遺留分の計算方法、自分の取り分はいくら?

遺言で自分の取り分が少なくなっていた、生前に他の相続人だけが贈与を受けていた等、相続の内容に納得がいかない思いを抱えていませんか。遺留分の割合は相続人の構成によって変わり、計算には生前贈与や不動産の評価も関わってきます。遺産総額からの侵害額の算出や請求先の振り分けまで、具体的な事例を通して自分のケースに照らして確認できます。

遺留分割合は相続人で決まる?

遺言で自分の取り分がほぼゼロになっていた…そんな状況で「自分はいったいいくら請求できるの?」と途方に暮れていませんか。実は遺留分の割合は、相続人の顔ぶれによって大きく変わります。配偶者・子・直系尊属、それぞれの組み合わせで9件の実例から確認してみましょう。

相続に関する遺言の有効性と遺産相続分についての質問

相談者
1335349さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続についてです。私の相続人は、別居の子ども1人と、姉だけとします。①次のような遺言内容は、有効ですか?◯子どもには遺留分のみを相続させる。また、私所有の一軒家については相続させず、子どもの遺留分は金銭での支払いとする。その余の財産は姉が相続する。②一軒家の価値が500万、金銭が1500万の相続財産とすると、子どもは遺留分(金銭)のみとした場合、子どもと姉の遺産相続分は、どうなりますか?

【質問1】
上記の質問に回答して頂ければ幸いです。

遺産相続の遺留分について

相談者
677520さんの相談
投稿日:

母方の祖父の遺産分割について、配偶者である祖母と子供の母親は既に死亡しており、相続人と呼べる直系は孫の私と弟の二人のみです。
母親と父親は離婚しております。

遺言書があり、内容が姉である私に全てを譲る
以上 とあり、弟が遺留分を請求すると言っております。
この場合弟には全体の、何分の一 の遺留分を渡してあげれば良いのでしょうか?

宜しくお願い致します。

遺産相続の遺留分について

相談者
350227さんの相談
投稿日:

はじめまして。遺産相続の遺留分についてお伺いします。
相続人は母と私、弟の3名ですが、
質問は、母1/4、私3/8、弟3/8のような分け方はできるのでしょうか?
また相続人で合意すれば、特定の1名のみ遺留分を下回っても(たとえばゼロにする)ことも
可能でしょうか?たとえば母がゼロ、私と弟で1/2ずつなどの場合です。

昨年父が亡くなり相続の相談をしています。相続人は上記のように母、私、弟の3名です。
法定相続分はそれぞれ1/2、1/4、1/4と聞いています。
3名で相談し、母の分を少なくしようということになりましたが、遺留分というものがあるそうです。
本を読むと、相続人が配偶者と子供の場合、法廷相続分の半分が遺留分と書いてありました。
ただ例として書かれているのが、例えば第3者(愛人)に全額相続させるような遺言状
があっても、相続人は法定相続分の1/2まではもらえると書かれています。
例では相続額が1億円の場合、第3者が5000万円、配偶者、子供が合計で5000万円のように書かれていました。
このようなケースでなく、特定の1名のみの相続分を、法定相続分の1/2にしても問題ないのでしょうか? つまり母、子供2名で相続する場合、母の法定分は1/2ですが、その半分の1/4を相続し、残った3/4を私と弟で相続しても問題ないのでしょうか?

また本を読むと、遺留分を下回っていても、それを請求しなければ無効になる、つまり合意すれば
たとえば母をゼロにして、私と弟で1/2ずつという分け方も可能でしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

生前贈与は遺留分の計算に入る?

「亡くなる前に兄だけ住宅資金をもらっていた。あの贈与は遺留分の計算に含まれないの?」そんな疑問を抱えている方は少なくありません。生前贈与がいつ・誰への贈与かによって、計算に算入されるかどうかのルールが変わります。9件の具体的なケースで仕組みを確かめてみてください。

被相続人への借金がある相続人の遺留分計算方法

相談者
760828さんの相談
投稿日:

遺産分割協議中です。
遺留分を受ける権利のある相続人の一人が被相続人から借入があった場合の計算方法を教えてください。

状況 金額は仮です。
被相続人 遺産1億2000万
相続人子A・B・Cの三人
うちCは被相続人に1000万円の借入があり借用書が残っている。

遺言でA・Bで半分で分けることという内容であったがこの場合でもCには法定相続1/3の1/2となる1/6を遺留分として受け取る権利があると思われるがこの時の計算方法を教えてください。

1.Cの受取額は1億2000万の1/6である2000万から借入金1000万を引いた1000万になるのか。

2.それとも遺産の基礎を1億2000万に1000万を足した1億3000万の1/6から1000万を引いたものになるのか

3.他に正しい計算方法はあるのか

どうぞよろしくお願いします。

遺留分計算について教えてください

相談者
1149412さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続にあたっての遺留分計算方法について教えてください。
よろしくお願い致します。

【質問1】
遺留分には相続人以外(孫など)に生前に贈与したものも分母として含めて計算しますか?
相続には当たらない生命保険の受取金額も入りますか?
期間は本人が亡くなった日から遡って10年間になりますか?

生前贈与と遺産相続における遺留分の計算方法について教えていただけますか?

相談者
1480693さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
生前贈与と遺産相続の遺留分について教えて下さい。

子供が3人おります。配偶者はいません。
2人は高卒、1人は大卒で大学の費用400万は私が負担してます。
この大卒の子には一切相続させたくありません。とはいえ遺留分が発生してしまいます。

仮に、

1.遺産2000万は高卒2人に相続させ、大卒の子には一切相続させない。 
2. 尚、大学費用は生前贈与とする。

という遺言書を残した場合の取り扱いについて教えて下さい。

【質問1】
遺留分の6分の1にあたる約350万から生前贈与分400万が差し引かれる計算になるのでしょうか?
それとも3分の1の約700万から400万を差し引いた300万の二分の一が遺留分になるのでしょうか?

【質問2】
こういったケースの一般的な計算方法を教えて下さい。

遺留分侵害額の計算と請求先

「自分の遺留分はわかった。でも、具体的にいくら請求できて、誰に請求すればいい?」計算の流れが複雑で、一人では正確な金額を出しにくいと感じていませんか。遺産総額から侵害額を導き出し、請求先の振り分けまでを24件の実例で段階的に解説しています。ぜひ自分のケースと照らし合わせてみてください。

相続人の遺留分の計算について。

相談者
1273961さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続の相談です。
父が先日金融資産を5000万残して他界しました。その他の資産はありません。
公正証書遺言には子供3人に、Aに50%、Bに40%、Cに10%相続させると書かれていました。
Cは以前から素行が悪く、父に500万の借金がありました。
遺言には金融資産にCに貸した500万を足したものを遺産とするとあります。

【質問1】
遺産を父の遺言通りに分けた時、Aに2750万、Bに2200万、Cに550万となりますが、Cに対して遺留分を侵害する事にならないでしょうか?

【質問2】
Cの遺留分の計算はどの様になるでしょうか?

遺留分計算について(法定相続人以外へ遺産がある場合)

相談者
695926さんの相談
投稿日:

父方の祖母が亡くなり、遺言書が見つかりました
私の父はすでになくなっており
法定相続人になっています

相続人は
・叔母
・父の娘3人
の4人です

遺言書には
・叔母に土地と建物
・残った現金は葬儀代を払い残りを叔母と母(私の母)と半分

と書かれておりました
私たち3姉妹には遺産がありませんでしたので
遺留分を請求したいと思います

そこで遺留分の請求なのですが
残った現金は叔母と私の母で半分と書かれていました
母は法定相続人ではありません

そこで質問なのですが

◆この母に渡した現金も 
遺留分の計算に含まれるのでしょうか?

◆それとも母に渡した現金を除き
残った金額で遺留分計算でしょうか?

土地(2000万)+現金(400万)=合計(2400万)
とすると
2400万-母へ渡した現金200万=2200万

2200万×1/2×1/2×1/3=183万

一人当たり183万という計算で
間違いないでしょうか?

遺留分侵害額請求の金額の具体的な計算について

相談者
1480137さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不動産(4000万円相当)と預金400万円が遺産です。
相続人は子2人(長男、長女)
遺言で、「不動産を長男に相続させる」とだけ記載の遺言があります。
この場合は、長女が預金100万円を相続し、さらに遺留分額1100万円(4400万円×1/4)との差額1000万円(1100万円-預金100万円)を長男に請求できるということでいいでしょうか。

【質問1】
遺留分侵害額請求の金額の具体的な計算について

代襲相続人の遺留分割合は?

親がすでに亡くなっていたため、代わりに自分が相続人になった。でも、自分の取り分がいくらになるのかわからない…そんな戸惑いを感じている方へ。兄弟姉妹の人数や他の相続人の有無によって割合は変わります。7件の実例で、自分のケースの割合を確認してみましょう。

遺留分の計算について

相談者
812900さんの相談
投稿日:

遺留分の計算についてです。


具体例で


遺産が5000万とし、相続人は、子供のみで、長男、次男、それとすでに無くなった姉の子供(代襲相続人)が二人。


合計 4人です。そのうち二人が代襲相続人となります。


被相続人は、次男に全ての財産を渡すとの遺言を書いています。

この場合、それぞれの遺留分は、いくらになるのでしょうか?

特に代襲相続人の扱いがわからなかったため質問させていただきました。


よろしくお願いします。

遺留分の計算について、代襲相続人がいる場合

相談者
828622さんの相談
投稿日:

遺留分について

被相続人が、父。

相続人は、配偶者である母。そして、子供が三人おり、そのうち一人は相続前に死亡しており、その代襲相続人が二人です。

つまり、相続人は、配偶者ひとり、子供が二人、亡くなった子供の代襲相続人が二人の、合計五人となります。

配偶者と子供が相続人の場合、配偶者の遺留分は、4分の一 ということは、わかるのですが、代襲相続人の扱い、数え方がわからないため、質問いたします。

子供や、各代襲相続人の遺留分の割合はいくらになるのでしょうか?

よろしくお願いします。

遺産相続と遺留分について

相談者
290767さんの相談
投稿日:

三ヶ月ほど前に父方の祖母がなくなったのですが

祖母には二人の子供がいて長女(姉)と長男(弟)です
自分は長男である父の二人息子の次男坊にあたります

自分の父は20年前に亡くなっていて、それ以来祖母とは
お葬式や法事の時ぐらいしか会わない関係性ではありましたが

祖母の遺言書によると姉に100%の配分になり自分達兄弟には
1%もなしというものでした

これはどうにもならないことなのでしょうか?

不動産評価は時価か路線価か

「相続税の申告では路線価で計算したのに、遺留分だと金額が全然違う…」そんな混乱に陥っていませんか。実は遺留分の計算では評価の基準が相続税とは異なります。どの価格を使うべきか、支払い義務がどう変わるのかを6件の事例で確認してみましょう。

相続(遺留分請求)の件について

相談者
772156さんの相談
投稿日:

初めてご相談させていただきます。
祖母が亡くなり、母が遺産相続の関係で困っているので、ご相談させていただきます。

母は、長男、次男、母の三人兄弟で、次男は祖母が亡くなる前に亡くなったため、
法定相続人は長男、次男の息子2人、母の4人となっております。
母の実家は資産家でかなりの土地、複数のアパートを持っています。

生前に長男と祖母で遺言書を作っておりほとんどの財産は長男が相続することになりました。
それについても母や次男が知らないところで作成されたもので、かつ祖母が認知症と
診断された年に作成されていたもので頭にくるものなのですが、
遺言書は絶対のため、遺留分(1/6)のみを請求しようかと考えております。

母が祖母の死により相続したのが田んぼでその田んぼについては生前贈与を受けており
祖母が亡くなる3年前に公共用地として県に売却しました。
土地の評価額が100万円だったとして売却額が5,000万円だったと仮定した場合に
遺産相続額として
①評価額 100万円
②売却額 5,000万円
どちらの金額が生かされるものなのでしょうか。

身内問題お恥しいお話ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

遺留分の計算方法について

相談者
1256933さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり長女(姉)に土地と建物を全て渡すとゆう遺言状があります。
約6000万。

相続人は姉、私、妹の3人です。

遺留分の正確な額は
6.000万の1/6の1.000万でしょうか?

それとも実際は売りませんが売ったとした時の不動産屋さんへの手数料、不動産売却時の税金を引いた、およそ5.000万÷6の833でしょうか?

【質問1】
背景に書いた通り1.000と833どちらになりますか?
もし833なら法律でそう定められている、判決?等があるとゆう事でしょうか?

相続、遺留分に詳しい弁護士の方

相談者
355477さんの相談
投稿日:

相続、遺留分に詳しい弁護士の方
三点お伺いします。

1、法定相続分・遺留分について

法定相続人は配偶者Wと実子二人A,Bです。
そこへ、養子Cが入ったとします。

本来は、実子二人A,Bは遺産の4分の1がそれぞれの法定相続分です。
遺留分はそれぞれ、その半分の8分の1ですね。

養子Cが入ったことで、実子二人A,Bと共に子三人はそれぞれが
6分の1が法定相続分になり、遺留分はその半分の12分の1でしょうか?


2、遺留分の計算時の不動産の価格について

相続税の計算とは違い、実勢価格なのでしょうか?
そして、それは誰が算定するのでしょうか?
遺留分の問題が発生した場合は弁護士を介して、交渉をすることになるのでしょうか?


3、民法第902条1項について

第902条(遺言による相続分の指定)
被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。

これはどういう意味なのでしょうか?

お手数おかけしますがよろしくお願いします。

相続税と遺留分の計算は別物

「税理士に相続税対策をしてもらったのに、なぜ遺留分の問題が出てくるの?」そう感じている方もいるのではないでしょうか。実は相続税と遺留分では、財産の評価方法や算入する財産の範囲が異なります。5件の事例で、その違いを整理してみてください。

遺産相続の遺言での遺留分について

相談者
456482さんの相談
投稿日:

遺言書を書く場合についてお伺いしたいのですが。
一般的に相続人が自分の娘が3人のみ場合に
そのうち1人に全てを相続させたいとします。
遺言で相続できない2人の遺留分としてそれぞれそして6分の1が認められると
聞いています。 その背景で質問がございます。

質問1 相続できない2人が遺留分を放棄した場合、税金控除の計算の際
相続人の人数は何人で計算されますか?

質問2 遺言で娘遺留分の内容をさらに娘の承諾なく
娘の子供にふり分ける事はできますか?
(例えば遺留分が3000万ある場合、娘2000万、孫1000万と内容を指定する)


質問3 その場合 娘の子供も税金控除の際の相続人数に含める事は可能ですか?


質問4 相続財産が不動産のみで遺留分を要求された場合、その不動産価値ははその時の市価で
計算するのでしょうか? それとも政府の公示価格で価値を計算するのでしょうか?

何卒よろしくお願いいたします。

遺留分計算と相続税計算について

相談者
1265983さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
「遺留分計算の遺産総額」と「相続税計算の遺産総額」についての質問です。遺留分計算では、不動産は時価評価して、一方で相続税計算では不動産は路線価などで計算して・・など、計算方法に違いがあるかと思います。

【質問1】
仮に相続税計算で遺産総額が0円だったとしても、遺留分計算では1000万円・・なんてことは、実際ありうるのでしょうか。

【質問2】
相続税対策として、借入を増やしても、遺留分計算では、不動産が時価評価してしまうことから、「借入は相続税対策になるが、遺留分対策にはならない」そういう解釈でいいのでしょうか。

【質問3】
遺留分対策をするとしたら、「養子縁組」しか、対策はないのでしょうか。

【質問4】
相続税法上の養子縁組は1人だけだと思いますが、遺留分計算上の養子縁組は2人も可能なのでしょうか。

遺留分請求について教えてください

相談者
1457381さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺留分について

①母の遺産が現金で5000万あります。子供はA,B,C,Dの4人です。
公正遺言書に財産は子A,B,Cで等分に分けると書かれています

②生命保険の受取人が子供Aとなっていて,1800万です。
生命保険については口座に生命保険が振り込まれたら子供A,B,Cで分ける予定です。

【質問1】
子Dは①について遺留分請求をすると思いますが,②についても遺留分請求はできるのでしょうか?

遺言や信託で遺留分は減らせる?

「遺言を書けば遺留分の問題を避けられる?家族信託ならどうなる?」そう考えて対策を検討している方へ。遺言や信託を使っても、遺留分が消えるわけではありません。どこまで有効で、どこからリスクになるのかを3件の事例で確かめてみてください。

遺産相続の遺留分について

相談者
1335044さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父親が亡くなりそうです。
母親は生きています。認知症で施設入居中です。
子供は私と姉の二人です。

私は、訳あって今は遺産を受け取りたくないです。「今は」です。 放棄はしたくありません。
この場合、父に遺言を書いてもらい、配偶者のみに遺産全額を相続させるように出来ますか?

【質問1】
遺言書があっても、遺留分で私にも分与されてしまいますか?

遺産相続 遺留分とは?

相談者
1472633さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
一度も婚姻関係のない相手との間にいる子供に、将来的に財産を渡すつもりがなく、遺言書を作成しようと思っています。子供が遺留分を請求してきた場合、どれだけ渡す事になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

【質問1】
その時の自分の家族構成にもよるので、割合とかではなく、財産として考えるものを教えてほしいです。(家、土地、貯金、保険金など)

【質問2】
遺言書にこれだけは書いておいた方が良い事などもあれば教えていただけると助かります。

遺言があった場合の相続と遺留分について

相談者
353866さんの相談
投稿日:

将来の相続について不安があり、ご相談させていただきます。
相続に遺言があった場合と遺留分についてです。

夫が亡くなり妻の私と長男(未成年)で現在は暮らしております。
夫には兄がおり、二人兄弟の次男でした。夫の両親は健在で、遠方に住んでおります。
夫の家族とは意見の相違などがあり以前より疎遠にしていましたが、夫が亡くなった時に色々ともめて絶縁状態となりました。

夫の両親が亡くなった場合、相続人は夫の兄と私の息子となりますが、亡くなったことを息子に伝えず(遺留分などを請求できないように)、遺言で夫の兄に全て相続させることは可能なのでしょうか?

土地などは相続人すべての合意がないと登記の移転ができないなどと聞いていましたが、遺言で一人に相続させてしまって、もう一人の相続人には亡くなったことを伝えなければ可能ですし、預金なども同じく一人に全てを相続させてしまうのは可能のように思います。

また、遺言があった場合でも請求できる遺留分とはこの場合どのくらいを指すのでしょうか?

将来の事ですが、絶縁状態なので相続するのは複雑な心境ですが、母子家庭で収入も少ないため、もし息子が学費などで困った場合に相続していれば子どもの可能性をつぶさないであげられると思っています。
何卒よろしくお願い致します。

遺留分の法律相談まとめ