遺言状
遺言状について二つほどご質問させて頂きます。
1.遺言状作成にあたり、作成年月日が最新のものが有効というのは知っていますが、公証役場で作成した遺言状があります。その後手書きの遺言状を作成し、年月日をいつでも入れられるようにしておき、その手書きの遺言状を最新のものにしたいと決定したときに年月日を入れた手書きの遺言状は有効なのでしょうか?
2.公証役場で作成した遺言状について妻が「書き替えたり、取り消したりしてないでしょうね?」と聞いてきた場合、「取り消したりはしていません。」と答えておき、後々取り消した場合に法的に何か問題になるでしょうか?
うちの妻の場合、攻撃的で話し合いの場でもレコーダーで録音するような人間で尚且つ脅迫的言動があるので心配です。
実際まだそのような事を妻は突っ込んで聞いてきませんが、もし聞いてきた場合、どのような返答が最適でしょうか?
ご回答のほど宜しくお願い致します。