遺言書の有効性や効力はどこまで認められる?

親が残した遺言書の形式に不備がある、複数の遺言書が出てきた、兄弟が隠したかもしれない――そんな疑問や不安を抱えている場合、遺言書の有効性の判断基準や複数存在する場合の優先関係、遺留分の請求方法等を確認することで、相続手続きを適切に進めるための知識が得られます。

遺言書の形式不備は有効?

封がない、鉛筆書き、日付に「吉日」と書いてある、ルーズリーフに書かれている――親が残した遺言書を見て「これは本当に有効なのだろうか」と不安になっていませんか?形式に問題があっても相続手続きを進めてよいのか判断できずに悩む方の相談が18件寄せられています。あなたの状況に近い事例をぜひ確認してみてください。

遺言書の効力について…

相談者
31682さんの相談
投稿日:

祖母が残した遺言書についてです

遺産整理後に出てきました
封はされてはいず
冒頭には遺言書と明記
名前 日付も記入され

一・全ての財産は長女に願いします

その他も記入され

修正箇所は二重線で訂正印のみ

実筆遺言書は訂正箇所がある場合訂正箇所を詳細に明記し訂正印がないものは無効でしょうか?

また 願います。と言う文面は曖昧にとられますか?
争うことになりそうなので遺言書はどこまで有利なのか?

遺言書の効力について

相談者
445411さんの相談
投稿日:

父に自筆遺言書を書いてもらったのですが、後日、原本を紛失してコピーしかありません。コピーの遺言書でも遺言書の効力はあるでしょうか?

遺言書の効力について

相談者
588750さんの相談
投稿日:

父の銀行の預金についてです。生前から700万のうち500万は私に、残りは弟にと言われてました。
勝手に降ろすようにも言われましたが私は後々弟と揉めたくないので、弟に伝えるか書面にして欲しいとお願いしました。葬儀の後に偶然父のノートを発見し、そこには手書きで遺言書と書かれており預金の配分についても記載されていましたが、病気のせいで誤字も多く日付も去年になってます。
①ノートに鉛筆書きで書かれている
②誤字が多いが訂正印なし
③ノートなので封はされてない
遺言書として認めてもらえますか?

複数の遺言書どちらが有効?

遺品を整理していたら日付の違う遺言書が2通出てきた、あるいは兄弟が別の遺言書を持ち出してきた――どちらの内容に従えばよいのか混乱していませんか?新しい遺言書が古い内容をすべて無効にするのか、一部だけ優先されるのかを問う19件の事例をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

効力について…。遺言書にどれぐらいの効力がありますか?

相談者
94518さんの相談
投稿日:

遺言書にどれぐらいの効力がありますか?
遺言書が見つかったが、数日後に行方不明になった。【兄弟が捨てた可能性あり】
その代わり、もう1つ遺言書が見つかった。
兄弟は、2つ目の遺言書は信じていないが、それでも遺言書は遺言書でしょうか?

効力について…。遺言書にどれぐらいの効力がありますか?

相談者
94516さんの相談
投稿日:

遺言書にどれぐらいの効力がありますか?
遺言書が見つかったが、数日後に行方不明になった。【兄弟が捨てた可能性あり】
その代わり、もう1つ遺言書が見つかった。
兄弟は、2つ目の遺言書は信じていないが、それでも遺言書は遺言書でしょうか?

遺言書が2通見つかった時の効力について

相談者
1271133さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書が2通発見されました。
日付が古いものは、奥さんに全て相続させるとあります。
日付が新しいものは、夫婦の連名で、妻の弟に委ねるとあります。

【質問1】
新しい日付の遺言書は夫婦連名なので、無効だとおもいます。

この場合、日付の古い遺言書の効力が発生するのか、両方の遺言書が使えないものになるのでしょうか。

遺言書を隠された・捨てられたら?

遺言書があるはずなのに見当たらない、兄弟が処分したのかもしれない――そんな疑念を抱えて困っていませんか?誰かが遺言書を意図的に隠したり捨てたりした場合に法的にどう対処できるのかを問う9件の相談をまとめました。あなたの状況に合わせた対処のヒントを見つけてみましょう。

効力について…。遺言書にどれぐらいの効力がありますか?

相談者
94517さんの相談
投稿日:

遺言書にどれぐらいの効力がありますか?
遺言書が見つかったが、数日後に行方不明になった。【兄弟が捨てた可能性あり】
その代わり、もう1つ遺言書が見つかった。
兄弟は、2つ目の遺言書は信じていないが、それでも遺言書は遺言書でしょうか?

遺言書の効力があるかないかの判断について

相談者
1195018さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり遺産分割協議の調停を申し込もうと思います。
兄弟から「私の分は遺言書に書いてあるとおり無い」と言われてしまいました。

【質問1】
本当に遺言書があるかどうか確かめる方法はありますか?

遺言書の効力について

相談者
443309さんの相談
投稿日:

父の手書きの遺言書が出てきましたが 内容が納得しない兄弟が 手書きの遺言書は無効だと破棄してしまいました 手書きの遺言書は効力がないのですか

認知症や連名の遺言書は無効?

認知症が疑われる時期に書かれた遺言書や、父母が2人で連名署名した遺言書――その内容に違和感を覚えながら、本当に有効なのか判断できずにいませんか?作成時の状況や書き方によっては効力が認められないケースもあります。16件の事例から実態を確かめてみましょう。

遺言書について。どれくらいの効力があるのか

相談者
595561さんの相談
投稿日:

他人に書いた遺言書などは簡単に放棄できますか?
それから、どれくらいの効力がありますか??

遺言書の効力について知りたい

相談者
949994さんの相談
投稿日:

遺言書の効力についてお尋ね致します。先日父が亡くなった後に兄弟間での揉め事があり、兄が私(弟)と姉に遺言書を見せて来ました。固定資産評価額通知書の番地ごとの空欄に、分配する子供の名前が書かれていて、用紙の下空欄に日付、父の名前、母の名前、各実印が押されていました。
もちろん姉も私(弟)も立ち会いしておりません。筆跡は多分父と母の本人の物と思われます。
ですがこんな簡単なメモ書きのような物が遺言書としての効力があるのか疑問に思いました。
ちなみにに母は認知症ですが健在です。

どうぞお力を貸していただけたら幸いです。

自筆遺言書の無効と解釈について

相談者
1015771さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親戚の叔母が亡くなって数年後に、ある親戚の内の1人にだけ宛てに書いた自筆遺言書が都合良く出てきたそうです。叔母には旦那も子供もいません。遺言書は2通あり、最後に書いたものから3ヶ月前のと合計2通になります。認知症のため文字は震えており達筆であった頃と比較して下手くそです。内容も?です。
自筆遺言書には1通目は私に若しもの事あれば、全ての事、○○にお任せします。と書かれてあり、財産とか家の事は一切書かれてません。日付は平成○年○月吉日と書かれてます。2通目は3ヶ月後に私の全ての事を○○に託します。と書かれてます。叔母は有料老人ホームに入所しており、遺言書の日付の前後には、施設のレクリエーションで塗り絵を
させるはずが落書きしてたそうです。全く何をするのか理解できてないために、遺言書を自ら書くのは無理だと老人ホーム職員は言ってます。長谷川式5点、金銭管理能力なし、徘徊、もの盗られ妄想がひどく入所することになったそうです。認知症アルツハイマー型でも、全てが理解出来ないことはなかったようですが。

【質問1】
1通目の遺言書は日付からして無効の可能性あるようですが、2通目の内容は認知症を除いて、遺言書として成立するのでしょうか?
私の全ての事を○○に託します。とだけ書かれてます。もうすぐ検認です。

遺言書の効力はどこまで及ぶ?

「すべての財産を渡す」と書かれた遺言書でも、後から増えた財産はどう扱われるのでしょうか?また、財産を受け取るはずだった相手が先に亡くなっていたら――遺言書の効力が「どこまで」及ぶのかを問う15件の事例をまとめました。気になる疑問をぜひ確認してみてください。

遺言書の効力について

相談者
781077さんの相談
投稿日:

昨年母が亡くなりました。
その半年後に相続税の申告を終えたのですが、死亡から相続完了までの間に作成された遺言書について質問です。

母が亡くなる前から兄弟間でいざこざがあり、相続でトラブルが起きるのが必須と言える状況でした。
母は生前から「いざという時には遺言書を書くから」と言ってはいたものの、文字を書ける状態でなくなったために実現せず、やはりトラブルは起きてしまいました。

それを見ていた父は、母が亡くなって少し経った頃に「俺は遺言書を残すから」と言い出したので公証役場へ連れて行きました。
しかし公証役場ではやはり迷いが生まれたのか、遺言書の作成には至りませんでした。

後日父のところへ行くと、一枚の紙を渡されました。
中身は下記の通りです。
「遺言書
私〇〇〇〇は、すべての財産を長男△△へ相続させます。
平成△年〇月×日
〇〇〇〇 (押印)」

日付を見ると公証役場へ行った日で、やはり家に帰ってから書く気持ちになったようでした。
父が
「これは長男であるお前が保管してくれ。もしここに置いておいて次男に見つけられたら、捨てられるかもしれないから」
と言うので、現在我が家の金庫に保管しています。

そこで、今後新たな遺言書が作成されなかったことを前提として質問です。

1.母の相続が完了する前に書かれたものも、相続後に配分された財産まで効力が及ぶものでしょうか。
2.全て自筆のうえ、日付もあり押印もされています。ですが、ルーズリーフにボールペンで書かれたものですし、封印もされていません。これでも有効になるのでしょうか。
3.封印が必要であるならば、やはり父自身が封印すべきでしょうか。
4.そもそも、上記遺言書のように「すべての財産を」という内容は問題ないのでしょうか。

長々とした質問ですが、よろしくお願いいたします。

遺言書の効力について

相談者
823866さんの相談
投稿日:

兄夫婦がおりまして、私が兄の公正証書遺言をもって、兄の全財産およびすべての権利を引き継ぎました。兄の妻である痴呆の義理の姉には、成年後見人がおり、遺留分1/2を支払い済みです。このたび義理の姉がなくなりました。兄夫婦は元気な時に相互に全財産とすべての権利を与える遺言書を作り、遺言書は弁護士が保管しているようです。兄は、妻である義理のあるに対する遺言書を私にすべての財産とすべての権利を与える公正証書遺言を作り、義理の姉より私に書き換えたわけです。兄は7年前に亡くなり、手続きはすべて終わっております。このたび義理の姉がなくなりました。義理の姉には親は他界しており、子供はいません。推定相続人は姉の兄弟5人です。しかし、義理の姉は、私の兄にすべての財産とすべての権利を遺贈する遺言書を残しております。弁護士を通じて遺言書を作り、医師2名の署名がある意思確認のできるものです。義理の姉の遺言書通り、兄に書いておりますので、すべての権利を有する私が義理の姉の財産をもらえますか。兄は先に亡くなっておりますので、遺言書は無効で、義理の姉に財産が行くのでしょうか。よろしくお願いします。

遺言書の効力について教えてください

相談者
1260238さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書の効力について不明な事が多く、作成にあたって質問させていただきます。
自分が亡くなった後に、長男に不動産を次男に貯金を残したいと思っています。
そのような内容の遺言書を残そうと思っているのですが、知人から「例えば長男が先に亡くなれば、遺言は無効になるよ」と言われました。

【質問1】
この場合、遺言書すべてが無効になるのでしょうか?次男に預貯金を残す部分は有効のままでしょうか?

遺言書があっても遺留分は取れる?

特定の兄弟や再婚した配偶者だけに有利な遺言書が残されていた――自分への取り分が少ない、あるいは全くないという内容に納得できない方は少なくありません。遺言書があっても最低限受け取れる財産(遺留分)を請求できるのかどうかを問う17件の相談をまとめました。自分の権利をぜひ確かめてみてください。

遺言書。遺言書というのはどれぐらい効力があるのでしょうか?

相談者
21004さんの相談
投稿日:

遺言書というのはどれぐらい効力があるのでしょうか?例えば再婚した妻に持病があり、老後を考えると妻に財産をすべて渡し、子供には財産をすべて放棄して義母に渡してほしいということは出来るのでしょうか?法律上に何か問題はあるのでしょうか?子供は反対をした時に義母を訴える事が出来るのでしょうか?

遺言書の効力について

相談者
643012さんの相談
投稿日:

遺産相続について質問です。
私は、長男、次男(私)と二人兄弟なのですが、長男は親とトラブルを起こし、家からお金だけを奪い、住所も番号も教えず家を出て行きました。
しかし、戸籍の付票で現在の居場所は明らかになっています。
そして、先日、父が他界しそのことを知らせるため現在の居場所へ報告の手紙を送ったのですが、公衆電話から『迷惑だ。』と電話が来ました。
そんなことから、母が遺産は私に渡したいと言いました。
効力ある遺言書も作成するようです。
万が一、長男が遺産目当てで戻って来ても、効力ある遺言書なら、長男には遺産が一切いかないという解釈で間違いないでしょうか?

遺言書はどこまで有効なのでしょうか?

相談者
302643さんの相談
投稿日:

遺言書を残していれば、万が一何かあった場合、自分の意志に従って相続をされるから大丈夫だと言われましたが、テレビで遺言書があっても、相続に対して異議申立をすれば、相続できるとあり疑問に感じています。

1円も渡したくないからきちんと遺言書を書いて残しているのに、納得いかないと申立をされたら、渡したくもない人に平等に渡すことになるのは、遺言書を無視されたとように思いますが、どうなのでしょうか?また何か対策があれば教えて下さい。

遺言書があれば単独で手続きできる?

有効な遺言書があるのに他の相続人が話し合いに応じてくれない――そんな状況でも、一人で銀行の手続きや不動産の名義変更を進めることはできるのでしょうか?遺言書を使って相続手続きを単独で進められるかどうかを問う4件の事例をまとめました。手続きの進め方をぜひ確認してみてください。

遺言書の効力について

相談者
566472さんの相談
投稿日:

遺言書の効力についてお尋ねします。

法的に有効な遺言書(全て私が相続するという旨)があれば銀行預金を下ろしたりや不動産を
他の相続人に一切相談せずとも勝手に売却したりする事はできますか?
(遺留分はあとで請求される事は承知しております)

また、封は有りませんが実印、直筆の署名や日付が入った遺言書があるのですが
その遺言書に法的効力(銀行や登記のため法務局が納得するレベル)をもたせたい場合
どの様な手続きが必要でしょうか?

以上宜しくお願い致します。

遺言書に基づいて手続きを進める方法を教えてください。。。

相談者
637204さんの相談
投稿日:

遺言書の検認が終わり、遺言執行者の決める手順を家庭裁判所の相談窓口で教えてもらいました。
まず遺言書が有効かどうかの確認をと、法務局へ行くように言われ、その通りやりました。
その結果は、有効とも無効とも言い切らず「法定相続人全員の印鑑をもらうように」というような内容だったそうです。(遺言執行者の立場で行かなかったのも拒否される原因だったのではないのでしょうか?)

遺言書は自筆のもので不動産にのみ触れていて、被相続人の妹にあたる私の母と、父の2人に譲ると書かれていて、文末に、住所、署名、実印押印、日付は、記載はあります。

①遺言書に対して代襲相続人に異議を申し立てる人が出ていない
②身内には、被相続人の筆跡である事、意味も1つしかない内容だと理解できる
③役所関係は、私の母親が代表相続人となり、今は固定資産税の支払いをしている

という状況ですが、単独で遺言書に基づいて手続きを進める方法はありませんか?
早く借地権の話し合いをしなければならない状況で、代襲相続人が多い為、遺言書の受遺者の立場なら進められないかと考えています。印鑑をもらうとした時、協力してくれない相続人に対する良い方法はありますでしょうか?

公証役場に預けている遺言書の効力について

相談者
1483717さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は5人兄弟の3男という立場です。

母は平成3年に、父は平成5年に亡くなりました。
父の時の遺産分割協議書はありますが、母が亡くなったときは手書きの覚書のみあり、覚書には長女に全て財産を相続させる旨の記載があります。

しかし、その後長女は名義変更の手続きなどせずに先月他界いたしました。
家や土地の一部に母と長女の名義と私と次女の名義がある状態です。

長女の生前に共有不動産の分筆について私と女性陣でもめており相手側が弁護士を雇っていたのですが、その弁護士より長女が遺言書を作成しており公証役場に預けていたこと。遺言書の内容として長女の財産を全て次女へ相続させる旨の内容だということを教えて頂きました。(私も弁護士もまだ中身は確認しておりません。)

仮に遺言書がなかった場合に長女の法定相続人は兄弟4人になります。(子供なし)

今回の場合、基本的に次女が長女に代わり他の相続人に母の名義変更に伴う同意書や印鑑証明書などを集めて手続きを行うものだと考えますが、それらは行わずに放置する考えで、公正文書があるため預金や株券など現金化しやすいもののみ一人で勝手に行い、私以外の2人の兄弟には亡くなったことすら告知しないということで非常に憤りを感じております。

【質問1】
・母の名義変更が完了するまでは遺言書がない場合と同様に勝手に預金などおろせないようにすることは可能でしょうか。

・私が長女の財産がいくらあったのか調べることは可能でしょうか?

遺言書の作成・書き換えの注意点

自分で書いた遺言書が後から「無効」と判断されたら意味がありません。書き方の形式は正しいか、内容が希望通りに実現されるか、一度書いた遺言書を書き換える際に気をつけることは何か――遺言書を確実に残すためのポイントを問う3件の事例を確認してみてください。

強い効力の遺言書とは?

相談者
917321さんの相談
投稿日:

5年ほど前、父が他界し、私と兄が母の遺産を折半という前提で相続放棄し、母が全て相続しました。しかし、今、母が終活として遺産分配を決めるに際し、兄に家を、私に預貯金を残すといいだしました。預貯金はあまり無いため、兄がほぼ全て相続することになります。あまりに不公平なため、家の半分の額を兄が私に支払い、兄が家を相続することで決着しました。ただ預貯金は母が使い切るから残さないと言われました。裏で兄に渡し、私への支払いの足しにするのではと思っていますので、それを阻止する方法があれば教えてください。表面上では兄と折半、ということになっていますが、後から別の内容の遺言書がでてきそうで不安です。家と金を公平に折半できるように、母に遺言書を書いてもらおうと思いますが、後から別の遺言書がでてきてもそれが無効になるような強い効力をもたせるには、何に気をつけて遺言書を準備すべきでしょうか?

遺言書の無効と財産の独占防止について

相談者
1021145さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母の遺言書についての相談です。姉から強制的に遺言書を書かされたと、母から打ち明けられました。
内容は、全て姉に相続するというものらしいです。
内容は既に書いてあり、署名と押印だけさせられたとのことです。
書きたくなかった、無理矢理書かされた、書き直したいと言っておりますが、これは遺言書の無効の申し立てに有効でしょうか?
因みに無理矢理書かされたなどの内容は、証拠を残しています。
また、母の実印や身分証明になるもの、登記簿など全て姉が持っており、何もかも握られている状況です。
どうすれば、少しでも母の思いを叶え姉の独占を止めることが出来るかのか、手立てがなく困っております。
どうぞよろしくお願い致します。

【質問1】
この場合、遺言書は無効にならないのでしょうか?
よろしくお願い致します。

【質問2】
今、手を打っておくべきことは、何かあるでしょうか?
よろしくお願い致します。

遺言書の書き直しを強要するトラブルについて。

相談者
242960さんの相談
投稿日:

以前他の事も合わせて相談させてもらったのですが、両親の元に兄弟が一人居候していて、この兄弟が、自分の都合のいいように両親の遺言書を書き直させている、と両親が私の元に訴えてきました。
兄弟のこの要求に従わないと、夜中でも暴れ、両親に暴力を振るい、両親は怯えて、仕方がなく書き直したようです。
また、両親の預金名義もこの兄弟の名義に変更させた、とのことです。
両親の意思に反し遺言を書き直させられた、とか、強要され預金名義変更した、という公的な証拠は残っていません。両親の口頭による証言のみです。しかし、両親は泣いて声を震わせながら話していたので、両親がウソを言っているとは思われません。
私は思うように実家に帰れず、実家に行ってもこの兄弟が中に入れてくれずに、両親を助けることもできません。
このような状況で、法的に認められた、公の場で通用する遺言を両親に作成してもらうためには、どうすればいいでしょうか。
書き直させた遺言が公の場で無効にするためにはどのような手続きをすればいいでしょうか。
このままでは今残っている、兄弟に書き直させられた遺言が有効なのでしょうか。
預金名義変更を無効にし、元の両親の名義に戻す為にはどうすればいいでしょうか。
また、アポイント無く突然実家を訪問する、という様な荒いやり方ではなく、実家に入り両親と話をするにはどうすれば良いでしょうか。例えば、訪問時に弁護士さんに立ち会ってもらって実家に入り話をする、とかが可能でしょうか。もっといい方法はありますか。
両親の携帯電話、実家の固定電話、両親のメール、ありとあらゆる私と両親のコンタクト手段をこの兄弟が管理、監視している為(両親の携帯電話を取り上げて破壊する、固定電話をすぐに切る、メールを盗み見する等の行為)、両親のみと全然話ができない状態です。(因みにこの話を聞いた時は兄弟は不在でした)
このような兄弟の行為(暴力で遺言の書き換え、預金名義変更、私と両親のコンタクトを監視、暴力で脅してコンタクトを遮断など)を法的に訴えることはできますか。
どうぞご回答をお願い致します。

遺言の効力の法律相談まとめ