甥や姪も相続放棄が必要になるケースとは?

親や兄弟が相続放棄をした後、突然「自分も手続きが必要では?」と不安になる方もいるのではないでしょうか。代襲相続の仕組みや相続人の順位、放棄が連鎖する範囲など、複雑になりやすいポイントを実例をもとに整理しています。借金を引き継がないための手続きの進め方や、放棄できなくなる行動の注意点も確認できます。

甥・姪も放棄が必要?

親や兄弟が相続放棄したのに、まさか自分まで手続きが必要なの?と困惑している方は少なくありません。甥・姪の立場で突然相続の話が舞い込んできたとき、放棄すべきかどうか判断できずに悩んでいませんか。実際の相談事例から、あなたのケースに近い答えが見つかるかもしれません。ぜひ確認してみてください。

相続放棄について。兄弟、姪どの範囲までの親族が関係しますか?

相談者
1164938さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
叔父が借金を残し、亡くなりました。叔父の奥様(叔母)や子(いとこ)は相続放棄をしたそうです。

【質問1】
叔父には兄弟(叔母たち)がいますがそれぞれに借金が引き継がれますか?
又、叔父の弟である私の父は亡くなっています。姪の私も相続放棄しないと借金を引き継がれますか?

相続放棄 第三位順位 甥・姪への相続について

相談者
255519さんの相談
投稿日:

当方の母の妹(私から見れば、叔母)が他界しました。そこで相続放棄が必要か否か?でこまっております。
法定相続人の配偶者(被相続人の夫:存命)・子供(存命)・兄弟姉妹(存命)(ここに当方の母が含まれる。)
は全て、相続放棄を選択し家裁への申述中と聞きました。
兄弟姉妹は法定第三位の相続順と認識しております。その息子にあたる私(甥)は、なにもしなければ
自動相続になってしまうのでしょうか?(ちなみに上記にも記していますが、法定1位~3位の相続人は被相続人の母・父以外は全て存命で、放棄手続きを取っております。常に配偶者である夫の方が(私からみれば叔父)、甥の私と、私の姉(被相続人からみれば姪)は対象外と弁護士と話をして申述してないそうです。
ご教示ください。

甥や姪も相続放棄手続をする必要があるか

相談者
832140さんの相談
投稿日:

母は3人兄弟です。
一週間ほど前に、母の弟が亡くなりました。
弟には借金があることがわかっています。そこで、母と母の妹が相続放棄の手続をする予定です。
母の父母と祖父母は弟が亡くなる前にすでに死亡。
親族は皆、相続したくないと考えています。
そこでお伺いしたいのですが、
1.母の夫、つまり私の父も相続放棄手続をしたほうがよいでしょうか。
2.母の子、つまり私や私の兄弟、(被相続人からみたら甥や姪)も相続放棄手続をしたほうがよいでしょうか。
3.母や母の妹が相続放棄手続をしていれば、私の父や私たち兄弟は手続をする必要は無いのでしょうか。
4.もし、皆、相続放棄手続をしたほうがよいのであれば、母や母の妹と同時に手続をしたほうがよいでしょうか。

放棄の連鎖はどこまで続く?

子や配偶者が放棄したら、次は親へ、そして兄弟へ…と相続が次々に移っていく仕組みに「いったいどこまで続くの?」と不安を感じている方も少なくありません。自分の家族や親戚にいつ連絡が来るか分からない焦りの中、34件の実例から「連鎖の終わり」を探してみましょう。

相続放棄をしなければいけない範囲について

相談者
680233さんの相談
投稿日:

私の父が平成27年に亡くなり、祖父が30年に亡くなりました。父の子供は私と弟の二人だけです。

祖父には、こどもが二人おり、そのうちのひとりが私の父です。もうひとりは叔父です。

祖父が借金を残したまま亡くなり、私の父が亡くなっているので、放棄の手続きをしなければならないと聞きました。

叔父は既に放棄をしております。叔父には子供が二人おりますが、この場合、叔父の子供も放棄をしないといけませんでしょうか?

また、私たちが放棄した場合、祖父の兄弟姉妹に借金が回るのでしょうか?つまり、祖父の兄弟姉妹が放棄をしないといけませんでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

叔父の相続放棄について

相談者
1199784さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
借金のある叔父が亡くなりました。

叔父は9人兄妹で、9人中私の母を含め4名が存命し、兄妹全員が相続放棄の意向です。

叔父は既に離婚し、叔父の子供達も相続放棄する意向です。

甥姪である、私達も相続放棄したいと考えています。

【質問1】
私達兄妹も相続放棄が可能でしょうか?

【質問2】
私達が相続放棄した後、私の子供達(大学生・成人と高校生)に、相続権が移行するような事があるでしょうか?

自身の相続放棄後の親族の相続放棄について

相談者
1329416さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
8月に父が亡くなり、母も亡くなっているため子供は全員10月に相続放棄をしました。本日母の妹に市役所から相続人であるとの通知がきました。父は婿養子でした。相談していた弁護士さんには父方の兄弟や甥姪に相続がいくと聞いていました。

【質問1】
婿養子のため、義理の妹である叔母も相続人になるのでしょうか?
父方の親族とは疎遠で連絡が取れないため相続放棄したかなどは分からない状況です。

【質問2】
もし叔母が相続放棄した場合は、次に叔母の子供も相続人になりますか?
よろしくお願いいたします。

甥・姪が相続人になる仕組み

「なぜ自分が相続人になるの?」と疑問を持ちながらも、仕組みが理解できずにいる方は少なくありません。叔父や叔母が亡くなったとき、甥・姪が相続権を持つかどうかは、家族構成によって変わります。19件の実例が示す「どういう場合に相続人になるか」の具体的なケースを確認してみましょう。

甥姪の相続放棄について。

相談者
521411さんの相談
投稿日:

相続放棄の範囲についてです。先日実父が亡くなりました。相続を放棄する場合 先に亡くなっている父の兄の子供も放棄をする必要がありますか?
父の兄の子供は父の兄夫婦が離婚し、父の兄の元妻が再婚した為、父の兄の元妻の再婚相手の姓を名乗っています。

母と私と妹が相続放棄すると、父の両親は死亡している為、父の姉妹が放棄します。父の兄は死亡している為、父の兄の子供に相続が及ぶと思われますが上記のような場合は相続が発生し、放棄をする必要があるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

相続放棄時の相続人についての疑問:甥姪も含まれる?

相談者
1424300さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続放棄するにあたり
相続人の順位は、
1.配偶者
2.子供
3.親
4.兄弟姉妹
と認識してますが、
4.の者が他界している場合は、
その4.に当たる子供(甥姪)も該当しますか?

【質問1】
相続放棄するにあたり、
甥姪も相続人に該当しますか?

甥姪の相続放棄の時期について

相談者
1201093さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数か月前に、私の父の弟が亡くなりました。たくさん借金があるので、みんな放棄をしています。
父の弟の①子どもたち3人がまず放棄をしました。
次に、父の弟の②兄弟が放棄をする予定です。
ところが、父の弟の兄、つまり私の父は既に亡くなっています。

この場合、私も、放棄をするのであれば、兄弟たちと同時にすべきなのでしょうか?それとも、父の兄弟たちの放棄が終わらないと、私の方期はできないのでしょうか?

【質問1】
この場合、私も、放棄をするのであれば、兄弟たちと同時にすべきなのでしょうか?それとも、父の兄弟たちの放棄が終わらないと、私の方期はできないのでしょうか?

借金がある場合の相続放棄

亡くなった親族が借金を抱えていると知り、「このまま相続したら自分も返済しなければならないの?」と怖くなっている方もいるのではないでしょうか。負債を引き継がないためには、正しいタイミングで手続きを進めることが重要です。実際の相談例から、対処の流れを確認しておきましょう。

両親の相続放棄と相続放棄の順番、範囲について。

相談者
932744さんの相談
投稿日:

相続放棄と相続順番について質問です。私の父は以前有限会社で工場を経営しており、20年前に廃業し工場と家も競売にかけられました。何千万円か負債が残り、保証協会へ月1万円ずつ返済していました。母親は保証協会の連帯保証人になっています。
約7年前に保証協会から両親に連絡が入り、お金があるなら返済を多くしてください。と連絡が入ったそうです。年金暮らしで毎月の支払いが厳しい事を話し請求書がこなくなり、約6年くらい支払いしていないようです。両親は姉名義のマンションに(姉は別都道府県在住で独身)両数万で借りて住んでいるという形で生活しています。いずれ、姉もこのマンションに住む予定です。
負債ばかりで財産がない為、亡くなった場合は相続放棄を前提で考えてますが、今からどのように準備をしたら良いかご教授ください。
まず、
父が先に亡くなった場合
1、私と姉(母と父の子どもは2人です)が相続放棄した場合、両親の祖父母は他界している為、次に相続放棄をしないと行けない人は誰ですか?父には弟が3人います(その内1人は他界)母には弟2人と養子に出た兄が1人います。
母は連帯保証人の為相続放棄はどうなりますか?
そのまま引き継ぐ事になりますか?その場合は私と姉は相続放棄をしなくても良いのでしょうか?
念のため私共含め叔父達も相続放棄をした方が良いでしょうか?母の親戚は父が亡くなり母が健在の場合は父に対しての相続放棄が必要ですか?

2、母が先に亡くなった場合
父は健在な為、私共子どもは母に対しての相続放棄は必要ないですか?母方の親戚はどうなりますか?

3、父が先に亡くなり、のちに母が亡くなった場合
私共子どもは母に対しての相続放棄は必要ですか?
相続放棄をした後、母方の兄弟が相続放棄が必要ですか?
母の兄は養子に出ていますが(特別養子縁組ではないと思います)母(伯父から見て妹)の相続放棄をしないといけませんか?

両親も80過ぎと高齢な為、今から精査したく相談させて頂きました。
亡くなった順番と母が連帯保証人になっている為、
混乱してしまい分かり易く教えて頂けたらと思います。(父が先に亡くなった場合と連帯保証人の母が先に亡くなった場合など時系列で頂けると有難いです)

また相続放棄の注意点など教えてください。

相続放棄について

相談者
181726さんの相談
投稿日:

先日、祖母が亡くなりました。
その祖母の不動産の相続のことについて教えてください。
相続人は、父母がすでに亡くなっているため、
孫3人なのですが、
できれば、私と兄が相続放棄をして、
弟に相続して欲しいと考えています。

兄は、現在、生活保護受給中です。
この兄が13年前に母が亡くなった際に、
父と母のすべての相続を受け、
2000万円を超える預金を受け取って、後を継いだのです。
家については、父が亡くなった際に継いでいました。
独身でもあるため、祖母を施設に預けていたのですが、
祖母も年金と不動産収入があったため、
お金に困ることはありませんでした。

ところが、パチンコや女遊びで、
預金を使い果たし、祖母のお金にまで手を付け、
施設のお金が滞るようになり、借金があることが発覚しました。
借りることができる一杯まで、短期間に3回借金をしました。
2回目までは、仕方なく、返済を助けたのですが、
返済するとすぐ借りる、借金癖がついたようで、
3度目には、私たちも心を鬼にして、見捨てることにしました。
祖母のことは、私が一切を引き受けました。
それまでの間も自殺未遂や行方不明になったり、
当然、仕事など続くはずもなく、
うつの傾向もあったので、代わりに話を聞きに行ったり、
通院を進めても全く受け付けず、振り回され続けました。
私も嫁いでいるし、弟も遠方で家族があります。
自分たちの家庭を守ることで精一杯です。
私たちが、見放したことで、
友人の紹介で生活保護を受けることになり、
何度も裏切られている私たちは、支援を断りました。
それ以降、数年が経過していますが、絶縁状態です。
精神病院に入退院を繰り返していたらしく、
今は、生活保護を受けながらケアハウス的な更生施設で
生活をしており、支援員さんの助けを受けながら、
借金のための自己破産をしようと、
もう住みたくないという自宅を売却しようとしています。
ただし、土地は弟と共同名義です。

今回、祖母が亡くなったことで、
駐車場として貸している不動産を
早急にだれかに相続する必要があります。
これまで、実家に置いたままになっている父母の位牌も
今回の祖母の位牌も分家となっている弟に預ける他ありません。
今後、弟に負担がかかると思います。
生活保護を受けている兄が相続放棄をすることは、
違法ですか? 教えて下さい。

相続放棄と債権者への適切な対応について

相談者
1222151さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続放棄・債権者対応にお強い先生に以下アドバイスお願いできましたら幸いです。

【親族構成】
父・母、
兄(先日死亡・独り身・別居)
弟(私)・私の妻と子供(成人)
※私と兄は二人兄弟

私の兄が亡くなりました。独り身で財産はなく、生活保護を受給中でした。
長期入院していたため電気・ガス代などがかなり未納になっていて、他にも借金もある様子なので、「相続放棄をしたい」と強く考えています。住んでいた賃貸マンションは亡くなる直前に退去しています。
亡くなって日もなく、当人の財産(わずかながらの財布の中の現金など)には手をつけていません。

今後どうすべきか強い不安を持っています。アドバイスよろしくお願い致します。

【質問1】
当人が使用していた携帯電話や電気・ガス会社へ本人死亡により契約解除の連絡を入れないといけないと思っています。また他の借金先への死亡連絡はすべきかどうか?
この行為は今後の相続放棄に影響しますか?

【質問2】
司法書士と弁護士による相続放棄の手続きでは何か違いは出ますか?

【質問3】
本人が長期入院していたため、郵便物転送を手続きしましたところ、早速未納料金や借金などの法的措置なる郵送物が届きはじめています。
相続放棄する前提でこれら郵送物にははどのように対応すれば良いでしょうか

【質問4】
①相続放棄単体、
②裁判等法的措置を受けた際に対抗措置を取る場合、
①②弁護士にお願いすると、一般的にはそれぞれどの程度の費用必要になると考えておいた方がいいでしょうか

放棄できなくなる行為に注意

「葬儀費用のために口座からお金を引き出してしまった」「書類にサインしてしまった」——そんな行為が後から問題になるケースがあります。知らずにやってしまった行動が、相続放棄の権利を失わせることも。実例から「やってはいけないこと」を事前に確認して、取り返しのつかない事態を防ぎましょう。

叔父の相続放棄等について

相談者
373494さんの相談
投稿日:

先日、叔父が亡くなりました。
簡潔に話すと叔父は5年前自己破産し免責の許可の決定を受けています。
これでほぼ、財産がないことがわかりました。
相続人の順番としては、配偶者は亡くなるまえに離婚しておりいませんので、第1位は一人娘である、M子。第2位は叔父の父であるT男。第3位は叔父の姉であるK子。ということまでは、わかっています。
※叔父の母は他界
※相談者は叔父の姉の息子です。

借財は無さそうですが、国保税、地方税、軽自動車税、その他税金がしばらくの間滞納しており、財産放棄をしようと考えていますが、ここからが問題で病院に入院していた叔父が亡くなるま前に叔父の姉(相談者の母)が高額療養費の書類を病院からもらい、市役所まで提出に行きました。
私が、いろいろ調べたところ叔父が国保で世帯主、被保険者になっているので給付を受けると相続をしたことになるらしいのですが本当ですか?
(入院費等を払おうとしているのは叔父の姉です。まだ、払っていません。)
相続したことになることを前提として相続し高額療養費の給付を受けるか、それとも相続放棄して入院費等を払うかどちらが良いでしょう?
また、相続放棄しても入院費等(ICUに入っていた)は払わなければいけないのでしょうか?
叔父の一人娘である、M子もまだ20歳で判断できず、とりあえず自分と母で葬儀だけは済ませました。

相続放棄について、次の場合は相続放棄が可能かどうか。放棄後の流れについて。

相談者
591870さんの相談
投稿日:

先日自営業をしていた父が逝去しました。負債が多く相続放棄を考えています。相続人は今現在娘3人と配偶者である母です。娘は放棄申請済ですが母の放棄が可能か悩んでいます。
母も家の事業に携わっていたため、父親が亡くなってからも同じ状態で働いています。雇っているパート内職に支払いもしてます。取引先に今頼まれているものだけは仕上げねばならずすぐに仕事をやめれません。仕事が終わるのに3ヶ月では心許ないため放棄期間の延長を申し出ました。
さらに同時期に母の父親が危篤状態になり(その後持ち直す)死亡した父受取人名義だった終始保険を急遽母受取に変更をしました。また郵便局に行ったとき整理のため父名義の口座を解約しました。
父名義の車が2台あるのですが、1台の名義を父の死後名義変更してしまいました。正確には車の名義変更中に父が死亡したため、死後名義変更をした形になりました。もう一台の軽自動車は配達があるため現在進行形で使用しています。

①家の事業を引き続き行っていた及び支払いが発生している、さらに口座の解約車の名義変更をしてしまった上、父名義の車を使用している。相続放棄は難しいと思うのですが、母が相続放棄をする方法はありますか。

重ねて失礼します。
他の相続人(死亡した父親の母、兄妹)も相続放棄をするつもりですが相続放棄後の流れがつかめていません。家は根抵当のため、銀行に持っていかれると思います。財産となるものは持ち出せない、けれど使用年数などを重ね売っても価値のないものであれば多少は持ち出せると聞きました。家にある電化製品、家財は多くが年数を重ね無価値だと思われます。ですがどこまでが許されるのか想定がつきません。またローン支払い中の父名義の車が残っています。

②放棄通知が届いたらそこで家を出ることを強要されるのでしょうか。

③家財はどこまで持ち出しても許されるのでしょう。逆にどこまでを置いていけるのでしょうか(引き取ってもらうのにお金が必要ものも置いておいていいのか)アルバムなどの個人のものは相続に該当するのですか?

④父名義の車はこの先どのように扱えるのでしょうか。この車を使い続ける方法はありますか?
処分しなければならないのであればどのようにすればいいでしょう。

長々と失礼いたしました。質問数が多くなってしまい申し訳ありません。よろしくお願いします。

相続放棄について

相談者
238397さんの相談
投稿日:

先日兄が突然なくなりました。
私は5年前から絶縁状態でしたが、母から連絡をもらい実家に帰りました。
父は亡くなっています。
兄は3度目の結婚をしておりましたが、嫁とは別居状態で、孤独死でした。
兄は1度目の結婚で4人、2度目の結婚で1人の子供と、3度目の結婚で嫁の連れ子を2人養子縁組しています。子供は全て未成年です。
兄は1人で株式会社の代表をしております。
恐らく、相続人である嫁と子供は相続放棄する予定です。母親も相続放棄します。
兄弟は私と姉で2人とも相続放棄する予定ですが、手続きは母親が放棄したことを知ってからでいいのでしょうか。
この手続きは弁護士さんに頼みたいと考えていますが、いくらぐらい費用がかかるのでしょうか。
また私が兄が所持するクレジット会社に死亡したことを伝えると、スーパーで使った支払いを振り込んでくださいということで、私のお金からカード会社に振り込んでしまいました。この場合、相続放棄できないのでしょうか。

また兄の普通預金から嫁が引き出した現金が手をつけないまま置いてありますが、どのように保管すればよろしいでしょうか。今は私が預かっておりますが、相続人である嫁に返金したいと考えています。自宅には誰もいなくなる予定ですが、現金が90万円ほどあり保管に困っています。
なにもわからず不安です。
アドバイスよろしくお願いします。

複雑な家族関係での放棄範囲

離婚・再婚・養子縁組など、入り組んだ家族関係の中で「誰が相続人になるのかさっぱり分からない」と頭を抱えていませんか。通常の家族構成では想定しにくい状況ほど、放棄漏れが起きやすくなります。似た家族関係での実例を参考に、誰が手続きをすべきかを一緒に整理していきましょう。

相続放棄の法定相続人の範囲について

相談者
284362さんの相談
投稿日:

負債を抱えた父が亡くなり、第1順位の子(私)が相続放棄をした場合ですが、第2順位の父の父母、祖父母は他界しており、第3順位の傍系血族に相続がまわることになりました。父が幼い頃に両親は離婚し、父は母親に育てられました(父親は除籍)。離婚した父親は、その後に再婚し、二人の子供がいるそうです。この場合、被相続人の父にとっては、いわゆる半血の兄弟ですが、第3順位の法定相続人になるのでしょうか?また、風のたよりで耳にした話であり、接点は一度もありません。相続人だとしたら、戸籍をたどれば所在がわかるものでしょうか。また、書面のみのやり取りで問題はないのでしょうか。行方が不明であっても私の相続放棄は成立するのでしょうか。心配なので質問をさせて頂きます。

相続放棄の必要な範囲について。(直系尊属・祖父母)

相談者
877961さんの相談
投稿日:

相続放棄の要否について質問させてください。
(祖母の相続放棄の要否)

弟(被相続人)が35歳で他界したのですが、負債がありまして相続放棄を進めております。

弟は独身で、配偶者・子はおりません。
弟の兄弟(兄)である私、又、母は相続放棄を済ませました。
父は、すでに他界しております。

祖父母は、1名のみ存命です。
他界した父方の祖母です。
(父の母、となります。)

そこで質問なのですが、この父方の祖母の相続放棄というものは必要でしょうか。
父が相当昔に他界しており、また被相続人(弟)の母・兄弟は相続放棄を済ませている中で、遠方に住む父方の祖母の相続放棄が必要なのかを知りたく質問させて頂きました。

母、兄弟の相続放棄の段階では、特にその点について司法書士の先生から言及はなく、母の相続放棄後に、兄弟の相続放棄を行ったので、直系尊属である祖母の相続放棄は不要なのか?と勝手に思い込んでおりました。

よろしくお願い致します。

どこまでの関係の人が相続放棄をすればよいのか教えて下さい。

相談者
1138535さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、再婚相手の子供(成人)が亡くなり、消費者金融に債務があることが発覚しました。遺産はないので放棄をする予定です。
その場合の相続放棄についてどこまでの関係の人が放棄すればよいのか教えていただきたいです。
再婚相手と連れ子は養子縁組をしております。その場合対象となるのは1親(私、離婚した相手も含む)、2祖母(離婚した相手の祖母、再婚した相手の祖母)、3兄弟(私の連れ子も含む)が放棄したらよいのでしょうか?
また申立書に債務総額を記入する欄があるのですが、債務の情報を取り寄せなどして詳しく記載しなければならないのか、また債権者に対して連絡をした方がよいのか?教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

【質問1】
相続放棄をどこまでの関係の人がしたらよいのか?

【質問2】
債権者に死亡を連絡すべきか?

【質問3】
債権総額を詳しく調べ記載が必要か?

放棄の手続きと必要書類

「どの書類を、どこに、いつまでに出せばいいの?」という疑問を抱えながら、手続きを進められずにいる方もいるのではないでしょうか。書類の不備が心配で一歩踏み出せないときこそ、実際の相談事例が参考になります。提出のタイミングや必要書類の種類について、具体例から確認してみましょう。

甥姪と家族をまとめて相続放棄する場合の、必要書類と送付方法で質問があります

相談者
1233436さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父親が亡くなり、借金が判明しました。(当初は賃貸保証人という話を聞いてましたが、すでに借金をして払っていたようです)
相続放棄の手続きを取ることになりましたが、父親の両親・兄弟はすでに他界しているため、私たち家族と甥姪で手続きをしようと思っております。
3点ほど分からないところがあり、ご質問させていただいた次第です。

【質問1】
家庭裁判所へは郵送を考えておりますが、この場合、全員分の必要書類を集めて、まとめて一つの封筒で送付しても問題はないのでしょうか?
クリアファイル等で個別に分けるつもりではおります。

【質問2】
以下の書類に関しては、配偶者と子の届出書類として提出するのですが、甥姪用として別途必要となりますしょうか?
・被相続人の住民票除票か戸籍附票

【質問3】
甥姪用として以下の4種類の書類が必要という認識でおりますが、これらは甥姪本人の戸籍謄本をすべて記載で取得すれば事足りるものなのでしょうか?

【質問4】
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・配偶者または子の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・被相続人の親の死亡の記載のある戸籍謄本
・兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本

相続放棄手続き(甥姪)の必要書類について

相談者
838386さんの相談
投稿日:

状況:先日、叔父(生涯独身、子供なし)が亡くなりました。
叔父は父を含め4人兄弟で、私の父は他界しており、甥である私が代襲相続人になりました。
叔父の両親(私の祖父母)も他界しており、相続人は私と残った叔父の兄弟2人の3人です。

叔父の兄弟2人から相続放棄手続きを済ませたと連絡がありました。
(正確には、法律事務所へ必要書類を提出して、依頼を済ませた段階)

質問事項:私の分の相続放棄手続きをするときに必要な書類は以下でよいでしょうか。

①相続放棄申述書
②収入印紙800円
③返信用切手(裁判所に要確認)
④私の父の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑤私の戸籍謄本
⑥被相続人(亡くなった叔父)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
⑦被相続人の親(私の祖父母)の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

また、ここで確認したいのは、⑥・⑦は先に叔父の兄弟2人が提出しているので不要でしょうか。
(それとも私が出すときも必要でしょうか。)

以上、よろしくお願いいたします。

叔父の相続放棄について

相談者
1348571さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続放棄の相談です。
2月に警察から電話があり、疎遠になっていた叔父が亡くなったことを知りました。死亡推定日は1月です。公的機関を通して葬儀会社から死亡届の提出が3月下旬にありました。叔父の戸籍謄本に反映されるのが4月上旬の予定です。
また、叔父は未婚で、父親(私の祖父)名義の土地家屋に住んでいました。
土地家屋が祖父名義であるということを知ったのは役所の方と会話をした今年の2月です。この祖父名義の土地家屋も相続放棄したいです。

叔父のことはとても哀しいですし、やるせない気持ちでいっぱいです。
祖父名義の土地家屋をどうすればいいのか、とても困っています。
どうかお力をお貸しください。よろしくお願いいたします。

【質問1】
叔父が亡くなったことを知ったのは、警察の連絡で2月なのですが、その証明を裁判所から求められることはありますか。その場合は警察署で書類を作成してもらうのでしょうか。なんという書類になりますか。

【質問2】
叔父の相続放棄は戸籍謄本が取れればできると思います。問題は、叔父の住んでいた祖父名義の土地家屋の相続放棄です。相続放棄申述書を叔父でひとつ、祖父でもうひとつ作成して、提出すればよいでしょうか。

【質問3】
叔父の戸籍謄本、祖父の戸籍謄本をとって、ふたつの相続放棄申述書を東京家裁に提出する場合、私の戸籍謄本は叔父用、祖父用と2つ必要でしょうか。

【質問4】
祖父名義だった土地家屋は、叔父が住むのに必要だった場所で、私は祖父名義だとは思っていませんでした。20年以上も住んでいたので、実質、叔父のものではないのでしょうか(時効取得?)

放棄が別の相続に影響する?

「父の相続を放棄したら、叔父の遺産も受け取れなくなってしまうの?」と心配している方もいるかもしれません。ある相続での放棄が、別の相続にどう影響するかは誤解されやすいポイントです。9件の実例から「放棄の影響範囲」をわかりやすく確認して、不要な損をしないようにしましょう。

父の相続放棄後に発生する叔父の相続について

相談者
1082699さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなりました
亡父には持ち家や不動産などもありますが借金もあり、全容が不明のため私は相続放棄をする予定です

父の相続人には私の他に、母と姉がおります
母と姉は相続か放棄かを検討中です

また亡父には、未婚で子供のいない弟(私から見て叔父)が存命しており、叔父には持ち家や貯蓄があります
母は叔父の身の回りのお世話もしてきたため、出来れば叔父の遺産は継いで欲しく思っております

家族構成としては
亡父の家庭→妻(私の母)・子(私の姉)・子(私)
亡父の兄弟→未婚の弟(私の叔父)・既婚の姉(私の叔母)
このようになっております

【質問1】
母が亡父の遺産相続を放棄をすると、亡父の未婚の弟(叔父)が亡くなった時に、母には叔父の遺産の相続権は無くなるのでしょうか?
(相続を放棄すると元から相続人として存在しなかった扱いとなると聞くため)

【質問2】
また、私だけが父の相続を放棄し、母や姉は父の遺産を相続した場合、未婚の叔父が亡くなった時に発生する私の相続分は自動的に放棄となると考えてよろしいのでしょうか?

父の相続放棄をしている場合、父の兄弟の相続人にはならないでしょうか?

相談者
897726さんの相談
投稿日:

父親の相続放棄をしました。
相続について質問があります。

父の親は亡くなり、高齢の兄弟姉妹がおります。
兄弟姉妹の1人が、
古い建物と負債を残して亡くなったとして、
その子供が相続放棄し、
兄弟姉妹も相続放棄する時、
私は、父の相続放棄をしているので、 
もともと父は相続人ではなかったということで、
私は、相続人には、なり得ないという解釈で
よろしいのでしょうか?

古い建物があり、相続人が相続放棄しても、
管理義務が残ると聞いたので、心配になりました。
ご返答よろしくお願いいたします。

親の相続放棄をした人が親兄弟の相続を受けられますか?

相談者
691905さんの相談
投稿日:

父親の兄弟(伯父)が先日亡くなりました。
伯父は独身だった為、相続人は兄弟(父を含め現存の5人)になるかと思うのですが、既に亡くなっている兄弟の子供は相続を受け取る対象になるのでしょうか?

既に亡くなっている兄弟の子供たちは、色々ありまして、その親相続を以前放棄しております。
その場合でも、今回の相続の対処になるのでしょうか?

相続中にまた相続が発生?

手続きが終わらないうちに家族が亡くなってしまい、「相続が二重になってしまった…」と混乱している方はいませんか。複数の相続が重なると、期限の管理や書類の整理が一気に複雑になります。同じ状況に直面した方の実例から、何から手をつければよいかのヒントを探してみましょう。

相続放棄 相続人死亡の場合

相談者
759071さんの相談
投稿日:

相続について質問です。
両親が離婚をしていて父が亡くなりました。父の相続人に1私と兄 2父の兄の順番でいます。
私と兄は父とは何十年も疎遠だったことから相続放棄をしようと書類などを取り寄せているなか兄が亡くなってしまいました。
兄は独身で子供もいないので相続人は1母2私の順番だと思います。
この様な場合父の相続を私が放棄した場合亡くなった兄が相続した形となり父と兄の遺産が合算され母が相続人となるのでしょうか?
それとも父の相続では兄はいないものと考えられ私が放棄すれば父のお兄さんへ
私の兄の遺産の相続人は母へとなるのでしょうか?

叔父の相続放棄後、数次相続について

相談者
1327206さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私には子なしの叔父Aがいます。叔父は子がなく私の父である弟B【10年前に死亡】と養子縁組しました。 叔父Aの家には負動産があり、相続人はAの妻Cと養子である私です。 私は放棄する予定です。
先日叔父Aがなくなりました。
妻C【90歳】は施設にいて認知症の可能性があり分割協議はできません。
成年後後見人選定については今のところ考えておらず、叔母の施設費や叔父の残した大量の農地管理費用などは私のポケットマネーでまかなう予定です。
少し疑問があります。
私が叔父Aの相続放棄を完了→妻Cがなくなった時の相続についてです。
妻Cは私の父Bと私の母Dを養子にしています。
叔母Cがなくなった後、叔父Aの遺産を合算したあと、母Dが相続に臨むという考えでよろしいでしょうか?
わからないのでご教示ください。

【質問1】
1 妻Cは叔父Aの自動的に相続という形になるか?
2 叔父Aの遺産を合算したあと、母Dが相続に臨むという考えでよろしいでしょうか?

数次相続(代襲相続)における相続放棄について

相談者
1191224さんの相談
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【相談の背景】
相続放棄について。関係性は下記です。
ABCの両親は他界しています。

A:被相続人(H25年死亡) 配偶者、子供なし
B:Aの弟(H30年死亡)  Dとは離婚。子供はEのみ
C:Aの妹(死亡日不明)  配偶者、子供の有無不明     
D:Bの元妻 
E:BDの長男(相談者)  幼い頃にBDが離婚。その後Dに育てられる。BやBのきょうだいと面識なし。
その他の兄弟は不明。

Aの債権者から先日、A、Bの相続人である通知が来たことによって、A及びBの死亡の事実を知った。
債権者からは、債務を支払いたくない場合はAの相続放棄をしてくださいと言われ、Aに関する相続放棄を申述し、受理された。

【質問1】
Aの債権者から、次はCの相続放棄をしてください。という連絡が来たが、Aの相続放棄をしたことにより、Cの持分は含まれないのでしょうか?
代襲相続により、Cの持分の相続権が来たということでしょうか?

【質問2】
Aの相続放棄をしたことによって、BのAに対する債務の持分は放棄できたということだと思いますが、B自身に他の債務があった場合、次はBの相続放棄をすれば良いということでしょうか?

【質問3】
Bに債務がない場合、Aの相続放棄をし、Bの相続はできると伺いました。
その場合は、上記Aの債務分は放棄しているので、Bの財産のみ取得できるということでしょうか?

相続放棄と相続人の範囲の法律相談まとめ