面会交流を拒否されたときはどう対処すればいい?

調停や審判などで取り決めた面会交流を相手に守ってもらえず、子どもと会えない日々が続いて悩んでいませんか。こうした場合、履行勧告の申立てから間接強制、慰謝料請求まで段階的に取れる手段があります。条項の文言の効力や子の意向への対処法も含め、実例から具体的な手続きの流れを確認できます。

面会交流を拒否されたら何から始める?

せっかく調停や審判で面会交流の条件を決めたのに、相手がまったく応じてくれない――そんな状況に追い込まれていませんか?何度連絡しても無視され、子どもと会えない日々が続く中、「まず何をすればいい?」と途方に暮れる方は少なくありません。同じ悩みを抱えた15件の実例から、最初の一手を確認してみましょう。

面会交流の履行勧告について

相談者
441691さんの相談
投稿日:

妻の不倫により、離婚。和解調書を交わし1年になります。面会交流を月2回。私の休みの月曜日と定めておりましたが、のらりくらり交わされるうち、小学校に入学したため、月曜日の面会はできない、といわれ、面会交流が実施されません。月2回仕事は休めません。協議に応じてもいません。
そこで、
①「裁判所からの履行勧告」を手始めに行いたいのですが、弁護士さんに頼むべきでしょうか。また、②どれくらいの不履行で「履行勧告」してもらえるものでしょうか。
お教え頂けると幸いです。

面会交流履行勧告について

相談者
1089919さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚審判後の取り決めで子供と面会交流をすることになっていますが2年全く履行されていません。 裁判所を通じて履行勧告を行いましたが無視されています。

【質問1】
この履行勧告は強制力はないと言われてるんですがそれでも何もしないよりはマシかと思いますが何度も行うことは可能なのでしょうか?

その他何か履行させる方法ありますでしょうか?

面会交流の履行勧告について

相談者
621996さんの相談
投稿日:

第三者機関を利用しながら面会交流を行っています。面会交流の内容は、調停条項で、
頻度➡月1回
時間➡2時間
場所➡◯◯市福祉センター
受渡方法➡第三者機関の受渡し型を利用
日時➡毎月第三者機関を介して調整する
第三者機関の利用料➡折半
と決められています。
1.相手方の都合が悪くなる等、面会交流が1回でも実施出来なかった場合、上記の取り決め内容であれば、家裁に履行勧告をしてもらえますか?
2.複数回実施されない場合はどうでしょうか?

履行勧告の申立て方と手続きの流れ

面会交流を守ってもらえない場合、裁判所に「履行勧告」を求めることができます。でも、どこに連絡すれば申立てができるの?書面は必要?手続きはどれくらいかかる?そんな疑問を抱えたまま動けずにいる方も多いはずです。18件の相談事例をもとに、申立ての具体的な流れをわかりやすく解説しています。ぜひ確認してみてください。

面会交流拒否の履行勧告からの流れについて

相談者
1114865さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
元妻に子の面会交流を拒否されており、離婚裁判で決めた和解調書では、面会交流の時間場所頻度回数などの内容を詳細に決めており、間接強制出来ると思われます。
現在裁判所に履行勧告の連絡をし、調査官からの連絡待ちというところです。
相手は子が拒否しているという論調でしたが、実際は別な人を通して会いたがっていることもわかっています。
間接強制も視野に入れています。
子は8歳と10歳です。

【質問1】
調査官はそのまま子の意向調査のための試験的面会交流を実施することはありますか?

【質問2】
間接強制では支払いの強制力がないようですが、相手が支払わない場合は、すぐに強制執行に移ることは出来ますか?
出来ない場合はありますか?相手は給与収入があり、連等先もわかる状態です。

面会交流の履行勧告の時効について

相談者
965760さんの相談
投稿日:

面会交流の審判が確定している状況で、履行しない相手方(同居親)に対して、裁判所を通じて履行勧告を申し立てたく考えています。

ここで、裁判所での履行勧告は、どれくらい前までの不履行分に対して実施してもらえるか、期間的な制約(時効)などはありますでしょうか?

月一回の面会交流で、初月分が不履行であり、2ヶ月目分は相手方が調整中のため、相手方を刺激しすぎないよう、2ヶ月目分の実施をしてからとするなど様子と状況を見図りたい次第です。不履行である初月分を、2ヶ月目分を実施した後に、履行勧告を申し立てる場合、申し立てが遅いことや、2ヶ月目分が実施されていることで裁判所か応じてくれないといったことがないかを気にしております。

よろしくお願いいたします。

面会交流調停中の履行勧告についての相談

相談者
1434952さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在面会交流調停中なんですが、相手が調停調書通りの面会交流を実施していないので履行勧告したいと思っています。

【質問1】
弁護士をつけていないため教えていただきたいのですが、履行勧告は調停内で調停委員に書面提出することでも可能となるのでしょうか?

間接強制が認められる条件と進め方

履行勧告を何度申し立てても相手が無視し続ける場合、次の手段として「間接強制」が選択肢に上がります。ただし、どんな条件でも申立てが認められるわけではなく、条項の内容次第で受理されないケースもあります。費用や効果への不安を抱えている方のために、11件の実例から申立ての条件と進め方を紹介しています。

面会交流における履行勧告、間接強制の手続きの件

相談者
1207679さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今年の2月に面会交流の審判書が決定しました。
履行勧告をこれまで4回やっております。

1回目は裁判所に郵送しましたが、その時の調査官が電話だけでも大丈夫だと言ったので、2回目ー4回目まで電話で済ませました。

内容を抜粋すると
1 相手方らは、利害関係参加人の意思に反しない限り、申立人が利害関係参加人と直接面会することを妨げない。
2 相手方らは、利害関係参加人の意思に反しない限り、申立人が利害関係参加人と手紙やメールを送ることを妨げない。

このうち、2しか認めてもらえません。
裁判所に相談すると、裁判官によっては認めてくれるかもしれないような言い方です。

2を邪魔してる時点で1に進めない、娘は17歳だからと言っても悪い人に騙されるのは大人でも一定数存在する、年齢問わない問題だと私は言いました。納得する調査官もいましたが結局は裁判官次第です。

裁判所は間接強制の手続きは1や2についてでもできるが、履行勧告よりハードルが高いと言いました。

なお、娘には一度会っているがそこで私が送ったものが届いていないことの他、お金に困ってるなど色々確認しました。送迎付きで来たものの、別人のように痩せており、声も掠れておりました。30分も話ができませんでした。

警察には現地まで行って相談しており、定期的に安否確認をしてもらっております。

【質問1】
履行勧告で1を認めてもらう為に、手紙で細かく説明してもう一度送った方が良いのか?

【質問2】
間接強制は滅多に認められないものなのか、具体的にどれくらいの確率で認めてもらえるのか?

面会交流無視での履行勧告

相談者
434039さんの相談
投稿日:

面会交流を調停で決まったないようを無視され、履行勧告では効果がまったく無いので
即再調停を申し立てた場合は受理されるのでしょうか?

面会交流における調停について

相談者
924982さんの相談
投稿日:

調停締結後、面会交流拒否、履行勧告も無視されている者です。

その為、再調停を来月に実施予定です。
目的は間接強制可能な条項に変更する為です。

下記内容をプリントし、調停員に提出することを考えています。
内容的に間接強制可能な条項でしょうか?

もし修正した方が良い個所や追加した方が良いことなどありましたら、
具体的に教えて頂きたく存じます。

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■面会交流の日時と頻度と代替日について
毎月1回とし、毎月第2土曜日の午前10時から午後13時まで。
子の病気により上記の日程で面会交流を実施できない場合は、
翌週である当月第3土曜日午前10時から午後13時とする。

■面会交流場所
NPO法人○○ (←第三者機関名を入れる)
債務者が定めた第三者機関において実施。

■引き渡し場所
NPO法人○○事務所
住所
現地集合現地解散

■引き渡し方法
NPO法人○○事務所(住所)に面会交流開始時間5分前である9時55分に、
申立人と債務者は現地集合する。到着次第、債務者はNPO法人担当者へ子を引き渡す。
NPO法人担当者は申立て人へ引き渡す。
面会交流終了時間5分前である12時55分に申立人からNPO法人担当者へ子を引き渡す。
債務者は12時55分にNPO法人に到着し、NPO法人担当者から債務者へ子を引き渡す。

■面会交流への債務者の立会いの有無
特に必要なし。希望があれば、立ち会って良し。

■行事への参列について
 債務者は保育園、小学校、中学校、高校行事について分かった当日に申立人へ伝えること。
 債務者は、申立人が子の行事に参列することを妨げてはならない。
 
■宿泊について
 3歳以降は3ヵ月に1回、宿泊を伴った面会交流とする。

■事情変更の余地について
 申立人と相手方は、子の成長などにおいて、面会頻度、面会日時、面会場所、子の引き渡し方法、学校行事への参加、宿泊について、毎月1日に携帯連絡で確認し、協議する。

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いかがでしょうか?

宜しくお願いします。

調停条項の文言に法的効力はある?

「約束する」「努力する」という文言で調停が成立したものの、相手が全く守らない――こんなとき、その条項に本当に効力があるのか不安になりますよね。文言の曖昧さが後の手続きを左右することも少なくありません。7件の相談事例をもとに、条項の文言がどこまで有効かを掘り下げています。ご自身の条項と照らし合わせてみてください。

履行勧告できますか?

相談者
887041さんの相談
投稿日:

昨年7月に面会交流の審判にて、頻度を拡大する代わりに和解するように裁判官に言われ、和解が成立しました。
和解前の調停では、私が訴訟(親権者とその家族が子供に私の悪口を刷り込んだ慰謝料請求事件)を取り下げて、過去について一切提訴などの法的手続きを行わないことを約束して、相手方が月1回の面会を認めることで話がまとまりました。

そして調停案には以下の文言が。


1 相手方は面会交流を月1回を認めることを約束して、申立人(私)は変更された面会交流(月に1回に変更)が実施される限り、今後、相手方及びその親族に対する一切の訴訟、審判、調停の申し立てを行わいことを約束する。

2 面会場所は、偶数月は申立人の地元、奇数月は相手方の地元

3 相手方は申立人との紛争が解決して、和解したことを事件本人に伝える。

行事参加については、元妻が学校が一般公開している行事(運動会、卒業式、音楽発表会)は見に来ても構わないというので、調停案には記載しませんでした。(記載を求めて相手方を刺激したくありませんでした)


そして現在 月に1回の面会交流が実施されています。しかし事件本人が昨年の運動会のころから、行事参加をしてほしくないと言います。

今年も半成人式があるのですが出席しないでほしいと言います。

面会時に理由を聞いたら、母親や祖母(親権者の母親)と私の不仲が原因見たいです。祖母は私の悪口をいまだに事件本人に言うみたいです。

さらに事件本人に確認したら、上記調停案の3 和解したことを聞いてないと言います。

調停案3については、2ヶ月に1回から1か月に1回に変更した理由を事件本人が知らないことは、負担になると思い、私の希望で記載してもらいました。

親権者は伝えると約束していました。

調停案3の通り、事件本人が和解したことを知ることで、葛藤や、精神的負担を減らすことができると思うのです。

調停案3が伝わってないことを履行勧告できないのでしょうか?

できれば、事件本人が私に調停案3を聞いてないと言ったことは親権者に伝わらないように伏せて、履行勧告してもらいたいです。そうでないと事件本人が私が裁判所に告げ口したと心を閉ざしてしまいます。

裁判官から義務でないと言われました。

相談者
890386さんの相談
投稿日:

昨年7月に面会交流の審判にて、頻度を拡大する代わりに和解するように裁判官に言われ、和解が成立しました。
和解前の調停では、私が訴訟(親権者とその家族が子供に私の悪口を刷り込んだ慰謝料請求事件)を取り下げて、過去について一切提訴などの法的手続きを行わないことを約束して、相手方が月1回の面会を認めることで話がまとまりました。

そして調停案には以下の文言が。


1 相手方は面会交流を月1回を認めることを約束して、申立人(私)は変更された面会交流(月に1回に変更)が実施される限り、今後、相手方及びその親族に対する一切の訴訟、審判、調停の申し立てを行わいことを約束する。

2 面会場所は、偶数月は申立人の地元、奇数月は相手方の地元

3 当事者双方は、申立人と未成年者との面会交流に関する紛争が以上をもって円満に解決したことを相互に確認し、相手方は申立人に対し、申立人と相手方の紛争が全て終結したことを未成年者に説明することを約束する。

この3について、娘は相手方(親権者)から何も聞いていないと言います。

よって3について、履行勧告を申し立てました。

すると裁判官から、履行勧告はしないと言われました。

理由は約束するという文言はそもそも、義務でない。履行勧告できる文言でない。
家事事件手続法が定める履行勧告に該当しないからと言われました。

約束するは義務でないのでしょうか?
履行勧告ができないなら、他にどんな方法があるのですか?

納得できないです。

面会交流の代替日と履行勧告について

相談者
1125140さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
面会交流調停で月1回の子供との面会が決まっています。
具体的な日時、頻度、受け渡し方など間接強制をするときの最低限の取り決めはしています。
面会が子供の体調不良を理由に行われなかった月があり代替日の設定をお願いしても「調整はしてるが難しい」との返事しかもらえなかったので履行勧告をしました。
そして一応代替日の連絡はあったのですが、こちらが仕事をしている平日にしか代替日を提案してもらえずこちらから断るしかない状況です。

【質問1】
明らかに私の都合が悪い日を提案してきていても「代替日を相手と調整中です」と裁判所に連絡をしたら履行勧告に従ったと裁判所は判断するのでしょうか?

審判と和解どちらを選ぶべき?

裁判官から和解案を提示されたとき、「このまま受け入れていいのだろうか、それとも審判まで進むべき?」と迷った経験はありませんか?条件の違いだけでなく、後から相手が守らなかったときの対応手段も変わってきます。8件の実例をもとに、それぞれの選択肢のメリットと注意点を整理しました。判断の参考にしてみてください。

面会交流審判の履行の是非

相談者
1452548さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻と面会交流審判中の夫です。
裁判官から審判前の和解案を提示され、
和解を受諾するか審判を待つか悩んでいます。

・審判は、意に沿わない当事者に対する強制
・和解の場合、履行前提での合意

和解の方がスムーズな実現可能性が高いのは理解しています。

【質問1】
審判の場合は履行しない人がいるとききますが、履行しない場合は
「履行勧告・間接強制・慰謝料請求」などがありますが、
和解の場合は履行前提での合意にもかかわらず履行しない場合はどうなりますか?

【質問2】
・審判は、意に沿わない当事者に対する強制
・和解の場合、履行前提での合意
とありますが、どちらも結局は履行されなければ同じですか?

面会交流審判の和解提案

相談者
1451211さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻と面会交流審判をしている別居親の夫です。
面会交流審判にて裁判官から審判前の和解提案が打診され、
「夫が費用を負担し第3者機関を選定し、
 2か月に1回1時間の直接面会交流を6回続けた1年後に、
 再度、面会交流について協議する。」
という内容になりました。

【質問1】
妻も夫も和解提案に合意する場合、
「1年後に再度面会交流について協議する」の協議で、
妻側が拒否すれば、今後の条件アップは無理ですか?

【質問2】
「1年後に再度面会交流について協議する」の協議とは、
どのようなもので、どのような流れになりますか?
申立人である夫側から、再度調停や審判を提起する流れですか?

面会交流審判前の和解について

相談者
1452386さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
幼児4歳と2歳の2人を子連れ別居された夫です。
面会交流審判の審判前の和解で、
「立会いでの第3者機関利用で、
 2か月に1回1時間を6回続けた1年後に、
 再度、面会交流について協議する」
の条件は、
妻が高葛藤で夫と連絡を取りたくないという主張の影響も多少ありますが、
やはり、

【質問1】
子供たちが4歳と2歳と幼少なら、第3者機関使用はほぼ必須になりますか?

【質問2】
1年後の協議や再面会交流調停・審判などでも、子供らが5歳と3歳になっても幼少なので、第3者機関使用条件はハズレませんか?(第3者機関使用時の誓約書に1年後には両親双方が自力での面会交流を目指すと誓約)

【質問3】
夫がこれからの1年間をうまく面会交流したとしても、1年後の協議や再びの面会交流調停・審判などで、子供たちが幼少だと一般的な直接面会交流(毎月1回10時~17時)は難しいですか?

【質問4】
審判前の和解内容に、こちら側の条件アップな主張(例えば月2回を月1回とか)を盛り込むと、和解成立とはならないですか?

子が面会を拒否している時の対応

子どもが「会いたくない」と言っている場合、無理に会わせることはできないのでしょうか。それとも、その言葉の背景に同居親の影響があるとしたら?子どもの気持ちと法的な義務の間で板挟みになり、悩んでいる方も少なくありません。12件の相談事例から、子の意向とどう向き合えばよいかのヒントを探してみてください。

面会交流の履行勧告につきまして

相談者
1057756さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
面会交流調停において審判に移行し、元妻への面会交流が認められました。子供は10歳です。
・頻度月一回、第三日曜日
・時間11時から16時まで
・引き渡しはショッピングモール入り口にて
・できない場合は代替日を双方協議にて定める
と間接強制可能な内容での審判となりました。

実施するにあたり、子供に「〇日にお母さんと会おうか。遊ぼうか」と話しますが、毎回子供からは『嫌、遊ばない』と言われます。
そのため、相手に子供が嫌と言っている録音音声を添付し「子供は嫌、遊ばないと言っているため実施できない」とメールを送信し、また、次回予定日を調整しています。
そして、予定日が近くなると子供に確認→子供は嫌→録音音声添付し実施できないとメール→次回予定日を提案→予定日近くに子供に確認→子供は嫌
といった形で半年ほど繰り返し、裁判所から履行勧告書が届きました。
履行勧告書の申し出内容には「未成年者との面会が実施できていません」とだけ書かれております。
履行勧告書の返答には、
・子供が嫌と言うため無理矢理連れ出すこともできず実施できていない
・促してはいるが、嫌と言っていることに対し、何度も聞かれるのが負担になっているのではないかと感じる
など記入し、返信しました。

【質問1】
このまま間接強制申し立てされ、子供が嫌と言っているにもかかわらず、できていないことに対し、金銭を払ったりしなければいけなくなるのでしょうか?

面会交流、履行勧告、正当な理由

相談者
1021817さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚して一度も面会を希望する連絡がないのに、履行勧告を申立てられました。
元夫は、再婚するらしく「縁を切れ、俺の子じゃない、子供がいなくなればいい、死ね、お前ら二人とも死ね」と言った内容の手紙やLINEがあり、子供に危害を加えるのではないかと思い、現在保護命令の申立てをしています。
子供は未就学児です。
保護命令の相手方の審尋は終わっていないです。
相手は面会交流の調停も申立てたそうです。

【質問1】
このような理由で面会交流を行っていない、今後も行うつもりはないと回答しようと思ってますが、正当性はありますか?

【質問2】
子への接近禁止命令を発令できた場合、面会交流調停で、面会交流を行うべきではないと言った内容になることはありますか?審判でです。

面会交流の履行勧告書への対応について

相談者
1055342さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
面会交流調停において審判に移行し、元妻への面会交流が認められました。子供は10歳です。
・頻度月一回、第三日曜日
・時間11時から16時まで
・引き渡しはショッピングモール入り口にて
・できない場合は代替日を双方協議にて定める
と間接強制可能な内容での審判となりました。

実施するにあたり、子供に「〇日にお母さんと会おうか。遊ぼうか」と話しますが、毎回子供からは『嫌、遊ばない』と言われます。
そのため、相手に子供が嫌と言っている録音音声を添付し「子供は嫌、遊ばないと言っているため実施できない」とメールを送信し、また、次回予定日を調整しています。
そして、予定日が近くなると子供に確認→子供は嫌→録音音声添付し実施できないとメール→次回予定日を提案→予定日近くに子供に確認→子供は嫌
といった形で半年ほど繰り返し、裁判所から履行勧告書が届きました。
履行勧告書の申し出内容には「未成年者との面会が実施できていません」とだけ書かれております。

【質問1】
子供が嫌がっているため実施できていないのですが、子供を無理矢理にでも連れて行って実施しなければいけないのでしょうか。
また、申し出する際に、理由などは聞かれたりされてはいないのでしょうか。

祖父母による面会妨害への対処法

相手の親族(祖父母など)が子どもに悪口を吹き込んだり、面会の邪魔をしていると感じている方はいませんか?そもそも祖父母には面会交流を申し立てる権利があるのか、問題行動を法的に訴えることはできるのか――9件の事例をもとに、こうしたケースへの具体的な対処法を確認できます。ぜひ参考にしてみてください。

面会交流調停、審判について

相談者
1379990さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻が亡くなり義理の祖父母のもとにいた二人の子どもたちを引き渡してもらうため、面会交流を定めた和解条項を締結し、こちらに引き渡してもらいました。しかしその後の面会交流では、子供たちを私に返さなかったり、児相に虚偽の内容を通報するなど、面会交流そのものが子の福祉に何ら役立ちませんでした。その後私は遠方に引っ越しをして、その後面会交流を中断していました。義祖父母は今度は親族間紛争調停を起こしましたが、話し合いの結果、双方の主張が大きく乖離していたため、不調となりました。
 和解条項を破棄したいのですが、こちらも調停はできるものの、審判までは求められませんでした。しかし、今後、祖父母の面会交流も審判を求められるようになります。

【質問1】
祖父母が面会交流調停を申し立てられるならば、調停の中で、こちらも和解条項の破棄について申し立てられるのでしょうか?

【質問2】
このまま面会交流を中断していると、慰謝料請求や、間接強制までも考えられるのでしょうか?

面会交流調停、審判について

相談者
1379991さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻が亡くなり義理の祖父母のもとにいた二人の子どもたちを引き渡してもらうため、面会交流を定めた和解条項を締結し、こちらに引き渡してもらいました。しかしその後の面会交流では、子供たちを私に返さなかったり、児相に虚偽の内容を通報したりするなど、また、子どもに対して手を上げることもあったようです。面会交流そのものが子の福祉に何ら役立ちませんでした。その後私は遠方に引っ越しをして、その後面会交流を中断していました。義祖父母は今度は親族間紛争調停を起こしましたが、話し合いの結果、双方の主張が大きく乖離していたため、不調となりました。
 和解条項を破棄したいのですが、こちらも調停はできるものの、審判までは求められませんでした。しかし、今後、祖父母の面会交流も審判を求められるようになります。

【質問1】
祖父母が面会交流調停を申し立てられるならば、調停の中で、こちらも和解条項の破棄について申し立てられるのでしょうか?

【質問2】
祖父母の問題行動を訴えるなどして和解条項を破棄できる可能性はどの程度でしょうか?

【質問3】
面会交流調停、審判について

面会交流調停、審判について

相談者
1379992さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻が亡くなり義理の祖父母のもとにいた二人の子どもたちを引き渡してもらうため、面会交流を定めた和解条項を締結し、こちらに引き渡してもらいました。しかしその後の面会交流では、子供たちを私に返さなかったり、児相に虚偽の内容を通報したりするなど、また、子どもに対して手を上げることもあったようです。面会交流そのものが子の福祉に何ら役立ちませんでした。その後私は遠方に引っ越しをして、その後面会交流を中断していました。義祖父母は今度は親族間紛争調停を起こしましたが、話し合いの結果、双方の主張が大きく乖離していたため、不調となりました。
 和解条項を破棄したいのですが、こちらも調停はできるものの、審判までは求められませんでした。しかし、今後、祖父母の面会交流も審判を求められるようになります。

【質問1】
祖父母が面会交流調停を申し立てられるならば、調停の中で、こちらも和解条項の破棄について申し立てられるのでしょうか?

【質問2】
祖父母の問題行動を訴えるなどして和解条項を破棄できる可能性はどの程度でしょうか?

面会条件の変更や拡大を求めるには

一度決まった面会交流の条件を、もっと増やしたい・変えたいと思っていませんか?「実績を積んだから月2回に増やしたい」「逆に相手が回数を減らそうと申立てを起こしてきた」など、変更をめぐる悩みは多岐にわたります。13件の実例から、条件変更の申立て方法と成功のポイントを探してみましょう。

面会交流の審判は棄却か変更か?

相談者
723405さんの相談
投稿日:

申し立ては相手方からです。
面会交流の審判から始めることを裁判官が認めました。
これでは面会交流の回数が減らされてしまうんでしょうか?

請求が却下される見込みは少ないのでしょうか?

審判が申し立てられてから、
全ての書面が特別送達で送られてきます。

こちらの意見を裁判所が一切聞く気がなく、こちらの履行勧告はすぐに却下するのに相手からの履行勧告は認めます。
あまりに理不尽なので、裁判所の履行勧告を受け取り拒否したところ、裁判などで調整が必要と履行勧告に書かれて、相手が審判を申立てきました。

こちらは面会交流の触れないような陰湿な嫌がらせばかり受けるので、警察に以前から相談していました。
学校に私から連絡があった場合は、全て拒否して欲しいなどの相手が連絡をしていました。

警察のアドバイスにより、教育委員会に苦情を申し立て、相手からそう言ったものが出されたことを認めています)

着信拒否をして面会交流を妨害していた時も警察から連絡をちゃんと裁判で決まったようにと注意してもらいました。
(警察まで使って面会交流を…)
と相手が再婚してから攻撃をされています。

1番気になっているのは、履行勧告を
行った調査官が面会交流の審判に今回、付いていることです。

調査官の除斥の申請を行う予定です。公正な裁判を望めないからです。)
また、過去の裁判の資料を職権である程度見たと書いてありました。
(裁判官は余程のことがない限り、出された証拠以外は目を通さないと聞いています。)

結論ありきの裁判になっているようで
とても心配です。

現状、面会交流は続けられています。
相手の主張は継続は困難と主張していますが、前回の裁判で面会交流の受け渡しに親族を認めて欲しいと相手がいい、裁判所が前回の審判で認めています。
1度会わせないことがあったので、親族という親族訴えたところ、会わせるようになったため、その後取り下げたことがあります。親族が巻き込まれるのが嫌なのか面会交流は必ず実施されます。

面会交流の調停から審判へ移行

相談者
260217さんの相談
投稿日:

去年7月に面会交流の調停が成立しましたが同年10月に不履行状態になりました。
ですので私としては履行するように2度目の調停をしましたが不調に終わり審判に移行しました。
何点か疑問があります。
1、間接強制できるように細かく決めたいと思いますが条文の文面は裁判官にお任せなんでしょうか?
2、1回目の調停を3か月もしないうちに不履行になりました。今回の審判で決まったことも平気で守らないと予想しています。間接強制はもちろんのこと、従わないときは罰則金(違約金)○万円だと審判の条文に入るのを強く希望しています。
ただ現実問題としてそのような文言を入れるのは難しいんでしょうか?
3、今回の審判で決まったことを不服があれば上告になると思いますが、審判が決まった日から数ヶ月~数年後に変更したいことがあると仮定します。
この場合も上告になるんでしょうか?
それとも時間が経てば再調停になるんでしょうか?

面会交流調停の審判時の裁判官コメントの有効性

相談者
1241009さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
以前面会交流調停にて、審判で2ヶ月に1回第三者機関を使用して子供と面会交流を行うことが決まりました。審判の際に裁判官から半年後を目処に1ヶ月に1回の面会交流を実施と口頭で促されました。※その口頭の内容は審判分には記載がありません。
相手に半年経ったのだから月1回に切り替えてくれと要望しても拒否されました。したがって再度面会交流調停を起こしましたが、裁判官からは時期が早いため月1回への変更は認められないと言われました。

【質問1】
口頭での裁判官からのコメントを信じて、その内容で折れたのですが、なぜ裁判所は再調停の際に認めてくれないのでしょうか?

【質問2】
相手は子供が心配な理由を並べて、月1回の面会交流を拒否しています。※事実といえば事実なのですがあまりに感情論、捉え方の違いです
こちらが影響した可能性はありますか?

【質問3】
前回審判時に審判文にきちんと裁判官コメントを記載させるべきだったでしょうか?

親権変更や慰謝料請求の可能性は?

面会交流が長期にわたって守られない場合、「親権変更や慰謝料請求はできないのか」と考え始める方も少なくありません。精神的なダメージが積み重なる中、法的な手段として有効なのかどうか気になりますよね。8件の相談事例をもとに、実際にどのような見通しがあるのかを確認してみてください。

面会交流が実施されず、履行勧告。その後。

相談者
941554さんの相談
投稿日:

面会交流が、月2回、元妻の送迎の下自宅で面会、実施できない場合は代替日を定めること、と和解調書で定められていますが、実施されず1年以上経過しました。裁判所に履行勧告をお願いしたところ、「子供が希望していない。会わせる予定はない。」と(私見ですが)裁判所もあきれる回答。
そこで、次の段階を検討したいのですが、「間接強制」は無視されるケースもあるとのこと。元々数年に渡り誠意の感じられない対応が続いていたし、結果鬱病も発症してしまいました。この際、慰謝料等も含めて訴訟したいと思っているのですが、可能なものでしょうか。

面会交流審判判決に違反した場合の、履行勧告および間接強制の方法について

相談者
510602さんの相談
投稿日:

面会交流審判判決が出た後、相手方が面会交流実施要領に違反した場合、①履行勧告による指導と②強制執行による間接強制が出来るかと思います。
これらはどのようにしたら良いのでしょうか?
裁判所に電話でお願いしたら良いのでしょうか?あるいは、申立てをしなければならないのでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

面会交流、履行勧告後の対応について

相談者
654698さんの相談
投稿日:

離婚調停後、4カ月が立ち、面会交流がされずに履行勧告をすることになりましたがまだ履行勧告を無視しています。理由は子供が行かないというと言っていますが子供に聞くとそんな事は言っていないと聞きました。

1.親権者変更で親権取り戻せますか。

面会交流の法律相談まとめ