祖父名義の不動産、相続登記義務化で放置したままでいい?

祖父名義等のまま長年放置してきた不動産を、相続登記の義務化をきっかけに整理しようとすると、複数世代にまたがる手続きの複雑さに戸惑うことがあります。家督相続の仕組みや数次相続の整理、音信不通の相続人への対応など、実際の相談事例をもとに手続きの進め方を確認でき、何から始めればよいかが見えてきます。

家督相続と今の法律はどう違う?

戦前に亡くなった先祖名義の土地を整理しようとしたら、「家督相続」という聞き慣れない言葉が出てきて戸惑っていませんか?昭和22年を境に相続のルールは大きく変わっており、どちらの制度が適用されるかで手続きがまったく異なります。同じ疑問を持つ方の相談事例をぜひ参考にしてください。

家督相続の手続きについて

相談者
789622さんの相談
投稿日:

昭和14年に亡くなった祖父名義の土地があります。私への名義変更について、家督相続というのがあると聞いたのですが、どのような手続きになるのでしょうか?

旧民法による家督相続について

相談者
275073さんの相談
投稿日:

明治10年相続により戸籍編成で家としてはこの戸籍が一番古い戸籍です。明治42年戸主が死亡して昭和15年に家督相続されるまで、この戸籍は生きております。私の直系の先祖は、この戸籍に拍父そしてその長男として従弟として入っており、明治37年に分籍して新戸籍を編製しております。この戸籍には戸主の弟とその長男および家族が入っており、弟はこの戸籍において、昭和10年に死亡しており、弟の長男が甥となっており、平成15年に家督相続しております。その他に子供のいない妻がおり、この戸籍において、その子供のいない妻は、明治40年に戸主の妻となり、戸主が死亡後、昭和4年に私の祖祖父つまり分家した従弟の妻となり、子供のいない妻は、この戸籍より婚姻により、除籍となっており、すぐに離縁して、この戸籍に復籍して、その後私の祖祖父つまり従弟と事実婚を行っているよう言い伝えがあります。私の父は戸籍上離婚していることを知らず、最近私が戸籍を取り説明して事実を知りました。その後、昭和11年に子供のいない妻は、もう一度祖祖父つまり分家した拍父の長男 従弟である祖祖父と再婚して除籍となっております。その間先祖代々の資産である土地および家屋などはどうなっているかわからず、この質問の回答を参考に、法務局にて、電子化の前の昭和33年より開始された登記簿の前の、明治30年ころから存在する土地台帳を閲覧して、所有者を確認しようと思っております。私の父親および祖母の言い伝えによると、戸主の弟の家族は、戦前アメリカに行っており、戦前帰ってきて、私の祖祖父つまり従弟および子供のいない妻夫婦に財産分与を要求しているとのことで、資産の1/4を分け与えているとのことです。よって戸主の弟の長男が昭和15年にこの家の家督相続をしております。戸主が亡くなり30年家督相続されず、財産の3/4が妻である祖祖父の妻となった戸主の妻が財産を引き継いでいるようです。質問ですが、30年間家督相続がされず、財産が妻に3/4か2/3相続される理由がわかりません。現民法では、妻に3/4行き弟に1/4行くのが通常と思われますが、昭和15年に家督相続されているものが、祖祖父夫婦のものとなっている法令根拠がわかりません。よろしくお願いします。戸主の妻つまり祖祖父の妻となった祖祖母は、ある程度現金等をもって戸主の妻となっており、お金で解決したものか想像するところです。

戦前に生じた家督相続についてご教示ください。

相談者
877005さんの相談
投稿日:

夫(戸主)が戦死した戸籍の読み方についてご教示ください。

親戚が田舎の土地の件で色々調べているそうで、私も相続関係の戸籍一式を見せてもらったのですが、
その中で夫が昭和13年に戦死したという記述がありました。(取り寄せた土地の登記簿は昭和13年に死亡した夫が所有者のままです)
夫の戦死により戸主は長女(ほかに子はいません、当時3歳)が家督相続したと記載されていましたが、その後の戸籍の改製により戸主?筆頭者?が母親になっていました。

そこで質問なのですが、
1.昭和13年に家督相続したのは長女であるから、その時点で夫の財産は全て長女(3歳)のものとなり、昭和の民法改正により編成された戸籍では、あくまでも「筆頭者」が母親になっただけであるということでしょうか?
2.夫の遺産相続は長女が家督相続したことに変わりなく、母親は夫の遺産相続はできないという事でしょうか?

(念のため時系列で記載いたします)

明治●●年、夫出生
昭和●●年、婚姻
昭和11年、長女出生
昭和13年、夫死亡
昭和14年、長女家督相続(親権を行う母届出)戸主が長女に(3歳)
昭和●●年、戸籍改製(戸主?筆頭者が母親の名前に)
昭和●●年、長女結婚(入り婿、母親と養子縁組)
平成●●年、母親死亡
平成●●年、長女と夫の間に子供が生まれる
平成●●年、長女の夫死亡

数次相続はどう整理する?

祖父が亡くなった後も手続きをせずにいたら、その間に別の相続人も亡くなり、関係者が数十人に膨らんでしまった――そんな状況に悩んでいませんか?複数世代にまたがる未処理の相続は「数次相続」と呼ばれ、整理が特に難しいケースです。42件もの実例から、解決へのヒントを見つけてみましょう。

家督相続時代からの数次相続

相談者
1124445さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昭和初期の家督相続と分家に対する相続分与について 数次相続の相談をしたいです。
昭和初期に亡くなった曽祖父Aは家督相続でAの長男Bへ、Bがすぐ死亡し孫のCへ家督相続が行われました。
曽祖父Aの妻Dは、昭和5年に孫の戸主Cの元から、曽祖父AとDの三女Eを連れて分家しました。
私から見ると祖母Eは、曽祖母Dの家督相続者として祖父(入婿)Fと結婚し、後協議離婚、叔母など三人の子供がいます。
私の亡父Gが長男として、平成7年に祖母Eより一括相続しております。

登記の義務化の前に名義変更をきれいにしようと名寄せ帳を取り寄せたところ、CからDが分家の際に分与されたものか不明ですが 曽祖父A名義の田畑や山林がたくさん出てきました。現在の固定資産税台帳は私が所有者となって支払ってますが、多くの土地の名義は父Gですが、曽祖父Aや祖父Fの名義も残っています。大変複雑な数次相続とわかり困惑しています。本家のCは養子縁組でHがいます。その後は戸籍もたどれず問い合わすことができません。

【質問1】
数次相続で曽祖父Aと祖父Fの名義変更がちゃんと私に変更できるでしょうか?
相続関係説明図を書く場合でも分家でこの説明は登記を認めてもらえますか?

曽祖父名義の土地相続の登記名義の変更について。

相談者
396870さんの相談
投稿日:

曽祖父名義の登記がされている土地の名義変更の件で相談いたします。先日、父が無くなり固定資産税関連資料を見ていると、1件だけ曽祖父名での固定資産税の請求書が有りました。登記が曽祖父名義のままになっています。昔のことで多くの子供たちがいたのだが、実質は(土地の事でもあり)、この土地は所謂”跡継ぎ”が順に相続してきたと推定しています。登記名義をこの機会に自分たちに変更することを考えています。昔の事ですので、各世代の公に通じるような相続分割協議書が現存している訳でもなく、現存の数十人の子孫を訪ね歩いて相続放棄のお願いをするのもあまり現実的では無いと考えています。固定資産税は数十年間にわたり、亡父が支払ってきました(亡父が曽祖父名で支払ってきたのか、亡父名で支払ってきたのかは分かりません)。このことで、父が時効取得していた土地であり、それを我々が相続したと言うような説明で登記が出来るものなのでしょうか。(亡父の相続分割協議書ではそのように記載しました。)具体的に土地(現状は空き地です。)。どのような権利証明書類を要求されることになるでしょうか。曽祖父・祖父・亡父の戸籍関連種類と今回の遺産分割協議書だけで宜しいものでしょうか。、アドバイス頂ければ幸いです。

故祖父から父へ名義変更できていない土地の相続について

相談者
1418904さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
両親の住んでいる土地が、相続手続きの際に親族(相続人)の一人が相続に反対したため、10年以上、故父方祖父の名義のままになっています。

2024年4月の名義変更義務化に伴い、両親に名義変更するよう頼んでいますが
前向きな返事がもらえていない状況です。

今後、両親が亡くなった後にその土地の手続きをすることは困難が予想されるため両親の存命中に何か対策をしたいと考えています。

【質問1】
特定の相続人から同意が得られず、名義変更が進まない場合も
過量の罰則は生じますか

【質問2】
今後、両親が亡くなった場合
遺言書で問題の土地のみ相続を除外するよう記載することは可能ですか

それとも問題の土地を相続しないためには、全ての遺産相続放棄をしなければならないのでしょうか

【質問3】
上記のようなケースでは、どのように土地の名義変更を進めれば良いでしょうか

相続人の範囲をどう調べる?

「そもそも誰が相続人になるのか、自分では調べきれない」と感じていませんか?世代をまたぐ相続では、代わりに相続する権利(代襲相続)が生じるなど、相続人の範囲が複雑に変わることがあります。実際の相談事例を通じて、調査の進め方を確認してみましょう。

20年以上前に亡くなった祖父名義の土地の相続がおこなわれていないので、名義変更が出来ません。

相談者
605032さんの相談
投稿日:

25年前に祖父が亡くなり、24年前に祖母が亡くなったのですが、相続手続きが行なわれておらず、祖父名義の家、宅地、山林と農地があります。三男の私の父が家を継ぐ形で50年以上前からこの家に住み、営農していますが、不動産が祖父名義のため父名義に変更したいです。法定相続人は祖父から見て、長男と次男が既に他界しているので、長男の子と次男の子、三男(父)、四男、五男、六男、七男になると思います。
父以外の相続人に相続放棄をして頂き、父が全てを相続し不動産の名義変更を行うためには、
1.祖父の死後25年が経過していますが、相続放棄は可能でしょうか。
2.長男の子、二男の子とは全く付き合いが無く、住所も解かりません。調査のため、父の代理で私が戸籍謄本などを請求できますか。
3.父が老齢のため、相続に関する手続きを私が代理で行なう事に支障はありますか。

昭和初期に選定家督相続人として父が継いだ家の絶えた家系のことを知るにはどうすればいいのでしょうか

相談者
775587さんの相談
投稿日:

 選定家督相続人であった父は、幼かったため被相続人の事を何一つ知らずに生涯を終えました。
 15年ほど前に亡くなった父は、昭和初期に、近所で一人暮らししていた老人の家の跡取りになることになり、老人が昭和11年(父10才くらい)に亡くなった後、養子縁組もなく選定家督相続人となり名字も変え、家・土地・墓を守っていました。その後投稿者が引き継いでおります。
 過去帳を見ると、その老人も若い時にこの家に入ってきたのではないかと思えます。、その老人の父母(想像するのに明治期に亡くなっていると思われるが、戒名がない)。老人の妻、後妻、養母の戒名はあり、死亡時期は毎時後半から昭和初頭です。
 
 老人について調べてみた結果は
 ・司法書士の相談会へ行きました。 無理だとの回答でした。
 ・市役所で、その老人の戸籍謄本を申請してみましたが、養子縁組をしていないから親族にあたらない から出せないと断られました。
 ・お寺にも聞きに行ってみましたが、資料等が現存していないので解らない。
 ・近所、親戚にも当時の事を知っている人は誰もいない。
 八方塞の状態です。
 
 相談したい事は老人(名前はわかっています)と家族・家系の事を知るためにどんな調査をすればいいのでしょうか。
 
 ・故人の名前と死亡時の住所などから調べる方法はないものでしょうか?
 ・また、市役所には記録が残っているようですが、閲覧する方法はないのでしょうか?

 何かいい方法があればご教示お願い申し上げます。

相続 土地の名義変更について

相談者
1061415さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、父名義の田舎の土地を配偶者である母に変更する手続きの準備をしてます。父名義の土地は元は父の親(おじいちゃん)名義でした。父の親(おじいちゃん)が亡くなった際に父に変更しました。手続きの時に父の親(おじいちゃん)に姉が2人います。私の父名義にする際に父に相続します。という捺印とサインの書類がありました。

今回は、相続人は母と子供3人になります。
1点気になることがあります。
父の親(おじいちゃん)の姉2人はまだ生きております。
今回の名義変更の手続きの時も姉2人から捺印とサインが必要になりますか?

【質問1】
この場合はおじいちゃんのお姉さんからも捺印とサインが必要でしょうか?

音信不通の相続人がいたら?

遺産の話し合いを進めようとしたら、連絡の取れない相続人がいることがわかった――そんな経験はありませんか?全員の同意がなければ手続きが前に進めないと思い込んでいる方もいますが、実は対処できる方法があります。似た状況の8件の相談事例で、具体的な解決策を確認してみてください。

祖父名義の相続手続きについて

相談者
832733さんの相談
投稿日:

祖父名義の相続についてお聞きしたいです。

祖父が亡くなって約30年経つのですが、長男である父が相続手続きを怠り、現在まで何もせず、土地や家が祖父名義のままで固定資産税等を払っています。
相続するものは土地と今住んでいる自宅です。
父も高齢となり、早急に相続手続きを取りたいと考えております。
代理として父の同意の上、娘の私が手続きをせざるを得ない状況なのですが、どう進めたら良いかアドバイス願います。

①祖父が亡くなってから30年以上名義変更していない(未相続)
②相続対象は農地と宅地、建物(資産価値計500万程度)
③相続対象者は現在、長男(父)、次男の子×2(音信不通)、次女の子×3、三女(叔母)の7名
④次男の子×2以外は相続放棄の意思あり(話し合いは出来ている)
⑤次男の子×2の所在地が分からず連絡が取れない
⑥辺鄙な土地柄でもあり、相続価値もあまりない上、自宅も40年以上経つもので、農地も手入れ込みで管理している状態なので、父名義として相続したい
⑦出来れば調停に持ち込む事なく、次男の子×2の連絡先を判明させて話し合いで済ませたい。
⑧長男(父)、次男の子×2以外が相続放棄した場合、1/2と1/4×2の割合となるのでしょうか?
⑨出来れば、長男(父)以外は相続放棄、次男の子×2には相続分(1/12?)に近い手数料でお願いしたい
⑩もし調停となった場合でも次男の子×2が調停参加を放棄した場合どうなるのでしょうか?

複雑な状態となってしまっているので、どう進めたら良いかわかりません。
どうかご教授お願いします。

祖父の相続による名義変更について

相談者
742301さんの相談
投稿日:

祖父が亡くなってから10年が過ぎ、未だに祖父名義の土地があります。
相続をしておきたいのですが、父の兄弟は仲が大変悪く、祖父が亡くなって以降、連絡もなく、顔もみていません。そんな中、父も亡くなってしまいました。
祖父の相続人である兄弟となんとかして連絡をとりあって、解決するのが一番いいのでしょうが、お互いかなり絶縁なため、連絡をしたくありません。
なんとか孫の私名義に変更できないものでしょうか。

遺産相続の手続きに関して

相談者
625392さんの相談
投稿日:

固定資産(土地・家)の相続
実家の土地の名義が、祖母の名義となっているが祖母は亡くなっている
父親も数年前に亡くなっているため、父親の兄弟から土地相続に係る印鑑証明を取りたいが
父親の兄弟も亡くなっており、父親の兄弟の子から印鑑証明を貰えれば相続する事ができるが
中に居場所がわからない者がいるため、相続する事が出来ない状況にある。
この場合、相続手続きを行う事は不可能となるのか聞きたい。

実家は、約45年ほど住んでいます。

障害・認知症のある相続人への対応

相続人の中に、判断が難しい障害や認知症のある親族がいて、話し合いが進まないと困っていませんか?こうした場合、成年後見人の選任が必要になることがありますが、手続きの複雑さや時間・費用が気になる方もいるはずです。同じ悩みを抱えた方の相談例から、対処の流れを確認してみましょう。

他界した祖父名義の土地、家屋の相続に関して

相談者
467282さんの相談
投稿日:

祖父の遺産相続について相談させて下さい。
現在生存しているのは、祖母、知的障害の叔父(祖父
の子)、孫である私のみで、他は他界しております。
祖父名義の家と土地がありますが、廃屋化しており、
その処分を考えております。心配事は、私が遠方に住
んでいるため、なるべく手間のかからない処分方法を
選択したいということです。
祖母が生存している間に、私に名義変更をしてしまう
のがいいのか、祖母、叔父が亡くなってから進めたほ
うがいいのか、どちらでしょうか。
また、叔父が生存している間に私が家を相続する場合
は、後見人が必要と思いますが、後見人をたてるまで
にかかる時間はどの程度でしょうか。
以上よろしくお願いいたします。

不動産の相続、名義変更の件についてお伺い致します。

相談者
665588さんの相談
投稿日:

現在、15年前に亡くなった母方の祖父名義の土地と家屋があります。
祖母は認知症の終末期で入院していて、孫の私が成年後見人です。
子は、私の母とその弟である叔父の二人兄弟です。
叔父はその地に帰る意思はなく、土地などは好きにしろと相続の意思はありません。
祖母が生きている間に母の名義にする事は可能ですか?
可能ならその段取りはどうすれば良いでしょうか?
又、叔父が何かその旨書いた文章や書類など用意するものはありますか?
土地建物の売却の予定は今後ありません。

土地の相続について

相談者
177309さんの相談
投稿日:

先日、祖父が亡くなり相続の手続きを行おうと考えています。
相続関係図は以下になります。


祖父(被相続人)─┬─祖母(相続人)
         │
         ├────────┐
         │        │
        父(他界)  叔母(相続人)
         │
         ├──────┐
         │      │
       私(相続人) 妹(相続人)


祖父は土地を所有しており、祖父の家屋部分の土地と家の隣に空き地を所有しております。
祖父が亡くなる以前に叔母・妹・私で話し合いを行い将来的には祖父の家屋部分は
叔母が、空き地部分は私が相続することを決めました。(書面有)

今回の相続で家屋部分は祖母が、空き地部分は私が相続し、家を建てようと考えております。
叔母・妹ともに家を建てることに非常に後押してくれて後は空き地の名義が私になれば
よい状況です。
今回の相続方法であれば法定相続ではないので相続人全員で遺産分割協議を
行わなければならないと思いますが、祖母は認知症で施設に入っており、
判断能力・サイン等は出来ない状態です。
やはり祖母に成年後見人を立てて、手続きを行わなければいけないのでしょうか。

祖母だけを考えれば、法定相続と今回の相続では土地の1/2を取得することに、
変わりはないので叔母と妹の同意だけあれば残りの1/2を私に相続することは
出来ないのでしょうか。

相続人が協力しない場合の調停は?

何度話し合いを試みても、特定の相続人が署名を拒んで手続きが止まってしまっている――そんな状態が何年も続いていませんか?協議がまとまらない場合は、家庭裁判所への調停申立てという選択肢があります。実際に調停・審判へ進んだ7件の事例を参考に、次の一手を考えてみましょう。

土地の名義変更と遺産相続について

相談者
671628さんの相談
投稿日:

父が昨年逝去したため、父の名義になっている土地を母親の名義に変更しようと思い、父の戸籍謄本などを集めてきましたが、その中で、父には生前、非嫡出子として認知した方(Aさんとします)のいることが分かりました。このような場合、土地の名義変更に当たっては、遺産相続人全員(母親、私、私の弟、Aさん、(計4人))の承諾が必要ということを聞きましたので、司法書士の方にその方の住所を調べて頂いた上、手紙をお送りし、状況の説明、名義変更に関する承認の依頼をしましたが、結局返信をもらえませんでした。このため、やむなく家庭裁判所に調停を申し込むことも考えていますが、以下についてお教えください。

1)私は、仕事の関係で海外にいることが多い(住民票は日本のままです)ため、調停の申し込みは私の弟が行いますが、基本的に、実際の調停の場には、相続人全員が参加する必要があると聞きました。やはり相続人は全員参加しないと調停は成立しないものでしょうか?また、ほかに何か良い方法はあるでしょうか?

2)Aさんには、法律上、遺産の1/6を相続する権利があると思いますが、残念ながら父の残した預貯金はほぼゼロに近く、実質的には土地と家屋だけが遺産ということになります。
このため、その土地と家を売ってお金に換えた上で全員に分配できれば良いのですが、今の家には母親が現在も住んでいるため、そのようなことはすぐにはできません。仮に今の家を売るにしてもいくらで売れるか分からないため、初めに名義変更を行ったのち(そのためにはAさんの了解も必要ですが)、家を売りに出して、売れた後で分配するというのが現実ではないかと思っています。過去の裁判の判例や調停の結果から見て、このようなやり方は妥当でしょうか?

3)1)に書いたこととも関連しますが、もし裁判所での調停に関して、弁護士の方にご相談、ご協力をお願いする場合、大体の費用はおいくらくらいになるでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

土地の相続の名義変更で、相手が個人的な恨みで印鑑を押してくれません。

相談者
682248さんの相談
投稿日:

この度、弟夫婦が家を建てることになり、代々住んでいる土地の登記簿について調べたのですが、土地の所有者が祖父の亡くなった兄の離婚して出て行った嫁の名義のままになっており、祖父の名義ではなかったのです。それで、名義変更の印鑑を貰いに、その離婚して出て行った嫁と息子のところに伺ったのですが、相手は承諾してくれませんでした。この問題は祖父の時代から続いており、祖父も何度もお願したそうです。相手は、亡くなった祖父の兄が病気で伏せっているときに隣の旦那と浮気をしており、それで生まれたのが今の息子だそうです。これを知った曽祖父が大変怒り、家からこの二人を追い出して、祖父の兄が亡くなった後は私の祖父がこの土地と家を引継ぎました。この時に曽祖父が登記簿の名義変更をしていなかったので、このようなトラブルになってしまっております。このままでは、何の血縁関係も無いこの親子に土地を取られてしまい、父と母も追い出されてしまう可能性があります。相手は私たち家族を恨んでいるようです。もう70年以上も昔のことで恨まれているのです。どのようにすれば法的に名義変更に進めるのか教えて頂きたいです。もう私たちではどうすることもできません。

相続人であった父が祖父から相続しようとした土地が祖父名義の土地ではなかった場合はどうなる?

相談者
1277332さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
主要登場人物 ※筆者視点
・祖父→土地の購入代金を全額負担。他界済み
・義叔母→祖父の長男(叔父)の配偶者。土地の名義人。叔父からの離婚届に故意的に押印してない。
・父→裁判所等の検認がない遺書へ記載のある本来の相続人。

登場する土地
筆者家族が現在住んでいる土地。祖父が会社設立時に抵当に入れていたが、会社倒産時に接道義務(間口が狭すぎる)を利用し、実質「死に土地」となったため銀行(管財人?)からその土地を購入するよう祖父へ依頼がありその通り購入を試みる。

現在の土地の所有者であろう人物と経緯
〇名義人⇒義叔母
諸事情により全員債権者であった祖父家族は自分らの名義でその土地を購入することが出来なくなったため、債権者ではない義叔母名義で土地を購入。義叔母は手書きで、祖父が非債権者となった際には名義を引き渡す旨の誓約書を作成しているが既に祖父は他界しているため、この書面の有効性が証明できず現在は義叔母所有の土地となる。
※祖父は実際非債権者となった。その時点での名義返還は無かった。
※土地の購入資金は全て祖父が集めたものであり、義叔母は一銭も出していない。

現在の交渉状況
正式な誓約はしていないが、現在の名義人である義叔母がその土地を売却しその資金を5:5で分けることで話が進んでいた。(半々であることに筆者は納得していないが)

質問1に続く

【質問1】
土地問題のしがらみから解放されるべく、筆者家族に入るはずの5割の相続金でマンションを購入。しかし、マンションを購入した途端叔母は土地を売らないと言い始め現在困惑している。確実に土地を売り5割の相続を渡

【質問2】
すよう交渉中。

〜筆者の率直な思い〜
そもそも遺書には父が全てを相続するとあるのだから5対5で分けること自体疑問である。
法律上どうかはわからないが、義叔母はその土地

【質問3】
に数年しか住んだことがなく、固定資産税も支払いもほぼ無く、名義人としての義務?を果たしていないのにもかかわらず主導権を握っていることに違和感がある。
名義人の固定資産税を別の人が払ってるケースで、

【質問4】
名義人が変えられる判例はあるのか?

本当の質問
・検認のない遺書や他界した祖父が登場する誓約書は完全に無効なのか。(有効な遺書、誓約書の条件)
・その他、主導権を父に帰属させるために必要なこと

寄与分・代償金の扱いとは?

長年にわたり農業を手伝ったり、親の介護を一人で担ってきたのに、他の相続人と同じ割合で分けろと言われて納得できない方はいませんか?自分の貢献を相続に反映させる「寄与分」という仕組みや、土地を引き継ぐ際の「代償金」の考え方について、実例をもとに確認してみましょう。

亡くなった祖父名義の土地の名義変更・相続について教えてください。

相談者
389953さんの相談
投稿日:

亡くなった祖父名義の土地の名義変更についての相談です。よろしくお願いします。

3年前祖父が死亡し、存命中から父母が同居しており現在もその場所にて生活をしています。土地は祖父名義のままなので、父へ名義変更するために兄弟からの財産放棄の対応が必要?とのことで、3回忌の席にて兄弟に依頼したところ反対に合いました。
父の兄弟はあわせて4名(長女、父、次男、三男)でいずれも存命中です。
次男は知的障害者にて施設で生活をしています。
三男はすでに相続放棄の同意書に印済とのことです。
長女が反対しており、反対理由は知的障害の次男の面倒を亡くなるまでみることが条件
また、生前同居により祖父から贈与や生活費の一部を負担してもらっていたのでは?
また、父が相続放棄のために用意した額について土地の値段からでは釣り合わないとのことです。
父の言い分は、祖父の介護をした。兄弟が介護に関与したことはほとんどなかった。
次男の面倒も現在見ている。土地は将来も売る気はないとのことです。

質問1 3年前に死亡し、祖父のまま名義変更が実施されていません。相続税の延滞金は発生するのでしょうか。罰則はあるのでしょうか。

質問2 土地の上の家屋は父名義で、現在も住み続けています。
土地の名義を祖父から父に移したい場合は、他の兄弟から相続放棄の同意の入手の必要があるようなのですが(不勉強ですみません)同意入手のための相場(金品等)はありますか。また手持ち金が余りない場合の対応法がありますか。


質問3 祖父の介護および現在も住居に住み続けていることで優遇措置はあるのでしょうか?

質問4 長女の反対理由は筋が通っているのでしょうか?同意入手のための対応法はありますか

質問5 知的障害の次男からの同意入手で気を付ける点はありますか
以上よろしくお願いします。

遺産相続、土地の名義変更について教えてください。

相談者
1259618さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖父(母の父で10年ほど前に亡くなっています)の名義の土地に私の父名義で一軒家が建っています。
同じ祖父の土地の実家に祖母(母の母)が住んでいます。
祖母には3人の娘がおり、私の母が面倒をみています。
他の娘2人は県外にいたりでまったく母の面倒をみていません。
祖母も高齢の為にまだ元気な内に土地の名義を変更したいです。

【質問1】
私の父は使用賃貸という形で土地、建物の固定資産税等は払っていますが、今まで住んでた分の家賃等を請求される可能性はありますか?

【質問2】
当然他の娘2人にも遺産相続の権利はあると思いますが、私の母が面倒をみていた為、寄与分は優遇されるのでしょうか?
祖母には元気な内に遺言書を書いて貰っていて「私の母に遺産は全て譲る」という遺言書です。

【質問3】
私の母が土地と建物を手放すのは実質不可能ですので、娘2人に遺産相続相当分の金額を支払う事で対応していただく事は可能でしょうか?

【質問4】
最後に他の娘2人が名義変更に納得していただけない場合の対処法があれば教えてください。

土地相続についての質問です

相談者
164069さんの相談
投稿日:

父方の祖父名義の土地相続についてなのですが、事情が複雑です。

状況をご説明すると、

 ・祖父が他界したのが約30年前である。(祖父の他界後に祖母も他界)
 ・父親は5人兄弟であるが5人の内2人は他界し、他界した2人にはそれぞれ子供がいる。
 ・父親を含めた5人の兄弟の母親(祖母)は祖父の2回目の結婚相手であり、祖父は初婚の相手との間にも息子(伯父)が1人いたが、その伯父も他界した。
 ・初婚相手の家系と再婚相手の家系は不仲(絶縁状態)である。
 ・親族(ほぼ)全員が、事情が複雑すぎて土地の名義変更を諦めている。

前置きが長くなりましたが、上記状況を踏まえてた上でのご質問です。 

 ・現在父親は祖父名義の土地で祖父の代からの商売を営んでいるので、今後も商売を継続させる意思があることから土地の名義を父親に変更したいのですが、法律的に可能でしょうか。
 ・土地の価値相当の現金があれば関係者に分配し、名義を父親に変更するという選択肢もあると思うのですが、生憎商売と言っても個人で細々と経営しているので大した稼ぎもなく、数千万円という多額の現金を準備することはできません。このような場合、話をまとめるための現実的な落としどころはどのようなことが考えられますでしょうか。
 ・具体的にどのような手順で進めるべきでしょうか。
 ・相続が完了するまでにどの程度の期間が想定されますか。

宜しくお願い致します。

相続登記の手続きと必要書類

いざ名義変更を進めようとしても、「どんな書類を集めればいいのか」「司法書士や弁護士に頼む必要があるのか」と迷っていませんか?数次相続や家督相続が絡む場合は特に必要書類が増えます。21件の具体的な相談事例をもとに、手続きの全体像をつかんでみましょう。

遺産相続の土地の名義変更

相談者
448643さんの相談
投稿日:

昨年9月に祖母が亡くなりました。祖母には子供が3人います。長男、長女、次女(私の母です。)祖父は亡くなってます。祖母名義の宅地を売却するのに、長男の名義にしたのですが、売却手続き途中で4月に長男が亡くなってしまいました。
長男の息子が自分の名義にして売却の手続きをしてるのですが、私宛てに生前祖母から手紙をもらっていて、私に後継ぎをして欲しい。と言う内容です。長男が後を継いで法要などを行ってくと思ってたので、手紙の事は黙っていました。でも、長男が亡くなった今、私が祖母の後を継いでいこうと思っています。
そこで、質問があります。
1.仏壇もあるので、祖母の家で法要などを行おうと思うのですが、長男の息子の名義にしてしまった土地を私の名義にするのは、可能ですか?可能な場合、手続きは難しいですか?
祖母からの手紙なので、きちんとした遺言書には、なってません。ですが、長女も長男の息子も後を継ぐのは、了解はもらってはいるのですが、名義変更が可能か分からないので、祖母の家を残して欲しい事は話してません。

相続を受けた祖母名義の土地の名義変更について

相談者
760844さんの相談
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10年前に他界した父親から長男である私一人に資産相続を受けました。父親の兄弟姉妹は10人いましたが、現在、5人存命です。私は姉との2人兄弟ですが姉も私と同じ公務員で昨年定年退職して独身ですが、相続放棄していますし、私がお家を継ぐことに賛成しています。これまで、相続に関して公正証書を作成しておいたおかげで父親の兄弟間でも問題は発生していません。
ところが、一部土地で祖母名義がいまだに存在しています。母から聞くと、生前の父が兄弟間で争い事を避けて放置していた土地だというです。勿論、相続している私が固定資産税を支払い管理していますが、私としては、どうしても自分名義にしたいとは思っていませんが、いつまでも祖母名義の土地のままにしておくのもどうかと思います。

1 名義を私に変更するためどのような手続きをしたら良いのでしょうか?時間と労力はどれくらいでしょうか?
2 社会問題となっている所有者不明土地問題を受けて民法と不動産登記法の見直しが図られるとのことですが、法整備がなされてから、問題解決を進めた方がいいのでしょうか?
3 それともこの問題を放置しておいても特に問題ないのでしょうか?

相続人の実父へ土地を相続させたい場合について教えてください

相談者
615127さんの相談
投稿日:

先日、父が亡くなりました。父、母、私、弟の4人家族です。
親族会議をしたところ、田と畑を祖父名義にすることになりました。
しかし、その後に手続きについて調べると父から祖父へ名義を変更するのは出来ないとの情報を目にしました。
更に調べていったところ、私と弟が相続放棄をして祖父を法定相続人にすれば父名義から祖父名義へ直接変更出来るのではないかと思っています。
祖父は父の親で、祖母は既に他界しています。

お聞きしたいことは
①私と弟が相続放棄することで、祖父を法定相続人にすることが出来るのか
②上記の方法で、祖父へ名義を変更できるのか
③他に父名義から祖父名義に直接変更する方法はあるのか
④この行為がなにか法に触れる部分があるのか

以上の4点になります。
何卒よろしくお願いいたします。

相続登記・名義変更の法律相談まとめ