遺産分割のトラブル、法律で解決することはできる?

親が亡くなった後、口座凍結で葬儀費用が払えない、遺産を分配してもらえない、生前の使い込みが疑われる等、相続をめぐるトラブルで困っていませんか。仮払い制度の使い方から遺産分割協議書の役割、調停の費用感や手続きの流れまで、実例をもとに対処法をわかりやすく整理してご紹介します。

口座凍結後も緊急払い出せる?

親が亡くなった直後、介護施設の費用や葬儀代が必要なのに銀行口座が凍結されてしまった——そんな状況に困っていませんか?全相続人の書類が揃わないと払い出しできないと言われても、実は緊急時に使える制度があります。9件の実例から、あなたのケースに合った対処法を探してみてください。

凍結預金の法定相続分だけの引き出しについて

相談者
695334さんの相談
投稿日:

父ののこした相続財産について

相続人5人 母と子供ら4人

財産は銀行預金のみ(定期、定額、普通の3つ)です

現在凍結中です

母の介護施設入所の一時金などで、まとまったお金が必要で、銀行に母親の法定相続分だけでも、おろせないかと問い合わせたところ、拒否されました。

以前は引き出すことが出来たようなのですが、


預貯金も遺産分割の対象となる…最高裁(2016.12.19)


ということで判例で変更されて、あくまで全員の合意が必要といわれました。

またその際に、この判例が出される前なら対応のしようがあった、とくに弁護士さんからの依頼などがあれば前向きに検討して、法定相続分の引き出しを認めることもあったといわれました。



判例の変更があった、現在ではたとえ弁護士さんを通してもであっても、ほんとうに無理なのが現実なのでしょうか?


金融機関への問い合わせでは断られましたが、現在でも、弁護士さんを通せば対応も変わるのではないか思い質問しました。

母の遺産の預金の一部を父が相続せず死亡、仮払いは父の権利分もできるか

相談者
1020097さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母死亡、相続人は父と子供3人計4名です。
銀行の母の預金約1千万から父と私が遺産分割前の仮払いをしました。
裁判所に申し立てず父が150万、私が1/6の更に1/3で約55万でした。
その後まもなく父も死亡し、800万近くが残っていますがこの内、亡き父の権利は500万-150万で350万だと思います。
この350万を「父の遺産」と捉えて私が仮払いできるか銀行に問い合わせたところ、あなたの仮払いはもう済んだ話ですよと鼻で笑われて終わりでした。
その後、信用金庫で仮払いをした時、母名義の預金から「母の遺産」と「父の権利分」からそれぞれ法廷相続分の1/3を払い出してくれました。父は信用金庫から仮払いしていないので、全額口座に残っていました。
残高540万で、母の遺産1/6の更に1/3で30万、父の権利分270万の1/3の更に1/3で30万、合わせて60万受け取りました。

一度断られた先の銀行に、仮払いをもう一度要請してみようかと考えています。
使途は父の残した違法建築の物置の撤去費用です。市役所から撤去するよう催促が来ているので。
他の兄弟とはもめており遺産分割のめどが立ちません。

【質問1】
この場合、仮払いに応じるかは銀行に決定権があるのでしょうか。

【質問2】
銀行に父の権利分から仮払い納得させる妙案はないでしょうか。

銀行口座の遺産相続手続きについて

相談者
375124さんの相談
投稿日:

父方の祖父が亡くなり、配偶者である祖母と代襲相続で孫の私、弟の三人が財産を相続することになりました。遺産分割協議書に三人が捺印し、三人の印鑑証明書も揃えました。(弟と言っても異母弟で、私は連絡先も知らない人です。やり取りは全て司法書士を介して行いました。)
銀行の預金は、普通預金は私、定期預金は祖母、というように誰がどれを相続するか、遺産分割協議書に明記されています。
いざ銀行で相続の手続きをしようとしたら、払い出し請求書を三人それぞれが記入して、三人分揃わないと払い出しができないといわれました。私と祖母はすぐに提出しましたが、弟が書類を提出しないため手続きがストップしてしまっている状態です。司法書士から何度も連絡していますが、連絡がつかないとのことです。
銀行の言い分としては、元は一人の預金だから、バラバラに払い出しはできないとのことですが、口座番号は別々です。
そこでおうかがいしたいのは、銀行の言うように請求書が全員分揃わなければ払い出しは法律的にもできないのかということです。遺産がもらえるのだから、今後永遠に書類を提出しないということはあり得ないとは思いますが、いつになるかわからないことに困っています。また、何か銀行に払い出しをお願いできる方法がないでしょうか?ご回答頂けると幸いです。

遺産分割協議書なしのリスクは?

「とりあえず代表者に任せた」「口約束で決めた」——そのまま時間が経ち、後からトラブルになってしまうケースが後を絶ちません。協議書を作らないと、自分の取り分を証明できなくなる可能性も。23件の実例が示す「やっておけばよかった」を、今すぐ確認してみませんか。

被相続人の預貯金口座を閉め、相続人に送金された時点で、法的に遺産分割されていることになるのですか

相談者
1072523さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖母が亡くなり、母と叔母が法定相続人です。叔母は祖母の生前多額の贈与をもらったり、祖母のカードを使い引き出していたお金の中に使途不明金があります。これらの合計は2000万円以上になりますが、何らかの証拠があるのは1000万円ほどです。母は叔母と話し合おうと試みましたが、応じてくれません。

祖母は二つ預金口座を持っていましたが、口座を閉めた際、一つは母の口座へ、もう一つは叔母の口座へ祖母の残金が送金されました。母は遺産分割調停をしても、自分の言い分がどこまで通るかわからなく、また調停は正義が勝つということでもないので、あまり乗り気ではありません。

祖母の口座から母へ送金された額は叔母に送金された額よりも500万ほど多いのですが、母としてはそのぐらいの額で手を打ってもいいかなと思っています。しかし、遺産分割調停でそれ以下しか戻ってこないことになる可能性があるので、母は送金されたお金をそのまま何もせずに自分のものにできないかと考えています。

【質問1】
銀行口座を閉める際は遺産分割協議書などの提出は必要なかったですが、送金の依頼をそれぞれがしたと言うことと、送金したという事実によって遺産分割が法的にされたというように解釈できるのでしょうか?

【質問2】
このように母が送金されたお金を自分のものとすると、あとで問題になるようなことはあるのでしょうか?相手方から訴訟を起こされるというようなことでしょうか?どのような訴訟でしょうか?不当利得返済請求ですか?

【質問3】
訴訟を起こされた場合、特別受益や使途不明金があることを説明し、それにより持ち戻しをしていたと主張して認められる可能性があるのでしょうか?

銀行預金の相続について

相談者
831401さんの相談
投稿日:

父親が他界し、相続としては土地等はなく、父親名義の銀行口座に500万程あります。相続人は、母と子供3人の計4人です。
兄がキャッシュカードを管理しているためまだATMで引き出すことは可能で、この預金を口座凍結せずにおろして、母1/2、子1/6ずつ分ける事は問題がありますでしょうか。

代表相続人指定と遺産分割協議

相談者
433201さんの相談
投稿日:

遺産分割に関する質問です。
父が死亡し,母,兄,私の3名が法定相続人です。
遺産は,2つの銀行の預金なのですが,父の相続後,兄から指示されるまま,母を代表相続人と指定する書類に署名・押印(実印)をして印鑑証明書を兄に渡したところ,預金は,一旦,母の名義になりました。
私としては,父が亡くなった以上,いつまでも預金を父名義のままにはしておけないだろうと思って兄の指示に従っただけであり,遺産分割は,改めて行うものだとばかり思っていました。
ところが,そのことを母と兄に話したところ,「既に遺産分割は済んでいる」と言われてしまい,全く話になりません。
私は,代表者指定と遺産分割協議は異なるものであると思っていたのですが,代表相続人指定の手続をするだけで遺産分割協議をしたものと評価されてしまうものなのでしょうか?

代表相続人を立てるときの注意点

兄弟の中から誰か一人が代表として銀行手続きを進めるとき、「代表者に任せれば大丈夫」と思っていませんか?しかし代表を立てるだけでは遺産分割が完了したことにはなりません。後から「話が違う」とならないために、5件の実例でチェックしておきましょう。

預金を法定相続分で分配する相続人が多い場合の協議書について

相談者
762322さんの相談
投稿日:

私のおばが亡くなり、伯母が持っていた預貯金、投資信託について、伯母の兄弟が甥、姪らの相続人にて、法律の取分通りに分けることになりました。
人数が10人以上と多く、各自手続をするのは大変なので、私が代表で行おうと思っています。
銀行からは、遺産分割協議書を提出するように言われているのですが、二点質問があります。

①あくまでネット情報ですが、預貯金は遺産分割の対象ではないので、法定相続分通りに分配するなら、遺産分割協議書を作成しても無意味?なので、作成する必要は無いが、各相続人が行うのは大変なので、「下記預貯金は法定相続分にて分配するが、代表して〇○(私)が預貯金の解約払戻手続を行う」と記載すれば良いでしょうか。

②相続人が全国バラバラで、やりとりしているうちに印鑑証明書の期限が切れたり、誰かが協議書を汚したり紛失の恐れもあります。その場合、全く同じ内容の書面を相続人の数だけ作り「遺産分割協議成立書?(遺産分割協議証明書?)」という方法があるとこれまたネット情報で見たのですが、そのやり方でも良いのでしょうか。その場合の署名日付は各自署名押印した日付で日付は統一されていなくとも良いのでしょうか。

以上、乱雑な文章ですがよろしくお願いします。

亡くなった義母の定期預金と法定相続人について

相談者
639554さんの相談
投稿日:

亡くなった義母の定期預金の解約と法定相続人についてですが、10年以上前に義母が亡くなり義父はその定期預金をそのままにしています。
ある程度まとまった金額が入っているため、なんとかしてあげたいと思っていますが(義父の体調よくないため医療費にあてたいです)、法定相続人全員の各書類が必要とのことで、法定相続人の範囲を教えていただきたいです。
ちなみに実子はおらず、私の主人が義父の養子に入っておりますが法定相続人に入りますでしょうか。
あとその他必要書類があれば教えていただきたいです。
銀行に義父が行く際、私(主人の妻)が付き添って一緒に手続きを手伝っても(書類を読み上げるだけでサインはしません)よいでしょうか。
弁護士さんに付き添いを手伝って頂いた方がスムーズにいきますでしょうか。

銀行口座の解約時の振込手数料について

相談者
1029026さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父親が死去し、法定相続人は私(姉)と妹の二人だけです。
(母親は既に他界しております)

遺産分割協議調停にて、調停成立し「調書(成立)」を作成しております。
「調書(成立)」で、父親の銀行口座の解約を妹の弁護士に一任し、一旦、妹の口座へ振り込み、その後、分割案の割合を私の口座へ振り込む事になりました。

【相談内容】
ある銀行の父親の口座残高が少額でした。
その為、妹の口座への振込手数料の方がかなり多くなり、結局、この口座分についてはマイナスになりました。
同じ銀行の別支店・別口座の父親の口座には残金があったので、マイナス分はそこから差し引かれています。
この場合について、ご教示をお願いします。

よろしくお願いします。

【質問1】
1.被相続人の口座が振込手数料以下の場合、この口座を放棄する事は出来なかったのでしょうか

【質問2】
2.放棄できるのであれば、妹(の弁護士)が放棄しなかった為に、本来、支払わなくても良かった額(振込手数料-口座残高)を妹(の弁護士)に請求する事は可能でしょうか。

遺産を分配してもらえないときは?

署名・押印まで協力したのに、何ヶ月経っても振込がない。催促すると言い訳をされたり、逆ギレされたりして話が進まない——この状況、法的に解決できるのでしょうか?泣き寝入りせずに取り戻す方法を、31件の実例とともに確認してください。

法定相続人が3人。無責任な対応について

相談者
193912さんの相談
投稿日:

2010年に7月に母が亡くなり相続の手続きが始まりました。
父親は他界しており法定相続人は3人(長男、次男、長女)です。
平等に分割することになり協議書を作成して相続税も払いました。
母名義の銀行、郵便局の通帳を次男に渡して記帳をしてほしいという話をしました。

2012年8月に兄弟で集まった時に次男から銀行を解約したという連絡がありそれ以上の会話はなく終わりました。
でも協議書では銀行郵便局のお金は兄弟の各銀行に振込みするはずだったのですが次男はそれ以上何も言わずそのままになりました。

2013年1月に兄弟で集まり協議書通りに振込みするという事で次男に口座番号を教えました。
その間、次男に母の通帳残高を教えて欲しいと何度か連絡をしました。でも何の連絡もなく過ぎて行きました。

2013年3月末にまた集まりましたが、通帳を持ってこないのでそれについて話すと次男は逆切れしました。

その後、家庭裁判所で相談するという話を持ちかけたことろかろうじてメールの返信が戻ってくるようになりました。
折角の日本滞在期間にこういう逆切れするような態度をされ子供(5才)もいるのにこういう会話を聞かせる事になり不憫でした。
その後振込するというメールがあり次男は会社を休み銀行、郵便局に行ったそうです。
でも残高証明を取るのに2週間ぐらいかかる。と言われたそうです。
残高証明を発行してもらう理由もわかりません。
おそらく紛失したのでしょう。でも謝罪はありません。
本当の事もいいません。

その日は振込するといいつつ残高証明の手続きだけしたそうです。
振込は一度に終わらせないと手数料がかかるから。というのです。
2週間以上過ぎ私からメールで連絡をしたところ、明日休んで振込するからというので当日電話を掛けたところ振込金額に不満があるみたいだからと会社に出社している。というのです。

2度も振込すると言って裏切られて気分です。
長男も謝罪もないというのはおかしいと言っています。

私への金額は約1千万円だとすると1年以上協議通りに振込みしなかった対応は慰謝料に値するものか教えていただきたいです。
次男の対応の遅さで眠れない日々も多いです。
私は海外に住んでおり帰国するのにお金もかかります。

遺産分割で相続分を払ってもらえない

相談者
727683さんの相談
投稿日:

父が亡くなり、遺産分割でもめてます。
相続人は母・子3人(私含む)のみです。
1週間前、銀行預金を引き出すため必要な手続きを済ませ、
代表で母が一括で預金を引き出し預かっています。
口約束では法定相続分で分けると話して、合意してます。
遺産分割協議書はないです。

私が数日中に振り込んでほしいと要求しているにもかかわらず
応じてくれません。母の言い分としては、お金を渡すとこちらの
頼みを聞いてもらえなくなるおそれがあるということらしいです。
頼みとは、実家建物の名義を母に変更することや、自立してない弟の
面倒を見ることなどです。

建物名義については、私自身住んでないので母に譲るのはかまいませんし
母に援助されて生活している弟の面倒も、時間などの余裕があれば
やっているつもりです。私の本音では、名義は共有で母が住み管理すればよい、
弟の面倒は母がついているので必要ないと思いますが。

今度、1週間後に会う予定があり、その時には支払うとは言ってますが
信頼できなくなってます。代わりの条件として色々要求され、
従わなければまた先延ばしにされそうです。

預金の相続分を受け取りたいのですが、どのようにすれば応じてくれるでしょうか?
できれば円満に、関係性が悪くなるようなことはしたくありません。

遺産相続・遺産分割について

相談者
503806さんの相談
投稿日:

父が亡くなり、父の銀行口座が凍結されました。
相続人は、母、兄、姉、私の4人で、遺産は、預貯金、母が受取人の生命保険、簡易保険等の現金のみです。

先日、兄から銀行口座凍結解除のための書類が送られてきて、署名と捺印をして必要書類と一緒に返送するように言われました。しかし、署名と捺印をするように言われた書類には、何も記載されておらず、預貯金がいくらあるのかも教えてくれません。聞くたびに、なんでそんなことをしりたいのかと逆ギレされます。

生命保険についても同様で、いくらあったのかも教えてくれません。請求漏れがないように話をすると、そんな事を気にする必要はないと言います。

不審に思って、銀行に残高の照会をかけたら、思った以上に(税金がかからない程度)預貯金があるのが分かりました。

当初、姉が普通預金に残高がそんなになかったのか?少ないから私にも分けてやってもいい的な事を言ってたのですが、定期預金とかの残高や生命保険が多かったので考えが変わったのだと思います。
どうも兄は、私には遺産を分けず、母にも内緒で姉と2人で勝手に分けようとしているようです。
母にその話をしましたが、母は諦めているようで兄のしたいようにすればいいと言います。
私は、元々父のお金はあてにしてませんし、欲しいとも思ってませんでした。しかし、こういうやり方には納得いきません。
口座凍結解除に応じなければいいだけですが、ずっとそういう訳にもいかないと思います。
私に署名捺印させたいが為に、分けずに母の口座に全ていれてもいいともいいますが、その後に自分達がそのお金をどうにかするのは目に見えています。
どうすれば、一番良いのか教えて下さい。宜しくお願いします。

生前の使い込みは取り戻せる?

親が亡くなった後、通帳の記録を見たら身に覚えのない大きな引き出しが何度もあった——もしかして誰かが使い込んでいたのではないか、そんな疑念を抱いていませんか?証拠の集め方や法的に請求できる範囲について、9件の実例を参考にしてみてください。

法定相続分について。問題はありますか?

相談者
352512さんの相談
投稿日:

実父が亡くなりました。
相続人は、先妻の子(兄は敷地内同居、姉は既婚)と後妻の母と子(私)です。
父の遺産は、不動産のみで法定相続分で代襲分割と考えていました。
預貯金は生計が苦しかったので、父のは殆ど残っておりません。
兄側の弁護士申立書が届き、そこには事実無根な、母が無断で農機具を処分、母が不動産の殆どを自分のものと主張、父の預貯金開示要求と残高証明の提出も書いてありました。
兄は、就職してから農業も生活費も一切無視でした。父の療養介護も全くありません。いわゆる財産形成は無いです。
父の定年後から10年以上、私が生活費の全てと親の医療費を出しておりました。
しかも兄は、祖母の財産を1人で受け取っていますし、母屋を1人で占拠しています。

①兄姉私には代襲分割、母は収入が無いので不動産を相続という主張と、
②母と兄で2分の1ずつとの兄の主張、どちらが通るのでしょうか?
③父の預金を亡くなるまで生活費として使っていました。問題はありますか?
④例えばの話ですが、父の預金を名義変更していたら、それは生前贈与もしくは特別受益になりますか?
乱文ですみませんが、何卒宜しくお願い致します。

親の遺産相続(銀行口座の出入金が怪しすぎる)

相談者
142030さんの相談
投稿日:

親が亡くなりました。現在2億円以上の預貯金が確認されています。相続人は3人です。
しかし、過去に借名口座(妻と子供)で定期預金したり解約したり色々と悪いことをしています。
それだけではなく、勝手に僕以外の相続人にお金を手渡しであげているようです。(1000万以上)

色々な銀行や証券会社と取引していて、いま、取引している銀行は過去10年分(銀行によっては15年間)の入出金詳細を請求してるのですが、1つの銀行に5つ口座があったとするとメガバンクなら月あたり500円請求されてしまいます。
つまり通帳1つにつき10年で6万円。10通なら60万になります。
さらに相続人の分の取引明細まで請求すると請求代だけで100万とかかかってしまいます。
銀行の人は「税務署に調べて貰ったら?」と冗談をいいますが
正直、それが冗談になってないんです。

遺族の知らない解約した口座もあるようですし
基本的に金庫から銀行の人に手渡ししてるので送金記録が残ってません。
証券会社が来たときに、「送金してましたか?」と尋ねると「お父さんは私に手渡しで株を売買してたよ」と返されたので愕然としました。

怪しげな口座や手数料の安い銀行は出入金明細を請求しましたが、行員に家族の分まで請求する人は初めてだといわれました。

基本的に何年分の銀行口座を税務署は調べてくるでしょうか?
15年とか20年とかやられたら堪りません。

遺産分割協議での銀行預金について

相談者
753519さんの相談
投稿日:

遺産分割協議における銀行預金についての質問です。父、母、私、弟の4人家族です。私は別に所帯を持っていますが、残り3人は同居しておりました。父が11月14日に亡くなりました。その時点の父名義の銀行口座には150万円の残高がありましたが、弟は「100万円は、母の口座からおろして、父の口座に入れたものなので、遺産の範囲に入らないので分割の対象は50万円だ」と主張しています。私が調べた範囲では、亡くなった日の残高=遺産、と言う認識です。仮に母の口座からおろして入れたとしても、それは、母から父への贈与になり、やはり150万円が遺産になると思うのですが、いかがでしょうか?
アドバイスをよろしくお願いします。

相続放棄すると誰の取り分が増える?

「自分が相続放棄すればお母さんの取り分が増える」と思っていたら、実は別の兄弟の取り分が増えるだけだったというケースがあります。相続放棄の影響は思わぬ方向に及ぶことも。6件の実例で、手続きの前に必ず確認しておきたいポイントを押さえましょう。

遺産相続分配について 銀行の解約と家の名義変更の件で知りたい

相談者
621032さんの相談
投稿日:

父が亡くなり母と三人兄弟(兄、姉、僕)が相続人です。
少ないお金が銀行にあるのと父名義の家があります。
財産は全て母の物になるのが僕と姉と母の希望です
(兄はまだ聞いてないが
多分お金はほしいと思います)そこで

①もし僕と姉が相続を破棄したら、相続は1/2母 兄1/2に
なるのですか?

(それはさけたいのです。
兄は浪費家で遊び人で今、過去も借金をしていて母が払っていました。
父の介護もせず父の物を売り、兄弟からは敬遠されています。
ただ、きれると母に暴れて危険なので困っています。)

②上記について破棄する場合の手順

③銀行の引き出しをしたい。その場合、全員の委任状を書いて母のものにできますか?
(印鑑証明書や証書類を必要そうなのですが兄が駄々をこねそうなのでとりにくいです
委任状のみだと取りやすいです)

④土地の名義変更も①と同じですか?兄は母と同居しています
(僕と姉の住居は別です)

上記の①②③④について教えてほしいです

相続放棄検討中の銀行口座の取り扱いについて

相談者
1363902さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日父が亡くなりました。一人暮らしだったのでアパートで通帳や請求書を調べてまとめている段階です。
生前に今は借金はないと言っていた事、また今のところ通常の支払いだけなのですが、昔から借金や自己破産をしたことがあるので、あとから何か出てくるかもと言う不安があります。
まだ1ヶ月経っていないので、念の為期間伸長を考えています。

いまは銀行口座と手元にある少しの現金も手をつけず、請求書はまとめておいて支払いはすべてしていません。
(連帯保証人の病院代、アパート関係は自分たちのお金で支払いました)

相続放棄検討中のこの期間、期間伸長できたとしたらまたさらに数ヶ月間、私たち相続人はただこのまま、あるかないかわからない請求書が届くのを待つという認識でよいですか?

【質問1】
銀行口座は今凍結してありますが、相続放棄検討中のこの数ヶ月はずっとそのまま父親の口座として放置しておけば良いですか?
また単純承認すると決めた時はその時に銀行に伝えれば口座のお金を受け取れますか?

【質問2】
父親の支払い分の請求書は特に何もせずまとめておけば良いのでしょうか?
一人暮らしでしたので郵便は止まっています。もし今後父宛の何か支払いに関する書類があれば私達子供宛に確実に届きますか? 

相続放棄受理通知書が届くまでは相続人ですか?そして銀行への対応はどうすべきでしょうか?

相談者
1227188さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
兄が亡くなり、相続人は私と姉の2人です。姉は父が亡くなったことは知らないはずです。

通帳などは見つからなかったし、新聞のお悔やみ欄にも載せなかったので、金融機関は父の死を知らないと思います。

色々な理由で私は相続放棄申述書を提出しました。提出したばかりで未だ家庭裁判所からは何も返送されてきていません。相続放棄受理通知書が来たら姉に相続放棄したことを連絡するつもりです。

そのような中、ひょんなことから相続放棄申述書を提出後に知らなかった父の銀行口座を知ることとなってしまいました。しかし、通帳も印鑑も見つかっていませんし、父の家は遠方で空き家状態ですので、銀行に父の死を連絡し口座凍結してもらったほうがいいのでは?と気が付きました。

しかしながら今の私はまだ相続人なのか、もう相続人ではないのかわかりません。

相続人だったら父の死を銀行に伝えてもいいと思うのですが、相続人ではないなら父の死を銀行に連絡してもいいのか?と自分の立場がよくわからない状態です。

今の私が相続人ではないとしても姉に父の死を伝える前は私に遺産管理義務があると思うので銀行に父の死を伝えても相続放棄に支障は無いのかを知りたいです。

よろしくお願いいたします

【質問1】
今の私の状態は相続人なのでしょか?相続人ではないのでしょうか?

【質問2】
今の私の状態で父の死を銀行に伝えていいのでしょうか?伝えるべきでしょうか?

【質問3】
今のところ残高照会をするつもりもありませんが、今の私の状態は残高照会できる立場なのでしょうか?また相続放棄受理通知書が届いた後は残高照会できなくなるのでしょうか?

遺産分割調停と弁護士費用の目安

話し合いが限界で調停を考え始めたけれど、弁護士費用がどれくらいかかるのかわからず踏み出せない方もいます。費用が払えない場合の制度も含め、10件の実例から費用感や手続きの流れを具体的に確認できます。まず情報だけでも見てみませんか。

被相続人の預金を引き出したいのですが

相談者
346786さんの相談
投稿日:

 長い間交流がなかった姉が亡くなり、自分は法定相続人だと
いうことがわかりました。遺産は1400万円くらいあって、
全部銀行預金です。

 交流がなかったので、申し訳ないとは思うのですが、
私は今、破産や生活保護受給を考えているくらいに
お金に困っている状況なので、
受け取れるなら、受け取りたいと思っています。

 そこで、弁護士さんに、私の記憶で
親族関係を説明して、相談したら、
母が3度結婚(2度離婚)していたこともあって、
相続人は10人くらいいる可能性があり、
戸籍を集めるだけでも実費が20万円くらいかかり、
分割協議まで依頼すると、
さらに弁護士費用もかかるとのことでした。

 ただ、何を始めるにしても戸籍を集めないと
いけないらしいのですが、その20万円なんて
用意できないし、借りて用意しても、銀行は普通、
分割協議が成立するまで引き出させてくれないと
言われました。でも、10人くらいのうち8人は、
遠方に住む全くの他人で、連絡さえつきません。

 裁判を起こせば銀行は引き出しに応じるかも
しれないとのことですが、そのための戸籍収集費用や
弁護士費用がまずありません。
 相続分は、私と妹で7分の2くらいありそうなので、
銀行預金さえ出せれば、400万円くらいになるので、
すべての費用が出せるのですが……

 銀行って、裁判を起こせば確実に引き出しに
応じてくれるのでしょうか?そうでなければ
費用を借りるのも怖いし……どうしたらいいのか
悩んでいます。

遺産相続の振込迄の日数について

相談者
822455さんの相談
投稿日:

遺産相続のご相談です 叔父が亡くなり銀行が凍結されたとの事で私を含め9名の相続人がいる その内2名の不明者がいるので手続きに日数が必要との事でした 最初の連絡から約一年が経ち連絡があり書類を送りますので振込口座指定書 業務依頼書 印鑑証明 身分証のコピー 遺産分割協議書に署名捺印し返送してくださいとの事でした 返送してから約2週間何も連絡有りませんので不備はなかったのだと思います 書類には皆様の書類が揃いましたら振込しますと記載がありましたが振込されるまでおよそどの位の日数が必要なのでしょう? 勿論書類の揃い具合によるのは理解しておりますが 凍結された銀行は信用金庫です 宜しくお願いします

遺産の相続について

相談者
355120さんの相談
投稿日:

一昨年に母が亡くなり、預金のみの相続ですが、行方不明の父と兄を捜し色々あって、今年 父の失踪宣告が確定し
死亡とみなされました。 年月がさかのぼっての死亡だったので、相続は発生しなくなり 私と兄の二人で相続となりました。
しかし 住んでる場所は判明し手紙をだしたり直接訪ねたりしましたが、全くあえません。
散々母に迷惑をかけてきてるので、顔を出しにくいのか なんなのか? わかりません。。
銀行は 法定相続分であっても 2人の署名捺印書類の提出がないとだめた。とお金を引き出せずにいます。
なので話し合いにださせようと 遺産分割分割調停を起こすことにきめましたが、裁判所の方から 「預金のみでは起こせないかもしれないので 法定相続分だけもらえないか銀行に聞いてみて下さい。」と言われました。
母が亡くなり、お葬式から何から一人でしており 仕事が休みの日はほぼ父捜し兄捜し相続に費やしてきていて 銀行も裁判所も人により言う事が違い 悲しくなってきました。
兄にもだんだんと怒りが再発し相続してほしくありません。
兄が連絡くれないかぎり一生預金は凍結したままになるのでしょうか?
証明はできませんが、この預金の中には私が預けた分もあってなおさら納得できずにきます。

最後は愚痴になってしまい申し訳ありません。。

贈与税は相続財産にかかる?

遺産を兄弟の分まで親の介護費用に使ったら贈与税がかかるのか、生前に多額の現金をもらっていた相続人はどう扱われるのか——知らずに進めると後から税務上の問題が生じることがあります。7件の実例で、贈与税と相続の関係を整理してみましょう。

相続 法定相続人への銀行預金配分期限

相談者
787000さんの相談
投稿日:

今春、父が亡くなり法定相続人は母親、兄弟2名(合計3名)です。
法定相続情報証明制度を利用したため、法定相続人は確定しています。

故人の銀行預金を解約したとき、相続人の代表者の口座へ振り込みされています。
田舎のため、実家の資産価値は低く不動産・預貯金等を総合計しても相続税は発生しません。(相続登記での登録免許税は2万円以下です)

銀行には遺産分割協議書は作成していない事にしています。

母親には内緒にしていますが、兄弟の間では残された遺産は全て父の供養と母のサポートに使用することで合意しています。遺産はしばらく利用していなかった地方銀行の口座に纏める予定です。記帳したらエラーになったので窓口で復活して基本的には遺産以外のお金は無いように整理しています。

現在母は基礎年金しかないため、実家の固定資産税、火災保険、公共料金等の支払いは上記の口座で対応しています。

父は地元の銀行に少しづつ預金をばらしていたため、まだ手続きが完了していない銀行が3行も残っています。

本来なら相続人の代表者は全ての口座を解約した(完了した)とき、分配する義務があると思いますが、母も高齢のため、将来後見が必要になったとき下手に母親名義にしていると預金の払い出しが困難になることが予想され当面母の支払いは長男が代行して対応する事にしました。

質問1.
相続代表は遺産を配分する義務がありますが、なんとなく調べてみたら遺産の配布期限がない?様に見えます。後回しにした場合、2次相続という問題があることは承知しています。

質問2.
銀行には法定相続と言っていますが、遺産の全額を母親へのサポートに使用した(実質母親が全額受け取りした事になる)事は問題にならないのでしょうか?

質問3.
最初は母親が自分の相続分を利用している分には問題ないと思いますが、将来兄弟が受け取る分を介護等で使用した場合、その部分は贈与になるのか扶養義務になるのか。(子は親を扶養する義務があるので元は父親の遺産でも介護等の実費支払いは贈与税とは無関係)

よろしくお願いいたします。

法定相続人では無い孫名義の「名義預金」は、相続人全員が了解すれば、遺産分割協議で孫が取得可能ですか?

相談者
1467357さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続発生時に、孫名義の「名義預金(=出資者が被相続人で、孫自身が存在を知らない預金)」を発見した場合、
(1)被相続人の相続財産として加算 (2)遺産分割協議の対象 になると思います。
※税務上も、名義預金は相続税の課税対象として計算

【今回の遺産分割の手段】遺言書が無く、遺産分割協議を実施
【今回の法定相続人】被相続人の配偶者と子供
→孫は法定相続人では無く、遺産分割協議への参加資格・決定権が無い

もし「法定相続人名義」の名義預金であれば、その名義人にそのまま相続させる事は問題無いと考えますが、
逆に「法定相続人では無い名義(=孫)」の名義預金の場合、どうなるのか?相続の取扱いを教えて下さい。

【質問1】
相続人全員が了解の上、「その名義預金は孫が相続する」旨が記載された遺産分割協議書は有効ですか?
→孫は相続できるのか?(銀行への手続きは不要で、そのまま孫が出金できる状況だが、法的に問題無いですか?

法定相続人ではない私に残された名義預金の遺産分割協議での取り扱い

相談者
515794さんの相談
投稿日:

配偶者、子供のいない叔母がなくなり、叔母の兄弟4人(私の父とその兄弟)で遺産分割協議(相続税の控除額を超える財産が残されていました)に着手したところです。いずれも高齢のため、甥の私が事務手続きの代行をしています。
叔母は、私(叔母にとっての甥にあたります)に預金を残してくれており、生前に「あげるね」「もらいます」という口頭でのやり取りはありましたが、通帳を確認したのは、叔母が亡くなってからです。私が生前に通帳を受け取っていないことは他の相続人も知っています。
法定相続人でもなく、遺言状もない状況で、私名義のこの預金の取り扱いは、どうなるのでしょうか?
税法上は名義預金であり、相続財産に含むことは理解していますが、分割協議の際にはどのように扱うべきかを知りたいのです。それなりの額であり、以下のどの扱いが法律的に無理がないでしょうか?
※それなりの額のため、受け取ることを主張できるのかを知りたいです。

・扱い1:私が受け取るべき財産として、私も相続人の一人として分割協議に含めて取り扱う。
・扱い2:私は法定相続人ではないので、直接には受け取れない。被相続人の意思を尊重し、法定相続人である私の父にこの預金分を含めて分割する。
・扱い3:私名義の預金も相続財産の一つとして、法定相続人で法定分割する。
・扱い4:その他

よろしくお願いします

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