法定相続情報一覧図、相続登記での使い方は?

相続登記のために法定相続情報一覧図の取得を検討している等、手続きを進める中で「誰を記載するのか」「戸籍謄本の代わりに使えるのか」と疑問を感じることがあります。数次相続や相続放棄がある場合の対応、有効期限の考え方、必要書類の揃え方まで、実際の相談事例をもとに確認できます。

法定相続情報一覧図は必要?

相続登記のために法定相続情報一覧図を取得しようと調べ始めたけれど、「本当に必要なのか」と迷っていませんか?戸籍謄本をそのまま提出する方法との違いや、複数の手続きで使い回せるかどうかも気になるところです。実際の相談事例から、あなたのケースに合った判断のヒントを見つけてみてください。

不動産相続手続きで法定相続情報一覧図は必要か?

相談者
714357さんの相談
投稿日:

不動産の相続登記の手続きをする上で法定相続情報一覧図は必要でしょうか?
教えてください。

相続人調査において相続関係説明図の作成と送付は必要ですか?

相談者
1312006さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
兄弟が作成中の公正証書遺言で私が執行者と記載される予定です。
遺言執行者の職務について調べたところ、相続人調査や財産目録の作成があることを知りました。

相続人調査について質問ですが、戸籍を取得して相続人を特定するだけではなく、相続関係説明図?を作成して各相続人への送付も必要でしょうか。
プライべートな内容が含まれており、普段交流のない他の相続人に知られたくないです。

仮に士業の方に執行者を依頼した場合、相続関係説明図を作成して相続人に送付されるのでしょうか。

【質問1】
①相続人調査について質問ですが、戸籍等を取得して相続人を特定するだけではなく、相続関係説明図?を作成して各相続人への送付も必要でしょうか。

【質問2】
②仮に士業の方に執行者を依頼した場合、相続関係説明図を作成して相続人に送付されるのでしょうか。

相続した土地の名義変更について

相談者
835855さんの相談
投稿日:

父が他界し、3姉弟で相続手続きを済ませました。他県の土地があり、その相続者は私になったので、名義変更を進めようとしています。
ネットで確認すると、父の戸籍謄本、除籍謄本、3姉弟の戸籍謄本等、相続手続きと同様の書類が必要と記載がありました。相続手続き時に法務局の「法定相続情報証明制度」を利用しましたが、土地の名義変更でもこれらを利用 (代用) 可能でしょうか?

#相続手続きは司法書士に頼みましたが、名義変更の費用が高かったので、色々確認中。

一覧図の記載範囲はどこまで?

法定相続情報一覧図を自分で作ろうとしたとき、「すでに亡くなっている親や兄弟は書くの?」と迷う方もいます。記載漏れや誤りがあると法務局から差し戻されるかもしれないという不安もあるでしょう。誰をどこまで記載すべきか、具体的な事例をもとにした8件の相談が参考になります。ぜひ確認してみてください。

法定相続情報一覧図に被相続人の死亡後に死亡した相続人の住所を記載する必要はありますか?

相談者
1449063さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
叔父の法定相続情報一覧図を作成中です。叔父が亡くなった2週間後に叔母(叔父の妹)が亡くなりましたので、叔母の法定相続情報一覧図も作成中です。叔母は叔父の相続人です。叔母の一覧図には叔母の最後の住所を記載しています。叔父の一覧図には叔母の住所は記載していません。法務局で叔父の一覧図を見てもらったところ、各相続人の住所を記載しておいた方がよいと言われました。

【質問1】
叔母の一覧図に叔母の最後の住所の記載があれば、叔父の一覧図に叔母の住所を記載しなくても今後の手続きに影響はないと考えています。叔父の一覧図に叔母の住所を記載しておいた方がよい場合はあるのでしょうか?

法定相続情報一覧図の記載範囲について

相談者
1139050さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、私の姉(以下、被相続人)が亡くなり、相続手続を進めております。

被相続人の夫は既に亡くなっており、両親も亡くなっております。子供は1人おり存命ですが、養子に出しており、相続放棄をする予定です。

よって、相続人は私を含めた兄弟・姉妹となります。
被相続人からみて、私を含め、4人の妹が1人の弟がいますが、弟は数年前に亡くなっております。

相続手続として、法定相続情報一覧図を作成するのがスムーズであると聞きまして、その作成についてお聞きしたいと思います。

【質問1】
法定相続情報一覧図について、相続開始時点で、被相続人の夫・両親・弟は既に死亡していますので、記載する必要ないと思いますが、この理解でよろしいでしょうか?

法定相続に情報一覧図について

相談者
1455119さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
法定相続情報一覧図についてのご質問です。
相続の有無にかかわらず 法定相続人となりうる 人の情報をすべて記載しなければならないのでしょうか?

【質問1】
もしくは相続の対象者のみ記載だけでいいのでしょうか?

相続放棄・遺贈がある場合の記載

相続放棄をした兄弟や、遺言で財産を受け取る人(受遺者)がいる場合、法定相続情報一覧図への記載はどうすればいいのか、悩んでいませんか?通常とは異なる相続形態では、記載方法を間違えると手続きがやり直しになる恐れもあります。9件の実例から、自分のケースに近い状況を探してみてください。

法定相続情報一覧図の記載方法

相談者
651519さんの相談
投稿日:

この度遠縁の義姉の相続(死亡)を認知しました。
義姉は母違いの姉で父親の再婚相手の娘となります。
死亡日はH20.11年で10年ほど前になります。
被相続人(義姉)が死亡当時は夫は既に離婚しておらず、実の娘一人、実の妹一人、両親は既に死亡といった状況でした。
相続開始後、実娘、実妹は相続放棄し、配偶者や直系尊属もいないため、私に相続権が移るったですが、誰も相続の事実を連絡を頂けなかった為、最近まで相続の事実を知り得ませんでした。(年頭に税務署からの相続対象不動産の固定資産税未納の通知で認知)また、本相続で同様に相続を知った義理の兄弟(姉妹)やその代襲者が複数おりますが、現時点で全て相続放棄をしています。よって相続をする法定相続人は現時点では私のみとなっています。
この場合、
①自分が申請人となり、法定相続情報証明制度の活用はできますでしょうか?
②法定相続情報一覧図への記載内容は誰をどの様に記載する必要があるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

法定相続情報一覧図の作成について。法定相続人以外は載せられませんか?

相談者
1126761さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日死亡した祖母が、公正証書遺言で孫の私に全財産を遺贈するという内容を残していました。
遺言執行者も孫の私となっています。
法定相続人である祖母の子供たちは全員健在です。
相続手続きを始めるにあたり、法定相続情報一覧図の作成を検討しています。

【質問1】
法定相続情報一覧図に、法定相続人ではない孫の私(受遺者/遺言執行者)も載せると、不要情報として訂正を求められるのでしょうか?
載せても問題なければ、相続手続きの際の関係性説明が容易になるのですが。

法定相続情報一覧図を作成するにあたり、すでに相続を外れた人の住民票は必要なのか?

相談者
1185826さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続において住所入りの法定相続情報一覧図を作成しようと思いますが、相続人の1人が相続分譲渡証書を作成しており、すでに遺産相続の協議から外れている状態です。

【質問1】
上記のような状態ですが、住所入りの法定相続情報一覧図を作成するのに、すでに外れている人の住民票は必要ないのでしょうか?

数次相続・代襲相続での使い方

一次相続が終わらないうちに相続人がまた亡くなってしまった、あるいは本来相続するはずだった人がすでに亡くなっているなど、複雑な相続関係に頭を抱えていませんか?こうしたケースでは、法定相続情報一覧図が何通必要か、どう使えばいいかがわかりにくいものです。9件の相談例がきっと道しるべになります。

相続登記で、以下の法定相続情報一覧図が使用可か、他に必要なのかを教えていただきたいです。

相談者
1252842さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
こんにちは。
遺産分割協議終了後に土地・家屋の相続登記を専門家の方にお願いする時、手元にある法定相続情報一覧図が使用可能なのか、新しく作ってもらう必要があるのかについてお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
2020年10月に被相続人である伯母が亡くなりました(一次相続)。
この時の相続人の一人に私の父がおり、同年の12月に父がこの相続の法定相続情報一覧図を作成し、私が所持しています。
その一年後2021年11月に父が亡くなり(遺産分割協議中)、二次相続である私たち親子の法定相続情報一覧図を2022年3月に作成し、これも所持しています。
その後2023年4月に一次相続の代襲相続人の一人が亡くなり、父とその方以外の相続人は生存しています。
この状態で、以下のことをお尋ねしたいです。よろしくお願いいたします。

【質問1】
上記の一次相続と二次相続(私と父の分)の法定相続情報一覧図は、一次相続の相続登記に使用可能でしょうか?使用期限はないでしょうか?

【質問2】
一次相続の協議によって、私が土地・家屋を相続して登記する場合、上記二つの一覧図以外に、亡くなった代襲相続人の方の法定相続情報一覧図が必要になりますか?合計3枚そろえる必要があるでしょうか?

【質問3】
亡くなった代襲相続人についての法定相続情報一覧図の作成にそのご家族の協力が仰げない場合、この方についての必要書類収拾等を司法書士さんに一任することはできますか?

以下の場合に、法定相続情報一覧図1枚では事足りませんでしょうか?

相談者
1303082さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
こんにちは。
相続人になっている者です。以下のことについて教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
相続財産の中に家屋1つがあり、それについての登記事項証明書を見ると持ち分の10分の8が今回の被相続人名義で、残り10分の2が被相続人の母(私からすると祖母にあたります。被相続人よりずっと以前に他界しています。)名義になっていました。
この場合、被相続人の相続登記と分けて被相続人の母の持ち分の相続登記を別件で申請しなければいけないのでしょうか?
被相続人の相続のための法定相続情報一覧図を作成ずみなのですが、これには被相続人の両親については父 母とだけ記載されていて、氏名等は書かれていません。専門家に依頼して作成したようで、被相続人の両親の誕生から死亡までの謄本の原本が残っているので、法務局も確認して認可されたと思うのですが、この状態の法定相続情報一覧図1枚を提出して被相続人の母の持ち分の相続登記の戸籍謄本等の代わりにすることはできないのでしょうか?
もしこの1枚では不可だとすれば、被相続人の両親の誕生から死亡までの謄本の原本も付け加えて申請すればいいのでしょうか?
ぜひ教えていただきたいので、ご回答をよろしくお願いいたします。

【質問1】
相続家屋の名義が持ち分に分かれている場合、相続登記は別々に申請しなければいけないのでしょうか?

【質問2】
上記のような法定相続情報一覧図1枚では被相続人の母の持ち分の相続登記申請には使えず、被相続人の両親の誕生から死亡までの謄本の原本も付けて申請しなければいけませんか?

登記申請に必要な法定相続人の確認

相談者
905607さんの相談
投稿日:

被相続人(祖父)の山林、宅地の登記申請を行いたいのですが、法定相続人の特定が判りません。

祖父 平成10年 他界
祖母 昭和40年 他界

子供 長男(父)2020年1月 他界
   次男 祖父の存命中に他界
   長女  平成20年 他界

孫  長男(父) :長女、次女(私)、長男
   次男  :長男、次男
   長女  :子供なし

・父は離婚、その他血族なし
・祖父の子供である次男の配偶者は再婚
・祖父の子供である長女の配偶者は再婚などしていない。

この場合、
祖父の子供である次男の配偶者は法定相続人になりますか?
祖父の子供である長女の配偶者は法定相続人になりますか?

相続登記に必要な書類一覧

不動産の名義変更手続きを進めようとしたとき、「どの書類が何通必要なのか」と迷ってしまう方は少なくありません。遺産分割協議をした場合・遺言がある場合・調停が成立した場合など、状況によって必要な書類が変わります。55件の実際の相談事例から、自分の状況に合った書類の組み合わせを確認してみてください。

法定相続情報一覧図で必要な

相談者
1157535さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
法定相続情報一覧図で必要な改正原戸籍謄本を現在取得中です。
死亡した時の戸籍(除籍)謄本から数えますと、すでに4通取得し、6-7歳程度までは遡れました。
このまま取り続けていると時間ばかりがたち、相続の諸手続きが進められず困っております。

【質問1】
出生までの改正原戸籍謄本は必ず必要なのでしょうか?
(すでに幼少まで遡っており、子供は埋めない年齢ではないかと推測致します。)

【質問2】
出生〜死亡までの謄本がなくても進められる相続手続きは、年金以外は何かありますでしょうか?

法定相続人情報一覧がある場合の登記申請書の添付書類

相談者
792598さんの相談
投稿日:

法定相続人情報一覧図(住所記載有り)がある場合、登記申請書に添付すべき物は遺産分割協議書のみで良いのでしょうか?

相続情報一覧図の写し

相談者
1105316さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が死にました
母兄姉次男(私)が相続します
不動産が複数あります

【質問1】
相続情報一覧図の写しと法務局にある遺言書で相続人の同意なしに名義変更可能ですか?

一覧図の有効期限と再取得方法

法定相続情報一覧図を取得したあと、遺産分割の話し合いに時間がかかってしまい、「もう使えないと言われた」という経験をした方もいるのではないでしょうか?有効期限の考え方は機関によって異なり、再取得の手続きも分かりにくいものです。実際の相談例から、再申請の流れと注意点を確認してみてください。

相続情報一覧図の有効期限について

相談者
987660さんの相談
投稿日:

相続情報一覧図の期限について教えて下さい。

相続のため相続情報一覧図を作成しましたが、分割協議に時間がかかり相続手続きを始めた時には発行日より6ヶ月を過ぎていたため、新しく取り直しを求められる機関がありました。

相続情報一覧図には、印鑑証明書の発行後◯ヶ月以内 のような有効期限があるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

遺産分割手続きのため、音信不通の弟からの法定相続一覧図を再取得できるか?

相談者
1422832さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議書も作成したのに、法定相続一覧図を弟が持っていて、連絡取れず音信不通になってしまいました。なので遺産である上場株式の分割が行えません。
その手続き書類について、署名捺印して弟に送り返すよう「弟から伝言を受けた」と証券会社は私に話しますが、そもそも音信不通の相手に送りたくありません。

【質問1】
法定相続一覧図の同じものを、法務局にあらたに申請し、取得することは可能ですか?

【質問2】
遺産分割協議書と法定相続一覧図(母と弟と私がのっている=相続人全員)があれば、私自身の受け取り分を証券会社で名義変更できますか?

【質問3】
私の手元にあるのは、遺産分割協議書と弟の印鑑証明だけです。他にどんな方法で株式名義変更が行えますか?

法定相続情報制度の利用法について

相談者
991111さんの相談
投稿日:

法定相続情報証明制度を利用したいと思います。この場合、法定相続情報一覧図の写しを交付すると記載されていますが、①その枚数の決め方と、②残った写しはどう処理されるのでしょうか。お教え下さい。

音信不通・海外在住の相続人対応

連絡の取れない相続人がいたり、海外に住んでいる相続人がいたりすると、手続きが進まず途方に暮れることがあります。「専門家に頼めばどうにかなる?」「書類を集めるだけでも難しい…」そんな悩みを持つ方の相談が10件集まっています。どこまで対応できるのか、ぜひ実例を参考にしてみてください。

法定相続情報一覧図について詳しい専門家様教えてください

相談者
1398819さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
法定相続情報一覧図があれば故人の
①預金の引き出し(凍結後)
②家、土地の名義変更
で必要な
@亡くなった人が生まれてから死亡までの戸籍謄本
@相続人全員の戸籍謄本
@相続人全員の印鑑証明書
これが不要になるという事なのでしょうか?

法定相続情報一覧図を作成する際
専門家に頼んだ場合、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明が必要になると思うのですが、相続人全員が不仲で連絡も取れない状況の場合でも
作っていただけるのでしょうか?

【質問1】
法定相続情報一覧図があれば故人の
@亡くなった人が生まれてから死亡までの戸籍謄本
@相続人全員の戸籍謄本
@相続人全員の印鑑証明書
これが各種手続きで不要になると言うことなのでしょうか?

【質問2】
法定相続情報一覧図を作成する際
専門家に頼んだ場合、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明が必要になると思うのですが、相続人全員が不仲で連絡も取れない状況の場合でも
作っていただけるのでしょうか?

法定相続分の登記について

相談者
1055099さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続があり兄弟で不動産を相続しました。とりあえず法定相続分の登記がしたいのですが、相続人全員の住民票が必要なようですが、相手が海外在住のため在留証明書が必要です。調停、審判など時間がかかるような方法ではなく、弁護士さんの権利で相手の在留証明書を入手することは可能でしょうか?仲が悪く相手の協力は得られません。

【質問1】
弁護士さんの権利で相手の協力なく在留証明書の取得は可能でしょうか?

【質問2】
また、調停、審判等の方法の場合どのような流れで、どのくらい時間がかかるのでしょうか?相手の協力は全く得られません。

法定相続情報証明制度について

相談者
627438さんの相談
投稿日:

父が亡くなったことにより遺産調査をしたいと思います。
父とは両親の離婚により遠方に住んでいるため各所手続きには郵送を使うしかなく時間を要してしまうので、法定相続情報証明制度を利用し同時に各所手続きを進めていければと思うのですが、法定相続情報証明制度を利用するにあたり、他の相続人(妹のみ)の承諾はいりますか?
妹も結婚を期に遠くで暮らしていて仕事も忙しいためなかなか会って話し合える時間が作れません。
他の相続人の承諾無し、或いは電話などの確認にて代理で手続きする事はできますでしょうか?

相続登記・名義変更の法律相談まとめ