遺言書の作り方は?種類・費用と有効な書き方を解説

遺言書が複数見つかった、自筆と公正証書のどちらで作ればよいか分からない等、遺言書をめぐる状況はさまざまです。種類ごとの作り方や費用の違い、認知症の場合の注意点、内容の変更や撤回の方法など、知っておきたいポイントを整理しました。実際の相談事例をもとに解説しますので、ご自身の状況に近い対応を見つける手がかりになります。

遺言書が複数あるときどれが有効?

遺品整理で遺言書が複数見つかった、日付の違う遺言書が出てきた――どちらが本当に有効なのか、途方に暮れていませんか?内容が矛盾している場合に何が優先されるのか、同じ疑問を抱える方は少なくありません。43件の実際の相談事例から、あなたと似たケースの答えを見つけてみてください。

遺言状

相談者
158122さんの相談
投稿日:

遺言状について二つほどご質問させて頂きます。

1.遺言状作成にあたり、作成年月日が最新のものが有効というのは知っていますが、公証役場で作成した遺言状があります。その後手書きの遺言状を作成し、年月日をいつでも入れられるようにしておき、その手書きの遺言状を最新のものにしたいと決定したときに年月日を入れた手書きの遺言状は有効なのでしょうか?


2.公証役場で作成した遺言状について妻が「書き替えたり、取り消したりしてないでしょうね?」と聞いてきた場合、「取り消したりはしていません。」と答えておき、後々取り消した場合に法的に何か問題になるでしょうか?
うちの妻の場合、攻撃的で話し合いの場でもレコーダーで録音するような人間で尚且つ脅迫的言動があるので心配です。
実際まだそのような事を妻は突っ込んで聞いてきませんが、もし聞いてきた場合、どのような返答が最適でしょうか?

ご回答のほど宜しくお願い致します。

複数の遺言書の場合、どれが有効でしょうか。

相談者
735290さんの相談
投稿日:

相続について
複数の遺言書を過去に3つ作成しました。

1番目 一番古い遺言書
公正証書遺言 a作成  
「〇銀行△支店普通口座×××の通帳のお金 と 不動産 を  X氏(家族以外)に相続する」
他の財産については記載なし。

2番目
遺言書 b、 自筆遺言 「全ての財産を法定相続分通りに妻と子供へ相続する 」
→ X氏とは後日、仲違いした為、遺言書a を上書する為、 遺言書bを作成しました。
   遺言書aの口座は解約、不動産は売却済み。


3番目 最新の遺言書
公正証書遺言 c、 
→ 全ての財産を、家族の中で細かく振り分けて相続する為、細かく内容を記載した公正証書遺言を作成。


質問ですが、
遺言書 b自筆遺言 は公正証書遺言 cに上書されて無効になるという事になるのでしょうか。
2番目 遺言書b は廃棄して問題ないでしょうか。

2通の遺言書について

相談者
1199277さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の兄弟は、姉が一人です。
両親が健在で、過去既に、土地、建物と預金の分配について、既に、親が書いた遺言書が1通あります。
その後、親が高価な新車を購入しました。相続について、はっきりしていないのは、この車についてだけです。

【質問1】
既に、土地等に関する遺言書が1通あるのですが、追加で別途、車の相続に関する遺言書を追加で書いてもらった場合、日付の関係から、1通目の土地等に関する遺言書は無効になるのでしょうか?
よろしくお願いします

遺言書の種類と作り方の違いは?

手書きの遺言書と公証役場で作る遺言書、どちらを選べばいいのか迷っていませんか?それぞれの作り方や費用、後から無効と言われないためのポイントは意外と知られていません。16件の実例をもとに、自分に合った遺言書の形式を確認してみましょう。

遺言書の作成について(2つの遺言書)

相談者
409165さんの相談
投稿日:

遺言書の作成について
父は既に遺言書を作成しています。10年以上前になるかと思います。それには土地のことだけを遺言し、預貯金についてはいっさい書いていないそうです。今回、預貯金のことを書き記した遺言書を新たに作成した場合、以前作成した土地に関するものと両方の遺言書を正式な遺言書として認められるでしょうか?

遺言書の書き換えについて

相談者
1021624さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書の書き換えについて教えて下さい。

父には子供が2人(私と姉)がおります。

父が生前(10年ほど前)
私に遺産を全て譲りたい。と
いうことで公正証書遺言を公証役場にて
作成致しました。
その際は私と母が付き添っております。

父が亡くなり、公証役場の遺言書よりも
新しい日付の入った母と姉に財産を
譲りたい。という遺言書が
みつかりました。
署名のみ父の直筆のようですが、その他
の文面はパソコンで作成されているものでした。

父は亡くなる直前まで、認知症の症状はなく元気に過ごしておりました。

【質問1】
その場合、直筆のサインのみでも
新しい遺言書に効力があるのでしょうか?

公証役場での遺言書作成について

相談者
841020さんの相談
投稿日:

父の遺言を公証役場で作成しようと考えています。
父は外出が困難なので自宅まで来てもらおうかと考えています。
この場合
①不動産相続と預貯金相続に分けて別々に作成する事は出来ますか?
 その場合費用は2倍掛かりますか?
②遺言書の内容ですが、預貯金は相続人は決めてるのですが、
 不動産については具体的に何を誰にという記載はしないで、法定相続人全員で協議して相続分を決める
 という旨の文面でも有効ですか?
②遺言書作成の旨は、予め法定相続人全員の了承、承諾は必要ですか?
 それとも他の相続人の承諾なしでも任意1人が公証役場で依頼手続すればいいですか?

遺言書を変更・撤回するには?

以前書いた遺言書の内容を変えたい、でも家族に知られずにやり直せるのか不安――そんな悩みを抱えていませんか?新しく書いた遺言書が古いものを本当に上書きできるのか、確認しないまま放置するとトラブルのもとになることも。11件の相談事例で手続きの流れを確かめてみてください。

公正証書遺言書の変更と自筆証書遺言書の作成について相談したい

相談者
1366429さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
5年前に公正証書遺言書を作成いたしました。
その数ヵ月後、遺言書内の相続人(実子)と調停をしたため、記載内容に変更が生じました。
また、文言のちょっとしたニュアンスもどうも自分の考えと異なる点がいくつかありました。
そこで、作成した公証役場に行き担当の公証人にあらためて作り直していただきたいと相談に行きました。
しかし、作り直す必要はない、何かのときは調停証書を見せれば良い。と言われてしまい、何度お願いしても駄目でした。
当時は費用の心配は無かったのですが、今はあまり費用を掛けられなくなってしまったため、自筆証書遺言書として作り直せないかと考えております。

【質問1】
公正証書遺言書の変更が生じた部分、ニュアンスが異なる部分を自分の言葉に直して、あとの使用できる内容はそっくりそのまま自筆証書遺言書として作成(書き写す)することは可能でしょうか?

【質問2】
公正証書遺言書の大部分を丸写しのような状態で、少しだけ手直しを加えた自筆証書遺言書は、例えば遺産分割協議やその他の問題のときに、法的に有効に扱われるのでしょうか?

【質問3】
作成した公正証書遺言書に、一人の相続人に全部相続させる旨を記載していただいたのですが、何故か債務まで全て相続させる、という文言が書かれてしまっているのですが、これは削除したほうが良いのでしょうか?

遺言書や確約書

相談者
91019さんの相談
投稿日:

よろしくお願い致します。

父が他界した時に、母が会社を継ぎました。 子供が2人いるのですが、子供Aが、この母親に対して、 母親の大切にしているものや場所にいかせないように、母親に対して
それを阻止されるのが嫌ならと

遺言書を自分に有利なようにかかせておりました。


まだ遺言書がひらかれるようなことは、ありませんが、 この遺言書は何故か

子供Aの手元にあります。この子供Aに許可なく、書きかえる事が可能でしょうか?
また、 その時に 確約書というものを作成されており、 母親は財産や会社の仕事などを子供Aにまかせていく気持ちがある。と書いたそうです。

2つとも実印が押してあります。


例えば、 まだ生きている母親が、会社の仕事をしていく上で この子供Aの思うがまま、又は許可がなくては何もできない。等のようになるものなのでしょうか。


また、この確約書や遺言書を作成した日からの時効等はないのでしょうか。

子供Aが男性だとして、
もう一人の子供B女性とした場合、
子供Bは
何もいうことができないのでしょうか。

よろしくお願いします。

自筆遺言書の内容変更について

相談者
548118さんの相談
投稿日:

自筆遺言書の効力についての質問です。

私の父は心臓疾患をかかえており、医師から長くはない旨の通告を受けました。
そこで父が残された家族が困らない・争わないよう遺言書(自筆)を書いておくと言い出しました。

その内容で父の弟(生涯独身 70歳)にも一部渡したい旨を記載したいと話してます。

父の弟は若い頃から父に散々迷惑をかけており、問題を起こすたびに父が尻拭い(主にお金)をしてきました。

相続人(母、私、妹)は父の弟の葬儀やその他の処理をこちらでしなければいけないので、渡さなくてもいいという話しでまとまっています。

そこでですが、自筆遺言書の場合は内容を法定相続人の間で一部変更して処理する事が可能なのでしょうか? 又、公正証書遺言書の場合は必ずその通りに処理しないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

認知症でも遺言書は書ける?

認知症と診断された親に遺言書を書いてもらいたい、または書いてもらった遺言書が後から無効と言われないか心配していませんか?判断能力があるかどうかの基準は、見落とされがちな重要なポイントです。7件の実例から、そのリスクと対策を確認してみましょう。

相続について遺言書が複数

相談者
1255332さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母は数年前他界。父が最近亡くなりました。父から公正証書遺言と手書きの遺言書を預かっております。公正証書は、認知症(アルツハイマー)が初期で診断されてから3年後に作成した物で司法書士に依頼。私が預かってる遺言書以外にも兄弟が預かっていた複数の遺言書が見つかりました。
日付は、私が預かってる物が1番新しいです。
相続人は、4人です。

【質問1】
この場合、全ての遺言書を持って相続人全員で家庭裁判所へ行けば良いですか?

【質問2】
裁判になると思うので今のうちから弁護士さんに依頼した方が良いですか?

遺言書の再発行について

相談者
955446さんの相談
投稿日:

現在、認知症の両親(父は介護施設、母はその子供に預かってもらっている)がいます

以前、父の方から「遺言書や自分が死んだ場合の対処(保険金など)はしている」と聞かされました

ですが実家などの処置については自分にもわかりきってない部分(固定資産税は父が払っているので家の所有権は父が持っている)があります

質問ですがわからない部分も含め再度遺言書を書いてもらう事ができますか?(認知症と言う部分も含め書いた内容に信憑性があるのか?)

出来たとして以前書いた遺言書が見つかり後に書いた遺言書の内容と大きな違いがあった場合、どちらが遺言書として効力があるのでしょうか?

遺言書の撤回について

相談者
795499さんの相談
投稿日:

父の遺言書について相談です。
私の父は過去に遺言書をいくつか作成しており(自筆遺言や公正証書)、
最近では公正証書で遺言書の作成しております。

父は認知症の初期ではありますが、医師からの判断能力のあるという直近の診断書があります。

ただ、過去に把握していない遺言書をどこかで作成している可能性もあるようで、
父自身、他にも遺言書があるのか、どのような内容で作成したかは、全てを覚えてはいないようです。

また私がすでに家業を引き継いでおり、最新の公正証書の遺言書の内容に不満を持った兄弟から、
認知症を理由に無効の訴えが将来あると考えています。

① 最後に作成した公正証書遺言(全財産について記載)が無効となった場合、
 その前に作成した遺言書が有効になるのでしょうか。 
 
 他の遺言書は父親自身も覚えていない為、
「最新の遺言が無効になるのであれば、過去に作成している遺言書をすべて取消、撤回したい」
 という事を言っております。

②父が過去のすべての遺言書を取消、撤回するには、どのような方法や手続きを
 すればよろしいでしょうか。口頭や録音やビデオで記録するなどでも、有効でしょうか。
 それとも、もう一度、取消、撤回の内容の公正証書を作成しなければならないのでしょうか。

遺言書に書いていない財産の扱いは?

遺言書を作った後に増えた口座や財産、もしくは書き忘れた財産はどうなるのか気になっていませんか?遺言書に「その他一切の財産」と書いてあるかどうかで扱いが大きく変わる場合があります。7件の相談事例で、あなたのケースに近い答えを探してみてください。

遺言書作成後発生した遺産に関する遺言書の効力について

相談者
1484413さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
高齢の父、遺産相続人は、私と、亡き姉の成人子供二人の三人。父は、遺言書を準備していることが判明。不動産については地番も明確に書かれている。
預貯金については、二つの銀行名、口座番号も記載されてある。
最近、介護施設の指定銀行があり新たに3つ目の銀行口座を開設した。

【質問1】
遺言書に三つ目の銀行の情報は記載ない。
遺言書には、「その他遺言者に属する一切の財産を私◯◯に相続させる」と明記されている。
記載されている住所は転居前の住所、転居する前に実印登録されていた印鑑が押印

【質問2】
この場合、この遺言書が三つ目の銀行預金も含む事になりますか?

遺言書における預金の指定方法について

相談者
1320677さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父から自筆の遺言書作成の相談を受けています。
相続人は長男の私と県外に住む次男です。
県外でほとんど顔を見せない次男と私に差をつけたいとのことです。
財産は不動産と預金で双方同額程度です。

目録にした預金について、口座ごとに相続人を指定するのが良いか、全ての口座を何分の1に指定すべきか悩んできました。

ア 払い戻しを考えると口座別ごとに指定すれば、弟が不満でも単独ぇ解約できそうな気がして労力がかからないのかなと思っています。

イ 一方、口座ごとに指定すると預金額が変動するため、弟から私が自分に有利な口座間移動をしているのではと疑念を抱かれて、円滑に相続手続き進まなくなるのではとも思いがあります。父の依頼を受けてインターネットバンキングの同席での捜査補助をしていますのでなおさらです。

ウ 遺言執行者には私が指定される見込みです。

エ 遺留分侵害を避けるため、不動産は2分の1づつとの意向です。

オ 円満第一が私の願いです。

【質問1】
預金口座が複数ある場合、口座ごとに指定するのと、総額で相続させる割合を決める、どちらが一般的でしょうか。

【質問2】
口座ごとの方が格段に預金の払戻は円滑でしょうか。私が遺言執行者に張っていれば弟が納得しなくても同様ないでしょうか。

【質問3】
一般的に揉めないのはどちらのケースでしょうか。
また、上記のような私の背景の場合、どちらの方式を採るのが望ましいでしょうか。

【質問4】
口座別にした場合、相続人の指定が別の口座間での金銭の移動、少額であっても問題視されるリスクはあるでしょうか。
私が銀行の付き添い、インターネットバンキングの補助をしている前提です。

相続の遺言書について

相談者
1085306さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。
母の遺言書についてご相談させてください。

10年前に父が他界し、その際に土地の登記の移転手続きなどを行なっておりません。遺産分割協議書などもしておりません。

母には私を含めて子が3人おりますが、私以外の子は既に嫁いでおり、私が介護や世話などを行なっていたため最近になり、母から土地を相続させる遺言書を書きたいとの相談を受けました。
そこで気になっていることが2点あります。


先生方、何卒ご回答よろしくお願い致しま

【質問1】
1.土地の名義人は亡き父になっております。父の相続を飛ばして母の土地を相続させるという遺言書が有効になるか。

【質問2】
2.母は生活が困窮しており、生活保護を受給しているが、もし父の相続を経由しなければいけなかった場合に、土地を相続することによって生活保護の対象外になるか。

遺言書の検認と相続登記の手続き

自宅や貸金庫で遺言書を見つけたけれど、次に何をすればいいのか分からない――そう感じている方は少なくありません。家庭裁判所への検認が必要なのかどうか、不動産の名義変更はどう進めるのか、手続きの流れを把握しておくことが大切です。7件の実例で手順を確認してみましょう。

遺言執行後に、別の遺言書が出てきて困っています

相談者
1143515さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなりました。相続人は、母・子A・子Bの3人です。
父は、自筆遺言書を遺しており、「すべての財産は母に渡す」というものでした。
検認も終わらせ、預金・証券・土地家屋の名義もすべて母に変更済みです。
その後、1年以上経って、子Bが突然遺言書を出してきて、2度目の検認が行われました。
二つ目の遺言書の内容は、「すべての財産は子Bに渡す」というものでした。
遺言書の日付は、二つ目の遺言書の方が新しく、日付や記名・押印などの外見上の要件は整ったものでした。
子Bは、すぐにでもすでに母名義に変更した父の遺産を自分名義に変更しようとしています。
ちなみに、子Bと、母・子Aは話し合いができるような関係ではありません。

【質問1】
子Bが、父の遺産を自分名義に変更するためには、最初の遺言書が無効であることの調停や訴訟での判決が必要ですか。それとも、検認済みの遺言書だけで子Bは手続きができるのですか。

【質問2】
子Bが名義変更等の手続きを勝手に進めないように、こちらで事前に対処できることはありますか。

母の遺言書が2通あり、内容が一部だけ違います。

相談者
679756さんの相談
投稿日:

初めまして。質問よろしくお願い致します。

母が他界してかれこれ15年ほどになります。

先延ばし先延ばしでいまだ相続手続していない土地がございます。

それにあたり、

・公正証書には一番大きい土地を私と弟二人の共有名義で相続する事と書いてある。

・その公正証書を作成した後に書いた自筆遺言書には、先の土地一か所のみ私に相続させると書いてある。

上記2つの遺言書がございます。

自筆遺言書の検認はまだしておらず仏壇にしまいっぱなしでした。

自筆遺言書には「先に公正証書にて兄弟で共有で相続させると書いたのを取り消す。下記の土地については兄に相続させる。」

とノートの切れ端に書いて、日付、住所、名前、実印の押印がされています。

弟は私の物になるのを了承しています。(当時から別な場所に住んでいるのでそもそも土地が不要)

すでに15年も前のノートの切れ端の方の遺言書でも検認や相続登記は可能なのでしょうか?

姉と弟は内容も知ってるしいかないから後は好きにしてと言った感じです。

他の土地や財産は公正証書の通り配り終わっていますが、ここだけ遺言書が2通あるので止まっていました。

ご教授頂けましたら幸いです。

新たな遺言書[i:158]

相談者
251075さんの相談
投稿日:

父が亡くなり、公正遺言書があったらしく姉が土地建物に登記をしました。私は財産は半分だと思っておりましたので遺言書は保管したままでした、でも全ての財産を姉に登記去れてしまったので、後日遺言書を家庭裁判所に持ち込みましたら、内容は私が6割で姉が4割でした、姉の遺言書より新しい物で兼任手続きが出来ました。姉に登記した不動産の6割は返して貰う手続きに入りたいのですが登記去れてしまって居るのでどの用な手続きが必要なのでしょうか?それともし姉が承諾しない時は法的に対象出来るのでしょうか詳しい教えて下さい[i:158]

遺言書の無効を主張できる?

認知症だった時期に書かれた遺言書、誰かに強引に書かされたと疑われる遺言書――内容に納得できないとき、無効を主張できるのか気になっていませんか?公正証書遺言でも争えるのかどうか、証拠として何が必要なのかを知っておくことが第一歩です。8件の実例から確認してみてください。

遺言書を強制的に書かした場合。

相談者
1183025さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父から自筆遺言書で土地については、私自身に相続すると聞いており安心していました。ところが先月父が亡くなり遺言書を開封した所、土地についは前回の遺言書は全て破棄し法定相続とする内容の遺言書を妹が出してきました。2通とも同じ司法書士の扱いで作成されたものです。母は運転が出来ないので妹が司法書士に連れて行き強制的に書かしたと疑っています。私の弁護士さんに確認してもらうつもりです。

【質問1】
この場合、どの遺言書が正しいと判断するのでしょうか。

遺言書の有効性と相続について

相談者
1315890さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2ヶ月前、父が亡くなり、家と少しの貯金が残りました。父は、遺言書を公証人役場で作成していましたが、作成した時と状況が変っています。第一条の妻〇〇〇〇(私の母)に全財産を相続させると書いてありますが、父が亡くなる1年前に、離婚しており、亡くなったときは妻ではありません。父は、1回目、母と結婚し長女の私が生まれその後離婚。2回目は、他の方と結婚し長男次男が生まれ離婚。3回目は、母とまた結婚し1年前に離婚しております。司法書士の先生に聞いていみると、生前遺贈という形で、不動産の登記をできる可能性があるということで、法務局で登記を試みました。遺言書は、母の以前の氏名、生年月日があります。しかし、妻ではないと言うことで、この人で登記したければ、裁判所で遺言は有効であると認めてもらってから来てくださいと言われたそうです。上申書も作成していたのですが、提出もできず(登記資料を渡すときに上申書も渡していたら良かったかもしれません。)、その断られたときに、口頭で、「家の権利書、鍵等、妻が持っており、電話などもして、連絡を取り合っていた」と上申書の内容を言っても、認められませんでした。第二条は、〇〇〇〇(私の母)が、遺言者より先に、あるいは、遺言者と同時に死亡したときは、全財産を長女〇〇〇〇に相続させるとあります。できる限り母が相続できたらと願っています。もし私が相続しても母のためにお金を使いたいです

【質問1】
再度、上申書と一緒に不動産登記の提出して母に家を相続させることはできますか?(もし裁判所に行った時、遺言書が有効と認められる可能性はおおまかにどれぐらいでしょうか?)

【質問2】
第二条も、母が生存しているため、長女〇〇〇〇に相続させるも無効になるのでしょうか?

【質問3】
第一条、第二条も、無効の場合、私、長男、次男の3人で分けることになりますか?母が長年、パートをして守ってきた家なので、母か私が相続できたらと願っております。

【質問4】
相続開始の連絡をする時、遺産目録はどのように記載しますか?家や土地が記載されていたら、きっと自分の分を主張してくると思うので、おおまかに家と土地、生活保護者のためわずかな現金。という記載は難しいですか

複数遺言書がある場合の遺言無効確認訴訟

相談者
1274311さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言検索システムで、5年前の秘密証書遺言作成、4年前の公正証書遺言作成が判明しています。
公正証書遺言「一切の財産を長男に相続させる」が遺言執行者たる長男より開示されたのは、遺言者の死後半年後であり、作成時期には遺言者の認知力が著しく低下しておりました。
ついで最近になって公正証書遺言作成1ヶ月前の同内容の自筆証書遺言が開示されました。検認手続きは受けておりません。
秘密証書遺言は現在も開示されていません。
遺言無効確認訴訟提訴にあたって、二度手間とならないよう、秘密証書遺言の開示が必須と思われますが、開示させる手段についてご教示お願いします。
また、そもそも最後の公正証書遺言の無効が確定すれば、以前の遺言書の無効を再度争う必要は無いのでしょうか。

【質問1】
遺言者の死後いまだ開示されない、秘密証書遺言を開示させる手段についてお教え下さい。

【質問2】
遺言無効確認訴訟提訴にあたって、最後の公正証書遺言のみならず、過去の秘密証書遺言の内容確認は不要でしょうか。その場合、検認手続きは必要でしょうか。

遺言書の書き方の法律相談まとめ