亡くなった母の兄妹が(私達のおじとおば)相続放棄する場合
【相談の背景】
昨年12月に借金を残して母は亡くなりました。(父は20年前に他界)姉妹で年末に相続放棄の手続きを開始し、1月中旬に手続き完了した通知がきて、債権者に証明書を提出し受理してもらえました。母には兄と妹がいるため、相続放棄の手続きをしてもらわないといけません。
ただ、母の兄が1月末に心臓の大手術を控えていたため、退院してから伝えました。(2/10です)葬儀も四十九日法要も来れませんでした。母の妹には、四十九日法要の時に伝えました。まだ退院したてで役所などに出向いてもらうのも申し訳ない気持ちでいっぱいですが、弁護士さんや司法書士さんにお願いするのは金銭的に難しいので。(私達が依頼料金を支払うべきだと思うので)ところが、私達の手続きとは違い、既に死亡している祖父母の死亡戸籍謄本がいると。これは、最後の戸籍のことなんでしょうか?全く意味がわからず祖父母それぞれずっと遡ってとるのか、祖父母婚姻後、死亡までの分のみでいいのでしょうか?ただの死亡戸籍というのがあるのですか?また、兄と妹には現在の戸籍謄本のみとってもらえばいいのでしょうか?3か月時間はありますが、早く手続き終えてしまいたいようなので…
教えて下さい。よろしくお願いします。
【質問1】
母の兄妹に相続放棄してもらうのに必要な書類を教えて頂きたいのです。私の母の出生~死亡までの戸籍は私達が市役所に取りに行こうと思っています。書類が揃えば、母の管轄家庭裁判所に郵送します。