両親の相続放棄と相続放棄の順番、範囲について。
相続放棄と相続順番について質問です。私の父は以前有限会社で工場を経営しており、20年前に廃業し工場と家も競売にかけられました。何千万円か負債が残り、保証協会へ月1万円ずつ返済していました。母親は保証協会の連帯保証人になっています。
約7年前に保証協会から両親に連絡が入り、お金があるなら返済を多くしてください。と連絡が入ったそうです。年金暮らしで毎月の支払いが厳しい事を話し請求書がこなくなり、約6年くらい支払いしていないようです。両親は姉名義のマンションに(姉は別都道府県在住で独身)両数万で借りて住んでいるという形で生活しています。いずれ、姉もこのマンションに住む予定です。
負債ばかりで財産がない為、亡くなった場合は相続放棄を前提で考えてますが、今からどのように準備をしたら良いかご教授ください。
まず、
父が先に亡くなった場合
1、私と姉(母と父の子どもは2人です)が相続放棄した場合、両親の祖父母は他界している為、次に相続放棄をしないと行けない人は誰ですか?父には弟が3人います(その内1人は他界)母には弟2人と養子に出た兄が1人います。
母は連帯保証人の為相続放棄はどうなりますか?
そのまま引き継ぐ事になりますか?その場合は私と姉は相続放棄をしなくても良いのでしょうか?
念のため私共含め叔父達も相続放棄をした方が良いでしょうか?母の親戚は父が亡くなり母が健在の場合は父に対しての相続放棄が必要ですか?
2、母が先に亡くなった場合
父は健在な為、私共子どもは母に対しての相続放棄は必要ないですか?母方の親戚はどうなりますか?
3、父が先に亡くなり、のちに母が亡くなった場合
私共子どもは母に対しての相続放棄は必要ですか?
相続放棄をした後、母方の兄弟が相続放棄が必要ですか?
母の兄は養子に出ていますが(特別養子縁組ではないと思います)母(伯父から見て妹)の相続放棄をしないといけませんか?
両親も80過ぎと高齢な為、今から精査したく相談させて頂きました。
亡くなった順番と母が連帯保証人になっている為、
混乱してしまい分かり易く教えて頂けたらと思います。(父が先に亡くなった場合と連帯保証人の母が先に亡くなった場合など時系列で頂けると有難いです)
また相続放棄の注意点など教えてください。