不倫で生まれた子の面会交流は実現できる?

不倫関係で生まれた子の面会交流を実現したい、または制限したいなど、複雑な事情を抱えている方もいるでしょう。認知前後での手続きの違いや調停・審判の流れ、公正証書への記載方法、拒否された場合の対処法まで、実際の相談事例をもとに確認できます。

不倫で生まれた子の面会交流の基本

不倫関係から生まれた子の場合、通常の離婚とは異なる複雑な事情が絡みます。「そもそも面会交流の権利はあるの?」「相手の配偶者が介入してきたらどうなる?」そんな疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。まずは基本的な仕組みと権利関係を確認してみましょう。

面会交流をなしにできるか

相談者
1242471さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻が不貞をし、その相手の子供を妊娠しました。未就園児2人の親権は私(夫)になりました。面会交流を私はなしにして今後子どもには合わせたくありません。妻は妊娠した子を出産し海外で今後は仕事をする予定だそうです。
妻より面会交流を現状は無理でも出産後の来年以降で年に1度(夏休みなどの期間に2週間)は合わせて欲しいと言われています。私は妻の再婚相手にも極力合わせたくありません。

【質問1】
まず不貞、不貞の末の妊娠を理由に面会交流を無し(今後一切子どもに合わない)にすることは可能でしょうか?

【質問2】
もし面会交流無しが難しい場合、海外渡航は許さない、相手には合わせないなど条件をつけることは可能でしょうか?

【質問3】
もし面会を一切許さない場合は慰謝料に減額、財産分与など養育費以外の条件で不利になるのでしょうか?

子供との面会交流について

相談者
1426431さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
未婚でシングルマザー予定です(妊娠中)。
相手の父親は分かっています。

父親側は認知はしますが子供との面会交流をする気がありません。

【質問1】
父親が正当な理由なく面会を拒否する場合、父親側にはどのような問題やデメリットがありますか。

面会交流調停 相手方の交際相手

相談者
1279090さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
子供との面会交流調停が審判に移行しました。このままいけばおそらく会うことはできると思います。相手方には交際相手がいてその人を父親と呼ばせています。相手方は仕方がないから会わせるがただ単に会わせるだけと言います。

【質問1】
相手方は交際相手を父親と言っているので私が父親として会うのは子供の福祉の観点からみてよくないのでしょうか。

認知前後で面会交流はどう変わる?

「認知してもらう前から面会の話し合いはできるの?」「認知後は手続きがスムーズになる?」認知の有無によって、面会交流の取り決め方や調停申立の可否が大きく変わります。同じ悩みを抱えた方々の実例をもとに、認知のタイミングと面会交流の関係を一緒に確認していきましょう。

不倫相手の子供との面会交流と養育費支払い期間についての問題

相談者
1305393さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不倫相手の子供との面会交流および養育費の支払い期間について。
当方:既婚。14歳以下の子供1人。妻には報告済みも離婚はしない。
相手:独身。出産予定。
認知はする方向、養育費支払い予定。
妻と相手方は今後私含め私たち家族に会わないことで合意済み。

面会交流を要求されており、それに対して会わないと断っていますが話が一向に進みません。

【質問1】
不倫相手の子供との面会交流は断れないのでしょうか?類似の質問を見ると拒否できるとの回答が多いです。裁判所に申立できるようですが、その審判?に強制力はあるのでしょうか?

【質問2】
上記申立についてですが、産まれる前なのにできるものなのでしょうか?最低限子供の意思を確認できないと申立も何もできないと考えています。

【質問3】
面会交流する場合、養育費の支払い期間を短くしてもいいと言っているのですが、養育費は義務であり仮に期間を公正証書などで残しても後々ひっくり返されるのではないでしょうか?(効力ない)

不倫相手と子どもの面会交流について

相談者
1277391さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2年不倫関係にあった上司の子どもを出産しました。これから認知と養育費請求をしようと考えているのですが、弁護士を通して面会交流の取り決めもできるのでしょうか?子どもには年に何回か父親に会わせたいと思っています。

【質問1】
面会交流の取り決めは、離婚した夫婦のみが行えるのでしょうか?

不倫相手との子供 面会

相談者
1267842さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不倫相手との子供がいます。
まだ幼児のため父親に会いたい等は言いませんが、今後会いたいと言ったら会わせたいです。
現在不倫相手の男性とは連絡は取っておらず向こうに面会の意思があるのかも分かりません。
不倫相手の男性は離婚せず家族で暮らしています。

【質問1】
同居親から非同居親への面会申請はできますか?
その手順を教えてください。

また面会を拒否された場合はどのような流れになりますか?
どうしても会ってほしい時はどうしたらいいのでしょうか?

面会を一方的に拒否されたら

取り決めをしたのに相手が連絡を無視し、子供に会わせてもらえない——そんな理不尽な状況に悩んでいませんか?「法的に強制できるの?」「調停を起こしたら動いてくれる?」泣き寝入りしないための手段を、実際に同じ壁にぶつかった方々の相談事例から探してみましょう。

離婚後の面会交流について

相談者
1012088さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚し5年経ちます。子どもの親権は相手です。
最初は面会も丸一日過ごすなど出来てましたが、僕の親族が相手の家に押しかけたりしたため、相手から自宅での面会を断られました。その後半日の面会が数回ありその後は1時間程度の食事のみの面会になっています。
30分程度の面会など面会らしくないと思います。
ここ1年位は僕の都合によるキャンセルやドタキャン、
相手からのコロナによる自粛で面会で来ていません。
おかしいと思っています!詳しく相手がどこでどんな生活をしているのかも把握できません。問いただすと濁したり教える必要は無いと言われます。

【質問1】
30分程度の面会など面会らしくないと思いますが違法ではないのでしょうか?取り決めとしては月に1回面会交渉できるというものです。

【質問2】
相手がどこに住んでいてどんな生活をしているのか把握できません。法的に伝える義務があるのではないでしょうか?相手が他の人と同居しているのではないか、それを隠したいのではないかと腹が立ちます!

不倫相手の妻抜きでの面会交流の方法ありませんか?

相談者
416058さんの相談
投稿日:

面会についてお知恵を拝借したいのですが・・・。
W不倫で、私は不倫相手の子供を出産し、離婚。不倫相手は離婚せず(2人の子供あり。)
現在1歳になる不倫相手との面会で交渉が難航しています。

私の当初の希望は、私を含めた3人での面会でした。
ですが、不倫相手が私抜きでの面会と言ってきました。不倫相手であった私とはもう会えないと。
私は、1歳の乳児に私抜きでの面会なんて不可能だと拒否したのですが、聞き入れてもらえませんでした。私抜きで顔見知りする状況で長時間慣れてもいない父親との面会なんて精神的にショックを与えるだけです。

その上で、私抜きで面会の方法が思いつかないので何か方法はないかと弁護士経由で聞かれたので、立会人付きでの面会を提案しました。私は両親を立会人として提案したところ、向こうは自分の奥さんを立会人に提案してきました。

私抜きで、不倫相手、その妻、子供の面会って意味が分かりません。子供に対して悪意しかないはずの奥さんを立会人なんてできる訳もありません。

ですので、他に保育園行事に参加して欲しい等提案しましたし、とりあえず今後の面会方法を決めるために試験的面会を提案しましたが、不倫相手側は奥さんを立会人にするの一点張りで話になりません。

何か奥さんを関与させないいい方法、いい面会の方法はありませんでしょうか?
奥さんからは慰謝料も請求されており、面会に関与しないなら慰謝料提示の額を払うと言ったのですが、奥さんの関与はやめないとのことで、慰謝料についてはもう話し合いでは応じられない状況です。

面会についても調停を考えているところですが、何分時間もかかるので早く解決して面会を早く実施したいと考えていますので何かいい案があれば教えていただければと思います。
よろしくお願いします。

離婚した相手から、子供との面会交流についての連絡が来ない時の対応について

相談者
875300さんの相談
投稿日:

私の浮気が原因で離婚。相手が弁護士に委任し、公正証書を作成し協議離婚。
証書には、原則月一回の子供(現在五歳)との面会を明記。但し、子どもが嫌がるようなら面会は避けるとも記載。
子供は、母親が居ないと寂しいので、面会は一緒なら良いと発言。元妻に対しては、長時間私といるのは、心情的に辛いと思い、短時間での面会を打診、且つ、毎月ではない。
しかし、元妻からは面会の打診についての返答なし。
公正証書には、お互い誠実に対応する旨も記載。
以上を踏まえ、このまま相手からの連絡が来ない場合、子供との面会の実現、又は現状の打開をするための良策は、どのようなものがあるでしょう?離婚原因を作った立場からは、あまり強行な手段も気が引けてしまう部分もあります。

不倫相手の同伴を阻止するには

離婚の原因になった不倫相手を、面会に連れてくるなんて許せない——そう感じている方もいるのではないでしょうか。「取り決め書に禁止の文言がなければ諦めるしかない?」「後から条件を追加する方法はある?」同じ状況で悩んだ方たちがどう動いたか、具体的な事例とともに確認してみましょう。

面会交流に不倫相手を連れて来るのを阻止する方法は?

相談者
833030さんの相談
投稿日:

子供の面会交流についてご相談させてください。

今年の5月に調停離婚が成立しました。
子供2人のの親権は私で、どちらも小学生です。
元旦那の不貞が理由です。
不貞相手にも家庭があり、ダブル不倫です。
不貞相手の方は旦那様に知られておらず、家庭生活はそのままのようです。
ですが現在も関係は続いております。

調停中は別居しており、月1回程度で面会交流はありました。

この度、次の面会交流の際にその不貞相手を連れてくるようなことを小耳に挟みました。
子供たちにどう説明するのかは分かりませんが、私としましてはそれだけは絶対嫌なのです。
離れている親と子の面会の場に、離婚の原因になった相手同伴というのは、阻止することはできるのでしょうか?

また、本当に連れてくるか確信はないので、当日実施して連れてきていたことが分かった場合、不貞相手のご主人様に相談というか、話すことはしてはいけないのでしょうか?
何か法的に不法行為になり、私が罪に問われることはありますか?

私にバレる前に子供達と不貞相手を1度会わせている過去があります。
絶対にそれだけは許せないのです。

ご教授下さればありがたいです。

離婚後の面会交流の条件について

相談者
1393311さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相手の不倫が原因で離婚し、子どもの親権を持つ母親です。元夫と子どもの面会交流については子どものためと割り切り、これまで何事もなく続いてきたのですが、先日のお泊まりの際、元夫が不倫相手の家に子どもを連れて泊まっていたことがわかりました。子どもの混乱を考えて怒り心頭です。

【質問1】
協議書の面会条件に不倫相手と会わせないこと、などとは書いていません。このまま我慢するしかないのでしょうか?

面会交流調停について

相談者
1461564さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、私は元夫との子供1人(10歳)と、元夫は再婚相手と暮らしています

先々月か先月に相手方(元夫)に再婚相手との間に子供が生まれたらしく、前回の面会で当方には一切連絡相談なしにその赤ん坊と子供を引き会わされました

子供は帰宅後、赤ちゃんと毎日でも一緒にいたい、これからも会いたいと言っています

以前から面会は2人きりでするようになっていたため今後もそうしてほしいと伝えたところ相手が拒否してきました

調書作成済みですが、その中に2人きりでという文言はありません

調停期間中も相手方が再婚相手と会わせるということがあり、調停員の方から2人きりで会うように指導していただき、交流内容もそれを前提として決めました

【質問1】
2人きりで行なうという文言を追加したいのですが、相手方が子供が赤ちゃんと会いたがっていることを主張した場合、どの程度考慮されるのでしょうか?

子の安全を理由に面会を断れる?

相手やその交際相手の言動が怖くて、子供を会わせることがどうしてもできない——そんな切実な状況を抱えていませんか?「子供の安全を理由に面会を断ることは法的に認められる?」「断り続けると自分が不利になる?」同じ不安を抱えた方の実例から、判断の基準を探してみましょう。

子どもの面会交流を夫の不倫相手が邪魔しています。

相談者
583041さんの相談
投稿日:

夫の不倫により1年間別居中。
2歳8ヶ月の子どもがいます。
夫が不倫相手に別れ話をしたところ、不倫相手が精神的におかしくなり、別れるなら子どもを殺すと夫を脅しています。
以前、私も夫に会うなら殺す、夫の家族に会うのは今後の結婚の邪魔だから会ったら殺すと言われました。
そのため、現在夫と子どもは半年ほど会えておりません。
今は不倫相手も夫が子どもに会っても良いと言っているそうですが、、、。
離婚しようと思っていますが、以前に脅され不倫相手に子ども殺される可能性がある以上、面会交流を拒否しようと思っていますが、可能でしょうか??

夫の不倫相手が妊娠の末再婚予定 子供との面会について

相談者
979365さんの相談
投稿日:

夫の不倫相手が妊娠し、出産するそうです。
夫は悩んだ末に私とは離婚し、不倫相手とその子供を育てていく決断をしました。
私達夫婦には4歳の子がいます。

それまでの家族を捨てて不倫相手と再婚したような人を父親だと子供に認識させたくありません。
夫が離婚を決める前に、私からその気持ちは伝えていて離婚するなら子供には会ってほしくないと言っています。

将来子供が、不倫の末父親に捨てられたなどと傷ついてしまう事があるのではないかと不安です。

不倫相手と再婚して家族を作る夫に子供を会わせなくてはいけないのでしょうか?

不倫相手(男)への対応および面会交流に関する質問です。

相談者
1029263さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻が男と不倫したため、離婚しました。
妻は男とは2度と連絡しない、会わないと、私と約束して離婚に至りました。(公正証書にその旨明記。)
相手の男には弁護士を介し、慰謝料請求を行い、男からの金銭の支払いは完了しています。その際に、謝罪文を受け取っており、妻とは連絡を取らない、会わないとの約束が記されています。
という状況ですが、現在も二人は会っています。(証拠は押さえていますが、静観しています。)
冒頭のとおり、離婚しており元妻なので、別れろなどという権利は当然ありませんし、公正証書や謝罪文に約束が書かれていたとして、法的には効力がないことも十分理解しています。
しかしながら、約束を破り、一度ならず二度も裏切ったことは許せません。
なので、まず男に対しては、
男の自宅(妻子あり)を訪ねて、確認だけしたいと思います。
なぜ約束を守らず嘘をついたのか。
別れろなど、脅迫、強制的なことは
一切しません。事実確認するだけです。
男が不在なら、奥さんに事実をお伝えして帰ってきます。

【質問1】
男の自宅を訪ねて、確認しにいくだけ、奥さんに事実を伝えるだけですが、それについて訴えられるような法的な問題が何かありますか。

【質問2】
面会交流は最大で2回、宿泊は最大で1回で、【最低】としていないため、月1回でも交流できれば、公正証書の条件は満たせると思いますが、如何でしょうか?予期せぬことを想定して、わざわざ最大と明記しました。

【質問3】
面会交流は子供が親に会って交流する権利なので、なるべくなら会わせたいのが本当の気持ちでしたが、信用できない人間である以上、監視できないところでは何をされるかわからないため、やむ得ず制限する次第です。

面会条件を公正証書に記載する方法

「口約束では守ってもらえない」「公正証書に書いてもらえれば抑止力になるはず」——そう考えている方へ。面会交流の条件を公正証書にどう盛り込むか、相手の配偶者が反対している場合はどうするかなど、実際に悩んだ方々の相談をもとに具体的な方法を確認してみましょう。

不倫相手の奥様に対する面会交流の公正証書の効力について相談

相談者
1401798さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不倫で妊娠し、不倫相手は離婚はできないが認知、養育費、面会交流は全てしたいと言ってくれています。しかし不倫相手の奥様が面会交流は反対しています。

【質問1】
公正証書に面会交流を義務付ける文面を記載することで、奥様への抑止力として働くことはあるのでしょうか。

離婚後の面会交流の内容変更

相談者
1020728さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚後、子供たちとの面会交流についてです。
昨年離婚しました。
子供たちとの面会は月2回(1回2,3時間/たまに9時から20時)です。
もう少し多くしたいのでは可能でしょうか?
私としては可能なら週1もしくは月3回程が理想です。
離婚理由は不貞、DVではありません

【質問1】
年末年始、GW、お盆などは離婚成立する前に1泊してもいいと口約束しましたがこれは有効でしょうか?

面会交流のルールについて

相談者
1339126さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
面会交流の調停中です。

夫とは月一回で面会交流を行っています。

相手は子供の保育園などの行事にも参加したいと言っています。

【質問1】
行事なども参加させる義務はあるのでしょうか?

面会調停を申し立てたらどうなる?

話し合いが行き詰まり、「もう調停しかない」と感じている方もいるのではないでしょうか。「申し立てたら相手は必ず来る?」「不成立になったらどうなるの?」費用・期間・その後の流れが分からず不安な方に向けて、実際に調停を経験した方々のケースをひもときながら全体像を確認しましょう。

不倫相手の子供の面会交流について

相談者
727257さんの相談
投稿日:

夫が浮気をし、浮気相手との間に子供が居ました。
認知はしているが、子供にも会ってはいないようです。
私達も、未成年の子供が3人いるので離婚せず婚姻継続する事にしました。

私が気づいてから、弁護士を立てて浮気相手に慰謝料請求してますが、相手も弁護士を立て示談に応じず、裁判に移行になる所です。

そんな状況の中で、夫宛に浮気相手から子供の面会交流調停の申し立てがありました。この件も弁護士を立て、定期的な面会を望んでいるそうです。
今まで会ってなかったのに、私にバレたのをいいことに突然面会を要求してきました。

夫は、子供が大きくなって自分で会いたいと言ってきたら会うし、妻にも相談する。今この状況で会うのは厳しい、何よりも家族の気持ちを優先にしたい、これ以上私に迷惑かけられないなどと調停員に言ったそうです。
来月、また2回目の話し合いがあります。

質問です。
・監護親からの面会交流調停の申し立てはあるんでしょうか?逆の場合はよく聞くのですが…

・もし話し合いがまとまらない場合、非監護親が面会を拒否していても、審判で強制的に面会の取り決めをされるのでしょうか?その場合、強制執行や履行勧告などあるんでしょうか?

・これ以上、調停員に何を伝えれば いいでしょうか?
どんな事情があるにせよ、子供には面会交流の権利があるとされてしまうのでしょうか?

不倫相手との子供との面会交流について

相談者
406016さんの相談
投稿日:

W不倫の末、不倫相手の子供を出産しました。私(女)は夫と離婚しましたが、相手は離婚しませんでした。慰謝料等の話し合いはお互い(私の夫、相手の妻)解決に向かっています。

しかし、私が出産した不倫相手との子供について、この子はすでにDNA鑑定の後不倫相手に認知されており、養育費についてもとりあえず問題なく話し合いは進んでいるのですが・・・。

面会交流の話し合いが難航しています。
私は、子供、不倫相手、私の3人で月1回でも時間をとって子供との時間を過ごしてほしいと思っているのですが、相手は離婚しないため相手の妻から私と会わないようにと言われているようで、私抜きでの面会を求めています。

ですので、最初は私も私抜きで不倫相手、立会人(私の親)、子供で面会してはどうか?と提案したのですが、相手は妻の要望で立会人を妻に指定してきました。
私としては、子供に対悪意をもっているとしか思えない妻の立会人なんて考えられないし、不倫相手、その妻、私の子供の面会なんて何の冗談だと到底納得できません。

現在、妻の接触なしで面会できるいい方法がないか考えているところではありますが、なかなかいい方法が思いつきません。
不倫相手は、子供に罪はないからちゃんとお父さんしますと面会の意志は有しているようです。

この場合調停を起こせば、私を含めた面会が実現する場合もあるのでしょうか?
子供は現在1歳になったばかりで、私抜きで他の人(不倫相手ですら無理と思います。)と長時間接触することは不可能です。

離婚後の子供の面会交流についてなど

相談者
1357998さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚の話し合い中(私には離婚の意思なし)に
夫の不倫など
夫婦間の溝が大きくなり離婚しました。
不貞は(夫婦関係の破綻を理由に)解決金を双方に支払ってもらう形で決着しました。

子供が3人(10歳7歳1歳)おり、親権は私にあります。
公正証書には養育費の取り決めのみで面会交流については決めていません。

離婚後、元夫と私が連絡を取り合い
数ヶ月は月1回で子供達と会う機会を設けていましたが、
数ヶ月立ち…元夫の威圧的な物言いや
なぜ不貞をされたのに普通に連絡を取り合わなければいけないのか違和感を持ち
私から勝手に連絡を断ちました。

子供達の交流は子供に持たせたスマホで直接できますし、
私は義母とやり取りをしていました。

子供達のスマホに不具合が生じ、
連絡が突然取れなくなり
私とも連絡が取れなくなった事に元夫は腹を立て、間接強制の申し立てをすると言ってきました。
それに加え、離婚前に渡したお金と
元夫が支払っていた私の保険の解約金などを返せ。
ママ友に不貞の話(私が話す前にママ友は2人の噂を耳にしていた様です)をした事でそのママ友がある事ない事噂を広めている
私を名誉毀損で訴えるなどと言ってきました。

【質問1】
・公正証書に面会交流の取り決めがなくても間接強制の申し出はできるのか?

【質問2】
・返せと言わせたお金は
引越し費用として元夫が出すと言ってくれたお金と夫婦であった時に支払って貰っていた保険料だが返さなければいけないのか?

【質問3】
ママ友に話してしまったことは名誉毀損で訴えられてしまうのか?

面会で慰謝料を請求されるリスク

「子供に会うだけで慰謝料を請求されることなんてあるの?」「相手の配偶者に監視されているかもしれない……」面会交流を通じた接触が法的リスクにつながらないか、不安に感じている方もいるでしょう。実際に請求リスクを心配した方々の相談から、どこまでが許容されるのかを確認してみましょう。

面会交流権について。

相談者
1138698さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相手が既婚者の不倫相手の子供を妊娠しました。相手夫婦は今のところ離婚はしません。

【質問1】
その状況で面会交流をする際について、父親、子供、母親の3人で会うことは不貞行為とみなされるのでしょうか?(万が一の宿泊も含めて)

不倫が原因による離婚後の子供との面会交流について。

相談者
931211さんの相談
投稿日:

私はある夫婦の不倫相手です。
不倫が相手に発覚し、示談を致しました。
その際に、不倫相手と今後一切連絡を取らない・接触をしない事が前提とのことで、念書を書きました。
それを破った場合、今後不倫相手と子供の面会をさせないとのことでした。

私がサインをした示談書にはそのような項目の記載がなかったのですが、おそらく離婚協議書に記載されてしまうのだと思います。

この場合、
1,離婚後に接触している事が相手方に発覚してしまったら、本当に不倫相手は子供と二度と会えなくなってしまうのでしょうか?

2,離婚協議書には離婚後の接触禁止を強制する効力はありますか?

3,離婚後も接触がないか監視されてしまう可能性もあるという事でしょうか?

タイトルと関係のない質問もしてしまって申し訳ないのですが、ご回答の程よろしくお願い致します。

不倫相手が妊娠、出産

相談者
1400283さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫の不倫相手が妊娠してまもなく出産です。

こちらは離婚せずに夫婦でいるつもりですが相手女性は子供と夫を面会交流させたいようです。

【質問1】
不貞行為のあった2人の連絡や面会はさらなる不貞行為に繋がる可能性があるので
妻である私同伴での子供との面会交流の希望等は通りますか?

【質問2】
夫と不倫相手は平日の数時間を月3〜4回程度会う仲で妻とは不仲で離婚したい等は伝えていましたが、妊娠発覚後妻と離婚はしないと伝えていました。不倫相手から夫に慰謝料請求の可能性ありますか?

面会交流の法律相談まとめ