遺言書・遺産相続について
遺言書・遺産相続について
2年前の春に祖父が他界、その後間もなく私の父(次男)が亡くなりました。
15年前に祖母は他界。
祖母他界後、祖父は施設に入っていました。祖父は長年盲目だったり具合も万全ではなかったため、父の兄(長男)が施設に入れることに決めました。
祖父他界後すぐ父が亡くなったため、祖母の分・祖父の分の遺産相続について、父の兄、私の母、そして孫である私が相続人となりました。
父の兄は遺言書があるということを前々からちらつかせており、しかしこちらとしては父が壮絶な闘病の末亡くなったため、すぐには遺産相続に応じられる状況ではなく、また家庭事情などもあり、つい先日ようやく裁判所での検認となりました。
遺言書は、盲目だった祖父が果たして書けただろうかというかんじの意外にもしっかりした筆跡で、内容は全財産は長男に、長男が引き出した預金についてそれはよしとすると書かれており、最後にはきれいな捺印がしてありました。
直筆・日付・氏名・捺印と要件は満たしている遺言書ですが、私たちが祖父の字を見たことがないので直筆かはわかりません。直筆かどうか、祖父宅を調べたいところですが、父の兄が祖父宅を管理しており自由に入れません。
父の兄が強制的に書かせたんだろうなと思います。内容について、知ったら母と私が傷つくから開けない方がいいんじゃないかとか、ちゃんと遺言書があるんだから母と私は敵わないわよということを父の兄とその妻から言われたこともあります。けど無効だとこちらが立証ができない以上、遺言書の無効を争わず、遺留分について求めていくべきでしょうか?
また、父の兄は祖母他界後勝手に預金を引き出し、祖父他界後もすぐ預金引き出しを行っています。
残っている財産は、祖母他界後私の父が長男が勝手なことをしていることに気づきかろうじて残っていた祖母名義の銀行預金を引き出し停止にした分のみです。
長男の預金引き出しをよしとするという遺言書の一文によって、父の兄が勝手に引き出した分は遺産相続に関係なくなってしまうのでしょうか?
大体遺産がどれだけあるのかも正確にはわかりません。父の兄の思うつぼなのでしょうか。