相続登記の放置はNG?義務化と手続きの注意点

親が亡くなってから長年登記を放置してきたり、数次相続が発生して手続きが止まったりと、状況が複雑化しているケースも珍しくありません。義務化の期限・過料、中間省略登記の可否、遺産分割協議書の作り方など、実際の相談事例をもとに解説していますので、ご自身の状況に当てはめて手続きの進め方を整理する手がかりになるはずです。

相続登記の義務化と期限・過料は?

2024年4月から相続登記が義務化されたと聞いたけれど、期限はいつまで?10万円の過料は本当に科されるの?と不安を感じている方は多いはずです。制度の仕組みをきちんと理解して、安心して対応できるよう、実際の相談例を参考にしてみましょう。

遺産相続の登記期限と先延ばしのメリット・デメリット

相談者
1408544さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が先月、2024年11月に亡くなりました。80代でした。
父は7年前に亡くなり、その際、土地建物などの遺産はすべて配偶者である母が全額相続しました。
法定相続人は、長男である60代の私一人です。他に子供はいません。
母とは、別居していました。実家は地方です。私は都市部です。
土地建物を相続するにあたって、いつまでに手続きを進めればいいのか、よくわかりません。
役場に固定資産税の名義変更に行った際、3年以内に登記するよう言われたと思うのですが、ネットなどで調べると、10ヶ月以内に相続税の申告、納付をするようにとあります。
1年くらいは、のんびり進めればいいのかと、高を括っていたのですが、本当のところは、どうなのでしょうか?

【質問1】
遺産相続を登記するための期限?
先延ばしにすることの、メリットデメリットはありますか?

不動産の相続登記の義務化について

相談者
1218500さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続登記の義務化について教えて下さい。

父が亡くなった後、自宅の他に土地など、
父名義の所有不動産を、父の名義のままにしてあります。

理由は、素行の悪い兄と、その兄を溺愛する母親から、不動産を守るために、そうしてあります。
3つ不動産があるのですが、
全て母の名義にしてしまうと、母は兄にそそのかされ、兄名義になってしまう恐れがあるため、
このまま父名義にしておいて、
母亡き後に、兄と私でわけたいと思ってます。

ただ、登記の義務化が決まったとお聞きしましたが、
このような事情がある場合、どうしたらよいでしょうか?

ちなみに、兄は素行が悪いため、
3人の共同名義にすると、トラブルに巻き込まれるのが嫌なので、共同名義は避けています。
遺産分割協議中ということで、登記の義務化をずっと引き伸ばすことは出きるのでしょうか?

何か良い方法があれば教えて下さい。

【質問1】
宜しくお願いします。m(_ _)m

相続登記の内容について

相談者
1178040さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
10年以上前に他界した義父名義の土地家屋、田畑があります。 
義父の子供は、私の主人と弟の2人です。

この度、相続登記の義務化が施行されると知り、いい機会なので
長年話し合われずにいた
義父の相続登記を義弟に提案しようと思います。
(全ての不動産を無償で義弟に渡すつもりです)

提案の内容は、下記なのですが
法律的に問題がないか
検討おねがいします

【質問1】
1.義父名義の不動産全てを
義弟が相続する。2.1が了承なら相続登記の期限内(2027.3.31)までに登記を完了してほしい3.登
記完了までの固定資産税は折半。
完了しなくとも折半は登記期限まで

【質問2】
3.仮に、登記期限を過ぎても登記が完了しない場合は、罰則金は義弟が負担する
4.登記の期限内に登記が完了していない場合、2027.4.1以降は
義父名義の固定資産税は義弟が負担する

相続登記を長年放置しても大丈夫?

「親が亡くなってからもう何十年も経つけど、名義変更はまだ…」そんな方は少なくありません。放置し続けると相続人が増え、手続きがより複雑になることも。同じ悩みを持つ方々の実例から、今からでも動けるヒントを見つけてみてください。

相続の未登記不動産について

相談者
1299085さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
5年前に父が亡くなりました。その時、母、兄、私がいて、全員法定相続人として、相続をしました。相続対象は預金と不動産で、不動産は母のみが相続しました。遺産分割協議書も作成しました。

ただ父から母へ贈与された不動産登記をしておりませんでした。

今年、母がなくなり、相続が発生したのですが、母の実子は私だけなので、法定相続人は私のみで、預金については相続が終わりましたが、不動産については、法務局に確認したところ、(父から母への)前の登記を完了する必要があるが、遺産分割協議書と(亡くなった母以外の)最新の印鑑証明書を用意してくれれば、母が亡くなった事情もあるので、登記をしますとの回答がありました。

ただ兄が協力(印鑑証明書の用意)をしてくれるかどうかはわかりません。
法律上やむを得ないとは言え、相続できなかったことに、納得していないためです。

【質問1】
万一兄が協力してくれなかった場合、法律的に何か対応する方法はあるでしょうか?

土地の相続登記について

相談者
1056048さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1、40年前に死亡したA(亡父Bの母,父は3年前に死亡)所有の土地の相続で親族が遺産分割協議書を作成。
内容は相続人5名で土地を共有し相続登記予定。
私(Bの息子)は遺産分割協議書の内容に納得出来ない為署名していない。
2、遺産分割協議書にはBが相続する内容となっている。
本来Bは死亡しているため相続分は私が相続する内容が記載されるべきですが、私が遺産分割協議書の内容に納得出来ない為(土地の共有でなく現金での相続を希望)Bが相続する内容でとどめられている。

【質問1】
①仮に遺産分割協議書が成立した場合,死亡したBの名義で相続登記は可能ですか?(不可能だと思いますが)

【質問2】
②仮に登記が可能な場合、他の相続人は共有登記となり、Bの相続分は登記上どのようになりますか。
おそらくBでの相続登記は出ず、他の相続人のみの名義で共有登記しBの名前は登記に記載され無いと思いますが。

【質問3】
③上記②となった場合,今後Bの相続分を私名義に相続登記する場合,再度相続人全員の署名が有る遺産分割協議書の作成が必要ですか?

【質問4】
④争いに巻き込まれたくない為相続持分を0(時間がたっている為放棄は出来ませんが、結果的には放棄と同様)とした場合、税法上を含め問題はありますか。争いに巻き込まれ無い様にするには良い方法はありますか。

相続登記について。両親が亡くなる前と後での違いについて。

相談者
1126592さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
4年前に父が亡くなった後、不動産・山・田んぼなどの名義を変更していませんでした。現在、母は入院中で意識がなく、いつ亡くなってもおかしくない状態です。相続登記が義務化の法律ができたということを聞き、母が亡くなる前に手続きをしておかないと母が亡くなった後では娘(私を含め4人)への相続ができなくなったり、複雑な手続きになるのではないかと思っています。

【質問1】
相続登記は母が亡くなる前に急いでしなくてはいけないでしょうか?また、母が亡くなった後に相続する場合はどうなるのでしょうか?よろしくお願いします。

遺産分割協議書の作り方と効力

相続登記を進めようとしたら「遺産分割協議書が必要」と言われたけど、どうやって作ればいいの?何通必要?後から変更できるの?と悩んでいませんか。33件の実際の相談事例をもとに、手続きのポイントと注意点を確認してみましょう。

相続登記の際の遺産分割協議書について

相談者
1056765さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日父が亡くなりました。
生前は両親が戸建てに一緒に暮らしていました。現在は母が一人でその戸建てに住んでいて今度その家の名義を母親名義へ変更する相続登記をしようと考えています。
法定相続人は母親と長男の私と次男と姪っ子の4人で、みんな母親へ名義変更する旨を納得していますし、とくに誰も権利を主張する気はありません。

【質問1】
この場合、遺産分割協議書は用意しなければいけないでしょうか??

二次相続まで考慮した遺産相続について

相談者
1186260さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先月中旬に死去した父の遺産相続についてです(遺言書はありません)。相続対象は不動産(A :100%父名義、B:50%父名義)と預貯金です。なお、不動産Bの残り50%は同居している長男名義です。今回の相続において長男より「預貯金は母親、不動産は長男」との提案がありました。母親は健在ですがいずれ二次相続が発生しますので、二次相続の時に三兄弟が父・母の遺産を1/3ずつ相続しているのが良いと思っています。一次相続で放棄した不動産は二次相続においては相続対象外になるので、二次相続では母名義の預貯金を次男と三男で按分するも、その額が父・母の遺産(不動産・預貯金)の1/3に満たない場合には、一次相続で不動産を取得した長男が調整すればよいと思っています。なお、1次相続においては相続税はゼロです。

【質問1】
このような考え方は関係者が合意すれば法的には問題ないと考えればよいのでしょうか?

【質問2】
問題ない場合、一次相続時点で三兄弟間で合意書なる何らかの書面を作成しておいたほうが良いかと思いますが、如何でしょうか?

【質問3】
二次相続時に兄弟間で現金のやり取りが発生した場合、相続税とは別に贈与税の対象となるのでしょうか?

売却手続き中の不動産の相続登記について

相談者
1460448さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議書の作成と相続登記についての相談です。

①今年5/29に母が死去。古家付の土地(以下、本件物件)の母の持ち分を兄と私とで相続することになりました。
②父は二年前に死去しており、その時点で母、兄、私の法定相続分を登記済みです。
③本件物件について近隣の不動産屋を介して売却手続き中です。好条件の買い手がみつかり、本件物件の仲介契約に向けて不動産屋に内諾の意思表示をしてあります。
④不動産屋からは、土地売却額の確定前ではあるが、スムーズに取引を進めるために、先に相続登記を済ませておいて欲しいと要請を受けています。
※この不動産屋の信頼度は高く、問題はありません。
⑤兄とは、本件物件の相続につき、私が亡母介護を行ってきたことで、土地売却金額から私が100万円を先取りして、残額を私6、兄4の割合で受け取ることを遺産分割協議とすることで円満に合意しています。
⑥本件物件について売却を進めることが確実であるため、相続登記は私が全部持ち分で登記します。遺産分割を本件物件の換価後に行うことについて、税務上問題無いことは、税務署へ確認済みです。

【質問1】
a.この状態で遺産分割協議書を作成して相続登記を進めることは可能でしょうか?
b.可能な場合、遺産分割協議書への書き方など、ご教示をお願いします。

中間省略登記は数次相続でできる?

「父から母、母から子という順番を省いて、父から直接子の名義にできれば費用が節約できるのに…」と考える方が多いですが、実は原則として認められていません。例外的にできるケースとは?費用を節約したい方はぜひ実例を確認してみてください。

相続における意図的な中間省略登記について

相談者
1167270さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、不動産は母が相続します。ただ、母は70歳を越えており、遠くないいずれ、子の世代に相続されることを考えると、遺産分割協議書を整え、母が相続することを明確にし、その後、母の遺言書を作成し、子に相続させるという流れの整備を考えています。
相続の都度、不動産登記をすることなく、子の世代になってから、父から子へ中間省略登記を目的とすることは、ケースとしてあることでしょうか?
登記が義務化されることは認識していますが、利用価値の無い土地を都度登記することに負担を感じています。

【質問1】
父から母へは、相続登記をせず、子の世代になってから、父から子へ母を飛ばし、中間省略登記を目的とすることは、ケースとしてあることでしょうか?

数次相続登記で中間省略が出来るかどうか

相談者
887493さんの相談
投稿日:

友人からの相談です。
お力貸してもらえたら幸いです。

友人の父親が亡くなり、相続が発生しました。

相続人は
①母親
②友人
③友人の弟
④友人の妹
です。

そして、遺産分割協議や相続登記をする前に、母も亡くなってしまいました。

母には連れ子が一人おり、父と養子縁組はしておりませんでしたが、母が亡くなったので、その連れ子も相続権を持つことになりました。

母は財産を保有しておらず、父親名義の不動産がいくつかあり、それを相続人で分けることになりました。

その結果

①友人
②友人の弟
③連れ子

の3人がそれぞれ不動産をいくつか相続することに決まりました。

そこで質問なのですが

この場合、【父→連れ子】への相続登記は一括でできるのでしょうか?

それとも、【父→母→連れ子】と、二回登記が必要なのでしょうか?

登録免許税も結構かかるので、出来れば一回で登記したいと考えております。

すみませんが、お知恵を貸して頂けたら嬉しいです。

どうか宜しくお願い致します。

包括受遺者と相続人とで遺産分割協議成立後、相続不動産の中間省略登記はできますか?

相談者
737299さんの相談
投稿日:

包括受遺者と相続人とで遺産分割協議成立後、相続不動産の中間省略登記はできますか?

登録免許税を節約する方法はある?

相続登記には登録免許税がかかると聞いて、「少しでも費用を抑えたい」と考えている方も多いのではないでしょうか。数次相続など特定の条件を満たすケースでは節税できる場合も。実際の相談事例から、自分の状況に使えるヒントを探してみましょう。

不動産登記と今後の相続等について

相談者
1295536さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不動産登記について再度ご相談させて戴きます。65歳女。家族は90歳父、70歳夫(養子)、30歳次男(独身アルバイト)です。築25年持ち家で名義は両親(母は先日死去)と私、夫は訳あって名義から外れています。

以前、不動産は両親が全て管理し、私は一切タッチ出来ませんでしたが、母の死去に伴い、今回は敢えて高齢の父に頼み込んで私が対応する事にしました。何も知識がないので、具体的にどのように進めたら良いかご助言をお願い致します。

また、土地は私が生まれる前に父が購入し(父名義)、一部借地で毎年地主に土地代12万円を支払っています。借用書はありますが、賃貸期限は大幅に超えていて、契約書は更新されないままです。父は、貸主は何も言ってこないし、地上権があるのでそのままで良いと言っています。既に貸主は亡くなり息子の代になっても同様に継続しています。父は頭はしっかりしていますが少々判断力が鈍くなり、何より高齢なので、私としては今のうちにしっかりと対応して安心して生活したいと思っています。

どうか上記の2件について、忌憚ないご助言をお願い致します。

【質問1】
不動産登記と今後の相続等について具体的に手順等を教えて下さい。

不動産登記について(再質問です)

相談者
1295633さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不動産登記について再度ご相談させて戴きます。65歳女。家族は90歳父、70歳夫(養子)、30歳次男(独身アルバイト)です。築25年持ち家で名義は両親(母は先日死去)と私の3人(税金対策の為、父が3人に設定)、夫は訳あって名義から外れています。

以前、不動産は両親が全て管理し、私は一切タッチ出来ませんでしたが、母の死去に伴い、今回は敢えて高齢の父に頼み込んで私が対応する事にしました。何も知識がないので、具体的にどのように進めたら良いかご助言をお願い致します。

因みに母の死去に伴い、父と夫・母の子(私と妹(既婚))の4人に相続権が発生するのは承知しております。夫と妹は相続放棄をするので、その手続きも生じると思います。

母の出生から父と結婚するまでの戸籍謄本も必要になろうかと思いますが、何分にも初めての経験なので、諸々手続き等の不備が生じるのではと心配です。

何を揃えたら良いのか、どんな手順で進めたら良いのか、皆目検討が付きません。司法書士に相談すれば良いのでしょうが、父は法務局で出来るはずだと譲りません。
どうか忌憚ないご助言宜しくお願いします。

【質問1】
不動産登記について(再質問です)

法定相続人以外への不動産の名義変更。孫の名義にしたい。

相談者
693361さんの相談
投稿日:

実家の父が亡くなりました。不動産の相続(登記変更?)についてのご相談です。
母はすでに亡く、法定相続人は私と妹の2人です。
父は生前、妹とその子供3人(いずれも成人)と同居しており、父の名義である実家の土地と建物については常々妹の末の子に譲ると申しておりました。
このことに関して、私共姉妹、妹の他の子、私の子等関係者全員が同意しており反対している者はおりません。
しかし、急な病で亡くなってしまったため、このことに関する遺言書等一切ありません。

①このような場合、生前の父の希望に沿った、法定相続人ではない孫への登記の変更ができますか?
②できるとすればどのような手続きをとればよいのでしょうか?

法務局に問い合わせたところ「できない」、地域の電話法律無料相談では、「かかる税金は高くなるが可能、司法書士の方に任せると良い」と言われました。
どのように考えて対処していけばよいか教えてください。
よろしくお願いいたします。

相続人が非協力・行方不明の場合は?

「兄が印鑑証明書を出してくれない」「連絡がつかない相続人がいる」という状況で、登記手続きが止まってしまうことがあります。このまま放置するとどうなるの?法的な手段で解決できる?同じ状況を乗り越えた実例が参考になるはずです。

相続人が行方不明の場合の不動産相続登記について。

相談者
1234242さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなりました。両親の面倒や資産の管理等は、両親と同居していた長男が行っています。相続人は母と、子は自分(長女)を含め3人いますが、そのうちの1人(次男)が行方不明で連絡が取れないため、遺産分割協議ができません。
父は負債はなく、預貯金等もわずかしかありません。気がかりといえば、父名義の不動産があることです。
今後も今までと同じように、長男である兄が資産の管理をしていく方向で話が進んでいます。

【質問1】
不動産について、できれば法定相続分通りに共有で相続登記はしたくなく、できれば長男の持ち分1/1で登記したいです。何か良い方法はありますか。

【質問2】
仮に自分が父に対して相続放棄し、土地の名義が父のまま母が亡くなったとします。不動産を相続したくない場合は、母に対してもう一度相続放棄をする必要はありますか。

相続登記の問題について

相談者
1211741さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
土地:祖父
土地の上の建物:父
父は四兄妹で、父含め3人死亡しています。
そのため土地、建物名義人が存命してない状況の中、生活しております。
現在、弁護士を経由して土地の相続処理をしてるのですがいくら文書を送付しても相続人たちは無反応です。
来年度から相続の登記については義務化等、法律が厳しくなることが分かっている中、弁護士の方々は時効取得を有効的な相続の手法の一つとして判断しようとはできないのでしょうか。
父が相続を怠ったのは事実ですが、民事となればゴネ得し各親族に分割し金銭を支払うのが不公平としか思わざるを得ません。
悩みというよりか、今後の弁護士会の取組みとして、現段階で固定資産税の支払いや建物の名義が土地の名義人の子供であればその者が土地を相続する旨の判決をする等、臨機応変な対応をすることはできないのでしょうか。

【質問1】
法律と実態の乖離がある以上、空き地が増える事になりかねないと思いますが、弁護士会としてはこのままで良いのでしょうか。

相続時の不動産の名義を母一人にせず、息子の分も含めておくことの効果について

相談者
1159828さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
春に父が亡くなりました。相続人は母と息子2人です。
父の名義だったマンションは、実質的には母が一人で相続することで同意しております。
ただ知人より「名義を母一人にしてしまうより、1/100ずつでもよいので息子の名義を含んでおいた方が、
詐欺などの被害を防ぎやすい」とアドバイスをもらいました。
たしかに母の名義は98/100、息子2人がそれぞれ1/100、合計で2/100ずつ所有しておけば、
詐欺の被害には遭いにくいでしょう。
一方で、それによって面倒になることもあると思います。
近いところでは相続登記が複雑になる、固定資産税の支払いが面倒になるでしょう。
また将来的には次の相続のとき、すんなり進まない原因になるかもしれません。
現時点で息子の名義を含んでおくことは、効果的でしょうか?
相続や不動産に強い先生方からアドバイスをいただきたいです。

【質問1】
相続時の不動産の名義を母一人のものにせず、子息の名義も含めておくことは効果的でしょうか?

遺言書がある場合の相続登記は?

遺言書があれば手続きはスムーズと思いきや、複数の遺言書が出てきたり、内容に納得できない相続人がいたりと問題が起きることも。どの遺言書が有効なの?遺言と違う分け方はできるの?実際の相談例を見ながら疑問を整理してみましょう。

相続に伴う中間省略登記は不正行為に当たるのか、脱税の可能性について教えていただけますか?

相談者
1489715さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続(遺贈)を伴う、不動産の中間省略登記についてご相談させていただきたく、宜しくお願いいたします。
登場人物は以下の通りです。A「被相続人」、B「Aの長男(故人)」、C「Bの妻」、D「B・C夫婦の長男(Aの孫)」。
Aは生前、公正証書遺言と、より日付が新しく法的要件を満たした、自筆遺言書を残していました。当然、検認済の後者が有効となります。
遺言内容として公正証書遺言書では、不動産を含む財産をDに相続させるでした。一方、自筆遺言書では、Cへ遺贈するとのものでした。
これを受けて、C(若しくはD)は、A--<相続>--->Dとして中間省略登記移転を実行しました。
本来、A--<遺贈>-->C--<贈与>-->Dのはずですが、A--<相続>-->Dとして中間省略登記されていました。
その理由としては、登記に伴う事務手数料・税の軽減、及び、Aの意思に沿うとのことでした。

【質問1】
「相続」を伴う「中間省略登記」は例外(全法定相続人の承諾を得ている)を除き不正行為と聞きました。上記ケースは、不正行為に当たりますか?仮に中間省略登記の名目で意図的に贈与税を免れた場合、脱税ですか?

【質問2】
これらの行為を弁護士・司法書士が指南したとしたら、彼等は懲罰の対象となりますか。対象となった場合、どの様な罪状になりますか?

【質問3】
相続先を短期間で法定相続人の「孫D」から非法定相続人である「嫁C」に変更したことから、よほど「孫D」に渡したくなかったのでは感じました。が、Aの「意思」に沿うとしたことは戯言ではないかと思います。

他の相続人に希望を聞かずに、相続手続きが完了することはありますか

相談者
1092653さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年父が死亡し、実家マンションの名義変更をこれから始めることになりました。昨日、登記を取って見ましたら父と母の共有名義でした。相続人は母と兄と私です。
葬儀のときに実家と預貯金は全て妻(母)に残す、という書面があると言われています。
有効なものかどうかわかりませんが、母が数回相談にのっていただいたことのある、実家近くの司法書士さんに手続きをお願いすることになります。
もし遺言書が正式と認められた場合、私には連絡がこないまま全部母が相続ということで手続きが終わってしまうのでしょうか。母と同居中の兄は異議なしだと思います。
司法書士さんに私から分割協議をして欲しい、と連絡すればかなうものなのか。
もし分割協議に参加することができれば、無職で実家にいる兄に、兄妹である以上何かあったら私に連絡がくるので、現在の税金保険年金の加入状況、これからどういう生活をしていく考えでそのためにどんな動きをするつもりなのかを私に教えること。また、私だけでなく、姪たち(かなり前に離婚)にも連絡が行く可能性があるので、そのとき私から姪たちに説明するのは耐えられないから今の状況を、自分達で、義姉だけにでもよいので連絡して話すこと。
この二つの条件を付けた上で、少しでも遺産を分割してほしいと考えています。

【質問1】
遺言書が有効の場合、他の相続人に内容の確認が行われないまま相続手続きが完了することはありますか。

【質問2】
分割協議をしてほしいと、母を通さずに直接司法書士さんにお願いしてよいのでしょうか。

【質問3】
条件付きで遺留分を請求することは認められていますか。司法書士さんに状況を知った上で調整してもらいたい気持ちがあります。

相続登記で一人の名義にしたい。

相談者
1466369さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、母が一人で住んでいる家の相続について教えてください。
私は二人兄弟で母方の祖父母(他界)の養子になりました。
数年前に兄が病気で亡くなったあと、母は実家の土地、家屋は
私に相続させるとの自筆遺言書を作成しました。
これは、兄に未成年も含めた子供(孫)が3人いるので、相続登記がスムーズにいくようにとの母の配慮だと思います。
しかし、遺留分があるのでこの遺言書は有効となるのでしょうか。

【質問1】
遺産分割協議書を作成しなければならず遺言があっても意味ないと思うのですがいかがでしょうか。

未登記建物や借地の相続手続きは?

「実家の建物が登記されていないことが判明」「父が借りていた土地に建物がある」といった状況は、通常の相続登記よりも手続きが複雑になります。どこから手をつければいいの?誰に頼めばいいの?実例から手順のイメージをつかんでみてください。

相続登記について(未登記の建物)他

相談者
1018713さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり公正証書遺言があります。自宅のある土地は長男(自分)に相続、自宅建物は母に相続、次男に別の場所の土地を相続となっています。
自宅建物については「未登記」となっています。

ちなみに次男は私や実家とは関係性が非常に悪いです。
現在、司法書士に相続登記を依頼していますが、いまいち信頼できない方で不安になり、他の専門家のご意見も伺いたいです。(遺言執行者は私)

【質問1】
母へ相続の自宅建物は、今回母で登記せず、未登記のままでも特に問題ないでしょうか?(司法書士の話では建物は未登記のままが多いと聞きました。市役所の税務課には変更届を出します。)

【質問2】
依頼した司法書士は相続放棄はいつでもできると言います。私が3か月の期限を言っても「民法986条」にあると言われ検索したら「遺贈」という言葉でしたが、相続とは別でしょうか?

【質問3】
司法書士が次男に「登記はご自分でやってもいいし私に依頼でもいい」と説明したので、もし次男が自分で登記すると言い、暫く放置されたら、それが完了するまで私の執行者の任務は完了できないのでしょうか?

不動産相続における建物の登記がない場合、先に土地のみを相続登記することは可能ですか?

相談者
1384731さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母の父が亡くなって不動産を相続することになりました。(母はすでに他界しています。)祖父の不動産ですが、土地だけ登記されていて建物が登記されていませんでした。

表題登記するにしても、権利証が見つかりません。

【質問1】
先に土地のみを遺産分割協議書を作って相続登記することは可能ですか?

【質問2】
表題登記は土地家屋調査士に依頼しないと登記は難しいでしょうか?

相続登記を行うに当たり、改築による表題部の変更登記は必要か?

相談者
1064101さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
13年前に父が亡くなり、その後、母が家を改築(全面建替)して住んでいましたが、母も2年前に亡くなり、現在長女が住んでいます。相続人は長女含め子供4人です。
その家について、遺産分割協議を行い相続登記をしたいと考え、登記事項を調べたところ、表題部は昭和36年に増改築の変更登記がされ、権利部は昭和41年に父の名義で所有権の保存登記がされたままの状態でした。
なお、固定資産税は、役所の調査が入っており、改築後の評価の下で納税しています(亡父名義)。



 

【質問1】
今般相続による所有権移転登記を行うに際し、父死亡後の改築による表題部の変更登記が必要でしょうか?

相続登記・名義変更の法律相談まとめ