条件付き贈与契約書のひな形
【相談の背景】
高齢者が認知症になった場合に備えて、
条件付き贈与契約書を書く場合、
どのようにかけばいいかひな形があればお教えいただきたく投稿させていただきました。またこの契約書は全部自筆でなく、ワードにて作成でもいいのか知りたいです。
【質問1】
条件付き贈与契約書はどのように書けばよろしいでしょうか?
親や祖父母から財産の贈与を受ける際など、贈与契約書をどのように作成すればよいか悩むことがあります。贈与契約書には当事者の情報や贈与の対象物、引渡し時期など必須の記載事項があり、条件付き贈与や未成年への贈与では特有の注意点もあります。この記事では、必須項目や公正証書化の判断基準、認知症の親族との契約における留意点まで、実際の相談事例をもとにわかりやすく解説しています。
「贈与契約書って、どんな書き方をすればいいの?」と迷っていませんか。手書きでもパソコンでも作れるのか、タイトルや本文はどう書けばいいのかがわからず、作成が止まってしまう方は多いです。実際の相談事例をもとに、基本的な書き方のポイントを確認してみましょう。
【相談の背景】
高齢者が認知症になった場合に備えて、
条件付き贈与契約書を書く場合、
どのようにかけばいいかひな形があればお教えいただきたく投稿させていただきました。またこの契約書は全部自筆でなく、ワードにて作成でもいいのか知りたいです。
【質問1】
条件付き贈与契約書はどのように書けばよろしいでしょうか?
両親から300万円の生前贈与を受けることになり、インターネットで検索して下記内容の贈与契約書を作成しました。作成しただけで、捺印はまだです。契約書の書式についての質問です。
贈与契約書
△△◯◯(以下「甲」という)と、△△■■(以下「乙」という)は、以下の通り贈与契約を締結した。
第1条
甲は、乙に対し、現金参百万円を贈与することを約し、乙はこれを承諾した。
第2条
甲は、前条の贈与金を、令和元年12月31日までに、乙が別途指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。その振込に要する費用は甲の負担とする。
以上を証するため、甲及び乙は、本書を2部作成し、記名、押印のうえ、各1部を保有する。
甲:△△◯◯
住所:
乙:△△■■
住所:
多少の差はありますがおおよそ生前贈与で検索して出てくる贈与契約書の書式はこのような内容なのですが、それが生前贈与のための贈与と具体的に表している書式が見当たりません。生前にこのような贈与契約書を取り交わし、実際に贈与を完了させれば生前贈与になるのか、それともこの契約書は生前贈与であるという旨を記載した契約書を作成すべきなのか教えていただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
今年数回に分けて、111万円の贈与を受けました。これから贈与契約書を作成することは可能ですか?ネットで見ると、いつまでに贈与しますと未来形のひな形はあるのですが、贈与しましたの過去形はないです。数年前とかではなく、今年でももらう前に贈与契約書を作成しなければいけなかっのでしょうか?
【質問1】
贈与を受けたあとに贈与契約書を作成できますか?
贈与契約書に何を書けばいいのか、意外と知られていません。金額・日付・当事者の名前のほかに、振込日か着金日かの記載方法や、印鑑の種類まで気になる点は多いもの。28件の相談が寄せられたこのテーマから、あなたが悩む疑問への答えが見つかるはずです。
【相談の背景】
この度訳あって友人が5000万の贈与をしてくれることになりました。
そこで贈与契約書の作成をする予定ですが
贈与契約書はお金をもらう前、もらった後
どちらで作成するのが良いでしょうか?
また贈与契約書には贈与される金額を規定するだけではなく、贈与に至った経緯まで事細かに規定したほうが良いのでしょうか?
【質問1】
贈与契約書はお金をもらう前、もらった後
どのタイミングで作成した方が良いのでしょうか?
【質問2】
贈与契約書には贈与の金額だけではなく
贈与に至った経緯まで事細かに規定した方が良いのでしょうか?
【質問3】
贈与当日は友人と一緒に銀行に行き
送金手続きをする予定なのですが
弁護士の方に立ち会ってもらい贈与が履行されたことを証明できるようにした方が良いでしょうか?
【相談の背景】
親に当面の生活費として2年前に100万円を借りました。
契約書などの書面はなく、利子もなしの口約束で親の口座から私の口座に入金してもらいました。
返済の目処が立ったので、一括返済しようとしたのですが、返済はしなくて良い、あげると言われています。
ただ、後々のことを考えて「この100万円は私にあげたものなので、返済をしなくて良い」という書面を残しておいた方が良いのではないかと、書面本文を考えました。
〇〇〇(以下、「甲」という。)と〇〇〇(以下,「乙」という。)は以下のように贈与契約を締結した。
①第一条
甲は乙に対し,2023年〇月〇日,金100万円を貸し渡し,乙はこれを借り受けた。
第二条
甲は第一条に基づき貸し渡した金100万円を2025年×月×日、乙に贈与することを約し、乙はこれを承諾した。
第三条
第二条に基づき、第一条の金100万円は乙に返済義務がないことを相互で確認をした。
もしくは第一条〜第三条は記載せず
②甲は2023年〇月〇日、乙の銀行預金口座(〇〇銀行〇〇支店普通1234567)に入金した金100万円を贈与することを約し、乙はこれを承諾した。
・書面のタイトル
・前文
・本文①か②
・契約日(2025年×月×日)
・署名捺印
この内容で作成する予定です。
【質問1】
考えた本文は①②どちらが良いでしょうか。
法律的に返済の義務がない贈与であるという証明ができれば、短い②で作成したいです。
【質問2】
私の口座に入金されたのが3月2日であっても、親の口座の振込日が3月1日であった場合、どのように日付を記載すればよいでしょうか。その他、不都合があれば修正点を教えて欲しいです。
【質問3】
借用書がないので、贈与の書面自体が不要でしょうか。
例えば貸したお金が返ってこない、あれはくれると約束したはずだ、という裁判になった場合、借用書がないのだから贈与だ、と法律的に認められるものでしょうか
【質問4】
書面タイトルは「贈与契約書」になるでしょうか
【相談の背景】
贈与契約書を書こうと思っております。
ドルの贈与です。
円に換えると為替損がでるので、
ドルを普通預金に入れたまま引渡し
そのドルで相手に車を購入してもらおうと思っています。
実際には、私の口座から自動車会社にお金が振り込まれる形になります。
下記のように書こうと思っております。
第1条 本日、甲は、100万円を乙に贈与し、乙はこれを承諾した。
または、
第1条 甲は、100万円を乙に贈与し、乙はこれを承諾した。
第2条 甲は、第1条の贈与金を11月30日までに引き渡す。
【質問1】
贈与金の引き渡し方法(口座振込・現金引渡し)は、必須事項でしょうか?
それを書かないと、贈与として認められないでしょうか?
【相談の背景】
親から物品の贈与を受けました。
念のため贈与契約書を残しておきたいと思っています。
【質問1】
贈与契約書では、贈与物の詳細はどこまで記載すべきでしょうか。例えば、地金であれば、金属の種類と重量だけでなく、メーカーやシリアル番号まで入れるべきなのでしょうか。
【質問2】
日付は贈与者、受遺者のどちらが書いてもいいのでしょうか。
それぞれが日付を書くべきですか?
【相談の背景】
贈与契約にあたり高齢者の叔父が手書きで便箋に3年後に私に現金など資産を贈与すると書き途中です
まもなく書いたら完成するのですが、私はどんな文章で贈与の承諾の文言を書いたら良いのでしょうか?
ちなみに叔父は健康で認知症などありません。
書いたら、実印と自署にて完了します
印鑑証明書も貰います
【質問1】
手書きの契約になるので、受贈者の私はどんな文章で贈与内容を受諾したと書いたら良いのでしょうか?
簡潔な一文がありましたら教えてください
【相談の背景】
共同で相続した農地を、農地法5条の許可をもらって、隣地に贈与しようと思います。
義務者が10人いるのですが、検索しても契約書の書き方が1人のバージョンしか出てこないので、よくわかりません。
【質問1】
「甲は乙に売り渡した」と雛型にあるのですが、売主が複数のときは、義務者全員をひっくるめて 甲 と契約書に表記してよいのでしょうか?
それとも 甲乙丙丁…と1人1人に記号を振るのでしょうか?
【質問2】
売買のときのように、固定資産税も日割り負担にするものなのでしょうか?
(ネットの雛型では、日割りになってます)
要らない土地なので、もらってくれるだけでありがたいのですが…。
AとBの間における贈与契約書に関して質問します。
過去に、下記1〜3の形式で作成した贈与契約書があります。
1.AからBに対し、○○万円を贈与するというAの意思を、Aが一枚の紙に手書きし、
これにAのみが署名・押印しました。
2.BからAに対し、上記1.の贈与を承諾するというBの意思を、Bが1.とは別の
一枚の紙に手書きし、これにBのみが署名・押印しました。
3.上記の1.および2.をホチキス止めしたうえで、AとBの双方の印鑑で、
割り印をしました。
上記の形式で作成した贈与契約書は、法的に有効でしょうか?
弁護士先生
はじめまして。
表題の通り、自分で死因贈与契約書を作成する場合に記載する事項としては以下の事項で大丈夫でしょうか?
なお、贈与対象物件は、贈与者の所有物件の一切です。
① 平成○年○月○日、贈与者○○は、自己の全財産を受贈者○○に対し無償で贈与することを約し,受贈者○○はこれを受諾した。
② 本件贈与は贈与者の死亡を停止条件として効力を生じ,かつ贈与物件の所有権は当然受贈者に移転する。
③ 贈与者は下記の者を死因贈与の執行者に指定する。
上記はネットに載っていた複数の雛形をミックスしたものです。
これで死因贈与契約書の記載事項としては十分でしょうか。
それとも何か追加した方がよいものはありますでしょうか。
はじめまして、贈与契約書の住所についてご相談したく投稿いたします。
私は現在、祖父と一緒に私の家に住んでおり、その祖父から口座振り込みの形で現金の贈与を受けました。
その時は口頭での契約であったため、贈与についてお互いに確認しておくためテンプレートを参考にして以下のような「贈与に関する確認書」を作成することにしました。
======= ここから ========
〇〇(以下、「甲」という)が〇〇(以下、「乙」という)の下記口座に平成◯年◯月◯日において振り込んだ◯◯円は平成◯年◯月◯日に甲が無償で乙に与える意志を表示し、かつ、乙が受諾した贈与(以下、「本件贈与」という)の履行として行ったものである。
ただし、本件贈与は口頭にて行われ、書面によらないものであったため、この確認書をもって、本件贈与は平成◯年◯月◯日において民法549条により成立していることをここで確認する。
平成◯年◯月◯日
贈与者(甲) 氏名 住所
受贈者(乙) 氏名 住所
======= ここまで ========
祖父の住民票の住所は私が現在住んでいる住所とは異なります。
このような確認書類の場合、贈与者である祖父の住所は住民票の住所を記入するのがよろしいのでしょうか?それとも、私の自宅で契約をしたので、私の自宅の住所を記入するのが正しいのでしょうか?
自分なりに調べてみたのですが、よくわからず困っております。
何卒よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
贈与契約書を作成するにあたり、外国に住んでいる人の住所を記入する場合、カタカナで書くべきでしょうか?それともローマ字(a,b,c・・・)で書くべきでしょうか?
【質問1】
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
贈与契約書の作成に関してネット検索すると、認印でもよいが実印の方がなおよい。さらに印鑑証明書を添付したほうがよいと書かれています。
贈与契約書は2通作成し、贈与者と受贈者でそれぞれ1通ずつ保有する必要があると思いますが、印鑑証明書はどのように保有すべきでしょうか?
1.贈与者は贈与者の印鑑証明書と受贈者の印鑑証明書を保有し、受贈者も贈与者の印鑑証明書と受贈者の印鑑証明書を保有する。
2.贈与者は贈与者の印鑑証明書を保有し、受贈者は受贈者の印鑑証明書を保有する。
【質問1】
1と2のどちらでしょうか?また、すべて原本が必要でしょうか?
また、双方の割印は必要でしょうか?
宜しくお願い致します。
相続・贈与のことです。
父から、私達兄弟の仲が悪いので、私名義で昔預金してくれていた、いわゆる名義預金(定期預金)を生前贈与したいと言われ、去年1回目をしました。これについては、もう贈与税申告手続き済です。
この際に、贈与契約書を作成し、取り交わしましたが、心配になり相談させてください。
贈与契約書の内容ですが、
金融機関名、定期預金名、口座番号、契約締結日、贈与者の住所・名前の署名・捺印、受贈者の住所・名前の署名・捺印
で作成しました。
ある税理士先生の無料相談でお聞きし作成したのですが、受け取った現金は普通預金の口座に自分で入金処理しました。
この入金先は記載しなくて、大丈夫ですか?
ちなみに、この口座は、夫に私の財産を知られたくないので、わざと旧姓のままで持っている口座です。
入金先を記入したいといけなかったのなら、再作成し、5月初めに父と交わし直すので、申し訳ありませんが、ご返答いただきたいです。
宜しくお願いいたします。
長期間に渡る息子への贈与契約書について
遠くで1人暮らしをしている息子が体調を壊しアルバイトをクビになりました。3年前から体調が良くなるまで通帳とカードを渡して家賃や生活費などの金銭的援助をしています。
最近になって遺産分割で揉めないように贈与契約書を書こうと思い始めました。
贈与契約書は贈与の度に書かなければならないと知ったのですが、長期間にわたる場合、そして引き出しが不定期の場合贈与契約書はどのように書けばいいのでしょうか?
普通に「次男の体調が良くなるまで生活費を贈与する。離れた場所に住んでいるので引き出しの時期と金額は定めていない。」でいいのでしょうか?
【相談の背景】
母方の祖母から生前贈与として私に金員を贈与したい旨の申し出があったのですが、祖母の通帳や印鑑などは祖母の息子である叔父が管理している為、まず贈与契約書を作成して、こちらから支払督促をする形にしようと言う事になりました。
しかし、万が一押しかけなどあると困るので親類に私の現在の住所を知られたくないのです。
【質問1】
この場合、贈与契約書を作成する際、住所記述の省略は可能でしょうか?
贈与契約書に関する質問です。2009年時に政令指定都市に移行していて〇区と贈与契約書には書かないといけないと思いますが。贈与者、受贈者ともに政令指定都市の事が分からず2011年に贈与契約書作成時に〇区とはいれず〇〇市〇〇町というふうに書いてしまいました。作成した贈与契約書は〇区が入っていない住所で記入していたことに後から気づいたのですが、これくらいのぬけは贈与契約書として問題ないでしょうか?もし無効になってしまったらどうしようと思い相談しました。どうか教えてください。大丈夫(この贈与契約書は有効である)だとは思いますが、私の認識に間違いはありませんでしょうか。税理士さんに質問したら弁護士さんにも聞いた方がいいと言われてここに書きました。よろしくお願いします。
【相談の背景】
祖母と母(祖母と養子縁組しております)の生前贈与について質問させて頂きます。
生活に困窮している祖母の生活費、滞納税金など、母が援助してきておりました。
そこで祖母は母に祖母名義の土地を母に生前贈与しようと3年前に贈与契約書(印鑑証明書、住民票を添付して)交わしました。
母も金銭面で余裕がなく、土地名義の変更に掛かる登録免許税(約90000円)の工面に時間が掛り、近日中に名義変更をおこなう予定です。
【質問1】
3年前に締結した贈与契約書をもとに土地の名義変更を行うことは可能でしょうか?
可能な場合の注意点はありますでしょうか?
【相談の背景】
姉に対して贈与契約書を作成し、両親に本契約書のコピーの所持と
必要に応じて第三者へのコピーの提示と内容の説明をおこなうことを贈与者、受贈者双方が認めると記載しました
【質問1】
贈与者である自分が死亡した場合、両親に与えた第三者へのコピーの提示と説明の権限は自分の死と同時に消滅してしまうのでしょうか。相続は放棄させる予定です
私と母の共有財産のうち母が持分を全て私に贈与することになりました。
この場合、贈与契約書の文言はどのように書いたらいいのでしょうか?
ちなみに、相続で私と母が不動産を相続された時の登記完了証を見ますと、
私 所有権一部移転 となっており、持分2分の1となっていて、
母 〇〇〇〇分全部移転 持分2分の1となっております。
これはどういう意味でしょうか?半分ずつ持っているという解釈で合っていますでしょうか?
この場合特別な手続きなどが別にあるのでしょうか?
はじめは↓以下のように書こうとしていたんですが、共有財産の場合どのような文言にかえたらいいか教えて頂きたいです。
「甲は、その所有する下記不動産(以下「本件不動産」という)を乙に贈与し、乙はこれを受諾した。」
贈与を10年前に父からもらいましたが贈与契約書は交わしていません。
いずれの相続の時に間違えのないように、今から父と私で作成して10年後の日付けで作って良いでしょうか。10年前2たりとも贈与の意思があり、私が貰った という内容です。
生前贈与における贈与契約書について質問します。数年前から生前贈与をしてきて贈与税も毎年払ってきました。しかし、非課税の年はもちろん、税を支払った年も念のため贈与契約書を作っておいたほうがよいと言われ急遽作成することになったのですが、贈与者(母)の両手が不自由なため、自筆が苦しそうです。氏名はしかたないとして、住所は省略できないのでしょうか。
祖母が孫に現金を贈与したいと言っているので、贈与契約を結びます。その際、祖母は高齢のため、あまり字を書きたくないと言っていて、できれば、住所は自筆でなく、事前に契約書に入れておいてほしいと言っています。署名はします。住所を自筆しなくても契約書は有効でしょうか?
次の文言内容で、贈与契約書を作成しております。
1.タイトルは「 贈与契約書 」 です。
2.本文は、
「 A は B に、現金10万円を譲渡する。
B は A から、上記のとおり現金10万円を受贈する。」
3.
A および B の署名や日付なども記入しております。
質問ですが、上記の2.のとおり、
「A は B に、現金10万円を『譲渡』する。」
と、「贈与」ではなく、「譲渡」という文言としている場合、
本件贈与契約書の効力、主に当事者の意思表示の点において
第三者に提示する際に、問題あるいは支障はありますか?
すでにAによって履行済みですので、Aに履行を迫る目的ではなく、
第三者に対して当時の意思表示を示す目的における有効性について
支障がありますか?
ご教示いただきたく、よろしくお願い致します。
【相談の背景】
贈与契約書を交わしました。贈与する対象がいくつかあり、①・・②・・と分けて記載しています。
【質問1】
贈与する対象のうち一つが贈与者のものでないことが後から分かった場合、契約の全てが無効になるのでしょうか?それとも切り離して有効なものは有効となるのでしょうか?
【相談の背景】
親子間で不動産贈与契約書を作成しようと思ってます
土地の所在、地番、地目、地積、
物件の所在や家屋番号、種類、構造、床面積の記載についてお聞きしたいです
【質問1】
不動産の物件や土地の所在の明記は、東京都から記載した方が良いのでしょうか?23区なのですが◯◯区からでも大丈夫なのでしょうか?
贈与契約書の書式(何をかかないといけないか)、自筆の部分は名前だけでいいのかおしえてください。
【相談の背景】
現金の贈与契約書を作成するにあたり、いつ贈与するかで悩んでいます。
書籍ではいついつまでに、現金いくらいくらを下記口座に振り込みます、的なことが書かれ、日付を書くようになっていました。
贈与契約書の作成日からしばらく経った後で実際の贈与になりそうです。
【質問1】
贈与契約書作成日と、実際の譲渡日はどのくらい離れても良いのでしょうか?年を跨いでもよいのでしょうか?書籍ではあまり空けない方が良いと書いてありましたが、契約書作成日から何日以内などルールはありますか?
【相談の背景】
以前住んでいた土地(空地)を隣家に贈与することになり、司法書士さんから贈与契約書(案)をもらいました。その中で、「甲、乙は、本契約に定めのない事項及び本契約に関する解釈上の疑義については、誠実に協議の上、解決するものとする。」という条文が入っています。司法書士さんの説明文には「契約時にすべての問題を把握することは困難なので、現在把握できないような問題が生じた時には話し合いで解決するという念のための一文とのこと。贈与相手は、話合いができない人で、現在は司法書士さんも自分を中に入れて話すことでいいですかと言われ承諾しています。特約がついていて、4つ記載されており、当該事項については契約後に問題が生じても甲に対して異議・苦情・金銭の請求等の申出を行わないものとする。と書かれています。特約以外に問題になるようなことはないように思いますが、相手はうちの家と仲良く行き来したいという気持ちがあるので、何かにつけて言ってこられるのが嫌です。
【質問1】
念のための一文とはいえ、私はもうその人の顔も見たくないし、その土地にも行きたくないです。精神的に辛いですし、胃痛等今も体調不良です。必要な条文ですか?解釈上の疑義とはどういうことですか?
【質問2】
贈与の場合、贈与する人の知らない瑕疵は負わないと聞いています。司法書士にも瑕疵担保責任は負いませんと言ったのですが、どうして条文に入ってないのでしょうか。
【質問3】
「当該事項については契約後に問題が生じても甲に対して異議・苦情・金銭の請求等の申出を行わないものとする。」は、当該事項以外では、異議・苦情・金銭の請求等の申出ができるということですか?
贈与に関する確認書の文言についてご相談です。
祖父から私へ、毎年現金での生前贈与を行ってきましたが、贈与契約書の存在を知らず契約書を作成しておりませんでした。ネットや書籍等で調べた結果、贈与に関する確認書を作成する事にしました。しかしネット等で例文を探したところ私と条件が合う例文が見当たりませんでした。ネット等で紹介されている例文は、振込みによる贈与を想定したものが多かったのですが、私の場合は祖父の預金口座から私の預金口座への振替という形での贈与でした。
つきまして文言についてご相談させてください。
「A(以下、「甲」)がB(以下、「乙」)の下記口座に平成▲年▲月▲日において振り込んだ▲円は平成▲年▲月▲日に甲が無償で乙に与える意思を表示し、かつ、乙が受諾した贈与の履行として行なったものである。」
上記文書の「振り込んだ」を「入金した」に直して作成しようと考えております。気になっている点は、甲であるAが入金したという文になるので、通帳の管理はAである祖父が行っていると、税務署に誤解されないかという点です。実際、普段所持管理しているのはBである私です。文言の内容としていかがかでしょうか。
小学生の孫や子どもに毎年贈与したいけれど、未成年者本人は契約書に署名できない――そんな壁にぶつかっていませんか。親権者が代わりに署名してよいのか、法的に問題は生じないのか、不安をお持ちの方に向けた相談事例を紹介しています。ぜひ確認してみてください。
贈与契約書につきまして2点質問したいことがあります。
①贈与者から見て、7歳の孫への贈与は可能でしょうか?
②署名にひらがなが入っても大丈夫でしょうか?
以上でございます。
何卒宜しくお願い致します。
親から100万円の贈与を銀行振込で受けました。その際、贈与契約書を締結していなかったため、遡って贈与契約書を締結したいと思っています。遡っての贈与契約書に記載しなければならない内容(効力発生日など)や留意事項について教えてください。
また、祖父母から孫(未成年)へ贈与がなされた場合、贈与契約書への贈受者の署名は、孫か保護者のどちらでしょうか?また、誰が署名するのでしょうか?
教えてください。
夫には内密に、私(母親)から子(幼児)への贈与をしたいと考えた場合に、贈与契約書の法定代理人欄は私(母親)単独でも可能なのでしょうか?
以前に公証役場へ聞いた時は、「出来れば父親の名前もあったほうが良いでしょうけどね」という感じで、あいまいな返答でしたので、こちらでお尋ねしたいと存じます。
「認知症になったら贈与する」など、条件を付けた贈与契約書をご自身で作ろうとして、文言に詰まっていませんか。どう書けば法的に有効になるのか、具体的な文言のポイントを知りたい方は多いです。17件の実例相談から、条件付き贈与の書き方のヒントを探してみましょう。
【相談の背景】
はじめまして
今度、親族との間で負担付き贈与契約書を作成のですが、相手は単身の高齢者で子供もいなく姪の私を頼りにしております
まもなく高齢者施設に入院するにあたり私が保証人になったり、支払いなど色々とする予定です
叔父が所有する銀行口座内の預貯金を負担付贈与契約します。不動産の収入も叔父がにはあり口座への入金の確認など頼まれてます
叔父から銀行口座から私的に制限なくお金を使っても良いと言われました
【質問1】
叔父から私へ私的に制限なく口座のお金を使っても良いと言われたのですが、契約書にどんな文章でその事を明記すれば良いのでしょうか?後で言った言わないのトラブルになりたくないので教えて頂きたいです
【相談の背景】
子供がいない夫婦で、猫を2匹飼っています。
夫は特養に入っている母親と妹がいます。
妻は既に両親は他界していて、弟がいますが弟には遺産を残さないように遺言書を書いた関係です。
万一私たち夫婦が事故などで同時に亡くなった場合に、残された猫たちの行先に不安があったため友人に託せるようにお願いしました。
この友人に猫の費用を渡すために「条件付き贈与契約」を結ぼうかと考えています。
妻の生命保険の保険金が300万円なのでこれを渡す予定です。
これ以外の家屋や預貯金は夫の姪たちに渡すように、夫婦で遺言書を書いて家庭裁判所に預けてあります。
【質問1】
すでに預けてある遺言書の書き換えが必要になると思いますが、この件を記載する場合はどのような様式で書けばよいですか?
贈与契約書はどのように保管すればよいですか?
この場合の贈与税はどうなりますか?
【相談の背景】
現在、独り身の入院した叔父さんの面倒をみております
叔父には不動産を所有しており建物管理業務委託契約書と、負担付贈与契約書を同時に作成して、負担として病院の支払いや身元保証や不動産管理や確定申告など他にも負担の項目に入れようと思います
所有する不動産の収納業務や地主への支払い事務などもがあり、叔父の銀行口座から負担事項を行って欲しいと言われてます。
負担付贈与契約書の負担事項を行うかわりに贈与として祖父の銀行口座から毎年110万円を謝礼や管理報酬で贈与してもらう内容にしたいです。
贈与されたお金は私が好きに使っても大丈夫でしょうか?
注意すべき事項や、後々トラブルにならない様に入れておいた方が良い内容がありましたら教えて欲しいです
【質問1】
叔父は、私が管理する予定の叔父名義の銀行口座から年間110万円までを私の好きなタイミングで細かく引き出してくれと言うのですが、契約書の文面は何と明記したら良いのでしょうか?教えて下さい
【相談の背景】
はじめまして
単身の高齢者で子供もいない叔父の面倒を頼まれました。
まもなく高齢者施設に入院するにあたり私が保証人になったり、入院費の支払いなど色々とする予定です
叔父が所有するマンションの家賃管理も叔父にはあり口座への入金の確認や維持管理など頼まれてます
叔父の銀行口座の通帳やキャッシュカードから諸々の支払いして欲しいと頼まれました
あと、叔父から銀行口座から私的にも多少お金を使っても良いと言われました
【質問1】
叔父は私へ口座のお金を使っても良いと言われたのですが、契約書にどんな文章でその事を明記すれば良いのでしょうか?銀行口座の負担付贈与契約書の作成か管理委託契約書で報酬金としてのどっちが良いでしょうか?
母親と死因贈与契約を結びたいと考えていますが、下記のとおりで問題ないでしょうか?
贈与契約書
贈与者(甲)と受贈者(乙)は本日以下のとおり贈与契約を締結した。
第1条 もしも甲が生前中に自らが所有する株式を処分換金出来なかった場合は、甲はそのすべてを
乙に贈与するものとし、乙はこれを承諾した。
第2条 甲所有分の株式は、甲の死亡日をもって、乙へ所有権を移転するものとする。
第3条 もしも甲の死後、乙が株式売却により金〇〇万円以上の利益を得られた場合は、その利益の中から
金〇〇万円を〇〇に贈与することを乙は承諾した。
上記の通り契約を証するため、本契約書2通を作成し、署名押印のうえ、甲乙
各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
贈与者(甲)
住所:
氏名: ㊞
受贈者(乙)
住所:
氏名: ㊞
【相談の背景】
3年前に高齢な独り身の叔父の世話をすることを条件に私は負担付贈与契約を結びました!
叔父の入院先の保証人など世話をするかわりに叔父の銀行口座内の預貯金財産を贈与してもらい叔父の入院費の支払いや、他に私の私用てもお金を使ってます
【質問1】
叔父の銀行口座内の預貯金財産を贈与をした場合は、私が自分で叔父の銀行口座から好き勝手にお金を使っても罪にはならないのでしょうか?
【相談の背景】
将来、私が死亡した場合には、長男に不動産などすべての財産を相続させる旨の遺言書を作成する予定です。
他の相続人には、このたび100万円を贈与するので、放棄してもらうように話し、了解をもらっています。
ついては贈与契約書を作成しようと思います。
これが放棄の書類にはならないと思いますが、せめて以下の文言を入れようと思います。
【質問1】
100万円の贈与契約書に『財産分けとして』とか、『相続分の前渡しとして』などの文言を贈与の名目として書いておこうと思うのですが、いかがでしょうか。よい文言があれば教えていただきたいです。
高齢の母が、公正証書遺言により妹の遺産を相続しました。しかし他の兄弟達がうるさく贈与を求め、母が精神的に病気になりそうです。
兄弟は、母を含め6人です。
本来贈与する必要はないのですが、親戚付合の事もあり、贈与契約を行なってこれ以上母に負担がかからないようにしたいと思っています。
ついては贈与契約書に「今後一切贈与を求めないこと。一人でもこれに反した場合は、受贈者全員が贈与を受けたものについて返還すること。」と明記したいのですが、どのような文章にするとよいでしょうか? そもそもこのような文章は、贈与契約書に記入できないものでしょうか? もし記入できるとして、反した場合の効力はどうなりますか?
実印と印鑑証明書も準備してもらおうと思いますが、印鑑証明書は母を含め兄弟全員が何通準備しなければならないのでしょうか?
お金は、振込と思っていますが手数料負担はどうすればよいですか?
いろいろアドバイスいただけませんでしょうか?
【相談の背景】
父からの贈与に関してです。 私の子供の大学入学に際し父から500万円を借りました。 毎年100万円づつ返済する予定です(契約書も作成しました!) 今年の5月に返済の初年度も迎えましたが、父からは100万円は贈与するといわれております。 せっかくなのでその通りにしようと考えておりますが、贈与契約書を作成しようと考えています。
【質問1】
贈与契約書の贈与の文言の項目には、現金または貸付金どちらを記載したほうがいいでしょうか?
【相談の背景】
贈与契約の解除もしくは撤回について知りたく相談いたしました。
未来の日付づけで、現金数十万円を振り込むと言った、片方だけに負担がある贈与契約を結ぶ場合、これを書面による契約とした場合、契約書に「振り込み日までにどちらか一方から撤回の申し出があった場合、契約を撤回する」といった旨の条項を追加することが可能か知りたかった次第です。
【質問1】
契約を破棄することは条項に定めれば、振込側、もしくは受け取り側で破棄したい申し出があった場合可能ですか?
【質問2】
またどのような書き方が望ましいでしょうか
生前贈与の事後の取り消しについて、先生方に質問させていただきます。
私は法人の代表者でありますが、2人の子供たちと契約書を取り交わして生前贈与を行うつもりです。
ただし、それぞれに担わせた事業の実績が(例えば3年連続等)ふるわなかった場合、一旦契約書を取り交わした生前贈与の一部または全部を取り消すことを考えております。
知人に聞いたところ、そのような条件付きの契約は可能なはずだ、と教えられましたが、その場合、贈与契約書にどのような一文を入れておけばよろしいでしょうか。
インターネットで調べると「停止条件付」という事例は出てくるのですが、私が考えるような「取り消し条件」には行き着きませんでした。
1.そもそもそのような条件付きの生前贈与契約は有効でしょうか。
2.有効である場合、契約書はどのような内容にすれば問題ないでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
AとBの間で、下記のような「条件/期限付き」金銭贈与契約を締結できますか?
AとBのいずれもお互いには問題はありませんが、下記例1、2、3を条件/期限
として付けた贈与契約は、各々、法的に有効ですか?
各々の条件/期限例についてご教示下さい。
XX01年 AからBへ、先ず現金●●●万円を託しておいたうえで、
下記条件/期限付き贈与契約を締結する。
【
条件/期限付き贈与契約の例
《条件例1:「xx06年」のBの誕生日が到来すれば、》
《条件例2: 契約締結日よりXX年間、Aの身の回りの世話をしてくれたならば、》
《条件例3: Aに万一のことがあれば、》
xx01年にBに託しておいた現金●●●万円を贈与する。
】
一人暮らしの伯父の面倒を見ている母と、その伯父との間で死因贈与契約を締結しました。契約書は以下の文なのですが、これは「負担付」死因贈与契約になるのでしょうか?もし伯父が別の遺言を作成したら、この契約は無効になりますか?現在も○○○(母)は、△△△(伯父)の生活の面倒を見ています。
1、△△△は、長年に亘り△△△の生活における介助及び介護に尽くした○○○に対し、その対価として後記贈与財産目録記載の不動産及び預貯金並びにその他一切の積極・消極財産の全部を、△△△の死亡を始期として贈与することを約し、○○○はこれを受諾した。
2、○○○は、△△△の生涯にわたり、△△△が必要とする生活においての介助及び介護に誠心誠意尽くすことを約する。
【相談の背景】
はじめまして
入院した祖父のお世話をしており、契約期間を定めて負担付き贈与契約書を作成します
負担内容は、入院費の支払い、身元保証人、祖父の所有する不動産管理など諸々になります
贈与は祖父の指定された銀行口座の預貯金になります。
祖父はその口座から好きに使っても良いと言われてます
【質問1】
負担をきちんと履行してれば祖父が言う通り贈与された銀行口座のお金を私的な使い道に使っても窃盗罪や横領罪にはならないですよね?契約書にはどんな明記しておけば良いのでしょうか?
【相談の背景】
5年前に私は、単身孤独な叔父と不動産や現金など贈与契約書を結び来月が引渡しになります
3年前には叔父が病気になり入院したので病院の保証人にもなり、叔父の銀行口座から支払いなどお世話を頼まれて叔父と複数ある銀行口座の1つの銀行の預金を対象に負担付贈与契約書を締結しました。
負担付贈与契約書の契約終了日は決めてません。
【質問1】
贈与契約書と負担付贈与契約書の2つがあり来月が5年前に締結した贈与契約書の引渡しになりますが、後から締結した負担付贈与が先の贈与契約書と重なり無効になってしまいますか?
被相続人からA相続人に相続があった場合には
A相続人は孫へ、300万円の贈与する贈与契約書を
A相続人と孫で作成した場合には、これは有効でしょうか?
以上
是非、ご意見やアドバイスをいただきたく投稿させていただきまいした。よろしくお願い致します。
負担付死因贈与契約を公証人役場で作成したいと思っています。私は負担する側です。下記以外はしたくないと思っています。
1.入院、施設入居の際の保証人および金銭管理
2.葬儀の執行
3.日常生活が困難になった際の、その支援業者の選定および契約支援
これだけしてくれたら、全財産を亡くなったら贈与するとおっしゃっておられます。余計なトラブルを避ける為、これ以外のことは記載したくないのと、公証人に余計な項目を追加されたり文面変えられたりしたくないです。他に面倒見る方もおらず、自分は親族でないので【これはしましたよって】後の親族とのトラブルを避ける意味でも上記文面にしたいです。契約でも公証人は文面の変更など要求してきますか?贈与者も納得しています。また、任意後見なども民生委員が勧めたのですが、拒否しておられます。認知は入っていません。
長い文面、申し訳ございません。
要支援や要介護の状態にある親との贈与契約、後から無効と言われないか不安ではありませんか。認知症の程度によって契約の有効性はどう変わるのか、診断書は必要なのかなど、同じ悩みを持つ方の相談が21件寄せられています。あなたの状況に近い事例を、ぜひ確認してみてください。
認知症の大叔父と贈与契約書を交わして私の口座に振込をしたいと考えています。
ネットで調べると認知症での相続対策は無効と書かれているものを目にしますが、
その理由を見ると後々判断能力の有無が問われるからと書かれています。
しかし相続人は妻と私達以外、疎遠な遠縁の親族ばかりで相続争いとなるような
可能性は全くと言っていい程無いものと思われます。
また、相続税対策でおこなう訳ではなく、より高額な贈与税をきちんと支払うつもりです。
そこで質問です。以上のような状況で
1.後々、相続争いに発展するような事が無くても認知症での贈与契約書は無効となりますか?
2.より良い対策があればアドバイス願います。
贈与契約書を交わしていない贈与の継続方法に関して相談です。
現在、祖父から生前贈与を受け3年になる者です。
内容は、
①私(孫)と妻(孫)と実子(曾孫)への暦年贈与を13年間
②実子(曾孫)への教育資金贈与
となっております。
祖父は現在、軽度の認知症(何度も同じことをいう等)を患っておりますが、意思能力はしっかりしております。
ただ、その関係で、祖父の財産管理は一人娘(私の実母。以下実母という。)が行っております。
この贈与に関する手続きは実母が行っております。
贈与を実質的に決めたのは、実母と私で、口頭での約束となっております。
しかし、今年に入り、私と実母の関係が悪くなり、本来であれば、毎年、この時期には振り込まれていた①が、今年はいまだ行われていません。また、②も1500万円と聞いていたのが無告知で500万円になっており、1000万円たりません。
そこで、万一、今年内に約束が履行されない場合に備え、今のうちから私が贈与契約書を作成し、実母を抜きで祖父と当該契約書を交わそうと考えております。
同時に、祖父の意思確認等をICレコーダーに記録しようと考えております。
さて、これに関して、4点の悩みについて、皆様にご意見を賜りたく存じます。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
①、実母に依頼しても断られることは明白なので、実母抜きで祖父と当該契約書を交わそうと考えておりますが、祖父の実印等一切を管理している実母抜きで交わした当該契約書でも有効でしょうか?
祖父は贈与に関し、承諾してくれると思いますしICレコーダーにその意思を記録しようと考えております。
②、有効であれば、3年前に開始された贈与年月日より前の日付を記入して交わすべきでしょうか?
③、日付を当該契約書に記入するのは、私でも構わないでしょうか?祖父の方がよろしいでしょうか?
④、印紙を貼付する必要がありますでしょうか?
2011年9月1日に母と書いた贈与契約書があります。当時の私は20歳以上です。この契約書が有効かどうか教えてください。
贈与契約書と持戻し免除の意思表示
2011年9月1日
(父の氏名)の事故と(母の氏名)の介護、施設の手続きが重なったことにより以前から治療していた(私の氏名)の精神状態が悪化しました。通学及び学業の継続の不可、卒業の見通しが立たず就職活動も不可能となりました。その為病状が落ち着き定職に就き、生活が安定するまで贈与者(母の氏名)は受贈者(私の氏名)に対して生活費を生前贈与します。又贈与者(母の氏名)は受贈者(私の氏名)に対して生前贈与した財産を相続時に相続財産に持戻すことを免除します。
贈与者 母の氏名 印
受贈者 私の氏名 印
以上です。ちなみに引き出した額と日にちは口頭で伝えています。母は現在認知症です。
介護施設(くらら)にて母親(93才)に書いてもらった下記の遺贈の契約書は有効でしょうか。教えてください。
母親には4名の子供(長女の私、次女、三女、長男)がいます。
母親は平成27年に介護施設(くらら)に入居し、要介護2です。
平成25年11月に母親所有の土地を1億2000万円で売却し、その売却金を次女が母親に内緒で、自分たち(次女、三女、長男)の子供に各3400万円配ってしまいました。
長女(私)は1円も貰っていません。平成29年になってから三女からの連絡で初めて知りました。
そこで、三女の口添えで、長女は母親から1円もまらっていないので、今年の7月に施設にいる母親から長女の子供に3400万円遺贈するという遺贈契約書(一筆)を書いてもらいました。
契約書には、日付と母親の署名(住所、氏名)と捺印を貰っています。
ところが、母親は介護施設に入居(要介護2)した時、軽度の認知症(長谷川スケール17)であるという診断書があります。母親の状態は、日常理解できるがすぐに忘れてしまう傾向があります。
いづれにしても、母親の相続開始の時に、貰った遺贈契約書を他の親族に提出し、長女(私)だけが母親から何も貰っていないので、まずは、皆さんと同じくなるように、母親の相続財産から3400万円を先にもらいたいというつもりです。
このように言うつもりですが、問題がないでしょうか。
宜しくお願いします。
【相談の背景】
父が生前に私(娘)のために貯金をしてくれていたと病床で言っていました。念のため、贈与契約書として、書面に残してもらいました。
その後、父が亡くなり、相続の話になりました。相続人は母と妹と私の3人です。しかし、父が私のために残してくれていたといっていた口座からすでに引き落としがされており、贈与契約書にサインしてもらったときに同席していた妹は私が無理矢理書かせたもので無効だと言います。
また一方で、病床の父に、銀行の口座の管理を一任するという委任状を妹がもらっていたのを見せられました。委任状には『普通口座と定期預金(解約)』とありましたが、特に金額も日付の記載もありませんでした。
私のためにと残された預金(妹が引き落としをしており残高が大分減っています)と、その他の口座の預金を合計したものから、母に1/2、私たち姉妹が1/4と言われているのですが納得がいきません。
【質問1】
この場合、どちらの書面が有効になるのでしょうか?
【質問2】
妹が引き落としたお金が個人的なものだった場合返金を求められますか?
【質問3】
私のために残された金額をひいた金額から3人が相続するというのが正しくはないでしょうか?
2011年に母と書いた贈与契約書が無効になってしまう可能性が出てきました。理由は金額を書いていないことと母が2012年の秋に要介護5の診断が出ていることです。
私は契約書を書いた2011年から去年まで生前贈与として母の財産を900万円近く使ってしまいました。
もし母が亡くなった場合、私は一人っ子なので相続人は父と私の2人になります。もし贈与契約書が無効になった場合、私は450万円を返済しなければならないのでしょうか?今まで税金を払ったことがないのですが贈与税もしくは相続税どちらを払えばいいのでしょうか?
また、現在私は障害基礎年金で月6万円で暮らしています。450万円返済できない場合はどうしたらよいのでしょうか?
念の為、下の方に贈与契約書を載せておきます。よろしくお願い致します。
贈与契約書と持戻し免除の意思表示
2011年9月1日
(父の氏名)の事故と(母の氏名)の介護、施設の手続きが重なったことにより以前から治療していた(私の氏名)の精神状態が悪化しました。通学及び学業の継続の不可、卒業の見通しが立たず就職活動も不可能となりました。その為病状が落ち着き定職に就き、生活が安定するまで贈与者(母の氏名)は受贈者(私の氏名)に対して生活費を生前贈与します。又贈与者(母の氏名)は受贈者(私の氏名)に対して生前贈与した財産を相続時に相続財産に持戻すことを免除します。
贈与者 母の氏名 印
受贈者 私の氏名 印
(ちなみに引き出した額と日にちは口頭で伝えていました)
【相談の背景】
私は5年前に親族間で不動産贈与契約書を作成しました。引渡し日は半年後になります。
私は贈受人で契約書の条文の最後に、「本契約の成立を証するため、本書1通に甲乙各記名押印の上、甲が原本を、乙が写しを保持するものとする」といった文言になっている為、乙の私が持っている契約書は原本のコピーになります。
写しの契約書ですが原本同様に実印で捺印、署名も自署で確認出来きます。甲の印鑑証明書も私は所持してます。
他にも、同時に甲と結んだ公証役場にて作成した遺言書と任意後見人契約書があります。
甲は高齢で最近になり、贈与契約書の事を私が偽造されたとか勝手に署名したとか実印を私が押印したとか言ってきて困ってます。急にアルツハイマーなのか、全く分かりません。
【質問1】
甲が完全否定して契約なんてしてないと言って、私が弁護士さん通して所有権移転登記請求訴訟になった場合には、私の写しの契約書だと契約の証拠として弱いでしょうか?裁判に負けてしまいますか?
【相談の背景】
母親が、所有の土地を私に贈与する契約書を書いてくれました。しかし、それを知った私の弟が反対し、母親の実印等を取り上げて返さない為、移転登記ができませんでした。その後、私と母は不仲となり、母が、弟に資産全て渡すとの遺言書を書いたと弟から聞きました。私への贈与契約書は私の面倒をみてくれるから書いたと母親は言い、その発言の記録があるようです。しかし、私が貰った贈与契約書には、条件などなく贈与すると記載があります。その後問題は解決することなく、弟への遺言を書いた1年以内に母親は判断脳裏がない認知症となり、現在成年後見人を裁判所に求める話し合いを弟としています。
【質問1】
このような状況ですが、私に書いてくれた贈与契約書は、後ほど書いた遺言書で無効となる可能性が少しでもありますか。
【質問2】
弟の遺言書を書いてから1年以内に母親の判断能力が落ち、難しい契約などできないと病院で判断されました。弟の遺言を無効にできますか。
【相談の背景】
私は10年前に単身の高齢の叔父さんの精神病施設の保証人になり、長期入院してます。支払いなど面倒見ておりまして10年前に公証役場にて任意後見人契約書と公正証書遺言書も締結した数ヶ月後には、
本人と話し合いして決めた10年後に引渡しの贈与契約書も作成しました!
最近になり、叔父は贈与契約について、実印と自署の署名したにもかかわらず契約書を求めると言ってきました!
作成前に本人が手書きした、10年後に預貯金を引渡しするなど当時のやり取りした書面もコピーして持っております
【質問1】
裁判で契約書について争いになった場合、贈与契約書は無効になってしまうのでしょうか?贈与契約は裁判官により契約取消しになるケースが多いと聞きました。錯誤で取り消しになるケースはどの様な要件でしょうか?
【相談の背景】
状況
6年前に近時軽度認知障害と診断された父
以降 要支援2の状態で自立した生活
また5年前に弟と絶縁していた。
2カ月前に要介護4にいきなり飛び級で認定
1カ月前に認知症診断書(以前は診察を拒否し受診していない)
2カ月前より父と絶縁していた弟が父の資産整理に積極的に。
絶縁している期間に
当方と有価証券の贈与契約書を締結。
激情型でコロコロ変わる父の様子見もあり
支払(移管)は5年以内としており
3カ月前に再締結。移管完了は1カ月と10日前。
【質問1】
1.弟からの父は認知症ゆえ無効であるという申立手段は何がありますか?
【質問2】
2.証券会社は受諾するのでしょうか?
【質問3】
3.相互契約である贈与契約ですが受贈者へのヒアリングはあるのでしょうか?
(証券会社には5年前の契約の存在は知らせてない)
【相談の背景】
認知症と思える症状(本人は医者に見せることを拒んでおり、認知症の診断はされていません。)を抱えている母が、公証役場の方や信託銀行の職員もと公正証書遺言を作成し遺言信託を結ぶことができました。
その後、認知症と思える症状がより進んでいます。母は普段から財産はいらないといっており、何かをきっかけに、今後誰かと死因贈与契約を結んでしまう可能性があります。
ただ、公正証書遺言の作成時より認知症と思える症状が進んでおり、もう公証役場とはやり取りは難しい状況ではあります。
【質問1】
この状態で、死因贈与契約を誰か(親族や第三者)と結んだ場合(書面や口頭で)、その死因贈与契約は、公正証書遺言より優先されるのでしょうか?
【相談の背景】
父親と母親が老人施設に入所する折、兄が通帳と印鑑を預かりました。
母親が亡くなり、遺産の話し合いもなく、そのことを問い合わせても
何も教えてくれません。
兄の代理人の弁護士から手紙が来て、父親の預金は全額父親の生活費に充てるという負担付贈与契約を父親と兄のあいだで契約したとありました。
【質問1】
1.負担付贈与契約をした父親が亡くなったとき、かなりの財産がのこってた場合、それは兄に贈与されたとして兄のものになるのですか。
【質問2】
2.兄は以前父親は認知症だと手紙にかいてありました。
もしそれが事実なら、認知症の父親と兄は負担付贈与契約をかわすことができるのでしょうか。
【相談の背景】
親族(以下Aさんとします)が去年認知症と診断されました。ただ挨拶程度の会話は出来、自分の名前は普通に書けます。
数年前Aさんがまだしっかりしていた時に、私はAさんから株式と不動産を遺贈する旨の遺言書を書いて貰っていました。
遺言書に記載されている株式の評価が継続的に上がるため、評価の低いうちに贈与契約書を交わして贈与を受けようとおもっています。
【質問1】
ご質問は次の2点です。
この場合、遺言書の内容のうち、今回予定している贈与契約の対象ではない不動産に関しては遺言書の記載が有効なままでしょうか。
【質問2】
また、もし認知症のAさんがサインした贈与契約書が無効になった場合、前記の遺言書の株式の遺贈の記載は最初から有効であったことになるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
母他界。父(認知症)、男兄弟4人。(三男が父と同居、印鑑など管理)。
知らぬ間に、三男が認知症の父と贈与契約結んだ。(契約書有り)
これを無効にする方法は?
賃貸物件の大家さんが高齢になり認知症になった場合でも、通常の会話能力があれば新規入居や期間更新の手続きをできますか。
もし本人だけで難しい場合は、親族のサポートを受けながら契約書を作成すれば有効と認められるでしょうか。
認知症の母(故人)が姉の子に生前教育資金贈与を行っていたことが分かりました。
母の死後、銀行の取引明細から分かったことで、姉はその事実を隠していました。
このことについて、先生方に3点お答えいただけると助かります。
①認知症だった母との契約は有効でしょうか?
母は契約前に認知症の診断を受けており、医師の診断は
・アルツハイマー型認知症
・進行は初期レベル
・記憶障害を主とした認知機能障害がみられる
・脳全体のびまん性萎縮、両側海馬萎縮あり
②契約書の有効性を教えてください。
・銀行での契約
・契約書は母の署名捺印、姉の署名捺印
※受託者である孫【高校生】の署名捺印なし(姉が代筆し姉の実印押印)
※親権者である姉の配偶者の署名捺印なし
③無効の場合、使ってしまった資金は返却されるのか?
以上よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
贈与者が死亡している場合の贈与契約書の有効性について
被相続人及び贈与者:A
相続人:B、C
受贈者:C、D
被相続人である贈与者が作成した贈与契約書(土地に関するもの)についての質問です。
被相続人が生前贈与契約書を作成しました。
公正証書ではなく、AとCのみ同席して作成しましたが、勿論Aの意志のもと作成した契約書です。
生前に贈与が実行されることはなく、登記変更しないまま、その後死亡して相続対象の土地となりました。
贈与契約書の内容と有効性にBが反論しています。
贈与者が既に死亡しているため、本人に意志を確認することはできません。
贈与契約は口頭でも成立するとのことですので、書面がある為契約自体は成立していると思いますが、
公正証書ではない場合の実際の有効性はいかがでしょうか?(勿論一律にどうとは言えないかと思いますが、先生方の経験上どの程度の確率かを伺いたいです)
【質問1】
移転登記請求の訴訟を提起した場合、公正証書ではない贈与契約書でも認められる可能性はありますか?
【相談の背景】
母は土地と現金があります。現金だけ死因贈与契約書を書く場合、口座番号は要りますか?都銀と支店はわかります。
又後を兄弟3人で法定相続になりますか?
認知症で長谷川式24点で診断書があれば有効ですか?
【質問1】
死因贈与契約書を書く時、口座番号は要りますか?又後の兄弟2人と残りを法定相続になりますか?認知症で長谷川式24点です。
診断書があれば良いですか?
【相談の背景】
死因遺贈契約書は公正証書にしておかないと他の相続人に負けますか?母は認知症です。長谷川式24点。1年前は20点。2か月前は21点です。あがると思っています。
診断書と死因贈与契約書では負ける要素はありますか?私だけ同居してます。
贈与も私だけです。兄と姉がいますが、
彼らは金持ちです。
【質問1】
死因贈与契約書は公正証書にしておかないと他の相続人に負けますか?
宜しくお願い致します。
親が認知症であるため、申立をし後見人が選任されました。
申立は2本出ており、その1本は今回申立の原因となった人物自体が
弁護士を代理人として申し立てたものですが、結果、却下となりました。
しかしながら、専門職で候補者としていた子(一人・配偶者なし)は外され、
弁護士2名が選任されました。
(国民年金で受給額はかなり低いですが、流動資産が多いです。)
早期解決と被後見人の生活を整えるため、後見人にできるだけ
協力しようと思います。
ただ、その流動資産には父の遺産が含まれています。
父は私が未成年の時に亡くなったため、母がすべて引き継いだのですが
成年になった後も、そのままにして30年余の月日が経過してしまいました。
以前、分割について参考に、ある弁護士先生に相談したところ、
後見人選任前(申立書が受理はされている)は、
「それって、お母さんが勝手に使っちゃっているってことですよね、
今の流動資産で、計算するしかない。」と言ったので、
再度、聴いてみましたら(後見人が選任された後)
「後見人は被後見人の資産を守るもの。いくら未成年だったからと言って
長年放置しておいて、しかも、すべて被後見人名義になっているのを
分割するというのを後見人は了承しない」
と言われました。
被後見人の利益が優先であることは理解していますし、
相続者は子ひとりであるため、親の死後は受贈できるのですが、
今の流動資産で報酬額が決定されて行って、20年以上経過すると、
被後見人の生活費の持ち出しなどと併せると、年間200万くらいになり、
財産が急速に減ってしまいます。
長生き家系で、自分が歳をとった時や、不測の事態が起きたときなど、
被後見人の生活援助を求められて借家住まいであるし、
できる自信がありません。
遺産分割が不可能なら、介護負担付き生前贈与契約(毎年110万円まで)
は可能かと考えましたが、被後見人の意思確認ができない現在では
やはり、難しいでしょうか?
それとも介護負担付き贈与とは、死亡によって権利発生するものでしょうか?
独身の叔母に頼まれて任意後見契約をしています。叔母が先日認知症と診断されたため、これから裁判所に任意後見の申し立て手続きをするところです。
叔母には兄弟はいますが兄弟も高齢で、介護や身の回り世話ができる親族はいません。
そのため、姪である私が介護や身の回りの世話をしてきました。
介護や身の回りの世話をすると、叔母に、世話になっているんだからお金をあげたいと言われますが、任意後見契約をしており親族への贈与を許可することは禁止とされているそうなので、お金をもらったことはありません。
しかし、このままの介護度で叔母につきっきりで介護をするのであれば、私にも生活があるため、報酬をもらった方が妥当なのではないかと考えはじめました。
そこで、トラブルを避けるためにも介護負担付き贈与契約というきちんとした形で、私が毎月、介護への報酬をもらえればお互い安心なのではないかと考えています。
そこで質問です。
1、被後見人の財産を守る立場の任意後見人が、被後見人と介護の負担付き贈与契約を結ぶことは可能でしょうか?
2、もしも可能の場合は、どのような手続きをとれば良いのでしょうか?
「公正証書にすれば、後から無効と言われずに済む?」と気になっていませんか。特に認知症の親族との贈与では、有効性を証明する手段として公正証書化が注目されます。費用や手続きの手間に見合うのか、8件の相談事例をもとに確認してみましょう。
【相談の背景】
昨年、認知症(要支援1)の父から3000万円の贈与を受取りと同時に贈与契約書を作成しました(贈与税は納付済み)。
先月に入り、介護認定が要介護1になり父の今後の事を踏まえ、1000万円を受け取りました。
父の状態は、私との会話は問題なく贈与を渡したことも認識しております。
【質問1】
この場合、①単に贈与契約書ではなく、公正証書贈与契約書を作成すべきでしょうか。
②①も含め、昨年の贈与契約書も改めて公正証書するのは可能でしょうか。
【相談の背景】
知り合いに高齢のおばあちゃんがいます。甥、姪がいる状態ですが、疎遠で連絡も一切とっていないので、私に財産をあげたい、生前贈与もしたいといってくれます。私とおばあちゃんの関係性は他人で血縁関係はありません。そこで、疎遠とはいえ親族と万が一トラブルがあってはいけないから、現在、遺言書などを公正証書で作成してもらっています。さらに生前贈与として贈与契約書も作成しています。贈与契約書も当然、公正証書にしたほうがいいとは思うのですが、遺言書を作っている時期も同時期ということもあって、贈与契約書も公正証書にする必要もあるのか?と疑問に思っています。お金もかかる事ですし、もし、本当におばあちゃんの意思で贈与したのか?など後から言われてトラブルになった時も、同時期に公正遺言書を作っていることから、それが証拠にもなり、おばあちゃんの意思だ、ということは言えるとおもうのですが・・・。また、仮に贈与契約書を疑われてお金を返すことになったとしても、遺言書では全財産を相続するのは私になっていることから、その遺言書さえ正しいと認められたら、仮に贈与契約書が無効になっても、問題ないのかな?と考えております。
【質問1】
この場合、贈与契約書は公正証書で作るべきでしょうか?
【相談の背景】
相談させて頂きます
現在、高齢の叔父の面倒をみており叔父から保証人など面倒見てもらっている代わりに現金を贈与したいと仰っており、贈与契約書を作成して締結に向けて動いてます
親族からは、叔父は嘘つきだし気分が変わりやすいから、贈与を後から渡さないなど言う可能性もあり、しっかり書面にしたいです。
私は嘘つきは嫌いなので、ちゃんと約束を守って欲しく損害賠償請求や、違約金など契約書の条文に入れておきたく思っております
契約書に贈与ですが損害賠償を入れるのは、タダであげるのに可能なのでしょうか?
【質問1】
質問。贈与契約書の条文に、「甲が本贈与契約を履行しない場合は、乙は甲に対し、贈与価額と同額の損害賠償請求をできるものとする。」と書き入れた場合、私が提訴した場合は同金額を履行してもらえるのでしょうか?
【相談の背景】
贈与契約書を公正証書化し約束が履行されなかった時のために違約金を設定することは可能でしょうか?
なるべく確実にもらえるような内容で契約書を作成したいと考えてます。
【質問1】
上記の通りです。
ご教授いただけると幸いです。
【相談の背景】
何度か質問させていただいたのですが弁護士の方によって意見が分かれましたので、再度質問させていただきます。
贈与契約書を公正証書化したいのですが
契約書に強制執行文言を付けるのと、万一約束の期日までに支払いが行われなかった際の違約金の設定などをすることは可能なのでしょうか?
【質問1】
上記の通りです。
あらためてご教授いただけると幸いです。
金銭贈与を金銭貸借と第三者(税務署など)から混同されないよう、
金銭贈与契約書を作成して、公証人役場で、贈与契約書に確定日付を
もらおうと考えています。
質問です。
(1)
金銭贈与契約書の作成日は、金銭の受け渡し日より後日の作成でも
第三者に対して証拠能力がありますか?
たとえば、金銭受け渡し日に口頭で交わした約定について、後日、
確認の意味も込めて文書化する場合など。
それとも、金銭贈与契約書は、厳密に、金銭受け渡しより以前の日付
で作成する必要がありますか?
(2)
贈与契約書の作成日(贈与者、受贈者の署名捺印の日付)が、
たとえば、5月10日 と仮定します。
この場合、5月10日より後日、たとえば5月15日に公証人から
確定日付スタンプをもらうことで、少なくとも5月15日には、
同書面が存在していたということを証明できますか?
それとも、公証人の確定日付スタンプとは、ほとんど当然に、
書面作成日の当日にもらうべきと考えられますか?
教えてください。
10年前に作成した贈与契約書があります。
この先の20年間も確実に保存したく、公正証書
にて作成し直す場合、
公正証書自体の作成年月日は作成当日となると
思いますが、元々の贈与契約書は10年前の
契約日で作成され存在してきたものです。
元々あった贈与契約書(10年前に作成)の作成
の時期についても、公正証書により証明する
ことが可能でしょうか?
具体的に、どのように公正証書の文言などを
工夫すると良いでしょうか?
【相談の背景】
長男が新築する際、母親が新築費用の一部(1000万円)を贈与し、母親は、長男家族と同居を初めました。同居の8年後に、母親は長男家族と不仲になり、賃貸住宅で一人暮らしを始めました。その時、母親の預貯金全て(数千万円)を次男に贈与しました。母親は、家賃と生活費を十分賄える位の年金を貰っていたので、特に困る事はありませんでした。年金で足りない場合は、次男が面倒を見る約束をしていましたが、特に次男に頼る事はありませんでした。母親が次男に贈与して10年が経った時、全財産を次男に贈与するという、公正証書遺言書を作成しました。
【質問1】
公正証書遺言書以外に、贈与契約書も作成した方が、遺留分侵害額請求対策としては、間違いないでしょうか?それとも、公正証書遺言書だけで問題ないでしょうか?
【質問2】
次男が長男に対し、1000万円の遺留分侵害額請求して、500万円を取り戻す事は可能でしょうか?
毎年110万円以内の贈与を繰り返していても、契約書を作っていなければ「贈与ではなく貸付だ」と後から言われるリスクがあります。日付の書き方や書類の残し方など、税務上のトラブルを避けるために知っておきたい注意点を、実際の相談事例から確認してみましょう。
【相談の背景】
数年前に主人が私の母親から240万円ほど借金しており、今年度現時点で私を通して返済分100万円渡されました。内40万円は5月頃私から母親の口座に送金済みです。
残りの200万円については母親から私へ生前贈与するからそのまま持っておきなさいと言われました。今年度中に100万円受け取り、来年度に100万円です。主人からのこれまでの返済は複数回に分けて現金で手渡しされ口座に入っています。
ややこしいのですが、念のためにこの場合の生前贈与契約書を作成したいです。
雛型から作成した内容ですと、
○贈与者 母親の名前
○受贈者 私の名前
○贈与金額 100万円
○贈与の履行 R7年5月15日からR7年12月31日までに現金で手渡し。
○上記の贈与契約の証明としてお互いに1通ずつ保管。
○贈与締結日
の項目で法的な契約書面になるようですが、
『主人が母親から借金したお金の返済分を』という内容は入れなくても大丈夫でしょうか?
また贈与締結日はいつにすればいいのでしょうか?
【質問1】
あとで揉めたり税務署に無効にされないためにこのケースでの現金の贈与における法的に有効な書面の内容で贈与契約書を作成したいので書面の内容について詳しく教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
親が会社に貸してる貸付金に関して。
親族経営の会社にお金を貸してると親から聞き、そこの税理士より贈与契約書にサインして欲しいと書面を渡されました。
贈与契約書の内容としては
母親が会社に貸してる、貸付金を、父親、私に毎年110万円贈与すると記載されてます。
いくら貸し付けてるか記載なし。
書面のみで現金の受け渡しは行われておりません。
令和1年〜3年までは契約書が存在しており、私もサイン、押印しております。
貸し付けた時の借用書はないとの事、送金した時の通帳は持ってるみたいです。
先日令和4年以降の分もサイン、押印して欲しいと連絡を受け、この契約書の有効性を教えて頂きたいです。
【質問1】
貸したお金を返して貰う時に有効な書類となるのか?
【質問2】
会社に貸付金を分割計上してるので定期贈与とみなされるのか?
【質問3】
母親存命中に貸したお金を返して貰う法的根拠になるのか?
1.父から毎年110万までの非課税の相続を受けるために、贈与契約書をもらっておけば、平成27年からしぬまでの贈与を非課税で、相続者からうけることはできますか?贈与契約書だけをもらっておくだけでなく、父は相続を毎年税務署に申告しておかないと、毎年110万までの非課税の相続は有効にならないのですか?
税務署に父が毎年申告していなくても、死ぬまでに贈与契約書を過去にさかのぼって毎年110万贈与するという贈与契約書だけもらっていても非課税にならないですか?
2.贈与契約書は印刷で署名印鑑だけを自筆ですれば有効ですか?
3遺産に借金がある場合、遺留分の計算は遺産総額から借金をひいたものを、兄弟4人の数で割った16分の1になりますか
4.生前贈与の贈与契約書は生きている間にはうけとれなかっても死後でも相続者が支払う義務は生じるのですか?その場合もし、しんでから相続者が支払わなかった場合は、相続者に訴えれば法的に相続者は支払う義務が生じますか?
5.贈与契約書には時効はありますか?
認知症の親が、兄弟に言われるまま贈与契約書に署名させられてしまった――そんな状況に直面している方もいるはずです。すでに不動産の名義が変わっていても、取り消しを求めることはできるのでしょうか。10件の相談事例から、対抗するための手段と現実的な対応策を確認してみましょう。
【相談の背景】
認知症の父が、自宅及びその土地を次男に贈与する旨の契約書に署名押印したことにより、先日自宅及び土地の登記名義が次男名義に変えられてしまいました。
父からの事後報告により判明し、認知症の父は次男からまともな説明を受けず、次男に言われるがまま、何が書いてあるか理解していない契約書に署名押印させられたと言っており、次男への贈与は本心でないため取り消したいと私に泣きついてきています。
【質問1】
認知症の父にまともな説明をしないまま署名押印させた贈与契約書による贈与を取り消し又は撤回する方法を教えてください。
【質問2】
取り消し又は撤回が無理な場合には、精神的苦痛による慰謝料請求などの金銭的補償を求めることは可能でしょうか?
【相談の背景】
認知症の祖父母が内容をよく理解しないまま署名押印した贈与契約書により、50年以上祖父母が住んでいる家と土地が悪意のある親族名義となりました。登記は既に完了しています。
【質問1】
祖父母が生きている間に、現所有者である親族が家、土地を他人に売却することは可能でしょうか。
【質問2】
現所有者である親族が、売却その他の方法で、現に住んでいる祖父母を家から追い出すことは可能でしょうか。
【質問3】
祖父母の了解を得て家に出入りした場合は、不法侵入にはなりませんか。
85歳になる母は、長年、私の兄夫婦と同居していました。10年前に父が亡くなり、7年前に兄が亡くなり、それから今日までの7年間、兄嫁と二人暮らしとなりました。
以前、実家に帰省した際に、母から「兄嫁からお金を取られている」と相談された事がありましたが、「自分も高齢だからどうすればいいか分からない」と悩んでおり、実際に通帳を見ると、一度に500万円を引き出している事が多数回ありました。
兄嫁に話を聞くと、母の字で「○○に○○円あげます。」と書かれた紙を数枚見せられ、「お義母さんが描いてますから。お義母さんの意思で貰いました。」と言われました。
最後の500万円の贈与は、母の預金残高のほとんど全てであり(残高520万円でした)、贈与するとした相手も、兄嫁の兄弟の名前でした。
状況からしても、高齢で立場的に弱者の母がかかされてしまったのかと思っています。
母は高齢なので物忘れもあり、軽度認知症でもあるのですが、変換を求めるのは難しいでしょうか?
【相談の背景】
新規事業を立ち上げる際に、私が企画から逃げないようにと贈与契約書を書かされました。
内容としては
第一条 甲は乙に対し、現金〇〇円を贈与する事を約し、乙はこれを同意した。
第二条 甲は、第一条に基づき贈与した現金を、〇〇年〇〇月〇〇日までに乙が別途指定する銀行預金口座に振り込むものとする。この振込に要する費用は甲の負担とする。
というものです。
他の記載事項にも抜けはありません。
なお、契約書に書かれた振り込みの期限は過ぎております。
【質問1】
事業は立ち上げに失敗したので、この贈与契約書を盾に脅されているのですが、私はこの契約書の金額を支払う義務はありますか?
【質問2】
贈与契約書の使い方として間違っているとは思うのですが、これが支払われていないとして相手側が私を訴えることは出来るのでしょうか?
【相談の背景】
私は、10年前に単身で高齢な親族の長期入院している病院の保証人や支払い、その親族の所有する不動産の管理のため建物管理委託業務契約や、その物件が借地の為、借地権の連帯保証人にもなり、色々とお世話をしております。本人に代わり10年間、確定申告したり、不動産の地主や本人の入院している病院の支払い、お小遣い金の振り込みなど全ての世話をしております。
当時、10年前に公証役場で任意後見人契約と公正証書遺言書も作成しました
それと10年後に引渡しの現金の贈与契約書も締結しました。
本人から10年後に所有する不動産や現金を私に譲渡したいと言うので契約書として締結しました。
【質問1】
もうすぐ現金の贈与契約の引渡し日になりますが、親族が贈与契約を履行してくれない場合は私が訴えおこしても裁判では公序良俗に反して無効になってしまうのでしょうか?契約書作成に至るやり取りの証拠もあります
私は飲食店を営んでいるのですが、付き合っていた彼女と別れてから、
一年以内にツケ(飲み屋のツケです)を完済(彼女の私の店での未払い金です)、及び、マンションの修繕(彼女のペットに壁等を壊されました)を行えば返済を免除する、但し条件が満たされなければ返済してもらう。という約束でお金を貸しました。
その後、彼女からのツケの返済もなく、マンションの修繕もなく、裁判で争う事となり、弁護士先生に相談に行ったのですが…
この場合は消費金銭賃借契約ではなく、条件付き贈与契約にあたるので、このままでは取り返せない危険が多いと言われました。
停止条件付き贈与契約についてなのですが、
時効を迎えた飲み屋のツケは不可能条件なので無条件での贈与になるというのは理解できましたが、正直納得出来ません。
そこで3つ質問があります。
【1】飲み屋のツケの時効を迎える前に停止条件付き贈与契約の条件の期限がきた場合、贈与契約の停止は出来るのでしょうか?
【2】そもそも、条件付き賃借契約は無いのでしょうか?
【3】また、条件を満たせば返済を免除する…としたのには事情がありまして、
私と彼女とは同棲してたのですが、別れてから彼女に彼女の実家に帰るのを勧めたのですが、【実家が引っ越しした為、自分の部屋が無くなった。だから実家に帰れないので自分で借りないといけない。】と言われてたのですが、実際は彼女の実家は引っ越ししていませんでした。
この場合、契約の解除は出来るのでしょうか?
質問の多い駄文で失礼いたしました。
【相談の背景】
私は5年前に精神科病院に入院している単身の叔母に面倒みて欲しいと言われ、公証役場にて公正証書遺言書と任意後見人契約書を締結しました
病院の保証人や支払いなど私はしております
その数日後に、今年の夏に引渡し日に決めた不動産と現金の贈与契約書を個人間にて締結しました
最近になり、しばらく忙しくて会いに行けなかった私を敵対視しており、贈与契約書は無かった事にしようとしています
私は、叔母の押印した実印の印鑑証明書も所持しております
公正証書遺言書や任意後見人契約書もあります。
【質問1】
もし引渡し争いで裁判になり相手は原本も無い事にして、実印の所在を私に預けていたと嘘ついたり、自署の署名も偽造と訴えてくると思われます
私はどの様に証明すれば良いのでしょうか?勝訴出来ますか?
高齢の父がなくなり、贈与契約書が出てきました。
その存在を知らない相続人が確認したところ、父ではなく自分が書いた(相続人の一人)と言いました。実印も書いた人が取り出せる状態です。また、口約束があったといいます。しかしながら、保管してた状況は相続人(法定相続人ではない人)が持ってたんだろとの回答で曖昧でした。記入した日から10年はたっています。記入当時で90歳でした。書いた人の筆跡は証明できますが、父の筆跡は証明する書面はありません。その状況で無効にできる術はありますか?
【相談の背景】
独身の私所有の土地、建物を子へ贈与(生前となる予定)する契約書をそれぞれ結びました。
しかしながらその後結婚をし妻ができました。
妻にも法定に定められた応分の相続を将来したいと考えております。
また現在、収入が減った為住宅ローンの返済が苦しい状態です。
土地と建物それぞれの贈与契約書の一文に
本契約に定めのない事や疑義が生じた事項については甲乙誠実に協議する
となっております。
以下ご質問となります。
【質問1】
建物の贈与契約書に住宅ローン完済期日後に贈与を約束とするとの一文の記載があります。収入が減り返済が難しい為、ローンの完済期限延長したいのですができますか?
【質問2】
妻ができたことで、土地、建物の贈与契約の破棄もしくは内容の変更をすることはできますか?(法定相続人の権利があるからできる?)
【相談の背景】
お金に困っていて必ず返すと言われて250万円を払いました。
税金対策で必要だからと贈与契約書に署名押印しているのですが、内容的には一方的な贈与であり、贈与者と受贈者双方に本件贈与に関わる債権も債務も一切ない点が明記されています。
あくまでも書類上のことだからと口頭で言われているのですが録音などの証拠はありません。
【質問1】
今思えば、最初から騙すつもりだったのは間違いないのでしょうが、契約書がある以上250万円はあげたものとして諦めるしかないのでしょうか?
友人から高額の現金を「贈与」として受け取ったのに、後から「返してほしい」と言われて困っていませんか。契約書がない場合、法的にどこまで対抗できるのかは判断が難しいポイントです。7件の相談事例をもとに、返還請求への対応方法を確認してみましょう。
【相談の背景】
友人から現金贈与を受ける予定なのですが
贈与契約書は作成した方がよいでしょうか?
贈与契約書を作成しておけば後からやっぱりお金を返して欲しいと言われても断ることはできますか?
【質問1】
後から贈与されたお金を返して欲しいと言われた事態になったとしても
すでに贈与されたお金なので返す必要はありませんか?
【質問2】
贈与契約書は作成した方がよいでしょうか?
また後からお金を返して欲しいと言わないなどの内容を契約書に記載した方がの良いのでしょうか?
【相談の背景】
訳あって4月に友人から5000万円の贈与をしてもらうことになりました。
そこで質問なのですが
贈与を受ける際は贈与契約書を作成した方が良いのでしょうか?
また贈与を受ける際は贈与契約書の作成だけではなく、贈与をされたという受領書などあった方が良いでしょうか?
【質問1】
贈与を受ける際は贈与契約書を作成した方が良いでしょうか?
【質問2】
贈与契約書の作成だけでなく贈与されたという受領書などあった方が良いのでしょうか?
あった方が良い場合、受領書はどのように作成すれば良いのでしょうか?
【質問3】
贈与契約書を作成しておけば万が一後からお金を返して欲しいと言われても贈与された証明になるのでお金を返す必要はないでしょうか?
【相談の背景】
5年以上前、当時の私は未成年でした。成人女性(授与者)と贈与契約書を取り交わし、法定代理人のサインをもらい贈与契約書を預けました。贈与する額は多額であり、示談をしたいのですが贈与契約書の行方が分からず、行き詰っています。
【質問1】
この場合、贈与契約書の行方はどこに相談すればよいのでしょうか。
【相談の背景】
以前贈与について、こちらでアドバイスいただいた者です。
身内に貸し付けた金が130万あります。
【質問1】
100万円だけを贈与契約書を作成し、贈与に変更するのは法的に問題ないのでしょうか。
残りの30万円は何があっても返済してもらうつもりでいます。
三年前に叔母から私に100万円、主人に100万円をもらいました。無知だったため、贈与契約書を作成しておらず、口頭のみでもらいました。
この場合、
①贈与に関する確認書は作成すべきでしょうか。
②作成する場合は二部必要ですか。〔贈与者と受贈者に一部ずつ〕
③手渡しでもらっている場合はその旨を確認書に記載すべきでしょうか。
【相談の背景】
訳あって4月に友人から5000万円の贈与をしてもらうことになったのですが
贈与契約書は金銭をもらう前、もらう後どちらのタイミングで作成すれば良いのでしょうか?
またその際は税理士の方に贈与契約書の作成、贈与税の支払いを一貫してお願いしようと思っているのですが、依頼するのは税理士の方で良いでしょうか?
【質問1】
贈与契約書を作成するタイミングは金銭をもらう前、もらう後どちらが良いでしょうか?
【質問2】
贈与契約書の作成、贈与税の支払いは税理士の方に一貫してお願いすれば良いでしょうか?
甲、乙、丙の三者間の贈与について質問いたします。
20x2年、甲から乙にxxx万円の贈与契約書を作成し、贈与が履行されました。
20x3年、乙から丙にxxx万円の贈与契約書を作成しましたが、未履行です。
なお、乙→丙の贈与財産には、20x2年の甲→乙の贈与財産が原資の大半です。
20x4年、乙が甲に対して「やっぱり返してくれ」と勝手な主張をしてきたため、
乙→丙の贈与履行に更に遅延が生じました(甲→乙の贈与財産が原資のため)。
乙は弁護士に相談し、弁護士回答では「契約書面も有り、履行済みの契約は撤回不可」
と回答が得られたので、漸く安心して丙に贈与履行したいのですが、20x3年の乙丙間の契約書
は未だ有効ですか? 単に20x3年の契約どおり履行すれば良いですか?
それとも、20x3年の乙丙間の契約書は時間の経過で無効となり、20x4年現在で再び作成し直す
必要がありますか?
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