親に遺言書を書いてもらうには?書き方と注意点

親に遺言書を書いてもらいたいなど、遺言書の作成を考えている場合、自筆と公正証書の違いや文言の書き方、遺留分への対応など、押さえるべきポイントがあります。財産の種類ごとの記載方法から遺言執行者の指定まで、実際の相談事例をもとにわかりやすく解説します。

自筆証書遺言は何が必要?

「費用をかけずに自分で遺言書を書きたい」と考えている方、実は満たさなければならない細かいルールがあることをご存知ですか?日付の書き方や押印の有無など、一つでも不備があると無効になる恐れがあります。実際に形式の不安を抱えて相談した方の事例から、必要な要件を確認してみましょう。

祖母に頼まれた遺言書の書き方は?

相談者
1082175さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
高齢になる祖母に遺言書を頼まれました。祖母が亡くなった後の財産を全て孫の私に渡したいとの事です。

祖母が自殺未遂した時に娘(私の母)が全財産を取ってしまった事がありました。
それから祖母は母の事を許すことが出来ず、今も険悪状態です。

私は正直祖母の財産はいりません。
母が欲しいと言えば渡そうとも思っています。
ですが祖母は納得してくれません。

自分で遺言書を作成するにあたって
の注意点はどのようにしたら良いですか?

祖母は手が悪く直筆では書くことが出来ません。私がパソコンで作っても大丈夫ですか?

公証役場に遺言書を持っていくと良いと友人に言われたのですが料金など掛かるのでしょうか?

【質問1】
祖母は手が悪く直筆では書くことが出来ません。私がパソコンで作っても大丈夫ですか?

【質問2】
自分で遺言書を作成するにあたって
の注意点はどのようにしたら良いですか?

【質問3】
公証役場に遺言書を持っていくと良いと友人に言われたのですが料金など掛かるのでしょうか?

ひとり親家庭、遺言書の書き方について。

相談者
853418さんの相談
投稿日:

ひとり親の遺言書の書き方について。

ひとり親で子供が未成年なので、遺言書を書いておこうと思っています。定期的に書き直すことを考えて、自分で自筆しようと思っています。
無効にならないように、色々調べてみるとテンプレートなどあり、第◯条 ……などという書き方をしているようですが、そのような書き方じゃないと有効にならないのでしょうか?文章として手紙のように書こうと思っていたのですが、口語的な表現だと有効にならないのでしょうか?
テンプレートのような書き方をすると、指定したい事柄が全て盛り込めない気がするので自分の文章として書きたいのですが。
日付や実印、自著など、指定された事柄を記載してあるだけではダメでしょうか?

文章、書き方の指定がありますか?

遺言書の記載の仕方について

相談者
1369460さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
子供がいない夫婦です。
先に亡くなった方の全財産を
残った方に相続する旨の遺言書を
作成しようと思います
遺言書は直筆です。
法務局に保管してもらいます。

【質問1】
氏名は普段書いている漢字でも
いいのでしょうか?
例えば、斉藤と普段書いているが
戸籍では齋藤と記載されている
場合など。

漢字を確認するには
住民票を取り寄せたらいいのでしょうか

【質問2】
住所の記載は必要ですか?

必要な場合、住民票と同じように
書かなければいけませんか?
例えば、1丁目1番地を
1-1と書くと無効ですか。

遺言書の文言はどう書く?

「全財産を妻に相続させる」と書くだけで大丈夫なのか、「相続させる」と「遺贈する」はどう使い分ければいいのか、迷っていませんか?文言の書き方ひとつで法的な効力が変わることもあります。具体的な書き方を知りたい方の相談事例がありますので、ぜひ参考にしてみてください。

遺言書の書き方について

相談者
656058さんの相談
投稿日:

遺言書の書き方について
子供3人(A、B、C)と孫2人(D:Aの子供、E:Bの子供)に対する財産(不動産)分与について、遺言を残そう(公正証書遺言)と考えています。土地は3箇所(1、2、3)あり、おおよそ同程度の資産価値です。
1の土地は、AもしくはDに譲り渡したいと思います。
(Aが病弱なため、私より先に亡くなる事が心配です。AとDは親子関係であり、配分について揉める事はありません。)同様に2の土地は、BもしくはEに、3の土地はCに譲り渡したいと思います。
遺言の文言として、
【例】1の土地は、A【と】Dで相続する事 → Dは、被相続人ではないので、文言的に不備が生じます。
【例】1の土地は、Aが相続する【か】Dに遺贈する事 → AとDをつなぐ言葉が【と】ではなく、【か】の文言では、Aが私より先に亡くなってしまった場合、遺言の文言に(法的な)不安定さを感じます。(B、Cからクレームが来る事が心配です。)

上記の場合、「遺贈する」「相続させる」の文言の使い方を含め、どのような記述にするのが最善でしょうか?

遺言書の記載内容について

相談者
1467186さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母と子3人(長男・次男・長女)です。父は他界。土地建物は母の名義です。今回遺言書作成にあたりお尋ねします。

【質問1】
土地建物はすべて長男に相続。土地建物を売却するときは、売却代金の50%を長男に、30%を長女に、20%を次男に分配すること。との内容を定めることで法的拘束力は持たせられますか?

【質問2】
土地建物は50%を長男、30%を長女、20%を次男に相続すると土地建物の権利を分割して相続することは出来ますか?その場合、長男を居住させることは可能ですか?

【質問3】
母が負債を残した場合、負債は3人等しく負担することや、葬儀・埋葬費用を等しく負担させる内容は書けますか?

遺言書の文章について

相談者
1475741さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母に遺言書を自筆証書遺言で作ってもらう場合、
相続人は子AとBになります。
相続財産は預貯金のみになります。
母はまだ存命なので、母が亡くなった時の預貯金がどのくらいかは未定です。

1・遺言内容は母の全遺産を子Aに相続させる場合



2.全遺産の内、遺留分(つまり全財産の四分の一)を子Bに相続
残り四分の三を子Aに相続させる

上記1と2の場合、遺言書の文章は下記で良いでしょうか?

1は遺言者は、遺言者が有する全財産を遺言者の子A(Aの生年月日)に
  相続させる。

2.遺言者は、遺言者が有する全財産の四分の一を子B(Bの生年月日)に相続させ、残り四分の三を子A(Aの生年月日)に相続させる。

遺言執行者は指定するか指定しないか未定です。

財産目録となる、全所持金融機関の通帳の表紙を所定の余白内に収まる
ようにコピーをし、余白部分に遺言者の記名押印をすれば良いでしょうか?

他に記述した方がよい文章や、記述内容に問題がある場合
教えて頂きたいです。

【質問1】
遺言書の文章は、1と2でそれぞれ正しく記述されているか?

【質問2】
財産目録となる、全所持金融機関の通帳の表紙を所定の余白内に収まる
ようにコピーをし、余白部分に遺言者の記名押印をすれば良いでしょうか?

【質問3】
他に記述した方がよい文章や、記述内容に問題がある場合
教えて頂きたいです。

不動産・預金・株式の書き方

自宅の土地・建物、銀行の預金、証券会社の株式など、財産の種類ごとに遺言書への書き方は変わるのでしょうか?「〇〇銀行の預金すべて」という書き方で本当に伝わるのか不安に感じる方もいます。財産の種類ごとの具体的な記載方法について実際の相談事例をもとに確認してみましょう。

長女と孫に財産を多く遺したい。遺言書の書き方について教えてください。

相談者
612190さんの相談
投稿日:

自筆証書遺言書についてご教授ください
子2人(長女、長男)と孫1人の計3人に遺産を残したいと考えております
長女と孫には連れ合いの介護や看取りも含め10年以上世話になったため多目に遺したいのですが
有効な書き方がどうにも分かりません
財産としては株式(証券会社5社に預託)、土地、預金があります

1、長女に証券会社A社に預託の株式またはその売却益をすべて相続させる
2、孫に証券会社B社に預託の株式またはその売却益をすべて相続させる
3、上記1、2以外の財産、証券会社CDE社の株式の売却益、土地(土地の住所)の売却益、預金(銀行名口座番号)を長女長男孫の3人で三等分し相続させる

付言事項で長女と孫への寄与分理由を述べる予定です
このようなざっくりとした書き方で有効な自筆証書遺言となりますでしょうか
様々な文例を見ましたが〇〇万円相続させる等具体的なものばかりで不安に思っております
「預託の株式または売却益」と書いたのは死亡時証券がそのままなのか認知症等による家族信託によって売却され預金扱いになっているか不明なためですがこれは有効でしょうか

また長女と孫に証券ではなく預金を相続させたい場合、遺言書を製作した日以降に増えた預金は相続させられないのでしょうか
(〇〇銀行の預金すべてを相続させる、という書き方は有効でしょうか)
長女に癌の持病があり私より早逝する可能性もあります
その場合、長女が相続すべき財産を孫に相続させることはできるでしょうか
孫に長女の分と孫の分、両方を相続させられるかどうかが知りたいです

他の方の相談を懸命に見たのですが私が知りたい内容が見つけられなく書き込みさせて頂きました
同じような質問があったら申し訳ございません

どうぞよろしくお願い致します

遺言書での相続について

相談者
1052199さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡くなった祖母名義の家と土地があります。法定相続人は6人です。
祖母は遺言でこの家を2人の孫(私と弟)に渡すという内容の遺言書をのこしています。司法書士の先生3名ほどにこの遺言書を見てもらった所、この書き方だと 建物の部分しか名義にできないと判断されました。家と土地セットじゃないと意味がないので、この遺言書を使わずに、私の母名義にしようと、相続人の戸籍などを集めている最中です
(韓国籍と言う事とと相続人に書類集めに非協力な人がいたり戸籍集めに時間がかかっています)

先日、法律無料相談をうける機会があり、今回の相続の件を相談したところ、遺言書を検認後、私と弟が相続人に対し裁判を起こし祖母の意思は家と土地も含んでいると言う内容)
この裁判で、誰からも反対がなければ、(相続人が誰も裁判に来なければ)
裁判所はこの家と土地を私と弟名義へと判決するだろうとおっしゃってました。


法律相談の時間制限があったので、これ以上は詳しく聞けなかったので、ここで相談しました。
乱文で、わかりにくく申し訳ないです。

【質問1】
母は生活保護をうけておりますので、出来れば私と弟の名義にしたいのですが、本当にこの弁護士の先生の言う通り、裁判所が家と土地も含めて私と弟名義へと判決してくれる可能性はあるのでしょうか

【質問2】
またその可能性はどれくらいでしょうか
過去の判例など教えていただければ助かります。

子ども4人への遺産の分け方(遺言の書き方)

相談者
1491137さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私には4人の子どもがいます。
遺言書を作成しているのですが、その書き方で悩んでいます。
私の財産は、自宅不動産と預金です。
自宅不動産は、同居している長男に相続してもらうと思っています。
残りの3人には預金を相続してもらうと思っていますが、どの口座の預金を誰に相続させるか、決められないでおります。
というのも、預金額は私が死ぬまでの間に変動するため、遺言書を作成する段階で私が死ぬ時のそれぞれの口座の金額がいくらかはわからないからです。
兄弟仲は悪いようには見えないので、預金の分配は、変に遺言書で決めずに、死んでから3人で決めてもらった方がいいと思っています。

【質問1】
遺言書に「私の預金は、長女、次女、次男に相続させる。相続割合は、三人で協議して定める」と書いても、有効でしょうか?
それとも、「どの口座を誰に相続させる」と具体的に書かなければならないでしょうか?

前妻の子がいる場合の遺言

再婚して現在の家族に財産を遺したいけれど、前妻との子に相続が及ぶことが心配、という方は少なくありません。どうすれば現在の妻や子を優先した遺言書を作れるのか、法律上何ができて何ができないのか気になりますよね。複雑な家族構成での遺言設計に悩む方の相談事例がありますので、ぜひご覧ください。

相続人が多い場合の遺言書の書き方について

相談者
1272735さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書を書こうと思うのですが、私は現在独身で前婚・前々婚での子供が計5人います。前々婚での子供2人には財産を渡さずに、前婚の子供3人に等分に財産を分け与えたいと思っています。3人の内1人が私より先に亡くなった場合の予備的遺言(ほかの2人に2分の1ずつ相続させる)を書くつもりですが、分量的に大変です。これに加えて、もし3人の内2人が先に亡くなった場合の予備的遺言も念のため書くとなると、ものすごい分量になってしまいます。

【質問1】
そこで、前婚の子に全財産を均等に相続させる のような一文を書いて済ましてしまっても大丈夫でしょうか?

遺留分を考慮した遺言書の作成方法について

相談者
1423967さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書についてです。
現在の家族構成ですが、妻、子供2人と暮らしておりますが、別れた前妻との子供が2人おります。子供はいずれも未成年です。
よって相続人は妻、子供4人となると思います。
財産は不動産と有価証券、現金があります。
私の思いとしては前妻の子に財産が相続されると前妻がその管理と称して手をつける可能性があると考えています。
なので極力前妻との子供には相続させたくありません。
とはいえ遺留分があるので一切渡さないのは難しいのは承知しています。
財産は有価証券や不動産もあり相続開始時点で評価額がいくらかは分かりませんし、現金も増減があるので同く分かりません。 
といった場合、前妻の子供の遺留分は16分の1ずつになると思いますが、その明確な額が遺言書作成時点では分からない、と思います。
そこでご相談です。

【質問1】
妻に財産の大半を相続させ、前妻の子供には遺留分のみを相続させたい場合、どのような遺言書を作成すべきでしょうか?

【質問2】
仮に妻に全財産を譲る、と書いた場合の問題点は何になりますか?

遺言書の書き方と遺留分についての質問

相談者
1380232さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書の書き方について質問があります。
私はバツイチで前妻との間に子供がひとりいます。現在私は再婚していて今の妻は病気があり働いておらず、子供もいません。貯金もあまりなく、私たちの資産は私の車と持家になります。今の状態で私が死ぬと、相続人が前妻との子と今の妻の2人になると思うのですが、貯金もほとんどない状況なのでこの家を売らないと前妻との子に渡す遺産を捻出出来ません。
しかしこの家を売ると妻の住む家がなくなり路頭に迷ってしまのうで、私が死んだ時に妻が少しでも困らないように遺言書を作成したいと考えています。
そこで「全財産を妻に残す」というような遺言書を作成したいのですが、正しくはどのように書けば法的に有効な遺言書になりますでしょうか?持ち家や持ち口座(給料や生活費などを入れてる口座)や車などを残す場合でも建物の住所や平米、口座番号、車の場合は車種などを細かく記載する必要は無いのでしょうか?
書き方の注意点、このように書けば問題ない等ご教授して頂けると幸いです。
また遺言書の例文で「遺留分権利者が遺留分侵害額請求をしないことを求める」と書いてあるのを見たのですが、これは「遺留分を請求しないで欲しい」という意味でしょうか?
このような事を遺言書に書いたとして有効なのですか?
遺留分に関しては相手が望めば絶対的に請求する権利があると思っていたのですが、そこも合わせて教えて頂けると

【質問1】
遺言書の書き方について。遺留分についても詳しく知りたいです。

孫に直接遺産を渡せる?

子どもを飛ばして孫に直接財産を渡したい、でも本当にそんな遺言書が書けるのか不安に感じていませんか?子が存命中でも孫に遺産を渡す方法はあるのか、文言はどう書けばいいのか疑問をお持ちの方へ。実際に同じ悩みを抱えて相談された方の事例を参考にしてみてください。

遺言書の書き方について

相談者
655893さんの相談
投稿日:

子供3人(A、B、C)と孫2人(D:Aの子供、E:Bの子供)に対する財産(不動産)分与について、遺言を残そう(公正証書遺言)と考えています。土地は3箇所(1、2、3)あり、おおよそ同程度の資産価値です。
1の土地は、AもしくはDに譲り渡したいと思います。
(Aが病弱なため、私より先に亡くなる事が心配です。AとDは親子関係であり、配分について揉める事はありません。)同様に2の土地は、BもしくはEに、3の土地はCに譲り渡したいと思います。
遺言の文言として、
【例】1の土地は、A【と】Dで相続する事 → Dは、被相続人ではないので、文言的に不備が生じます。
【例】1の土地は、Aが相続する【か】Dに遺贈する事 → AとDをつなぐ言葉が【と】ではなく、【か】の文言では、Aが私より先に亡くなってしまった場合、遺言の文言に(法的な)不安定さを感じます。(B、Cからクレームが来る事が心配です。)

上記の場合、「遺贈する」「相続させる」の文言の使い方を含め、どのような記述にするのが最善でしょうか?

相続人 以外の者に財産を渡す遺言書についてお聞きしたいです。

相談者
1221287さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
以前より、自分の姉弟・姉の金遣いの荒さ、親への無心の尻拭い等に 頭を悩ませてきました。
そんな背景があり、こんな相談が頭を過っております。
お聞きしたいのは、遺言書についてです。
私の家族は妻、子供 1人の3人家族です。色々な事情があり、移住をしました。
その地域は、盛んに言われている 津波の酷い被害が 想定されているハザード内にあります。
(移住をしてから、こんな所に住むバカが!と言われて分かりました…)
津波に一家3人 さらわれたら…なんて事を考えてしまいます。その準備を考えてしまうのです。
普段から親戚の1人に、少し前の時期に行った移住以外にも世話になっており、助けられております。
自分(父親)が亡くなったら、妻・子供に財産が渡るのは知っております。
(そうなれば1番 良い事も分かっております。)
ただ、もしも、この津波で家族 3人がさらわれた、一家で死んだ、
その場合には、相続人が自分におらず、
自分の姉に財産が渡る訳です。(両親は 見送りました。他に兄弟はおりません。)
親の介護もせず、金をせびり続けた 遊び呆けて無一文の生活…
こんな人間に財産を残すくらいなら、
この世話になった親戚に不動産や、金を渡したい様な気持ちがあります。
この子は、親にも恵まれず、不運の中で色々と努力し、頑張っています。

【質問1】
上の様な状況の場合、「家族が皆 (災害で)死んだら」という、条件下で この子に「私の死後、財産をあげたい」
そんなカタチの遺言書 作成、というのは可能なのでしょうか?

【質問2】
災害を念頭に置いてるので
想定の確率の低さ・費用・自分の(将来の相続の)勉強という兼ね合いを見て、
こういう財産の残し方を考える場合も専門家に教わり自筆遺言証書は可能ですか?

【質問3】
こういう場合の「大雑把な相続税」親戚の子に負担を掛けない方法 お聞きできますか?(正確には税理士さんに聞こうと思っています。可能性があるのか?聞きたい。)

遺言書の記載について

相談者
759293さんの相談
投稿日:

父親の遺言で、孫に相続させると記載があった場合、子供はそれを異議を唱えることが出来ますか?
息子兄弟の片方だけに多額の贈与があり、兄弟で揉めさせたくないのでしょう。全くの贈与がなかった側は、泣き寝入りでしょうか?
息子兄弟それぞれの孫に相続させるとなった場合は、どう対処できますか?

遺留分の基礎と計算方法

特定の相続人に財産を渡したくないと思っても、「遺留分」という法律上の権利があることをご存知ですか?自分の家族構成でどれくらいの割合が遺留分になるのか、計算方法がよくわからないという方もいます。遺留分の基本的な仕組みと計算の考え方について、実際の相談事例をもとに確認してみましょう。

遺言書の書き方について

相談者
1147555さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書を作成したいです
子供が2人と孫が1人居ます
子供の1人(孫の親)が自分の全ての相続分を孫にあげて欲しいと言っています

【質問1】
どの様な内容で書いたらいいでしょうか?

【質問2】
孫の親に何か一筆書いて貰った方がいいのでしょうか?

家族の1人を遺産の受取人にするための遺言書の書き方

相談者
1253802さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在夫は不倫相手と暮らして一年半以上経ちます
私がどう思っていてもこの先離婚になるんだろうと思っています
私なりの夫への行動として保険の受取人を娘に変更しましたが
それ以外にももう離婚前に私に何かあった時
私のものを娘のはんこ1つで全て娘が受け取れるように遺言書を書いておきたいと思っています

【質問1】
遺言書の書き方として
家族の中の1人の判で1人を受取人とするには
どのように書いたら良いのか教えていただきたいです

遺留分を考慮した公正証書遺言の有効性について教えていただけますか?

相談者
1463754さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 遺産相続の遺留分を考慮した遺言書の書き方についてです。
離婚した息子が亡くなり、孫が二人いるために、これを機に遺言書を遺そうと考えております。
 相続予定者は妻と娘、離婚した息子の子供(未成年)が二人です。
 息子と娘にはそれぞれ家を新築する際に500万円づつ贈与しているために、遺産の全ては妻に相続させようと思いました。
 しかしそうすると孫の親権者が印鑑証明書を提出しないことが予想され、また預金解約等ができたとしても、遺留分の請求があることが予想されるために、これを避けるために下記のように遺留分侵害をしないような配分を考えてみました。遺産は土地家屋と預金です。
 妻・・3/4 娘・・1/8 孫A・・1/16 孫B・・1/16
 弁護士の方にお願いをして、公正証書遺言を作成しようと考えております。そこで下記の事項について質問をさせていただきたいと思います。

【質問1】
1. 公正証書遺言書が有効であり、遺産分割協議に同意する者が全員でない場合、この遺言書どおりの配分で執行されることになるでしょうか。あるいは遺産配分に関して調停、裁判に持ち込む余地はあるでしょうか。

【質問2】
2. 預金解約の執行に際して、印鑑証明書を提出しない者がある場合は、遺産配分ができないことになりますが、その場合は印鑑証明書の提出について強制するような措置はありますでしょうか。

【質問3】
3. 遺言執行者がいれば、執行者単独で預金解約も不動産登記もできるようですが、そうなると後は生前贈与の有る無しか不動産評価額の妥当性位しか争う余地はないでしょうか。

遺留分を最小限にする方法

遺言書で財産を特定の人に集中させたいけれど、他の相続人から後で請求されてしまうのでは、と心配していませんか?生前贈与のタイミングや遺言内容の設計など、合法的に対策できる方法があります。遺留分リスクを少しでも減らしたいと考えている方の相談事例を、ぜひ参考にしてみてください。

「遺言書を作成して子供に財産を贈与する方法について相談」

相談者
1417809さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
家族4人です。夫、自分、子供2人です。
もし自分が亡くなったら自分の財産は子供2人にあげたいのですが、遺言書など残してたらそのようにできますか?
何をしたら財産は全額子供達へ贈与できますか?
アドバイス宜しくお願い致します。

【質問1】
財産を子供達への相談です。
宜しくお願いします(初投稿です)

遺言書に妻だけでなく、妻と娘に全財産と書いた方が、孫の遺留分の割合が減るか?

相談者
1336599さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
事情があり孫に遺産相続をしたくないと考えています。
そこで遺言書を作成したいと思っています。
どうすれば孫に遺留分を最小限にできるか悩んでいるので教えていただきたいです。

私には妻、息子、娘がいます。
息子は亡くなっていて、その息子には子どもが二人(孫)がいます。

その孫には遺産相続したくないと考えていて遺言書を書きたいと思っています。

遺言書を書いても孫はきっと納得しないので遺留分になると思いますが、その遺留分を最小限にしたいです。

そこで遺言書を作成するにあたって、妻に全て相続すると書こうか、妻と娘に全て相続すると書こうか迷ってます。

妻に全財産にすると孫に遺産相続の割合が増え遺留分も増えてしまいますか?

本来の遺産相続の割合は、妻2分の1、娘と孫で2分の1となると思います。

遺言書に娘が書いてないと、妻2分の1、孫に2分の1になってしまい遺留分も増えてしまうのかなと思い教えていただきたいです。

【質問1】
遺言書に妻だけでなく、妻と娘に全財産と書いた方が、孫の遺留分の割合が減るか?

孫への遺産相続について

相談者
1039624さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書について教えてください。
前回の相続でもめにもめまくったために相続人となる子ども3人AとBとCを飛び越えて孫に相続を考えています。
相続させる孫は合計8名となります。
現金は相続人A,B,Cの相続分を1/3ずつその子どもが相続する計画です。
処分できる不動産は全て現金化するなどして孫に残して売れ残った不動産は相続人であるAが抱える予定です。

【質問1】
子どもである相続人Cがこの遺言書に納得せずに自分の相続分1/3を自分の子どもが受け取るにも関わらず自分の慰留分の請求を孫8名に対して行う事は可能ですか?
自分の子以外の5人だけに請求も可能ですか

【質問2】
慰留分請求が可能であるならばそれを阻止する方法はありますか?
納得できるのがA,B2名で納得できない可能性のある人がC1名です。

遺言執行者と予備的遺言

遺言書を作るとき、「遺言執行者」の指定や「もし相続人が先に亡くなっていたら」という場合の備えを書き忘れていませんか?これらを入れておかないと、死後に手続きが滞ったり遺言が無効になるリスクもあります。見落としがちなポイントについて実際の相談事例から確認してみましょう。

遺言書の書き方について

相談者
1363769さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方には親、配偶者や子供がおらず、全ての財産を妹に相続させたいと思っています。姉もいますが、疎遠のため相続してもらう気はありません。
ただ、妹が遠方に住んでおり、また高齢で相続財産の手続きをするのが負担になるようなことも想定されます。その場合は銀行解約や不動産の名義変更などの手続きを近くに住んでいる妹の娘にしてもらいたいと考えています。

【質問1】
上記条件での遺言書の書き方を教えてください。

高齢の母の財産相続についての遺言書の書き方と兄への影響について相談したいです。

相談者
1381178さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
高齢の母の介護をしています。私はシングルマザーで未成年の子供が一人います。父は早くに亡くなり、兄がおりますが母や私と折り合いが悪く付き合いはありません。縁を切ったと言われ、実際に何の援助もしてもらえません。
母が全ての財産を私に相続させると遺言書を書きたいそうなのですが、書き方についてご教示いただきたいです。
(母の財産ですが、不動産などはなく預貯金のみで、その預貯金も今後の介護費用に使うため残ったとしても多くはないと思います)

【質問1】
もし母より先に私が亡くなった場合、母の財産は兄のものになるのでしょうか?

【質問2】
他にも気をつけなければならない点などありますか?

遺言書作成内容について

相談者
812417さんの相談
投稿日:

私達夫婦には子供が居ません。
その為、下記のような内容の遺言書を作成したいと考えています。

1.まずお互いの財産は全て後に残った者が相続する。
2自分が先に亡くなった場合、自分の兄弟及びその子供への相続及び代襲相続もさせず、
 妻に全財産を相続させる。

色々な事情から自分の兄弟への相続はさせたくありません。
最悪、親から遺留分減殺請求があった場合のみの相続は致し方ないと思っています。
夫婦共に亡くなった場合でも自分の兄弟及びその子供へも相続させたくありません。
親が存命で私達が共に先に亡くなった場合の親への相続も遺留分減殺請求があった場合のみとしたいのですが上記のような遺言書で私の考えは残せますでしょうか?

①お互いの全財産はお互いへ相続させたい
②親が存命の場合の相続は遺留分減殺請求があった場合のみ

私の考えを遺言書を残したいのでご教授をお願い致します。

遺言書の保管と検認の流れ

遺言書を書いたあと、どこに保管すればいいのか、亡くなった後の手続きはどう進むのか、気になっていませんか?法務局の保管制度を使う方法や、裁判所での検認手続きの流れを事前に知っておくと安心です。保管・検認の具体的な流れについて、実際の相談事例をもとに確認してみましょう。

このような遺言書作成は可能ですか?

相談者
1023279さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書を作成予定です。
妻とは離婚していて子供が3人(A、B、C)います。
財産は自宅と預貯金です。

私はAと自宅で同居中ですが、訳あって私の死後自宅はBに渡したいと思っています。代わりにAには預貯金を渡すつもりです。
しかしAが自宅を出て行かない可能性があり(現時点ではどっちとも取れない態度)、もし出て行かなかった場合は仕方がないのでAに自宅を、Bに預貯金を渡すことにしたいです。
ちなみにCとは一切関わって欲しくないので遺産分割協議はして欲しくありません(遺留分を請求された場合は仕方ないので現金で渡せばいいと思います)

【質問1】
このような遺言書は作成可能でしょうか?
(もし〜なら○○に相続させる、もし〜なら△△に相続させる、のような)

遺言書の内容の記載について。

相談者
1163868さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書についてです。
離婚し、シングルマザーです。
万が一に備えて子供の為に遺言書を残しておこうと考えています。
子供は1人のみ。
生命保険等の受取人は子供に指定しています。(相続税の節税のため)

付言事項で私が指定した未成年後見人に子供を育ててほしい。と記載もします。

ここで不安なことが、
元配偶者が子供に遺した財産が渡らないかどうかです。
例えば、後見人指定をしていても、親権者交代申し立てを元配偶者がし、争いにこちら側が負けた場合、私の財産は元配偶者に管理されるのか?と思うと嫌でたまりません。
「私が子に遺した財産全て私の身内に子供が成人するまで管理、所持してほしい。」と書きたいのですが果たしてこれは遺言書に適用されるのか、分かりません。
どのような文面がいいかアドバイスをお願いしたいです。

【質問1】
上記に書いています。
また追加で、もう一つあります。
検認不要の遺言書保管制度を利用する考えです。遺言書内で未成年後見人指定をしていれば、私の死後すぐに遺言書を持って市役所に行けば

【質問2】
私が指定した者が未成年後見人となるのでしょうか?
それとも元配偶者の許可がいるのでしょうか?

【質問3】
何かアドバイスがありましたらお願いします。

遺言書の作成について

相談者
1302764さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書について質問です。
私(妻)名義の口座や不動産を全て子供達に相続させる。と内容を書きたいのですが、その時に夫が生存していた場合夫は遺留分のみになると思います。
ですが、夫が生存中は名義は全て子供達ですが現金の使用は夫の自由、不動産の売却等は夫と要相談。などの誓約をつけたい場合、そういった事を記載は可能でしょうか?

【質問1】
1.可能か不可能かを聞きたいです。

【質問2】
その場合どの様に記載したら良いかアドバイスを頂きたいです。

遺言書の書き方の法律相談まとめ