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不倫の証として「性行為の確たる証拠」をにぎった女…恐怖の時限爆弾の行方
画像はイメージです(den-sen / PIXTA)

不倫の証として「性行為の確たる証拠」をにぎった女…恐怖の時限爆弾の行方

不倫相手の局部がうつった動画を撮影。その目的は「奥さんと離婚しない場合に、上司にセクハラとして申告するため」。そんな恐ろしい相談が、弁護士ドットコムに寄せられました。

投稿者によれば、その動画は「行為後に彼が着替えているところを彼に黙って動画撮影しました。彼の下半身が露出しているところが撮れています」という衝撃的な内容だ。しかも撮影場所は職場だという。

女性の行動に、法的な問題はないのか。長瀬佑志弁護士に聞いた。

●拡散すれば「リベンジポルノ」に該当する

ーー女性の行動に、問題はないのでしょうか

「女性の行動には、(1)相手に無断で性的な動画を撮影、(2)会社への虚偽申告、の2つともに法的な問題があります」

ーーまず1つ目の行為の問題点を教えてください

「相手方の同意なく、職場内で相手方が着替えているところや、下半身が露出しているところを撮影した行為は、軽犯罪法に抵触する可能性があります。

軽犯罪法は『正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者』(第1条23号)について、『拘留又は科料に処する』と定めています。

なお、相手方の同意なく撮影した動画をインターネットに拡散すれば、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律に抵触する、いゆわる『リベンジポルノ』に該当することも考えられます」

●会社への虚偽申告は?

ーー相手が離婚しなかったら、「セクハラ」と虚偽申告するとも言っています

「セクハラの事実がないにもかかわらず、セクハラがあったとして会社に申告した場 合、虚偽の事実によって人の信用を毀損し、又はその業務を妨害したとして、信用毀損罪 又は偽計業務妨害罪に該当することが考えられます(刑法233条)。

さらに、虚偽のセクハラ被害の申告が会社内で広まれば、相手方に対する名誉毀損罪に該当することも考えられます(刑法230条)」

ーー結婚できなかったと腹いせとはいえ、相手を貶めたり、脅したりしても良いことはあるはずもありません。相手との関係をより冷静に見つめ、今後の付き合いについて考慮してみても良いのではないでしょうか。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

長瀬 佑志
長瀬 佑志(ながせ ゆうし)弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所
弁護士法人「長瀬総合法律事務所」代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)。多数の企業の顧問に就任し、会社法関係、法人設立、労働問題、債権回収等、企業法務案件を担当するほか、交通事故、離婚問題等の個人法務を扱っている。著書『企業法務のための初動対応の実務』(共著)、『若手弁護士のための初動対応の実務』(単著)、『若手弁護士のための民事弁護 初動対応の実務』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著)、『現役法務と顧問弁護士が実践している ビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』(共著)、『コンプライアンス実務ハンドブック』(共著)ほか

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