遺産相続の寄与分成立の要件
《状況》
・被相続人:父親(遺言なし)、母親は既に他界
・申立人 :妹
・相手方 :姉(私)
(相続人は、申立人、相手方の二人のみです)
父親は、がんと認知症を患い闘病の末に亡くなりました。
看護・介護は私のみで行い、妹は一切関わっておりませんでした。
もちろん、金銭的な援助もありません。
遺産分割協議になり、私が寄与分を主張すると、
妹は「寄与分成立の要件は下記である」とし
寄与分を認めないと主張してきました。
①.特別の寄与である事(特別性)
②.相続開始前までの行為である事
③.対価を受けていない事(無償性)
④.被相続人の財産の維持又は増加との間に因果関係がある事
《質問》
1.寄与分の要件として、上記①~④は正しいのでしょうか。
2.寄与分の要件は、上記①~④全て当てはまる必要があるか、
どれか1つでも当てはまれば良いのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。