離婚協議書の面会交流が守られないときの対処法は?

協議書を交わしたのに面会を断られたり、条件を勝手に変えられたりして、取り決めが守られずに悩んでいませんか。協議書の法的効力の確認から、調停・間接強制といった手続きの流れ、違約金条項の注意点まで、実例をもとに整理しています。状況に合った対応を検討する際の参考にしてみてください。

面会交流を拒否されたら?

協議書で取り決めた面会なのに、前日に突然キャンセルされたり、連絡を無視されたりして子どもに会えない日々が続いていませんか?「協議書があれば守ってもらえるはず」という思いが裏切られた時、どんな手段が残されているのか。同じ状況で悩んだ8人の実例から、次の一手を探してみてください。

協議書違反

相談者
157284さんの相談
投稿日:

もめないように離婚時に協議書にまとめました。
面会についてです。
よくある話ですが、お前といると病気になると言われ、会わせてくれず、こちらから予定を申し入れても返事もよこさず前日にダメだ来るなとメールが来ます。守られない場合、それを理由にこちらに有利になる又は協議書を守らせる行動が取れますか?

離婚協議書での離婚についてその法的に効果

相談者
932419さんの相談
投稿日:

離婚協議書での離婚についてその法的に効果についてお伺いしたいのですが

1、万一相手が面会交流の約束を守らない場合、訴えて守ってもらうようにできる
ようにするのに強力な証拠になりますか?

2、こういった裁判はコロナ状況下でないと仮定した場合一般的に
どの程度の裁判期間が必要でしょうか?

3、月一回面会条件の場合、どのくらいの期間合わせてもらえないと
  約束不履行として認められますか?


以上
アドバイス頂けると助かります。

離婚後の協議書作成と子供との面会について

相談者
862080さんの相談
投稿日:

性格の不一致にて別居から約5ヶ月で協議離婚しました。子供6歳と1歳の親権は妻です。養育費や財産分与は協議し合意しておりますが、妻の事情により離婚届提出後に離婚協議書を作成、公正証書にするという形で作成中、現在に至ります。
私は養育費をしっかり払うつもりですし、財産分与も妻側に貯金の預金を全て渡すという事で納得しております。ただ子供との面会を月1回で良いので強く望んでいます。子供とは仕事の休みの日毎週の様に遊びに連れて行っていました。しかし妻は子供が私を嫌がっていて会わす事は約束出来ないと言います。又、婚姻期間時に私から精神的苦痛を受けたとし慰謝料の請求をしたいと言ってきます。しかし直接の暴力は一切なく、物を妻に投げつけた事もありません。お互いに原因のある喧嘩が多く、お互いに物にあたることはありました。
以上の事から離婚にはお互いに原因があると私は考えているので慰謝料の請求は考えないでほしいと伝えました。妻は納得いかないのか、今後の協議書の内容次第では養育費等を全て放棄する代わりに私と妻、子供との繋がりを一切断ち切り絶縁も考えていると脅迫してきます。
今現在も別居から子供に会えておりません。子供との面会を実現するにはどの様な方法が有効でしょうか。又、協議書に記載する子供との面会については取り決めを詳細に決める方が良いでしょうか。ご教授よろしくお願いします。

離婚協議書に法的効力はある?

署名・捺印した協議書があるのに「そんな約束は無効だ」と言い張られて、途方に暮れていませんか?公正証書でなければ意味がないのか、裁判になったら勝てるのか、不安は尽きません。21人の相談者が弁護士に投げかけた、協議書の効力にまつわるリアルな疑問をまとめました。ぜひ確認してみてください。

離婚協議書の内容とその後の対応について

相談者
995910さんの相談
投稿日:

現在別居中、離婚協議中です。
離婚協議書(契約書)を、二人で話し合い旦那に作成してもらい内容を確認すると旦那に有利な条件のものばかりでした。
今すぐ読んでサインと印を押してくれと言われ、じっくり読んで考えたいと伝えるとサインしてもらうまで帰らないと言われしぶしぶサインしてしまいました。
子供の面会は努めて1か月に1度(旦那は単身赴任のため遠方に住んでます)や子供がいかなる理由があっても普通科の高校に行き卒業しないと1500万支払うこと、4年生の大学出ないと500万支払うこと、私が再婚した場合も守らないと夫婦で支払うことなど将来どうなるかわからない内容のものもありました。
実際に公証役場に行って見てもらうことはせず、自分で内容証明を作成し私に後日送るそうです。
このような内容のものであっても相手から契約違反のため支払えと言われたら支払わないといけなくなりますか?
やはり契約なので拒むことはできませんか?
面会に関してもいきなり来られて都合が悪いとなると努めてない。面会を拒んでると言い出さないか、経済的なことや子供自身のこともあるので、高校や大学はどうなるかわからず、1000万以上の大金を要求されてしまうんじゃないか不安です。
また将来私が再婚しても旦那の仕事や年収を聞いて大学に行かせられないと判断すればその時点で要求するとも言ってます。

離婚後の離婚協議書の無効について。

相談者
399688さんの相談
投稿日:

今年の3月に協議離婚をしました。その際に、離婚協議書を作成しました。内容は面会の回数、方法、養育費の支払い額、支払い方法、そして、慰謝料請求はしない、という内容です。ですが、5月に元夫から協議書の面会方法、回数を無効にして欲しいと言われました。養育費を支払ってもらえるならそれでいいと思い一度その申し入れを了承し、面会はなくなりました。ですが、やはりまた面会させて欲しいと元夫からの連絡があり、もともとの約束より少ない回数ですが新しい条件での面会の機会を設けております。月々の養育費は変わらず支払いを続けてもらっているのですが、学費や治療費、特別に必要になる分はその都度負担額を決めることになってたのですが、元夫が面会の件で協議書は無効になったのだから養育費も月々以外に必要なぶんは支払わないと言ってきました。私は面会の項だけ無効にしたつもりだったのですが、元夫は協議書そのものを無効になったものと考えているみたいです。そして、お互いに慰謝料請求はしないとなっていましたが、離婚後に元夫の不倫が分かりました。元夫は弁護士をいれての一般的な相場の額ならば慰謝料を支払うと言ってきました。ですが、離婚協議書があるかぎり、慰謝料請求は出来ません。私は、この機会に離婚協議書を無効にし、新しく、面会、養育費、の件を今度は公正証書に作り直したいと考えております。元夫が協議書を無効にするのは合意してもらえると思うのですが公正証書の作成に合意するかはわかりません。とりあえず、先に①お互いの合意があるので協議書を無効にしたいのですが、それは可能でしょうか?また、②可能な場合、無効にする旨の合意の書類は必要でしょうか?
無効にしたあとに、③不倫に関する慰謝料請求は可能でしょうか?また、可能なら相場はいくらくらいになるのでしょうか?期間は離婚届けを出す1ヶ月前から始まり離婚後も関係がありました。婚姻中である1ヶ月の間に肉体関係は6回くらいあり5回が自宅での行為でした。
④公正証書の作成に同意してもらえない場合は調停になるのでしょうか?
以上の点を教えていただければと思います。
離婚の原因は性格の不一致です。
私は第2子妊娠中ということもあり、離婚したくなかったのですが
元夫や義家族が再構築を認めてくれなく、私が折れた形で離婚となりました。
よろしくお願いします。

離婚協議書を公正証書に残す必要性について

相談者
1067561さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、配偶者と離婚に向けて協議しております。

離婚協議書に盛り込む内容は、子供の親権と面会交流についてのみで、財産分与や慰謝料、養育費等金銭の授受については争う予定はありません。

相手方は面会交流について拘りが強く、細かい内容を書面に残して、公正証書にしたいと主張しています。

離婚成立後、揉めるとしたら子供の面会交流についてだと考えています。

【質問1】
面会交流についてのみ公正証書に残して清算条項を付加しても、今後お互いの主張に食い違いが生ずれば面会交流調停になりますよね?

【質問2】
金銭のやりとりがなく、面会交流についてのみ離婚協議書を交わすのに公正証書をまく必要性はありますか?

面会交流の条件はどう決める?

「月1回以上」と「月1回程度」では意味が変わる?宿泊・旅行・学校行事への参加はどこまで認められる?協議書にサインする前に知っておきたい、条件の決め方の落とし穴があります。22人の実例が示す、後悔しない面会条件の取り決め方を参考にしてみてください。

離婚協議書の内容について

相談者
1066219さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚協議書の内容について協議中です。私は夫側で子供は3人、妻が親権を持つ予定です。離婚後は新幹線で1時間以上離れた場所に住むことになります。
揉めているのは面会交流だけで「電話、メール、テレビ電話に制限しない」「子供達が望む宿泊旅行は制限しない」などを入れて作っています。
妻側からの要望は、①制限しないの削除、②全般に「子供達の意思を尊重して決める」の条項の追加です。子供達の意思を尊重するのは当たり前なので協議書に入れる必要はなく、片親阻害が酷くなってきている子も中にいるので文言を入れるとむしろ、それを盾に誰とも面会交流ができなくなる恐れがあると考え、私は反対しています。

【質問1】
電話、メール、テレビ電話の制限なしは一般的に過大な要求に入るのでしょうか。(同居親は好きに会話ができるのに)調停になったら認められないようなものでしょうか。

【質問2】
子供達の意思を尊重するのは当たり前で、会いたくないと言われればそもそも会えないと思いますが、「子供の意思を尊重する」と入れてしまうと仮に会えなくなり、面会交流調停しても不利になりませんでしょうか。

離婚協議書に記載のない面会交流について

相談者
1188189さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚し現在子供2人のシングルファーザーです。

面会交流は毎週、土日としていますが、学校行事の参加などについては、離婚協議書への記載はしていません。

今回、運動会があり、その参加で揉めています。

こちらに相談なしに参加するのでとの連絡があった為、許可できないと回答しています。

離婚原因は、複数人との長期に渡る不倫が原因で離婚しましたが、最後まで不倫を認めず、謝罪もなく、慰謝料、養育費も支払わない。面会交流は泊まりで毎週土日。そのかわりに親権だけは譲るという主張でした。

父親が親権を持つということは非常に難しい為、一年に渡る協議の上、元妻側の主張を受け入れました。

運動会に参加してほしくない理由は、

1.相談なしに両親を連れて一方的に参加するとの自分勝手な行動。(こちらの両親と顔を合わすことにもなってしまう為、こちらの両親を呼べなくなる)

2.面会交流で会う度に、辛い思いが蘇り精神的に耐えれない状況が2年続いている。今回運動会ということで、見えないとしても、長時間学校という空間に元妻がいることが耐えられない。

3.柵の外から見るなら問題ない。人権の自由だという元妻の意見。知り合いも多々いる中で、なぜ?ということになり、不審に思われる。

4.子供の為に何一つしていない中で、面会だけを自由にする、主張することに納得がいかない。

【質問1】
運動会、今後卒業式や入学式も控えています。通常の面会交流以外学校行事への参加についてどうすべきでしょうか?
私の意見を無視して、元妻が許可なく参加することは問題ないことなのでしょうか?

【質問2】
私としても子供のことを考え、参加する場合、一時間だけという条件を出そうかと考えていますが、有効でしょうか?

【質問3】
元妻は離婚が成立した以上、貴方の心療的なことはどうでもよい。関係ないこととの意見。元妻に会うことで精神的な苦痛が続いていることは、今回の交流に関係ないことなのでしょうか?

離婚協議書の面会交流について

相談者
1360164さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚協議書の面会交流の内容についてで質問ですが

私(夫)は妻に親権を譲る絶対条件として子どもと会える権利は半分半分であるということとしています。

妻は恐らくそこに対して嫌とは言ってこないかと思います。(妻は親権を得ることが1番なため)

私自身も本来は親権が欲しかったのですが、子どもと会えることに制約なく、自由に会えれば、親権を譲り円満離婚で良いと思っています。

ただ別々で暮らせば何が起こるかわかりません。そこで約束の保証が欲しく今の内容を離婚協議書に下記のようにまとめました。


第3条(面会交流)
乙は、甲が前記子らと年間の半分相当の日数(182日)は面会交流する権利を有し(甲の親類含む)、甲の申し出があった場合、正当な理由なくして拒むことはできない。申し出日時での面会交流を断る場合は乙が正当な理由を証明し、甲乙間で協議の上、面会交流の代替日を決定する。また面会交流の方法、場所は甲の自由に行えるものとする。尚、面会交流に必要な情報(子の所在地、乙の連絡先等)に変更が生じた際には乙は甲に知らせなければならならい。


ネット等では一般論として週に1回、どこで受け渡しなどといった内容が一般的のようですが、

私はあくまでも子に会える権利は半分私にあり、半分の中で制限なく自由に会えるいうことを重きにおいています。(勿論子の意思は尊重)

双方が納得すれば問題ないでしょうか。

【質問1】
背景を踏まえて、離婚協議書の内容として下記はおかしいでしょうか?

甲が前記子らと年間の半分相当の日数(182日)は面会交流する権利を有し(甲の親類含む)

【質問2】
離婚協議書で面会交流が守られない場合、離婚後親権は父親になるという約束は効力もしくは万一の時に有利になりますか?(争うというより、子どもといつでも会える確約がしたいだけです。)

面会条件を勝手に変えられたら?

決めたはずの面会ルールを、相手が一方的に「新しい条件に同意しなければ会わせない」と変えてきた——そんな理不尽な状況に追い込まれていませんか?協議書の内容を相手が勝手に変更することは本来できないはずです。7人の実例から、従来の合意を守らせるための対処法を探してみてください。

離婚協議書の内容を逸脱する条件を提示し面会交流を拒否する場合の対処法

相談者
564943さんの相談
投稿日:

離婚協議書を取り交わして2月に離婚しました。
子供との面会交流についてご相談です。以前も同様の相談をさせていただきましたが、事態が動いたため再度ご相談させて下さい。

子供は6歳と3歳です。

離婚協議書の面会交流については以下の規定を定めました。
 1 乙は、甲に対し、甲が丙及び丁とそれぞれ毎月1回面会交流することを認める。
 2 甲及び乙は、面会の具体的日時、場所、方法等につき、丙及び丁の福祉を尊重して、相互に協議の上
   定める。

しかし、5月20日の面会時に突然前日に子供の体調不良のためということで、キャンセルをされました。心配でお見舞いだけさせて欲しいと家に行きました(名義上私の家です。長男が保育園に入学のタイミングで前妻の実家に移ることになっています。これも離婚協議書で定めました)。すると、前妻の家族が家におり、体調が悪かったのは前妻とのことでした。それを契機に5月31日に一方的に以下の条件を承諾すれば子供に合わせると通知をしてきました。

 日程:月一回で土日どちらか1日
 時間:一回3~4時間程度
 場所:子供が希望する場所(面会日までに事前に決めておく)
 条件:母親が付き添う
    面会場所は家以外
    義両親を呼ばない

上記条件を補足すると、「家以外」というのは名義が私のものである家以外で面会を認めると言うことです。「義両親を呼ばない」というのは、私の両親を呼ばないで欲しいと言うことですが、これまで両親は子供の面倒をかなり見ていてくれていて、子供達も好いています。

上記条件は時間においても、条件においても離婚協議書を逸脱するもののように思われます。上記条件を提示された5月31日以降、何度も話し合いの機会を提案しましたが、拒否されています。そのため、子供達にも5月、6月、7月と会えていません。こちらも上記条件を多少変更したものを提案しましたが、条件は変えないとの一点張りです。

そこで以下の質問があります。この状況を打開して、子供に会える環境を整えたいと思います。私は子供に暴力などをふるって別れた訳ではありません。どうしたらよいでしょうか。

審判や調停に持ち込むしかないのでしょうか?また、一方的な条件提示と、会わせない環境を作った前妻の責任を問うことはできませんか?

離婚協議書の内容を反故にした面会交流の一方的変更通知について

相談者
557358さんの相談
投稿日:

弁護士に離婚協議書を作成してもらい、協議離婚しました。面会交流は月一回と定めました。

ですが、先月会えず、今月も以下の条件を飲むなら会わせると言ってきました。協議書で定めた内容と大幅に異なるため、同意したくありません。
1、月一回、土日いずれか。
2、時間は3〜4時間
3、場所は子供が望む場所。家以外
4、私の両親には会わせない
5、子供の母親(元妻)が同伴する

このような条件に同意すれば面会させると一方的に通知してきました。どのように対処するべきでしょいか?子供に会いたいです。

離婚は今年2月
子供は6歳と3歳です。

離婚後の協議書について

相談者
778107さんの相談
投稿日:

2年半前に離婚をしましたが、
現在、子供との面会の件で、もめています。
離婚の際に取り交わした協議書がありますが
お互いのサイン捺印のみで、公正証書としては
手続き等していませんでした。

今回、その協議書の内容を変更して、元妻がメールで新たな協議書を送ってきました。内容は元妻の要望中心です。その新たな協議書に納得するなら
子供と面会させてあげると言ってきています。

そこで先生方に質問です。
①最初に取り交わした協議書は効力はないのでしょうか?タダの紙切れですか?
②また元妻が子供の面会を武器に
勝手に内容変更していいものですか?
③調停でしか解決は無理でしょうか

違約金で面会拒否に対抗できる?

面会を拒否されるたびに泣き寝入りするしかないのか、違約金を盛り込めば相手に歯止めをかけられるのか——逆に相手から高額な違約金を要求されて困っている方もいるかもしれません。違約金条項の効果と注意点について、5人の実例をもとに整理しました。自分のケースに当てはめて確認してみてください。

離婚協議書の内容について

相談者
720830さんの相談
投稿日:

離婚協議書を作成しているのですが、
相手方が、
月一回の面会交流を未実施の場合一回につき4万円支払うことを条件に言ってきました。
面会交流をしなかった場合、強制執行した時に言われるものかと思うのですが、現段階で言ってくる事は正当なのでしょうか?
どのように拒否したらよいのでしょうか?

逆に、4万円を支払えば面会しなくてもいいという解釈もできるのか?とも思ってしまいます。

私はどうしたら良いのかわからず、
何回か地元の弁護士の先生に相談した上で協議書を作成したのですが、全てダメ出しされ精神的にも滅入ってしまいました。
相手方一族全てが、口が達者で、人の揚げ足をとるのが得意ですぐ屁理屈を言います。上から目線で物を言ってきます。

別の弁護士の先生に相談するにも幼少の子供がおり、なかなか身動きがとれません。
良きアドバイスをお願いいたします。

離婚協議書の内容について

相談者
724761さんの相談
投稿日:

協議離婚予定で、協議書を作成している段階です。私は、母親であり、親権は私になります。

相手方が作成してきた協議書に、
面会交流未実施の場合、1回につき金4万円を支払うことを要求されました。

面会未実施の時の違約金の要求を削除してもらうべく対抗策として、
養育費の支払い(月4万円の予定)が1日でも遅れた場合、金4万円を別途支払う事を要求するのはどう思われますか?

子供の面会交流と離婚協議書について教えて下さい。

相談者
1231253さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
只今、離婚協議中です。親権は譲ることになりそうですが、面会交流を不当に拒否されない為にも、離婚協議書に細かく取決めをしておきたいと思っており、下記のような条件を考えております。

面会頻度は隔週の土日で月2回、そのうちの1度は外泊有りとする。
面会時間は午前10時から午後の19時とし、送迎は父側で行う。
面会場所は、日によって子供の希望により決めるものとするが、概ね父側の実家で面会をする。
やむを得ない場合(体調不良、親子の不都合等)で面会が行えない場合は、正当な理由を説明した上で、別日を設けるものとする。
保育園、学校行事で父母が参加できるものに関しては出席可能とする。

不当な理由で、取り決め通りの面会交流が行われなかった場合には、1度につき◯万円の違約金を支払うものとする。
また子供に対して、父親に関しての悪質な吹き込み等、明らかに悪影響のある事が見受けられた場合、損害賠償を請求する。

【質問1】
このような離婚協議書を作成した場合、相手が不当な理由で面会交流を拒否した場合は違約金の請求は可能でしょうか?

【質問2】
仮に相手側が今後の面会交流を拒否しようと、子供に対して、悪質な洗脳などの行為が見受けられた場合、子供の証言などの証拠があれば、慰謝料の請求はかのうでしょうか?

【質問3】
離婚協議書に追加する文面で、相手が面会交流を拒絶できないような、最善の条件は何かありますでしょうか?またこの文書で足りない部分はありますでしょうか?

【質問4】
この場合離婚協議書でも効力は十分でしょうか?公正証書の作成が必要でしょうか?

面会交流調停の流れと注意点

調停を申し立てれば解決するのか、それとも今より条件が悪くなるリスクがあるのか——踏み出す前に不安で立ち止まっている方もいるのではないでしょうか。期間はどれくらいかかるのか、費用は?実際に調停を経験した3人の相談から、申し立て前に押さえておきたいポイントを確認してみてください。

面会交流の調停における離婚協議書の有効性について

相談者
1040795さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今年3月に離婚が成立し、離婚時に元妻と離婚協議書を作成・署名しています。

協議書の中で月3回の面会交流を取り決めており、以下の内容が記載されています。

・毎月第1~第3土曜日に実施(月3回)
・8時~16時(1回につき8時間)
・引き渡し場所(子の最寄り駅)
・宿泊交流の年間上限回数

しかし最近1ヶ月は元妻がこの取り決めを守らなくなり、面会交流の調停申し立てを検討しています。

元妻が取り決めを守らない理由は、元夫である私に対する個人的な感情だけです。

なお、面会交流で子供が楽しそうに過ごしている動画等は手元に沢山あります。

きちんと離婚協議書が作成されている状況で面会交流の調停を申し立てた場合、その協議書の取り決めはどの程度考慮されるものでしょうか?

家庭裁判所の慣例で「月1回、1回あたり2~3時間程度」とされることが多いとの情報をよく見かけます。
私としては協議書で月3回、1回あたり8時間を確保しており、調停を通じてこれを減らされることは容認できません。

一方で、調停を経れば履行勧告や間接強制を利用できるというメリットも感じており、調停に進むべきか否かで悩んでいる状況です。

【質問1】
離婚協議書が作成されている状況で面会交流の調停を申し立てた場合、その協議書の取り決めはどの程度考慮されるものでしょうか?

離婚協議合意後面会交流調停について

相談者
1155579さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚協議書(合意書)を互いに交わし署名捺印が行われました。しかしその内容は一切守られず面会交流調停を申し立てれましたが(申立人主張は面会拒否)一向に進みません。

【質問1】
①離婚協議書を反故することは違法にならないのか

【質問2】
②調査官調査は希望しないと行われないのか

【質問3】
③具体的立証も無く,単なる主張のみで面会制限がされるのか

【質問4】
④こちらは対立するつもりがないのに両親の高葛藤を理由に面会制限の判断が出るのか

離婚協議書の書き方を知りたい

相談者
672873さんの相談
投稿日:

離婚協議書を作成中です。親権を妻が持ち面会方法を明記しますが、妻の性格上約束通りに面会できなくなることがかなりの高い確率で考えられます。その場合に何らかの法的手段で面会できるようにするためには、どのように協議書に明記しておけばよろしいでしょうか?

子の意思は面会交流に影響する?

「子どもが会いたがっていない」と言われ、面会を拒まれていませんか?本当に子どもがそう思っているのか、相手に誘導されているだけなのか、判断がつかないケースも少なくありません。子どもの年齢や状況によって、その意思がどう扱われるかが変わります。4人の実例から、その実態を確かめてみてください。

離婚協議書違反と親権について

相談者
488725さんの相談
投稿日:

6月に子供2人の親権はこちらで離婚し、その際に離婚協議書を作成しお互いにサインと割印をしました。
その中の契約に面会は月二回、電話は週1回で共に私が承知の上でする。としました。
しかし元嫁と子供が毎日メールのようなもの(よくわからないのですが3DSの通信機能?)で連絡を取り合っているみたいです。
また、あちらはいずれ親権を取り返すつもりのようです。

毎日連絡を取っているのは契約違反になりますか?
また、契約違反ならどのような対処をしたら良いのでしょうか?
1度得た親権を取り返されるってことはあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

離婚協議書の面会拒否について

相談者
1001146さんの相談
投稿日:

離婚協議書の面会交流について。双方に同意した離婚協議書に面会を月に1回とすると言う文章が書かれてますが、娘も目まぐるしく生活環境が変わるなか、精神状態をかんがみて面会の無期限延期を要望しました。公正文書では有りませんが、法律上何か問題はありますでしょうか。

離婚協議書の書き方と内容について。4点ほどあります。

相談者
793935さんの相談
投稿日:

離婚協議書の書き方と内容ついてご教授ください。

現在別居しつつ、離婚協議中です。
未成年の子供がいます。
協議も終盤にさしかかり協議書の作成を自分なりに行っております。

離婚協議書の作成にあたって4点ほど質問があります。

1.面会交渉権ですが、面会は子供の意思を尊重する事を第一に夫婦互いに考えております。
上記の内容は基本的な面会交渉権の記載に加えるべきなのでしょうか?
それとも元々記載されてなくとも尊重されるものなのでしょうか?

2.自分が病気や怪我をした際、子供に特別な出費をした場合、夫に請求し、支払ってもらうとの内容をとあるサイトより見かけました。
夫に説明する際、少しでも具体例があった方がイメージしやすいため、実際どのような場合があるなどご存知でしたら教えてください。

3.これもとあるサイトより、離婚後の私と子供の生活を安定させるために数ヶ月ほど生活費を貰う内容を見かけました。
これは私が実家に住んでいる場合、認められるものなのでしょうか?
実家が田舎のため、車がないと何をするにも不便かつ何も出来ず、何とかレンタカーなどを駆使し必要なものを揃えたりしております。
車の費用までいかなくとも、働き出すまでの生活の保証はしてもらいたく、ここで質問させてもらいました。

4.3の質問に関連しますが、仮に離婚後も生活の安定のために生活費を貰える場合、養育費とは別の扱いとなるのでしょうか?
それとも、生活の安定に必要な金額+養育費=生活費なのでしょうか?


たくさんの質問をしましたが、全てではなくとも構いません。
どうかご教授いただければと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

親権がないと面会交流はできない?

「親権がないから会う権利もない」などと言われて、面会を諦めかけていませんか?親権と面会交流権は別の話です。しかし現実には、親権者側に主導権があるとも指摘されます。4人の相談者が抱えた「親権なき親の権利」をめぐる疑問と回答を、ぜひ参考にしてみてください。

離婚協議書の効力 面会交流の拒絶について

相談者
695858さんの相談
投稿日:

面会交流の離婚協議書の効力についてお聞きしたいです。

一年前に離婚し、離婚協議中に
精神的に追い込まれて判断能力がないまま
元嫁側が用意した離婚協議書にサインをしてしまいました。
当時の1歳になったばかりの娘が1人おり
現在2歳の娘の事が忘れられず
改めて離婚協議書に書かれている
娘との面会交流についての文を読み返してみた所「面会交流はしない、求めない」と書いておりました。
離婚理由は、元嫁との性格の不一致です。

質問です。
1.もし家庭裁判所に申し立てした場合、
面会交流をさせない、拒否させるだけの離婚協議書の効力はありますでしょか?

2.この離婚協議書の「子供との面会拒絶」は
法律上、公序良俗に反する内容にはならないでしょか?

よろしくお願いいたします。

離婚協議書について。条件付きで親権の変更は記載できますか?

相談者
991510さんの相談
投稿日:

離婚協議中の者です。子供の親権と監護権をどちらが取得するかで平行線が続いているため、面会交流の権利と義務を明確にし、ペナルティを課す条件で、相手方に親権並びに監護権を譲る方向で前へ進もうと考えています。そこで離婚協議書に、以下の内容を盛り込みたいのですが、仮に盛り込んだとしても、後に無効とされる可能性もあるのではとの疑問もあります。なぜそこまで条件を加える必要があるのかと言うと、互いに相手方を全く信用していないからです。以下の内容が、弁護士の先生から見て、有効かどうかのご判断と、もし無効となるのであればその理由もお聞かせいただきたいです。
以下、妻をA、夫をB、子供Cとする。
(1)Aは、離婚成立の条件として、BがCとの面会交流を別紙条件で実施することを了承し、Aはその履行義務があることを確認した。
(2)A及びBは、面会交流を正当な理由なく実施しないまたはCの意思に反して面会交流を阻害するなどの行為は、養育者として不適格な行為であることを事前に確認した。
(3)A及びBは、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先に変更があった場合には、変更後一週間以内に相手方に書面又は電子メールで通知しなければならない。
(4)A及びBは、以下に該当する場合には、Cの親権について、AからBへ変更することを事前に了承した。
①Aの逮捕拘留や鬱病発症、Cへの虐待等、Cの養育上、不適切であると認められるとき
②Aが別紙面会交流を2回以上連続して履行しなかったとき
③Aが(2)に該当したとき
④Aが再婚するとき
⑤Aが(3)の義務を怠り、音信不通の状況が1ヶ月以上続いたとき
⑥CがBへの親権変更を希望したとき

以上、よろしくお願いします。

面会交流に関する離婚協議書の効力について。成人に達した場合も有効になりますか?

相談者
1411813さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
約4年前に離婚し、その際、離婚協議書を作成しています。
子供との面会交流は、私が希望した時に元妻に連絡して日程調整する約束となっていますが、間に元妻が入るため日程調整に時間がかかり困っています。
子供が成長して昨年、18歳の成人となったため、直接子供に連絡して面会の約束をしたいと元妻に申し出ましたが、協議書に反するため、認めないと言われました。

【質問1】
法律行為が可能となる成人になった場合でも、協議書が優先されるのでしょうか?

養育費や財産の協議書違反とは

養育費の支払いを突然拒まれたり、家や車の負担を一方的に変えようとされたり——面会交流だけでなく、財産や費用の取り決めまで守られないケースが後を絶ちません。「協議書は無効だ」と言い張る相手にどう対応すればいいのか。26人の実例から、協議書違反への対処のヒントを探してみてください。

公正証書(離婚協議書)違反か

相談者
884075さんの相談
投稿日:

離婚時、公正証書作成前に、夫婦間で離婚協議書を作成しました。
離婚協議書を元に公証人に作成依頼し、最終確認の際、公証人・元夫・私の三人で内容確認の末、
署名捺印を実施しました。
その際、公証人から離婚協議書で細かく取り決めされてるので、敢えて公正証書には全てを記載
していませんとの発言があり、我々元夫婦もそれに同意しました。

そして、つい先日の土曜、元夫が再婚し、子をもうけている事を人づてに聞きました。
再婚、子をもうけた事にはなにも思いません。

ですが、離婚協議書で
お互いパートナーができた際には、申告しあい、子どもの福祉を最大限考慮し、面会などの今後の
話し合いを行う
の一文があります。

そして今回私は何も聞かされていませんでした。
元夫に確認すると再婚は事実、子どもも自分の子ではないと主張するものの事実でした。

私自身は公正証書記載通り、所在を明らかにする為、昨年転居時に新住所を元夫に知らせています。
離婚協議書記載通り、子どもになにかあれば隠す事なく元夫にその日中に知らせています。

ですが、元夫は再婚の事実を今の今まで隠し、挙句に言えなかったのは私に非があると主張して
きました。

・話し合いにならないのはわかっていた
・話しても全否定されるのがわかっていた
・子どもに会わせてもあらえなくなるのがわかっていた

この文言を離婚協議書に入れたのは、お互いのパートナーの事に配慮できるように、子ができた場合に
は養育費の減額の相談、そして何より子どもが傷つかない為に、です。

平気で約束を破った上に、私に非があると主張し、再婚の事実を隠し元夫は今まで子どもと面会交流を
当たり前に実施してきました。

これは違反行為にはならないのでしょうか。
また損害賠償請求、今後の面会交流の辞退もしくは回数減の要求は可能でしょうか。

更には、再婚し、離婚時の住所から転居しいるのであれば、これも公正証書違反です。
所在が明らかではありません。
且つ、この度元夫は現職を辞め、転職します。慰謝料養育費は大丈夫なのか確認すると、次の仕事は決まっています、との回答のみ。新職の所在を明らかにしません。
また、今回、大切な内容の話しだと伝え電話を希望しましたが、SNSでと言われました。
自身の都合で無視することも可能なツールでのやり取りでした。
先生方の回答お願いいたします

離婚協議書で決めたことを守ってくれない。変えようとしてくるのですが応じるべきなのでしょうか?

相談者
605979さんの相談
投稿日:

お世話になっております。
再度ご相談です。
離婚する際に、協議書で養育費のことや車の所有について、家についてなど決めました。
家は元々元夫の会社の社宅という扱いで賃貸で借りていたので1割ほどの負担ですんでいました。しかし離婚することになり、本来は法人契約だったので離婚後は住めない予定でしたが、元夫の会社の計らいや、元夫が契約者で毎月のお金も払うということで不動産屋から許可がおりて、離婚後から現在も住めている状態です。月10万なのですが、養育費のかわりに、家の支払いをすることで合意して現在に至っています。
しかし、最近自分の生活が成り立たないといいはじめて、契約者なども全部私に変えたいということを言われました。
当初の協議書での内容とは大きく変わることも納得できないし、契約には私がサインなどに応じない限り変更はできないと思いますがどうなのでしょうか。
元々、夫からの提案で協議書にもサインしたので、私は応じる気はありません。
そのまま、拒否することはできますか?

それと、車のことも、最初は私や子供がなにかあったときに車は必要だし、使っていい。
元夫の新しく住む場所には置く場所もないから。
という理由で所有は私、車に関わる費用もガソリン以外は元夫が払うということで協議書にきさいしてあります。
でも、元夫が地方に転勤になる話が出てから、車がないと移動が大変だといい、車は持っていくと言われました。だから、車を新しく用意してほしいと。
私は元夫のとても自分勝手な理由だと思っています。
これにも、応じるべきなのでしょうか?

元夫の言い分は、家賃も払っていくのが大変だということとその額を減らしてほしいということが大きいようなのですが。
でも、収入が半分以上減るという状況でもないし、ボーナスも期末合わせて三回でる会社です。
結婚していたときは、扶養手当や配偶者控除があったけどそれがないから給料が減っているとか、地方にいけば、地域給というものも減らされるから今よりももっと減ると言うのですが、離婚すれば手当が減るのは分かりきってることですし、転勤になるというのも、私や子供には関係のないことで、それで手当がまた減るから、養育費とかも減らしてほしいというのも納得できません。
ちなみに、元夫が転勤になる場所は地元で、そっちに帰る形になるので、実家もあります。

離婚協議書の内容に、相手が違反した場合

相談者
706402さんの相談
投稿日:

こんにちは。

相手が、離婚協議書に記されている事柄に違反した場合は、どの様に話を進めたら宜しいでしょうか?

離婚協議書には、
違反した場合には違反金を直ちに支払う。

と記載してあります。

双方の親族に接触、連絡しない。
と言う内容に対して、相手が違反しました。


その離婚協議書は、当時の弁護士が作成したものです。

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