凍結預金の法定相続分だけの引き出しについて
父ののこした相続財産について
相続人5人 母と子供ら4人
財産は銀行預金のみ(定期、定額、普通の3つ)です
現在凍結中です
母の介護施設入所の一時金などで、まとまったお金が必要で、銀行に母親の法定相続分だけでも、おろせないかと問い合わせたところ、拒否されました。
以前は引き出すことが出来たようなのですが、
預貯金も遺産分割の対象となる…最高裁(2016.12.19)
ということで判例で変更されて、あくまで全員の合意が必要といわれました。
またその際に、この判例が出される前なら対応のしようがあった、とくに弁護士さんからの依頼などがあれば前向きに検討して、法定相続分の引き出しを認めることもあったといわれました。
判例の変更があった、現在ではたとえ弁護士さんを通してもであっても、ほんとうに無理なのが現実なのでしょうか?
金融機関への問い合わせでは断られましたが、現在でも、弁護士さんを通せば対応も変わるのではないか思い質問しました。