相続登記の必要書類と手続きは自分でできる?

相続登記を自分で進めようとして、必要書類の種類や戸籍謄本の収集範囲等でつまずいた場合に、手続きの全体像を確認できます。遺産分割協議書の要否や相続人が協力しないときの対処法、義務化の期限まで、実例をもとに整理していますので、手続きを正確に進めるための判断材料になります。

戸籍はどこまで集める?

役所の窓口で「請求してみないとわからない」と言われ、手続きが止まってしまった経験はありませんか。出生までさかのぼると聞いても、具体的にどこまで集めれば十分なのか判断が難しいですよね。同じ疑問を抱えた方々の実例と回答をまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

相続手続きに必要な書類について、詳しくお願いします。

相談者
1170045さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が昨年亡くなり、相続人は父、私、弟達です。
私は法定相続人ではありますが、私を抜いて父と弟達が話し合い、母の遺産は父と弟達3人で相続すると決めてました。後から聞いた私は異議を言いましたが、聞く耳持たずで話にならないので、母の遺産は貰わないことに同意し、遺産を相続しないことを遺産分割協議書にも証拠に記載しています。

前に書類が欲しいと言われていたのですが、弟達から催促の連絡がまた来て、相続で使うからと私の家族全員の書かれた戸籍謄本が早急に送って欲しいと言われてます。土地相続に使うのではないかと思いますが、聞いても相続に使うとしか教えてくれません。

【質問1】
弟が土地相続するために、私達家族全員の戸籍謄本は必ず必要な書類ですか。

【質問2】
質問1で必要な書類だった場合、それは戸籍謄本で合ってますか。
戸籍抄本ではなく、戸籍謄本なのですか。

【質問3】
私は法的に相続人ですが、遺産は貰いません。相続人の中で私だけが貰いません。
質問1で必要だった時、遺産を一切相続しない私も戸籍謄本を出さなければならないのですか。弟に渡さなければならないものですか。

【質問4】
土地は5筆あります。
質問1で必要だった場合、戸籍謄本は何通必要なものですか。
1通でいいのですか。

筆数分だと結構な金額になりますし、もう父や弟の言葉も信用ならないので、渡しても最小にしたいです。

相続登記の必要書類について

相談者
471299さんの相談
投稿日:

相続登記を自分でしようと思います。

先日兄が亡くなりました。
父は3年前に他界した為、今は母と私と私の配偶者の3人です。
父が亡くなった時に母も高齢という事で、家の名義を兄にしました。
(兄には、配偶者・子供はおりません)
(祖父母ももうおりません)

今度は私の名義に変更する為、必要書類について2つ質問です。

1.被相続人の戸籍謄本は死亡時から出生時まで取るつもりですが、
 相続第2順位の母が存命なので、やはり母の戸籍謄本も死亡時から
 出生時まで取る必要がありますか?

2.私の配偶者の書類をそろえる必要がありますか?
 (つまり私の配偶者は相続人となりますか?)

ご回答の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

相続に必要な書類について

相談者
1185402さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続に必要な戸籍関係の書類についてです。
父が他界し、相続手続きを自分でする予定です。
家族は
・父(被相続人)
・母 (平成7年他界)
・兄 (平成15年他界)
・義理姉(兄の妻)健在
・甥(兄の子)代襲相続人に  なるが相続放棄手続き済み
・姉 相続放棄手続き済み
・自分 相続人予定

となります。
今回必要書類を揃え、法務局へ書類を出しましたが、法務局より父の出生から婚姻までの戸籍、父より兄が先に亡くなっていて兄の全部事項証明書の前の戸籍が不足していると連絡ありました。
その場では手元に書類の控えがなく確認出来なかったのですが、
今回父の改正原戸籍、全部事項証明書、
兄の改正原戸籍(父の改正原戸籍と同じ書類)、全部事項証明書を提出しています。

【質問1】
他にどのような戸籍が必要という事なのでしょうか?
戸籍でも種類があるため、よく分からず質問致しました。

【質問2】
通常兄の戸籍関係の取得には戸籍に入ってる方だけが申請可能だと思うのですが、今回のように相続手続きで必要な場合は私でも第三者請求で取得できるのでしょうか?

遺産分割協議書は必要?

相続人全員が名義変更の内容に同意しているのに、改めて書類を作らなければならないのでしょうか。遺言書がある場合や法定の割合で登記するケースでは省略できるのかも気になりますよね。状況によって異なるため、実際の事例をもとに判断のポイントを確認してみてください。

特別受益証明書 相続登記

相談者
1434652さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
最初、父が死亡して、土地、家は、相続登記しなかったのですが、その後、母が死亡して、姉2人、私の3人なのですが、 母は遺言で私に全財産相続させる、との事でした。 今度、相続登記が義務化されたので、相続登記しようと思っています、
不動産名義は父名義です

【質問1】
他の相続人の特別受益証明書、譲渡証明書があれば相続登記できますか
遺産分割協議書をさくせいしなくても。

【質問2】
、家裁に遺産分割調停を申請しようと思うのですが、他の相続人の住所が広島、名古屋と遠いので自分の住所地の家裁で調停するようにできますか

【質問3】
合意管轄書を作成すればいいのでしょうか?
どこの裁判所に提出すればいいのですか?自分の住んでいるさいばんしょ?

相続登記と遺産分割協議書の作成についての相談

相談者
1402257さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、母と私が相続人です。
自宅が父名義なので 母と相続します。
登記を自分でしようとおもっています。

【質問1】
遺産分割協議書の作成が必須なのですが
作成は私がやります。
母は 全盲ですので、 分割協議書の作成ができるのでしょうか?

【質問2】
全盲者が署名捺印した書類は登記局は受け付けてくれるのでしょうか?

相続登記を自分でしたいと思っています。

相談者
1148230さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
土地と家の相続登記(名義変更)を自分でしようと思っています。
家族構成は「父・母・兄(長男)・私(長女)(既婚)」です。
まず、父が亡くなり、父の名義から兄へと変更されました。
(今は兄の名義になっています。兄に配偶者はいません。)
母も亡くなり、兄も亡くなりました。

【質問1】
1. 私の配偶者は「相続人」となるのでしょうか?
2. 「相続関係説明図」に私の配偶者の記載は必要でしょうか?
3. 遺産分割協議書も必要になりますでしょうか?
ご返答の程、宜しくお願いします。

相続登記の必要書類まとめ

名義変更を始めようとしたものの、何の書類が何通必要なのかわからず立ち止まってしまう方は少なくありません。ケースによって必要な書類の組み合わせが変わることも混乱の原因のひとつです。同じ状況で悩んだ方々の質問と回答を集めましたので、照らし合わせてみてください。

法定相続の必要書類について

相談者
1076748さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなり、相続登記をしています。
父は他界しており、兄弟は私と姉のみです。

法務局に法定相続情報の登録を済ませた段階です。

これから、自分で名義変更を行います。

【質問1】
提出書類は、①法定相続情報②遺産分割協議書③登記申請書④印鑑登録証明 の4点でよろしかったでしょうか?

【質問2】
今回、法務局の管轄が異なる土地を複数名義変更するのですが、それぞれ別の法務局に書類を提出しなければならないのでしょうか?(一括でもよりの法務局への提出は不可なのでしょうか?)

不動産の名義変更(相続登記)の必要書類について

相談者
1005661さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父親が死去し不動産を相続しました。
父親の死亡時、法定相続人は私(姉)と妹の二人だけでした。
 ・母親は既に他界
 ・妹は独身で子供はいません。

相続調停中に妹が亡くなり、妹の相続分は遺言により承継者5名に遺贈する事になりました。
この度、調停が成立し不動産(土地、建物)は全部、私の単独取得する事になり、不動産の名義変更(相続登記)を行う予定です。

【質問1】
必要な書類として「法定相続人全員の戸籍謄本」「法定相続人全員の印鑑証明書」があるかと思いますが、この場合の『法定相続人』とは誰でしょうか。
1.妹のみ
2.承継人5名全員
3.上記1.2.全員

相続情報一覧図の写し

相談者
1105316さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が死にました
母兄姉次男(私)が相続します
不動産が複数あります

【質問1】
相続情報一覧図の写しと法務局にある遺言書で相続人の同意なしに名義変更可能ですか?

相続人が協力しない場合の対応

連絡のとれない相続人がいたり、署名を拒否されて手続きが前に進まない状況は珍しくありません。相手が同意しなければ何もできないのかと、途方に暮れている方もいらっしゃるのではないでしょうか。同様のケースでとられた対処法をまとめていますので、あきらめる前にぜひご覧ください。

祖父名義の建物の相続登記。母が相続した遺産分割協議書はコピーだけ。母の兄弟は連絡不能。

相談者
1182620さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が他界し、母がその父(私の祖父)から相続した土地と建物を、今度は私が母から相続することになりました。

建物は数十年空き家となっているため取り壊して滅失登記を考えたのですが、登記簿を調べたところ、建物の名義が祖父のままであることが判りました(土地は母の名義になっています)。

そうすると建物については、私の理解では相続であれ滅失であれ登記のためには、祖父の相続時に遡って書類を用意しなければなりませんが、祖父が亡くなったときの遺産分割協議書の原本がなく、そのコピー、しかも一部しかありません。

そのコピーには、母が土地と一緒に建物を相続する旨が明記されていますが、登記申請の書類としては有効ではなく、遺産分割協議書の原本または建物について母が相続したことの上申書のいずれかが必要と理解しています。

ところが、母は6人の兄弟・姉妹がおり、祖父の相続で相当に揉め、遺産分割協議を境にお互いに縁切りをしており、私からの連絡に対して断られてしまうため、原本を借りるのも、上申書に署名・捺印をもらうのも現実的に無理な状況です。

【質問1】
上記の状況で、何らか他に滅失登記を成立させる方法はないでしょうか。

義母の反対を押し切って法定相続通りに相続登記を行うことは可能か?"

相談者
1391055さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
以前同サイトで相談した内容の進展です。妻の家族の件で下記の通り相続人を記載します。
義父が他界
相続人以下3名 遺言書無し
1.配偶者:義母(妻の母)
2.子供1(姉)
3.子供2(妹:妻)
子供2人とも、別々に家庭あり

不動産を処分することとなり
売却見込み2000万円
当初
法定相続人通りの配分で進めていたが
突然義母が
『土地は全部私のものとする。』という遺産分割協議書を勝手に作成して、しれっと子供2人に出してきたが、子2人とも却下。
(老人ホームに入るのに1200万円必要らしく法定配分通りだと満額届かないかららしい)
 協議は平行線のまま、まだ、放置しよう。となりました。
ところが、その後、義姉から妻に
 『早く処分して家のローンや教育ローンを返したい』と相談があった。つまり、放置せず早く解決したい状態となった。
 義姉は法定相続通りの分割で納得。妻も同様。
法定相続通りなら、遺産分割協議書なしで法務局に提出、名義変更できると確認したので、義姉か妻が強行で変更しようと検討しています。
(名義変更しないと売れないため)
必要書類は、直系血族であれば入手できることも確認できました。

【質問1】
義母1人が反対している中
(反対と言っても遺言書がないのに全部欲しいと言っている)
法定相続通りの分割で、義姉あるいは妻が、代表で相続登記の手続きを行っても良いか?

【質問2】
もし強行で行った場合、母から訴えられたら義姉,妻に不利益発生しますか?

【質問3】
司法書士に依頼しても、結果は同じですか?

【質問4】
3人とも納得すれば、法定相続の分割通りであれば、遺産分割協議書の添付は不要ですか?

法定相続分の登記について

相談者
1055099さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続があり兄弟で不動産を相続しました。とりあえず法定相続分の登記がしたいのですが、相続人全員の住民票が必要なようですが、相手が海外在住のため在留証明書が必要です。調停、審判など時間がかかるような方法ではなく、弁護士さんの権利で相手の在留証明書を入手することは可能でしょうか?仲が悪く相手の協力は得られません。

【質問1】
弁護士さんの権利で相手の協力なく在留証明書の取得は可能でしょうか?

【質問2】
また、調停、審判等の方法の場合どのような流れで、どのくらい時間がかかるのでしょうか?相手の協力は全く得られません。

法定相続割合で単独申請できる?

他の相続人が署名を拒否している、または連絡すらとれないという状況でも、自分だけで手続きを進められる場合があることをご存知でしょうか。ただし、この方法にはいくつか注意しておきたい点もあります。単独申請を検討している方に向けた実例と回答をまとめましたので、確認してみてください。

犬猿の仲の兄弟間の法定相続登記について

相談者
1407897さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡くなった父親が住んでいた家を、私、弟、妹の兄弟3人で相続することになりました。(母親は、先に亡くなっていますので、法定相続人は兄弟3人です。) しかし、弟は私とも妹とも犬猿の仲で、私も妹も弟とは何の連絡も取れません。 父親からの遺言はありませんので、上記不動産を法定相続に基づいて相続することを考えています。 私単独あるいは、私と妹の二人が、申請人となって、法定相続登記を行いたいと思っています。

【質問1】
保存行為というものがあって、私単独あるいは、私と妹の二人が、申請人となって、法定相続登記(3人で1/3ずつの持分の登記)を行えると友人から聞きました。それは、実際、可能でしょうか?

【質問2】
上の質問で可能な場合、法務局に提出する書類として、相続人各自の戸籍謄本と住民票が必要であるとの記載がありました。弟からそれらを取得するのは難しい場合、何か対応可能でしょうか?

相続登記及び遺産分割協議書について

相談者
1256052さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母がなくなりどう分割するか兄弟でもめています(土地建物ほかあり)

【質問1】
相続登記をしたらいいと言われましたが、遺産分割がきまってない場合どうしたらいいのでしょうか?

【質問2】
遺産分割がきまってもう一度登記したら処理料金は2回かかりますでしょうか?

【質問3】
一部遺産相続をする場合登記をかえるだけでなく一部の遺産分割協議書をやりとりした方がいいでしょうか?

法定相続登記について

相談者
946913さんの相談
投稿日:

両親が亡くなり、現在、法定相続人は3名(A,B,Cとする)。私(C)が一人で登記する予定です。(共有財産とし持分1/3で登記)ところが相続人の1人(A)が高裁で判決が確定したのにもかかわらず不当利得で得たお金を返さない。このため、共有財産とし登記後に相続人(A)の財産を差押えしたい。なぜならば、相続人(A)が勝手に第三者名義として相続人(A)に代わって登記できないようにすることが目的です。この場合問題が発生するのでしょうか。ご教示ください。

印鑑証明書を渡すリスクは?

書類への押印や印鑑証明書の提供を求められているけれど、渡してしまって本当に大丈夫なのか不安を感じていませんか。遺産の全容が見えない状況で応じた場合のリスクについて、同じ不安を持った方々の事例をまとめましたので、判断の参考にしてみてください。

相続手続きに必要な書類について

相談者
1205981さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が今年3月、母方の祖母が今年9月に亡くなりました。母は3人兄弟です。私の父はすでに他界しておりますので、祖母の相続に際して、母の兄弟と共に私も法定相続人になりました。

先日、叔父から相続に関する書類が郵送され、「書類への捺印と、印鑑証明、私の口座情報を送るように」とのことでした。

郵送された書類は以下4点です。
 ①遺産分割協議証明書
 ②金融機関の貯金等相続手続請求書
 ③農協の相続手続依頼書
 ④共済契約にかかる承継者通知書

しかし、書類を見ても、遺産内容は「預貯金」としか書いておらず、具体的な金額等、財産目録に関する情報が書類からは分かりません。

また、私の口座情報を求めているにも関わらず、遺産分割協議証明書によると、遺産はすべて叔父が受け取ることになっており、私の口座情報を渡す必要が本当にあるのか等、相続手続きとして不明点が多く、この状況で果たして捺印してよいか、非常に不安に思っています。

よって、下記2点について相談したく、アドバイスをいただけますでしょうか。

【質問1】
相続の手続きを進めるために、法定相続人として、郵送された上記4点の他にどのような書類を確認する必要がありますか。

【質問2】
相続を進めるにあたって、叔父から私の戸籍謄本は要求されていないのですが、戸籍謄本は必要ないのでしょうか。

相続登記を法定相続割合で行うのに印鑑討論証明を要求された

相談者
1387113さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相談の対象者は私の妻についてです。
妻の父(義父)が、他界し
義父名義の土地建物の相続で難航しています。
また、妻と義母の中は険悪で本件、私が中に入り伝言している状態です。
遺言書は無く、法定相続人として
義母(配偶者).義姉(子1)、妻(子2)の3人が相続人とのことです。
義母は老人ホームに入りたいので早く土地を処分したいとのこと。入所にはまとまったお金が必要なので、遺産分割協議を義姉と妻に申し出ましたが二人とも反対しています。反対の理由は義母が土地の8割を欲しいと言ったから。と義姉から聞きました。
とにかく早く売りに出したい義母は、取り急ぎ、法定相続の割合で相続登記をするから、売れた後にまた協議すると言ってきました。
相続登記は3人による申請で、義母が代表で提出するそうです。
これについて、今週末、三者で会うそうです。
申請書に押印と自署が必要とのこと。また、印鑑証明も持参するようにとのことです。
私が調べた限りでは相続登記は、法定相続人による法定割合であれば印鑑証明も自署サインも不要とあったので、そのことを義母に問うた所,法務局にそう言われたから。とのこと。そもそも自分でやらずに司法書士に依頼しない理由を聞きましたが、登記変更ぐらい自分でできるから。と言う理由です。
妻としては不安が募り、今週一緒に行って立ち会う事になりました(義母は私も同席することに難色を示しています)

【質問1】
法務局のウェブサイトで必要な書類を見ると、法定相続割合の場合は、印鑑登録は不要のようです。
義母が子供二人の印鑑証明を手に入れた場合、義姉と妻が不利益になることはありますでしょうか?

【質問2】
自署して欲しい。と言う書類がどんなものか不明ですが、
私も立ち会うので、書類内容で気をつけるべきポイント(義姉と妻にとって不利益なこと)あればご教授下さい。
取り越し苦労であれば良いのですが。

相続に必要な書類について。本当に必要な書類ですか?

相談者
1166162さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続人は父と私と弟2人です。
私のみ遠方在住です。

遺産分割協議前から、現金や預貯金は弟たちによって動かされています。その際、父の生活費が必要だから下ろすから印鑑証明が必要、だから送って!といつも言われ、父の生活が苦しいのなら協議前でも仕方ないかとその度にサインし、印鑑証明を送ってました。預貯金は3行あり、1行につき数十万しかないとと弟達は口を揃えて言ってましたが、結局3行で450万円ほどありました。ちなみに父は生活に困ってません。弟の嘘に騙されてました。

その後1年近く経つからと遺産分割協議書を作ることになり、サインするために私は帰省したのですが、その際も印鑑証明が必要だから言われ、印鑑証明を持参してます。
そして数週間後、また弟から連絡があり、今度は私達の家族全員の戸籍謄本が必要だから、すぐ送って!と言われました。次から次へと書類ばかり請求され、これは本当に必要な物なのかと疑いを持っています。

私は帰省して遺産分割協議書にサインしましたが、父と弟が、私には遺産を分けないと曲げないので、その内容で納得いきませんが、仕方なくサインしました。ちなみに母の生前、普通に仲良くしており、トラブル等何もありません。なので、私は遺産取得しない人間なので、書類ばかり請求されて不愉快です。聞いても相続に使うしか教えてくれないし、何に使うかも知らないし、本当に必要な物なのか分かりません。

【質問1】
預金は全て下ろしたと思われるので
、戸籍謄本は土地相続で使うのかと思うのですが、私達の家族全員の戸籍が本当に必要ですか。
戸籍抄本ではなく戸籍謄本なのでしょうか。
別な物に使われる可能性はありますか。

【質問2】
今まで何枚もの印鑑証明を弟に渡してきて、預金金額も騙されていた事実を先日の遺産分割協議で知りました。
本当に預金を下ろす為だけに印鑑証明を使われていたのか不安です。本当に必要書類だったのでしょうか。

【質問3】
遺産分割協議書に書かれている被相続人の本籍地が間違えているように思い、弟達に指摘しましたが、合ってると言っていました。
もし間違えていた場合、この遺産分割協議書は無効になる可能性はありますか。

【質問4】
相続人の一部に嘘をついて、サインや印鑑証明を取得し、遺産分割協議前に預金を動かす行為、弟達がした行為は違法ではないですか。問題にはならないのでしょうか。一応聞いておきたいです。

相続登記後の変更・更正

一度完了した名義変更の手続きを、後からやり直すことはできるのでしょうか。手続きが終わってから内容の誤りに気づいたり、話し合いの結果で分け方が変わったりするケースも実際にあります。変更や修正の可否を確認した方々の実例をまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

相続登記の取り消しと遺産分割協議の可否について

相談者
1332903さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母はすでに亡くなっており、父が先日亡くなりました。
現在の相続人は妹(私)と姉の二名。
父の公正証書の遺言により、父の遺産は私がすべて受け取ることになった。
遺言執行人は私。
先日、遺産の中にマンションがあり相続登記が完了。
その後、姉よりマンションは思いで深いので欲しいから、遺産分割協議に相続を切り替え、譲ってほしいと申し出がありました。

【質問1】
私としては、完了した相続登記の取り消しが可能であるならば、遺留分もなくなるので考えようと思いますが、姉のそのような理由で取り消すことは可能なのでしょうか?

以前使用した遺産分割協議書による相続登記について

相談者
1175681さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
10年ほど前遺産分割協議書(相続人:母・私・姉)を元に父の土地を私が相続しました。その後父名義の建物が残っていることがわかり再び相続登記したい。遺産分割協議書には相続人(私)は「前記に掲げた以外のその余の遺産を取得する」と書かれています。

【質問1】
当時使った遺産分割協議書、戸籍謄本などを今回も使って登記することは可能でしょうか?

【質問2】
可能であった場合当時相続人の一人であった母はすでに亡くなっておりますがなにか影響はありますか?

相続登記の申請の義務化については存じておりますが、相続人申告登記についての質問です。

相談者
1340543さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
法務局のHPには、3年以内に遺産分割が成立しなかった場合は、
①まずは、3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を行う。
②その後に遺産分割が成立したら、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行う。
③その後に遺産分割が成立しなければ、それ以上の登記申請は義務付けられない。
とあります。

【質問1】
③について申告登記をすれば当該相続人の登記申請は義務ではないとのことですが、
当該相続人が死亡した場合は、その後はどうなるのでしょうか。

代襲相続・数次相続の手続き

亡くなった方に子どもがいない場合や、相続人がすでに亡くなっているといった複雑なケースでは、誰が相続人になるのか、どこまで書類を集めるべきかが一層難しくなります。同様の状況で手続きに苦労された方々の実例を集めましたので、自分のケースの参考にしてみてください。

兄弟姉妹間の相続登記手続きで、相続人以外の兄弟が全員死亡していた場合、遺留分を持つ法定相続人と、収集

相談者
1111594さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の叔母が3ヶ月前に亡くなり、公正証書遺言書により叔母の妹である母一人が全財産の相続人と指定されました。遺産内容は預貯金数千万円と土地建物1軒です。

叔母と母は実姉妹で、叔母の配偶者と子供、叔母と母の他の兄弟、実両親、実祖父母全員が亡くなっています。
この場合、第3順位の兄弟姉妹は遺留分がありませんので、その子供世代が生存していても代襲相続での遺留分は無いで合っていますでしょうか?

また、相続登記を自分で行うに当たり、被相続人と相続人の関係書類の他に、遺留分のある法定相続人の戸籍(除籍)謄本を集めているのですが。叔母の実両親と実兄弟の除籍謄本だけで大丈夫でしょうか?

叔母の実両親が昭和53年に86歳と、昭和50年に80歳で亡くなっていますので、常識的に考えて現時点で実祖父母も亡くなっていると推定できると考えますので、実祖父母の除籍謄本は不要と思いますが、合っていますでしょうか?

【質問1】
兄弟姉妹間の相続登記手続きで、相続人以外の兄弟が全員死亡していた場合、遺留分を持つ法定相続人と、収集する戸籍の種類を教えて下さい。

土地の相続登記について

相談者
1056048さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1、40年前に死亡したA(亡父Bの母,父は3年前に死亡)所有の土地の相続で親族が遺産分割協議書を作成。
内容は相続人5名で土地を共有し相続登記予定。
私(Bの息子)は遺産分割協議書の内容に納得出来ない為署名していない。
2、遺産分割協議書にはBが相続する内容となっている。
本来Bは死亡しているため相続分は私が相続する内容が記載されるべきですが、私が遺産分割協議書の内容に納得出来ない為(土地の共有でなく現金での相続を希望)Bが相続する内容でとどめられている。

【質問1】
①仮に遺産分割協議書が成立した場合,死亡したBの名義で相続登記は可能ですか?(不可能だと思いますが)

【質問2】
②仮に登記が可能な場合、他の相続人は共有登記となり、Bの相続分は登記上どのようになりますか。
おそらくBでの相続登記は出ず、他の相続人のみの名義で共有登記しBの名前は登記に記載され無いと思いますが。

【質問3】
③上記②となった場合,今後Bの相続分を私名義に相続登記する場合,再度相続人全員の署名が有る遺産分割協議書の作成が必要ですか?

【質問4】
④争いに巻き込まれたくない為相続持分を0(時間がたっている為放棄は出来ませんが、結果的には放棄と同様)とした場合、税法上を含め問題はありますか。争いに巻き込まれ無い様にするには良い方法はありますか。

相続登記に必要な書類について、教えていただけますでしょうか?

相談者
1270163さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
こんにちは。
いつもお世話になっております。
今回は、相続登記に必要な書類について教えていただけないかと思い、投稿させていただきました。
弁護士の先生方、どうぞよろしくお願いいたします。

法定相続情報一覧図を作成した後に、記載されている相続人が死亡した場合(その方以外の相続人は存命しておられます。)、この法定相続情報一覧図に足す必要があるのは、亡くなった相続人の除籍謄本だけでよいのでしょうか?
謄本と言うと色々と種類があるので、除籍謄本のみでよいのかどうか、ぜひ教えていただきたいです。
また、私も相続人の一人でありますので、相続登記でこの方の除籍謄本が必要だとして区役所に行けば発行してもらえますでしょうか?
教えていただきたいのは上記2点です。
よろしくお願いいたします。

【質問1】
法定相続情報一覧図を作成した後に相続人の1名が亡くなった場合、相続登記の際に法定相続情報一覧図に足す必要があるのは(亡くなった相続人について)、除籍謄本のみでよいでしょうか?

【質問2】
私も相続人であり、相続登記でこの方の除籍謄本が必要だとして(法定相続情報一覧図や身分証明書等を持参して)区役所に行けば発行してもらえますでしょうか?

相続登記・名義変更の法律相談まとめ