借用書をバックデートで作成させられたら?対処法を解説

家族から金銭援助を受けた後に借用書の作成を迫られるなど、親族間の金銭トラブルにお困りではありませんか。バックデートした借用書の法的効力、贈与と借金の違い、時効の成立条件、強制的な署名の拒否方法について、実例から具体的な対処法を解説します。

突然の借金返済請求への対処法

家族関係が悪化した途端、これまで問題にならなかった過去の金銭援助について「借金だった」と主張され、突然返済を迫られていませんか。住宅購入時の頭金や生活費の援助など、贈与として処理していたものを後から借金扱いされるケースがあります。このような要求にどう対処すべきか、9件の実例から学べます。

貸金返還請求への対処について

相談者
229524さんの相談
投稿日:

よろしくお願いします。

私は昨年、親戚から借金をしました。
その際に借用書を作成しました。
内容については親戚の了承の上で、
弁済期限のみを記載しました。

数ヶ月後、親戚から連絡があり、
新しい返済条件での借用書の作り直しを求められました。
その条件には、新たに貸金が上乗せされており、
親戚が言うには、
私の母親に貸したというものでした。
加えて、月々の返済金額を指定されましたが、現状では到底実行不可能な条件でした。

私は親戚を訪ね、言われた条件での返済ができない旨を伝えましたが、
全く聞き入れてもらえませんでした。

その後、一方的に再度期限を指定され、
上乗せを含む全額一括返済を求めてきました。

もちろん返済には至らず、
最近になって内容証明を送り付けてきました。
その内容は、来月末までに返済がなければ、
法的手段を考えるというものでした。
内容証明から数日後の今日、
どうするつもりなのか今日中に連絡がなければ、私の母親に対応を求めるというメールが届きました。

私としては、上乗せ前の金額については
返済の意思がありますが、
上乗せした金額で話をしてくる親戚に対して、有効な対応がわかりません。

この場合、どのように対応すべきなのでしょうか。

また、当事者でない私の母親への対応をちらつかせる行為に違法性はないのでしょうか。

ご意見をお聞かせ下さい。
よろしくお願いします。

借用書を書きたくないといったら弁護士に相談された

相談者
504474さんの相談
投稿日:

2年前に祖母に200万借りて学校へ行きました。その時から約束していたので、就職してから月3万づつ返しています。最近家族間で不仲になり祖母とは一緒に暮らしていません。すると祖母から借用書を書いてほしいと言われましたが、書きたくはありません。支払いはするけど書いたくないことを伝えると弁護士に相談したようで、相談内容と借用書が届きました。内容をよく見ると返済額が3万から6万に上がっています。また弁護士に依頼した場合の着手金もプラスして支払いしなければならいと書かれていました。いつもどおり3万の返済だけではだめなのでしょうか?借用書は書きたくはないです。

借金 借用書あり 返済不要と言われたが催促

相談者
957966さんの相談
投稿日:

個人間の借金 借用書あり 返さなくていいと言われた


2年前に元旦那の祖父母から保釈金を出してもらったのですが何故か私が借りることになり強制的に借用書を書きました。金額は180万と。そんなに借りた覚えはないのですが。その後祖母から元旦那の支払いなどに使っていいと言われ元旦那からも使っていいと言われ支払いや元旦那に渡したお小遣い、携帯代と別件であった示談金の支払いに使いました。その他は旦那が刑務所にいた間の養育費や差し入れや生活費が足りなかった時や引っ越したてだったので必要なものも買いました。
色々あり子供服など1式買わなきゃでその辺にも当てました。

その後最近になって元旦那から子供に使って金額減ってて少しになってても返すのはいつでもいいと祖母に言われたと聞きました。使っていいと言われて使いましたし無いと説明はしました。
そしたらまた後日今度は示談金で払った分と子供の養育費分は返してくれと言われました。元旦那の前の父親からその連絡は来たのですが親に相談すると言われたり以前は会社に電話したり親にも連絡していました。


使っていいと言われて使ったのに
返せと言われたりどうしていいか分かりません。
母子家庭で今すぐに返す余裕はないし
返すにしても細かい金額も分かりません。
話が変えられていてなんというべきか
分からないです。アドバイスお願いします

強制的な借用書作成を拒否したい

「職場に連絡する」「告訴する」などと脅されて、身に覚えのない借金の借用書への署名を迫られていませんか。過去の金銭援助を借金に変更したり、不当な条件での借用書作成を強要されるなど、脅迫による書面作成の被害が後を絶ちません。このような強制的な要求を断る方法について、6件の相談事例をご紹介します。

母が脅されて書かされた借用書について

相談者
1459863さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先月、祖母が亡くなり私の母(長女)と同居してた(次女)が生前の祖母にかかった生活費(280万円)を請求されております。死後、2人の中でお互いが生前祖母に借りていたお金は一度精算しようという話になったこと、さらに次女にお世話をしてもらったので母が謝礼として遺産の中から多めに遺産分与することを手紙で話していたそうです。しかし、お互いの時間が合わなかったこととまだ四十九日も来ていなかったため必要な支払いとあったことから話ができていなかったことに次女が腹を立てその日のATM限度額の50万をすぐに下ろしましょうと次女の旦那に突然言われて無理矢理連れて行かれました。銀行に行く車の中で「次女が腹立ている。もし、払わなければ、私の父と母の職場に電話をする」と脅され、母は動揺し銀行から帰宅後準備されていた借用書(280万円を次女の旦那から借りている)という書面に無理矢理直筆サインをさせられてしまっています。
また、私の母が祖母の通帳を管理しており
使途不明金に関して答えられない分に関しては請求すると言われております。
(同居時、電気代光熱費等は祖母が支払っていますが、コンビニ支払いのため詳細が分からない部分が多いとのことです。)

【質問1】
直筆で書いてしまった借りてもいない借用書の有効性はありますでしょうか?
(実際の金銭の受け取りはありません。)

【質問2】
使途不明金の支払いはどうにかならないのでしょうか?

【質問3】
近々話し合いがあるのですがその際に通帳を渡せば借用書を返すか破棄すると言っていますが返却するかは分からない人たちです。この場合、順序としてどう動くのがよろしい名でしょうか?

【質問4】
借用書も含めて、あちらになにか念書のような物を書いてもらうほうがいいのでしょうか?

親の借金。また土地はどのようになるのでしょうか?

相談者
133388さんの相談
投稿日:

約4年前に、母が200万円を親戚からかりました。
その時母は、土地を売却して払う約束でしたが、土地が売却できないため話し合いで今年の9月から月5万円払う約束をしまし先方も了承していただけました。
それが突如、手紙を送ってきて、正式な借用書を作っておくるから、土地の担保と母と私(息子)の署名をして送ってくるようにと言われました。また今年中に全額返済できない時は、土地を勝手に売却するとの事です。土地は死んだ父の名義のままで、母または私の名義にはなっていません。お金を借りたときに正式な書類はありません。
質問ですが、私また母は一方的な書類にサインをしないといけないのでしょうか?
又そんな書類が送られてきた時はどのように対処したらよいのでしょう?
また土地はどのようになるのでしょうか?
私どもは、毎月の分割で払う意思はあります。
よろしくお願いします

モラハラ常習の父親から借用書の締結のため、実家にくるように求められています。

相談者
315996さんの相談
投稿日:

一昨年に父親から事業資金として200万円借り、今年の頭に借用書を書くことをもとめられていたので、借用書を書き郵送しました。 

ですが、今日次のような書面が届きました。

「既に提出された借用書では事前に口頭で合意している契約内容の全てを具備していないため、話し合いにより内容を確認し、新たに金銭消費賃貸契約として締結したいことから、来訪願います。
 これは債権者と債務者の話し合いであり、当然のことながら契約内容の確認に必要な正当な行為であることを申し添えます。
また、当該確認行為は、メール等の簡易な方法では再度の不足をきたす恐れがあることから、直接の面会により内容を決定しようとするものです。
なお、来訪されない場合は、既に提出された借用書では契約内容の全てを具備しないこととなるため、正式な内容ではない書類として扱うこととなりますのであらかじめご承知ください。」 

父は以前からモラルハラスメントの常習で、昨年に強く非難されたことが決定打となり、私の方で絶交することを決めました。

なので私としましては、面会せずに借用書の締結をしたいです。

送付した借用書も、弁済期や借りた金額、利率等明記しており、弁護士さんに見せたところ問題ないと言われています。  

ちなみに本日25日に書類が届いたのですが、28日午後1時に実家にくるように書かれています。 
実家には車で25分ほどの距離です。

どのように対応すればいいでしょうか?

相続で借金を背負う可能性がある

親族が亡くなった後、突然「故人に借金があった」と言われ、相続により返済義務を負うのか不安になっていませんか。借用書がない口約束の借金や、認知症の高齢者との取引など、相続時に発覚する借金問題は複雑です。本当に支払い義務があるのか、相続放棄すべきなのか、22件の事例で詳しく解説しています。

亡くなった配偶者の借用書のない借金の返済義務

相談者
1378685さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡くなった父が生前にした事について、母が親戚から責められています。
父は祖母(父の母)のお金を勝手に固定資産税の支払いや自営業の経営が上手くいかず、店の為に使っていたようです。
父が滞納した借金を祖母が払ったりもしていたようです。
店の借金は多額でしたが、家族や親戚で協力して返済しました。
父は亡くなり、母が父名義の不動産を相続しました。
固定資産額を母が働きながら納めていますが、土地が売れたら、祖母にお金を渡しています。
父の使った祖母のお金として、売れたお金は全て渡す約束を親戚としている為です。
母はもうすぐ70代。
働きながら祖母と生活する為のお金、税金、老後の為の貯蓄(家の修繕費に使ってしまったとの事)していて、余裕のある生活ではない状態です。
そんな中、30年以上前の住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書が出てきたらしく、それを借用書だと親戚から言われ、母にそこに記載されている金額を返済するように言われました。
店は夫婦で経営の為、その資金の為に借りたお金だからと。
親戚が集まった際に、母は生活や税金を納めるだけで精一杯な為、土地が売れたお金で返済するという話をしたはずが、後日、現金で返済するように言われたようです。
母が払えなかった場合、私や妹に払わせるようです。
母は祖母の世話についても親戚に怒鳴られたり、親戚からの当たりが強く、もう限界が近いようです。

【質問1】
父が勝手に使った祖母のお金や、父の借用書の無い借金の返済は相続した母に義務はありますか?
正式な念書を書くように言われましたが、もし義務がない場合でも書かなければいけないのでしょうか?

【質問2】
残りの不動産の名義を祖母や親戚に譲り、それで返済(借用書はないですが)する方法は有効でしょうか?

時効の中断 現金での返済の場合

相談者
849106さんの相談
投稿日:

先日亡くなった祖母は一番古いもので30年前からここ数年前まで複数の借金を親族にしていたようです。
祖母の死亡後、親族より20年ほど前の日付で記載された借用書があると見せられました。(30年前の借金を含め複数の借金についての借用書でした)
また、借用書がない借金については親族から祖母の口座への振込完了の銀行のレシートのようなものを見せられました。

祖母と親族は共同名義の不動産を所有しており賃料を分けていますが、数年前その不動産賃料から毎月数万の返済を受ける口約束をしたと言われました。

不動産の賃料は親族名義の口座に入金があり、そこから現金で引き出し祖母と親族でわけていたところ、その約束後は、引き出した現金から親族は毎月返済を受けていたとのことでした(口座の経緯に同日で同額の引き出し履歴がありました。3万×4回、親族が言うにはその4回のうち1回が返済分なのだそうです)

そこでお願いしたい質問なのですが、
上記のような現金による返済であっても時効は中断するのでしょうか?
親族名義の口座からの引き出しの事実しかないので、祖母が本当に返済していたのか?返済の意思があったのかという疑問があります。
親族から全ての借金を相続人として返済しろと言われていますが、返済する必要はあるのでしょうか?

借用書がない振込は贈与ではなく借金なのか、こちら側が証明する必要がありますか?

亡くなった親の借金

相談者
357956さんの相談
投稿日:

2年前、母が亡くなりました。母は病気で余命宣告されていたため、なくなる前に家の片付けなど身辺整理を自分でし、借金もないと言ってました。しかし、亡くなって3か月後、おばが母に500万お金を貸していたと言ってきました。その時は借用書はないといっていて、借りたのは15年も前とのこと。私たちは聞いていないし、対応できないと言ったのですが、しつこい電話や何回も面会のやりとりがあり、おばが友人からお金を借りて母に貸したそうで、友人に100万返せなくて困っている、と言われ、私はおばに100万お金を支払ってしまいました。私は借金を返したと言う認識はなく、あげたつもりでした。
しばらく、ほっておいたのですが、1か月前、おばから、借用書が出てきた。残りを返してほしいと言われました。しかし、借用書はコピーしか残っておらず、本紙は何年か前に母に返したと、おばが言っております。普通、借用書を返すと言うことは、借金は終わっていると言う意味だと思うのですが、銀行明細は10年前までしかとれず、返しているかの証明もできず、真相がわかりません。母は身辺整理の時に借用書本紙、もし返していたなら領収書など処分したのだと思います。
おばに100万払ったことで、私は残りも支払わなければいけないんでしょうか。
訴訟になった際、不利でしょうか。

認知症家族の金銭トラブル

認知症の親や祖父母が、判断能力が低下した状態で親族から借金をさせられたり、過去の金銭問題を蒸し返されて困っていませんか。高齢者の弱みにつけ込んだ借用書作成や、介護中に突然借金返済を求められるケースがあります。認知症の方との契約は有効なのか、家族としてどう対処すべきか、9件の実例をご覧ください。

親戚間の借金について

相談者
916269さんの相談
投稿日:

70代前半の叔父が長きに渡って母に借金をし、総額で1,200万円になります。(数枚の借用書を交わしております。)
貸してからかなり時間が経っており、日付の一番近いもので今年の1月で時効を迎えました。
去年の10月に別件で弁護士さんに相談する機会があり、叔父の借金について訴訟を起こすよう相談しました。
ただ、親戚で日頃お世話になっていることもあり、私としては訴訟にはしたくない。しかし、母もうるさい・・・
考えた挙句、叔父に連絡して、私の500万円を叔父の名前で母に返済するよう提案しました。
きっと500万渡しても母は使うあてがないので、それをそのまま私が相続できるだろうという甘い考えでした。
去年の11月中旬に母の口座に叔父の名前で叔父が振込、母は一部返って来たと静かになりました。

ところがしばらくして母が初期の認知症になり、何度も「叔父にお金を貸すな」と言っていたにも関わらず、数カ月後の4月に叔父に再度500万円貸してしまったのです。
すぐに抗議の電話をし話を聞くと、祖母が亡くなって遺産相続していない土地を高く売るために画策しており、そのために必要なお金だとのことでした。
仕方なく母の名前ではなく、私の名前で借用書を送ってもらうことにしました。
母が認知症だと分かりながら借りているようで、少しでも証拠にならないかと通話の録音もしました。
非常に悔しく裏切られた思いで、裁判で争ってでも将来的に1,200万円返済してもらいたい、出来る限り苦しんでほしいと強く願うようになりました。

そこで先生方にご相談です。、
調べていくと借金の時効の中断事由として一部弁済による承認というものがあるということを知りました。
11月に叔父の名前での振込はこれにあたるのでしょうか?

認知症の母の借金を娘(兄弟なし)の私が引き継いで請求できるでしょうか?

また、何かアドバイスをいただければ嬉しいです。

非常に感情的になっており、文章が分かりづらく、申し訳ありません。
どうかお知恵をお貸しいください。

認知症の祖母が脅されて借用書を書いてしまうかも。

相談者
1231665さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日も相談させて頂きました。
叔母から書面による贈与500万円を受けた者です。
その後、気が変わったと返還を求められています。
私の名誉を脅やかす行為を働くぞと、認知症の祖母を脅して借用書を書く様に迫って来たそうです。
贈与が終わっているので、借用書を書かされても法的に無効になる可能性が高いとお答え頂きましたが、その後に近隣の弁護士に相談した所、借用書を書いてしまったら返さないといけなくなると言われました。
今日祖母の家に行きましたが、かなり認知が進んでおり不安になってしまいました。(祖母は一人暮らしで、同居や施設入居は頑なに拒んでおります)
叔母に対して、何か警告の様な事はできないのでしょうか?

【質問1】
やはり返還せざるを得なくなるのでしょうか? 
借用書を書いてしまう前に法的に出来る事はありませんか?

借金の返済義務について

相談者
682537さんの相談
投稿日:

家族間の借金について質問、相談させて頂きます。
宜しくお願いします。

私は祖母にお金を借りています。
①家を建てる時のお金(1000万円)
②生活費として、現金合計180万円
①については、借用書はありませんが、②は、借用書があります。
①②については、私の兄弟も知っています。

ですがある日、祖母が私に借金は返さなくていいと言ってくれましたので、
祖母に、債権放棄する旨を一筆書いてもらいました。
私の兄弟は、この事をまだ知りません。

なので、私に、祖母にお金を返すように迫って来ます。
私は、祖母に甘えて返す意思はありません。

兄弟は、返さないなら訴えると言っています。
当事者の祖母は、現在認知症の診断が出ており、
債権放棄をした事も、私にお金を貸した事も、
もう覚えていません。
もちろん、債権放棄した日付は、認知症の診断が出る前です。

本音として、一筆書いてもらっていて良かったと
思っていますが、
その債権放棄の一筆だけで、法律上、返さなくて済むのか
ご教唆頂けないでしょうか。
また、兄弟が、弁護士等に相談して来た際の対策などあれば、
併せて教えて頂けますよお願い申し上げます。

古い借金の時効は成立する?

10年以上前の借金について返済を求められ、時効が成立しているのではと思いながらも確信が持てずにいませんか。一部返済があったかどうかで時効の判断が変わったり、時効を主張する方法がわからなかったりと、古い借金の処理は複雑です。時効が成立する条件や主張方法について、15件の詳細な事例で具体的に学べます。

貸したお金(借用書あり)の回収について

相談者
278896さんの相談
投稿日:

2004年に、借用書を取って親戚に300万円貸しました。これから催促しますが、時効を盾に拒否されたら、あきらめるしかないのでしょうか。

私の母(71歳)は2人姉妹の姉で、近所に住む妹と昔から仲が良く、頻繁に行き来しています。その母から、この夏に帰省した際、2004年1月に200万円、同9月に100万円、計300万円を義理の弟(私から見れば叔父・72歳)に貸しているが、何も言ってこないので、どうしたらよいか、と相談してきました。当時叔父は家業をたたんだので、それに伴う資金が必要になったようです(当然、叔父の奥さん=母の妹 もこのことを知っています)。母は、借用書(1年後の2005年に返すとも書いてある)もあるので、返さないなどということはありえないと信じ切っており、さしたる催促もしてこなかったとのことですが、最近になり多少不安を覚えているようです。私としては、叔父と直談判を行い、できれば借用書の書き換え(再度期限を決める)、および保証人設定をしたいところですが、そう簡単に応じるとも思えません。逆に、絶縁覚悟で、借用書は時効なので、もう返さない、と言ってくる可能性さえもあると思います。その場合、こちらはどのような手段を取りうるのでしょうか。法的にはお手上げ、ひたすら返済を懇願するという手段しかないのでしょうか。このあたりをご教示いただきたく、相談させていただきました。どうぞよろしくお願い申し上げます。ちなみに私も叔父には小さい時からお世話になっており、現時点、悪い感情は全くありません。ただ、母も年金暮らしであり、住居の老朽化対応や車の補修費など大型の資金需要があり、この300万円がないと実行できないため、何としても取り戻したいと考えています。

貸付金が返済されないとき

相談者
517552さんの相談
投稿日:

平成15年~平成22年まで、母が貸したお金が返済されません。多額の貸付金は借用書で少額は紙切れに期日・金額と氏名・印鑑押印が有るものと母の日記帳に期日・金額記載有ります。
平成22年に母が病気になり、私(長男)が本人と話合いや請求書発行等で対応し、これまで貸付金の約3割程度(元金)支払って頂いております。私も約6年間対応してきましたが、本人は返すから家族には内緒にしてほしい等言いながら返済しませんでした。平成27年12月に本人の夫を同席してもらい、最終請求金額(元金だけで350万円)を提示後、相手方が急に弁護士を立てて高年齢により100万円が限度と言ってきております。先生方に今後どのように進めたらいいのかご指導頂ければ幸いです。
不安点がありますので質問がございます。
1.借用書以外の「紙切れに記載したもの」「日記帳への記載内容」は有効でしょうか?
2.地元の警察署へ1回相談し借用書等をコピーして置いてきたことがありますが、これまでの対応で夫が出てきた時は借りていない等嘘の言い放題で、憤慨しており許すことは出来ない気持ちで一杯です。詐欺容疑で告発はできるのでしょうか?

祖母が貸したお金を返して欲しい

相談者
995344さんの相談
投稿日:

私の祖母が平成10年に知人男性に200万(借用書あり)貸して、その後また新たに300万(借用書なし口約束)貸したそうです。
その後、すぐには返済できないからと、野菜やら米やらで返済代わりに渡してきており、それを祖母はきちんとノートに書き留めてあります。

さて、この度、相手の知人も高齢のため、病院に入院したらしく、電話をしても何してもでない。息子夫婦もいるはずなのに、居留守でも使ってるのかでない。と、私に祖母が泣きついてきた次第です。

この様な場合、どのように対処すればよいですか?
それと、時効が成立してるのでは?と、とても不安です。
ちなみに、借用書には借りた日にちと知人男性の名前、捺印のみです。

贈与か借金かで揉めている

家族から受けた金銭援助について「あれは贈与ではなく借金だった」と後から主張され、混乱していませんか。住宅購入の頭金や生活費の援助など、当初は贈与として処理していたものを借金に変更しようとするトラブルがあります。贈与と借金の違いをどう証明すべきか、29件の相談事例から解決のヒントを見つけてください。

借用書のバックデートについて

相談者
915403さんの相談
投稿日:

借用書のバックデートについて

4年前に結婚し、住宅を購入する際に、主人の母から400万円、主人の祖母から500万円を頭金として渡されました。その際に贈与税として確定申告の際に処理をしております。

その後子供が二人産まれましたが、私と義母との関係が悪くなり、「縁を切ってやる」と言い放たれてれ、主人宛に頭金返済の借用書が送られてきました。

借用書は義母と祖母の名前でそれぞれ作成されており、締結日は4年前の日付が印字されており、そこに主人の実印を押すように求められております。

私達夫婦は当初貸してあげるとは一言も言われておらず、私は主人に「自分たちの身の丈に合った家を購入したい」と伝えており、無理矢理出されたと思っております。そして祖母からの500万円は主人を可愛がっていたおばあちゃんの気持ちとして出したものと聞いております。祖母は現在認知症で、義母がお金を管理しているため、祖母がお金を返して欲しい言っているとは到底思えません。

質問としては、現時点で過去に遡った日付で借用書締結することは可能でしょうか?

また、一方的にこのような借用書を今になって送ってきて親子間であっても脅迫にならないのでしょうか。

義母の心理が到底理解できませんが、法的にどうか教えていただけますと幸いです。

親子間の金銭トラブル

相談者
866295さんの相談
投稿日:

自分の母と祖母の間のトラブルです。
先日、祖母から母に手紙が届きました。20年近く前に貸した500万円を返金するようにとのこと。
その当時、母は夫の多額の借金、解雇で、家を引き払わなければならず、その手続きをしていたのですが、祖母が、家を手放すことにならないよう、500万用意したから支払うよ!と、それではどうにもならないと言っているのに、自分の500万を勝手に支払ってしまったということで、その500万を返せという話でした。 母は貸してほしいと言って払ってもらったものではないし、結局家もすぐに手放すことになりました。その夫とは離婚もしています。 今回送られてきたのはあくまで手紙で、内容証明などではありませんでした。また、祖母の家には30年以上無職で、親の金で暮らしている叔父がおり、その人が書かせたような内容でした。祖母も86になり、お金が尽きてしまったのかと思います。

①このケースは、お金の貸し借りとみなされるのでしょうか?
②この手紙に対し、先手を打って行動したほうが良いのか、ひとまず放っておくべきなのでしょうか?
③万が一、叔父が自宅や職場に来てこのことを言ってきた場合、どのように対処するのが今後のためにいいでしょうか?

新たな借金と合意書。

相談者
1256782さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
友人が祖母から借金し、合意書を作りましたが、その後なかなか仕事が決まらずまた借金したので、また合意書を作りました。

友人は昔祖母のお金を盗ったりしてしまいました。
しかし結局祖母は許し、その時のお金は返さなくて良いと言ってくれたのです。

合意書
甲 祖母の名前
乙 友人の名前
甲は孫である乙に◯年◯月◯日に◯円、計◯◯円を貸し付けた。以下本件貸付金と記する。
更に甲は◯年◯月◯日◯円を乙に贈与した。
第一条
本件貸付金の債権債務以外の債権債務は、甲自らの意思により口頭で乙に対して免除する旨を伝えた。
第二条
本件貸付金以外の債権債務は甲自らの意思により債権を放棄し、乙の債務を免除した為、一切存在しない。
第三条
本件貸付金を乙が完済前に甲が死亡した場合、甲自らの意思により、本件貸付金の債権を放棄し、本件の乙の債務を全て免除する。
第四条
甲は乙に対して、今後如何なる理由が発生しようとも、今後一切の貸付をしない。
第五条
乙は甲に対して完済する事を目標とし、出来る限り完済へ向けて努力する事を約した。
以上の条項についてお互いに確認し、お互いの署名捺印をもって合意したものとする。
作成日◯年◯月◯日

【質問1】
この合意書により、祖母が友人の昔の行為の損害賠償請求権を放棄した証明になりますか?

【質問2】
この合意書により、今後完済前に祖母が亡くなっても、本件貸付金とその他の債務を免除してるので、相続人が友人に何らかの請求をするのは不可能ですか?

【質問3】
一応、合意書の内容を祖母に説明し、署名捺印の際に録画等をしておけば安心でしょうか?

【質問4】
友人の昔の行為に関しては民事も刑事も今後何も問題は無く、過去に関してはもう友人は気にせず、本件貸付金を返済していけば何ら問題は無いですか?

借用書の効力に疑問がある

手元にある借用書が本当に法的効力を持つのか、疑問に感じていませんか。強迫されて書かされた借用書や、認知症の方との契約、手書きの訂正がある借用書など、その有効性に問題があるケースは珍しくありません。借用書の証拠としての価値や無効にする方法について、10件の具体的な事例で詳しく解説しています。

最終確認、合意書を書いて貰った

相談者
1241643さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
①友人が10年以上前、祖母のお金を取ってしまいました。
②友人が7年前くらい前、祖母に嘘を付いてお金を借りたり貰ったりしてました。
祖母の子どもである友人の父、友人の叔母は知ってます。
友人の父も祖母も許してくれました。
最近友人は反省から祖母に返金を申し出ましたが、もう良いよと言われました。
友人の父は他界し、祖母と叔母は存命中です。

一方、友人は祖母に最近お金を借りました。(40万くらい)
要は友人は祖母の死後、叔母に昔の事を掘り返されて請求されるのが嫌なそうです。
友人は書面を作成しました。

合意書
甲 祖母の署名捺印
乙 友人の署名捺印

甲は孫である乙に◯年◯月に◯万円、◯年◯月に◯万円を貸し付けた。以下本件貸付金と記する。
第一条
本件貸付金の債権債務以外の債権債務は、甲自らの意思により口頭で乙に対して免除する旨を伝えた。
第二条
本件貸付金以外の債権は甲自らの意思により債権を放棄し、乙の債務を免除した為、一切存在しない。
第三条
本件貸付金を乙が完済前に甲が死亡した場合、本件の債権を放棄し、本件の乙の債務を全て免除する。
第四条
本件貸付金以前の乙の甲に対する窃盗、詐欺行為について、甲は今後告訴を一切希望しない。
以上の条項についてお互いに確認し、お互いの署名捺印をもって合意したものとする。
作成日◯月◯日

【質問1】
この合意書を友人は手書きで作り、祖母に見せてちゃんと説明し、祖母は快く署名捺印してくれました。
これで友人は祖母に借りてる四十万円くらいのお金を返せば問題無いのでしょうか?

【質問2】
手書きで作成したため、二ヵ所ほど字を間違え、横線を入れた部分がありますが、この合意書の有効性に問題は無いでしょうか?

【質問3】
この合意書で、本件の友人の過去の過ちについては、完全終了ということで間違いございませんでしょうか?

35年前の借金。3年前に借用書を書かせたといいますが成立しますか?

相談者
893951さんの相談
投稿日:

現在介護中の母がいます。離れて暮らしていましたが介護状態になり引き取ることになりました。すると祖母が母に100万お金を貸していると急に連絡をしてきて借用書もあるといいます。母は覚えがないと言っています。そのお金は最近借りたものではなく30年以上前に父が亡くなった際に借りたものでしかし借用書は3年前に書かしたと祖母はいいます。母はその頃にもそんな物は借りていないといいます。私も祖母宅は離れている為借用書を目にしてはいません。しかし母も介護4(認知はありません)で僅かな年金暮らし。
1.この曖昧な借金でも借用書がもし本当にあるのなら母は支払わなければいけないのでしょうか?
2.母が無理な場合私にも支払い義務がありますか?
よろしくお願いします。

元妻の私の母への実印なき借用書

相談者
711394さんの相談
投稿日:

借用書についての質問です。
離婚した妻に私の母が、150万円、手書きの借用書を作り、離婚した妻が借用書に毎月2万ずつ返しますと署名、拇印を押してます。

最初の一年ぐらい、払い、2年前に支払いが止まってます。
住所は、わかりませんが、仕事先と子供の高校は、わかります。、

残り125万残ってます。昨日母宛に元妻用手紙が届き、内容は、妻の借用書を書いた時、自分と結婚しており、私が払うのは、半分でいいと、養育費は、いらないと言っておきながら、養育費の支払いを私が払うなら、元妻の分の63万払いますと言ってきました。

養育費の支払いなければ、私は1円も払いませんと言ってきました。

契約書も返済期日もない、実印がない!複写式の借用書の元妻側に控えがないから、無効と言ってきました。

離婚時、養育費などを決める裁判はしてません。

このような内容は正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。

相続 借金の法律相談まとめ