遺産分割調停申し立てを行ったのちに申立人の一人が調停に出席できなくなったら?
父の遺産分割協議ができず母と私は犬猿の間柄である兄に対して遺産分割調停の申し立てをしようと考えています。(申し立て手続きだけを司法書士さんか弁護士さんに依頼するか、自分でするかになります)ただ母は高齢で自由がきかない健康状態となってきており、調停を申し立てたあと調停に出席できなくなっていくことが予想されます。第1回目の時に出席し母自身の言葉で意向を述べたならその後調停に出られないことがあっても大丈夫でしょうか?また、調停を申し立てた後で母の代理人として弁護士に依頼することはできますか?母と私はずっと生活を共にしており利益相反は全くありません。本来であれば最初から弁護士さんに母と私の代理人として依頼するのが最善なのだと思いますが、費用の面からそれは難しい状況です。母と私どちらか一人分の依頼であれば着手金や報酬金の額も抑えられるとのことでこのような質問をいたしております。よろしくお願いいたします。