親の借金や貸したお金、相続でどう対処すればいい?

親が亡くなり残された借金やローンに戸惑ったり、親へ貸したお金が返らず悩んだりすることは少なくありません。本記事では、借金などマイナス財産の相続、貸したお金の回収、抵当権付き不動産を引き継いだ場合の扱い、さらに貸付と贈与の区別による税金の違いまで、相続にまつわるお金の疑問を幅広く整理します。基本の仕組みと対処の道筋を一通り把握でき、ご家庭で起こりがちなトラブルへの備えに役立つ内容です。

親の借金は誰がどう相続する?

親が亡くなったとき、残されるのは財産だけとは限りません。借金やローンといったマイナスの財産も、相続人へと引き継がれます。誰がどの範囲で負担するのか、相続放棄や限定承認といった選択肢はどう使えばよいのかは、ご家庭で悩みの種となりがちです。ここでは、親の借金をめぐる相続の基本的な考え方と、知っておきたい対処の道筋を整理してご紹介します。

離婚した親の遺産相続の件

相談者
912763さんの相談
投稿日:

お世話になります。
両親は、私が3歳の時に離婚し、母親が親権をもち、私は母親のもとで生活してきました。
現在、父親(独身)は健在で、離婚後、定期的に会いに来ており、互いの連絡先は知っております。
子どもは私1人だけです。
さて、参考のために伺いたいと思いますが、
もし、父親が亡くなった場合の相続についてお聞きしたいと思います。
と申しますのは、父親は普通の大企業にずっと勤務し、まもなく定年退職を迎えます。
しかし、父親は以前より何度か借金(1度に500~600万円)を抱えていました。
現在の状態は全くわかりませんが、もしまた借金を繰り返しているようであれば、負の財産を背負うことになるので、相続放棄を考えております。

1、死亡時の、抱えている借金などを調べる術はあるのでしょうか。
2、住まいは一軒家ですが、土地は定期借地権付きで、家屋の方は所有物です。
  (とはいえ、両方とも亡き祖父の名義のままです)
  借地の場合、借地権の権利を相続することになるのでしょうか。
3、また住まいとは別に分譲マンションを所有していますが、今なおローン返済中です。
  返済中に亡くなった場合は、どうなるのでしょうか。
  恐らく保険に入っている(?)ので、ローンは支払わなくて済むのでしょうか。

詳しいことがわからないので、上手く書けずに申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

親が子に借金している場合の相続について

相談者
1029035さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続と借金に関しての相談です。
被相続人の配偶者はすでに死亡、子が二人います(A,B)。
被相続人は、子Aに借金があり返済中です。
他に資産としては家屋と土地があります。

【質問1】
この状況で被相続人が死亡した場合、借金と相続関係はどうなりますか。親の借金は子が相続すると聞いたので疑問に思いました。なお子Aに借金をチャラにする意志はなく、全額返済を希望しています。

亡くなった親の遺産と借金の相続について

相談者
466193さんの相談
投稿日:

4人家族で、当方は子です。

母が亡くなり、無事に葬儀も終え、1ヶ月が経ちました。

母の通帳に入っていた預金と、父と母が共同にて1/2ずつ所有していた家の相続の話になったとき、母がしていた借金の話になりました。
父いわく、母が3つの借金をしており、1つは母が亡くなる前に父が完済しており、もう1つは母が亡くなってからのこの1ヶ月の間に父が完済しており、あとの1つは丸々残っているとのことでした。
そこで、もし子の2人が母の預金と家を相続するなら、この3つの借金分も、相続の割合で負担してもらうと父が言っているのですが、法的にこの3つともの借金も相続することになるのでしょうか?
父との関係があまり良くないため、財産を相続するのであれば借金の問題は免れません。
残っている最後の1つ分は分かるのですが、完済していた分まで、相続の割合分を父に渡さなければならないのでしょうか?
借金については3つとも母がしていたものに間違いはありません。

また、加えて、相続をするのであれば喪主の父が全て支払いをした葬儀代も、それぞれの割合で負担してもらうとも言われていますが、支払い済の葬儀代まで相続するのであれば負担しなければいけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

親へ貸したお金は取り戻せる?

親や家族へお金を貸したものの、なかなか返ってこないという悩みは少なくありません。身内同士のお金の貸し借りは、契約書を交わしていないことも多く、いざ返済を求める段になって困るケースが目立ちます。貸したお金を取り戻すために何が必要なのか、相続が絡む場合はどう扱われるのかなど、押さえておきたいポイントをここで順を追ってご説明します。

相続に関する親の借金

相談者
1084502さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親にお金を貸して、親の不動産に抵当権を設定した場合。
借金も不動産価値も500万円とします。

【質問1】
親が亡くなり相続する事になったら、
どんな扱いになりますか?

子供が親にお金を貸している際に当該親が亡くなった場合、その借金も相続することになる?

相談者
477387さんの相談
投稿日:

 子供が親にお金を貸している際に当該親が亡くなった場合、その借金も相続することになるのでしょうか?
 親A(配偶者は既に死亡)に対して3人いる子供の内、子供Bが600万円貸していたところ、親Aが亡くなった場合、その借金については3人の子供がそれぞれ200万円ずつ負担することになるのでしょうか?
 つまり、その場合子供Bは600万円貸したにも関わらず400万円しか返ってこないのでしょうか?

亡くなった親が貸していた借金の抵当権での回収について

相談者
807120さんの相談
投稿日:

先日親が亡くなり、二十数年前に知人に数百万円を貸していることがわかりました。
借用書などはないのですが、相手の土地に抵当権を設定していました。
その土地の登記簿を確認すると、債権額、利息、損害金、債務者、抵当権者の記載があります。
その土地は農業振興地域内の「畑」で、私は農家ではありません。

①この登記簿を根拠に借金の返済を求めることは可能でしょうか?
②可能な場合、どのような回収方法が考えられるでしょうか?
 ・金銭での返済?
 ・土地を競売にかけ売却金での返済?
 ・土地の譲渡?
③親が亡くなったため、登記簿の抵当権者を私に変更する必要があると思いますが、
 相続税の計算には算入されるのでしょうか?
 記載されている利息通りだと膨大な額になり、回収できないと思うのですが、相続税だけこの金額にかかってくると大変です。

抵当権付き不動産を相続したら?

相続した不動産に抵当権が付いていると、話は単純ではありません。住宅ローンが残っていたり、他人の借金の担保になっていたりすると、相続人が思わぬ負担を背負うこともあります。抵当権付きの土地や建物を引き継いだとき、ローンはどうなるのか、売却や名義変更は可能なのかといった疑問について、基本の仕組みと注意点をここで分かりやすく整理してお伝えします。

抵当権がついている不動産の抵当権者が、遺産分割協議によりその不動産を取得した場合について

相談者
1083258さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
【登場人物】
・A太(C美の父、故人。不動産X(土地と、その土地の上の建物)を所有しており、不動産Xには現在も抵当権がついている上に、相続登記がなされておらず、登記上の所有者はA太のまま)
・B子(C美の母、故人)

・C美(私の母)

・D江(C美の姉。故人。E郎より先に他界)
・E郎(D江の夫。故人。不動産Xの抵当権者)
・F男(D江とE郎の長男)
・G造(D江とE郎の二男)

・H助(C美とD江の弟)


【その他情報】
・全ての相続について単純相続がなされた(不動産Xの現在の抵当権者はF男とG造)

・A太がE郎から借金(元本が700万円、年利が15%)をし、不動産Xに抵当権を設定したのは、今から30年前

・C美曰く「過去30年間の間に、E郎などから借金の返済催促があったこともなく、金銭をE郎などの銀行口座宛に振り込んだ記憶はない」

・不動産Xは、かなりの田舎にあり、固定資産評価額が500万円程度であり、建物部分の取り壊し費用などを考慮すると、実態としてはいわゆる「負の遺産」

・現在、不動産XについてF男が単独相続を認めるように、C美、G造、H助に対し要求してきている

【質問1】
不動産Xを、抵当権行使という形ではなく、遺産分割協議で抵当権者(F男)が入手した場合、抵当権は抹消されるものなのでしょうか? この場合、抵当権抹消義務はありますでしょうか?

【質問2】
不動産Xを、抵当権行使という形ではなく、遺産分割協議で抵当権者(F男)が入手した場合、A太の借金(=それを相続した、C美やH助の借金)は返済されたことになりますでしょうか? 

【質問3】
不動産Xを、抵当権行使で抵当権者(F男)が入手して売却等しても、A太の借金の元本の金額(700万円)にも届きませんが、この場合でもA太の借金は完済されたことになるのでしょうか?

【質問4】
(Q)
F男とG造が債務の時効成立を防ぐ目的で、F男とG造の間で数円程度の返済のやり取りを定期的に繰り返していた場合は、C美やH助の債務も時効を迎えていないということになるのでしょうか?

夫婦に貸したお金の振込先と抵当権設定者

相談者
1008081さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫婦AとBがいました。夫婦は私からお金を借りました。夫Aは事業をやっているので貸すお金は夫の口座に振り込んでいました。
担保として、妻B名義の土地に抵当権を設定しました。
私は第2抵当権者で第1抵当権者は共通の友人のCです。Cの設定額は5000万です。しかし、途中でCはリスクを感じ1000万貸した時点で貸すのをやめました。

夫Aが死亡しました。
妻Bと家族は全員相続放棄しました。
妻Bはその借金は夫Aの口座にしか振り込まれておらず、個人的借金として債務はないと私に借金の返済を拒否しています。

【質問1】
私が貸したお金は夫婦共有の債務で相続放棄でも支払い義務があると思うのですが、逃げられてしまうのでしょうか?詐欺とかに出来ますか?

【質問2】
Cの抵当権は残ったままです。妻Bの土地を競売するにもCの抵当権が邪魔で私は競売の意味がありません。CもBも自主的にCの抵当権を抹消をするつもりは無いです。どうすればいいでしょうか?

債権者死亡後の借金と配偶者名義の土地への抵当権

相談者
996194さんの相談
投稿日:

相談の背景
お金をAに貸しました。
Aの配偶者B名義の土地を借金の担保として抵当権(第2抵当権)を設定しました。
お金の貸し借りの契約書にBの名前は出てきません。
Aが死亡しました。
B含むA家族は相続放棄しました。

質問1
私はBにAの借金の返済を求めることができるでしょうか?

質問2
Bの土地を競売にかけることはできますか?

質問3
Bの土地の第一設定者は、実際Aにお金を貸していないとわかりました。どうすれば、債権不存在を証明して私を第一抵当権者に繰り上げられますか?

貸付か贈与か?区別と税金の違い

お金を渡したとき、それが貸付なのか贈与なのかで、税金の取り扱いは大きく変わります。返すつもりで渡したお金でも、契約や返済の実態がなければ贈与とみなされ、贈与税が課されることもあります。家族間のお金のやり取りで思わぬ課税を招かないために、貸付と贈与の境界はどこにあるのか、それぞれで税金がどう違うのかを、ここで具体的にご説明します。

親から借金して不動産を購入して、親に返済しようと思います。

相談者
1440368さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、住宅ローンで買ったマンションに住んでいます。
この度、転職で他府県で勤務することが決まりました。
今の物件はこのまま賃貸に出して家賃とローンを相殺して、
新たなマンションの購入に、購入費用の2/3を親から借りて、
この借金を毎月の給料から親に返済しようと思います。

【質問1】
この場合、相続税は掛かりますか?

【質問2】
掛かる場合、掛からないようにする方法はありますか?

借金の相続??

相談者
63120さんの相談
投稿日:

父が生前、まとまったお金が必要となり、祖母(父の実母)に相談をしたところ数百万円を祖母の通帳から父名義の通帳に送金してもらっていた事実がありました。
そのことについて私達は全く知らなかったのですが、父の死後になって、祖母側(本家側)からあれはあげたものではなく、貸したものなので返してほしいという話が出ました。
法定相続人である、私達にこの返済が負の相続として回ってくることになるようなのですが、そもそも父は生前もらったお金だと近親者に話していたようで、借金という認識がなかったようなんです。
ですから、もちろん返済のつもりもなかったようです。

今となっては片方が他界してしまっていますので、元々借金だったのかもらったものなのかがわからなくなっています。
貸借を証明する書類なんかもありません。
銀行に明るい方の話では、通帳に送金した祖母の名前がある以上、貸借として認められるはずだということなんですが、送金した形が残っていれば全て貸借としてみられるという見解になんとも納得しがたいのです。
今回のようなケースは、私達が返済していく必要があるのでしょうか?
普段の祖母の行いから言っても、そもそもが借金として送金しているとは思えない部分もあり、尚更合点がいきません。

どのように対処したらよいかご教授ください。

親からの借金について教えていただけますか?

相談者
1456397さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母親から家を建てる際お金を借りました。
借用書を交わし、毎月銀行振込しております。現在3分の2程返済済みです。借用書には母親が亡くなった際の返済について取り決めをしていません。
母親は、初期の認知症(軽度認知症)の症状が出てきています。父親はすでに他界。自分の他に兄弟が2人います。

【質問1】
母親から、返済はもう終わりにしていいと言われたら、まだ返済が途中でも終わりで問題ないのでしょうか?

【質問2】
その場合の贈与税はどうなのでしょうか?
相続が発生した時なにか問題がありますか?

相続 借金の法律相談まとめ