卓球選手の福原愛さんの「真剣交際」を「NEWSポストセブン」が12月22日、報じた。同誌によれば、相手の男性は、福原さんが台湾の卓球選手・江宏傑さんと離婚が成立する前に「横浜デート」を撮影された相手だという。
「横浜デート」は2021年2月下旬に「女性セブン」が報じ、その後「週刊文春」によって男性も既婚者であると報じられていた。今回の交際を報じたNEWSポストセブンによれば、その後2人はそれぞれ離婚が成立したという。
現在はお互いに独身であり、なんの問題もない交際だ。一方で、離婚が成立する前の「デート」が報じられたこともあり、今回の報道が出るとネットには2人の関係が不倫から始まったのではないかと訝しがる声も出ていた。
「文春オンライン」は12月22日、男性の元妻の「離婚原因は福原さん」との証言を掲載している。
事実は2人にしかわからないが、2人のデートが報じられた頃、福原さんは離婚協議中で別居していたともされており、すでに夫婦関係が破綻していたとも考える余地もあるかもしれない。
一般的に別居や離婚協議中でも、別の異性との交際は不貞となってしまうのだろうか。河内良弁護士に聞いた。
●ポイントはいつ交際を始めたか
ーーそもそも別居や離婚協議中であっても、配偶者以外との交際は法的に問題があるのでしょうか
福原さんのケースでは、福原さんと夫(当時)の法律関係に適用されるのが、日本法ではなく台湾法であると思われるため、日本の法律が適用される一般事例と仮定して、回答します。
まず、その交際を始めたのが婚姻関係破綻後のものといえるかが問題となります。
夫婦関係が破綻しておらず、その交際が理由で破綻したのであれば不貞になります。一方で破綻した後のものであれば、結果としては不貞行為とは扱われません。
●「一度の浮気は婚姻関係を破綻させるものではない」古い裁判例も
ーー夫婦関係の破綻とは具体的にどのような状況をさすのでしょうか
「夫婦関係の破綻」とは、「夫婦が婚姻の目的である共同生活を達成しえなくなり、その回復の見込みがなくなった場合」をさします(昭和62年9月2日に示された最高裁の判決より)。
もっとも、この定義自体、多分に評価を含むものであり、様々な事実を裁判の俎上に載せたうえで、最後は裁判所の判断に委ねられることになります。「夫婦の一方が『破綻した』と思い込んでいれば、破綻は認められる」と考える人も多いのですが、そういうことではないので、注意が必要です。
ちなみに、古い裁判例では、「一度の浮気は婚姻関係を破綻させるものではない」というものもあるほどです。
●離婚後でも慰謝料請求は可能だが…
ーー男性の元妻は離婚理由が福原さんだったと取材に答えていますが、一般的には離婚後になって元配偶者の不倫を知ることもあります。その場合でも慰謝料を請求することはできるのでしょうか
離婚後に不貞行為を知ることは、残念ながら実際に寄せられる相談です。
この場合、不貞を知らずに(=不貞がなくても)離婚に応じたと評価されかねませんから、離婚慰謝料相当額を請求しようとする場合、不貞と離婚との間に因果関係があることを立証しなければなりません。
また、慰謝料請求権の消滅時効は、不貞行為があったことと、その相手が誰であるかの両方を知った時から3年です。このほか、そもそも不貞行為があったときから20年経つと、不貞行為のことを知らなくても権利はなくなります。
最後に、これは一般論ですが、配偶者に不貞行為の疑いがある場合は、証拠集めが必要になりますので、不貞の疑いを配偶者にぶつけたりせず、表面上は気づかないふりをして、なるべく早期に、弁護士に相談し、探偵の紹介を受けるなど、様々な選択肢を提供してもらいましょう。