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パートナー以外との「ワンナイトラブ」がバレて泥沼、たった一度でも離婚理由になる?
写真はイメージです(Fast&Slow / PIXTA)

パートナー以外との「ワンナイトラブ」がバレて泥沼、たった一度でも離婚理由になる?

酔った勢いや情にほだされて、一度だけ肉体関係を持ってしまった。そんな「ワンナイトラブ」の話は少なからず聞きますが、自分や相手が既婚者だった場合、泥沼トラブルに突入してしまう可能性があります。

弁護士ドットコムにも、自分や配偶者が一度の過ちをおかしたことで、離婚調停や慰謝料請求へともつれこんだ人々から相談が寄せられています。

・Aさん(女性) 「主人の不倫、異性との肉対関係を理由に離婚調停中です。たった一度でも、既婚と知りながら肉体関係を結んだ相手にも慰謝料を求めたいと思っています。精神的苦痛を受けたということで慰謝料を請求することは可能だと思うのですが、こんなたった1度の関係を恨んで請求するケースは少ないのか、私が小さい人間なのか、などと悩んでおります」

・Bさん(男性) 「不貞行為が妻に知られ、現在は妻が実家に帰っています。その不貞行為は1回だけのものですが、相手は私が既婚者と知ってのことです。もし離婚となり、慰謝料を請求された場合、有責者、相手への慰謝料はいくらが妥当でしょうか?」

・Cさん(女性) 「先日相手の妻から、300万の慰謝料請求の通知書が送られてきました。私は男性が既婚者だったとは全く聞いておらず、通知書で初めて知りました。私は男性からアプローチを受けておりました。一度だけ男性と不貞行為がありました」

たった一度の不貞行為でも、離婚理由になるのでしょうか。また、慰謝料はどのくらいが妥当なのでしょうか。渡邊幹仁弁護士に聞きました。

●1回の不貞行為でも離婚原因となる

ーー一度の不貞行為でも離婚理由(離婚原因)となるのでしょうか。

民法770条1項では離婚原因の一つとして「配偶者に不貞な行為があったとき」と定めています。

この「不貞な行為」とは、配偶者がある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと、とされています。そして、「性的関係を結ぶ」ということがあれば「不貞な行為」に該当し、その回数は原則として関係ないということになります。

この点について、民法770条2項では、離婚原因があっても、「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる」(離婚を認めないことができる)としています。したがって、「一度だけ」という事情などを考慮して、離婚が認められない場合もあるようにも思えます。

しかし、現状としては、民法770条2項に基づいて離婚が認められない、ということは「ほぼない」と考えていい状況です。したがって、一度だけの不貞行為でも離婚原因となり、裁判で離婚が認められる可能性が高いといえます。

●慰謝料はどのくらい?

ーー慰謝料の金額はどのくらいになるのでしょうか。

慰謝料の金額は、不貞関係の期間や回数のほか、不貞関係が始まった経緯や、不貞が始まった時点での夫婦関係、夫婦の婚姻期間、不貞によって別居・離婚となったか否か、子の有無、年齢及び子に与えた影響、不貞が発覚した後の態度など、さまざまな要因によって決まります。

一概にはいえませんが、夫婦関係が良好だったけれども、不貞が一度だけあったために離婚したというケースであれば、慰謝料の金額は100万円〜150万円程度になることが予想されます。

なお、上記Cさんのケースでは、相手男性が既婚者と知らずに一度だけ不貞があったということです。Cさんが責任を負うには、相手男性に配偶者がいることを知っていたという事情が必要です。Cさんがそのような事情を本当に知らず、知りようがなかったといえる場合には責任が生じず、慰謝料を支払う必要はありません。

しかし、そもそも「本当に知らなかった」と認められるかどうかが、一つの問題となります。たとえば相手男性が同じ職場だったり、同じ学校のPTA同士だったりして関係が近い場合や、相手男性の言動から既婚者だと知り得る状況にあった場合には、「本当に知らなかった」と認められる可能性は低くなります。

また、仮に本当に知らなかったとしても、知ることができる状況だったとして、知らなかったことに過失があったとされる可能性があります。その場合は、Cさんが責任を負うと考えられます。ただし、相手男性が既婚と知りながら不貞を行った場合と比べて、慰謝料の金額は減額される可能性があるでしょう。

(弁護士ドットコムライフ)

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プロフィール

渡邊 幹仁
渡邊 幹仁(わたなべ みきひと)弁護士 そらいろ法律事務所
離婚・親子関係などの家事事件、男女問題、不法行為に関する事件や、刑事事件・犯罪被害事件を数多く取り扱っている。

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