面会交流の履行勧告について
妻の不倫により、離婚。和解調書を交わし1年になります。面会交流を月2回。私の休みの月曜日と定めておりましたが、のらりくらり交わされるうち、小学校に入学したため、月曜日の面会はできない、といわれ、面会交流が実施されません。月2回仕事は休めません。協議に応じてもいません。
そこで、
①「裁判所からの履行勧告」を手始めに行いたいのですが、弁護士さんに頼むべきでしょうか。また、②どれくらいの不履行で「履行勧告」してもらえるものでしょうか。
お教え頂けると幸いです。