以下の場合に、法定相続情報一覧図1枚では事足りませんでしょうか?
【相談の背景】
こんにちは。
相続人になっている者です。以下のことについて教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
相続財産の中に家屋1つがあり、それについての登記事項証明書を見ると持ち分の10分の8が今回の被相続人名義で、残り10分の2が被相続人の母(私からすると祖母にあたります。被相続人よりずっと以前に他界しています。)名義になっていました。
この場合、被相続人の相続登記と分けて被相続人の母の持ち分の相続登記を別件で申請しなければいけないのでしょうか?
被相続人の相続のための法定相続情報一覧図を作成ずみなのですが、これには被相続人の両親については父 母とだけ記載されていて、氏名等は書かれていません。専門家に依頼して作成したようで、被相続人の両親の誕生から死亡までの謄本の原本が残っているので、法務局も確認して認可されたと思うのですが、この状態の法定相続情報一覧図1枚を提出して被相続人の母の持ち分の相続登記の戸籍謄本等の代わりにすることはできないのでしょうか?
もしこの1枚では不可だとすれば、被相続人の両親の誕生から死亡までの謄本の原本も付け加えて申請すればいいのでしょうか?
ぜひ教えていただきたいので、ご回答をよろしくお願いいたします。
【質問1】
相続家屋の名義が持ち分に分かれている場合、相続登記は別々に申請しなければいけないのでしょうか?
【質問2】
上記のような法定相続情報一覧図1枚では被相続人の母の持ち分の相続登記申請には使えず、被相続人の両親の誕生から死亡までの謄本の原本も付けて申請しなければいけませんか?