限定承認の熟慮期間に間に合わないときの対処法は?

相続放棄や限定承認の判断には、相続の開始を知ったときから3か月という熟慮期間があります。財産調査が長引いたり、後から借金が判明したりして、期限内に決めきれず不安を感じる方もいるでしょう。本記事では、期間の伸長を申し立てる方法など、間に合わないときにとれる対応を整理して解説しますので、落ち着いて手続きを進める判断材料としてお役立てください。

限定承認とは費用はいくら

限定承認とは、相続で得たプラスの財産の範囲内で借金などのマイナスの財産を引き継ぐ手続きです。財産の状況がはっきりしない場合に有効ですが、家庭裁判所への申述や財産目録の作成、官報公告などが必要となり、手間や費用が気になる方もいるでしょう。ここでは限定承認の基本的な仕組みと、手続きにかかる費用の目安について解説します。

相続の限定承認に関して教えてください

相談者
945942さんの相談
投稿日:

相続に関して伺いたいのですが

亡くなった母親がB型肝炎の可能性があった関係で、弁護士の方に調べてもらっていますが
同時に負債がある事も分かり、相続の期限を延期する申請を1度行いました。

しかし、まだまだ時間が掛かるので、何度も期限の延長を申請できるかわからないのですが

限定承認?というものをしてみては、とアドバイスを受けたのですが

よく理解しきれていないのですが、以下のような解釈で問題ないのでしょうか?


B型肝炎訴訟が通った場合、訴訟の給付金で負債を支払う
B型肝炎訴訟が通らなかった場合、母親の所有する口座の残高の範囲で支払う
(口座の残高より負債が多くてもそれ以上は支払わない)


このような解釈で宜しいのでしょうか?


1点問題があるのは、母親の口座の残高で
1万円弱×2口座なのですが、銀行から、契約者が亡くなったので解約手続きをして欲しいと自宅に銀行員が訪問に来たので、解約手続きを行ってしまいました

この場合、限定承認は通らないのでしょうか?

相続人の限定承認で、入院費と家賃の支払は可能か

相談者
1424609さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2月に死亡した兄の相続を離婚した成人の子供2人が放棄申請をしました。(まだ未完)第二位の祖父母、両親は死亡してます。第三位の妹が相続人になった場合、妹一人が相続人になると思いますので、病院代と家賃の保証人になっているため限定承認で支払えるなら限定承認したいと思っております。
企業年金が190万から200万位(現在確認中)一時金として支払われます。口座には10万程。銀行ローンに150万、公的未払金(健康保険11月迄払済、税金6年第4期の未払あり督促18万)、病院の入院費14万、家賃18万(2ヶ月)があります。諸費用未払い2万。
以前個人から借金をしていた為、個人から借金がある可能性が無いとは言えない。現在は証書の様な物は見つからない。

【質問1】
限定承認の際、入院費と、家賃を年金から払う事は可能?優先順位はある?限定承認すると清算人の意思になる?入院費と家賃の保証人でもある為財産から支払う方法を取りたい為限定承認したいと思っております。

【質問2】
限定承認の目録以外に後から、個人から借金している事実が出た場合は、限定承認の決定の通知をするだけで回避出来ますか?裁判所に目録を追加する必要はありますか?

【質問3】
限定承認申請後、賃貸物件の品物を価値査定してもらい価値のあるもののみ保管する形で移動する事は可能?精算が終わる迄保証人として家賃を払い続ける事になる?保証人が払うと財産からの精算は出きない?

限定承認の詳しい内容

相談者
1080309さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
限定承認に付いて詳しく教えて頂きたくお送りしました。
夫の遺産相続時に借金がいくらになるかわからないので、限定承認をしておけば良いのではないかと知り合いにアドバイス頂きました。家が2軒有りますが、1軒は他県のため処分したいと思っております。その他の負債は個人ローンで不動産の価値より少ないと思います。不動産も残したい1軒はまだローンが残って下りますが、死亡時の保険でローンの返済はなくなります。1軒の家だけ残したいと思っているので、限定承認が一番いいと言われました。アドバイスお願い致します。

【質問1】
限定承認で1軒だけ残す為に負債分を現金で用意すれば大丈夫でなのでしょうか。

【質問2】
相続分を選ぶ事は出来るのでしょうか。地方の家は相続しないで負債として処分出来ますか。

【質問3】
2軒家の査定額が今わかっている負債より明らかに多い場合でも、後からの負債額が多くなって出で来た場合でも限定承認しておけば、遺産相続するより危険はないと思いますがどうでしょうか。

【質問4】
家は2軒とも査定されると思うのですが、1軒は価値が無いとなった場合処分出来るまで限定承認は認められないのでしょうか。

限定承認と相続放棄どちらを選ぶ?

相続財産に借金が含まれている場合、限定承認と相続放棄のどちらを選ぶべきか迷う方は少なくありません。相続放棄はプラスもマイナスもすべて引き継がない手続きであるのに対し、限定承認はプラスの範囲で債務を清算できる点が異なります。それぞれにメリットと注意点があるため、ここでは状況に応じた選び方の考え方を整理して解説します。

限定承認の後相続放棄できるか?

相談者
414336さんの相談
投稿日:

親父が事故で亡くなりました。

人身傷害の保険があると言われました。

離れて暮らしていたので債務とかがどれだけあるかわかりません。

でも限定承認というのがあるのを知って手続きをしました。

その後、限定承認が認められて官報を2016.1/5に出しました。

ですが、相続放棄をしても相続できると最近保険会社に知らされたので改めて相続放棄の手続きをしたいのですが可能ですか?


というのも…

初めに保険会社の人が

『これは相続放棄したら受け取れない保険です』

といっていたので限定承認することにしました。

CICやJICC、JBAなどからも情報を集めてある程度の借り入れもわかりました。その際に、印紙や為替、切手代や官報代など全部で10万円くらいかかっています。

これは当然、保険会社に請求できますよね?

だって、もとはと言えば保険会社の人が

『相続放棄したら受け取れない保険です』

といったから自力で調べる羽目になったからです。


親父とはおれが1歳の頃に離婚しています。

その後、親父は2回結婚して2回離婚しています。

その2番目のときにも子供がいました。

この人は早々と相続放棄をしています。

しかし、ようやく保険料が支払われる段になって

『相続放棄した人に相続できるけどしませんね?という委任状を書いてもらうことになります』

と保険会社の人が言いました。

???

意味がわからないので聞きなおすと相続放棄しても申請はできると言い出したのです!!!

初めに相続放棄した人も申請できると知ったら申請するに決まっていますよね?

だからこのままだともう一人いる相続者(相続放棄をすでにしている)が半分相続する上に債務だけおれが払うことになりそうだから困っています…

もし、もう一人いる相続者(相続放棄をすでにしている)が申請したらおれと二人で分けることになるんですか?

そうなるとしたら、その人にも債務を分けることを了承させることはできますよね?

その時にかかった費用(印紙や為替代など)も分けることもできますよね?


もしできないなら、保険会社に請求できますかね?


※わかりずらいとは思いますが返答よろしくお願いします。

相続した裁判を続け、限定承認を申請したいです

相談者
1290367さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先月父が死亡しました。
父が原告となり弁護士を立てずに義理の兄弟と過去の義父名義借金の立て替え払いの返済を求めて裁判の途中です。
母が相続し、裁判の継続を望んでいます。
父の債務がカードローンなどで判明してるだけで350万程あります。
父の裁判の引継ぎは母が望んでおり、子供である私は母が望むなら裁判を続けさせたいと考えてます。

先日こちらでの相談回答を元に弁護士会より紹介された弁護士の先生へ相談に行きましたが、限定承認はおすすめしない、債務と裁判結果を考慮すると相続放棄がいいのでは?と言われました。
確かに裁判で得られる可能背のある金額はとんとんかもしかしたらマイナスかも知れません、相談した先生の言う通り裁判の疲れだけが残ると思います。

ただ私としては義理の兄弟、母の兄弟相手との裁判ということもあり父の遺志を継ぎたい母の意思を叶えずに終えることが1番怖いのです。
裁判の結果、負債が残り全て放棄し何も残らなくても良い、ただ裁判を続けたい、しかし裁判の間父の負債を抱え払い続けるのも難しい、その為に限定承認を申請したいと強く思っています。

【質問1】
限定承認をお願いしたい旨、弁護士の先生へはどのように相談すればよいでしょうか

相続放棄か限定承認で迷います。相続放棄をするとしたら任意売却で家を買い戻せますでしょうか?

相談者
153643さんの相談
投稿日:

相続放棄か限定承認で迷ってます。
資産よりはるかに負債の方が多いのですが、今住んでいる家を
手放したくありません。

相続放棄をするとしたら任意売却で家を買い戻せますでしょうか?

家を出ずして家を買い戻す方法はないでしょうか?

限定承認の遺産目録は今現在分かる範囲で大まかに書いたら良いと相談した弁護士に言われたのですが、大まかでいいんでしょうか?申述した後にきっちり事細かく別の書類を提出しないとダメなのでしょうか?

あと、親が亡くなった後、負債が分かる前に通帳を解約して
出金してしまったんですが、封筒に入れて使わず保管しているのですが、限定承認や相続放棄はできますでしょうか?

宜しくお願い致します。

相続放棄できなくなる危険な行為

相続放棄を考えている方が特に注意すべきなのが、相続財産に手をつけてしまう行為です。故人の預貯金を使ったり、財産を処分したりすると、単純承認をしたとみなされ、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。気づかないうちに該当してしまうケースもあるため、ここでは相続放棄ができなくなる危険な行為について具体的に解説します。

限定承認または相続放棄をできなくなる行為について教えてください。

相談者
1330531さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
叔父が他界し、私の父が法廷相続人(3名)で限定承認か相続放棄を検討しております。

そこで、限定承認をまず候補として叔父の財産調査をしている状況です。

・単純承認とみなされる行為を避けるため、父には、叔父の金銭・物品・契約などは、一切手をつけないよう伝えていたのですが、携帯・水道光熱系を解約してることがわかりました。

・法廷相続人3名で限定承認と相続放棄を各人がちがう選択する可能性もあります。

そこで、上記状況での質問があります。
ご教示いただけますと幸いです。

【質問1】
解約をしてしまったこの状況で、限定承認または相続放棄を認めてもらえない(単純承認になる)ことがありえますか?

【質問2】
質問1で単純承認になる可能性がある状況だとすると、具体的になにか手立てはないでしょうか?

【質問3】
そもそも、なぜ金銭の受け渡しをしてるわけでもない、携帯・水道光熱系の解約が被相続人の財産の一部のようなあつかいとみなされているのでしょうか?

【質問4】
法廷相続人3名の中で、限定承認と相続放棄をそれぞれがちがう選択をしても良いものなのでしょうか?

相続放棄、限定承認はできますか?

相談者
153217さんの相談
投稿日:

相続放棄・限定承認について。軽自動車の名義と自動車保険の名義を父から母へ変更した数日後に、多額の負債があることがわかりました。放棄か限定承認したいのですが、負債が発覚前でもこの変更で単純承認になってしまうのでしょうか?
軽自動車は8年おち、母しか乗っておらず、名義だけが父でした。車両費、保険、車検は母が全額負担、売買契約書にも購入者(乙)母の名前、使用名義人(登録)父の名前が記載されてました。

この旨を弁護士に相談しましたところ、負債が分かる前なので管理行為?保存行為なので大丈夫、車を売って現金化にしてたらダメやけど・・・と言われました。
あるサイトでは、軽自動車は相続財産ではないから、単純承認したことにはならないと考えて良い。というのも目にしました。
また、車を売ってもその現金を封筒に入れておいて管理しておくとよい、とも書かれてました。

放棄や限定承認ができるかどうか不安で寝れません。

ちなみに自己破産をするとなれば、何年前までさかのぼって通帳を見せるのですか?

どうすれば良いものか、御助言御願い致します。

単純承認を隠して、共同相続人の義父母が限定承認申請をします。

相談者
659834さんの相談
投稿日:

夫の兄が1ヶ月前に亡くなりました。夫の兄は支店をやりくりするため、本社から1000万円、、銀行に900万円、消費者金融に600万円の借金をしていました。夫の兄は結婚せず子供もいないので、共同相続人の義父母ははじめから相続放棄をするつもりでした。しかし夫の姉の旦那が(夫は姉1兄1の3人兄弟の末)、義父と姉が支店の連帯保証人なのですぐに差し押さえになると判断して、勝手に本社と相談して義父に支店廃業の印鑑を押させました。代わりに本社への借金を200万円にまで減らしました。姉の旦那は本社も支店を受け継ぐ人も黙っててくれるから、相続放棄が可能だと主張しています。でも私たちもいろいろ調べた結果、相続放棄は無理そうなので、義父母が限定承認を申請することにしました。夫の兄は不動産を担保に消費者金融から借金をしていました。その不動産で返せる額だけ返そうと考えています。そこで先生方に3つ質問がございます。

1、こんなすでに単純承認になっているのを隠し通すことが可能でしょうか?
2、義母は限定承認が受理されて、義父は受理されないという事がありうるでしょうか?
3、もし、義父だけ限定承認が受理されなかった場合、銀行と消費者金融の借金の返済義務は全額でしょうか?それとも2分の1になるのでしょうか?

熟慮期間が間に合わないときは?

相続放棄や限定承認には、原則として相続の開始を知ったときから3か月という熟慮期間が定められています。しかし、財産調査に時間がかかったり、後から借金が判明したりして、期間内に判断できないこともあるでしょう。こうした場合には期間の伸長を申し立てる方法などがあります。ここでは熟慮期間が間に合わないときの対応について解説します。

限定承認

相談者
86157さんの相談
投稿日:

遺産を相続するか放棄するか、保険の関係が3ヶ月以内では結果が出ないので、
家裁に延長手続きをします。
その際、いざ相続をするという結論に達した時、3ヶ月を過ぎて結論を出したものに対しても限定承認は認められますか?

相続の承認又は放棄する期間の伸長を6か月伸ばす申し立ては認められますか?

相談者
445115さんの相談
投稿日:

相続の承認又は放棄する期間の伸長の延ばす期間について

元夫が亡くなり、法定相続人は未成年のこどもひとりです。
(元夫と私の婚姻中のこどもで、現在親権は私が持っています。)

元夫には長らく同居している女性がいて
家にあがりこんで相続財産を探すことも難しく
手探りで調べていました。

・預貯金不明。
・家、土地は所有していない。
・マイカーローンあり。
・他借入や保証人になっているかどうかは不明。
・勤め先から支給される
 退職金
社員専用団体保険
社員用共済金
の3つは、勤め先に確認したところ
実子より配偶者(事実婚含む)が優先である

と判明し、相続放棄を考えていたのですが、

放棄する旨、元夫の両親に連絡したところ、
子供にも受け取るものがあるはずだから
同居の女性に連絡をしてみると言ってもらいました。

単純承認までの残り期間があと1か月強なので
相続の承認又は放棄する期間の伸長を申し立てしようと
思うのですが、上記のような理由で
6か月伸ばすことは認められる可能性はありますでしょうか?
(単純承認までの期間3か月+申し立てによる6か月で合計9か月です)
(元夫の両親が連絡をとるとは言ってくれているものの
高齢なこともありスピーディーに話が進むとは思いにくためです)

よろしくお願いいたします。

相続限定承認手続きについて

相談者
808790さんの相談
投稿日:

相続限定承認をしたいのですが、被相続人の死後3ヶ月を経過してしまいました。調査に時間がかかってしまいましたためです。今、3ヶ月と数日経った状態です。今からでも限定承認の手続きは可能でしょうか?また、どのような手続きを行えば良いでしょうか?

限定承認は相続人全員で行う

限定承認には、相続放棄とは異なる特徴があります。それは、相続人が複数いる場合、全員が共同でなければ手続きができないという点です。一人でも反対する相続人がいると限定承認を選べないため、事前の話し合いが欠かせません。ここでは、相続人全員で行う必要がある理由と、進める際に気をつけたいポイントについて解説します。

相続放棄の限定承認ができるか

相談者
1258937さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先月母が、亡くなりました(父は昨年死亡)。母は喫茶店を自営しており、突然亡くなったので、取引のある業者を過去の請求書などを頼りに連絡を取り、未払金をとりあえず私のお金で支払っていました。(水道光熱費、サニタリー用品、雑誌、飲食材料費等や個人の医療費、薬代も)
しかしながら未だに未払いの請求書が来ており、息子の進学も重なり、かなり負担になってきました。母の年金は手つかずで残っています。
私としては喫茶店で取引していた個人経営者や零細企業の方には可能な限り支払いたいと思っていますが、母の銀行からの借入も発覚し、こちらは何とか相続の放棄を検討したいと思っています。

【質問1】
喫茶店での未払い経費(銀行借入を除く)を母の口座(死亡時残額30万)にある年金で支払い、残余分は私が立替えた分及び今後の支払に備え保管し、裁判所へは30万円分の限定承認手続きができますでしょうか?

【質問2】
限定承認とは受取ったプラスの財産分(30万)の範囲内での債務を負うという解釈でよろしいですか

【質問3】
限定承認した場合、債権者が複数いて債務が30万を超えいる場合、どのような順序で支払いをすればいいのですか

相続の限定承認について

相談者
653023さんの相談
投稿日:

相続で限定承認する際に、相続人全員(A.B.C)で足並みを揃えないといけないとあります。

①限定承認にしましょうと決めても、そのうちの一人のCが勝手に単純相続の手続きを取ってしまうことは簡単にできてしまうのでしょうか。
(故人の遺産はAが保管しており、勝手に処分できない状態と仮定します)

②限定承認にしましょうと決めてもCがなかなか手続きを終わらせてくれない場合は、期間延長を申し込む形になるのでしょうか。

③限定承認と単純相続で意見が割れている場合、調停になるのでしょうか。

相続放棄の限定承認について

相談者
921218さんの相談
投稿日:

兄弟に配偶者とごどもの相続人がいる場合でその相続人が相続放棄するかもしれないとします。
こちらは相続放棄のことはしらされないので、あらかじめその兄弟が死亡した時に相続人にならないかもしれない場合でも相続放棄の限定承認を家庭裁判所にだすことはできるのでしょうか?

熟慮期間の法律相談まとめ