遺産分割の調停が不成立になったら審判はどう進む?

親の遺産分割をめぐって相続人どうしの話し合いがまとまらず、家庭裁判所に調停を申し立てた等、先の見えない手続に悩む方は少なくありません。この記事では、調停が不成立になったときに審判へ移る流れや申立ての準備、相手方が欠席しても審判が進むのかといった疑問を、寄せられた相談をもとに整理しました。手続全体の見通しを得て、次にどう動けばよいか判断する手がかりになります。

遺産分割調停から審判への流れ

遺産分割の話し合いがまとまらないとき、まずは家庭裁判所の調停を利用するのが一般的です。しかし調停でも合意に至らない場合、手続はどのように進むのでしょうか。ここでは、調停が不成立となったときに審判へ移行する流れや、申立ての方法、必要な準備について、相談者から寄せられた疑問をもとに整理します。

遺産相続調停から審判?

相談者
1099805さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続分割調停を相手方6名で申立、3年続けました。争点は複雑でなく、被相続人名義の土地の所有権と、銀行凍結前の出金と葬儀以外の費用についてです。
調停委員が審判のような態度で、証拠立証しても聞き入れません。最後は、「申立人はいくら貰えれば良いのか」等と信じられない発言があり、勢い調停を取り下げました。
半年経過して、同家裁書記官から、相手方が審判の申立てをしてきたので、そのまま審判にするのか、再度、調停するのか意見聴取の照会書と言う書面を送ってきました。
事件番号も異なり、調停を申立人側か相手方(私側)のどちらを希望するか、または、このまま審判を進めるかを書き、理由を添えるものでした。
私としては審判で良いのですが、前回の調停委員などがいる同じ家裁で進めるのに抵抗があります。
相続の争点金額は現金30万円、競売後の土地換価100万程度です。

【質問1】
審判に証拠と説明文の準備書面だけ提出して、結果だけ待つのもありでしょうか。
何か良い法律プロの手法はないでしょうか。

遺産相続における家裁の調停、審判、訴訟について

相談者
1278436さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の残した遺産は、父、母、長男が同居していた土地建物だけで、遺言はありません。相続人は、母、長男、次男(私)の三人です。相談の結果、母、長男が土地を相続し、次男の私は代償相続により現金を貰う予定です。法定相続どおりに母が共有名義で1/2、長男は1/4ですが、私の1/4の権利を現金で支払うので長男が1/2を登記する、と説明されました。大手不動産が行った土地の査定価格(=時価と考えてよい。とのコメント有)は5000万円でした。なお長男は母と同居するため、小規模宅地の特例を利用する、と税理士は言っています。現在、土地の評価をどうするかでかなり揉めており(長男は時価の6割評価、私は時価評価を主張)遺産分割が合意に至っていません。以下、ご教示、よろしくお願いします。

【質問1】
長男は大手会計事務所に相談しています。長男が、いきなり家裁の調停、または訴訟を提起した場合、当方に時間は(弁護士に相談、委託するなど)与えられるのでしょうか?

【質問2】
調停が不調に終わった場合審判に移行し、その審判は、拘束力が当事者へと及ぶ強制力があると聞きました。審判と訴訟はどう違うのでしょうか?訴訟は家裁の調停を経ずに提起する、ということでしょうか?

遺産相続、調停の期間について。

相談者
1155033さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産相続で揉めています。
相続が発生して、既に1年以上が経過しています。
相続人は兄と私の二人です。大した金額ではないのですが、私は飽くまで法定相続分を望んでおります。
墓を継承する長男である兄に配慮して250万円を兄に余分に相続させることには同意しました。
しかし兄の意見は話し合いのたびにコロコロ変わります。(どうやら兄嫁が何かと口出しをしているようです)
一旦は、遺産分割協議書を作成するところまで話が進みましたが、この度「当家の考え」として全て白紙に戻されました。
このままでは埒があかないので、調停を申し立てようと考えています。

【質問1】
一般的に調停はどれくらいの期間がかかりますか?
審判までいった場合も含めて回答お願いいたします。

【質問2】
遺産分割の話し合いで、250万円について一旦は祭祀継承に係る費用として兄が余分に相続する事に同意しましたが、調停になった場合はそれを含めて相続を二分の一にすることは、問題ないしょうか?

相手方が欠席でも審判は進む?

遺産分割の手続では、相手方の相続人が調停や審判の期日に出てこないというケースが少なくありません。相手が話し合いに応じず、連絡もつかないとき、手続はそのまま止まってしまうのか不安に感じる方も多いでしょう。ここでは、相手方が欠席や非協力の状態でも審判が進むのかという論点について、寄せられた相談を取り上げます。

遺産分割審判において、居住用不動産が競売にかけられる可能性

相談者
1031094さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
80代の母が死亡。遺産は実家不動産のみ(時価3000万円)で、遺言はなく相続人は兄と相談者の2名です。

兄(60)→妻、子供1人おり、母が存命中は実家不動産にて同居していた。
相談者(57)→大学卒業後、別居しており独身。

前提条件として、遺産の範囲に争いは無く、特別受益もなく、母が遺した実家不動産(兄家族が居住中)の分割方法のみが争点です。
*兄家族が居住している不動産なので、現物分割は不可能です。

私は遺産分割調停を申立てたのですが、
兄は、「家族と居住している自宅なので換価分割はできない。また、現金は持っておらず代償金は払えないので、代償分割もできない。したがって、共有分割を強く希望する。」と書面にて主張したきり調停は一度も出席しません。

私は、「相続分を早く換価したいので、競売による換価分割を強く希望する。兄が主張する共有分割は到底受け入れられない。」と主張しました。

現在のところ、2回期日がありましたが、兄はずっと欠席しつづけており、調停員から「お兄さんが欠席しているので、調停はこれ以上続けられない。審判に移行することになる」と言われました。

【質問1】
さてここで質問ですが、審判へ移行した場合、どのような審判が出される可能性が高いのでしょうか?(共有分割の審判が出た場合、その後、共有物分割をする必要が出てくるので、個人的には困ります。)

【質問2】
一般的に、相続人の誰かが居住する不動産を、いきなり競売にかける審判を裁判所が出すことはあるのでしょうか?(私は競売にして欲しいと強く希望していますが、あくまで客観的にどう判断されるのか知りたいで)

相続/遺産分割調停/審判で話を進めたい

相談者
1080778さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
・相続の分割協議で話合いがつかない
・土地の分割方法で意見が分かれている
・私が他の相続人の持ち分を買い取る予定
・他の相続人も買取りを希望すると予想される
・土地買取りを目的として調停申し立て予定

【質問1】
・他の相続人が調停に出席しない場合審判に移行するか
・他の相続人が審判に出席しない場合当方の主張が認められるか
・審判の内容に不服がある場合、再度調停を申し立てられるか

よろしくお願いいたします。

遺産分割調停審判について

相談者
1472473さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
事実誤認
相続人4人
被相続人の財産 100万円預金のみ
法定相続で、割る予定だったが一人相続人が協力してくれない。嫌がらせ

【質問1】
預金を引き出す為に、家裁の遺産分の調停の申し立てして、相手方は出頭しないと思うので、調停不成立、審判になるのでしょうか。また、審判に移行した場合、

【質問2】
法定相続割合で見込まれるときは、サクサクと行くのでしょうか。

不動産の分割方法と代償金の争い

遺産に土地や建物といった不動産が含まれる場合、現金のように単純に分けられないため、分割方法をめぐって争いになりがちです。誰がその不動産を取得し、他の相続人にいくらの代償金を支払うのか、評価額をどう定めるのかが大きな論点になります。ここでは、不動産の分割方法と代償金に関する相談を整理します。

遺産相続の調停と審判についての質問

相談者
1036103さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖母の遺産相続で母兄VS母と母妹の構図で現在調停で争っています。母兄は祖母の生前に遺産相続で本来獲得できる額を大きく超える金額を融通されておりました。その際に口座振込でなく、手渡しで融通されていました。そのため、母側は母兄の行為は生前贈与にあたるので母兄には遺産は分割できないとの主張で争っております。調停が進む中で手渡しで融通されていたため、母兄にお金流れがあった決定的な証拠とならず、次回調停時には母兄への遺産の分割案を考えるよう担当弁護士に言われております。また分割案を検討できないようなら審判になるとも言われております。審判となっても遺産は母兄、母、母妹の3分の1の分割に近い形になるともお聞きしております。

【質問1】
母兄への分割案は納得できず弁護士を変えるべきではとの話がでておりますがこの場合弁護士に変えることで母兄へ渡る遺産をゼロにする可能性ありますでしょうか?

【質問2】
審判に進むことで母兄の悪事が考慮され、母兄に渡る遺産をゼロもしくは大幅に減額される可能性はございますでしょうか?

遺産分割審判にむけて、代償分割と競売、どちらをすすめるべきでしょうか?

相談者
1086012さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在遺産分割調停中です。
相続人は私と兄です。
実家の相続ですが、実家は兄1人で占有してます。
話し合いで解決するような相手ではないので、こちらは競売を求め、審判で争います。
ある弁護士の方に相談した所、近年競売価格が、高い傾向があり、時価とあまり変わらないと聞きました。実家は東京都区内の人気の立地にあ
るので、競売になっても、時価とほとんど変わらない金額になるのではないか、と言われました。
相手方は時価よりかなり安い金額で代償分割を望んでいます。
調停員からは、「相手方には弁護士をつけるよう勧め、裁判所の鑑定を行い、それに基づいた代償分割を勧める」と聞いています。

①こちらは鑑定費用の支払いを拒否していますが、相手方も支払いを拒否した場合、鑑定を行うことが出来ず、共有の審判しか出せないという認識でよろしいのでしょうか?

(調停員から、「競売したければ、共有の審判を得てから、共有物分割裁判をするしかない」と言われています。)

【質問1】
代償分割と競売、どちらをすすめるべきでしょうか?

【質問2】
相手方が鑑定費用の支払いをした場合、鑑定の価格に基づく代償分割の審判が下りる可能性が高いのでしょうか?
その場合、こちらは鑑定も代償分割も望んでいなくても、鑑定費用を負担する審判が下りるのでしょうか?

【質問3】
こちらが鑑定費用を負担し、時間をかけてでも代償分割が決定するように待つ方が良いですか?
それとも、出来る限り早く調停を不成立にし、共有物分割裁判による競売を求めた方が良いのでしょうか?

遺産分割協議における他相続人の取得額の明確化を求める際の最適な対応は?

相談者
1476111さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議についての相談です。
遺産相続人は4人です。
2016年に相続がスタートし、申立人(三名)相手方(私)調停を経て、現在審判をしています。概ね争っていた内容(名義不動産の問題など)に決着がつき、殆ど私側の主張が通ったところで、裁判官より「示談を強く」勧められました。(書面、証拠が膨大で、わりと複雑な相続内容なのです。)
その裁判官の指示を受けて、申立人弁護士が「遺産分割協議案」の提案をしてきましたが、その書面には「遺産項目書」がなく。また遺産分配表や申立人の書面をみても、相手方(私)の取得する財産や債務のみが算出できるだけで、相続人全員の取得額が全く不明です。
また、空欄の他相続人の取得財産を、4分の1で計算をすると、相手方(私)の取得額は他相続人より約20万円少なくなります。
もちろん示談においては、どのような分割も当事者の合意さえあれば、ありでしょうが、このような示談を勧める裁判所や申立人弁護士に対する不信感でいっぱいです。

【質問1】
上記に対し先日、当方は他相続人の取得額(支払額)を明確にするようにとの準備書面を書きましたが、裁判官が申立人の作成案を勧める姿勢できた時、当方はどのような姿勢を示すことがベストなのかご教授頂けますか?

審判確定後の競売申立てと任意売却

審判で不動産の分割方法が定まっても、当事者が従わなかったり、現実に売却が必要になったりする場面があります。こうしたとき、競売を申し立てて強制的に換価するのか、それとも当事者間で任意に売却を進めるのかが問題になります。ここでは、審判確定後の競売申立てや任意売却をめぐる相談者の疑問を取り上げます。

相続調停不成立による審判で、競売の判決を得ることは可能ですか?

相談者
1072977さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在遺産分割調停中です。
被相続人は、父で、相続人は私と兄です。
現在実家には兄1人で住んでいます。
こちらの実家の所有権を代償分割、もしくは換価分割(競売)を求めていました。
兄は一度も調停に参加せず、実家の共有を主張しています。
調停員は、とりあえず共有で調停を終わらせ、共有物分割裁判で競売を求める事を勧められています。

こちらの1番望んでいない共有で調停を成立させ、共有物分割裁判をするのか、
競売を求め、「調停不成立による審判」に移行すべきか迷っています。

相手方は1度も調停に出ていないので、こちらが競売を求めて共有物分割裁判をする気でいるのを知りません。
共有の判決が出れば、競売されなくてすむと勘違いするかもしれません。

【質問1】
「調停成立による審判」と「調停不成立による審判」の結果は変わらず、共有になるのでしょうか?
「調停不成立による審判」で競売の判決を得るのは難しいのでしょうか?

【質問2】
「調停不成立による審判」と
「共有物分割裁判」で競売を求めるのではどのようなメリット、デメリットがありますか?
共有物分割裁判の方が、早く決着がつくのでしょうか?

遺産分割調停・審判で競売となった実家の残置物について

相談者
1375858さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続人は私と相手方の2人です。遺産分割調停で任意売却となっていた実家(マンションの1室)ですが、残置物の取り扱いについて意見が合わず競売となる可能性がでてきました。私は残置物は換価できるものは換価し、それ以外のものは双方取得を許さず、買取人による廃棄が希望でしたが、相手は全部廃棄希望といいながら、私には本心を告げず、買取業者が決まった後、その買取業者に直接働きかけ買取業者から残置物を譲渡してもらい、自分だけが価値のあるものを換価しようとしていたようです。私はそのため任意売却の際、残置物を処分する買取業者に「残置物の相続人への譲渡はしない」等条件に付けくわえることを希望しましたが相手方が同意しません。また相手方は私に対し損害賠償請求なども提起しており、残置物について証拠の改ざんをされる恐れがあり懸念しています。競売となった場合でも残置物については勝手に処分できないため、所有者(相続人2人)が話し合い、同意できなければ裁判所の執行官による強制執行になるとネットで調べました。

【質問1】
強制執行の場合、遺品処理業者が実家から残置物を持ち出す現場に相続人が立ち会い、業者と交渉して(一方の相続人には無断で)残置物を貰うことはできてしまうのでしょうか?

遺産分割審判で競売が命じられた後に、相続人全員の合意があれば任意売却できるか?家事法194条

相談者
1406871さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割審判終盤です。対象遺産は不動産AとB2つです。相手方は弟一人で申立人は母と長女の私です。相手方と共有しない分割方法を希望しています。
A及びBを競売による換価分割とする審判が下る可能性のある状況です。「競売」を命じられた場合について、どのような手順で進められていくのか全く知識がありません。ご教示をいただきますようお願い致します。

【質問1】
1.競売申立を当事者の誰かが裁判所に対して行う必要があるのか?若しくは裁判所が審判に則り競売手続きを進めるのか?
2.審判確定後でも、相続人全員の同意書を提出すれば、任意売却することが可能か?

審判への即時抗告と訴訟の関係

家庭裁判所の審判の内容に納得できないとき、相続人は即時抗告という不服申立てによって争うことができます。また、遺産の範囲や遺言の有効性などをめぐっては、別途訴訟で決着をつけるべき場合もあります。ここでは、審判への即時抗告の手続や、調停・審判と訴訟がどのように関係するのかという論点を、相談をもとに整理します。

遺産分割の審判について

相談者
1105564さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産相続について。相続人は兄弟2名。調停後、審判に移り、競売の申し立て済みですが、相続人の内の一人競売を避けたいがために審判期日を伸ばしている状況です。1年近くが経過していますが、動きがないので、審判を再開し、判断を受けたいと思います。

【質問1】
この場合、相手方が競売を不服として即時抗告をするかと思いますが、即時抗告を棄却された場合は、すぐに競売に出来るのでしょうか。

【質問2】
最終の審判を相手方が出席しない場合はどうなるのでしょうか。

遺産分割審判について

相談者
1325741さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相手方として、現在相続審判手続き中。
調停を申し立てた申立人が実は預金の使い込みをしていたことが審判に移行してから判明。
裁判官からは、「預金については、相続時にあって現在もあるものが対象」との説明がありましたが、総合的にみて、その進め方に疑問があり質問いたします。

被相続人が亡くなる前後、被相続人と同居していた相続人が、他の相続人の同意を得る事なく、被相続人預金口座から勝手に預金を引き出し、自分の口座に入金していた事が判明。挙げ句、その大半を生活費に使いこんでいることも明らかになりました。これは、任意で提出を求めた通帳履歴からわかった事です。

一方、提出された通帳に、
・受け取ったとされる死亡保険金の入金記録がない。
・この口座は年金受け取り口座ではない。
など、明らかに不審な点がある為、
「他に通帳があるのではないか。提出を求めたい」と裁判官に問うと、「まあ、あるでしょうねぇ」と意味深に言うのみで、使い込んだ相続人に、こちらからの主張内容を確認したり、通帳提出を求める事を全くしようとしません。
本来、被相続人が亡くなった後の生活費は、単独で受け取った死亡保険金、自分の年金、遺族年金から支出するのが当然で、それを使わず別口座に残しているとすれば、看過しかねる状況です。

【質問1】
別口座で管理している年金や死亡保険金を、「相続時にあって現在もあるもの」とさせる事は可能でしょうか。

【質問2】
当初、裁判官は「これはおおむね相続財産。本来みんなで分けないといけないもの」と言っていたが、後に「相続時にあって現在もあるもの」と表現を変えています。この裁判官の判断は審判上やむを得ないものでしょうか

【質問3】
裁判官の事実認定が、今後も当事者間で不一致で、審判では解決できそうもない場合、審判を一時停止して、遺産の範囲を定める民事訴訟を考えていますが、他に方法はありますでしょうか。

遺産相続調停について

相談者
1264063さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割調停の審判書が先日届きました。内容に納得がいかない事を書記官の方に伝えたところ異議申立書を出すよに言われました。異議申立と即時抗告の違いがわかりません。

【質問1】
この場合即時抗告ではないのでしょうか?よろしくお願い致します。