自筆証書遺言で娘だけに全財産を相続させることは可能ですか?
父親が自宅で終末期医療を受けており、意識はあるものの財産明細を記載した詳細な自筆遺言は書けない状況にあります。相続人は妻(92歳)、同居の未婚の娘(姉67歳)、独立した別居の息子(私62歳)の3人です。妻は認知症(要介護3)で骨折により入院中(特養申し込み手続き中)、姉が一人で老両親の面倒を見ている状況ですが、父親の死後母親の面倒は引き続き姉が中心に見ることになり、介護費用は父親の遺族厚生年金/軍人恩給遺族年金(合計月10万円程度/特養費用は月12万円程度)を充当します。
相続財産は
①自宅不動産(築45年の古家で相続税評価7百万円程度)
②息子自宅の底地持ち分1/10(評価1.5百万円程度)
③金融資産5百万円程度
と少額で、今後の介護費用等を考えれば成年後見費用はかけられません。こういう事情で母親との遺産分割協議は不可能ですし、姉の今後を考えれば、姉に全財産を相続させる遺言が可能であればと考えています。
尚、私(息子)は遺留分の請求はしません。
なかなか複雑ですが、父親の容態もあり至急方向性を決めたいので、
①姉一人に全財産を相続させる自筆証書遺言の有効性
②母親の遺留分の取り扱い
・遺留分請求能力がない状況での不動産登記や金融資産の名義変更手続きの課題
③その他の代替解決策
④その他注意すべき点
について相談に乗ってください。
よろしくお願いします。