兄弟も法定相続人?相続放棄で順位と借金はどうなる

親や兄弟等が借金を残して亡くなり、相続放棄を検討している場合、放棄後に誰が次の相続人になるのか、甥や姪にまで影響が及ぶのかなど不安に感じることがあります。相続放棄の仕組みや相続順位の変わり方、手続きの期限や進め方を、実際の相談事例をもとにわかりやすく確認できます。

相続放棄の基本と効果

親や兄弟が借金を残して亡くなり、自分が相続人になると知って不安を感じていませんか?相続放棄をすれば「最初から相続人でなかった」扱いになりますが、その仕組みをきちんと理解できているか自信がない方も多いようです。実際の相談事例をもとに基本をわかりやすく確認できます。まずここから読んでみてください。

相続放棄をさせるには

相談者
1218374さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の実家は、母・長男・次男・私
3人兄弟です。母は、現在は、施設にいます。
長男、兄は、脳梗塞で、障害者となり
その後、大腸癌で。手術し、長い入院生活後、先日、亡くなってしまいました。
介護は、ずーっと妹、私が、していました。
亡くなった長男は、障害年金しか無く
葬儀代金や入院費、手術代金、必要費などは、次男の兄と私で支払いをしました。
問題なのは、兄貴は、離婚をしており
戸籍上に1人、息子さんがいます。
前ね奥さんは、再婚をし、息子さんは、名前も、変えています。
離婚した時、兄が、戸籍謄本を出しており
過去の住所は、わかっております。
兄が生きている時、1度も、逢って無い息子には、何も、やりたく無いと話をしておりました。
母が元気のうちに兄に対しての相続を放棄さをして貰うのには、どの様にしたら宜しいたでしょうか?

【質問1】
相続放棄をさせるには

相続放棄の効果について

相談者
593150さんの相談
投稿日:

母が亡くなり相続協議中です。相続人は兄と私の2人です。
兄が母の面倒を見てきたため、私は相続放棄を考えていますが、そこで疑問があります。
兄は独身者のため、もし兄が亡くなった場合、相続者となるのは私しかいません。
この場合、私は相続人になり得るのでしょうか?

よろしくご教示をお願いします。

相続放棄について教えて下さい

相談者
406395さんの相談
投稿日:

家族が母一人、息子が兄と私の兄弟で二人という家族構成です。

兄は現在行方不明の状況です。
行方不明の届けは出しています。

もし、母が他界した場合には私は相続放棄をするつもりでいますが、問題なく手続き出来るでしょうか?

3ヶ月の期限はいつから?

「3ヶ月以内に手続きしなければ」と焦っていても、その期限がいつから始まるのか正確に知っている人は意外と少ないものです。亡くなった日からではなく、自分が相続人と知った日から起算されるケースもあります。期限を誤解したまま動くと大変なことになりかねません。あなたの状況に合った起算点を実例で確認してみましょう。

相続放棄順位、相続放棄のタイミングについて

相談者
542285さんの相談
投稿日:

相続放棄についてご質問させて頂きます。

何年も前に両親が離婚したのをきっかけに、私達兄弟は父の戸籍から母の戸籍へと移りました。
そして、その後、兄も私もそれぞれが離婚を経験しております。

先日、生活保護受給中の兄が賃貸マンションの室内で孤独死し、警察や市役所から電話がきました。
家族それぞれが疎遠だった為、葬儀や遺骨の引き取りは拒否しました。
(警察の人の話しでは、父も引き取りを断ったとのことでした。)

亡くなった兄は、配偶者も子供もなし。
母は、何年も前に他界しております。
父は、現在再婚をして新しい配偶者がいるようですが、子供はいないようです。
私は、配偶者はおりませんが子供はおります。

このような場合、相続順位は父が1番、私が2番、私の子供が3番になるのでしょうか?



相続放棄を考えているのですが、
相続をする権利には順位があり、先順位の相続人がいる場合は、自分には相続をする権利がないので、その時点ではまだ相続放棄をすることが出来ないと聞きました。

私の場合、いつのタイミングで相続放棄をすれば良いのでしょうか?

相続放棄手続きは、自分が相続することを知った時から3ヶ月以内と聞きましたが、私は、既に兄が亡くなったことを聞かされているので、兄の死を知った日から3ヶ月以内が期限となるのでしょうか?
父が相続放棄をする可能性もあるので、その場合も含め、ご回答宜しくお願い致します。

相続放棄後の相続について

相談者
22817さんの相談
投稿日:

父が昨年5月末亡くなりました
法定相続人は母と子供である私と弟の3名でした
しかし借金が多かった為、3人共相続放棄の手続きをとりました。
相続放棄により父の親⇒兄弟の順に相続が移るのと認識しております。
相続放棄は相続を認識した日から3ヶ月以内に手続きする必要がありますが、父の母には放棄した旨、伝えていません。
⇒痴呆が出ていたので言いませんでした。
そこでご質問なのですが、今から相続放棄の手続きを行っても大丈夫なのでしょうか?
お手数をおかけしますがご回答のほど、よろしくお願いいたします。

相続放棄について。となるのでしょうか?

相談者
231538さんの相談
投稿日:

兄弟3人 15年前父から縁を切られました。
女性とすごくために母とも離婚。・・無一文で放り出されました。

15年ぶりに父の件で病院より呼ばれ、余命2ヶ月との事。
女性とも別れ 一人で暮らしていた様子。

病院には事情を話一切関係ないと伝えました。
面会もしておりません。
お金も支払いません。

借金が多少あり(わかる範囲で100万嫌いだそうです・・父友人談)
・今後どのような額が出てくるかもわかりません。
全て放棄したいと考えております。

年金の通帳など おばが持ち去って見たいです。
・・今後はおばが見るといったとか・・言わないとか?(私たちが病院にいったとき)・・父友人談

このような事情でもや、長年会っていないとかの理由で
遺産放棄できるのか?
放棄手続きの間に おばが父の通帳からお金を引き出す可能性があります。
その場合は 遺産に手をつけたから放棄できない。となるのでしょうか?

また、なぜか弟だけ父の戸籍に入っております。
父死亡する前に戸籍から抜いたほうが
トラブルに巻き込まれないでしょうか?

以上お教え願えましたら徒思います。

放棄後の相続順位はどう変わる?

自分が相続放棄すれば終わり、と思っていませんか?実は放棄後に誰が次の相続人になるかは、家族構成によって大きく異なります。子が放棄すると親へ、親もいなければ兄弟姉妹へと順番に移っていきます。「自分の放棄で誰に影響が出るのか」を事前に把握しておくことが重要です。23件の実例で全体の流れを確認してみましょう。

相続放棄 法定相続人

相談者
973231さんの相談
投稿日:

相続の順位をお教えください

母の相続の件です

母は配偶者と離婚しています
母には3人の兄弟がいます
子供は私と兄だけです

私が相続放棄をした場合
法定相続人は兄と母の兄弟になるのでしょうか?

ネットでは 子が相続放棄をした場合 配偶者と被相続人の兄弟が第一順位になるとありましたが

私の場合 わたしが相続放棄をした場合 誰が法定相続人になるのでしょうか?

お忙しいところ申し訳ありませんが

お教えください

相続順位について

相談者
359415さんの相談
投稿日:

私には母姉がいます。父は亡くなりました。
そこで疑問なんですが相続順位は 第一順位は配偶者、第二順位は子、だと思ってましたが
ここで質問させてもらいましたら
質問者を含む子が全員相続を放棄すると、父の直系尊属(質問者から見て祖父母以上)が相続人となり、直系尊属が全員相続を放棄すると兄弟(質問者から見て叔父叔母)が相続人となり、兄弟が全員相続を放棄すると母のみが相続人となります。
との回答を頂きましたが、第一順位の相続人は母ではないのでしょうか?

相続放棄 順位について

相談者
574908さんの相談
投稿日:

相続放棄の順位について
父(被相続人)
第一順位の配偶者(母)と兄(長男)と私(長女)の相続放棄は受理されました。
第二順位、第三順位の考え方を教えていただきたいです。
私から見た家系図は下記です。
【亡】は父より先に他界

----------------------
祖父【亡】ー祖母(a)【亡】
→父

祖母(b)実母aの亡き後、祖父と再婚
→異母兄弟5人
おじa

おじb【亡】
ー子3人(イトコa)

おじc【亡】婿養子で結婚、養子縁組別性
ー子2人(イトコb)

おばa

おばb【亡】

----------------------
第二順位に祖母bは該当しますか?
父の戸籍には祖母aの名前でした。

第三順位の該当は
おじおば、イトコabともでしょうか?

放棄しても子に相続は移らない

「自分が相続放棄したら、子どもに相続が移ってしまうのでは?」と心配している方も多いのではないでしょうか。実は相続放棄をした場合、その人の子どもが代わりに相続人になることはありません。亡くなって相続できなかった場合とは扱いが異なります。この重要なルールを正しく理解して、余計な心配を解消しましょう。

相続放棄の相続順位について

相談者
806180さんの相談
投稿日:

相続放棄の相続順位について質問したいです。
亡父には離婚した母、
その子、私が長男で四男までいます。
母は離婚しているので、相続権はないので、兄弟四人で放棄しようと思っています。
三男は婿養子に入って、子供が一人います。

そこで質問です。
1.私たち四人が放棄すると、三男の子供にも順位は移ります?

2.亡父の両親も他界しているので、次の順位は父親の兄弟(私のおばさん二人)だと思います。おばさんのうち1人は他界してその子供(つまり私のいとこ)がいる場合、
順位はおばさんと他界したおばさんの子供(いとこ)でしょうか?
宜しくお願い致します。

相続放棄 第三位順位 甥・姪への相続について

相談者
255519さんの相談
投稿日:

当方の母の妹(私から見れば、叔母)が他界しました。そこで相続放棄が必要か否か?でこまっております。
法定相続人の配偶者(被相続人の夫:存命)・子供(存命)・兄弟姉妹(存命)(ここに当方の母が含まれる。)
は全て、相続放棄を選択し家裁への申述中と聞きました。
兄弟姉妹は法定第三位の相続順と認識しております。その息子にあたる私(甥)は、なにもしなければ
自動相続になってしまうのでしょうか?(ちなみに上記にも記していますが、法定1位~3位の相続人は被相続人の母・父以外は全て存命で、放棄手続きを取っております。常に配偶者である夫の方が(私からみれば叔父)、甥の私と、私の姉(被相続人からみれば姪)は対象外と弁護士と話をして申述してないそうです。
ご教示ください。

相続放棄について

相談者
59180さんの相談
投稿日:

祖父が亡くなりました。祖母は他界、祖父の両親兄弟も他界。相続人は娘である母(兄弟無し)の配偶者父も他界しています。母(娘)は子(孫)2人居ます。相続人が1人のため相続税がかなり高額になり困っています。いずれ母から子へ相続もしますので、もし可能なら母が相続放棄して子2人(孫)への相続は可能でしょうか?負債等無し、揉める要因もありません。ちなみに子(孫)の内1人は既婚です。
また、税務署は一般家庭(事業などしておらず公務員家庭)で事細かく調査するのでしょうか?宜しくお願いします

兄弟や甥姪まで相続が波及する?

自分や親が相続放棄した後、気づけば兄弟や甥・姪にまで話が及んでいた——そんな状況に戸惑う方は少なくありません。兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子(甥・姪)が代わりに相続人になることもあり、どこまで影響が広がるのか不安になりますよね。波及の範囲と「どこで止まるか」を実例で確認してみましょう。

第三順位法定相続人の相続放棄の対象範囲がどこまでかわかりません

相談者
530111さんの相談
投稿日:

○被相続人 父(亡くなりました)

○法定相続人 母(相続放棄受理)
 第一順位法定相続人 子供2人(相続放棄受理)

○第二順位法定相続人 父の両親(亡くなっています)

○第三順位法定相続人 父の兄弟姉妹

長女 相続放棄手続中
次女 結婚せずに亡くなっています

長男 結婚して亡くなっています(子供、男の子二人)
次男 結婚して亡くなっています(子供、女の子三人)
三男 結婚せずに亡くなっています
四男 父です、亡くなっています  


父が多額の負債をしていたため、
母と子供二人は相続放棄しました。

第二順位法定相続人の父の両親については、亡くなっているため、

第三順位法定相続人の父の兄弟で
まだ元気でおられる父のお姉さんには相続放棄の手続きを
してもらっているのですが、

父が亡くなる前に結婚していて
すでに亡くなった兄弟が二人いています。

それそぞれに子供二人(甥二人)と子供三人(姪三人)いているのですが、
5人全員が父の相続対象者になってしまうのでしょうか?
それとも、長男や長女だけでしょうか?

また、戸籍を調べて、もしも甥や姪が亡くなっていた場合で
結婚してお子さんがいらした場合には、
その子供も相続人の対象になってくるのでしょうか?

父の負債が多額だけに皆さん全員無事に相続放棄できればと
思っておりますが、どこまでの人が対象になってくるのかが
よくわかりませんで、よろしければご回答お願いします。

負の財産。2人の法定相続人の一人が相続放棄しなかった場合、次の順位への相続は?

相談者
863954さんの相談
投稿日:

父の借金約400万円を相続してしまった母が亡くなりました。相続放棄の手続きを進めています。母の法定相続人は、子2人。子2人が相続放棄した場合、母の兄弟3人と亡くなっている兄弟の子3人が相続してしまうという認識です。

債権者であるカード会社に相続放棄の話を伝えたところ、母の子2人、兄弟3人、亡くなっている兄弟の子3人の相続放棄申述受理証明書のコピーを送って下さい、とのことでした。

私は相続放棄の手続きを済ませましたが、音信不通の弟は母の死後3ヶ月立っても相続放棄していません。(相続放棄の連絡は届いているはずですが、家庭裁判所に問い合わせたところ、受理していないとい回答でした)

弟が相続放棄を済ませれば、母の兄弟3人、亡くなっている兄弟の子3人に相続放棄の連絡をする予定でしたが、できれば迷惑をかけたくありません。

質問:この場合、弟が母の借金を相続したということになり、母の兄弟3人、亡くなっている兄弟の子3人は法定相続人ではなく、相続放棄の手続きをする必要はないのでしょうか?

相続放棄した場合の次の相続人について

相談者
1020854さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなりました。
(配偶者なし、母の父母もなし)
子供一人のため私が相続人になるのですが、放棄しようかと考えています。
母の兄妹がいるため次の相続人は兄妹たちになるかと思います。
(何人かはすでに亡くなっています)

調べてみると、すでに亡くなった父名義のままの土地もあることがわかりました。

【質問1】
1.この場合、相続放棄は出来るでしょうか?
2.母の兄妹たちに順位がいった場合、すでに亡くなっている兄妹の子供にも相続人としての資格があるでしょうか?

宜しくお願いいたします。

離婚や養子縁組で相続人は変わる?

両親が離婚していても、子の相続権は変わりません。一方、離婚した親同士の間には相続権がなく、養子縁組の有無によっても相続人の範囲が変わってきます。複雑な家族関係の中で「自分は本当に相続人なのか」と戸惑っている方は、実際の相談例を参考に整理してみてください。

相続放棄の順位について教えていただけますか?

相談者
1475645さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父(被相続人)と母は、30年前離婚し母が親権を持っています。
父方の母の生存は不明です。
父方の兄弟はご存命です。

【質問1】
この場合でも第一順位は子であり、相続放棄の順番は変わりありませんか?

法定相続人の順位について(母)

相談者
645935さんの相談
投稿日:

法定相続人の順位について教えてください。

私(次男)の母が先日亡くなりました。
両親は15年前に離婚し、兄と母は一緒に生活し、
兄は母の姓を名乗り、生活していました。
そして、兄も亡くなりました。
兄は未婚であり、子供もいません。
私(次男)は、妻子あり、別の世帯です。

母の法定相続人は誰になりますか?

私(次男)でしょうか?
離婚して別で生活している父になるのでしょうか?

ご回答お願いします。

母の相続人はどのような順位で誰までになりますか。

相談者
702482さんの相談
投稿日:

母の相続関係の相談です。
母は私の父と結婚する前にAさんと結婚していて、Aさんとの間にBが生まれ、その後Aさんと協議離婚をしています。
BはすぐにCさん夫妻と養子縁組を行っています。
Aさんは、母と結婚する以前にDさんと結婚してEさんという子供が生まれています。
その後、母は父と結婚をして私が生まれました。
母が亡くなり、2年後Bが亡くなりました。
Bは結婚歴がありますが、協議離婚していて、子供はいません。
Cさん夫妻はBよりも早く亡くなっています。
Cさん夫妻には、もう1人Fという養子縁組をした子供がいますが、Bより早く亡くなっており、Gという子供がいます。
母に関する相続関係者は誰までになるのかわかりません。ご回答宜しくお願い致します。

疎遠な親族への通知義務はある?

長年会っていない兄弟や甥・姪に「相続放棄することを伝えなければならないのか」と悩んでいませんか?法的な通知義務があるのかどうかは、気になる方が多い点です。連絡先もわからない相手への対応をどうすればよいか、実際の相談事例では具体的なやり取りが参考になります。ぜひ確認してみてください。

相続放棄の法定相続人の範囲について

相談者
284362さんの相談
投稿日:

負債を抱えた父が亡くなり、第1順位の子(私)が相続放棄をした場合ですが、第2順位の父の父母、祖父母は他界しており、第3順位の傍系血族に相続がまわることになりました。父が幼い頃に両親は離婚し、父は母親に育てられました(父親は除籍)。離婚した父親は、その後に再婚し、二人の子供がいるそうです。この場合、被相続人の父にとっては、いわゆる半血の兄弟ですが、第3順位の法定相続人になるのでしょうか?また、風のたよりで耳にした話であり、接点は一度もありません。相続人だとしたら、戸籍をたどれば所在がわかるものでしょうか。また、書面のみのやり取りで問題はないのでしょうか。行方が不明であっても私の相続放棄は成立するのでしょうか。心配なので質問をさせて頂きます。

法定相続人に相続放棄したことを伝える義務

相談者
1466352さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は 母の財産を兄弟2人共相続放棄をします。
母には姉がい1人います。
その姉の子供(いとこ)が3人いるのですが
私達兄弟が相続放棄すれば母の姉→姉の子供(いとこ)へと相続権が移るであろうことは理解しています。
母の姉とその姉の子供(いとこ)に私達兄弟か
相続放棄をしたことを伝えるべきでしょうか?
裁判所で相続放棄を受理されても伝えてないことで却下もあるのですか?

【質問1】
母の姉とその姉の子供(いとこ)に私達兄弟か
相続放棄をしたことを伝えるべきでしょうか?
裁判所で相続放棄を受理されても伝えてないことで却下もあるのですか?

相続放棄のタイミングと別の相続人への影響

相談者
1484228さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が先日死去しました。
3ヶ月の期限内に相続放棄申立を自分でしたいと思い書類を集め始めていますが、きょうだいからの干渉について苦慮しており相談いたします。状況は下記のとおりです。

被相続人:母
相続人:子供3人(私含む)、母のきょうだい1名、孫1名(私のきょうだいの子供です)
配偶者である父は既に死去しています。
方向性:全員相続放棄の意向と理解しています。

母の死去直後から、私のきょうだいから「一刻も早く相続放棄をするように」と迫られており困っています。きょうだいによると「あなたを含めて私たちが早く放棄しないと、その次に相続をする叔父の熟慮期間が短くなり迷惑をかける。あなたは相続放棄の決定通知書を早く入手して、叔父へ送らなければならない」と強く言われます。まだ母が亡くなって1週間程度です。きょうだいは弁護士に法律相談・委任を済ませているようです。

【質問1】
きょうだいの言っている内容は事実でしょうか(叔父の熟慮期間への影響・決定通知書に関する私からの叔父への提供義務)。

【質問2】
きょうだいへどのように対応すればよいでしょうか。今後はきょうだいの代理人経由で私に連絡して欲しい、と頼んでも直接何度も連絡が来て困っています。

手続き中に相続人が死亡したら?

相続放棄の手続きを進めている最中に、手続きをしていた家族本人が亡くなってしまったら——想定外の事態に直面して途方に暮れる方は少なくありません。残された家族は手続きを引き継げるのか、期限はどうなるのか、疑問は尽きませんよね。実際の相談例から正しい対処法の手がかりを探してみましょう。

相続放棄の順番 母?私?

相談者
853370さんの相談
投稿日:

兄が亡くなり多額の負債があったため配偶者と子供が相続放棄をしました。
第2順位である母が次に相続放棄をする予定でしたが
兄の配偶者と子供の相続放棄が受理される前に亡くなりました。

この場合

1.受理される前に母が亡くなったので母には負債がいかず第3順位である私(兄弟)
 が相続放棄すればいいですか?

それとも

2.母の遺産を相続して母の代わりに再転相続できますか?

母の相続放棄がどうなるのかを知りたいのですが、教えていただけますか?

相談者
1457755さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父・母と子ども二人(A・B)の相続放棄についての相談です.

【質問1】
私Bの兄Aが8月初旬に死亡し,配偶者および直系卑属が存在しないことがほぼ確定しています.父・母は相続放棄で話を進めていたのですが,母が8月末に亡くなりました.この場合,母の相続放棄はどうなりますか?

相続放棄 相続人死亡の場合

相談者
759071さんの相談
投稿日:

相続について質問です。
両親が離婚をしていて父が亡くなりました。父の相続人に1私と兄 2父の兄の順番でいます。
私と兄は父とは何十年も疎遠だったことから相続放棄をしようと書類などを取り寄せているなか兄が亡くなってしまいました。
兄は独身で子供もいないので相続人は1母2私の順番だと思います。
この様な場合父の相続を私が放棄した場合亡くなった兄が相続した形となり父と兄の遺産が合算され母が相続人となるのでしょうか?
それとも父の相続では兄はいないものと考えられ私が放棄すれば父のお兄さんへ
私の兄の遺産の相続人は母へとなるのでしょうか?

借金を全員で避ける放棄の進め方

一人が相続放棄しても、次々と親族に借金が回ってきてしまう——そんな連鎖を止めるには、関係する相続人全員が順番に放棄していく必要があります。誰がどの順番で動けばよいか、誰を巻き込む必要があるかは家族構成によって異なります。24件の実例をもとに、全員で借金を避けるための流れを確認しましょう。

父が死亡しました。配偶者と子の相続放棄手続きの時期の違いで不都合があるでしょうか。

相談者
1416946さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が死亡しました。
法定相続人は母と子である私です。(二人とも相続放棄を考えています。)
次順位は父の兄弟です。
父の資産が不明で、借金があるかもしれないので調査中です。
仮に借金がないとしても、わかっているプラスの資産はほぼありません。
母が父の県民共済の死亡共済金を請求しようとしたところ、父の財産である出資金を受け取らないようにするには相続放棄の申述が受理された証明書類の添付が必要とのことでした。
取り急ぎ、先に母の相続放棄の手続きを行おうと思います。
時期をずらそうと思うのは、万が一、プラスの財産があった時のためで、相続放棄の期限までにみつからなければ相続放棄をします。

【質問1】
相続放棄の予定です。法定相続人が母と子である私の二人の場合、相続放棄をする時期の違いによって不都合が出る可能性はあるでしょうか。特に次順位の相続人に迷惑がかからないようにしたいと思っています。

相続放棄についてお聞きしたいです

相談者
404048さんの相談
投稿日:

先日母が亡くなりました。
借金があるので相続放棄をしようと思っています。

父は他界しています。
別居の兄が居ます、兄は離婚していますが未成年の子供が3人居ます(別れた嫁が子供を引き取っています姓も兄とは違います)。
私にも子供が居ます。
母には兄弟3人が居ます皆結婚しています。

私と兄だけで相続放棄できるのでしょうか?子供や母の兄弟にも相続放棄をしてもらわなければならないのでしょうか?
難しくてわかりません。宜しくお願いします。

相続順位第三位の相続放棄について

相談者
1224971さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
叔父が亡くなりました。
家族構成は以下です。
1.叔父の娘二人
2.叔父の母
3.叔父の兄と姉
私は、3の叔父の姉の娘です。

相続手続きにあたり、叔父に借金がある可能性が出て来たため、1の娘たちは相続放棄も視野に入っているようです。

【質問1】
①1と2が相続放棄をしたら3に回ってくるかと存じますが、2が放棄をした時点で、3の叔父と母は二人とも対象になるという理解でよろしいでしょうか?

【質問2】
②3に順番が回ってきたら、状況次第でこちらも相続放棄、手続きは専門家への依頼が視野に入ってますが、叔父と母が二人で一人の専門家に依頼することは可能でしょうか?

【質問3】
③3で相続人が二人いる場合、片方だけ全相続できるのですか?その場合もう片方は相続放棄できるのでしょうか?また、その相続放棄には個別に相続放棄手続きが必要でしょうか?

相続放棄の手続きと必要書類

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要ですが、「何を用意すればいいのか」「どこに提出すればいいのか」と迷っている方も多いのではないでしょうか。戸籍謄本など必要書類の種類は順位によって異なります。実際の手続きの流れを事例で確認して、スムーズに準備を進めましょう。

相続放棄について教えて下さい。

相談者
1406510さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
被相続人は離婚しており配偶者はいません。相続放棄をすることになり、第一順位の子供達が完了しました。
次の第二順位の両親ですが離婚しており、父親は亡くなっています。今は母親が放棄の手続き中です。
母親の祖父母は亡くなっています。

【質問1】
父親が亡くなっているので父方の祖父母が放棄をするのですが祖父も亡くなっていて祖母が手続きを始めます。
母親、父方の祖母の放棄が完了しなければ第三順位の兄弟姉妹は手続きを始められないのでしょうか?

【質問2】
父親の戸籍は父方の祖母が提出しますが、祖父も亡くなっているので祖父の戸籍も一緒に提出しても大丈夫でしょうか?
母方の祖父母の戸籍は兄弟姉妹が提出します。

相続放棄についての質問です。

相談者
1254470さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、母親が亡くなりました。母親に配偶者はいなく、私(子)の兄(子)が賃貸アパートを契約してあげて、そこに母を住まわしていたようですが、その部屋で母が死去しました。同居人はおらず、母が1人で暮らしていたそうです。
母は兄(子)が賃貸契約したアパートに住んでいましたが、住所変更をしておらず、住所は以前に住んでいた市町村においたままのようです。
部屋には貴重品はなかったようですが、テレビや冷蔵庫等、生活する上で必要な家具や家電があり、衣類や古本、ゴミなども沢山あるようです。
税金や保険料など、マイナスの財産が多いので相続放棄を考えています。
母に配偶者はおらず、母の父と母も他界しており、母の子が3人、母の兄妹が2人います。
相続放棄をするなかに、母親名義の家と土地もあります。

【質問1】
賃貸契約者である兄(子)は、その部屋にある物を処分して、賃貸契約を解約してもいいのでしょうか?

【質問2】
相続放棄は母の子3人、母の兄妹2人、全員が各々で申請する予定ですが、個人で申請できるものなのでしょうか?

【質問3】
母の住所がどこにあるのか、戸籍がどこにあるのか、故人の住民票や戸籍謄本をとりよせるためにはどうしたらいいのでしょうか?

【質問4】
相続放棄が受理された場合の家や土地の管理義務に関しての法が改正されたと伺っておりますが、母の子3人、母の兄妹2人、それぞれになんらかの義務がでてくるのでしょうか?

相続放棄について

相談者
238397さんの相談
投稿日:

先日兄が突然なくなりました。
私は5年前から絶縁状態でしたが、母から連絡をもらい実家に帰りました。
父は亡くなっています。
兄は3度目の結婚をしておりましたが、嫁とは別居状態で、孤独死でした。
兄は1度目の結婚で4人、2度目の結婚で1人の子供と、3度目の結婚で嫁の連れ子を2人養子縁組しています。子供は全て未成年です。
兄は1人で株式会社の代表をしております。
恐らく、相続人である嫁と子供は相続放棄する予定です。母親も相続放棄します。
兄弟は私と姉で2人とも相続放棄する予定ですが、手続きは母親が放棄したことを知ってからでいいのでしょうか。
この手続きは弁護士さんに頼みたいと考えていますが、いくらぐらい費用がかかるのでしょうか。
また私が兄が所持するクレジット会社に死亡したことを伝えると、スーパーで使った支払いを振り込んでくださいということで、私のお金からカード会社に振り込んでしまいました。この場合、相続放棄できないのでしょうか。

また兄の普通預金から嫁が引き出した現金が手をつけないまま置いてありますが、どのように保管すればよろしいでしょうか。今は私が預かっておりますが、相続人である嫁に返金したいと考えています。自宅には誰もいなくなる予定ですが、現金が90万円ほどあり保管に困っています。
なにもわからず不安です。
アドバイスよろしくお願いします。

相続放棄と相続人の範囲の法律相談まとめ