相続放棄について。兄弟、姪どの範囲までの親族が関係しますか?
【相談の背景】
叔父が借金を残し、亡くなりました。叔父の奥様(叔母)や子(いとこ)は相続放棄をしたそうです。
【質問1】
叔父には兄弟(叔母たち)がいますがそれぞれに借金が引き継がれますか?
又、叔父の弟である私の父は亡くなっています。姪の私も相続放棄しないと借金を引き継がれますか?
親や兄弟が相続放棄をした後、突然「自分も手続きが必要では?」と不安になる方もいるのではないでしょうか。代襲相続の仕組みや相続人の順位、放棄が連鎖する範囲など、複雑になりやすいポイントを実例をもとに整理しています。借金を引き継がないための手続きの進め方や、放棄できなくなる行動の注意点も確認できます。
親や兄弟が相続放棄したのに、まさか自分まで手続きが必要なの?と困惑している方は少なくありません。甥・姪の立場で突然相続の話が舞い込んできたとき、放棄すべきかどうか判断できずに悩んでいませんか。実際の相談事例から、あなたのケースに近い答えが見つかるかもしれません。ぜひ確認してみてください。
【相談の背景】
叔父が借金を残し、亡くなりました。叔父の奥様(叔母)や子(いとこ)は相続放棄をしたそうです。
【質問1】
叔父には兄弟(叔母たち)がいますがそれぞれに借金が引き継がれますか?
又、叔父の弟である私の父は亡くなっています。姪の私も相続放棄しないと借金を引き継がれますか?
当方の母の妹(私から見れば、叔母)が他界しました。そこで相続放棄が必要か否か?でこまっております。
法定相続人の配偶者(被相続人の夫:存命)・子供(存命)・兄弟姉妹(存命)(ここに当方の母が含まれる。)
は全て、相続放棄を選択し家裁への申述中と聞きました。
兄弟姉妹は法定第三位の相続順と認識しております。その息子にあたる私(甥)は、なにもしなければ
自動相続になってしまうのでしょうか?(ちなみに上記にも記していますが、法定1位~3位の相続人は被相続人の母・父以外は全て存命で、放棄手続きを取っております。常に配偶者である夫の方が(私からみれば叔父)、甥の私と、私の姉(被相続人からみれば姪)は対象外と弁護士と話をして申述してないそうです。
ご教示ください。
母は3人兄弟です。
一週間ほど前に、母の弟が亡くなりました。
弟には借金があることがわかっています。そこで、母と母の妹が相続放棄の手続をする予定です。
母の父母と祖父母は弟が亡くなる前にすでに死亡。
親族は皆、相続したくないと考えています。
そこでお伺いしたいのですが、
1.母の夫、つまり私の父も相続放棄手続をしたほうがよいでしょうか。
2.母の子、つまり私や私の兄弟、(被相続人からみたら甥や姪)も相続放棄手続をしたほうがよいでしょうか。
3.母や母の妹が相続放棄手続をしていれば、私の父や私たち兄弟は手続をする必要は無いのでしょうか。
4.もし、皆、相続放棄手続をしたほうがよいのであれば、母や母の妹と同時に手続をしたほうがよいでしょうか。
母の兄が死亡しました。
母の兄の配偶者は離婚しています
母の兄の子とその子は相続放棄予定です。
母の兄の子の配偶者は死亡しています。
母も兄弟順位で相続放棄をしよぅと思いますが
私も姪になるので
相続放棄の範囲に入るのでしょうか?
最近叔父が亡くなった関係で、相続放棄についてご質問があります。
叔父とは全く付き合いがなく、死亡した事も人づてに聞きました。叔父に妻はいませんが、子供が4人います。叔父には借金があり、子の内の『少なくとも』2人は相続放棄をしているとのことです。
子が全員相続放棄をしていた場合、叔父の両親も、姉である私の母も死亡しているため姪の私が代襲相続人になるはずです。その場合私は相続放棄をしたいと思っていますが、叔父の子とも付き合いは無く、残りの子供について相続放棄の有無を確認できる間柄ではありません。
相続放棄は自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内だったとおもいますが、今の状況は『知った日』にあたるのでしょうか?現段階では私が相続人になっていることが確定ではなく、その可能性はあると認識しているに留まります。そのことを積極的に家裁に照会して確認する義務はありますか?それとも叔父の債権者から相続人になっていることを知らされるなどした時に初めて動いてもいいものなのでしょうか。
とても気になっていますので、ご回答頂ければありがたいです。よろしくお願いします。
念のため確認させていただきたいのですが、
叔父(私の母の弟)が亡くなり借金がありました。
叔父は離婚しており、3人の子供がいます。子供3人とも相続放棄の手続きが完了し、両親が亡くなっているので、母たち兄弟が次に相続放棄の手続きを行い母のところに受理通知が届きました。
母には妹もいます。妹も相続放棄すると言ってましが
その後どうなったかはわかりません。
そこで確認したいのですが、相続放棄は母たち兄弟で
完了でしょうか?姪にあたる私も必要でしょうか?
子や配偶者が放棄したら、次は親へ、そして兄弟へ…と相続が次々に移っていく仕組みに「いったいどこまで続くの?」と不安を感じている方も少なくありません。自分の家族や親戚にいつ連絡が来るか分からない焦りの中、34件の実例から「連鎖の終わり」を探してみましょう。
私の父が平成27年に亡くなり、祖父が30年に亡くなりました。父の子供は私と弟の二人だけです。
祖父には、こどもが二人おり、そのうちのひとりが私の父です。もうひとりは叔父です。
祖父が借金を残したまま亡くなり、私の父が亡くなっているので、放棄の手続きをしなければならないと聞きました。
叔父は既に放棄をしております。叔父には子供が二人おりますが、この場合、叔父の子供も放棄をしないといけませんでしょうか?
また、私たちが放棄した場合、祖父の兄弟姉妹に借金が回るのでしょうか?つまり、祖父の兄弟姉妹が放棄をしないといけませんでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
借金のある叔父が亡くなりました。
叔父は9人兄妹で、9人中私の母を含め4名が存命し、兄妹全員が相続放棄の意向です。
叔父は既に離婚し、叔父の子供達も相続放棄する意向です。
甥姪である、私達も相続放棄したいと考えています。
【質問1】
私達兄妹も相続放棄が可能でしょうか?
【質問2】
私達が相続放棄した後、私の子供達(大学生・成人と高校生)に、相続権が移行するような事があるでしょうか?
【相談の背景】
8月に父が亡くなり、母も亡くなっているため子供は全員10月に相続放棄をしました。本日母の妹に市役所から相続人であるとの通知がきました。父は婿養子でした。相談していた弁護士さんには父方の兄弟や甥姪に相続がいくと聞いていました。
【質問1】
婿養子のため、義理の妹である叔母も相続人になるのでしょうか?
父方の親族とは疎遠で連絡が取れないため相続放棄したかなどは分からない状況です。
【質問2】
もし叔母が相続放棄した場合は、次に叔母の子供も相続人になりますか?
よろしくお願いいたします。
母との離婚後、長年連絡をとっていなかった父が亡くなり、借金があると困るので相続放棄をしました。
まずは子である私を含めた兄弟3人が放棄しました。
その後、父の実母、兄弟が放棄しました。
これで相続人はいなくなり、手続き完了ということでいいのでしょうか。それとも、父の甥、姪等も手続きが必要なのでしょうか。
御回答よろしくお願いいたします。
私は実父の借金を理由に実父と縁を切っています。この先、実父が亡くなった場合に相続放棄の手続きをするつもりですが長男である私と弟も必要ですか?母は既に離婚しているので関係ないと思いますが…。また、相続放棄した場合は次に誰が対象になりますか?実父の親、兄弟ですか?また、私が相続放棄した際、実父の親、兄弟も相続を拒否する可能性もあり得るのですが、誰が相続するなどといった裁判の過去の事例はありますか?そうならない為の何か対処法がありましたら教えて下さい。
【相談の背景】
この度、実家の父親が亡くなりました。父親は実家で90代の祖母と2人で暮らしていました。
父には妹が2人おり、それぞれ嫁いでおります。
父が亡くなり90代の祖母を1人には出来ないので現在は他の場所で生活しており、この先も実家に帰る事はないと思います。(祖母の住所は実家のままです)
10年ほど前に祖父が他界した際、土地と建物は父が相続しています。
私には兄と妹がおり、3人兄弟なのですが、それぞれ実家とは別の場所にて家を建て生活しています。
父の預金などはさほど残っておらず、父名義の金融資産と言える物は、実家の土地建物位になりますが、家も古く相続してもやがて修繕費や取り壊し費用などがかかりマイナスになるので兄弟3人とも相続放棄しようと考えております。
私たち兄弟3人それぞれ子供がいます(父親から見て孫にあたります)
【質問1】
私たち兄弟3人(父親の子)達が相続放棄した場合、その下の世代(父親の孫)に相続の権利が譲渡されてしまうのでしょうか?
その場合、孫達にも相続の権利が発生してしまい、相続放棄の手続きが必要になりますか?
【質問2】
可能ならば、まだ実家に住所登録が残っている、祖母にいったん土地、建物ともに権利を相続して貰いたいのですが、可能でしょうか?
祖母の死亡時に改めて、相続の話しになる事は理解しております。
父が亡くなり、消費者金融から差押勧告がきました。
相続放棄をしようとしております。
対象者を教えてください。
母(妻)と兄妹(子)、兄妹の配偶者、妹の子供(孫)がいます。
相続放棄をするのはどこまででしょうか?
子の配偶者、孫もしないといけないでしょうか?
先日、母が亡くなりました。
母は再婚していたので、別姓なのですが、離婚前の実父の連帯保証人になっていた借金が残っており、貯金も全くない状態だったので、今の旦那さんと私達子供は相続放棄しようと話しています。
相続放棄を私達がしたとして、その負債額は相続放棄をしていない親戚(母の兄弟や親等)方々は、どこまで相続放棄申請をすればいいですか?
下記まとめます。
・私達の実父の借金の連帯保証人になっていたのは母 (既に逝去)
・母の子供(私達)と、最後の戸籍上の夫は相続放棄申請をする予定
・相続放棄した負債はどこへ?
わかりづらくすみません、分かる方いらっしゃいましたらご回答お願いします。
離婚をして縁を切っていた父が亡くなりました。
法定相続人として、第一順位で息子の自分と姉、第二順位は誰もいなく、第三順位で父の弟(叔父)がおります。
元々父が原因で家庭が崩壊したので父の遺産(土地、家)を相続したくないため相続放棄を行い、先日家庭裁判所に受理をされました。
その後市役所から相続代表者指定届が届いたので、相続放棄受理通知の写しを市役所に送付しました。
そうしたら、叔父が親戚を通して母の兄に「どうにか死んだ兄の家に住んでほしい」と言ってきたそうで、そのことを母が母の兄の奥さんから伝えられたそうです。先程の話です。
そもそも離婚しているので母には住む権利もありませんし、考え直してと言われたそうですが姉と自分も相続放棄の受理をされていますし考え直す余地もありません。
話によると叔父ももう関わりたくないと言っているのですが、それで回りの関係のない人を巻き込むことに困っています。
叔父も遺産はいらないと言っているそうなので相続放棄すればいいのでは?とも思っています。
元々叔父とは話しをしたことがありません。
このようなとき、弁護士の先生にお願いをして、叔父にこれ以上回りの人に迷惑をかけないことと、遺産がいらないのであれば相続放棄をするように説得してもらうことは可能でしょうか?
ご相談したいんですが
先日、父が亡くなり、私と弟は、負債が多い為、相続放棄の手続きを行いました。
その負債は親族(叔父が2人といとこが3人います)に行くんでしょうか?
もし、その負債が、叔父に行くのであれば連絡した方がいいのでしょうか?
【相談の背景】
夫が亡くなりましたが負債の方が多いので、私(配偶者)・子供(2名)の相続放棄を考えています。
夫の両親・私の両親が健在なのですが、こちらも相続放棄の手続きが必要かわからずご質問しました。
よろしくお願いいたします
【質問1】
私と子供が相続放棄した場合、夫の両親・私の両親は相続人になりますか?
また夫には2人兄弟がいるのですがこちらも相続人になりますか?
8年ほど前に祖父が亡くなり、祖父名義の不動産が、相続登記がされずそのまま祖父の名義になっています。私の母を含めた祖父の子どもたち4人が相続人です。
もし祖父の名義のまま母が亡くなった場合、祖父の名義分についても私が相続人になってしまうのでしょうか?祖父が亡くなって時間がたっていますが、母が亡くなってすぐなら相続放棄はできますか?
母にすこし借金があり負の遺産が多いため、母が亡くなったら相続放棄するつもりです。祖父分も、遠い田舎の古い家や山林などで、相続したくないと考えています。
また、相続放棄には、おじさんおばさんが先に放棄しないと私は放棄できない、などの順番はありますか?
【相談の背景】
先月同居していた兄(未婚子供無し)が亡くなり負債がある為残された家族は相続放棄を予定しています。
まずは先順位者である母の相続放棄の申述書類を裁判所に提出したところです。
次に兄弟姉妹の相続放棄をしたかったのですが、何十年も前に離婚して以来連絡を取っていなかった父が存命なことが戸籍から発覚しました。
父には連絡方法もなく居場所も不明な為、兄が亡くなったことを伝えられていません。
それをふまえての質問です。
【質問1】
兄弟姉妹が相続放棄出来るのは父が相続放棄した後と聞きましたが、それまでは相続人では無いので負債は負わないという認識で大丈夫でしょうか?
【質問2】
父の相続放棄が判明するまでの間に債権者から連絡が来た場合、兄名義の連絡なら兄弟姉妹は相続人では無い為放置でいいのでしょうか?兄弟姉妹名義で来た場合は父が相続放棄したということでしょうか?
【質問3】
故人の口座をまだ凍結しておりませんが、カードローンと携帯代が毎月引き落としされてます。生前の未払い給与の振り込みが予定されている為、今後も引き落としが続く見込みです。こちらも放置で大丈夫ですか?
【質問4】
携帯会社に死亡を通知すると解約しなくてもそこから料金はかからなくなるのでしょうか?調べると解約しては駄目だと書かれていたり、解約しても大丈夫と書かれていたりで正解が分かりません。
相続放棄について教えてください。
先日、離婚後15年ほど会っていなかった父が他界しました。
一緒に住んでいた頃からすでに多額の借金があり、その後どの程度増やしたかわかりません。
家族・親族と一斉に相続放棄をしたいと考えております。
必要なものも調べ、準備を進めているのですが不明な点が多く困っております。
① 父の姪っ子の子、叔母の孫(4才)はどうすれば良いのか。
② 家族が同戸籍の場合、戸籍謄本は一通で足りるのか。
以上の2つがはっきりしておりません。
また、何か気をつけるべき点があればご指摘頂けると幸いです。
宜しくお願いします。
【相談の背景】
亡くなった父の資産を調べた結果、負債額の方が多く、相続放棄を検討しています。
●父の配偶者の母はすでに他界。
●父の子としては私、妹のみ。
●父の両親もすでに他界。
●父の兄弟として弟が二人おり、
一人は他界(父弟1)、もう一人は存命しています(父弟2)。
【質問1】
私と妹にはそれぞれ子供がいますが、私と妹が相続放棄をした際は、それぞれの子供に債務が相続(代襲相続?)されることはありませんか?
【質問2】
私と妹が相続放棄をした後は、
●父弟2の相続放棄と、
●父弟1に子供が一人おりますので、彼(父弟1の子)の相続放棄も必要になりますか?
【質問3】
父弟1の子には子(18歳の学生)がいますが、彼も相続放棄をしないと債務の相続がされてしまうのでしょうか?
兄が借金を残して亡くなりました。
相続放棄をしようと考えています。
存命の家族は以下の通りです。(続柄は兄からみたもの)
父、母、父方の祖母、母方の祖母、弟(私)、甥(私の子)
※兄に配偶者や子はいません。
父方、母方の祖父はともに亡くなっています。
1. この場合相続放棄は 父、母 → 祖母二人 → 弟(私)
の順に行うとの認識であっていますか。
2. 弟の私が相続しても、私の子の甥まで相続が回ってこないとの認識であっていますか。
3. 母方の祖母が施設に入所中ですが、裁判所から届く書類の送付先を
戸籍住所以外(施設や私の住所)に指定することは可能でしょうか。
また、裁判所から呼び出しを受ける可能性もあるのでしょうか。
認知症気味(後見人なし)なので心配です。
【相談の背景】
先日叔父が無くなったのですが、借金が多額にあるらしいです。
叔父には配偶者と子供二人います。
子供二人成人してます。
配偶者と子供が相続放棄したかどうかは、分かりません。
他に祖父、祖母、自分の親も亡くなってます。叔父の兄弟3人存命です。
【質問1】
叔父の配偶者と子供が相続放棄したかどうかは分からないけど、相続放棄は可能でしょうか?
【質問2】
相続放棄するベストなタイミングを教えてください。
昨年私の父が死亡、私と妹は相続放棄が受理されました。
母は離婚しており、父方の祖父母(父の父母)は父より先に死亡しています。
相続権が、伯父・伯母、死亡している場合は従兄弟に移動しますが、大勢の第3順位の親族がいることが分かりました。
全員が相続放棄をしてくれたならば、私は相続財産管理人を立てようとしていました(予納金等妹と私とで折半)。
しかし、いろいろな問題があり現状ではすんなりと解決できなそうです。
よって、これから起こりうる災難が私や私の子どもに及ばないように対処したいし、できることなら相続財産管理人を立てたいと考えています。
1. 伯父(A)には子どもが無く、伯父(A)は婚姻関係に有無が分からない女性と暮らしています。伯父(A)が父の遺産の相続放棄をせずに死亡した場合、私が伯父(A)の遺産[父の遺産の相続分を含む]に対して相続放棄をすることで私の子どもを守ることができるで間違いないでしょうか?
2. 問題が1.のみの場合、私が父の遺産に対して相続財産管理人を立てられるのは、私と妹が1.の伯父(A)の遺産を相続放棄した後なのでしょうか?それとも、伯父(A)の遺産に対するの全ての相続人が相続放棄した後なのでしょうか?
3. 従兄弟(B)が最近死亡しました[父より後に死亡]。従兄弟(B)には消息不明の離婚した妻(C)と子ども(D)がいます。父の遺産の相続権は、子ども(D)にも発生してしまうのでしょうか?
4. 3.の子ども(D)に相続権が発生する場合、私が相続財産管理人を容易に立てられないという問題の他に、考えておくべきことがあったら教えてください。
5. 私は父の遺産(通帳や権利書等)を管理しています。私と妹の相続放棄の受理を知らせたにも関わらず放棄をしなかった人たちは相続人であるはずですが、遺産を引き継ぐと名乗りでない可能性が高いです。父の1社あたりの負債額は少なく、債権者が第3順位まで連絡する可能性は低いです。相続人は私が管理しているものについて相続権があるのに父の遺産(土地・建物,他人の土地にある車,他人の家にある生活的動産等)について、今後何の責任も追わなくていいのでしょうか?
6. 5.の相続人に、父の遺産の管理をうまく引き渡す方法はあるのでしょうか?
7. 相続財産管理人を立てられるときはくるのでしょうか?
【相談の背景】
母の弟(私の叔父)が亡くなった後、500万円程の借金が判明しました。
叔父の家族(妻・子3人)は相続放棄するとの事です。
※相続放棄の手続きは弁護士へ依頼したとの事。
他の親族は以下の通りです。
父(叔父の義兄)、母(叔父の姉)、祖母(叔父の母)、私(叔父の甥)、妹(叔父の姪)
叔父の家族は持ち家があり、全員そちらで生活している状態です。
※持ち家の名義は叔母と息子
【質問1】
相続放棄の手続きは相続放棄を知った日から3か月とありますが、その「3か月」の基準はいつからとなりますか?
【質問2】
弁護士へ委任したとの事ですが、母(叔父の姉)及び祖母(叔父の母)は主にどういった手続きとなりますか?
※母(叔父の姉)はともかく祖母(叔父の母)は高齢の為
先日、実の父が急逝し経営していた会社と個人でも負債があることがわかり、現在兄弟と共に相続放棄の手続きをしております。母とは離婚しており、子どもである私達が放棄したのち、父の兄弟に相続放棄してもらうよう話はしてあります(父の父母は他界していますので)
そこで質問があります。
1、父の会社の負債→父が個人で連帯保証をしていた銀行から呼び出され、相続放棄手続き中の旨を伝えた所、私達子どもと父の兄弟が相続放棄をしても、父の父母(私達の祖父母)の兄弟に負債が行き、その人達が亡くなっていてもその子どもに今度は負債が行くからと言われました。そんな所まで相続義務が発生するのかとても疑問でしたが銀行の方は通常の流れですからと。本当に父の父母の兄弟、引いてはその子どもにまで借金はいくのでしょうか。
父の兄弟が存命ですのでそこまでの相続放棄で大丈夫だと思っていましたが、叔父叔母が放棄しても叔父叔母の子ども→いとこにも相続放棄してもらわなければならないでしょうか。
長くなり申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
叔父が8月に亡くなり、その1か月後の9月に私の父が亡くなりました。
父の相続人としては母と私の2人となります。
叔父の子供である私の従妹から10月に自身の相続放棄が完了したので、債権者より通知が行くかと思うので相続放棄してくださいとの連絡を受けました。
【質問1】
この場合、相続放棄をすると最初から相続人でない扱いになるらしいので、8月に叔父が亡くなった時には父は存命だったため、母と私が相続人に該当するのでしょうか。
【質問2】
それとも、相続放棄が完了した10月を基準と考えるのであれば、既に父は死亡しておりますので、代襲相続人として私だけが相続人になるのでしょうか。
【相談の背景】
先日実家に住んでいた祖母が亡くなりました。(母と祖母の二人暮らしです)
実家で片付けをしている際に、祖母名義の債権回収の通知が出てきました。いつから来ていたのかは分かりませんが恐らくかなり昔からだと思います。封が開いていないものも何通もありました。額は恐らく30万弱だと思うのですが…母にその額を払う余裕はありません。母に相続放棄をしてもらいたいのですが、祖母の実子が、私の母以外に3人います。祖母の妹も存命です。
【質問1】
この場合、母だけが相続放棄をすると残りの兄弟に支払い義務がいきますか?
【質問2】
兄弟が全て相続放棄をすると、祖母の妹にも支払い義務がいきますか?またそれ以外の相続人にいくとしたら、どこまできますか?(私は孫にあたりますが私までくるのでしょうか…)
【質問3】
兄弟は全て居住地が県外ですが、相続放棄の申請はどこでするべきなのでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願い致します。
【相談の背景】
私の叔父が死亡しました。叔父の相続人は姉である私の母のみです。この度、母が相続放棄することになりました。
【質問1】
叔父の姉(私の母)が相続放棄すると、姪である私が相続人となり私も相続放棄しなければいけないのでしょうか?
相続放棄について。
父が亡くなり、借金が300〜400万円ほどあることが分かりました。
相続放棄を視野に考えているのですが...叔母が支払った方がいいんじゃないか?と言ってきます。
私自身、結婚をして、そろそろ子供を持ちたいと考えているので...父の借金が負担でしかありません。
ですが、叔母が言うには、相続放棄をした場合に『私達にも影響して出るから』と言ってくるのですが...誰にどんな影響があるのでしょうか?
祖父(健在)
父(故人/長男)
叔母(健在/長女)
母(離婚)
子(兄・私・妹)→私は結婚して、家を出ています。
【相談の背景】
私が幼い頃、母と離婚した父がいます。私に父の記憶はありませんが、平成20年に死亡していたようです。
父は再婚したようですが、子供はいなかったようです。
父の死亡後、後妻Aが固定資産税などの税金を納めてたようですが、Aも令和6年に亡くなったようです。
その後、不動産の名義は父から変わっていなかったとのことで、市役所から私が父の相続人になるということで案内が届きました。それをもって私は父の死を知りました。
私は父の相続放棄をしたいのですが、戸籍を調べると父には姉Bがいたことがわかりました。Bは平成30年に亡くなっています。Bには子供がおらず、存命の夫Cがいます。また、父とAには子供がおらず、Aには存命の弟Dがいるようです。
少し法律に詳しい知人に聞いたところ、私が父の相続放棄をすると、Bが父の相続人だったということとなり、そのBの相続人に私がなると言われました。
(私の相続放棄によって、すでに死亡しているBが自動的に相続人になるというのもおかしな気がするのですが)
【質問1】
私が父の資産を一切権利を引き継がないようにするには、私はBの相続放棄までしないといけないのでしょうか?
わからないことだらけですみません
質問します。家族構成は両親死去、現在兄妹です。兄は結婚して嫁、子がいます。私は独身
父の妹が亡くなり代襲相続で私と兄含め他相続人17名います。放棄を考えています。横浜の事務所から相続の書類がきました。私は愛媛県、放棄書類は横浜、愛媛県どちらに提出ですか?その際放棄書類は裁判所のHPからダウンロードしたもので良いのでしょうか?兄が放棄すると嫁、子供の権利がうつるのですか?放棄書類と他に戸籍謄本と言われたのですが、現在、附票、除籍などどれをとればよいのでしょう?教えてください
過日、妹が亡くなったのですが、多額の借金があったようです。妹の夫は先に亡くなっているのですが、妹の息子(私の甥)が相続放棄をした場合、次に相続人となる姉の私に、裁判所から相続人となる旨の通知などあるのでしょうか。
私と妹の両親は既に亡くなっています。
甥とは疎遠にしており、知らない間に私が相続人とならないか心配です。
相続人となるなら、放棄の手続きをするつもりです。
宜しくお願い致します。
多額の借金のある父の余命が僅かと分かりました。
亡くなった場合は相続放棄しようと考えていました
が、兄弟が誰からか聞いた話で、相続放棄の場合に
は父の孫にまで相続の権利があり、相続放棄の手続
きが煩雑になるため、自己破産をした方が手続き等
諸所、負債から逃れるためには簡単だと言われたそ
うです。
素人のネット上で調べた範囲では、そうは思えませ
ん。また、孫にまで返済義務がかかるのか調べたの
ですが不明でしたので、こちらで質問いたします。
先日母が亡くなりました。
借金があるので相続放棄をしようと思っています。
父は他界しています。
別居の兄が居ます、兄は離婚していますが未成年の子供が3人居ます(別れた嫁が子供を引き取っています姓も兄とは違います)。
私にも子供が居ます。
母には兄弟3人が居ます皆結婚しています。
私と兄だけで相続放棄できるのでしょうか?子供や母の兄弟にも相続放棄をしてもらわなければならないのでしょうか?
難しくてわかりません。宜しくお願いします。
【相談の背景】
わたしの叔父は高齢のため、相続について検討しています。叔父は独身で身寄りがなく、兄であるわたしの父もすでに亡くなっています。
わたしは三人兄弟のため、叔父が亡くなったらわたしたち三人に叔父の土地の相続権がきます。
2023年4月の改正民法で「相続財産に属する財産を現に占有しているとき」は管理義務を負うということになっていますが、わたしたちは叔父と離れて暮らしており、財産の共有もありません。管理義務がないのであればこのまま相続放棄をしようと思っています。
【質問1】
わたしたち三人兄弟が相続放棄をしても、他に相続人がいないため、結局わたしたちが相続財産清算人の選任と予納金を用意することになるのでしょうか。
父親死亡後、相続人は兄、私、弟です。弟と私は相続放棄しました。兄は行方不明で連絡つきません。仮に兄が父の死亡をしり相続放棄した場合は、父の兄弟が相続人になると聞きました。
連絡がとれない兄が放棄した場合、放棄した事実を知る手段はありますか?
後、父の兄弟は相続放棄できますか?兄弟に借金の通知がきたあとでも相続放棄は可能なのでしょうか?
【相談の背景】
相続放棄を考えています。
先々母が亡くなった後に子が全員相続放棄予定です。
母にはまだ健在な兄弟とすでに亡くなった兄弟がいます。
【質問1】
母の亡くなった兄弟の子どもの内1人は亡くなり配偶者がいますが実の子どもはいませんが亡くなる前に養子縁組した成人の子どもが1人います。
この養子縁組した子どもにも相続放棄の連絡は必要ですか?
【質問2】
母が亡くなったことは知っていても子どもが全員相続放棄して自分が相続人となった事実を知らなかった母の甥っ子や姪っ子達や母の兄弟も母が亡くなった3ヶ月以内の相続放棄が必要ですか?
【質問3】
私たち全員が相続放棄してその事実を伝えなかった場合甥っ子や姪っ子や母の兄弟は自分が相続人となった事実をどうやって知ることになるのですか?
【質問4】
弁護士さんに相続放棄全てお任せした場合、放棄する親族人数が多いほど費用も多くなるのですか?
母親の健在な時から相談は可能ですか?
弁護士さんに依頼する場合相続放棄する全ての人との面談が必要ですか?
四年前に父と母が離婚し、私と母と長兄は元の家に残り、父が家を出て一人暮らしし、生活保護を受給していました。
私・長兄ともに成人していますが未婚のため、父の戸籍に入ったままになっています。
次兄はすでに結婚し家を出ており、父の戸籍からも抜けています。
そんな父が一人暮らしのアパートで病死しました。
ここで以前弁護士さんから、父の家の光熱費や携帯代の支払いが困難であれば相続放棄をすればよいとご回答いただいたのですが、
相続放棄についてのご質問をしたところご回答頂けなかったため、改めてご質問させて頂きます。
質問事項
1、父の遺品の処分をもう済ませているのですが、相続放棄は可能でしょうか
2、相続放棄をする場合、祖母(父の母)・長兄・次兄・次兄の妻・次兄の息子・長女(私)・叔母(父の妹)・叔父(父の弟)の相続放棄が必要でしょうか
3、祖母は生活保護を受給しているので元々支払いはできません。それでも祖母の相続放棄も必要でしょうか,
ご回答頂けたら幸いです。
相続についてお聞きします。以下の場合、母に借金返済の義務はありますか?
先日、叔父(私の母の兄)が亡くなりました。多額の借金があったようで、叔父の息子四人は相続放棄をすると言っています。叔父は離婚していたので、配偶者はありません。叔父の父(私の祖父)は亡くなっていません。叔父の母は継母で、戸籍上の親子関係はないそうです。叔父の息子四人が相続放棄した場合、母に借金の請求はきますか?借金返済をしたくない場合、どこまで相続放棄の手続きが必要ですか?
「なぜ自分が相続人になるの?」と疑問を持ちながらも、仕組みが理解できずにいる方は少なくありません。叔父や叔母が亡くなったとき、甥・姪が相続権を持つかどうかは、家族構成によって変わります。19件の実例が示す「どういう場合に相続人になるか」の具体的なケースを確認してみましょう。
相続放棄の範囲についてです。先日実父が亡くなりました。相続を放棄する場合 先に亡くなっている父の兄の子供も放棄をする必要がありますか?
父の兄の子供は父の兄夫婦が離婚し、父の兄の元妻が再婚した為、父の兄の元妻の再婚相手の姓を名乗っています。
母と私と妹が相続放棄すると、父の両親は死亡している為、父の姉妹が放棄します。父の兄は死亡している為、父の兄の子供に相続が及ぶと思われますが上記のような場合は相続が発生し、放棄をする必要があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
相続放棄するにあたり
相続人の順位は、
1.配偶者
2.子供
3.親
4.兄弟姉妹
と認識してますが、
4.の者が他界している場合は、
その4.に当たる子供(甥姪)も該当しますか?
【質問1】
相続放棄するにあたり、
甥姪も相続人に該当しますか?
【相談の背景】
数か月前に、私の父の弟が亡くなりました。たくさん借金があるので、みんな放棄をしています。
父の弟の①子どもたち3人がまず放棄をしました。
次に、父の弟の②兄弟が放棄をする予定です。
ところが、父の弟の兄、つまり私の父は既に亡くなっています。
この場合、私も、放棄をするのであれば、兄弟たちと同時にすべきなのでしょうか?それとも、父の兄弟たちの放棄が終わらないと、私の方期はできないのでしょうか?
【質問1】
この場合、私も、放棄をするのであれば、兄弟たちと同時にすべきなのでしょうか?それとも、父の兄弟たちの放棄が終わらないと、私の方期はできないのでしょうか?
【相談の背景】
相続放棄について教えて下さい。最近、母方の祖父が亡くなった事を知りました。母(故人である祖父の長女)や他の兄弟たちは相続放棄するそうです。
【質問1】
この場合、私(故人である祖父からみて孫)や私の子ども(ひ孫)も相続放棄の申立をする必要がありますか?また、その期限を教えて下さい。よろしくお願い申し上げます。
相続放棄は、誰までする必要がありますか?
父が昨年5月に亡くなり、一人っ子の私は相続放棄を済ませました。母は既に他界しています。
父は3人兄弟でしたが、父が亡くなった時点で、生存しているのは叔母一人だけでした。
その叔母も、相続放棄の手続きを済ませてあります。
今年に入り、父より前に亡くなっていた兄の子供(私からみると従兄弟ですが、もう何十年も会っていません)宛に、とある業者より請求がきたそうです。
①この従兄弟に、私の父の負債を払う義務はあるのでしょうか。
②仮に、支払い義務がある場合、どのような方法で回避することができるのでしょうか。
ご教示のほど、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
先日父が相続放棄の申請を行いました。
被相続人には親、配偶者死亡子無しの為に兄弟である父がそうや、唯一の相続人です、
【質問1】
父の相続放棄が承認された場合、その子ども(被相続人にとっては甥・姪)に相続回ってきますか?
相続放棄必要ですか?
【質問2】
申請中に父がなくなったらどうなりますか?
【質問3】
もし単純承認とみなされてしまった場合改めて叔父のみ相続放棄し、
父の分は単純承認できますか?
今年1月に亡くなった叔母の子が全て相続放棄をした為兄弟も死亡しており甥に先日相続の書類が届きました。
マイナスの相続になる為代襲相続にあたる甥が放棄した場合にはその子に相続の義務が発生することは
ないと思うのですが間違えないでしょうか?
【相談の背景】
叔父がなくなりました。
叔父の兄弟は兄姉弟(私の父)で、弟以外全員叔父より早くに亡くなっています。叔父には妻はいましたが、先になくなっています。子はいません。
叔父の兄弟には、兄の所に子が1人。姉の所に子が2人います。
親は亡くなっています。
【質問1】
①この場合の相続人は誰になるのでしょうか?
②私の父(叔父から見て弟)が家をとっていて、その家を以前売却してたのですが、その際 父の兄弟全員に相続放棄をしていただいています。
2年ほど前に父が亡くなり、私と兄は相続放棄しました。先日父方の祖母が亡くなったとの連絡が入所していた老人ホームの顧問弁護士からあり、兄が父の相続を放棄したことを伝えると、その弁護士さんに、それなら祖母の相続権もないと言われたそうです。私なりにインターネットで調べてみたら、親の相続を放棄しても祖父母の相続権には何ら関係ないとのことだったのですが、一体どちらが正しいのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。
【相談の背景】
1年前に父親が亡くなり、娘の私と兄と父の兄弟2人まで相続放棄をしました。
父には3人兄弟がおり、そのうちの1人は父より先に37年くらい前に亡くなっていました。
亡くなって居たので相続放棄をしなくても大丈夫だとしませんでした。
それと疎遠になっていたため、連絡先など知らず父が亡くなったことも伝えていませんでした。今日その亡くなっている兄弟の娘宛に市役所から家と土地の相続人代表に当たると通知が届いたそうです。
疎遠になっていたので連絡のとれる親戚を伝い私の連絡先を調べて電話をしてきたとの事でした。
その手紙で私の父が亡くなったことを今日、知りました。
相続放棄をしたいとのことでしたが、父からみて甥っ子、姪っ子にあたります。
相続放棄の手続きをするには亡くなったことを今日まで知らなかったので、知った今日から3ヶ月以内に手続きをすれば間に合うのでしょうか?
また私が相続放棄したのは去年の11月頃です
書類などは一度家庭裁判所に提出し、相続受理されています
同じ案件ですが1年近く経ってしまうので、新たにまた父の書類を同じものを用意しなければならないのでしょうか?
【質問1】
相続放棄四親等について
【相談の背景】
相続放棄についてです。
被相続人から見たら、私達は おい、めいになります。相続放棄の手続きをとり、先日 家庭裁判所より 相続放棄完了の書類が送られてきました
【質問1】
私達の父はもう亡くなっていて、今回私達が相続放棄の対象となったと聞いたから放棄したのですが、私達の母は相続放棄の手続きを取っていません。被相続人からみたら兄弟(弟)の嫁です。相続放棄の対象ではない?
先日叔父(父方)が他界しました。
借金があることがわかったので、相続放棄を検討しています。
確認すると叔父には異母妹(名前もお住まいもわかりません)がいるらしいのですがその場合でも、私は相続人になるのでしょうか?
ちなみに父は他界しており、他界前に母とは離婚しています。
もし相続人になるなら、叔父の電気代を私の口座から自動で引き落とされています。
それでも放棄はできますか?
【相談の背景】
夫の叔父は後期高齢者で10年ほど前に離婚し現在賃貸アパートで一人暮らしをしています。
叔父には3人の子供がいますが音信不通状態です。
【質問1】
叔父は夫の母親と二人姉弟で夫の母親は5年ほど前に他界しております。
もし叔父が亡くなり、負の遺産があり三人の子供たちが遺産相続放棄をした場合、甥である夫に負の相続権が回ってくるのでしょうか?
相続放棄
叔父(私の父親の弟)の相続放棄をしようと思います。
叔父は、未婚で、子どもはいませんでした。叔父の父母、祖父母とも既に他界しています。
叔父には、兄と弟がいて、私の父は兄にあたりますが、既に亡くなっています。
父は、子どもは私一人です。
もう一人の弟も既に亡くなっています。弟は、結婚はしていましたが、子どもはいませんでした。
この場合、私の父の代襲相続人である私一人が相続放棄の手続きをすれば、相続人全員が相続放棄したことになりますか?
私の母は存命ですが、そもそも叔父の相続人ではないので、相続放棄をする必要はないということであっていますでしょうか?
【相談の背景】
タイトルの通りです。
私の父が亡くなり相続放棄を検討しておりますが、相続放棄をする際に対象となる親族はどこまでなのかがわかりません。
【質問1】
父は4人兄弟の長男で、私の叔父にあたる次男、三男は既婚者で四男にあたる叔父は独身です。
次男にあたる叔父は既に他界しており、亡くなる前に妻子とは離婚していますが、この妻子も相続放棄の対象になりますか
【質問2】
私の祖母であり父の母も5人姉妹なのですが、こちらもどこまでが対象になりますか?
【相談の背景】
叔父の相続について教えてほしいです。
昨年10月に叔父が亡くなりました。
叔父には配偶者、子供はいません。
父と叔母が相続する予定でした。
でも先月、父が亡くなり相続が子供に移ると連絡をもらいました。
私は4人兄弟です。
叔父が住んでいたお家と所有していた貸し駐車場とマンションと畑が複数と現金があるそうです。
私は遠方に住んでるのでお家や駐車場の管理は出来ませんしトラブルも多かったみたいで駐車場やマンションは正直なところ相続したくありません。
叔母も駐車場など保有していて生活にも困ってないので、相続は別にいらないと言っているのですが、叔父のお家や駐車場などを手放したくないから相続してほしいと言っています。
兄が近くに住んでいるので
駐車場など相続しても良いと言ってくれています。
【質問1】
この場合、駐車場やマンション以外で相続することは可能でしょうか?
【質問2】
相続放棄は3ヶ月以内と聞きましたが、相続放棄することは可能でしょうか?
【質問3】
叔母にも配偶者、子どもはいません。
叔母が亡くなった時の相続人は、私たち兄弟4人になるのでしょうか?
15年ほど前に死亡した叔父の資産について、最近になって叔父の子が相続放棄しました。去年叔母(叔父の妻)が亡くなり、それまで叔母が支払っていた叔父名義の家屋の固定資産税が子に請求されたため、両親について相続放棄手続をしたようです。叔父には他に子がなく、兄弟は私の父(3年前に死亡)だけなので、甥である私に固定資産税の請求があり、前述のことが判明しました。いとこの相続放棄により私の亡父に相続権が移り、私に至ったのだと思いますが、正直困惑しています。
以下質問です。
①私も相続放棄したいのですが、この場合叔父に対する相続放棄をすればよいのでしょうか?
②仮に父に対する相続放棄が必要な場合、すでに父の他の資産を相続していますので、追加で叔父からの相続分のみを放棄することは可能でしょうか?
③そもそも15年も前に死亡した叔父の相続放棄が認められたこと自体おかしいと思うのですが、放棄を取り消すことはできるのでしょうか?
【相談の背景】
独身の実の兄が一人おりますが、万が一兄が先に亡くなった際、私が相続放棄をしたら、その次の子などに相続権が移るか心配です。
【質問1】
私(53歳)の家族は、配偶者(53歳)、子(29歳と24歳)です。子は別に住んでいて未婚です。両親は他界しております。
相談の兄(56歳)は未婚で、この頃遠くに引っ越したようですが、安定した仕事をして
【質問2】
いないので、万が一兄が先に亡くなった場合、借金がある可能性があるので、相続放棄をするつもりでおります。ただ、私が相続放棄した場合、私の子に相続権が移るか心配なので教えていただきたいです。
すでに、出ている質問かもしれませんが。
母親 長男 長女 で、 父親はすでに死亡。 長男は既婚で子供がいます。 長女は未婚で、子供もおりません。
このような家族構成の場合で、母親が死去した場合、長男が相続放棄(借金等はなし)した場合、長女一人が相続人となるのでしょうか。 雑誌などで、長男の子供 母親にとっては孫に当たるもの が相続人となるという記事を見たような記憶があるのですが、いかがでしょうか。
よろしくお願いします。
亡くなった親族が借金を抱えていると知り、「このまま相続したら自分も返済しなければならないの?」と怖くなっている方もいるのではないでしょうか。負債を引き継がないためには、正しいタイミングで手続きを進めることが重要です。実際の相談例から、対処の流れを確認しておきましょう。
相続放棄と相続順番について質問です。私の父は以前有限会社で工場を経営しており、20年前に廃業し工場と家も競売にかけられました。何千万円か負債が残り、保証協会へ月1万円ずつ返済していました。母親は保証協会の連帯保証人になっています。
約7年前に保証協会から両親に連絡が入り、お金があるなら返済を多くしてください。と連絡が入ったそうです。年金暮らしで毎月の支払いが厳しい事を話し請求書がこなくなり、約6年くらい支払いしていないようです。両親は姉名義のマンションに(姉は別都道府県在住で独身)両数万で借りて住んでいるという形で生活しています。いずれ、姉もこのマンションに住む予定です。
負債ばかりで財産がない為、亡くなった場合は相続放棄を前提で考えてますが、今からどのように準備をしたら良いかご教授ください。
まず、
父が先に亡くなった場合
1、私と姉(母と父の子どもは2人です)が相続放棄した場合、両親の祖父母は他界している為、次に相続放棄をしないと行けない人は誰ですか?父には弟が3人います(その内1人は他界)母には弟2人と養子に出た兄が1人います。
母は連帯保証人の為相続放棄はどうなりますか?
そのまま引き継ぐ事になりますか?その場合は私と姉は相続放棄をしなくても良いのでしょうか?
念のため私共含め叔父達も相続放棄をした方が良いでしょうか?母の親戚は父が亡くなり母が健在の場合は父に対しての相続放棄が必要ですか?
2、母が先に亡くなった場合
父は健在な為、私共子どもは母に対しての相続放棄は必要ないですか?母方の親戚はどうなりますか?
3、父が先に亡くなり、のちに母が亡くなった場合
私共子どもは母に対しての相続放棄は必要ですか?
相続放棄をした後、母方の兄弟が相続放棄が必要ですか?
母の兄は養子に出ていますが(特別養子縁組ではないと思います)母(伯父から見て妹)の相続放棄をしないといけませんか?
両親も80過ぎと高齢な為、今から精査したく相談させて頂きました。
亡くなった順番と母が連帯保証人になっている為、
混乱してしまい分かり易く教えて頂けたらと思います。(父が先に亡くなった場合と連帯保証人の母が先に亡くなった場合など時系列で頂けると有難いです)
また相続放棄の注意点など教えてください。
先日、祖母が亡くなりました。
その祖母の不動産の相続のことについて教えてください。
相続人は、父母がすでに亡くなっているため、
孫3人なのですが、
できれば、私と兄が相続放棄をして、
弟に相続して欲しいと考えています。
兄は、現在、生活保護受給中です。
この兄が13年前に母が亡くなった際に、
父と母のすべての相続を受け、
2000万円を超える預金を受け取って、後を継いだのです。
家については、父が亡くなった際に継いでいました。
独身でもあるため、祖母を施設に預けていたのですが、
祖母も年金と不動産収入があったため、
お金に困ることはありませんでした。
ところが、パチンコや女遊びで、
預金を使い果たし、祖母のお金にまで手を付け、
施設のお金が滞るようになり、借金があることが発覚しました。
借りることができる一杯まで、短期間に3回借金をしました。
2回目までは、仕方なく、返済を助けたのですが、
返済するとすぐ借りる、借金癖がついたようで、
3度目には、私たちも心を鬼にして、見捨てることにしました。
祖母のことは、私が一切を引き受けました。
それまでの間も自殺未遂や行方不明になったり、
当然、仕事など続くはずもなく、
うつの傾向もあったので、代わりに話を聞きに行ったり、
通院を進めても全く受け付けず、振り回され続けました。
私も嫁いでいるし、弟も遠方で家族があります。
自分たちの家庭を守ることで精一杯です。
私たちが、見放したことで、
友人の紹介で生活保護を受けることになり、
何度も裏切られている私たちは、支援を断りました。
それ以降、数年が経過していますが、絶縁状態です。
精神病院に入退院を繰り返していたらしく、
今は、生活保護を受けながらケアハウス的な更生施設で
生活をしており、支援員さんの助けを受けながら、
借金のための自己破産をしようと、
もう住みたくないという自宅を売却しようとしています。
ただし、土地は弟と共同名義です。
今回、祖母が亡くなったことで、
駐車場として貸している不動産を
早急にだれかに相続する必要があります。
これまで、実家に置いたままになっている父母の位牌も
今回の祖母の位牌も分家となっている弟に預ける他ありません。
今後、弟に負担がかかると思います。
生活保護を受けている兄が相続放棄をすることは、
違法ですか? 教えて下さい。
【相談の背景】
相続放棄・債権者対応にお強い先生に以下アドバイスお願いできましたら幸いです。
【親族構成】
父・母、
兄(先日死亡・独り身・別居)
弟(私)・私の妻と子供(成人)
※私と兄は二人兄弟
私の兄が亡くなりました。独り身で財産はなく、生活保護を受給中でした。
長期入院していたため電気・ガス代などがかなり未納になっていて、他にも借金もある様子なので、「相続放棄をしたい」と強く考えています。住んでいた賃貸マンションは亡くなる直前に退去しています。
亡くなって日もなく、当人の財産(わずかながらの財布の中の現金など)には手をつけていません。
今後どうすべきか強い不安を持っています。アドバイスよろしくお願い致します。
【質問1】
当人が使用していた携帯電話や電気・ガス会社へ本人死亡により契約解除の連絡を入れないといけないと思っています。また他の借金先への死亡連絡はすべきかどうか?
この行為は今後の相続放棄に影響しますか?
【質問2】
司法書士と弁護士による相続放棄の手続きでは何か違いは出ますか?
【質問3】
本人が長期入院していたため、郵便物転送を手続きしましたところ、早速未納料金や借金などの法的措置なる郵送物が届きはじめています。
相続放棄する前提でこれら郵送物にははどのように対応すれば良いでしょうか
【質問4】
①相続放棄単体、
②裁判等法的措置を受けた際に対抗措置を取る場合、
①②弁護士にお願いすると、一般的にはそれぞれどの程度の費用必要になると考えておいた方がいいでしょうか
「葬儀費用のために口座からお金を引き出してしまった」「書類にサインしてしまった」——そんな行為が後から問題になるケースがあります。知らずにやってしまった行動が、相続放棄の権利を失わせることも。実例から「やってはいけないこと」を事前に確認して、取り返しのつかない事態を防ぎましょう。
先日、叔父が亡くなりました。
簡潔に話すと叔父は5年前自己破産し免責の許可の決定を受けています。
これでほぼ、財産がないことがわかりました。
相続人の順番としては、配偶者は亡くなるまえに離婚しておりいませんので、第1位は一人娘である、M子。第2位は叔父の父であるT男。第3位は叔父の姉であるK子。ということまでは、わかっています。
※叔父の母は他界
※相談者は叔父の姉の息子です。
借財は無さそうですが、国保税、地方税、軽自動車税、その他税金がしばらくの間滞納しており、財産放棄をしようと考えていますが、ここからが問題で病院に入院していた叔父が亡くなるま前に叔父の姉(相談者の母)が高額療養費の書類を病院からもらい、市役所まで提出に行きました。
私が、いろいろ調べたところ叔父が国保で世帯主、被保険者になっているので給付を受けると相続をしたことになるらしいのですが本当ですか?
(入院費等を払おうとしているのは叔父の姉です。まだ、払っていません。)
相続したことになることを前提として相続し高額療養費の給付を受けるか、それとも相続放棄して入院費等を払うかどちらが良いでしょう?
また、相続放棄しても入院費等(ICUに入っていた)は払わなければいけないのでしょうか?
叔父の一人娘である、M子もまだ20歳で判断できず、とりあえず自分と母で葬儀だけは済ませました。
先日自営業をしていた父が逝去しました。負債が多く相続放棄を考えています。相続人は今現在娘3人と配偶者である母です。娘は放棄申請済ですが母の放棄が可能か悩んでいます。
母も家の事業に携わっていたため、父親が亡くなってからも同じ状態で働いています。雇っているパート内職に支払いもしてます。取引先に今頼まれているものだけは仕上げねばならずすぐに仕事をやめれません。仕事が終わるのに3ヶ月では心許ないため放棄期間の延長を申し出ました。
さらに同時期に母の父親が危篤状態になり(その後持ち直す)死亡した父受取人名義だった終始保険を急遽母受取に変更をしました。また郵便局に行ったとき整理のため父名義の口座を解約しました。
父名義の車が2台あるのですが、1台の名義を父の死後名義変更してしまいました。正確には車の名義変更中に父が死亡したため、死後名義変更をした形になりました。もう一台の軽自動車は配達があるため現在進行形で使用しています。
①家の事業を引き続き行っていた及び支払いが発生している、さらに口座の解約車の名義変更をしてしまった上、父名義の車を使用している。相続放棄は難しいと思うのですが、母が相続放棄をする方法はありますか。
重ねて失礼します。
他の相続人(死亡した父親の母、兄妹)も相続放棄をするつもりですが相続放棄後の流れがつかめていません。家は根抵当のため、銀行に持っていかれると思います。財産となるものは持ち出せない、けれど使用年数などを重ね売っても価値のないものであれば多少は持ち出せると聞きました。家にある電化製品、家財は多くが年数を重ね無価値だと思われます。ですがどこまでが許されるのか想定がつきません。またローン支払い中の父名義の車が残っています。
②放棄通知が届いたらそこで家を出ることを強要されるのでしょうか。
③家財はどこまで持ち出しても許されるのでしょう。逆にどこまでを置いていけるのでしょうか(引き取ってもらうのにお金が必要ものも置いておいていいのか)アルバムなどの個人のものは相続に該当するのですか?
④父名義の車はこの先どのように扱えるのでしょうか。この車を使い続ける方法はありますか?
処分しなければならないのであればどのようにすればいいでしょう。
長々と失礼いたしました。質問数が多くなってしまい申し訳ありません。よろしくお願いします。
先日兄が突然なくなりました。
私は5年前から絶縁状態でしたが、母から連絡をもらい実家に帰りました。
父は亡くなっています。
兄は3度目の結婚をしておりましたが、嫁とは別居状態で、孤独死でした。
兄は1度目の結婚で4人、2度目の結婚で1人の子供と、3度目の結婚で嫁の連れ子を2人養子縁組しています。子供は全て未成年です。
兄は1人で株式会社の代表をしております。
恐らく、相続人である嫁と子供は相続放棄する予定です。母親も相続放棄します。
兄弟は私と姉で2人とも相続放棄する予定ですが、手続きは母親が放棄したことを知ってからでいいのでしょうか。
この手続きは弁護士さんに頼みたいと考えていますが、いくらぐらい費用がかかるのでしょうか。
また私が兄が所持するクレジット会社に死亡したことを伝えると、スーパーで使った支払いを振り込んでくださいということで、私のお金からカード会社に振り込んでしまいました。この場合、相続放棄できないのでしょうか。
また兄の普通預金から嫁が引き出した現金が手をつけないまま置いてありますが、どのように保管すればよろしいでしょうか。今は私が預かっておりますが、相続人である嫁に返金したいと考えています。自宅には誰もいなくなる予定ですが、現金が90万円ほどあり保管に困っています。
なにもわからず不安です。
アドバイスよろしくお願いします。
先日、父が亡くなりまして負債が多いので相続放棄をしたいと思っています。
それについていくつかご質問させて下さい。
①母と私を含め兄弟全員、相続放棄の手続きを進めたいと思っています。もしそれが受理された場合、債権者は父の兄弟等に督促をしたりするのでしょうか?その場合、あらかじめ父の兄弟にも相続放棄の手続きをしてもらうようにしたほうがいいのでしょうか?負債の金額については、税金の滞納分や借り入れ等で100万円ほどかと思います。
②父は救急搬送され、その後すぐ病院で亡くなったのですが、その時の診察料は今支払う事で単純承認とみなされますか?ちなみに、支払うお金は父のお金ではなく、私(別世帯の長女)が支払います。
③父は現金も不動産も財産らしいものは何もなく、唯一自家用車のみです。それも古くて経済的価値もあまりないような車です。それは廃車にしてしまおうと思っています。ただ、父の葬儀後に弟が車を家の壁にぶつけてしまい、車の一部が破損してしまいました。家は賃貸で保険がきくようですが、車を破損させたことで相続放棄に関して不都合な点はありますか?
また、廃車にするとしたら相続放棄の手続きをして認められた後のほうがいいのでしょうか?
長々とすみません。
ご教授いただけたらと思います。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
父が亡くなった後、それを知った父の弟(私から見れば叔父)は、すぐに父の預金口座からお金を引き出して全部使ってしまいました。
父の死後、父には多額の借金があることが発覚しましたので、子である私は裁判所の相続放棄の手続きをしたいと思っています。
なお、亡父の相続人は、私と父の弟(私から見れば叔父)だけです。
【質問1】
Q 私が相続放棄をした後、父の弟(私から見れば叔父)は、裁判所の父の弟(私から見れば叔父)は、裁判所の相続放棄ができるでしょうか?なお、私にも叔父にも使ってしまったお金を弁償する余裕はありません。
離婚・再婚・養子縁組など、入り組んだ家族関係の中で「誰が相続人になるのかさっぱり分からない」と頭を抱えていませんか。通常の家族構成では想定しにくい状況ほど、放棄漏れが起きやすくなります。似た家族関係での実例を参考に、誰が手続きをすべきかを一緒に整理していきましょう。
負債を抱えた父が亡くなり、第1順位の子(私)が相続放棄をした場合ですが、第2順位の父の父母、祖父母は他界しており、第3順位の傍系血族に相続がまわることになりました。父が幼い頃に両親は離婚し、父は母親に育てられました(父親は除籍)。離婚した父親は、その後に再婚し、二人の子供がいるそうです。この場合、被相続人の父にとっては、いわゆる半血の兄弟ですが、第3順位の法定相続人になるのでしょうか?また、風のたよりで耳にした話であり、接点は一度もありません。相続人だとしたら、戸籍をたどれば所在がわかるものでしょうか。また、書面のみのやり取りで問題はないのでしょうか。行方が不明であっても私の相続放棄は成立するのでしょうか。心配なので質問をさせて頂きます。
相続放棄の要否について質問させてください。
(祖母の相続放棄の要否)
弟(被相続人)が35歳で他界したのですが、負債がありまして相続放棄を進めております。
弟は独身で、配偶者・子はおりません。
弟の兄弟(兄)である私、又、母は相続放棄を済ませました。
父は、すでに他界しております。
祖父母は、1名のみ存命です。
他界した父方の祖母です。
(父の母、となります。)
そこで質問なのですが、この父方の祖母の相続放棄というものは必要でしょうか。
父が相当昔に他界しており、また被相続人(弟)の母・兄弟は相続放棄を済ませている中で、遠方に住む父方の祖母の相続放棄が必要なのかを知りたく質問させて頂きました。
母、兄弟の相続放棄の段階では、特にその点について司法書士の先生から言及はなく、母の相続放棄後に、兄弟の相続放棄を行ったので、直系尊属である祖母の相続放棄は不要なのか?と勝手に思い込んでおりました。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
先日、再婚相手の子供(成人)が亡くなり、消費者金融に債務があることが発覚しました。遺産はないので放棄をする予定です。
その場合の相続放棄についてどこまでの関係の人が放棄すればよいのか教えていただきたいです。
再婚相手と連れ子は養子縁組をしております。その場合対象となるのは1親(私、離婚した相手も含む)、2祖母(離婚した相手の祖母、再婚した相手の祖母)、3兄弟(私の連れ子も含む)が放棄したらよいのでしょうか?
また申立書に債務総額を記入する欄があるのですが、債務の情報を取り寄せなどして詳しく記載しなければならないのか、また債権者に対して連絡をした方がよいのか?教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
相続放棄をどこまでの関係の人がしたらよいのか?
【質問2】
債権者に死亡を連絡すべきか?
【質問3】
債権総額を詳しく調べ記載が必要か?
1.下記の状態のまま祖母がなくなった場合
亡くなった父や叔母の分も取り分は発生しますか?
・配偶者は亡くなっています
・子供が二人いましたが亡くなっています(私にとって父と叔母)
・私と祖母が養子縁組を行っています。
・父には借金があり、相続放棄をしました(私と祖母と叔母が亡くなっていたので従姉妹が)
・相続放棄をしましたが、まだ管財人をお願い出来ていません
2.近々管財人をお願いしようと思っていますが、
その中に祖母から貰えるであろう遺産は入ってくるのでしょうか?
ご多用の折、お手数をお掛け致しますが
上記2点をご教示ください。よろしくお願い致します。
「概要」
祖母が、死亡した孫に係る相続放棄を行う場合、実母(実父は死亡している)と同順位ですか、また同順位の場合、放棄の手続き期間は、孫の死亡日から3ケ月以内ですか?
「詳細」
Aさんは、婚姻後、長男・二男をもうけ、二人とも婚姻し独立、その後、Aさんは配偶者を亡くし、また長男・二男とも子をもうけたが、二男は離婚した。
その後、長男・二男とも死亡した。
平成26年末、Aさんの二男の子=Bさん(Aさんの孫)が死亡した。
Bさんは実父(Aさんの二男)を亡くしており、また、未婚で実子・養子・兄弟ともいないが、遠方に暮らす実母は存命している。
Aさんは入院中のため、葬儀等には出席せず、実母の親族等が執り行った(Aさんは、Bさんと同一の氏のため、名目上、喪主となった)。
Bさんの資産・負債とも不明であるが、債務超過となる可能性が高く、Aさんは、相続放棄を検討している。
ついては、以下の内容についてお尋ねします。
① 相続放棄の順位について
・AさんがBさんの相続放棄を行う場合、実母の放棄手続きが終了しないと行えないのか。
・あるいは、Bさんの実父が、先に死亡しているため、実母とAさんの相続順位が同じとなり、放 棄の手続きを行えるのか。
② 相続放棄の手続き期間について
・Aさんの相続順位が実母と同じとなった場合、相続放棄の手続き期間は、Bさんの死亡日から3ヶ月以内となるのか。
【相談の背景】
兄が亡くなり、相続放棄の必要があったので、血縁の兄弟は全員相続放棄ををしました。
あとひとり兄弟として、
亡くなった実の父親の、後妻の連れ子であり、実の父親の養女になってる義理の妹がいます。
【質問1】
血縁関係のない後妻の連れ子である義理の妹も、実の父親の養子縁組をしていたら相続放棄の必要がありますか?
以前、母が亡くなり相続放棄についてこちらで相談したのですが、新たに分からないことが出てきました。
子どもである私の相続放棄は先日受理され、次の母の妹である叔母の相続放棄も受理通知が届きました。
そこで、叔母が司法書士から他の放棄をしないといけない者がいたらいけないから…みたいなことを言われたそうです。ちなみに、母の両親は他界、祖父母は不明(叔母が放棄できたということは他界?)です。
それを言われてから叔母が思い出したそうなんですが、亡くなった母の父親(他界)は再婚していて子ども(異母兄弟)がいるようです。
この場合、その子どもも相続放棄をしないといけないのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
【相談の背景】
父が亡くなりました。借金が判明し、相続放棄予定です。
父の両親、妻も亡くなり、私には兄弟もおりません。
父の実の兄弟も全員亡くなっていますが、唯一、父の父は再婚であり、前妻との間に養子に迎えた子供があり、その人はまだ存命です。
父の母と再婚する前に結婚のために戸籍を抜けています。
この場合、父の義理の兄弟となり、私が相続放棄をするとご迷惑となるでしょうか。
もう100歳になられる方でご負担をおかけしたくありません。もしその方に相続が移り、亡くなられればその妻やご子息に負の財産も引き継がれますでしょうか。
【質問1】
この場合、父の義理の兄弟となり、私が相続放棄をするとご迷惑となるでしょうか。
もしその方に相続が移り、亡くなられればその妻やご子息に負の財産も引き継がれますでしょうか。
「どの書類を、どこに、いつまでに出せばいいの?」という疑問を抱えながら、手続きを進められずにいる方もいるのではないでしょうか。書類の不備が心配で一歩踏み出せないときこそ、実際の相談事例が参考になります。提出のタイミングや必要書類の種類について、具体例から確認してみましょう。
【相談の背景】
父親が亡くなり、借金が判明しました。(当初は賃貸保証人という話を聞いてましたが、すでに借金をして払っていたようです)
相続放棄の手続きを取ることになりましたが、父親の両親・兄弟はすでに他界しているため、私たち家族と甥姪で手続きをしようと思っております。
3点ほど分からないところがあり、ご質問させていただいた次第です。
【質問1】
家庭裁判所へは郵送を考えておりますが、この場合、全員分の必要書類を集めて、まとめて一つの封筒で送付しても問題はないのでしょうか?
クリアファイル等で個別に分けるつもりではおります。
【質問2】
以下の書類に関しては、配偶者と子の届出書類として提出するのですが、甥姪用として別途必要となりますしょうか?
・被相続人の住民票除票か戸籍附票
【質問3】
甥姪用として以下の4種類の書類が必要という認識でおりますが、これらは甥姪本人の戸籍謄本をすべて記載で取得すれば事足りるものなのでしょうか?
【質問4】
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・配偶者または子の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・被相続人の親の死亡の記載のある戸籍謄本
・兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本
状況:先日、叔父(生涯独身、子供なし)が亡くなりました。
叔父は父を含め4人兄弟で、私の父は他界しており、甥である私が代襲相続人になりました。
叔父の両親(私の祖父母)も他界しており、相続人は私と残った叔父の兄弟2人の3人です。
叔父の兄弟2人から相続放棄手続きを済ませたと連絡がありました。
(正確には、法律事務所へ必要書類を提出して、依頼を済ませた段階)
質問事項:私の分の相続放棄手続きをするときに必要な書類は以下でよいでしょうか。
①相続放棄申述書
②収入印紙800円
③返信用切手(裁判所に要確認)
④私の父の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑤私の戸籍謄本
⑥被相続人(亡くなった叔父)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
⑦被相続人の親(私の祖父母)の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
また、ここで確認したいのは、⑥・⑦は先に叔父の兄弟2人が提出しているので不要でしょうか。
(それとも私が出すときも必要でしょうか。)
以上、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
相続放棄の相談です。
2月に警察から電話があり、疎遠になっていた叔父が亡くなったことを知りました。死亡推定日は1月です。公的機関を通して葬儀会社から死亡届の提出が3月下旬にありました。叔父の戸籍謄本に反映されるのが4月上旬の予定です。
また、叔父は未婚で、父親(私の祖父)名義の土地家屋に住んでいました。
土地家屋が祖父名義であるということを知ったのは役所の方と会話をした今年の2月です。この祖父名義の土地家屋も相続放棄したいです。
叔父のことはとても哀しいですし、やるせない気持ちでいっぱいです。
祖父名義の土地家屋をどうすればいいのか、とても困っています。
どうかお力をお貸しください。よろしくお願いいたします。
【質問1】
叔父が亡くなったことを知ったのは、警察の連絡で2月なのですが、その証明を裁判所から求められることはありますか。その場合は警察署で書類を作成してもらうのでしょうか。なんという書類になりますか。
【質問2】
叔父の相続放棄は戸籍謄本が取れればできると思います。問題は、叔父の住んでいた祖父名義の土地家屋の相続放棄です。相続放棄申述書を叔父でひとつ、祖父でもうひとつ作成して、提出すればよいでしょうか。
【質問3】
叔父の戸籍謄本、祖父の戸籍謄本をとって、ふたつの相続放棄申述書を東京家裁に提出する場合、私の戸籍謄本は叔父用、祖父用と2つ必要でしょうか。
【質問4】
祖父名義だった土地家屋は、叔父が住むのに必要だった場所で、私は祖父名義だとは思っていませんでした。20年以上も住んでいたので、実質、叔父のものではないのでしょうか(時効取得?)
【相談の背景】
相続放棄について先日私の相続放棄の手続きが終わり次に亡くなった父の兄弟の相続放棄放棄の手続きをしようという段階なのですが、相続放棄の手続きを円滑にする為に早めに必要な書類を集めたのですが、必要書類は早くとりすぎると申請に使えないとかありますでしょうか?
ちなみに相続放棄期限が父が亡くなったのが10月31日なので1月31日です。必要な書類は1月20日付の物です。
【質問1】
ちなみに私には姉がおり、姉が相続放棄の手続きをしたかは不明です。(父がなくなって色々あり絶縁関係となりました。)期限である1月31日をすぎて取得した書類じゃないと申請をやらなおなければなくなりますか?
【相談の背景】
昨日叔母が亡くなりました。4か月前に叔父も亡くなっており、その際に多額の借金をしている事がわかり相続放棄を考えています。現在、存命なのは、私たち姪夫婦、私の妹の同じく姪、亡くなった叔母の姉妹の叔母です。
存命の叔母は相続放棄するそうです。
となると次の私達にも回ってきそうです。
【質問1】
相続放棄の申請をする際に、私たち姪夫婦と妹の姪が同居していなくても一緒に申請する事は可能ですか?
【質問2】
私達が放棄する場合、私達の子供の分も一緒に放棄する必要がありますか?
【相談の背景】
先日、母親が亡くなりました。母親に配偶者はいなく、私(子)の兄(子)が賃貸アパートを契約してあげて、そこに母を住まわしていたようですが、その部屋で母が死去しました。同居人はおらず、母が1人で暮らしていたそうです。
母は兄(子)が賃貸契約したアパートに住んでいましたが、住所変更をしておらず、住所は以前に住んでいた市町村においたままのようです。
部屋には貴重品はなかったようですが、テレビや冷蔵庫等、生活する上で必要な家具や家電があり、衣類や古本、ゴミなども沢山あるようです。
税金や保険料など、マイナスの財産が多いので相続放棄を考えています。
母に配偶者はおらず、母の父と母も他界しており、母の子が3人、母の兄妹が2人います。
相続放棄をするなかに、母親名義の家と土地もあります。
【質問1】
賃貸契約者である兄(子)は、その部屋にある物を処分して、賃貸契約を解約してもいいのでしょうか?
【質問2】
相続放棄は母の子3人、母の兄妹2人、全員が各々で申請する予定ですが、個人で申請できるものなのでしょうか?
【質問3】
母の住所がどこにあるのか、戸籍がどこにあるのか、故人の住民票や戸籍謄本をとりよせるためにはどうしたらいいのでしょうか?
【質問4】
相続放棄が受理された場合の家や土地の管理義務に関しての法が改正されたと伺っておりますが、母の子3人、母の兄妹2人、それぞれになんらかの義務がでてくるのでしょうか?
【相談の背景】
相続放棄についてお知恵を貸して頂きたいです。先日固定資産税の通知で義理の兄が亡くなった事を知り、そこに記載されている相続人に兄弟(5人)の名前が記載されていました。その際もう一人義理の兄が居るのですがそちらは相続放棄済みとの事で調べたら同順位(第三順位)の相続人の提出済み書類は省いても相続放棄可能とネットでは書かれて居たのですが本当なのでしょうか?ご回答頂きたいのは4点です。
お忙しいかとは思いますが何卒よろしくお願いします。
【質問1】
1、本人達の書類の「相続放棄申述書」を全員分、申述人の戸籍膳本のみでいいのか
【質問2】
2、提出済みであろう兄弟姉妹の必要書類「被相続人の出生から死亡時までの全ての戸籍膳本」「被相続人の子、孫の出生時から死亡時までの全ての戸籍膳本」「被相続人の親の死亡記載のある戸籍膳本」は必要なのか
【質問3】
3、提出済みの旨を伝える際どのようにすればいいのか(書面を同封する等)
【質問4】
4、知った日から3ヶ月との事ですが固定資産税の書類(まだその時に他の相続人が放棄している事はしらなかった)が届いた日からなのか義理の兄から確実な事を聞いた時からなのか(受理証明書あり)
「父の相続を放棄したら、叔父の遺産も受け取れなくなってしまうの?」と心配している方もいるかもしれません。ある相続での放棄が、別の相続にどう影響するかは誤解されやすいポイントです。9件の実例から「放棄の影響範囲」をわかりやすく確認して、不要な損をしないようにしましょう。
【相談の背景】
父が亡くなりました
亡父には持ち家や不動産などもありますが借金もあり、全容が不明のため私は相続放棄をする予定です
父の相続人には私の他に、母と姉がおります
母と姉は相続か放棄かを検討中です
また亡父には、未婚で子供のいない弟(私から見て叔父)が存命しており、叔父には持ち家や貯蓄があります
母は叔父の身の回りのお世話もしてきたため、出来れば叔父の遺産は継いで欲しく思っております
家族構成としては
亡父の家庭→妻(私の母)・子(私の姉)・子(私)
亡父の兄弟→未婚の弟(私の叔父)・既婚の姉(私の叔母)
このようになっております
【質問1】
母が亡父の遺産相続を放棄をすると、亡父の未婚の弟(叔父)が亡くなった時に、母には叔父の遺産の相続権は無くなるのでしょうか?
(相続を放棄すると元から相続人として存在しなかった扱いとなると聞くため)
【質問2】
また、私だけが父の相続を放棄し、母や姉は父の遺産を相続した場合、未婚の叔父が亡くなった時に発生する私の相続分は自動的に放棄となると考えてよろしいのでしょうか?
父親の相続放棄をしました。
相続について質問があります。
父の親は亡くなり、高齢の兄弟姉妹がおります。
兄弟姉妹の1人が、
古い建物と負債を残して亡くなったとして、
その子供が相続放棄し、
兄弟姉妹も相続放棄する時、
私は、父の相続放棄をしているので、
もともと父は相続人ではなかったということで、
私は、相続人には、なり得ないという解釈で
よろしいのでしょうか?
古い建物があり、相続人が相続放棄しても、
管理義務が残ると聞いたので、心配になりました。
ご返答よろしくお願いいたします。
父親の兄弟(伯父)が先日亡くなりました。
伯父は独身だった為、相続人は兄弟(父を含め現存の5人)になるかと思うのですが、既に亡くなっている兄弟の子供は相続を受け取る対象になるのでしょうか?
既に亡くなっている兄弟の子供たちは、色々ありまして、その親相続を以前放棄しております。
その場合でも、今回の相続の対処になるのでしょうか?
【相談の背景】
父Aが死亡し、父の資産を子の私Bが相続しました。母はすでに死亡しています。Aの死亡後、しばらくしてAの兄Cの固定資産税の請求書がBに届きました。行政の話によると、AがCの相続人として今まで納めていて、Aが死亡したためBに送付したとのことでした。BはAからCの資産や税金については何も聞かされていませんでした。遠方にある山や畑とのことなので相続したくありません。
【質問1】
取り急ぎ、BはCの資産や負債の全貌は不明とし相続放棄を申述し受理されましたが、これで問題ないでしょうか?後でAの相続人だからと話を蒸し換えされる可能性はありますか?
私が住んでいる家は、曽祖父の土地、家屋の相続登記が終わっていません。
どちらも亡くなっており、私の父が相続人で、父の兄弟は存命です。
そんな中で、父の弟(私からすると叔父)が独身で子供がいません。
別の祖父の土地に自分の名義で家を建てているようです。
現状、その叔父には、私の住んでいる曽祖父名義の土地、家屋と、叔父が住んでいる祖父名義の土地、叔父名義の家の権利を持っているということになるかと思います。
(間違っていれば指摘をお願いします)
子供がいないので、相続権は父とその兄弟に回ってくると思います。
質問1
もし、父よりこの叔父が先に亡くなった際に、父が叔父の財産を相続放棄をすると、
今私達が住んでいる曽祖父の土地、家屋の父の権利はどうなるのでしょうか?
父の分の権利は残るのでしょうか?
質問2
叔父より先に父が亡くなった場合、
まず私は父の財産分の処理をしているかと思います。(相続放棄をするつもりです)
その後、叔父が亡くなったら代襲として私に権利が回ってきますよね?
父の分の相続は放棄していても、改めて叔父の財産も処理しないということでしょうか?
質問3
何度も何度も相続放棄をしても大丈夫なのでしょうか。
1度に片付けられる方法があればいいのですが。。。
何代もに渡って解決してくれなかった問題です。
金銭的なことよりも、感情的なものが原因です。
早く解放されたくて、今のうちから準備をしておきたいので、宜しくお願いします。
【相談の背景】
親族構成は父・母・私・妹・叔父(すでに死亡)・叔父の子二人です。
叔父とその子二人は絶縁状態で叔父の遺産は何もいらないと言っていましたが実際のところ相続があったかどうかはわかっていない状況です。ただ、相続放棄はしていないと思います。
父が死亡して母・私・妹が父の相続放棄して叔父の子二人に相続順位が移った場合、叔父の子二人は父の遺産の相続放棄は可能ですか?
相続は全部相続するか全部放棄するかになりますが、叔父が死亡した時点で叔父の子二人が叔父の相続を受けていたとしても、別のタイミングで相続放棄をした親族からの財産が回ってきた場合、その回ってきた財産に対して放棄は認められますか?
【質問1】
叔父が死亡した時点で相続を受けていた叔父の子二人に、別のタイミングで相続放棄をした親族からの財産が回ってきた場合、その回ってきた財産に対して放棄は認められますか?
60年以上前に亡くなっている父方の祖父名義の土地があります。
その土地には平屋の古家が建っていて、父の兄(独身)が住んでいましたが既に亡くなっており、その後は10年以上、誰も住んでいません。
父の代で相続の話がうまくまとまらず、子である私たちの代まできてしまいました。
まとまらなかった原因は、長男の方が他の兄弟に一方的に相続放棄を求めたためで、私の父も特にお金に困っていたわけではありませんが、長男の方の横暴さに怒って、相続放棄をしませんでした。
父の兄弟は7名で、私の父も含め3名がすでに亡くなっています。
私の父は5年前に亡くなりました。
父の名義の土地には私の弟と母が二世帯住宅を建てて住んでいます。
この土地も父の名義のままです。
先日父の兄弟の長女の方の息子さんから一通の手紙が届きました。
消防署から送られてきた、祖父名義の土地に建っている無人の平屋が火災の発生原因になる恐れがあるため何らかの措置を講じてほしいと書かれた通知のコピーが一通と、解体処理費用を捻出するには土地を処分するほか考えられないから相続を放棄して欲しい旨のワープロ打ちの手紙が一通入っていました。
分割の協議書も、土地の資産価値が判るものや、解体にかかる費用の見積書も、判断材料になるような資料は何もありません。
手紙には家屋の解体には相続人の同意書と相続放棄の印鑑が必要と書かれてありました。
そこで質問なのですが、
?祖父名義の土地に建つ古家および樹木を伐採、解体するには相続人全員の同意や印鑑が必要でしょうか?
他に必要なものは何がありますか?
?父の兄弟の方はしつこく『書類にハンコを押してくれ』と言いますが、相続放棄に必要なのは書類に印鑑を押すだけですか?
他に必要な物があればご教授ください
?私や私の弟が祖父名義の土地の相続を放棄した場合、私の父の名義の不動産も相続放棄したものとみなされますか?
父の兄弟で存命の方の中に『横暴な長男』も含まれておりますので、父の気持ちを考えると、簡単に相続放棄に応じる気持ちになれません。
以上、よろしお願いいたします。
この度父が多額の借金を残し亡くなりました。
子である私は相続放棄をする予定です。
私の母は10数年前に亡くなっておりますが、父の両親と養子縁組をしておりました。
亡父の祖父母は既に他界しておりますので,子の私が相続放棄をしたら、順に亡父の兄弟姉妹も相続放棄をする予定です。
そこで先生方に下記の2点質問です。お忙しいところ恐れ入りますがご教授いただきますようお願いいたします。
1 子である私は父の相続放棄をしますが,亡母の代襲相続人の立場として再度相続放棄をする必要はありますでしょうか?
2 また,亡母の兄弟姉妹は相続放棄をする必要はありますでしょうか。
【相談の背景】
相続放棄についてお伺いします。
先日、祖父の弟にあたる親戚が亡くなりました。
多額の借金を抱えているため父が相続放棄をしなくてはいけないと本家の人から聞いたのですが、この場合どうしたらいいのか教えてください。
1、祖父はすでに亡くなっている
2、今回亡くなった祖父の弟は父とも50年関わりがない。
3、祖父に関しては既に財産放棄はしています。
4、本家の人は亡くなった人からみると兄の子です
【質問1】
既に祖父が財産放棄していますが、父は財産放棄必要でしょうか?
【質問2】
今回、財産放棄すべきは本家の人(亡くなった人からみて、兄の子供)のみになりませんか?
手続きが終わらないうちに家族が亡くなってしまい、「相続が二重になってしまった…」と混乱している方はいませんか。複数の相続が重なると、期限の管理や書類の整理が一気に複雑になります。同じ状況に直面した方の実例から、何から手をつければよいかのヒントを探してみましょう。
相続について質問です。
両親が離婚をしていて父が亡くなりました。父の相続人に1私と兄 2父の兄の順番でいます。
私と兄は父とは何十年も疎遠だったことから相続放棄をしようと書類などを取り寄せているなか兄が亡くなってしまいました。
兄は独身で子供もいないので相続人は1母2私の順番だと思います。
この様な場合父の相続を私が放棄した場合亡くなった兄が相続した形となり父と兄の遺産が合算され母が相続人となるのでしょうか?
それとも父の相続では兄はいないものと考えられ私が放棄すれば父のお兄さんへ
私の兄の遺産の相続人は母へとなるのでしょうか?
【相談の背景】
私には子なしの叔父Aがいます。叔父は子がなく私の父である弟B【10年前に死亡】と養子縁組しました。 叔父Aの家には負動産があり、相続人はAの妻Cと養子である私です。 私は放棄する予定です。
先日叔父Aがなくなりました。
妻C【90歳】は施設にいて認知症の可能性があり分割協議はできません。
成年後後見人選定については今のところ考えておらず、叔母の施設費や叔父の残した大量の農地管理費用などは私のポケットマネーでまかなう予定です。
少し疑問があります。
私が叔父Aの相続放棄を完了→妻Cがなくなった時の相続についてです。
妻Cは私の父Bと私の母Dを養子にしています。
叔母Cがなくなった後、叔父Aの遺産を合算したあと、母Dが相続に臨むという考えでよろしいでしょうか?
わからないのでご教示ください。
【質問1】
1 妻Cは叔父Aの自動的に相続という形になるか?
2 叔父Aの遺産を合算したあと、母Dが相続に臨むという考えでよろしいでしょうか?
【相談の背景】
相続放棄について。関係性は下記です。
ABCの両親は他界しています。
A:被相続人(H25年死亡) 配偶者、子供なし
B:Aの弟(H30年死亡) Dとは離婚。子供はEのみ
C:Aの妹(死亡日不明) 配偶者、子供の有無不明
D:Bの元妻
E:BDの長男(相談者) 幼い頃にBDが離婚。その後Dに育てられる。BやBのきょうだいと面識なし。
その他の兄弟は不明。
Aの債権者から先日、A、Bの相続人である通知が来たことによって、A及びBの死亡の事実を知った。
債権者からは、債務を支払いたくない場合はAの相続放棄をしてくださいと言われ、Aに関する相続放棄を申述し、受理された。
【質問1】
Aの債権者から、次はCの相続放棄をしてください。という連絡が来たが、Aの相続放棄をしたことにより、Cの持分は含まれないのでしょうか?
代襲相続により、Cの持分の相続権が来たということでしょうか?
【質問2】
Aの相続放棄をしたことによって、BのAに対する債務の持分は放棄できたということだと思いますが、B自身に他の債務があった場合、次はBの相続放棄をすれば良いということでしょうか?
【質問3】
Bに債務がない場合、Aの相続放棄をし、Bの相続はできると伺いました。
その場合は、上記Aの債務分は放棄しているので、Bの財産のみ取得できるということでしょうか?
【相談の背景】
1ヶ月ほど前に父が亡くなりました。相続人は、母・私・弟の3人です。父には借金があったので、3人で話し合った結果、3人とも相続放棄をすることになりました。ところが、その手続きの準備をしようと思っていた矢先、母が、持病を悪化させてしまって入院することになり、その後治療は続いていますが、本人の意識はほとんどないような状況のようで、危うい状態のままです(コロナの関係もあって、面会も一切できていません)。ちなみに、仮に母が亡くなったとしても、母にはある程度の預金があるので、相続放棄せずに私と弟で相続したいと考えています。
【質問1】
今後母が亡くなった場合、私と弟は、父の遺産は放棄して、母の遺産のみ相続したいと考えているのですが、それは可能でしょうか?
【質問2】
このまま母が亡くなった場合、私と弟は、母の相続放棄(父の遺産の分)の手続きを母に代わって行わないといけないことになるのでしょうか?それとも母が亡くなったことで、放棄は不要になりますか?
【質問3】
質問2で、母に代わって相続放棄しないといけない、という場合、私と弟は、自分の分と母の分の2回相続放棄の手続きをしないといけないということになるのでしょうか?1回でまとめて行うこともできますか?
【質問4】
今後、母の病状が改善して、相続放棄の手続きが可能な状況になったとして、その時点で3か月の期限を過ぎてしまっていたとしても、相続放棄は可能でしょうか?(何か期限を止める手段はありますか?)
【相談の背景】
相続放棄についてです。
父親と、子がABC3人(兄弟)いる場合です。
まず、父親が死亡しました。父親の相続人は子のABC3人となります。この父親の相続につきBのみが相続放棄をしました。残る相続人ACの間では遺産分割の協議・調停等の相続手続きはなく、現在まで放置されていました。
その後、父親の相続手続きが未了のうちに、Aが死亡しました。Aに妻や子はなく、被相続人Aの相続人は弟のBCとなります。
【質問1】
BはAの相続で(1)父から相続した分を含むAの全財産のBの法定相続分すべてを相続できるのでしょうか。(2)Aの相続財産からAが父親から相続した相続財産を控除した相続財産のみを相続するのでしょうか。
【質問2】
上記(2)であるとしますと、BC間の合意があれば、BがAの(Aが相続した父親の相続財産を含む)相続財産すべてを相続することはできますでしょうか。
叔母は5年前に死亡したのですが、遺産分割協議を行なう前に
先月、叔母の相続人の1人(甥A)が亡くなりました。
------------------------
叔母の相続人…叔母の甥3名(Aを含む)
Aの相続人…Aの兄弟2名+Aの甥姪2名
------------------------
この場合、叔母の相続人とAの相続人の4名で、
新たに叔母の遺産分割協議を行なう必要があるかと思います。
(叔母の甥(=Aの兄弟)…2名、Aの甥姪…2名の計4名)
そこで、先生方に質問なのですが、
(1)
Aには生前に多額の借金があり、Aからの相続分は全員で放棄したいと考えています。
Aの甥姪は、相続放棄をすれば、今回の相続とは無関係になると思いますが、
叔母の甥は、Aの相続分を放棄し、叔母の相続分のみを相続するということは可能でしょうか?
(2)
叔母の遺産は預金のみです。
遺産分割協議書の内容は、便宜上、代表者1名が全額を取得し、代償金として
他の相続人に分配することにしたいと考えております。
この場合、一旦は放棄したAの相続分も含めて、代表者が取得することになるのでしょうか?
また、放棄したAの相続分はどのような扱いをするべきでしょうか?
以上、ご回答のほどお願いいたします。
【相談の背景】
私の父の弟(A)が死亡し、その後私の父が死亡しました。私は(A)さんが死亡したことは知りませんでした。今回(A)さんの所有不動産を買いたいという人が現れ、(A)さんの奥さんや子どもが相続放棄をしているので、私の所に話をしに来ました。私の父は(A)さんの相続放棄等することなく死亡したので私の所に連絡がきたのだと思います。
(A)さんは平成28年に死亡し、私の父は平成29年に死亡しました。私は父の相続は放棄していません。
【質問1】
今からでも(A)さんの分だけ相続放棄をできますか?
【質問2】
出来るとするならばどのような手続きになるのでしょうか。
先日、父が亡くなりました。
母も2年前に亡くなっており、法定相続人は私を含め兄弟3人となります。また、父には4人の兄弟がおり、そのうちの1人が父と同居(以下叔父A)しています。父の両親(私の祖父母)は10年以上前に他界しています。
葬儀も終わり父の身の回りを片付けていたところ、祖父名義の多額な負債の請求書をみつけました。請求書には相続人として叔父Aの名が指定されています。そこで叔父Aに確認したところ、この負債については認識していて月払いで支払いをしていたそうです。ただ、実際に毎月銀行振込をしていたのは私の父で、叔父Aは父に対して家賃の一部として返済分を渡していたようです。
私自身は自己所有の土地建物も持っており、また次男ということもあるので、父の遺産である土地建物の相続は放棄するつもりでいたのですが、私の兄弟が父を相続することになった場合、この祖父の多額な負債も一緒に相続しなければならないのでしょうか?再転相続による相続放棄により祖父の相続だけを放棄することが出来るようなことも知りましたがその条件がよく分かりません。
もうひとつ気になるのが父の兄弟達です。
祖父母が亡くなった際、父も含め父の兄弟達は相続放棄をしておらず、父と叔父A以外の兄弟はこの負債について知らないようです。負債の請求は請求書に相続人として指定されている叔父Aに届いていますが法律上は父も含め父の兄弟全員がこの負債を相続してしまっているという認識でよろしいでしょうか?
もし、相続してしまっているという場合、負債を知らなかった父の兄弟達だけでも今から祖父母の相続を放棄することは出来ないものでしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
父が平成17年に死亡(母は先に他界)し、相続人は、兄と私の2人です。令和6年1月に兄が死亡(配偶者なし、子なし)したため、私一人が相続人となりました。
兄の遺産を確認していると、兄の預貯金の他、父名義の不動産があることが判明しました。この不動産について父の名義となっていることは初めて知りましたし、父の死亡当時に預貯金はなかったので、兄と遺産分割協議をしたこともありません。
兄の預貯金は相続したいですが、父名義の不動産は相続したくありません。
【質問1】
父名義の不動産を相続放棄するには、父の相続放棄だけでは足りず、兄についても相続放棄をする必要があるでしょうか。
【相談の背景】
父が亡くなり、相続人は私と弟ですが、相続放棄をする前に弟が亡くなりました。私が父の相続を放棄、弟の妻と子が再転相続人として、父の相続を放棄しました。父は離婚しており、兄が一人います。祖父母は父より前に亡くなっています。
【質問1】
父と母は離婚していますが、母が相続人となるのでしょうか。父の兄が相続人となるのでしょうか。
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