28年前の生前贈与対応と今後の相続の権利について
【相談の背景】
28年前に実父が亡くなり、母と私と妹の三人が、財産の相続人となりました。当時、妹の配偶者(義弟)が、「お兄さんに財産の生前贈与をしたことにして、お母さんと妻(実妹)の二人で相続して相続税を軽減しましょう」という話になり、私は母から「書類上のことだから」と生前贈与されたこととして書類に署名・捺印をさせられました。その後母が認知症を患い特養に入り、実家が空家になったため、妹と相談して売却することにしました。(売却に関しては、しかるべき手順を踏んで母の了解を取りました)先日、売却の進捗を確認しようと義弟と妹夫婦に連絡をした際、義弟より「貴方には生前贈与がされているので、土地が売れても、お母さんの預貯金に関してもどちらも相続する権利がない」という趣旨の言葉を投げかけられました。前記の通り母からは「書類上のことで、相続税対策だから」と言われて生前贈与を認めましたが、実際今まで母からも妹夫婦からも一銭も貰っていません。
【質問1】
この場合、①私には土地家屋の売却資産・母の預貯金は相続する権利がないのでしょうか?②相続できた場合法律的にどれくらいの割合が相続できるのでしょうか?③事前にしておくべき施策があったらご教示ください。