面会交流不履行による慰謝料請求は可能でしょうか
【相談の背景】
2017年1月、当時、元妻、子(当時小学1年生・7歳・女)と三人で生活をしており、元妻が2015年より不貞をしていたこと、元々不仲になっていたことなどにより離婚協議をしていた中、突然、元妻が子を連れ家出をし、弁護士を雇った上で、一方的な要求をされました。
直ちに、子の引渡し・監護権者指定・保全処分の申立を行い、審判を進める中、子との面会交流について、調査官による調査も経て、父娘との交流の必要性を鑑みた裁判官の判断をいただき、月2回の宿泊および月1回の日帰り面会を行うことで、面会交流の調書が2017年6月に成立いたしました。
その後の離婚調停でも面会条件は変わらず、元妻への財産分与の支払いと
月4万円の養育費を20歳まで支払うことで離婚が成立いたしました。
そして、子は昨日で16歳になりました。
しかしながら、面会交流のほとんどが不履行のまま現在に至っております。
子とは今年に入ってまだ1回しか面会交流しておりません。
元妻からは面会交流の約束も子と直接取って欲しいとのことで、私が直接子にLINEで面会の約束を取り付けており、元妻は一切関与しておりません。
また、元妻は離婚後に財産分与をした資金を元手に、自営業の事業を拡大させている他、離婚のきっかけにもなった浮気相手と共同生活を離婚後から継続しており、経済的にも余裕があることがうかがえます。
【質問1】
調停を申し立て、元妻に対して面会不履行による慰謝料を請求したいと考えており、面会交流条件の再検討とともに、元妻から慰謝料を支払ってもらうことを見込むことができるでしょうか。
【質問2】
また調停では、現状(元妻の経済力)を考慮した養育費減額、または、成人年齢引き下げによる養育費支払期間の見直しを申し立てたいと考えておりますが、こちらも見込みはございますでしょうか。
【質問3】
いずれも弁護士先生のお力をお借りして調停をしたいと考えておりますが、それは現実的でしょうか。
アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。