遺産相続の割合はどう決まる?ケース別の計算方法

親が亡くなり遺産を分けることになったなど、相続割合の計算で戸惑う場面は少なくありません。代襲相続や相続放棄が絡むケースでは、法定相続分がどう変わるのか正確に把握する必要があります。本記事では遺留分や寄与分の考え方も含め、実際の相談例をもとにケース別の計算方法を整理していますので、ご自身の状況に近い事例を見つける手がかりとしてお役立てください。

法定相続分 自分の取り分は何割?

親が亡くなり、兄弟姉妹で遺産を分けることになったとき、「自分の取り分は正確に何割なのか」と戸惑う方は少なくありません。相続人の顔ぶれによって割合は変わるため、一般的な解説では自分のケースに当てはめられないことも。実際の相談例をもとに、あなたの状況に近いケースを探してみてください。

遺産相続の権利について

相談者
1345147さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
兄妹3人の遺産相続について
姉、弟の3人兄妹です。
現在実家には母が一人で住んでいます。
高齢で一人暮らしの為元気なうちに遺産相続の整理をして欲しいと考えています。3人とも結婚しており実家はだれも継いでおりません。母は姉と私は家から出た身なので財産放棄をして欲しいような事を遠回しに言います。弟は長男の為実家は継いでいなくても財産をあげたいようです。後にお墓や家を守って欲しいので弟に財産をあげたいと言います。
私と姉には財産分与の権利はないのでしょうか?生前に手続きをしなければ亡くなった後は長男の弟に全ての財産が渡るような事も言いますがそうですか?もし3人で財産を相続する場合の割合は法的にはどのようになりますか。実際母の事で世話が出来るのは近くにいる私です。

【質問1】
遺産相続が出来るか知りたいです

被相続人の遺産相続は、前後の子がいる場合、被相続人の母は遺産相続権利はありますか?

相談者
1013854さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産の相続割合についてお教え願いたいです。

兄が死亡しました。
兄は離婚しており、前後の子供がいます。
ただし、兄の母、(私の母でもある)は健在です。

兄の前妻、前妻の子とは、疎遠状態で数十年連絡もありませんが、預金の引き下ろしに遺産分割協議が必要かと思われます。

また母や、私、その他兄弟や、甥っ子までにもにお金(生活費等)を借りたまま無くなりました。
もちろん親族なので請求書等はありません

前後の子供でも相続の権利があると、相続について調べているとわかりました。

亡くなった兄の預金から親族達に貸していたお金の返済や、高齢の母の生活の為に遺産を相続させたいでく、

全く疎遠の前妻の子供に遺産を渡したくは無く、私含め、

【質問1】
前妻の子供が、存命している場合
被相続人の母は遺産相続権利はありますか?

状態
母 存命
兄 死亡(後嫁無し)
前後の子 存命

【質問2】
前妻の子が遺産を相続した場合、親族達の借りたお金を請求できますでしょうか。
※親族なので全て借用書等は使っておりませんでした。

相続割合について、兄弟と認知した子供の分配を教えていただけますか?

相談者
1443174さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続割合をご教示ください。
・単身者Aが死亡
・単身者には認知した子供や配偶者はいません
・単身者Aは4人兄弟でした
・単身者Aの父には、認知した子供が4名います
・単身者Aの父および母はすでに他界しています

【質問1】
4人兄弟のうち死亡した単身者Aをのぞく3名と
認知した子供4名、
それぞれの相続割合をご教示ください

【質問2】
単身者Aの兄弟が、単身者Aの遺言書を偽造していた場合
法定相続人と各相続人の相続割合をご教示ください

代襲相続 甥姪の相続割合はいくら?

戸籍を調べていたら、すでに亡くなった兄弟姉妹がいて、その子(甥・姪)が相続人として加わることがわかった――そんな状況に驚いた方は多いはずです。甥・姪が複数いる場合、それぞれの取り分はどう計算するのでしょうか。具体的な人数や組み合わせを仮定した実例を掲載しています。ぜひご確認ください。

遺産の法定相続割合について

相談者
1463693さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は被相続人の全血姉妹の子です。
被相続人の養子先の兄弟姉妹の子の代理人である行政書士から、何も協議をしていないのに一方的にその養子先の兄弟姉妹の子が全額相続することを承認して記名押印して返送するようにとの遺産分割協議証明書が届きました。
納得できないので、下記の場合の法定相続分について知った上で対応したいと考えています。

【質問1】
生存する相続人は9人です。それぞれ遺産の何分の何が法定相続分になるか教えてください。
①全血兄弟姉妹の子が2人②半血姉妹が1人③死亡した半血兄弟姉妹の子が5人④被相続人の養子先の兄弟姉妹の子が1人

遺産分割における相続割合について

相談者
1121008さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の父がなくなりました。父には4人兄弟がいて、全員なくなってます。その下に各2人ずつ子供がいるのですが、父の兄弟のうちの一人に3人子供がいます。

このとき仮に1000万円遺産があるとして、3人子供がいるところは、250万円を3等分にするのでしょうか?それとも、兄弟の子どもたちの人数割でしょうか?
何卒よろしくお願い申し上げます。

【質問1】
このとき仮に1000万円遺産があるとして、3人子供がいるところは、250万円を3等分にするのでしょうか?それとも、兄弟の子どもたちの人数割でしょうか?

相続の遺産分割割合について

相談者
1354677さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の父、父の弟、父の兄3兄弟です。祖父、祖母ともなくなっています。
父、父の兄もなくなっています。父の弟には子供がおらず、私と妹、父の兄の子供3人で引き継ぐことになっています。それが父の兄の奥さんが養子になっていました。

【質問1】
私、妹は1/6ずつ、父の兄の子は2/3と言われたのですが、あってますでしょうか?なぜですか?

【質問2】
今まで父の弟の老人ホームの手配や支払い手続き、すべて私がしてきて、何も
父の兄の子はしていないのですが、このような配分になるのでしょうか?

相続放棄したら割合はどう変わる?

相続人の一人が「借金が怖いから放棄したい」と言い出したとき、残りの相続人の取り分はどう変わるのでしょうか。放棄した人の分が自動的に自分に増えるのか、それとも別の人に移るのか、判断に迷う方は少なくありません。放棄前・放棄後の割合の変化を具体的に確認できる実例を集めました。

遺産相続の割合について

相談者
1005151さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産相続の割合についてお伺いします。
被相続人には兄妹が3人(ABC)いたのですが、その内の2人は亡くなっており、法定相続人は、Aおよび、Bの子3人、Cの子3人、の計7人の状況でした。ここからCの子1人が相続放棄をした為に、7人が6人となったのですが、この場合の遺産相続の割合について教えて頂けますでしょうか?

【質問1】
Aが1/3として、残りを、Bの子3人 と Cの子2人で5等分なのでしょうか?
それとも、Bの子3人は1/9、Cの子2人は1/6、となり割合が異なるのでしょうか?

遺産相続の範囲について。

相談者
1160812さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡くなった母に負債があることを知り、相続人になる人の相続放棄申述をしました。相続の範囲は

被相続人(ひとりっ子)
①被相続人の配偶者(養子ですが戸籍上は存命の兄弟あり)
②被相続人の子(ひとりっ子)
③被相続人の母(被相続人の父は死別、存命の兄弟あり)

被相続人はひとりっ子で、兄弟姉妹はいませんが、被相続人の配偶者や母親には、兄弟がいます。

【質問1】
被相続人の①配偶者、②子、③母の相続放棄が受理されたとして、これ以降、被相続人の「義理の兄弟やその子どもである甥姪」、被相続人の「母の兄弟など」の親戚に請求が行くことはありますか。

【質問2】
それ以降に請求が行く可能性がある場合、相続放棄の手続きが必要になりますか。必要になるのであれば、その期間や親戚の範囲が知りたいです。

法定相続割合について

相談者
1394219さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
被相続人Xが亡くなった。
Xには太郎と花子の2人の子がいたが、太郎は被相続人よりも前に亡くなっているため、
太郎の代襲として、太郎の子である一郎と次郎、花子の3人が法定相続人となった。

一郎:四分の一
次郎:四分の一
花子:二分の一

【質問1】
次郎が相続放棄をした場合、一郎と花子の法定相続割合はどのようになりますか?

数次相続 重なった相続はどう処理する?

親の遺産分割が終わらないうちに、もう一人の親も亡くなってしまった――二重に重なった相続の処理に頭を抱えている方はいませんか。どちらの遺産をどの順番で、誰がどう引き継ぐのかは、複雑で整理が難しいテーマです。実際に同じ状況で相談された方のケースをまとめています。まずは覗いてみてください。

兄と弟の遺産相続割合についての正しい理解は?

相談者
1493506さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父、母、兄、弟の4人家族で、母が亡くなり遺産相続が発生しましたが、弟が相続放棄したため、相続人が父と兄となりました。
しかしながら相続手続きが行われないまま、3年後に父が死亡しました。
父の遺言書には、父の遺産は全て弟に相続させると記載がありました。
兄と弟の、父の遺産、母の遺産の相続割合はどのようになりますか?
仮に、母の遺産は母が亡くなった時点で100万、父の遺産は母の遺産の相続手続きが行われおらず、亡くなった時点で100万として教えてください。

【質問1】
相続放棄と数次相続でわかりにくくて、教えてください
兄は、母の遺産:50万 父の遺産:0を受取る
弟は、母の遺産:0、父の遺産:100万+母の遺産の父相続分50万を受取る
となるのでしょうか?

法定相続割合について

相談者
1210187さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が死亡し、相続人には父と長男と次男の息子と次男の娘が存在します。(次男は先に死亡しておりその息子と娘が代襲相続人です)
但し、父は病気のため余命1〜2ヶ月と診断されています。
この場合、父の死亡するタイミングや父の相続に対する意志表示の仕方で、残りの相続人の法定相続割合がどのように変化するのかご教示ください。

【質問1】
父が遺産分割協議完了前に死亡した場合、残りの相続人の法定相続割合は、長男50%、次男の息子25%、次男の娘25%に増加するという認識で正しいでしょうか?

【質問2】
父が相続放棄はしないが自らの相続額は0円で良いと言った場合、残りの相続人の法定相続割合は、長男50%、次男の息子25%、次男の娘25%に増加するという認識で正しいでしょうか?

【質問3】
一旦遺産分割協議が完了後、老い先短いという理由で自分の遺産分割持分を特定の相続人に譲ることは可能でしょうか?(これに対して遺産分割協議をやり直すべきと他の相続人から異議が出されているものとします)

【質問4】
父が相続放棄をした場合、長男、あるいは次男の子供達の相続権が消滅してしまうことは無いのでしょうか?相続人の法定相続割合は、長男50%、次男の息子25%、次男の娘25%に増加する認識で正しいでしょうか?

遺産相続に関する権利と割合

相談者
954770さんの相談
投稿日:

1ヶ月前に父方の叔父がなくなり遺産分割の事態が生じました。相続人は現時点で6人です。具体的には叔父A、Bの2人と代襲相続人にあたる私、故叔母の成人の子供C、D、Eの3人です。問題はAは寝たきりで余命が短いとのこと、さらにBはトラブルメーカーでその息子Fが被相続人と親しかったこともあり、気を聞かせてか、両親に俺にまかせてもらえばうまく調整するからとか言って、Bの代わりをして被相続人の財産の管理、調査など全てを取りまとめしています。それならばFはBに委任状を書いてもらうべきだと思うのですが、委任状をBに頼むのは喧嘩になるかもと言ってます。FはA、Bが他界してから、5人で遺産分割協議してはどうかと言っています。Bは79歳で健在です。Fは事業を経営していて弁護士と相談もしているみたいです。Fの本意はわかりません。ちなみにEは遺産放棄する意志があります。そこで質問です。
1.Bが他界するまで遺産分割協議しないというのは問題はないか。
2.現時の分割と上記将来の分割の2パターンでは相続人の遺産分割割合はどう違ってくるのか。
3.その他どんな問題が考えられるか。

よろしくお願いします。

遺言書で相続割合は変えられる?

「全財産を長男に」という遺言書が出てきたとき、他の兄弟には本当に何も残らないのでしょうか。遺言書の内容がそのまま通るのか、それとも最低限受け取れる権利があるのか、気になっている方も多いはずです。遺言書をめぐる実際の相談事例をもとに、知っておきたいポイントを確認できます。

遺産相続(兄弟間の遺産分割)につきまして

相談者
1230290さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今月父が亡くなり、遺産相続の手続きを進めています。
父の子供は私(弟)と姉の2人です。
母は他界しています。
父は遺言書を残しており、遺産は子供2人で半分に分割し相続と記載されているそうです。(開示は3月予定)

私は元々父の遺産は放棄すると姉に伝えていました。
しかし、現在は遺言書の通り半分に分割し
受け取りたいと考えております。

父の生前から姉には度々「父の遺産はどうするのか」と聞かれ、その度に放棄すると伝えていました。姉は父の遺産に期待しており、今回私が考えを変えた事を伝えても、受け入れず、弟の分を譲りたくないと主張しトラブルになるのでは、と危惧しています。

遺言書の開示前に、遺産分割について姉と最終的な話し合いをする予定です。

【質問1】
この場合、遺言書の記載内容と、生前姉に伝えていた「放棄する」という会話ではどちらが法的には優勢ですか。

【質問2】
また、姉が主張を受け入れず会話が平行線で進まない場合は
どのように相続手続きを進めれば良いでしょうか。

遺産相続について

相談者
236081さんの相談
投稿日:

死亡したCさんの遺産について相続人がA,Bいます。
遺言によりそれぞれa、bの遺産を相続する旨が指定されています。
被相続人Cさんは、生前Aさんに借金cをしていました。
この場合Bさんの相続分は以下のうちいずれかもしくはその他となるのかご教授ください。
1)b-c
2)(a+b-c)xb/(a+b)
3)b
また、a<cの場合にはどうなるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

相続財産の法定割合について

相談者
1279429さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の相続財産
・不動産4000万円、預貯金2000万円
 母は10年前に不動産の半分の権利
 を保有。 
・遺言なし。
・相続人 母、子4人
・父の遺言
 母へ自宅の不動産を譲る
 預貯金の言及なし
 遺言執行者はなし 
・相続財産は家族 法定割合で合意
・兄は家族の事は信用できない。
 本音は財産を多く得たい。財産隠し疑う
・調停の申請を検討をしています。

【質問1】
相続財産の総額は、遺言あった不動産の父名義半分を母へ譲る(不動産査定2000万円)、遺言なし預貯金2000万円になります。相続総額の対象は不動産と預貯金の合算したものが対象になりますでしょうか?

【質問2】
父の遺言に不動産は母にするとありました。不動産は路線価でなく不動産会社の査定額で計算にすることになりますでしょうか?
また、預貯金分は母の分をふくめて法的割合が適用されるのが一般的ですか

【質問3】
不動産は遺言あり、預貯金は遺言なしの場合、一般的に預貯金のみに法的割合は適用されますでしょうか?
その場合、協議書は必要になりますでしょうか。

【質問4】
兄が不動産の母名義も特別受益と主張した場合、対象になりますか?
不動産権利の半分は、母が10年前に父から譲渡し受けている模様です。

遺留分 最低限もらえる金額の計算は?

遺言で自分の相続分がほぼゼロにされていたとしても、法律上は最低限受け取れる権利が守られています。ただ、その金額がいくらになるのか、どうやって請求すればよいのかは、わかりにくい点も多いです。実際に「いくら請求できるか」を具体的な金額で確認した相談例を集めました。ぜひ参考にしてみてください。

遺産相続の遺留分について

相談者
350227さんの相談
投稿日:

はじめまして。遺産相続の遺留分についてお伺いします。
相続人は母と私、弟の3名ですが、
質問は、母1/4、私3/8、弟3/8のような分け方はできるのでしょうか?
また相続人で合意すれば、特定の1名のみ遺留分を下回っても(たとえばゼロにする)ことも
可能でしょうか?たとえば母がゼロ、私と弟で1/2ずつなどの場合です。

昨年父が亡くなり相続の相談をしています。相続人は上記のように母、私、弟の3名です。
法定相続分はそれぞれ1/2、1/4、1/4と聞いています。
3名で相談し、母の分を少なくしようということになりましたが、遺留分というものがあるそうです。
本を読むと、相続人が配偶者と子供の場合、法廷相続分の半分が遺留分と書いてありました。
ただ例として書かれているのが、例えば第3者(愛人)に全額相続させるような遺言状
があっても、相続人は法定相続分の1/2まではもらえると書かれています。
例では相続額が1億円の場合、第3者が5000万円、配偶者、子供が合計で5000万円のように書かれていました。
このようなケースでなく、特定の1名のみの相続分を、法定相続分の1/2にしても問題ないのでしょうか? つまり母、子供2名で相続する場合、母の法定分は1/2ですが、その半分の1/4を相続し、残った3/4を私と弟で相続しても問題ないのでしょうか?

また本を読むと、遺留分を下回っていても、それを請求しなければ無効になる、つまり合意すれば
たとえば母をゼロにして、私と弟で1/2ずつという分け方も可能でしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

遺産相続の割合について

相談者
528914さんの相談
投稿日:

相続の割合についての質問です。
親が亡くなり3人兄弟で遺産分割をすることになったのですが、
相続財産は5000万の土地と1000万の預金があります。
そのうち土地に関しては全て長男に相続させるという遺言がありますが、
預金については遺言はありません。
この場合どのように分割すればいいのでしょうか?
ちなみに長男に対しての遺留分減殺請求はしています。

遺産相続における放棄後の贈与と遺留分の割合について

相談者
729880さんの相談
投稿日:

相続について、教えてください。
2人兄弟で、先日、父が亡くなりました。
母は数年前に他界してます。

遺書には兄に全部の相続の記載があります。
しっかり弁護士さんに依頼して作成したものです。

兄からは、遺産放棄し、遺留分請求も無しにしてほしいと言われてます。全部は悪いから、年100万であれば贈与税が、かからないため数年にかけて、父の預金の半分をくれるとのことです。
父は借金はありません。

1.数年にかけて100万ずつもらうことで税金は本当にかからないでしょうか。

2.また、放棄するよう言われている遺留分はどのくらいの割合でしょうか。遺留分は相続税はかかりますか。

ご回答をお願いします。

寄与分 介護の貢献は相続に反映できる?

何年もかけて親の介護を一手に引き受けてきたのに、遠方にいた兄弟と同じ割合で分けるのは納得できない――そう感じている方は少なくありません。介護の貢献が相続割合に法的に反映されるには、どのような条件が必要なのでしょうか。実際の相談事例から、認められやすいケース・認められにくいケースを確認できます。

遺産相続の割合について

相談者
1294756さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産相続についてです。両親が30年前に離婚し
私と兄は母と生活を共にし
父とは30年間私とは連絡をとり定期的にあったりしていました。5年前に大病をし
病院や施設の手続きなど全て私がやりました。
遠くに住んでるため毎日介護とはいかないですが出きることはしてきました。その父も夏になくなり焼場の事や私と主人と母とだけで
小さなお葬式をお寺でやりました。
すべて私の領収書になっております。
お父さんの財産はそんなにありませんが
現金がすこしと土地があります。
お母さんも兄さんはなにもいってこないよと呑気な事をいってきましたが四十九日終わる前に判子は押さないみたいな事をいってきて非常にはらがたちました。
母は兄は放棄するだろうといっていたのでふな
そんなことはありませんでした。
法的には半分ずつになるとおもいましはが許せません。死ぬ間際にも顔もださず30年以上会っていなかった兄に半分もとられないようにするには裁判しかないでしょうか?
裁判費でマイナスになるのでは?とも不安におもいましす。今回特別寄与料等も適応になるのでしょうか?

【質問1】
裁判費でマイナスになるのでは?とも不安におもいましす。今回特別寄与料等も適応になるのでしょうか?

遺産相続比率 兄は弟を多く、弟は兄を多くしたい

相談者
1142463さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親が亡くなった際の遺産相続について、兄弟間で事前に取り決めをしようとしていました。

母は亡くなっており、父が存命です。
兄弟は私含め3人で、私(長兄)は大学進学からずっと県外(遠方)で、残る弟2人は実家の近くに住んでおり、日々の面倒は弟が見ています。
資金援助(仕送り)は、私が多く出しています(弟ら曰く、全体の50以上らしい)


さて、分配比率について、私は、弟たちは夜中や休みに駆けつけることもあり、
私:弟①:弟②=0:50:50を主張しましたが、
弟は二人とも、資金援助面を厚く見て、
私:弟①:弟②=50:25:25を主張しています。
3名とも譲らない状況です。

折り合いがつかない場合でも、父に万が一のことがあった場合、
一旦は誰かが受け取ることになると思うのですが、どう進めるのが良いでしょうか

【質問1】
今のままだと分配比率はどうなるか

【質問2】
第三者機関が存在するなど、何か良い解決策は無いか

養子の相続割合について。実父母の兄弟が多く相続する場合、養子は相続分は少なくなりますか?

相談者
961494さんの相談
投稿日:

【養子の相続割合について】

私は祖母の養子に入り、実父が長男となる6人兄弟となりました。今年その祖母も他界し、私も相続人となりましたが、相続割合などで問題に直面しています。

【状況】
・相続人の実父が過去の寄与文から相続財産である集合住宅(相続財産の4割)の相続を主張。
・その他5人の相続人は集合住宅を除いた物(相続財産の6割)を平等に分割。

→これに対し、相続人の1人が反対(理由:父親と私が相続すると「家」で考えた際に取り分が多い。父親が亡くなれば私に集合住宅の権利が行く。2人が取得相続割合は5割を超える)


以上のことから反対相続人から「私」に対して

①集合住宅は父親と共同名義にすること。
②養子である私の配分は父親を除く相続人の配分より7%少なくすること。

という案が出されました。

前提として相続法から6人平等、最終的に遺産分割協議にて決定する内容は理解しています。
しかし、私としては【状況】に記載してある通りに事が運べればと思います。


そこで先生に2点質問があります。

1.上記反対者の主張①②は法的に有効なのか?

2.実父が相続人にいて他の物よりも多く相続する場合、私のような長男の実子であり養子でもある立場の相続人は相続配分が少なくなるのか?

よろしくお願いします。

特別受益 生前贈与で相続分は変わる?

「あの子は住宅購入のときに親から援助してもらっていた」――そんな生前贈与が遺産分割の場で問題になるケースは珍しくありません。過去の贈与が相続分の計算に影響するのかどうか、判断に迷っている方はぜひ実例をご覧ください。孫への贈与や不動産の名義変更が問題となったケースも取り上げています。

遺産相続における相続割合について

相談者
1404089さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3人兄妹です。3人とも結婚していますが、一人だけ子供(母から見ると孫)が3人います。母から孫には入学祝いなど、トータルで数百万のお金が生前贈与されていますが、他の二人の兄妹にはそれに見合うものを渡されたことはありません。

【質問1】
もし母が亡くなって相続をする場合、3人の子供たちの相続割合はどうなるでしょうか。子供がいない2人の兄妹がその分多く相続する権利はあるのでしょうか。

相続割合について教えて頂けないでしょうか

相談者
1077112さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続について。
父が亡くなりました。相続人は母、私、妹です。
1,母へは父が8年前に定年退職した時の退職金内から1千万円が送られています。父が亡くなった時点での相続内容は現預金が約400万円、田畑や家屋などの不動産が評価額上の金額で約500万円です。

2,父が亡くなる1ヶ月前に叔父(父の兄で未婚子供なし)が亡くなっており、叔父の家屋だけ(現預金は他の叔父と叔母で相続)父が相続する予定だったものを、母と妹と相談の上で私が相続する事になり、その分の遺産分割協議書を作り私が相続しました。
 私が相続することになった理由としては叔父の家屋が建っている土地が遠方に在ることと、売却に際してその土地柄上の理由で手続きや交渉に手間が掛かることや、実際買い手が付くか微妙だった事等で母と妹が面倒がった事が理由です。
 時間は掛かりましたが手元に200万円程残りました。

【質問1】
この場合の相続の割合の金額を教えて頂きたいです。また、母は8年経っているから生前贈与にはあたらないと言いますが、時効的なものがあってそういうものですか?
宜しくお願い致します。

遺産相続について

相談者
195467さんの相談
投稿日:

以前母が亡くなり、この度父もなくなりました。
長男、次男、長女の3人兄妹で遺産を分ける事となりましたが、
均等割に納得ができずご相談させて頂きます。
長男と両親は同居しておりました。
元々面倒を見ると言っていたので、両親も1戸建の購入やリフォームの費用を負担していたようですが、実際同居を始めると、
長男は単身赴任で家におらず、兄嫁はろくに面倒を見ていない状況でした。
そればかりか、孫が結婚するからと多額のお祝いを要求したり、
車購入の費用も出させているようでした。
父が亡くなる前にそう言った事でお金を出したという話は聞いておりましたが、リフォーム代など詳細な金額までは聞いておりませんでした。
書面等で残してもくれなかった為、実際分ける話の時に、兄夫婦はそんな金借りても貰ってもいないとシラを切る始末。
いくら2人で聞いても、もらっていないの1点張りで、全く話になりません。
ちゃんと両親の面倒を見てくれていたなら、お金の事などで揉めたくありませんが、お世辞にも世話をしてくれていたとは言い難い状況です。
結局話に聞いていただけでは水掛け論となり、今まで貰った金額を加味して精算という事は出来ないのでしょうか。

以上、長文となりお見苦しい文で申し訳ございませんが、ご意見を頂ければ幸いでございます。

遺産分割協議 まとまらない場合は?

話し合いを重ねても一向に合意できない、財産の全容すら教えてもらえない――遺産分割協議が行き詰まったとき、次にどんな手段が取れるのか不安に感じている方は多いはずです。調停や審判に進んだ場合の流れ、費用と取得額のバランスなど、実際の相談から得られるヒントを探してみてください。

遺産相続についてお願いします

相談者
1273262さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
宜しくお願いします。
遺産相続についてです。
三人兄弟です。兄、私、妹です。
家業を継いだ兄に全てをまかせて、1/3が貰えることで私は合意してます。
妹は、旦那の声が入りなかなか合意しません。

【質問1】
財産目録を見せろと、妹が言ってきています。明らかに妹の旦那だとわかります。目録のコピーを自宅へ持ってかえって考えるなど、と、言ってきています。目録は妹の旦那が見てもよいものですか。

【質問2】
財産目録は見せないといけないものですか。
個人商店を営んでいるため、妹の旦那に見せたくない部分もあります、

【質問3】
不動産などもあり、先祖守りたかったら、土地の評価額の1/3現金でくれと、言ってきたりもします。
どうしたら良いですか。

法定相続の割合について

相談者
1356465さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
【相談の背景】
父が亡くなり、遺産分割調停の申立書を受領。
・相続人は、母、兄、弟、姉、妹(弟と妹は異母兄弟)
・相続財産は、実家(土地、建物)、預貯金2600万円
 *不動産鑑定で土地は4000万円、母が現在居住しており、継続希望
・遺言は、父が5月に亡くなってから8月に公正証書遺言遺言書が見つかり、
 土地は母に移行する旨、記載あり(預貯金のことは一切書かれていない)

【質問1】
法定相続人の割合は、母が2分の1と思われますが、全遺産に対して2分の1 (3300万円)それとも土地は全て母、さらに預貯金の2分の1(1300万円)も取得できるのでしょうか

【質問2】
母は父の生前に土地の名義変更、さらに昨年に遺言書が発見され、土地の名義変更した経緯があります。特別受益として認められる可能性の確度をご教示ください。なお、実家は父が購入し数年後に母と再婚してます。

相続割合をどう考えるかについて

相談者
1405778さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親がしばらく前に亡くなり、兄弟2人で相続しますが、兄が、親が亡くなる1年前から親の不動産に住んでいて、不動産は全て自分、私には金銭遺産、と主張しています。価格でいうと、4対1で、ちょっと不公平ではと感じています。確かに、親の病院の手配などは兄たちがしていたので、自分たちの貢献が大きいということだと思います。他方で親はずっと入院していて、自宅で介護されていたわけではなく、入院費用も親自身が支払っています。遺言はありません。

【質問1】
上記のような場合、どのぐらいの感じが落としどころなのでしょうか。

相続分の法律相談まとめ