相続放棄の期限について
【相談の背景】
幼少期に離婚し疎遠だった父が3年前に亡くなり、火葬の日取りが決まったあたりで叔父からの連絡で知りました。
電話で報告を受けただけで火葬にも参加してませんし、それ以外にも全く関わってません。
今年になって最終住民登録地の区役所から手紙があり私と兄に相続する負債があることを知りました。
その手紙には「相続放棄の手続きは管轄の家庭裁判所で行ってください」という事と民法 第915条が書いてありました。
近いうちに家庭裁判所で手続きをする予定でしたが「相続人であることを知ったときから3ヶ月」ではなく「亡くなった事を知った時から3ヶ月なのかも」と疑問が出ました。
【質問1】
この場合、相続放棄の期限はどの時点から計算されるのでしょうか。
もう相続放棄の手続きはできないのでしょうか