遺言書
遺言書についてお尋ねしたいのですが、遺言書にはどのような種類があるのですか?
遺言書を自分で書こうとすると、文言の使い方や形式の要件など、意外な落とし穴に気づくことがあります。自筆証書・公正証書・秘密証書の違いや、複数の遺言書が存在する場合の優先関係、遺留分との関係など、実際の相談事例をもとに遺言書作成の基本的なポイントを確認できます。
遺言書には「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」の3種類がありますが、どれを選べばいいか迷っていませんか?費用や手続きの手間、法的な確実性はそれぞれ大きく異なります。どの方法が自分の状況に合っているか、実際の相談事例をもとに確認してみましょう。
遺言書についてお尋ねしたいのですが、遺言書にはどのような種類があるのですか?
遺言には、自筆証書遺言・公証人証書遺言・秘密証書遺言の三種類ありますね。
このうち、公証人証書遺言と秘密証書遺言には費用が掛かるそうですが、それぞれの遺言の方法で値段が違います。何故でしょうか?
私の実家は農家を営んでいます。
親族の身近な者がなくなると親族間での間で紛争が発生します。
遺書・遺言書・遺言証書のトラブルでもめることがあります。
法廷強制力が発生するのはどちらか教えてください。
遺書:死後のために書き残す書面で法廷強制力はない。
遺言書:死後のために書いた文書であり法的強制力はない。
遺言証書:死後の為の文書であり民法の定める方式に従って遺言を記載した書面で法的強制力有りを含む物である。自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言
法的強制力があるのは公正証書遺言のみである。
間違いありませんか?
遺言書の偽造変造は私文書偽造罪になり、偽造・変造した者は相続人できない民法891条が発生します。
先代の公正証書遺言の約束を破った者は相続人にできないようになりますか?
遺書・遺言書・自筆証書遺言・秘密証書遺言は法的強制力はないと思いますが間違いありませんか?法的強制力があるのは公正証書遺言のみである。
遺言書・自筆証書遺言の場合でも相続人権限を剥奪することはできますか?
遺言書の書き方について質問させて頂きますので宜しくお願いします。
父が亡くなったことで姉との間で遺産相続をしましたが姉の旦那が出てきたことで
かなりもめることになりましたがやっと終わりそうな状況となります。
ただ今後、自分が先に亡くなってしまった場合、私達には子供がいませんので
自分の相続分の何分の1かを姉夫婦に渡すことでまたもめるのは妻がかわいそうなので
妻だけに自分の預金などを相続させたいと思い遺言者を書いておこうと思い、
もっとも簡単でわかりやすい文面を見つけました。
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遺言者・山田太郎はこの遺言書により次の通り遺言する。
妻・山田花子(昭和○年○月○日生)に遺言者の所有する
全ての財産を全て相続させる。
この遺言の執行者として次のものを指定する
福岡県北九州市○○区○○町○丁目○番○号
行政書士 鈴木 三郎
平成○年○月○日
福岡県福岡市中央区○○町○丁目○番○号
遺言者 山田太郎
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これは行政書士の先生を探して立ち会いの元で書くのでしょうか?
それとも自分で書いたものを持っていってもいいのでしょうか?
あと行政書士ではなく司法書士または弁護士さんでもいいのですか?
どなたに頼むにしても料金はかかると思いますがどの位かかるのか?
遺言者とは1通書けばいいのか?1通の場合は妻に渡しておけばいいのか?
なども合わせて教えて頂けますよう宜しくお願いします。
母から遺言書作成の相談を受け、その方式選択について悩んでいます。⓵公正証書遺言にするか、あるいは⓶自筆証書遺言にして来年7月10日開始の法務局の保管制度を利用するか。わたしとしては、最初は⓵にしようかなと思っていたのですが、遺言書の正しい形式は満たしている自信はあるので、時間と費用がかかる⓵ではなく⓶で十分だと考えています。ただ1点だけ不安なのは、別にわたしに有利な内容ではないのですが、兄弟間で確執があるため、⓵であれば本人のみで口述したものを公証人が筆記するので真正な感じがするのでが、⓶の場合だと他の兄弟たちに私が母をコントロールして書かせたのではないかという疑念を持たれてしまうのではないかという懸念があります。保管の場合も、本人の直筆ですし本人が直接提出することになると思うので、わたしの考え過ぎでしょうか?何かございましたらご意見賜りたくお願いいたします。
父が他界し、法定相続人は
母、私、妹の3人です。
まだ父の相続が終わっておらず、遺産分割協議中です。主に揉めている原因は父の遺言書に妹が納得していません。
その最中、母が遺言を残したいと言い出しました。
そこで質問です、
①万が一、父の遺産分割協議中に母が亡くなってしまった場合、父の相続のあとに、母の相続が執り行われると聞きました。
その場合、亡き母に、亡き父の遺産が入ったあとに、母の遺産分割協議を私と妹で行うのでしょうか?
②父は自筆の遺言書を残しました、自筆遺言書の条件をクリアしてましたが、妹は遺言無効を訴えています。なので母には公正証書遺言を勧めましたが、私にも一緒に来て欲しいとお願いされました。公正証書だと相続人になる私は立会えないことは存じております。やはりどの様な理由でも公正証書遺言を作る場所には私は同席出来ませんか?
③また、公正証書遺言ではなく、弁護士の先生にお願いする場合、私もそこに立ち会うことは出来るのでしょうか?
④公正証書遺言が一番確実だと聞きましたが、それに匹敵するくらいの遺言書の効力がある、もしくはその次に効力があるなど、母と一緒に私も立ち会えるきちんとした遺言書を作るならどの様な方法が良いでしょうか?
私としては今、父の相続で揉めていて、また母の時に揉めるのはもう懲り懲りなので、母が書くのであれば揉めない遺言書を書いて欲しいのです。
お力貸してください。
宜しく御願いいたします。
遺言があります。遺言を遺言書に書くにはどうしたらいいですか?無効の遺言を作りました。
前回の質問の続きとなりますが
お墓について父が遺言書を書くことを勧めようかと思います。
公正役場で公正証書というのがベストと思いますが
少し調べたところ、印鑑証明や印鑑、戸籍などなど用意するものが多いようです
父は高齢で、体力的もあまりありませんし
何よりも、実印や預金通用など同居している兄が管理しているため
持ち出しは、不可能のようです(兄に知れたら逆上されるといっています)
そこで質問なのですが、行政書士などに教えてもらいながら書いた遺言書と
公正役場で書いた遺言書では、あと後、どのような問題が起きる可能性があるのでしょうか?
よろしくお願いします
【相談の背景】
私は10年以上前に、独身で子供もいない叔父(母の弟)の養子になりました。その父ですが高齢の他、「私の財産の全てを息子へ相続する」旨の遺言書を作成したいと言ってくれています。弁護士さんに公正証書遺言作成をお願いしたところ、費用が30万円以上で驚いています。
【質問1】
本件の場合は相続人が息子の私のみなので、遺言書が無くても、父の全財産は私に相続されると考えているのですが正しいでしょうか?
【質問2】
とは言っても上記内容の遺言書は作成しておきたいです。ですので自筆証書遺言を書いてもらおうと思うのですが、作成するメリットはありますでしょうか?
現在、寝たきりで目が不自由、体が不自由の状態で正式な遺言書を書くことが難しそうです、会話は可能ですが・・ (正式な遺言書作成には公証人役場?みたいなところに行く必要があると聞いたのですがそれが難しい)
この場合、遺言書作成するにはどうしたらよいでしょうか?いくつか案がありましたら教えてくださると助かります
【相談の背景】
私は独身で、子供もおりません。
将来的に特定の姪と甥の2人(この二人は姉弟です)に相続させたいと思っております。
以前に、ネットで調べて「自書遺言書」は一応作成しております。
相続は、現預金と車だけです。
ですが、後々、これで2人に相続出来るのか、各手続きが大変ではないかと思い、ご相談させて頂く事に致しました。
宜しくお願い致します。
【質問1】
「自書遺言書」だと遺言の執行や、各手続きが大変だったりするのでしょうか?
【質問2】
相続者が一番楽に行う事が出来るのは、やはり「公正証書遺言」なのでしょうか?
ただ、その場合、立会人2名をどうしたらいいでしょうか?
「ワープロで書いたら無効?」「平仮名で書いても大丈夫?」自分で遺言書を書こうとすると、意外なところで迷いが生じます。日付や署名、押印など細かな要件を一つでも満たさないと無効になる可能性も。実際に寄せられた文例への疑問や回答から、正しい書き方のポイントを確認してみましょう。
遺言書の書き方について相談いたします。母が遺言書を書きたいというのですが、よくある文例のように「遺言者は別紙目録の預金債権を〇〇に相続させる」などと堅苦しく法律文書らしい文言にしたがって書いてもらうと、後から他の兄弟から、いかにも私が書かせたようにあらぬ嫌疑をかけられてしまうおそれもあります。そこで、遺言書は⓵直筆、⓶日付、署名、実印⓷別紙目録という最低限の条件さえ整っていれば、本人らしい書き方でも問題は無いのでしょうか?たとえば、下記のような内容です。(動産とか債権などの用語は敢てやめました)
遺言書
1.わたしは、わたし名義の土地(別紙目録1)と建物(別紙目録2)および建物の中にあるすべての物を長女〇〇●●(〇年〇月〇日生)にゆずります。
2.わたしは、わたし名義の預貯金(別紙目録3)のすべてを、長男〇〇△△(〇年〇月〇日生)と次男〇〇▲▲(〇年〇月〇日生)と長女に等しい割合でゆずります。
3.遺言執行者は長男にお願いします。
色々とわたしに尽くしてくれて、ありがとう。
長男と次男には申し訳ないけど、土地と建物は妹にゆずってください。
〇〇年〇月〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇番地
〇〇□□ ㊞
どこか問題がございましたらご教示ください。
遺言書と遺言状どちらでもいいのかな?
見本
遺言状
私(○○○○)は、全ての財産を、
△△△△に渡します。
平成29年5月20日
○○○○ 印鑑
上記の見本でも大丈夫ですか?
遺言書は特別な書式や決まり事はあるのですか?本人が書いたという証明も筆跡鑑定などでするのでしょうか?
1)指定の書式がありますか?
2)ない場合
全文直筆ではなく文章をワードで作り 住所、氏名のみ手書きにし押印でも効力が有りますか?
3)A4が2枚になる場合、割印で問題ありませんか?
4)遺言書を作る場合、妻(母)名義のも必要ですか?
5)弁護士の先生に相談する場合、登記書を持参する必要が有りますか?
6)父親が療養中の為 弁護士への相談者は次男でも問題ありませんか?
7)生前贈与と比較してどちらが良いですか?
遺 言 書
遺言者 0000は次の通り遺言する。
1、次男 0000(昭和00年0月00日生)には以下の不動産を相続させる。
(1)、土地
所在 1丁目
地番 1番地
地目 宅地
地積 1平方メートル
(2)、土地
所在 2丁目
地番 2番地
地目 宅地
地積 2平方メートル
(3)、建物
所在 2丁目
地番 2番地
種類 宅地
構造 木造スレート葺2階建て
床面積 1階 3平方メートル
2階 4平方メートル
2、妻、0000(昭和0年0月00日生)には以下の預金を相続させる。
0000支店の遺言者名義の普通預金
口座 0000
3、その他遺言者に属する一切の財産は、次男 0000に相続させる。
4、遺言執行者として、次男 0000を指定する。
5、長男 ****(昭和00年0月00日生)、長女 ****(昭和00年0月00日生)は成人を過ぎてから借金を繰り返し遺言者から何度も肩代わりさせる行為を行い一切の返済を行わなかった為 財産分与は一切無いものとする。
6、遺言執行者は、遺言者名義の預貯金の名義変更、払戻、解約、その他 本遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。
平成28年0月00日
1番地
遺言者 0000
この様な文面で如何でしょうか?
宜しくお願い致します。
自筆で、文書の初めに「遺言書」と書き、
「遺言者(氏名)は◯◯(土地・住所記載)を長男☓☓に相続させ、残りを全て長女△△に相続させる」という内容の文書を書き、
日付・住所氏名・実印押印した文書は、
裁判所が「有効な遺言書」として認める可能性がありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
遺言書について、通帳は、手書きしなくコピーで大丈夫ですか?
【質問1】
遺言書で預貯金を相続させたい時
通帳のコピーを添付するだけで大丈夫でしょうか?それとも、添付+手書きで、通帳の番号など書かないと駄目なのでしょうか?
自筆の遺言書を作成したいと考えています。
公正証書にしないのは、今後、何度か書き直すことがあると想定しているからです。
質問したいのは、弁護士の先生に相談すべきなのか、司法書士の先生にご相談すべきなのかということです。
専門家のアドバイスを頂きながら、間違いのないものを作成したいのです。
インターネットで相談先を探すと、司法書士の先生で対応して下さる方もいらっしゃるようでした。
遺言書作成について、弁護士の先生と司法書士の先生とでは、対応して下さる内容に、どのような違いがありますか?
ご教示頂きたく、どうぞよろしくお願いします。
公正証書遺言を残したほうがいいとは思いますが、自筆で遺言書を書く時、注意する点はありますか?
財産は、⚪︎⚪︎銀行⚪︎⚪︎支店の預金は ⚪︎⚪︎に相続するなど 詳しく書かないといけないのでしょうか?
⚪︎⚪︎に相続したい理由などは不要でしょうか?
親権に関する遺言は、後見人の優先順位を書いて 5人くらい書いていてもいいですか?
また 書き終わったら 封筒にいれて 糊付け&押印をしてしまい、家裁で開いてもらわないと遺言書が無効に成ったりしますか?
あとは、書いた日の日付や自筆サインなどを入れていたら いいものなのでしょうか?
【相談の背景】
自筆遺言書についてです。
司法書士に原案を書いていただいたのですが、
特定の人に財産を渡すという文をいれたいのですが、
司法書士からの原案には「〜に遺贈する」でした。
「相続させる」でないと無効になりますか?
遺贈するでも問題なく効力がありますか?
【質問1】
上記にあります。
宜しくお願いします。
【相談の背景】
以下のような自筆証書遺言の作成を検討しております。
法定相続人は長女と次女のみです。
遺言書
全ての財産のうち
一、長女◯◯に10分の5
二、次女□□に10分の4
三、孫の△△に10分の1
を譲る。
遺言人●●●
□年◯月△日
【質問1】
上記のような自筆の遺言書は有効でしょうか?(分配方法に困るという問題点はあるかと思いますが)
【質問2】
「相続させる」「遺贈する」という言葉でなく、まとめて「譲る」という言葉を使っても良いでしょうか?
【相談の背景】
高齢になる祖母に遺言書を頼まれました。祖母が亡くなった後の財産を全て孫の私に渡したいとの事です。
祖母が自殺未遂した時に娘(私の母)が全財産を取ってしまった事がありました。
それから祖母は母の事を許すことが出来ず、今も険悪状態です。
私は正直祖母の財産はいりません。
母が欲しいと言えば渡そうとも思っています。
ですが祖母は納得してくれません。
自分で遺言書を作成するにあたって
の注意点はどのようにしたら良いですか?
祖母は手が悪く直筆では書くことが出来ません。私がパソコンで作っても大丈夫ですか?
公証役場に遺言書を持っていくと良いと友人に言われたのですが料金など掛かるのでしょうか?
【質問1】
祖母は手が悪く直筆では書くことが出来ません。私がパソコンで作っても大丈夫ですか?
【質問2】
自分で遺言書を作成するにあたって
の注意点はどのようにしたら良いですか?
【質問3】
公証役場に遺言書を持っていくと良いと友人に言われたのですが料金など掛かるのでしょうか?
不動産の自己の持分を相続させたい場合についてなのですが、
その不動産を伝えるには、遺言書には、どのように書いたらよいでしょうか?
土地の住所や持分の他に、何を記載すれば良いですか?
遺言書は、自筆のものにしようと思っています。
それと、検認で認められるためには、登記事項証明書や印鑑証明書の添付は、必要でしょうか?
お教え下さい。
【相談の背景】
親が亡くなり、家の財産、土地の権利書を子供である、兄弟姉妹では財産は均等に分け、土地の権利書だけは兄弟姉妹のなかで一人だけ独占するということで金銭を支払うのと母親の世話をするというもとで和解した。
数年後、兄弟姉妹の中の親族と子供が土地の権利は自分たちにあると主張。
亡くなった親からは土地はお前にやると口頭で言われたが録音はしてない。
兄弟姉妹誰も遺言書があることを知らない状況です。
【質問1】
遺言として口頭で言われたことに関して録音や直筆の書面がないことに関して効力があるのでしょうか?
【質問2】
遺言書は毛筆で書いていあるようで、ネットで調べると毛筆や鉛筆書きは効力がないということでしたが、実際はどうでしょうか?
毛筆で書いた正式な遺言書って法的にはどうでしょうか?
【質問3】
もし、毛筆ではなく、正式な遺言書っぽいもので筆跡鑑定を要求する場合、遺言書を持っているほうに依頼ができるのでしょうか?それともこちらが鑑定することになるでしょうか?
【質問4】
亡くなった人間の筆跡について何も残っていなかった場合、法的に正式である遺言書であると認定されるでしょうか?
父の銀行の預金についてです。生前から700万のうち500万は私に、残りは弟にと言われてました。
勝手に降ろすようにも言われましたが私は後々弟と揉めたくないので、弟に伝えるか書面にして欲しいとお願いしました。葬儀の後に偶然父のノートを発見し、そこには手書きで遺言書と書かれており預金の配分についても記載されていましたが、病気のせいで誤字も多く日付も去年になってます。
①ノートに鉛筆書きで書かれている
②誤字が多いが訂正印なし
③ノートなので封はされてない
遺言書として認めてもらえますか?
【相談の背景】
子供がいない夫婦です。
先に亡くなった方の全財産を
残った方に相続する旨の遺言書を
作成しようと思います
遺言書は直筆です。
法務局に保管してもらいます。
【質問1】
氏名は普段書いている漢字でも
いいのでしょうか?
例えば、斉藤と普段書いているが
戸籍では齋藤と記載されている
場合など。
漢字を確認するには
住民票を取り寄せたらいいのでしょうか
【質問2】
住所の記載は必要ですか?
必要な場合、住民票と同じように
書かなければいけませんか?
例えば、1丁目1番地を
1-1と書くと無効ですか。
【相談の背景】
お世話になっております。
下記の遺言書は有効でしょうか?
よろしくお願い致します。
遺言書
遺言者 〇〇 〇〇は、この遺言書により、次のとおり遺言する。
第1条(相続の指定)
遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、三男である △△ △△(〇〇〇〇年〇月〇日生)に相続させる。
第2条(遺言執行者の指定)
遺言者は、本遺言の遺言執行者として、前記三男 △△ △△を指定する。
2 遺言執行者は、不動産の所有権移転登記手続き、預貯金の名義変更、解約及び払戻し等、本遺言を執行するために必要な一切の権限を有する。
付言事項(ふげんじこう)
三男の△△は、長年にわたり私の生活を支え、同居して面倒を見てくれました。その感謝の気持ちとして、すべての財産を△△に託すことにしました。
202〇年〇月〇日
(住所)〇〇市〇〇区〇〇町〇番〇号
(氏名) 〇〇 〇〇 ㊞
【質問1】
遺言書は有効でしょうか?
また、文言に不備はないでしょうか?
【相談の背景】
遺言書の付言事項について
遺言書の作成にあたり、自筆が原則とのことですが、
遺言書本文ではなく「付言事項」についてご教示ください。
遺言書本文は、必要最低限のことをすべて自筆で書きます。
(法的効力がある形式の整った遺言書だと仮定します)
その上で「遺言書とは別紙で」パソコンで入力して自署した付言事項を一緒に添えたいと思っています。
内容は、相続の割合についてです。付言事項には法的効力がないそうですが、遺言書と一緒に封入して大丈夫なのか心配になりました。
ご教示頂きたく、よろしくお願い申し上げます。
【質問1】
パソコンで書いた付言事項を別紙で遺言書に添えると、遺言書が無効になったりしないでしょうか?別に保管したほうが良いでしょうか?
不動産・預貯金・動産をそれぞれ誰に渡すか、どう書けば法的に有効になるのか悩んでいませんか?「配偶者が先に亡くなった場合はどうする?」など条件付きの設計を考えている方もいます。実際の相談事例をもとに、財産分配の書き方の具体的なヒントを見つけてみましょう。
遺言書について親族は仲が良いため不要だと思いますが、念のため覚え書きのようなものを書きたいと思っています。
相談に乗って頂ければありがたいです。
私は初婚、夫は再婚で連れ子3人いました。今はそれぞれ結婚して家を持っています。
私自身は3つの家に平等にお世話になっていますので、遺産はそれぞれの家に遺産を平等に分配したいと思っています。養子が無くなっていたとしてもその子どもに注がせたいです。
しかし、以下当時養子にした関係でややこしくなっています。
結婚した時、私は初婚、夫は再婚で連れ子3人いました。どのタイミングか忘れましたが連れ子2人が結婚しました。この時くらいに連れ子3人とその配偶者2人、5人を養子にしました。その後、最後の子が結婚しました。他の配偶者同様に養子としたかったのですが、相手から姓が変わるのは困ると言われ、結局養子に出来ないまま今日にきています。
今の状態で私にもしものことがありますと、2家族には2/5ずつ分配されますが、1家族にだけ遺産が1/5しか分配されないと危惧しています。
遺書という大げさなものは書きたくはないので出来れば覚え書きとしたいです。
現在の所、全て自書で封筒には「覚え書き」と記載し中には、
-------------
遺産は3つの家で1/3ずつ平等に分割するように言い遺す。
日付
署名 印
-------------
こんな一文の覚え書きを考えています。
これで残されたものには伝わりますでしょうか?
遺言書という言葉はあまり使いたくないのですが、場合によっては下記のようなものも考えて居ます。
-------------
遺言書
私〇〇は、次の通り遺言する。
私の全遺産の6分の1を、養子△△の配偶者□□に遺贈する。
よって、他の養子とともに仲良く遺産分割協議するように言い遺す。
なお、養子のいずれかが私より先に死亡することがあれば、民法の代襲相続の例にならい養子の子等が逝去した養子にかわって相続させる。
上 遺言する。
日付
署名 印
-------------
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
遺言書について質問です。
私(妻)名義の口座や不動産を全て子供達に相続させる。と内容を書きたいのですが、その時に夫が生存していた場合夫は遺留分のみになると思います。
ですが、夫が生存中は名義は全て子供達ですが現金の使用は夫の自由、不動産の売却等は夫と要相談。などの誓約をつけたい場合、そういった事を記載は可能でしょうか?
【質問1】
1.可能か不可能かを聞きたいです。
【質問2】
その場合どの様に記載したら良いかアドバイスを頂きたいです。
自筆証書遺言書を作成しようとしています(法定相続人はいない前提です)。
1 遺言書に、「現金100万円を甲に遺贈する」としておいても、遺言執行時に遺産として現預金80万円しか残っていなかった場合、甲は80万円を受贈できるのでしょうか?
2 遺言書への書き方として、「甲に100万円か現預金総額の10%のいずれか少ない方を遺贈する」旨の規定はあり得ますか?
3 同様に、「100万円を甲に遺贈するが、遺言執行時に甲が既に死亡していた場合は、当該100万円を乙に遺贈する」旨の規定はあり得ますか?
4 同様に、「甲に不動産を遺贈する。ただし、遺言執行時に当該不動産がない場合には、乙への現預金総額の遺贈は取り消し、これらを甲に遺贈する」旨の規定はあり得ますか?
5 同様に、「債券、株式、現預金を合わせた総額のうち、甲にその3分の2、乙にその3分の1を遺贈する」旨の規定はあり得ますか?
【相談の背景】
子供のいない夫婦です。
両方の親は既にいません。
両方とも兄弟がいます。
相続の基本的な考えは夫婦とも同じ考え方です。
とにかく配偶者にすべて相続したい。
また配偶者が既に亡くなっている場合、自分の兄弟だけでなく両方の兄弟に相続したい。
このことを表す遺言書を作成したいです。
以下のような遺言書を作成しようと思います。
省略形です。
遺言書
夫Aの相続
① 配偶者Bが生存している場合
すべての資産をBに贈与する。
② 配偶者Bが生存していない場合
すべての資産を以下の3人に3分の1づつ贈与する。
Aの兄弟H
Bの姉妹I
Bの姉妹J
妻Bの相続も同様です。
なにか良いアドバイスをお願いします。
よろしくお願いします。
【質問1】
①夫婦二人で一つの遺言書を作成できますか?
【質問2】
②配偶者が生存している場合とか条件により相続のしかたをいくつか指定することは可能ですか?
【質問3】
③資産目録で遺言書作成時と相続発生時で大きく異なっても3分の1づつということであれば遺言書は有効ですか?
遺言書の書き方について
子供3人(A、B、C)と孫2人(D:Aの子供、E:Bの子供)に対する財産(不動産)分与について、遺言を残そう(公正証書遺言)と考えています。土地は3箇所(1、2、3)あり、おおよそ同程度の資産価値です。
1の土地は、AもしくはDに譲り渡したいと思います。
(Aが病弱なため、私より先に亡くなる事が心配です。AとDは親子関係であり、配分について揉める事はありません。)同様に2の土地は、BもしくはEに、3の土地はCに譲り渡したいと思います。
遺言の文言として、
【例】1の土地は、A【と】Dで相続する事 → Dは、被相続人ではないので、文言的に不備が生じます。
【例】1の土地は、Aが相続する【か】Dに遺贈する事 → AとDをつなぐ言葉が【と】ではなく、【か】の文言では、Aが私より先に亡くなってしまった場合、遺言の文言に(法的な)不安定さを感じます。(B、Cからクレームが来る事が心配です。)
上記の場合、「遺贈する」「相続させる」の文言の使い方を含め、どのような記述にするのが最善でしょうか?
【相談の背景】
以前、父が元気なときに遺言書を2つ書きました。まだ健在ですが認知的に新しい遺言書を書くのは難しいです。
次の2通の遺言書は、意図通り有効ですか?
【ケース1】
遺言書
遺言者●●は次のとおり遺言する
■■に100万円を相続させる。
その他の全財産を▲▲に相続させる。
東京都〇〇〇〇〇〇〇〇
平成〇〇年〇〇月〇〇日
●●
【ケース2】
遺言者●●は次のとおり遺言する
1.次男■■に100万円を相続させる
2.長男▲▲にその他の全ての財産を相続させる
東京都〇〇〇〇〇〇〇〇
平成〇〇年〇〇月〇〇日
●●
以上
【質問1】
ケース1・ケース2ともに、100万円以外の全ての預貯金や貴金属を▲▲に相続させられますか?
(遺留分は考慮しないものとします)
遺言書の書き方でわからないことがあるので、質問させていただきます。
現在住んでいる土地を祖父、祖母から相続したいです。祖父、祖母は存命ですが、祖母は認知症です。土地の名義は祖父、祖母のものとなっています。祖父、祖母は私に土地を相続させる意志が有ります。
祖母が祖父より先に亡くなり、法定相続分となった場合の、祖父が、祖母より相続した分を含めて、私に相続させるという内容の遺言書を二人が存命中に書いたら、有効なのでしょうか?有効だとしたら、どのような文を書いたら良いのでしょうか?
祖父は高齢な為、もし、祖母が先に亡くなった時、認知症等で遺言能力があるか心配です。今の内に出来ることが有れば、教えていただきたいです。
公正証書で残す場合と、そうでない場合についてお伺いします。
夫には結婚前の実家の借金があり、私には結婚前の財産があります。万が一私に何かあった場合、夫の生活力のなさ、財産管理能力のなさから法律通りの相続にはされたくありません。
これから子供が産まれるので、第一の相続人を子供、第二に私の母、第三に私の弟、最後に夫という順番で相続してほしいと思っています。
●インターネットで調べると、遺言書は公正証書でなくとも十分効力はあるようですが、それで間違いないでしょうか。
●封印のある遺言書の場合、裁判所での開封が必要との事ですが、上記の条件で遺言書を書く場合、子供、母、弟、夫全ての立ち会いが必要でしょうか。
●個人的な手紙も入れたいと思うのですが、プライバシーに関わる事なので公にはしたくありません。遺言書の中に個人宛の手紙を入れておく事は可能でしょうか。その場合、公の場で開封せずにその個人だけが見ることはできますか。
●第一の相続者である子供の保護者は夫なので、夫宛に遺言書を残そうと思っていますが、念のため同じ内容の遺言書を相続人にそれぞれ渡すことで弊害は出てきますか。
●財産はいくつかの銀行口座に旧姓のままで残っています。結婚後その口座から生活の足しにしたり、夫の実家の借金返済に充てたりと出し入れがあります。結婚後の財産と分けるために、結婚前の財産は旧姓のまま残してあるのですが、これについては問題はありませんか。
最後に、公正証書でない遺言書を作成する場合、無効な遺言書となっては困るので、弁護士や行政書士の元で確認してもらおうと思っています。費用はどれくらいか、依頼する事務所によって値段が異なる事はあるのか、教えてください。
自筆遺言書の作成を予定いています。
予備的遺言の作成方法について教えてください。
私と妻は健在、どちらが先に亡くなるかによつて相続に、大きな変化が予想されます。
子供は1人、先妻(すでに死亡)の子供2人がいます。3人の子供になるべく均等に遺産を遺してやりたい。
遺産は金融資産のみ、私、妻ともほゞ同額、仮に3000万円とします。
遺言書にどのように記載すればよいかお伺いします。
遺言書を孫の為に書く場合、以下の財産を孫〇〇に相続させる、となるのでしょうか。それとも以下の財産を孫〇〇に遺贈する、となるのでしょうか。
ちなみに私の子供は生きています。しかし、その孫に相続させる為に遺言書を残します。書き方について、お願いします。
また、遺言執行者を最後の方に名前を記名するようですが、これは孫〇〇と同じ名前を書いてしまってもよいのでしょうか。違う第三者でなければならないのでしょうか。
最後に、以下の財産を…と預金口座を書いたりもするようですが、一切の財産を孫〇〇に相続・遺贈させる、ではだめなのでしょうか。
自筆証書遺言書についてご教授ください
子2人(長女、長男)と孫1人の計3人に遺産を残したいと考えております
長女と孫には連れ合いの介護や看取りも含め10年以上世話になったため多目に遺したいのですが
有効な書き方がどうにも分かりません
財産としては株式(証券会社5社に預託)、土地、預金があります
1、長女に証券会社A社に預託の株式またはその売却益をすべて相続させる
2、孫に証券会社B社に預託の株式またはその売却益をすべて相続させる
3、上記1、2以外の財産、証券会社CDE社の株式の売却益、土地(土地の住所)の売却益、預金(銀行名口座番号)を長女長男孫の3人で三等分し相続させる
付言事項で長女と孫への寄与分理由を述べる予定です
このようなざっくりとした書き方で有効な自筆証書遺言となりますでしょうか
様々な文例を見ましたが〇〇万円相続させる等具体的なものばかりで不安に思っております
「預託の株式または売却益」と書いたのは死亡時証券がそのままなのか認知症等による家族信託によって売却され預金扱いになっているか不明なためですがこれは有効でしょうか
また長女と孫に証券ではなく預金を相続させたい場合、遺言書を製作した日以降に増えた預金は相続させられないのでしょうか
(〇〇銀行の預金すべてを相続させる、という書き方は有効でしょうか)
長女に癌の持病があり私より早逝する可能性もあります
その場合、長女が相続すべき財産を孫に相続させることはできるでしょうか
孫に長女の分と孫の分、両方を相続させられるかどうかが知りたいです
他の方の相談を懸命に見たのですが私が知りたい内容が見つけられなく書き込みさせて頂きました
同じような質問があったら申し訳ございません
どうぞよろしくお願い致します
【相談の背景】
遺言書を作成予定です。
妻とは離婚していて子供が3人(A、B、C)います。
財産は自宅と預貯金です。
私はAと自宅で同居中ですが、訳あって私の死後自宅はBに渡したいと思っています。代わりにAには預貯金を渡すつもりです。
しかしAが自宅を出て行かない可能性があり(現時点ではどっちとも取れない態度)、もし出て行かなかった場合は仕方がないのでAに自宅を、Bに預貯金を渡すことにしたいです。
ちなみにCとは一切関わって欲しくないので遺産分割協議はして欲しくありません(遺留分を請求された場合は仕方ないので現金で渡せばいいと思います)
【質問1】
このような遺言書は作成可能でしょうか?
(もし〜なら○○に相続させる、もし〜なら△△に相続させる、のような)
【相談の背景】
以前より、自分の姉弟・姉の金遣いの荒さ、親への無心の尻拭い等に 頭を悩ませてきました。
そんな背景があり、こんな相談が頭を過っております。
お聞きしたいのは、遺言書についてです。
私の家族は妻、子供 1人の3人家族です。色々な事情があり、移住をしました。
その地域は、盛んに言われている 津波の酷い被害が 想定されているハザード内にあります。
(移住をしてから、こんな所に住むバカが!と言われて分かりました…)
津波に一家3人 さらわれたら…なんて事を考えてしまいます。その準備を考えてしまうのです。
普段から親戚の1人に、少し前の時期に行った移住以外にも世話になっており、助けられております。
自分(父親)が亡くなったら、妻・子供に財産が渡るのは知っております。
(そうなれば1番 良い事も分かっております。)
ただ、もしも、この津波で家族 3人がさらわれた、一家で死んだ、
その場合には、相続人が自分におらず、
自分の姉に財産が渡る訳です。(両親は 見送りました。他に兄弟はおりません。)
親の介護もせず、金をせびり続けた 遊び呆けて無一文の生活…
こんな人間に財産を残すくらいなら、
この世話になった親戚に不動産や、金を渡したい様な気持ちがあります。
この子は、親にも恵まれず、不運の中で色々と努力し、頑張っています。
【質問1】
上の様な状況の場合、「家族が皆 (災害で)死んだら」という、条件下で この子に「私の死後、財産をあげたい」
そんなカタチの遺言書 作成、というのは可能なのでしょうか?
【質問2】
災害を念頭に置いてるので
想定の確率の低さ・費用・自分の(将来の相続の)勉強という兼ね合いを見て、
こういう財産の残し方を考える場合も専門家に教わり自筆遺言証書は可能ですか?
【質問3】
こういう場合の「大雑把な相続税」親戚の子に負担を掛けない方法 お聞きできますか?(正確には税理士さんに聞こうと思っています。可能性があるのか?聞きたい。)
子供3人(A、B、C)と孫2人(D:Aの子供、E:Bの子供)に対する財産(不動産)分与について、遺言を残そう(公正証書遺言)と考えています。土地は3箇所(1、2、3)あり、おおよそ同程度の資産価値です。
1の土地は、AもしくはDに譲り渡したいと思います。
(Aが病弱なため、私より先に亡くなる事が心配です。AとDは親子関係であり、配分について揉める事はありません。)同様に2の土地は、BもしくはEに、3の土地はCに譲り渡したいと思います。
遺言の文言として、
【例】1の土地は、A【と】Dで相続する事 → Dは、被相続人ではないので、文言的に不備が生じます。
【例】1の土地は、Aが相続する【か】Dに遺贈する事 → AとDをつなぐ言葉が【と】ではなく、【か】の文言では、Aが私より先に亡くなってしまった場合、遺言の文言に(法的な)不安定さを感じます。(B、Cからクレームが来る事が心配です。)
上記の場合、「遺贈する」「相続させる」の文言の使い方を含め、どのような記述にするのが最善でしょうか?
【相談の背景】
母に遺言書を自筆証書遺言で作ってもらう場合、
相続人は子AとBになります。
相続財産は預貯金のみになります。
母はまだ存命なので、母が亡くなった時の預貯金がどのくらいかは未定です。
1・遺言内容は母の全遺産を子Aに相続させる場合
と
2.全遺産の内、遺留分(つまり全財産の四分の一)を子Bに相続
残り四分の三を子Aに相続させる
上記1と2の場合、遺言書の文章は下記で良いでしょうか?
1は遺言者は、遺言者が有する全財産を遺言者の子A(Aの生年月日)に
相続させる。
2.遺言者は、遺言者が有する全財産の四分の一を子B(Bの生年月日)に相続させ、残り四分の三を子A(Aの生年月日)に相続させる。
遺言執行者は指定するか指定しないか未定です。
財産目録となる、全所持金融機関の通帳の表紙を所定の余白内に収まる
ようにコピーをし、余白部分に遺言者の記名押印をすれば良いでしょうか?
他に記述した方がよい文章や、記述内容に問題がある場合
教えて頂きたいです。
【質問1】
遺言書の文章は、1と2でそれぞれ正しく記述されているか?
【質問2】
財産目録となる、全所持金融機関の通帳の表紙を所定の余白内に収まる
ようにコピーをし、余白部分に遺言者の記名押印をすれば良いでしょうか?
【質問3】
他に記述した方がよい文章や、記述内容に問題がある場合
教えて頂きたいです。
亡き父の遺産について、遺産分割協議中の相続予定の相続金について、相続人のひとりである母が、同じく相続人のひとりである息子の僕に、自分の相続予定の相続金を全て相続させたいと言ってくれています。他の相続人に知られぬよう、そのことを遺言書に書きたいと言っています。
しかしながらその遺産の相続金は、他のひとりの相続人が勝手に預金を引き出していて預金口座は相続処理が済んでいる状態で、他の相続人も含めて協議中です。
このような状態で母の遺言書に、父の遺産の相続金の母の相続予定分を、僕に相続させることを書けるのでしょうか。
遺言書についてなんですが、私は火葬のみ行い、納骨や火葬に立ち合う人物を特定したいのと、残りの生命保険金のうち、50%をUNICEFへ寄付して20%を娘に贈与、あと愛車の処分方法等細かく書いてあるのですが、火葬後は富士山と安蘇山に散骨してもらいたいのですが、何か法的に出来ないものはありますか?また何かガンなどの死に値する病気になった場合、一切の治療をしたくないのですが、それも遺言書に書いておくべきでしょうか?
【相談の背景】
自筆証書遺言書について教えて下さい。
法務局へ保管ができるようになったと聞いて、遺言を書くことにしました。
財産目録については、不動産の登記事項証明書や通帳のコピーでいいということですが、未登記となっている家屋があります。
毎年役所からくる固定資産税課税明細書のコピーでも財産目録として提出しても問題ないですか?
あと、不動産のうち先代名義のままで名義変更されていないものがありますが、これは遺言にどう書いたらいいんでしょうか?
【質問1】
自筆証書遺言保管制度について
【相談の背景】
家族のために遺言書を準備しておこうと思っています。
私や妻が認知症や死亡になった時に備えて書き直し不要な遺言(なるべく成年後見人を必要としないもの)を考えております。
なお、私には孫も両親もおらず、疎遠な弟が2人います。
以下の内容については、妻、長女、次女は了承済みです。
遺言書は法務局に預ける予定です。
「第一条 私は、私の所有する別紙1の不動産、別紙2、3の預貯金、その他一切の財産を、妻ー(ー年月日生)に相続させる。
第二条 ただし、相続発生時、上記の者が死亡もしくは医師がたとえ軽度でも認知症と判断する場合は、不動産を長女ー(ー年月日生)に相続させ、また預貯金その他一切の財産は、長女ーまた、次女ー(ー年月日生)に均等に相続させる。
第三条 ただし、相続発生時、妻また長女も死亡もしくは医師がたとえ軽度でも認知症と判断する場合は、不動産、預貯金、その他一切の財産を、次女 ー(ー年月日生)に相続させる。
第四条 私は、この遺言の遺言執行者として長女 ー(ー年月日生)を指定する。
ただし、第三条の場合は次女ー(年月日生)を指定する。」
【質問1】
「」の書き方は正式な遺言書として有効でしょうか。
また、短く記載するまとめ方などは、ないでしょうか。
【質問2】
長女や次女の住所が今後変わる可能性があるため、私の住所だけ記載し遺言執行人の住所は省きたいのですが問題ありませんか?
遺言についてですが、いくつかお伺いしたくよろしくお願いします。
配偶者の他界によりその遺産を全てを相続しましたが、自分に何かあったときのために
早めに遺言書を残す準備をしたいと思っています。
実子は二人で共に家庭があるのですが、孫に遺産を指定したい場合、どのようにしておいたらいいのでしょうか?
また、自分が亡くなったときに孫が未成年だった場合ですが、確実に孫に遺産が行くようにするには
孫が成人するまでその遺産管理はどうしたらいいですか?
このような遺言書を自筆で作成するのは難しいでしょうか?
弁護士、司法書士、どこに依頼するものですか?
実子二人には、孫に遺産指定したい旨を話したところ、了解済みです。
依頼や書類などを用意する場合、費用などもお伺いできるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
現在妻と離婚調停中です。
未成年の子が二人、両親は高齢ですが健在です。
まだ離婚はしていませんので、私の身に万一のことがあった場合には法定相続で分割すると妻が二分の一、それぞれの子が四分の一ずつになると思います。
妻には渡したくないですので、子供たちに渡すように遺言したいのですが、子供たちはまだ未成年ですので、財産管理は妻が行うことになると思います。
そこで、遺言でいったんすべて両親が受け取ることにしておいて、但し書きとして子供たちが成人した際にはそれらを渡してもらうと記載することは可能でしょうか?
たとえば、別紙に記載などの表示をすることは可能でしょうか?
また、遺留分があるかと思いますが、遺言書で遺留分を無視して全てを両親に渡すと記載した場合、一切が無効になるのでしょうか?
あるいは、遺留分については法定相続人が相続し、遺留分以外の財産については両親が相続するということでよろしいでしょうか?
公正証書遺言のほうが間違いないと思いますが、費用もかかりますのでできれば自筆証書遺言書でいきたいと思います。
【質問1】
将来は子供たちに渡したい、でも妻には渡したくないという思いは通じるのでしょうか
自筆遺言書の効力についての質問です。
私の父は心臓疾患をかかえており、医師から長くはない旨の通告を受けました。
そこで父が残された家族が困らない・争わないよう遺言書(自筆)を書いておくと言い出しました。
その内容で父の弟(生涯独身 70歳)にも一部渡したい旨を記載したいと話してます。
父の弟は若い頃から父に散々迷惑をかけており、問題を起こすたびに父が尻拭い(主にお金)をしてきました。
相続人(母、私、妹)は父の弟の葬儀やその他の処理をこちらでしなければいけないので、渡さなくてもいいという話しでまとまっています。
そこでですが、自筆遺言書の場合は内容を法定相続人の間で一部変更して処理する事が可能なのでしょうか? 又、公正証書遺言書の場合は必ずその通りに処理しないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
夫に市販の遺言書で書いてもらう事になりました。お互い再婚。夫の前妻に子供が二人います。(前妻が引き取っています)私 子供二人(養子縁組しています)夫との子供二人。まだ、子供も小さく、お金もないので、家やその他少ない貯金などを前妻の子供に遺留分のみ相続するという内容で書いてもらいたいのですが。夫の気持ちを考えると遺留分のみ…とか書かずに、何かいい書き方はありませんか?また正しい書き方など本を読んでもいまいち分からないので教えてほしいです。よろしくお願いします
遺言書の書き方についてお聞きしたいのです。
A(親),B/C(子)の3人である場合に
Aの財産の76パーセントをBに24パーセントをCに相続させる
遺言執行者をBに委託する。
という書き方はできますか
【相談の背景】
遺言書の書き方について質問があります。
私はバツイチで前妻との間に子供がひとりいます。現在私は再婚していて今の妻は病気があり働いておらず、子供もいません。貯金もあまりなく、私たちの資産は私の車と持家になります。今の状態で私が死ぬと、相続人が前妻との子と今の妻の2人になると思うのですが、貯金もほとんどない状況なのでこの家を売らないと前妻との子に渡す遺産を捻出出来ません。
しかしこの家を売ると妻の住む家がなくなり路頭に迷ってしまのうで、私が死んだ時に妻が少しでも困らないように遺言書を作成したいと考えています。
そこで「全財産を妻に残す」というような遺言書を作成したいのですが、正しくはどのように書けば法的に有効な遺言書になりますでしょうか?持ち家や持ち口座(給料や生活費などを入れてる口座)や車などを残す場合でも建物の住所や平米、口座番号、車の場合は車種などを細かく記載する必要は無いのでしょうか?
書き方の注意点、このように書けば問題ない等ご教授して頂けると幸いです。
また遺言書の例文で「遺留分権利者が遺留分侵害額請求をしないことを求める」と書いてあるのを見たのですが、これは「遺留分を請求しないで欲しい」という意味でしょうか?
このような事を遺言書に書いたとして有効なのですか?
遺留分に関しては相手が望めば絶対的に請求する権利があると思っていたのですが、そこも合わせて教えて頂けると
【質問1】
遺言書の書き方について。遺留分についても詳しく知りたいです。
自筆遺言書の内容をどのように判断なさるか
法律の専門家の意見をお聞かせください。
1.「家の名義〇〇(被相続人名前)分は
〇〇(私の名前)にあげる」
と記載があるのですが、ほかの相続人から、家と書いてあるから土地は含まないも言われています。
どのようにお考えになるかご教示下さい。
2.配偶者と1人と子ども2人が相続人の状況で、
「預金は三人で分ける」と記載があります。
配偶者は、法廷相続分通りに分けるべきと主張し、子供は1/3で分けるべきと主張しています。
どのようにお考えになるかご教示下さい。
【相談の背景】
母と子3人(長男・次男・長女)です。父は他界。土地建物は母の名義です。今回遺言書作成にあたりお尋ねします。
【質問1】
土地建物はすべて長男に相続。土地建物を売却するときは、売却代金の50%を長男に、30%を長女に、20%を次男に分配すること。との内容を定めることで法的拘束力は持たせられますか?
【質問2】
土地建物は50%を長男、30%を長女、20%を次男に相続すると土地建物の権利を分割して相続することは出来ますか?その場合、長男を居住させることは可能ですか?
【質問3】
母が負債を残した場合、負債は3人等しく負担することや、葬儀・埋葬費用を等しく負担させる内容は書けますか?
遺言書の財産目録についてですが、金融資産、特に、定期預金、普通預金などは毎年変動があるのですが、それも時期がまちまち(何月に満期かなどで、証書番号も違ってきます)です。
目録内容の書き換えはどのように判断すればいいのでしょうか。
また、判断は自筆証書遺言・公正証書遺言でも同じですか。
自筆遺言書の「遺贈」と「相続」の使い方についてお聞きします。
将来的には法定相続人になる可能性のある姪に財産を残すための記載ですが、今は「姪〇〇に遺贈する」と書いてもいいのでしょうか。
相続を「遺贈」と書くと問題だと書いてあるものをみかけますが、私には子供がいないため、姉が先になくなれば姪は法定相続人になり、遺贈ではなくなります。するとこの「遺贈する」と書いた遺言書は無効になったり、手続きが変わったりするのでしょうか。
まだ若いのでもう少し年を取って環境や財産が安定してから公正証書にしたいとは思っています。
【相談の背景】
父から自筆の遺言書作成の相談を受けています。
相続人は長男の私と県外に住む次男です。
県外でほとんど顔を見せない次男と私に差をつけたいとのことです。
財産は不動産と預金で双方同額程度です。
目録にした預金について、口座ごとに相続人を指定するのが良いか、全ての口座を何分の1に指定すべきか悩んできました。
ア 払い戻しを考えると口座別ごとに指定すれば、弟が不満でも単独ぇ解約できそうな気がして労力がかからないのかなと思っています。
イ 一方、口座ごとに指定すると預金額が変動するため、弟から私が自分に有利な口座間移動をしているのではと疑念を抱かれて、円滑に相続手続き進まなくなるのではとも思いがあります。父の依頼を受けてインターネットバンキングの同席での捜査補助をしていますのでなおさらです。
ウ 遺言執行者には私が指定される見込みです。
エ 遺留分侵害を避けるため、不動産は2分の1づつとの意向です。
オ 円満第一が私の願いです。
【質問1】
預金口座が複数ある場合、口座ごとに指定するのと、総額で相続させる割合を決める、どちらが一般的でしょうか。
【質問2】
口座ごとの方が格段に預金の払戻は円滑でしょうか。私が遺言執行者に張っていれば弟が納得しなくても同様ないでしょうか。
【質問3】
一般的に揉めないのはどちらのケースでしょうか。
また、上記のような私の背景の場合、どちらの方式を採るのが望ましいでしょうか。
【質問4】
口座別にした場合、相続人の指定が別の口座間での金銭の移動、少額であっても問題視されるリスクはあるでしょうか。
私が銀行の付き添い、インターネットバンキングの補助をしている前提です。
遺言書に関する質問をさせていただきます。老齢の母1人(父は他界)と私の他に弟、妹がいます。母は遺言を公正証書で残し、唯一の遺産である土地建物を妹に相続させるつもりです。そして、親不孝の弟だけには、遺留分はやむを得ないとしても絶対に土地建物は相続させたくない考えです。そのため近々に遺言を作成するようですが、非常にレアケースかも知れませんが、母が遺言書作成後に認知症になってしまい、母より妹が先に心筋梗塞など突発的な病気で亡くなり、その後母が亡くなってしまう場合も可能性としてあり得ると思います。そうすると受贈者が居ないので、私と弟による協議になるかと思います。そうならないように、たとえば遺言書の中で「土地建物はすべて娘に相続させる。ただし、もしも娘が先に亡くなったりして居ない場合には長男に相続させる」というような形で書くことは当然出来ないですよね。そうすると上記のようなケースではお手上げということでよろしいでしょうか?
子はいなく、兄弟と父母がいますが
苦労をかけた妻に全て相続させたいと考えています。
まだ遺書を書くには早い年齢だと思っていますが
いつ交通事故で死ぬかもしれませんので・・・
また、この先の財産がどうなるかもわからないので
「全ての財産を妻(だれそれ)に相続させる」という書き方でもよいのでしょうか?
土地など確定していて財産内容として正確に書けるものもありますが
預貯金などは死ぬとき金額も銀行もどうなってるかわからないので
「全て」とか「一切の財産」を妻に相続させるという風に書きたいのですが
可能なのでしょうか?
よろしくおねがいします。
遺言書の書き方
遺言書を書くとき 続柄を記載していますが
続柄は記載したほうがいいのですか
記載しなくても 名前と生年月日だけでも大丈夫ですか
もしくは 子 息子 娘 などでもいいのですか
遺言者の住所は住民票の住所ですか 本籍地を書くのでしょうか
遺産の遺贈について
私は独身で子供もいません。兄弟が二人います。
高齢で体調もよくないため、遺言状を書こうかと思っています。
法律上の相続人は兄弟2人ですが、所有している土地と家屋を日頃親身になってくれるている友人に
遺贈したいと考えています。
友人は子連れ(2人)の女性と再婚していますので、友人とその子供とは血の繋がりはありません。
友人が私より先に他界することも考えられますので、「友人○○に遺贈する。○○がすでに死去している場合は、
その家族とする」という書き方でいいのでしょうか。
正式な遺言状を書きたいと思っています。そもそもそういう遺言状は法的に有効でしょうか。
友人の氏名、住所のほか、何が必要になるのでしょうか。
友人は亡き私の父にも親身になってくれて、もう50年以上の付き合いになります。
ただ懸念事項もあります。
現在私が住んでいる家は3階建ての2世帯住宅(1階と2-3階の2世帯住宅)で、私は1階の部分に住んでいますが、
土地と家屋とも兄弟3名の共有となっています。問題はありますでしょうか。
なぜ兄弟に相続させたくないのかといえば、父が存命中、兄弟が偽の診断書を医師に書かせ、悪質な
方法で父を家から追い出し、老人ホームに入れようとしたからです。土地、家屋とも父のものでした。
偽の診断書であることは、父が他界する3ヶ月前にケアマネージャーさんより知りました。その診断書(認知症)でもって、
介護認定を受け、また障害者1級手帳(視力障害、視野障害90パーセント)を取得したのですが、その両方とも父は知らされていませんでした。
(目の診断書を書いた病院には行った記憶がないと父は言っていました。父の死後、その病院に実際に診断したのかと、
問い合わせましたが、無視されました)
父は白内障の手術に失敗し、小さい字が読めなかったので、障害者手帳が何であるか分からなかったと言っていました。
父は目以外はそこぶる健康で、身の回りのことは全部自分でやっていて、買い物もスーパーまで行って自分でやっていました。
これらのことは、私が海外在住で日本にいなかった時に行われました。私の不在時に、兄弟が父を老人ホームに
連れていったのですが、当然のことながら、老人ホームの面接官には入居を拒否されました。
長くなりましたが、よろしくお願いします。
お世話になります。
遺言書について教えてください。
父が今後を考えて遺言書を書くと言い始めました。
預金と保険金は私が受取人で、家と土地は市に託すという内容なのですが、こういったことは認められるのでしょうか?
【相談の背景】
被相続人は、重い認知症を患っており有料老人ホームで亡くなりました。遺言書は2枚あります。遺言能力有り無しは別として、1枚目は「相続人Aに総てのことお任せ申しあげます。」2枚目は「総てのこと相続人Aに託します。」との内容です。
Aは、包括遺贈と主張しています。
被相続人が、遺言にて法定相続人を包括受遺者に指名することはあり得ることだとは理解はしています。
【質問1】
この遺言書は、包括遺贈になり得るのでしょうか?
そもそも、遺言書は相続人A1人を指名しているのなら、包括遺贈ではなく相続扱いにはならないのでしょうか?Aは遺贈放棄ではなく相続放棄をしています。
勿論まだまだ死ぬつもり無いですが、もしもの場合を考えて、遺言状を書いておこうと思ってます。
遺産的なもので、まずは親にと考えてます。
もし親がいずれ先に亡くなった時は、一番可愛がっている甥っ子に全財産を渡したいのですが
別で質問等しているのですが私には親権の無い息子が一人います。
何も遺言を残していなければ息子の方に行くと思いますが
遺言状で「全額甥に」と書いておけばそのようになるのでしょうか?
現実的にこれから面会交流調停から親権変更、復縁までの希望を持って進んでいきますが
今は全く面会もできず甥っ子の方が100倍息子のように遊んで(もう中学一年生ですが)るので。
勿論我が子と一緒に暮らしていれば愛情はその更に何百万倍もあるのでそんな考え持ちませんが
やはり親子というのは一緒に暮らして互いに強い親子関係を築いていないといけないと思うので。
どれだけ可愛い我が子でも他の家で育っていたら絶対誰も愛情そのままで養育費渡すとか
思わないと思うので。それなら私が可愛い子を育てたい。養育費貰えれば仕事辞めて
ずっと子育てで構わないので。
血の繋がり…産みの親より育ての親。それが真実で、溺愛してる子供を養育費払って
愛情そのままで私にくれる人はいません。
ですので、話それましたが、私は今子供いない状況なので、その状況で万が一の事があった時は
赤ちゃんの時から我が子のように実の父より遊んだくらいの姪っ子や甥っ子に
財産を送りたい。
幸せをくれた子供達に。
残念ながら実の息子は9ヶ月しか幸せ(思い出)をくれず、後で知った事ですが
離婚する気満々での妊娠・出産という私にとって”不幸”を招いた子に…とんでもない考え方の母親と
全て一律マニュアル化の法律により。
現状のままだと”生まれるべきではなかった子”でしかないので、全力で命懸けで取り戻しますが。
また脱線しましたが、とにかく聞きたいのは、遺言状の効力。
どのように書いておいても親権の無い、母親親権の実の子の方に財産は全部又は一部いくのでしょうか?
【相談の背景】
現在、自筆証書遺言を作成し、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する予定です。形式面では、全文自筆、具体的日付の自筆記載、署名押印を行い、別紙財産目録についても各ページに署名押印する予定です。内容としては、第1受益者に対し死亡時に有する一切の財産(現在および将来取得分を含む)を包括的に相続させる旨を定め、第1受益者が先に死亡していた場合、相続放棄した場合、相続人資格を失った場合、又は財産を取得できない場合には、第2受益者に同様に包括的に相続させる旨の予備的条項を設けています。また、遺言執行者およびその予備的指定も行っています。法的有効性および実務上の問題点について確認したく、投稿いたしました。
【質問1】
上記の予備的包括相続の記載は法的に有効でしょうか。
【質問2】
「取得できないとき」という文言は抽象的と判断される可能性がありますか。
【質問3】
包括的相続を第1位・第2位ともに用いることに法的矛盾はありませんか。
【質問4】
遺言執行者の予備指定はこの形で問題ないでしょうか。
⑤ 法務局保管制度を利用する場合、形式上または実務上注意すべき点があればご教示ください。
【相談の背景】
3人に遺産を遺贈する予定です。親族でない第三者なのでAさん、Bさん、Cさんにそれぞれ遺言書を作成して合計3通発行することは問題ありますか? 各人に保管してもらうか、法務局での保管制度を使う予定で遺言執行者はそれぞれAさん、Bさん、Cさんの予定です。
【質問1】
遺言書を受遺者ごとに作成して問題ないですか?
母が全財産の受け取りと遺言執行者に私を指定しています。
私自身の遺言書として、私が先に亡くなった場合、母の遺言を執行して下さる方として
士業の方の了解を得て、その士業の方を遺言執行者に指定する遺言書を作成する事は出来ますか?
母の遺言書に、私が亡くなった場合として書き足すのは無し、で別に作るという事です。
出来るとしたら、母の財産については、どうなりますか?
私自身の財産は普通に配偶者と子供達に渡ると考えて宜しいですか?
ご教授頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
せっかく書いた遺言書が、死後に「無効」と判断されてしまったら——そんな不安を感じていませんか?認知症の疑いがある状態で書いた場合や、1枚に複数の日付で追記した場合など、思わぬ落とし穴が存在します。どんなケースで無効になるのか、実際の相談例から確認してみましょう。
一枚の遺言書に全文自筆で、「甲をAとBに2分の1ずつ与える」とあり、日付(平成21年10月1日) 署名 押印が書いてあります。さらに同じ用紙の、そのあとに、「Cにも甲をあげます。3人に3分の1ずつあげます。」 日付(平成22年1月2日) 署名 押印 があります。甲は不動産で、その記載はしっかりしています。
このような遺言書は有効ですか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
亡き父に前妻の子、2人あり。
私は現家族の子で、結婚し近居。
実家には母1人暮らし。
生前より前妻の子と現家族にわがかまりがあり
家屋、預金は全て妻に相続との遺言書あり。
遺言書は父の通夜にて前妻の子が開封。
特に異論なし。
慰留分の話はなかった。
母の亡き後の相続をスムーズに(母の子は私1人の為)
したい為、今のうちに名義変更したい。
【質問1】
遺言書が有効か無効かが分からない。
有効な場合と無効な場合、何をどうすればいいのか分からない。
全て司法書士、弁護士にお願いしたいが、金額が心配。
相続人で分割して支払う事も出来るか
【質問2】
遺言書には手書きで
今までの御礼
●市●町●番地の家屋
私の預金全額
上記の資産を妻●子に相続する事を申し上げます。
平成●年●月●日 名前 実印
とありました。
遺言書の効力についてお尋ねします。
法的に有効な遺言書(全て私が相続するという旨)があれば銀行預金を下ろしたりや不動産を
他の相続人に一切相談せずとも勝手に売却したりする事はできますか?
(遺留分はあとで請求される事は承知しております)
また、封は有りませんが実印、直筆の署名や日付が入った遺言書があるのですが
その遺言書に法的効力(銀行や登記のため法務局が納得するレベル)をもたせたい場合
どの様な手続きが必要でしょうか?
以上宜しくお願い致します。
こんばんは。
父が昨年の3月に亡くなりまして、遺言書を残していたんですけど、実はその遺言書は、信託銀行の弁護士さんが、父は遺言書は、今はまだしないと信託銀行の弁護士さんにお伝えしたら、ダメダメ遺言書は、早く手続きした方が良いので、通帳を全部出しなさいとおっしゃられて、信託銀行の弁護士さんが、無理矢理に公正証書を作成されたものは、無効にはならないんでしょうか
祖母が残した遺言書についてです
遺産整理後に出てきました
封はされてはいず
冒頭には遺言書と明記
名前 日付も記入され
一・全ての財産は長女に願いします
その他も記入され
修正箇所は二重線で訂正印のみ
実筆遺言書は訂正箇所がある場合訂正箇所を詳細に明記し訂正印がないものは無効でしょうか?
また 願います。と言う文面は曖昧にとられますか?
争うことになりそうなので遺言書はどこまで有利なのか?
病気である父や母が遺言書を作成する事が可能なのかお聞きしたいです。
母はアルツハイマー型認知症と診断されています。
長谷川式は23点ほどですが、
対人・精神面などで近頃大きなトラブルを起こしており、
またお金の管理もできておらず、
直前記憶もあるようにみえて重要な箇所が完全に抜け落ちるなどで
診断書によると「後見程度」にあたるそうです。
父は病気で自筆が不可、話す事もなかなか難しく、簡単な返事くらいはできる状態です。
時間をかければ、書類を読んでそれに対する決断を下すなど
重要なこともある程度任せられるような状態だとは思います。
(先生も判断能力あり、ただし補佐程度との診断です)
父が大きな病気をしてから、介護に携わってくれた妹・妹の配偶者にも
財産を残してあげたいと言っています。
財産は、他の兄弟(面倒は一切見ておらず、親戚づきあいもありません)が
もらえることを期待していまして、
これからもめる事も予想されます。
私が相続して妹夫妻に分配するのでもいいかと思いますが、
私は養女で、存在が気に入らない兄弟からの訴訟も考えられるので
できれば放棄したいとも考えています。
両親はできれば遺言を書き直して、妹夫妻への財産分与を加えたいようですが、
いまの状態を考えると、法的にも医学的にも、判断能力や意思表示、
また細かい指示(妹夫妻に家や金融資産の何割などという指示)
ができるとは考えにくいこともあり
その遺言に有効性がないなどと、かえって訴訟を起こされる事にも
なりかねないのではないかと思ってしまいます。
お世話になった妹夫妻にはそういった負担を極力与えない形で
きちんと両親の感謝の気持ちを届けて差し上げたいです。
公正証書での遺言を作成して、有効性はありますでしょうか。
また、私が遺産を放棄した場合、兄弟で均等配分になってしまいますでしょうか。
それとも妹夫婦だけが相続できますでしょうか。
父親の家付き不動産があります。いづれ母が相続して、次に私が相続することになると思いますが、まだ自分の物になると確定しているわけではない不動産についての遺言書を書くことはできますか?
先日、母が亡くなり、遺言書を探していて遺言書が見つかったのですが、そこには父の名前と母の名前の両方が書かれていました。そう言った場合でも、遺言書の効力はあるのでしょうか?
「新しく書き直したけど、古い遺言書はどうすればいい?」「2通あった場合、どちらが優先されるの?」遺言書を書き直した経験がある方は、こうした疑問を抱えがちです。同じ日付で2通ある場合の扱いなど、意外と知られていないルールを実際の相談事例から確認してみましょう。
相続について
複数の遺言書を過去に3つ作成しました。
1番目 一番古い遺言書
公正証書遺言 a作成
「〇銀行△支店普通口座×××の通帳のお金 と 不動産 を X氏(家族以外)に相続する」
他の財産については記載なし。
2番目
遺言書 b、 自筆遺言 「全ての財産を法定相続分通りに妻と子供へ相続する 」
→ X氏とは後日、仲違いした為、遺言書a を上書する為、 遺言書bを作成しました。
遺言書aの口座は解約、不動産は売却済み。
3番目 最新の遺言書
公正証書遺言 c、
→ 全ての財産を、家族の中で細かく振り分けて相続する為、細かく内容を記載した公正証書遺言を作成。
質問ですが、
遺言書 b自筆遺言 は公正証書遺言 cに上書されて無効になるという事になるのでしょうか。
2番目 遺言書b は廃棄して問題ないでしょうか。
【相談の背景】
母が亡くなりました。
亡くなる7.8年前に公正証書での遺言書を書いておりました。しかし、医師の診断で明確な試験は受けてませんが、認知症が酷いと思い、5年前に施設に入れました。
施設に入れる半年前に自筆証書遺言を書いており、公正証書の内容と異なります。
さらにそこから1年も経たず、自筆証書遺言をさらに書きました内容は以下の通り
ゆいごんしょ
こうせいしょうしょで書いた内容のとおりにするように。
西暦日付 フルネーム 押印
こんな遺言書は有効なんですか?
【質問1】
公正証書と2枚の自筆証書遺言について
どちらが有効か
詳細は相談の背景へ
自筆遺言書を書こうと思っています。来年から法務局で遺言書を登録出来るとのことで、それまでの1年間の保管等について質問致します。
私には法定相続人がおりません。遺贈の旨と遺言執行者の指定を遺言に記載したいと思います。しかし、それを貸金庫に入れてしまうと、私のように相続人がいない場合、どのように扱われるのでしょうか?
また、遺言は複数枚、書いても有効なのでしょうか?例えば、貸金庫には一通りのことを書いた遺言書、もう1枚は遺言執行者の指定のみ書いた遺言書を自宅で保管する方法は有効でしょうか?
或いは全く同じ遺言書を2通作成して、1通は貸金庫.もう1通は自宅に保管する方法はいかがでしょうか?
万が一、自宅に保管した火事で燃えて無くなり、私も死亡ということも起こりうるし、たまたま発見した被遺贈者以外の者が勝手に廃棄したり、逆に見つけて貰えなかったり、老人の1人暮らしなので、心配は尽きません。
もし、遺言執行者だけを書いた遺言書が有効であれば、それを執行者に預けておく方法は有効でしょうか?
仮に同じ日付で内容が異なる遺言書があった場合、内容が矛盾しなければ、両者を擦り合わせた内容で執行されるものなのでしょうか?
今後、自分の考えが変わるかもしれないので、遺言を書いてある、ということは出来れば誰にも知られたくないのです。
ご回答よろしくお願い致します。
【相談の背景】
被相続人Hが作成した遺言が3通見つかりました.
古い順に,遺言書A,B,Cとします(Aが一番古い).
法定相続人は,X,Y,Zの3名で,いずれもHの実子です.
また,Wは親族ではなく,Hと過去に内縁関係にあった人物です(十年以上前に別れていました).
【A】X,Z,Wの3名に1/3ずつ,XとZに相続させ,Wに遺贈する.
【B】X,Zの2名に1/2ずつ相続させる.
【C】遺言書Aは無効とする.
いずれの遺言書も形式・内容ともに問題ないと私は判断しています.
この場合,どの遺言書のどの内容が最終的に有効となるのかについて迷っています.
「内容によらず,最後に書かれた遺言書のみが有効となる」というアドバイスをとある弁護士の方から頂いたことがあるのですが,それに従うと,AとBが無効となり,Cの内容も意味がなくなるため,X,Y,Zの3名で1/3ずつ相続するのが基本となるかと思います.
しかし,その解釈だと民法1023条1項の「その抵触する部分については」といった限定記述にそぐわない気がしています.
私としては,AはBで完全に無効化されますが,Cは既に無効化されたAを無効化するだけなので,BとCが有効,つまり実質的にはBが有効になると考えています.
【質問1】
実際には,どの遺言書のどの内容が最終的に有効となるのでしょうか?
現在、母(85歳)の介護は姉夫婦と私達夫婦で分担してやっています。 以前に母は、遺言は公正証書にしてあると言っていたのですが最近になって姉に言われたので、新たに遺言書を作成したと言いだしました。 主として寝泊りは姉夫婦宅で過ごしている為、公正証書遺言も遺言書も姉宅で保管していると思うのですが姉夫婦は公正証書から遺言書に変更した理由も内容も何も話しませんので私達もその件はノータッチでいます。 しかし以前の公正証書と最近の遺言書とどちらが有効なのか心配なので教えて下さい。
自筆遺言書を書いたのですが、近況の変化もあり、内容を変えたいのですが、書き換えは、可能でしょうか?
その場合は、新たに作成した場合、前の遺言書って、あけて良いのですか?内容を忘れてしまったのですが・・・。
母が遺言書(自筆遺言書)を書いたのですが、以前に某銀行の遺言サービスを利用しているのが偶然わかりました。銀行に確認したところ、公正証書遺言書が存在するようです。
先に書いた公正証書遺言書と、直近の自筆遺言書とどちらが効力がありますか?
ちなみに母は現在認知症の認定を受けており、某銀行の遺言サービスの書き換えは出来ないようです。
直近の遺言書が自筆遺言書ではなく公正証書遺言書だったら直近の遺言書が効力があったのでしょうか?
【相談の背景】
叔母の自筆の遺言書が2通あります。検認済みです。
1通は10年前に書かれたもので、全部の財産をAとBに相続してもらうと書いてあります。
もう1通は4年前に書かれたもので、全部の財産をAとBとCに相続してもらうと書いてあります。
昨年叔母が亡くなったときに、既にCは亡くなっていました。
【質問1】
この場合にAとBだけで遺産を分ける事ができるでしょうか?
最近なくなった母が公正証書遺言と自筆遺言書を残しています。公正証書遺言の中では不動産の相続人について述べており、さらに「金融資産については自筆遺言書に述べる」と書かれています。
お尋ねしたいのはこの2種類の遺言書の日付についてです。
書かれている内容(相続させる物)が異なるので日にちが違っていてもそれぞれで有効である、と思っていました。もちろん自筆遺言書は検認を受けます。
ところが自筆遺言書が入っている貸金庫のある銀行で話したところ、「日付が新しいほうのみが有効」と言われました。その通りなのでしょうか?同じ日付なのか違う日付なのかはまだ検認を受けていないので分かりません。よろしくお願いします。
よろしくお願い致します。
父が他界した時に、母が会社を継ぎました。 子供が2人いるのですが、子供Aが、この母親に対して、 母親の大切にしているものや場所にいかせないように、母親に対して
それを阻止されるのが嫌ならと
遺言書を自分に有利なようにかかせておりました。
まだ遺言書がひらかれるようなことは、ありませんが、 この遺言書は何故か
子供Aの手元にあります。この子供Aに許可なく、書きかえる事が可能でしょうか?
また、 その時に 確約書というものを作成されており、 母親は財産や会社の仕事などを子供Aにまかせていく気持ちがある。と書いたそうです。
2つとも実印が押してあります。
例えば、 まだ生きている母親が、会社の仕事をしていく上で この子供Aの思うがまま、又は許可がなくては何もできない。等のようになるものなのでしょうか。
また、この確約書や遺言書を作成した日からの時効等はないのでしょうか。
子供Aが男性だとして、
もう一人の子供B女性とした場合、
子供Bは
何もいうことができないのでしょうか。
よろしくお願いします。
初めまして。質問よろしくお願い致します。
母が他界してかれこれ15年ほどになります。
先延ばし先延ばしでいまだ相続手続していない土地がございます。
それにあたり、
・公正証書には一番大きい土地を私と弟二人の共有名義で相続する事と書いてある。
・その公正証書を作成した後に書いた自筆遺言書には、先の土地一か所のみ私に相続させると書いてある。
上記2つの遺言書がございます。
自筆遺言書の検認はまだしておらず仏壇にしまいっぱなしでした。
自筆遺言書には「先に公正証書にて兄弟で共有で相続させると書いたのを取り消す。下記の土地については兄に相続させる。」
とノートの切れ端に書いて、日付、住所、名前、実印の押印がされています。
弟は私の物になるのを了承しています。(当時から別な場所に住んでいるのでそもそも土地が不要)
すでに15年も前のノートの切れ端の方の遺言書でも検認や相続登記は可能なのでしょうか?
姉と弟は内容も知ってるしいかないから後は好きにしてと言った感じです。
他の土地や財産は公正証書の通り配り終わっていますが、ここだけ遺言書が2通あるので止まっていました。
ご教授頂けましたら幸いです。
遺言状について二つほどご質問させて頂きます。
1.遺言状作成にあたり、作成年月日が最新のものが有効というのは知っていますが、公証役場で作成した遺言状があります。その後手書きの遺言状を作成し、年月日をいつでも入れられるようにしておき、その手書きの遺言状を最新のものにしたいと決定したときに年月日を入れた手書きの遺言状は有効なのでしょうか?
2.公証役場で作成した遺言状について妻が「書き替えたり、取り消したりしてないでしょうね?」と聞いてきた場合、「取り消したりはしていません。」と答えておき、後々取り消した場合に法的に何か問題になるでしょうか?
うちの妻の場合、攻撃的で話し合いの場でもレコーダーで録音するような人間で尚且つ脅迫的言動があるので心配です。
実際まだそのような事を妻は突っ込んで聞いてきませんが、もし聞いてきた場合、どのような返答が最適でしょうか?
ご回答のほど宜しくお願い致します。
【相談の背景】
遺言書について教えてください。
いつもお世話になります。
財産を貰った後、遺言書が出て来て、その遺言書にAには財産を渡さないと書かれていた場合はどうなりますか?
そして、その遺言書には財産を貰う前より前に日付けが書かれていた場合は、遺言書が絶対になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
【質問1】
遺言書について教えてください。
書き上げた遺言書、どこに保管すればいいか決まっていますか?「相続人に預けてもいい?」「貸金庫に入れておくと取り出せなくなる?」など、保管方法には意外な注意点があります。実際に寄せられた相談事例をもとに、安全で確実な保管方法のヒントを確認してみましょう。
遺言書について
遺言書は夫婦共有名義の場合それぞれが書かなくてはいけないのですか。
また出来た遺言書は相続人が保管していても大丈夫でしょうか
また実際に相続が発生した場合、遺言書以外にも権利があったら遺言書に乗っていないものも相続されるのですか。よろしくお願いします。
【相談の背景】
遺言書について教えてください。
先日、父に遺言書を書いてもらいました。決まった書式ではないですが自筆です。
印鑑はなしです。
遺言書
全ての遺産を妻○○○子に相続させる。
令和6年2月○日
〇〇市〇〇区〇〇1-2-3
〇〇〇夫
【質問1】
印鑑がないと無効ですか?また、決まった書式ではなく、コピー用紙にサインペンで書きました。
【質問2】
姉がいます。姉も、同意の上で、上記の遺言書を父に書かせました。
今は私が保管しています。今後、どのように保管すれば良いでしょうか。
遺言状についてですが、二通作成して通常は開封できないと思われますが一通をいつでも見たいという意味合いで開封しても良いものなのでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願い致します。
「遺言書に書けば、どんな分配でも自分の思い通りになる」と思っていませんか?実は、一定の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が法律で保障されています。遺言書と遺留分がぶつかったときに何が起きるのか、実際の相談事例をもとに正しく理解しておきましょう。
【相談の背景】
遺言書を作成したいです
子供が2人と孫が1人居ます
子供の1人(孫の親)が自分の全ての相続分を孫にあげて欲しいと言っています
【質問1】
どの様な内容で書いたらいいでしょうか?
【質問2】
孫の親に何か一筆書いて貰った方がいいのでしょうか?
最近、エンディングノートや遺言書のことをテレビなどでよく取り上げられて気になったのですが、
事実婚十年以上の場合、私か彼が死亡した場合、私か彼のお墓には入ることはできますか。
また、私には兄弟を両親がいるのですが、もう何年も疎遠です。
そのため、相続権も彼にしたいのですが、法的に認められますか。そして、遺言書を書いた後、家に保管しておいても遺言書の効力はあるのでしょうか。(以前、効力はないと聞きましたが。。。)
遺言書について質問です。
前妻の間に子供が2人います。
現在は、自分名義の一軒家に両親と一緒に住んでいます。
子供とは疎遠の為 、自分に万が一があった時に両親に家を残したいと思っています。
その為に遺言書を残そうと思います。
遺言書に家は両親に又は両親がいなければ兄弟にと書いた場合、その通りになるのでしょうか?
子供が家を欲しい。と、言った場合、いくら遺言書に記載があっても優先されるのでしょうか?
遺言書で残せるのであれば良いのですが、もし遺言書でも両親に家を残せないとなれば、良い方法が他にあれば合わせて教えてください。
お願いします。
遺産相続についての質問です。
前妻に子供2人居る方と再婚を考えています。
相手は結婚していた時に、一軒家を建てています。
現在は相手の両親と一緒にその一軒家に住んでいます。
前妻の子供もいますし、万が一死別した時の為に遺言書を書く事になりました。
どんなに遺言状を書いても、子供には遺留分で必ず半分相続できると聞きました。
相手の両親もおりますので、万が一があった時に家を取られてしまうと大変困ります。
遺言状に書いた場合、家は遺言書どおりになるでしょうか?
それと遺留分に含まれるのは、現金だけなのでしょうか?それとも、家土地など遺産と言われる物は全て含まれるのでしょうか?
例えば、保険金だとか、本人名義ではない貯金(夫の給料を妻名の通帳に貯金)など、遺言書・遺留分の対象になる物とならない物を教えていただけると、大変ありがたいです。
よろしくお願い致します。
私が亡くなった後の財産についてふと気になりましたので質問させていただきます。ある事情により私が亡くなった場合に子供に財産を残したくありません。(残さない方が子供の為)
今後の為に後々遺言書を作成するつもりではありますが全く子供に財産がいかないようにすることは可能でしょうか?
【参考:家族構成】
同居:母、私
別居:子2人 元妻
【財産を残したい人】
姉夫婦、甥、姪、母(私の方が長生きするでしょうが)
どのように配分可能?
または全く財産がいかないようにするにはどんな
方法がある?(恵まれない人に寄付とかでも良いです。)
数年前に離婚し相続人は息子と娘ですが娘にすべて相続させたいと思っています。
色々調べると遺留分というのがあるようですがそのことを考慮して遺言書を書くべきなのでしょうか?
書き方について教えていただけないでしょうか?
宜しくお願いします。
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