面会交流を約束したのに会えない時の慰謝料請求は可能?

調停調書で面会交流を取り決めたのに元配偶者が約束を守らず、長期間子どもと会えない状況が続いている場合、慰謝料請求はできるのでしょうか。履行勧告や間接強制の効果、慰謝料の相場、養育費との関係など、面会交流が実現しない場合の法的対処法と解決事例を解説します。

調停調書があるのに会えない

調停で面会交流を取り決めたのに、約束が守られず長期間子どもと会えない状況が続いている。調停調書があるのになぜ実現しないのか?履行勧告でも改善されない場合、他にどのような方法があるのでしょうか。13件の相談事例から解決の糸口を見つけてみませんか。

面会交流不履行による慰謝料請求は可能でしょうか

相談者
1446144さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2017年1月、当時、元妻、子(当時小学1年生・7歳・女)と三人で生活をしており、元妻が2015年より不貞をしていたこと、元々不仲になっていたことなどにより離婚協議をしていた中、突然、元妻が子を連れ家出をし、弁護士を雇った上で、一方的な要求をされました。

直ちに、子の引渡し・監護権者指定・保全処分の申立を行い、審判を進める中、子との面会交流について、調査官による調査も経て、父娘との交流の必要性を鑑みた裁判官の判断をいただき、月2回の宿泊および月1回の日帰り面会を行うことで、面会交流の調書が2017年6月に成立いたしました。

その後の離婚調停でも面会条件は変わらず、元妻への財産分与の支払いと
月4万円の養育費を20歳まで支払うことで離婚が成立いたしました。

そして、子は昨日で16歳になりました。

しかしながら、面会交流のほとんどが不履行のまま現在に至っております。
子とは今年に入ってまだ1回しか面会交流しておりません。

元妻からは面会交流の約束も子と直接取って欲しいとのことで、私が直接子にLINEで面会の約束を取り付けており、元妻は一切関与しておりません。

また、元妻は離婚後に財産分与をした資金を元手に、自営業の事業を拡大させている他、離婚のきっかけにもなった浮気相手と共同生活を離婚後から継続しており、経済的にも余裕があることがうかがえます。

【質問1】
調停を申し立て、元妻に対して面会不履行による慰謝料を請求したいと考えており、面会交流条件の再検討とともに、元妻から慰謝料を支払ってもらうことを見込むことができるでしょうか。

【質問2】
また調停では、現状(元妻の経済力)を考慮した養育費減額、または、成人年齢引き下げによる養育費支払期間の見直しを申し立てたいと考えておりますが、こちらも見込みはございますでしょうか。

【質問3】
いずれも弁護士先生のお力をお借りして調停をしたいと考えておりますが、それは現実的でしょうか。
アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。

子の面会交流および不貞相手への慰謝料請求について

相談者
623816さんの相談
投稿日:

平成29年1月に、不貞をした元妻が子(当時小学1年生・現在2年生)を連れて家出をしたので、私は子の引渡しと監護権者の指定の審判を申し立てをいたしました。
平成29年6月に、監護に問題ないとのことで、子は元妻が監護権者としてそのまま引き取ることになりり、その際、面会交流について、調停条項が定めされ調停が成立いたしました。
平成29年8月、調停離婚が成立し現在に至りますが、子の用事や都合との理由により、定められた面会交流が実施されないことがしばしございました。
そして現在、元妻より面会交流調停の申し立てがあり、期日通知書が送られてまいりました。
面会交流は、月に3回と定めましたが、その回数を削減したいものと思われます。
これに応じなくてはならないのか、また、今までの面会交流の不履行に対して、および調停離婚が成立した後になりますが、不貞相手に対して慰謝料の請求をできるのか相談いたしたく、よろしくお願いいたします。

面会交流調停中の損害賠償請求は可能か。

相談者
1063346さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
こんばんわ、質問させて頂きます、よろしく御願いします。

離婚後に生まれた子供が1人います。
現在面会交流調停係属中です。相手方の元妻側は面会交流を一方的に拒否しています。すでに調停が始まってから一年が経過しており、相手方は一度も出頭していません。十分に民法709条に抵触していると私は思います。

仮に、調停中に損害賠償の裁判を起こすことは可能なのでしょうか?

【質問1】
面会交流調停中の損害賠償請求は可能かどうか

再婚で面会交流が困難に

これまで順調に実現していた週1回の面会交流が、元配偶者の再婚により突然「月1回に減らしてほしい」と要求された。新しいパートナーの存在で子どもが面会を嫌がるようになったと言われているが、本当なのか?再婚による環境変化で面会交流はどう変わるのか。8件の相談事例から、同じ状況での対処法や解決策をチェックしてみましょう。

面会交流の不定期化による損害賠償請求ができるでしょうか?

相談者
1334352さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
面会交流の一方的な回数減少がありました。この場合の慰謝料請求等は可能でしょうか。離婚当時は子供が3歳と6歳、現在は7歳と10歳です。

経緯
・月1回の面会交流を約束し、公正証書を作成しています。
・離婚後2年ほど経ったころ、元旦那の彼女が面会交流を良く思っていないという理由で面会交流を減らされました。

・それまで毎月会っていたのが6ヶ月空きました。その間、子供からの手紙やこちらからの働きかけでやっと1回会えましが、また6ヶ月空きました

・その後彼女と別れたとのことで2ヶ月後に1回、また2ヶ月空いて1回、その後は1.2ヶ月に1回でしたが、また彼女ができたようで養育費減額を要求され話し合いがまとまらない状態で面会もないまま5ヶ月空きました。

会えば毎回養育費を減額してほしいと交渉されるので、(元旦那の自己都合による転職があったとのことで)その交渉のために会ったり会わなかったり振り回されているようでしんどいです。

【質問1】
面会交流の期間が空いたり不定期になるたびに下の子供が不安定になり私も精神的に疲弊しています。違反したことによる損害賠償等は請求できるのでしょうか。

【質問2】
面会交流を公正証書通りに実施してもらう策はないでしょうか。

元妻による面会交流拒否と慰謝料請求の可能性について

相談者
1422417さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
前妻との間に子供が1人います。離婚して1年ほどは毎月面会出来て居たのですが
その後、元嫁が再婚し相手の養子縁組に入れたので養育費は要らないから今後関わらないでくれと一方的に言われ連絡をシャットアウトされました。
ことを荒立てる気もなかったので向こうの言い分をそのままのみ7年ほど経過して元嫁が再婚相手と離婚し改めてこちらに養育費を求め調停から裁判までいきました。
養育費は義務なので支払いは良いのですが

向こうの一方的な理由で面会させて貰えずにいてその件に関して謝罪もなしの状態に流石に堪忍袋の緒が切れそうです。
離婚当時はお互いの口約束のみで書面などに残して置かなかったのですが
慰謝料請求は出来ますか?

【質問1】
悪質な面会交流拒否は違法と聞きました。
出来れば子供も引き取りたいです。

面会交流拒否する元妻に対して慰謝料請求は可能でしょうか。

相談者
923966さんの相談
投稿日:

離婚した元妻との間に5歳の子があり、親権者は元妻です。
面会交流については調停により月に一度実施することで調書が作成されています。
しかし、2か月前に元妻が再婚し、再婚相手と子が普通養子縁組しました。
私は普通養子縁組しても実の親子関係は変わらないとして面会交流の継続を元妻にお願いしていますが、元妻は再婚を機に面会交流を拒否しています。
メールでやり取りしていましたが、メールを無視されるようになり連絡が取れない状況です。
私は元妻の面会交流拒否による精神的苦痛に対する慰謝料請求を考えています。
面会交流拒否する元妻に対して慰謝料を請求することは出来ますでしょうか。

子が拒否する理由と対処法

「子どもが会いたくないと言っている」と告げられたが、本当に子どもの意思なのか疑問に感じている。監護親の影響なのか、年齢による自然な変化なのか?11件の相談事例から、子どもの拒否の背景と適切な対応方法を確認してみませんか。

面会交流不履行による損害賠償請求並びに間接強制申立てにつきまして

相談者
1382816さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
子供2人(現在、長女小学校4年、次女小学校一年)と二ヶ月に一回の面会交流が調停で決まり、家庭裁判所で2020年9月調停証書を結びました。
次女との交流は出来ていますが、長女とは一度もできていません。
相手方は「長女が会いたく無い、会いたい気持ちまで待ってくれ」とのことだったので待ち続けました。
しかし四年近く待てど状況は改善しません。
更に長女の学業や友達関連など状況だけでも知りたいと伝えているのに教えてもらえません。
状況を変えるため、間接強制ならびに今まで面会交流の履行しなかった損害賠償請求を考えております。

養育費は毎月1人75000円、2人で150000万円滞りなく支払ってます。
相手方の年収は200万程度、わたしは1600万です。

【質問1】
次女とは交流出来ていますが、それでも間接強制、損害賠償請求をすることは可能でしょうか?
また、額としたらいくらくらい可能でしょうか?

面会交流不履行における慰謝料について

相談者
1350501さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
面会交流を拒否され1年以上になります。
その間、監護親から、交流調停を申立てられ、会わせないのは、
子供が私の事が恐く会いたくないと子どもが言っているとの事でした。
しかしながら、試行面会を行った際、子どもは会いたくないと言ったのは、
私の家が子どもの友人の家と近い為、そこに遊びに行きたくとも、監護親に行く事を許可されず、友人達と遊べない事に対して、私が邪魔になり、私と会わなければ、私が別な場所に引っ越すと思ってそのようにしたとの事でした。

【質問1】
この場合、監護親の影響により子どもが交流を拒否したので、監護親に対し謝料の請求は可能でしょうか?

離婚調停中の父親、妻からの要求と面会交流の問題に加え、慰謝料の可能性について悩む

相談者
1277639さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3月に連れ去り別居にあい離婚停中です。
高校1年と小5の娘がいます。
出て行くその日までlineを子供としていたのですが、仕事から帰宅したら子供達と高校の準備の為におろしていた10万円がなくなっていました。
妻の要求は、親権・養育費・面会交流月1回・財産分与はしないとの事ですが、本日の調停で婚費も要求するとの事です。
現在二回目の面会交流を求めていますが、離婚したら会うと言っているそうで面会は難しそうです。
また、私は別居直後から精神不安定になり4月から内科の主治医から精神安定剤を処方して頂いています。

【質問1】
結婚してから15年間妻から無視され続け精神的にもつらい日々が続いていましたが、連れ去り別居を機にうつっぽくなってしまいました。また、精神科に受診しようかと思いますが、慰謝料はとれるでしょうか?

【質問2】
もし二回目の面会交流が出来るとして出て行った経緯を聞いても大丈夫でしょうか?面会交流が子供の為にある事は分かっています。
でも、離婚したら会うなんて子供はいうでしょうか?

間接強制が認められる条件

履行勧告で効果がない場合、間接強制の申立てを検討している。しかし調停調書の取り決め内容が具体的でないため認められるか不安。「月1回程度」では間接強制は難しいのか?14件の相談事例から、間接強制が認められる条件と成功のポイントをチェックしてみましょう。

離婚後の面会交流に関する問題と慰謝料請求の可能性

相談者
1393181さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚して1年。
離婚の原因は元妻の浮気です。
相手からの離婚申込でそれを呑む条件とし、週1の面会交流(宿泊込み)の約束。
公正調書も作成しており、その中に面会交流は週1回程度、宿泊込み、子供が会いたければ努力義務、と記載。
長期休暇以外は概ね面会交流は実施。
長期休暇時は月0もあり。

監護親が彼氏(浮気相手)と同棲する理由で引っ越し。婚姻の予定はまだなしとのこと。
今までは徒歩5分と近隣に住んでおりましたが、交通利便が悪く、車で30分、公共機関ですと1時間ほどの距離となり子供のみでは面会不可。

これからは新しい家族?との時間が必要であること、習い事等の都合もあり週1から月1宿泊なしでの面会交流と監護親から連絡がありました。
交流場所は引っ越し先の近くのショッピングセンターで時間は1時間のみ。
また間接交流も当初はあったものの、今後子供が気を使うためなしとのこと。
行事の参加は同居している人と違う人が来ることで周囲に勘違いやいらぬ噂が立つと言う理由で拒否。
子供はこちらに会いたい、こちらの家に来たい意思がありますが、監護親より、非監護親の話題は禁止されていると子供より聞きました。公正調書にも子供が会いたい場合は努力するよう記載がありますが、そもそも発言を許さない環境であり、子供が監護親の気を伺うことしか出来ず言いたいこと、やりたいことが出来なくなっております。
子供は9歳、8歳。

【質問1】
公正調書に週1程度とありますが、これが月0でもまかり通るのでしょうか?
また公正調書通りの約束を反故されていることで慰謝料請求は可能でしょうか?

【質問2】
子供が自分の意見を言えない環境が不安です。長期休み(夏休み等)実家に長期間預け彼氏と旅行へ行ったりしており、監護不足として親権変更は可能でしょうか?

【質問3】
面会交流調停をする場合、結局平均として月1とされることが多いとききましたが、
少なくとも月2の間接交流の実施は行いたいのですが、このような場合可能でしょうか?

面会交流不履行時の慰謝料について。

相談者
276473さんの相談
投稿日:

もしも間接強制がかかり、それでも面会交流しなかったとします。相手が慰謝料請求してきた場合、いくらくらいでしょうか?子供6歳が1人です。

離婚後の面会交流不履行に対する損害賠償について

相談者
598292さんの相談
投稿日:

ご教示ください。弁護士の先生方、いつもお世話になっております。

・面会交流については、2017年3月に面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法について具体的に定めている(最高裁判所判例を参考に)
・4月.5月.8月については面会交流実施されず(正当な理由を通告せずに)
・間接強制については諸事情により取り下げ

このような状況で、
・面会交流不履行を債務不履行として慰謝料請求あるいは損害賠償請求できるでしょうか?
・少額訴訟で提起しておりますが、裁判官は認めてくれるでしょうか?
・最高裁判所の判例で間接強制ができることとして「・・・監護親がすべき給付の特定」とありますが、これは債務とみなすことと同じ意味でしょうか?

ご教示お願いいたします。

慰謝料請求の可能性と相場

長期間面会交流を拒否され続け、精神的な苦痛を受けている。調停調書があるのに約束を守らない元配偶者に対して慰謝料を請求したい。面会交流が実現しない場合、慰謝料はいくらもらえるのか?48件の相談事例から、慰謝料請求の可能性と相場を確認してみませんか。

離婚後の面会交流調停中に面会交流に係る債務不履行の損害賠償請求を行う

相談者
1078650さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
令和3年4月に調停離婚をしています。調停条項には月に一回程度相手と協議し一歳の子どもと面会交流をするとなっていますが、電話等着信拒否にされており一度も実現していません。(履行勧告も意味がありませんでした)現在面会交流調停中ですが、調停離婚後の不誠実な対応に納得できません。

【質問1】
損害賠償請求をしたいのですが調停中でも可能なのでしょうか?また認められる可能性はあるのでしょうか?

再度の面会交流調停や慰謝料請求について相談したいのですが、可能でしょうか?

相談者
1452839さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
前妻との間に息子がいます。(10歳)前妻は富山県に住んでおり、息子が1歳の時に離婚し、親権が取れずに離婚しました。
その後、さいたま家裁で調停調書で3か月に1回、面会交流の予定でしたが、コロナ以降、てきとうな理由をつけては会わせてくれず、昨年富山家裁に対して、面会交流の調停をしましたが、前妻が私の事を罵言を受けたや、精神科に通っているなどを理由に意見書を提出、新しい父親がいる事を理由に審判では棄却されました。
私はDVをしていない事、連れ去りの恐れがない事、違法薬物の使用経験がない事を理由に意見書を提出しましたが富山家裁は面会交流を認めてくれませんでした。
その後、なんとか直接面会はまだしも、間接面会として写真と動画を送ってくれないかと、富山の実家に内容証明郵便を送った所、何度も受取拒否で返送されている状況です。

【質問1】
再度の面会交流調停が出来るかの有無、慰謝料請求できるかの有無、請求額がいくら認められるかの有無

面会交流調停前の慰謝料請求について

相談者
891426さんの相談
投稿日:

■背景
・2018年12月頃から2020年1月まで離婚調停
→離婚で成立
→もと妻が申立人
→ちなみに、同時に婚姻費用も申立てられていて2019年12月に完了

・子供は2人
→現在、6歳と3歳

・子供と2回しか会っていない
→TV電話が別途数回(3回かな)
→特に理由もなく、会わせていないように見えますし、
会いたいといえば、次の調停期日で話合います、
みたいな先延ばしばかりです。
→子供と会えば、普通に楽しく過ごしていました。

・面会交流調停は2020年1月に会社したばかりです。

■聞きたいこと
元妻に対して慰謝料請求のようなことはできないでしょうか。どんな手段でも(どんな理由付けでも良いし、裁判まで行こうが)です。

面会交流調停を申立たので、会える話には
なると思いますが、いかんせん、先延ばしの
態度が腹立だしいです。
子の福祉を蔑ろにしているように思います。

どんだけ、特に子供に対してですが、無礼なのか、と思います。

養育費と面会交流の関係

毎月15万円の養育費を支払い続けているのに、面会交流は年1回しか実現していない。養育費は確実に払っているのに面会させてもらえないのは不公平ではないか?養育費の支払いを止めれば面会交流を認めてもらえるのか?4件の相談事例から、養育費と面会交流の関係性と適切な対処法について確認してみましょう。

面会交流拒否された元妻に慰謝料を請求したい

相談者
1139304さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
前妻との間に1人子供がおります。離婚時に公証人役場で月に1回程度、子供の福祉に配慮して面会交流の取り決めをしました。その後1度面会しましたが、6年以上経過し、現在まで全く会っていません。

私が再婚し、子供が産まれましたので、裁判所で養育費の減額調停をしました。1万円減額する事で決着しました。この時に面会交流調停も同時にしていましたが、子供が精神的に不安定になり学業が身につかないとの理由で申し立てを取り下げ、元妻を通じて子供の近況報告がもらえるものと信じて待つ事にしました。

結果的には期待していたものとは全く違い、連絡は全く来ませんでした。今子供がどういった生活をしているか分かりません。

子供も18歳になり、順調なら高校も卒業して進学していると思い、最近子供の電話にメールしましたが、使われていた電話番号は別人である事が判明しました。元妻にも連絡しましたが音信不通です。毎月養育費を払っているのもありますし、子供がどんな状況なのか知りたいと考えています。

【質問1】
法改正で18歳から成人ですが、面会交流は18歳で終了ですか?

【質問2】
今まで子供に会えなくてつらい思いでした。正当な理由無く全く会わせなかった元妻を訴えたいと思っています。慰謝料の請求は可能ですか?

【質問3】
養育費は子供が未成熟である期間支払うとあります。20歳までと取り決めしていますが、今子供が何をしているか分かりません。公的な機関や弁護士さん等、相手側と交渉してくれる所はありますか?

面会交流不履行に対する慰謝料請求

相談者
545650さんの相談
投稿日:

面会交流を、累積して1年半以上不履行とされており、慰謝料請求を検討中です。
慰謝料として期待できる金額と、弁護士費用、時効について教えてください。

まずは養育費の不当利得返還請求訴訟をして、返還を得たのちに面会交流不履行の慰謝料請求訴訟を提起する予定です。

よろしくお願いします。

養育費の請求 面会交流の慰謝料について

相談者
1081823さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
8年前に離婚し、子ども2人(現在11歳、9歳)の親権は私にあります。公正証書で養育費(1人につき2万)と面会交流(月1回程度という文言のみ記載)の取り決めを行っています。その後私の意思で面会交流を拒否(7年前に1〜2度、5年前に1度)し、面会はしていません。離婚後3年は養育費の支払いがあり、面会していないので養育費は払わないという主張があり、関係を断ちたい思いから口約束で合意。
養育費の最終支払いから約5年たった現在、金銭面の不安から前夫に養育費の請求をしたところ、面会交流させてもらえなかったのでこちらも慰謝料を請求するという文章が送られてきています。
強制執行を検討しており、過去の未払い分も請求するつもりです。
前夫は昨年結婚し、子どもはいません。

【質問1】
①面会交流調停もなく、何度も面会交流を拒否し続けた状況でもない場合でも慰謝料を請求されますか?

【質問2】
②養育費の請求について、前夫より「会わせてもらえなかった環境と口約束が全く考慮されていないので全額支払う義務はありません」と送られているのですが、全額請求できないのですか?

【質問3】
③(カテゴリー違いかもしれませんが)
前夫の家族や友人からの嫌がらせが心配なのですが、何が対応策はありますか?

面会交流の法律相談まとめ