生前贈与をすると相続税や相続分はどう変わる?

親が亡くなった後、特定の兄弟姉妹等が不動産や現金を生前贈与で受け取っていたと知り、不公平に感じている方もいるのではないでしょうか。特別受益や遺留分として主張できるのか、持ち戻しの計算方法や遺留分侵害額請求の手続きなど、不公平な財産分配の是正に向けた対処法を実例をもとに確認できます。

生前贈与は特別受益になる?

親が亡くなった後、兄弟姉妹だけが生前に多額の現金や土地を受け取っていたと知り、「自分は何も受け取っていないのに」と納得できない方もいるのではないでしょうか。その贈与が相続の計算に含まれるかどうかは状況によって異なります。33件の実例と回答を確認してみてください。

28年前の生前贈与対応と今後の相続の権利について

相談者
1259804さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
28年前に実父が亡くなり、母と私と妹の三人が、財産の相続人となりました。当時、妹の配偶者(義弟)が、「お兄さんに財産の生前贈与をしたことにして、お母さんと妻(実妹)の二人で相続して相続税を軽減しましょう」という話になり、私は母から「書類上のことだから」と生前贈与されたこととして書類に署名・捺印をさせられました。その後母が認知症を患い特養に入り、実家が空家になったため、妹と相談して売却することにしました。(売却に関しては、しかるべき手順を踏んで母の了解を取りました)先日、売却の進捗を確認しようと義弟と妹夫婦に連絡をした際、義弟より「貴方には生前贈与がされているので、土地が売れても、お母さんの預貯金に関してもどちらも相続する権利がない」という趣旨の言葉を投げかけられました。前記の通り母からは「書類上のことで、相続税対策だから」と言われて生前贈与を認めましたが、実際今まで母からも妹夫婦からも一銭も貰っていません。

【質問1】
この場合、①私には土地家屋の売却資産・母の預貯金は相続する権利がないのでしょうか?②相続できた場合法律的にどれくらいの割合が相続できるのでしょうか?③事前にしておくべき施策があったらご教示ください。

20年前の生前贈与の持ち戻し

相談者
1054731さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり相続となりました。
相続人は母、姉、私です。
母は不動産を相続し、姉と私は預金を分けることになりました。
預金は一千万円です。
(姉は夫婦で雑貨屋をしていますが、身の丈以上の建物を建ててしまい、ローン返済に追われています。その建物は20年ほど前に両親にいくらかお金をもらって建てたものと思われます。姉夫婦はお金にルーズで、色々と両親に頼ってきた過去があります。)

相続にあたり、父の残した書類に、20年前、母から姉の夫へ一千万円を振り込んだ領収書が出てきました。父は事業をしていてお金を持っていましたが、母がそんな大金を持っているはずはありません。たぶん父が母に渡して振り込んだものと思われます。何故そういう風にしたのかは不明です。

しかし母にその領収書を見せると、「こんな大金、振り込んだ覚えがない!」と興奮していました。母も高齢なので、ただ忘れただけかもしれませんが、高額な振込なので印象は残っていそうなものです。

姉に見せても、よく覚えていないと言い、姉の夫も覚えていないと言います。
さらには「こんな過去の書類がなんだっていうんだ?」と言ってきました。
そこは「相続に関わるから」と言うと、姉夫婦ともに「そんな古いもの関係ないだろ」と怒りました。

【質問1】
存命の母から姉の夫への支払いですが、実質は亡父から姉への贈与と考えて(姉の夫が特に可愛がられていたなどはありません。)、生前贈与が相続の持ち戻しとして、一千万円は考慮されますか?

生前贈与の契約を解除したい

相談者
1382713さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父は十数年前に亡くなり、母が存命です。
子供は兄と私の2人です。

将来見込まれる相続財産は、実家の土地建物(見込額:3千万円程度)と、母の預貯金(5百万程度)です。

母より生前贈与をするからと、贈与契約書に署名させられ、数百万円入った預金通帳を受け取りました。
母に促されるまま署名してしまいましたが、
実家を兄に継がせるために遺留分に相当する金額を渡されたのではないかと疑っています。

【質問1】
公平な相続を希望する為、贈与契約を解除する方法を教えてください。

【質問2】
兄に実家を相続させる目的以外に考えられる意図があれば教えてください。
母は「兄には黙っていろ」と言うばかりで真意が不明です

遺留分侵害額の請求方法

親が亡くなり遺言を確認したところ、自分への相続分がほとんどないことに気づいた方はいませんか。一定の相続分は法律で保護されており、侵害された分を取り戻せる可能性があります。実際にどのような手続きが必要か、12件の実例を参考にしてみてください。

生前贈与と財産総額の範囲について

相談者
679998さんの相談
投稿日:

要介護1の母が亡くなりました。(父はすでに他界)
相続人は長男(弟)と長女(私)の2人です。

*経緯
20年、別居の私夫婦が父母の世話をしましたが(父と弟は絶縁状態)、父が亡くなると、弟が母を引き取りたいと家財一式と共に母を連れて行きました。

5年経ち母が亡くなりました。相続について弟へ問い合わせをした所、公証役場にてすべての財産は弟へ相続させる内容の遺言書を作成しており、執行人が弟に指定されているため、手続きは終了しているとの事。
*ご質問
遺留分減殺請求をしたいのですが、弟より下記は遺産総額には含めないと主張されています。正しいのでしょうか?対処方法はないでしょうか。

①弟家族(弟、妻、子×1、幼児の孫×2)へそれぞれ毎年100万円×5年間=2500万円の生前贈与
②一時払いの生命保険1000万円(契約者、被保険者、受取人すべて弟)の掛け金生前贈与
③一時払いの生命保険2000万円(契約者、被保険者は母、受取人は弟)
・上記含めない総額は1億円程になります。

遺言書作成日は母を引き取ってすぐ(5年前)であることから、遺留分侵害を分かっての生前贈与と考えられないでしょうか。
感情論ですが、長年顔も出さなかった者が急に母を引き取り、亡くなるまでの間にいろいろと財産操作していることに腹立たしく思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。

他の相続人に土地建物を生前贈与の場合された場合のこちらの対応は?

相談者
1401271さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が重病です。相続人は妹、私の2人です。
母と妹は都会の2世代住宅で暮らし、私は田舎の家に住んでいます。
母は預金少々と2世代住宅の土地建物の1/3の権利を有しています。
母は遺言で全財産を妹に相続させるつもりです。また、2世代住宅の権利を生前贈与し、実質的に生きている間に相続財産を無くす可能性もあります。

【質問1】
遺言の場合は私に遺留分があると思われますが、生前贈与で2世代住宅の権利を妹に贈与された場合は同様に遺留分(1/4)を請求できるのでしょうか?

【質問2】
生前贈与が妹に行われた場合、母・妹は私に通知する義務はあるのでしょうか? 

【質問3】
もし、通知義務がないとすれば、どうやって私は生前贈与を知ることができるのでしょうか?

【質問4】
生前贈与の場合の遺留分の申請方法はどうするのでしょうか?

生前贈与 受け取った後のトラブルに付いて

相談者
365409さんの相談
投稿日:

こんにちは

生前贈与についての質問となります。

現在 母、私、弟と3人家族です。

仮に母名義の財産で 実家(2000万) マンション(1500万)計3500万の財産があります。
生前贈与で 実家(2000万)を私が譲り受けました。(名義の変更もしました。)
口約束で、マンションは弟へ渡すと事となっております。(現在マンションの名義は母)

この内容で質問ですが、
①母の気が変わって、マンションを他に売却など行い、母名義の財産が0円になった場合、
 生前贈与で受け取った 私名義の実家(2000万)を、母が亡くなった時に弟と財産分与
 するようになるのでしょうか?

②上記の質問の良い回避方法などあればお願いします。(例えば同意書を交わしておくとか)

③生前贈与で名義変更を行った土地の売買は母が生前中でも可能か?

④生前贈与を受け取った後に、母に多額の借金があった場合こちらに返済の義務は
 生じるのでしょうか?

こういう内容は無知なので、宜しくお願い致します。

生前贈与済み不動産の名義変更

兄弟姉妹が親から土地や建物をひそかに生前贈与で受け取り、気づいたときにはすでに名義変更まで完了していた――そんな状況に直面している方もいるのではないでしょうか。もう手が届かないのか、それとも法的に取り戻す方法があるのか。12件の実例を確認してみましょう。

生前贈与について教えてほしい

相談者
1306549さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなりました。
相続人は私と弟の二人ですが、生前、母は8年前に弟に土地を贈与しており登記もすでに完了しています。
弟は預貯金だけが相続財産だと主張しますが、私としては土地も相続したいです。(土地の名義を私にしてほしい)

【質問1】
8年前に登記されていますが、対象不動産を私名義に変更する方法はありますか?

兄弟間で生前贈与された不動産の相続

相談者
1190059さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖父の前妻の子が4人、後妻に2人の
子あり。前妻の長女が私の母です。

祖父が生前住んでいた家は亡くなった際に後妻とその2人の子に相続された。
その後、後妻も他界して更に2人の子に相続されたのち、後妻の子(三男)が他界した。

三男(妻子孫なし)は癌で余命宣告された時に建物の半分の名義を実妹に生前贈与として名義変更を行った。この時点で実質建物全てが実妹の名義になった。
その際に贈与契約書などは一切なし。

遺産分割協議書に印が欲しいと連絡がきました。

【質問1】
前妻の兄弟4人に相続の権利は一切ないのでしょうか?

生前贈与について

相談者
9238さんの相談
投稿日:

教えてください。
80歳代の母・85歳の父(2年前に他界)子供6人の家族構成です。5年前に母と父が離婚をしました。母は、自分の財産(土地・アパート)を新しい会社を長男と作り、名義変更しています。長男に贈与しているところもあります。
現在、長男が思うように母の面倒を見ない状態。しかも、父の残した借金に母は困っているにもかかわらず、関係ないと言っています。
贈与した分を返してもらいたいのですが、対処できますでしょうか?
そして、何事かで母がなくなってしまったときの対処を教えていただきたいと思います。

遺産分割が進まないときの解決策

相続の話し合いを始めようとしても、相手が応じてくれない、協議書への署名を拒否されるなど、一向に進まずに困り果てている方もいるのではないでしょうか。このまま放置していいのか、法的にどんな手段が取れるのか。11件の実例をもとに確認してみてください。

生前贈与と遺産相続について

相談者
1314865さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が10年前に亡くなり、母が今年亡くなりました。
相続人は、私を含めた兄弟三人です。
両親の面倒は、近所に住む長男が見守っていました。
ここで長男が両親同時に遺産相続を行うと言い、
以下の遺産相続協議書案が送られてきました。

父の遺産、実家の家屋のみで相続は長男一人
母の遺産、預貯金仮1千万円のみを弟二人で分割

実家は借地で、両親の生前、長男が借地権名義人を引き継ぎました。
父が亡くなった後、土地購入の話が出て、
母が長男名義で総額仮3千万円の全てを負担して購入しました。

長男は母から生前贈与で実家の土地を購入してもらったと言い、
母の遺産ではないと言っています。

【質問1】
母が購入した土地の購入費用は、長男への生前贈与になってしまうのでしょうか。

【質問2】
それとも遺産分割協議書の目録に上げ、兄弟で分割することが出来るでしょうか。

【質問3】
長男は、家屋を相続次第、実家を売り払う考えです。
長男の土地売却額を3人で分割させることは可能なのでしょうか。

【質問4】
父の遺産:家屋の権利1/3の取得を主張したらどうなるでしょうか。

遺産相続・生前贈与<土地>について(法定相続人:孫の立場)

相談者
612692さんの相談
投稿日:

遺産相続についてアドバイスを何卒よろしくお願いします。

<家族関係>祖母(数年前死亡)祖父(先月死亡)父(祖母より前に死亡)母、兄、私
祖父母には父を含め3人の子がいます。(2名は健在)
この度、祖父の死亡により、2名の子と、父の子である兄、私の4名で相続をすることになりました。

・父は生前贈与で土地を譲り受けましたが、死亡のため、母名義の土地となりました
・祖母が死亡した際も本来なら、祖父、子2名、兄と私で相続が発生したはずですが、
 孫の立場である私たち兄弟は、一銭も受け取っていません。(それに対して物申しもしていない)
・父死亡の際に発生した生命保険の受取人が祖父であったため、母含め私たち兄弟も
 保険金は受け取っていません。(掛け金も祖父が払ったので当たり前ですが)
 ただ、その保険金を祖父母の子である2名に分け与えたことがわかっています。(各200万円)
・財産は預金、建物(土地は母名義)、田畑、山となります。山は相続対象になると思いますが、
 田畑は相続しても使うものがいないため、放棄?売却?になるかと思われます。
 (できるのでしょうか)
・介護は2名の子のうちの1名が行っていましたが、それについては配慮しない予定です。
 (子の2名のうちの1名は遠方で祖父母の介護していないこと、母は父がいたときに祖父母に対し、
  食事を作る、病院に連れていくなど、多大な援助をしていたことを踏まえ)

1.母名義となった土地も生前贈与の額として計上、みなし相続財産額になるのか、
 その際は、贈与されてから支払ってきた固定資産税を差し引いて提示することができるのか
2.祖母が死亡した際の財産分与がどのように行われたのか今更開示を請求できるのか。
 開示の結果、今から請求することができるのか。
3.父死亡の際の生命保険額を子2名に分け与えた金額は生前贈与の額として計上できるのか
4.立場的に、父のいない私たちが不利になるため、事前に書類作成等を行って話し合いに臨みたいです。
ただ、預金の管理は子である1名が行っているため相続財産目録を作成しようにも全く欄は埋まりません・・。フェアに話を進めたいだけなので何か事前資料等役に立つものがあれば教えてください。

父の遺産相続で揉めています。生前贈与や相続放棄等について教えてください。

相談者
696473さんの相談
投稿日:

遺産相続について揉めており、相談させていただきます。

相続人は私、兄、弟の合計3名です。

預金の遺産相続は当分して終了済み。
父の家および土地をどうするかで揉めています。

家および土地は売却し、当分したいと考えております。


この件に関し、先生方に5つ質問がございます。


1.生前に弟より無心され父名義の口座から1,000万円を送金しておりますが、この送金は生前贈与に当たるのでしょうか?

2.生前贈与に該当する場合、仮に父の家と土地を売却した場合の売却益は生前贈与から差し引き計算することになるのでしょうか?

3.売却する場合、故人の名義のままでは売却できないかと思いますが、弟が名義変更にサインしません。何か方法はありますでしょうか?

4.弟は家や土地に関わる税金(固定資産税等)を一切払わないと主張していますが、これは相続放棄の要件に合致しますか?

5.仮に4の主張が相続放棄に該当し、実際に相続放棄した場合、上記1記載した1,000万円が生前贈与に当たる場合は、返還義務などが生じるのでしょうか?


質問が多く、お忙しい先生方には大変なお手数かと思いますが、ご回答頂けましたら幸いでございます。


末筆ではございますが、よろしくお願いいたします。

贈与契約を取り消せるケース

将来の介護を条件に土地や家を贈与したのに、相手が約束を守らなくなってしまった――そんな状況で「あの時の贈与を取り消せないか」と考えている方もいるのではないでしょうか。どんな条件なら取り消せるのか、4件の実例から手がかりを探してみてください。

生前贈与の取り消しや遺産に関する対処法はありますか?

相談者
1463104さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
主人の兄が急に亡くなりました
私たちはしらなかったのですが
主人の母が兄に面倒をみるといわれ
実家の土地を生前贈与し名義変更も
していたみたいで、
現在兄嫁が主人の母に
でていってほしいといってます。
生活保護申請してでていけと
名義はまだ兄のままです
私たちにできることはないのでしょうか?財産放棄もした覚えもなく
できれば主人の母に土地が戻ればと
思ってます。

【質問1】
生前贈与は取り消しできないのですか
また、主人は勝手に遺産を取られたわけですからそれに対してもなにかできないのでしょうか?

被相続人への生前の贈与を亡くなった後に覆し、他の相続人に請求することについて

相談者
1397195さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 兄、甲と弟、乙ががおります。
 甲は生活に余裕がある為、母Aの生前中に様々を生活支援(贈与)を行なっていました。
 しかし、Aが亡くなった後、遺産分割協議成立の数年後に甲と乙は不仲になり、絶縁状態になりました。
 そこで、兄甲は母Xへの生前の生活支援にかかった費用は母の生活費を立て替えいただけと主張し、弟甲に対し20万円請求してきました。
 弟乙は、生前Xから様々な支援を受けていると聞いていました。そもそも遺産分割協議の際には全くその様な話はありませんでした。

【質問1】
 兄甲は、数年前に被相続人Xに対して行った贈与を、Xの死後に一方的に覆して、弟乙にその半分の負担を請求した場合、弟乙はその支払いをしなければならないか?

遺産相続での妹との揉め事、生前贈与と貸金返済の問題で税務処理に疑問

相談者
1287252さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡母の遺産相続で現在、妹と揉めていむす。母は約半年前に亡くなりました。先立つ事、約10年前に父も亡くなっています。
母が残してくれた遺産は約8,000万円です。本来ならこの分を妹と私の2人で相続すれば良いだけなのですが、母は妹に事業資金として2,000万円を貸していました。貸したのは約4年前です。借用書はありませんが銀行口座に振込履歴はあります。
生前母はこの貸金を返してもらっていないと言ったままなくなりました。
しかし今回妹は全額返したとの主張です。
1,000万円を現金で返済し、残り1,000万円を妹の旦那さんと妹で生前贈与した処理をしていました。
妹は会社経営をしていますので税理士が税務処理(申請)をしていたと主張しています。
しかし、現金を返してもらった形跡もないし、銀行口座に振込ではなく直接母に手渡ししたのだと主張しています。領収書もありません。
一方の生前贈与は税理士が作成した贈与契約書に母の名前が記載されたものを見せられました。しかし母の自署はなくパソコンで作成した契約書に押印されたいるものです。もちろん印鑑は母のものではありません。

【質問1】
このようなことが税務署でも認められてしまうのでしょうか

認知症の親の生前贈与は有効?

親が認知症だった時期に、特定の兄弟姉妹が親の不動産を自分の名義に変えていた――後から気づいて「これは正式な手続きなのか」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。判断能力が低下していた時期の贈与が有効かどうか、8件の実例を確認してみてください。

生前贈与について(受け取りの割合)

相談者
1357006さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母親の生前贈与についての質問です。
兄と私の2人兄弟で、母の預貯金を生前中に受け取ろうと話をしていますが、兄が今後母の介護にお金がかかるので(軽い認知で将来施設へ入居する事になるから)それを残しておきたいと言います。私は、これから先の母の年金、家賃収入などはいらないから、現在の金額の半分を受け取りたいと言っているのですが、母の面倒をみるのは自分たちだし、母のことを最優先に考えてほしいといいます。(月の施設費用が20万、10年かかるとして2000万位かかるからと兄は言いますが、年金、家賃収入がある為、そんなに必要ないっていうのが、私の言い分です。)基本的に法的には半分受け取る権利があると思うのですが、兄の言い分はおかしく無いですか?私の言い分がおかしいのでしょうか?確かに母の預貯金なので、母の気持ちが最優先になるとは思いますが、私が半分受け取る事は出来ますか?

【質問1】
生前贈与の受け取り額について(割合)

弟が生前贈与を受け取り、私は邪魔者扱いされています。どうすればいいですか?

相談者
1311868さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
生前贈与のことで、相談にのっていただきたいです。
父は統合失調症で25年間、精神病院に入院中、母はちょうど10年前に亡くなりました。母が亡くなったのをキッカケに、私と二人姉弟である弟が父の成年後見人となりました。
私は地元から離れて、主人の転勤で遠く離れたところに住んでいます。
ところが最近、弟の嘘が次から次へと発覚、青年後見人にもなっておらず、父から実家の土地を生前贈与という形で受け取っていたこともわかりました。
弟はそこでお嫁さんと子供と暮らしています。
お嫁さんの知恵がそこに加わり、私は邪魔者扱いで、母の法事にすら呼んでももらえず、とても悔しい想いをしています。生前贈与は、いったいどうなっているのかと土地の登記簿謄本をとってわかりました。
父がずっと働いていなかったため、私は大学進学を諦めて、弟のためにと大学費用を出したりしましたが、お礼すら言われたこともなく、「その件は時効や!」と、開きなおったりされたこともありました。
生前の母はそういう展開になることをわかっていて、「とにかく姉弟で折半して。そうすれば揉めることもないだろうから」と、よく言っていましたが、そんな母の気持ちも無視されました。

【質問1】
平成29年に生前贈与されて、翌年その土地に家を建て、平成31年からそこに住んでいます。今日、法務局にて書類一式確認してわかりました。私になす術はあるのでしょうか?

不正な生前贈与を撤回する方法を教えてください。

相談者
1242418さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
85歳の認知症の母がいます。母には私を含めて3人の子(法定相続人)がいます。昨年の6月、3人の子(3姉妹)が私に何ら相談なく、母の土地を自らの名義に変更してしまいました。母は認知症が進んでおり、昨年6月時点で、自らの意思を示す能力はありませんでした。明らかに不正な名義変更だと考えています。弁護士に相談したところ、母と3姉妹の贈与契約であり、私が、この不正な契約破棄を求める訴えはできない、とのことでした。ただし、裁判所に後見人選定をお願いすれば、後見人は母の財産保全のため、不正な生前贈与契約破棄を行うことができる、とも言われました。
実印を悪用され、土地を奪われた母が不憫でなりません。

【質問1】
後見人を立てて、この不正な名義変更の破棄を後見人にお願いする以外、この問題解決の方法はないのでしょうか?

【質問2】
土地の名義変更の手続きを行った司法書士を訴えることはできないでしょうか?或いは、3姉妹と司法書士を刑事告訴(私文書偽造?)できないのでしょうか?

孫や義兄弟への贈与と遺留分

親が孫や義兄弟など、法律上の相続人ではない人に生前に多額の現金や不動産を贈与していた――相続が始まってから発覚し、「自分の相続分が減ってしまうのでは」と不安になっていませんか。こうした贈与に対して法的に主張できる余地があるか、4件の実例を参考にしてみてください。

生前贈与と相続問題点

相談者
1253857さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
平成27年8月に母より、長男の子供に土地を生前贈与にて所有権移転しました。
また、同日に、母名義の家(土地は私名義)を私(次女)に贈与により所有権移転登記をしました。
母が亡くなった場合は、どうなりますか、相続人は、長男、長女、次女の三人です。

【質問1】
母が亡くなった亡くなった場合にどうなりますか、長男と断絶しています。

相続人ではない者(孫)への生前贈与

相談者
1165872さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなり相続が発生し、現在分割協議をしています。
相続人は、2人の子供(私と弟)のみです。

私は独身で、両親と同居し生活のサポートをしていました。
今回揉めているのは、母が生前に弟の子供2人に対し1000万円ずつ贈与していた件についてです。
母が亡くなる一年半前に、小学生の孫2人に教育資金として贈与があったそうです。これについては、銀行の記録で判明しました。

弟は、自分の子供たちは相続人ではないから一年以上前の贈与に対して遺留分侵害請求は出来ないと言っています。

【質問1】
母が小学生の孫へ生前に贈与していたお金は、今回の相続財産に持ち戻させることはできないのでしょうか?

【質問2】
形式上は子供達に対しての贈与でも、実質得をしているのは弟夫婦だと思います。それを加味して分割協議で私の取り分を多くすることはできますか?

遺産分割での相続人の生前贈与の考えの食い違い、法律ではどのようになっていますか?

相談者
545664さんの相談
投稿日:

父親が亡くなり母は亡くなっているので、相続人は兄(長男)・私(次男)・弟(三男)の三人です。三人とも生前贈与があるのですが、その生前贈与の主張が食い違っているので、法律ではどのようになるのでしょうか?

質問①:兄(長男)は平成26年に自分の子供と一緒に住むための二世帯住宅の住宅建築資金として、父親から孫へ500万円贈与、700万円借金(50万円返済)しています。兄は親から(離婚した子、別居の子)孫への贈与や借金は自分への贈与借金ではないので生前贈与は無いと主張しています。法律ではどのように扱われますか?(一つ屋根の二世帯住宅でも別居扱い?)

質問②:この住宅が完成した時親は「新築祝い金とひ孫の誕生祝い金」として200万円孫に渡しています。この200万円は生前贈与になりませんか?

質問③:弟(三男)は自分の子供(長女)が生まれた時に30万円誕生祝い金と、他にこの長女に成人した時の約束金として300万円、その下の長男にも同じ約束金が300万円が親からこの二人の孫に渡っています。弟は10年前に奥さんと離婚して、この二人とは別居しています、弟はこの渡ったお金は自分の生前贈与とは関係ないと主張しています。

質問④:私(次男)は平成25年に土地の購入資金として1000万円を父親から資金提供を受けました。この時点での名義は父親1/2私1/2です。その後平成28年に名義変更で全部私の持ち分に名義変更しました。この時税務署には270万円の贈与の申告をしています。私は名義が1/2なので平成25年半分の500万円贈与と平成28年の270万円の合計770万円が生前贈与と考えますが、あとの二人は全額1000万円が贈与だと主張ています、この質問①から④まで内容は法律ではどのようになるのか、ご回答のほどよろしくお願い致します。

相続時精算課税と相続への影響

兄弟姉妹が、生前に税制上の特例を使って親から多額の不動産や財産を贈与されていた――相続が起きてから初めて知り、「それが自分の相続分にどう影響するのか」と戸惑っている方もいますよね。制度の仕組みと相続への影響を、13件の実例をもとに確認してみましょう。

実家の相続に関する生前贈与の影響について、母や兄弟が受け取る権利はどうなるのでしょうか?

相談者
1451234さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
実家を相続時生産課税制度を使って弟に生前贈与していたことがわかりました。
(土地は借地権の贈与をしたようです)

そこで、疑問なのですが父が先に亡くなれば、本来なら母も実家の不動産を相続する権利があったと思いますが、このように生前贈与されていた場合はどうなるのでしょうか?母は何も貰うものがないと言う事でしょうか?それとも、相続時生産課税制度の申告をする際に、相続放棄するなど母の意思を記されていることがあるのでしょうか?

現在、両親は認知症で母は判断能力がほぼ無い状況です。遺産分割の際には後見人が必要だと聞きました。
弟からは相続時生産課税制度の書類の開示を拒否されているので、いくら贈与されているのかわかりません。

【質問1】
母や私(兄弟)は何も貰えないままなのでしょうか?弟だけ贈与されていたことに納得がいきません。どうすれば良いのでしょうか?

相続した土地の生前贈与

相談者
1317477さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年亡くなった母から相続した土地があります。
私は現在60歳で妻・子2名(いずれも18歳以上)がおります。

【質問1】
この土地を生前贈与することはできますか?
また、相続時精算課税制度を利用できますか?

生前贈与と相続放棄の併用についての相談です。

相談者
1376429さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母は母の実家の土地の権利の全体の半分を登記上所有しているのですが残りの半分の土地と建物の所有者は10年程前に亡くなった母の弟になっています。(母は弟の相続を弟の借金等を理由に放棄済み→相続人不存在)

この空地・空き家について弁護士に相談し、相続財産清算人の選任をして弟の相続財産清算人と共同で売却を検討しています。
相続財産清算人の選任をするには買い手がいるかどうかがポイントとの事で、不動産屋に調査してもらったところ、買い手はいるにはいるが母の持ち出し費用(木の伐採や建物の解体費用、裁判所への預託金等)が売却金額を大幅に上回りとてもではないですが相続財産清算人の選任に踏み切ることが出来ません。

弁護士先生曰くこの状況では、母の長男の私が将来母が亡くなった時に母の相続を放棄して母の実家との関係を一切断つ方法しか解決策はないとのことです。

母の実家の件のみで相続放棄というのは、以後母のものは一切手出しは出来なくなるとのことですから、本意ではありません。例えば現在の母の住まいの団地の家財などは全て放り出していかなければならないと団地に多大な迷惑をかけてしまいますし。

弁護士先生は家財など必要なものは生前贈与しておけば大丈夫だよとのことでしたが、私たち素人からするといいとこ取りに聞こえてしまいます。

【質問1】
相続放棄&生前贈与という事の併用は可能なのでしょうか?

生前贈与の法律相談まとめ