相続人の妻、子供に名義変更されました。遺留分請求できますか。
父が亡くなり、相続人は私と弟のみです。先日7年前にすべての土地が弟とその妻、その子供4人の名義に名義変更されているのを知りました。私は取り分ゼロと言われました。私にも権利があると思うのですが、1/4ですか1/16ですか、教えてください。
遺留分を請求されたものの「払いたくない」「すぐに現金を用意できない」など、対応に悩むことは少なくありません。本記事では、遺留分を拒否できるケースや減額の余地、分割払い・期限の猶予といった支払い方法、時効による消滅まで、相続のトラブルを抱えたときに知っておきたいポイントを分かりやすく解説します。
遺留分は、すべての相続人に認められているわけではありません。配偶者や子、直系尊属には権利が認められる一方、兄弟姉妹には認められないなど、立場によって扱いが異なります。また養子縁組や代襲相続などが絡むと、自分に請求権があるのか判断が難しくなります。ここでは、誰が遺留分を請求できるのか、その範囲や考え方を整理して解説します。
父が亡くなり、相続人は私と弟のみです。先日7年前にすべての土地が弟とその妻、その子供4人の名義に名義変更されているのを知りました。私は取り分ゼロと言われました。私にも権利があると思うのですが、1/4ですか1/16ですか、教えてください。
父の兄が亡くなり、兄が住んでいた土地を甥っ子が全て相続しました。元々父の土地だったのですが、兄に名義を変更したので亡くなるときは兄の土地でした。遺言には甥っ子に相続とありました。
遺留分請求はできるのでしょうか?
宜しくお願い致します
3人兄弟(長男(私)・長女・次女)で、先日父が亡くなったので、財産(土地・預金)の過半を母が相続し、残りの預金を150万円ずつ等分することにしました。また、家は20年ほど前に父と次女が半分ずつ出資して新築しました。遺産相続の際に家については、次女が自分の名義にしたいという希望でした。次女が独身で両親の介護をしている状態であったので、私と長女はすぐに同意しました。
ところが、先日、次女から私に連絡があり、母が将来、亡くなった際には預金・土地は処分して子供達で等分したいので、同調して欲しいと言われました。最近次女と長女は多少諍いがあり、次女は長女と一緒に住みたくないという意向の様でした。長女は家を出て結婚したのですが、15年ほど前に夫の浮気により離婚し、女手一つで息子を育て上げました。最近、息子は一人立ちして養育費なども切れたので、フルタイムで働いてはいるのですが、お金に困っているようで、家に帰りたいという意向の様です。
次女の申し出に対し、長女の窮状にもう少し理解があっても良いのではないかと思い、自分は同意しませんでした。最近、母に会うために実家に行ったところ、母と次女から将来の遺産分けについて話し合いたいので、時間を取って欲しいと言われ、日時の約束をしました。母は次女に面倒を見てもらっているので、自分が死んだ後に次女に有利に遺産を分割したいという意向の様です。
自分としては、遺産が欲しくないわけではないのですが、せっかく仲良くしてきた兄弟なのでこれがきっかけで諍いがおきるのは好ましくないと思っています。自分は少しですが蓄えもあり、親の遺産をあてにしたことは無いので、母親が遺産をどのように分割してもよいと思っていたのですが、ここにきて気になるのは長女のことで、長女の生活があまり困窮するのは見るに堪えません。そこで、下記について質問します。
母が遺産の分割について、次女に非常に有利な遺言を残した場合に、長女が分割を主張できるのは遺産の何パーセントくらいでしょうか?この場合、長男(私)は遺産の相続を辞退する場合と辞退しない場合に分けて法律的な規定にはどう定められているか知りたいです。なお、父からは生前贈与分として長女次女には各自400万円程度のお金が渡されています。その時、長男はそのお金を辞退しています。
以上よろしくお願いします。
亡くなった父と叔母で共同名義の土地があります。幼い頃に両親が離婚し、父とは疎遠のまま20年ほどになります。この度、亡くなった父の遺産を調査するため叔母に預けていた父の通帳と印鑑の返却を求めたところ、父の死後にお金はすべておろされていてほぼ空の通帳だけ渡され印鑑は無いと言われてしまいました。通帳でお金をおろしているのに印鑑が無いというのはおかしいと思い問いただしたが無いの一点張りです。共同名義の土地がほしいらしく、相続放棄してくれと頼まれてしまいました。
叔母が持っていた印鑑はどうやら実印らしく悪用されないか心配です。
不信感からか共同名義の土地やその他の遺産を隠されているのではないかと不安ばかりです。
こういった場合、遺産については亡くなった父の子(私を含め姉妹二人。父の戸籍から再婚や子は無しと思います。)が相続人となると解釈していたのですが間違っていたのでしょうか?
1、叔母による預金の引き出しや印鑑の隠匿は罪に問えないのでしょうか。
2、共同名義の片方が亡くなった場合、勝手に土地の名義変更などできてしまうのでしょうか?
以上の件に対しご回答いただければと思います。よろしくお願いします。
推定被相続人の祖母と、推定相続人の実子二人(母と叔母)、祖母と養子縁組をしていた父(亡くなった)の実子が私と姉妹になります
公正証書で財産(主に土地)を古い日付のものは母だけで遺言執行人は母、新しい日付のものは母と父に土地を共有で半分ずつ相続させて、残りの財産は母へ全て相続させ、遺言執行人を父にと書いてあります
①遺留分の請求は、他の相続人に知らせなくても、母と私だけで進めて大丈夫ですか?
②遺留分請求のタイミングは、相続が完了する前でも後でも途中でも大丈夫ですか?
③母が遺留分を支払えない場合は(多少のお金の相続もあるけど)、土地を(そのお金の分も含めて)共同名義にできると聞きました
これは、母と私だけの話合いで大丈夫ですか?
④遺留分は当事者同士の話合いなら、法定相続の半分の遺留分以上を受け取っても問題ないですか?
⑤遺留分の請求、支払いが全て終わったら、申告か何かありますか?
【相談の背景】
3年前、父が亡くなりました。
遺産ですが、現金で約200万、土地やアパート、自宅等の不動産があって価値は私にはわかりません。
私、兄、姉、母の4人が相続人です。
私は現金200万の半分の1/3の30万貰いました。
不動産は全て母のものになりました。
【質問1】
例えば、不動産の価値が全部で2000万だとします。
その場合、私はその半分の1/3の遺留分の金額を母に請求できたりしますか?
【質問2】
父が亡くなったのが3年前ですが、時効とかになってたりしますか?
遺産相続に関する質問です。
先日父が亡くなり葬儀を終えると2週間も経たないうちに弁護士から手紙が届きました。
四十九日も終わってないのに兄からの遺産相続に関する通達です。
状況を整理します。
・今回の相続人は私と兄の2人。
・私は父と同居
・遺産対象は土地(700万程度)、預金50万、建物築35年(価値無し?)
・母が3年前に亡くなりその際に生命保険金をかけており1500万ずつ私と兄に入金されました。
その他の母名義の預金(50万程度)や不動産(土地、建物1/4は母名義)は全て父に譲るということで話は終わりました(口頭)※その後不動産名義変更の手続きに入ると兄は音信不通
・兄は消費者金融に何度も多額の借金をしてそれを両親が肩代わりをして総額700万以上を返済しており母の死去後に保険金が下りた際にそこから返済するように父が催促すると、とぼけて逃げてしまい父と不仲になりました。
・そしていよいよ父は遺言書をつくりました。
ー預金、不動産のすべてを私に譲り兄には700万も貸してあるので遺留分を請求はしないようにという内容ー
ここで質問です。
①そもそも母からの生命保険は父なしでは作れないものなので、父との共有遺産とみなし遺留分を減額出来ませんでしょうか?
その他に何か良いアイデア方法はないでしょうか?
よろしくお願い致します。
遺留分と相続についてですが。
私は母と兄と弟がいます。先日父が亡くなり、相続の話になりました。兄が父が生前の時に遺言書を書かせていたらしく、家と土地と預金の全てを兄に相続するように遺言書に書かれていました。
ですが、私にも証券など、少しばかりではありますが、相続するように書かれていました。
母と弟には、全く相続が無く、遺言書には兄と私だけ相続財産がありました。
しかし、母と弟が遺留分請求を兄にした為、私も兄に遺留分請求をしました。
こういったケースの場合、どのような割合で、私に遺留分が入るのでしょうか?
父の全財産は、土地と家、預金、証券、遺言書に入って無かった預金や動産類もあります。
計算の割合が解らないのですが、詳しい弁護士さま、どうか、ご回答の程、よろしくお願いします。
【相談の背景】
父が亡くなり遺言により母がすべての財産(4,000万円)を相続しました。法定相続人は母、兄、私の3人です。私は遺留分侵害額請求権を行使し500万円(4,000万円×1/2×1/4)を獲得しました。兄は時効により遺留分侵害額請求権の行使ができませんでした。
【質問1】
仮に母が亡くなって相続が発生した時、遺産3,500万円は法定相続分、兄1/2、私1/2の1,750万円ずつとなるのでしょうか?
【質問2】
私が母にした遺留分侵害額請求権で取得した分が考慮され兄(1,750万円+250万円=2,000万円)私(1,750万円-250万円=1,500万円)となるのでしょうか?
昨年末、母(享年79歳)を亡くしました。
家族構成は、父(77歳)、私(長男48歳、家族あり)、次男(46歳、家族あり)、三男(44歳独身)
母は、晩年アルツハイマー型の痴呆を患って、父との折り合い悪くなった為、三男が約3年前に自宅を新築する折に、三男宅へ引っ越しをしました。
歳も明け、四十九日の法要が終わった際、三男から公正証書遺言の存在を知らされ、その内容は、全てを三男に相続させるという内容だったため、三男以外全員異議を唱えました。(これが遺留分減殺請求になりますか?)
そしてこの場合、我々の遺留分割合については、どのように考えたらよいのでしょうか。
一般的な相続割合ですと、父:1/2、息子:1/6ずつのはずです。
今回の場合は、三男:1/2、父:1/4、私と次男:1/8ずつ と考えればよいのでしょうか?
それとも、父が1/4、私と次男は1/12ずつとなり、残りが三男分となるのでしょうか?
なお、三男は多額の生前贈与を受けており、それを特別受益として計上するつもりですが、その証拠には母の覚書とか、決して母では引き落とさないような口座の明細などで足りるのでしょうか?
次回話し合いまであまり時間がなく、細かい話で恐縮ですが、ご教示戴けると幸いです。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
昨年の9月に父親が他界し、現在相続の話をしています。
相続対象者は、私(56歳)と妹(53歳)の二人になります。
相続にあたり相続対象は父親が住んでいた土地と母屋と妹が住んでいる借家になります。
他界後に相続について話を始めたところ、全ての土地と住宅の権利を全て妹が相続する事を了承して欲しいと言われ、未だに解決していません。住宅は既に50年以上経過していますので価値はなく、土地のみと
言う事になります。全てを妹が相続すると言う理由は、私が横浜で住宅を購入する際に援助を父がしている事。だから私には相続の権利が無いと言う事。
妹の借家は当時賃料を支払うと言う約束で入居したが、最初の3か月のみで以降は全く支払っていない。20年以上となります。1年後に2軒を借り受けましたので、家賃は2倍になります。(2軒で7万円程度)私の子供に5年近くの間100万円近く贈与を受けています。妹の子供にも同じ様にしています。これは不平等にならない様にと言う配慮からです。妹の子供3名には高校の授業料を支払いしています。
妹の長女の大学費用も援助しています。
【質問1】
このままでは解決策が見えないので遺留分請求を行いたい思いますが、可能でしょうか。
【相談の背景】
母が3ヶ月前に他界(父も母より前に他界)
兄妹全3名です。
相続についてご相談です。
遺言書の所在も不明
会社名義か不明の場合
母と同居の兄が、会社を経営並びにアパートを所有。アパートは会社名義、土地は不明。
どうやら借金もあり、この先好転していく気配もありません。
母と同居していた兄妹は、私が相続放棄するだろうと考えている様ですが、父が他界してから会社を継いだ兄は約25年は働いておらず
父から相続した別の土地を売却し今に至っております。
残った土地が今ある土地のみとなり、客観的に見ても言葉が汚いですが穀潰しだと感じてしまいます。
今ある借金がこの先、完済する見込みも考えづらく、父が築いた財産を次の世代に引き継ぐ時には借金のみにはしたくありません。
私の考えは、一度土地を整理し兄妹で法で定められた配分にしたいと考えています。
【質問1】
会社名義の土地の時は、私の遺留分は認められないのでしょうか?
【質問2】
兄妹が私の希望(今ある借金を整理し残った価値を分配)に応じてくれない場合、私は諦めなければならないのでしょうか?
【質問3】
揉め事が苦手な為、相続放棄する考えでしたが、このまま兄に実家を任せていると兄が他界した時に残るものが借金だけという状況を防ぎたいです。
【質問4】
上記踏まえまして、現時点で私が確認した方が良い事、注意点等ご教示賜れますと幸甚と存じます。
先日、義母がなくなりました。
10数年前、義父がなくなったときに、土地・建物を法定相続人である義母と長男である主人と次男の義弟で、それぞれ義母1/2、主人と義弟で1/4ずつ相続したそうです。
また市の墓苑に墓があり、その名義は義父より主人名義に変更したそうです。
義母と義弟はそのままその相続した家に住んでいました。
このたび、義母が亡くなったため、本来であれば1/2の義母の分を兄弟で1/2ずつ相続することになると思います。
ところが義弟がどうやら認知症を発生していた義母に、土地建物、墓を1本化するという遺言書を書かせていたようでその内容のことをちらつかせています。
義弟が義母を看ていてくれたこともあり主人としても土地建物については自分の権利を主張するつもりはないようです。
2点だけ教えてください。
・義父より相続した1/4は、義母の遺言で全て義弟のものにできるのでしょうか?
・主人名義の墓も義弟は自分のものにしたいようですが、遺留分で墓の名義をそのままにするというのはできるのでしょうか?
旦那(前妻との間に子供あり)
私(旦那との間に子供あり)
私の両親の土地に家を建てる予定です。
両親は土地と建築代1000万円(3000万円の建物)を私に援助し、そこに私の両親と夫・子どもで同居する予定です。私たちの実質の支払いは2000万円。
(金額は例え。)
・建物の名義を私にする。
・住宅ローンは私の給与から全額支払う。
・旦那の給与は家族の生活費などで消耗。
・夫の公正証書は『自分の財産は全て私との間の子に譲る』といった内容で作成済み。
・私は『自分の財産は旦那へは譲らず(前妻との子に流れるのを防ぐため)、自分の子へ全て譲る』といった内容の公正証書を作成済み。
質問です。
①私が旦那より先に死に、そのあと夫が死んで旦那の前妻の子から遺留分侵害額請求を受けた場合、私の両親から受け継いだ土地や、建物の1/3(1000万円)の価値も含めた金額も対象となりますか?
②この土地は共有財産になりますか?(仮に離婚となった場合)
③この援助金1000万円は共有財産になりますか?(仮に離婚となった場合)
④私の両親から得たものと、私が働いて得たもの、これらを一切前妻の子に渡さないようにする方法はありますか?
遺産の相続についての質問です。
母が所有している資産を2人兄弟のうち弟のほうに多く分配すると言っています。(父は既に亡くなっています。)
もし弟のほうに財産を多く贈与するという遺言を残して母が亡くなった場合について質問です。
父の資産は約5000万円程度と仮定した場合、
1.兄である自分に遺留分請求権はあるのか。
2.また、遺留分請求権がある場合どれくらい請求できるのか。
3.母が弟のほうに生前贈与を行っていた場合、その資産にも遺留分請求権が発生するのか。
【相談の背景】
遺産相続、遺留分について。
存命ですが将来祖父の遺産を叔父と相続することになっています。
私の父は虐待をする毒親で10代前半で祖父母に引き取られ育ててもらいました。
なので祖父は父を嫌っており今までにお金の貸し借りや私の養育費、学費の未払いが多くあるので父には遺産を分けたくないと言い司法書士の元、遺言書を作成しました。
入っている保険の受取人も私に変えました。
遺言書は財産の全てを叔父と孫の私で半分ずつ分ける、土地等は叔父が引き継ぐという内容で父に渡す分は無いとは書いていませんがそういった内容です。
司法書士の方にも聞いたのですが父には遺留分というものがあってそれを遺産?相続?があるのを知ってから一年以内に主張してきたら渡さなくてはいけないということでした。
それと祖父と叔父は今まで何回も葬儀の場で揉め事を起こしてきた父を自分の葬儀に呼ばなくていいと言っています。
父は勢いで縁を切ったから葬儀には来ないと言っていましたが呼ばなければ大騒ぎするのは分かっています。
ですが祖父の意見を尊重して葬儀には呼ばず相続があると落ち着いてから呼び出そうと思っているのですが遺言書を見る際は誰か同席してもらおうと思っています。
【質問1】
叔父と私で遺産を分けたのち遺留分を主張された場合、叔父と私で半分ずつ遺留分を渡すのでしょうか。
それと叔父と父の兄弟2人の場合、例えば1000万円の現金があったとすると父の遺留分はいくらでしょうか。
【質問2】
私は全ての保険金の受け取り人になっていますがそれは父がいくらもらう権利がある等主張しても渡さなくていいのでしょうか。
【質問3】
遺言書の原本を保管している場所にとりにいく?必要はありますか?
自宅に控えは保管しています。
それと開封する際は揉めるのが嫌なので弁護士の方に同席をお願いしたいです。
それは可能なのでしょうか。
私の父が亡くなり、遺言があり、公正証書を作成しておりました。
私を含め兄弟は5人(男3人、女2人)遺言(公正証書)に三男には、生前から譲った土地(生前贈与)、長女には山、次女には畑1枚残りすべて(預貯金、実家)は次男に譲ると書いてありました。
遺言には、私の名前もありましたが、その相続した土地はすでに売却したものを相続したようになっていました。なのでほぼ何も貰わない状況です。他の兄弟は相続するつもりです。
その土地は実家と別居したときに、親の土地に建てたものであり、父名義の土地や建物でした。相続する前に売却して手元にありません。その後公正証書に私がそこを相続と記載ありました。
売却したときは父名義で、その後、売却した家もないのにそこを相続したとみなされましたが
これは相続にあたりますか?遺留分減殺請求をしようと思いますが出来ますか?
今現在は、賃貸に入っており、かなり苦しい生活です。少しでも娘に残してやりたくて遺留分減殺請求をしようかと思っております。売却した時期と相続した時期の日にちなどの前後でも変わるのでしょうか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
私の知らないところで、亡くなった父の遺産相続が行われていた。
父が遺言書を書いたと思われる時期は、父の癌が見つかり、肺癌等の影響で、ナトリウム血症があり、一時的に認知状態(バス間違えて家に帰ってくるのに3時間かかったり、妄想を話す等)の時に、母親と叔母が、遺言書を書いて欲しいと頼んだそうです。
またその時期に、父が私の借金を肩代わりとして、400万貸してくれていて、いつか返すように言われたが、事実上貰ったみたいになっています。
遺言書には、その400万も記載したから、貴方(私)に渡すものは無いと言われました。
【質問1】
遺留分を請求したいのですが、実際どのくらいでしょうか。
また上記400万に税金は請求
相続人は母親(配偶者)、私、弟、妹の4人、母曰く、弟と妹(子供3人中2人)は、遺産を放棄していると言ってます。
【質問2】
上記の理由で、遺言書は有効なのでしょうか?
【相談の背景】
親族構成は、父母と私(長女、既婚、父母と別居)と弟(長男、未婚、父母と同居)です。昨年春に父、昨年末に母が相次いで他界。父の遺産は母の今後の生活費等に当てる事で相続人全員が合意。実際は母+引き籠もりで無職の弟の生活費として使われていましたが。母死去時、今後父母の供養に係る費用と母のクレジットカードのリボ、キャッシング返済は遺産から出そうと話合い双方合意成立しましたが、弟が「残った財産は母が全て自分が働かなくても生活出来るよう残してくれたもの」と思い込んでいる為、自宅(父母名義のマンション)と預貯金を分割しようとしません。遺留分(お互いに二人で分ける権利があるんだよと)について再三説明するも理解してもらえず。弟曰く月20万円生活費が掛かっているようですが母の預金を使っているとの事。私には通帳を一切見せてくれないので父母の行動範囲の銀行の口座の有無を調べ、それにより凍結しました。この時、父の600万円あったが父死去間もなく全額引き下ろされている口座を発見。母が引き出したと思われます。理由は母は車の運転や買物など単独行動出来ていたのと父の預貯金があって助かると言っていた、弟は自室から出たがらず父母が倒れた時も放置していた位だからです。しかし家中を探すも、現金は全く見つからず物に換えている様子もありません。
【質問1】
この場合遺産分割は、①現在凍結して残っている預貯金+マンション、➁母死亡日の父母の口座の残高+マンション、③父死亡日の父の口座の残高+母死亡日の母の口座の残高+マンション のいずれが基準になりますか?
【質問2】
万一、弟が使った分は本人が返却しなければならない場合、生活能力(支払い能力)がなければどのような対処になるのでしょうか。
【相談の背景】
・父方の祖父が亡くなり、相続手続きが行われたのですが、祖父が生前に遺した「遺言公正証書」に父には生前贈与を行っているので改めて相続させるものはない旨の記載がありました。
・父は祖父よりも先に亡くなっており、私と妹が代襲相続人でしたが、祖父と同居していた叔父から私達に相続させるものはない旨の連絡がありました。
・父が亡くなった際は、ほぼ全てを母が相続しています。
・父は私達家族に生前贈与の件について事前相談等は一切なく、亡くなる間際に母に打ち明けました。
(※)
①相続開始前の1年間に行われたすべての贈与(民法1044条1項前段)。
②贈与者(被相続人)と贈与の受贈者とが共に、遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与(民法1044条1項後段)。
③相続開始前10年以内に行われた(相続人に対する)特別受益に該当する贈与(民法1044条3項)
【質問1】
・代襲相続人が遺留分請求をする場合、父が生前祖父から受けた贈与分は考慮されるのでしょうか。(遺留分請求し得られるであろう額が、祖父から父への生前贈与の額を下回っている場合、遺留分請求は認められない?)
【質問2】
今回のようなケースの場合、特別受益として当該贈与が考慮される可能性はどの程度あるのでしょうか?上記(※)①~③の①と③には該当しないものの、②に該当する確率等についてご教示いただけますと幸いです。
【相談の背景】
自筆遺言と、遺留分請求についておたずねします。叔母夫婦には子がなく、兄弟である私の父や兄も先に死亡しています。そのため姪である私達姉妹に相続させるべく遺言をしました。その意図は、夫婦それぞれの財産を、それぞれの身内に相続させたいという事で、伯父は伯父の身内、叔母はその身内という内容にするためと聞いています。10年ほど前です。内容は、叔母の財産を、姪である私ども姉妹3人に等分に相続させるという内容だったそうです。叔母夫婦は高齢者施設に入居しておりました。去年8月、夫である伯父が亡くなり、叔母は今年2月に亡くなりました。伯父死亡直前の昨年9月に作成した叔母の自筆遺言の検認が行われました。内容は、伯父側の甥に全て相続させるという内容でした。叔母は高齢で、認知能力も衰えていたらしいです。
伯父の甥とされる方が遺言申立て人となり弁護士同伴での検認でした。
叔母が元気な時に遺言作成する意図を聞いていたので、釈然としません。
【質問1】
遺留分請求が可能なのか。
【質問2】
遺留分請求ができなくても、叔母の財産内容の開示請求ができるのか。
【質問3】
認知が疑われる状況で作成した自筆遺言の有効性について。
4人兄弟になります。私は末っ子になります。
母は他界。父も最近足が悪くそろそろ良い年齢になっております。
私は両親と同居しており、生前母から住んでいる建物と土地の一部を相続しました。
残りの土地は父名義になっており、父からも自分が亡くなった後は相続するように言われております。
問題は残りの兄弟ですが、長兄は父から別の土地を亡くなった後に相続するよう言われ、その土地に自宅を建てました、またその折にいくらかの資金援助を受けてます。次兄も長兄同様です。
問題は三男ですが、父との仲が悪く現在はマンションを購入し住んでますが母からは少量ながら、購入の際援助を受けておりますが、父からはまったく援助を受けてないとのことです。(父は少量ながらお金を融通したと言っておりますが…)
今回、三男が父が亡くなった際は、父所有の駐車場を自分に遺留分と残してほしいとのことですが、父としては、実家に住む私にあげるつもりであり、三男には渡さないといい揉めております。
理由は、父としては実家を継ぐ私は他の兄弟よりも何かと物入りになり負担がかかるからせめて多少収入の見込めるものを残しておきたいとのことです。現金はほとんどないため、あっても死亡保険がはいる程度です。
駐車場の相続の話は、10年以上も前から父より話を聞いており、毎年の実家、駐車場の税金は私が負担しておりますし、長兄、次兄の土地も各々が負担しております。
三男は駐車場がもらえないなら、父親の土地すべてに対して、遺留分の分配を主張するとも言っております。
三男以外の兄弟はこの発言に困ってしまい、最悪土地にかんしては生前贈与を受け名義を変えてしまおうと相談してますが、何せ税金が非常に高くなるので、できる限りは避けたいと思ってます。
個人的には駐車場の件揉めるくらいならとは私は考えてますが、父が納得せずまた私も10年も負担をし続けた私にとっては今更非常に身勝手な行動だと腹は立ちますが、せめて負担分は返してほしいとは思ってますが、何か良い方法はないでしょうか?
遺留分減殺請求についてお伺いします。
A 祖父:今年 死去
B 祖母:後妻 5年前に死去、
子供は4人
C 長男:私(一人っ子)の父、2年前に死去
D 次男
E 三男
F 長女:Bの実子
(C,D,Eは前妻の子でFとは腹違いの兄弟になります)
Aは生前(10年以上前)、遺言公正証書を作成しており、
郵便貯金⇒B
土地・建物・銀行預金⇒D
それぞれ上記のように相続すると書いてあります。
Aの葬儀後まもなく、Dが私を訪ねてきて、遺言の通り遺産を分けると私が受け取る遺産が
ないのは不憫だといって200万円を渡してきて、私は言われるままに
「遺言執行の件」と題した書類に判(認印)を押しました。
その内容は
●亡きB宛ての郵便貯金はAの生前の口頭指示によりFが全額相続
●銀行貯金のうち200万円は私が相続し、その残り全額と土地・家屋はDが相続
E は以前かかった病気により国から毎月給付金をもらっているため遺産は受け取らないと聞いています。
上記一件の後、Fより貯金等相続手続請求書(名義書換請求書兼支払請求書) ※ゆうちょ用
が送られてきて、捺印と私の印鑑登録証明書の提出を求められています。遺言書での郵便貯金の相続人はBとなっているためです。
そこで先生方へ下記質問させていただきます。
①200万を受け取った際に私が判を押した書類により遺留分減殺請求を行えないでしょうか。
②遺留分減殺請求が可能な場合、私の遺留分については下記で合っているでしょうか
郵便貯金の1/4
土地・建物・銀行預金 の1/8
上記から200万円を差し引いた分
③Dが貯金等相続手続請求書(銀行用)の提出を求めてくる気配がなく、生前に受け取ったのではない かと考えています。その分に関しては遺留分減殺請求の対象外でしょうか。
④Eが遺産を受け取らないことは私の遺留分に影響するでしょうか。
「全財産を特定の人に相続させる」といった遺言や、生前に行われた多額の贈与によって、自分の取り分がほとんど残らないケースは少なくありません。こうした場合でも、遺留分を侵害された相続人は一定の金銭を請求できます。ここでは、遺言や生前贈与によって遺留分が侵害されたときに、どのように請求していくのかを具体的に見ていきます。
【相談の背景】
父が亡くなっていたにも関わらず後妻から連絡もなく、またその間後妻と連絡も取れず、実家の土地家屋は父が亡くなる一週間前に後妻へ生前贈与されていました。その上、父の生前に私と弟の部屋も取り壊され私物は処分したとのことです。父の逝去については地元の友人から知らされ直ぐに実家の土地家屋について登記を調べましたが、後妻は父の逝去に関しては私にメールを入れたから登記を調べるまで知らなかったと言うのは嘘だと言い張り遺留分侵害額請求を認めいないと主張しています。
【質問1】
私と弟の私物についての損害分を遺留分の話し合いで請求できるのでしょうか。
【質問2】
メール送信により私たちへ父の逝去を知らせたことと見做され時効成立となるのでしょうか。
父は姉と弟の3人兄弟ですが、昨年11月に亡くなった祖父の遺言書に父の名前がなく揉めています。
(祖母はいないので、相続人は3兄弟のみ)
両親と祖父の問題により、私が生まれて少ししてから絶縁状態になりました。
父も遺産は残してくれないと予想してたため、遺留分請求しようと考えていたようです。
ただ、遺産相続を仕切っている伯母が明確な遺産総額の開示をしてくれないため、
父が文句を言っている状態です。
理由は、祖父が不動産(土地、賃貸物件3件、自宅など)を持っていたのですが、
・伯母が10年前くらいに自宅を新築した
・伯母の娘夫婦が5年くらい前に、祖父が所有していたと思われる土地に新築した
ため、生前贈与もしくは格安で売却されており、その分を遺産総額から外していると疑っているからです。
そこで、父が遺留分を損せずに貰えるためには、どのように進めれば良いでしょうか?
特に以下の疑問点があるので教えていただきたいです。
①伯母と娘夫婦が、祖父の土地を格安で売ってもらっていた場合は、生前贈与には入らないのか。
②もしも生前贈与されていた場合、父がその事実を知るための方法があるか。
③遺産は不動産が多いので、伯母と叔父から遺留分を現金では支払いできないといわれた場合、
現金で貰う方法はあるか。
④不動産の中には築50年くらいの長屋4件で入居者がいないものがあり、遺留分はこの物件を渡すと
言われる可能性があるそうです。
建屋が古く入居者の見込みがないため、相続しても売却しようにも建屋取り壊し費用等の支出で
本来の遺留分より目減りしそうです。このような場合は仕方がないのでしょうか。
伯母は弁護士に依頼すると言っているが、3ヶ月たっても依頼してなく、時間ばかり過ぎていくので
交渉のために勉強したちと考えています。
【相談の背景】
先日母親が他界し、遺言書に沿って遺産相続を進めています。母親の夫も既に他界しており、息子は私を含めて三人となります。母親の遺書には長男に実家(土地と建物あわせ 2,500万円)を、次男には生命保険A(1,000万円)を、そして三男の私には生命保険B(1,000万円)を相続すると記載されております。他に遺産はなく、母親の遺産は実家と生命保険A、Bを合わせて4,500万円となります。素人がネットで得た情報から私が請求できる遺留分請求額を以下計算で算出したところ750万円となりました。
4,500万円を三等分し1,500万円となり、これを半分にした750万円が各兄弟の遺留分請求額。
ここからが問題なのですが、長男は実家に住み、次男と三男には一切分配しないと言っている状況です。私としては長男に対し実家の慰留分を請求したいです。
【質問1】
私は長男に対し実家の慰留分を請求したいのですが、遺留分請求額(750万円)以上の生命保険B(1,000万円)を相続しているため、長男に対し実家の遺留分を請求できる権利はないと言う理解で正しいでしょうか
父の死亡保険金が母におり、その母も死亡後、弟が遺言書がないにも関わらずその全額を自分の子供に相続させると主張しています。私も弟も父母生前中は経済的に十分な援助を受けました。私の子供二人も進学させてもらい、私が病気になり稼働できなくなった際も経済的援助をしてもらいました。その恩返しの意味でも父母の介護を8年間行いました。2分の1分配とはいかなくても、遺留分だけでも受け取りたいのですが、可能でしょうか。また、遺留分を受け取るにはどのような手続きが必要でしょうか。よろしくお願いいたします。
母が亡くなりました。
3年前、弟が母の面倒を見るといって実家から連れ出したものの
すぐに介護施設に入居させました。
父いわく、連れ出した際に相当な額を預金口座に入れて持たせたそうです。
持たせたにも関わらず介護施設に入れた際に
お金をよこせとせびってきたとのことでききました。
母の様態が悪くなり付き添いしてる際に、弟から
全ての預金口座の名前は自分に書き換えたと言われました。
父も弟の住所を知らないほど元々複雑な家族関係です。
葬儀は父主体で行われましたが、
告別式にも弟夫婦はきませんでした。
先日、父が介護施設の入居費他計算しても
相当なお金が残ってるはずだから、
それを姉弟で分けなさいといってきました。
幾ら残ってるかも分かりませんが、
すでに名義変更をされてしまった母が残したお金を
いくらか貰うことは出来るのでしょうか。
また通常だと、名義変更した年の3月に
贈与税がかかると思うのですが、かからないこともあるのですか?
何をどう対応していいのか分かりません。
具体的なご指導いただけると幸いです。
(※代理相談です)
【相談の背景】
両親が老人ホームに入居して、2年後母親が亡くなりました。
母親が亡くなる前、2-4年前に母親の預金口座から、父親の口座に
何度も送金がありました。
母親の死後、両親の預金の管理をしていた姉に遺産のことを聞いても、
何も教えてくれません。
挙句に、父親の預金のすべては自分(姉)に贈与されたと姉から連絡が来ました。遺産分割協議を求めようと思っています。
【質問1】
遺産分割協議の結果、父親に母親からの特別受益があり私の遺留分が侵害されていた場合、父親の全預金を生前贈与された姉に対して、遺留分侵害請求ができますか。
父 母 兄 弟で父が亡くなり、土地 と建物評価価格合わせて5000万 負債5000万 預金なし 父遺言書あり兄に全てとあり、母と弟から遺留分請求が有った場合いくらそれぞれ請求されるのか?
お金が手元に残らない場合借金してでも兄は二人に遺留分を払わなくてはいけないのでしょうか?
生前不動産を売って債務をゼロにしておいた方が相続人にとっては良いのでしょうか
【相談の背景】
父が死亡しました。相続人は母、子A、子Bの3人です。
父は遺言状を遺しており、すべての財産を母に渡すという内容でした。検認も終え、相続人3人は納得しています。
子Aには、父から生前贈与があり遺留分侵害額請求は対象外でした。
子Bに対しては、父が自らのお金で、子B名義の通帳に1,000万円を貯めており、亡くなる半年前に子Bに渡しています。このことは、父の日記等から明らかなのですが、子Bは受け取ったことを認めません。
このようななか、子Bは、母に対して、1,000万円を受け取っていない前提で遺留分侵害額請求を行いました。母は、遺留分侵害額を支払うだけの十分な遺産を受け取っています。
遺留分侵害額の算定に疑義があるため、まだ母から子Bに遺留分侵害額が支払われていない状態(母と子Bが十分な協議ができていない状況)で、母も亡くなってしまいました。
ちなみに、母は病状が思わしくなかったため、子Bに対して訴訟を提起しておりませんでしたし、子Aは、父の遺産を受け取る母しか上記1,000万円の疑義について子Bと訴訟で争うことができないだろうと考え、法的手続きはとっていませんでした。
このような状況で、子Aと子Bは、父の遺産と母の遺産について協議していくことになってしまいました。
補足ですが、子Bとは話し合えるような関係性ではなく、訴訟でなければ話がすすまないような状況です。
【質問1】
子Bから遺留分侵害額請求を受け取った母は、協議や訴訟、支払に未着手のまま亡くなりましたが、この遺留分侵害額請求の取り扱いは、どのようになるのでしょうか?
【質問2】
子Aは、子Bが母に行った遺留分侵害額請求について、子Bが父から1,000万円の特別受益を受けていることを主張し、訴訟等で争うことはできるのでしょうか?
遺留分侵害額請求について相談します。母が公正証書遺言で土地建物を3人兄弟の妹に相続したい意向を示しました。預貯金はおそらく亡くなるころにはほぼ無くなってしまうと思われますので、遺産は土地建物1つだけとなりそうです。この場合、⓵他の2人の兄弟が妹に対して、相続発生後に遺留分侵害額請求をしてきた場合、妹は土地建物を共有分割せず、金銭の支払いで済ませることは可能でしょうか?⓶もしも、妹自身が共有にするとか、土地建物を売却してその対価で分配したいという場合は、他の兄弟が反対しても妹の自由にできますか?⓷⓵のように金銭で支払う場合、妹には一括で払う資力がありませんが、その場合、月々1万円づつを3年で支払うとか期限を自分で決めて支払うことは可能ですか?以上3点よろしくお願いいたします。
私と父親が、祖母の養子に入っています。
現在は父に全ての財産が渡るように公正証書を書かせているようです。
私は親と絶縁をしています。
親は財産を分けてはくれなさそうですし、弁護士を使って徹底して自分たちだけのものになるように計画しています。
ですが、私は祖母の財産(賃貸料が入る土地など)を遺留分として受け取りたいと考えています。
祖母の現金もすべて親がもっていってしまっていて、祖母名義の口座等もありません。
祖母はまだ生きている内に、土地名義を父の名義に変えられてしまった場合、祖母の財産にはならず、遺留分さえも受け取れなくなるんでしょうか?
また、遺留分請求は亡くなってから一年以内にやらなければいけないと聞きましたが、亡くなった事実を知ったときからでも大丈夫なんでしょうか?
絶縁しているため、戸籍謄本でたまに確認してみることぐらいしかできなくて…。
【相談の背景】
遺留分侵害額請求の問い合わせです。父が亡くなりました。父は公正証書遺言書を残しています。内容は母に実家の土地家屋(約2千万)と預貯金(1千万)、兄に土地家屋(約3千万)を相続させることが記してありました。次兄には生前贈与500万が贈与されました。長女である私は相続も生前贈与もありません。
父の生前に長女として実家を手伝ったこともありこの結果に不満です。
【質問1】
遺留分侵害額請求は相続人の各々へ誰にいくらずつ請求可能ですか。
【質問2】
請求をした場合にすぐに対応できる相続人と対応を渋る相続人がいた場合どうすればよいでしょうか。
被相続人が生前に行った贈与は、遺留分を計算するうえで考慮される場合があります。ただし、すべての贈与が対象になるわけではなく、贈与の時期や相手、目的によって扱いが変わります。いつまでさかのぼれるのか、特別受益はどう判断されるのかといった点は、トラブルになりやすいポイントです。ここでは、生前贈与が遺留分の対象になるかどうかを整理します。
亡くなった祖母名義の土地に私の父が家を建てて30年以上住んでいます。弟も別の土地に家を建てています。
八年前に亡くなった後、二人兄弟の父の弟がこの祖母名義のままの土地に対しての自分の相続分(遺留分?)と、生存時の(口頭で譲ると伝えられたらしい)貯金を請求してきました。ちなみに生存中の生活費、葬儀代は全て父が負担していました。
メモではありますが土地は父に譲るというものが見つかりました(公的なものを作成する前に亡くなりました)。
過去に弟は、家を建てた際に祖母からお祝い金(?)を受け取った話も聞きましたが、それは別物だと話していたようです。
話は平行線のため、弟は法的手段をとると言ってきたそうです。生存中の生活を共にした父は、どのような対応をとったら良いのでしょうか?やはり支払わなければならないのでしょうか?
お忙しいとは思いますが、ご回答よろしくお願い致します。
父名義の土地を父の死後10年経ってから、兄が一人で相続しました。(相続人は、母・兄・私の3人です。)その時には、遺産分割協議書が作成され、「父名義の土地を兄に相続させる。」とあって、母と私の署名捺印があります。(しかし、実際には協議書は私の知らないうちに作成されていました)
そこで今回の質問ですが、この度母が亡くなったのですが、「兄に全てを相続させる。」旨の遺言書があり、私は遺留分を請求することになりました。
この遺留分減殺請求で、母が本来相続するものであった父の土地の2分の1を、母から兄に生前贈与されたものとして、私は兄に対して、遺留分を請求できますか?
数年前父が死亡しました。
その際、お葬式代は母が工面しました。
当時、金銭的に苦しい状況でしたが、祖父母の意見により、祖父母がお墓を建てました。
また、戒名ももっとも金額の高いものにとの事で、どちらの費用も祖父母が工面したようです。
こちらは、金銭的に厳しいと伝えていました。
その後、祖父母とはそえんになりましたが先日祖父が亡くなったようです。
遺言書で、全て祖母へと記されているようです。
遺留分の請求をしてこないで欲しいと、おじに言われ、請求するようなら過去のお金を請求すると言っているようですが、そのような事は可能なのでしょうか?
墓代などの事かと思いますが、法律的に可能なのでしょうか?
【相談の背景】
父が死亡してから2年4ヶ月後に刑務所から出所した実弟より、遺産分割協議と遺留分請求がありました。
死亡時の預貯金残は約100万円
父の債務50万円
お葬式代160万円
家がゴミ屋敷となっており、業者に依頼した場合、300万円で収まるかと言われ、1年かけて自分で片付けました。
費用が120万円かかりました。
葬儀代、片付け費用で、父の遺してくれたものでは、賄いきれず、私が支払いをしています。
土地建物の生前贈与を受けています。
名義だけを変更し、亡くなるまで父が住んでいました。
【質問1】
実弟側の弁護士より、土地建物を生前贈与されているので、葬儀費用や片付け費用は私が負担すべきとし、預貯金残の半額50万円の請求を主張しています。これらは負の相続にあたりませんか?
【質問2】
遺留分請求で支払う金額から、父死亡時に私が負担した金額の半額を求めることはできますか?
【質問3】
土地建物が市街化調整区域にあり、売買が認められておらず、三親等内の譲渡となっています。この資産評価はどのように計算しますか?
一人暮らしの母(父は既に死去)が亡くなった場合の遺産相続の相談です。
私の兄弟は私と姉の二人のみで、母に養子はおりません。
母の財産の内訳は不動産約7000万円、死亡時保険金1000万円。
母には預金はほとんどありまんが、年金と不動産の賃料の収入があります。
母の遺産は、全て私に相続するという自筆遺言を母に作成してもらいましたが、
それでも尚、遺留分である財産の1/4は姉から請求されてしまうと思います。
母も、私も1/4ですら相続させたくないという気持ちが強く、
どうにか遺留分を少なくする方法はないのか頭をなやませています。
①例えば、母が入居する予定の介護付き有料老人ホームの一時金2000万円を、私の夫が母に貸し付け、
母には母の収入から毎月一定額をを返済してもうこととし、
その旨の金銭消費貸借契約書を強制執行認諾約款付きの公正証書とすれば、
母が亡くなったときに残っている借金の残額を、姉が母の遺留分の請求をしてきた場合に姉に対して請求できるのでしょうか?
②仮に請求できるとすれば、請求できる額は2000万×1/4でしょうか?
③また、仮に請求できるとして、姉が支払いを遅滞した場合、姉に対して強制執行はできますでしょうか?
以上、3点ご教授頂きたく存じます。
義父の父が昨年なくなり遺産相続の話を相続人である兄弟3人で話したそうです。
義父以外は亡くなった父と同居していました。遺言書はありません。
すこしは調べたのでしょう小規模宅地の特例で相続税を免除されるから相続対象である家と土地を兄弟3人で連名にするから署名捺印をせがまれたようです。義父的には兄弟の仲がわるいのに共有財産にするとか論外なので3分の1を要求したところ
向こうの言い分は亡くなった父の介護をしてきた。
過去に義父の妻(パチンコ依存症)が作った借金2千万円を亡くなった父が支払った。
相続する土地の中に2世帯で建てた家のローン1千万円(名義は亡くなった父)をを支払ったから3分の1要求しても無いよとのこと。
義父は妻の借金で亡くなった父に迷惑かけたので離婚し家をでました。
現在は別れた妻と再婚し都営暮らしです。
義父の言い分は亡くなった父の年金月20万弱を使って(成年後見人手続きもしていない)ずっと楽してきたのだから兄弟3人とも公平に分けるべきじゃないのかとのこと。
残っている貯金200万ほどと土地(都心に80坪なので億前後であろう)
義父の兄弟2人と義父の妻の面倒は後々義父の子2人で面倒見ることになるので
もめたままずるずるは避けたいのですが。義父の要求3分の1は通るのでしょうか?
義父が低度な精神障害をもっているため義父に代わっての相談です。
父方の祖母が亡くなり、遺言書が見つかりました
私の父はすでになくなっており
法定相続人になっています
相続人は
・叔母
・父の娘3人
の4人です
遺言書には
・叔母に土地と建物
・残った現金は葬儀代を払い残りを叔母と母(私の母)と半分
と書かれておりました
私たち3姉妹には遺産がありませんでしたので
遺留分を請求したいと思います
そこで遺留分の請求なのですが
残った現金は叔母と私の母で半分と書かれていました
母は法定相続人ではありません
そこで質問なのですが
◆この母に渡した現金も
遺留分の計算に含まれるのでしょうか?
◆それとも母に渡した現金を除き
残った金額で遺留分計算でしょうか?
土地(2000万)+現金(400万)=合計(2400万)
とすると
2400万-母へ渡した現金200万=2200万
2200万×1/2×1/2×1/3=183万
一人当たり183万という計算で
間違いないでしょうか?
相続時の無償贈与について教えて下さい。
5年前に父が他界しました。
父の遺産は預金が600万、父名義の不動産が3000万円の合計3600万円が遺産分割の対象となりました。
相続人は、母(父の配偶者)と兄(父の長男)と弟(父の次男)の3人でした。
法定相続で分ける場合、母が1800万円(2分の1)、兄と私が900万円ずつ(4分の1ずつ)となるかと思いますが、母と兄が遺産分割の対象となる不動産(実家の土地・家屋)で同居をしていた事や、母が高齢であったため、母が不動産を相続してもいずれまた名義変更をすることになるならば全て長男名義に変えてしまっておいた方が二度手間にならないという事などから、母も私も相続を辞退し、父の遺産の全てを長男が一人で相続しました。
昨年、最高裁で「相続分の無償譲渡は、生前贈与にあたる」という判断と、他の相続人が遺留分請求ができると認めました。
そこで教えて頂きたいのですが、母に持ち戻し免除の意思表示がない場合、
①私の場合、本来母にあった相続分1800万円は、母から兄に対する「生前贈与」にあたるのではないかと思うのですがいかがでしょうか?
②また、最高裁の判例に照らし合わせて遺留分請求が認められる可能性はあるのでしょうか?
やはり「最高裁判例があるのだから」という理由だけでは無理なのでしょうか?
【相談の背景】
2022年1月に、私のリボ借金約370万を父親が肩代わりしてくれて、返せるようになったら返してくれてもよいけどみたいな口約束で終わりました。
2022年2月に父の病気が発覚。
2022年12月に入院中の病院で父が遺言書を作成(この事は私は最近まで知らず、知らないうちに相続が終わっていた)
2023年6月(今月)、父の口座名義が変わっていた事で、相続の事実を知る。
遺言書には、全ての財産は配偶者である私の母にと書いてあった。特記事項に、長女(私)には、借金の肩代わりをしたからより母親を大切にしてと書いてあった。
母に、遺留分は欲しいと話したところ、兄弟3人のうち、2人は放棄したのに!とか、400万あげたでしょと言われ、遺留分は12/1だし、そーなると、400超えないだろうから貴方にあげるものはありません。と言われました。
文句あるなら、代理人(弁護士)を通してとの事でした。
ちなみに、遺言書には、肩代わりの借金は未記載、借金の肩代わりは370万ほどで、父の口座経由の入金の為、証拠は残ってるとは思います。また、母が400万と言ってるのは、その後30万ほど父の口座からお金が下ろされていたから、私にお金を渡したと思っていて、私の保険料を払ってくれた分は多少ありますが、そんな額ではなく、証拠もありません。
【質問1】
遺言書に金額の記載がない場合でも、遺留分は、借金額分マイナスされるのでしょうか?またマイナス額は、上記だと370万になりますか?
【質問2】
借金の肩代わりであっても、将来返せたら返してねと口頭で言われていて、返せるようになったら少しずつ返す意思はありますが、相続になるのでしょうか。
【質問3】
遺留分請求は、弁護士さんを通さないとできないのでしょうか?あまりたくさん貰えないのに弁護士通すと、弁護士さんへのお金で殆どなくなりそうで、質問しました。
至急教えて下さい。
お世話になります。先月父が亡くなり、その相続問題について相談させて頂きます。
相続人は私(長男)と弟(次男)と妹(長女)の3人です。母はすでに他界しています。
長男の私が相続について音頭を取っているのですが、色々と調べたところ父の財産は120万円ほどの預金のみしかありませんでした。幸いマイナスの遺産もありませんでした。
そこで兄弟3人で均等に40万円ずつに分ける内容で相続しようと話し合っていたところ、弟(次男)から遺留分請求をするとの内容証明郵便が届きました。
突然の事で連絡すると、弁護士を立てていて、その弁護士から下記のように
・私が4年前、父から自宅の購入費用として600万の援助を受けたこと
・私が2年前、父から生前贈与として200万円もらったこと
・↑これは特別受益になるので、合計800万円を相続財産に戻すこと
・そうすると、弟(次男)には遺留分として約153万円を請求する権利があり、弟に払わなければいけないこ
と
という内容の書面がきました。
書かれている内容の贈与は確かにその通りで、一方で、弟や妹が父から贈与等された事はありませんので反論もできません。
しかも妹からも請求されたら同じ153万を払わないといけないと知りました。
私としては、この際、40万円の遺産をもらわずに相続放棄をしようと考えてます。
そうすれば弟と妹は、私に遺留分請求をできなくなると知りました。
私の認識で問題ないでしょうか?
相続放棄まであと1ヶ月なので至急教えて下さい。
遺産に不動産が含まれる場合、その評価額によって遺留分の金額は大きく変わります。土地や建物は現金と違い明確な値段がなく、路線価や時価など複数の評価方法があるため、当事者間で主張が食い違うことも珍しくありません。ここでは、不動産の評価が遺留分の金額にどう影響するのか、評価をめぐる考え方や注意点を解説します。
【相談の背景】
父親死去(昨年8月)に伴う遺産相続について。
相続対象となる財産は下記のとおりです。
・都内に土地 約350㎡
・その土地にアパ-ト 築40年弱 2階建て 2LDK 5部屋分
・金融資産 約1,100万円
相続人は自分(兄)と妹です。母親は3年前すでに死去しています。
遺言があり、自分への遺産相続は無し。すべての遺産相続は妹となっています。ちょっとしたことから、親子の仲が疎遠になり、その結果としての意志が反映されていると推測します。母親、父親ともに死後、遺産管理を任されていた信託銀行からの連絡で知りました。妹からの連絡は一切ありません。父親の死去の連絡があったのは、昨年末でした。
法律上の最低限の権利として、遺留分の請求を考えています。
ちなみに、母親死去の時も同じく土地が約100㎡分があり、弁護士を通じて減殺請求を行いましたが、拒絶され今に至っています。
【質問1】
遺産目録の土地評価額に、固定資産税の㎡単価が用いられているようで
す。約10万円で、路線価はその5倍です。遺留分の算定には路線価を用いたいと考えています。通例として妥当であるか教えてください。
【相談の背景】
■【登場人物】:祖父(故人)、母、叔母(母の姉)、長男(相談者)
■【状況説明】
母が50年前に単独で取得した
土地建物の名義が祖父(20年前に他界)と母の共同名義になったままである。
祖父が他界してからその土地建物には、
母が住んでいるが、家屋がボロボロなので、
私(長男・相談者)がローンを組み二世帯住宅を新築したい。
その目的を実現するためには、
叔母(母の姉)から遺産分割協議書への同意をもらう必要がある。
仮に土地評価額は2000万とします。
【質問1】
叔母の遺留分は、すでに遺留分減殺請求権の時効が成立しており、法的には叔母に遺留分の金銭を支払う必要はない、ということになるでしょうか?
【質問2】
目的実現のためには、時効が成立しているとしても叔母に1/4の権利が発生しているので、遺産分割協議書への同意(この場合は遺産の放棄?)をもらう必要がある、という認識でよろしいでしょうか?
【質問3】
時効成立を説明しても叔母は納得しない可能性が高いです。この場合、いわゆるハンコ代を渡すみたいなかたちで話をつけることが多いのでしょうか?それでも叔母が納得しない場合は、調停ということになるでしょうか?
【質問4】
時効は成立しない、または考慮しない場合、叔母の遺留分は具体的にいくらになる計算でしょうか?それを私が現金で叔母に支払うことで遺産分割協議書に同意してもらう、ということが一般的な解決方法でしょうか?
昨年5月、祖母がなくなりました。今年に入ってから、祖母が依頼していた弁護士(遺言執行人)から遺言状が郵送されてきました。
私の父(祖母の長男)は、すでになくなっています。
内容は、
1.土地(上に父が家を建築し、祖母・母・私が住んでいる。
叔父二人名義に名義変更済み。
今年年末の相続税算定金額に土地評価額が含まれていた。)
→叔父二人に二分の一ずつ相続させる。
2.預金1:叔父Aが相続
3.預金2:叔父Bが相続
4.葬儀は叔父Aが行う
というものでした。
そこで、弁護士さんにお聞きしたいのですが。
(1)遺言内の土地・預金に関して、私が相続できる遺留分はありますか?
(2)遺言外の相続分から葬儀費用などの負担を求められているのですが、私が負担する必要がありますか?
(3)遺留分があるとしたら、請求はどのタイミングで、どのように行ったらいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
初めてご相談させていただきます。
祖母が亡くなり、母が遺産相続の関係で困っているので、ご相談させていただきます。
母は、長男、次男、母の三人兄弟で、次男は祖母が亡くなる前に亡くなったため、
法定相続人は長男、次男の息子2人、母の4人となっております。
母の実家は資産家でかなりの土地、複数のアパートを持っています。
生前に長男と祖母で遺言書を作っておりほとんどの財産は長男が相続することになりました。
それについても母や次男が知らないところで作成されたもので、かつ祖母が認知症と
診断された年に作成されていたもので頭にくるものなのですが、
遺言書は絶対のため、遺留分(1/6)のみを請求しようかと考えております。
母が祖母の死により相続したのが田んぼでその田んぼについては生前贈与を受けており
祖母が亡くなる3年前に公共用地として県に売却しました。
土地の評価額が100万円だったとして売却額が5,000万円だったと仮定した場合に
遺産相続額として
①評価額 100万円
②売却額 5,000万円
どちらの金額が生かされるものなのでしょうか。
身内問題お恥しいお話ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
相続時に現金ではなく土地を相続する事について
いつもありがとうございます。
祖父死去。
↓
公正証書遺言が信託により開示
↓
長男に全ての財産を相続
↓
長女、次男(死去の為、代襲相続人2人)が遺留分減殺請求予定
次男側→自宅の土地+現金での相続を希望
長女→現金での相続を希望
でしたが長男が現金が無いため、宝石類(金など)の相続になると公言。
遺言書作成時の財産からすると到底理解出来ない所もあります。
そこで、次男自宅の土地の側に、坪数、評価額ほぼ同じ土地があります。
その土地は駐車場貸地として貸しており、月に幾らかの収入があります。
・長女が現金がそれほど無いと言うならば、現金での相続希望を撤回し次男が希望しているのとほぼ同条件の土地の相続を求めた場合、貸地として駐車場収入(年約200万)がある場合は遺留分請求はどのように計算されるのでしょうか?
遺留分請求でそ相続出来るのであろう金額→3,000万とします
次男土地評価額→2,500万、残り現金500万
長女土地評価額→2,500万、残り現金500万?(+駐車場収入年200万?)
・長男が相続で渡す事の出来るけ現金が無いと公言したため、土地を希望するという事はなんら問題ないでしょうか?(宝石、特に金は変動もありますし、換金の手間も考えました)
デメリット、メリットあれば教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
6年前に遺言によって相続した不動産について遺留分侵害額請求を受けております。
亡くなった夫には前妻との子が1人おりました。公正証書による遺言書には私に対して財産全てを相続させる旨の記載があり、相続人を調べずに相続登記をしました。
先日、弁護士から遺留分として数百万支払って欲しい旨の通知が届きました。
相続財産は数十万の現金と、自宅の土地建物だけでした。
弁護士からの通知には不動産屋による査定額1500万円の査定書が添付されておりその25パーセントの375万円を遺留分として請求する旨が記載されておりました。この土地建物の名義は相続人単有のものでしたが、被相続人と私が結婚した後にし新築し、これまで一緒に返済しておりました。残債は相続発生時点ではありませんでした。
建築後32年経過(現在時点)
【質問1】
この不動産のローンは2人で払ってきました。私もお金を出してきた不動産に対して、土地建物満額の評価の25%を払わなくてはいけないのでしょうか。半分の750万の25%ならないのでしょうか。
相続人は、私AとB・Cの3人です。
相続額は土地5000万円(路線価の8分の10を掛けた実勢価格算定)と貯金1000万円の計6000万円です。
遺言公正証書には、AとBで半分づつ相続させ、Cには無しとあり、遺言書通りに遺産を分けました。
Cから遺留分減殺請求がきましたが話し合いは進んでおらず、解決の目途は立っていません。
私は土地を売却したいのですが、Bは「Cの遺留分の話し合いが解決していないので、現時点でCにも土地の6分の1が遺留分としての権利があり、Cの遺留分の話し合いが解決するまで売却に賛同できない。」との立場です。
土地の相続の所有権変更は、未だ行っていません。 下記、相談したいのですが。
1、Bの言う通り「現時点でCにも土地の6分の1が遺留分としての権利がある」のでしょうか?
2、遺留分の話し合いが解決するまで、土地には手が付けられないのでしょうか。?
3、私としては土地をA・Bの共有名義で登記し、売却処分し売却金額をA・Bで折半したい。(土地は、分筆しづらいので)。 そしてCとの遺留分の話し合いが解決したら、A・B共同で現金で支払いたいのですが。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
昨年、私の母が今住んでいる実家(財産は土地のみ)を祖父より遺書(祖父の自筆 押印 日付あり 自宅保管)で相続しました。
しかし、昨日、叔母より遺留分侵害額請求の通知がきました。そこで遺留分について調べています。
相続時の状況については下記の通りです。
土地は祖父と祖父の姉で名義を折半している(家を立て直す際に1300万円を借りたため担保として土地の半分を祖父の姉名義にしている)。
家の立て直し時に借りたお金は祖父のこれまでの金銭に対する信頼があり、祖父と祖父の姉との間に借用証書等はなし。実際の返済は後々自宅を相続するため私の父と母が振込で代わりに返済しています(一時期、手渡しの時期あり)。残債は概算ですが676万円です。
私の母は生前、祖父と一緒に住んでいたので介護や身の回りの世話やなるべく祖父の医療費の負担が少なくなるように医者と連携をとって負担軽減制度の申請をしたり、介護ヘルパーさんや理学療法士さん等の手配含めてすべてしていました。叔母は介護を必要としているときも一切介護をしていません。むしろほったらかしです。
【質問1】
この場合、仮に土地全体の価格が5000万円として、祖父の財産は土地の名義を折半している、また、祖父の姉へ借金もしているため、
2500万−676万円=1824万円
になりますか?
【質問2】
土地の価格は何を参考に、どのように調べればよいですか?
土地公示価格
路線価
不動産会社の見積もり
坪単価等で計算ですか?
※私の家は経済的にかなり厳しいため、不動産鑑定士さんにお願いできません。
【質問3】
そもそも遺留分侵害額請求を受けたら、
遺留分を支払えばよいのですか?それとも遺留分侵害額ですか?もしくは、その両方ですか?
【質問4】
上記のように介護を全くしていないおばに対して、介護をしていたこと等を理由に寄与金の面も交渉し、遺留分を減額する事ができますか?
先日、祖父が亡くなりました。
法定相続人は、祖母、長男、次男、三男の3人です。
祖父は、先祖代々の土地を所有しており、常々「この土地は長男に継がせる」と言っていました。
(動産も少しあります)
次男、三男は「父の希望だし、その時が来たら自分たちは相続放棄する」と言っていました。
祖父はその言葉を信じ、遺言書を書きませんでした。
ところが、いざ遺産相続になると、三男が「実はお金に困っている。遺言書を書かれるとやっかいだから、今まで内緒にしていた。あの土地、自分にも6分の1をもらえる資格がある」と言い出しました…
土地を分けることだけは避けたかったので、その分の評価額分の金額を払うことになりそうです。
(現在、もめにもめている最中なので、まだ予定ですが…)
前置きが長くなりましたが、ここからが本題です。
祖母がこの件で頭を悩ませるとともに怒っており、「私が亡くなった後、三男には遺留分以外を渡したくない!」と言っております。
なので、「今すぐ遺言書を」とは思うのですが、どのように書いたらいいでしょうか?
「私の全ての財産、不動産に関して、三男には現金で遺留分のみ渡す。残りは長男、次男で分けること」という書き方でいいのでしょうか?
もっと細かく、「●●銀行の分は長男、◆◆銀行の分のうち遺留分のみ三男、残りは次男」ぐらいの方がいいのでしょうか?
いかんせん、祖父の遺産相続自体がまだです。
でも、祖母もかなりの高齢で、いつどうなるかは分からないので本人も少しあせっています。
また、三男自体は嫌っていますが、その長男は気に入っております。
例えば「三男に渡す分の遺留分は、その長男▲▲に渡す」などは可能なのでしょうか?
ド素人なので、詳しく教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
母が4人姉妹の長女の私に土地を譲ると公正証書遺言を残しています。母の財産と言えるのはこの土地のみです。この母名義の土地に私名義の家があり、人に貸して家賃収入を得ています。
相続が発生した際には妹たちから遺留分減殺請求されるのは確実と思われます。この度の法改正で遺留分は原則現金で支払うこととなり、私がいくら支払うことになるのか気になっています。遺留分における土地の評価格は時価で計算するのが原則のようです。参考までに現時点で算定するとしたら、いくらぐらいになるのか知りたいです。
土地の面積は148.21㎡、固定資産税・都市計画税課税明細書に記載されている価格は12,125,060円、私道22㎡は非課税です。この土地は公道より30mほど奥まっており、接している私道の幅は4m未満のため再建築不可の土地になります。路線価図で確認すると「190D」とありました。以上の情報のみで可能でしたら、算出していただければと思います。遺留分を算定するにあたり、再建不可の土地であることや賃貸物件で入居者がいる状態であることが考慮されるのか知りたいです。
また、遺留分の割合は3人に1/8ずつになりますが、額が私にとってあまりにも高額で支払うことが難しい場合は不動産を売却することになろうかと思いますが、相場よりもかなり安くしなければ、買い手が付かないのではないかと思います。こちらのサイトに「遺言で、遺留分相当額の土地を相続人に相続させることで遺留分侵害状態を回避するということが可能です。」という回答がありました。妹たちに地代と権利金を支払うことになると思いますが、私の場合はこの方法が一番よいのではないかと考えてもいます。長々とすみません。よきアドバイスをいただけると幸いです。よろしくお願い致します。
9年前に他界した父名義の家、土地に父の死後母が独居しておりましたが、その母も昨年の暮れに他界しました。
全て父名義のままです。先ずは登記名義変更のようですが、相続人は、兄と私の二人です。
。大まかには、私は海外居住者のため今後の法事など兄が執り行う事になります。その費用等を念頭に置き、兄:妹=6:4若しくは 7:3が一般的のようだ、と兄に言われております。が、これは話し合いで双方が納得さえすれば平等でも不平等でも良い、という解釈で良いのでしょうか?
また遺産分割協議書には、具体的な金額を表示しなければならない、と聞きましたが、正しいでしょうか?
そうであれば、母が残した現金、預貯金、生命保険金などのー明細もなく、土地の評価価格は私が現地不動産屋さんから査定見積もりをとった金額を一千万円以上下回る金額を知らせてきました。
土地の査定というのはどうするのが一般的な手段でしょうか?
兄は出来るだけ土地を残したい、というのに対し、私は現金化して折半したい、と明言しましたところ、ならば代償相続、という形になるかと、いうことですが、またここで、その後の土地の維持費が発生するので、それも念頭に、とのこと。
相続したものをどういう形で残すかは、相続者それぞれの決断で、それにかかる費用は相続したところから賄うものだと、私は解釈するのですが、それは間違いでしょうか?
取り急ぎ、以上質問させてください。
先月、母が急死し、母名義の遺産(預金のみ)の分割で揉めています。相続人は会社経営者の父と私(長女)のみです。
「母名義の預金の大半は会社の金を預かっていただけだから、娘のお前が受け取れるのは一部だけだ」と父は主張して譲りません。
また私は父所有の土地を使用貸借して建てた家に住んでいます。(建物の名義は私の夫です。)数年前に贈与すると父が約束してくれたから建てたのですが、「母の遺産を法律通り持っていくと言うならお前の家の土地は固定資産税の請求書に書いてある評価額で買い取ってもらう」と言われました。
わたしが「約束を破るなんておかしい」と反論したところ「俺が死んだらお前に土地が相続されないように遺言書を書いておくからな」と言われました。
質問
1.母の遺産を受け取り、そのお金で住んでいた土地を買い取って父と和解したいのですが、取引価格はどう計算すれば良いのでしょうか。
2、父は70代ですがまだ多額の住宅ローンが残っており、死後、遺言書がなかったとしても土地が相続できるか(相続放棄しなければならなくなる可能性がある)不安です。土地が他人の手に渡り、追い出されるということはありますか。
3.その他弁護士先生としてココは大いにツッコミたいという点がありましたら教えてください。
【相談の背景】
昨年11月に父がなくなり、弟と二人で父の遺産を相続することになりました。私に有利な父の自書の遺言が存在します。 弟はこの内容に不服ありとし遺留分請求の訴訟を起こしてきました。相続財産は土地と預金です。
【質問1】
弟が裁判所に出した土地の見積もりが、高く見えます。私も見積もりを取るつもりですが、最終的には裁判所が鑑定することになると思いますが、鑑定の費用はいくらくらいでしょうか? 土地は約40坪で宅地です。
【質問2】
鑑定費用がどちらが負担することになりますか?
一概には言えないと思いますので、こういうケースではどっちが負担したというような事例が知りたいです。
遺留分侵害額請求について
養母が亡くなり、相続が開始されました。
養母には実子がなく、配偶者も死亡しており養子である私だけが相続人です。
被相続人 [A]
法定相続人 [B]
Aの甥の子 [C]
Cの嫁 [D]
令和2年2月 被相続人が死亡
平成29年3月 自宅・土地を[C]に贈与
固定資産税から予測すると評価額約1200万
平成29年2月 定期預金解約→現金1100万
[C]に贈与
平成30年3月〜 普通預金(年金振込み口座)を[D]が管理する
[D]が管理する普通預金から200万の不正な引き出し
平成30年11月〜[B]が普通預金を管理する
相続発生時の残高70万円
相続発生時の財産
普通預金 70万
山林 10万
株式 約50万?
遺留分侵害額請求の財産計算は、
自宅 1200万 現金 1100万
普通預金 70万 山林・株式60万
合計 2430万
であってますか?不正引き出しの200万も含まれますか?
不正引き出しは、不当利得返還請求ですか?
ちなみに、遺留分を侵害する事は双方わかってした贈与です。
[B]が負担した葬儀費用120万は、遺留分の中から差し引かれて残りを請求する事になりますか?
【相談の背景】
父が亡くなりました。相続人は母、私(長女)弟(長男)です。
公正証書遺言により母には父名義の貯蓄預金の全て、弟には父名義の不動産建物で、すでに母と弟家族が住んでいます。
長女である私には遺産はありません。
母が私に同情し、遺留分侵害額にあたる8分の1とまではいきませんがある程度の金額を渡してくれました。そのため納得したのでこれ以上の請求をするつもりはありません。
しかし、弟には遺留分侵害額請求ができると考えています。しかし不動産のためすぐに現金を用意することができません。
【質問1】
既に住んでいるので売却はできません。不動産を相続した場合は不動産鑑定や一物4価でどの計算が一般的に使われますか。
【質問2】
弟は支払いできる現金はないし、母にお願いしてもっと出してもらい私に納得してほしいと言っています。
遺留分請求をする相続人が2人いて一方だけに請求することも可能ですか。
遺留分の請求は金銭での支払いが原則ですが、相手の財産が不動産などに偏っていると、すぐに現金を用意できないことがあります。支払う側にとっては資金繰りが大きな問題となり、請求する側も回収に不安を抱えがちです。ここでは、現金で払えない場合に分割払いや期限の猶予など、どのような解決方法があるのかを具体的に紹介します。
土地の名義が亡くなった義父、母の共同名義の場合、その息子は土地も遺留分請求できるのですか?
義父が亡くなってから貯金が引き遅された場合、法的に違反となるのでしょうか?
亡くなってから払う葬式費用、入院費は遺産を勝手に使ったことになるのですか?
被相続人が祖母で、祖母と養子縁組みの父と実子の母が公正証書で土地を共有持ち分で1/2ずつ、残りは母親が相続する内容になってました
父は先に他界してます
相続人は叔母と母と代襲相続人の姉と私になります
父の1/2が分割協議になり、相続人の誰かが(多分母か私)が相続になります
質問は、
①私が個別で、母が公正証書で相続した土地1/2の遺留分請求を土地の共有持分とすることは可能ですか?
例えば母が全て土地を相続した場合、遺言相続分のの土地1/2の持分に対して、私が遺留分の1/12を共有持分にする
つまり、土地共有持分が母23/24と私1/24にすることは出来ますか?
②その場合の土地登記は、相続登記と一緒にしても大丈夫ですか?それとも別個で行うものですか?
他の相続人にはあまり知られたくないです
③登記の必要書類は、戸籍や分割協議書や公正証書や住民票のほかに、遺留分の請求書も必要ですか?
【相談の背景】
祖父(母の父で10年ほど前に亡くなっています)の名義の土地に私の父名義で一軒家が建っています。
同じ祖父の土地の実家に祖母(母の母)が住んでいます。
祖母には3人の娘がおり、私の母が面倒をみています。
他の娘2人は県外にいたりでまったく母の面倒をみていません。
祖母も高齢の為にまだ元気な内に土地の名義を変更したいです。
【質問1】
私の父は使用賃貸という形で土地、建物の固定資産税等は払っていますが、今まで住んでた分の家賃等を請求される可能性はありますか?
【質問2】
当然他の娘2人にも遺産相続の権利はあると思いますが、私の母が面倒をみていた為、寄与分は優遇されるのでしょうか?
祖母には元気な内に遺言書を書いて貰っていて「私の母に遺産は全て譲る」という遺言書です。
【質問3】
私の母が土地と建物を手放すのは実質不可能ですので、娘2人に遺産相続相当分の金額を支払う事で対応していただく事は可能でしょうか?
【質問4】
最後に他の娘2人が名義変更に納得していただけない場合の対処法があれば教えてください。
【相談の背景】
父、姉、私の三人で同居しています。
土地建物の名義は、それぞれの割合で所有しております。
建物が老朽化のため修復が必要になりましたが、父は高齢者のため、ローンを組む事ができず預金もないため、姉と私でリフォーム代金900万円をそれぞれ450万円づつ、ローンを組む事で話し合いがつき、工事が始まりました。
工事前金450万円は、私がローンを組み業者に支払いましたが、残金の450万円は、姉がローン手続きをしてくれないため、支払いができません。
修復工事の契約書には、姉と私が自署捺印しております。最初から支払う気がない事を話してくれていれば、契約前に工事内容を変更できました。
私は、工事が終わるまでに残金450万円を立替て支払いをしなければなりません。
【質問1】
このような場合、立替分の支払名義を私の名前にした借用書を作成した方がいいでしょうか?
【質問2】
また、借用書を作成しても、ローン手続きをしない事から返済をしてくれるとは思えません。父の遺産相続の時に、姉の遺留分から全額450万円の返済を求めることはできますか?
何卒、お力添えをお願いいたします。
亡くなった母の遺産相続について相談させて下さい。母から相続する遺産として土地と家があります。登記上はこの土地・家は母と妹の共有名義(土地の3分の2は母名義、家の3分の1は母名義)になっています。
母は亡くなるまで私の妹と同居していまして(最期の数年間はグループホームに入居していました)、公正証書で遺書を残していました。内容としましては、遺産の全てを妹に相続させるというものでしたので、私は遺留分を請求しようと思っています。
土地・家を全て妹が相続する代わりに、私が相続する予定だった土地・家相当の金額を、僅かばかりでも妹から現金としてもらえれば良いと考えていました。ところが、妹は手元に現金が必要なので土地・家も相続してもらうと言って聞きません。私は自営業で住まいが遠方なので正直困ってます。
ただ、幸いな事に母が暮らしていた町の近くに仕事で出張する事が度々ある為、やむを得ず遺留分として土地・家の一部を相続する事になったら、この家をホテル替わりに利用しようと考えています(宿泊費の経費が浮くので)。勿論、宿泊した日数分の水道光熱費は妹に日割りで支払うつもりですし、相続した分の土地・家の固定資産税も相当額を支払うつもりです。
土地・家の一部をこの様に分割で相続した場合、その家を利用(宿泊)する事は可能でしょうか?
祖母が被相続人です
公正証書で、実子の母と養子の父に土地を共有持ち分として各1/2の割合で均等相続させる、それ以外の財産は母に相続させるとなってました
遺言執行人は父ですが、他界してます
他の相続人は、叔母と代襲相続人の私と私の姉になります
母が遺言で土地を1/2相続して、残りの土地は分割協議で話合いをする予定です
仮に母親が残りの土地を相続したとします
質問は
①遺言分の土地やその他の財産分を土地の共有持分として請求することは出来ますか?
(私の法定相続分が代襲相続人で1/6、
遺留分は1/12、母の1/2の土地に請求するとして、
全体で、母23/24、私1/24という割合です)
②土地の共有持ち分として請求できるなら、登記は相続登記と遺留分での、登記は別々で行うようになりますか?
③遺留分での登記の場合、必要なものは母や私の戸籍や住民票くらいですか?
④遺留分請求は、基本的に請求する側と請求される側の問題で、他の相続人に知らせる必要はないですよね?(知られないですよね?)
【相談の背景】
母が亡くなり相続の話になりました。母は生前に姉に土地家屋を贈与しています。妹の私は母の少ない預貯金のみです。しかし姉は、父の家と預貯金と死亡保険金、母の預貯金を全て渡すのだから、それで納得して欲しいと言います。しかし、土地家屋の価値に差があり、私は到底平等とは思えません。そこで遺留分を請求する事にしました。姉は贈与された家を売る選択肢は無いと言っています。父と私が遺留分請求したら、平等になりますか?
家族構成:父、姉、妹
母の相続財産:固定資産1500万円の土地家屋、預貯金5万円
父の相続財産:固定資産900万円の土地家屋、預貯金50万円、死亡保険金100万円
【質問1】
平等になるにはどこを目指せばよいですか?一番の落とし所を教えてください。進んで争いたいわけではありません。
【相談の背景】
故人(義父)は、公正証書遺言で、全財産を妻(二女)に相続させると遺しました。 義姉から、遺留分請求されると予想されるので、お伺いしたいことがあります。 生前に義父と、同居(2ヶ月程度)していたのですが、その時に、施設に入らない代わりに、介護費用を毎月、妻が休職して介護を行っていた為、休職費用を支払うと話していました。 また、亡くなったあと、手続き等で更に休職するので、その分も支払うと話していました。
【質問1】
仮に、遺留分請求された場合、上記の介護費用、休職費用は、遺産から先に妻に支払ってから、遺留分の計算になるのか、 上記の介護費用、休職費用は、含まれずに遺留分の計算になるのかを教えて頂きたいです。
父と同居している姉が、父名義の土地を、姉の名義にすると言います。(私と姉の二人姉妹)
父の土地に姉が事務所付き住宅を建てており、その事務所で会社を経営しています。建物は姉名義で、土地は建物のローンの担保になっています。
父は土地以外の財産を持っていません。
姉は、遺産相続の遺留分に対する金額(土地の四分の一)を父の代わりに先に支払うと言います。
姉の仕事はあまり順調ではないようで、父が亡くなる頃にお金を渡せるかわからないので、余力があるうちに、銀行から借りて私に支払うと言ってます。半分支払うのはとても無理なので名義を変更すると言ってました。
私は、今、その金額を受け取るべきか、姉名義にするのを反対して、父が亡くなるまで待って半分の権利を主張するかどちらがいいでしょうか。
長男が、通帳、土地、家、現金などの遺産の管理を強引にしております。
父はだいぶん前に亡くなり、今3人兄弟なのですが、
3年ほど前に母がなくなり、
母が住んでいた、家、土地の名義が、
母と、長男の(共有名義)になっています。
平成元年ごろに金融公庫からお金を借り、
父と長男の名義でお金を借りていました。
親が払っているのはまちがいないのですが、
それを証明するにはどういった方法がありますか?
また、共有名義になっている状態で、土地、建物の相続は
裁判になった場合、法律上は、どのような割合で分けるものでしょうか?
(遺産分割協議は決裂しております)
銀行で誰か下ろしたか今の所不明ですが、母の現金を家や、介護施設に置いており
それが無くなっていたので、長男に聞いたところ、黙殺されました。
遺産、土地、家を管理していた長男がかなり怪しいと思うのですが、
こういった場合、長男の預金の推移を調べる方法はありますでしょうか?
最近長兄から母の通帳の一部を見せてもらい
通帳、領収書を預かっていますが、カラーコピーの方がいいでしょうか?
また、返した場合、今までの長兄の行動から戻ってくるとは限らないのですが、
どうしたらいいでしょうか?
母が、3年ほど前に亡くなって、下ろされていたのは5年ぐらい前になりますが、
裁判で勝てる見込みはありますか?
(一回に下ろされた額がかなり高いので、ATMでは無理なのもかなりあります)
母が、具合が悪くなり、施設に入ってからも下ろしているので、母が使えるとは思えません。
通帳で 窓口やATMで誰が下ろしたかの調べ方も教えてください。
長い間、母が亡くなる前も兄は母とは別に住んでおりますが、
親族相盗例は適応されるのでしょうか?
また、長い間、兄と私は一緒に住んでおらず、直系血族にもならず、
親族相盗例も適応されないと思いますので、
その場合に、考えられる兄の刑事責任はどういったものがありますか?
縁を切るとも兄は言っており、
縁を切ったことで、刑事責任が問える範囲が増えたりしますでしょうか?
被相続人が祖母で、養子縁組みの父と実子の母が公正証書で土地を共有持ち分で1/2ずつ、残りは母親が相続する内容になってました
父は先に他界してます
相続人は叔母と母と姉と私になります
父の1/2が分割協議になり、相続人の誰かが(多分母か私)が相続になります
質問は、
①私が個別で、母が公正証書で想像した土地1/2の遺留分請求を土地の共有持分とすることは可能ですか?
例えば母が全て土地を相続した場合、遺贈分の土地1/2の持分に対して、私が遺留分の1/12を共有持分にする
つまり、土地共有持分が母23/24と私1/24にすることは出来ますか?
②その場合の土地登記は、相続登記と一緒にしても大丈夫ですか?それとも別個で行うものですか?
必要書類は、戸籍や分割協議書や公正証書や住民票のほかに、遺留分の請求書も必要ですか?
父が数年前に亡くなり、現在は母と私と妹で同じ建物に居住しています。
(一次相続 父)
亡くなった父は遺言書を残しており、建物と土地は母と私に、現金や預金を相続させると記してありました。遺留分を満たす金額かは微妙です。
それに対して妹は遺言書は無効だと言い出し、現在弁護士の先生を探しています。
(二次相続 母)
母は自身が亡くなった時に備えて遺言書を残したいと話しています。
一次相続で母名義になった建物も土地も全てを私に相続させ、預金や現金などがあればそれは妹に相続させる、と父と同じ遺言書を残したいと話しています。
今まで妹はまともに仕事もせずに、両親のお金を散財してきました。その事から両親は妹に家から出て自立して欲しいと考えています。
母が亡くなった場合を想定しての二次相続の質問になります。
父の遺言書通り相続が終わったと仮定すると、土地と建物は半分ずつ母と私の名義になります
母 土地建物全体の1/2
私 土地建物全体の1/2
妹 現金預金
その後母が亡くなると
土地建物全体の母の名義分1/2を私と妹で相続することになるので以下のようになると思います(母は経済的に現金預金は残せないと仮定して下さい)
私 土地建物全体の7/8
妹 土地建物全体の1/8
しかし、私としては父の相続の時と同様に、妹は必ず遺留分請求をしてくると思います。
そこで質問ですが、
①母名義のものが土地と建物しかない場合、母名義部分の土地と建物両方に対して1/4妹の名義が入ることになるのでしょうか?
②土地だけ、もしくは建物だけに妹の名義が入ることになるのでしょうか?
③土地建物をどのような形で妹が1/4を取得する可能性が大きいでしょうか?
④私が妹の遺留分を現金で清算することは可能でしょうか?
⑤現金で清算できるとして、妹が現金ではなく土地、建物が欲しいと言ってきた場合は現金で清算できないのでしょうか?
⑥私が現金で妹の遺留分を清算する方法以外に、妹を家から出す方法は無いでしょうか?
⑦ 知人から聞いた話ですが、建物に妹の名義が入らなければ、土地が妹名義であっても妹は居住できないと聞きましたが、土地だけに妹の名義が入るとなった場合の、メリットとデメリットを教えてください。
何卒宜しくお願い致します。
宜しくお願い致します。
母は、賃貸している土地
(別所有者によるテナントビルが建っている)を持っており、
毎月家賃を得ていました。
母の財産は、この土地と現金が200万円のみでした。
母は、私に、この土地を生前贈与し他界しました。
母は、遺言書を残していません。
相続人は、私と妹のみです。
私は妹から遺留分を請求されると思われます。
①遺留分を算定するときに、
この土地は収益物件なので、ただの土地より
算定額が高くなるのでしょうか?
②私は、妹に、遺留分は、
価格弁済で支払いたいと思っています。
しかし私にとってそれはとても大きな金額なので、
妹が了承すれば、一括現金の支払いではなく
月々の分割払いにしたいのですが、
そのような価格弁済は可能でしょうか?
③もし、妹が一括現金でなければ受け入れられないと
主張した場合は、それに従うしかないのでしょうか。
④仮に、この土地が6000万円と算定された時、
私が妹に支払う額はいくらになるのでしょうか?
6000万円の土地をもらった私は、
妹に4分の1の1500万円を払えば
良いのでしょうか?
父が他界し母も他界しました。母は長男に家、その他組合の出資金を全て譲ると遺言書に書かれていました。兄と私と姉の3人ですか、兄が相続を遺言書通りにしたばあい、私の遺留分の比率はいくらになるのでしょうか?また家が売却されるより前に、兄に対して遺留分の現金請求は可能ですか?
【相談の背景】
亡くなった父からの相続での悩み相談です。
私には姉が1人おりますが父の遺言書には全ての遺産を私にと記載があります。
しかし亡くなって半年程で弁護士から手紙が届き遺留分請求の用紙が届き請求金額は550万程です。
生前の介護は全て私1人で行ってきました。姉は、ほとんど何もしてくれていません。喪主も私が行いました。
介護をする為、私は仕事を辞め生活費、介護費用、入院費、葬式費用などを父の口座から使っております。
手紙の内容では土地の価値が2000万、現金が200万、合計2200万の内4分の1の遺留分を支払え等の記載がありますが現金がありません。
現在、父の家(実家)に私は住んでおり今後も住み続けたいのですが全てを支払う現金もなくどうすれば良いのか悩んでおります。
姉と穏便に和解をして納得のいく形をとりたいと考えております。
【質問1】
今、手元に残っている現金(200万)を全て渡すと今後の生活にも影響が出る為.遺留分請求額550万の内100万以内を姉に渡し残りを分割等の話し合いを行いたいのですが良い方法を教えて頂きたいです。
【質問2】
また今住んでいる家以外の土地を譲渡して現金支払い以外で済ませたいのですが姉は現金を要求してきております。どうすれば良いでしょうか。
土地の相続について相談します
私には、兄、妹がいます
父は高齢で膠原病と肺疾患を抱えています 現在長女の私と二世帯住居でくらしています
家を建てるときにまだ独身だった私に土地を譲るので一緒に家を建てようといわれ
その言葉を信じて家を建て、のちに結婚して現在同居しております 建物の権利半分を持っています
父も高齢になり、相続の話になったのですが父は私に土地を残す手段を全く考えてなく
どうしたらいいのかさえわかっていません
このまま相続が始まると20年住んでいる家から家族もろとも出ていかなければなりません
父の財産はこの土地と建物の半分の権利です
一応、土地建物を長女にという遺言は残してもらっていますが、それでも遺留分などの請求が
来たときは渡せる現金がありません
兄は父と仲が悪く十代で家の金品を盗んで出ていきました
妹は父の面倒を看る気はありません
相続が始まれば、当然二人とも法廷相続分もしくは遺留分の請求をしてくることと思います
今、親の介護等の面倒をすべてみている私には何もできないのでしょうか?
父の土地を分割して110万分を何年かに渡って贈与してもらう方法では、他の兄妹からの遺留分は避けられないですか?
もともとの財産が減るので渡す遺留分も減ると思うのですが?
違法になりますか?
土地の贈与は私の子供にも、可能ですか?
今年から孫にも、110万の暦年相続が可能とききましたが?
そうして、父の財産を移した場合は違法になりますか?
ちなみに、相続する財産は4800万以下で相続税はかかりません
出来れば、円満に終わりたいので、父の存命中に兄妹で話し合いをしたいと思っています
それはしない方がいいですか?
長々とすみません よろしくお願いします
以前質問させて頂きましたが、また壁にぶち当たりました。教えて下さい。
3年前父が亡くなり、相続人が母、長女、三女(私)、長男(次女はすでに死亡)の4人です。
その時の相続は、実家の土地家屋課税価格800万が長男と母の2分の1ずつ、父所有マンション(賃貸契約で長男が入居)課税価格500万を長男が相続しました。残りの預貯金や有価証券約4000万程はすぐに現金化出来ないという事ですべて母の取り分となりました。
異議を唱えた私は、遺留分として900万程ある事を訴え、母は毎年100万ずつ贈与税がかからないよう支払う事を他の兄弟には内緒で口頭で約束し、毎年百万ずつ、2回振り込まれましたが、700万は未納のまま今年突然母が亡くなり、今回の母の遺産を相続人3人で均等に3等分するのは少し釈然としない。
↑以上が前回の質問ですが、
回答して頂いた先生から、兄弟に母親の700万の負債がある事を主張する事が出来るとの事でしたが、長男は口約束など通用しない、無効との一点張りで、聞く耳がありませんでした。
そして均等に分けると思っていた今回の遺産分割も、母の生命保険の死亡受取人が長男になっており、長男のみが保険金1500万が余分に遺産金額に上乗せされるようなのですが、また、釈然としません。
税理士は、「死亡保険金受取人は複数にすることもできるが、一人にされたのは故人の意思の為、長男に保険金全額を相続し、残りを3分の1で分ける」と言っております。
私自身も何度か生命保険に入っておりますが、複数の死亡保険受取人でも可能なのを初めて知りました。たいがい保険に申し込む用紙に死亡保険金受取人の欄は一人分のスペースしかないのに、母親に税理士が言うような知識があったとは思えないです。
私は、前回の遺留分未納分が無効になるのならば、死亡保険金は均等でなくとも、分けてもらいたいと思うし、死亡保険金を分けないなら、未完済の遺留分を全額でなくとも考慮して分けてもらいたいと思うのですが、弁護士の先生について頂ければ、私の言い分は通る事が出来るのでしょうか?それともあきらめた方がいいのでしょうか?
遺留分の請求には期限があり、これを過ぎると権利そのものを行使できなくなってしまいます。相続の開始や侵害の事実を知った時から一定期間という時効に加え、相続開始から長期間が経過した場合の制限もあり、いつから数えるのかが問題になります。ここでは、遺留分をいつまでに請求しなければならないのか、期限の考え方と注意点を解説します。
私は二人兄弟です。
両親は離婚し
父は一人暮らし、
母は離婚後、私の兄弟家族と住んでいます。
(母名義の土地に二軒家を建てて敷地内同居しています。)
母が亡くなった場合の遺産相続について準備出来る事があればしておきたいと思います。
①まず母が亡くなった事を兄弟が私に知らせなかった場合、遺留分の請求はいつの時点から一年なんでしょうか?
遺留分請求は一年間有効と聞きました。
母の遺産となるのは、わずかな預金と母名義の土地だと思います。
母名義の土地に建っている二軒の家は名義については不明ですが、兄弟名義ではと思います。
②母名義が土地のみの場合、相続対象になるのは土地だけですよね?
③また、家の名義はどうしたら調べれますか?
④また、兄弟が家を建てる時にお金を母からもらっていたかどうかは母に聞くしかないでしょうか?
もらっていた場合特別受益になりますよね?
兄弟と私は親の離婚の際不仲に。
母と私の関係は普通ですが相続の事については私に話したがりません。
遺言書を母が残すのかどうかは不明です。
でも母は土地は兄弟にあげるつもりだと思います。
預金もないし、あげられるのは土地のみだと母が以前言っていました。
⑤以上をふまえ、(円満に進まない場合を想定に)相続の為に準備しておける事があれば教えていただきたいと思います。
父が亡くなり16年間不動産の名義変更もせず現在に至っています。昨年から遺産相続で母を交え兄弟4人で話し合っていますが母が住んでいる家(400坪)は末の子に相続させたいという前提での話しですからまとまりません。先日父の法事の席で母から末の子に相続させることで公正証書を作成したとの報告をうけました。
1、父の名義のままで母一人が出向き公正証書が作れるのでしょうか?
2、不動産としては母が住んでいる以外に借家が2軒(100坪)ありますがその借家を他の兄弟で相続をと言われました。納得できないので裁判で遺留分の請求を考えています。
3、遺留分として請求する場合は公正証書に記載された分を含め計算(請求)出来るのではと思いますがそれとも借家で泣き寝入りしなければならないのでしょうか?
4、不動産の評価額も調べておくことも必要と思います。評価額はどこで調べればいいのでしょうか?
5、遺留分の請求には時効があると聞きました。公正証書を作成した日からですかそれとも名義変更をした日から発生するのでしょうか?何年以内にと決まっているのでしょうか?
6、預貯金に関しても教えてもくれず調べようがありません。他に調べる方法はないのでしょうか?預貯金も末の子にと聞いていますので母が亡くなった際、銀行に伝えれば口座の出し入れを止めてもらえるとも聞きましたがそれは出来るのでしょうか?
両親が亡くなりました。
兄が二人います。
私には、両親の死は知らされませんでした。
ちなみに、私は結婚し子供もおり所在ははっきりしています。
最近になり、凍結されている預金をおろすため印鑑証明がほしいと言ってきました。
兄が言うには、貯金は900万ほどあるので
その三分の一は私にくれると言うのですが、兄二人は既に2千万づつもらったとのことです。生前贈与だと言っていますが、最初に父が亡くなったようなので、その際の遺留分も含め相続する権利があるように思いますが、いかがでしょうか。
なお、年賀状のやりとりでは、さも父が生きているように両親の名前でとどいていました。
平成11年に祖母が脳卒中で倒れ、右半身麻痺になったため翌年退院後次女が引き取りました。
最近祖母が亡くなり、祖母の財産を分けることになりました。公正証書遺言があり、次女に土地と株・債権を相続する。とありました。
相続人は長男が亡くなり、長男の子供A.B.C.長女、次女の五人です。
ところが、約1億あった現金は平成12年から祖母を引き取った次女が使いきりました。次女の話しでは、祖母のために使ったり、祖母が世話になっているから次女にあげると言って貰ったそうです。
平成15年には、もうお金は無くなってました。株や債権も、祖母が脳卒中で入院中次女が口座を作り、約二千万円近くが引き出されました。満期になっては引き出されの繰り返しで約三年ですべて引き出されました。
ゆうちょ銀行に平成元年頃預けた額面500万円、10年満期の定期もなくなっていました。
次女と次女の夫に年間110万円少し超えた位贈与して貰ったと主張し、贈与税を払っていたと聞きました。
先日、弁護士さんに相談に行ったら、祖母のために使った場合は、取り返せないと言われました。
残った土地の遺留分しか貰えないのですか?
特に、お尋ねしたいのは贈与して貰った分は特別受益にならないのでしょうか?
現金も次女が祖母のために使ったと証明できなければ取り返せないのでしょうか?
はっきり言ってこれは、次女の横領だと思います。
正直、裏切られた気持ちで許せません。
ご教示お願いします。
【相談の背景】
2022年に私の父逝去、遺言書により全財産を配偶者(私の母)に相続(相続財産は土地40坪)
私は母に対して時効前に遺留分侵害額請求1をしました。
請求金額(侵害額1)は未定のままです。
2025年に私の母逝去、遺言書により全財産を次女に相続
私は次女に対して時効前に遺留分侵害額請求2をしました。
請求金額(侵害額2)は未定のままです。
相続財産は父の時と同じ土地40坪です。
土地の名義は父のままです。
【質問1】
侵害額1,侵害額2の計算方法は
相続発生時点の実勢価格(40坪分)に対する法定相続分の1/2をかけて計算し
その合計金額を次女に請求できますか?
【質問2】
侵害額1は次女にとっては母の負債の相続分と思われますが、私から次女に対して請求はできますか?
その場合請求時効は父の相続発生から5年後ですか?
請求の根拠となる民法は何条何項になるのでしょうか?
【相談の背景】
母は亡くなっており、父が先日死亡。
現在の相続人は妹(私)と姉の二名。
父の公正証書の遺言により、父の遺産は私がすべて受け取ることになった。
遺言執行人は妹。
時系列に沿って発生したことを記載します。
①父が亡くなり家の中を妹が整理していたところ、タンス預金、銀行預金や株券等の金融資産を発見。妹は他の相続人に、遺産が見つかったことをメールで伝達。タンス預金はこの時から妹が管理。
なお、父が住んでいた家は持ち家出ることを以前から相続人二人は認識していた。
②後日、妹が家を再び整理していたところ、とタンス預金と公正証書遺言書が見つかった。遺言には遺産は妹がすべて受け取ることと、執行人が妹であることが記載されており、メールにて遺言の趣旨を他の相続人伝達。
③その後、遺言書の謄本のコピーと遺産目録を、執行人の妹が他の相続人に配布。その折に、②の日付でタンス預金を妹が相続した旨を他の相続人に伝達。金融機関と持ち家は手続きを実施中。
【質問1】
遺留分侵害額請求の期限は1年ですが、どの時点を起点にするのでしょうか?
【相談の背景】
公務員だった実父が亡くなった後、後妻が遺産相続の手続きをしてくれません。
後妻は父方の祖父と父の遺産(預金・土地建物・退職金など)を持っており密かに自分名義に変えているようです。
私はその後妻と養子縁組をしています。
遺留分相続をして早く後妻と縁を切りたいのですが
一昨年、土地や建物の名義が後妻の名前に変わっているのに気が付きました。
後妻と離縁すると名義を書き換えられている父の遺産が全て後妻の親戚にわたってしまいます。
この件に関して私は会社員なので仕事と板挟み状態になり、体調を崩し先日重度の鬱病の診断書が出ました。
職業柄、休職できないので弁護士さんを探しております。
遺留分遺産相続とそれに伴う鬱病の慰謝料を後妻に請求したいです。
ちなみに後妻には弁護士さんが付いておりましてとても屈強な方です。
証拠を出しても何を言っても嘘で片付けられてしまいました。
【質問1】
父が亡くなったのはおよそ14年前で通帳など処分してしまったようです。
それでも遺留分は取り返せるでしょうか。
また病気になったという事で慰謝料など取れますでしょうか。
私の母が、母の実の姉と遺産問題でもめています。
というのは祖母が残してくれた家と土地をすべて私の母に生前に変更したいたからです。
それはすべて祖母がやったことで公正証書も作成済みです。
しかし遺留分をよこせと言ってきているようです。
すでに祖母が亡くなって4年ほどたちます。
葬式にはその実の姉もきていました。
そのときにもこの家の権利はどうなってるの?って言っていたようですそのときに遺言書と公正証書を姉に確認とらせたようです。
そのことから私の個人的な判断ですが、私も法律に詳しいわけではないのですが実の姉が自分の遺留分を害されたことを知ってから1年 この場合だと葬式に来ていた時点家の権利はどうなっていると言った時
公正証書や遺言書を見た時点で自分の遺留分が害されたことを知ったのでそれから1年以内に申し立てをしないと遺留分減殺請求権はなくなりますよね?
たしか時効が1年だったとおもいます。
ということは4年経っている今実姉に遺留分をもらう権利はないということですよね?
もしその姉が公正証書なんか見てない遺言書も見てないと言い張った場合どうでしょう?
遺留分を害されたことを知って1年知らなかったら10年という時間が設けられていたように思います。
こういう場合はどうしたらよいのでしょうか?ほっといてよいのでしょうか?
また母が家の名義を私の名義に変更するといってきております。私は母の子供長男にあたります。
それは問題ないのでしょうか?
母も年ですしすべて私に名義を変更したいといっております。
もし変更した後実姉にとやかく言われる可能性はあるのでしょうか?
私の実家は、土地・家屋を50年前に他界した父の名義のまま長兄一家が住み、建物は10年ほど前に立替えました。昨年その長兄が死去。長兄には妻と娘2人です。最終的に父の子は私と姉になりましたが、最近姉が父の遺留分の相続をして欲しいと義姉に持ち掛け、書類も揃えたとの事、私は長兄夫婦が両親の面倒、葬儀一切をこなし、家を守り、私達も自由に宿泊できる環境を与えてくれている事に感謝し、私の権利は義姉に一切を委ねるつもりです。が、姉は裁判も辞さぬ覚悟のようで、金銭の要求をしています。長兄は年金生活で姉はその葬儀やらで預貯金も無く、個人資産はありません。どのような方法を取るのが好ましいでしょうか、敗訴した場合、遺留分の分割払いなども出来るのでしょうか、小さな家です。義姉は夫を亡くし、その上老齢です。法律は味方になってくれるのでしょうか?私も姉も嫁いでおります。姪の長女の方は他家に嫁ぎ、次女は出戻っておりますが、子供を養育していますので食費のみ入れておるようです。固定資産税は長兄が支払っております。最悪、土地家屋を売却するような目に会うのでしょうか。どうぞよろしくお願い申し上げます。
。
先日相談しましたが
確認の為にもう一度伺いたいのですが、幼児期に両親が離婚して私達姉妹は父が引き取り母とは別々に暮らし父も母もお互い再婚してました。昨年6月に母の旦那さんが亡くなり財産は全部母に受け継がれましたが母も後を追うように12月に亡くなりました!!母には弟しか身寄りがなくてお葬式も3人でしました!私は母が亡くなる前に喧嘩をしてしまいガンだったのに母の弟は知らせてくれず母の最期は弟が看取り私達は亡くなって知らされました。
母の旦那さんが亡くなり弱気になった母が口頭で私に自分の最期を頼まれてましたが喧嘩したまま亡くなったのですべて弟が管理してるので母の最期の言葉も思いもわからないままです。もし母が最期は弟が母を看取ったから遺産全額弟にと遺言書でも残してた場合私達は、どうなりますか?
遺留分と言うのを詳しく知らないので教えて下さい!よろしくお願いします
2018年11月に母親が他界しました。父はそれよりは10年前に他界しました。結局本家の土地家屋を母親が全て相続していましたので母親の死後私と兄が単純相続しました。現在も過去においても、兄も私も本家に住んでいなく、令和2年の11月に家の権利書はどこにあるのか、兄が私に聞いてきましたが、私も兄も見た事がなく、私が実家に行きタンス等を探したところ権利書が遺言書と一緒に出てきました。遺言書には平成22年付けで兄に全財産を譲ると書いてあり、私はびっくりしましたが兄に正直に話しました。兄もびっくりしていました。私は何も相続する事は出来ないのでしょうか?また遺留分も、もらえないのでしょうか?兄は母親が生きていた時に1か月に3万を援助していたと言い、私に約200万円の内100万円を返せと言われ、困っています。どうすればいいのでしょうか?
【相談の背景】
本年10月に祖母が亡くなりました。
祖母は叔父に遺言書を預けており、1月15日に裁判所にて検認を行いました。
被相続人:祖母
相続人:子供2名(叔父 、母)
遺言内容
①全財産を叔父に相続させる。
②母には遺留分も含め一切の相続を認めない。
③亡くなった祖父名義のままだった自宅、土地も叔父のみに相続させ、母の相続は認めない。
※遺言書は自筆遺言で署名、押収、日付は全て記入されておりました。
※③の祖父名義の自宅と土地は約6年前から名義変更も相続登記もなれないままの状態です。
※財産目録はなく相続財産の詳細が把握できておりませんが、土地、現金預金、株式、貸ビルの権利などがあるようです。
通帳や権利書、納税書類などは全て叔父が持ち出しており母は詳細をほとんど把握できておりません。
【質問1】
質問①
遺言書に遺留分は認めないとの記載がありますが、遺留分侵害額請求はできないのでしょうか?
【質問2】
叔父が預金通帳を全て持ち出しており、遺言書の検認が終わっている為、名義変更されてしまい使い込まれるのではと心配です。
預貯金の名義変更は現時点で叔父が単位で実施できるのでしょうか?
【質問3】
祖母宅の片付けをしているのですが見つかった貴金属などは売却しても問題ないのでしょうか?
相続人は娘1人です。
故人の同居人A1人
A名義の遺言書がありAの話しでは遺言書の内容は便箋のような紙に「家を○○に残す…」と書かれ日にちと名前が書かれているそうです。
病気で倒れた時に病室で書いたものだと思います。
保険金は娘名義が350万
同居人名義が約1300万くらいだと思います。
相続人は故人の全ての財産を知る権利やA名義の通帳を見る権利はありますか?
遺産分割協議など何か手続きを再度初めたとして、 相続人の遺留分はあるのでしょうか?
ある場合何%位になりますか?
娘が故人から頂いた貴重な物を持ち帰り、返してくださいと手紙を出しても返事もありません
もしも誰かに渡っていたら大切なものなので必ず返して欲しいんですが。
葬儀の時も娘に断りなく故人の物を人に渡してました。
全て自分の物だと思っています。
相続人の物を誰かに渡していたら?
性格からして、無いから返せないと笑いそうなのですが、その場合こちらの返却命令にも従わなかったら何か方法はありますか?
9日は三回忌で顔を合わせますが娘は怖くて顔も見たくないと言うので、委任状を持って私が会いに行きます。
故人亡き後お金も残さないと馬鹿にした人達の前で故人は保険金はちゃんと残してたと証拠を皆さんにも一緒に見て聞いてほしいのですが
保険金や遺言書、家の名義や権利書の事、娘の遺留分の事、家系図の事などについて話したいのですが、この場合はどんな感じの内容を話した方が後々の為になりますでしょうか?
よく解らず日にちは迫り困っています。
よいアドバイスよろしくお願いします。
はじめまして。法について、初相談になるので、質問内容に不備がありましたら指摘をお願いいたします。
去年の10月に父が他界し、遺産相続についていくつか質問があります。現在の家族構成は母、長女、長男(私)の3人です。
①父の他界時に父名義で約1千万程の預金がありました。これについての遺産相続のそれぞれの割合について
②父と母は共有名義で土地を所有していました。おなじくこれについての遺産相続のそれぞれの割合について
①②について、長女、長男に法定相続分があるならもういくつか…。母が①②についての法定相続分を私たちに渡そうとしません。
③法定相続分の請求期限について
④遺産分割協議書を勝手に判など押され意にそぐわない内容で提出されていた場合、取り消しは可能か
⑤法定相続分はすぐに母から貰い受けることは可能か
⑥②のような土地が子に相続される場合、3人の共有名義物件になると思うのですが、そういったものを一人の意思で担保にできるか
⑦母の金回りが最近、急に良くなり出所は父の遺産と推測しているのですが、本来、子にも相続される分を一時的に管理している母が子への相続分以上の支出、または借金をした場合、強制的にでも法定相続分は請求できるか(自己破産などされても問題はないか
⑧こういった事例の場合、裁判に持ち込めば勝てるか。またその費用。
稚拙な文章で申しわけありませんが、ご返答をお待ちしております。なお、必要ならば裁判も考えており、そういった場合は弁護士もここで探そうと考えております。
【相談の背景】
父が他界して 2年が経過し、母は既に他界。独り息子の私が相続人で
預貯金のみの遺産です。
ところが 父が母と結婚する前に隠し子がいた事が判明しました。
調べてもらって探し当て 連絡したところ「事情は聞きたくない、遺産の半分よこせ。」みたいな感じで
遠方の為 とにかく一度お会いしましょうと約束しましたが、以来 音沙汰無し、もうすぐ2年になります。
私は父に仕送りで何年も経済的支援合計300万以上の他 家電製品購入、お中元お歳暮と面倒みてきました。
【質問1】
仮に500万の遺産額で 私の寄与分はいくらか認められるでしょうか?
【質問2】
遺留分請求の時効が1年と10年あるようで相手から音沙汰無し2年になり 時効になるのでしょうか?
【質問3】
上記 寄与分と時効が成立するなら
分割割合はどのくらいが妥当でしょうか?(例 7対3とか)
存命中の父(90歳)がいます。母はすでに亡くなっています。
私は3人姉妹の真ん中(次女)=A子で、姉(長女)はすでに亡くなっています。姉(長女)には息子=B男がいます。
父は数年前に正式な遺言書を作成し、その中で、父が住んでいる家の隣りの土地(その当時は空き地)については私に相続させる旨を記載しました。私はその土地からは遠方に嫁いでいるため、相続した後は土地を売却して換金し、自分自身の老後の費用に充てようと思っていました。しかし今年に入って、その空き地の上に亡き姉の息子(父にとっては孫)B男が家を建ててしまいました。父は、隣りに住んでくれたら何かあった時に助けてもらえると言って、B男がその土地の上に家を建てたことを喜んでいます。父の存命中にその土地をB男に譲るつもりはないようですが、その土地にB男が家を建てること自体は了承しているということになります。しかし遺言書の件があるので、「わしが死んでA子(=私)がその土地を相続したら、100万円でもよいからA子に土地代を払うように。」とは言ったようですが、B男は「金がないから払えない。」と言ったそうです。
①この場合、父が亡くなった後に遺言書通りに私がその土地を相続しても、私はB男に対してその土地代として市場価格に見合った金額を請求することはできないのでしょうか?もちろんB男にも遺留分を相続する権利はあると思いますが、人の土地に家を建てておいて土地代を払う気がないというのが非常に腹立たしく、何とかできないかと思っております。
②土地代を請求できた場合に、B男が支払わなかった場合、どのような措置を取ることができるでしょうか?
よろしくお願いします。
私の母は2人兄弟で兄がいます。母の母親はまだ生きていますが先日父親が亡くなりました。資産も土地屋敷かなりあるのでそこで相続が起きると思うのですが遺留分がもらえないということはあるのでしょうか?生前から母は両親と壮絶な喧嘩と絶縁状態でした。亡くなった母の父親が母の独身時代に稼いでいた給料を全てあずかり自分の名義に変えて預金していたことから母は絶縁を申し出ていました。そんな状態で生家にも30年帰っておらず葬儀にもでていません。
母を快く思っていなかった母の父が遺言に遺産はやらないと書いてあるかもしれません。母は遺留分はもらえるだろうというのですが何も遺産のことで連絡も来ません。
遺留分がもらえないということもあるのでしょうか?
生前の財産分与と遺産相続に関する質問です。
私には兄がいます。
今から10年ほど前の話ですが当時住んでいた家の他に新たに家を建て
将来的にそこには両親と兄夫婦(当時はまだ独身)が住むということで土地を父名義で買い
家を父が半分支払い残りを兄がローンをするというかたちで兄名義で家を建てました。
そして古い家はいずれ私が相続する事になっていました。
しかし諸事情があり6年ほど前に両親が離婚しその時のいざこざが原因で父は刑務所にお世話になることとなりました。
その際、母は慰謝料の他に現在兄夫婦が住んでいる土地を手に入れました。
そして今年の4月に父が服役中の刑務所で亡くなりました。
生前父は必要なことがあれば獄中から手紙を書いては父の姉に頼んでいたようで遺言状には財産のすべてを姉に譲ると書いてありました。
遺留分減殺請求をすれば少しはお金がもらえるようですがそうなると兄がだいぶ得したように思えます。
遺産については不動産も含め約2000万円ほどあります。
兄が今住んでいる家は土地はともかく家については遺産と同じくらいの金額を払ってもらっていたようです。
そこで質問です。
?、この場合兄が家を建てるときに父が支払った半分のお金は生前分与になるのでしょうか?
?、?が生前分与になるとしたら私が主張したら父が兄に出した金額相当の遺産はもらえるのですか?
?、この場合遺言状の存在はどうなるのでしょうか?
皆さんの答えを聞かせてください、よろしくお願いします
【相談の背景】
長年の葛藤から主人が私に財産を残さない企みをしました。
通帳3個に500.700.100万と分けてあり・100のを妻の私に他は前妻の子供2人に・・とメモに書き起いてます。別に同じ内容の正式な遺言書も作成したようです。
経営していた会社の利益最低でも8000万はあるはずですが、隠してしまいました。遺留分という事を知ったらしく最低の遺留分になるように画策した3つの口座です。
たぶん子供名義に8000万はしてしまったのだと思います。
家の価値が1800万程度なので3口座と家・・の遺留分しか係争しても取れないようにしたのでしょう。
会社の口座から子供の口座に移し替え・・だと思いますが裁判や調停で銀行は口座記録の開示をするでしょうか・又、子供達が口座から別口座に入れてもう無い‥形にしたら
・請求するのが無駄でしょうか
とても悔しいです。
【質問1】
どの時点で遺留分請求したらいいのでしょう・主人は余命宣告されてます
【質問2】
相続の判子を押してくれというまで動かない方が良いでしょうか
遺留分を請求しようとしても、何から始めればよいか分からず戸惑う方は多いものです。まずは相手への意思表示が重要で、その後は話し合いや調停、訴訟へと進む場合もあります。当事者だけでの交渉は感情的になりやすく、解決が長引くこともあります。ここでは、請求を進める一般的な流れと、弁護士に相談・依頼することのメリットについて解説します。
【相談の背景】
遺留分侵害額請求についての質問です。前回、このサイトで2月に亡くなった母の相続について質問させて頂きましたが、その段階では母の公正証書遺言書を、まだ手に入れてなかった為、内容を把握しておらず、的外れな質問をしてしまいました。質問に答えて頂いた先生方には心から御詫び申し上げます。(被相続人 母、相続人 父、兄、私です)今回は、遺言書の内容から改めて質問致します。来週、弁護士さんに相談に行く予定なのですが、それまでに少しでも勉強になれば、と思い再度質問させて頂きました。遺言書では、母の財産の全てを父に相続させると有りましたが、私にも諸事情が有り、父に対して遺留分侵害額請求を考えております。尚、遺言執行者に指名されている父と兄は執行者を辞退しており今現在、執行者不在です。私と父及び兄は、折り合いが悪く、会話がスムーズに出来ない状態です。父は高齢の為、兄主導の状況です。今は、膠着状態が続いております。
【質問1】
この場合、遺言執行者が不在でも財産調査は、私がやるのでしょうか?現時点での財産総額が解らない為、遺留分が、どれぐらいの額なのか?も解りませんし、その額によって、今後の動きを決めたいと思ってます。
【質問2】
20年程前、特別受益に該当する様な(少額ですが)やり取りが有る場合、今回、母の相続でも、この分は差し引かれるのでしょうか?あくまで、父の口座からの、やり取りでしたが…。ご返答宜しくお願いします。
母の遺産相続についてのご相談です。
祖父が今年の春亡くなり、ひと月ほど経って相続について 祖父母の家に住む伯父夫婦に問い合わせました。
ところが母の知らぬところで、母を外し伯父のみに相続するよう遺言内容を書き換えられていたため
母が祖父の相続を継ぐことができなくなりました。
そこで、遺留分を請求する裏付けを得るため、祖父の6年前からの通帳の写しを請求しました。
しかし伯父夫婦は、写しを送るどころか
母が不義理だから祖父が自分たちに財産を託した、と
祖父が本当に言ったかどうかも確かめようがないことを書いた手紙だけ返信してきました。
3年前、祖母が亡くなって1年ぐらいたって母が伯父に遺産相続について問い合わせたところ
「今頃それを聞くの?もう使ったよ」と返されました。
そんなこともあり、祖父が亡くなったときも祖母のときと同じことをされる危惧があったので
遺留分請求をしようと考えました。
そのためにいくら請求するか調べる必要があり、通帳の写しを請求したのです。
通帳の写しを再度催促したところ、今度は別の要求を突きつけてきました。
3年前に亡くなった祖母名義の離れ家が母の財産となっており
そこの修繕費を伯父夫婦が払っていて借金を肩代わりしてるが
離れ家の名義を伯父に書き換えるなら借金をチャラにする、と駆け引きをしてきたのです。
母名義の財産があることを知ったのは、この返信のとき初めてであり
この請求がまかり通るのか、も疑問ですが
母は通帳の写しを要求したのに、それを返さず自分たちの正当性ばかり主張してくる伯父夫婦に不信感をつのらせております。
そこで下記3点について法律相談、裁判することが可能かを知りたいのです。
・通帳の写しをを取得することは可能か(伯父夫婦を経由しない方法があれば、その方法で手に入れたい)
・祖父の遺言を書き換えさせ母に全く財産がいかない中で遺留分請求は可能か
・名義を書き換えることで建物修繕費をチャラにする交渉は、やり方として正しいのかどうか
このままでは用意周到な伯父の嫁のなすがままです。
助言いただけると幸いです。
【相談の背景】
初めまして。
先日母が亡くなり相続が発生します。父はもう亡くなっています。
家族構成は三人兄弟、姉が二人で私が末の長男です。
家族経営の会社、実家等が有りますが母と一緒に住んでいた次女が全てのことを取り仕切っている形です。
次女の姉は母の生前までは全て三等分にしようと言っていたのですが、母が亡くなって1週間も経たない内に「実家は私が貰います。会社の権利も全て私が貰います。あなた達は残った現金だけ三等分にしましょう。母の公正証書にした遺言にもそう書いてあるから。遺留分は出ませんから。」と言い出しました。
来月早々相続手続きを始めるとの事、税理士立会の元、遺言書を開けましょうと言われています。(遺言書の内容はすでに分かっている感じでした。)
【質問1】
私は事を荒立てないで円満に解決したいのですが、相続手続きを始め遺言通りにしましょうと言われた場合、後から遺留分の請求はできるのでしょうか?
【質問2】
遺産分割同意書を作ると言っていますがそれに同意した後でも遺留分は請求出来るのでしょうか?
【質問3】
姉は私の実印も管理していますが勝手に遺産分割同意書に判を押された場合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
先日ここで相談をさせて頂いたものです。その際にコメントで遺言があるかと言う事でしたが、遺言があるかどうかはわかりません。
父親が所持していた金庫については、遺産分割協議を行う際に妹から全ての相続を放棄しなければ、金庫の中も見せないと言われて確認が出来ません。相続の為の分割協議を進める事が出来ないので、遺留分請求と考えましたが、遺言が無ければ出来ないと言う事は理解をしました。
私としては父が亡くなるまでの10年近く父の土地の固定資産税を父の口座に振り込み支払いをしてきました。この支払いも妹から聞いた金額を毎年振り込んで来ました。また、介護に必要な金額も振り込んで来ましたので、私にも相続の権利はあると考えています。
【質問1】
今の状況では当事者同士では話が進まないので家庭裁判所に申し立てを行い、調停を行うと言う事がベストでしょうか。
【相談の背景】
亡くなった知人が、私にすべて相続させる内容の公正証書遺言を作っていました。
知人の財産は、預金600万円と家財などです。家は賃貸物件でしたので不動産はありません。
相続人は海外に住む知人の息子さん1人だけです。彼は海外に住んでおり長年知人の近くにいなかったのですが、知人が病気になり亡くなるまで20年以上に渡り私が知人の世話をしたので私にあげたいとのことです。実際に看取ったのも私でした。
先日、知人の息子さんの弁護士さんから遺留分請求の書面が届きました。そして、息子さんは600万の半分にあたる300万は遺留分として返すようもとめているようです。
私としては、知人の財産はなにも手を付けていないので、預金300万円はお返しするつもりです。ただ、息子さんが「指輪もあげたはずだ」「貴金属もあったはずだ」などと話しているようですが、そのような事実はありません。
【質問1】
預金以外の財産(息子さんの記憶だけの実体の無い財産)について、私はもらっていないことをどのように証明すればよいのでしょうか?
【質問2】
家財道具なども遺留分として返還する場合、金額換算しなければならないと思うのですが、それは可能なのでしょうか?
【質問3】
「質問2」の場合、金額換算費用(業者による鑑定費)などは私が負担しなければならないのでしょうか?
平成15年に父が死亡しました。当時の法定相続人は、母と長男と長女の私の3人でした。その後、母が平成24年に亡くなりました。
母は、平成18年に長男に全財産を相続させる趣旨の遺言を作っていましたので、私は母が無くなって1年以内に内容証明郵便で遺留分減殺請求をしました。その後、遺産分割協議中に平成20年父の土地2か所を、母と私の証明書を偽造作成して兄に土地2か所を移転登記して、その土地を売却していました。その移転登記が不法と認められたば場合、私の売却代金の持ち分はいくらになりますか。
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