法定相続情報一覧図で相続人と必要書類を整理しませんか?

相続登記のために戸籍を集めていたら、法務局で法定相続情報一覧図を勧められて戸惑った、という方は少なくありません。一覧図には誰を記載するのか、相続登記に必要な書類は何か、代襲相続や数次相続で相続人はどう変わるのかなど、手続きの土台となる疑問を本記事で整理します。共有持分の計算や遺産分割協議書での持分集約まで、相続手続きの全体像をつかむ手がかりになります。

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人の関係を一覧にまとめ、登記官の認証を受けることで各種相続手続きに使える証明書です。ただし戸籍から読み取れる事項のみを証明する制度のため、記載できる範囲には制約があります。ここでは、誰を記載するか、いったん作成した一覧図を別の相続手続きに流用できるかなど、制度の性質に起因する疑問を整理します。

以下の場合に、法定相続情報一覧図1枚では事足りませんでしょうか?

相談者
1303082さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
こんにちは。
相続人になっている者です。以下のことについて教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
相続財産の中に家屋1つがあり、それについての登記事項証明書を見ると持ち分の10分の8が今回の被相続人名義で、残り10分の2が被相続人の母(私からすると祖母にあたります。被相続人よりずっと以前に他界しています。)名義になっていました。
この場合、被相続人の相続登記と分けて被相続人の母の持ち分の相続登記を別件で申請しなければいけないのでしょうか?
被相続人の相続のための法定相続情報一覧図を作成ずみなのですが、これには被相続人の両親については父 母とだけ記載されていて、氏名等は書かれていません。専門家に依頼して作成したようで、被相続人の両親の誕生から死亡までの謄本の原本が残っているので、法務局も確認して認可されたと思うのですが、この状態の法定相続情報一覧図1枚を提出して被相続人の母の持ち分の相続登記の戸籍謄本等の代わりにすることはできないのでしょうか?
もしこの1枚では不可だとすれば、被相続人の両親の誕生から死亡までの謄本の原本も付け加えて申請すればいいのでしょうか?
ぜひ教えていただきたいので、ご回答をよろしくお願いいたします。

【質問1】
相続家屋の名義が持ち分に分かれている場合、相続登記は別々に申請しなければいけないのでしょうか?

【質問2】
上記のような法定相続情報一覧図1枚では被相続人の母の持ち分の相続登記申請には使えず、被相続人の両親の誕生から死亡までの謄本の原本も付けて申請しなければいけませんか?

相続登記で、以下の法定相続情報一覧図が使用可か、他に必要なのかを教えていただきたいです。

相談者
1252842さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
こんにちは。
遺産分割協議終了後に土地・家屋の相続登記を専門家の方にお願いする時、手元にある法定相続情報一覧図が使用可能なのか、新しく作ってもらう必要があるのかについてお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
2020年10月に被相続人である伯母が亡くなりました(一次相続)。
この時の相続人の一人に私の父がおり、同年の12月に父がこの相続の法定相続情報一覧図を作成し、私が所持しています。
その一年後2021年11月に父が亡くなり(遺産分割協議中)、二次相続である私たち親子の法定相続情報一覧図を2022年3月に作成し、これも所持しています。
その後2023年4月に一次相続の代襲相続人の一人が亡くなり、父とその方以外の相続人は生存しています。
この状態で、以下のことをお尋ねしたいです。よろしくお願いいたします。

【質問1】
上記の一次相続と二次相続(私と父の分)の法定相続情報一覧図は、一次相続の相続登記に使用可能でしょうか?使用期限はないでしょうか?

【質問2】
一次相続の協議によって、私が土地・家屋を相続して登記する場合、上記二つの一覧図以外に、亡くなった代襲相続人の方の法定相続情報一覧図が必要になりますか?合計3枚そろえる必要があるでしょうか?

【質問3】
亡くなった代襲相続人についての法定相続情報一覧図の作成にそのご家族の協力が仰げない場合、この方についての必要書類収拾等を司法書士さんに一任することはできますか?

法定相続情報一覧図の記載範囲について

相談者
1139050さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、私の姉(以下、被相続人)が亡くなり、相続手続を進めております。

被相続人の夫は既に亡くなっており、両親も亡くなっております。子供は1人おり存命ですが、養子に出しており、相続放棄をする予定です。

よって、相続人は私を含めた兄弟・姉妹となります。
被相続人からみて、私を含め、4人の妹が1人の弟がいますが、弟は数年前に亡くなっております。

相続手続として、法定相続情報一覧図を作成するのがスムーズであると聞きまして、その作成についてお聞きしたいと思います。

【質問1】
法定相続情報一覧図について、相続開始時点で、被相続人の夫・両親・弟は既に死亡していますので、記載する必要ないと思いますが、この理解でよろしいでしょうか?

相続登記に必要な書類と申請先

不動産の相続登記では、遺産分割協議書や登記申請書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書など複数の書類が必要になります。法定相続情報一覧図があれば省略できる書類もありますが、すべてが不要になるわけではありません。ここでは、相続登記に必要な書類と、管轄が異なる不動産をどこの法務局へ申請するのかについて確認していきます。

法定相続情報一覧図で必要な

相談者
1157535さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
法定相続情報一覧図で必要な改正原戸籍謄本を現在取得中です。
死亡した時の戸籍(除籍)謄本から数えますと、すでに4通取得し、6-7歳程度までは遡れました。
このまま取り続けていると時間ばかりがたち、相続の諸手続きが進められず困っております。

【質問1】
出生までの改正原戸籍謄本は必ず必要なのでしょうか?
(すでに幼少まで遡っており、子供は埋めない年齢ではないかと推測致します。)

【質問2】
出生〜死亡までの謄本がなくても進められる相続手続きは、年金以外は何かありますでしょうか?

法定相続の必要書類について

相談者
1076748さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなり、相続登記をしています。
父は他界しており、兄弟は私と姉のみです。

法務局に法定相続情報の登録を済ませた段階です。

これから、自分で名義変更を行います。

【質問1】
提出書類は、①法定相続情報②遺産分割協議書③登記申請書④印鑑登録証明 の4点でよろしかったでしょうか?

【質問2】
今回、法務局の管轄が異なる土地を複数名義変更するのですが、それぞれ別の法務局に書類を提出しなければならないのでしょうか?(一括でもよりの法務局への提出は不可なのでしょうか?)

法定相続登記の相続人住所

相談者
1308190さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
50年近く相続登記が未済の土地が遠方にあり、固定資産税だけは両親が支払っていました。両親が他界し、親族との遺産分割協議が必要ですが相談者は親交が全くありません。

【質問1】
まず法定相続登記を遺産分割協議に先立ち行おうと考えています。法定相続人の現住所が全くわかりません。戸籍謄本に記載の各相続人 本籍地住所で法定相続登記を行うことができますでしょうか。

誰が法定相続人になるか

相続手続きを進めるうえで、まず確認したいのが誰が法定相続人になるかという点です。配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹といった順位のほか、相続放棄や勘当などの事情が相続人資格にどう影響するかも論点になります。ここでは、具体的なケースを通じて法定相続人の範囲をどう確定していくのかを整理します。

法定相続人が誰になるかについて

相談者
1315193さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
10年ほど前に祖母が亡くなり、祖母名義の自宅(土地+建物)に祖母の息子(私から見て叔父)が名義変更をせずに住んでいました。このたびその息子が亡くなり、私がその土地+建物について相続登記しようとしています。
祖母には子が二人おり、長男(このたび亡くなった息子)と長女(私の母、20年前に他界)です。
祖母の弟が存命で、私は母の死後、祖母の養子に入っていましたが結婚して籍は抜けています。私には兄弟姉妹はおりません。(戸籍上はこのたび亡くなった長男と兄弟姉妹となるのでしょうか)
このたび亡くなった長男は離婚しており子が1人存命です。
遺言書はなく、祖母の自宅の名義を私にすることについては親族全員が了解していますが、戸籍謄本をどの範囲で集めるかが分かりません。

【質問1】
このたび亡くなった長男の子は法定相続人となりますか?なる場合、遺産分割協議書が必要ですか?

【質問2】
また、祖母の弟は順位上法定相続人からは外れるという認識で合っていますでしょうか?

遺産相続の法定相続人は誰になる?

相談者
1021809さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、父が亡くなりました。
遺産相続に関してなのですが
実子となるのは長男の私と妹の2人のみです。
その他に子供は居ませんが、父にはまだ妹が2人存命しています。(私の叔母に当たります)(父の両親は他界しています)
父と母は10年ほど前に離婚しており、私と妹は母親の戸籍へと移っています。

この場合、法定相続人となるのは実子のみなのでしょうか?それとも叔母2人も含まれるのでしょうか?
遺産協議書等を用意しなくてはならない為知りたいです。

【質問1】
法定相続人になるのは実子の私達2人だけですか?
それとも叔母2人を含めた4人になるのでしょうか?

法定相続人について教えてください。

相談者
1150937さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
実母が亡くなりました。
母には土地などの財産は無く、銀行の通帳に、普通預金と定期預金が少しずつあるのみです。

・母の家族構成
配偶者なし(死別)
子3人
1.長男(死亡/勘当し、戸籍が抜けている状態)※長男には2人の子供がいるが連絡先なども全く分からず
2.長女
3.次女(私)

【質問1】
この場合、長男は勘当して籍も抜けており、また死亡しているので、私と姉と2人で1/2ずつになるのでしょうか?

【質問2】
また、相続の手続きの方法について教えてください。

代襲相続と数次相続で相続人はどう変わる?

相続人が被相続人より先に死亡している場合は代襲相続、被相続人より後に死亡した場合は数次相続となり、相続人の顔ぶれが大きく変わります。両者は似ているようで取り扱いが異なり、混同すると相続関係を誤ってしまいます。ここでは、代襲相続と数次相続でそれぞれ相続人がどう変動するのかを、具体例に沿って確認します。

遺産分割のやり直しと法定相続人について

相談者
1083804さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3年前に父が亡くなり遺産分割を行いました。
相続人は、兄と私の2名
遺産の内容は、現金と不動産(土地・建物)で、以下の様に相続が決まり遺産分割協議書を取り交わしました。

兄: 不動産(土地・建物)、現金
私: 現金

しかし、最近建物の名義人は父ではなく祖母である事が判明し、祖母の法定相続人が他にも何名かいる為建物に関しては改めて分割協議が行われることになりました。

【質問1】
建物も兄が相続することで一旦同意しましたが、今回の様に名義人が違い他にも相続人がいることから遺産分割協議がやり直しになる(建物の遺産分割が無効になる)場合は、建物の相続を私が希望する事は可能ですか?

【質問2】
祖母の配偶者と実子は全員亡くなっています。
この場合、祖母の孫が代襲相続人ですが実子の配偶者も相続人になるのでしょうか?(代襲相続人の母親)
行政書士の作成した関係図に相続人と記載があった為

【質問3】
また妻子ありの代襲相続人の一人が既に亡くなりましたがこの場合も代襲相続人の配偶者である妻ではなく、子が代襲相続人の「代襲相続人」になると言う認識で間違いありませんか?

法定相続人の確認をお願いします。

相談者
1478707さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖父がだいぶ前に他界し、父も数年前になくなり、今回伯父がなくなりました。
祖父には4人の子がいて、伯母、叔母、伯父(未婚)、父です。

父のほうには母、妹、私の4人家族です。

父が亡くなった時に遺産分割協議書、相続登記を母に一本化して相続し、父名義の家を売却しました。

今回伯父が亡くなったときに伯父が一人で住んでいた家の名義が祖父名義であることがわかりました。家を売却して現金化しようと考えています。

【質問1】
今回の伯父の死後の場合相続人は誰になりますでしょうか?

法定相続人の確認です。

相談者
1478702さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
未婚の伯父がなくなり、祖父祖母がいないため相続が発生しました。
相続人は伯母、叔母、叔父、父です。そして父が叔父が亡くなる前に他界したため相続が伯母、叔母、母、私、妹となっている状況です。

父が亡くなったときに父名義の家を相続しました。この時遺産分割協議書を書いて母が一本で相続するという形で相続登記まで行い、家を売却しました。なおこの時私と妹は相続放棄はしていないです。

【質問1】
叔父が今回他界して相続が発生した場合、相続人は伯母、叔母、母の3人になるのでしょうか?それとも相続人は伯母、叔母、母、妹、私を含めた5人になるのでしょうか?

共有持分と法定相続分の計算

共有名義の不動産や数次相続が重なった事案では、各相続人の共有持分や法定相続分をどう計算するかが問題になります。持分ごとに別々の相続登記が必要になる場合や、相続分を順を追って分数で求める必要がある場合もあります。ここでは、共有持分と法定相続分の考え方や計算方法、共有者の使用権限について整理します。

相続人の持分についての確認は正しいでしょうか?

相談者
1476215さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親族の相続で話合い中です。
誰が相続人になるか、自分で勉強してみました。
以下の通りの事案です。
よろしくお願いします。
事案の概要
被相続人Aは平成4年4月に死亡
・相続人は養子B(被相続人より後に死亡)の子CとD。
・被相続人の長女E。
・被相続人の長男(被相続人より後に死亡)の妻Fと子供G。
・被相続人の四男(被相続人より後に死亡)の妻H(子はいない)
 妻Hは、四男死亡後に死亡しています。
 妻Hの唯一の相続は、兄のJです。
 被相続人A名義の不動産があります。

【質問1】
最終的に次の共有持分の取得で間違いないでしょうか
・CとDの持分は各96分13
・長女Eの持分は、96分の26
・Fの持分は、96分の12
・Gの持分は、96分の14
・Jの持分は、96分の18

法定相続人のいない家屋の持分を相続したい。

相談者
1428622さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
家屋の名義が持分6/7が私、持分1/7が叔父(既に死亡)になっています。叔父の1/7は甥の私と同じく姪のAの2人だけが法定相続人です。姪とは仲が悪く遺産分割協議は凍結状態なので、この持分は放置するつもりです。私には子供がいるので私の持分6/7は子供に相続させるつもりです。

【質問1】
、私とAが死んだ後、叔父の持分1/7は国庫に移管されるのでしょうか?私の子供が相続する方法はありませんか?

法定相続分による保存登記をした場合

相談者
1356113さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母名義の不動産の遺産分割協議がまとまらず、相続登記をしていません。相続人は、私と弟の2人です。

【質問1】
私が単独で法定相続分による相続登記をした場合、私は自己の持分に抵当権を設定することはできるのでしょうか。

遺産分割協議書で持分を集約するには

複数の被相続人の相続人が同じ顔ぶれになる場合などには、遺産分割協議書を使って分散した持分を一人に集約できることがあります。どのように協議書へ記載すれば持分をまとめられるのか、数次相続が絡む際の書き方が論点になります。ここでは、遺産分割協議書によって共有持分を集約する方法について確認していきます。

法定相続人ではない立場の相続について

相談者
1171935さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
主人の叔父が亡くなり、主人と叔母が中心となり、相続手続きをしている最中です。
叔父は配偶者なし、子供なし、法定相続人は兄妹(主人の父とその妹二人)の三人です。
今までの経緯もあり、一人の叔母は主人も相続人に入れて、4人で相続しようという話になっており、他の相続人も了承しています。

【質問1】
主人は法定相続人ではありませんが、
主人を含めた4人で相続は出来ますか。
出来る場合は、銀行に、遺産分割協議書を作成して提出した方がいいのでしょうか。よろしくお願いします。

被相続人の持ち分以外の相続登記も、遺産分割協議書に記載すれば認められますか?

相談者
1267197さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
こんにちは。
遺産分割協議中の者です。
弁護士の先生方にぜひとも以下の2点についてお教え願いたく、投稿させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

相続財産の家屋の登記事項証明書を見たところ、被相続人(伯母)の持ち分が10分の8、被相続人の母(祖母で、30年以上前に他界。配偶者の祖父はそれ以前に他界しています。)の持ち分が10分の2と記載されていました。
被相続人である伯母は祖母が亡くなるまで今回相続財産となったこの家屋で同居生活をしており、本人も亡くなるまで転居せずこの家屋で生活していたので、祖母他界後の相続登記を長年怠っていたものと思われます。
このような場合、この家屋について全部の持ち分を相続人の一人に相続させることを遺産分割協議書に記すことは可能でしょうか?
そのようにできる場合、遺産分割協議書にどのように記載すればよいでしょうか?

ぜひ教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

【質問1】
相続物件の家屋が上記のような持ち分で登記されていた場合、遺産分割協議書で相続人の一人が持ち分全部を相続する内容を記載することは可能ですか?

【質問2】
可能な場合、具体的にどのように記載すればよいのでしょうか?

法定相続人ではない義兄は発言権はありますか?2次相続については変更出来ますか?

相談者
1113158さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年11月に父が95歳で亡くなりました。法定相続人は母、姉、私の三人です。父の遺産は私の家族と二世帯で住んでいた自宅の土地全部と建物半分、預貯金、他にも土地があり相続税の申告が必要です。そろそろ遺産分割を始めたいのですが話し合いが出来ません。
以前から、私と姉の夫とは仲が悪く、父が存命中も相続について口出ししきたので、分割協議は母姉私の三人でやりたいと伝えましたが、夫婦で参加すると言い張ります。税理士も義兄の知り合いの方に頼んだと勝手に分割案を作って渡してきました。こちらで税理士を探すと言っても受け入れません。分割案も納得がいかない物です。義兄の案だと、自宅以外の土地は今回母と私が二分の一ずつ相続し、母死亡時に母の持分の土地は全て姉が相続することになっています。今回の父の相続では私だけが相続税を払うことになっていて、母死亡時には相続税は発生しません。
姉は2年前に、この土地ついては家族の争いの元になるから相続しないと言って書面も書いたのに、撤回して来ました。
その書面の意図は父の遺産としては相続しないという事だと、訳の分からないこと言います。姉が土地も欲しくなったなら仕方ないのですが、義兄の入れ知恵だと思います。
姉は全てにおいて義兄に頼りっぱなしで、義兄抜きでは何も出来ません。義兄と仲の悪い私のことを信用していないようです。

【質問1】
義兄を分割協議に参加させないことは法的に出来ますか?義兄が参加しないなら、義兄の知り合いの税理士の方にお願いしてもいいと言っているのに、聞き入れません。

【質問2】
父の遺産分割が終わった後は、母の遺産については姉と半分ずつ権利がありますか?
今回、義兄の案を受け入れても2次相続時に内容を変更出来ますか?

相続登記・名義変更の法律相談まとめ