相続で負債の調べ方について
信用情報機関に問い合わせ前ですが、問い合わせした時点で相続したものとみなされてしまうのでしょうか?
調べてみないと負債があるのかさえ分からないのに、問い合わせしたら相続したとみなされるとは矛盾していませんか?
(本サイトで下記のように書かれておりました)
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債務負担状況ですが、お父様宛の郵便物の調査のほかは、相続人であれば、信用情報機関に問い合わせることによって、お父様がどこからいくら借りていたかなどの開示を求めることができます。
しかし、これは、「相続人」として行う行為なので、相続放棄とは矛盾します。相続放棄をされるのであれば、上記のようなことはするべきではありません。放棄することができなくなってしまいます。