相続放棄は3ヶ月を過ぎてからでも間に合う?

親が亡くなって3ヶ月を過ぎてしまった、あるいは疎遠だった親族の死を後から知らされた等、相続放棄の期限に不安を抱えていませんか。期限後でも放棄が認められる場合があります。熟慮期間の起算点、手続きと必要書類、借金が後から判明したケースへの対処法まで、判断の参考になる情報をまとめています。

相続放棄の3ヶ月は死亡日から?

「亡くなってから3ヶ月が過ぎてしまった…」と焦っていませんか?実は期限の起算点は死亡日とは限りません。疎遠だった親族の場合、死亡を知った日が基準になることがあります。自分の状況では期限がいつになるのか、6件の実例から確認してみましょう。

相続放棄可能期間の3ケ月は、いつの時点からになりますか、

相談者
987577さんの相談
投稿日:

父が亡くなり、相続放棄を考えています。
相続放棄について2点教えてください。

1.相続放棄ができるのは、亡くなって3ケ月と聞きましたが、どの時点から3ケ月と考えれば良いでしょうか。
①亡くなった日 ②死亡届が受理された日
③亡くなったのを知った日 など、いつからになりますか?

2. 質問1の回答の時点から3ケ月以内に相続放棄の書類を申請した場合、例えば書類に不備があり、3ケ月以内に受理されなかったら、相続放棄不可能となるのでしょうか?
それとも、申請日が3ケ月以内であれば大丈夫なのでしょうか?

どうかご教示ください。

相続放棄の期限について

相談者
621225さんの相談
投稿日:

借金ばかり残して亡くなった父親の相続放棄の手続きが出来るのは
亡くなってから3カ月以内でしょうか?
それとも亡くなったのを知らされてから3カ月以内でしょうか?

相続放棄について教えて下さい

相談者
576511さんの相談
投稿日:

相続放棄について教えて下さい。相続放棄は 死亡してから三ヶ月以内に裁判所にて手続きするのか、死亡した事を知ってから三ヶ月以内なのか どちらなのでしょうか?両親が離婚して 疎遠になり全く連絡もとっていない状況の場合、亡くなった事を後々知る時など(三ヶ月以上経ってから) の場合は 相続放棄 できますか?

相続放棄の手続きと必要書類

相続放棄をしたいけれど、どこに何を提出すればいいのか分からず、気づけば日数だけが過ぎていませんか?申述書の入手方法から戸籍謄本の集め方、提出先の裁判所まで、手続きの流れが分からずに困った方の18件の体験談をまとめています。具体的な手順を確認してみましょう。

相続放棄について

相談者
73205さんの相談
投稿日:

相続放棄は亡くなってから3ヶ月以内にしないとだめと聞いたんですが、手続きにも時間がかかりますよね?て事はすべての手続きが終了して3ヶ月以内なのでしょうか?または申請を3ヶ月以内なら間に合うのでしょうか?

相続放棄の3ヶ月以内とは?

相談者
320461さんの相談
投稿日:

相続放棄は、3ヶ月以内にと聞きましたが、これは相続放棄が認められたということまでを3ヶ月以内にしなくてはいけないということですか?その場合、2ヶ月くらいには手続きを始めなきゃいけないですよね?
それか、手続きを裁判所に3ヶ月以内に出せば、いいということでしょうか?

相続放棄の照会書省略について

相談者
1464371さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
以前、こちらで死後3ヶ月経過後の相続放棄について質問させて頂いたものです。
生保を受け独居していた母が亡くなっているのが6月下旬に発見され、その約1ヶ月後に妹から連絡を貰い、
・令和2年10月に既に亡くなっていた父の借金の督促が母宛に来ていたことが分かった
・妹は見つけてすぐ、6月末か7月頭に相続放棄の手続きを取った
とのことで、私も先月末(母の死発見後3ヶ月経過していたが、妹から連絡を受けた時から3ヶ月以内)に相続放棄の申述書と上申書を送り、翌日に電話で到着確認した際には、「このあと、照会書を送るので書いて返送してください」とのことで伺っておりました。
妹は、お盆前に照会書を返送しており、つい最近受理されたとのことでした。

その数日後、申述書に記入していた父の亡くなった時の最後の住所に誤りがあった為(妹に申述書を書く前に確認していたが、妹も間違って覚えていたようで、後で分かった。)、訂正したい旨を家裁にお電話したところ、「それは大きな問題になるようなことではないです。いま、手元に資料がないので確認しておきます。」とのことでした。
翌日、あの後特に連絡が無かったが、問題ないかを電話したところ、「先日は照会書をお送りするとお伝えしましたが、裁判官の方から電話で確認してみてとのことなので、今その書類を準備するので後ほど折り返しても良いですか?」と言われて、折り返しがありました。

【質問1】
電話の内容は、まずは本人確認と、一般的な照会書に書いてあるようなことでした。
本人の意思か?財産に手を付けたり負債を支払ったりしていないか?など、全て問題ないのでその通りに答えました。

【質問2】
ですが、なぜ照会書ではなく、電話確認になったのか不安です。
妹は既に受理されているので、関連事件として書面でのやり取りを省略したのか?

【質問3】
はたまた、私から度々電話したため、電話で連絡がつくならと書面のやり取りを省略したのか?
照会書が省略されて、電話での確認になっても、受理されることはあるのでしょうか?

3ヶ月の期限を延ばせる?

書類集めに手間取っていたり、財産の調査に時間がかかっていたりして、3ヶ月の期限に間に合わなくなりそうで焦っていませんか?実は家庭裁判所に申請することで期限を延ばせる制度があります。どんな場合に使えるのか、3件の事例から詳しく見てみましょう。

相続放棄の期間について

相談者
874811さんの相談
投稿日:

相続放棄手続きについてお聞きします。
兄が亡くなり、相続者である息子が相続放棄手続きを進めていますが、もうじき兄が亡くなってから1年になります。
通常は3ヶ月以内にしないといけないと聞いてますが、延期手続きをしたそうですが、夏に確認してから何も連絡がありません。
兄の息子は児相の施設に入っており、そちらの弁護士が担当して下さっているそうです。
こんなにも長くなる事があるのでしょうか?

相続放棄は3ヶ月以内にしないとダメなのでしょうか

相談者
310184さんの相談
投稿日:

叔父が亡くなり相続が発生しましたが、資産状況が確定しません
そこで相続放棄も視野に取り合えず伸長し、
資産状況が確定したら相続放棄をしようと考えておりますが、
3ヶ月を越えた時点での相続放棄は認められないのでしょうか?

また、伸長が認められる場合には私のようなその場しのぎのような理由ではなく
相応の理由がなければいけないのでしょうか
伸長が認められなかった場合にはどのようなことになるのでしょうか?

よろしくお願いします

相続放棄の申請および熟慮期間の起算日について

相談者
738101さんの相談
投稿日:

先日、ほぼ絶縁状態の実親と思われる遺体が発見されました。
孤独死であったため、死後1か月程度経過しており、親であるか判別できないことから、
現在DNA鑑定による身元確認待ちの状態です。
警察より、遺体の引き取りの依頼があり、引き取り拒否も可能である旨説明を受けました。
拒否した場合のことを確認すると、無縁仏扱いとなり、資産はすべて国庫に入る、即ち相続放棄になると説明されました。
そこで疑問なのですが、

・相続放棄については遺体の引き取り拒否のみで成立できるのでしょうか(警察が家庭裁判所に代理申請してくれる?)。
・相続放棄の熟慮期間は3か月とありますが、本件の場合いつが起算日となるのでしょうか。
  ①遺体が発見された日  ②DNA鑑定により身元が判明した日  ③②の結果を私が聞いた日

ご意見いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

死亡を後から知った場合の期限

親族から突然「実はもう亡くなっていた」と知らされ、「今から放棄できるのか」と不安になっていませんか?死亡から数ヶ月・数年後に知らされたケースでも、知った日を基準に手続きできる場合があります。同じ状況の方の12件の体験談で、自分の期限を確認してみましょう。

相続放棄:被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内の手続きについて

相談者
292072さんの相談
投稿日:

両親は30年前に離婚、同居していた母は既に他界しています。父とは両親の離婚後会ったことがなく、
居所も不明です。

表題のように、
”被相続人が死んだことを知ってから3ヶ月後に相続放棄をすれば、父が借金をしていた際、相続を免れる”
という認識でいますが実際は、”知ってから3ヶ月” の定義が状況によって様々な解釈がなされるようで、
自分としては出来るだけ早く対応できればと思い、
下記質問させていただきたいと思います。

●父の死亡通知は、海外在住の自分宛にも届くものなのでしょうか。

●それとも、相続、あるいは父が借金をしていた際の借り入れ先からの通知等、父の死亡により発生する
手続きに自分が関係しているという理由がない限り、連絡はないものなのでしょうか。

●自分には兄がいますが、同様に連絡が取れない状況にあります。
この場合も兄の死後は自分宛に相続に関する連絡等やその義務は発生するものでしょうか。

●現在、こちらから積極的に父や兄の居所を探したり、連絡をとろうとはしておりませんが、
今後、負の財産を相続する恐れ(不安)が少しでもある場合、何らかの方法で現在の居住先等だけでも知っておく義務はあるものなのでしょうか。

●上記の際、役所等に親族の旨を伝えて父や兄の居住先を知ることは可能でしょうか。


ご回答の程、よろしくお願い申し上げます。

被相続人が亡くなってから3 ヶ月以降に知らせを聞いた場合の相続放棄

相談者
1293461さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続人の中の一人が相続放棄の手続きをしたいと思っているのですが私の叔父が亡くなったのが今年の4月でその相続人には疎遠で中々連絡がとれず死亡の知らをしたのが7月はじめで遺産放棄の期限3ヶ月まであと2週間ほど前なんですが、弁護士に放棄の依頼をしたところ、相続放棄できる期間が過ぎているので、(被相続人が亡くなった日から3か月過ぎているので)法的放棄は難しいので、遺産協議での遺産放棄を勧められています。遺産放棄の条件は、叔父が亡くなったのを聞いた日から3ヶ月と認識していますが、認められないのでしょうか?電話で本人ではなく妻に伝言していたのですがその叔父が亡くなったと言うことを聞いたと言う日の証拠を裁判所に提出しなければいけないのでしょうか?例えば発信履歴とか。手続きの関係で2週間では間に合わないので、弁護士はできないと言っているんでしょうか?2週間で間に合わない場合は、裁判所に申述書類だけ先に提出しといて、残りの資料は後で提出することは可能でしょうか?ご回答よろしくお願いします。

【質問1】
相続開始日のカウントは叔父が亡くなったと言うことを聞いた日から始まるんですか?叔父がなくなった日から3ヶ月経っているのでその場合は証拠が必要なのでしょうか?それは電話の発信履歴が証拠ですか?

【質問2】
相続放棄までの時間が迫ってるので先に裁判所に申述書類を提出してその後必要書類を提出したいのですが弁護士依頼すれば先に出す申述書類からしてもらっても良いですか?それとも先に出す申述は本人がしないとダメ?

相続放棄する相手の生死が3か月以内にわからない場合

相談者
413868さんの相談
投稿日:

【相続放棄は死後、3ヶ月以内にしないと、借金等あれば、支払う義務があるという事を聞いた事があります。それを踏まえて今回の相談になります】

22年前に協議離婚をしています。子供が5歳の時です。離婚後はお互い一切の行き来なし、連絡もなし(義理の兄弟、親共に)養育費等、金銭部分でも何もしてもらっていません。 今、何処に住んでいるのか?生死すら知る由もない状態で、今日まできております。

昨年、元主人の所在地?市役所から、「扶養について」という通知が子供宛に届きました。生活保護申請をしたらしく、扶養義務者である子供に援助出来るか否か、という内容でした。その時は、子供も学生で、自分自身私の扶養になっていましたし、子供自身も今まで、何の連絡もなく、自分を放棄したのは父親。それを今になってから・・・という事を記した内容で、今回も、将来も、一切の援助は出来ない旨、返信しました。それ以来、何の通知もありません。

お伺いしたいのは、①元主人が亡くなり借金があった場合、どういう対処をすればいいのですか? 3ヶ月以内の遺産放棄申請・・・亡くなった通知をどうやって受けるのか?また、そんな通知が届くのか?もわかりません。また、②病気などで、介護など必要になった場合も、その一切の義務を子供に背負わしたくありません。

突然相続人になったときの手続き

「子どもたちが放棄したので、次はあなたが相続人になります」と連絡が来て、戸惑っていませんか?先順位の人が放棄すると、次の順位の親族に相続権が移ってくることがあります。突然相続人になった方がどう対処したか、22件の実例から流れを確認してみましょう。

相続放棄の期限は死亡を知ってからの3ヶ月ですか?

相談者
1318151さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなりました。クレジットカードの負債がみつかり相続放棄することにしました。現在第3順位の姪、甥に相続放棄を伝えそれぞれ手続きをしてもらえることになりました。

【質問1】
姪の1人だけまだ連絡がとれません母が亡くなったことは知っていると思います。相続放棄の3ヶ月とは死亡を知ってからでしょうか?

死後三カ月経過したら相続放棄できない?

相談者
680005さんの相談
投稿日:

祖父の兄弟で子供の無い夫婦の相続について。

甥である私の父の相続分を相続する前に、
父が亡くなり、私が相続人になりましたが、
放棄の手続きをしたいです。

父が亡くなったのは一年前、
私が相続人になっていることを知ったのは先月です。
この場合はどうしても放棄できないのでしょうか?

相続放棄について。3か月を過ぎてからでも可能でしょうか。

相談者
634220さんの相談
投稿日:

父が昨年の10月に亡くなり、借金があったので子供である私と弟で相続放棄の手続きをし、
1月に受理書が届きました。
昨年の分のローンの支払い明細が届いたのですが、質問させて下さい。

①相手先に相続放棄の受理証明を送っておけばいいのでしょうか?

②父には兄弟が2人おりますが離れて暮らしていたためローンのことも知らず(こちらも話していません)
私達子供だけで放棄の手続きをしたのですが、この場合叔父や叔母も相続に関係するのでしょうか?
叔父や叔母にも迷惑はかけたくないのですが、もし相続となれば今から放棄の手続きは可能なのでしょうか?
(10月26日に亡くなりましたので3か月は過ぎています)

母も祖父母も既に他界しています。
父の近い親族は私達子供2人と父の弟、妹だけです。

よろしくお願いします。

借金が死亡後に発覚したケース

故人の死亡から数ヶ月後、突然消費者金融や銀行から請求書が届いて「自分が返さないといけないの?」と慌てていませんか?借金の存在を後から知った場合でも、条件次第で相続放棄できることがあります。同じ経験をした14件の事例から、取るべき対応を確認してみましょう。

死亡から3か月以上(約6か月)経ってしまいましたが、相続放棄は可能でしょうか?

相談者
825604さんの相談
投稿日:

母親が死亡してから約6か月過ぎてしまいましたが、今から相続放棄は可能でしょうか?

母親が死亡して暫くたった時(2か月くらい?)にある所から借金の督促が来ました。
本人が亡くなったという事情を説明する為、すぐに電話したんですが、その時の向こうの対応は、
「こちらは【本人が亡くなったから代わりに払ってください】なんて事は言いません、暫くしてまた連絡します」との事でした。
その後またしばらくしてから、「今後どうするか話し合いたいので連絡ください」という趣旨の郵便が届き連絡したところ「相続放棄の手続きを取ってください」と言われました。
インターネットで調べたんですが、相続放棄は死亡後3か月以内との事、、、
今からでもその手続きは可能かどうか教えてください。
勿論、母親の財産と呼べるものは一切相続していません。
アドバイスの方、どうかよろしくお願いします。

遺産相続の放棄は3ヶ月の期限を過ぎても行えますでしょうか?

相談者
816029さんの相談
投稿日:

遺産相続の相談で御座います。

昨年(1年ほど前)に父が他界しました。

その時、家族のだれ一人、父が銀行に借金をしている事を知りませんでした。

父が亡くなって1年が経とうというつい先日、銀行より「実はお亡くなりになられたお父様が生前、銀行から借り入れをされており、まだ返済がなされておりません」との連絡を頂きました。

もし父に借金が有った事を知っていれば相続の放棄を行っておりましたが、調べてみると相続放棄については、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければならないと知りました。

父が家族に借金の有無を伝えていなかったが為に、その事実を知る事が出来ずに時が経過してしまいまいした。

この様に借金の有無を認知するに至るまでに時間が経過してしまった場合、今からでも相続放棄を行う事は出来ますでしょうか?

もし可能であればどの様な手続きを取れば宜しいでしょうか?

宜しくお願い致します。

相続放棄(3ヶ月経過後)について教えてください。

相談者
239241さんの相談
投稿日:

【状況】
・妻の実父(私から見て義父)が約5ヶ月前に亡くなりました。
・10日程前に、"東京信用保証協会"から妻宛に封書が届き、義父に債務250万があるので、相続確認をしたい(つまりは相続放棄をしていないなら債務を相続しなさい)との旨が記載されておりました。
・急ぎ相続放棄手配をと考えましたが、既に死亡から3ヶ月以上経過しておりました。

【リクエスト】
こういった状況ですが、相続放棄可能でしょうか?
またその確度は過去事例と照らしてどの程度でしょうか?(問題ないレベル?難しい?等)
代行サービスに頼まずに自身で手続き可能でしょうか?(専門知識必要?)

【その他状況】
妻と義父は妻が小学校1年生の時から別居(義父が出て行った)しており、年に1度電話連絡する程度の関係性でした。その為どういった生活をしているのか、債務状況について等も知る由はありませんでした。
晩年は、内縁の妻の方と同居されていましたが、今から約一年程前に、妻が義父に「借金を抱えていたりしないか?保証人になっていたりしないか」と口頭で確認したところ、「一切ない。迷惑を掛けるようなことはない」と言っていました。(私も同席の上聞いておりました)
脳梗塞で倒れ入院した後、まもなく亡くなりましたが、その後すぐに内縁の妻の方にも改めて債務の確認を行いましたが、心当たりはない。取り立てが来たことのない。とおっしゃっていたので、故人の言葉を信じ、特に相続放棄の必要性はないと判断しました。

相続放棄代行サービスの利用も考えましたが、どこも3ヶ月経過後の場合5~6万するのでためらっております。
書類だけでも作成してくれる所があればいいんですが…。
自身で相続放棄の手続(3ヶ月経過後の)をするとした場合、どのような手順で何をすれば良いのでしょうか?
そういった情報が詳細に記載されているサイトはございますでしょうか。
または、安く代行頂けるところはございますでしょうか。

長々となりましたが取り急ぎのご相談です。
ご質問への回答をいただけますと幸いです。

3ヶ月過ぎても相続放棄できる?

「もう3ヶ月が過ぎてしまった。今さら手続きできないのでは」と諦めていませんか?借金を後から知ったケースなど、一定の条件を満たせば期限後でも放棄が認められる場合があります。実際に期限を過ぎてから手続きした21件の体験談で、自分に当てはまるケースを探してみましょう。

3ヶ月経過後の相続放棄について

相談者
632077さんの相談
投稿日:

3ヶ月経過後の相続放棄の手続きについて質問です。
父の死後3ヶ月以上経過してから、父が保証人になっていたことが判明しました。
債務者が支払い不可能となっているため、相続人である私に請求が来たようです。
両親とは10年以上前から訳あって疎遠で、母もすでに他界しており、兄弟はおりません。
父のお葬式は親戚から連絡があり参列しましたが、相続については全く触れずで、放棄など念頭にもなく、そのまま3ヶ月以上経過してからの出来事でした。
家庭裁判所に問い合わせると、いまからでも手続き出来ると言われ、その場で相続放棄の手続きを提出しました。
放棄の理由は、債務過多にチェックをしました。
翌日、知人に相談すると、手続きは弁護士など専門家に依頼したほうが良いと言われました。
ネットで色々検索しても、手続き時の申述書の記入の仕方が大切と書いてあり、私が提出した簡易な申述書で大丈夫なのかと焦っています。

今からでも弁護士に依頼出来るのでしょうか。
手続きを提出したのは一昨日の金曜日です。
至急、ご回答を頂ければ大変助かります。
よろしくお願い致します。

死亡を知った日から3ヶ月経過していても相続放棄は可能でしょうか?

相談者
1322656さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1年前に亡くなった祖母の遺産相続についての質問です。
祖母が亡くなった事は翌日に知らせを受けました。

祖母の子である私の父は、祖母が亡くなる前に他界しており、父の相続は司法書士を通して相続放棄しました。

祖母が亡くなったと知らせを受けた当時は、私に祖母の相続は無いだろうと考えていた為、相続放棄の手続きはしていませんでした。

しかし、私のケースでは祖母より前に父が亡くなっているため、代襲相続に当たることを知りました。

祖母には存命の子供が1人おり、孫も複数人居ます。
私は自分の家族も疎遠ですし、親族の連絡先も知らない為、他の者の相続の状況などは全くわかりません。

もし祖母が父の相続を放棄していない場合は、私が放棄したはずの父の相続が引き継がれるはずですし、祖母自体の経済状況も不明な為、相続放棄したいと考えています。

※相続について認識がズレているところがあればご指摘ください。

【質問1】
死亡日を知ってから1年近く経過しますが、質問の背景のケースで相続放棄が出来る可能性はありますか?

【質問2】
借金の事実を知った日から3ヶ月以内でも相続放棄が出来るとの事なので、催促等が来てから相続放棄を行う方が良いですか?

相続放棄申述 相続開始を知ってから3ヶ月経過

相談者
978972さんの相談
投稿日:

相続放棄の申述書の件でご教示願います。
相続の開始を知った時から3ヶ月以内に手続きをおこなうとありますが、 下記 お教えいただければ幸いです。

兄が全て相続をしましたので 相続放棄を裁判所に申述しようと思います

①11月15日に相続の開始を知った(死亡の日)から3ヶ月とは2月14日までの間との理解でよろしいでしょうか?

②一般的に受付から受理まではどれくらいの期間がかかるのでしょうか? 1週間で受理はあまりないでしょうか?

③本人の意思確認のため照会書は3ヶ月以内の申述でも来るのでしょうか

④相続開始を知った死亡の日から3ヶ月をすぎて受付てもらった場合 裁判所からなんらかの問い合わせがあるのでしょうか?

⑤何の問い合わせもなく3ヶ月を過ぎた申述書が受理されることはあるのでしゅうか?

ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

遺産分割協議書の放棄は有効?

「3ヶ月を過ぎていたので、協議書に相続放棄すると書いたから大丈夫」と思っていませんか?実は協議書への記載は家庭裁判所への申述とは別物で、後から債権者に請求される可能性があります。同じ対応をした方の5件の事例で、その違いと注意点を確認してみましょう。

期限後の相続放棄。「相続を放棄する」の記載は有効か?

相談者
46990さんの相談
投稿日:

相続放棄には、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月いう期間があります。この期間が経過した場合、相続放棄できなくなりますが、遺産分割協議書のなかで単純に「相続放棄する」と申述して署名した場合。
?「相続を放棄する」の記載は有効か?
?放棄した者は、被相続人の財産を相続できない。
?被相続人の債権者に対しては、相続人として扱われるので
被相続人に借金等が存在する場合は相続人の人数で分割して
請求される。
という理解でよろしいでしょうか

その他、注意点がありましたらよろしくお願いします。

3か月経過後に相続放棄をする方法はありますか?

相談者
1176730さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
被相続人が亡くなったのは7か月前です。
プラスの財産とマイナスの負債があります。
亡くなったことは7か月前に知りましたが、協議に疲れてしまい今から相続放棄をしたいと思っています。
誰か1人に譲渡すると私が非難されそうなので、プラスもマイナスの財産も全部皆にあげたいです。

【質問1】
相続放棄は亡くなったのを知ってから3か月以内とありますが、今から相続放棄をすることは出来ますか?

相続放棄の期限について教えてください

相談者
1340177さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2年前に父が他界し、相続が発生しました。

【質問1】
負の遺産は亡くなってから3ヶ月以内に手続きしないと相続放棄出来なくて、プラスの遺産は3ヶ月を過ぎても相続放棄できると聞いたのですが、本当のところはどうですか?

熟慮期間の法律相談まとめ