相続(遺言の無効について)
【相談の背景】
相続について
私は相続人Aに当たります。被相続人は今年4/4に死亡。
亡くなった当初は法定相続分で按分する話が出ておりましたが、4月下旬に被相続人の自宅から遺言が出てまいりました。
この遺言書は日付、すべて自筆、本人と思われる押印などがあり、要件を満たしているように思えますが、相続人Bの顧問税理士から「開封しているため無効になります。」と言われました。
ちなみに、昨日6/12に銀行さんとの面談でその遺言書を見せたときに、「形式は問題ないですが、この遺言書を無視して進めた場合、不利益を被るひとはいないですか。」と何度も聞かれました。
私は遺言書の中身は銀行で初めて見て、昨日の夜の電車で内容を確認しました。このように内容をよく知らないまま銀行で遺言書はないものとして進める方向に決まってしまいました。
銀行に同席した者は相続人A,B,Cで、他に相続人D,E,Fがいます。彼らに何も同意を取っておりません。
「開封は無効だから。」と税理士から言われたと相続人Bが言っているのであれば、それなりの根拠があると思ったので質問させていただきます。
【質問1】
「開封は無効だから。」と税理士から言われたと相続人Bが言っているのですが、本来であれば家庭裁判所に提出し、検認を受けるべきと思いますがいかがでしょうか。