寄与分について
父(代表相続人)の叔母(配偶者、子供無し)の遺産相続で相続人の妻への寄与分についてのお伺いです。(質問者は代表相続人の娘です)
叔母は5人兄妹だったのですが、既に3人無くなっており現在遺産相続に該当する人間が叔母の妹、その叔母の亡くなった兄弟の子供、つまり甥姪(私の父を含め8名)合計9名います。
叔母は母に聞く限り三十年以上前から本家である家へ帰って来ては泊まり、送り迎えをその度両親がしてきました。
亡くなる七年程前には肺に癌が見つかり治療、その一年半後に頭への転移で遠方(高速を使っても片道一時間以上)の病院へ通院、治療の為入院等これ意外にも共働きだった両親は何かある度に会社を休み叔母の為に尽くしてきました。
特に遠方の病院へは治療の為入院したのですが、母が寝泊まり付き添いをしておりました。
亡くなる1年程前には喉へ転移し、住んでいたアパートが取り壊し、体力も落ち一人で買い物すら難しい状態だったので、朝晩職員の見回りのある高齢者マンションへ引っ越しました。
引っ越しの際の諸々の手続きも、生活が始まった後も何かしら要るものがあれば買い与えて、亡くなる前の入院手続きや着替え準備等全て行ってきました。
亡くなった後は私達家族が会社を休み片付け、他の相続人は何もかも知らんぷりでした。
その母が尽くしてきた約三十年余りは寄与分として請求できるのでしょうか?
分かっている事ですが、他の相続人が遺産は均等にの一点張りで、何もしていないのに、と悔しい思いをしています。
請求出来る確率が低いのは分かっておりますが、ご回答頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
拙い文章で、おかしい所があったらすみません。