協議書違反
もめないように離婚時に協議書にまとめました。
面会についてです。
よくある話ですが、お前といると病気になると言われ、会わせてくれず、こちらから予定を申し入れても返事もよこさず前日にダメだ来るなとメールが来ます。守られない場合、それを理由にこちらに有利になる又は協議書を守らせる行動が取れますか?
協議書を交わしたのに面会を断られたり、条件を勝手に変えられたりして、取り決めが守られずに悩んでいませんか。協議書の法的効力の確認から、調停・間接強制といった手続きの流れ、違約金条項の注意点まで、実例をもとに整理しています。状況に合った対応を検討する際の参考にしてみてください。
協議書で取り決めた面会なのに、前日に突然キャンセルされたり、連絡を無視されたりして子どもに会えない日々が続いていませんか?「協議書があれば守ってもらえるはず」という思いが裏切られた時、どんな手段が残されているのか。同じ状況で悩んだ8人の実例から、次の一手を探してみてください。
もめないように離婚時に協議書にまとめました。
面会についてです。
よくある話ですが、お前といると病気になると言われ、会わせてくれず、こちらから予定を申し入れても返事もよこさず前日にダメだ来るなとメールが来ます。守られない場合、それを理由にこちらに有利になる又は協議書を守らせる行動が取れますか?
離婚協議書での離婚についてその法的に効果についてお伺いしたいのですが
1、万一相手が面会交流の約束を守らない場合、訴えて守ってもらうようにできる
ようにするのに強力な証拠になりますか?
2、こういった裁判はコロナ状況下でないと仮定した場合一般的に
どの程度の裁判期間が必要でしょうか?
3、月一回面会条件の場合、どのくらいの期間合わせてもらえないと
約束不履行として認められますか?
以上
アドバイス頂けると助かります。
性格の不一致にて別居から約5ヶ月で協議離婚しました。子供6歳と1歳の親権は妻です。養育費や財産分与は協議し合意しておりますが、妻の事情により離婚届提出後に離婚協議書を作成、公正証書にするという形で作成中、現在に至ります。
私は養育費をしっかり払うつもりですし、財産分与も妻側に貯金の預金を全て渡すという事で納得しております。ただ子供との面会を月1回で良いので強く望んでいます。子供とは仕事の休みの日毎週の様に遊びに連れて行っていました。しかし妻は子供が私を嫌がっていて会わす事は約束出来ないと言います。又、婚姻期間時に私から精神的苦痛を受けたとし慰謝料の請求をしたいと言ってきます。しかし直接の暴力は一切なく、物を妻に投げつけた事もありません。お互いに原因のある喧嘩が多く、お互いに物にあたることはありました。
以上の事から離婚にはお互いに原因があると私は考えているので慰謝料の請求は考えないでほしいと伝えました。妻は納得いかないのか、今後の協議書の内容次第では養育費等を全て放棄する代わりに私と妻、子供との繋がりを一切断ち切り絶縁も考えていると脅迫してきます。
今現在も別居から子供に会えておりません。子供との面会を実現するにはどの様な方法が有効でしょうか。又、協議書に記載する子供との面会については取り決めを詳細に決める方が良いでしょうか。ご教授よろしくお願いします。
今年の8/29に離婚協議書という形をとり子どもは旦那が親権で離婚しました。子どもは来月で1歳になります。離婚協議書には財産分与、子供とは月に2回の面会、親権、など決めています。子どもに仕送りなども許可をもらっています。離婚した原因は旦那のDVなど些細な喧嘩が原因です。私は離婚する前は岡山へいましたが離婚してからは大阪へ出ました。それから面会のことや仕送りをするために連絡をするのですが返事が返ってきません。面会の日にちを聞いても教えてくれません。仕送りをするために子どもの服やオムツのサイズを聞いても教えてもらえず仕送りもできません。このままでは子どもにも会うことが出来ず誕生日にもプレゼントなど送ってあげることができません。離婚協議書という形をとっているのにも関わらず約束を守ってもらえません。こちらから法的措置をとることは可能ですか?
子どもはいつか引き取りたいと思っています。
2年前に離婚しました。
3人の子どもの親権者は私です。離婚後に公証人役場で作成した離婚協議書では月に1回面会交渉を認める。となっています。
面会の日時や場所についてはその都度話し合って決める事としています。
離婚当初はきちんと面会をおこなえていましたが、日を追う事に話し合いで決めた日時に相手が約束場所に来ないことが数回、遅刻が数回ありました。きちんと約束した日時に現れず、断りの連絡等も事前にない状態です。これでは面会場所で待っている子ども達に悪影響なのではないかと思っています。面会を今後せずに済む方法はありますか?
また、面会をしないなら養育費は払わない!などとメールをしてくるような相手ですが養育費と面会は関連するのでしょうか?
2016年4月、公正証書を作成・捺印し離婚が成立しました。
その後所有していたマンションを売却し、財産分与を行いました。
しかしこの財産分与にあたりマンション売却にかかった諸費用に関する計算根拠がおかしい、ということを理由に、公正証書の不履行を指摘されるとともに、親権者として子供との面会を認めないという主旨の文章が弁護士を通じて送られてきました。
なお文章が送られてきた際、2週間以内に回答するようにと言及されており、そのとおりにしたところ3ヶ月ほど放置され、挙句の果てにまだ納得がいかないという内容の文面が送られてきている状況です。
加えて相手方については公正証書にて毎月養育費の使途明細を私に報告する約束を交わしているにも関わらず履行されていません。
すでにいくつかの項目が破綻している公正証書の見直しや、上記のような経緯で子供との面会を拒絶されていることについて慰謝料のようなものを請求することは可能なのでしょうか。
【相談の背景】
離婚協議書にサインし、離婚しました。
子供は5歳と4歳で親権は元妻にあります。
離婚協議書には月に1度子供に会うことを認めることも記載しております。
ここ数ヶ月、連絡しても返答がなく連絡がつきません。
また、住んでいる場所も不明で会うこともできません。
【質問1】
この場合、面会交流の申立を行うことが良いとの回答を頂きましたが、慰謝料を請求する事も可能ではあるとお聞きしました。
これは離婚協議書に反する行為ということで慰謝料を請求することができるのでしょうか?
【質問2】
また、慰謝料としては、どの程度の金額が一般的なのでしょうか?
12年前に協議離婚しました。長男がいて協議書に月1回の子供との面会を許可すると合意し記載しました。長男はいま、18歳ですが会わせてくれません。長男の意思は、不明です。この場合、どうしたら良いでしょうか。ただ、わたくしも養育費を払っていません。よろしくお願いいたします。先方は、再婚してわたくしと一切の関わりを持ちたくないようです。弁護士に、相談しますが養育費は時効になるのでしょうか。先方からの請求は10年以上ありません。
署名・捺印した協議書があるのに「そんな約束は無効だ」と言い張られて、途方に暮れていませんか?公正証書でなければ意味がないのか、裁判になったら勝てるのか、不安は尽きません。21人の相談者が弁護士に投げかけた、協議書の効力にまつわるリアルな疑問をまとめました。ぜひ確認してみてください。
現在別居中、離婚協議中です。
離婚協議書(契約書)を、二人で話し合い旦那に作成してもらい内容を確認すると旦那に有利な条件のものばかりでした。
今すぐ読んでサインと印を押してくれと言われ、じっくり読んで考えたいと伝えるとサインしてもらうまで帰らないと言われしぶしぶサインしてしまいました。
子供の面会は努めて1か月に1度(旦那は単身赴任のため遠方に住んでます)や子供がいかなる理由があっても普通科の高校に行き卒業しないと1500万支払うこと、4年生の大学出ないと500万支払うこと、私が再婚した場合も守らないと夫婦で支払うことなど将来どうなるかわからない内容のものもありました。
実際に公証役場に行って見てもらうことはせず、自分で内容証明を作成し私に後日送るそうです。
このような内容のものであっても相手から契約違反のため支払えと言われたら支払わないといけなくなりますか?
やはり契約なので拒むことはできませんか?
面会に関してもいきなり来られて都合が悪いとなると努めてない。面会を拒んでると言い出さないか、経済的なことや子供自身のこともあるので、高校や大学はどうなるかわからず、1000万以上の大金を要求されてしまうんじゃないか不安です。
また将来私が再婚しても旦那の仕事や年収を聞いて大学に行かせられないと判断すればその時点で要求するとも言ってます。
今年の3月に協議離婚をしました。その際に、離婚協議書を作成しました。内容は面会の回数、方法、養育費の支払い額、支払い方法、そして、慰謝料請求はしない、という内容です。ですが、5月に元夫から協議書の面会方法、回数を無効にして欲しいと言われました。養育費を支払ってもらえるならそれでいいと思い一度その申し入れを了承し、面会はなくなりました。ですが、やはりまた面会させて欲しいと元夫からの連絡があり、もともとの約束より少ない回数ですが新しい条件での面会の機会を設けております。月々の養育費は変わらず支払いを続けてもらっているのですが、学費や治療費、特別に必要になる分はその都度負担額を決めることになってたのですが、元夫が面会の件で協議書は無効になったのだから養育費も月々以外に必要なぶんは支払わないと言ってきました。私は面会の項だけ無効にしたつもりだったのですが、元夫は協議書そのものを無効になったものと考えているみたいです。そして、お互いに慰謝料請求はしないとなっていましたが、離婚後に元夫の不倫が分かりました。元夫は弁護士をいれての一般的な相場の額ならば慰謝料を支払うと言ってきました。ですが、離婚協議書があるかぎり、慰謝料請求は出来ません。私は、この機会に離婚協議書を無効にし、新しく、面会、養育費、の件を今度は公正証書に作り直したいと考えております。元夫が協議書を無効にするのは合意してもらえると思うのですが公正証書の作成に合意するかはわかりません。とりあえず、先に①お互いの合意があるので協議書を無効にしたいのですが、それは可能でしょうか?また、②可能な場合、無効にする旨の合意の書類は必要でしょうか?
無効にしたあとに、③不倫に関する慰謝料請求は可能でしょうか?また、可能なら相場はいくらくらいになるのでしょうか?期間は離婚届けを出す1ヶ月前から始まり離婚後も関係がありました。婚姻中である1ヶ月の間に肉体関係は6回くらいあり5回が自宅での行為でした。
④公正証書の作成に同意してもらえない場合は調停になるのでしょうか?
以上の点を教えていただければと思います。
離婚の原因は性格の不一致です。
私は第2子妊娠中ということもあり、離婚したくなかったのですが
元夫や義家族が再構築を認めてくれなく、私が折れた形で離婚となりました。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
現在、配偶者と離婚に向けて協議しております。
離婚協議書に盛り込む内容は、子供の親権と面会交流についてのみで、財産分与や慰謝料、養育費等金銭の授受については争う予定はありません。
相手方は面会交流について拘りが強く、細かい内容を書面に残して、公正証書にしたいと主張しています。
離婚成立後、揉めるとしたら子供の面会交流についてだと考えています。
【質問1】
面会交流についてのみ公正証書に残して清算条項を付加しても、今後お互いの主張に食い違いが生ずれば面会交流調停になりますよね?
【質問2】
金銭のやりとりがなく、面会交流についてのみ離婚協議書を交わすのに公正証書をまく必要性はありますか?
【相談の背景】
離婚した際の協議書の有効性について確認させてください。
私は40代男性です。
昨年離婚し、離婚届を提出するのと同じ日付で協議書を作成しました。
互いに納得していたので、公正証書は作っていません。
内容は、子供の親権、面会交流は希望すれば好きなだけ会うことができること、養育費は20000円/月などを取り決めました。
しかし、離婚から10ヶ月が経ち、相手は協議した内容について守ろうとせず、面会交流をさせてくれず、養育費の額について不服として調停を起こしました。
つまり協議書は無効との見解です。
私としては、協議に納得したから離婚しました。
【質問1】
当事者同士の離婚協議書というのは、弁護士さんや裁判所が入ると全く意味をなさなくなってしまうのでしょうか。
【質問2】
そもそも、相手方が協議書に納得したから離婚したのに、今さら覆しているということに納得できないので、離婚届自体を無効にできるのでしょうか。ちなみに離婚届は相手が役者に提出しています。
【質問3】
ちなみに、離婚届の第三者署名欄は私の両親になっていますが、頼んだわけではなく、相手方が代筆で書きました。これは無効にできますか。
離婚前に協議離婚書作成を元旦那が弁護士に依頼し、内容に合意した上で離婚後にそれを見せられました。
ちなみに親権が父、監護権は母になっています。
ですが、余りにも旦那側が有利に書いており
私が書いて欲しい事は拒否されました。
例えば、経済的、病気的に育てていくのが困難とみなした場合監護権を親権者に引き渡すとかいてあります。ただそれは親権者が判断した上で監護権を譲れと言われれば、こちらには考える余地はないって事ですよね?
あと、養育費の部分ですが額などは納得しています。ただ支払いが滞った場合の事が書かれていませんでした。その内容を記載してもらう事はおかしいのでしょうか?
後はそれ以上の金銭を要求しないなど、元旦那が守られる内容ばかりで、ハンは押してません。
納得出来ない場合は、私は旦那が依頼した弁護士さんと交渉ということでしょうか?
それともこのまま元旦那とでしょうか。
最初は元旦那を信用していましたが、全く信用出来なくなり(口約束をした内容も今更ひっくり返されたりした為)親権も争う覚悟でいます。
ただ私には弁護士さんにお願いする費用がない事を逆手にとり、私がハンを押さないなら離婚の条件だった引っ越し費用もなしにすると脅されています。
離婚協議書で離婚届提出日を決めていたのに、脅迫され提出を延期させられました。
その協議書には、今後いかなることがあっても、第三者の介入、裁判によらない方法により
双方話し合いのうえで解決することを誓約した。
と書かれています。(これは相手が作成しました。)
離婚提出日もその協議書に書いています。今、3か月過ぎました。
相手がその提出日を守らない場合も、この誓約の文章で、こちらは裁判できないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
娘が離婚協議書を作成し離婚しました。無料相談で弁護士に見てもらい双方同意の上で作成。内容の中に今後の連絡方法としてラインやメールのみの連絡とすると記載済。
娘は元夫からモラハラを受けておりラインを見るとPTSDをおこし気分不安定となります。(精神科の先生にもPTSDであると確認は取れています。早期に離婚するためにモラハラで訴えることはせずに離婚しました)
離婚後の片付けで仕方なくラインをやりとりはしていましたが大方片付いたので、
体調を考え親が代わりにメールを受け取り娘に伝えることで了承してもらえないかとメールで頼みました。
元夫は頑として受け入れられないと。娘本人との連絡以外他者が介入する事は認めないと。協議書に親の名前は出てきていないから離婚協議書に違反となり訴えるからと言い出します。固くなのため、とりあえず今はラインは無理だがメールのみ本人がもらう形として落ちついています。
①どうすれば違反と指摘される事なくメールやラインを拒否できるのか又は親が代わりに受け取り伝える形に変える事ができるのか方法がありましたら教えていただきたいです。
②離婚協議書に書いてあるからと元夫からの連絡を断つ事は一生できないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
離婚後1年9ヶ月ほどになります。
離婚時に離婚協議書を作成しましたが、その内容を守ってもらえません。
公正証書にはしていません。
住宅ローンもありましたが、財産分与はせず、養育費もなし。と決めました。
ですが、子どもに会わせてほしい。会わせないなら住宅ローンを払ってくれ!と言われます。
その他にも金銭の要求をしてきます。
もう離婚しているので、話をするなら子どもの話のみにしたいのですが結婚していた時は~と過去の話を持ち出してきます。
【質問1】
離婚協議書は紙切れでしかないのでしょうか。
【質問2】
独身時の貯金が結婚後の生活費でなくなってしまった場合、その貯金分を支払わなければいけないのでしょうか。
先日離婚が成立しました。
(離婚成立前)に離婚協議書を作成済みで。
年月日、お互いのサインと押印もきちんとあります。こちらは公正証書にはせず各一通所持しています。
しかし、離婚成立後に元夫が子の面会の
詳細をあらためて取り決めたいと公正証書にすることを求め書類二枚送付してきました。
主な内容は面会の取り決めなどです。それは私もメールで修正を加えましたし合意には問題ありません。まだサインはしておらず返送もしてません。
気になるのは、
表題が離婚協議書(面会交流)となっており
離婚が成立しているにも関わらず
第一条
協議離婚することを合意する。
第二条
面会交流の詳細が記載されています。
表題に離婚協議書とついているのが引っかかります。元夫が
この送付してきた協議書を役場に出し公正証書にすると
離婚成立前に合意した離婚協議書は無効となってしまうのでしょうか。
また、子の面会内容のみ公正証書にするのに
ふさわしい表題がありましたら
ご回答お願いいたします。
尚、子の面会調停に関しては拒否されています。
私が不貞行為を行ってしまい、妻から再構築するなら、
今後このような事があればすぐ離婚出きるように,離婚協議書を作成したのでサインするように言われました。
子供が自分の意思で会いたいと言うまで会わせない。っという項目に引っ掛かりましたが、再構築して貰えるなら…とサインしましたが、仕事から帰ると突然実家に帰っており別居することになりました。
暫くして不貞行為を理由に離婚請求を考えていると言われました。不貞行為は事実のため、離婚請求されても仕方ないと思いますが、再構築の条件のため離婚協議書にサインしたのに納得がいきません。
1,離婚請求された後でも離婚協議書は取り消し、もしくは変更は可能なんでしょうか?
2,子供に会えるようにしたいです。離婚協議書にサインしましたが面会交流は出来るのでしょうか?
【相談の背景】
離婚協議書の内容証明について教えてください。現在、夫とは一年半ほど前から別居状態で調停もしましたが不成立に終わりました。相手の条件が私がのめないと伝えたら不成立となりました。しかしお互いに離婚する事には同意していますが、相手側が子供達の将来だのと言って話は全く進まず…私自身相手と直接話したりする事は精神的に無理で、面会の日程のLINEが来るたびに動悸がしてしまう状態です。今は調停書、調停不成立書によって児童手当は私の口座に変更することができましたが、来年度からはまた現状届が必要になると役所で言われました。その該当する際、離婚協議書の内容証明と記載がありましたが、こちらは私の希望を記載したものを相手方に送っても、離婚協議書として受けてもらえるのでしょうか?
やはりもう一度調停を起こさないとダメなのでしょうか?
私自身、不貞をして夫にバレ、一度は再構築をしてみたものの金銭的な面で暮らすのが困難になり険悪ムードの中相手より出ていけと言われて子供達を連れて昼逃げしました。相手は私が勝手に子供を連れ去ったと主張しています。子供は転校をしましたが今の生活にも慣れとても楽しい毎日を過ごしています。私は相手の金額に沿うつもりでいます(養育費など)私からは財産分与はするつもりもなく慰謝料があればそれなりに支払うつもりでもいますが、相手が話をしたいと言って具体案を出してくれません。
【質問1】
不貞相手には別居する前に夫婦継続を条件に慰謝料100万円で示談しています。その7ヶ月後に別居しました。直接の話し合いに応じないと離婚できないのでしょうか
先日弁護士などを通さず元妻と離婚協議書を交わしました。公正証書にもしておりません。内容は簡単に説明しますと、今後一切の金銭のやり取り請求をしないこと、親権は元妻にあるが監護権に関してはこちらが持つこと等です。監護権は両親の同意があれば家庭裁判所などを通さずに変更や指定ができるという認識です。しかしそれを交わした日の夜に児童扶養手当などの手当がもらえなくなると知り慌てて無効だと言いだしました。挙句脅迫や私が嘘を言って協議書に判を押させたから一方的に解除しますとの内容証明が届きました。協議書を交わした際の会話を録音していましたが、私が脅迫したと思えるところや虚偽の説明は全くありません。むしろ元妻側はしっかりと協議書の内容を確認して判を押していました。
あれから数回私の妹などと子供を引き渡すように訴えていますが全く応じてもらえません。私としては元妻の新しい彼の暴力が不安な為(娘から泣いて電話で怖いと言ってきます)、今から裁判所を通しての引き渡しを迫っても時間がかかる為、待ってられないので近日学校からこちらの住まいに連れて帰ろうと思うのですが
1.内容証明を送られた時点で協議書は一方的に無効にされてしまうようなものなのか。
2.無効でない場合監護権はこちらにあるわけだが、学校から連れて帰るのは罪になるのか。
この2点についてご回答いただきたいです。子供を金のなる木のようにしか見ていない人間から子供を取り返したいです。よろしくお願い致します。
モラハラが原因で離婚したいと伝えてから、元夫が離婚協議書を手書きで書き、「この内容のままじゃなければ離婚届に印鑑は押さない」と言われ、元夫に都合のいい内容で私にはデメリットしかない内容でしたが、直接会って話すのも苦痛だったのでサインしました。
離婚後、お金がないからとなかなか家(私名義の家)を出ていかなかったので、出て行って欲しいと言ったら、離婚協議書を書き直してきて「今度はこの内容で」と言われました。内容の変更を話しても聞いてくれず、精神的に追い込まれていたのでサインして出て行ってもらいました。
そして駐車場には1年以内に退かすと言っていた元夫の車(不動)がありますが、来たことも知らせず整備したり、洗車したりしています。そして私の母の車がぶつかったと言って事故処理し、修理費の請求をしてきました。
何を言っても「離婚協議書に書いてあるから。」の一点張りで身動きが取れません。
1.離婚協議書の内容を無効にする場合はどうすればいいですか?
2.不法侵入や水道使用に関して窃盗罪で訴えられますか?
【相談の背景】
旦那の不倫で離婚することになり離婚協議書を作成しているのですが、不倫相手と会ってほしくないので接触禁止を載せたいです。載せてもあまり効力がないこともわかっていますが、旦那も載せても構わないと言っています。
罰則金100万円を追加してもあまり意味はないのでしょうか?
【質問1】
接触禁止が無効の場合は離婚協議書そのものも無効になってしまうのでしょうか?
両家、親戚立ち会いのもと、離婚協議書にサインをして離婚届にもサインをもらいました。
公証証書にすることで合意していましたが、協議書の内容は認められないと言われ、公正証書が作成できなくなりました。
面会交流や養育費、財産分与が不満なようで、調停ゆくゆくは裁判になるかと思います。
現在は離婚届を提出しています。
一度署名した協議書が無効になるのか心配でネットで調べたところ、脅迫や強要があれば可能と見ました。
実際には脅迫の事実はありません。しかし先方は脅迫されたと主張するようです。
1.そもそも脅迫や強要とは具体的にどのようなことを言うでしょうか。
2.協議書は契約書として有効という主張を通し続けることで問題ないでしょうか?元夫側が脅したという事実を証明する必要がありますか?
3.もし裁判になったら、協議書で決めた内容は白紙になって裁判所が決めた額・面接内容に変わってしまうでしょうか?
苦労して話し合い、一度決めた内容が反故になるのではと不安です。
よろしくお願いいたします。
長文になりますが、よろしくお願いします。
別居している妻(妻の実家で居住)と離婚するため(双方ともに離婚には同意)、離婚協議書を協議作成しています。
妻が出て行って一年半になります。小学低学年の子供は夫である私が、私名義の自宅で育てており、私の両親も同居しています。(妻も同居していました)
親権・監護権者は夫(甲)とすることに同意していますが、妻(乙)が離婚協議書の中に次の条文を入れたいと譲りません。
『子(丙)の希望や乙の状況により、親権等の変更があり得る』
私としては、親権・監護権者の変更の際には家庭裁判所への申し立てが必要と法的定められているから夫婦でとりきめても無効であると考えていること、未成年の子供の都合で丙自身が決めたりするものでないこと、ましてや相当の理由がない限り、親権・監護権を譲れないことから、協議書への記載には同意していません。
譲歩するために、本来は乙の当然の権利であることから協議書に記載するまでもないとは思いつつ、次の条文の記載を提案しました。
『乙は、丙の利益と福祉にとって必要な場合は、監護権者等の変更の調停・審判を家庭裁判所に申し立てることができる』
妻はそれでも納得できないとのことで(妻の案文とおり記載して欲しいよう)、同意にいたらず揉めております。
そこで質問です。
① 妻の案文は、離婚協議書に取り決めていても法的に無効なのではないのでしょうか?
②妻の案文を離婚協議書に記載したとして、将来乙や子が希望した場合に、協議書を楯に私が親権等の変更に同意しているものと主張されたりしませんでしょうか?
現在、妻側の代理人弁護士と協議離婚案のやりとりをしています。
離婚を希望する妻から裁判までおこされ、一審、控訴審とも私が勝ちましたが、同居1年、別居3年になるので次に少しでも時間をおかれて再び裁判になれば同じ人間の離婚裁判でも別居期間のみで負けるであろう事は容易に予想がつきます。
まだ4歳になったばかりの息子の為にも3人でやりなおしたかったのですが、向こうが堅くなに離婚を望み同居にも応じない以上、仕方なく協議に至っております。
仕方なく、というのは、現在、月1回、息子に会えていますが、2歳なったばかりの調停不調に終わった瞬間に私から面会調停を起こすまで4ヶ月も父子の断絶を経験しました。
面会調停や、裁判中だった事、また、私が協議に応じなければ裁判も視野に入れているためか、現在までは毎月1回7時間、息子と楽しい時間を過ごせています。
面会調停の場では、調停員に「会わせたくない」などと、いう妻なので、次に裁判で負ければ…という不安もあり、協議に応じています。
私に有責がなく慰謝料もなく、養育費なども金銭面で合意できてます。
また、月1回7時間だったのを2回8時間に増やし、小学校に上がった時点でどちらかを、お泊まり面会にする事も妻は納得しているそうです。
質問なのですが、妻や相手弁護士が信頼できない場合、少しでも不安を消す為にはどうしたらいいですか?
面会は、2時間から始まり、3時間、5時間、7時間と少しずつ増やす事に成功してきました。
面会調停の合意時点では3時間という調停書で決着してました。
間接強制というのも読みましたが、仮に、私の場合に離婚後しばらく経って会えなくなっても、面会調停時の3時間で間接強制になるのでしょうか?
せそれとも、間接強制より時間や手順をかけて軽いものからやらなくてはいけないのでしょうか?
金銭的な合意の不安はないので公正証書にもする必要がなくお互い感じていますが、面会等でもしておいたほうがいいでしょうか?
あまり効果は変わらないのかもですが、妻と会わないで代理人弁護士とだけなら実印の方が安心かとも思いますが、どうでしょう?
養育費を決めるにあたり、私の自営業の金額を所得金額ではなく、総収入金額で「算定表にあてはめますと。。」など言ってきた弁護士なので不安もあります。
弁護士でも、そんな勘違い?は、あるんですか?
すいません。長くなってしまいました。
要は、今のところ、私には合意できても、あまり効果はなくても三文判を印鑑証明つきの実印にしてもらうくらいしか不安を減らす材料はないのでしょうか?
何か、方法、アドバイス等ありましたら宜しくお願いします。。
【相談の背景】
離婚協議書についての質問になります。
現在、私が有責配偶者となっている状況です。
夫とは離婚の方向で話が進んでいるのですが、夫が一方的に作成した離婚協議書に合意しない場合は離婚届を提出しないと言ってきています。
内容もかなり無理のあるものが多く、相手の感情的なものばかりが多く入っています。
私の意見は1つも反映されていません。
違約金も設定されていてかなりの大きい金額で記載されています。
今後の生活も含めて早く離婚したいのですが、この条件を了承するしかないのでしょうか??
手続き1つとっても、名義等の関係で身動きがとれません。金銭面も私に負担が来るように全て移されています。
また手当の受給等もできないので、金銭的にも困っています。
離婚調停だと期間がかかるそうなので、それまでの生活も正直かなり苦しいです。
もとからのモラハラ気質だったのですが、現在の相手の態度、言動がより強まり体調を崩しています。
話し合いには全く応じてくれず、自分の主張ばかり続けきています。
自分のしてしまったことですが、限界がきていて、どうしたら良いのか分かりません。
【質問1】
離婚協議書の効力は絶対的なもので、大きい額の違約金も支払わないといけないのでしょうか?
普段からモラハラ気質でしたが、最近の態度、言動には限界で現在体調を崩しています。
【質問2】
理不尽な内容の多い離婚協議書ですが、相手が話し合いに全く応じず、許可しないと離婚しないと言っています。
どうしたら良いでしょうか?
体調、金銭面も限界がきそうです。
【相談の背景】
離婚の際に離婚協議を作成しました、主に内容を提示してきたのは元旦那で、協議書に同意しないなら離婚しないと言われ納得はしていないままサインしてしまいました。
離婚協議を無効に新しい内容を作成し変更したいのですが、この前その旨を伝えても同意して貰えない感じでした。
また、子供の面会に関しても回数制限なしで元旦那の都合に合わせるとの事で約束をしました。お盆に宿泊して面会する予定でしたが子供の事を考えて言われた宿泊日数ではなく、こちらが提案した日数でお願いしたい事をつたえても納得してもらえず。面会の際の宿泊先など面会時の計画を聞いても揚げ足を取られて面会事態無くされてしまうと言われ教えて貰えず、この状態でこの状態でも合わせなければ行けないのでしょうか?
養育費に関しても受け取らないと伝えましたが、現状養育費なしは厳しく受け取らないと伝えても請求はできるものですか?
協議書のざっくりとした内容が
・親権者の私に子供を育てる経済力、暴力、虐待、子供達が父親に会いたいと言う意思、父親が子供達に会いたいと言う意思を妨げたばあい親権を渡す
・面会回数制限なし元旦那の都合場所に合わせる
・養育費、慰謝料金銭的なものは一切受け取らない
・私や私の家族が迷惑をかけた場合、元旦那が提示した額を迷惑料として支払う
とい内容です
【質問1】
離婚協議書を無効にして新しい協議書を作りたい
【質問2】
離婚協議に養育費を受け取らないと記載したが受け取れるようにしたい
先日、離婚協議書に妻と署名押印を済ませました。次に、公正証書にしようと段取りしていたら・・・
妻が私に無断で、公正証書にする際は協議書内容にひとつ追加項目を増やすよう行政書士さんに依頼したことがわかりました。
もちろん、妻が有利になるような条件なので私は追加に同意するつもりはありません。
離婚協議書には、公正証書作成を承諾する内容も記載してあります。妻の委任状ももらっています。妻の勝手な追加項目を無視して本来の協議書で公正証書を作成してもよいのでしょうか?
あと、協議書にはサイン押印しておきながら、離婚届になかなかサインしてくれません。協議書には私が速やかに離婚届を提出すると記載してあります。
なかなか離婚届にサインしない妻に対し 私はどういう行動を取ればよいのでしょうか?
【相談の背景】
昨年末に協議離婚をして離婚協議書を作成しました。この離婚協議書は、公正証書にした方が良いのでしょうか?
財産分与は円満解決しています。ただし面会交流で不安があります。
子の親権者は妻です。妻は、私と子を会わせたがっていません。このため、FPICを通さないと会わせないと主張してくるのではないかと危惧しています。
面会交流の取り決めも離婚協議書でしているのですが、コロナを理由に会わせてもらわないまま数ヶ月が経ちます。(離婚後1年間は、FPICのセンター利用を通して会う取決めとなっています)
【質問1】
1年後に会いたいと私が主張し、面会交流調停申立てをした場合、公債証書化していないと不利益を被りますか?
【質問2】
公債証書化は今しても間に合うものですか?昨年末にしたもので半年近く経過するので、不安です。
「月1回以上」と「月1回程度」では意味が変わる?宿泊・旅行・学校行事への参加はどこまで認められる?協議書にサインする前に知っておきたい、条件の決め方の落とし穴があります。22人の実例が示す、後悔しない面会条件の取り決め方を参考にしてみてください。
【相談の背景】
離婚協議書の内容について協議中です。私は夫側で子供は3人、妻が親権を持つ予定です。離婚後は新幹線で1時間以上離れた場所に住むことになります。
揉めているのは面会交流だけで「電話、メール、テレビ電話に制限しない」「子供達が望む宿泊旅行は制限しない」などを入れて作っています。
妻側からの要望は、①制限しないの削除、②全般に「子供達の意思を尊重して決める」の条項の追加です。子供達の意思を尊重するのは当たり前なので協議書に入れる必要はなく、片親阻害が酷くなってきている子も中にいるので文言を入れるとむしろ、それを盾に誰とも面会交流ができなくなる恐れがあると考え、私は反対しています。
【質問1】
電話、メール、テレビ電話の制限なしは一般的に過大な要求に入るのでしょうか。(同居親は好きに会話ができるのに)調停になったら認められないようなものでしょうか。
【質問2】
子供達の意思を尊重するのは当たり前で、会いたくないと言われればそもそも会えないと思いますが、「子供の意思を尊重する」と入れてしまうと仮に会えなくなり、面会交流調停しても不利になりませんでしょうか。
【相談の背景】
離婚し現在子供2人のシングルファーザーです。
面会交流は毎週、土日としていますが、学校行事の参加などについては、離婚協議書への記載はしていません。
今回、運動会があり、その参加で揉めています。
こちらに相談なしに参加するのでとの連絡があった為、許可できないと回答しています。
離婚原因は、複数人との長期に渡る不倫が原因で離婚しましたが、最後まで不倫を認めず、謝罪もなく、慰謝料、養育費も支払わない。面会交流は泊まりで毎週土日。そのかわりに親権だけは譲るという主張でした。
父親が親権を持つということは非常に難しい為、一年に渡る協議の上、元妻側の主張を受け入れました。
運動会に参加してほしくない理由は、
1.相談なしに両親を連れて一方的に参加するとの自分勝手な行動。(こちらの両親と顔を合わすことにもなってしまう為、こちらの両親を呼べなくなる)
2.面会交流で会う度に、辛い思いが蘇り精神的に耐えれない状況が2年続いている。今回運動会ということで、見えないとしても、長時間学校という空間に元妻がいることが耐えられない。
3.柵の外から見るなら問題ない。人権の自由だという元妻の意見。知り合いも多々いる中で、なぜ?ということになり、不審に思われる。
4.子供の為に何一つしていない中で、面会だけを自由にする、主張することに納得がいかない。
【質問1】
運動会、今後卒業式や入学式も控えています。通常の面会交流以外学校行事への参加についてどうすべきでしょうか?
私の意見を無視して、元妻が許可なく参加することは問題ないことなのでしょうか?
【質問2】
私としても子供のことを考え、参加する場合、一時間だけという条件を出そうかと考えていますが、有効でしょうか?
【質問3】
元妻は離婚が成立した以上、貴方の心療的なことはどうでもよい。関係ないこととの意見。元妻に会うことで精神的な苦痛が続いていることは、今回の交流に関係ないことなのでしょうか?
【相談の背景】
離婚協議書の面会交流の内容についてで質問ですが
私(夫)は妻に親権を譲る絶対条件として子どもと会える権利は半分半分であるということとしています。
妻は恐らくそこに対して嫌とは言ってこないかと思います。(妻は親権を得ることが1番なため)
私自身も本来は親権が欲しかったのですが、子どもと会えることに制約なく、自由に会えれば、親権を譲り円満離婚で良いと思っています。
ただ別々で暮らせば何が起こるかわかりません。そこで約束の保証が欲しく今の内容を離婚協議書に下記のようにまとめました。
第3条(面会交流)
乙は、甲が前記子らと年間の半分相当の日数(182日)は面会交流する権利を有し(甲の親類含む)、甲の申し出があった場合、正当な理由なくして拒むことはできない。申し出日時での面会交流を断る場合は乙が正当な理由を証明し、甲乙間で協議の上、面会交流の代替日を決定する。また面会交流の方法、場所は甲の自由に行えるものとする。尚、面会交流に必要な情報(子の所在地、乙の連絡先等)に変更が生じた際には乙は甲に知らせなければならならい。
ネット等では一般論として週に1回、どこで受け渡しなどといった内容が一般的のようですが、
私はあくまでも子に会える権利は半分私にあり、半分の中で制限なく自由に会えるいうことを重きにおいています。(勿論子の意思は尊重)
双方が納得すれば問題ないでしょうか。
【質問1】
背景を踏まえて、離婚協議書の内容として下記はおかしいでしょうか?
甲が前記子らと年間の半分相当の日数(182日)は面会交流する権利を有し(甲の親類含む)
【質問2】
離婚協議書で面会交流が守られない場合、離婚後親権は父親になるという約束は効力もしくは万一の時に有利になりますか?(争うというより、子どもといつでも会える確約がしたいだけです。)
協議離婚を進めています。
親権は、母親である私になります。
私が協議書を作成して送ってくるよう言ってきたにもかかわらず、相手方が作成した物が送られてきました。そして、面会交流で罰金が課せられたりしていました。また子供が精神的に病んで診断書を出すまで面会は実施すると言っています。
これは子供を物として扱っているとしか思えず、これが、実の父親の発言なのかと憤りを感じてなりません。
この文章は正論なのでしょうか。
養育費
1、甲(父親)は、乙(私、母親)に対し、丙(子供)の養育費として、離婚成立時の属する月から、丙が満18歳に達する日の属する月まで、毎月末日限り、金4万円ずつ、丙名義の預金口座に振込送金して支払う。振込手数料は甲の負担とする。但し、甲は丙が高校在学中であることを書面により確認できた場合には、丙が高校を卒業する月まで支払う。
2、甲と乙は、丙が大学等に進学さかたことを甲が書面により確認できた場合、その後の負担について甲乙協議して定めることとする。
面会交流
1、乙は、甲が丙と月1回面会交流することを認める。その具体的な日時、場所、方法等は丙の福祉を尊重して、甲乙協議のうえ定めるものとする。但し、甲は、丙との面会交流の際、第三者(甲の両親は除く)の同伴は無いことを約束する。
2、乙は、前項で定めた面会交流において、甲と丙との面会が出来なかった場合には、当該面会交流日から1ヶ月以内に毎月の面会交流とは別に代替日を設けるものとする。
3、乙は、丙の体調や精神的状況等により長期にわたって面会交流が実現できそうにない状況が生じた場合、乙は、医師の診断書等の資料を甲に示した上で、今後の面会交流について甲と協議するものとする。
4、乙は、正当な理由なく(単に丙が甲との面会を拒否していることだけでは正当な理由とはならない)甲と丙との面会交流を拒否した場合には、甲に対し、面会交流未実施1回あたり金4万円を支払うものとする。
5、甲及び乙は、甲または乙が丙との親子関係を良好に築けるよう配慮するものとし、相互に相手方及び相手方親族を誹謗中傷する発言をしてはならない。
6、乙は、丙が甲と連絡を取ることを要望した場合には妨げてはならず、丙に対して甲を誹謗中傷するような発言もしてはならない
離婚するにあたって離婚協議書・公正証書を作成しようと考えています。
性格の不一致による協議離婚です。
2歳と0歳の子供がいます。
私は離婚により親権のない男親になります。
面会交流の以下の1~11項について、将来の子供の成長、子供の意思を尊重して行事への参加、宿泊面会を父母の協議により可能とできるよう柔軟性を持たせたいと考えています。
そこで、以下の条文の前段(●●●●●)の部分に「」内の文言を入れることで柔軟性を持たせることは可能でしょうか。協議により宿泊について認められたとして、3項をもとに約束違反とされてしまう可能性はないのでしょうか。
「なお、丙及び丁の意思を最大限に尊重し、各事項について変更が必要となった場合は協議により見直しを行う。」
よりよい記載方法やその他ご指摘等がありましたらご回答いただければと思います。
(面会交流)
第〇条
甲の丙及び丁に対する面会交流については以下の内容とする。●●●●●
1.面会交流は月に1回、3時間以内とする。
2.毎月20日までに翌月の面会交流日時及び場所を協議の上決定する。なお、天候等により変更が必要となった場合は速やかに再協議を行うものとする。
3.場所は甲及び乙の自宅以外とする。
4.面会交流における費用は甲の負担とする。
5.送迎及び受け渡し方法は都度協議により決定する。また、丙及び丁が4歳に達するまで、乙が同伴するものとする。
6.甲は丙及び丁の保育園・学校行事への参加は不可とする。なお、乙は行事で撮影した写真・動画データを甲へ送信することとする。
7.丙及び丁への高価な贈り物は誕生日及びクリスマスとし、差出人は甲のみとする。また、面会交流日に直接、丙及び丁へ手渡しとする。それ以外の贈り物は一切受け付けないものとする。
8.丙及び丁の病気や学校行事等で急遽予定が変更となる場合、乙は速やかに甲へ連絡し、面会交流を中止し、日程の変更を協議する。
9.甲は丙及び丁との電話、手紙のやりとりは月1回までとし、手紙は面会交流日に手渡しとする。メールについては丙及び丁が携帯電話を所持した時から、丙及び丁の意思を尊重し、協議の上決定する。
10.面会交流中の写真や動画の撮影を許可する。
11.甲及び乙は再婚するにあたり、再婚相手に面会交渉内容事項を伝え、同意を得るものとする。
離婚協議書を作成しようと思います。
子どもと旦那の面会ですが、月に何回と決めずに、子どもが会いたいと思ったときに会うという形にしたいのですが‥
子どもの意思により、面会を許可ということです。
子どもは14歳と11歳ですが、そんな形でいいのでしょうか?
協議書に、なんと記載したらよいでしょうか?
現在離婚協議中で、協議書作成のため話し合い(書面のやり取り)をしていますが、子供の面会交渉の頻度について、子供の父親と揉めています。(子供は現在3歳で親権は母親で合意済です)
父親は「毎月一回以上 」と希望していますが、母親としては「月一回程度」としたいのですが可能でしょうか。細かい事なのですが、この言葉尻を捉えて調停などおこされそうなので…
理由は、子供がまだ3歳と年齢も低く体調を崩すことも多いため病院に行ったり、今後習い事などを母親の仕事と保育園のない土曜日に行うことを考えると、必ず毎月一回以上の面会を約束するのは困難だと思うからです。
現在も月一回程度、父親と子供は面会していますが、父方の祖母宅への泊まりか6時間程度の外出です。おそらく今後もそのつもりだと思います。
また「月一回程度とするならば最低でも年10回以上という補足を入れる」と言ってきていますが、こちらも同様に必ず約束を守るというのは、子供のことを考えると難しいと思うのですが、断れるのでしょうか。
向こうは、面会について「(母親は)(父親の)面会交渉権を最大限尊重することを約する」という文面を記載していますが、どうなんでしょう。。
【相談の背景】
離婚をするにあたり離婚協議書を作成することになりました。
相手は親権を譲る代わりに養育費を1万円で了承するように言ってきました。お金がないからとのことです。
面会交流は面会頻度は月1回なのは決まったのですが会う場所や時間がお互い意見が分かれています。
私は子供が幼いので2時間の面会と場所は子供支援センターなどの施設を指定してます。相手は親に会わせたいから2時間かかる実家へ行き泊まることを要求してきました。
また面会交流のルールを細かく決めるのを反対しています。
とりあえず親権が決まったので先にこちらで離婚協議書を作成して納得できれば離婚届を書くと言われたので養育費1万円を大学卒業まで支払ってもらうことと、面会交流は月1程度で子どもの福祉に十分に配慮して他の条件はその都度話し合いで決めることを書きました。
まだ作って渡していません。
【質問1】
相手がお金がないのは嘘だと知っています。とりあえず親権に対して意見が変わる前に離婚届を出したいので了承しました。離婚後に養育費は離婚協議書で書いた額を変えるよう調停を申し立てることはできますか?
【質問2】
実際に面会交流することになったときの時間や場所は話し合いでは解決出来ないと思います。向こうの面会条件を飲む気はないです。会わす意思はあるので離婚協議書に書いた内容は破っていないことになりますか?
夫の不貞行為がまだ続いているようなので、離婚に向けて協議書を作成しようと思っています。そこで面接交渉権について質問です。
◎面会事態は相手が望めば事前に連絡交渉の上認めてもよいのですが、相手方女性が同伴することを禁止する事は出来ないでしょうか?
◎また、特別な理由なく養育費や慰謝料などが滞った場合は面会を拒否する事は出来るのでしょうか?
いつも先生方にはお世話になっております。
私達夫婦は離婚協議書を作成している段階です。
私達夫婦で決めた内容を、夫が勝手に頼んだ行政書士の方に作成を依頼して、行政書士の方と公正人の方とで打合せをしながら作成しています。
その後は公正証書にします。
面会交流の条件で義父母との面会交流は、子供達が会いたいと言った時だけ義父母と会わせ、面会時間を2時間にし、面会場所もその時間内に見合った場所を考え、大体同じ場所等にすること。そして義父母に会わせますが私も同伴するという事。
こういう条件で私達夫婦は納得しています。
ですが、公正人の方が義父母にも面会交流権があるので、この取り決めには疑問がある。と言われてしまいました。
そこで、先生方に質問なのですが
1.義父母にも面会交流権があるのでしょうか?
2.私は上記の条件であれば義父母に会わせますと夫に伝え、夫も納得しています。
夫婦で納得して決めた内容ですが、公正人の許可がでないと離婚協議書にも公正証書にも載せれないのでしょうか?
離婚協議書について。
どれか1つでも条項が違反されたら、その離婚協議書は無効となりますか?
今性格の不一致、および義両親が原因で離婚協議中です。調停などはまだしておらず、したくありません。
離婚協議書を作成中ですが、その中には、親権、養育費、面会交流、財産分与など第◯条とそれぞれ記載されています。
その中で、面会交流について、元夫婦が互いに協議の上月一回程度 時間 場所など子の福祉を考え決定する
となっています。
私は、面会交流について、私も含め3人でないと会わない と主張しています。
もしそれを協議書に書くと、再婚などした場合にややこしいことになるということで明記はしない方向なのですが、今現在口頭で、「再婚などするまでの間必ず3人で会う」と伝えています。
これは、子にとって私たちが両親であるためと、離婚の原因にもなった支配的な考えを持つ義父母に会わせたくないからです。
そのような気持ちの場合、この面会交流の第◯条は、この書き方ではまずいでしょうか?
いくら今口頭で3人で会うとなっていても、夫が子と2人で会いたいと主張したら、それに従わないといけませんか?
面会交流の第◯条に「協議の上」と書かれているので、協議の上互いの意見が平行線だとどうなりますか?協議書を違反したことになりますか?
また、その面会交流の第◯条を違反したとなった場合、その離婚協議書全体的に(養育費など他の第◯条の取り決め)無効になってしまいますか?
配偶者と子が面会交流する際に、配偶者の不倫相手とは面会させない事を条件にする事を協議書に載せたいのですが、
例えば…
乙は、甲が丙と月1回面接することを認める。その具体的な日時、場所、方法等は丙の福祉を尊重して、甲乙協議のうえ定めるものとする。但し、面接の際、定期的に会っている女性の同伴は無い事を約束事とする。
と記載しても問題ないでしょうか?
配偶者は、配偶者の両親に会わせたいと言っているので、『第三者』と記載してしまうと「両親も含まれてしまうからダメだ。」と言われてしまいそうなのです。
【相談の背景】
現在離婚に向けて、離婚協議書を作成しております。
【質問1】
面会交流についてですが、必ず月に何回と決めなければいけないのでしょうか?子供が希望した場合に面会交流を認めるという記載でもら大丈夫なのでしょうか?
DVがあり、子供は会うのを嫌がっています。
現在別居中の夫と相手方の弁護士を通して離婚協議中です。
相手方の弁護士が作成した協議書案についてなのですが、私自身が親権を持つであろうまだ1歳になったばかりの娘と夫との面会交流についての質問です。
現在、直接交流が出来ない月に関しては間接交流を行うよう取り決めを要求されているのですが、間接交流の方法として「乙(私)は甲(夫)に対し、甲と子を年4回程度の割合で面会交流させなければならない。甲が子と直接交流を行わない月には、乙は月1回の割合で、子が写っている写真及び動画を送付しなければならない。」という記載があります。
「~させなければならない」や「~しなければならない」という強制的な文末に違和感を感じるのですが、これは一般的でしょうか。
また、間接交流の方法は必ずしも写真や動画送付のみではないと思うのですが、その点をうまく伝える文言のようなものはありますでしょうか。
近日中に離婚し、親権は私が持つ予定です。
当初、離婚後の面会を非親権者となる夫が拒否していましたが、子どもが望んだ時には会ってくれるということで、その旨を離婚協議書の中に盛り込もうと考えています。
その際、できるだけ嘘をついて面会を拒否されにくいような文言を入れたいと思っていますが、
【⠀子どもが望んだ時には合理的な理由なく拒否をしない⠀】
といった書き方で良いでしょうか。
こんにちは。
この度離婚することになり、1ヶ月弱別居しています。
親権者は私になりました。
子供(0.2才)がまだ状況を理解出来ていないこと、周りのフォローがあること、1ヶ月弱父親に会ってないことから父親に会いたいと言いません。
私は子供がある程度大きくなり、自分の意思で会いたいと言い出したら会わせてあげたいと思っています。
主人は、悲しくなるから会いたくない、子供が会いたがったときに連絡を取り合って決める、それまでは会わない、連絡を貰っても会うかわからない、自分からは勝手に会いに行かない、等の意見です。
話し合いを重ねていますが、なかなか折り合いがつきません。
そこで質問です。
1.離婚協議書に[その都度協議する]と書き込めばいいのでしょうか。それとも月に一度会う等書いておいて、会わなければいいのでしょうか。
2.私、子供からの会いたいはなるべく応じること、主人からの会いたいは無効にしようとなりましたがその書き方も教えてください。
よろしくお願いします。
私の有責により、元夫が一方的に依頼した行政書士立会いの下、
その場で離婚協議書を作成し、判を押さざるを得ない状況でした。
その中で、子の養育に関する契約として、
(甲・元夫、乙・私、丙・4歳の娘)
『親権、監護権は甲固有の権利とし、面会交渉権については、事前に乙が告知した日程、時間を甲が調整し、甲の立会いのもとで行うこととした。だだし、乙は甲の家での丙との面会は行わないものとした。また、乙はこれを隠蔽して丙に接触することを認めない。』
『甲と乙はこれについて、公正証書にこれを記載し、順守する旨、合意した。』
となっております。
現在、元夫がこの契約を公正証書にするべく準備しているようなのですが、私としては、もっと細かく(面会回数や、電話やメールはどうするか、プレゼントの可否、宿泊を伴う面会の可否など)取り決めしたほうがいいのか、それとも、この漠然とした契約の方が柔軟性があっていいのか・・・
元夫には、子供がママを求めて大変な思いをするのは俺だから、娘とはしばらく会わないで欲しい、電話もやめてほしい、と言われ、離れてから半月ですが、様子をうかがうメールを送っても完全に無視されています。
離婚に当たって協議したことは一度もありませんが、元夫が依頼し作成した協議書に、過呼吸パニック状態だったとはいえ判を押してしまったので、協議書が成立しているのは十分承知しています。
ただ、面会交渉権については、元夫の主観が中心で、娘の意思や福祉の観点が欠落しているように思えるのです。
会わせたくないときに「俺が仕事で付添できないから無理」と断られるのは目に見えています。
今のままで公正証書にしてしまった場合、娘が自分の意思で(特に、成長したとき)私と会いたい時に会えないという不利な状況になったりしますか?
公正証書にする場合、協議書での内容に付随させて、もっと細かい取り決めを入れて作成することは可能ですか?
それとも、今のままのほうが、逆に柔軟性があっていいのでしょうか?
長々とすみません。
アドバイスいただけると嬉しいです。
【相談の背景】
現在離婚協議の最中であり、財産分与、養育費、面会交流についてを記載した離婚協議書を最終確定させにいく状況です。ついては、先方(母親側)の面会交流の条件設定に違和感があり、ご相談させてください。
なお、離婚協議を開始したのは約2年以上前で、その際に先方が子供(当時5歳)を連れ去る形で別居を始めたため、2年以上子供と会えておりません。当方から離婚を元々切り出しましたが、先方が拒否していた中、突然先方が別居を開始しました。
面会交流について、離婚を同意する先方の条件として、先方は①長期間会っておらず子供が父親と2人で過ごすことに不慣れ②居住地間距離(3時間程度)③仕事が多忙(互いに暦通りの休日にも関わらず)を理由に2ヶ月に一度かつ当面の所要時間は1時間と面会交流の機会も限定して提示しています。加えてすぐに面会交流を実施するのではなく、テレビ電話の活用により徐々に実際の面会交流を設けていく旨を提示しています。
【質問1】
テレビ電話を前提とし、面会交流も限定しているため、不安を覚えます。協議書には、「先方が当方と子との面会交流に協力することを約束する。」文言のみを残すことにしようと思いますが、いかがでしょうか。
【質問2】
徐々に面会交流機会を増やすという先方の初期方針には賛成ですが、2ヶ月に1回、1時間という条件の確定が納得できません。先方案に同意してしまった場合、今後の当方のリスクやそれへの対処の余地はありますか。
協議離婚予定です。
離婚原因は「性格の不一致」らしいです
暴力は勿論、ケンカした事もありません
クールダウンして貰おうと、妻の仕事と子供の通園を配慮して、私が家を出ましたが、妻は全くやり直す気はなく、妻は妻で家を引越しております
三歳になる子供には、子供の精神状態が不安定だからと会わせて貰ってません
妻は私と話をする気は無いとの事で、全ての交渉は妻の父親と行っております
私側の離婚協議書の内容は、
子供の親権は妻
月一回以上の面接(最大二回)
•宿泊あり
養育費は月三万
協議書に漏れてる内容が後日判明すれば、お互い真摯に対応する
的な内容ですが、妻側から返された内容は、
宿泊は小三まで不可
小三までは、子供絡みの事象は全て妻の判断で決定
小三〜16歳までは子供の意向を確認し、妻の判断で決定
養育費は月四万
協議書漏れの内容は、こちらが必要と認めたら協議する。
※他の協議内容は双方合意しているので割愛してます。
夫婦二人に親権がある今ですら子供に会わせて貰えないのに、この内容では不安です
妻の言い分だと
離婚を前に子供が不安定になっている
↓
私が子供に会いたがる
↓
妻へ対する嫌がらせ
とのことです。
子供に与える影響すら全て踏まえた上で、これから起こりうる全ての苦難よりも、僕との離婚を選ぶ!と豪語した割には、離婚前からこんな低次元なレベルの話をしている妻が不安です
大切な子供の事すら父親に丸投げな妻に、本当に子供を任せて大丈夫なのか?という不安と、二度と子供に会えなくされるのではないか?という不安で一杯です。
子供が本当に不安定な状態になっているのなら、今は動揺させない方が良いのかと思い会っていませんが、円満な離婚さえ出来れば、子供が不安定になる要素も少なからず払拭されるのではないかとも思います
母親ですので、子供の変化を敏感に察知しているのだと思います
しかし「不安定」とは言ってますが、専門家の診断でなく妻の主観なので、私に対する憎悪のパーセンテージが幾分多く含まれてるのかとも思えるので、鵜呑みにするのも心配です
協議書は双方の同意が取れた段階で、公正証書にするとのことですが、公正証書になった段階で揚げ足取り(書いてなかったお前が悪い的なこと)な事を言われても、後の祭りなのでしょうか?
また、上記私側や妻側の内容に、私達の主観でなく一般的にはこうした方が良いとか、こうしないと逆にトラブルに発展する虞があるよ、といったアドバイスがございましたらご教示お願い致します。
離婚協議中の相手(夫)と子の面会について質問です。子の福祉を考えるなら会わせる事は大切な事は分かってはいます。
ただ以前面会した時の私の態度が気に入らないらしく(お互い気まづく話さなかった状態です)、「おまえの顔なんかみたくもないんだよ。だから子供だけに会わせろ。」「お前みたいなひどい母親なら、子供が気を使って可愛そうだ」などと暴言をはかれ、威圧的な態度をとられ、会うのも会わせるのも怖いです。しかも養育費を請求したら「なんであなたに渡さなくてはいけない?」と言われました。おそらく養育は俺ができるから子供をよこせ!という事だと思います。こんな態度をとられ、正直頭では分かっていても会わせたくないと思ってしまいます。数日前に弁護士さんに相談にいき、間に入って話してもらう形をとったのですが、やはり我慢して会わせるべきなのでしょうか?それとも今弁護士通してるから決まってから会わせます。と断ってもいいのでしょうか?
子供の事を言われると私も強くはでれません。それを理由に毎週末と言っていいほど要求があります。どの程度面会日数をとったらいいのか、時間はどの位が平均なのかも教えて欲しいです。分かりにくくすいませんがご意見お願いします。
状況
別居期間 約2ヶ月
今までの面会回数 2回(1回につき4~6時間)
2歳児1人
離婚協議書の面会交流で
養育費の支払いを条件とする
との文言を追加することは可能ですか?
養育費が滞る可能性があるので面会は支払いを条件にしたいです。
【相談の背景】
こんにちは。
面会交流調停を申し立てている別居親です。
私の希望は、
・月に1回は定期的に会いたい。例毎月第一日曜日の10:00-17:00
・普段は、私の自宅で会うが、ときには地域のイベントに参加したりしたいので、時間については融通を聞かしてほしい。
・花火大会に行って夜遅くなるときや、夏休みなどの長期の休みの際は、私の家での宿泊を認めて欲しい。
・上記にかかわらず、子供が私に会いたいときには、自由に会うことができるようにしてほしい。例えば、今から宿題見て欲しいみたいな時。
【質問1】
離婚協議書にはどのような文言を盛り込めば良いのでしょうか?参考になるサイトの紹介でも構いません。
【質問2】
相手型が面会交流を不当に拒まないようにするために、どのような間接強制の文言を入れれば良いでしょうか?
決めたはずの面会ルールを、相手が一方的に「新しい条件に同意しなければ会わせない」と変えてきた——そんな理不尽な状況に追い込まれていませんか?協議書の内容を相手が勝手に変更することは本来できないはずです。7人の実例から、従来の合意を守らせるための対処法を探してみてください。
離婚協議書を取り交わして2月に離婚しました。
子供との面会交流についてご相談です。以前も同様の相談をさせていただきましたが、事態が動いたため再度ご相談させて下さい。
子供は6歳と3歳です。
離婚協議書の面会交流については以下の規定を定めました。
1 乙は、甲に対し、甲が丙及び丁とそれぞれ毎月1回面会交流することを認める。
2 甲及び乙は、面会の具体的日時、場所、方法等につき、丙及び丁の福祉を尊重して、相互に協議の上
定める。
しかし、5月20日の面会時に突然前日に子供の体調不良のためということで、キャンセルをされました。心配でお見舞いだけさせて欲しいと家に行きました(名義上私の家です。長男が保育園に入学のタイミングで前妻の実家に移ることになっています。これも離婚協議書で定めました)。すると、前妻の家族が家におり、体調が悪かったのは前妻とのことでした。それを契機に5月31日に一方的に以下の条件を承諾すれば子供に合わせると通知をしてきました。
日程:月一回で土日どちらか1日
時間:一回3~4時間程度
場所:子供が希望する場所(面会日までに事前に決めておく)
条件:母親が付き添う
面会場所は家以外
義両親を呼ばない
上記条件を補足すると、「家以外」というのは名義が私のものである家以外で面会を認めると言うことです。「義両親を呼ばない」というのは、私の両親を呼ばないで欲しいと言うことですが、これまで両親は子供の面倒をかなり見ていてくれていて、子供達も好いています。
上記条件は時間においても、条件においても離婚協議書を逸脱するもののように思われます。上記条件を提示された5月31日以降、何度も話し合いの機会を提案しましたが、拒否されています。そのため、子供達にも5月、6月、7月と会えていません。こちらも上記条件を多少変更したものを提案しましたが、条件は変えないとの一点張りです。
そこで以下の質問があります。この状況を打開して、子供に会える環境を整えたいと思います。私は子供に暴力などをふるって別れた訳ではありません。どうしたらよいでしょうか。
審判や調停に持ち込むしかないのでしょうか?また、一方的な条件提示と、会わせない環境を作った前妻の責任を問うことはできませんか?
弁護士に離婚協議書を作成してもらい、協議離婚しました。面会交流は月一回と定めました。
ですが、先月会えず、今月も以下の条件を飲むなら会わせると言ってきました。協議書で定めた内容と大幅に異なるため、同意したくありません。
1、月一回、土日いずれか。
2、時間は3〜4時間
3、場所は子供が望む場所。家以外
4、私の両親には会わせない
5、子供の母親(元妻)が同伴する
このような条件に同意すれば面会させると一方的に通知してきました。どのように対処するべきでしょいか?子供に会いたいです。
離婚は今年2月
子供は6歳と3歳です。
2年半前に離婚をしましたが、
現在、子供との面会の件で、もめています。
離婚の際に取り交わした協議書がありますが
お互いのサイン捺印のみで、公正証書としては
手続き等していませんでした。
今回、その協議書の内容を変更して、元妻がメールで新たな協議書を送ってきました。内容は元妻の要望中心です。その新たな協議書に納得するなら
子供と面会させてあげると言ってきています。
そこで先生方に質問です。
①最初に取り交わした協議書は効力はないのでしょうか?タダの紙切れですか?
②また元妻が子供の面会を武器に
勝手に内容変更していいものですか?
③調停でしか解決は無理でしょうか
今年1月で協議離婚し、
1.子供達の意思を最大限に尊重し、子供達が会いたいと言った時は必ず会わせる。
2こちらからの面会申請も子供達に必ず伝え、可否をこちら側に伝える。
3.誕生日は必ず面会させる事。
と離婚協議書(公正証書の作成は行いませんでした。)にしましたが、つい4日前に連絡取りたくない。5月の誕生日は面会させないと、一方的に通知され、以後連絡が取れなくなりました。
この場合、家庭裁判所に面会交流権の侵害で面会交流をさせるように申請した方がいいのでしょうか?
【相談の背景】
昨年離婚し、離婚協議書も公正証書化し、更に財産分与も今年やっと整理がつきました。ただ、やっと縁が切れたと思っていた夫がline で娘と連絡を取っており、自転車で遠乗りを頻繁にするようになりました。最初は連絡があったのですが、私への連絡はなく、直接連絡して連れ出しているので、何処に行っていつ帰ってくるのか、娘が自分から言わないと分かりません。もう中学生だから大丈夫だと思うのですが、何かあったらと心配です。協議書には娘と面会することは許可してますが、相談の上とも記載してあります。約束違反だと思いますが、訴える程かまた効果があるのか分かりません。法務局には弁護士に相談してくださいと言われましたが、相談するだけでお金がかかるらしく悩んでいます。
【質問1】
良い解決方法を教えて下さい。また、娘が面会中怪我か、誰かに怪我をさせた場合の補償を請求できるかどうか教えて下さい。
元夫とは協議離婚書にサインをしての離婚です。
そこには子供との月一回の面会と養育費の事が書かれていますが、遠方に引越した為に面会回数を減らして欲しいと思っています。
相手には引越した事を伝えずに回数を減らす事が出来ますか?
面会無しになれば、養育費ももらうつもりもありません。
宜しくお願いします。
離婚後養育費問題で2年間揉めに揉め、先月公正証書を作成し子供との面会が再開しました。原案として協議書を作り、それをもとに公正証書を作成しました。協議書には学校行事の日程を知らせる。という項目があったのですが、公正証書にはありません。私は面会日に学校行事が重なった場合の振替のため日程を知りたいと思っていたのですが、むこうは学校行事に参加するつもりだったようでまた揉め出しました。参加するため日程を知らせるという話し合いは一切しておらず、当然了承もしていません。公正証書では面会日は月2回程度とするとなっています。
養育費を払っているからとはいえ学校行事に参加するということまで了承しなければいけないのでしょうか?
面会を拒否されるたびに泣き寝入りするしかないのか、違約金を盛り込めば相手に歯止めをかけられるのか——逆に相手から高額な違約金を要求されて困っている方もいるかもしれません。違約金条項の効果と注意点について、5人の実例をもとに整理しました。自分のケースに当てはめて確認してみてください。
離婚協議書を作成しているのですが、
相手方が、
月一回の面会交流を未実施の場合一回につき4万円支払うことを条件に言ってきました。
面会交流をしなかった場合、強制執行した時に言われるものかと思うのですが、現段階で言ってくる事は正当なのでしょうか?
どのように拒否したらよいのでしょうか?
逆に、4万円を支払えば面会しなくてもいいという解釈もできるのか?とも思ってしまいます。
私はどうしたら良いのかわからず、
何回か地元の弁護士の先生に相談した上で協議書を作成したのですが、全てダメ出しされ精神的にも滅入ってしまいました。
相手方一族全てが、口が達者で、人の揚げ足をとるのが得意ですぐ屁理屈を言います。上から目線で物を言ってきます。
別の弁護士の先生に相談するにも幼少の子供がおり、なかなか身動きがとれません。
良きアドバイスをお願いいたします。
協議離婚予定で、協議書を作成している段階です。私は、母親であり、親権は私になります。
相手方が作成してきた協議書に、
面会交流未実施の場合、1回につき金4万円を支払うことを要求されました。
面会未実施の時の違約金の要求を削除してもらうべく対抗策として、
養育費の支払い(月4万円の予定)が1日でも遅れた場合、金4万円を別途支払う事を要求するのはどう思われますか?
【相談の背景】
只今、離婚協議中です。親権は譲ることになりそうですが、面会交流を不当に拒否されない為にも、離婚協議書に細かく取決めをしておきたいと思っており、下記のような条件を考えております。
面会頻度は隔週の土日で月2回、そのうちの1度は外泊有りとする。
面会時間は午前10時から午後の19時とし、送迎は父側で行う。
面会場所は、日によって子供の希望により決めるものとするが、概ね父側の実家で面会をする。
やむを得ない場合(体調不良、親子の不都合等)で面会が行えない場合は、正当な理由を説明した上で、別日を設けるものとする。
保育園、学校行事で父母が参加できるものに関しては出席可能とする。
不当な理由で、取り決め通りの面会交流が行われなかった場合には、1度につき◯万円の違約金を支払うものとする。
また子供に対して、父親に関しての悪質な吹き込み等、明らかに悪影響のある事が見受けられた場合、損害賠償を請求する。
【質問1】
このような離婚協議書を作成した場合、相手が不当な理由で面会交流を拒否した場合は違約金の請求は可能でしょうか?
【質問2】
仮に相手側が今後の面会交流を拒否しようと、子供に対して、悪質な洗脳などの行為が見受けられた場合、子供の証言などの証拠があれば、慰謝料の請求はかのうでしょうか?
【質問3】
離婚協議書に追加する文面で、相手が面会交流を拒絶できないような、最善の条件は何かありますでしょうか?またこの文書で足りない部分はありますでしょうか?
【質問4】
この場合離婚協議書でも効力は十分でしょうか?公正証書の作成が必要でしょうか?
離婚協議書を作成する中で夫に以下のことを入れることを条件に離婚に同意すると言われました。
①面会を拒否したら罰金を払うこと
②遠くに引っ越しをしないこと
③子が大きくなるまで再婚をしないこと
この3点を協議書に入れた場合、どこまで強制的はあるのですか。引っ越しや再婚など生活していく上で環境が変わることはあると思います。
罰金を支払うことに同意すると強制執行されるのでしょうか。
調停離婚の協議書を見ましたがあまりにも、簡単に記載されていて
納得できません。
養育費いくら、面会月1回程度など
調停で他に話合したことを守ってもらえず悩んでいます。
別紙、覚書を作成し、公正証書をまきたいと思います。
その場合、それを実行されない場合、法的に裁判できますか?
面会を1回程度ではなく小学を卒業するまで月2回
面会できない場合は1回につき罰金5万円
行事日、面会日は前月末までにファックス等で
連絡する(変更がある場合は相談、連絡する事)
行事(参観日、発表会など)は予定表に記入する事(変更、追加があれば連絡する事)
その月の連絡を怠った場合は罰金5万
協議書に記載されていない部分をこちらで覚書として作成し
捺印をしてもらおうと考えています。
他に覚書以外で何か良い書き方がありますか? 契約書、誓約書など
調停を申し立てれば解決するのか、それとも今より条件が悪くなるリスクがあるのか——踏み出す前に不安で立ち止まっている方もいるのではないでしょうか。期間はどれくらいかかるのか、費用は?実際に調停を経験した3人の相談から、申し立て前に押さえておきたいポイントを確認してみてください。
【相談の背景】
今年3月に離婚が成立し、離婚時に元妻と離婚協議書を作成・署名しています。
協議書の中で月3回の面会交流を取り決めており、以下の内容が記載されています。
・毎月第1~第3土曜日に実施(月3回)
・8時~16時(1回につき8時間)
・引き渡し場所(子の最寄り駅)
・宿泊交流の年間上限回数
しかし最近1ヶ月は元妻がこの取り決めを守らなくなり、面会交流の調停申し立てを検討しています。
元妻が取り決めを守らない理由は、元夫である私に対する個人的な感情だけです。
なお、面会交流で子供が楽しそうに過ごしている動画等は手元に沢山あります。
きちんと離婚協議書が作成されている状況で面会交流の調停を申し立てた場合、その協議書の取り決めはどの程度考慮されるものでしょうか?
家庭裁判所の慣例で「月1回、1回あたり2~3時間程度」とされることが多いとの情報をよく見かけます。
私としては協議書で月3回、1回あたり8時間を確保しており、調停を通じてこれを減らされることは容認できません。
一方で、調停を経れば履行勧告や間接強制を利用できるというメリットも感じており、調停に進むべきか否かで悩んでいる状況です。
【質問1】
離婚協議書が作成されている状況で面会交流の調停を申し立てた場合、その協議書の取り決めはどの程度考慮されるものでしょうか?
【相談の背景】
離婚協議書(合意書)を互いに交わし署名捺印が行われました。しかしその内容は一切守られず面会交流調停を申し立てれましたが(申立人主張は面会拒否)一向に進みません。
【質問1】
①離婚協議書を反故することは違法にならないのか
【質問2】
②調査官調査は希望しないと行われないのか
【質問3】
③具体的立証も無く,単なる主張のみで面会制限がされるのか
【質問4】
④こちらは対立するつもりがないのに両親の高葛藤を理由に面会制限の判断が出るのか
離婚協議書を作成中です。親権を妻が持ち面会方法を明記しますが、妻の性格上約束通りに面会できなくなることがかなりの高い確率で考えられます。その場合に何らかの法的手段で面会できるようにするためには、どのように協議書に明記しておけばよろしいでしょうか?
「子どもが会いたがっていない」と言われ、面会を拒まれていませんか?本当に子どもがそう思っているのか、相手に誘導されているだけなのか、判断がつかないケースも少なくありません。子どもの年齢や状況によって、その意思がどう扱われるかが変わります。4人の実例から、その実態を確かめてみてください。
6月に子供2人の親権はこちらで離婚し、その際に離婚協議書を作成しお互いにサインと割印をしました。
その中の契約に面会は月二回、電話は週1回で共に私が承知の上でする。としました。
しかし元嫁と子供が毎日メールのようなもの(よくわからないのですが3DSの通信機能?)で連絡を取り合っているみたいです。
また、あちらはいずれ親権を取り返すつもりのようです。
毎日連絡を取っているのは契約違反になりますか?
また、契約違反ならどのような対処をしたら良いのでしょうか?
1度得た親権を取り返されるってことはあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
離婚協議書の面会交流について。双方に同意した離婚協議書に面会を月に1回とすると言う文章が書かれてますが、娘も目まぐるしく生活環境が変わるなか、精神状態をかんがみて面会の無期限延期を要望しました。公正文書では有りませんが、法律上何か問題はありますでしょうか。
離婚協議書の書き方と内容ついてご教授ください。
現在別居しつつ、離婚協議中です。
未成年の子供がいます。
協議も終盤にさしかかり協議書の作成を自分なりに行っております。
離婚協議書の作成にあたって4点ほど質問があります。
1.面会交渉権ですが、面会は子供の意思を尊重する事を第一に夫婦互いに考えております。
上記の内容は基本的な面会交渉権の記載に加えるべきなのでしょうか?
それとも元々記載されてなくとも尊重されるものなのでしょうか?
2.自分が病気や怪我をした際、子供に特別な出費をした場合、夫に請求し、支払ってもらうとの内容をとあるサイトより見かけました。
夫に説明する際、少しでも具体例があった方がイメージしやすいため、実際どのような場合があるなどご存知でしたら教えてください。
3.これもとあるサイトより、離婚後の私と子供の生活を安定させるために数ヶ月ほど生活費を貰う内容を見かけました。
これは私が実家に住んでいる場合、認められるものなのでしょうか?
実家が田舎のため、車がないと何をするにも不便かつ何も出来ず、何とかレンタカーなどを駆使し必要なものを揃えたりしております。
車の費用までいかなくとも、働き出すまでの生活の保証はしてもらいたく、ここで質問させてもらいました。
4.3の質問に関連しますが、仮に離婚後も生活の安定のために生活費を貰える場合、養育費とは別の扱いとなるのでしょうか?
それとも、生活の安定に必要な金額+養育費=生活費なのでしょうか?
たくさんの質問をしましたが、全てではなくとも構いません。
どうかご教授いただければと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
【相談の背景】
離婚協議書の記載する面会交流について、基本としては親権者が面会交流を拒否できないのは承知していますが、
・子ども(長女)が面会を望んでいない(否定的な言葉を浴びせられるため)
・子どもが父親の態度に耐えかねて交番へ行ったことがある
・父親から母親に対する暴力をこれまで見てきた
・そもそも父親は定期的な面会交流の希望がない
以上の事情があり、子どもの希望があって尚且つ親権者となる私が夫からの提案を承諾した場合のみ面会交流出来るようにしたいと考えています。
離婚の際、引っ越しはしますが、会おうと思えば会いに来れる距離なので、登下校中などに道端で会う可能性もある環境です。
親権者となる私の知らない所で、子ども達にコンタクトをとり、夫側の気分で勝手に家に連れて行ったり、子ども達を引っ越し先に車で送ったり出来ないように書面に残しておきたいと考えています。
【質問1】
どのような文面で離婚協議書に記載出来ますか?
【質問2】
親権の項目についても
夫側が、離婚後は今後一切親権を求めることはしないと記載しておくのは有効ですか?
「親権がないから会う権利もない」などと言われて、面会を諦めかけていませんか?親権と面会交流権は別の話です。しかし現実には、親権者側に主導権があるとも指摘されます。4人の相談者が抱えた「親権なき親の権利」をめぐる疑問と回答を、ぜひ参考にしてみてください。
面会交流の離婚協議書の効力についてお聞きしたいです。
一年前に離婚し、離婚協議中に
精神的に追い込まれて判断能力がないまま
元嫁側が用意した離婚協議書にサインをしてしまいました。
当時の1歳になったばかりの娘が1人おり
現在2歳の娘の事が忘れられず
改めて離婚協議書に書かれている
娘との面会交流についての文を読み返してみた所「面会交流はしない、求めない」と書いておりました。
離婚理由は、元嫁との性格の不一致です。
質問です。
1.もし家庭裁判所に申し立てした場合、
面会交流をさせない、拒否させるだけの離婚協議書の効力はありますでしょか?
2.この離婚協議書の「子供との面会拒絶」は
法律上、公序良俗に反する内容にはならないでしょか?
よろしくお願いいたします。
離婚協議中の者です。子供の親権と監護権をどちらが取得するかで平行線が続いているため、面会交流の権利と義務を明確にし、ペナルティを課す条件で、相手方に親権並びに監護権を譲る方向で前へ進もうと考えています。そこで離婚協議書に、以下の内容を盛り込みたいのですが、仮に盛り込んだとしても、後に無効とされる可能性もあるのではとの疑問もあります。なぜそこまで条件を加える必要があるのかと言うと、互いに相手方を全く信用していないからです。以下の内容が、弁護士の先生から見て、有効かどうかのご判断と、もし無効となるのであればその理由もお聞かせいただきたいです。
以下、妻をA、夫をB、子供Cとする。
(1)Aは、離婚成立の条件として、BがCとの面会交流を別紙条件で実施することを了承し、Aはその履行義務があることを確認した。
(2)A及びBは、面会交流を正当な理由なく実施しないまたはCの意思に反して面会交流を阻害するなどの行為は、養育者として不適格な行為であることを事前に確認した。
(3)A及びBは、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先に変更があった場合には、変更後一週間以内に相手方に書面又は電子メールで通知しなければならない。
(4)A及びBは、以下に該当する場合には、Cの親権について、AからBへ変更することを事前に了承した。
①Aの逮捕拘留や鬱病発症、Cへの虐待等、Cの養育上、不適切であると認められるとき
②Aが別紙面会交流を2回以上連続して履行しなかったとき
③Aが(2)に該当したとき
④Aが再婚するとき
⑤Aが(3)の義務を怠り、音信不通の状況が1ヶ月以上続いたとき
⑥CがBへの親権変更を希望したとき
以上、よろしくお願いします。
【相談の背景】
約4年前に離婚し、その際、離婚協議書を作成しています。
子供との面会交流は、私が希望した時に元妻に連絡して日程調整する約束となっていますが、間に元妻が入るため日程調整に時間がかかり困っています。
子供が成長して昨年、18歳の成人となったため、直接子供に連絡して面会の約束をしたいと元妻に申し出ましたが、協議書に反するため、認めないと言われました。
【質問1】
法律行為が可能となる成人になった場合でも、協議書が優先されるのでしょうか?
【相談の背景】
離婚協議中、書面でのやりとりをしていますが、数ヶ月返答がない状況です。
離婚成立までの子どもとの面会について取り決めはしておらず、会える時は月に2回程度、月に2、3回はこちらから電話をしています。
日々忙しく、数週間電話をしないことがあると、義務を果たせ、電話を繋げないと慰謝料請求の対象になる、お前には親権はとれない等とメールがきます。協議離婚の返事はせず、子どもとの交流ばかり要求され、脅しもあり、まいっております。
離婚については調停に申し立てするつもりですが、コロナもありいつになるかわかりません。
夫からは長年精神的DVにあっており、(日常的に子どもの前で母親を長時間いじめる行為がありました。そのことは子どもも今もトラウマになっていますが、子どもは父親には会いたいと言っています)
【質問1】
協議中でも面会、交流を拒否することはできますか。
拒否するとやはり不利になるのでしょうか。
養育費の支払いを突然拒まれたり、家や車の負担を一方的に変えようとされたり——面会交流だけでなく、財産や費用の取り決めまで守られないケースが後を絶ちません。「協議書は無効だ」と言い張る相手にどう対応すればいいのか。26人の実例から、協議書違反への対処のヒントを探してみてください。
離婚時、公正証書作成前に、夫婦間で離婚協議書を作成しました。
離婚協議書を元に公証人に作成依頼し、最終確認の際、公証人・元夫・私の三人で内容確認の末、
署名捺印を実施しました。
その際、公証人から離婚協議書で細かく取り決めされてるので、敢えて公正証書には全てを記載
していませんとの発言があり、我々元夫婦もそれに同意しました。
そして、つい先日の土曜、元夫が再婚し、子をもうけている事を人づてに聞きました。
再婚、子をもうけた事にはなにも思いません。
ですが、離婚協議書で
お互いパートナーができた際には、申告しあい、子どもの福祉を最大限考慮し、面会などの今後の
話し合いを行う
の一文があります。
そして今回私は何も聞かされていませんでした。
元夫に確認すると再婚は事実、子どもも自分の子ではないと主張するものの事実でした。
私自身は公正証書記載通り、所在を明らかにする為、昨年転居時に新住所を元夫に知らせています。
離婚協議書記載通り、子どもになにかあれば隠す事なく元夫にその日中に知らせています。
ですが、元夫は再婚の事実を今の今まで隠し、挙句に言えなかったのは私に非があると主張して
きました。
・話し合いにならないのはわかっていた
・話しても全否定されるのがわかっていた
・子どもに会わせてもあらえなくなるのがわかっていた
この文言を離婚協議書に入れたのは、お互いのパートナーの事に配慮できるように、子ができた場合に
は養育費の減額の相談、そして何より子どもが傷つかない為に、です。
平気で約束を破った上に、私に非があると主張し、再婚の事実を隠し元夫は今まで子どもと面会交流を
当たり前に実施してきました。
これは違反行為にはならないのでしょうか。
また損害賠償請求、今後の面会交流の辞退もしくは回数減の要求は可能でしょうか。
更には、再婚し、離婚時の住所から転居しいるのであれば、これも公正証書違反です。
所在が明らかではありません。
且つ、この度元夫は現職を辞め、転職します。慰謝料養育費は大丈夫なのか確認すると、次の仕事は決まっています、との回答のみ。新職の所在を明らかにしません。
また、今回、大切な内容の話しだと伝え電話を希望しましたが、SNSでと言われました。
自身の都合で無視することも可能なツールでのやり取りでした。
先生方の回答お願いいたします
お世話になっております。
再度ご相談です。
離婚する際に、協議書で養育費のことや車の所有について、家についてなど決めました。
家は元々元夫の会社の社宅という扱いで賃貸で借りていたので1割ほどの負担ですんでいました。しかし離婚することになり、本来は法人契約だったので離婚後は住めない予定でしたが、元夫の会社の計らいや、元夫が契約者で毎月のお金も払うということで不動産屋から許可がおりて、離婚後から現在も住めている状態です。月10万なのですが、養育費のかわりに、家の支払いをすることで合意して現在に至っています。
しかし、最近自分の生活が成り立たないといいはじめて、契約者なども全部私に変えたいということを言われました。
当初の協議書での内容とは大きく変わることも納得できないし、契約には私がサインなどに応じない限り変更はできないと思いますがどうなのでしょうか。
元々、夫からの提案で協議書にもサインしたので、私は応じる気はありません。
そのまま、拒否することはできますか?
それと、車のことも、最初は私や子供がなにかあったときに車は必要だし、使っていい。
元夫の新しく住む場所には置く場所もないから。
という理由で所有は私、車に関わる費用もガソリン以外は元夫が払うということで協議書にきさいしてあります。
でも、元夫が地方に転勤になる話が出てから、車がないと移動が大変だといい、車は持っていくと言われました。だから、車を新しく用意してほしいと。
私は元夫のとても自分勝手な理由だと思っています。
これにも、応じるべきなのでしょうか?
元夫の言い分は、家賃も払っていくのが大変だということとその額を減らしてほしいということが大きいようなのですが。
でも、収入が半分以上減るという状況でもないし、ボーナスも期末合わせて三回でる会社です。
結婚していたときは、扶養手当や配偶者控除があったけどそれがないから給料が減っているとか、地方にいけば、地域給というものも減らされるから今よりももっと減ると言うのですが、離婚すれば手当が減るのは分かりきってることですし、転勤になるというのも、私や子供には関係のないことで、それで手当がまた減るから、養育費とかも減らしてほしいというのも納得できません。
ちなみに、元夫が転勤になる場所は地元で、そっちに帰る形になるので、実家もあります。
こんにちは。
相手が、離婚協議書に記されている事柄に違反した場合は、どの様に話を進めたら宜しいでしょうか?
離婚協議書には、
違反した場合には違反金を直ちに支払う。
と記載してあります。
双方の親族に接触、連絡しない。
と言う内容に対して、相手が違反しました。
その離婚協議書は、当時の弁護士が作成したものです。
離婚協議書で定めた元夫からの養育費がしばらく滞っています。そのため、同じく協議書で定めた面会交渉にも応じないでおこうと考えています。そこで、先生に2つ質問があります。
1.それは別問題だという理由を元に、元夫が面会を求めてきた場合、契約不履行を理由に会わせないすることは問題ありますか?
2.今後、養育費もいらない、面会もしないという結果にするには、どういう方法がありますか?
妻と離婚するために協議書を作成しました。(別居時に作成しました。)
その際、インターネットで記載例を検索し、清算条項について記載例と同じように「甲と乙は、上記の各条項の外、名義の如何を問わず金銭その他の請求を相互にしないこと、及び甲乙以外の者が 本件合意内容には一切干渉しないことを相互に確認した。」 と記載して作成しました。
協議書には妻の母から車の購入代として借りた金額について分割で私が支払うことが記載されています。
協議書作成後、私の母に車の購入代を私が支払うことになった事を伝えたところ、母が立て替えてくれるということなので、妻の母に一括で返済しました。
妻からはそのことで、
・協議書には分割と記載されているのに、一括で支払うのは違反している
・清算条項には甲乙以外は合意内容に干渉しないとなっているのに私の母が干渉しているので違反だ
・干渉してないというのであれば、協議書に記載されている干渉とは例えばどのようなことなのか分かりやすく説明をして
と言われております。
私としては干渉とは協議書の内容を知った私と妻以外が直接どちらかに内容の変更を求めるようなことを干渉だと認識しています。
まず、私がしたことは協議書違反なのでしょうか?
妻に私の言葉で説明しても納得できないと言われており、どう説明したら分かりやすいのでしょうか?
妹のことなのですが、一昨年離婚し協議書により、子供の養育費を貰って、足りない分はパートで補い暮らしています。
しかし、突然、元夫から手紙が届き、悠悠自適に暮らしているけど、事業を始めるのでお金がないので養育費を減額し、減った分は、支払い期限を伸ばすと書かれていました。
これは、あまりにも身勝手であり、協議書に違反することなのではと思います。
法的にどうにかなりませんか。
宜しくお願いします。
【相談の背景】
公正証書ではない協議離婚書をお互いで作成し離婚しました。親権は私(妻)、面会条項、養育費支払い、婚姻中と婚前の財産分与、別居中の婚姻費用の記載があります。罰則規定は特に定めておりません。
財産分与と婚姻費用はそれぞれ分割払いをする旨が記載してあります
【質問1】
分割が滞った場合や養育費が滞った場合には調停と裁判の両方が必要なのでしょうか?その場合一般的にどれくらいの日数が執行までに必要なのでしょうか
【質問2】
婚前の貯蓄の財産分与や、あまり一般的で無いと理解している全ての別居期間中の婚姻費用について、支払い拒否されたとしても調停や裁判は協議書さえあればまず勝てるのでしょうか?
【質問3】
相手の支払いが滞っている場合、面会条項をこちらが守る義務はあるのでしょうか?
先月協議離婚しました。
離婚理由は性格の不一致です。
子供ふたり(4歳未満)は元夫のもとにいます。
この先、養育費に関し言った言わないにならないよう、協議書を作成しました。
協議書を作成したのは元夫の妹なので、内容の確認として写真が送られてきました。
その際の内容は次月から支払うこと、額は月4万円であり、それ以上払える時は上乗せする意思あり、と書かれていました。
質問は
1:その後紙で渡された時には今月からの支払いに変わっていてそれに気付かず私はサインをしてしまい、今月分を支払えと言われているがサインをした以上、支払いは義務となるか?
2:養育費4万円も元夫に「最低4万円」と威圧的に言われ、しぶしぶ合意した状態で、現実は支払いが厳しいのが事実です。私の年収は約240万円、元夫は公務員で給料明細を見せてくれたことはありませんが、おそらく年収500万円はもらっていると思います。養育費の減額は可能でしょうか?
3:協議書の最初の文章には私の婚姻時の姓での名前が書かれているが、私のサインは離婚後の旧姓で書いてしまったが、効力はどうなるか。サインをしたのは離婚成立後です。
うまく質問ができず申し訳ありません、よろしくお願いいたします。
・離婚が既に成立している。離婚の際に離婚協議書を作りました。
・その中に自分の引越しの初期費用折半分を支払うという項目があります。
・元嫁に大体の入居予定日、お金の振り込み予定日をLINEにて伝えました。
・見積もりが確定したので、見積もりと入居予定日、口座番号をLINEにて送信したが、返事もなく、その後全く連絡が取れなくなった。
・元嫁の実家の住所、電話番号がわからない為、元嫁の勤務先に連絡を返すようにお願いしたが、連絡なし。
・元嫁の勤務先の方から『弁護士を通して話したい』と言っていたと言われ、弁護士事務所名、電話番号、担当弁護士名を教えてほしいと言いましたが、教えて貰えませんでした。
・自分も弁護士に内容証明の作成等相談したが、『とりあつかっていない案件な為、対応出来ない』言われ、困っています。
・元嫁からしっかりと払ってもらうには、どの対応が一番早く、確実でしょうか?来月引っ越しのため、早めに解決したいです。
離婚をするものです。理由としては子育てに関する考え方の違いということになります。
離婚協議書を作成し、公証人役場において公的書類にする予定です。
14歳と5歳の子供がおり、14歳は自らの意志で私の方に同居することになり、5歳は妻の所に行く予定です。
離婚の条件を離婚協議書に記載しており、養育費、財産分与はなしとう結果で合意し、親権は妻になっており、さらに子供の育児について記載しました。
元々、子育てと言うより次の所が納得いかず離婚になりました。
・子供が病気になっても病院に連れて行かない。
・子供の食事にジャンクフードばかり与え肥満。
・日常の食品の賞味期限を全く守らず古いものでも平気で与え、夏場でも食品を冷蔵庫にいれずに放置。
・アレルギーがあるにも関わらず対処しない。ハウスダストやダニが強いのですが掃除はしない。
私から見て虐待に近い行為でした。
お互いに仕事をしており普段は私の母が面倒をみてくれ、母は栄養士で安心ですが、離婚にともない、5歳がとても心配で離婚協議書に上記のことをやらないようにすることと明記しました。
相互納得の上で離婚はしますが、以下に質問します。
(1)この状態でも親権を取るのは難しいですか?
(2)万が一、約束を守らずに病院にも連れてかず、食事もジャンクフードばかりの場合、離婚協議書の不履行として親権をこちらに変える事は出来ますか?
宜しくお願いします。
離婚後の話です。
別居済。元妻が私名義の賃貸に居住中。
離婚協議書には6月末迄に引っ越す旨が書かれてますが、9月現在も居住が続いてます。
管理会社には解約の旨を伝えましたが、荷物・居住がある状態では引渡しは不可の為、荷物がある内は家賃が発生するとのこと。
私名義のままなので、延滞金等が発生すると言われ、現在も私が払ってます。
1.離婚協議書が守られない事による慰謝料等は請求可能か?
2.家賃は相手が居住ある限り払い続けなければならないか?
3.強制退去等にはできないか?
【相談の背景】
離婚協議書に、養育費を持ち家のローンを月々支払ってもらう事を取り決めにし、子供が成人まで住めるようにしています。
月々10万のローンを養育費と相殺という形です。
なのですが、月の10万の支払いを6万までしか払わないと言われるようになり、残りの4万を私が払わないと家に住めないと言われました。
【質問1】
離婚協議書内容と異なり、守ってくれない場合、公正証書にしていないのですが、調停、裁判で支払いをしてもらう事は可能なのでしょうか。
支払いが滞れば退去しなくてはならないのでしょうか。
【相談の背景】
離婚協議書を作成し、離婚届とともに提出し、養育費を半年間支払っていました。
ところが、実は相手方が協議書を提出しておらず今から再度新しく作成する、と突然連絡が来ました。
息子の年齢が上がるにつれて養育費も上げる等、以前の内容にはなかった、自身に有利な条件を加えた協議書を司法書士に依頼しています。
仮に、この協議書作成のための話し合いについて拒否し、離婚届を提出してから2年以上経過した場合、協議書は無効になるのでしょうか。
また、拒否し続けることで何か不利になることがあれば教えてください。
協議書をまだ作成していないため、養育費を支払わなくても法的には問題ないでしょうか。(養育費を支払わないことで、相手方の心証が悪くなることが心配ですが)
【質問1】
よろしくお願いいたします。
元妻が弁護士を仲介に入れ作成した離婚協議書
の内容を守ってくれません。
この場合どうすればいいのでしょうか?
この場合私も守る必要はありませんか?
【相談の背景】
一昨年離婚をしその際に弁護士を交えて離婚協議書を作成致しました。元夫は経営者で、現在、私は元夫の職場の役員と言うかたちになっておりそれが実質的な養育費となっておりますがそれとは別に、夫が受験予備校等の支払いをする事となっており、協議書にも明記されております。
ところが、今になって元夫に相談なく息子の姓が変更になっていた事、塾の冬期講習や春期講習で額が相談なく上がっている事は許容出来ないので今後は支払いをしないと一方的な連絡がありました。
姓の変更について元夫に連絡が必要な旨は協議書には記載されておらず、担当弁護士からも好きな姓を選ぶように言われた為連絡いたしておりませんでした。
塾の支払いについては、元々カリキュラムに含まれておりその時期に塾代が上がる事の説明はなく特別に塾から申込みの有無を取られた訳でもなかった為、料金が上がった事には気が付いておりませんでした。
【質問1】
この用な状況を踏まえた場合夫からの一方的な協議書反故は認められるのでしょうか?認められない場合に私はどのように対処すべきでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。
【相談の背景】
離婚が成立し、離婚協議書に記載した財産分与分の支払いをしてもらうだけになりました。
公正証書にはできませんでした。
もし期日になっても相手から入金がなかった場合は、まずは相手に連絡をする→それでも駄目なら家庭裁判所に調停を申込みする→それでも駄目なら弁護士に依頼→最終的に裁判
になるかと思いますが、請求金額を手間と約束を破った慰謝料的な意味で増額させる事はできないでしょうか。
また、こちらがしてはいけないことはありますか?
連絡が取れない場合会社に電話する等。
【質問1】
財産分与で相手が合意した金額を支払い期日になっても振り込んで来ない場合、最悪裁判などになると思いますが、手間や慰謝料的な意味で増額させるのは難しいでしょうか。
【質問2】
支払われるまでに、こちらがしてはいけない事はありますか?
直接連絡が取れない場合、会社に電話する等。
離婚協議書の中身に「元妻が持ち家持分3分の1の譲渡金70万円受け取ったら、お互い何も請求しない」と記載があり、お互い記載と押印をしたのですが、30万円請求がきました。
理由は、「住宅ローン連帯保証人を変更できるようになったら、即刻手続きする事に合意した」の部分が、元妻的に即刻ではなかったので、破った慰謝料として30万円請求されました。
私的には、源泉徴収の兼ね合いがあったので、即刻手続きし、終えたのですが請求がきました。
私は期日の記載がないので、払う義務はないと思いますが、3月22日までに振り込まなければ、然るべき処置をすると脅してもきてます。
元妻は明らかに離婚協議書を破っており、請求を催促してきております。
とても怖く精神的苦痛があります。
LINEのトーク履歴しかありませんが、逆に元妻に離婚協議書を破ったとして、慰謝料を請求する事は可能でしょうか??
または、慰謝料を請求しないまでも、脅してくる元妻に対して何をすれば良いのかを教えていただければと思います。
ちなみに元妻は、持ち家の持分も一切持ってないですし、離婚も成立しており、子供もいません。
よろしくお願い致します。
離婚協議書再作成についてです。
再作成する場合、離婚当時年収と現在の年収(上がっていますが元妻は知りません)の、どちらが法的に適用されますでしょうか?
現在お付き合いしている彼の元妻から、はっきりさせたいということで、離婚協議書の再作成をすることを考えております。
離婚当初(協議離婚)、彼が感情のままに作成した協議書は相手の都合の良いようにとらえられ、守られていない部分もあります。
慰謝料の支払いはありません。
当時の彼の年収は600万円
3人の子に、それぞれ養育費5万円ずつ
彼所有の一軒家の残ローン月額7万5千円
合計22万5千円を離婚後毎月きちんと支払っております。
彼所有の建物には、彼が子供のためにと自分が出て、彼の子3人と元妻、元妻のお母様の5名が住んでおります。
当時の離婚協議書は元妻のみが持っていて、彼は内容を支払うことのみ覚えており、コピーで良いので欲しいとお願いしたところ、離婚後数年経ってやっと入手できました。
そこに書いてある最後の文には、現在支払うと決めたもの以外について、お互い請求しないものとする、というような一文がありますが、守られておらず、元妻は子を通して、養育費以外の些末なことではありますが、塾に行くようになったから数万欲しい、合宿に、修学旅行に、進学に、
といったように要求し、彼は子に頼まれれば断る筈もなく、言われるままに払っております。
しかし、第二子が2年前高校卒業後就職し、彼と子の間で、第二子の分の養育費を止めることを決め、伝えるようにしましたが、そのあと元妻から約束が違うと、いつものように22万5千円を振り込むように、この際だからはっきりさせましょう
といった手紙が子を通して届きました。
離婚理由は、彼や話し合いに立ち会った彼のお母様、元妻のお母様のお話し(こちらは彼のお母様から聞いたこと)では、元妻のモラルハラスメントに耐えきれず、彼から離婚を切り出し、結果、協議離婚に至ったとのことです。
元妻さんの言い分や協議書にない金銭の要求の仕方ですとか、どうも腑に落ちないところに、元妻さんの方から「はっきりさせましょう」ということで。
そのようなことがあり、ご質問に至りました。
長文となり大変申し訳ございません。
どうか、ご回答いただけますと助かります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
夫と離婚に向けて協議しています。先日、夫自らが書面を考案した協議書を見せられ、同意を求められてますが、養育費の条項に疑問点があり同意出来ずにいます。以下が養育費に関する条項の内容です。(甲は夫、乙は私)
1.甲は乙に対し、前記子らの養育費として離婚成立後から満20歳に達する月までは毎月15万円の支払い義務があるものとする。
2.乙は、前記子らの養育にかかる費用として甲以外の者から金銭の授与又は借入はしない事を認め、甲は、乙により養育にかかる費用目的で金銭の借入の申し出があった場合はこれを受諾し、可能な範囲で貸出す事を認める。
【質問1】
離婚後に、子供の養育にかかる費用を夫以外の者(例えば自分の親兄弟や友人など)からの授与、借入をさせないといった約束をさせる内容に同意を求めるのは、協議書として法的に問題ないのでしょうか?
【質問2】
養育目的であるにも関わらず、いかなる事情も問わずに夫に金銭を借入として申し入れる事を約束させる内容に同意を求めるのは、協議書として法的に問題ないのでしょうか?
【質問3】
同意に反した場合の罰則や借入した金銭の返済方法など、細かい規約が記載されていないので条項としては不十分なのではと思うのですが、これでも協議書として成立するのでしょうか?
【質問4】
夫は上記の条項を含んだ協議書で公正証書まで作成したいようですが、この内容に同意し、公証役場に提出したら受理されてしまいますか?
4月末日に、お互いに協議書に判をおし、協議離婚しました。
夫は無職(1年)、仕事を選んでいてまだ職に就いていません。
子供が10歳と10ヶ月の子がいて、上の子は養子だったので養育費は請求せず、下の子の分の養育費2万の支払いについてです。
協議書の内容について、最初、無職の元夫の申し出が「仕事が決まった月から養育費を支払う」といものだったのですが、それには納得できなかったので、その協議書には判を押しませんでした。
その後、最終的には「離婚が成立した月から養育費を支払う」という内容にて協議書にお互いに判を押し離婚しました。
しかし、4月も5月も支払いがなかったために、催促をしました。
すると、少しも悪びれた風もなく、
「弁護士に収入がない人は払う必要がないと言われた」の一点ばりです。
しかし、私は、最終的な協議書において判を押しましたので、
支払うのが当然だと考えております。
そして私の意見は自己中心的で話にならないとのことでした。
私は「離婚が成立した月から養育費を支払う」となっているのだから
アルバイトなりしてお金を工面して支払うべきではないかと申しました。この考え方が自己中心的だというのです。
私は、最初に送られた協議書の内容では判をおすつもりはありませんでした。
最終的なものの内容にて判を押したのです。
ですから、私の主張は自己中心的なものとは思えません。
元夫から、今月はまだ支払えないから待ってくれ ごめん
の一言もなく、払わないのは当たり前の一点張りで、
弁護士に相談すると言い出しました。
一体、何を弁護士に相談する気なのかはわかりませんが
私としては弁護士費用をお支払いするくらいなら
子供の養育費を支払ってもらいたいです。
支払わないと支払えないでは話が違うと思うのです。
支払えないからというならまだわかるのですが
弁護士さんが支払う必要がないと言ったとその点を主張して、支払ってくれません。
「日本の法律をもっと勉強しろ、
法律で無収入は支払わなくていいことになってるんだぞ
お前の言ってる様な協議書内容は違法なものだ」
と返答がありました。
私の主張は法的解釈でも間違っていますのでしょうか?
協議書どおり履行するのであれば、4月5月分の養育費を支払うのが当然ではないのでしょうか?
離婚届は提出済みです。原因は私が職場の人と食事に行ったのを主人に見つかりました。私は職場を退職しやり直そうとしましたが、主人からの暴言に耐えられず別居しました。離婚の原因は私にあるということで主人が離婚協議書を自分で作成しました。公証役場には提出していません。財産分与もきちんとしてもらえず、協議書の内容はひどいものでした。その中に相手との交際、再婚は認めない。違反をしたら300万払うと書いてあります。私は相手と交際したいと今は考えています。やはり約束を破ったら払わなくてはいけないのでしょうか?
協議離婚をしたのですが、離婚する際に双方で話し取り決めた内容を書面にて作成しましたが、離婚から半年近くなって元夫から養育費等全くもらえなくなりました。協議書で取り決めた内容すべて全く守られていません。話し合いの段階ですでに元夫は協議通りに出来ない事を知りつつ協議書作成しているのですが、この場合裁判などで養育費等を貰える様に出来ますか?
また、離婚後自宅の鍵を返してくれず勝手に留守中に自宅に入り物を持ち出しているのですが、これもなにか訴える事出来ますか?
離婚時に離婚協議書を結びましたが、元夫と連絡が取りづらい状況です。
既に離婚協議書の内容は一つ勝手に拒否をされており、他にもお金の返済や名義の変更、連帯保証人の変更などを内容いれましたが、やると連絡きた後に着信拒否等されてこちらから毎回連絡がとれない状況です。
会社のメールアドレスに一回連絡をしましたが、業務妨害だといわれました。
これは業務妨害ですか?
また、約束を破られていることもあり、本当にすすめているのか進捗を追いたいのですがどのような連絡手段がとれますでしょうか?
また、以下のうち、やめたほうが良いものがあれば教えていただきたいです。
・自宅に手紙
・会社メールへの連絡
→取り急ぎ本件については約束を破られてる以上個人的な連絡が取れないと進捗が追えず困る、会社に連絡したいわけではない旨を送ろうかと
・会社に電話(緊急性高い時のみ)
・親御さんや兄弟に連絡
他にも手段があれば教えていただきたいです
平成28年4月に離婚は成立していますが、私には精神障害があり当時も休職中でした。
財産分与の話し合い時にはかなりがめつく不公平な分与内容で家から何から持っていかれましたが、
娘二人を引き取るということと、怒鳴ったり物を投げられたりのパワハラを受け、ストレスに弱い私は、
絶対勝てるという弁護士の勧めも受けられず別れたい一心での協議、離婚でした。当時の私のカルテには
希死念慮の文字があります。
更に400万強のローンの残りが払えないといい、半ば強引に次女の養育費を前払いさせられました。
1年後、私の給料が減り約束通り養育費の見直しを行いましたが、中々払おうとせず、挙句の果てに、
払えない。じらして給料激減の私を追い込み、今後前払いの養育費を見直ししないと念書を書けば払う、
です。障害者の弱点を突く汚さ。
その後私も復職に忙しかったのですが、時間ができ前妻の作成した協議書を見直すと、全て記載以外の請求をしないとあり、違反事項に当たります。約200万円。それだけ給料は減り、養育費は倍程度取られたままです。
ただ年月が2年以上経ってしまっているので、この時期に前妻に請求できるか教えていただきたいです。
養育費の支払いそのものではなく、外えんする内容であると考えお伺いする次第です。
よろしくお願いします。
離婚協議書の効力について質問があります!!
先日、妻と話し合いお互いが確認、納得した上で、離婚協議書の内容について、署名、押印しました。
ですが、その数日後、妻から家庭裁判所へ離婚調停の申し立てをしたとの連絡がありました。
内容は
1.別居中の婚姻費用の請求
2.養育費の増額と財産分与の請求
です。
養育費や親権などの項目は離婚協議書に記載しましたが、
財産分与や婚姻費用については記載していません。
ただ、離婚協議書の最後に
[上記以外のことは今後、何ら請求しません]
と書いてあります。
この場合、婚姻費用を払う必要があるのでしょうか?現在、別居中ですが養育費は離婚協議書通りの金額を払っています。
また養育費の増額、財産分与をしなければならないのでしょうか?
以上2点のご回答を
お願い致します。
【相談の背景】
離婚した際に、
・財産分与をしない
・清算条項:名目を問わず今後一切請求しない
といった条項が記載された協議書を取り交わしたにも関わらず、相手方が離婚成立から半年後に財産分与を請求してきた場合、この「請求してきた」という事実をもって法的に損害賠償請求することは可能なのでしょうか?
【質問1】
何をもって「契約違反」となり、どのような要件を満たせば「損害賠償請求」できるようになるのでしょうか?
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