家督相続の手続きについて
昭和14年に亡くなった祖父名義の土地があります。私への名義変更について、家督相続というのがあると聞いたのですが、どのような手続きになるのでしょうか?
祖父名義等のまま長年放置してきた不動産を、相続登記の義務化をきっかけに整理しようとすると、複数世代にまたがる手続きの複雑さに戸惑うことがあります。家督相続の仕組みや数次相続の整理、音信不通の相続人への対応など、実際の相談事例をもとに手続きの進め方を確認でき、何から始めればよいかが見えてきます。
戦前に亡くなった先祖名義の土地を整理しようとしたら、「家督相続」という聞き慣れない言葉が出てきて戸惑っていませんか?昭和22年を境に相続のルールは大きく変わっており、どちらの制度が適用されるかで手続きがまったく異なります。同じ疑問を持つ方の相談事例をぜひ参考にしてください。
昭和14年に亡くなった祖父名義の土地があります。私への名義変更について、家督相続というのがあると聞いたのですが、どのような手続きになるのでしょうか?
明治10年相続により戸籍編成で家としてはこの戸籍が一番古い戸籍です。明治42年戸主が死亡して昭和15年に家督相続されるまで、この戸籍は生きております。私の直系の先祖は、この戸籍に拍父そしてその長男として従弟として入っており、明治37年に分籍して新戸籍を編製しております。この戸籍には戸主の弟とその長男および家族が入っており、弟はこの戸籍において、昭和10年に死亡しており、弟の長男が甥となっており、平成15年に家督相続しております。その他に子供のいない妻がおり、この戸籍において、その子供のいない妻は、明治40年に戸主の妻となり、戸主が死亡後、昭和4年に私の祖祖父つまり分家した従弟の妻となり、子供のいない妻は、この戸籍より婚姻により、除籍となっており、すぐに離縁して、この戸籍に復籍して、その後私の祖祖父つまり従弟と事実婚を行っているよう言い伝えがあります。私の父は戸籍上離婚していることを知らず、最近私が戸籍を取り説明して事実を知りました。その後、昭和11年に子供のいない妻は、もう一度祖祖父つまり分家した拍父の長男 従弟である祖祖父と再婚して除籍となっております。その間先祖代々の資産である土地および家屋などはどうなっているかわからず、この質問の回答を参考に、法務局にて、電子化の前の昭和33年より開始された登記簿の前の、明治30年ころから存在する土地台帳を閲覧して、所有者を確認しようと思っております。私の父親および祖母の言い伝えによると、戸主の弟の家族は、戦前アメリカに行っており、戦前帰ってきて、私の祖祖父つまり従弟および子供のいない妻夫婦に財産分与を要求しているとのことで、資産の1/4を分け与えているとのことです。よって戸主の弟の長男が昭和15年にこの家の家督相続をしております。戸主が亡くなり30年家督相続されず、財産の3/4が妻である祖祖父の妻となった戸主の妻が財産を引き継いでいるようです。質問ですが、30年間家督相続がされず、財産が妻に3/4か2/3相続される理由がわかりません。現民法では、妻に3/4行き弟に1/4行くのが通常と思われますが、昭和15年に家督相続されているものが、祖祖父夫婦のものとなっている法令根拠がわかりません。よろしくお願いします。戸主の妻つまり祖祖父の妻となった祖祖母は、ある程度現金等をもって戸主の妻となっており、お金で解決したものか想像するところです。
夫(戸主)が戦死した戸籍の読み方についてご教示ください。
親戚が田舎の土地の件で色々調べているそうで、私も相続関係の戸籍一式を見せてもらったのですが、
その中で夫が昭和13年に戦死したという記述がありました。(取り寄せた土地の登記簿は昭和13年に死亡した夫が所有者のままです)
夫の戦死により戸主は長女(ほかに子はいません、当時3歳)が家督相続したと記載されていましたが、その後の戸籍の改製により戸主?筆頭者?が母親になっていました。
そこで質問なのですが、
1.昭和13年に家督相続したのは長女であるから、その時点で夫の財産は全て長女(3歳)のものとなり、昭和の民法改正により編成された戸籍では、あくまでも「筆頭者」が母親になっただけであるということでしょうか?
2.夫の遺産相続は長女が家督相続したことに変わりなく、母親は夫の遺産相続はできないという事でしょうか?
(念のため時系列で記載いたします)
明治●●年、夫出生
昭和●●年、婚姻
昭和11年、長女出生
昭和13年、夫死亡
昭和14年、長女家督相続(親権を行う母届出)戸主が長女に(3歳)
昭和●●年、戸籍改製(戸主?筆頭者が母親の名前に)
昭和●●年、長女結婚(入り婿、母親と養子縁組)
平成●●年、母親死亡
平成●●年、長女と夫の間に子供が生まれる
平成●●年、長女の夫死亡
祖父が亡くなった後も手続きをせずにいたら、その間に別の相続人も亡くなり、関係者が数十人に膨らんでしまった――そんな状況に悩んでいませんか?複数世代にまたがる未処理の相続は「数次相続」と呼ばれ、整理が特に難しいケースです。42件もの実例から、解決へのヒントを見つけてみましょう。
【相談の背景】
昭和初期の家督相続と分家に対する相続分与について 数次相続の相談をしたいです。
昭和初期に亡くなった曽祖父Aは家督相続でAの長男Bへ、Bがすぐ死亡し孫のCへ家督相続が行われました。
曽祖父Aの妻Dは、昭和5年に孫の戸主Cの元から、曽祖父AとDの三女Eを連れて分家しました。
私から見ると祖母Eは、曽祖母Dの家督相続者として祖父(入婿)Fと結婚し、後協議離婚、叔母など三人の子供がいます。
私の亡父Gが長男として、平成7年に祖母Eより一括相続しております。
登記の義務化の前に名義変更をきれいにしようと名寄せ帳を取り寄せたところ、CからDが分家の際に分与されたものか不明ですが 曽祖父A名義の田畑や山林がたくさん出てきました。現在の固定資産税台帳は私が所有者となって支払ってますが、多くの土地の名義は父Gですが、曽祖父Aや祖父Fの名義も残っています。大変複雑な数次相続とわかり困惑しています。本家のCは養子縁組でHがいます。その後は戸籍もたどれず問い合わすことができません。
【質問1】
数次相続で曽祖父Aと祖父Fの名義変更がちゃんと私に変更できるでしょうか?
相続関係説明図を書く場合でも分家でこの説明は登記を認めてもらえますか?
曽祖父名義の登記がされている土地の名義変更の件で相談いたします。先日、父が無くなり固定資産税関連資料を見ていると、1件だけ曽祖父名での固定資産税の請求書が有りました。登記が曽祖父名義のままになっています。昔のことで多くの子供たちがいたのだが、実質は(土地の事でもあり)、この土地は所謂”跡継ぎ”が順に相続してきたと推定しています。登記名義をこの機会に自分たちに変更することを考えています。昔の事ですので、各世代の公に通じるような相続分割協議書が現存している訳でもなく、現存の数十人の子孫を訪ね歩いて相続放棄のお願いをするのもあまり現実的では無いと考えています。固定資産税は数十年間にわたり、亡父が支払ってきました(亡父が曽祖父名で支払ってきたのか、亡父名で支払ってきたのかは分かりません)。このことで、父が時効取得していた土地であり、それを我々が相続したと言うような説明で登記が出来るものなのでしょうか。(亡父の相続分割協議書ではそのように記載しました。)具体的に土地(現状は空き地です。)。どのような権利証明書類を要求されることになるでしょうか。曽祖父・祖父・亡父の戸籍関連種類と今回の遺産分割協議書だけで宜しいものでしょうか。、アドバイス頂ければ幸いです。
【相談の背景】
両親の住んでいる土地が、相続手続きの際に親族(相続人)の一人が相続に反対したため、10年以上、故父方祖父の名義のままになっています。
2024年4月の名義変更義務化に伴い、両親に名義変更するよう頼んでいますが
前向きな返事がもらえていない状況です。
今後、両親が亡くなった後にその土地の手続きをすることは困難が予想されるため両親の存命中に何か対策をしたいと考えています。
【質問1】
特定の相続人から同意が得られず、名義変更が進まない場合も
過量の罰則は生じますか
【質問2】
今後、両親が亡くなった場合
遺言書で問題の土地のみ相続を除外するよう記載することは可能ですか
それとも問題の土地を相続しないためには、全ての遺産相続放棄をしなければならないのでしょうか
【質問3】
上記のようなケースでは、どのように土地の名義変更を進めれば良いでしょうか
3年前に父が、今年母が亡くなったため、両親が住んでいた家を処分しようとしたところ、家屋については父の名義だったのですが、土地は37年位前に亡くなった祖父名義のままでした。父からは、祖父の土地を相続したという話は聞いていましたが、きちんと名義変更をしていなかったようです。
この土地を一旦私の名義したいと考えています。
ちなみに、祖父、祖母は既に亡くなっています。祖父の子ども(私のおじおば)は、おじが2人、おばが2人です。おば2人は今も健在ですが、おじ2人は亡くなっていて、どちらも奥さんと子ども(私にとってはいとこ)が計5人(2人と3人)います。また私にも兄がおります。
私のつたない知識で、祖父の土地の相続に関係するのは、この範囲かと思うのですが、それでよろしいでしょうか?また、手続きはどのようにしたら良いのでしょうか?教えてください。
家の改築をすることになり、その過程で宅地に接道する私道が祖父名義のままであることがわかりました。
地目が公衆用道路で、非課税であることから相続登記漏れをしていたようです。
宅地等その他の不動産については父が亡くなった際に兄弟・甥姪に同意をもらい、
私が相続しました。また、今回問題となる私道は私の自宅にしかつながらない道です。
今回発覚した相続漏れの私道を、私名義に変更したいのですが、
以前集めてた同意書は父の相続についての記載があり、祖父分については記載がありません。
また同意書を集められれば話は早いのですが、親族間の関係性の悪化や、消息不明になっている者もおり、
再度集め直すのは困難な状況です。
相続人については下記のとおりです。
※番号は死亡した順、番号がない者は存命
■祖父母
①祖父(昭和27年死去)
②祖母
■祖父母の子
⑤長男の妻(母)
⑥長女-配偶者・子なし
⑦次女-配偶者・子なし
⑧長男(父)
⑨次男-配偶者・子なし
■私の兄弟(祖父母の孫)
③長男-子が4名(いずれも存命のはずだが1名は消息不明)
④長男の妻
次男(私)
長女
三男
⑧のタイミングで同意を得たのは、私の兄弟2名(長女・三男)と
兄の子4名の計6名です。
このような状況下で、前回の同意書のみで名義変更は可能でしょうか?
なお、甥・姪を除く、私の兄弟からは再度の同意を得ることは容易です。
以上、ご教示くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
相続手続き(土地の登記)に関しての書類作成に関して質問です。
20年前に現在の名義人の祖父が死去。
その時点での法定相続人は、妻、子供(4人)。 この時点で相続手続せず。(分割協議書未制作)
その数年後、上記「妻」死去。この時点でも相続手続せず。(分割協議書未制作)
5年前、子供のうちの一人が死去。この時点でも相続手続せず。(分割協議書未制作)
今回、未処理分の土地にある建物を建てける必要があり、名義を5年前に死去した人の法定相続人の名義に変更したいのですが、手続きはどのようにすればいいのか、教えていただけると嬉しいです。
特にわからないのが、最初に死去した現在の名義人の妻に対する相続の手順をどうすればよいのかこれは無視して、現在、残っている子供だけが相続人として手続きをすればよいのかです。
25年前に祖父が亡くなり、祖父の土地を知人が相続する遺産分割協議書が父との間で作成されましたが、その知人は先日他界するまで名義変更をしませんでした。そして知人の相続人が土地の名義変更のため、父の息子である私に手続きへの協力を申し出て来ました。父は既に他界しています。
先生方に質問です。(1)私は協力する義務があるのでしょうか。一方的な相続人に協力したくありません。(2)私に何かその土地に関する権利はありますでしょうか。どうぞ宜しくお願いします。
父が祖父から貰うはずだった土地が、本家の孫によって、勝手に登記の名義を変更され
父への名義変更へ変えたいと言う申し出に答えてくれません
父は三男で父の親(祖父)から土地を一か所貰う話になっていたそうです
祖父は自分(相談者)が生まれる前に他界しており、他界後は本家の長男(父の兄)が畑として使用しておりました、本家長男も高齢の為畑は出来ないから、父と自分に畑をやるように言われ、12年ほど前から畑をすることになったのですが、元々その土地は祖父から父が貰い受ける話になっていたと聞いております
3年前まで本家長男が健在でしたがボケが進んでおり土地の名義を変えたいと長男の子供等に伝えても
長男はボケていて今はそんなこと出来ない、他界してからでもと言うような感じで先延ばしされ
本家長男が他界後長男の嫁(脳梗塞で倒れ完全介護、言葉も喋れない、誰が誰だか解らない人へ)土地の名義を変更したのです、もう土地はこちらの物で、父と私には何の権利もないと言われました
父の姉にも相談したところあの土地は祖父が健在に頃、父へ相続するために買ったと聞かされて居た事を確認したのですが、祖父からの土地相続を、子供が高齢ではあるが健在なのに、本家の孫が勝手に名義変更等をしても良いものなのでしょうか?名義変更の際、司法書士に頼んでやって貰ったと言っておりますが
その司法書士も、本家孫達は土建屋や不動産屋を経営しており司法書士も事あるごとに
親戚の集まりや法事にも顔を出しており
父や父の姉が健在なのは知っており、相続の意思のない事などを確認には来ておりません
本家側と司法書士側が癒着結託して、今回の様な感じになっております
何か所もある土地の中で、祖父が生前に、口約束ではありますが相続させると言った土地を
奪い返すことは出来る物なのでしょうか
教えてください、よろしくお願いします
【相談の背景】
2000年に亡くなった祖父名義の土地と家の相続について質問させてください。
2009年頃亡くなった父が所有していると思われた家の名義が実は祖父名義であったと2018年頃に発覚しました。私の両親は離婚しており私は母親に引き取られました。家の管理をしていた叔父が家の処分について司法書士を訪ねたところ祖父の名義になっておりこのままでは家の処分はできないので誰かが相続しなければならない、私は遠方に住んでいた為叔父に全て任せるということで話がまとまったのですがその後特に進展もなく2022年を迎えて最近になり私の方で家の処分を何とかしろと言ってきました。父が亡くなった時家は相続しないと口頭で伝えてはいましたが相続放棄など詳しく知らずにいた為このような状況になりました。叔父の言い分では遺言で父に土地、家をやるといった記載があった為、父が相続したわけでもないのに私を含め父の子供らで何とかしろと投げられ、いずれかが相続した際は10数年分の固定資産税を支払うよう要求されました。
【質問1】
このような場合父の息子だけで相続の話あいや手続きを負わなければならないのでしょうか?祖父の親族全体で負うべきだと思うのですが。
実家についてです。父は8人兄弟の長男で、父が高校生の時に祖父が亡くなり、それから家の農業を受け継ぎ、祖母と同居して家を守ってきました。他の兄弟は全員家を出ています。
20年前に祖母が認知症になり老人ホームの費用1000万や介護などを全てうちの両親が負担してきました。
今は祖母も母も亡くなり、私達姉妹も家を出て、父は1人で実家に住んでいます。
今問題になっているのが土地の名義です。
何十年も前に亡くなった祖父の名義のままなのです。
3年前から名義変更の手続きをはじめたのですが、理由も言わずどうしても同意書を書いてくれない父の兄弟が2人います。
昨年、父の認知症が発覚し、このままいくと私達姉妹も相続問題に巻き込まれそうで不安です。
そこで質問があります。
1、この同意してくれない状態からの解決策はありますか?
2、同意してくれずに土地を全員で分ける、となった場合、父のやってきた家業の農業の仕事や祖母の介護費用などは主張すれば返してもらえますか?
それとも、土地の名義はあくまでも祖父なので、いくら祖母の面倒を見たところでそれは無意味な事なのでしょうか?
祖母の介護も費用も丸投げしておきながら、貰える物は貰いたい!父を早く老人ホームに入れろ!と主張してくるので精神的に参っています。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
不動産の登記申請をこれから行います。
不動産等は全て祖父のものなので祖母に名義変更する予定ですが不動産名義を名寄帳で調べたところ、祖父以外に曽祖父、高祖父の名義のものがありました。
遺言書等は何もありません(祖母等も何も知らないと言っており曽祖父、高祖父に関する当時の書類も何もありません)
祖父についてはその配偶者・子・数次相続の子家族と数人で数次相続の子家族は生前に色々な援助を受けていたため相続分がない事の証明書を作成、祖母と子で協議し祖母名義とします。
曽祖父、高祖父については法務局で旧民法が適用=家督相続で祖父に名義変更可能と聞いており安心したのですが、いざ戸籍を取り寄せて見てみると高祖父は昭和25年、曽祖父は昭和34年にそれぞれ亡くなっておりました。
おそらく旧民法の適用はなく新民法の中でも代襲に制限がない時期の民法が適用となるのではないか、と不安になりました。
ご教示頂ければ幸いです、よろしくお願いいたします。
【質問1】
曽祖父、高祖父の名義の土地等の登記申請には遺産分割協議が必要と考えます、間違いありませんか?
【質問2】
祖父が当該土地家屋の管理をしていた様です。曽祖父、高祖父名義のものは町内の共有名義や宅地の中でも一部分、あとは山林で税額もついていません。それでも家督相続とみなせず遺産分割協議でしょうか?
【質問3】
曽祖父、高祖父ともに子が10名前後おり数十人規模となるのではないかと思います。面識もありません。速やかに祖母に全て名義変更をしたいのですが探す以外に何か良い方法はありませんか?
【質問4】
曽祖父、高祖父の法定相続人を探せないとなった場合、祖父の分のみ行い他の部分は放置となりそうです。役所等から声がかかるまで放置とした場合何か問題がありますでしょうか?
初めまして、父親の遺産相続についてご相談させてください。
父方の母親(私にとっては祖母)が昨年8月に亡くなり、父親(私にとっては祖父)も亡くなっているため、私の父を含む兄弟6人による遺産相続手続きを進める必要があります。相続の際に複雑になりそうなのが、土地相続です。
山林、農地等の多少の土地があるのですが、何代かに渡って相続登記がされてこなかったために、相続関係が大変複雑になっています。伯父が以前に家系図を作成しましたが、既に亡くなっている方または所在不明の方が多数いるようで、それ以降、この問題が手付かずのままになっています。父母共に長期療養中のため、複雑な手続きを進めるよりも、放棄をしてしまおうかと考えているようです。孫としては、せっかく祖父・祖母が残してくれた土地ですので、放棄をするよりは前向きな活用方法を考えたいというのが本心なのですが、先ずはこの複雑な登記手続きを解決しないことには、土地活用に関する話も進められず、どのようにするべきか考えあぐねいています。また、父が放棄をしなかった場合には、将来的に、兄か私が同様の問題について対応する必要が出てきますので、良い解決方法がありましたら是非知りたいと考えています。
1.上記の複雑な相続登記についてですが、やはり一人ひとりに連絡を取り登記変更をする手続きを踏まなければならないのでしょうか。
2.また、伯父が作成をした家系図が入手出来ない場合には、相続人をさかのぼって確認するには、新たに家系図を作成し直す必要がありますでしょうか。
アドバイスいただければ幸いです。何卒よろしくお願い致します。
【相談の背景】
今年2月に旦那の祖母(施設入所から病院への入院生活)が他界しました。祖母の子は旦那の父を含め、4人になります。現在、相続の話をしていますが、旦那の父が末期がんで余命1カ月ほどとされており、話に参加できていません。また、祖母の遺産としては、旦那の両親が住んでいる家と土地、畑、山林となっており、すべて約20年前に亡くなった祖父名義とのことです。祖父が亡くなったとき、旦那の父含め、相続手続きを面倒くさくて行わなかったそうです。
祖母の遺産は兄弟ともども相続したくないとのことで、旦那の父に全て押し付けようとしています。(旦那の父が実家に住んでおり、祖父名義の固定資産税の支払いを行っていたため)旦那の両親も住む家がなくなってもよいから畑・山林は要らないとのことです。もし、旦那の父が亡くなった場合は旦那の父の資産も軽トラックのローンがあり、預貯金は10万円ほどのため正の資産がない状況です。旦那も旦那の母・兄弟もできれば相続したくないと考えていますが、放棄したとしても土地の責任から逃れるわけではないためどうすればよいか悩んでいる状況です。
【質問1】
この場合、祖母が他界後の祖父名義の資産の相続はどうなるのか?
また、祖母の相続について進めている間に旦那の父が他界した場合の相続はどうなるのか?
遺産相続(亡・祖父の土地)に関してです。
祖父(X)は亡くなっています。遺産の土地は「全部事項証明書(土地謄本)は祖父名義の儘です。祖父には三人の子供A・B・Cがいますが、質問者D(Aの孫)の父は長男A(死亡)です。B及びCとその姻族は全て相続放棄を表明しています。Dには母と二人の姉がいます。この母や姉もDが相続をすることに同意しています。
此処で質問です。
① 祖父Xから父Aへの相続の手続きは登記簿上していません。この祖父名義の儘、父・A(故人)を飛び越してDへ直接相続手続きは可能でしょうか。
② 上記が不可能であって、一端は亡き父Aの名義に事務手続き上登記が必要でしょうか。
③ 上記に関して関係者での協議書(Cが原案作成したもたの)にはAを「被相続人」と明記してあります。何か意味がありますでしょうか。
【相談の背景】
父親が死亡し、祖父名義の土地(約100平米)があることを知りました。
祖父名義の土地は、父親と父の兄弟3人の合計4人が4分の1づつわけることが遺産分割審判で決まっていますが、名義変更はされていません。相続する兄弟の中に、連絡先不明の人が一人いるため祖父名義のまま放置されています。
父親が死亡しましたので、相続することになっていた祖父名義の土地4分の1を、私と弟が8分の1づつ相続することになります。
また、父親が長男なので固定資産税を代表で支払っていて、私も長男のため祖父名義の固定資産税の支払い請求が私にきています。
【質問1】
祖父から父が相続する見込みの4分の1の土地を、私と私の弟の名義に変更はできないでしょうか。 祖父名義から父を含む4人への名義変更ができないまま止まっています。
【質問2】
私が相続する見込みの8分の1の土地について、祖父名義のままで、父の兄弟か弟に譲渡はできないでしょうか。
大正時代に死亡した先祖名義の土地の名義変更について(相続について)教えてください。
未だに名義変更できていない土地があることが分かりましたが、相続人が多数いるようで苦慮しています。自分なりに調べたのですが、よく分からないので教えていただけると助かります。
1、旧民法の遺産相続(直系)、民法の応急措置法(兄弟姉妹の子は代襲しない)、新民法(兄弟姉妹の代襲可能)、昭和37年改正法(兄弟姉妹の代襲可能)、昭和56年改正法(代襲者は兄弟姉妹の子に限られる)だと思うのですが、それぞれ、死亡により相続が発生した時の法律による相続持分や手続きが必要ですか?(但し書きや特例などはありませんか?例:何年死亡で手続きがされていないものについては新法によるとか)
2、Aは未婚で子なし、両親も死亡で、未だ相続手続きはされていないものとし、今から相続関係手続きを開始しようと考えています。次の場合について教えてください。兄AがS58死亡で相続が発生した場合、弟BがS59年死亡なら、弟Bの子Cは通常相続が確定していますか。(更にCがs60に死亡してもAの財産はCが相続権が確定しており、その相続人が更に相続することができますか?)
3、2の場合で、弟BがS57年死亡なら弟Bの子Cは代襲相続となるので、Aの財産はCまでが相続人となる。CがH23に死亡していて子Dがある場合、子DはAの財産分も相続できますか?
質問が分かりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。
兄弟姉妹の子の再代襲の考え方についても、分かりやすく教えていただけると助かります。
相続に関してのご相談です。不動産や相続の法的な知識が全くなく、困っています。
実家の家、土地、田畑、山ですが、現在登記上は祖父の名前になっています。祖父は1990年頃にすでに他界しており、相続するはずの父(長男)も1昨年他界しました。父が存命中に名義を変更してくれていればよかったのですが、何故だか名義はそのままになっており、父が税金などは支払い続けていたようです。父には姉が一人おりましたが、すでにその人も故人になっています。
父は成人後は祖父の家を離れて暮らしており、定年退職後、自分の故郷である祖父の家に戻り、14年暮らしたあと、病気でなくなりました。
困っているのは、母(祖父とは血縁関係にない)がその家や土地の不動産を自分の名義にすると言い張っていることです。自分の名義になったら、おそらく現金化して、自分は別の場所に住みたいのだとは思いますが、父の遺産(現金数千万)もすべて自分のものにしているだけに釈然としない気分なのと、そもそも祖父の遺産となっているものを、嫁である母は相続できないと思うのですが、私もよくわからなくて、どう対処したらいいのか困っています。
祖父の孫にあたるのは、父の娘として私と妹、父の姉の子供が1名います。
通常はどのように手続きをすればいいのか、また母が相続するのだとしたら、どのような手続きになるのかを教えていただけないでしょうか?
相談のカテゴリーを相続の方法としていますが、もしかしたら、名義変更なのかもしれません。
わからないことが多すぎて、恐縮ですが宜しくお願いします。
昨年死亡した父の実家の土地と家屋を私と妹の二人で相続することになりました。しかし調べてみると祖父死亡時(10年以上前)にも祖母死亡時(3年前)にも何の手続きもされていないため祖父名義のままであることがわかりました。
叔母(父の妹)に確認したところ「実家は兄に譲ったからあなた達兄妹の好きにしていい」と言われました。
先生方に質問させて頂きます。
1.私達が相続するにあたって父の妹にも何か手続きをしてもらう必要はあるでしょうか?
2.その場合は具体的にどのような手続きが必要でしょうか?
お世話になります。相続についての相談です。
数十年ほど前に祖父が亡くなりました。せんじつ、父が亡くなりました。土地の名義が半分は祖父、半分は父になっていました。父のきょうだいたちが祖父名義の土地の分を、と言ってきました。
祖父が亡くなったときに、土地の権利書や遺言などなく、父の名義になっているのかと、思っていました。
父が固定資産税はずっと払ってきました。祖父名義の預貯金などは父のきょうだいにも渡っています。
祖父の土地の分をきょうだいの数で分割したら、いいということなのでしょうか。それとも時価で、こちらが買うのでしょうか。数十年分の土地代などを請求されるのでしょうか。
感情的になると困るので、プロの方にお願いしようかと思っています。
質問内容が拙くて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
叔母から連絡があり、祖父の名義になっているお店(八百屋)の土地の名義変更の書類にハンコを押すように言われました。
(弁護士事務所に呼ばれて弁護士と叔母同席で弁護士から言われました)
祖父の名義から祖母の名義に変更し、その後に叔母の名義にするとの事です。
⚫︎祖父は約35年位前に亡くなっています。
⚫︎祖母は約30年位前に亡くなっています。
⚫︎叔母は私の母の妹で2人姉妹です。
⚫︎叔母は既婚者ですが子どもはいません。
⚫︎私の母は18年前に亡くなっています。
⚫︎お店30坪程度ですが23区の環状線沿いに ある為、相応の価値があるかと思います。
祖父が亡くなった時に遺産分割協議をして、お店の土地は叔母が相続する事になったようで、その時に交わした遺産分割協議書があるようです。
(時間の都合で遺産分割協議書は確認できておりません。)
お店の土地の名義はずっと祖父の名義になっていたようで、今回、叔母の名義に変更する為に名義変更の書類にハンコを押すように言われました。
【質問1】
この場合、私に相続権などは発生するのでしょうか?
それを主張して一部を相続する事は可能でしょうか?
【質問2】
名義変更の書類にハンコを押さなかった場合、今後、どのようなことが予想されるでしょうか?
(今現在、相続権がないとして、叔母が亡くなった時に相続権が発生したりするのでしょうか?)
【質問3】
もし、遺産分割協議書がなかった場合、私に相続権は発生するのでしょうか?
もし相続権が発生する場合、それを主張して一部を相続する事は可能でしょうか?
【質問4】
相続権を主張して、一部を相続したいのですがどのようにすればいいでしょうか?
【相談の背景】
遺産相続について質問です。
私の母(長女)が2人兄弟。その父親(祖父)が一人暮らしをしています。
認知症などもかなり進んでいるため、生前贈与という形で遺産を分配しよう。と、長男から提案があり、司法書士に相談し、分配をしました。ただし、祖父は年金が6万と少ないため、祖父の今後用に350万本人名義で残してあります。
祖父の家の相続はどちらにするか揉めたようですがほぼ強引?に母が譲り受け、何故か私の名義になりました。
その後、分かった話なのですが母は癌が判明した時期であったそうで私名義にし、遺産として受け渡すとのことでした。
しかし、母の弟がそれを知って祖父よりも私の母のほうが先に亡くなったら強引に取られたのだから家は返してもらう!と私に言ってきました。
母は衰弱しきっており何もできません。
登記簿などは全て私の名義に変更完了しているのですが、今後私の母が祖父より先に亡くなった場合は、母の弟に土地、家屋の財産分与をしないといけないのでしょうか?
ちなみに、祖父名義の350万円の通帳は叔父が管理し譲り受けています。
その他、祖父の財産2000万を1000万ずつ生前贈与しています。
【質問1】
母は私への遺産としてこの土地と家屋を残す。と言って、他の兄弟には貯金、株などを譲るとしています。
ただ、叔父に譲らないといけないものなのだったら納得できないので、今から何か対策をしたいと考えています
【相談の背景】
高祖父が大正時代に建てた建物の名義が高祖父の後妻の名義のままになっており、名義を変更したいと考えております。
現在以下のようなことが分かっていますので、時系列にて記載させていただきます。
明治◯◯年、高祖父が前妻と離婚する。前妻との間に生まれた長男(曾祖父)は高祖父が養育することになった。
明治◯◯年 高祖父が後妻と結婚する。
明治◯◯年 後妻との間に次男が生まれる。
昭和12年 曾祖父が亡くなる。
昭和14年 次男が他家に婿に入る。
昭和16年 高祖父が亡くなる。同年、曾祖父の長女である祖母が家督相続したと戸籍に記載あり。
昭和18年 高祖父の後妻が亡くなる。
なお、家屋台帳が閲覧できなかったため、高祖父の後妻がいつ所有者となったのかは不明です。
【質問1】
このような状況で名義変更を行う場合、高祖父の後妻の子孫に同意を取らなければいけないのでしょうか?
【相談の背景】
先日疎遠になっていた叔母逝去の連絡が入りました。
その際、2010年に他界した祖父名義の土地があることが発覚しました。
祖父が亡くなった後、父・祖母・叔母に名義変更がされることなく残っていたようです。
・祖父:2010年に他界
・父:2017年に他界(家族構成:私)
・祖母:2018年に他界
・伯父:1ヶ月ほど前に他界(家族構成:妻・息子)
父には借金があったため、私は父の分の相続は放棄しています。
また、祖父名義の土地についても不要なため放棄をしたいと考えています。
【質問1】
上記の順で相続順位上位の者が亡くなった場合、祖父名義の土地を放棄するには、誰の相続放棄手続きをするのでしょうか。
・祖父→私
・祖父→祖母→私
の可能性があるのかと思いましたが、ご回答いただけますと
母(79)の姉(90)が亡くなり独身だったため母が喪主となり、金銭の遺産などは兄弟で相続しました。住んでいた家と土地があり母が相続する事になりましたが、それを娘の私の1人息子にあげようと家族会議で決まりました。私は一人っ子、息子も一人っ子です。今現在は土地は母の姉名義のままなのですが、どのように変更の手続きをするとよろしいのでしょうか?
息子は今建っている古い家を壊し、家を建てて住みたく考えています。
姉→母→私→息子の順番が正式な流れかと思いますが、祖母から孫へ(2000万非課税?)の制度が出来たと聞きました。
まずは姉から母の手続きをしその後母から孫への手続きでしょうか?法務局へ相談に行くといいのですか?それとも家を建て替えるとき建築屋さんにお願いしてもいいのでしょうか?
さっぱりわからずこちらへ質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
【祖父名義の土地建物について】
15年前に私の母方の祖父が他界し10年前に祖母も他界しました。
祖母には離婚歴があり母には異父兄がいます。
その異父兄は祖母と祖父が結婚するときに他人の養子に出されています。
祖父が他界した後、
祖母も母も祖父名義の家と家が建っている土地の相続登記をしていませんでした。
祖母が他界した後、
母の異父兄は祖母の遺産等について何の請求?もありませんでした。
5年前に母も他界し
現在も祖父名義の家には父が住んで管理しています。
父も高齢になってきたため、
私の兄が母方の祖父名義の土地建物を管理するために
登記を備えることになったのですが、
先生方に質問が3つあります。
1.母方の祖父名義の土地建物について母の異父兄妹である兄は法定相続人になるのでしょうか?
2.母の異父兄が相続した場合、父は家を出なければいけませんか?
3.父が家を出なければならなくなった場合、祖母の他界後母と父が家と土地を維持管理するために要した費用をいくらかは請求できるのでしょうか?
ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。
父が亡くなり土地と建物を相続する予定です。
調べたところ土地が2筆ありひとつが祖父名義のままでした。
昭和58年に祖父から父名義へ変更するにあたり、相続人が集まり司法書士へ遺産分割書の作成と名義変更を依頼し手続きを行いました。
その時に資料として測量図を見せたらしく土地の地番が2つ記載されています。
当時の司法書士事務所へ連絡をし現状を調べていただきました。
当時担当していただいた司法書士さんは退職されていて代わりの方に対応していただきました。
そうしたら謄本上、名前(苗字)に誤字がありそれで変更手続きができなかったのではないのか(推測ですが)、と言われました。
4文字中、3文字は合っているのにそんなことになるのでしょうか?
面積からしても測量図に記載されている数字との差異がわかるかと思います。建物の権利書に記載されている建物図面にも誤りがありました。
父も確認を怠った非は否めませんが、これでは遺産分割協議の作成と名義変更手続きを司法書士へ依頼をした意味がありません。
もう大分時間が経過していることなので時効になっている可能性が高いかと思いますが何か対処方法があれば教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
★名義変更不可の不動産(土地)を相続した場合
私の叔母は実家を引き継いでいましたが、親も子も、さらに兄弟も亡くなり一人暮らしになりました。一昨年、体調が悪くなり、介護施設に入所し、現在に至っております。叔母は認知症の兆候は今のところありません。
実は昨年、叔母との話会いで甥にあたる私が相続をすることになり、公証人を通じて、手続きを済ませました。
さて、その相続の中身ですが、叔母の財産というのは、通帳に残っているいくらかのお金と残っている山林、田畑の土地、宅地、家、土蔵、小屋です。お金は15,6年間施設への支払いをしていけば、なくってしまう程度の金額です。土地は面積にすると、学校のグラウンド2個分もあります。家や土蔵は明治に建った古いものです。
その離島は十数年前に国土調査の実施により、全世帯の所有している土地台帳の確認をして必要に応じて名義変更を済ませました。
ところが、叔母の毎年納める固定資産税の項目を見たところ、土地の部分で叔母に名義変更されていないところが何か所あります。(祖父、祖々父の名前になったまま)こちら地元の司法書士に尋ねたところ、これは事情があって、確認できずに名義を変更できなかったものということです。しかし、おかしなことは、叔母に名義変更されていないのに、叔母が固定資産税を払っている状態です。
質問1 彼が言うには、名義変更されていないのだから、税務課でその土地項目を固定資産税の項目から除 外してもらえるということですが、これは簡単にできるものですか?
質問2 上記質問1 固定資産税除外ができない場合、この土地を甥の私が相続したときのことをお尋ねし ます。
①相続して「財産放棄する」場合、その名義変更されていない土地はどうなるか。
②相続して、土地を「村の役場へ譲渡する」場合、その名義変更されていない土地はどのようになるか。(譲渡されずに私に残るのか、国のものになるのか、村のものになるのか。)
(私としては、負の遺産は引き受けたくないのです。)
③後、一つ問題があります。
叔母名義になっている土地の「登記済権利証」はありますが、「相続を証する書面」がありません。これは再発行してもらえるのですか?その手続きは面倒ですか?
【相談の背景】
25歳の男性です。(登場人物は自分視点)
・今、母と私と妹がずっと住んでる家(20年前くらいにおじいちゃんの土地に建てた)の名義が、おじいちゃん名義のままになっています
・おじいちゃんは18年前くらいに他界、おばあちゃんも3年前に他界、父も4年前に他界しました
・本来的にはおじいちゃんの死後、父が名義を譲り受けるべきだが、執拗におばあちゃんが拒んできました(父とおばあちゃんが仲悪かった)
・ずっと名義が死んだおじいちゃんのまま、ここまで来てしまってます
【困ってること】
・土地を母の名義に変えたいが、それに際して、父の妹がお金を要求してくる素振りを見せています
【質問1】
この場合、父の妹には、土地代としてどうしてもお金を払わないといけないのでしょうか。
20年前に他界した父名義の土地の相続の方法についてご相談いたします。
母と子ども4人(兄3人と末娘である私)の間での話し合いが上手くいかないまま、母と長男と次男が他界しました。
三男が父の土地の名義を全て自分の名義にすると言うのですが、他の相続人の許可や書類もなくそのようなことを行うことが可能なのでしょうか。
なお、長男は独身で子どもがおらず、次男には子どもが3人おります。次男が他界した際に次男の遺産を子ども3人が相続しました。
【相談の背景】
父が逝去し、不動産の相続をすることになり調べた所、祖父名義のままの土地がありました。
祖父から父兄弟への相続は公証遺言書により行っていて、記載漏れの土地でした。祖母は他界しており、祖父の子は父を合わせて兄弟5人です。
【質問1】
この土地を相続登記する場合の手順としてはどのようなものがありますか?
現在、祖父の名義との土地に父の名義の建物があり、そこに住んでいます。家を建ててから40年ほど経ったので老朽化が進み、建て替えるために、土地の名義変更をしようとしたところ、簡単には名義の変更ができないことがわかりました。その理由というのが、10年前に祖父がなくなり、そのまま相続の手続きをしないままでいる所に、叔母がなくなり、借金があったために、叔母の相続人全員で相続放棄をしたためだそうです。
出来るだけ早く、家を建てかえたいと考えているのですが、土地の名義を変更するためにかかる費用と期間はどれぐらいなのでしょうか。早くする方法はないでしょうか。
【相談の背景】
相続について質問させてください。
30年前に、祖母が亡くなりました。
相続人は、私の父だけでしたので、祖母名義の土地はそのまま祖母の名義のままにしていました。
5年前に父が亡くなりました。
相続人は私と母の2人でした。祖母の土地の名義はそのまま祖母の名義のままにしていました。
去年母が亡くなりました。母には前の旦那との間に子供が1人いましたが、母には借金があったため、前の旦那との子供は母を相続放棄しました。
【質問1】
今年、祖母の土地の名義を私に変えようと思うのですが、母の前の旦那との子供も相続人になるのでしょうか?宜しくお願い申し上げます
先日父が亡くなりました。私は長男で母は健在です。
生前、父と母と私と祖母(父方)は同居していました。父と母と祖母は土地(田や畑)をいくらか保有しており、私とともに土地を管理し、農業を40年営んでいました。
ただし、固定資産税の納付書は3つあり、一つは父名義、もう一つは祖母名義、最後は叔父(父の弟)名義でした。税金は父がすべて払っていました。
父と母と私は祖母を10年介護したのちに、祖母は20年前に亡くなり、その際に父は祖母の土地の名義変更を行いませんでした。(父には姉と弟がいます。)
このたび父が亡くなり、私と母は祖母の土地の名義をまず父のものに変更しようとしましたが、叔父と叔母に拒否されました。叔父と叔母は祖母の生前に祖母との口約束があり、土地をもらえることになっているそうですが、本当かどうかわからず、またどの土地かもわかりません。
祖母の死亡時には叔父と叔母は祖母の土地の相続に関して何も主張しなかったのに、父が亡くなり突然権利を主張してきた叔父と叔母にはどう対応するべきでしょうか?
書類が何も残っていないので私と母は非常に不利な立場にあると思います。しかし、田舎で土地を長年管理してきたことと、祖母の介護をすべて行い、また祖母の葬儀代などもすべて負担してきた父、母、私が祖母の財産を引き継ぐことはできますか?
土地建物の名義についてお伺いします。
知人の話ですが父親が10年以上前に他界しています。母親は認知症がすすんでおり、自宅とショートステイを行き来しています。兄弟は3人おり、実家は知人家族が住んでます。
知人の住んでる家は100坪以上あるらしいのですが名義はなくなった父親のままだそうです。
地方ですが100坪あれば相続税も発生するのでは?と思うのですが
①父親は10年以上前に他界
②名義の書き換えをしてない
以上を踏まえて
①名義の書き換えはしなくていいものなのか?
②国から請求は来ないものなのか。名義を書き換えると相続税が発生するかもしれないが追徴金は発生するのか?
③数年前に相続税の計算方法が変わったと思うが10年以上前になくなっている場合は計算方法はどうなるのか?
④このままだと子供である知人がなくなればその子供に迷惑がかかるのでは?
知人は子供が二人おり、孫もいる状態です。
知人は「父親がなくなった時点で死亡届を出して、国から何もいってこなかったからそのままになってる」とのことですが相続の計算や追徴課税、このままだとどうなるのかを教えていただければと思います。
知人も60歳を越えてどうしたらいいのかまったくわからずそのままずるずるになったようです。
【相談の背景】
平成10年10月2日に祖父が亡くなりました。
そして、去年祖母が亡くなりました。
祖母の住んでいた家の名義変更(祖母から長女である母親名義へ変更)を司法書士にお願いしたところ、祖父が亡くなった際に祖母名義に変更されていないことがわかりました。
それはそれで別によいのですが、今回司法書士に名義変更の手続きを依頼し、名義変更後の登記情報を見たところ、祖父の亡くなった平成10年10月2日付けで母が相続したことになっていました(受付年月日は令和4年4月1日です)。書面上は年月を遡って母が相続したことになっています。祖母への名義変更を怠っていただけなのですが、実質的には祖父→祖母→母の順で相続しているのですが、法的には祖父から祖母を通り越して母親が相続したことになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
【質問1】
上記質問についてご回答をお願いします。
【相談の背景】
不動産の名義変更の手続きの仕方について質問です。
私の叔母(以後A)が現在高齢につき自宅での生活が難しく介護施設にて生活しています。
今後自宅に戻ることは難しく、将来的に不動産の売却や名義変更なども視野に入れています。
以下当該不動産に関する権利状況です。
Aには死別した夫(以後B)がおり、Bには前妻とその間の息子(以後C)がおり、再婚後はA、B、Cで暮らしておりました。
現在の自宅はBの名義となっておりましたが、数十年前に死亡しており、その後はAとCで暮らしておりました。
その後、数年前にCは亡くなっています。
※Cの実の母親はB以前に亡くなっており、Cには兄弟もおらず、生涯独身だったため配偶者や子供もおりません。
現在当該不動産に関わっており存命中の人はAのみとなりますが、100歳近くの高齢で諸々手続を行えないため、甥である私が代わって手続きを行っていければと考えています。
また、現状Aの親族は私のみとなります。
【質問1】
この状況の場合で当該不動産を売却または改築などを行いたい場合はどの様な手続きを踏むことが出来ますでしょうか。
【質問2】
以前にある司法書士からはCの権利が死後に実母側の親戚の方に移転していっているので、権利状況を辿らなければならないと言われましたが、そのような対応は必要でしょうか。
先日一人身の叔母が亡くなり、その叔母の財産を相続をした者です。私は甥にあたります。叔母の親、兄弟、子がすべて亡くなり、身寄りがなかったため甥の私がしばらく世話をしておりました。2年前に公証人を介して遺言証を作成しておいたので、この度甥の私が叔母の全財産を相続しました。
叔母は結婚して家を出たものの、離婚してまた実家に戻りました。その実家では前述のように肉親は皆亡くなってしまい、自分一人で家を守っていた次第です。その家は昔から旦那様と呼ばれるほどたくさんの土地を所有していました。それを叔母が受け継ぎ、今回相続人の私が引き受けることになったのです。
しかし、たくさんの土地の登記をよく見てみると、叔母の名前に名義変更されていなかった家、土地がいくつかありました。その名義とは、私のそ祖父、その前の祖父の名前でもうすでに亡くなっております。以前国土調査があり、その時に村全体の各世帯が相続手続きしていたはずなのですが、司法書士によれば、名義変更しようにも法廷相続人をたどって相続手続きができなかったと言っていました。
私はこの叔母からもらった家、土蔵(明治40年建築)、その多くの土地は私に必要がなく、村に譲渡しようと考えています。しかしながら、そのような名義変更がなされていなかった土地、家について、相続人の私が、自分の裁量、判断で村に譲渡できるものでしょうか?
また、名義されていない宙ぶらりんの土地はどのような処遇になるのでしょうか?
【相談の背景】
50年前に祖父が借地して、自宅を建てました。祖父も父も亡くなりましたが、借地している土地は、当時、祖父が地主から借地したときから、名義を変えてありません。
【質問1】
祖父が借地していた土地の名義を、相続によって名義変更をしなくてはいけませんか?
その場合、父も亡くなっていますので、どうしたら良いでしょうか?
宜しくお願い致します。
祖母の名義の土地を、相続の手続きを取ってなく放置して何年も経ってます。名義を変えたいという叔父の意向により、その兄弟達で名義変更を行いたいが、私の父は既に亡くなっており父の名義は一旦私に名義を変えて、また叔父に戻したいとのこと。私は、土地はいらないのに、名義人になったせいで税金を納入しないといけないのでしょうか?この土地は途中で一部兄弟が売ってしまい、相続ではなく贈与になるのでこのような手続きをした方が得策だと言う事で説明を受けましたが何かあるのではないかと不安です。このまま叔父の言うとおり名義人になってよいものでしょうか?
【相談の背景】
土地の相続問題についてです。
私の住んでいる家は私の母名義。土地は母方の祖父(故人)名義のままになってます。土地に関しては祖父名義の借家が立っている土地と私の家はが繋がっており一つの土地です。現在は母の兄が管理しています。私は土地を借家との境界線で分筆したいです。しかし、数年前までは祖母と母の兄(叔父)が土地の固定資産税を払っていたようです。現在は分割して払っています。(母と叔父が決めた料金)その為ずっと払ってきた土地は全て叔父の物で名義は私の(叔父の)物と主張しお前達には相続させない。そして私達に今迄の払った分の固定資産税を返還し、返還出来ないなら家を売って精算して出て行けと主張してきています。
本来の自分の家の大きさに対しての固定資産税を払いたいですし、現在の分割金についても広さとはかけ離れた(私達にとって到底不利な金額)物になってます。
今まで払ってきてもらっていた事もあり、母親も反論出来ないのだと思います。
元々私の家と借家で繋がった土地とは離れた所に祖父母と叔父が同居していました。(その土地も含め相続登記未完了で全て故人の祖父名義のままになっています。)
【質問1】
弁護士等の第三者を挟み、今までの固定資産税を返還するなどして土地を借家との境界線で分筆し相続し全て精算したいのですが不可能でしょうか?
母の代理でご相談させてください。
不動産の遺産相続についてなのですが…
現在、実家には母、弟が住んでいます。
その家は元々母方の実家で、建て直しの際父は婿養子となり養子縁組もしています。
その名義は土地は七年ほど前に亡くなった祖父名義。
建物は四年前に亡くなった父名義になっています。
祖父が亡くなった際、両親は名義変更などの相談を行政書士さんにしたそうなのですが…
母には妹がおり、相続する場合には妹(叔母)に相続分を現金であげなければならないと言われたそうです。その際の分与?割合は両親含め1/3ずつと言われたそうです。
でも行政書士さん曰く、うちは築年数もたっているしわざわざ名義変更しなくてもいいと言われたのでそのまま特に手続きせず今まで過ごしてきました。
そしてその間に父も亡くなってしまったのですが、最近母も病気が見つかりました。
そこで治療費等を考えて、家を売却または娘の私たち夫婦が一緒に住むようにしようと思っているのですが…
当時行政書士さんに相談した時とは違い今は父も亡くなっているため、相続についてがよくわかりません。
もし一緒に住むなら私の主人の名義に変更出来ればと考えています。
売却ならそのまま母の治療費や母の借金に充てたいのですが、どうしても叔母の存在が気になります。
どちらにしても叔母に相続放棄をしてもらわないと何も出来ないのでしょうか?
あと、建物は価値はほぼありませんが父名義です。私にも相続の権利はあるのでしょうか?
出来れば叔母にお金を渡したくありません。
宜しくお願いします。
父が他界して資産調査をしたところ、祖父名義(昭和に他界)の土地があることがわかりました。その土地は登記上宅地なのですが、整備され現在一般に道路として使用されています(経緯は不明ですが、役所では非課税の土地と説明されました)。
この土地の処理について検討していますが、以下3点ご教示ください。
1.現況に至る経緯を把握するにはどうすればいいでしょうか(謄本で確認可?)。
2.現在祖父名義となっている当該土地の売却は可能でしょうか(相続手続等が必要?)
3.既に舗装され道路として利用されている当該土地の処分にあたって留意すべき点はありますか(使用している近隣住民への配慮など)。
「そもそも誰が相続人になるのか、自分では調べきれない」と感じていませんか?世代をまたぐ相続では、代わりに相続する権利(代襲相続)が生じるなど、相続人の範囲が複雑に変わることがあります。実際の相談事例を通じて、調査の進め方を確認してみましょう。
25年前に祖父が亡くなり、24年前に祖母が亡くなったのですが、相続手続きが行なわれておらず、祖父名義の家、宅地、山林と農地があります。三男の私の父が家を継ぐ形で50年以上前からこの家に住み、営農していますが、不動産が祖父名義のため父名義に変更したいです。法定相続人は祖父から見て、長男と次男が既に他界しているので、長男の子と次男の子、三男(父)、四男、五男、六男、七男になると思います。
父以外の相続人に相続放棄をして頂き、父が全てを相続し不動産の名義変更を行うためには、
1.祖父の死後25年が経過していますが、相続放棄は可能でしょうか。
2.長男の子、二男の子とは全く付き合いが無く、住所も解かりません。調査のため、父の代理で私が戸籍謄本などを請求できますか。
3.父が老齢のため、相続に関する手続きを私が代理で行なう事に支障はありますか。
選定家督相続人であった父は、幼かったため被相続人の事を何一つ知らずに生涯を終えました。
15年ほど前に亡くなった父は、昭和初期に、近所で一人暮らししていた老人の家の跡取りになることになり、老人が昭和11年(父10才くらい)に亡くなった後、養子縁組もなく選定家督相続人となり名字も変え、家・土地・墓を守っていました。その後投稿者が引き継いでおります。
過去帳を見ると、その老人も若い時にこの家に入ってきたのではないかと思えます。、その老人の父母(想像するのに明治期に亡くなっていると思われるが、戒名がない)。老人の妻、後妻、養母の戒名はあり、死亡時期は毎時後半から昭和初頭です。
老人について調べてみた結果は
・司法書士の相談会へ行きました。 無理だとの回答でした。
・市役所で、その老人の戸籍謄本を申請してみましたが、養子縁組をしていないから親族にあたらない から出せないと断られました。
・お寺にも聞きに行ってみましたが、資料等が現存していないので解らない。
・近所、親戚にも当時の事を知っている人は誰もいない。
八方塞の状態です。
相談したい事は老人(名前はわかっています)と家族・家系の事を知るためにどんな調査をすればいいのでしょうか。
・故人の名前と死亡時の住所などから調べる方法はないものでしょうか?
・また、市役所には記録が残っているようですが、閲覧する方法はないのでしょうか?
何かいい方法があればご教示お願い申し上げます。
【相談の背景】
父が亡くなり、父名義の田舎の土地を配偶者である母に変更する手続きの準備をしてます。父名義の土地は元は父の親(おじいちゃん)名義でした。父の親(おじいちゃん)が亡くなった際に父に変更しました。手続きの時に父の親(おじいちゃん)に姉が2人います。私の父名義にする際に父に相続します。という捺印とサインの書類がありました。
今回は、相続人は母と子供3人になります。
1点気になることがあります。
父の親(おじいちゃん)の姉2人はまだ生きております。
今回の名義変更の手続きの時も姉2人から捺印とサインが必要になりますか?
【質問1】
この場合はおじいちゃんのお姉さんからも捺印とサインが必要でしょうか?
今回家を建てるために亡くなった祖父から孫の私に土地の名義を変えたいと思っています。
他にも亡くなった祖父名義の土地があるのですが一部のみの相続はできるのですか?
財産全体の相続をしなければ出来ないのですか?
実家の土地の一部の名義が、27年以上前に亡くなった曾祖母の
名義になっています。
その土地には、祖母と息子夫婦が30年以上住んでいます。
曾祖母名義の土地は庭と、息子夫婦の仕事場として
使用しています。
固定資産税は息子夫婦が払っています。
?祖母の名義に変更する場合、どのような手続きが必要になりますか?
?何親等まで相続権があるのでしょうか?
(祖母の姉妹は全員亡くなっています。)
?相続した場合、相続税はどの位かかるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
現在実家に叔父(次男)と母(長女)が暮らしておりますが相続について悩んでおります。現在の土地は、35年前に祖父が他界した時に受け継いだものですが、当時、もう1人の叔父(長男)が、土地ではなく現金で欲しいと言ったので祖父から相続する土地を半分程度売って現金にして、祖母と現金で分けていました。残りの半分の土地を次男の叔父と長女である母の共有名義にするはずでしたが、諸事情により長女である母の名義は入れませんでした。ですが次男はまだ年齢的に若かったので次男1人の名義では不安なので、母の代わりに長男の名前で、次男との2人の共有名義にしてしまいました。月日が経ち、土地を含めて売却するか家族で話し合いになり土地登記簿で確認したところ、祖父が亡くなって暫くした頃の日付けで「所有権移転」「昭和58年◯月◯日」「長男及び次男の名前とそれぞれの持分比率」
またその下の欄に「名前(長男)持分全部移転」「所有者 次男(名前)」「平成1年◯月◯日」、「原因 真正な登記名義の回復」
つまり「現在は次男1人だけが実家の土地所有者」の状態であるという事ですか?この先、次男の叔父が亡くなった場合は長女である姉が相続人になり、母が先に亡くなった場合は、私達兄弟が代襲相続なるのかなと思ったのですが、叔父が亡くなった時点で、親、配偶者、子供なしなので兄弟に相続権が移る、つまり長女である母、及び「長男である叔父」に相続権が移るのでしょうか?
長男の叔父は、私たち実家の家族とは疎遠で、10年ほど前に祖母が亡くなって、暫くして実家に来たとき以来会っておりません。その時に「この土地は自分には関係ないから、君たち兄弟誰かが家でも建てればいいよ」とは言っていたのですが。次男には子供が居りませんので、長女である母の子供(私を含み兄弟4人)のうち、誰かが叔父と養子縁組を組むという方法しかないのでしょうか?
そもそも、次男の叔父が亡くなった場合に、長男の叔父は、この土地に関して相続権を有しているのでしょうか?
有している場合は、養子縁組以外に最終的に私達兄弟が相続できる方法はないのでしょうか?
小さい土地の名義変更の相談ですが、この土地は亡くなった人の他に私も入れ6人ぐらいのすべて親族の名義になっている土地があります。
亡くなった人は私の叔父(以後、叔父と言います)で、生前2年程前まで一緒に仕事をしていて叔父は最後は会長で私は社長でしたが、私が1年も社長する前に会社は破産しました。
先日私以外の名義人は私と子供に贈与税が掛からない様にすべて贈与できるので贈与すると言っていますが、叔父には借金があったので、死んだ時にすべての相続人が相続拒否しました。
その土地の叔父の名義分は、今も叔父の名義になっていて5年たっていますが、ある人から5年経つと家庭裁判所で50万円程出して公告を出し1年異議申し立てが誰からも無ければ名義を変える事ができると聞きましたが、本当でしょうか。
ただ少し法律知識ある方に聞きましたら、私に名義を変えるには、権利を主張できる理由が必要-例えば老後の世話をしたとか、お金を貸していたとか-と言われました。
私は亡くなった叔父さんから生前に色々と迷惑かけたから譲ると言われていました。(証拠書類はない)
また会社が破産する前に、叔父から銀行からお金を借りる為に家の担保を依頼され、担保に入れました。
これは叔父から依頼された証拠は書類では無いですが、銀行に担保に入れた証拠はあります。
またこの土地の固定資産税を今まで共有名義人全員で払ってきました。この理由では名義を私にできないでしょうか。またできる場合は、本当に家庭裁判所に行き公告を50万円払って出してしなければいけないのでしょうか。他にもっと簡単に安くできる方法はありませんか。
詳しい手続き方法教えていただけませんか。
宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
亡祖父名義のままになっていた田舎の土地を、父名義に変更する予定です。父の姉(私の伯母)は数年前に亡くなっているので、代襲相続でその子供(私の従兄姉)も相続人です。伯母の戸籍(出生~死亡)も必要だと聞いたので、取り寄せてもらう予定です。伯母の夫は、伯母よりも前に亡くなっています。
【質問1】
相関関係説明図を作る場合、叔母の夫の死亡日も、本人の戸籍を取った上で明記する必要がありますか。
【質問2】
伯母の出生~婚姻(除籍)までの記載は、祖父の戸籍に含まれています。ということは、結婚後~死亡までの戸籍を取ってもらえばよいのでしょうか。
遺産の話し合いを進めようとしたら、連絡の取れない相続人がいることがわかった――そんな経験はありませんか?全員の同意がなければ手続きが前に進めないと思い込んでいる方もいますが、実は対処できる方法があります。似た状況の8件の相談事例で、具体的な解決策を確認してみてください。
祖父名義の相続についてお聞きしたいです。
祖父が亡くなって約30年経つのですが、長男である父が相続手続きを怠り、現在まで何もせず、土地や家が祖父名義のままで固定資産税等を払っています。
相続するものは土地と今住んでいる自宅です。
父も高齢となり、早急に相続手続きを取りたいと考えております。
代理として父の同意の上、娘の私が手続きをせざるを得ない状況なのですが、どう進めたら良いかアドバイス願います。
①祖父が亡くなってから30年以上名義変更していない(未相続)
②相続対象は農地と宅地、建物(資産価値計500万程度)
③相続対象者は現在、長男(父)、次男の子×2(音信不通)、次女の子×3、三女(叔母)の7名
④次男の子×2以外は相続放棄の意思あり(話し合いは出来ている)
⑤次男の子×2の所在地が分からず連絡が取れない
⑥辺鄙な土地柄でもあり、相続価値もあまりない上、自宅も40年以上経つもので、農地も手入れ込みで管理している状態なので、父名義として相続したい
⑦出来れば調停に持ち込む事なく、次男の子×2の連絡先を判明させて話し合いで済ませたい。
⑧長男(父)、次男の子×2以外が相続放棄した場合、1/2と1/4×2の割合となるのでしょうか?
⑨出来れば、長男(父)以外は相続放棄、次男の子×2には相続分(1/12?)に近い手数料でお願いしたい
⑩もし調停となった場合でも次男の子×2が調停参加を放棄した場合どうなるのでしょうか?
複雑な状態となってしまっているので、どう進めたら良いかわかりません。
どうかご教授お願いします。
祖父が亡くなってから10年が過ぎ、未だに祖父名義の土地があります。
相続をしておきたいのですが、父の兄弟は仲が大変悪く、祖父が亡くなって以降、連絡もなく、顔もみていません。そんな中、父も亡くなってしまいました。
祖父の相続人である兄弟となんとかして連絡をとりあって、解決するのが一番いいのでしょうが、お互いかなり絶縁なため、連絡をしたくありません。
なんとか孫の私名義に変更できないものでしょうか。
固定資産(土地・家)の相続
実家の土地の名義が、祖母の名義となっているが祖母は亡くなっている
父親も数年前に亡くなっているため、父親の兄弟から土地相続に係る印鑑証明を取りたいが
父親の兄弟も亡くなっており、父親の兄弟の子から印鑑証明を貰えれば相続する事ができるが
中に居場所がわからない者がいるため、相続する事が出来ない状況にある。
この場合、相続手続きを行う事は不可能となるのか聞きたい。
実家は、約45年ほど住んでいます。
義父(92歳)が高齢なため所有不動産の整理をしていたところ、昭和22年に死亡した曽祖父名義の不動産(土地・建物)があることが判明しました。
司法書士に相談したところ、曽祖父の相続権を保有する人たちの承諾をもらい名義変更するため、相続権保有者(約30人います)の戸籍抄本・住民票抄本・印鑑登録証明書(死亡している場合は原戸籍・除籍証明)を取得するようにということで、親戚の人たちにお願いして取得しているのですが、4人ほど連絡が取れない方がおり、催促の郵便を出してもなんら連絡がありません(郵便に電話番号を記載してありますが)。
一人の方は(高齢で一人暮らしのようです)宛先住所不明で郵便物が戻ってきてしまいます。
司法書士がいいのには、なんとしても連絡を取ってほしいということです。
司法書士の方が言うような手続き方法しかないのでしょうか?
連絡の取れない4名の方に対する手続きはほかに手立てはないのでしょうか、お教えください。
【相談の背景】
実家の土地が、亡くなった祖父名義のまま27年前に父が家を建てて暮らしています。
祖父には離婚歴があり、前妻の子供を含めると計5人以上は相続人がいるはずです。
私の両親が80才の高齢者になること、兄が精神障害で長期入院中の為、相続をどうしたら良いのかとても不安です。
父の兄弟は仲が悪く、前妻のご家族の方とは交流が一切無いため連絡先も不明です。
両親が生きている間に、家に住んだまま相続に同意してもらえるのか?
両親が亡くなった後、私1人で片付けられるのでしょうか?
私は結婚し持ち家がある為、土地が欲しいとは思っていません。
兄が10年以上入院している為、相続話が難しくならないのかも気になっています。
一日も早く解決したいと思っています。
ご回答よろしくお願い致します。
【質問1】
連絡が取れない相続人が複数いる場合どうしたら良いですか?
両親が亡くなるまでは家を売らずに相続人に同意してもらうにはどうしたら良いですか?
父所有の土地に家を建てさせてもらおうかと思っているのですが、土地の一部の名義が死亡した祖父(死去)の兄弟?親?(続柄は現在不明ですが死去)になっています。
祖父が生前、自分の名義に変えようと、司法書士さんや弁護士さんにお願いした所、相続人の内の一人が、海外に行ってしまっている様で、その方が生きているのか、亡くなっているのかも不明で承諾書がもらえず、そのままになってしまっています。
(その他の相続人には書類をもらえて父が持っている)
その場合、父の名義に変えるには、やはり連絡取れない海外の相続人を探し出すしか手段はないでしょうか?
例えば、承諾書もらっている方の分だけ(相続人が10人いるとして、そのうちの9人は承諾もらっているので土地の10分の9だけ名義を変える?分泌?)とか何か方法はありませんか?
現在、父がその土地の税金を納めて管理しているそうです。
よろしくお願い致します。
私の父の相談になります。
父も高齢になってきたため田畑の名義変更をしようと思い登記簿を確認していたところ名義が父から見たときに祖父、曽祖父となっていました。
現在の相続者は誰なのかを確認するため戸籍謄本を取って調べてみたところ父の兄弟が家督相続をしていました。
その兄弟も10年ほど前に他界しています。生涯独身者で配偶者、子供、跡取りなどおりませんし、父の両親も他界しております。
そうなると家督相続した兄弟の相続者は父とその兄弟ということになりますが父以外の兄弟もすでに他界しており、その配偶者、子供に相続権が移っているようです。
何人かの相続権者には連絡がつき名義変更をしようとしているということを伝え分割協議書を作成することで了承してもらいましたが、ある相続者(この相続者は父の兄弟の配偶者です)に手紙を送り1度電話連絡がついたもののその後、連絡がなく手紙をまた送ったのですがそれでも連絡がありません。
その相続者とは父も私も数十年来あっておらず突然の連絡ということもあり詐欺ではないかと思われているのか知れません。
また、この相続者には知的障害の子供もおり、この子供も相続人になります。(後見人も特別代理人もいない)
このような状況の場合、どのように進めていけばよいでしょうか?
初めまして。
祖父から名義変更していない土地・建物の相続について、先生方にご質問があります。
先日、叔父が亡くなり、私の親が喪主となりました。
土地・建物が祖父・祖母の名義を変えていなかったので、
叔父が生きている際に、私の親にすべて名義変更したと聞いていたのですが、
土地は、名義変更してあったのですが、
建物については、変更してないということが発覚したのです。
ただ、叔父には、離婚していた嫁との間に子供がいますが、
子供は全員嫁の方についていき、連絡すら取っておらず、
いま、何処にいるのかもわからない状態です。
また、叔父には、籍は入れていないが亡くなるまで、長年付き合った彼女がいます。
その建物は老朽化が激しく、改築・補正するつもりはないので、
後々壊そうと思っているのですが、相続の権利としては、
叔父の子供にもあると思っています。そこで、先生方にご質問があります。
1.叔父の子供に連絡を取らず、建物を壊すことは可能でしょうか。
2.建物を壊して、相続する物体がなくなったら、叔父の子供に相続する必要はないと思っていますが、その認識で良いのでしょうか。
どなたが、ご回答いただけると幸いです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
相続人の中に、判断が難しい障害や認知症のある親族がいて、話し合いが進まないと困っていませんか?こうした場合、成年後見人の選任が必要になることがありますが、手続きの複雑さや時間・費用が気になる方もいるはずです。同じ悩みを抱えた方の相談例から、対処の流れを確認してみましょう。
祖父の遺産相続について相談させて下さい。
現在生存しているのは、祖母、知的障害の叔父(祖父
の子)、孫である私のみで、他は他界しております。
祖父名義の家と土地がありますが、廃屋化しており、
その処分を考えております。心配事は、私が遠方に住
んでいるため、なるべく手間のかからない処分方法を
選択したいということです。
祖母が生存している間に、私に名義変更をしてしまう
のがいいのか、祖母、叔父が亡くなってから進めたほ
うがいいのか、どちらでしょうか。
また、叔父が生存している間に私が家を相続する場合
は、後見人が必要と思いますが、後見人をたてるまで
にかかる時間はどの程度でしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
現在、15年前に亡くなった母方の祖父名義の土地と家屋があります。
祖母は認知症の終末期で入院していて、孫の私が成年後見人です。
子は、私の母とその弟である叔父の二人兄弟です。
叔父はその地に帰る意思はなく、土地などは好きにしろと相続の意思はありません。
祖母が生きている間に母の名義にする事は可能ですか?
可能ならその段取りはどうすれば良いでしょうか?
又、叔父が何かその旨書いた文章や書類など用意するものはありますか?
土地建物の売却の予定は今後ありません。
先日、祖父が亡くなり相続の手続きを行おうと考えています。
相続関係図は以下になります。
祖父(被相続人)─┬─祖母(相続人)
│
├────────┐
│ │
父(他界) 叔母(相続人)
│
├──────┐
│ │
私(相続人) 妹(相続人)
祖父は土地を所有しており、祖父の家屋部分の土地と家の隣に空き地を所有しております。
祖父が亡くなる以前に叔母・妹・私で話し合いを行い将来的には祖父の家屋部分は
叔母が、空き地部分は私が相続することを決めました。(書面有)
今回の相続で家屋部分は祖母が、空き地部分は私が相続し、家を建てようと考えております。
叔母・妹ともに家を建てることに非常に後押してくれて後は空き地の名義が私になれば
よい状況です。
今回の相続方法であれば法定相続ではないので相続人全員で遺産分割協議を
行わなければならないと思いますが、祖母は認知症で施設に入っており、
判断能力・サイン等は出来ない状態です。
やはり祖母に成年後見人を立てて、手続きを行わなければいけないのでしょうか。
祖母だけを考えれば、法定相続と今回の相続では土地の1/2を取得することに、
変わりはないので叔母と妹の同意だけあれば残りの1/2を私に相続することは
出来ないのでしょうか。
29年前に亡くなった祖父の土地の名義を変えたいです。
複雑な家系なのですが、40年前、母が離婚し実家に戻り、母方の祖父の家で暮らしています。29年前祖父が亡くなるとき、長女である私の母に後を頼みました。19年前祖母が死去。遺産分割協議が中途のままになり、現在母と私は二人暮らしで私の所得で生活しています。祖父名義の家は老朽化。母も病気をし、高齢になり
崩れおちそうな家に不安を感じています。現金であれば改築時、名義の問題はないそうですが、恥ずかしながらまとまったお金は手元にありません。私が働けるうちに土地の名義を母に変更し家屋を修繕し安心して暮らして欲しい。遺産分割協議の相続人は母を含め8人。みな40年以上前に祖父と喧嘩して遠方で暮らしています。名義変更について電話連絡したら、既に名義変更は終わっていたと思っていたと、誰も帰るつもりはない。母の代わりに私に早急にやるように言われました。固定資産税は現在私が支払っています。
遠方に認知症で独身の叔父がおりますが、かかわり合いになりたくないからと親族で後見人になる人はいません。金銭的余裕は私にはなく後見人をたてることができません。家屋の評価額は100万、土地は500万です。認知症の叔父以外は名義変更を許してくれそうなので、遺産分割の書類は母に代わり、自分で作成するつもりですが、叔父に対してだけ時効取得を行うことは不可能でしょうか。何かいい方法があれば教えてください。宜しくお願い致します。長文失礼いたしました。
私の故人祖祖父の土地と家屋を、父が相続、名義変更したいと思っています。
祖祖父の子ども(相続人)の数人は、相続分のないことの証明書と印鑑証明書(40年前のもの)はありますが、書類に本人の名前、月日が書かれていません。
このままの書類提出は無効でしょうか?
また、この方達も高齢で、現在生活保護を受け、施設に入っている方もいます。多分、字も書けないとおもいます。
どうしたら、よいでしょうか?
相続人もたくさんいて、困っています。
アドバイスお願い致します。
何度話し合いを試みても、特定の相続人が署名を拒んで手続きが止まってしまっている――そんな状態が何年も続いていませんか?協議がまとまらない場合は、家庭裁判所への調停申立てという選択肢があります。実際に調停・審判へ進んだ7件の事例を参考に、次の一手を考えてみましょう。
父が昨年逝去したため、父の名義になっている土地を母親の名義に変更しようと思い、父の戸籍謄本などを集めてきましたが、その中で、父には生前、非嫡出子として認知した方(Aさんとします)のいることが分かりました。このような場合、土地の名義変更に当たっては、遺産相続人全員(母親、私、私の弟、Aさん、(計4人))の承諾が必要ということを聞きましたので、司法書士の方にその方の住所を調べて頂いた上、手紙をお送りし、状況の説明、名義変更に関する承認の依頼をしましたが、結局返信をもらえませんでした。このため、やむなく家庭裁判所に調停を申し込むことも考えていますが、以下についてお教えください。
1)私は、仕事の関係で海外にいることが多い(住民票は日本のままです)ため、調停の申し込みは私の弟が行いますが、基本的に、実際の調停の場には、相続人全員が参加する必要があると聞きました。やはり相続人は全員参加しないと調停は成立しないものでしょうか?また、ほかに何か良い方法はあるでしょうか?
2)Aさんには、法律上、遺産の1/6を相続する権利があると思いますが、残念ながら父の残した預貯金はほぼゼロに近く、実質的には土地と家屋だけが遺産ということになります。
このため、その土地と家を売ってお金に換えた上で全員に分配できれば良いのですが、今の家には母親が現在も住んでいるため、そのようなことはすぐにはできません。仮に今の家を売るにしてもいくらで売れるか分からないため、初めに名義変更を行ったのち(そのためにはAさんの了解も必要ですが)、家を売りに出して、売れた後で分配するというのが現実ではないかと思っています。過去の裁判の判例や調停の結果から見て、このようなやり方は妥当でしょうか?
3)1)に書いたこととも関連しますが、もし裁判所での調停に関して、弁護士の方にご相談、ご協力をお願いする場合、大体の費用はおいくらくらいになるでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
この度、弟夫婦が家を建てることになり、代々住んでいる土地の登記簿について調べたのですが、土地の所有者が祖父の亡くなった兄の離婚して出て行った嫁の名義のままになっており、祖父の名義ではなかったのです。それで、名義変更の印鑑を貰いに、その離婚して出て行った嫁と息子のところに伺ったのですが、相手は承諾してくれませんでした。この問題は祖父の時代から続いており、祖父も何度もお願したそうです。相手は、亡くなった祖父の兄が病気で伏せっているときに隣の旦那と浮気をしており、それで生まれたのが今の息子だそうです。これを知った曽祖父が大変怒り、家からこの二人を追い出して、祖父の兄が亡くなった後は私の祖父がこの土地と家を引継ぎました。この時に曽祖父が登記簿の名義変更をしていなかったので、このようなトラブルになってしまっております。このままでは、何の血縁関係も無いこの親子に土地を取られてしまい、父と母も追い出されてしまう可能性があります。相手は私たち家族を恨んでいるようです。もう70年以上も昔のことで恨まれているのです。どのようにすれば法的に名義変更に進めるのか教えて頂きたいです。もう私たちではどうすることもできません。
【相談の背景】
主要登場人物 ※筆者視点
・祖父→土地の購入代金を全額負担。他界済み
・義叔母→祖父の長男(叔父)の配偶者。土地の名義人。叔父からの離婚届に故意的に押印してない。
・父→裁判所等の検認がない遺書へ記載のある本来の相続人。
登場する土地
筆者家族が現在住んでいる土地。祖父が会社設立時に抵当に入れていたが、会社倒産時に接道義務(間口が狭すぎる)を利用し、実質「死に土地」となったため銀行(管財人?)からその土地を購入するよう祖父へ依頼がありその通り購入を試みる。
現在の土地の所有者であろう人物と経緯
〇名義人⇒義叔母
諸事情により全員債権者であった祖父家族は自分らの名義でその土地を購入することが出来なくなったため、債権者ではない義叔母名義で土地を購入。義叔母は手書きで、祖父が非債権者となった際には名義を引き渡す旨の誓約書を作成しているが既に祖父は他界しているため、この書面の有効性が証明できず現在は義叔母所有の土地となる。
※祖父は実際非債権者となった。その時点での名義返還は無かった。
※土地の購入資金は全て祖父が集めたものであり、義叔母は一銭も出していない。
現在の交渉状況
正式な誓約はしていないが、現在の名義人である義叔母がその土地を売却しその資金を5:5で分けることで話が進んでいた。(半々であることに筆者は納得していないが)
質問1に続く
【質問1】
土地問題のしがらみから解放されるべく、筆者家族に入るはずの5割の相続金でマンションを購入。しかし、マンションを購入した途端叔母は土地を売らないと言い始め現在困惑している。確実に土地を売り5割の相続を渡
【質問2】
すよう交渉中。
〜筆者の率直な思い〜
そもそも遺書には父が全てを相続するとあるのだから5対5で分けること自体疑問である。
法律上どうかはわからないが、義叔母はその土地
【質問3】
に数年しか住んだことがなく、固定資産税も支払いもほぼ無く、名義人としての義務?を果たしていないのにもかかわらず主導権を握っていることに違和感がある。
名義人の固定資産税を別の人が払ってるケースで、
【質問4】
名義人が変えられる判例はあるのか?
本当の質問
・検認のない遺書や他界した祖父が登場する誓約書は完全に無効なのか。(有効な遺書、誓約書の条件)
・その他、主導権を父に帰属させるために必要なこと
二十数年前に祖父の勧めで祖父の自宅隣にある祖父所有の土地に自宅を建設しました。その際に土地の所有権移転を行いたかったのですが、「孫であるお前のものだから手続きは自分が死んでからにしてくれ」との祖父の希望で手続きを行いませんでした。自宅は私と妻の共同名義になっています。現在実父(祖父の長男)、実母と同居しています。
自宅建設7年後に隣に住んでいた祖父が亡くなりましたが、認知症の祖母がいます。約十年前から、叔母が祖父、祖母の自宅土地及び私たちが住んでいる土地に対して遺産相続の主張をしております。その後祖母に対し後見人を付けました。
相続権利者は実父、叔母、叔父であり孫である私は第三者なので表立って主張する気はありませんが、住んでいる土地は祖父から戴いたものであり、土地、建物を担保に現在も住宅ローンを払っています。(建設の際に祖父も担保提供者となっています)実父と叔母は仲が悪く遺産分割協議も行えそうにありません。私も実父と同様に「祖父の土地、建物は要らないが、住んでいる土地は取得したい」と考えております。時効取得が可能かとも考えていますが、やはり遺産相続協議を行うべきでしょうか。良きアドバイスをいただければと思います。よろしくお願いします。
自分の父の話なのですが
父と母は今の家に30年以上住んでいます。
元々、父の兄の家でしたが借金で払えなくなり、父が買い取る形で家のローンも支払い住宅税も払ってきました。
生前、名義変更する予定で父の兄も住民表をもらいに行く話になってましたが、
結局口約束で終わり、先日亡くなってしまいました。
その場合、相続は父の兄(叔父)の息子となり、
もし父に名義変更の場合は贈与という形しかないのでしょうか。
そして祖母も、亡くなり祖母宅の売却を進めているのですが
父 の土地の贈与の話もあってか、叔父の子供2人で祖母宅売却分を相続する形で話が進んでいます。
祖母を最後に面倒を見ていた父が入院費などを管理する為通帳を持っていたのですが、少しずさんだった為その事も不服に思っているようです。(叔父の息子)
このまま、条件を飲み込んで見届けるしかないのでしょうか
父が亡くなり、相続税の申告をする事になりました。
申告するに当たり、先代の相続分について聞かれ、数年前に亡くなった祖父の不動産の確認をしたところ、まだ名義変更をしておらず、父の法定相続分が相続税にプラスされる事になりました。
祖母と伯母にお願いし、遺産分割協議書を作成した上で名義変更(祖母に名義変更)をするようお願いしましたが、少々揉めて費用は負担するから、と言っても手続きをしてもらえません。
以前こちらで相談した際、相続調停しかない、と言われましたが、その場合費用はどの程度かかりますか??
祖父が亡くなった際、父と祖母、伯母の間で財産は全て祖母が相続、と口頭で話はしたそうです。
手続きしないのは嫌がらせでしかないと思うのですが、この場合名義変更するような判決になるのでしょうか?
先々月に、嫁の弟、義弟が亡くなりました。
その後、相続の話になったのですが、ある土地(畑と小屋)が祖父の名義であることがわかりました。
祖父の名義を義弟に変更する手続きをしていたようですが、一人書類に判子を押さないと言う方がおられて、話は先に進んだいないそうです。
①あらためて名義変更をしないといけないので、親戚にハンコをもらい、そのハンコがいただけなかった親戚にはどのような対応をしたら良いのかわかりません。
毎日の生活で一生懸命なので、あまりお金をかけたくないです。
ご指導よろしくお願いします。
長年にわたり農業を手伝ったり、親の介護を一人で担ってきたのに、他の相続人と同じ割合で分けろと言われて納得できない方はいませんか?自分の貢献を相続に反映させる「寄与分」という仕組みや、土地を引き継ぐ際の「代償金」の考え方について、実例をもとに確認してみましょう。
亡くなった祖父名義の土地の名義変更についての相談です。よろしくお願いします。
3年前祖父が死亡し、存命中から父母が同居しており現在もその場所にて生活をしています。土地は祖父名義のままなので、父へ名義変更するために兄弟からの財産放棄の対応が必要?とのことで、3回忌の席にて兄弟に依頼したところ反対に合いました。
父の兄弟はあわせて4名(長女、父、次男、三男)でいずれも存命中です。
次男は知的障害者にて施設で生活をしています。
三男はすでに相続放棄の同意書に印済とのことです。
長女が反対しており、反対理由は知的障害の次男の面倒を亡くなるまでみることが条件
また、生前同居により祖父から贈与や生活費の一部を負担してもらっていたのでは?
また、父が相続放棄のために用意した額について土地の値段からでは釣り合わないとのことです。
父の言い分は、祖父の介護をした。兄弟が介護に関与したことはほとんどなかった。
次男の面倒も現在見ている。土地は将来も売る気はないとのことです。
質問1 3年前に死亡し、祖父のまま名義変更が実施されていません。相続税の延滞金は発生するのでしょうか。罰則はあるのでしょうか。
質問2 土地の上の家屋は父名義で、現在も住み続けています。
土地の名義を祖父から父に移したい場合は、他の兄弟から相続放棄の同意の入手の必要があるようなのですが(不勉強ですみません)同意入手のための相場(金品等)はありますか。また手持ち金が余りない場合の対応法がありますか。
質問3 祖父の介護および現在も住居に住み続けていることで優遇措置はあるのでしょうか?
質問4 長女の反対理由は筋が通っているのでしょうか?同意入手のための対応法はありますか
質問5 知的障害の次男からの同意入手で気を付ける点はありますか
以上よろしくお願いします。
【相談の背景】
祖父(母の父で10年ほど前に亡くなっています)の名義の土地に私の父名義で一軒家が建っています。
同じ祖父の土地の実家に祖母(母の母)が住んでいます。
祖母には3人の娘がおり、私の母が面倒をみています。
他の娘2人は県外にいたりでまったく母の面倒をみていません。
祖母も高齢の為にまだ元気な内に土地の名義を変更したいです。
【質問1】
私の父は使用賃貸という形で土地、建物の固定資産税等は払っていますが、今まで住んでた分の家賃等を請求される可能性はありますか?
【質問2】
当然他の娘2人にも遺産相続の権利はあると思いますが、私の母が面倒をみていた為、寄与分は優遇されるのでしょうか?
祖母には元気な内に遺言書を書いて貰っていて「私の母に遺産は全て譲る」という遺言書です。
【質問3】
私の母が土地と建物を手放すのは実質不可能ですので、娘2人に遺産相続相当分の金額を支払う事で対応していただく事は可能でしょうか?
【質問4】
最後に他の娘2人が名義変更に納得していただけない場合の対処法があれば教えてください。
父方の祖父名義の土地相続についてなのですが、事情が複雑です。
状況をご説明すると、
・祖父が他界したのが約30年前である。(祖父の他界後に祖母も他界)
・父親は5人兄弟であるが5人の内2人は他界し、他界した2人にはそれぞれ子供がいる。
・父親を含めた5人の兄弟の母親(祖母)は祖父の2回目の結婚相手であり、祖父は初婚の相手との間にも息子(伯父)が1人いたが、その伯父も他界した。
・初婚相手の家系と再婚相手の家系は不仲(絶縁状態)である。
・親族(ほぼ)全員が、事情が複雑すぎて土地の名義変更を諦めている。
前置きが長くなりましたが、上記状況を踏まえてた上でのご質問です。
・現在父親は祖父名義の土地で祖父の代からの商売を営んでいるので、今後も商売を継続させる意思があることから土地の名義を父親に変更したいのですが、法律的に可能でしょうか。
・土地の価値相当の現金があれば関係者に分配し、名義を父親に変更するという選択肢もあると思うのですが、生憎商売と言っても個人で細々と経営しているので大した稼ぎもなく、数千万円という多額の現金を準備することはできません。このような場合、話をまとめるための現実的な落としどころはどのようなことが考えられますでしょうか。
・具体的にどのような手順で進めるべきでしょうか。
・相続が完了するまでにどの程度の期間が想定されますか。
宜しくお願い致します。
祖父の土地の名義変更 放置していた。
父が亡くなりました。
今 住んでいる家の土地は祖父名義で 祖父が亡くなったのが30年前 祖母が亡くなったが19年前で
土地の名義変更をしていませんでした。
叔母が家に来て 19年前に借金がありすぐにお金が欲しかったらしく 土地の相続を放棄する代わりに700万円を払うと約束していたことが分かりました。【紙に手書きで書いてありました。】
その時は約300万円を払って 残りの400万円は亡くなった時の生命保険から払うとありました。
しかし 父は土地の名義を祖父のまま放置していました。
土地相続放棄の期限は無効ですから 放棄をしてもらうには土地価格の半分から300万円を引いた額を払うことになると思うのですが
(土地の評価額は1450万円ほどだと思います。)
向こうは一括で払ってくれと言っていますが
とても一括では払えないので分割で払いたいと思っていますが可能なのでしょうか?
その話し合いが折り合わない場合は 弁護士さんに頼むしかないのでしょうか?
合意ができた場合は司法書士さんに依頼して
遺産分割協議書を作成してもらい あとは
お互いに記入したあと
土地の名義変更を依頼すればいいのでしょうか?
いくつも申し訳ありませんが 相続税等はかかるのでしょうか?
あと叔母に子供がいる場合 その子供にも合意があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
20年前に祖父から親(以下、A)が相続したと思った土地の名義に、Aの兄弟(以下、B)の名義が残っていることが見つかり(共同名義)、Bの名義をなくす方法はないか思案しております。A、Bは他に1人の兄弟(以下C)がおり、計3人兄弟ですが、祖父の土地を3分の1ずつ相続するという分割協議書を結び、一旦3人名義で共同相続しました。しかし、Bに当時借入があったために、強引に、相続した土地全部にB名義の担保を設定したために、全体の土地の約3分2を売ってAからB、Cには金銭で相続分を支払ったのにも関わらず(Cは残った土地に関して、A,Bに所有権移転をしてます)に、B,Cの共同名義のままにになっております。AにとってはBには金銭的補償をしているので、手続きではなく実質的には残った3分の1の土地は本来Aにすべて帰属するべきだと考えます。Bの担保を外すことが条件だとは思いますが、相続から年月を経た現在で、3分の1ずつ相続するとした遺産協議書を基にして、土地からBの名義を外すことは法律的に可能でしょうか。それが難しい場合はBの権利をAに売買や贈与で移動させることが必要かもしれませんが、移動となる対象は2分1以下にすることは可能でしょうか(AはBにお金を払っているので、最少額にとどめたいです)。以上、長くなりましたがよろしくお願いします。
父は既に他界し、母も6月に他界し、土地、建物、畑、田んぼの名義変更をしなければいけないのではと思います。兄弟4人います。長男、次男が実家の家に住んでいます。長男が土地、建物、畑、田んぼの面倒を見ています。姉、三男は他県で住んでいます。長男の言い分は姉、三男は相続放棄お願いしますといっていますが
相続放棄しなければいけないのでしょうか。
また、土地、建物、畑、田んぼを長男が独り占めするのはよくないと思いますので、どのようなかたちに相続を進めていけばいいのかわかりません。
土地、建物、畑、田んぼは売買したくありませんので、最善の名義変更(相続)を教えてください。
よろしくお願いします。
いざ名義変更を進めようとしても、「どんな書類を集めればいいのか」「司法書士や弁護士に頼む必要があるのか」と迷っていませんか?数次相続や家督相続が絡む場合は特に必要書類が増えます。21件の具体的な相談事例をもとに、手続きの全体像をつかんでみましょう。
昨年9月に祖母が亡くなりました。祖母には子供が3人います。長男、長女、次女(私の母です。)祖父は亡くなってます。祖母名義の宅地を売却するのに、長男の名義にしたのですが、売却手続き途中で4月に長男が亡くなってしまいました。
長男の息子が自分の名義にして売却の手続きをしてるのですが、私宛てに生前祖母から手紙をもらっていて、私に後継ぎをして欲しい。と言う内容です。長男が後を継いで法要などを行ってくと思ってたので、手紙の事は黙っていました。でも、長男が亡くなった今、私が祖母の後を継いでいこうと思っています。
そこで、質問があります。
1.仏壇もあるので、祖母の家で法要などを行おうと思うのですが、長男の息子の名義にしてしまった土地を私の名義にするのは、可能ですか?可能な場合、手続きは難しいですか?
祖母からの手紙なので、きちんとした遺言書には、なってません。ですが、長女も長男の息子も後を継ぐのは、了解はもらってはいるのですが、名義変更が可能か分からないので、祖母の家を残して欲しい事は話してません。
10年前に他界した父親から長男である私一人に資産相続を受けました。父親の兄弟姉妹は10人いましたが、現在、5人存命です。私は姉との2人兄弟ですが姉も私と同じ公務員で昨年定年退職して独身ですが、相続放棄していますし、私がお家を継ぐことに賛成しています。これまで、相続に関して公正証書を作成しておいたおかげで父親の兄弟間でも問題は発生していません。
ところが、一部土地で祖母名義がいまだに存在しています。母から聞くと、生前の父が兄弟間で争い事を避けて放置していた土地だというです。勿論、相続している私が固定資産税を支払い管理していますが、私としては、どうしても自分名義にしたいとは思っていませんが、いつまでも祖母名義の土地のままにしておくのもどうかと思います。
1 名義を私に変更するためどのような手続きをしたら良いのでしょうか?時間と労力はどれくらいでしょうか?
2 社会問題となっている所有者不明土地問題を受けて民法と不動産登記法の見直しが図られるとのことですが、法整備がなされてから、問題解決を進めた方がいいのでしょうか?
3 それともこの問題を放置しておいても特に問題ないのでしょうか?
先日、父が亡くなりました。父、母、私、弟の4人家族です。
親族会議をしたところ、田と畑を祖父名義にすることになりました。
しかし、その後に手続きについて調べると父から祖父へ名義を変更するのは出来ないとの情報を目にしました。
更に調べていったところ、私と弟が相続放棄をして祖父を法定相続人にすれば父名義から祖父名義へ直接変更出来るのではないかと思っています。
祖父は父の親で、祖母は既に他界しています。
お聞きしたいことは
①私と弟が相続放棄することで、祖父を法定相続人にすることが出来るのか
②上記の方法で、祖父へ名義を変更できるのか
③他に父名義から祖父名義に直接変更する方法はあるのか
④この行為がなにか法に触れる部分があるのか
以上の4点になります。
何卒よろしくお願いいたします。
私達は数年後に旦那の母方の祖父の土地を相続して建て替えを考えていたのですがその義祖父が数年前から認知症で義祖母亡くなり独り身なので施設へ入院しており、最近では旦那の事も忘れてしまった為とても相続の話は出来そうにありません。
義理祖父の見舞いは義母の兄夫婦が行っているそうですが昨日義理祖父が肺炎により危篤状態にあると言われ余命は持って数日との事でした。
そんな状況の中とても遺産相続の話は出来る訳もなくその様な話は家族間一切手付かず状態です。
遺言書も何もありません。
ここでご相談がいくつかあります。
・土地名義人が故人となった場合土地の遺産相続はどなたに変わるのでしょうか
・故人の名義変更は出来るのでしょうか
・故人となった祖父の土地を旦那が相続するにはどのような手続きをすれば良いのでしょうか
どうか弁護士さんのアドバイスをよろしくお願いします。
父が他界し、3姉弟で相続手続きを済ませました。他県の土地があり、その相続者は私になったので、名義変更を進めようとしています。
ネットで確認すると、父の戸籍謄本、除籍謄本、3姉弟の戸籍謄本等、相続手続きと同様の書類が必要と記載がありました。相続手続き時に法務局の「法定相続情報証明制度」を利用しましたが、土地の名義変更でもこれらを利用 (代用) 可能でしょうか?
#相続手続きは司法書士に頼みましたが、名義変更の費用が高かったので、色々確認中。
叔母と叔父より、祖父名義の土地(築60年程度の古い家と土地「課税明細書で評価額が550万程度」)をあげるので、相談者である私の名義に変更して家を建て替えるなり好きに使いなさいと言われたのですが、
私自身は現在病気で退職して生活もギリギリで何の資産もなく贈与税等を支払う余裕もありません。
質問1.一番負担が少なく名義を変更する方法を教えてください。概算でいくらぐらい手続き・税金等を払う 必要があるか目安等わかれば教えてください。
質問2.亡くなった「父」は生活保護を受けていたため、父から相続した場合は生活保護費を返却する義務があ ると聞いたたのですが、祖父名義の土地を私の名義に変更することにより費用返還義務が発生するケー スがありますでしょうか。
祖父母(既に亡くなっています)
|
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叔母 父(最近亡くなりました) 叔父
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子(相談者)
亡くなった祖父が所有していた土地と建物を相続する事になりました。共有名義で兄弟で所有することにし、その遺産分割協議書は既に作られています。相続人全員の判もあります。しかし協議書を作ったのは2年以上前で、名義の変更はこれからです。
この場合、また新たに相続人全員分の書類や承諾が何かしら必要なのでしょうか。それとも、協議書さえあれば一人の相続人で全ての手続きを通せるのでしょうか?
生前に名義変更をしていなかった場合の、
土地相続方法について質問です。
現在私と母の名義のある土地に、家を構え母と私の2名で生活しています。母は長期要介護状態であり、先日ガンが宣告されました。
以前から土地の名義から母をはずし、私単独にできないか母に相談していますが、拒否されている状況です。
つきましては表題の質問です。
生前贈与しなかった場合、母の死後、贈与手続きはどのような方法になるのでしょうか。
私には、姉が1人
そして母には別居中の夫が1人おります。
名義を自分単独にする場合は、この二人とも書面上、もしくは口頭でのでのやりとりが必要になるのかお応え頂ければ幸いです。
父は10数年前に亡くなっていますが、土地(畑、山林)は現在も父の名義になっています。税金は母が支払っていますが、母も高齢であることもあり、今般整理しようと考えています。
この場合遺産相続になるのか、土地所有権移転登記のどちらの手続きになるのでしょうか?
間もなく父の三回忌になります。
相続人は母と兄と私の3人です。
父が亡くなった時に、兄と私が相続を放棄して母一人で相続するよう言ったのですが、母が相続の手続きをいやがったのでそのまま兄と私も相続が成立してしまいました。
三回忌を前に、母が一人で相続をするから戸籍抄本と戸籍の付票、印鑑証明書を送って来るようにと言って来ました。
実家の土地は母名義、建物が父名義となっており、建物の名義を母に変えたいのだと思います。
三回忌に集まった時に「遺産協議の証明書」に実印を押してと言うので「その協議の証明書のコピーか草稿を見せて欲しい」と言ったところ「戸籍抄本と戸籍の付票と印鑑証明書が無いと書面を作れないから今は無い」と言われ、親を信用出来ない非常識な娘だと言われました。兄は必要書類も印鑑も全て母の言うとおりに揃えるそうです。
下書きでも良いので印鑑を押す前に書面を見せて欲しいと言うのはおかしい事なのでしょうか?
単に建物の名義を変えるための書面が「遺産協議の証明書」という名前なのでしょうか?
今から相続放棄は出来ないと思いますが、建物の名義を変えた場合、相続税や贈与税等が発生するでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。
祖父名義の土地があるのですが祖父が亡くなって数年になります。孫である自分の名義に変更し家を建てたいのですが可能でしょうか?
相続人としては伯父と父の二人がいるのですが口頭での許可を貰っています。
土地は約40~50坪の畑です。
私が祖父母とずっと住んでいた不動産に関する相談です。
祖父母がなくなったあと名義等は祖父から動かしていないようで、
相続権利自体は、父と少し遠方にいる妹にある状態のまま放置しておりました。
その間、元々の父の家が非常に狭く父のみが使い、
10年ほどは祖父の家は私と母などが併用して住居として利用しておりました。
(住民票はすぐ近くの別の家にあります。)
家族にとって必要なものになっているので、一気に整理したいと思っています。
名義を父のもとに変更し、将来的に自分が相続しやすい状況にしたいと思っています。
相続権のある父の妹には、話はある程度ついている状態です。
下記、質問です。
1.誰が、どういう手続きを踏めばよいでしょうか?
(家族から私に一任されているため、私が取りまとめて出来る範囲は処理したい
です。)
2.各種手続きなどにかかる費用の目安などどれぐらいでしょうか?
(出来るだけコストは抑えたいのですが、かかる手間と天秤にかけてよい方法
を相談の上決めたいと思っています。)
複数名義で所有している土地を売るにあたり必要な手続きを教えて下さい。
この度、3人(A,B,Cの兄弟)の名義で所有している土地を売る事になりました。
この土地は50年前に3人で会社を立ち上げた時に事業用途で購入したもので、
会社を廃業するにあたって手放すことにしたのですが、
実はA(初代社長)は20年前に亡くなっており、その際に相続や名義変更などの
必要と思われる一切の手続きをしないまま今日に至りました。
そこで下記お尋ねいたします。
①今後、土地を売るにあたって必要な手続きを教えて下さい。
②Aの配偶者、ご子息はAがこの土地の共同名義である事を知らないため、
亡くなってから20年間固定資産税の支払いに寄与していませんが、
それでも土地の相続を主張する事は出来ますか?
(もちろん支払い要求に応じなかったわけではありません)
10年程前に祖父が亡くなったのですが、名義を変更してないままになっていたようです(税金は父が納めています)
身内で話し合った結果
その土地を孫である私が相続する事になりましたが
問題が多く、何から手をつけていいのかわかりません。
①土地の権利書が見つからない
②実際は100坪程あるが、登記されているのは60坪
(買い足した分を登記していない?)
③子の同意があれば孫への相続ができるのか
(遺書はありません)
④相続する為の資金はいくら必要なのか
(全てを専門家にお任せした場合)
⑤税金の差額(40坪分)の支払いは何年前まで遡って支払えばいいのか
よろしくお願いします
【相談の背景】
「相続登記」の登記事務について教えてください。祖父名義のままになっている田畑を、叔父に相続してもらいたいと思っております(すでに私の両親がなくなっており、私の兄弟が田畑の相続人になりますが、田畑は必要ではないので叔父に譲るというもの)。遺産分割協議が首尾よくまとまったとして、本来であれば叔父に相続登記をしてもらいたいのですが高齢でルーズな人であるため、私が叔父から委任状をもらって法務局に行って、登記を済ませたいと思っています。田畑を承継するわけでもない私が法務局で登記(むろん必要書類を準備した上で)をすることはできるのでしょうか。
【質問1】
先日、有料の弁護士相談をしたのですが要領をえなかった(その弁護士からは「登記事務には詳しくない」と言われた)。田畑を相続しない私が「相続登記」を窓口で手続きできるのか教えてください。。
【相談の背景】
私は弟が2人いる三兄弟
私の父親は6人兄弟
私の両親は父方祖父が亡くなったあと離婚
家は祖父の名義、土地は私の母と私たち三兄弟の名義になっていた一軒家がありました。(土地に父の名義は元々入っていません)
祖父が亡くなり、私の父も亡くなったので、家は父の兄弟と父の代襲相続人である私達三兄弟に相続されました。
相続人がたくさんおり、私が固定資産税を払っていくこともあり、家土地全て私の名義にするため司法書士にお願いし、家全部と次男の土地まで名義を私にしました(費用がかかるので少しずつ進めていました)
しかし、この家に関わりたくないと思うことがあり、家・土地の名義を私の母か三男に戻したいと思っています。母はもちろん、三男は独身で子供も居ないので、2人が亡くなった際は相続放棄しよう考えています。
【質問1】
このように再度名義変更する事(三男の家の名義を私にしたのにまた三男に戻すことになります)は可能なのでしょうか?もちろん、三男にしても母にしても同意は得ます。
【質問2】
母か三男に全て名義が変更できたとしても私にその家の管理責任はあるのでしょうか?(この家は空き家で使っていません)
今年のはじめに祖父が亡くなり、
祖父が住んでいた家に住むことになりました。
のちのちリフォーム予定です。
まず、不動産の名義の変更をしたいと考えております。
祖母は健在。
祖父の兄弟6人。兄弟みな健在。
祖父の子は私の父親1人です。
①出来るだけ自分で手続きしたいのですが、
可能でしょうか?司法書士に依頼すべきでしょうか?
②自分で手続きする場合、何が必要でしょうか?
期限などはありますでしょうか?
自分でも調べたのですが、よく解らず
全く無知で申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願い致します。
【相談の背景】
地主の親が亡くなり、相続した土地があります。
その土地は、借地として他人に貸しております。契約書もあり、毎年地代をいただいていたようです。
【質問1】
この度の相続で、地主の名義を子供に変更するには、また新しく契約書を作成しなければいけませんか?また、今ある契約書の地主の名前だけ訂正印などで子供の名前に変更も可能ですか?
【質問2】
また、その際に何か料金は発生しますか?
相続について。
祖母が他界後
相続手続きをせず20年位そのままだった土地の相続についてなんですが、
父親名義にしたいと言う手続きをしています。実際その土地に住んでいるのは父親です。
そこで司法書士の先生にお願いしました。
何年も経過しているので、相続人が何人も出てくるかもしれないとの事、その方たちに印鑑を押して貰いたいとのことでしたが、
たくさん相続人が出てきた場合大変な作業になりますが、司法書士の先生が印鑑を貰って来てくれたり、そこまではして頂けないものなのでしょうか?
最初は全部やってくれるから!と知人に聞いたのですが、こちらでやってくれと言われ大変だなあと思いまして。
やって頂ける司法書士さんとそうでない司法書士さんがいらっしゃるのでしょうか?
実家の父が亡くなりました。不動産の相続(登記変更?)についてのご相談です。
母はすでに亡く、法定相続人は私と妹の2人です。
父は生前、妹とその子供3人(いずれも成人)と同居しており、父の名義である実家の土地と建物については常々妹の末の子に譲ると申しておりました。
このことに関して、私共姉妹、妹の他の子、私の子等関係者全員が同意しており反対している者はおりません。
しかし、急な病で亡くなってしまったため、このことに関する遺言書等一切ありません。
①このような場合、生前の父の希望に沿った、法定相続人ではない孫への登記の変更ができますか?
②できるとすればどのような手続きをとればよいのでしょうか?
法務局に問い合わせたところ「できない」、地域の電話法律無料相談では、「かかる税金は高くなるが可能、司法書士の方に任せると良い」と言われました。
どのように考えて対処していけばよいか教えてください。
よろしくお願いいたします。
実家の土地が亡くなった叔父(死亡・父の兄)の名義で、そこに父と妻と住んでいましたが、父も亡くなったため、自分と妻が住んでいます。(家の名義は父)そこで土地の固定資産税のこともあり、名義を自分に変更したいと思うのですが、どのような手続きが必要でしょうか?亡くなっている叔父には、妻と子供が2人いますが、一旦、誰かに相続をしてもらう必要があるのでしょうか?それとも、こちらで何かしらの書類を揃えて、判子をもらえれば、私が手続きをするだけで名義変更できるのでしょうか?
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