亡くなった伯母の遺産相続について
先日伯母が亡くなりました。伯母には配偶者も子もおりません。
伯母は5人兄弟で、2人が生存、2人は死亡しています。
わたしはすでに死亡した一人の子です。
私を含めた3名が法定相続人になることはわかるのですが、わからないのが、既になくなったもう一人(仮にAとする)に関してです。
Aは結婚していましたが、子供はいません。ただし、Aが存命中にAの配偶者が子供を一人認知しております。
この場合この認知された子供は、Aの代襲者となるのでしょうか?