生前贈与は勝手にできる?無効を主張できる条件とは?

親が本人の知らないうちに財産を子へ贈与していた等、勝手な生前贈与に悩む方は少なくありません。その贈与が有効と認められるのか、無効を主張するにはどのような条件が必要かを知ることが、まず大切です。この記事では、実印の無断使用や判断能力が問われるケースなど、寄せられた相談をもとに対応のポイントを整理しています。

勝手な生前贈与は有効か

親が本人の知らないうちに財産を子へ贈与していた、というご相談は少なくありません。実印を勝手に使われた、内容を理解しないままサインさせられたなど、贈与そのものの効力が疑われるケースもあります。ここでは、勝手に行われた生前贈与が有効と認められるのか、無効を主張できる条件はあるのかについて、寄せられた相談をもとに整理していきます。

勝手な生前贈与について

相談者
129371さんの相談
投稿日:

母(62)が10年前にある男性(70)と同居(同時内縁の妻状態)、4年前に正式に再婚しました。(ちなみにその男性の前妻は15年前に他界しています)。
 父は近頃病気がちで,この先さほど長くない状況となりました。先日、母に内緒で勝手にその父の実の息子2人(47歳と37歳で互い独立している)に財産すべてを生前贈与したようです。財産は持ち家一軒とその土地です。息子二人は司法書士に正式な書類を書いてもらっていると思います。父は実は何のことかわからずサインをしたようで、はんこは押してはいないと言っていますが、息子が父の実印を所持しているため、彼らが捺印したものと思われます.父が他界した場合、息子2人に出て行けと言われるのは目に見えており、なんとか母の生活を守るためにも、母にいくらかの相続をさせる方法はないでしょうか?あるいは、そのような生前贈与は有効なのでしょうか?今から父が「母に財産を相続させる」というような遺言を書いても無駄なのでしょうか?父に尽くしてきた母があまりにも可哀想で、その理不尽な息子2人から何かしら少しの分け前でも受け取らないと納得できません。どうか、それが可能になるやり方をアドバイスしていただけませんか?何とぞよろしくお願いいたします。ちなみに母はこのようなゴタゴタに疲れ、また責任感のない父に不信感をもっており離婚も考えています。それが一つの方法として有効なのであればそれも実行することは可能です。また、母に財産の贈与はなくても、せめて今住んでいる家(息子が贈与された家)に父の死後も母が住み続けることは可能でしょうか?
 また、話は変わりますが「結婚して11年経たないと母が財産を受け取る権利はない」と息子が言っているようなのですがそのような法律はあるのでしょうか?
 お忙しいところ恐縮ですがアドバイスを頂ければ幸いです。

生前贈与について

相談者
9238さんの相談
投稿日:

教えてください。
80歳代の母・85歳の父(2年前に他界)子供6人の家族構成です。5年前に母と父が離婚をしました。母は、自分の財産(土地・アパート)を新しい会社を長男と作り、名義変更しています。長男に贈与しているところもあります。
現在、長男が思うように母の面倒を見ない状態。しかも、父の残した借金に母は困っているにもかかわらず、関係ないと言っています。
贈与した分を返してもらいたいのですが、対処できますでしょうか?
そして、何事かで母がなくなってしまったときの対処を教えていただきたいと思います。

生前贈与について

相談者
176718さんの相談
投稿日:

5年前祖父が死んだ時、祖母が叔父に実家の土地を母に何も言わず、生前贈与したようです。(祖母の子供は母と伯父だけです。)
しかも、母は祖父の遺産を何も相続させてもらっていません。
(遺言書はありません。)
この場合、土地の生前贈与は無効になりませんか。
また、遺産を相続させてもらえなかったことについて何かできることはありませんか。

再婚相手への贈与と遺留分

親が再婚し、その配偶者や連れ子へ財産を生前贈与したことで、実子が相続から外れてしまうのではと不安を抱く方が多くいらっしゃいます。面識のない相手に対して遺留分を請求できるのか、過去の贈与をさかのぼって主張できるのかも気になるところです。ここでは、再婚相手への贈与と遺留分の関係について、具体的な相談を交えて見ていきます。

父の再婚相手への生前贈与と私の遺留分について

相談者
471614さんの相談
投稿日:

生前贈与と遺留分について相談です。今年初め頃に60代の母が急死し、まだ一周忌も経っていないのに70代の父が再婚すると60代の女性を紹介されました。まだ一周忌どころか初盆も迎えてないのに再婚は受け入れられないため、せめて母の一周忌が終わってからにしてほしいと父に伝えたところ喧嘩になり、私には遺産は一切残さない。生命保険の受け取りも再婚相手に変更すると言われました。父には再婚相手とも会わさないと言われたため面識はありません。娘がいることは伝えているそうです。ちなみに私は30代で既に結婚し家庭があるため父とは同居していません。父の財産としては私が生まれたときに父が購入した都内の自宅土地建物くらいです。
ここで質問させていただきます。
1)父が再婚相手に自宅土地建物を生前贈与した場合、私と父の再婚相手とは面識がないため父の再婚相手が遺留分を侵害するということを認識しているかどうかわからないのですが遺留分減殺請求は可能でしょうか。
2)上記1の贈与が、将来父が他界した日より1年以上前であっても遺留分減殺請求は可能でしょうか?
よろしくお願いします

養父の遺産相続・生前贈与について

相談者
776746さんの相談
投稿日:

私が小学生の時に両親が離婚して母に引き取られ、私が12歳の時に再婚しました。
養父には前妻との間に息子が2人います(親権は前妻)。
現在は私が結婚をして実家を出ているため、養父名義の家に、養父と母の2人暮らしをしています。

養父が先に死亡した場合、母、私、養父の息子2人が相続人となるかと思いますが、
母が必死に貯めてきたお金なので、母になるべく老後のお金として遺せるようにしたいです。
そのため、養父から母に生前贈与し、養父側の財産をなるべく目減りさせておきたいと考えています。

そこで以下に関して質問です。

■家・土地の相続について
①養父が先に死亡した場合、
 配偶者居住権で母が家に住み続ける場合、家・土地の財産分の相続はいったん保留という形になりますか?
 また、母の死後に、再度養父の相続分として私と息子2人で家・土地の財産を遺産分割することになるのでしょうか?
②家・土地の価値が2000万円以下だった場合、配偶者控除で養父から母に家・土地を生前贈与することで、
 相続の対象から外せますでしょうか?

■生前贈与について
①銀行口座上では、養父の貯金額の方が母より圧倒的に少なくなっています。
 銀行口座上は偏りがありますが、貯蓄は夫婦共有の財産とみなされるのでしょうか?
 共有財産とみなされた場合、口座上は母の口座にある現金でも、
 贈与証明書を作成することで養父から母への生前贈与として財産を移すことが出来るのでしょうか?

一歩的に縁を切られた場合の相続と生前贈与について

相談者
1198648さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母は私が3歳の頃、連れ子として再婚。
養父との再婚の際、わざと実子ではなく養子として養父の戸籍に入る。
再婚後、養父と母の間に妹・弟が産まれる。
20歳で結婚し家を出る。
家を出るまでの間、精神的虐待環境下で育つ
結婚の際、養父に縁が切れた為、
養父の一家とは関わらない事を約束させられる。
母に言われ、養父に詫び状を書いて送るように言われる。
母との連絡のみ許可が出る。
8年前突然母と音信不通。
電話・メール全て居留守・無視。
仕方なく母の職場に電話し連絡を取るも
退職したと嘘をつかれ、その後も一切連絡取れず。
その間、母方の祖父母が他界、連絡等一切なし。
養父曰く、私は他人の為連絡不要との事。
母が祖父母の家を相続。
2022年、私の離婚に伴い、旧姓を名乗る許可をもらう為
自宅に電話をしたところ、不通に
弟が無償で祖父母宅に居住中。
離婚の際、一時的に住まわせてもらえないか弟・母に再度連絡も無視。
一切の連絡取れず。
妹は海外にて結婚も音信不通。
母・養父・妹・弟連絡取れず(居留守等で無視)
母は弟と2人兄弟
家にいる時は家の為に尽くすよう強要され、
私のみ休日の外出も禁止。
結婚後、8年ほどは何かと母に食事や品物をねだられ貢ぐ。
養子になった事の責任は全て私。
実母なのに、存在を消され相続等もない可能性がある。
実母に自分の行いを顧みて欲しい

【質問1】
弟は既に生前贈与のような状態なのに、私のみ相続もさせてもらえないのではと悔しい。
この場合、生前贈与を求めることは可能でしょうか?
その他、法律で母に何かを求める事は可能でしょうか?

兄弟への贈与は取り戻せるか

親が特定の兄弟やその孫だけに多額の財産を生前贈与し、自分には何も渡らないことに不公平を感じる、というご相談がよく寄せられます。すでに贈与された財産を取り戻せるのか、特別受益として相続分から差し引けるのかは大きな関心事です。ここでは、兄弟への偏った贈与を是正できる手段について、相談例をもとに解説します。

生前贈与された土地と父の再婚による相続問題について質問です

相談者
1413981さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父から1年前に生前贈与で土地と家をもらいましたが、今年に入り亡くなりました。

父は再婚しており
奥さんの連れ子と養子縁組してます。

実子は2人です。

知ってる限りだと
預貯金(残高はわかりません

マンション(奥さんと共同名義)
生前贈与された土地
があります。

【質問1】
この場合預貯金がない場合、自分が何かしら払う立場になりますか?

【質問2】
車を売っていいかきかれました。考えておくといいましたが勝手に売られてしまった場合はどうしたらいいですか?

【質問3】
父の入院中に養女が口座から数回に分けて300万ほど勝手に引き出してます。(これは父から聞いた話です)これは何か証拠をとって父の財産だと主張することはできますか?

生前贈与について。また再婚相手の取り分は、何パーセントですか?

相談者
177687さんの相談
投稿日:

生前贈与について質問です。父親と母親がいました。母親が他界したのですが、父親は再婚しました。母親名義の土地があり、その土地を法定的に相続すると私は、どれくらいの取り分がありますか?
また再婚相手の取り分は、何パーセントですか?

父と母からのの関連した相続及び生前贈与について

相談者
425006さんの相談
投稿日:

20年前に父の死去により、相続が発生しました。相続人は5人、母、兄3人、末弟の私でした。当時私は21歳の学生で遠隔地におり、相続の場にはおりませんでした。私の相続分(約2000万円)は母の預かりとなり、分割で17年前に1000万円、12年前に500万円、8年前に500万円をもらえました(金額を記入した母の署名入りの書面有り)。他の4人の相続額は、長男の相続した土地が2500万円での売却だった事以外、3人についてはわかりません。
今年早々母が亡くなり、その相続についての相談です。
1)兄達の中には、私の20年前の相続分、約2000万円の金額及び母親預かりだった事は、明確に把握し
ておらず、この2000万円はあくまでも母からの生前贈与になり、今回の相続分からは2000万円差引
したうえでの相続になる。
2)2000万円の生前贈与の税金もかかってくるとの主張でした。

以上の2点になりますが、私としましては、2000万円はあくまでも父からの相続であると考えますが、生前贈与については、確かに2000万円は母からの振込でしたので、よくわかりません。ご回答よろしくお願いいたします。

贈与された家に住み続けたい

生前贈与によって自宅の名義が他の家族へ移ってしまい、配偶者や同居している家族が住み続けられるのか心配される方は少なくありません。名義人から退去を求められたら出ていくしかないのか、配偶者居住権を主張できるのかが切実な問題になります。ここでは、贈与された家に住み続けるための方策について、寄せられた相談から考えていきます。

生前贈与についてのご相談

相談者
229905さんの相談
投稿日:

父が20年前に亡くなり、兄が父から相続した実家に、母が1人で住んでいました。
母は7年前に脳梗塞で倒れ、要介護となりました。そのため、兄は、自分名義の実家を、自身で1000万円、母から800万円出して貰い、リフォームし、母と同居しました。
それより2年同居した後、兄夫婦は母を施設に入れましたが、先日、その母が他界してしまいました。私を含む、きょうだい4人で遺産相続で揉め始めています。

兄名義の実家のリフォームの為に、母から出して貰った前述の800万は、生前贈与になりますか?

亡き祖父から生前贈与された家に母の再婚相手の妹が住もうとしています

相談者
225059さんの相談
投稿日:

現在家の名義は亡き祖父のままなのですが、生前贈与で亡き祖父が所有していた家を私と弟がもらう事になっています。
しかし、母の再婚相手の妹が母子家庭のため家賃がないところに住みたいという理由から勝手に生前贈与された家に引っ越してこようとしています。最近まで私が住んでいたのですが、彼氏の家に遊びに来ている間に荷物は実家に無断で移動させられてしまい、今すぐにでも引越しをしたいと言われています。
そこで母に引っ越してくるのはやめてほしいとお願いしているのですが、聞いてもらえません。
しっかりした契約書も交わさず母と再婚相手の妹の間で話しが勝手にすすんでいます。
私と弟は生前贈与された家に勝手に契約もなしに引越しされてしまうのはとても不安です。
正直家に母の再婚相手に住んではほしくありません。
ただ、このままだと勝手に話しがすすんでしまい知らないところで引越しが行われてしまいます。
もしどうしても引っ越してくるならば、家賃や出て行くときの保証や、私と弟が家を手放したいとなった際に再婚相手の妹が出て行かない場合はどうしたらいいのかと悩んでいます。
基本的には穏便にすませたいのですが、引越しを阻止する方法か、もし引越しを勝手にされてしまっても
家賃や出て行くときの保証を求めるにはどういった書類を用意するのがよろしいのでしょうか。
また、出て行かない、家賃は払わないと引越し後にごねられてしまった場合はどのように対処したらいいのでしょうか。今大変悩んでおりとても困っています。何かいい方法などがありましたら教えて頂けないでしょか。

生前贈与について。妻と妻の母は何も相続できないのでしょうか?

相談者
115840さんの相談
投稿日:

妻の父が妻の妹に生前贈与で土地と家を贈与しました。妻と妻の母は何も相続できないのでしょうか?義母は義父とは10年以上別居していますが籍はそのままです。

認知症の親の贈与と財産管理

認知症などで判断能力が低下した親が、特定の家族へ財産を贈与してしまったというご相談が寄せられます。本人の意思が不確かな状態での贈与を取り消せるのか、後見人を立てて財産を守れるのかは重要なポイントです。ここでは、認知症の親が関わる贈与の効力や、その後の財産管理をどう進めるべきかについて、相談例をもとに整理します。

生前贈与について質問です

相談者
750464さんの相談
投稿日:

母が80代になるのですが、16年前に1600万を長女に贈与し土地を姉購入したのですが、母からしたら娘三人いるので、あとあと遺留分侵害になります、姉を追及したら借りたのよと、借りたなら念書か公正証書書いてと言っても書かないし無視します、母所有の一軒家もあるので相続発 発生したらもめるので、弁護士に相談したら貸してる事実を録音しなさいと言われしました。母は2年前に精神鑑定したら、軽い認知しょうでした、補助にチェックはいったから後見人たてなかったが、沙羅に2年たったから認知進行してると思います、もめるの目にみえてるし、姉妹間ですざましいケンカなるので、弁護士か司法書士を後見人につけたほうがよいですよね?

生前贈与の取消について

相談者
150560さんの相談
投稿日:

初めてご相談させて頂きます。数年前に母から姉に現在居住している土地の贈与が行われました。私は既婚者で母とは別居、姉は独身で母と同居しております。姉が母の面倒を見るという事でしたので贈与について私に異存はありませんでした。
ご相談させて頂きたい事と申しますのが、当時元気であった姉が統合失調症を患い母の面倒はおろか、自分自身の生活すら満足に出来ない状況にあります。完治する事が難しい病である為、母はこれからの先、私ども家族へ掛かる負担を心痛に思い、私への贈与に出来ないものかと悩んでおります。現実的な問題として、母は年金暮らし、姉は仕事にも行けず、身体障害者年金認可も難しく、先行きは固定資産税の納付が難しくなる状況も考えられます。
また、お恥ずかしいお話で恐縮なのですが、姉には数年に渡りお付き合いしている男性がおり、その男性から生前贈与を執拗に勧められた経緯があります。先方の男性には問題があり、求婚されているもの姉はお断りしておりますが、病を患っている現状を考えますと心配です。

この件に関し、まだ姉と話はしておりませんが納得するとは思えません。良い方法がないかと思いご相談させて頂きました。

また、統合失調症患者の財産管理について何か良い方法がございましたら御指南頂けますましたら幸いです。

長い文面となりまして申し訳御座いません。宜しくお願い申し上げます。

勝手に生前贈与になるのか、相続問題

相談者
934752さんの相談
投稿日:

数年前、祖母の預金を叔母が名義変更し、自分のものとしていることが発覚しました。
当初祖母は祖父に相談せずに預けてしまっており、祖父が名義変更されていると知ったのはあとのことです。
数年前は祖母もまだ今よりはしっかりしており、返してほしいと言っていたそうですが、最近は年齢のためか記憶力も低下しその事をあまり覚えていない状態です。

半年ほど前に祖母が入院し、いよいよ介護が本格的に必要となったため、祖父母揃って有料老人ホームに入所しようという話になりました。
その時お金が必要となるので、再度叔母にお金を返してほしいと言っているみたいですが、それに応じる気配がありません。

ここで祖父母の息子である私の父(長男)に相談がいき、父は私の叔父つまり弟に相談しました。
叔父は白黒ハッキリさせたい性格なので、弁護士をたてて裁判をすると言っているそうです。
父はあまり揉め事が好きではなく、とりあえずは叔父に任せているみたいです。

相談としては、叔父が弁護士をたてて裁判したさい、お金を取り戻せる可能性はあるのかということです。
祖父や父は裁判せずに話し合いで解決したいのでしょうが、相手が応じる気配がないので今に至っています。
これは周りの見解ですが、すでに預金は使いきっている可能性もあるとのことです。
もし使いきっている場合はどうなるのか、ということも疑問です。

また叔母はこれ以上お金のことを言うなら祖父母の面倒はみないと言い出しています。
祖父母の近くに住んでいるのは叔母で面倒をみるものだと兄弟感で暗黙の了解になっていたみたいです。
しかし実際は年に1、2回ほどしか顔を出していないみたいです、

面倒をみるみないは別として、生前贈与であれば子にはみな同じだけ相続の権利があると思います。なので父、叔父、叔母と平等に分ける必要があるのではないでしょうか?
そもそも祖母は生前贈与するつもりだったかもわかりません。

とりあえず老人ホームに入所するお金が必要で、祖父の預金だけでどこまで可能なのかは定かではありません。

大病を患っている父にとってこの状況が体調に及んできているので早期の解決を望みます。

生前贈与の法律相談まとめ