親の遺言書を無効にできる?遺留分はもらえる?

親の遺言書が見つかり、内容に納得できないなど、遺言の有効性や遺留分について悩んでいませんか。認知症との関係、公正証書遺言の無効主張の難しさ、複数の遺言書が存在する場合の優先関係など、実際の相談事例をもとに、取りうる法的手段と手続きの流れを確認できます。

手書き遺言の検認手続き

親が残した手書きの遺言書が見つかったとき、「開封してしまったけど大丈夫?」「どこに何を持っていけばいい?」と戸惑う方は少なくありません。検認には期限があるのか、開封済みでも有効なのか——実際に直面した方々の疑問と体験が集まっています。まず何をすべきか、確認してみましょう。

相続(遺言の無効について)

相談者
1444080さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続について

私は相続人Aに当たります。被相続人は今年4/4に死亡。
亡くなった当初は法定相続分で按分する話が出ておりましたが、4月下旬に被相続人の自宅から遺言が出てまいりました。

この遺言書は日付、すべて自筆、本人と思われる押印などがあり、要件を満たしているように思えますが、相続人Bの顧問税理士から「開封しているため無効になります。」と言われました。
ちなみに、昨日6/12に銀行さんとの面談でその遺言書を見せたときに、「形式は問題ないですが、この遺言書を無視して進めた場合、不利益を被るひとはいないですか。」と何度も聞かれました。
私は遺言書の中身は銀行で初めて見て、昨日の夜の電車で内容を確認しました。このように内容をよく知らないまま銀行で遺言書はないものとして進める方向に決まってしまいました。
銀行に同席した者は相続人A,B,Cで、他に相続人D,E,Fがいます。彼らに何も同意を取っておりません。
「開封は無効だから。」と税理士から言われたと相続人Bが言っているのであれば、それなりの根拠があると思ったので質問させていただきます。

【質問1】
「開封は無効だから。」と税理士から言われたと相続人Bが言っているのですが、本来であれば家庭裁判所に提出し、検認を受けるべきと思いますがいかがでしょうか。

遺言書があるが有効か無効か

相談者
1214876さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡き父に前妻の子、2人あり。
私は現家族の子で、結婚し近居。
実家には母1人暮らし。

生前より前妻の子と現家族にわがかまりがあり
家屋、預金は全て妻に相続との遺言書あり。
遺言書は父の通夜にて前妻の子が開封。

特に異論なし。
慰留分の話はなかった。
母の亡き後の相続をスムーズに(母の子は私1人の為)
したい為、今のうちに名義変更したい。

【質問1】
遺言書が有効か無効かが分からない。
有効な場合と無効な場合、何をどうすればいいのか分からない。
全て司法書士、弁護士にお願いしたいが、金額が心配。
相続人で分割して支払う事も出来るか

【質問2】
遺言書には手書きで

今までの御礼
●市●町●番地の家屋
私の預金全額
上記の資産を妻●子に相続する事を申し上げます。
平成●年●月●日 名前 実印

とありました。

遺言書の有効、無効について

相談者
280806さんの相談
投稿日:

祖父が亡くなり、みんなで家の整理をしていたら古い封筒が出てきて、開けてみると遺言書と書かれていましたが、これでも有効なのでしょうか?
中には、長男が出て行ったあとに書かれたもので、二男に家を継がせると書いてあったそうです。しかし、その後二男の使い込みが発覚し、家を追い出されています。しかし、遺言書が出てきたことにより、二男が遺産のほとんどを自分のものにしようとしています。遺言書自体は開示せず内容が詳しくはわからない状態です。このような場合でも、遺言書は有効なのでしょうか?そして、母が生前もらったお金については相続税を求め裁判を起こすとまで言ってきました。
また、どうやってかはわかりませんが、祖父の死後、祖父のお金を使っているとも言っていたそうです。財産分与も終わっていないのに、勝手に祖父のお金を使うことは可能なのでしょうか?また、その使ったお金は財産分与に関係してこないのでしょうか?弁護士さんを頼んで裁判しようか考えているところです。アドバイスをお願いします。

遺言書の形式不備で無効になる?

「パソコンで作った遺言書が出てきた」「日付や署名がない」「字が判読できない部分がある」——そんな遺言書を前に、本当に有効なのかと疑問を持つ方がいます。書き方のルールをわずかでも守っていないと無効になるケースも。実際の相談事例から、形式上の問題が争点になったケースをご覧ください。

遺言書の有効か無効かの判定について

相談者
1299853さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、相続に関する相談になります。我が家は義母(父と結婚はしてないが小さい頃から一緒にいる)と4人姉妹なのですが、義母が父とマンションに住んでいました。そして父の自筆証書遺言が見つかりました。その内容は「マンションは◯◯(義母)が使用しなくなったら(亡くなったら)◯◯と◯◯(姉妹2人)で売却して半分ずつ分けてほしいと書かれていました。司法書士に確認したところ、その記述は住所が書かれていない、どこのマンションか分からない、名前と生年月日の両方が記入されていない、あいまいな内容なので無効になる可能性が高いと伝えられたのですが、父はマンションは1つしか所有しておりません。2人の相続人も(遺言書に記入されていない姉妹)その遺言書は無効だと言っています。その他マンションに該当するものを父は所有していませんが、裁判で、この遺言書が無効になる事はあるのでしょうか?因みに、日付や実印による形式は守られています。

【質問1】
この遺言書は裁判になった時無効になるのでしょうか?もし無効なるとしたら確率はどの程度でしょうか?

遺言書が無効な場合の相続方法

相談者
1323556さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり遺言書が出てきました。
家族構成としては、父には実子2人がおり、母と離婚しています。
ですので法定相続人は、私達実子2人です。
また遺言書には、父の弟へ一切の財産を相続する内容が書かれていました。
遺言書はコンピュータで書かれており、一般的には無効になるかと思います。
相続について揉めるつもりはありません。
なお、質問のケースにおいては、3人とも同意する前提での回答をお願いします。

【質問1】
父の弟と私達実子2人の合計3人で分割協議を行い、作成した分割協議書の内容で相続を行うことは可能でしょうか。

【質問2】
コンピュータで書かれた遺言書は無効なのでそもそも父の弟を相続人として協議することは不可能でしょうか?
3人で分割する場合、実子2人が相続をして実子2人から父の弟へ贈与したという扱いになるのでしょうか?

【質問3】
遺言書が無効な形式であっても受遺者が相続することは可能でしょうか?
この場合、遺言書が有効か無効かは争わず、一旦父の弟へ相続してもらい、遺留分請求で実子2人が1/4ずつもらうことは可能でしょうか?

【質問4】
上記ケースの場合、一般的にどの相続の仕方がトラブルになりにくいでしょうか?

遺言書の有効性について相談させてください

相談者
606388さんの相談
投稿日:

妻の父が亡くなってまもなく(相続人は母・長女(妻)・次女)次女が「自筆の遺言書が出てきた」という話を持って来ました。父親は施設にいましたのでその荷物を整理していたら封をしていない状態で見つかったとのことです。したがって内容を次女は見てしまったのですが、後からそのコピーを届けてもらって見たところ、「不動産(マンション)全てを次女に相続させる」「預貯金等は全て次女に委ねる」と2つのことだけが書いてありました。他の相続人のことについての言及は全くありません。
日付・捺印は入っておりますが、自筆かどうかは似ているようでもありそうでなさそうであり微妙なところです。
また修正箇所に捺印と訂正線は入っておりますが、自筆による「ここを修正した」という確認の書き込みはありません。
不動産もマンションの住所と名前のみで具体的な敷地面積などの記載はなく、預貯金の銀行名・口座内容なども不記入です。
次女は長女(妻)への連絡もなく、すでに家裁に検認依頼をして提出しております。
このような本人がどのような状態で書いたか、また本当に本人が一人で書いたのかわからない遺言書が、正式な遺言書として受理されてしまうことはあるのでしょうか?
なお父親は遺言作成当時の日付時点ではまだ健康で認知症状態ではありません。

また次女は「母親から相続者指定された」として母親の相続権(亡くなった父親の遺産の2分の1)を譲り受けた旨申しておりますが、そうなると将来その母親が亡くなった時財産分割は行われず(母親の相続割合はすでに次女のものになっているので)本来長女が受け取るはずの母親の遺産の分割分も消滅してしまうのではないでしょうか? なお、母親の方はやや認知症状態ですが、ある程度の会話と理解力は残っております。

どうぞよろしくお願いいたします。

認知症の親の遺言は有効なの?

「遺言書が作られたとき、親はすでに認知症だった」——そう気づいた瞬間、遺言の内容に疑問を感じる方がいます。認知症なら必ず無効になるわけではないという現実に、どう向き合えばいいのか。診断書やカルテが鍵を握るケースも含め、20件以上の実例から手がかりを探してみましょう。

相続について遺言書が複数

相談者
1255332さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母は数年前他界。父が最近亡くなりました。父から公正証書遺言と手書きの遺言書を預かっております。公正証書は、認知症(アルツハイマー)が初期で診断されてから3年後に作成した物で司法書士に依頼。私が預かってる遺言書以外にも兄弟が預かっていた複数の遺言書が見つかりました。
日付は、私が預かってる物が1番新しいです。
相続人は、4人です。

【質問1】
この場合、全ての遺言書を持って相続人全員で家庭裁判所へ行けば良いですか?

【質問2】
裁判になると思うので今のうちから弁護士さんに依頼した方が良いですか?

遺言書の無効確認請求について

相談者
1317340さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今秋、母が亡くなりました。
7年前に母が自筆で書いた封印なしの遺言書が出てきました。
遺言書には生前、母から義姉達に相当額のお金を渡しているため、残りの財産は私に全て残すと書いてありました。
姉達に渡したお金の打ち明けについては母が細かくノートに金額と詳細を書いて残してあります。
義母は亡くなる直前には要介護5の認知症でした。遺言書を書いた時にもすでに認知症の治療は始まっていました。しかし、遺言書作成日は7年前であり、役所には母の介護認定の資料などは保存されていませんでした。当時のかかりつけ医も閉院されており、カルテの引き継ぎもされていません。当時担当されていたケアマネさんにも確認しましたが長谷川式スケール 17点で軽度の認知症は認めるが判断能力の可否については問題ない旨が書かれた資料が残っています。
姉達の代理人からの書面には母の自筆か疑わしいとも書いてありましたが確かに母の自筆であり、母が残した大量のノートからも判断することができます。
また、母の判断能力についても疑わしいと代理人の書面には書いてあります。

【質問1】
姉達は母の判断能力の可否についてほぼ証拠が残っていない(軽度認知症との記録はあり)状況で遺言書の無効確認を主張することはできるのでしょうか。

遺言書の内容を無効にできるのか

相談者
1064269さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
軽度の認知症の母と私と兄弟2人います。
父が亡くなる前から父母と同居しており、病院への付き添いや特に仲も悪くなく旅行等に行く仲でした。父が亡くなった際には、遺産分割で兄弟二人に父母と同居していた家を譲ることになりました。
母はその家に残り、私家族一同は、兄弟より家を追い出されることになりました。
その後、母が心配になり会いに行こうとすると兄弟から、家に来るな!帰れ!と言われ母に会うこと自体できなくなっていました。
数年経過し、家と母が気になり、家に行くと既にその家は売却され、母の居場所もわからなくなりました。
兄弟に母の居場所を聞いても、場所を教えず亡くなるまで、居場所を知らされることはありませんでした。
そして母の遺言書がでてきて、兄弟二人に全て財産を譲ると行った内容で、
兄弟曰く私に捨てられたから兄弟二人に譲るといったことでした。
会いに行きたいのにも居場所を言われなかったり、会おうとした際には追い出されたり、会うこともできず、どうも遺言書の内容が、兄弟の策略の仲で記載されたものだと思います。

【質問1】
この場合、遺言書の内容を無効にできる術はあるのか。

【質問2】
母に会えなかったことに関する賠償請求できるのか。

公正証書遺言を無効にできる?

「公証役場で正式に作った遺言だから、もう覆せない」と諦めていませんか?確かに無効主張のハードルは高いのですが、作成時の状況次第では争える可能性もあります。実際に無効確認を求めた方々がどのような壁にぶつかり、どんな手段を探したか——11件の相談事例から現実的な選択肢を確かめてみましょう。

遺言書無効について、

相談者
1094515さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が先日亡くなり、遺言書の事で相談させて頂きます。

母親は98歳で亡くなりました。その際に公正証書遺言がみつかりました。

母親は公正証書遺言を書いてから、一か月後には、脳梗塞で意識不明になりました。

公正証書遺言は2通みつかりましたが、1通目は兄弟全員に遺産を相続させるとありましたが、

2通目に長男だけに相続させると書いてあります。

公正証書遺言の中身ですが、自分の年齢を間違えてたり、子供の職業なども間違えてる内容です。

【質問1】
意識不明になる、一か月前に書いた遺言書は有効なのか?

痴呆症との証明は出来ないですが、自分の年齢を間違えてるので、
遺言書無効を争えますでしょうか?

宜しくお願いします

遺言公正証書の無効、遺言書の強要の証明と相続欠格についてのご相談

相談者
859155さんの相談
投稿日:

相続についてのご相談です。
先日認知症で施設に入所していた父(母はすでに亡くなっています)が亡くなり、遺産相続することになりました。父親の面倒はほとんど私がみていました。兄弟は私と妹の二人なのですが、その際に妹が遺言公正証書(亡くなる8年前に記載)を持ち出してきました。内容は遺産は全て妹に相続させるといった内容です。成年後見人がついているので医師二人の署名もついています。妹とは母の遺産を相続する際にももめたのですが、今回も認知症の父親に強要し遺言書をかかせたようなのです。
というのも、その遺言公正証書よりも前(亡くなる9年前)に父親から直筆のメモをもらっており、「妹に無理やり遺産を全部相続させると遺言書を書かせられた」といった内容を認知症ながら詳しく書いてありました。認知症ながら私に迷惑がかかると思ったのでしょう。こっそり私に渡してきました。そのメモの前に妹が父を長い時間連れ出したときがあったので恐らくそのときに強要されたのだと思います。メモは直筆で日付と名前が入っています。筆跡鑑定ももちろん可能ですし、父がよく読んでいた新聞の広告の裏にかかれたもので、日時も裏付けがあります。記載した日時から今回持ち出してきた遺言公正証書とは違う遺言書のことを指していると思いますが、妹が遺言書を無理やり父に強要したことの証拠になると思っています。
遺言公正証書より前に書かれたものですので、逆に遺言公正証書が判断力があることの証拠にもなるのではないかとも思います。
民法891条に遺言書を書かせた場合に相続欠格となるとありますが、遺言公正証書の無効だけでなく、妹の相続欠格を訴えることは可能でしょうか。
もちろん認知症の状況から判断力がないこともその当時の施設や病院の記録を集め、証拠として提出し遺言公正証書の無効を訴えたいと思います。
両親が悲しむようなことしかできない妹に対して流石に今回は黙っていられないと思い争う決意をしたところです。費用はいくらかかっても構いません。
遺言公正証書の無効や遺言書の強要の証明は難しいと思いますが、専門家のご意見を宜しくお願い致します。

遺言書を無効にしたい

相談者
1182375さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母の遺言書について再度相談です。
相続人の長女が、司法書士さんに依頼して、原文を作成(長女が事務所に伺って)。それを、司法書士さんが公証人に伝えて、遺言書作成されました。当日、原案作成の司法書士が証人の一人でもありました。
公正証書には、母が口述とありましたが、司法書士さんから、母は口述していないと聞きました。公証人が読み上げて、同意したとのこと。司法書士さんとのやりとりは録音しています。
遺留分侵害額請求の調停中。弁護士さんに遺言書無効にできないか尋ねたら、私は間違っているといわれました。勘違いしていると。

【質問1】
上記は普通の事なんですか?
遺言書を無効にしたいのですが、勝てますか?

複数の遺言書どちらが有効?

「手書きの遺言と公正証書遺言、両方が出てきた」「日付が違う遺言書が2通ある」——こうした状況で、どちらが法的に有効なのか頭を抱える方は少なくありません。日付が新しければ必ず優先されるとは限らない場面もあります。複数の遺言書が存在した実際のケースから、判断の基準を確認してみましょう。

手書きの遺言書で公正証書遺言は無効になるか?

相談者
1291791さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日祖母が亡くなり、遺産相続に関する通知が届きました。
祖母は認知症を患い、介護老人ホームで過ごしていたのですが、認知症と診断された後に、弁護士、医師(主治医)それぞれ1名が証人となり公正証書遺言が作成されていました。
その後、この遺言を撤回する旨の手書きの遺言書を作成し当時の保佐人である祖母の娘の1人がそれを受け取っていたことが最近になってわかりました。

【質問1】
日付や氏名が記載されている手書きの遺言書で、それ以前に作成された公正証書遺言は撤回すると記載されている場合、公正証書遺言は無効とされるのでしょうか。

【質問2】
公正証書遺言は、認知症診断後、保佐開始相当と家庭裁判所が判断した後に保佐人がついていない段階で作成されていますが、そもそもこの遺言は有効なのでしょうか?

遺言書の有効性と後からの変更に関する相談

相談者
1316516さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書を否定する後からの遺言の有効性
ご相談させて下さい。現在、高齢の母親(父は他界)が、相続財産につき、遺言書を残しています。財産は多少の金銭(今後数年生存すると、施設費等支出で0予測)と、古民家1軒のみです。母親は、気分屋で、すぐに考えを変えたり、時には真逆のことを平気で言いだします(現在痴ほう症状なし)。相続人は姉弟2人です。

【質問1】
現在ある遺言書が有効なものを前提とした場合に、これから生存中に、「遺言書はない」「遺言書はやめた」「以前遺言書を書いたが、気が変わった」「残った財産は2人で分けなさい」等を書いた紙がもし残された場合

【質問2】
最初の遺言書の効力に影響を与えますでしょうか。あとのものが、紙きれに
サインだけ、印鑑なし、日付なし等、遺言書の必要要件を満たさないものであった場合(どれかひとつでも抜けてた場合)等、どうですか?

公正証書遺言書の無効化

相談者
537267さんの相談
投稿日:

実父は死去、実母が存命、兄弟ふたりの遺産相続についてお尋ねします。
先日、実母が全財産を兄(あるいはその娘)に譲るという公正証書遺言書を兄の娘に書かされたと漏らしました。

この遺言書を無効にするために取れる方法についてお尋ねします。

母は頭は正常ですが、身体が不自由で養護施設に入っているため、再び公正役所に連れ出して新たな遺言書を書かせるのはかわいそうですが、自筆遺言書ならば書くことができます。

質問は、日付が後の自筆遺言書(死後に正式に家裁の検認を得たら)で、先の公正証書遺言書を無効にすることができるのでしょうか?

強要・誘導された遺言は無効?

「介護を担っていた兄弟が親を囲い込み、有利な遺言書を書かせたのでは」——そんな疑いを持ちながらも、証拠がなくて困っている方がいます。強要を証明するのは簡単ではありませんが、法的な対抗手段がないわけではありません。同じ状況に直面した方々の相談事例から、できることを一緒に探してみましょう。

遺言書を強制的に書かした場合。

相談者
1183025さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父から自筆遺言書で土地については、私自身に相続すると聞いており安心していました。ところが先月父が亡くなり遺言書を開封した所、土地についは前回の遺言書は全て破棄し法定相続とする内容の遺言書を妹が出してきました。2通とも同じ司法書士の扱いで作成されたものです。母は運転が出来ないので妹が司法書士に連れて行き強制的に書かしたと疑っています。私の弁護士さんに確認してもらうつもりです。

【質問1】
この場合、どの遺言書が正しいと判断するのでしょうか。

遺言書の信憑性及び遺留分請求についてのご相談です

相談者
1124078さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産相続の相談です。
遺留分請求が先か?それとも遺言書の信憑性についての裁判が先か?
先日父が亡くなりましたが遺言書が3つ出てきました。
一番新しい3つ目の遺言書は1つ目とほぼ同じ内容なのですが2つ目の遺言書と書かれた時期が1ヵ月しか違わないことと、
内容が1つ目とほぼ同じで2つ目と全く内容が異なり姉にばかり都合の良い遺言内容です。
父は療養中で5年間寝たきりで筆を取ることも難しくなっていました。
2つ目は姉にとって不利の内容の遺言であったためそれを知った(私がそれを姉に伝えたので姉は知っていました)ため
倒れる寸前の認知症が進んでいた頃の父に無理矢理かかせたのではないか、
今日は1つ目の下書きに日付だけ加えたのではないかとすごく疑っています。
なぜなら3つ目の遺言書は2つ目のものと違いかなりたった1ヶ月しか差がないのに
筆跡が弱々しいことと、父大事なものをきちんと母しか知らない暗証番号のついた金庫にきちんと閉まっておく人なのに、
3通目は死亡後姉が父のナイトテーブルの引き出しから出てきたと初めて持ち出したからです。(姉は私に全て父の療養は費用面も全て任せきりでしたのでこのタイミングで出してきたのではないかと思います)
100の比率で行くと60が姉 40が私と母
と言うイメージの遺言配分です。
一方2つ目の遺言はすべての遺産は母にと言う内容でした

【質問1】
3つ目の遺言書の正当性を覆すための当時の父の筆跡書類がない為、インクの濃さとか日付を後から記入してないか等の鑑定結果が出たとしても、 3つ目の遺言が不当と言う結論にもっていく事は難しい内容か

【質問2】
母の生活のこともありできるだけ早めに遺留分請求をしたいのですが、上記の裁判の決着がつかないと遺留分請求はできないのでしょうか

遺言書が無効になる可能性は高いか知りたい。

相談者
811550さんの相談
投稿日:

遺言書の検認が終わり遺言無効確認訴訟をおこします。2月中旬に母親が亡くなりました。2日後に同居の二女から1人で親の面倒を見てきたので遺産は私が全て引き継ぐと言い出しました。1人で面倒みてきたのは違うでしょ?と言い返したら、第三者を立ててもいいわよと言われたので、私は葬儀が終わって2日後に弁護士の所に行き契約しました。3月初めに相手方に受任通知をだしました。こちらは銀行の取引履歴の準備で時間がかかり、相手方と話し合いを持たずにいたら、5月中旬に遺言書が見つかったと弁護士に連絡がきました。検認を済ませてみると平成23年9月に母親から受け取りタンスの引き出しにしまっていた。と書いてありました。弁護士と契約する前にも母親の預貯金の事で言い争いになりました。だったらその時に遺言書があることを言えばいいのに、なんで5月の中旬に遺言書が出て来るのか不思議です。そして内容が二女に全ての遺産を譲る。長女の私には音大の授業料と家を買う時に1000万円をあげた。だから遺留分はないと書いてありました。1000万円は貰ってないし、授業料も自分ではらいました。これは証拠を集められました。このような流れで出てきた遺言書は無効になる確率は高いでしょうか?筆跡鑑定はまだですが、母親の書いた手紙に二通とハガキ二枚は手にいれました。似ても似つかない全く違う字です。誰かが左手で書いたようなじです。母親はお習字も段があるほどで達筆綺麗な字で普通の人はまねできません。遺言書は無効になるでしょうか?

遺留分で相続分を取り戻せる?

「遺言書のせいで、自分の取り分がほぼゼロになってしまう」——そんな状況でも、遺留分という制度を使えば一定額を取り戻せる可能性があります。ただし請求には時効があり、動き出す時期が重要です。実際に遺留分請求を検討した方々の事例から、請求の進め方と現実的な見通しを確認してみましょう。

公正証書遺言書の無効裁判が認められなかった場合の相続分について

相談者
1281388さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなり公正証書遺言書があります。実家の土地の母の持ち分を全て甥に遺贈する。預金は法定相続人の姉と私にとありました。姉は母の生前から母が認知症で施設に入っている間に1500万円ぐらい引き出していました。私は弁護士さんに依頼して姉と甥共通の弁護士さんと交渉してもらってます。私としては、母がすでに認知症になってから遺言書を作成したので、遺言書無効の裁判をしたいのですが、弁護士さんが言うには無効になれば当方が望む法定相続分での分割になります。しかし、有効なら、遺留分だけの請求になり、どちらか極端な結末になります。と言われ、裁判はせずに姉の不当利得分も遺留分に足して「遺留分の金額と法定相続分の金額の間の落としどころを探ることになります。」と言われました。

【質問1】
公正証書遺言書の無効裁判が認められなかった場合は遺留分だけになり、土地の1/4しか相続できないのでしょうか。

【質問2】
無効になったとしても姉にたいしては不当利得返還請求を提訴して返してもらえますか。

遺言書の効力と遺留分について

相談者
1359898さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年10月に祖母が亡くなり、叔父と私の母が財産の相続人になりました。
祖母は生前に遺言書を叔父に預けており
本年1月に裁判所にて検認のため開封したとこ
以下の内容でした。
① 不動産、現預金含め全ての財産を叔父に相続させる。

②私の母には遺留分の請求も含め一切相続させない。

③ 祖父名義(6年前に死去)の自宅は叔父にのみ相続させる。
母には一切権利を認めない。

④祖父名義の自宅は売却しないこと。

【質問1】
このような遺言書は有効なのでしょうか?
遺留分を認めないなど母に圧倒的に不利なないようですが認められるのでしょうか?

【質問2】
私の母の遺留分は請求できないのでしょうか?

【質問3】
祖父名義の自宅は相続登記がされておらず
名義は祖父のままです。
この場合は遺言書の通りに叔父だけが相続するのでしょうか?

遺言書の効力、遺留分について

相談者
1325496さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
本年10月に祖母が亡くなりました。
祖母は叔父に遺言書を預けており、1月15日に裁判所にて検認を行いました。

被相続人:祖母
相続人:子供2名(叔父 、母)

遺言内容
①全財産を叔父に相続させる。
②母には遺留分も含め一切の相続を認めない。
③亡くなった祖父名義のままだった自宅、土地も叔父のみに相続させ、母の相続は認めない。
※遺言書は自筆遺言で署名、押収、日付は全て記入されておりました。

※③の祖父名義の自宅と土地は約6年前から名義変更も相続登記もなれないままの状態です。

※財産目録はなく相続財産の詳細が把握できておりませんが、土地、現金預金、株式、貸ビルの権利などがあるようです。
通帳や権利書、納税書類などは全て叔父が持ち出しており母は詳細をほとんど把握できておりません。
また検認の際に裁判官より祖母の筆跡と印鑑で間違えないか聞かれ、叔父は「間違えない」と回答し母は「筆跡も印鑑も見たことないので知りません」と回答しましたが何か問題になるでしょうか?

【質問1】
①の全財産を叔父に相続させるという内容は有効なのでしょうか?

【質問2】
母の遺留分を認めないという内容は有効なのでしょうか?

【質問3】
亡くなった祖父名義の自宅と土地は、相続登記や遺産分割もされず名義は祖父ものままです。
祖母がその相続にまで遺言書で介入することは可能なのでしょうか?
この部分ついては遺言書は無効にはならないのでしょう

遺言と違う遺産分割はできる?

「遺言書の内容に全員が納得していないので、話し合いで別の分け方をしたい」——そう考える相続人の方もいます。条件が整えば、遺言と異なる内容で遺産を分けられるケースもあります。実際にそれを試みた方々の相談から、どんな手続きが必要になるかを確かめてみましょう。

遺言書に記入された金額について

相談者
1027746さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が11年前に亡くなりその時に私が土地建物を相続しました。
母は預貯金を相続しました。
父が亡くなった後籍の入ってなかった、前夫の息子が親子関係の証明をし母と親子とゆう証明書を提出し母との親子関係の証明をして、きました。
その息子は30年前からははから金の無心を続けて総額3000万円位は渡しいるとの事で、父が、亡くなるちょっと前ぐらいから母との関係が悪くなり(その頃お店を経営してましたがその店の経営に関して口を出してくる様になったため)その兄は遠方に住んでいるのですが。
10年位交流はありません。

【質問1】
母親が遺言書を10年前に作成し、婚外子の兄妹に金額を記入し設置しましたが、三百万円です。
その後母は介護施設に入居や生活費にお金を使い 兄渡す金額に、足りなくなりました。
土地 建物はありません。

【質問2】
この様な場合に気にされたお金がない場合どの様なりますか?
母は遺言書の書き換えはしたくないとの事で困ってます

公正証書遺言書の内容の変更

相談者
1061167さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなりました。わたしは若い頃に都会に出て、家族とはずっと疎遠でした。
公正証書遺言書があり、信託銀行が遺言の執行人でした。遺言の内容もおおむね公平なものでした。
ただ、わたしの相続分が老朽化した賃貸不動産になっており、扱いに困ると他の相続人に相談しました。正直、あまり仲のよくない兄弟同士でしたが、快くきいてくれて、遺言書どおりではなくなるが、換金しやすい遺産と替えてもらえることで同意し、その旨執行人に伝えました。
執行人には、変更はできますと言われました。いまは各種手続きを進めてもらっています。
しかし、変更が口約束だけになっており、のちにトラブルにならないか心配です。

【質問1】
相続人同士の取り決めを、文面で残したほうがよいと思うのですが、覚書をつくるということになるのでしょうか。
素人が作った簡単な文面でも、法的には有効ですか?司法書士さんなどに頼むのは大袈裟でしょうか?

【質問2】
よく考えると執行人から、文面での確認がないのが不思議です。どこかの段階で同意書が必要かと思うのですが、今後の手続きはどう進むのでしょうか?

相続(遺言書の書き直し)について

相談者
450288さんの相談
投稿日:

先日,私の母が亡くなりました。
相続人は,私(姉)と妹と父親の3人です。
相続財産は,車と土地建物です。

このとき,今回の相続では父親にすべて渡すつもりです。
それはあくまでも将来土地建物を私の名義にするという条件です。
ですので,父親に遺言書でその旨を書いてもらうつもりです。

しかし,妹と父親は同居してますので,いつでも書き直すことができてしまいます。

このとき,遺言書は書き直せば有効になってしまうのでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

相続登記・名義変更の手続き

「遺言書はあるのに、不動産の名義変更が進まない」「祖父名義のまま何十年も放置されてきた土地がある」——こうした状況に悩む方がおり、2024年からは相続登記が義務化されました。手続きが止まる原因と対処法を、実際の相談事例から学んでみましょう。

相続の遺言書について

相談者
1085306さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。
母の遺言書についてご相談させてください。

10年前に父が他界し、その際に土地の登記の移転手続きなどを行なっておりません。遺産分割協議書などもしておりません。

母には私を含めて子が3人おりますが、私以外の子は既に嫁いでおり、私が介護や世話などを行なっていたため最近になり、母から土地を相続させる遺言書を書きたいとの相談を受けました。
そこで気になっていることが2点あります。


先生方、何卒ご回答よろしくお願い致しま

【質問1】
1.土地の名義人は亡き父になっております。父の相続を飛ばして母の土地を相続させるという遺言書が有効になるか。

【質問2】
2.母は生活が困窮しており、生活保護を受給しているが、もし父の相続を経由しなければいけなかった場合に、土地を相続することによって生活保護の対象外になるか。

遺言書の有効性と相続について

相談者
1315890さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2ヶ月前、父が亡くなり、家と少しの貯金が残りました。父は、遺言書を公証人役場で作成していましたが、作成した時と状況が変っています。第一条の妻〇〇〇〇(私の母)に全財産を相続させると書いてありますが、父が亡くなる1年前に、離婚しており、亡くなったときは妻ではありません。父は、1回目、母と結婚し長女の私が生まれその後離婚。2回目は、他の方と結婚し長男次男が生まれ離婚。3回目は、母とまた結婚し1年前に離婚しております。司法書士の先生に聞いていみると、生前遺贈という形で、不動産の登記をできる可能性があるということで、法務局で登記を試みました。遺言書は、母の以前の氏名、生年月日があります。しかし、妻ではないと言うことで、この人で登記したければ、裁判所で遺言は有効であると認めてもらってから来てくださいと言われたそうです。上申書も作成していたのですが、提出もできず(登記資料を渡すときに上申書も渡していたら良かったかもしれません。)、その断られたときに、口頭で、「家の権利書、鍵等、妻が持っており、電話などもして、連絡を取り合っていた」と上申書の内容を言っても、認められませんでした。第二条は、〇〇〇〇(私の母)が、遺言者より先に、あるいは、遺言者と同時に死亡したときは、全財産を長女〇〇〇〇に相続させるとあります。できる限り母が相続できたらと願っています。もし私が相続しても母のためにお金を使いたいです

【質問1】
再度、上申書と一緒に不動産登記の提出して母に家を相続させることはできますか?(もし裁判所に行った時、遺言書が有効と認められる可能性はおおまかにどれぐらいでしょうか?)

【質問2】
第二条も、母が生存しているため、長女〇〇〇〇に相続させるも無効になるのでしょうか?

【質問3】
第一条、第二条も、無効の場合、私、長男、次男の3人で分けることになりますか?母が長年、パートをして守ってきた家なので、母か私が相続できたらと願っております。

【質問4】
相続開始の連絡をする時、遺産目録はどのように記載しますか?家や土地が記載されていたら、きっと自分の分を主張してくると思うので、おおまかに家と土地、生活保護者のためわずかな現金。という記載は難しいですか

「祖母の遺産相続について、母親の公正遺言で次男に相続されるのか?」

相談者
1369267さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
■家族構成
祖母(被相続人)
母親(娘)
長男(孫)
次男(孫)

祖母が先日亡くなりました。
母親は末期がんおよび難病で余命宣告を受け、入退院を繰り返しており、行動には制限がありますが意識ははっきりしています。

祖母の所有する遺産には、土地、建物、預金、貸金庫内の現金などが含まれますが、遺言書は存在しません。貸金庫内を確認できないため、財産目録もありません。

家族関係は複雑で、長男との間には疎遠で極度の不仲があります。
祖母は生前、長男にはお金を渡さないと明言していました。
母親も同じ考えを持っており、現状どうすれば長男に遺産が渡らないかを悩んでいます。
ただ母親は体力的にも時間的にも遺産の名義変更を行う余裕がありません。

この状況で、母親が「すべての財産を次男に相続する」という内容の公正遺言を作成したのですが、祖母名義の遺産は、母親の死後、祖母の名義のままでも次男に自動的に相続されるのでしょうか?

貸金庫の件で信用金庫に確認したところ、祖母の名義を母親に変えておかなければ、母親の財産にはなっていないため、万が一亡くなったとした場合、長男と次男のものになる。と言われたようです。

法律のプロにお聞きしたいと思いました。
よろしくお願いします。

【質問1】
相続名義についてお聞きしたいです。

遺言の効力の法律相談まとめ