不動産相続手続きで法定相続情報一覧図は必要か?
不動産の相続登記の手続きをする上で法定相続情報一覧図は必要でしょうか?
教えてください。
相続登記のために法定相続情報一覧図の取得を検討している等、手続きを進める中で「誰を記載するのか」「戸籍謄本の代わりに使えるのか」と疑問を感じることがあります。数次相続や相続放棄がある場合の対応、有効期限の考え方、必要書類の揃え方まで、実際の相談事例をもとに確認できます。
相続登記のために法定相続情報一覧図を取得しようと調べ始めたけれど、「本当に必要なのか」と迷っていませんか?戸籍謄本をそのまま提出する方法との違いや、複数の手続きで使い回せるかどうかも気になるところです。実際の相談事例から、あなたのケースに合った判断のヒントを見つけてみてください。
不動産の相続登記の手続きをする上で法定相続情報一覧図は必要でしょうか?
教えてください。
【相談の背景】
兄弟が作成中の公正証書遺言で私が執行者と記載される予定です。
遺言執行者の職務について調べたところ、相続人調査や財産目録の作成があることを知りました。
相続人調査について質問ですが、戸籍を取得して相続人を特定するだけではなく、相続関係説明図?を作成して各相続人への送付も必要でしょうか。
プライべートな内容が含まれており、普段交流のない他の相続人に知られたくないです。
仮に士業の方に執行者を依頼した場合、相続関係説明図を作成して相続人に送付されるのでしょうか。
【質問1】
①相続人調査について質問ですが、戸籍等を取得して相続人を特定するだけではなく、相続関係説明図?を作成して各相続人への送付も必要でしょうか。
【質問2】
②仮に士業の方に執行者を依頼した場合、相続関係説明図を作成して相続人に送付されるのでしょうか。
父が他界し、3姉弟で相続手続きを済ませました。他県の土地があり、その相続者は私になったので、名義変更を進めようとしています。
ネットで確認すると、父の戸籍謄本、除籍謄本、3姉弟の戸籍謄本等、相続手続きと同様の書類が必要と記載がありました。相続手続き時に法務局の「法定相続情報証明制度」を利用しましたが、土地の名義変更でもこれらを利用 (代用) 可能でしょうか?
#相続手続きは司法書士に頼みましたが、名義変更の費用が高かったので、色々確認中。
【相談の背景】
母が今年3月、母方の祖母が今年9月に亡くなりました。母は3人兄弟です。私の父はすでに他界しておりますので、祖母の相続に際して、母の兄弟と共に私も法定相続人になりました。
先日、叔父から相続に関する書類が郵送され、「書類への捺印と、印鑑証明、私の口座情報を送るように」とのことでした。
郵送された書類は以下4点です。
①遺産分割協議証明書
②金融機関の貯金等相続手続請求書
③農協の相続手続依頼書
④共済契約にかかる承継者通知書
しかし、書類を見ても、遺産内容は「預貯金」としか書いておらず、具体的な金額等、財産目録に関する情報が書類からは分かりません。
また、私の口座情報を求めているにも関わらず、遺産分割協議証明書によると、遺産はすべて叔父が受け取ることになっており、私の口座情報を渡す必要が本当にあるのか等、相続手続きとして不明点が多く、この状況で果たして捺印してよいか、非常に不安に思っています。
よって、下記2点について相談したく、アドバイスをいただけますでしょうか。
【質問1】
相続の手続きを進めるために、法定相続人として、郵送された上記4点の他にどのような書類を確認する必要がありますか。
【質問2】
相続を進めるにあたって、叔父から私の戸籍謄本は要求されていないのですが、戸籍謄本は必要ないのでしょうか。
法定相続情報一覧図を自分で作ろうとしたとき、「すでに亡くなっている親や兄弟は書くの?」と迷う方もいます。記載漏れや誤りがあると法務局から差し戻されるかもしれないという不安もあるでしょう。誰をどこまで記載すべきか、具体的な事例をもとにした8件の相談が参考になります。ぜひ確認してみてください。
【相談の背景】
叔父の法定相続情報一覧図を作成中です。叔父が亡くなった2週間後に叔母(叔父の妹)が亡くなりましたので、叔母の法定相続情報一覧図も作成中です。叔母は叔父の相続人です。叔母の一覧図には叔母の最後の住所を記載しています。叔父の一覧図には叔母の住所は記載していません。法務局で叔父の一覧図を見てもらったところ、各相続人の住所を記載しておいた方がよいと言われました。
【質問1】
叔母の一覧図に叔母の最後の住所の記載があれば、叔父の一覧図に叔母の住所を記載しなくても今後の手続きに影響はないと考えています。叔父の一覧図に叔母の住所を記載しておいた方がよい場合はあるのでしょうか?
【相談の背景】
先日、私の姉(以下、被相続人)が亡くなり、相続手続を進めております。
被相続人の夫は既に亡くなっており、両親も亡くなっております。子供は1人おり存命ですが、養子に出しており、相続放棄をする予定です。
よって、相続人は私を含めた兄弟・姉妹となります。
被相続人からみて、私を含め、4人の妹が1人の弟がいますが、弟は数年前に亡くなっております。
相続手続として、法定相続情報一覧図を作成するのがスムーズであると聞きまして、その作成についてお聞きしたいと思います。
【質問1】
法定相続情報一覧図について、相続開始時点で、被相続人の夫・両親・弟は既に死亡していますので、記載する必要ないと思いますが、この理解でよろしいでしょうか?
【相談の背景】
法定相続情報一覧図についてのご質問です。
相続の有無にかかわらず 法定相続人となりうる 人の情報をすべて記載しなければならないのでしょうか?
【質問1】
もしくは相続の対象者のみ記載だけでいいのでしょうか?
親の死亡による相続の関係で法定相続人情報一覧表の保管、写しの申請をしようと考えていますが、親の戸籍(出生から死亡まで)に記載されている名前の字体(異体字)と、親名義の土地家屋の登記簿謄本に記載されている名前の字体(正字)が異なります。
法定相続人情報一覧表や申請書に書く字体はどちらの字体で書くべきでしょうか?
申請時は登記簿謄本は出さないので戸籍謄本の字体に合わせた方が良いと思うのですが、後に土地家屋の名義変更をする際に、法定相続人情報一覧表と登記簿謄本の一覧の字体が違うことが問題にならないかし心配しています。
【相談の背景】
法定相続情報一覧を作成予定です。法務局のホームページにサンプルがあり、相続人の住所は記載してもしなくてもどちらでもよいとなっているのですが、住所の記載の有無によってなにか変わることはあるのでしょうか?
近いうちに転勤などで引っ越す可能性があるので住所記載はなしにしようと思っているのですが、何か不都合はでますでしょうか?
住所を記載してその後住所変更するとまた何らかの申請が必要になるのでしょうか?
また、法務局に作成してもらった法定相続情報一覧は有効期限はあるのでしょうか?
【質問1】
上記質問に対して回答をお願いいたします。
何十年も前に死亡した被相続人の、道路持分権の登記を私の父の名義に変えたく思っています。
被相続人の自筆証書遺言には、「自分名義の財産は全部(私の祖母)に与える。その中から兄の定期から甥がくれたお金を甥に返して下さい」と書いてあります。
祖母も十数年前に亡くなり、公正証書遺言により当該土地建物の登記は父に変更済みです。
道路だけ登記が漏れていたので、父へ道路持分権の名義を登記し直したいです。
遺言書が有効なので遺産分割協議は不要だと法務局で言われたのですが、相続関係説明図で悩んでいます。
遺言書がある場合、相続関係説明図に記載するのは遺言書に名前のある人だけでいいのですか、法定相続人全て書かないといけないのですか?また上記のような遺言書の場合、(被相続人の兄弟)の関係もすべて書かないといけないですか?
祖父は既に無くなって、相続も終わっています
祖父の配偶者の祖母の相続の際に相続関係説明図を作成します
質問は、祖父の事は記載しなくてもよいですか?
記載すると戸籍が必要が必要になると思い、できれば省きたいのですが
【相談の背景】
土地と家の相続登記(名義変更)を自分でしようと思っています。
家族構成は「父・母・兄(長男)・私(長女)(既婚)」です。
まず、父が亡くなり、父の名義から兄へと変更されました。
(今は兄の名義になっています。兄に配偶者はいません。)
母も亡くなり、兄も亡くなりました。
【質問1】
1. 私の配偶者は「相続人」となるのでしょうか?
2. 「相続関係説明図」に私の配偶者の記載は必要でしょうか?
3. 遺産分割協議書も必要になりますでしょうか?
ご返答の程、宜しくお願いします。
相続放棄をした兄弟や、遺言で財産を受け取る人(受遺者)がいる場合、法定相続情報一覧図への記載はどうすればいいのか、悩んでいませんか?通常とは異なる相続形態では、記載方法を間違えると手続きがやり直しになる恐れもあります。9件の実例から、自分のケースに近い状況を探してみてください。
この度遠縁の義姉の相続(死亡)を認知しました。
義姉は母違いの姉で父親の再婚相手の娘となります。
死亡日はH20.11年で10年ほど前になります。
被相続人(義姉)が死亡当時は夫は既に離婚しておらず、実の娘一人、実の妹一人、両親は既に死亡といった状況でした。
相続開始後、実娘、実妹は相続放棄し、配偶者や直系尊属もいないため、私に相続権が移るったですが、誰も相続の事実を連絡を頂けなかった為、最近まで相続の事実を知り得ませんでした。(年頭に税務署からの相続対象不動産の固定資産税未納の通知で認知)また、本相続で同様に相続を知った義理の兄弟(姉妹)やその代襲者が複数おりますが、現時点で全て相続放棄をしています。よって相続をする法定相続人は現時点では私のみとなっています。
この場合、
①自分が申請人となり、法定相続情報証明制度の活用はできますでしょうか?
②法定相続情報一覧図への記載内容は誰をどの様に記載する必要があるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
先日死亡した祖母が、公正証書遺言で孫の私に全財産を遺贈するという内容を残していました。
遺言執行者も孫の私となっています。
法定相続人である祖母の子供たちは全員健在です。
相続手続きを始めるにあたり、法定相続情報一覧図の作成を検討しています。
【質問1】
法定相続情報一覧図に、法定相続人ではない孫の私(受遺者/遺言執行者)も載せると、不要情報として訂正を求められるのでしょうか?
載せても問題なければ、相続手続きの際の関係性説明が容易になるのですが。
【相談の背景】
相続において住所入りの法定相続情報一覧図を作成しようと思いますが、相続人の1人が相続分譲渡証書を作成しており、すでに遺産相続の協議から外れている状態です。
【質問1】
上記のような状態ですが、住所入りの法定相続情報一覧図を作成するのに、すでに外れている人の住民票は必要ないのでしょうか?
お世話になります。
先月、母が死去いたしました。
相続人は私と弟の2名なのですが
弟は、家庭裁判所にて遺産放棄を行い、先日、受理通知の知らせが来たことを伝えられました。
そこで質問なのですが
法務局にて法定相続情報一覧図には相続人は私だけになるので
弟は記載しないで相続放棄申述受理証明書を添付するだけでよいのでしょうか。
また、この場合相続関係説明図は作成する必要がないのでしょうか。
相続関係説明図の場合、相続放棄の場合でも弟の名前、住所を記載し、放棄の記載もするので
弟は法廷相続人ではなくなっているので戸籍謄本や住民票等は不要でしょうか。
お手数ですがご回答お待ちしております。
【相談の背景】
一昨年、父が亡くなりました。
子である私と姉は相続放棄をしました。
次順位の相続人である亡父の兄弟(既に他界している者については、その子)まで相続を放棄し、私の母(亡父の妻)だけが相続人となるようにしました。
不動産の登記は済ませたのですが、亡父の金融機関の口座が残っており、手続きを行うため、法定相続情報一覧図を申請しようとしているところです。
被相続人及び相続人全員の戸籍調本は相続登記時に使用したものが全て手元にあります。
しかし、今年になり、叔父(亡父の弟)が亡くなりました。
【質問1】
この場合、叔父の子の戸籍謄本も必要になるのでしょうか。
亡父の死亡時の情報が分かれば良いものと思われますが、亡父の死亡時に叔父が存命であったことがわかれば相続登記時の戸籍謄本で足りるのでしょうか。
22年前に亡くなった祖母の遺産(不動産、預貯金 800万円程度)の名義が祖母のままになっており(配偶者である祖父は以前に死亡)、不動産には次男が25年間住んでいます。祖母の子供は、2男3女、うち娘は私の母(この2月)を含め全部亡くなっており、亡くなった娘にはそれぞれ2人ずつの孫がいます。
?私は末娘の長男で弟がいますが、私たちは法定相続人の資格があるのでしょうか。
?これまで祖母の死亡以降、母の姉(祖母の次女)が不動産の権利証や預貯金通帳を持っていましたが、この9月に、親戚一同が見ている前で、次男(体が不自由)に渡す予定ですが、留意すべき点(受領書の受け取り、?)は何でしょうか。
?私たち兄弟は、もし法定相続人であれば、相続の権利放棄をしたく、その場合は、「相続放棄申述書」を家裁判所に提出したらよいのでしょうか。その際、戸籍謄本は必要でしょうか。
??の申述書の提出は、相続分割協議書の作成より前でしょうか、前にした場合は分割協議書の作成に関わらなくてよいでしょうか。
長文になりましたが、御回答、よろしく御願い申上げます。
祖父母の相続放棄の照会をする前準備として、
相続放棄申述の事件番号・受理年月日の照会をしたく、必要書類を揃えているのですが
「相続人目録」と言う書類も必要と記載があるのですが、記載内容が本籍・続柄・氏名・事件番号とあります。
事件番号の照会をするのに、事件番号の記載欄があるのですが、こちらは空欄のままで提出しても問題ないのでしょうか。
そもそも、相続人目録とは何の為に必要なのでしょうか。
教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
法定相続人について教えてください。
家とその裏山を相続する予定です。
ですか、相続放棄したいです。
誰も所有者がいなくなった時に初めて弁護士さんを選任して片付けてくれるみたいな事が書いてあったのですが。
父が今、所有者で第一番目の相続人が私と私の妹、2番が私の子供と妹の子供という事まではわかります。
父に兄弟はおらず母も離婚してます。上記の相続人だけでしょうか?
また、仮に相続して家は売れるかもしれませんが、裏山の一部は個人名義になっていてうちの土地です。土砂災害地区で土地は行政に没収されているらしいのですが、国庫に帰属する手続きはしてもらえるのでしょうか?
不動産相続証明情報を申請して全国にある不動産の相続人を調べてほしいのです。ただし、都道府県庁市町村庁舎で代理の相続をして相続放棄は一切しておりません。更に自分の住んでいる地域の不動産相続で放棄した依頼を受けた事は一度もありません。この為、大丈夫かと思うのですが。そこで、不動産相続を放棄しない限り重複して不動産相続の証明をすることは出来ないのですか?
一次相続が終わらないうちに相続人がまた亡くなってしまった、あるいは本来相続するはずだった人がすでに亡くなっているなど、複雑な相続関係に頭を抱えていませんか?こうしたケースでは、法定相続情報一覧図が何通必要か、どう使えばいいかがわかりにくいものです。9件の相談例がきっと道しるべになります。
【相談の背景】
こんにちは。
遺産分割協議終了後に土地・家屋の相続登記を専門家の方にお願いする時、手元にある法定相続情報一覧図が使用可能なのか、新しく作ってもらう必要があるのかについてお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
2020年10月に被相続人である伯母が亡くなりました(一次相続)。
この時の相続人の一人に私の父がおり、同年の12月に父がこの相続の法定相続情報一覧図を作成し、私が所持しています。
その一年後2021年11月に父が亡くなり(遺産分割協議中)、二次相続である私たち親子の法定相続情報一覧図を2022年3月に作成し、これも所持しています。
その後2023年4月に一次相続の代襲相続人の一人が亡くなり、父とその方以外の相続人は生存しています。
この状態で、以下のことをお尋ねしたいです。よろしくお願いいたします。
【質問1】
上記の一次相続と二次相続(私と父の分)の法定相続情報一覧図は、一次相続の相続登記に使用可能でしょうか?使用期限はないでしょうか?
【質問2】
一次相続の協議によって、私が土地・家屋を相続して登記する場合、上記二つの一覧図以外に、亡くなった代襲相続人の方の法定相続情報一覧図が必要になりますか?合計3枚そろえる必要があるでしょうか?
【質問3】
亡くなった代襲相続人についての法定相続情報一覧図の作成にそのご家族の協力が仰げない場合、この方についての必要書類収拾等を司法書士さんに一任することはできますか?
【相談の背景】
こんにちは。
相続人になっている者です。以下のことについて教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
相続財産の中に家屋1つがあり、それについての登記事項証明書を見ると持ち分の10分の8が今回の被相続人名義で、残り10分の2が被相続人の母(私からすると祖母にあたります。被相続人よりずっと以前に他界しています。)名義になっていました。
この場合、被相続人の相続登記と分けて被相続人の母の持ち分の相続登記を別件で申請しなければいけないのでしょうか?
被相続人の相続のための法定相続情報一覧図を作成ずみなのですが、これには被相続人の両親については父 母とだけ記載されていて、氏名等は書かれていません。専門家に依頼して作成したようで、被相続人の両親の誕生から死亡までの謄本の原本が残っているので、法務局も確認して認可されたと思うのですが、この状態の法定相続情報一覧図1枚を提出して被相続人の母の持ち分の相続登記の戸籍謄本等の代わりにすることはできないのでしょうか?
もしこの1枚では不可だとすれば、被相続人の両親の誕生から死亡までの謄本の原本も付け加えて申請すればいいのでしょうか?
ぜひ教えていただきたいので、ご回答をよろしくお願いいたします。
【質問1】
相続家屋の名義が持ち分に分かれている場合、相続登記は別々に申請しなければいけないのでしょうか?
【質問2】
上記のような法定相続情報一覧図1枚では被相続人の母の持ち分の相続登記申請には使えず、被相続人の両親の誕生から死亡までの謄本の原本も付けて申請しなければいけませんか?
被相続人(祖父)の山林、宅地の登記申請を行いたいのですが、法定相続人の特定が判りません。
祖父 平成10年 他界
祖母 昭和40年 他界
子供 長男(父)2020年1月 他界
次男 祖父の存命中に他界
長女 平成20年 他界
孫 長男(父) :長女、次女(私)、長男
次男 :長男、次男
長女 :子供なし
・父は離婚、その他血族なし
・祖父の子供である次男の配偶者は再婚
・祖父の子供である長女の配偶者は再婚などしていない。
この場合、
祖父の子供である次男の配偶者は法定相続人になりますか?
祖父の子供である長女の配偶者は法定相続人になりますか?
相続登記には法定相続人の特定が必要ということで調べています。先々代(既に死亡)の所有する土地なのですが、先々代の子供複数名うち本家とされる1名を除く全員が特別受益証明書を生前作成していましたが、相続登記すること無く土地は先々代の名義のまま先々代の子供らは亡くなっています。先々代の子供には子供、つまり先々代の孫がいます。法定相続人は孫らになると思うのですが、生前に特別受益証明書を作成していた者達の子らも法定相続人となるのでしょうか。親が放棄していたのですから子らには引き継がれず、特別受益証明書を作成しなかった本家筋の子のみが法定相続人でしょうか。
曾祖母名義の宅地と家の相続登記に関して
曾祖母が平成元年に亡くなっています。このとき私はまだ生まれていないのですが・・・
そのときの曾祖母名義の家とその土地が残っています。
(ある意味ありがたいことに現金等は使い果たして旅立ってくれているので遺産はこれだけのようです。)
そして27年程度放置状態(手続きせずに住みつづけている)経過しました。
理由は相続人で協議していたら弟の妻が協議に介入してきて協議事態が消滅して現在に至ると聞いています。
そこで無料法律相談を活用しながらどのような書類を準備して・・・という説明をうけて30分と言う時間がおわりました。
曾祖母(平成元年死亡)の全ての戸籍を遡って相続人を確定しようとしているところです。
1、夫(しかし昭和36年死亡)
2、長男(しかし昭和33年に12歳で死亡、婚姻や子どもなどなし)
3、次男(昭和30年で0歳で死亡、当然結婚や子どもなどなし)
4、長女(健在、私の祖母)
5、三男(しかし平成25年死亡、それにより以下の配偶者と子どもが代襲相続)
5-1、三男の配偶者(健在)
5-2、三男の長女(健在)
5-3、三男の長男(健在)
5-4、三男の次女(健在)
6、2番目の夫(昭和63年結婚⇒その後すぐに双方の子どもで協議離婚昭和63年、養子等なし、平成7年死亡)
この結果
相続人は長女と三男の配偶者と子ども(4、5-1~4)の計5名ということになります。
となると必要な書類は
1、被相続人の出生~死亡までの戸籍(準備済)
2、被相続人の住民票(除票)または戸籍の附票(準備済)
3、相続人の現在の戸籍(5名分)
4、相続人の住民票(本籍入)
5、三男の出生~死亡までの戸籍(1と重複するものを除く)
6、三男の住民票除票もしくは戸籍の附票
7、相続人の印鑑登録証明書
8、遺産分割協議書
9、登記簿謄本
10、固定資産評価証明書
が考えられますし、そう説明を受けました。
ふと思ったのは、
すでに死亡している
元々の夫(つまり私の曽祖父)、2番目の夫(私から見れば他人)、長男と次男に関係する書類は別にいらないということでしょうか。
相続手続き(土地の登記)に関しての書類作成に関して質問です。
20年前に現在の名義人の祖父が死去。
その時点での法定相続人は、妻、子供(4人)。 この時点で相続手続せず。(分割協議書未制作)
その数年後、上記「妻」死去。この時点でも相続手続せず。(分割協議書未制作)
5年前、子供のうちの一人が死去。この時点でも相続手続せず。(分割協議書未制作)
今回、未処理分の土地にある建物を建てける必要があり、名義を5年前に死去した人の法定相続人の名義に変更したいのですが、手続きはどのようにすればいいのか、教えていただけると嬉しいです。
特にわからないのが、最初に死去した現在の名義人の妻に対する相続の手順をどうすればよいのかこれは無視して、現在、残っている子供だけが相続人として手続きをすればよいのかです。
A┬B
┌┴┐
E┬C D─F
┌┴┐
I┬G H
J
上記のような血縁関係の中で
私の妻(G)の祖父(A)と祖母(B)、兄(H)は既に他界していますが
祖父(A)の不動産の名義が変更されないままとなっていると聞きました。
現在の状況ですと法定相続人は妻の父(C)と叔母(D)となり
相続割合は実質それぞれ1/2となると思うのですが
もし、このままC・Dが亡くなった場合は法定相続人はGのみとなるのでしょうか?
初めまして、父親の遺産相続についてご相談させてください。
父方の母親(私にとっては祖母)が昨年8月に亡くなり、父親(私にとっては祖父)も亡くなっているため、私の父を含む兄弟6人による遺産相続手続きを進める必要があります。相続の際に複雑になりそうなのが、土地相続です。
山林、農地等の多少の土地があるのですが、何代かに渡って相続登記がされてこなかったために、相続関係が大変複雑になっています。伯父が以前に家系図を作成しましたが、既に亡くなっている方または所在不明の方が多数いるようで、それ以降、この問題が手付かずのままになっています。父母共に長期療養中のため、複雑な手続きを進めるよりも、放棄をしてしまおうかと考えているようです。孫としては、せっかく祖父・祖母が残してくれた土地ですので、放棄をするよりは前向きな活用方法を考えたいというのが本心なのですが、先ずはこの複雑な登記手続きを解決しないことには、土地活用に関する話も進められず、どのようにするべきか考えあぐねいています。また、父が放棄をしなかった場合には、将来的に、兄か私が同様の問題について対応する必要が出てきますので、良い解決方法がありましたら是非知りたいと考えています。
1.上記の複雑な相続登記についてですが、やはり一人ひとりに連絡を取り登記変更をする手続きを踏まなければならないのでしょうか。
2.また、伯父が作成をした家系図が入手出来ない場合には、相続人をさかのぼって確認するには、新たに家系図を作成し直す必要がありますでしょうか。
アドバイスいただければ幸いです。何卒よろしくお願い致します。
遺産相続、遺産分割協議書等について教えてください。
祖母名義の土地建物を売却しようと思っております。
祖母が8年前に亡くなりました。
この段階で父名義にしておけばよかったのですが、諸々の事情からおざなりになっていました。
父が3年前に亡くなりました。
戸籍謄本を取り寄せ、祖母の死去段階と現在で「父」以外の相続対象はおりませんでした。
父死去段階と現在で「母、私、妹」以外の相続対象はおりませんでした。
司法書士さんに遺産分割協議書や相続関係説明図をお願いせず、申請書からお願いしようかと思っています。
(勉強のため、費用を浮かすため)
祖母の土地建物名義をまずは父名義にしなければならないのでしょうか?
(死亡しているため、印鑑証明と言われても…亡くなっている者が土地建物名義人は可能なのでしょうか?)
遺産分割協議書で「被相続人」が祖母になるかと思います。
相続人は父ですが、その父も亡くなっている。と言いますか、協議しなくとも父一人。
でも、被相続人から父へ土地建物の遺産を移動させたという形がないと、次の「母」「私」「妹」への遺産分割協議書が作成できません。
被相続人=父、相続人=母、私、妹とするなら当方で遺産分割協議書を作成できますが、被相続人は現段階では祖母なのです。
この場合、どのような流れでどう遺産分割協議書を作ればよいでしょうか?
不動産の名義変更手続きを進めようとしたとき、「どの書類が何通必要なのか」と迷ってしまう方は少なくありません。遺産分割協議をした場合・遺言がある場合・調停が成立した場合など、状況によって必要な書類が変わります。55件の実際の相談事例から、自分の状況に合った書類の組み合わせを確認してみてください。
【相談の背景】
法定相続情報一覧図で必要な改正原戸籍謄本を現在取得中です。
死亡した時の戸籍(除籍)謄本から数えますと、すでに4通取得し、6-7歳程度までは遡れました。
このまま取り続けていると時間ばかりがたち、相続の諸手続きが進められず困っております。
【質問1】
出生までの改正原戸籍謄本は必ず必要なのでしょうか?
(すでに幼少まで遡っており、子供は埋めない年齢ではないかと推測致します。)
【質問2】
出生〜死亡までの謄本がなくても進められる相続手続きは、年金以外は何かありますでしょうか?
法定相続人情報一覧図(住所記載有り)がある場合、登記申請書に添付すべき物は遺産分割協議書のみで良いのでしょうか?
【相談の背景】
父が死にました
母兄姉次男(私)が相続します
不動産が複数あります
【質問1】
相続情報一覧図の写しと法務局にある遺言書で相続人の同意なしに名義変更可能ですか?
土地等の相続登記を行う際に必要な書類とはどのようなものなのでしょう?
条文等に明記されているのであればお教えください。
また、法定相続人の住所を把握するために住民票(あるいは戸籍の附票)は必要だとおもいますが、戸籍そのものも必要になるのでしょうか?
実家の土地建物の相続登記申請に関する手続きについてです。
亡父の所有権になっている実家の土地建物を
父の妻(私にとっては継母)の名義に相続登記します。
法定相続人は3人です。
父の妻(私と妹の継母)、
父の子(長男の私)、
私の妹(父の長女)の三人です。
私達二人兄妹の実母はかなり昔に亡くなりました。
今の継母は父が再婚した人で、大変お世話になりました。
今回相続する土地建物は、
相続人3人での相談の結果、母に相続登記をします。
私自身は、
不動産会社に勤める宅地建物取引士なので、、
不動産の登記関係はいつも司法書士の先生とやり取りして
不動産売買をしているため多少は知識があるため、
今回、法定相続人の一人でもあることなので、
勉強の意味も兼ねて、私が自分で申請します。
必要な書類は、いろいろと調べて理解していますが、
一つだけ必要書類として確認したいのは、
今回、相続するのは母ですが、
相続者以外の、法定相続人の、
私と、妹の実印、印鑑証明書、住民票も必要でしょうか?
【相談の背景】
父親が死去し不動産を相続しました。
父親の死亡時、法定相続人は私(姉)と妹の二人だけでした。
・母親は既に他界
・妹は独身で子供はいません。
相続調停中に妹が亡くなり、妹の相続分は遺言により承継者5名に遺贈する事になりました。
この度、調停が成立し不動産(土地、建物)は全部、私の単独取得する事になり、不動産の名義変更(相続登記)を行う予定です。
【質問1】
必要な書類として「法定相続人全員の戸籍謄本」「法定相続人全員の印鑑証明書」があるかと思いますが、この場合の『法定相続人』とは誰でしょうか。
1.妹のみ
2.承継人5名全員
3.上記1.2.全員
【相談の背景】
こんにちは。
いつもお世話になっております。
今回は、相続登記に必要な書類について教えていただけないかと思い、投稿させていただきました。
弁護士の先生方、どうぞよろしくお願いいたします。
法定相続情報一覧図を作成した後に、記載されている相続人が死亡した場合(その方以外の相続人は存命しておられます。)、この法定相続情報一覧図に足す必要があるのは、亡くなった相続人の除籍謄本だけでよいのでしょうか?
謄本と言うと色々と種類があるので、除籍謄本のみでよいのかどうか、ぜひ教えていただきたいです。
また、私も相続人の一人でありますので、相続登記でこの方の除籍謄本が必要だとして区役所に行けば発行してもらえますでしょうか?
教えていただきたいのは上記2点です。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
法定相続情報一覧図を作成した後に相続人の1名が亡くなった場合、相続登記の際に法定相続情報一覧図に足す必要があるのは(亡くなった相続人について)、除籍謄本のみでよいでしょうか?
【質問2】
私も相続人であり、相続登記でこの方の除籍謄本が必要だとして(法定相続情報一覧図や身分証明書等を持参して)区役所に行けば発行してもらえますでしょうか?
相続人が複数名いて、土地は共有財産になっています。
相続登記について教えて下さい。
1.必要書類はどういうものを揃えたら良いのでしょうか。戸籍と遺産分割協議書らしいのですが。
2.戸籍というのは、被相続人と登記する人との関係が載っているものだけでよろしいのでしょうか。
3.遺産分割協議書というのは、なぜ必要なのでしょうか。委任状の代わりとなる書類という事ですか。
被相続人が祖父ですが、父とその姉弟も他界しております。
4.祖父から孫への方法と、相続人代表者単独で登記する方法を教えて下さい。
あと、個人で手続きを完了できるのでしょうか。とても公の方に依頼するだけの遺産はありませんので。
【相談の背景】
母が亡くなり、相続登記をしています。
父は他界しており、兄弟は私と姉のみです。
法務局に法定相続情報の登録を済ませた段階です。
これから、自分で名義変更を行います。
【質問1】
提出書類は、①法定相続情報②遺産分割協議書③登記申請書④印鑑登録証明 の4点でよろしかったでしょうか?
【質問2】
今回、法務局の管轄が異なる土地を複数名義変更するのですが、それぞれ別の法務局に書類を提出しなければならないのでしょうか?(一括でもよりの法務局への提出は不可なのでしょうか?)
実家の土地建物の相続登記申請を自分でしようと、
今、色々調べております。
相続登記の手続きに関する相談です。
亡父の所有権になっている実家の土地建物を
父の妻(私にとっては継母)の名義に相続登記します。
法定相続人は以下、3人です。
・父の妻(私と妹の実母は昔亡くなり再婚相手の継母)、
・私、父の長男、
・妹、父の長女
今回、実家の土地建物は、
継母に全て相続登記をすることで、
法定相続人、三人で合意ができており、
遺産分割協議書も作成済です。
継母は高齢なので、
私が代理人として登記申請をします。
相続登記申請での「登記申請書」の
書式をダウンロードし、
作成するところなのですが、
「登記申請書」の書面の中に、
「登記原因証明情報」という記述がありますが、
これは、特別な書式書面は無いと
考えてよろしいでしょうか?
私は宅建業なので、不動産売買を、
業務でよくやるのですが、
売買の場合の所有権移転では、
司法書士の先生が、
「登記原因証明情報」というタイトルの書面を
作って押印をします。
「相続」の場合は、
父の除籍住民票や戸籍謄本などの、
父と家族のつながりの証明になる
証明書類が、「登記原因証明情報」に相当し、
このようなタイトルの特別な書面は
作らなくても良いと考えていいのでしょうか?
【相談の背景】
母が昨年亡くなり、相続人は父、私、弟達です。
私は法定相続人ではありますが、私を抜いて父と弟達が話し合い、母の遺産は父と弟達3人で相続すると決めてました。後から聞いた私は異議を言いましたが、聞く耳持たずで話にならないので、母の遺産は貰わないことに同意し、遺産を相続しないことを遺産分割協議書にも証拠に記載しています。
前に書類が欲しいと言われていたのですが、弟達から催促の連絡がまた来て、相続で使うからと私の家族全員の書かれた戸籍謄本が早急に送って欲しいと言われてます。土地相続に使うのではないかと思いますが、聞いても相続に使うとしか教えてくれません。
【質問1】
弟が土地相続するために、私達家族全員の戸籍謄本は必ず必要な書類ですか。
【質問2】
質問1で必要な書類だった場合、それは戸籍謄本で合ってますか。
戸籍抄本ではなく、戸籍謄本なのですか。
【質問3】
私は法的に相続人ですが、遺産は貰いません。相続人の中で私だけが貰いません。
質問1で必要だった時、遺産を一切相続しない私も戸籍謄本を出さなければならないのですか。弟に渡さなければならないものですか。
【質問4】
土地は5筆あります。
質問1で必要だった場合、戸籍謄本は何通必要なものですか。
1通でいいのですか。
筆数分だと結構な金額になりますし、もう父や弟の言葉も信用ならないので、渡しても最小にしたいです。
隣の家のおばあさんが亡くなり、物件を購入することになりました。
息子さんが相続し売却をするのですが、
相続登記の必要な書類は何でしょうか?
息子さんが遠方なので、息子さんの代理人で購入者の私たちが、必要な書類を集めることは可能でしょうか??
不動産の相続登記についてです。
遺産分割協議書で父の遺産は全て母が相続し、その他の相続人は相続放棄をする旨の記載があります。
署名、捺印(実印)がしてあります。印鑑証明はありません。
相続放棄した相続人は裁判所で相続放棄の手続きはしていません。(相続放棄申述書)
登記申請の際、必要な書類は何になりますか?
また、遺産分割協議書に相続人全員の印鑑証明が必要とおっしゃる司法書士さんもいれば、いらないとおっしゃる司法書士さんもいます。どちらが、ただしいですか?
もし、印鑑証明が必要な場合、印鑑証明を再度取得するのが困難な相続人がいます。どうしたらよろしいでしょうか?
相続で土地の登記をする場合です
被相続人は出生から死亡までの戸籍、相続人は直近
の戸籍、相続人の印鑑証明書、分割協議書だけあれば、相続の土地の登記はできますか?
公正証書遺言がある場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍、受遺者の直近の戸籍だけあれば、相続の土地の登記はできますか?
相続の登記をしたいのですが、添付書類は、具体的に何が必要ですか?
その時、被相続人の死亡時の住所を証明する書類は、必要なければ、添付したくないのですが、添付しなくてもいいですか?
【相談の背景】
50年近く相続登記が未済の土地が遠方にあり、固定資産税だけは両親が支払っていました。両親が他界し、親族との遺産分割協議が必要ですが相談者は親交が全くありません。
【質問1】
まず法定相続登記を遺産分割協議に先立ち行おうと考えています。法定相続人の現住所が全くわかりません。戸籍謄本に記載の各相続人 本籍地住所で法定相続登記を行うことができますでしょうか。
相続登記や銀行・証券会社の名義変更手続きに必要な戸籍謄本に
①故人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
②相続人全員の現在戸籍謄本
がありますが、具体的な収集範囲について質問が御座います。
現状的には、被相続人は義姉(享年81歳)で10年前(H20年)に老衰でなくなりました。
・被相続人が死亡当時、夫は既に離婚している
・被相続人には実の娘が1人いるが、既に相続放棄している
・被相続人には実の両親(生みの親)と養父(実の両親が離婚後の実母が再婚し縁組したことによる義父)がいるが、被相続人が死亡時、両親・養父ともに既に死亡している(祖父母も死亡している)
・被相続人には実の妹(実の両親の二女、三女)が2人いるが、二女は存命だが既に相続放棄しており、三女は12歳のときに死亡している
といった状況でした。
この場合において、私は上記の養父の前妻の娘であり、異母姉妹に当たり相続権が巡ってきました。(現時点で相続放棄しない方向です)
質問は以下の3点です。
(1)②相続人全員の現在戸籍謄本とは誰が該当しますか?相続放棄した人は不要?
(2)上記の登場人物の中で出生から死亡までの戸籍謄本等の収集が必要となるのは誰が該当しますでしょうか?
(3)戸籍謄本以外に必要な謄本や附票などありますでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
自筆証書遺言書に書かれている不動産の相続登記手続きは、検認さえ受ければ、あとは公正証書遺言書と同じですか?
検認から登記までの間で必要 なことってありますでしようか?
他の相続人の了承は必要ですか?
【相談の背景】
母が亡くなり、母の所有している土地の相続手続きをしなければなりませんが、権利書は見当たりませんが、納税をしています。
納税通知書に基づき固定資産税等を支払。
その他に【母に所有権移転されているか、されていないと遡って登記(母の兄弟による財産放棄の実筆書類を昔みたが、登記書同様に紛失)】、【(50年近く前に貸地にしていて、借地人と紛争した事があるので)借地権登記をされている可能性も】等の懸念も有ります。
【質問1】
私達兄弟が相続登記する為にどの様な手順が必要でしょうか。
相続登記を行う際は、被相続人の本籍だけではなく住所地の情報も必要になるのでしょうか?
戸籍だけでなくその附票や住民票が必要になりますか?
相続登記を自分でしようと思います。
先日兄が亡くなりました。
父は3年前に他界した為、今は母と私と私の配偶者の3人です。
父が亡くなった時に母も高齢という事で、家の名義を兄にしました。
(兄には、配偶者・子供はおりません)
(祖父母ももうおりません)
今度は私の名義に変更する為、必要書類について2つ質問です。
1.被相続人の戸籍謄本は死亡時から出生時まで取るつもりですが、
相続第2順位の母が存命なので、やはり母の戸籍謄本も死亡時から
出生時まで取る必要がありますか?
2.私の配偶者の書類をそろえる必要がありますか?
(つまり私の配偶者は相続人となりますか?)
ご回答の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
【相談の背景】
①不動産会社による相続登記の書類取得代行の適法性について
不動産売買の過程として、不動産会社が売主(相続人)のために、相続登記に必要となる戸籍謄本等の書類一式を取得するケースを想定しています。
【前提条件】
売主の委任状あり、必要書類の取得のみ
②旧姓に戻した後の相続登記に必要な書類について
【前提条件】
相続登記するのは共有地(持分のみ)
【被相続人に関する書類】
・出生から死亡までの経過が分かる戸籍謄本
※広域交付制度により地元の役所で取得可能
・除票または戸籍の附票
※本籍地が一つ前に住んでいた物件なら除票でOK
【相続人に関する書類】
・現在の戸籍謄本
・最新の住民票
※取得の際は氏名・住所の変更履歴も記載
【土地に関する書類】
共有地の固定資産税評価証明書または課税明細書
③共有地の固定資産税評価証明書または課税明細書の取得について
【質問1】
①前提条件の元で、不動産会社が不動産売買の過程で無償とはいえ、相続登記の必要書類取得を代行する(書類作成や申請までは行わない)のみの行為は違法でしょうか?
【質問2】
②売主が相続登記前に旧姓に戻した場合の必要書類や※の内容は、正しいのでしょうか?
【質問3】
③評価証明書または課税明細書を取得する場合は、相続人であることが証明できれば不動産会社(委任状あり)でも取得可能でしょうか?
【相談の背景】
遺産分割協議書における「不動産の明記方法」を確認させて下さい。士業HPを見ると、登記簿謄本に沿って、細かく不動産情報を記載しているサンプルがいくつも見つかります(所在やマンション名以外にも、地積や構造などのあらゆる不動産情報が記載した例が見つかります)。
ただ当方の相続対象の不動産は複数あり(いずれも敷地権付き分譲マンション)、サンプル通りに登記簿謄本の情報を羅列すると、相当に長ったらしい遺産分割協議書になってしまいます。
一方で、登記簿謄本に記載の「不動産番号」があれば、当該不動産を特定可能といった話も聞きました。
★法務局HPを見ると、あくまで「登記申請書」に対する説明書きですが、「不動産番号を記載した場合は、(1)敷地権の種類、及び(2)敷地権の割合 の2点以外の記載を省略可」という記述は確かにありました。
遺産分割協議書の不動産部分の記述は、なるべく簡素にしたいと考えています。
【質問1】
「不動産の特定」という意味合いで、(1)不動産番号(2)敷地権の種類および割合 のみが書かれた遺産分割協議書は有効ですか?
(但しそれだけだと視認性が悪いので、所在・マンション名くらいは追記)
【質問2】
質問1の回答が、もし有効なら、相続登記にて、法務局も遺産分割協議書を受理すると考えて宜しいですか?
※他の登記手続き(書類の書き方、綴じ方など)は、一切誤りが無いと仮定
①土地と預貯金を全て1人の相続人に相続させる内容の遺言書または公正証書がある場合、遺言執行人がいなくても、財産を相続する相続人(受遺者)だけで(土地や預貯金)手続きできますか?
もしくは、各相続人の戸籍や著名捺印を必要とする提出書類などありますか?
②遺言書の無い場合は、各相続人の著名捺印の入った分割協議書と各相続人の戸籍があれば(相続分の譲渡があれば譲渡書も)、相続する相続人だけで(土地や預貯金)手続きできますか?
③例えば相続人に夫婦がいる場合は、戸籍は1通で土地の相続登記の手続きは出来ますか?もしくは、同じ戸籍でも、しっかり1人ずつ揃えないとダメですか?
従兄弟が相続登記を自分でしようと戸籍を集めています。よくわからないことがあったので質問させて頂きます。宜しくお願いします。
被相続人のA男、配偶者B子、子CDの相続をする場合の集めなければいけない書類についてお聞きします。
被相続人のA男が亡くなった2年後に、配偶者B子も亡くなった場合、B子の生まれてから婚姻までの戸籍は必要になるでしょうか。
またそれはどうしてなのでしょうか。
両親が亡くなり、現在、法定相続人は3名(A,B,Cとする)。私(C)が一人で登記する予定です。(共有財産とし持分1/3で登記)ところが相続人の1人(A)が高裁で判決が確定したのにもかかわらず不当利得で得たお金を返さない。このため、共有財産とし登記後に相続人(A)の財産を差押えしたい。なぜならば、相続人(A)が勝手に第三者名義として相続人(A)に代わって登記できないようにすることが目的です。この場合問題が発生するのでしょうか。ご教示ください。
【相談の背景】
両親が他界し、不動産の相続手続きが必要となりました。相続の第一順位は私を含め3人の子供ですが、私のみ相続放棄を行っています。
残りの2人の兄弟で不動産の相続登記を進めていますが、登記を進めている司法書士より、私の戸籍謄本要求されています。
なお、相続放棄申述受理証明書はすでに司法書士に提出しています。
【質問1】
相続放棄人の戸籍謄本提出は必要なのでしょうか。
【質問2】
戸籍謄本を提出し、相続手続きを進められた際に、相続放棄が無効にならないのでしょうか。
【質問3】
戸籍謄本の提出が不要な場合、司法書士に提出が必要な書類は他に何か必要でしょうか。
父が亡くなり法務局で登記簿を取り寄せたところ、
宅地は父
畑(その1)は祖父
畑(その2)は祖母 になっていました。
相続人がほぼ一緒なので一度に名義変更しようと思っていますが、戸籍や住民票、印鑑証明などは
1通でいけるのでしょうか?
それとも被相続人ごとに(父、祖父、祖母の土地それぞれ)1通ずつ、計3通用意するのでしょうか?
ちなみに全て私が相続することになっています。
【相談の背景】
10年ほど前に祖母が亡くなり、祖母名義の自宅(土地+建物)に祖母の息子(私から見て叔父)が名義変更をせずに住んでいました。このたびその息子が亡くなり、私がその土地+建物について相続登記しようとしています。
祖母には子が二人おり、長男(このたび亡くなった息子)と長女(私の母、20年前に他界)です。
祖母の弟が存命で、私は母の死後、祖母の養子に入っていましたが結婚して籍は抜けています。私には兄弟姉妹はおりません。(戸籍上はこのたび亡くなった長男と兄弟姉妹となるのでしょうか)
このたび亡くなった長男は離婚しており子が1人存命です。
遺言書はなく、祖母の自宅の名義を私にすることについては親族全員が了解していますが、戸籍謄本をどの範囲で集めるかが分かりません。
【質問1】
このたび亡くなった長男の子は法定相続人となりますか?なる場合、遺産分割協議書が必要ですか?
【質問2】
また、祖母の弟は順位上法定相続人からは外れるという認識で合っていますでしょうか?
夫が亡くなりました。法定相続人は私、息子2人と夫と前妻の間の子(再婚養父有り)になります。子供は全員未成年です。行政書士作成の遺産分割協議書によって、
相続は妻の私が全て相続する、その代償として○○○万円の債務を私が負い現金一括で前妻の子の親権者である前妻に支払う。
という旨の記載、そして私と前妻による署名実印押印がなされています。
この度、不動産を夫名義から私へ名義変更のため、法務局へ協議書を提出したところ協議書への養父の署名捺印も必要との事で受け付けてもらえませんでした。
遺産分割協議書として親権者の前妻だけの署名では無効ということでしょうか。
父から相続した土地の名義変更をしようとしたところ、土地の所有者名義が祖父のままになっていました。
自分の名義にしようと法務局へ行きましたが、書類が足りないので遺産分割協議書を作りなおしてくださいと言われました。
父は亡くなっていますが、叔父は健在なので、叔父に頼みに行きましたが断られました。
もう10年近く経ちますが、埒があかないので訴訟を考えています。
いま手元にあるものは、
・父と叔父との遺産分割協議書(両者の実印あり)
・叔父の印鑑証明書
・十何年分の固定資産税の領収書
無いものは、
・父の印鑑証明書(これが無いために法務局で登記できませんでした)
この場合、所有権確認訴訟の訴えをすればいいのでしょうか?
それとも遺産分割協議書の真否確認の訴えなのでしょうか?
【相談の背景】
相続に必要な戸籍関係の書類についてです。
父が他界し、相続手続きを自分でする予定です。
家族は
・父(被相続人)
・母 (平成7年他界)
・兄 (平成15年他界)
・義理姉(兄の妻)健在
・甥(兄の子)代襲相続人に なるが相続放棄手続き済み
・姉 相続放棄手続き済み
・自分 相続人予定
となります。
今回必要書類を揃え、法務局へ書類を出しましたが、法務局より父の出生から婚姻までの戸籍、父より兄が先に亡くなっていて兄の全部事項証明書の前の戸籍が不足していると連絡ありました。
その場では手元に書類の控えがなく確認出来なかったのですが、
今回父の改正原戸籍、全部事項証明書、
兄の改正原戸籍(父の改正原戸籍と同じ書類)、全部事項証明書を提出しています。
【質問1】
他にどのような戸籍が必要という事なのでしょうか?
戸籍でも種類があるため、よく分からず質問致しました。
【質問2】
通常兄の戸籍関係の取得には戸籍に入ってる方だけが申請可能だと思うのですが、今回のように相続手続きで必要な場合は私でも第三者請求で取得できるのでしょうか?
【相談の背景】
相続が発生し相続人は4人、遺産分割協議書で不動産は全て私が相続し相続登記申請することになったのですが
役場の固定資産評価証明書では
所在が○○県○○市○○町字○○1234番地2で4件の家屋が記載されています。
①農家住宅(昭和33年) 家屋番号1234-2 77.68㎡ 評価額150,000円
②簡易付属家(その他)(昭和41年) 家屋番号1234-2 30.92㎡ 評価額90,000円
③附属家(一般住宅用)(昭和54年) 家屋番号無し 28.91㎡ 評価額30,000円
④専用住宅(一般住宅用)(昭和62年) 家屋番号無し 71.9㎡ 評価額1,000,000円
法務局の登記事項証明書では①の家屋番号1234-2 77.68㎡だけしか記載されておらず他の3家屋②③④については記載されていません。
過去に相続が2度あり私はその時関与してなくて、当時を知る人は誰も居ないのですが、相続時に①の所有権変更のみ行い、表題部変更してなかったのではないかと思います。
ただ固定資産評価証明書には②にも家屋番号があるのに③④にはなく、
登記事項証明書には①だけ記載されて②③④が何故記載されてないのかはわかりません。
固定資産評価証明書の方がおかしいのではと思い役場税務課に問い合わせていますが返事は未だありません。
【質問1】
遺産分割協議書ですが既に金融機関の相続手続きは完了しています。
遺産分割協議書で家屋①は「家屋番号1234-2」、家屋②③④は(未登記物件)と記載しているのですが問題ないでしょうか。
【質問2】
相続登記申請では家屋は、既登記の家屋の所有権変更のみ行うつもりなのですが課税価格は①の評価額だけ、あるいは表題部変更してないと思われる②③④の評価額も含めるのでしょうか。
法定相続人の原戸籍(除籍含む)の必要性についてご教示下さい。
法務局で新しく始まった「法定相続情報証明制度」を活用するために自分で戸籍等を集めているのですが、
親の原戸籍から婚姻により新しく編成した戸籍の本籍地と現在の戸籍の本籍地が異なる場合、
転籍の経緯がわかる原戸籍や場合によってはその前の戸籍の除籍も必要でしょうか?
権利者が存命であることの証明には現在戸籍で十分かと思うのですが、被相続人(親)の戸籍から出た先と繋がらないので(改製のため現在の戸籍謄本の従前戸籍にも記載なし)、
必要であれば取得しますがただではないので、省略できるなら省略したいです。
やはり被相続人でなくても、欠落無く繋がっている必要があるのでしょうか?
(被相続人が出生から死亡までつなげるのは承知していますが、法定相続人も必要なのか疑問に思ったため)
何卒よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
土地はかなり前に亡くなった父のもので、相続人は4人ですが、私ひとりに所有権移転することになりました。
非常に狭い土地なので自分で手続したいと思います。
準備するものとして、
・法定相続人の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本と住民票の除票
・法定相続人の印鑑証明書
・相続により新しく名義人になる私の住民票
・固定資産評価証明書
でよろしいでしょうか?
【質問1】
・他に用意するものはありますか?
・一人は認知症なのですが、手続きに問題はないでしょうか?
2月に、祖母が亡くなりました。
そして、先日、一緒に暮らしている次男(叔父)から、登記変更をするから、戸籍謄本と印鑑証明を送るよう連絡が来ました。
遺書には財産は全て次男に渡すと書いてあったとの事。
質問内容
本当に登記変更するのに、私の戸籍謄本、印鑑証明が必要なのでしょうか?
父が今年の2月に他界した為、現在姉と母と次女の3人で相続登記の手続きをしております。
先日、法務局に実家の土地と建物の相続登記の書類を提出した所、
父の名前でもう一つ 土地が登記されていると連絡がありました。
そこは、以前、母と祖母が親戚の土地を借りて祖母と父と母と姉が結婚後住んでいた場所でした。
結婚 昭和37年
姉誕生 昭和39年
台風にて家屋が流される 昭和41年
現在の住所に引っ越す 昭和42年
という時系列になるのですが、法務局の書類上の住所は、結婚してすぐの住所で現在の住所ではありませんでした。相続登記の関係で出した書類にもその住所が出て来ない為、戸籍の附表をとりましたが、昭和38年から現在の住所に住んでいる事になっております。
どうしたら証明する事ができるのでしょうか?
相続人が2人(AとB)のケースで、Aの申請だけで移転登記は可能でしょうか?
その場合、Aの持分を100%とすることはできないものの、AとBそれぞれの法定相続分である、1/2ずつでの共有という形になるのでしょうか?
また、不動産が例えば土地2筆の場合、うち1筆分だけ上記の手続き(Aの申請だけで1/2ずつ共有する形での移転登記)をすることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
遺言があり、遺言執行人がいる場合で、複数相続人がいる中の一人が土地と預貯金を相続する場合です
①土地登記の必要書類は、被相続人の出生から死亡までの戸籍や固定資産税評価証明書、相続する人の住民票ですか?あとは登記申請書を執行人と相続する人が一緒に出す流れですか?
②預貯金についても、金融機関によると思いますが、被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続する人の住民票、金融機関の指定する相続届を一緒に出す流れでしょうか?
③相続する人が、相続人ではない(親族ではない第3者)に指定されていた場合も同様でしょうか?
H25年7月に82歳で亡くなった父名義の土地建物の登記が
そのままになっているため、
この土地建物を母(現83歳)の名義にするための相続登記を
自分でしようと、色々調べているところです。
亡父の相続人は、妻である母、長男の私、長女の妹の三人です。
三人の意思は、
土地建物を母名義にすることに合意しています。
この不動産の相続登記は、
母が相続人であるため申請人は母ですが、
高齢の為に、息子の私が行います。
遺産分割協議書や、
相続登記の申請作業に関する母から私への委任状等、
母の署名捺印をする書面が有りますが、
高齢なのでペンを持って自筆するのがかなり不自由です。
各・必要書面の、住所、氏名の署名欄は
ワープロで印字して、
母の実印(印鑑証明書添付)の押印でも大丈夫でしょうか?
もしワープロ印字でも良い場合ですが、
もちろん、私と妹は自筆での署名押印はできますが、
揃えて二人も印字にしたほうが良いでしょうか?
【相談の背景】
相談の対象者は私の妻についてです。
妻の父(義父)が、他界し
義父名義の土地建物の相続で難航しています。
また、妻と義母の中は険悪で本件、私が中に入り伝言している状態です。
遺言書は無く、法定相続人として
義母(配偶者).義姉(子1)、妻(子2)の3人が相続人とのことです。
義母は老人ホームに入りたいので早く土地を処分したいとのこと。入所にはまとまったお金が必要なので、遺産分割協議を義姉と妻に申し出ましたが二人とも反対しています。反対の理由は義母が土地の8割を欲しいと言ったから。と義姉から聞きました。
とにかく早く売りに出したい義母は、取り急ぎ、法定相続の割合で相続登記をするから、売れた後にまた協議すると言ってきました。
相続登記は3人による申請で、義母が代表で提出するそうです。
これについて、今週末、三者で会うそうです。
申請書に押印と自署が必要とのこと。また、印鑑証明も持参するようにとのことです。
私が調べた限りでは相続登記は、法定相続人による法定割合であれば印鑑証明も自署サインも不要とあったので、そのことを義母に問うた所,法務局にそう言われたから。とのこと。そもそも自分でやらずに司法書士に依頼しない理由を聞きましたが、登記変更ぐらい自分でできるから。と言う理由です。
妻としては不安が募り、今週一緒に行って立ち会う事になりました(義母は私も同席することに難色を示しています)
【質問1】
法務局のウェブサイトで必要な書類を見ると、法定相続割合の場合は、印鑑登録は不要のようです。
義母が子供二人の印鑑証明を手に入れた場合、義姉と妻が不利益になることはありますでしょうか?
【質問2】
自署して欲しい。と言う書類がどんなものか不明ですが、
私も立ち会うので、書類内容で気をつけるべきポイント(義姉と妻にとって不利益なこと)あればご教授下さい。
取り越し苦労であれば良いのですが。
不動産・預貯金については、遺産分割協議書がなくても、法定相続人は単独で法定相続分を自分のものにできると聞きました。
実際、不動産登記はどのように単独でできるのでしょう?
また、預貯金も相続人全員の印鑑証明がいると言って、金融機関が単独での引き出しに応じていないようですが、それをどうしたら単独で引き出すことに応じてくれるのでしょう?
【相談の背景】
私は40代ですが、私の母Aの父B(故人)の兄C(故人)が所有している不動産の相続登記の関係で役所から母へ連絡がありました。Cは平成5年に亡くなっており、その妻Dもすでに亡くなり、Cの子供も早くに亡くなっています。
このたび、C名義の空き家が老朽化で倒壊の恐れが出てきましたが、妻も子も生存しておらず、法定相続人であるCの兄弟(Bなど)についても皆亡くなっていることから、Cの兄弟(B)の子(A)へ連絡がきたところです。
母Aから相続放棄の手続きの相談をされて、インターネットでは自分でも手続ができるということが書かれていたので、士業ではありませんが、手続きをすすめているところです。
ところが、Cさんがかなり前に亡くなっているため「住民票や戸籍の附票」を取り寄せることができません。ネットでは登記済証(権利証)があれば対応可とのことでしたが、この書類についても見つけるのは困難な状況です。
【質問1】
こうした状況で、「住民票や戸籍の附票」の代替となるものは、何かありますでしょうか。
じいちゃん ばぁちゃん
(2)■ーーーー●(1)
|
|ーーー●(再婚) | (3)
|
○ーー○ーー■ |
◎
私
1、2、3…亡くなった順番
再婚相手兄弟あり(亡くなられた方もいます)
兄弟にこどもあり。(姪や甥)
再婚相手と子供は養子縁組を組んでいません
/\
2、じいちゃん→家
1、ばあちゃん→ ̄土地 ̄
家を処分するのに
1、から見ての相関図はあるんですが
3、の再婚相手の相続人がわからないとき
わたしが
再婚相手の相続人がわかる書類をどこで調べたり取りよせたりすることができますか?
調べたり取り寄せられるのは母ですか?
じいちゃんからみた相関図も調べたいです。
調べたら相続人の住所とかどうやって調べられますか?
弁護士さんでないと調べられませんか?
それは、遺産分割協議が整ったということですが、
そうでなく暫定的に、とりあえず、母に父の土地を単独相続させて、
他の現金等は
後に決めるという中途半端な遺産分割協議書でも
相続登記が可能なのでしょうか?
父が死亡。
母と子が相続人
亡くなった祖父が所有していた土地と建物を相続する事になりました。共有名義で兄弟で所有することにし、その遺産分割協議書は既に作られています。相続人全員の判もあります。しかし協議書を作ったのは2年以上前で、名義の変更はこれからです。
この場合、また新たに相続人全員分の書類や承諾が何かしら必要なのでしょうか。それとも、協議書さえあれば一人の相続人で全ての手続きを通せるのでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなりました。
母が相続人となり、子の私も含め父の兄妹や、他界している父の兄妹の子は全員相続放棄をしました。
【質問1】
母が相続登記の手続きをする時、相続放棄した人の戸籍謄本は必要でしょうか?
相続放棄をした時に全て原本を家庭裁判所に提出したため、手元には残っていません。全員の相続放棄受理証明書は取付可能です。
【相談の背景】
相続登記を司法書士に依頼せず行う予定です。評価証明書を取得したところ、土地の他に数十年前に解体した家屋の記載があります。登記済みの家屋なのですが、相続手続きを行うにあたり、まずは土地家屋調査士に滅失登記を依頼して、その後土地のみの相続登記という流れで良いのでしょうか?
【質問1】
相続登記の際に、土地だけ申請するので問題ないでしょうか?滅失登記した書類などは必要になりますか?
【相談の背景】
こんにちは。
現在、遺産分割協議に参加中の相続人です。
分割協議終了後、私が相続登記をする場合に必要となる書面について教えていただきたいです。以下の二つのことについて、ご教授願えないでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
1.分割協議中に亡くなられた相続人に関する書面の収拾をそのご家族にお願いする場合、具体的にどのような書面が必要だと伝えればよいでしょうか?(できましたらその書面の名称を詳しく教えていただきたいです。)
2.相続放棄した人がいる場合に相続登記をする際は、遺産分割協議書以外に相続放棄申述受理証明書も提出する必要があるでしょうか?
ぜひ知っておきたいので、ご回答をお願いいたします。
【質問1】
相続登記に入る前に、遺産分割中に亡くなられた相続人に関する書面の収拾をそのご家族にお願いする場合、どのような書面が必要だとお伝えすればよいでしょうか?書面の名称を詳しく教えていただきたいです。
【質問2】
相続登記した人がいる場合の相続登記では、遺産分割協議書以外に相続放棄申述受理証明書も提出する必要があるでしょうか?ご回答をよろしくお願いいたします。
相続税に必要な書類についてです。父の他界で相続税が発生するのですが、
母の配偶者控除を使えば今回の相続税はゼロになるような話を、無料相談で聞いてきました。
子供は二人ですが、今回の相続は全て母でいいとのことは話し合い済みです。
税務署で聞いた際に、母だけの相続にするなら子供たちの書類はいらないと聞いたのですが、自分で作成するのは難しいので、税理士に頼むことにしました。
そこで、相続無料相談のファイナンシャルプランナーのかたを窓口としたところでお願いすることとなったのですが、(登記の件もあるため)
FPから、子供たちの書類を用意するように言われ、
確か税務署から聞いた話では、母の相続だけにするには子供たちの書類はいらないと言われたので、
何に使うか電話で問い合わせたところ、依頼したFPとはまだ直に話せていませんが、電話受付の女性からの伝言では、税務署と登記に使うので子供たちの書類が必要だと言っていたことを聞いたのですが、
税務署はいらないと言っている書類を必要と言っているのはなぜかさっぱりわからず、逆に依頼するのが不安になってきました。
子供たちの書類は、住民票、戸籍謄本、印鑑証明二通の用意と言われました。
大切な書類だけに、不安になってきました。
これらの書類は登記以外での相続税に必要になるものでしょうか?
土地Aを購入しようとした際に、登記簿上の所有者B氏が既に亡くなっていた際は、戸籍を元にその法定相続人を調べることになると思いますが、その際戸籍には反映されていない無戸籍の子供が存在する可能性までは考える必要は無いのでしょうか?
【相談の背景】
母の父が亡くなって不動産を相続することになりました。(母はすでに他界しています。)祖父の不動産ですが、土地だけ登記されていて建物が登記されていませんでした。
表題登記するにしても、権利証が見つかりません。
【質問1】
先に土地のみを遺産分割協議書を作って相続登記することは可能ですか?
【質問2】
表題登記は土地家屋調査士に依頼しないと登記は難しいでしょうか?
三年前に親父が亡くなり、その時は遺産分割協議書を作成の上、母親が土地家屋の全てを相続しました。その後、母親の名前で登記をせずにいたのですが、先日、母親も亡くなり今度は兄が土地家屋の相続することになっています。
今度は早めに登記しようと考えているのですが、その際に親父の出生から死亡までの戸籍や親父が亡くなった時の遺産分割協議書が必要になるのでしょうか?
5つの土地を相続登記する場合、3人相続人がいて、私一人がすべて相続する場合、
遺産分割協議書は、各土地づつ5通法務局へ提出しなければいけないのでしょうか?
それとも、1通の遺産分割協議書に5つの土地を明記すれば1通ですむのでしょうか?
特別受益証明書をだせば1通でいいのでしょうか?
【相談の背景】
お世話になります。
遺産分割協議による登記変更についての質問です。
祖母と父が亡くなり、
叔母、私、弟の3人に法定相続登記された土地と建物を、全て自分名義にする為の資料を、今作成しております。
相続され、登記されている内容は以下の通りです。
①祖母と父の共有名義の土地2件
2件ともそれぞれ、
・祖母持分
叔母(8分の2)、私(8分の1)、弟(8分の1)
・父持分
私(4分の1)、弟(4分の1)
②父単独名義の建物1件
・私と弟で2分の1ずつ
遺産分割協議書と委任状等の作成についてお伺いします。
【質問1】
遺産分割協議書に被相続人の本籍地は記載せず、
最後の住所、生年月日、死亡年月日
のみで差し支えないでしょうか。
(事情によりすぐ協議書を作りたいので、戸籍等の取り寄せがまだ出来ていません。)
【質問2】
遺産分割協議書は祖母と父の分まとめて一通で作っても大丈夫でしょうか。
祖母の分の協議書、父の分の協議書と分けた方がいいでしょうか。
【質問3】
委任状や登記申請書は、
土地2枚、建物1枚というように、それぞれ作るか、
叔母の持ち分移転、弟の持ち分移転で分けて作るかどちらがよろしいでしょうか。
質問が多く恐縮です。
よろしくお願いします
法定相続情報一覧図を取得したあと、遺産分割の話し合いに時間がかかってしまい、「もう使えないと言われた」という経験をした方もいるのではないでしょうか?有効期限の考え方は機関によって異なり、再取得の手続きも分かりにくいものです。実際の相談例から、再申請の流れと注意点を確認してみてください。
相続情報一覧図の期限について教えて下さい。
相続のため相続情報一覧図を作成しましたが、分割協議に時間がかかり相続手続きを始めた時には発行日より6ヶ月を過ぎていたため、新しく取り直しを求められる機関がありました。
相続情報一覧図には、印鑑証明書の発行後◯ヶ月以内 のような有効期限があるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
遺産分割協議書も作成したのに、法定相続一覧図を弟が持っていて、連絡取れず音信不通になってしまいました。なので遺産である上場株式の分割が行えません。
その手続き書類について、署名捺印して弟に送り返すよう「弟から伝言を受けた」と証券会社は私に話しますが、そもそも音信不通の相手に送りたくありません。
【質問1】
法定相続一覧図の同じものを、法務局にあらたに申請し、取得することは可能ですか?
【質問2】
遺産分割協議書と法定相続一覧図(母と弟と私がのっている=相続人全員)があれば、私自身の受け取り分を証券会社で名義変更できますか?
【質問3】
私の手元にあるのは、遺産分割協議書と弟の印鑑証明だけです。他にどんな方法で株式名義変更が行えますか?
法定相続情報証明制度を利用したいと思います。この場合、法定相続情報一覧図の写しを交付すると記載されていますが、①その枚数の決め方と、②残った写しはどう処理されるのでしょうか。お教え下さい。
連絡の取れない相続人がいたり、海外に住んでいる相続人がいたりすると、手続きが進まず途方に暮れることがあります。「専門家に頼めばどうにかなる?」「書類を集めるだけでも難しい…」そんな悩みを持つ方の相談が10件集まっています。どこまで対応できるのか、ぜひ実例を参考にしてみてください。
【相談の背景】
法定相続情報一覧図があれば故人の
①預金の引き出し(凍結後)
②家、土地の名義変更
で必要な
@亡くなった人が生まれてから死亡までの戸籍謄本
@相続人全員の戸籍謄本
@相続人全員の印鑑証明書
これが不要になるという事なのでしょうか?
法定相続情報一覧図を作成する際
専門家に頼んだ場合、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明が必要になると思うのですが、相続人全員が不仲で連絡も取れない状況の場合でも
作っていただけるのでしょうか?
【質問1】
法定相続情報一覧図があれば故人の
@亡くなった人が生まれてから死亡までの戸籍謄本
@相続人全員の戸籍謄本
@相続人全員の印鑑証明書
これが各種手続きで不要になると言うことなのでしょうか?
【質問2】
法定相続情報一覧図を作成する際
専門家に頼んだ場合、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明が必要になると思うのですが、相続人全員が不仲で連絡も取れない状況の場合でも
作っていただけるのでしょうか?
【相談の背景】
相続があり兄弟で不動産を相続しました。とりあえず法定相続分の登記がしたいのですが、相続人全員の住民票が必要なようですが、相手が海外在住のため在留証明書が必要です。調停、審判など時間がかかるような方法ではなく、弁護士さんの権利で相手の在留証明書を入手することは可能でしょうか?仲が悪く相手の協力は得られません。
【質問1】
弁護士さんの権利で相手の協力なく在留証明書の取得は可能でしょうか?
【質問2】
また、調停、審判等の方法の場合どのような流れで、どのくらい時間がかかるのでしょうか?相手の協力は全く得られません。
父が亡くなったことにより遺産調査をしたいと思います。
父とは両親の離婚により遠方に住んでいるため各所手続きには郵送を使うしかなく時間を要してしまうので、法定相続情報証明制度を利用し同時に各所手続きを進めていければと思うのですが、法定相続情報証明制度を利用するにあたり、他の相続人(妹のみ)の承諾はいりますか?
妹も結婚を期に遠くで暮らしていて仕事も忙しいためなかなか会って話し合える時間が作れません。
他の相続人の承諾無し、或いは電話などの確認にて代理で手続きする事はできますでしょうか?
相続原因の不動産所有者変更届出について
遺産分割協議をしないで放っていた市場価値が無い不動産を相続人だけ沢山いて価格価値は無いないので、自分で相続登記しようと思っています。
相続人の中には会った事ない人が沢山います。
その中にはあそこの兄妹は、もう連絡を取合ってない(金の貸し借り・アル中が原因)どころか何処に住んでさえ教えないことにしていることを遠い親戚筋から言われたりしました。
また、腹違いの兄弟(お互いに兄弟の存在の知らない可能性大)の家系図になっている人もいます。
本・ネットで調べたものは、法務局に提出する遺産分割協議書には、相続人全員のそれぞれの氏名・生年月日・住所を書くようになっていました。
相続人の中には、他の相続人に連絡先を知られたくない・知りたくないという人がいると思います。
遺産分割協議による相続の不動産登記の場合、法務局に提出する遺産分割協議書は、相続人全員のそれぞれの氏名だけにして、相続人全員の印鑑証明書を付けるだけでは出来ないでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
30年前に亡くなった祖父名義の土地の相続登記手続きを行なっています。相続登記の対象となる不動産は僻地の山林等で資産価値がほぼ無いので、費用をあまり掛けたくないところです。数次相続が何回も発生していましたが、戸籍謄本等を収集し法定相続人を全て確定したので、遺産分割協議を祖父名義の遺産の全てを私の母が相続する内容で進めており、1名(私の従姉の子、M)を除く他の相続人からは署名・実印押印および印鑑証明を頂きましたが、残るMから全く連絡が無く滞っています。相続手続きをお願いする書面を書留で2度送ったところ受領はしているようですが、連絡は全くありません。
一方で私の母が病んでしまい、母が存命中に相続登記を完了したいところです。
私はMとは全く面識がなく、従妹の戸籍から存在を知った程度です。
なお、Mの祖父母は平成9年、平成19年に他界、Mの母親(私の従姉)は平成20年に、Mの父親は平成26年に他界し、Mの兄弟はありません。
【質問1】
Mを除外して相続登記する方法はありませんか。
【質問2】
遺産分割調停の申し立てには、M以外の既に遺産分割協議に合意している相続人全員の住民票等が必要ですか。
【質問3】
祖父の遺産をすべて私の母が相続する内容の遺産分割協議が完了する前に、私の母が亡くなってしまった場合、私の祖父の相続人全員を交えた遺産分割協議を再度行う必要がありますか。
【状況】
・相続 財産は不動産のみ不動産はは30以上
・私は法定相続人上、一番疎遠な人間です。亡くなった方も、相続人も一度もお会いしたことがない。
・私は代償分割を主張し他相続人はそれに合意。
・ほか相続人同士が険悪な仲のため遺産分割協議のとりまとめをすることに。
・相続人の協力を得ることが難しい
【質問】
相続人の1人が、「遺産分割協議書は登記できるものを用意しなさい。そうでないと円満な解決といえない 登記できない場合はお金を払いません」
これについて、直接相談した弁護士が「あなたには登記とは関係ないので対象者全員が必ず登記できる遺産分割協議書を用意する必要はありません。誰がどの不動産をどれだけ所有するか明記する必要はありますが、仮に他のことで誰かが登記できない場合、あなた自身の問題ではありません」と回答いただきました。
私の立場が【必ず相続人が登記できる】遺産分割協議書を用意する必要性はありますか?
また、私の立場関係なく遺産分割協議書が必ず全員が登記できる内容でないと法務局が認定されないという認識でよいでしょうか?
亡くなった祖母の土地の名義を跡継ぎへと名義変更をしているのですが、相続人の一人である海外居住の伯母が居住地の大使館を通して、実子に任意代理人を指定する文書を送付してきました。代理人に指定された実子は、日本国内に在住しているので、その方とのみ登記についての話し合いを行って宜しいのでしょうか?また、必要書類がありましたら教えてください。
【相談の背景】
5年前に父が亡くなりました。その時、母、兄、私がいて、全員法定相続人として、相続をしました。相続対象は預金と不動産で、不動産は母のみが相続しました。遺産分割協議書も作成しました。
ただ父から母へ贈与された不動産登記をしておりませんでした。
今年、母がなくなり、相続が発生したのですが、母の実子は私だけなので、法定相続人は私のみで、預金については相続が終わりましたが、不動産については、法務局に確認したところ、(父から母への)前の登記を完了する必要があるが、遺産分割協議書と(亡くなった母以外の)最新の印鑑証明書を用意してくれれば、母が亡くなった事情もあるので、登記をしますとの回答がありました。
ただ兄が協力(印鑑証明書の用意)をしてくれるかどうかはわかりません。
法律上やむを得ないとは言え、相続できなかったことに、納得していないためです。
【質問1】
万一兄が協力してくれなかった場合、法律的に何か対応する方法はあるでしょうか?
【相談の背景】
亡くなった母名義の土地を
私が相続し、名義変更を
したいと考えています。
相続人は私と長男の二人のみです。
長男は遠方におり、なかなか話し合いの機会がなく、電話や
手紙で相続の意向を尋ねても
返事がありませんし、私も都合により会いにいくことが難しい
状況です。
因みに長男の住所は把握しています。
今後相続の手続するにあたり
私が準備する具体化な書類は
なにがありますか?
また弁護士に手続きを依頼すればスムーズに名義変更はできますか?
【質問1】
土地相続にあたり相続人全員が用意する書類について
初めて、ご相談させていただきます。以下、よろしくお願いします。
経緯
1.H25に曾祖父(S28死去)名義土地の管轄税務課からの「固定資産税の納税について」の通知により、土地相続と法定相続人(13人)に含まれることを知る。
2.その後、税務課より、他の10人は相続放棄をした(する?)ので、姉弟3人で相続したらとの連絡あり、了解する旨、返答する。(この、他の法定相続人10人は、税務課へは相続放棄の意思表明をしたようだが、正式に相続放棄申述書を提出しているかは不明。)
3.以後、3人に納税通知書が送付されてきて、弟が固定資産税(H21~H25年分の未納分及び延滞金とH26~H28年分)を支払い現在に至る。
4.弟が相続登記しようとしたが、法定相続人(13人)全員での遺産分割協議書が必要とのことだが、他の法定相続人10人とは面識もなく、上記1.の「固定資産税の納税について」に記載されていた氏名のみわかっているだけで、所在も不明の状態で、未だに相続登記ができない状態です。
(この、他の法定相続人10人は、税務課へは相続放棄の意思表明をしているようなので、揉めているわけではないと思うが・・・)
質問
1.このような状態で、どのようにすれば、他の法定相続人10人の印鑑証明書を添付の遺産分割協議書を作成し、相続登記ができるでしょうか?
2.この、相続登記までの一連の調査・交渉・資料取得・書類作成は弁護士さんにお願いすれば可能ですか?
3.この場合、費用(概算)はどのくらいでしょうか?
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