介護したのに寄与分が認められないのはなぜ?

介護や通院の付き添い等を長年担ってきたのに、いざ遺産分割になると寄与分が認められないと言われて困っていませんか。認められにくい理由や法律上の要件、金額の計算方法、嫁や婿が請求できる特別寄与料制度まで、実際の相談事例をもとに分かりやすく解説します。読み進めれば、自分の貢献を主張するために何をすべきかが見えてきます。

介護したのに寄与分が認められないケース

何年もの間、親や身内の介護を一人で担ってきたのに、いざ遺産分割の話になると「寄与分は認められない」と言われてしまう――そんな理不尽な経験に心当たりはありませんか?どんな状況だと寄与分が認めてもらえないのか、似た立場の方が悩んだ実際の相談事例から確かめてみましょう。

寄与分について

相談者
313665さんの相談
投稿日:

父(代表相続人)の叔母(配偶者、子供無し)の遺産相続で相続人の妻への寄与分についてのお伺いです。(質問者は代表相続人の娘です)

叔母は5人兄妹だったのですが、既に3人無くなっており現在遺産相続に該当する人間が叔母の妹、その叔母の亡くなった兄弟の子供、つまり甥姪(私の父を含め8名)合計9名います。

叔母は母に聞く限り三十年以上前から本家である家へ帰って来ては泊まり、送り迎えをその度両親がしてきました。
亡くなる七年程前には肺に癌が見つかり治療、その一年半後に頭への転移で遠方(高速を使っても片道一時間以上)の病院へ通院、治療の為入院等これ意外にも共働きだった両親は何かある度に会社を休み叔母の為に尽くしてきました。
特に遠方の病院へは治療の為入院したのですが、母が寝泊まり付き添いをしておりました。

亡くなる1年程前には喉へ転移し、住んでいたアパートが取り壊し、体力も落ち一人で買い物すら難しい状態だったので、朝晩職員の見回りのある高齢者マンションへ引っ越しました。
引っ越しの際の諸々の手続きも、生活が始まった後も何かしら要るものがあれば買い与えて、亡くなる前の入院手続きや着替え準備等全て行ってきました。
亡くなった後は私達家族が会社を休み片付け、他の相続人は何もかも知らんぷりでした。

その母が尽くしてきた約三十年余りは寄与分として請求できるのでしょうか?
分かっている事ですが、他の相続人が遺産は均等にの一点張りで、何もしていないのに、と悔しい思いをしています。

請求出来る確率が低いのは分かっておりますが、ご回答頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。

拙い文章で、おかしい所があったらすみません。

遺産相続の時、寄与分の内容がどこまで認められるかについて。

相談者
237777さんの相談
投稿日:

今年の1月に祖母が他界しました。祖母には子供3人います。息子1人、娘2人の計3人です。私は祖母の息子の子供で一昨年私の父が亡くなっている為祖母の遺産相続者(代襲相続人の1人)になるですが、祖母が生前中に私(孫)が病院や買い物などの付き添うや送り迎えをしていた事は寄与分の内容に当てはまり、認められるのでしょうか?

母の死後、遺産相続で寄与分について揉めています。

相談者
575832さんの相談
投稿日:

母が事故で受傷して約6年の後、亡くなりました。保険金と賠償金などで、約6000万程遺産があります。存命の間、約1年程長女と暮らしていました。その後は病院と施設でお世話になり、最期も施設でした。相続人は3人。遺産の管理は長女。遺産分割をしてくれないため、調停を申し立てました。長女の言い分は遺産の半分を寄与分を含めて、自分が相続するのが、妥当。
しかし、長女は仕事も続けており、同居していた時も介護サービスを受けていました。病院や施設には、ほぼ毎日のようには見舞いに行っていたようですが、1000万円もの寄与分を払わなくてはいけないのですか?

寄与分が認められにくい理由とは?

介護も通院の付き添いも、ずっと自分だけが続けてきた。それなのに「扶養義務の範囲内」と片付けられてしまうのはなぜでしょうか?寄与分が認められにくい背景には、見落としがちな法律上の壁があります。27件の実例をもとに、その理由を分かりやすく整理しました。まずは原因を知ることが対策の第一歩です。

遺産相続における寄与分の認定について教えていただけますか?

相談者
1482435さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
連続した質問となります。
よろしくお願いいたします。
1.
親の遺産相続です。相続人は子の私と兄弟の2人だけです。
母の生前の、入院の保証人から、家族代理、指定難病や介護保険や公正証書(結果的には書いてもらえませんでしたが)の手続き等、片道2時間の病院や役所まで、入院中の2ヶ月間駆けずり回りました。
また、母はどうしても自宅に帰りたいと言い、余命2ヶ月の間、常に目を離さず帯同していなければならないという条件のもと、私が単独で母の家に住み込み、介護する予定でした(医師やケアマネさんに伝えてありました)。結果的に母は、退院2日後に亡くなりました。
姉は、数回見舞いに来たことと、臨終に立ち会ったのみです。
また、姉は一方的に私に対して絶縁しており、母とも疎遠にしていました。母帰宅の連絡も、なんとか(あらかじめロックを聞いていた)母のスマホからしたくらいです。
なお、現在関与してくるといる顧問税理士については、税務上の可否や整理についての具体的な見解は示されず、「姉妹で仲良く話し合ってほしい」との一般論に終始しており、実務的な判断ができず困っています。
私としては、遺産分割自体は原則として折半で構わないと考えています。

【質問1】
① 上記対応について、民法上の「寄与分」として認められる可能性があるか

【質問2】
② 難病の還付金は、私が手続きし、還付金を受け取ることで合意しています。相続後の作業に対する対価として金銭を受け取る場合、贈与や相続財産と区別して、所得税として処理することは妥当でしょうか。

【質問3】
いわゆる汚屋敷状態であった実家の片付け等について、代替不可能な実働として私が担った部分については、寄与分または相応の調整として一定の評価を受けたいと考えています。
可能でしょうか?

遺産相続における寄与分成立の「特別の寄与」について

相談者
897992さんの相談
投稿日:

遺産相続の調停中ですが、寄与分の「特別の寄与」についてご教示下さい。

被相続人:父親
     がん、認知症を患い「要介護4(のちに要介護5)」を認定されています。

《質問》
  1.下記の行動は「特別の寄与」にはあたらないのでしょうか。
      a.毎日の食事の世話
      b.洗濯
      c.掃除
      d.買物
      e.トイレの介助
      f.入浴の介助
      g.全ての通院の付き添い
  2.「特別の寄与」とはどの様な事以上をすれば該当するものでしょうか。

以上、よろしくお願いします。

遺産の相続について、寄与分が受け入れられるかどうかについて

相談者
1263415さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚して離れて住んでいた実の父が亡くなり、後妻の方と相続争いをしています。
法定相続人は私と後妻の2名です。
現在調停にて話し合いをしている最中ですが、遺産の寄与を主張されています。

下記内容記載します。
■状況
•遺産自体は土地2つ(1つは後妻が住んでいる)含めて5000万円ほどです
•後妻は住んでいない方の、査定に出して価値が出ない方の土地の譲渡しを主張しています。
•私は全て権利を2人でわけて半分で売ること提案しています。

■寄与分について
•父は10年前から病気を患っており、5年ほど前から身体障害者手帳も持っておりました。(介護認定は不明ですが、恐らくなし)
•病気の状態でしたが、週3ほど仕事には行っておりました。
•送り迎えや日常のサポートを行なっていたということで、今回遺産の寄与を主張されています。

■状況
•後妻は父が病気になる前からしごとはしておらず、父の収入で生活しておりました。
•サポートはしていたものの、寄与分が認められる内容なのか(遺産を保つサポートだったのか)定かではありません
また、遺産とは別に生命保険や退職金についての受け取りは後妻が受け取っています。

【質問1】
こちらの状況の場合、寄与分は認められるのでしょうか?認められる場合どのくらいの額に相当するのでしょうか。

【質問2】
調停の場で話し合っている為、自分の意見を主張することが出来ます。寄与分を受け入れたくない場合どのように話し合うのが良いでしょうか?

【質問3】
私の場合、父とは住んでいなかったのでサポートができる状態ではなかった。
自分の生活もある為、自分は働いており、後妻は病気の父をサポートしていたとは言え職についていなかったことは主張として通るのか

財産管理や仕送りで寄与分は認められる?

認知症の親に代わって通帳を管理し、施設の費用を立て替え続けた。毎月の仕送りで生活を支えてきた。そんな金銭的な貢献は、相続のときに寄与分として正当に評価されるのでしょうか?30件の相談事例から、認められるケースと難しいケースの違いを探ってみましょう。あなたの貢献が報われるヒントが見つかるかもしれません。

相続 寄与分について

相談者
1199295さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父がこの度亡くなりました。
相続人は配偶者と子3人です。

今回相談したいのは、15年前に父と兄で建築費を折半して建てた家屋についてです。
仮に建物の建築費用が2000万だったとして、父は12000万ローンを組み、兄は残り800万を現金にて支払いました。
建物の登記は父親のみになっております。
ちなみに土地も父親の土地です。

現在は兄夫婦が家屋に住んでおります。
このまま住み続けたいと言っております。

【質問1】
この場合、兄の寄与分はいくらと考えるのが妥当でしょうか。

相続財産に対する寄与分と、被相続人の居住権について教えてください

相談者
1007602さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日父が亡くなりました。配偶者は他界してます。相続人は姉妹2人です。
土地の名義は父のみで、家は新築時に父と姉の共有名義としましたが、父は退職後だったため、家のローンは実質ほぼ姉が支払いました。しかし、姉は転勤族で、他県で暮らしている期間が長く、住宅に困っていた妹家族が住み始めてしまい、今に至ります。妹はこのまま住み続けていたいとのこと。
父の遺産協議をしたいのですが、父には土地家以外の財産はありません。
遺言書はないので、法定通りの分割にするよていでいますが、姉は家のローンを負担したのでその分を寄与分としたい意向です。

【質問1】
姉の寄与分はどの程度認められますか。

【質問2】
妹家族の居住権(配偶者居住権のように)財産として換算されるものはあるのですか

遺産相続 寄与分について

相談者
1032704さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
叔母の遺産相続において、叔父が財産管理などで寄与分をもらうといってきました。
叔母は完全看護の病院に入院しており、叔母にかかる費用はすべておばの預貯金でまかなえていました。
叔父がしたことは通帳を預かり支払いをしていたり、隣に住んでいるので家の鍵を預かっている程度です。

【質問1】
この場合寄与分は認められるのですか?

【質問2】
寄与分が認められるのは具体的にどのような場合ですか?

嫁・婿が介護した場合の特別寄与料

相続人ではない「嫁」や「婿」の立場で長年介護を担ってきたのに、相続では何も受け取れないと諦めていませんか?実は2019年から、こうした貢献に報いる特別寄与料という制度が使えるようになりました。ただし請求できる期間は限られています。まずは実例で制度の概要を確認してみましょう。

被相続人の介護を無償でした相続人の配偶者に寄与分は認められますか?

相談者
1416044さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
一般論としての質問です。
被相続人に配偶者なしで子ども(成人)が二人とします。
子1は 独立生計しています。
子2が 被相続人と同居しています。介護が必要になり子2の配偶者が介護を何年にもわたりしています。被相続人は一切の金銭(生活費)を同居の子2に渡していません。
子1は年数回顔を出しますが被相続人の生活費の援助や介護は一切していません。
相続発生時に子2の配偶者に寄与分の請求?(相続権とは違うと思いますので請求と表現しました)できますか?

【質問1】
相続発生時に子2の配偶者に寄与分の請求?(相続権とは違うと思いますので請求と表現しました)できますか?

祖母の遺産相続について。相続人(故人)の妻(特別寄与者)への相続を阻止できますでしょうか?

相談者
802222さんの相談
投稿日:

祖母が他界し遺産相続で揉めております。
これから手続きを開始し、7月から認められる特別寄与者への相続を防ぐ事はできますでしょうか?

以下に状況を記載いたします。

現時点での祖母の遺産の相続人は長女である私の母①、および、長男(故人)の子供2名②③と認識しております。

しかし、他界から1ヶ月後に相続人である長男(故人)の妻④から、相続人の1人である①に対して「相続できる資産はないので何も渡せない」という旨のメール連絡がありました。

上記について相談を受けた①の息子である私は、メールにて④に、遺産額の多少に関わらず、銀行口座の履歴、証券等金融資産を書面で開示するように求めておりますが、現時点で回答がない状態です。

祖母は他界するまで②③④を含む長男家族と同居しておりましたが、生前に自宅・新車の購入、及び、生活費の援助を受けており十分な生前贈与に値する金額を受け取っていると考えます。
その援助に頼り、世帯主であった長男の他界後、成人している②③④は10年近く定職につかずに生活をし続けています。

更に、②③④が居住する自宅の購入費には祖父(故人)の遺産もあてられております。
長女である①は祖父の遺産相続も受けておりませんが、④は祖父の遺産は①にも相続されていると主張しています。
(相続を受けていない事については、親類に複数証言者がいます。)

この状態で「①への遺産相続分はない」とメールで連絡されたことに納得ができず、少なくとも相続人である①へは祖母の遺産の1/2の相続を認めさせたいと考えております。

つきまして、以下の質問をさせて頂きます。

⑴こちらから銀行、思い当たる節のある証券会社等に連絡すれば、資産を知る事が可能でしょうか?

⑵7月以降の法改正により④に相続権が発生する前に話に決着をつける事は可能でしょうか?
また、④への相続権発生以降も④への相続を防ぐ事は可能でしょうか?

以上
長文になりましたが、先生方のお力をお貸しくださいますようお願い申し上げます。

月10万円の特別寄与分

相談者
1056235さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の妻の特別寄与分について。
父が亡くなり、姉と私が相続人です。
父と私と私の妻は同居していました。
同居を始めたのは10年前で、父が入院し、その後介護が必要になったのは5年前からでした。要介護3でした。
姉は「父を介護施設に入所させたら?」と5年前から言っていました。
しかし私の妻は介護福祉士の資格を持つ介護のプロで、入所させると家族と疎遠になり可哀想なことと節約もしたいからと、5年間自宅介護をしてきました。朝晩のオムツ交換やトイレの付き添い、毎日の食事の世話などをして、どうにか家で看取ることができました。
週5日は通いで施設には行っていましたが、入所をさせなかった分の介護にかかる費用は妻の特別寄与分にあたると考えられます。

【質問1】
施設に入所すると月15万円かかるとして、通いにかかっていた5万円との差額の10万円×5年間=600万円が妻の特別寄与分と考えても良いでしょうか?

寄与分の金額はどう計算する?

親の介護に費やした日々は、寄与分としていくらに換算されるのでしょうか?金額の出し方が分からないままだと、遺産分割の話し合いでも不安が残ってしまいますよね。実際の相談で示された試算の考え方をもとに、寄与分の金額がどう決まるのか、その仕組みを一緒に確かめてみましょう。

相続における寄与分の算出方法について

相談者
1487896さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年死亡した父には相続人が3人(子A、B、C)おります。父はCと同居し、Cが介護しておりました。要介護2で介護の期間は8年です。寄与分を請求してくるだろうと思いますので、予想される金額について弁護士の先生に相談したところ、1日あたり1万から1万2千円と言われました。
1万円としても2920万円で予想よりかなり高額でした。父の遺産は約6000万です。

【質問1】
岡口マニュアルには交通事故の付添い費1日8000円とすることも考えられるとの記載もありますが、実務はどのような算出かご教示ください。

相続の寄与分について

相談者
652563さんの相談
投稿日:

遺産総額を上回った場合はどのような計算になるのでしょうか。下記のケースにて教えてください。

①遺産100万(遺産〈寄与)
相続人A(配偶者):寄与分200万
相続人B(子):寄与分100万
相続人C(子):寄与分なし
→A.Bで寄与の割合を計算し、Cは相続ゼロでしょうか。もしくは、Cが相続すると言った場合、不足分を負担することになるのでしょうか

②遺産100万(遺産=寄与)
相続人A(配偶者):寄与分50万
相続人B(子):寄与50万
相続人C(子):寄与なし
→A.Bで分けて終わりでしょうか

遺産分割の寄与分について

相談者
913262さんの相談
投稿日:

父親が死去し、父親の遺産分割で、妹が調停を申し立てて、現在、調停中です。

  《調停》
    ・被相続人:父親
    ・申立人 :妹
    ・相手方 :姉(私)

  《参考》
    ・被相続人:父親(遺言なし)、母親は既に他界
    ・相続人 :姉(私):父親の看護・介護は100%私がしておりました。
    ・相続人 :妹   :遠方に居住し一人暮らしであり、妹自身もがん患者であり、
               父親の看護・介護には一切関与しておりませんでした。

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調停において、私が寄与分を下記で主張しています。

被相続人は、がん(胃癌)・認知症(アルツハイマー)を患っており、
父親の看護・介護を1年半にわたり、私一人で行ってきました。
(毎日11:00~20:00/ヘルパーなし)
 ・在宅看護介護
 ・家事全般
 ・食費、衣料費等は、全て私が負担
 ・通院の付き添い
 ・入院中の面会

 ①.上記の父親の世話に実際にかかった時間を算出
 ②.タウンワークの居住地のヘルパー平均時給(単価)を取得

 ①(換算時間)×②(ヘルパー単価)=寄与分の金額



妹の代理人より、「ヘルパーの資格を持っていない事を理由に満額は認められない」
と言われ、改めて寄与分の金額の提示を求められています。
 
《質問》
1.この妹の代理人の主張は妥当なのでしょうか。
2.もし、寄与分の金額を再提示する場合、寄与分の金額を見直すにあたり、
  考慮すべき点があればご教示下さい。
  例)ヘルパー単価の何%
    同様のケースの寄与分の平均的な額  等

以上、よろしくお願いします。

調停・審判で寄与分を主張するには?

遺産分割の調停の場で「寄与分は認められにくい」と言われ、このまま引き下がるべきか悩んでいませんか?調停と審判では、手続きの進め方も判断の基準も大きく異なります。実際に調停で寄与分を主張した3件の事例を参考に、どんな準備が必要なのか、次の一手をじっくり考えてみましょう。

遺産相続における寄与分の主張について

相談者
883485さんの相談
投稿日:

・被相続人:父親(遺言なし)、母親は既に他界
・申立人 :妹
・相手方 :姉(私)
 (相続人は、申立人、相手方の二人のみです)

被相続人は、がん・認知症を患っており、看護・介護を私一人で行ってきました。
妹は、遠方で一人暮らしであり、妹自身もがん患者であり、看護・介護には一切関与しておりませんでした。

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遺産分割の調停をしていますが、私は被相続人の生前の看護・介護に対する寄与分を主張していますが、妹が「姉は看護・介護はしていなかった」とし「寄与分を認めない」と主張しています。
私は看護・介護の実態等を書面にまとめて妹に提示をしましたが、寄与分は認めないという回答でした。

調停委員より、「介護の寄与分は認められるのは難しいので、申立人の提案を受け入れる様に」と、なかば強要されつつあります。
また、「このまま反論を続ける様であれば審判へ進めますよ。いいんですか」と言われています。

《質問》
1.仮に審判へ移行した場合、私に、これ以上不利になる事は想定されますでしょうか。
2.私は諦めるしかないのでしょうか。

遺産相続の調停申し立てをしたら寄与分と特別受益はどうなる?

相談者
132646さんの相談
投稿日:

被相続人の財産は宅地と農地があり遺産分割の話し合いをしておりますが相続人の一人(妹)が来ませんので話し合いができません。裁判所に遺産分割の調停を申し立てようと考えております。欠席している相続人(妹)は生前贈与された土地があります。被相続人は財産の前渡として昭和53年に妹とその夫に2分の1ずつ贈与いたしました。また家内は私が病気になってからも16年間働き財産の維持に貢献しました。私は農家の長男として小学2年より牛の鼻取りなどで一日に12時間も働くなど農業に貢献してきました。妹の特別受益と私と家内の寄与分は認められるでしょうか。家内は被相続人の養子になっております。妹の夫は相続人ではありません。また遺言書はありません。

相続における寄与分の算定について

相談者
474749さんの相談
投稿日:

今度、相続の調停があります。

私は、永年父の会社を支えてきて、父が亡くなった後に弟に乗っ取られる形になりました。

その弟からの調停です。

私は、会社のために尽くしましたが、これが寄与分というためには、具体的にはなにを立証というか説明すればよいのでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

遺留分と寄与分の関係

遺言で財産を受け取る予定だったのに、他の相続人から「遺留分を払え」と求められた。介護してきた分を理由に断ることはできないのでしょうか?遺留分と寄与分は、それぞれ別々のルールで動いている権利です。実際の相談事例を通じて、両者の関係と取れる対策を確認してみましょう。

相続の寄与分について

相談者
806973さんの相談
投稿日:

親が被相続人で公正証書遺言があります。法定相続人は子2人(内1人は私)私は遺言執行者で、すべての財産を私に…という遺言書です。
もう一人の兄弟とは長期間連絡がまったく取れず、完全無視をされていました。親が亡くなった後、連絡がつき相続の手続き中です。
仮に遺留分の請求をされたら応じるつもりではいます。
ただ、こちらの条件としていくらかの金額を提示し、寄与分として認めてもらいたいという考えでいます。
今のところはまだ話し合いができそうな状況ですが、今後どうなるかはわからないので自分の考えとして、
筋の通ったものにしておきたいと思っています。
①公正証書遺言の通りにすすめて遺留分の請求があれば、3/4が私、1/4が兄弟というわけですが、
そうなったとしてもそのうえで寄与分の請求は可能でしょうか?
②音信普通だった間に、親の所有していたアパートの立退料支払い、親が入所となった施設の手続きや入居一時金支払い、親や施設との面会、相談、親が相続人となったため後見人申し立て、親の兄弟の後見人申し立て、身元引受人、そして亡くなるまで親族後見人として財産の維持管理もやっていました。これらは寄与分として主張できるものでしょうか?

正直、苦しい思いをしながら一人ですべてやってきたことに対して、気持ちの落としどころを付けたい思いから寄与分を認めてもらいたいと考えております。

相続人の宅地に、相続人の住宅が建つ場合の、特別受益と寄与分について

相談者
588519さんの相談
投稿日:

相続人は、子2人(AとB)です。
遺言書はありません。
遺産は、約一千万円(固定資産評価額)の宅地のみです。
Aは、今から約25年前に被相続人所有の住宅に同居しはじめました。
約10年前に被相続人所有の住宅を解体し、跡地(被相続人所有宅地=遺産)にAが所有する住宅を建て、被相続人の死亡時まで同居していました。
Aは、A所有の住宅を建てる際、被相続人から約一千五百万円の援助を受けています。

Bは「一千五百万円の援助は特別受益」を主張しています。
Aは、被相続人と同居し、介護したとして「三百万円の寄与分」として主張しています。

さらにAは、「三百万円の寄与分」のほかに、「被相続人を私(A)の家に無償で住まわせたので10年間の家賃として五百万円を寄与分として主張する。」ということでした。


 ある法律事務所のホームページを拝見すると、「親の土地に子が建物を建築すると、一般的には土地の使用貸借契約が成立すると考えられ、この場合、相続時においては使用貸借権の贈与を受けたものとして、更地価格の2~3割程度が特別受益に該当するものと考えられる。」としています。
ただし「上記の建物において親と同居し、親の面倒を見ていたというような場合、これ(『面倒を見た代償?』←質問者添付)と土地使用の利益は実質的に対価関係に立つことになるため、特別受益には該当しない。」としています。


質問1
 この法律事務所のホームページの記述は、正しいですか?

質問2
 遺産分割調停において、Aが主張する「10年間の家賃五百万円の寄与分」に対抗するために、Bは「使用貸借権の贈与の特別受益」を主張する必要がありますか?

 それとも、あえてBが使用貸借権の特別受益を主張しなくても、審判官がAの寄与分(家賃五百万円)の主張も、Bの特別受益(使用貸借)の主張も、自動的に退けることになるのでしょうか。

質問3
 もし、この事件で「遺留分減殺による物件返還請求調停の申し立て」をすることになつた場合、この遺産分割調停の段階で、Bは、特別受益(使用貸借)の主張をしておいた方が良いのでしょうか。

相続の遺留分における寄与分の扱いについて

相談者
602245さんの相談
投稿日:

遺留分でもめています。昨年母が亡くなった時、公正証書遺言で 私(母と同居)がすべての財産(借地権と古屋 現預金なし)を相続しました。相続人は私と兄の二人です。兄が、父が亡くなった時(30年位前)母に遺族年金が支給されたのは自分のおかげで(遺族年金の受給資格なしと断わられたが、自分の交渉のおかげで需給で来た)だから、支給された約2500万円は寄与分に当たる。それを考慮しろといてきています。そこで質問です。
 ①兄の主張通り、年金支給分2500万円を寄与分とする必要がありますか。
 ②その場合、遺留分の計算はどのように計算するのですか。
 よろしくお願いします。

寄与分は相続できる?預貯金との関係

寄与分を主張していた家族が、遺産分割が決まる前に亡くなってしまった――その権利は次の世代に引き継げるのでしょうか?また、遺産に預貯金があると寄与分の計算はどう変わるのか、気になる方もいるはずです。あまり知られていないけれど切実なこれらのケースを、実際の相談事例から解き明かしていきましょう。

遺産相続 寄与分を払いたくありません。

相談者
371854さんの相談
投稿日:

兄弟3人で調停(遺産相続協議中)です。
幾ら話しても、平行線なので審判に移行する予定です。

叔母の遺産3000万円を長兄が独り占めする気満々でどうにもなりません。
叔母の面倒は確かに長兄夫婦が看ていました。それに比べ、私たち2人は30年以上も叔母に会ったことがありません。私は、叔母の遺言書も何もないので、私たちにも1/3もらう権利があると主張しています。

質問1 私たちに1/3を主張する権利がありますか?
質問2 寄与分を1円も認めたくありません。遺産相続の本に「預金は可分債権だから、遺産分割に入れなくてもよい」と読み取れる内容がありましたが間違っていますか?
質問3 預金を遺産分割に入れなくてよくなった場合、寄与分は不可分債権からのみ取られるのでしょうか。(つまり、預金は可分債権だと主張すれば、長兄へ支払われる寄与分が少しでも減りますか)

私たちは、今まで長兄に迷惑をかけられてきました。
寄与分を認める気には一切なりません。
また、葬儀代・お墓代なども一円も払う気がありません。

相続における寄与分について

相談者
1135670さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
寄与分について。

遺産分割協議前に相続人が亡くなった場合、その相続人の被相続人に対する寄与分は、どうなるのでしょうか。

仮定の話ですが、Yさんが亡くなり、A、B、Cが相続人となりました。AさんはYさんに対して、生前金銭的な援助をYさんに行っていました。ところが遺産分割協議前にAさんが急逝。

そこで遺産分割協議はAさんの相続人とB、Cで行われることになりました。Aさんの相続人もB、Cも亡くなったYさんとは疎遠で、なんらの寄与もしていません。

この場合、法定相続に応じて、相続がされるのが普通だと思いますが、Aさんの相続人はAさんの行った寄与分を主張できるのでしょうか。

寄与分とは、あくまで寄与したAさんに与えられた権利で、寄与とは無関係なAさんの相続人とは無関係だと思うのですが。
寄与分は「相続」されるのかという質問です。

よろしくお願いします。

【質問1】
相続における寄与分は「相続」されるのでしょうか。

寄与分は本人でなくても、本人の相続人が主張できるか。

相談者
1355452さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父死亡、相続人母と子2人(兄弟)で、遺産分割協議前に母も死亡しました。
母は遺言で長男(兄)に遺産の約3分の2を相続させるとしていました。
これから子2人(兄弟)で、父の遺産分割と、母の遺産分割をしていくことになりますが、長男は、父の遺産分割において、母の寄与分を主張することはできるでしょうか。
母本人でなくても、寄与分の主張ができるかをお聞きしたいです。

【質問1】
寄与分を主張できる者の相続人が、寄与分を主張できるか。

寄与分の法律相談まとめ