遺言書と相続争い、どう備えて解決できる?

高齢の親の遺言書づくりや、遺産分割協議での意見の対立等に直面すると、何から手をつければよいか判断に迷う場面も多いものです。遺言の有効性や遺留分の計算、相続が重なる数次相続といった各局面で必要な手続きと対処法を整理しました。実際の相談事例をもとに、解決までの流れを確認できます。

遺言書の種類と選び方

「自筆で書けばいいの?それとも公証役場に行くべき?」遺言書にはいくつかの種類があり、形式を間違えると、後から無効と言われてしまうリスクもあります。それぞれの特徴や費用、家族の状況に合った選び方を、実際の相談事例をもとに確認してみましょう。

遺言書をめぐる争いにつきまして

相談者
484096さんの相談
投稿日:

私の父が亡くなりまして、遺産相続でもめています。

相続人は母と私(長男)と妹です。
母は私に土地建物を相続させたいと考えています。父の土地建物を私に渡す旨の遺言を書きたいといっています。ところが、妹は、自分に土地建物を相続させる遺言書を母が書かなければ、分割協議もしないといっています。そこで、母は、ひとまずその旨の遺言を書くつもりです。

ただ、妹は、遺言書は書き直せることを知っております。なので、それを防ぐために、分割協議書の中に、遺言書を書き直さないことという1文を入れることを主張しております。

このような1文がある場合、遺言書を書き直して、私に相続させる旨の遺言を書いた場合、土地建物は私のものになりますでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

遺言書を残せば遺留分がない親族を相続人から除外できるでしょうか。

相談者
1418981さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が死亡し、配偶者であった母と、子である私がいます。
また、母の尊属は既に死亡、姉妹が3人ですが、そのうち一人は既に死亡、子が二人で音信不通、もう一人の姉妹は疎遠、もう一人の姉妹との関係は良好です。
母が死亡した場合、私以外に法定相続人となるのは上記の姉妹又は姉妹の子であると思いますが、連絡を取るのが困難であるのと、たとえ戸籍等から追っていったとしても、連絡を取りたくありません。

【質問1】
母に全財産を子である私に相続させる旨の遺言書を書いてもらえば、特に他の親族に連絡を取ることなく相続が完了するでしょうか。

相続についてです。簡単な手書きの遺言書でも有効なのでしょうか?

相談者
513359さんの相談
投稿日:

相続についてご教示お願いします。
既に父は亡くなり母と兄夫婦(娘1人)と私夫婦(息子1人)がおります。
母が持っている財産は殆どが不動産です。
不動産の一部に母が建てたアパートがあるのですが、そこの土地は兄と母で共有しております。
上物は完全に母が建て、保証人は兄です。
今に至るまで兄は散々母を騙し盗みを働き、その行為に憤慨した母は
ついに私の息子宛に手書きでそのアパートを渡したいと一枚の紙切れを渡されました。一応遺言書とは書いてあるものの、内容の半分以上は兄への愚痴で、最後にアパート(名称のみで住所は書いていない)を孫(私の息子)に渡すと書いてありました。
また遺言書の割に他の財産の件には全く触れておりません。
遺言書などがない限り、孫には相続権がないと思われますが、上記の様な正式な物でなくとも、何らかの役に立つにでしょうか?

公正証書遺言に同席できる?

「親の遺言書を作るとき、子どもは同席してもいいの?」公正証書遺言を作る公証役場での手続きには立会人のルールがあり、相続人である子が同席できるかどうかは迷いやすいポイントです。実際にどう対応すればよいのか、相談事例で確かめてみましょう。

遺言書の作り方について

相談者
843459さんの相談
投稿日:

父が他界し、法定相続人は
母、私、妹の3人です。

まだ父の相続が終わっておらず、遺産分割協議中です。主に揉めている原因は父の遺言書に妹が納得していません。

その最中、母が遺言を残したいと言い出しました。

そこで質問です、

①万が一、父の遺産分割協議中に母が亡くなってしまった場合、父の相続のあとに、母の相続が執り行われると聞きました。

その場合、亡き母に、亡き父の遺産が入ったあとに、母の遺産分割協議を私と妹で行うのでしょうか?

②父は自筆の遺言書を残しました、自筆遺言書の条件をクリアしてましたが、妹は遺言無効を訴えています。なので母には公正証書遺言を勧めましたが、私にも一緒に来て欲しいとお願いされました。公正証書だと相続人になる私は立会えないことは存じております。やはりどの様な理由でも公正証書遺言を作る場所には私は同席出来ませんか?

③また、公正証書遺言ではなく、弁護士の先生にお願いする場合、私もそこに立ち会うことは出来るのでしょうか?

④公正証書遺言が一番確実だと聞きましたが、それに匹敵するくらいの遺言書の効力がある、もしくはその次に効力があるなど、母と一緒に私も立ち会えるきちんとした遺言書を作るならどの様な方法が良いでしょうか?

私としては今、父の相続で揉めていて、また母の時に揉めるのはもう懲り懲りなので、母が書くのであれば揉めない遺言書を書いて欲しいのです。

お力貸してください。
宜しく御願いいたします。

認知症でも遺言書は有効?

「物忘れが進んだ親が書いた遺言書、後で無効と言われてしまうのでは?」遺言書の効力は、作成時の判断力が問われるため、認知症を抱えるご家族をお持ちの方には切実な問題です。有効性を守るための対策を、実際の相談から学んでみましょう。

遺産相続に遺言書は有ったほうが良いか。

相談者
1409335さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
93歳になる父が亡くなった場合の相続について相談いたします。母は既に亡くなり相続人は私達子供4人になります。本来なら全員1/4ずつの分配ですが長男には法定相続分を渡したくありません。これは父の意志でもあります。今まで長男が作った借金の肩代わりなど親がしてきたからです。母が亡くなった後の25年間そして父が痴呆症になってからの15年間を全てを3人の子供達が面倒を見てきました。兄は唯の一日も親の面倒を見る事も無くリストラされてから20年間無職でヒモのような生活をしています。最近父の体調が良く無いので葬式には来れるか訊いたところ直ぐに行けるかは分からないので遺産の大まかな金額が分かったら行くとの話しでした。私達はある程度の金額を提示し長男も了承したのですが何時覆され法廷相続分を請求されるのか気が気ではありません。

【質問1】
認知症の父に書いてもらう遺言書は有効になるのか。父は物忘れは酷いのですが普通に会話は出来ます。

【質問2】
遺産分割協議を決定した後で相続配分を覆される事はないのでしょうか。

相続問題と公正遺言書について

相談者
612803さんの相談
投稿日:

20年前父が他界し遺産相続しないままでした。(相続人は母 兄 私 ) 一年前母が認知症(まだ意識確認は可能かと思われます)になり施設に入所しているのですが 兄が自分に都合のいい様に公正証書での遺言書を書かせようとしています。母に言うとうりにしないと縁を切る 面倒も見ない と脅したり私たち家族のことも悪く言ってる様です。私にも自宅以外いらないとお前の口から母に言えと言われました。施設の人に頼んで私が母を外出させたいと言っても断って下さいとも頼んだそうです。兄は弁護士さんに相談してるようなので先に遺言書書かれないか心配です。私の方でも動きたいと思っているのですが..そこで質問です。
1 遺言書作成 → 後見人申請 → 遺産分割協議の順番でいいですか?
2預貯金も兄にとられ口座番号や正確な総額はわからないですし、外出も止められていますが遺言書は作れますか?

遺産相続の遺言書に関して

相談者
916017さんの相談
投稿日:

父は早くに他界し、現在母70代、長男40代、長女40代の3名が生存しております。
長女は難病を発症し、現在生活保護を受給し1人で暮らしております。
私長男が購入した一戸建てに母と長男が同居しております。母自身は父の遺族年金を受給しておりますが、
その年金では足らないものは私長男がすべて負担しております。母が脳梗塞となり、現在手足が不自由になっております。長女は生活保護受給で仕事はしていないため病院に看病にはきますが、治療にかかるすべての医療費、及びリハビリ施設に移ってからの飲み物やおむつなどすべての費用は私長男が負担しております。
母自身の財産としては数十万の預金と、保険金(500万)のみです。この状態で母が亡くなった場合には法廷相続人は2名(長男の私)と長女になります。母親は脳梗塞の後遺症で手足と会話(失語症により)が困難になっておりますが、意識や判断ははっきりしております。母親にかかるすべての費用を私長男が負担しているため、数十万の預金と保険金は長男の私に相続することを了承してくれています。長女は生活保護をもらっており生活に困らないのですが、上記相続に口出しをしてくる可能性があります。そのため遺言書を作成したいのですが、ネットなどを見ていると基本的には本人がすべて自筆で記述することが記述されています。
母親が万が一他界した後にもめたくないので遺言書を作成しておきたいと考えておりますが、何かよい方法はございませんでしょうか。

遺言書を無効と言われたら?

「遺言書があるのに、兄弟が弁護士を立てて無効だと言い張っている…」こうした相続トラブルは珍しくありません。どんな理由で無効が主張されるのか、その際どう対処すればよいかを、相談事例から具体的に確認してみましょう。

相続・遺言について質問です

相談者
265794さんの相談
投稿日:

父が亡くなりました。
相続人は母・私・弟・妹の4人です。

遺言書がみつかり、ただ今検認待ちです(弁護士保管中。依頼人は母)。

弟・妹は数年前それぞれ数千万父のお金を盗み、弁護士も立てましたが話合いにならず、結局お金が尽きて2人とも父にすり寄り帰って来て、父もそれを受け入れてしまっています。

父は跡取りという事もあるからか、その後弟にはマンションも買い与え(マンションについては父⇔弟数千万借用書あり)、生命保険金の受取人も私と弟の2人となっています(事件の2年後に私・弟・妹→私と弟の2人に変更)

※父と母は再婚であり、財産は別々とする契約をした上で結婚したそうです。

遺言書はちょうどその事件が発生した頃の日付が外側に記載されています。
その頃の弁護士と父のやりとりが記載された書類も遺言書と一緒に見つかりそれを読むと当然大変怒っておりますし、相続人廃除についても言及しておりますし、皆に公平な内容の遺言ではないと推察されます。

そこで質問です。

①遺言に相続廃除についての記載があった場合は、相続人達(たとえば母や弟や妹)が何を言おうともいやおうなく自動的に手続(遺言執行者による家裁への申立て)がなされるのですか。

②遺言に不満がある法定相続人が何人かいる場合、遺言執行はすぐには出来ないのでしょうか。

③遺言の内容に不満がある者が遺留分を請求する場合、その請求金額は過去に父から盗んだ数千万は差し引いた額となりますか。

以上、お教えいただければと思います。
よろしくお願いいたします。

相続人が下書きした遺言をなぞらせた遺言書

相談者
1471860さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
疎遠だった父が亡くなりました。相続人は私と妹です。遺言には全財産を妹に、と書かれているそうです。ちなみに検認はまだなのにどうして遺言の内容を知っているのか訪ねたところ。遺言には耳の聴こえない先天性の病気の故人84歳に、妹と姪っ子が3人で下書きした紙に上から本人になぞらせたそうです。

【質問1】
この場合遺言は有効となるのでしょうか?

【質問2】
遺言の成立過程に疑念がある場合、遺産分割協議書に署名せずにしたいと思いますが調停は可能でしょうか?

遺言書による遺産相続問題に関して

相談者
11922さんの相談
投稿日:

長文ご容赦ください。
兄(父と同居していまいた)、妹(私、嫁いで実家を出ております)の2人兄妹、父が書いた遺言書の件でもめております。母は5年前に他界、父も亡くなり遺産の話をしたところ、私の知らない間に勝手に兄の嫁が養女になっており、さらに父が遺言書を書いており、ほぼすべての遺産は兄と養女である兄の嫁に譲り、実の娘である私にはほとんどないとのことでした。しかし父は痴呆を患っており、大きな病院の老人科の医師の診断にて痴呆(混合性痴呆…アルツハイマー痴呆と脳血管性痴呆の混合)と診断されております(カルテ、診断書あり)がその診断された、およそ一ヶ月前に遺言書がかかれております。しかしその時診察につれてきていたのが兄の嫁で、カルテにはしっかりと、もうずいぶん前から言動がおかしいとの嫁の訴えが記載されております。また痴呆という病気の性質上、一ヶ月という短期間で劇的に症状が変わるとは考えにくく、それらを総合的に考えると、遺言書が書かされた時はすでに痴呆であり、痴呆なのをいいことに兄夫婦のいいように遺言書を書かせたとしか思えません(特に父とはもめておらず良好な関係でしたが、兄とは非常に仲は悪かったです)。この遺言書の無効の訴えを起こした場合、勝算はどれくらいでしょうか?
過去の事例で、これに近い事例で勝訴だったことはあるのでしょうか?遺留分は当然申請はしますが、このまま泣き寝入りしたくないので、可能性があるなら、争う覚悟でおりますので宜しくお願いします。
あと、遺産相続人である妹の私に知らせもせず、勝手に養女になり遺産相続の権利を得るというのは法律的に問題がある行為ではないのでしょうか?ご教授していただけたら幸いです。

遺産分割協議の進め方

「相続人全員で話し合うといっても、一人でも反対したら進まないの?」遺産分割協議は、全員の合意が必要なため、一人の反対で長期化することもあります。スムーズに進めるためのポイントと、もめた場合の対処法を相談事例から確認してみましょう。

遺言書がある場合の遺産分割協議

相談者
1174608さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が死亡(父はすでに他界)し、私を含め子供5人の法定相続人で遺産分割協議をしています。
母は遺言書に、預貯金を子供5人が全て平等で相続することと書き残しました。
預貯金以外に財産はありません。
しかし、兄弟5人のうち3人は、これまでの話し合いの中で、次男に自分の相続分を譲り、自分は何もいらないと言っています。
これでは、次男が5分の4になり母の遺言書の内容と違うので、私は3人にも受け取ってほしいと言い続けています。
遺言と異なる内容の分割をする場合は、私を含め相続人全員が納得しないといけないと理解しています。

【質問1】
私の相続金額(5分の1)は変わらないので、3人の意思が固い場合はこのまま次男が5分の4という協議書に応じるしかないのでしょうか。

【質問2】
次男5分の4の金額の協議書にした場合、次男は贈与税もかからず、受け取れることになるのでしょうか。

遺産分割協議書と遺言書について

相談者
623220さんの相談
投稿日:

相続登記が出来なく大変困っています。母が他界し相続が発生しました。相続人は私、兄、弟です。母には家庭裁判所で検認された遺言書があります。私は母の生まれた埼玉県の税理士に遺産分割協議書作成をお願いしました。遺言書内容は母の財産は全部、私と弟 2分の1ずつ与えると書かれています。遺産分割協議書が完成したので法務局へ行き、相続登記の相談に行った所、これは遺言書通り2分の1ずつに分けていないので相続登記は出来ませんと指摘されました。私は困ってしまい弁護士に相談したところ、遺産分割協議書は要らないと言われました。
理由として分割分は2分の1と決まっているので、合意書を作成しなさいと教えて頂きました。
合意書作成においても、私は3分の2 弟は3分の1となります。その理由は貴方は母の成年後見人(法定代理人)として、裁判を起こし勝訴して母の財産(土地)路線価で約¥8000万円増やしたじゃないですか寄与分を考慮すれば、2分の1ずつ分けた事になりますと言われました。私は寄与分の事が理解出来ませんが、全部事項証明書を見せれば母の財産が増えた事は法務局の相談員の方に説明できます。弁護士の言うとおり合意書を作成し、私が3分の2相続、弟が3分の1相続で法務局の相談員の方は納得されるのでしょうか。
大変困っています。どなたか教示お願いします。

遺言検認後の遺産分割協議について

相談者
276972さんの相談
投稿日:

先日、亡き父の遺言の検認が行われました。
遺族は母(後妻)、私(長女)、弟、妹、妹(後妻連れ子、養女手続済)です。

遺言内容は、
・私に大部分を相続させる。遺言執行者も私を指定。
 詳細に何を相続させるか記載した後に『その他全て長女に相続させる』
・弟、妹は過去無断で父の預金を引き出した為(遺言に明記。遺留分すら請求出来ない)、ごく少額。
・母(後妻)と妹(後妻連れ子、養女手続済)にはごく少額。
 生前父は私に『(後妻とは)財産は別々という契約で結婚したので遺産で揉める事は無い』と何度か明言。

以上の様な内容でした。

遺言は数年前のものであり、その後に父と母の共同名義で購入した不動産も複数ある為、税金対策などの問題もあり、父死去直後から依頼している弁護士(依頼主は母)を交えて後日、遺産分割協議をする予定です。

弟、妹は主張できる立場でもないので問題ないのですが、母(後妻)は、自分の分があまりに少額なためショックだった様で、かなり協議に際しては攻撃的になる可能性があります。
以前は、母からも『父とは財産は別となっている』と聞いていたのですが、そんな事は言っていないと。

また、父の預金の中には父と母が共同でやっている事業の資金も会社の口座から振り込まれていると主張しだして(以前は父の分の報酬だから問題ないと母は言っていたのですが・・・)、その分も会社のお金なんだから、と弁護士経由で請求してきそうです。
(母は外国人のため、日本の法律に明るく無い面もあります)

私は、父からなんとなく聞いていましたので遺言内容は想定内でした。
父の遺志ですので、遺言を尊重しつつ、母には感謝していますので何とか平和に分割協議をしていきたいと思っています。

そこで質問です。

①遺産分割協議をする場合、遺留分(母の場合は1/4)を満たすように分けなければならないのでしょうか。弁護士は遺留分の額を基準に話を進めてきたのですが・・・

②事業資金と主張されている金額について。
 父の報酬分との違いを見極める方法はありますでしょうか。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

長文失礼いたしました。

相続中にまた亡くなったら?

「父の相続が終わらないうちに、今度は母まで亡くなってしまった…」こうした二重の相続に直面し、どこから手をつければよいかわからないという声は多いです。二つの相続をどう整理すればよいか、実際の相談事例をぜひ参考にしてください。

遺産分割協議中に遺言書を残し法定相続人が死亡し、新たな相続が発生した場合について

相談者
852413さんの相談
投稿日:

父Aが平成27年に死去し、相続人は母Bと長女C,長男Dの3人です。遺産分割協議が整わないまま2年後の平成29年にBが他界しました。Aの死後半年ほどのちにBはCに全財産を相続させる旨の遺言書を作成していました。父Aの遺産額を6千万とし、母B名義の遺産額を2千万とします。この場合、CはAの遺産について、分割割合4分の1と母Bの取得割合2分の1の併せて4分の3を相続し、さらにBの遺産については遺言通り母B名義の預貯金2千万を相続する権利を有することになりますか?そこから遺留分減殺請求により、Dはその4分の1を取得するのことができる、という計算でよいのでしょうか?また生前Bが相続分譲渡契約書をCと交わしていた場合とではCが取得する割合は変わってくるのでしょうか?相続分譲渡によって取得すれば生前贈与となり、「全ての財産」をBの死後に相続すれば生前贈与にはならないと思うのですがそこに何か違いがあるのでしょうか?例えば相続税や生前贈与と判断されることによるデメリット等、ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

遺言書によって、相続人が死亡した場合の遺産分割までその内容を指定することは可能でしょうか?

相談者
797605さんの相談
投稿日:

父が10年前に亡くなり、母が昨年亡くなりました。
父と母の子供は、私を含めて3人です。
母の遺産は、基本的に全て10年前に父が亡くなった際に相続したものです。

母は遺言書を作成しておりませんでしたので、普通であれば法定相続割合として、
母の遺産を3人の子供が3分の1ずつ相続する権利があるかと思います。

しかし、父は無くなる前に遺言書を残しております。
遺言書では、父の死後に母が無くなった場合における、母の遺産を3人の子供の間で分割する割合が明記してありました。
(その割合は3分の1ずつではなく、長男に半分以上を相続させるものです)

母の遺産を、私を含む3人の子供で相続する場合、母よりも前に亡くなった父の遺言書は有効でしょうか?
尚、父の遺言書は自筆で書かれた捺印付きのものであり、形式的には有効なものです。

父死亡 母遺言 遺産分割書の書き方

相談者
1451504さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
だいぶ前に、父が死亡して、不動産名義は父名義なので、その死亡時には、相続人が母、長女、次女、長男(私) の4人だったのですが、その後、相続登記をする前に、母が死亡して、現在3名が相続人なのです。母の遺言書により、私が単独相続となり、
他の相続人の遺留分はしょうめつしている(1年以上経過)。

【質問1】
一度、死んだ母の名義(父が死亡したときは生きていた)に変更することは可能ですか?そうすれば、母の遺言書により、私が単独相続できることになる。他の相続人の遺留分はしょうめつしている(1年以上経過)。

【質問2】
それができないなら、本来は遺産分割書に母死亡のためその相続人で話し合いして決めたと書くところ、母の遺言により私長男が母の相続分をそうぞくした、父の相続については相続人3人で決めたと書けばいいのですか

遺留分の計算と請求方法

「遺言で自分だけほとんど財産をもらえなかった。何か請求できる権利はある?」法律には最低限受け取れる権利が定められており、その計算方法と請求の手順を知っておくことが重要です。具体的な金額や期限を含む相談事例で、手続きの流れを確かめてみましょう。

相続、遺産分割協議書、孫への相続

相談者
988237さんの相談
投稿日:

法定相続人は父、私(独身)、弟(子2人)です。
母が急逝し、父から相続と名義変更をするために、印鑑証明書と実印、口座を持って来る様に連絡があった。

経緯

①遺産分割協議書にサインをしたところ、父に一任するという文言に気がついた。預金は全部で、約2千万の一覧を見せられた。

②弟には家を建てた際援助をしているため、私受取の年金型生命保険約600万を母は私に残している。父から私を受取人にせず、自分を受け取りしたいと聞いたが駄目だったと聞いた。

③父から弟受取の年金型生命保険に加入した。と証書を提示され、弟とその場で聞かされた。

④(すぐに弟と私に法定相続分が分けられるという認識だったが、)父が一向に振り分けをしようとしない。

⑤父は孫に資産を残したいと考えており、他にも契約をしようとしていたため、私宛に母が年金を残したのが気に入らないのか、弟には家を建てた時に多額の援助をしていると母から聞いていると父に聞いた。
そうではなく、孫に残したいが相続税がかかるので、弟名義の年金を残さなければと言われた。暦年贈与もあるのに意味不明。

⑥母の遺産を確認した所、①と私名義の年金保険以外にも、死亡保険の受取、母名義の担保定額預金や特定口座の名義変更などが見られ、私の名前を手書きで母が書いたと思われる通帳から弟名義の生命保険へ300万の入金も発覚。
総額2千万の複数の預金は、全て父の口座や父名義の懸賞金付き定額預金に振替られていた。

父が母から相続した分に関してどう使おうと自由、孫が可愛いという気持ちはとてもわかるが、何も相談なく私に隠すように大金を譲渡しようとしているように見えて、すごく不快だった。

相談内容

全てを弟に遺すとは考えづらいが、このままで母が私のために遺していた預金等も、父の財産として、孫に生前贈与や弟名義の生保に変えられそうで不安。

母は私がこんな思いを抱えていることを望んでいないだろうし、お金に執着している自分も嫌いです。
円満に事が進む伝え方や解決策があればご教示いただきたいです。

宜しくお願いいたします。

遺産相続問題について。遺言書に異議がある場合について

相談者
791416さんの相談
投稿日:

先日、祖父が亡くなりました。
法定相続人は以下の通りです。
・祖母(認知症のため施設で生活中)
・おば1(遺言執行人。祖父が亡くなる1年位前まで祖父と生活)
・おば2
・母
・おじ(おば1の夫で婿養子、祖父が亡くなる1年位前まで祖父と生活)

家を継ぐために婿養子になったおじが、全てをしきっており、遺産について詳細を教えてくれません。
おば2と母は遠方に住んでおり、なおさら状況が分かりません。

祖父は公的な遺言を残しており、「母には土地1を、おば2には土地2を、おば1とおじにはそれ以外のすべての財産を譲る」と書いてありました。祖母には一銭も残されませんでした。

母とおば2は、不公平な遺言に納得していません。

また、遺留分というのがあるのは調べましたが、
認知症の祖母は遺産をもらうことは出来ないのでしょうか?なお、認知症のため、祖母には祖父が亡くなったことは伝えていません。

祖父は多くの財産があると推測出来るのですが、遺産の全体像が不明なので遺留分の計算もできません。おじに情報を開示させる方法はないのでしょうか?おじは司法書士を雇っています。

おじも頑ななため、協議は難しい状況です。
遺言を覆せる可能性はありますか?

宜しくお願い致します。

相続における遺言書の内容について

相談者
1364290さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が所有全財産(自宅の土地建物とすべての預貯金)について遺言書を書く予定です。父は他界しており、土地家屋は母親名義です。法定相続人は長男(私)と次男(弟)、妹の3人です。遺言書は貢献度と年功序列に応じて、土地建物は売却後の利益を長男50%:次男30%:妹20%で分ける。また預貯金も長男50%:次男30%:妹20%に分配する内容とします。

【質問1】
この場合、弟あるいは妹が不服として、遺留分侵害額請求その他の名目で提訴することは可能でしょうか?それとも、全員が相応の配分を受けているので請求は通らないでしょうか?通るとすれば遺言の意味がないような。

【質問2】
仮に裁判になった場合、公平な割合での分割にされてしまう確率と、却下されて遺言内容が通る確率は、ざっくりどの程度とかんがえられますでしょうか?

相続争いが調停になったら

「話し合いが決裂して、調停という手続きになると聞いたけど何をするの?」相続人間の協議がまとまらないと、家庭裁判所での調停に移行することがあります。調停の流れや、進めるうえで知っておくべきことを相談事例から事前に確認してみましょう。

遺言書で指定された相続人が死亡しており、その財産が遺産分割協議の対象となった場合の分け方について。

相談者
1202664さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議では、均分相続・兄弟等分が話の始まりになることが多いと思います。

父の遺産について、遺言書で三人兄弟に対してほぼ三等分の財産分けが指定されていたところ、父の死亡時点で長男が先に死亡しており代襲相続(長男の息子と娘)が発生していたものの遺書の書き直しが無かった場合、長男に指定されていた財産については遺産分割協議の対象となると思いますが、この場合の均分相続というのは遺産全体を三等分するものなのでしょうか。それとも、次男・三男に指定された部分は既定として除いた、長男の分についてのみ次男、三男、長男の息子・娘で三等分するものなのでしょうか。調停分割で提案される、あるいは審判分割で指定される蓋然性の高いものはどのようなものになるのでしょうか。

なお、母は既に亡くなっており、遺産は換金性高いものが中心で分割はしやすく、また父の介護を特に多く行った等の者はいません。

【質問1】
均分相続というのは遺産全体を三等分するものなのか、遺言の指定が無くなった長男の分だけを三等分する(最終的に長男の息子・娘が合わせて遺産の1/9、次男が4/9、三男が4/9)ものなのか、どちらでしょう。

【質問2】
調停分割で提案される、あるいは審判分割で指定される可能性の高いものはどのようなものになるのでしょうか。

遺産分割協議に出席しない相続人の対処

相談者
736779さんの相談
投稿日:

今年の7月父が他界しました
自発遺言書は検認済みです

法定相続人は私を含めた4人ですが

その内1人の相続人が
協議をする気が無いように思います

協議をする気はあるが
弁護士と契約してから

仕事が忙しい

資産調査がある為
弁護士からの連絡待ち

などと色んな理由を盾に
協議を延ばされています

相続するものは現金を含め
それなりにあるのですが

父は生前 母の預金や僅かな年金を
父の口座に全て振り替えており

母の口座には一銭も預金がありません

父の口座は全て止まっているので
母の為にも一刻も早く遺産分割協議を
したいと考えております

1月には確定申告もありそれを支払う
お金もありません。


相手の相続人はお金もあり裕福です

遺言書も少しその相続人にとっては
不服の様に思えます

以前話した時は、俺がハンコを押さなければ
相続は終わらないんだと言われたことがあります

いつ協議をするのか聞いても
弁護士から連絡がいくから待てと
それだけです


内容証明など、
こちらから協議の日時などを
こちらから提示する方法は無いでしょうか。

強制力があるもの 無いもの、
何でも構いません。

またどの様な文章を送れば良いのか
教えて頂きたいです。


何卒宜しく御願い申し上げます。

コミュニケーションをとるのが困難な共同相続人との遺産分割協議をどう進めるか?

相談者
853316さんの相談
投稿日:

この度、相続が発生しました。
相続人は、母、兄、妹(私)の三人です。父が被相続人です。

これまで、正式な協議はして来ませんでしたが、何度か母や兄が自分の希望や都合ばかり言ってきたり、ちょっと何か私が相続とは関係のない話をしてきただけで、母が感情的になって人格攻撃された事もあります。

また、預金の金額が、最初に母から聞いた額より、母と大喧嘩後に私の夫から聞いた金額の方が、大幅に多く、さらに母が正式に税理士に相談した時に母から聞いた金額が、さらにまた大幅に多かったです。

また、「ゆっくり半年くらいかけて話し合おう」と母は言ってたのに、何かのきっかけで、相続の話に持っていこうとして、私を自分の都合のいいように支配しようとします。

また、最初は「不動産は、母と兄がもらいたい。お前は預貯金をもらってほしい。ただし、法定相続分はやれない。維持費がかかるから」と言っていたのに、遺産総額が確定したらいう事が変わって、「現金のみで法定相続分は分けられないが、土地を交えるなら、法定相続分だけ分けられる」みたいな事を言ってきました。

言ってることがコロコロ変わるので、こちらも先方のいう事を聞く気になれません。それに、何が言いたいのかもさっぱりわかりません。

何にしても、母も兄も(特に母)自分の言いたい事を正しく相手に伝える事が苦手で、相続の話以外においても、私だけでなく、誰をも不快にさせたり誤解させたりするような話し方しかできません。

なので、私は「メールで話し合いたい」と母に申し出たのですが、「メールだと誤解されるから」といって拒否されました。私は「あんたらと話すと、体調が悪くなるから、メールで金額だけやり取りしたい」と言ってるのに、受け入れてくれません。

弁護士を立てるにしても、私が現金で全部相続できるのであれば弁護士費用を支払えるのですが、仮に、土地と現金を相続すると、相続した現金すべてか、それ以上の金額が弁護士費用に消えることになります。なので、きちんと向こうが納得して現金のみを私に相続させてくれない事には、弁護士も立てられません。

向こうが弁護士を立ててくる可能性もありますが、そうなると、「弁護士費用で足が出るから」といって、ますます私に現金を渡さない可能性が高くなると予見されます。

こういう場合、どう話し合いを進めるのが最善でしょうか?

相続登記の手続きと名義変更

「遺言書はあるけど、不動産の名義変更って自分でできるの?」相続した不動産は、手続きを進めないと名義が変わらず、後のトラブルにつながることもあります。遺言書がある場合・ない場合それぞれの登記の進め方を、実際の相談事例で確認してみましょう。

遺言書と遺産分割との関係について

相談者
702810さんの相談
投稿日:

死亡した長男の遺言書があります。
預貯金とかは長男名義で問題はありませんが
3件の不動産は既に死亡している父・母名義のままです。
父・母 死亡の時 遺産相続の話ありませんでした

長男が住んでいた家の土地名義は父親の名義のままです
家屋は長男の名義8に対し父名義2でして固定資産税も父親分は0円です。

本題です。
長男には3姉妹がおり(長女・次女・三女)
長男は離婚しており相続関係は三姉妹だけです。
遺言書では全て長女に譲ると明記̪してあります。
このような不動産の場合 三姉妹で遺産分割協議書必要なのですか?

相続人死亡の際の遺言や遺産分割の有効性など

相談者
1091882さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
5人の兄弟がいて,母親(父は他界)が亡くなり,その遺言書には不動産を含めて兄弟の3人分の分割割合が明記されています。遺言書の別紙には「兄弟のうち残る2人には相続させたくない」とも書かれています。ところがもらえるはずの相続人のうち,一人が母親が亡くなる前に亡くなっていました。亡くなった相続人のもらえるはずだった遺産分は無効となり,法定分割(兄弟4人+亡くなった相続人の子供で分ける)するのかと思っておりましたが,家庭裁判所から「残る2人には相続させたくない」という遺言は令和2年から法改正があって,有効になるので,遺言通り遺産分割書類を作成して,登記できる(亡くなった相続人分はこどもに同じ割合で相続)と言われました。下記質問は不動産の相続を想定しております。

【質問1】
本当に登記できるのでしょうか?その法的根拠(令和2年の法改正のこと?)とはどんなものなのでしょうか?

【質問2】
登記できない可能性もあり,その際はこどもの相続分の確認訴訟を地方裁判所に提訴しなさいと言われました。どういう意味でしょうか?

【質問3】
登記できたとしたら,法的に正式な所有者として認められたということになるのでしょうか?そうであれば,その後この案件に関する裁判などで覆ったりするものなのでしょうか?

【質問4】
遺言とは異なる分割を考えている場合,遺言で相続したくないと言われた2人を外して遺産分割協議書を作成できるものでしょうか。相続したくないと言われた2人以外,遺言とは異なる分割で納得していることが前提です

遺産分割協議書の有効性と相続の妨害行為

相談者
564235さんの相談
投稿日:

父が他界した後、遺産分割協議をして、母、兄、私の法定相続人のうち、私がこれまで両親と同じ土地に住み、父の介護を妻と共にし、固定資産税等も払い子供も3人おり(兄は結婚はしていますが子供はなく、他の土地に住まいを構えています。)今後も母と共に暮らす等で私が土地、建物を相続する事でまとまり、遺産分割協議書を作成しました。相続税の手続を自身で済ませ、登記の名義変更は建て替えのプランが浮上した為、建て替え時に緒手続きと同時に行おうと保留状態にしていた為、父名義のままです。ところが最近になり名義変更に必要な印鑑証明書や戸籍謄本を兄が渡さないと言い出しました。その上、母が住まう同じ土地の母屋分を弁護士等を入れて自分の物にすると言い出しました。名義が変更出来ないと融資も受けられず実質上建て替えも白紙に戻さざるをえなく、今後の自由も奪われている状況です。①今の状況で所有権は私に移っていますか?②私は見ていませんが、仮に兄が遺言書を隠し持っていた場合、協議書の内容が覆される事はありますか?隠していた物への罰則は?③今の状況が打開できなければ家庭裁判所や地方裁判所に申し立てるしかないと思うのですが、それぞれの費用は?④兄の行為の違法性を問うことは可能か?教えて頂きたいと思います。

遺言書の法律相談まとめ