遺産分割調停の流れと費用の目安はどうなる?

遺産分割について相続人同士の話し合いがまとまらず、調停の申立てを検討しているなど、手続きの進め方が気になることがあるかもしれません。本記事では、調停当日の流れや遺産の範囲の考え方、審判への移行、弁護士費用の目安などを整理しています。全体像を把握し、見通しを持って準備を進めるためにお役立てください。

調停当日はどう進む?

調停の期日がいよいよ近づいてきたけれど、当日どんな流れで進むのか不安…という方は少なくありません。相手方と同じ部屋で話し合うのか、調停委員とは何を話せばいいのか、事前に知っておきたいことはいくつもあります。実際に調停を経験した方々の疑問と、弁護士への相談事例をぜひ確認してみてください。

遺産相続分割調停の初回呼び出しについて。

相談者
568092さんの相談
投稿日:

遺産分割で揉めて合意が得られず、調停で話しあうことになってしまいました。
申し立てられた側です。
調停の流れが良くわからず質問させていただきました。

申し立てをしてから2週間ぐらいで1回めの呼び出し日のお知らせの連絡(手紙)が家裁より来るとのことでしたので待っていたのですが、相手方が家裁に申し立てをしたと言われた日から一ヶ月たつのですが連絡はありません。

① 家裁の状況で一ヶ月ぐらい経ってしまうことがあるのは普通ですか?
② 10日間程家を留守にしていたので、間違いがあって手元に届いてないのではないかと気になっています。こちらが知らない間に初回調停が終わってたという事態はあり得ますか?
③ こちらから、家裁に申し立てが受理されているか確認することは可能ですか?

無知な質問で申し訳ありませんが、回答宜しくお願いします。

遺産分割の申し立て人

相談者
801940さんの相談
投稿日:

遺産分割調停について家裁へ申し立てを行いました。

申立人が3人で相手方が1人です。

調停人との話し合いは、3人同時に調停人と話し合いをするのか?

それとも1人1人調停人と話し合いを行うのでしょうか?

遺産分割調停での自分の主張について

相談者
1357517さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割調停を申し立てました。
事情説明書には、「取得を希望しない。相続分の放棄をしたい。」と記入して、裁判所に提出しました。
来月、第1回目の調停期日があります。
調停が近づくにつれ、「やはり遺産を取得した方がいいのではないか?」と気持ちが揺れています。

【質問1】
事情説明書に記入した時の自分の主張と、調停期日での自分の主張が変わっても、問題ないでしょうか?

遺産の範囲はどこまで?

亡くなった方の財産を調べていくと、他の相続人名義の口座や、死亡前後に引き出された現金など、「これは遺産に入るの?」と頭を抱えるケースが出てきます。保険金や名義財産の扱いをめぐって相手方と意見が割れている方も多いはず。同じ悩みを持つ方々の相談事例から、遺産の範囲の考え方をチェックしてみましょう。

遺産分割調停での遺産分割対象範囲について

相談者
1332610さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割調停の途中ですが、申立人である相手側が突然取り下げると言い出しました。自分に都合の良い部分が済んだためですが、まだこちら側にとって重要な項目(特別受益)が残っています。もし相手側が取り下げたら、即刻こちら側から申し立てて調停を再開するつもりです。この場合、事件番号が別になり、資料も一から提出することになることは理解しております。相続人は相手と私の2人だけです。

【質問1】
既に遺産分割済の項目は、遺産分割の対象から外して構わないのでしょうか?済んだものに異議は有りません。特別受益とそれに見合う預貯金と生命保険が残っています。

遺産分割調停の提起と時効について

相談者
1481151さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割調停中で、当方は相手方になります。
相続人は叔父(長男 申立人)、叔母(長女)、父(次男死去)になるのですが、当方の母も死去している為に私が相続人となります。
被相続人は20年前に死去しており、申立人が被相続人の「預貯金はなかった」と断言していたのですが、父が亡くなるちょうど1年前に銀行の凍結を解除するにあたって相続人の3名の署名捺印が示された書面と預金通帳の履歴の証拠が出てきました。
父からも母からもそんな話は聞いたことなく、署名捺印している字体は父のとは明らかに違っているのと、印鑑が実印届を出している印鑑ではなく、当家にあるものではないものになります。
また、分配したとする1/3の金額の行方が分かりません。(父の口座は1つだけになります。)
申立人は覚えていないと言うし、申立人の代理人である弁護士は当日に約1/3の金額が引き落とされていることから、父に支払ったと窺えると曖昧な表現になっております。
また、共有財産であるから、管理費、固定資産税、火災保険の1/3を支払う義務があるとの主張もしております。

【質問1】
遺産分割調停を提起した方が良いのか、分配したとする金銭は10年以上前の事であり、時効が成立しているものでしょうか。
また、遺産を受け取っていないとすれば父の分配分からも支払った事になるのでしょうか。

遺産分割、調停について

相談者
706673さんの相談
投稿日:

以前から遺産分割について質問をさせていただいています。
遺産分割調停をし三回になりますが
祖母を看ていた長男夫婦は一切祖母のお金を使っていないといいながら調停をし双方が弁護士さんを依頼してから二転三転し祖母が亡くなる前に数日に渡り祖母のお金を引き出しをしていた証拠と入院する前も数百万の引き出しを数回に渡りしていました。
調停では数百万は不知で祖母が亡くなる前に引き出しあお金は葬式代金で引き出しをしたと相手側から回答がきました。
数百万は長男の子供(孫)の家、土地、車を買うのにお金をだしたりして当初、祖母は私のお金がなくなっていくと娘たちに話していたそうです。
私の母達がお願いしている弁護士さんは
調停は早く終わり民事にしてしまう話を依頼していた当初は話していたようですが
今になり証拠がないから無理だとか話しているそうです。
そのまま調停は終わりそのまま遺産分割も今残っている祖母のお金でやるのでしょうか?
普通に考えては納得がいかないし
祖母が亡くなる1ヶ月前から入院し意識が朦朧としていた中、祖母のお金を勝手に引き出しをしたのも私は納得がいきません。しかし法律では弁護士さんが言うようにこれ以上は調停をしていても証拠がないから終わりになってしまうのでしょうか?
数百万引き出しをした証拠も不知で終わらせてしまうのも納得がいきません。
何か他に方法があれば教えていただきたいです。宜しくお願い致します。

遺産確認訴訟と調停の関係

「遺産の範囲に争いがあるので訴訟を起こす」と相手方に言われ、調停がストップしてしまった…そんな状況に困惑している方もいるのではないでしょうか。調停と訴訟がどう絡み合い、どちらを先に進めるべきなのか、手続きの全体像が見えにくいですよね。実際の相談事例を見て、次の一手を探してみてください。

遺産確認請求からの遺産分割の流れについて

相談者
368910さんの相談
投稿日:

遺産分割調停の申立を起こされ、自分は相手方となりました。
調停の場では、遺産の範囲について争いがありました。
やがて、申立人は遺産分割調停の申立を取り下げ、
遺産確認請求の訴えを起こし、自分は被告となりました。

これに関して2点質問があります。

(1) 遺産確認請求事件の決着がついた後、申立人サイドがまた遺産分割を求めるものと思われますが、
遺産分割調停になるのか遺産分割審判になるのか、どちらが一般的でしょうか?

(2) 遺産分割調停の申立人代理人の弁護士が、遺産確認請求事件においても原告代理人を勤めています。
最初の遺産分割調停の分とは別に、遺産確認請求の分も弁護士への支払いが発生しているのでしょうか?
また、遺産確認請求事件の決着後に改めて遺産分割審判等を起こす場合も、新たな支払いが発生するのでしょうか?
個別の契約の問題であり本来は答えようがないのでしょうが、一般的にはどうすることが多いのか伺いたく、
宜しくお願い致します。

遺産分割調停後の遺産確認起訴について

相談者
1484157さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日 父が他界し 相続人は長男(当方)と義母(父の再婚相手)です。
現在 遺産分割調停中ですが、
話し合いの中で義母名義の証券口座が確認でき
生前父が内縁関係にあった義母に対して
相続の為に名義口座を作って管理していたようです。
義母側は勿論 認めていません。

【質問1】
現在進行中の遺産分割調停は審判になりそうですが、
遺産分割調停後に義母名義の証券口座に対して
遺産確認起訴の提訴は可能なのでしょうか?

遺産分割調停を行っていますが、遺産を隠している。遺産確認訴訟を提供すれば調停はストップしますか?

相談者
1009402さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
姉妹で祖父の遺産分割調停を行っていますが、申立人の姉が遺産を隠しているようです。

【質問1】
遺産確認訴訟を提供しようと思うのですが、提起すると家裁に宣言した地点で遺産分割調停はストップするのでしょうか?それとも実際に訴訟を起こした地点でストップするのでしょうか?

【質問2】
訴訟の結果が出るまで遺産分割調停は再開されないという事になりますか?

調停を取り下げられたら?

せっかく調停が始まったのに、相手方が突然取り下げてしまった――そんな思いがけない状況に立たされた方は、これから何をすればいいのか途方に暮れてしまいます。前回の主張はどうなるのか、また一から手続きをやり直す必要があるのか、気になる点が多いはずです。同じ経験をした方の相談事例から、対処のヒントを見つけてみてください。

遺産分割調停について

相談者
1153901さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
調停で遺産分割について話し合いを重ねてきましたが、平行線のまま、
新たに遺産の範囲に異を唱える相続人が出てきたため、
調停は取り下げとなり、裁判にて遺産の範囲を決定しました。

【質問1】
再度、遺産分割について調停が始まりますが、取り下げとなった前回(1年前)の調停にてそれぞれの主張は出そろい、
妥協案も難しそうなのですが、このような場合、すぐに審判に移行するのでしょうか?

【質問2】
前回と同じ調停委員の方に担当していただくことになるのでしょうか?
地方の小さな裁判所です。

再度の遺産分割調停申し立ての可能性について

相談者
1252391さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父母が亡くなり遺産分割協議中です。
一度調停を申し立てましたが、一人の相続人の弁護士より、遺産範囲確認訴訟を起こすとの事で、調停委員からのアドバイスもあり申し立てを取り下げました。
しかし、半年以上たっても裁判を起こす気配がありません。
相続人に連絡をすると弁護士に言ってくれと言われ、弁護士に連絡すると受任した相続人から返事がないと言われています。
私は、長兄として、古い言い回しですが祖先の残した物を守らなければいけません。

【質問1】
再度、遺産分割調停を申し立てる事は可能でしょうか?

【質問2】
私から遺産範囲確認訴訟を起こす意思はありません。一般的心情として裁判が嫌ですから。
再度の調停申し立てが無理でしたら、何か解決方法はないでしょうか?

【質問3】
相続問題を長引かせて他の相続人を困惑させるといった手法をとる弁護士の方もいらっしゃいますか?

遺産確認訴訟を提起しない場合の遺産分割調停申し立てについて

相談者
1284982さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議中です。
相続人Aの弁護士から遺産確認訴訟を起こすと言われ、遺産分割調停の申し立てを取り下げました。
訴訟が提起されず1年が経過しました。

【質問1】
再度、遺産分割調停を申し立てたいと思うのですが可能でしょうか?
尚、私の方から遺産確認訴訟を起こす予定は有りません。

【質問2】
調停が受理された場合。A方は、遺産確認訴訟を起こすからとの理由で調停を再度ける事は可能でしょうか?

調停が審判に移行するとき

話し合いが平行線をたどり、「このまま調停を続けても解決しないのでは」と感じ始めている方も多いのではないでしょうか。審判に移行すると何が変わるのか、移行後に特別受益などの主張はどう扱われるのか、不安は尽きません。審判移行を経験した方の相談事例が27件集まっています。ぜひ参考にしてみてください。

遺産相続調停から審判?

相談者
1099805さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続分割調停を相手方6名で申立、3年続けました。争点は複雑でなく、被相続人名義の土地の所有権と、銀行凍結前の出金と葬儀以外の費用についてです。
調停委員が審判のような態度で、証拠立証しても聞き入れません。最後は、「申立人はいくら貰えれば良いのか」等と信じられない発言があり、勢い調停を取り下げました。
半年経過して、同家裁書記官から、相手方が審判の申立てをしてきたので、そのまま審判にするのか、再度、調停するのか意見聴取の照会書と言う書面を送ってきました。
事件番号も異なり、調停を申立人側か相手方(私側)のどちらを希望するか、または、このまま審判を進めるかを書き、理由を添えるものでした。
私としては審判で良いのですが、前回の調停委員などがいる同じ家裁で進めるのに抵抗があります。
相続の争点金額は現金30万円、競売後の土地換価100万程度です。

【質問1】
審判に証拠と説明文の準備書面だけ提出して、結果だけ待つのもありでしょうか。
何か良い法律プロの手法はないでしょうか。

遺産分割調停について

相談者
1210207さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父母が亡くなり遺産分割調停中でした。調停委員より、相手方が裁判を起こすので調停は終了すると伝えられました。

【質問1】
2ケ月経過しても終了通知書がまだ届きません。
終了通知は書面ではされませんか?

【質問2】
調停がまだ続いているのでしょうか?

遺産分割調停から審判への移行

相談者
459468さんの相談
投稿日:

私の父親が遺産分割調停の相手方となりました。すでに5回しております。
こちらは法定相続分を受けられればいいので、当人が高齢ということもあり、最初の一回だけ出席し他はすべて欠席しています。
A:申立人
B:相続人1
C:父親

相続は不動産です。(価格はおおよそです)
1.土地建物(750万)→Aが居住
2.土地(750万)→1に隣接している空き地
3.土地建物(3000万)→Bが居住
(なぜそうなっているのか細かな事情は省きます)

申立人(A)は、Bとの話し合い(電話)で
A:1をもらう
B:3をもらう
となったたため、父親(C)に残った2を与えるから分割協議を終えてほしい、と言われています。
AもBもそこに居住し続けたいようですが、父親はまったく納得できません。なぜなら3人の相続人のうち最も法定相続分が多いのはCである父親だからです。よって、申立人から電話があった際に「話し合いにならないので審判にしてくれ」と言ってありますが、申立人は何かにつけて話し合いで説得しようとしてきます。(実際には感情的になり話し合いになっていないのですが…)

そこで質問です。

1)調停は申立人(A)が希望すれば何度でも続けることができるのか?
 (極端な話、永遠に…です…意味があるとは思いませんが…)
2)調停の場には行けないので、電話で調停員に「審判を希望する」と言って良いのか?
3)審判になっても欠席していいのか?

極端な話、遺産はいらないのです。審判の結果、申立人(A)や相続人(B)に遺留分(あるとは思えませんが…仮にあるとして)が認められ、父親(C)の相続分が少なくなってもまったく構わないのです。
ただ、誰も来ない(相続人Bは一度も出席していません)調停を延々と続けるのは時間も無駄になるので、単に遺産分割をはっきり決めてくれればいいというのが父親の希望です。

特別受益・葬儀費用の扱い

「相手方が生前にもらった財産を持ち戻してほしい」「葬儀費用を遺産から払うかどうかで揉めている」――遺産分割の現場ではこうした細かな争点が次々と出てきます。調停でいつ・どのように主張すれば有効なのか、タイミングを誤って損をしたくない方に向けた相談事例が集まっています。ぜひご確認ください。

遺産分割の調停審判について

相談者
839731さんの相談
投稿日:

 現在、遺産分割協議で話しが纏まらず、遺産分割調停を行っているのですが、相手方の主張がどんどん変わっていくので相談させてください。
 遺産は、不動産1件と預貯金で、地域の風習で仏壇(祭祀継承)問題が付随しています。相続人は兄弟四人です。

 相手方の一人が、当初の協議の時には「①不動産は祭祀継承者が取得すべき(祭祀と不動産はセット)。②代償分割する資金はなく、祭祀継承者の負担を考慮し、祭祀継承者が遺産の全部又は半分以上を取得すべき」と言ってました。
 しかし、協議が纏まらず調停に移行し、継承順位などにより祭祀継承者が自分でないと認めた途端に、「①祭祀継承と遺産分割は別物。②遺産分割も等分にすべき。」と主張を覆しています。こんな事もあろうかと、当初の協議の時の録音データを残しています(相手方は知らない)。
 当方としては、祭祀継承者になるべき者と自負しており、継承するつもりですが、等分よりは多めに取得したいと考えています。
 ただ、相手方の一人は当初のような発言は一切してないと否定しており、今のままだと等分にしか成りかねない状況です。

 そこで、以下のとおり質問させてください。
① 調停または審判において、相手の虚偽の発言を証明し、当初協議どおり祭祀継承者が遺産を多めに取得するために、当初協議の録音データ(反訳書)を提出することは有効になり得るでしょうか?
② 仮に①が認められず等分になり、相続人の全員が祭祀継承を拒否した場合、どのような展開が予想されますか?遺産は等分となり、祭祀継承は別途調停で争うことになるのでしょうか?

先生方、ご回答のほど宜しくお願いいたします。

相手方からの書面の回答について(遺産分割調停中)

相談者
817070さんの相談
投稿日:

簡単にこれまでの経緯:
調停がはじまって1年経過。申立人は長男夫婦(嫁は養女)で、紛争は長男夫婦VS母、私、弟。
公正遺言書があったが、最後の遺言書ですべての遺言が撤回されていた。
同居していた長男夫婦が、親の預金を頼りに長年生活費などを一切はらっていなかっため、長男夫婦にとって良い遺言内容ではなかった。調停員らは、撤回されたもののその遺言内容について色々質問してきました。生活費どころか多額のお金をもらっています。

因みにですが、被相続人死後、長男夫妻は預金通帳、保険証など隠しもち、母は怖くなり私の家で避難し、現在も一緒に暮らしている。

【本題】
先日の調停で申立人相手方長男夫婦から以下の内容の書面を渡され、葬儀費用についてあなたが認める範囲を書面でまとめなさいと次の調停までに提出します。

「被相続人名義の不動産の評価価格については、申立人夫婦(相手方になります)が負担した祭祀に要した費用400万円(通夜告別式費用、七七忌法要、お布施、戒名料、仏壇等が遺産から支払われるのであれば、固定資産税評価額で評価することに異存ありません」

母は名前ばかりの喪主で一切何もせず、長男が一切を取りまとめ、最後に長男(施主)が挨拶しました。
また、長男夫婦側の香典は、母に渡しておらず自分らが持っています。

【質問】
葬儀費用として、遺体や遺骨の回送にかかった費用、葬式や葬送にかかった費用、火葬や埋葬、納骨にかかった費用、お布施、戒名料は認めたいと思いますが、墓石代、仏壇などの費用200万円は認めたくありません。
そのような回答を出した場合、墓石代、仏壇などの費用200万円は、相続人人数で割って負担になるのですか?相手方夫婦の負担のままでになりますか?

私だけ弁護士がついていないので良いアドバイスをいただきたいです。

遺産分割調停から審判への移行の前段階での書面のやり取り等について

相談者
1196407さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割調停を行っています。申立人の弁護士からは争点となっていた点の主張書面を受け取ることになっていましたが、調停条項案が送られてきたので、大変驚いています。それは、全く納得のいくものではありません。そして、私はまだ特別受益の持ち戻しの主張もできていません。

【質問1】
なぜ、申立人の弁護士は約束していた資料ではない調停条項案を送ってきたのでしょうか?心理戦をしているのですか?審判に移行したいと思っていますが、こちらからも調停条項案を準備する必要があるのでしょうか?

【質問2】
特別受益の持ち戻しの主張は、審判に移行する前に送った方が良いのでしょうか?後でも大丈夫でしょうか?

【質問3】
審判の期日を決めずに、裁判官が調停でこれまで出された書面を基に、遺産分割の決定をすることがあると聞きました。特別受益の持ち戻しの主張をしていなくても、急に裁判官が決定することはあるのでしょうか?

調停調書と将来の遺産発見

調停がまとまりそうになったとき、「後から新しい遺産が見つかったらどうなるの?」という不安が頭をよぎりませんか。調停調書に将来の遺産への備えを盛り込みたい方や、すでに分割済みの財産の扱いを確認したい方の相談事例をまとめています。成立後に後悔しないよう、今のうちにチェックしておきましょう。

遺産分割調停の成立後に新たに発見される遺産への対応準備

相談者
774747さんの相談
投稿日:

亡くなった弟の妻(高齢者の私を騙して遺産の独り占めを図っていました)を相手方にして、私の法定相続分(1/4)の遺産分割を求める調停を行っています。 次回(4月)に一応「調停成立」の見込みとなっています。 その後「調停調書」が作成されると理解していますが、その「調停調書」の中に、例えば、
  
★『将来、もしも新たな遺産が発見された場合は、相手方がその3/4を、申立人が1/4をそれぞれ取得する。』というような明確な文言を入れておいて頂いて、将来、裁判で争うような事態を何とか避けたいと思っています。
  
→→→ これを裁判所に要請する適切な「タイミング」と「方法」を教えて頂ければ大変にありがたい次第です。 私としては、調停が成立した後、直ちにその旨を要請する「準備書面」を提出するのがベストかな?と思いますが、手続きとしては、それで良いのでしょうか? 
  
調停委員からは「この調停で “遺産の範囲” について明確に合意する以上、調停成立後にその“遺産の範囲”の拡大は主張できない」と叱られそうですし、明らかに「遺産隠し」をしている相手方はこの文言に同意しないと思います。
  
因みに、弟には癌で死去する前5年間だけでも1億円を超える入金があり優雅な暮らしをしていましたが、弟の主要な銀行口座は死去の前に妻によって処分された模様で、遺産分割調停に於ける「遺産の範囲」では、なんと「預金=僅か100万円のみ」と非現実的な金額となっています。 しかし、今後の税務署の調査で、必ず相当の額の隠し遺産(脱税)が発見されるはずだと私は思っている次第です。 宜しくお願い致します。

遺産分割調停申立について

相談者
856590さんの相談
投稿日:

やっと決心がついて、遺産分割調停を申し立てしました。
書類も揃って、申立書を作成中です。
自分で作成して申し立てをするのですが、
1,遺産目録に土地、現金と預金、保険金の明細書を書いたのですが、調停が成立か、審判になっても、遺産分割の調書には、全ての項目が含まれた調書がもらえるのでしょうか?
預金と現金は対象外と言うことが載っていたので、少し心配になっています
2,自分の気持ちを記載した陳述書も作成したので、申立書と一緒に出すのですが、問題はありませんか?
3,他にこうした方が良いと言うことがあれば、教えていただけると、ありがたいです。
少し緊張していますが、ご教授よろしくお願いいたします。。

遺産分割調停・調停調書の事前確認

相談者
1070354さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親が兄弟間の遺産分割で揉める事になり、現在裁判所で調停中です。申立人は私の親・叔母・叔父、相手方は伯父です。

先日3回目の調停が終わりました。帰宅後話を聞くと、次回で調停を終えるので、申立人全員が顔を出すように言われたそうです。

どうやら話が纏まったようなのですが、親(申立人)が話している内容と一緒に参加している叔母(親と一緒に申立人)の話が一致しません。

そもそも合意内容に疑問や理解が足りなければ、その場で調停員に確認し、メモも取るべきなのですが、それをしていませんでした。親は高齢者なので、仕方ない部分もありますが。

合意内容をキチンと確認せずに調停終了となり、内容に納得がいかないとなると後々問題になると思います。

裁判所に問合せれば次回の最終調停日の前に事前に合意内容の確認をすることは可能でしょうか。

【質問1】
遺産分割調停・調停調書を最後の調停日の前に事前に確認することは可能でしょうか?

【質問2】
もし事前に調停調書を確認できず、調停最終日に内容を確認した結果、納得がいかないとなると、調停の延長はできるのでしょうか。

遺産分割調停の法律相談まとめ