面会交流の間接強制と損害賠償請求訴訟の並行実施
面会交流調停で和解して、間接強制可能な形でまとめた調書がありますが、相手方は和解の翌月から既に面会交流に応じません。
このような場合、家裁へ間接強制を申し立てるとともに、地裁へ面会交流不実施による損害賠償請求訴訟を並行して提起することはできますでしょうか?
間接強制が認められない場合でも、認められた場合でも、損害賠償請求訴訟は提起できますでしょうか?
DVや子どもの意思などを理由に面会交流を制限したものの、相手から損害賠償や間接強制を求められるのではと不安を抱えていませんか。リスクの実態や証拠の集め方、調停・審判の流れ、第三者機関の活用など、子どもの安全を守りながら対応するためのポイントを確認できます。
子どもを守りたい一心で面会を断ったのに、今度は高額の賠償を請求されるかもと心配ではありませんか。拒否を続けるとどんなリスクが生じるのか、金額の相場はどのくらいなのか、対処法はあるのか。25件の実際の相談事例をもとに、知っておきたいポイントを確認してみましょう。
面会交流調停で和解して、間接強制可能な形でまとめた調書がありますが、相手方は和解の翌月から既に面会交流に応じません。
このような場合、家裁へ間接強制を申し立てるとともに、地裁へ面会交流不実施による損害賠償請求訴訟を並行して提起することはできますでしょうか?
間接強制が認められない場合でも、認められた場合でも、損害賠償請求訴訟は提起できますでしょうか?
【相談の背景】
子供2人との面会交流について、調停を経て面会交流に関する審判が下された後も2年以上面会拒否が続いたため、間接強制を申し立てたところ面会交流拒否1回1人につき5万円(2人で10万円)の判決が得られました(この10万円は毎月の養育費に相当します)。
間接強制に対する判決文が出たのち、元パートナーへ改めて面会交流について連絡しても、返信は私に対する人格否定こそあれ面会交流に関する連絡は無視を続けており、この1年ほど毎月10万円が間接強制金として振り込まれている状況です。
このような状況が続くようでしたら、今後面会交流に対する損害賠償請求も考慮しています。
【質問1】
間接強制金が毎月振り込まれているような状況下において、
・損害賠償が成立するのでしょうか(損害賠償金は得られるのでしょうか)。
・また、その際損害賠償金は間接強制金と相殺されますでしょうか。
面会交流の損害賠償請求で質問です
監護親は調停で決まった内容を一度無視後⇒再調停で第三者機関を使って面会を行う事が決まりました
しかし、料金の支払いや引渡し場所まで連れてくる等は行っています。
結果として対応はしているのですが、子供に洗脳し面会を妨害させています
この例で損害賠償請求を求めた場合、監護親は弁護士を付けなくても裁判に
素人で勝ててしまうのでしょうか?
面会交流が審判で決まったが、
その裁判所にも指示にも従わず、子供の面会を拒否し続け、
損害賠償請求を仮にした場合、
(いきなり、そこまでいかないことはわかっています。
履行勧告などが出てからですよね。)
その損害賠償請求などは訴訟という
ことになるんですよね?
すると、当然敗訴となれば、交通費や
裁判の費用、弁護士費用は相手が
支払うという認識でよろしいでしょうか?
調停とりきめの面会交流を無視され、履行勧告をし、それも無視され、その半ば離婚訴訟を相手からされ。ほとんど作り話のDVを主張されています。
約二年近く別居中で、相手は住民票も実家に移していますが、無断で荷物を取りに家に出入りされています。
履行勧告も無視の相手なので、子供の保育園も分からないし、入園式にも行けず、制服姿すら見たことがありません。
面会交流は、調停後1度だけされ、子供を返し渡す際に、子供が寝て、私の軽トラが揺れて可愛そうだから、速度を落とし、少し遅れると相手に連絡をし、了解を得て、20分程おくれたのですが、後になってからそれを、理由に面会交流を拒否されています。
そこで、こんな相手に合わせていては、子供との関係が、私と子供以外の人間によって潰されてしまいます。
勝手に会いに行こうとおもいます。
やめておいた方が良いと、言われるかもしれませんが、やめておいて子供との関係が潰されてしまうほうが、耐えられません。
会いに行く場合、注意しておいた方が良いこと、しておいた方が良いことあれば教えてください。
自分の子供に会えない、連れ去った親が拒否れば、、、こんなもの、いつまでまかり通るのか。
【相談の背景】
離婚協議書で面会交流の取り決めをしているにも関わらず相手方が面会交流を拒否し続けているため、損害賠償請求訴訟を検討しています。
以下の状況で地裁はどのように判断すると思われますか?
◎情報
子:3才
◎取り決め内容
回数:月2回
日時:日曜 10~16時 ※どの日曜日に実施するかは協議で決定
→第●日曜日という形では給付が特定されていないが、2回の実施は定められている
◎経緯
2021年2月:離婚
2021年2月~7月:取り決めどおり実施
2021年8月~現在:拒否
拒否理由:表向きはコロナが理由
現時点で不履行の期間は7.5ヶ月間。
この期間中に緊急事態宣言が発令されていたのが2ヶ月間、まん延防止措置が発令されていたのが1ヶ月間(継続中)です。
相手方は表向きコロナを理由に拒否していますが、何も発令がなかった時期(2021年10月~12月)も意図的に回答を遅らせたり無視したりして、コロナが落ち着いていた上記期間も面会交流できていません。
また、私が事前にPCR検査を実施したり、人混みのない場所での実施を提案しても無視されている状況です。
【質問1】
この状況で地裁で争った場合、
①損害賠償請求は認められるでしょうか?
②認められる場合、どの程度認められるでしょうか?
③認められない場合、どんな要件が必要でしょうか?(不履行期間がプラス●ヶ月など)
おはようございます。
1年程、調停で決まった面会交流が実施されていないのですが、相手側へ損害賠償請求する事は可能なのでしょうか?
どれ程の金額になるのでしょうか?
一昨年、監護権で負けました。
当初月二回の宿泊面会と約束してましたが、
相手からの不貞行為訴訟に反論して否定したこもに腹を立てたのか、認めないなら面会させないと、面会交流が8ヶ月できませんでした。
その間、面会交流審判、控訴審を経て、勝訴して、面会交流が再開。その年、離婚も成立。
その後、面会交流中に、たまたまこちらの交際相手と子供が会う機会があり、面会交流に会わせたら、それに腹を立て、面会交流を月一回の2時間とされ、只今面会交流控訴審中。ちなみに原審はこちらの言い分が全てとおっております。
こんなことが何年もこの先続くのでしょうか?
これだけ、面会交流を変更され、また審判して、復活して、んでまた減らされてなんて耐えれません。
面会交流による慰謝料訴訟などはできないでしょうか?やる価値はあるのでしょうか?
【相談の背景】
面会交流について10回不履行があり、間接強制が決定しました。しかし、その後もずっと連続5回の面会交流が不履行になっています。 間接強制金が少額なので、増額の手続きをしました。また、計15回の不履行について、通常訴訟で損害賠償請求しています。 不履行のうちの一回はコロナ陽性の為という理由でしたが、裁判官から「原告はその不履行についてなにが違法であると訴えたいのですか?」と聞かれて「3日前から陽性だとわかっているのに連絡をしないことで待ち合わせ場所で待つことや、事故にあったのかと心配して自宅まで様子を見に行き、相手が不審者だと通報して警察を呼ばれたことで精神的苦痛をおった」と説明しました。
しかし、それでは違法であるとは言えないと言われてしまいました。
【質問1】
どのように主張すれば、違法であると認めて頂けるのでしょうか?
【相談の背景】
面会交流について10回不履行があり、間接強制が決定しました。しかし、その後もずっと連続5回の面会交流が不履行になっています。 間接強制金が少額なので、増額の手続きをしました。また、計15回の不履行について、通常訴訟で損害賠償請求しています。
相手は弁護士を頼んだようですが、私は自分で裁判をやるつもりです。
【質問1】
このような事実があっても、相手方には弁護士がいて、自分にはいないと不利になりますか?勝てる見込みはありませんか?
調書に載っている面会内容を元妻が守らないため
調停、履行勧告を繰り返しましたが
それでも、子供の予定が忙しいとの理由で面会を実施しません。
子供が私に会いたがっているのに それを元妻が妨害している証拠もあるので
債務不履行による損害賠償訴訟をします。
そこでご質問なのですが
証拠について 出すタイミングが分かりません。
例えば、訴状と一緒にある程度証拠提出しておき
その後、元妻が嘘の答弁したところで
決定的な証拠を提出する形は可能でしょうか?
良い方法があれば 是非教えていただきたいです
よろしくお願い致します
面会交流審判中です。月一回面会と結果が出ても、相手が拒否して面会出来ない場合、損害賠償請求が出来ると聞きましたが、実際はどれくらいの金額の判決が多いでしょうか?
【相談の背景】
令和3年4月に調停離婚をしています。調停条項には月に一回程度相手と協議し一歳の子どもと面会交流をするとなっていますが、電話等着信拒否にされており一度も実現していません。(履行勧告も意味がありませんでした)現在面会交流調停中ですが、調停離婚後の不誠実な対応に納得できません。
【質問1】
損害賠償請求をしたいのですが調停中でも可能なのでしょうか?また認められる可能性はあるのでしょうか?
【相談の背景】
面会交流は自由にしていいという約束をしていました。
何回か子供の用事があるとして面会を断られました。
後日子供に用事を聞いてみると何もなかったと言っていました。
【質問1】
面会交流を阻害をされたら損害賠償請求はできますか。
【質問2】
できるとしたら何に基く損害賠償請求になりますか。
今現在、元夫と面会交流について調停をしています。2人の娘(9歳・8歳)の親権者は元夫で、日中は元夫の母親が子供の監護をしている状況です。協議離婚時に取り決めた面会方法に2つ程付け足したい要望があり、(子供が参観日に来てほしいと懇願するため、年に1度で良いから参観日への参加と、今後の子供の体の成長に伴い、子供自身がもう少し大きくなったら父親だと下着を購入してもらうのは恥ずかしいと言うので、母親に購入のサポートをさせてほしいという内容)元夫へ何度も手紙を送りお願いをしましたが拒否されてしまい、仕方なく調停を申し立てました。調停では、子供自らが私に参観日に来てほしいと送ってきたメールや手紙を証拠として提出しました。ですが元夫は2回とも調停に出頭せず、調査官に促されても、「今行われている面会交流で十分だからこれ以上話すことはない。今以上の要望をするなら面会を全面拒否する。調停を取り下げろ。」と脅してきています。今現在行われている面会は、月1回宿泊付、連休がある月は連泊の考慮をする、電話月2回、学校行事は運動会、発表会のみ参加を認めるというものです。
元夫は、調停に出頭しない理由を書面で提出していましたが、「私の母親が元嫁と子供にはあまり関わってほしくないと思っている。子供が元嫁と電話しているとき、電話口から元嫁の声が聞こえたら精神的不安定になって家庭環境に悪影響を及ぼす。」など面会交流と全く争点がずれていることを言ってきて話になりませんし、裁判官や調査官も呆れている感じです。
私は面会は月2回を望んでいましたがそこは譲歩し、参観日も諦めていましたが、子供が参観日に来てほしいと何度も懇願するので私も参加してやりたいと思っていますが、上記の事から調停を行っても話にならず、裁判官も審判はあまり勧めませんし、「頑固な相手なので今以上の要求をすると面会を拒否されると困るでしょうから、取り下げた方がいいかもしれません。」と言っています。
元夫に、子供自身がそう言っていると言っても、出頭すらしないので提出した証拠も見ていませんし、信用もしていません。
もし、今回調停を取り下げたとして、元夫が今後面会を全面拒否するようなことがあった場合、私は元夫に対し損害賠償請求できますか?訴訟で子供自身が送ったメールや手紙、面会交流の取決めを書いた書面などを証拠として提出し、少しでも有利になるでしょうか??
因みに、子供は私と月1ではなく、もっと会いたがっていますし、面会時の子供との関係はとても良好です。
子供が元夫の方へ行ったのは学童の問題があり、仕方なく親権を渡しました。
面会交流 再調停 間接強制
1度面会交流調停で決まった内容が細かくない条件で、子供が私を見て泣くのを見て
再調停になりました。
その間履行されないと監護親が断言してきたのですが、履行しない事による損害賠償請求は出来ないのでしょうか?
間接強制が出来る位に条件が決められた場合、永遠に逢わせて貰えないと、その都度申請を
するのでしょうか?
【相談の背景】
先日の審判で、面会交流不実施に付き、養育費以上の間接強制金をかけることができました。
とはいえ、離婚して調停・審判等々を経て2年近くも満足に子供に会えていないわけですので、損害賠償請求をしたいと思っています。多少、費用倒れになっても相手に賠償金を課したいと思います。
1.相手を精神的経済的に追い詰めることなるし、間接強制が認められているので棄却される可能性が高いので、損害賠償請求をやる意味は極めて少ない。
2.状況にもよるが、給付事項の確定前でも、二者間で認めている合意書があり、調停でも内容が認められている合意書を違反してあわせていないのだから損害賠償請求をする価値はある
3.その他
【質問1】
間接強制金を課すことが決まっている中、損害賠償請求をすることの是非についてご教示ください。
いつもお世話様です。
面会交流について質問です。よろしくお願いいたします。
DV虐待の夫と急遽別居し半年以上が経ちました。離婚調停は相手の離婚拒否の為二回で不成立となり、最近離婚裁判が始まりました。
夫は調停不成立後、別居5ヶ月目で私の弁護士宛に面会交流希望を申し入れてきましたが、虐待を理由に断りました。
子供宛てに、会いたい等と何度もメールが来ていましたが、面会交流調停を起こしてくることもありません。
調停の時の上申書や手紙で、突然会えなくなった子供の健康や生活を気にかけたり心配する言葉は全くありませんでした。
訴訟内でもし面会交流の話になった時、上記の経緯は相手にとって、何か影響しますか?
会いたいなら面会交流調停という正式なやり方があるのにそれもせず7ヶ月が経った事。本気で会いたがっているとは到底思えません。
離婚をして前の旦那の子供の面会をしてきましたが、現在再婚して妊娠中であり、悪阻が酷くて面会を中断していましたが、体調が悪化したので遠方の実家に帰り、面会が中断しています。
履行勧告が何回か出され、写真を送ることや5か月後に面会を再開すると伝えて貰いましたが、前の旦那は、納得せず、
慰謝料請求するだの損害賠償を請求するだの言ってます。
前の旦那には、妊娠中で面会を中断している理由までは、知りません。
子供の面会を中断したところで、慰謝料請求や損害賠償の裁判なんか出来るんですか?
損害賠償を請求されたら、どうなりますか?
面会交流不履行になって約1年半です。
調停で決まった内容は隔月1回面会を認める。
時間、場所は子の福祉を考慮して協議する。
付属の条項は子が拒否する場合は別、支援団体の使用するにあたり団体が決まる迄逢わせなくて良い。
協議が難航しているのと、子供が拒否していると言われて面会出来ていません。
①損害賠償は出来ますか?
②認められる額はどの位になりますか?
③裁判になったら勝てますか?
④請求する事によって相手は感情的になって、逢わせないように、さらになりませんか?
面会条件を厳格に定めている場合でなければ、いきなり損害賠償請求や間接強制は難しいと思いますが
①面会条件を厳格に定めていない場合に子供と逢わせて貰えない時は損害賠償請求はどの位の期間で
請求できるものなのでしょうか?
②再度調停で厳格に決めてから損害賠償請求なのでしょうか?
離婚後、不合理な理由で子供の面会交流を拒否している監護者である元夫に対して調停中です。子供は10歳と6歳の女の子2人で母親に会いたがっています。
相手は調停も欠席が続き、絶対に会わしたくないようです。調停、審判を経て間接強制になった場合、ペナルティも相手がお金がないと開き直った場合、どうなりますか?またそれに対して私が慰謝料請求できた場合、慰謝料も開き直ることできますか?元夫は個人事業主で低所得です。
こんばんわ、質問させて頂きます、よろしく御願いします。
面会交流調停が成立しているのにも関わらず、元妻側が面会交流を拒否したので、再度調停を申立てて、近々成立する見通しとなりました。
私は、面会交流不履行で生じた交通費くらいは払って貰いたいのですが、相手方は拒否しています。
仮に、損害賠償の裁判を起こすにも、調停が成立してから訴える、といった場合は、請求は中々認められ難いのでしょうか?
調停で決めた子どもとの面会交流を拒否されており、慰謝料請求をしようと思っています。
請求の理由を、不法行為とするか債務不履行とするかで、請求が認められるかや、認められる請求額が違ってくることはあるのでしょうか。
面会交流の調停成立時に月2回と決まっているにもかかわず、理由を付けては子供に会わせません。
これによって精神的苦痛です。
心療内科に受診しています。
慰謝料請求の訴訟提起できますでしょうか?
DVの恐怖から必死に逃れたのに、今度は子どもとの面会交流を求められて追い詰められていませんか。DV被害を理由に面会を制限できるのか、証拠が少ない場合でも認めてもらえるのか。18件の実際の相談事例から、あなたと子どもの安全を守るための方法を探してみましょう。
第二子妊娠中からの夫の不倫、DVのため、保護命令をとり、未就学児と小学生の子供2人を連れて別居しました。
別居前に、私はDVによる複雑性PTSD,息子は反抗挑戦性障害と診断されていました。
夫は不倫相手と結婚したい、ということで、私に対して、2億円の財産分与と離婚を求めて離婚裁判を起こしてきました。
家庭裁判所で離婚請求は棄却され、今最高裁です。離婚裁判開始から4年、別居から5年目になります。
子供達は就学児になり、現在児童精神科で遊戯療法を受けています。息子には発達障害もみつかり、娘は場面緘黙症です。
医師からは18歳までの面会は最短・最少で、と言われており、私の同席での制限下での面会の意見書もいただきました。
しかしながら、夫は私の同席しない面会交流にこだわり、調停は不調となり、次回審判となりました。
面会を拒否すると、間接交流で1回8~10万円、慰謝料で500万円程度支払わせられると聞いています。
調停では、娘は既に登校渋りがあり、毎日私が同伴して登校しており、そのため、私の仕事の始業時間も遅くしてもらっています。
今後、面会交流の強制にて、例えば娘が登校拒否などになり、私が就業できなくなったりして、経済的損失がでたりした場合、その損失はどちらに求めればよいのでしょうか?
面会強制の決定を下した裁判所を訴えることは可能ですか?
裁判には勝てなくても、面会強制の世論に対する問題提起になるでしょうか?
心理学者の棚瀬一代が面会交流の有用性を論文にして、夫の棚瀬弁護士が面会交流の調停などで稼いでいるようです。
http://www.law-t.jp/index.html
棚瀬弁護士が書いた、日本の親子の面会交流の実情がいかに貧困なものであるかを、アメリカとの比較で分析した論文が、この問題に悩む人たちの関心を呼んで、多くの依頼事件がきたことが理由でした。また、棚瀬の妻(棚瀬一代)も、この問題に心理学の観点から早く注目し、子どものためにアメリカのような共同養育が好ましいことを説いていました。その後、「離婚後の面会交流と子どもの最善の利益」という論文を発表し、また、離婚後の親子面会交流を促進するためのモデル法案を書き、この問題に取り組む運動の人たちと、国会へのロビー活動を行いました。
第二子妊娠中から夫が不倫を始め、それに伴い、モラルハラスメントが激化し、私は、7歳と2歳の子供を連れて夜逃げしました。DVもあったので保護命令も取りました。
私はPTSD、上の子は反抗挑戦性障害、下の子は場面緘黙症と診断されています。
夫は愛人と再婚したい、ということで、夫から離婚裁判を起こされましたが、棄却され、現在最高裁係争中です。
夫は同居中子供達を連れて、愛人宅を訪れたり、ホテルに宿泊したりし、私に秘密にさせたりしていたため、子供達は心に大きな傷を負い、長男は同居中の記憶を失っている様子です。別居後の記憶しかない、と本人は言っています。
子供達は児童精神科に定期的に通院し、それぞれ遊戯療法などを受けています。
別居5年目ですが、夫から面会調停を起こされました。私は、私の同席する制限下の面会交流を望んでいますが、離婚裁判への影響を恐れていることもあると思うのですが、夫は私の同席だけは固く拒否しており、調停は不調となり、今は審判になっています。
担当裁判官様は、いわゆるヒラメ裁判官なのではないかと思うのですが、検事も経験した刑事系裁判官様のようです。
http://www.bengo4.com/topics/1243/
「2000年代以降、長く人事上劣勢にあった刑事系裁判官は、裁判員制度導入を利用して、裁判所の支配権を握りました。彼らがおこなった情実人事については、本書でも詳しく記しています。
裁判官は、面会交流の最終目標は、制限のない面会を自由に行えることだ、とおっしゃいます。
児童精神科医は子供がのぞむとき、月1回まで、1回1時間以内、私の同席下で、と意見書も書いてくれていますが、それは、あくまで最初だけ、という考えのようです。
私自身はランディ・バンクロフトの書籍を読み、面会交流における悪影響は、暴力がなくても、しつけの妨害・母親の権威をおとしめる、などの方法で子供に悪影響を与えるので、裁判官の考えには同意できません。
私は、面会交流の最終目標は、子供の健全な発達ではないか、と主張しても、受け入れてもらえません。
どのような根拠で主張したら、理解してもらえるのでしょうか?
暴力・連れ去りがなくても、DV夫との制限のない面会交流が子供にとって悪影響であることを。
それとも、あきらめて、裁判官様の言うとおりにすべきですか?
第二子妊娠中からの夫の不倫、DVのため、保護命令をとり、未就学児と小学生の子供2人を連れて別居しました。
別居前に、私はDVによる複雑性PTSD,息子は反抗挑戦性障害と診断されていました。
夫は不倫相手と結婚したい、ということで、私に対して、2億円の財産分与と離婚を求めて離婚裁判を起こしてきました。
家庭裁判所で離婚請求は棄却され、今高裁です。離婚裁判開始から4年、別居から5年目になります。
子供達は就学児になり、現在児童精神科で遊戯療法を受けています。息子には発達障害もみつかり、娘は場面緘黙症です。
今は積極的破綻主義ということで、別居8年程度で離婚判決がでるのが一般的、というので、夫の自営業を手伝っていたために仕事のブランクの長かった私も、仕事を再開し始めました。離婚判決後は、夫は養育費算定表以上には支払わない、と言われているからです。
そういった中、夫に面会交流調停を起こされました。
医師からは18歳までの面会は最短・最少で、と言われており、私の同席での制限下での面会の意見書もいただきました。
しかしながら、調査官は、試行面会を強く求めています。
夫は私の同席しない面会交流を求めているからです。
DV夫は高機能ですので、人前では不適切な行動はとらないので、試行面会は無意味だからやめてほしい旨を主張しても聞き入れてくれません。
調査官に初めて会ったとき、私が”ランディ・バンクロフトの本を全部読みました”、と話したところ、そうですか、と言っていたのに、次回の時には、ランディ・バンクロフトなど、聞いたこともありません、などと言い、DVに関する知識は全くないようです。
DVに詳しい弁護士さんにお願いしていますが、調停には私も出席するよう言われ、心身共に負担です。
面会を拒否すると、間接交流で1回8~10万円、慰謝料で500万円程度支払わせられると聞いています。
子供たちは二人とも小学生です。
成人まで会わせたくない場合、どの程度の金額を支払えば面会交流を拒否できるでしょうか。
子供たちのために、できるだけのことをしたいと考えており、資産の処分も可能です。
離婚をしてから2年くらいになりますが、一度も子供たちを会わせていません。
元旦那とは養育費未払いでもめて、私が強制執行をして関係は更に悪化しました。
離婚の原因は、私と子供たちへの暴力でした。
知り合いの行政書士さんに頼み、公正証書を作り協議離婚となりました。
そこで、子供たちの面会については月に一回とか明確な取り決めはしてなく。
公正証書にはその時の状態でとしました。
あとは、互いに住所変更、連絡先は変わったら教えるとも決めましたが。
私は連絡先を変え、教えていません。
住所は、強制執行の手続きでバレたと思います。
元旦那は、子供たちの面会を希望していて調停か裁判に踏み切ると噂で聞きました。
でも、子供たちは泣きながら会いたくないと私にいいます。
現在、子供たちは新しい旦那さんにすごく大事にしてもらっていて楽しく暮らしています。
私も、dv野郎には会いたくありません。
このような主張は通りますか?
ちなみに元旦那はdvは認めてません。
夫の不倫・DV・モラハラで保護命令をとり別居しました。
子供達は、長男が反抗挑戦性障害+発達障害、長女が場面緘黙症で児童精神科で通院治療中です。
夫に面会交流調停を起こされました。調停は不調で審判に移行しました。
児童精神科医には、私の同席の元での制限下の面会交流の意見書をもらいましたが、裁判官様は同席と言っても、別のテーブルで話が聞こえない席でもいい、と意見書の抜け道を探しています。
子供の携帯電話で、夫と直接連絡することも提案されました。
でも、そのような直接的な交流で、子供達の学校などがばれれば、子供と直接秘密を共有したりして、同居時と同じように問題行動につながる可能性があります。(同居時長男は不倫相手とのデート、宿泊を隠させられていて荒れました)
他の方の経験談では、夜逃げしかない、と回答をみました。
私は生活の安定のために、土地を購入して自宅を建築中なので、転居できません。
他の解決方法はありますか?
共産党に相談すると助かりますか?
http://ameblo.jp/kokusai-rikon/entry-10729121499.html
不倫をして家出をした父親が裁判所に、子どもに会わせてくれと訴えます。
母親は、拒否しました。DVの歴史があったからです。しかし、裁判所は認めない。
拒否したから、親権が父親に移る。「母子で夜逃げをします」
夜逃げをするような勇気のない母親であればどうなりますか。
「子供は家出をします。」
10代の子どもの家出はアメリカでは日常茶飯事です。母親の家に居たいのに、父親の家に居なくてはいけない。父親には会いたくないのに、父親に会わなくてはいけない。だから、家出をするのです。
面会交流調停において、原則面会実施論にもとづき面会方法が決められ、面会が義務づけされたことにより、非監護親との面会により子と監護親が過去のDVが思い起こされトラウマとなって、外傷後ストレス障害を発症し、精神障害が発症した場合、損害賠償請求という可能な法律行為は選択できない仕組みになっているのですか?
離婚調停が2回目で不調に終わり現在離婚裁判の準備中です。
DVが原因で別居しており、現在は夫に居所を伏せて生活しています。
先日夫より子供の面会交流の調停を申し立てられ2回目が終わりました。
私は夫の暴力から避難しており、子供の前でも日常的にDVを行われていたことや環境が変わったことで子供が混乱していること、信頼関係が築けていないということを理由に面会交流に同意できないでいます。
来月より調査員の面談(私と子供)が始まります。調停員にはこのままでは調停は不調になり審判に移行する可能性が高いと言われました。
連れ去りや暴力の心配もあるので最低でも離婚が成立してからでないと面会には同意したくありません。子供もまだ小さいので夫が居場所を聞き出したりすることも心配しています。
夫は婚姻前から持っていた家財道具や子供の写真など私や子供のものを勝手に持ち出していたり、別居後も光熱費や家賃、携帯電話の使用料など自分の生活費の支払いを拒否し名義上やむを得ないため私が数か月負担させられ離婚調停で返還について要求しましたがこれも拒否されました。養育費の支払いも全くありません。
このような状態でも面会の命令が出たりするのでしょうか?
私は出来るだけ面会はしたくありませんが、審判が下される場合はだいたいどれくらいのペースでどれくらいの時間合わせるのが一般的でしょうか?
また、調停員には離婚裁判を近々起こすことは伝えてありますが、離婚裁判と同時に面会交流の調停をすることでそれぞれの進め方を考慮されることがあるのでしょうか?離婚前に面会の審判があり面会が決まってしまうことは何としてでも避けたいのですが…。
よろしくお願いします。
離婚調停中でやっと旦那が離婚に応じるとなりましたが、今度は面会を希望されました。旦那は子供産まれて思い通りにいかなくなり、私に足しても毎日のように怒鳴り、暴言、無視、性的DVもあり、その結果10年以上務めた職場の環境が悪いと始まり適応障害の診断をもらい休職、しかしその傷病手当で遠出、スポーツ観戦、ジム通いをしています。だけど、私たちへは別居して9ヶ月1円もありません。息子の保育園料も払いません。子供もまだ1歳2ヶ月なので会わせることにより人見知り等からの精神的負担になることを懸念しています。まして、夫はこれまでも泣かれることに腹を立て子供に対しても怒鳴ったり、泣いてる子供を1人放置し別部屋でゲームしたり、子供の近くに物を投げたり、子供のことも無視したり、抱っこをお願いしても泣かれるからやだと言われたり、私にも子供の目の前で怒鳴り、子供も怯えていました。その他も物に当たり、何度子供の前ではやめてと言っても聞く耳も持ちませんでした。夫は自分の子供はいい子だから人見知りもしないし、お母さんがいいとかは言わないと別居前も言っていて、泣く子は悪い子とも思っていました。なので実際泣かれると俺は父親なのにと腹を立てていました。さらに子供と掃除を比べ、なぜ子供は完璧に見るのに掃除は完璧にしない?と言われ、子供は命だからというと、大げさだ、そんな簡単に死なねえよと言われたこともあります。何より夫のこれまでの言動からも面会は不安しかありません。先日相手方より面会の要望が届き、月1で1.2時間の直接交流、月1写真を10枚ほど送る間接交流とありました。しかも連絡は電話、メール、LINE等で取り合うとありました。これ以上子供を夫の言動で苦しめたくありませんし、実際子供は別居当時少しの大きい音にも異常に驚き泣くことが頻繁で、今は落ち着いてきたので少なからず夫の言動がトラウマだったのではないかと思います。まして夫は怒ると子供に対しても、私が言ってもないことを悪く言ったりします。
このような事があってもそれでも面会拒否はできないのでしょうか?
主人からDVを受け、保護命令が発令されています。子供(1歳)を連れて別居中です。子供にDVはありませんでした。
主人はなかなか離婚に応じず、子供の面会を執拗に要求してきます。
主人が恐ろしく何をされるかわからないため離婚後に面会させるしかないと思っています。
話し合いがなかなか進展しないため離婚や面会交流について今後調停、裁判になりそうです。
そこで、以下質問があります。
1. 離婚申立の際、主人に単に離婚に同意してもらうということだけでなく、保護命令同様、接近禁止命令や電話禁止命令のような内容も認めていただくことは可能なのでしょうか。
2. 面会交流において、会う頻度や時間をこちらが指定することは可能でしょうか。(月に1回が精神的に限度だと思っています。)
3. 面会交流の際、第三者機関を利用する場合、第三者機関を指定することができるのか。
拙い文章で大変恐縮ですが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
面会交流の調停を経て離婚したが、3人中2人の子に面前DVによる精神不安症があり、面会交流後におこるさまざまな症状をがまんさせながらおこなってきた。だが、症状がひどく、診察の結果、その他に発達障害があることが判明。不安定な環境が苦手な上に不安症もあり、私は面会を拒否した。相手は調停では無理だから裁判をおこすという。ちなみに私は再婚し、養子縁組もしている。
夫の不倫DVが原因で離婚することになり、離婚調停をしています。
私は夫と子供の面会交流はできるなら辞めてほしかったのですが、子のためということで面会交流を実施することに同意しようと思います。
この面会交流には夫の両親が会いたいと言った場合、夫の両親にも面会させなければならないのでしょうか?
わたしは夫の両親にも会いたくないし、会わせたくありません。あきらかに離婚原因を作ったのは夫なのに、夫の両親からはあなたも悪いなど私は理不尽なことばかり言われました。なので、夫と子供の面会はわかりますが、夫の両親まで面会させなければならないのですか?
別居して1年9ヶ月、夫から面会交流調停を申し立てられました。
夫とは結婚9年目になり、私と8才の長男への暴言や脅迫があった為、昨年の1月長男8才と長女6才を連れて、私の実家に避難しました。
引っ越してから長男に発達障害があることが分かり、夫からのモラハラで二次障害(凶暴的)になっていました。
また、長女も私や長男へのモラハラを日常的に傍観していた為、長男がパニックになるとフラッシュバックを起こし、長女もパニックになります。
2人とも児童精神科に通っており、向精神薬を服用しています。
また、親子3人とも心的外傷後ストレス障害の診断が出ています。
特に長男は症状が重く、大学病院での治療を受けており、入院もしたことがあります。
児童相談所や警察も介入しており、親権の問題がなければ、長男は治療施設への入所を児童相談所や医師に勧められています。
これらのことは弁護士を通じて夫にも伝えてありますが、離婚調停が不成立に終わった後は連絡を取っていませんでした。
そこで、2点質問があります。
①このような状態でも夫と面会交流をしなければいけないのでしょうか。
会いたければ会えるよと何度も言っていますが、子供達は面会を拒否しています。長男は夫の写真を見ることもできません。地獄へ落ちれば良いと発言しています。
②医師から面会交流は避けるように言われていますが、診断書や意見書の提出の他に、夫側の弁護士や調査官などによる子供達への面接など必要になりますか。
以上お忙しいかと思いますが、よろしくお願いします。
お世話になります。現在、夫と離婚訴訟中で親権者も決定していません。夫が子供との面会交流の調停を起こしてきました。子供に父親という存在が必要なのはわかりますが、同居中主人から暴言や無視など精神的な虐待を受けていたこと、同居中から子供に無関心で別居後も私の悪口を書いた手紙は私の周囲の人に送ってますが、子供を気遣う言葉ひとつなかったことなどから、夫が面会交流中に子供に私にしたのと同じことをするのではないかと不安です。夫から子供とともに出ていくように言われ別居となりましたが、夫は離婚訴訟でも、今回の調停でも私が勝手に子供を連れ出した、私から暴言を浴びせられ、体調をくずしたと主張していて調停員の先生方は夫に同情的なようです。こちらは弁護士に依頼してますが、弁護士は何を言われたなど証拠のないことを言ってもただの夫婦喧嘩としか見られないからと、何もこちらからは何も言わないとおっしゃられますが、それでは私が何に対して不安に思っているのか、わからないのではと思ってます。一度話し合いを持ったときも夫はこちらが悪かったから話し合いが決裂したと主張していますが、実際は逆でこのときの音声データは相手の同意のもと録音してますが、これを提出したり、彼からうけた暴言のメモを提出するのは意味がありませんか?私は子供への精神的な虐待を防ぐため、面会交流を第三者の立ち会いのもとに限定したいです。公的な機関が利用出来るならそうしたいです。子供は2歳で夫と生活したのは1ヶ月も満たず、父親の記憶はありません。長文ですが、よろしくお願いします。
DVモラハラ夫で、やっと逃げられた後に離婚調停を申し立てました。子供達へのDVもありましたが、モラハラ夫なのでかなりの上機嫌か、ある周期で突如やってくる怒鳴る、キレるを家庭内、車内で繰り返し、試行的面会交流の際はかなりの上機嫌で驚くほどの笑みの連続で、その演技により面会交流をすべきと、しなければ親権者としての適格性が、、、との調書によりこちらからすると信じられない面会交流を数回実施しています。さすがに毎回、誰かが面会交流当日に拒否をし、全員がうまく面会交流できた事がなく、また、拒否の仕方も半端なく泣き叫びます。しつけや教育の一貫だと陰湿なイジメにも似た行為をするため(アザができるほど陰でつまむ等)、あえて周りに人が沢山いる場所を受け渡し場所にしたのですが、周りの人が注目するほど〝パパとは会いたくない、嫌だ怖い〟と20分ほど泣きじゃくることも。面会交流をあと一回行い、次回調停で親権うんぬんを決める流れです。一度合意したはずの親権を覆しての現在です。
この場合、今後どのように進められますか?
私としては、子供達の誰かが毎晩のように泣きじゃくり面会交流を嫌がり、過去の記憶が戻ったりでかなり不安定です。その都度なだめ、本当に大変な日々で、月一回の面会交流に加え行事ともなるとほぼ毎週相手方に会わねばならず、動悸や不安を抑える薬をその都度服用せねばならず本当に大変です。せっかく逃れられたはずの生活なのに、まだまだ支配的な行動をとられ、行事では監護親の私の方が動悸などで子供達の教室に近づけないのです。これは本当におかしいかと。長くなりましたが、これからすぐに不調にして訴訟する事は可能なのか、それとも他に手立てはあるのか教えていただけませんでしょうか?
元夫から子の面会調停を申し立てされました。面会を認めない審判に持っていくような方法をご教授願います。
離婚は協議離婚です。
離婚原因は子供を出産直後から始まった酒乱によるdvです。
私は子供が3人いて上2人がわたしの連れ子。末の子がそのdv夫との実子です。
婚姻中、実子には手をあげたことはありませんが酔っ払って怒鳴りつけはありました。
また連れ子2人には物を使って小突いたり引きずり回して家の外に追いやり警察を呼んだ事はありますが、その後の報復が怖く被害届は出さずにその場を終わりました。
ですが児童相談所には警察の方から事情が
伝わり相談させてもらった事があります。
その後、またわたしに対する暴力で逮捕され、罰金で釈放され、警察署に拘留中に保護命令を発令してもらいました。
しかし、離婚成立後に元夫の反省の言葉を鵜呑みににしてしまい。何回か会ったりしてしまいました。
しかし。やはり飲酒し、また脅迫してきたので警察に介入してもらいこちらからまた一方的に縁を切りました。
その後、実子の面会調停を申し立てられました。
どうしたら面会を一切させないように判断してもらえるのでしょうか?
暴力による診断書は持っています。
dvによる精神病。(うつ病、PTSD等)の診断書も効力がありますか?
その実子は1歳半です。
現在まだ保護命令中です。
元夫はすべて飲酒で暴力事件が多く前科10犯近くあります。
【相談の背景】
精神的DV.モラハラで離婚が調停で12月に離婚が
成立しました。親権者は私です。
面会交流は月2回程度になりました。
日時などは当事者同士が要相談になりました。
乳児なので当面の間は私が同行です。
週一会える時は5分10分顔が見たいとのことでしたのでわかったとラインで言いました。
ですが、息子が体調を崩してしまったりしていた為月4回は難しく、会えていないなど、約束を守らなかったなどあった日をわざわざ書いて送ってきたりして週一は今まで会わせてもらっていないなど脅すようなことばかり言ってきます。
離婚後もモラハラなど
価値観を押し付けてきたりお前には娘に会えない気持ちが分からない、毎回話すたびに脅すような事を言われたり連絡がくるたびに動悸がします。でも娘に会わせたくないとか気持ちはありません。ただ会った時に自分の思い通りにいかなかったりするとお前の都合だ、など嫌な態度を取られるのが嫌なので変な態度はやめてほしいと伝えました。するとじゃあもう会わなくていいなど言っています。
【質問1】
今まで会った回数などを送ってきました。約束を守れていないなど言われたのですが訴えたりしてきたら私は不利なのでしょうか?
【質問2】
共同親権が怖くてたまりません。
導入後元旦那から共同親権の申し出があった場合簡単に成立してしまうのでしょうか。
【質問3】
この日は仕事だから他の日にして欲しいと言うとそれは無理、お前はいらないから息子だけ連れてこいと言われました。連れて行かなくてはならないのでしょうか?
【相談の背景】
夫により面会交流の調停が申し立てられました。
夫はDVに加え不倫を行い、不倫相手の元へ行ったため現在別居中です。(私たちも引っ越しました)
子供は父親に会いたくないと言っていますが、夫は面会を強く望んでいます。
口では子供が好きだから、心配だからなどと言っていますが、会う事も危害が加わることが心配ですし、養育費を払いたくないがために子供を連れ去り親権を獲得し離婚するなどといったことを実行する恐れがあります。(以前そうしたことをほのめかされました)
そのため私たちは面会を拒否したいです。
しかし裁判所は面会交流に前向きで、拒否はさせてもらえないかもと聞きとても怖い気持ちです。
【質問1】
調停開始後に、私が保護命令の申し立てを行うことは可能ですか?
【質問2】
保護命令を申し立てても、面会交流の調停だからと受理されない、または申し出が通りにくくなる可能性はありますか?
【質問3】
保護命令が受理された場合、調停は不成立となりますか?
また保護命令の期間が終了すると再度あちらは面会交流の申し立てができてしまいますか?
【質問4】
保護命令が通れば、期間終了後も面会拒否の大きな後押しとなりえますか?
双子妊娠中からの夫の虚言、モノに当たる、暴言に絶えられなくなり、自身とこどものの身の安全を確保するため、産後実家に居候させてもらったまま別居しました。こどもがいる前でも、気に入らないことがあると罵声を浴びせられました。
その後、夫から面会交流を申し立てられました。私は、DVがあり、離婚したいし面会交流は拒否しますと伝えています。
調停員は「罵声程度では面会交流を拒否する程度には値しない」と言われました。
○非監護者が監護者へDV
○非監護者がこどもへDV
○こどもが低体重児であった為未だ体調が不安定
上記だけでは、直接面会の拒否は出来ないのでしょうか?
子どもが「会いたくない」「怖い」と訴えているのに、面会を続けさせなければならないのかと悩んでいませんか。子どもの気持ちはどこまで考慮されるのか、年齢によって扱いは変わるのか。13件の実例から、子どもの意思が判断にどう影響するかを確認しましょう。
夫によるdvで実家に子ども2人連れて避難しています
現在、離婚訴訟中です
相手から、子ども2人の面会交流を申し立てられています
裁判所の
教えて下さい。
先日、離婚した夫から、面会交流不履行に対する損害賠償請求訴訟の訴状が届きました。
損害賠償300万と書かれていました。
面会交流を履行しなかったのは、子供達が毎回頑なに泣くほど拒絶したから実現しなかったもので、理由があります。
判例を色々見ましたが300万決定になることは割合的にはどのくらいですか?
棄却になることもありますでしょうか?
DV虐待夫からの面会交流申し立てについて
1年2カ月前に、夫により、母子共に、私の実家に置いて行かれ別居中です。
置いて行く際、その後も私の実家家族に悪口を吹き込んだり、支配行為が続くので、実家から母子で別の家に避難し、12月から住基ブロックを掛けて居ます。
夫は、私達母子を追い出し後、中古住宅を取得リフォームし、元々住んでいた家を引き払い、4月には、私達の荷物を私の実家に置いていきました。
その後、夫は、三件の調停後申し立てをして来ています。
1つは高校生の長男(私の連れ子)充てに、養子縁組解消、1つは離婚(私宛てに慰謝料100万)、1つは次男充てに、面会交流の申立てです。
私は追い出された翌日から、配暴センター、児童相談所など、色んな相談機関に、何度も相談に行き、3月からは心療内科にも行き、夫からの虐待行為で、診断書も書いてもらえたので、保護命令の申立てをしようと、警察も十分理解してもらえるようになっている状態です。
長男にも長年夫からの精神的虐待があり、追い出された後も、鬱からの長い不登校や、自殺しそうな兆候もあり、母子で生活再建と心身回復の為に、調停に出れる状況でないことを、裁判所に伝えました。
二件は、不調になりそうなのですが、次男の面会交流の件で、調査官と何度か話しており、次男本人が「お父さんは、怒ると怖いから、お母さんとお兄ちゃんと家族みんなでなら会えるけど、ぼく一人では会いたくない」と言っていたことを、そのまま伝えました。
また、次男はてんかんなのですが、発作が多くでてのは、後頭葉部のてんかんで、面前DVが多い時期です。
そして、調停申立てが来たことにより、進路決定の長男がやっと学校に行き安定したのが、また不登校、自殺しそうな兆候も出てきて心配がつきません。
次男自身がお父さんが怖いと言っているのですが、どう立証すれば良いのでしょうか?
配暴センターの方達は、母子を心配して、面会交流に否定的だったり、間接交流を勧めてくれるのですが、調査官など裁判所から、面会交流を無理無理勧められてくる感じになっています。
アドバイスお願いいたします。
面会交流の損害賠償で質問です。
1回目の調停で決まった内容を無視されて
2回目の調停で、第三者機関を使用しながら(給付に欠ける条項で決定)行おうとした所
子供が嫌がって、第三者機関に引き渡し時に受け渡しが出来ない事が3回続き
支援を断られました。
監護親は、2回目の調停以降無視などせずに対応はしてくれていますが
子に嫌がるように教え込んでいるように思えます。
この状況で、損害賠償請求を進められますか?
再調停で給付に欠けない条項を目指しますか?
主人のアルコールdvでPTSDです
子どもに対する虐待(怪我になる程ではなく、同居中は、チック症状)
があり、現在離婚裁判中
子への面会交流を相手から、申し立てられています
現在、裁判所調査官による調査の途中です
子どもは、小1小4ですが、怖い、会いたくないと頑なに否定しております
このような状況でも、試行的面会か行われ、今後面会を認められることが起きてしまうのでしょうか?
第2子妊娠中から、いなくなれ、消えろ、ぐずら、などと罵倒され、モラハラがひどくなり、暴力もあったため、子供たちを連れて保護命令をとり、別居して5年目になります。
私はPTSDにり患しており、子供たちはそれぞれ、反抗挑戦性障害、場面緘黙症と診断され、児童精神科に二人合わせて月5回ほど受診し、遊戯療法などを受けてきて、かなり改善しています。
愛人と同棲している夫から、面会交流調停を起こされました。私は、私の同席する面会を希望、夫は私の同席を拒否し、調停は不調となり審判に移行しました。
先日、調査官調査がありました。
児童精神科医の意見書では、子供たちが希望する時に限り、面会する、というものでした。
中学1年の長男は、父親との面会はどちらでもいい、小学2年の長女は、会いたくない、会わなくてもいい、と言っているにも関わらず、強い拒否がないから、と、私の同席での面会交流が相当である、という調査報告書でした。
私は、同居中に、不倫デートやホテル宿泊に子供たちを同伴させては、秘密にさせて、子供たちを不倫の隠れ蓑に利用し、子供たちの精神状態を悪化させていたので、子供たちに秘密を持たせたり、心理操作を避けるために同席をしたいのですが、裁判官が、(話が聞こえないほど)席が離れても同席、という抜け道を提案。夫側も、別席での同席を希望しています。長男は、私が別席は嫌、長女は、別席なら、パパが別席になってほしい、と言っています。
子供たちは、面会を希望していないのに、児童精神科医の意見書も無視して、面会交流すべき、という意見書ですが、子供たちに人権はないのでしょうか。
調査官を訴えるしかないでしょうか?下記参照
裁判例からみた面会交流調停・審判の実務(梶山太市著 日本加除出版株式会社)より
251ページより「原則的実施論の立場に立ち面会交流を強行させ、その結果子が心理的にPTSDなどの障害(傷害)を負う結果となった場合には、担当の調査官・調停委員・裁判官は被疑者・被告として、子どもの側から刑事責任(業務上過失傷害等)・民事責任(安全配慮義務違反等)が追及されることがあり得ることになろう。勇ましすぎる原則的実施論のゆくえが心配であるが、そのような事態にならないように切に希望する。」とあります。
離婚訴訟になり、子らへの面会交流の件でお伺い致します。
子らへの暴言暴力等から妻の不貞行為により別居時、子ら(17才・13才)は母親とは一緒に住まない会いたくもないとなり調停で親権や面会交流の申し出はあったもの、妻代理人から、親権については当方に委ねる。
面会交流も子らの心情を考え妻側からは要求しないと言うことで成立しました。
ところが、訴訟では面会交流を主張してくる予想です。
当方としても、どんなに酷い母親でも母親であることは紛れもない事実で月に1回程度の面会は妥協するつもりですが、ただ子らの心情を最優先し子らが自ら会いたい会っても良いと言うまでは合わせるつもりはありません。
質問ですが、
①審判で月に1回程度の面会をする。と決められた場合、子らが嫌がっていても合わせる必要はあるのでしょうか?
②もし強制的に会わせないといけないとなる場合、子らの心情は逆効果になってしまうと思うのですが…
それでも会わせる必要はあるのでしょうか?
離婚裁判中の夫が申し立てを行っている面会交流の間接強制が決定しない中、夫が間接強制を促す陳述書を提出したようで、昨日その写しが送られてきました。
主張としては、下記を理由として面会交流実現のため、間接強制の執行を求めるとの内容でした。
・婚姻費用分担調停の審判後、計220万円も婚姻費用を支払っているのに子どもに会えていない。
・債務者(わたし)は子どもが嫌がっているの一点張りで、面会交流を実施したという事実づくりのためだけに子どもを連れて来ており、債権者に子どもを会わせる気がない。
・債務者の兄が同行して面会交流を妨害している。
もともと子どもが夫と会うことを拒否しており、わたしは調停で直接交流は現実的に不可能と主張していましたが、音声などの証拠を提出できていなかったため、2ヶ月に1回の交流が決定してしまいました。
そのため、ひとまず一回目、二回目と子どもの様子を見ましたが、面会交流が近づいてくると夜な夜なうなされたり、思い出しては大泣きしたり、ストレスで食欲がなくなったり下痢が続く状況で、面会交流当日も、いやだ、大嫌い、今すぐ帰りたいと泣くばかりでした。(当日の音声を録音済です。)
こちらとしては、子どもが嫌がっているのは事実であり、兄の同行がなければ子どもは絶対に行かないとも言っているため、兄の同行なくして実現は不可能です。
そもそも、体調不良や睡眠障害が出るほどストレスを抱えるほどに拒絶反応を示す子どもに、無理に面会交流をさせることは福祉に反すると思われるので、この機会に間接交流への変更を申し立てようとも考えております。
そこでご相談ですが、これらの音声と反訳書を添えて陳述書に対する意見を述べるべきか、それとも意見を述べる前に証拠を添えて面会交流内容変更の審判を申し立て、その申し立てをもってこちらの意見とすべきか、どちらがよろしいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
息子と一年半会えず、面会交流調停を起こしても通算二年半弱会えずに養育費増額調停を起こされました。
私には再婚した妻があり、公害病認定を受けているので、増額ところが減額に当たる事情があります。
更に相手方に200万円をだまし取られましたので、不当利得返還請求訴訟を起こそうとしていますが、そうすると息子と会えなくなることを恐れ、なかなから提訴に踏み切れません。
相手方は勤務先にも虚偽報告をして、私の立場を悪化させようと常に画策しています。
息子は私と会うことを望んでいる証言の録音があります。
訴訟は、起こすしかないのでしょうか?
親権がないが故に息子に会えないようにさせられ、お金をだまし取られ、このままでは自殺を検討するしかないところまで追い込まれました。
息子に会えなくなる覚悟で、訴訟を起こすしかないでしょか?
息子は15になり、本来なら自分の意思で会える年頃ですが、相手方は息子を私からお金を取る手段と見ており、嫌がらせとして面会交流を拒絶して様々な名目でお金を吸い尽くされました。
後は、本当に自殺しかないところまできており、真剣に問うております。
【相談の背景】
私は不倫をし、結果的に夫と別居することになりました。現在は不倫相手と私の2人の子供と暮らしています。元夫は面会権を求める訴訟を提起しましたが、私は彼に子供たちを見せたくなありません。彼が子供たちを見たい唯一の理由は、私の新しい関係と新しい幸せな家族に嫉妬しているからです。私の長女は13歳で、息子は6歳です。
娘はすでに私に「父親に会いたくない」と言っています。息子はまだ幼いため、何が起こっているのか本当に理解できていません。子供たちは間もなく裁判所の児童調査官と面会することになっています。
【質問1】
子ども調査員は子どもたちにどのような質問をするのでしょうか?
【質問2】
私の彼氏はとても親切で、いつも私の子供たちの世話をしています。子供たちも彼をとても愛しています。このような状況下で、裁判所は通常どのように判断するのでしょうか?
只今別居中で離婚訴訟中です。
子供2人は私と生活しております。
旦那から代理人を通して、子供への面会の希望が執拗にあり私と子供達は困惑しております。訴訟の中でも、私側は子供の予定がいろいろあり、また子供達は父親に会っても、会話がなくなり苦痛な時間がありすぎる、年二回程度でいいと主張したにもかかわらず、毎月のように面会希望の依頼がきて困っております。
子供の誕生日や入学時に面会してもお祝いなるものは一切だしません。
子供はもう高校生&中学生になるのに、面会場所のレストランでバチバチ写真を撮られる事もいやがってます。子供は幼少期に怒られたイヤなイメージがあり、反抗的な態度をすると怒られ叩かれてしまうようで、なすがまま写真を撮られている様子です。
旦那は会う度に、スマホが新しいものに変わり、好き放題にお金を使っているようです。
婚姻費用は審判で決まったからかきちんと支払いされてます。が、子供の前で「お金払ってるから入学等で必要なものは買ってもらえよ」「子供と携帯でメールやりとりしたいがお母さんがいいって言わないから。頑固だな」と文句を言う始末です。
これらの面会状況を裁判官に知ってほしいと思います。その場合、文書で裁判所へ提出する事は問題ありませんか?
こちら側としては、できるだけ意向にそうようにしてるつもりですが、子供の予定が忙しく、友達との約束を優先してしまいなかなか会う機会が難しいのです。でも、普通の子供の成長過程である事ですよね。無理やり合わせることは子供達にとって良いとは思えません。
私の考えは間違ってますか?
皆さんのご意見をお願いします。
お世話になっております。
質問で訴訟での面会交流についてお伺いし、とある弁護士の先生から回答を頂いたのですが
分らない処があるので、追加質問させて頂きます。
1、子らの心情(過去の暴言暴力)が完全に拒否している。
2、妻の家族への裏切りの反省が全く見えない。(この期に及んでも虚偽を続けている)
3、別居時に自殺行為(娘がついてこないと分ると、自殺行為に及ぼうとした)
上記から、面会交流をさせると無理心中等の可能性も否定できないので面会を子らが自らの意思で会いたいと思うまでは会わせようとは思いません。
に対し、
①上記の様な状況でも、裁判では面会交流を認める判決が出るものなのでしょうか?
裁判所の判断ですので、なんともいえません。
②仮に面会が決定した場合、子らは絶対拒否すると思うのですがどうするべきでしょうか?
そのことを裁判の中でもきちんと証拠として出していくほかないでしょう。
面会が決定した後、子どもたちが拒否する場合には、あなたがある程度説得して、それでも拒否したことをきちんと記録に残すことが重要になります。
と回答頂いたのですが...
質問です。
面会が決定した後、子どもたちが拒否する場合には、あなたがある程度説得して、それでも拒否したことをきちんと記録に残すことが重要になります。
と、ありますが
①ちゃんと説得した上でそれでも拒否する場合は無理に会わさず、記録として残し
相手方から苦情が裁判所に行き裁判所から連絡があった際に証拠を出せば良いのでしょうか?
②また、その事による違約金などは発生しないのでしょうか?
③子らの心情は、どの程度裁判官は考慮して頂けるのでしょうか?
ご回答ヨロシクお願い致します。
【相談の背景】
子供2人(現在、長女小学校4年、次女小学校一年)と二ヶ月に一回の面会交流が調停で決まり、家庭裁判所で2020年9月調停証書を結びました。
次女との交流は出来ていますが、長女とは一度もできていません。
相手方は「長女が会いたく無い、会いたい気持ちまで待ってくれ」とのことだったので待ち続けました。
しかし四年近く待てど状況は改善しません。
更に長女の学業や友達関連など状況だけでも知りたいと伝えているのに教えてもらえません。
状況を変えるため、間接強制ならびに今まで面会交流の履行しなかった損害賠償請求を考えております。
養育費は毎月1人75000円、2人で150000万円滞りなく支払ってます。
相手方の年収は200万程度、わたしは1600万です。
【質問1】
次女とは交流出来ていますが、それでも間接強制、損害賠償請求をすることは可能でしょうか?
また、額としたらいくらくらい可能でしょうか?
暴力や問題のある行動の記録が残る元夫に子どもを会わせることへの恐怖を感じていませんか。そうした危険性を裁判所にどう認めてもらえるのか、面会をどう制限すれば子どもを守れるのか。実際の難しい相談事例をもとに、安全を確保するための現実的な対処法を確認しましょう。
面会交流の調停中の相手方です。子は7歳です。5年ほど前に申立人の精神的DVでシェルターで保護、離婚成立後に母子寮で生活しました。
元夫は婚姻中と離婚話し合い中と、2度自殺未遂しています。
離婚話し合い中の自殺未遂の時に玄関を血まみれにし、練炭を積んだ車で2歳の息子を連れ去った事があります。(この際に警察介入)
そのような危険な人間にも面会交流は認められるのでしょうか。
DVで先日離婚した者です。
面会交流はしない、養育費、慰謝料0との取り決めで協議離婚しました。
子供は幼児一人です。
元夫から最近、私の離婚時の弁護士あてに電話があり
『子供とやっぱり面会をしたい。面会を拒否するなら弁護士を立てて戸籍の附票をとって住所を調べて面会交流の申立をする。』
と言ってきたようです。
住基支援措置はかけていますが、相手が弁護士をたてた場合、戸籍の附票を取得して住所を調べ面会交流調停の申立をすることは可能ですか?
子供は父親の顔は覚えておらず、元旦那が薬物での逮捕歴もあるので面会交流はさせたくないです。
居場所を知られるのも子供をこの先会わせるのも恐怖なのでどうにか逃げ切りたいです。
良い方法はありませんか?m(_ _)m
何度か質問させていたた゛いてます。
DV,虐待等で内縁の夫から逃げたところ、面会交流調停を申し立てられ近々判決がでます。
虐待や自殺メールの証拠があり命の危険があるため
面会交流は拒否してますが相手は外泊つきの面会交流を求めています。担当弁護士は『虐待があっても面会交流させるかも。外泊もありうる』
『弁護士を解任して逃げる人もいる』と聞かされました。
裁判所で『月一回外泊つきで面会交流をさせる』
と判決がでたら一度でも破ると相手が手続きとれば間接強制で罰金を払わなくてはいけないと言われましたが事実でしょうか?
不安でお金もなく仕事も出来ず自殺したいです。逃げても間接的にDVを受けてる状況です
調停がなかなか進まない、審判になったらどうなるのかと、先が見えず不安を感じていませんか。調停が不調に終わった後にどんな手続きが待っているのか、何を準備しておけば良いのか。24件の実際の相談をもとに、手続きの流れと対応のポイントを確認してみましょう。
【相談の背景】
夫のDVと浮気で別居中です。
子供7歳、私は母で、面会交流調停中です。
昨年12月から調停がスタートしています。
今の状況は、調査員から、子供と面談をしたいと言われています。
私は父親に子供を会わせたくありませんし、子供も嫌がっています。
ネットで調べていますが、家庭裁判所の審判でもし、「会わせなさい」となっても強制力はない。と書いてあります。
しかし、会わせない場合、損害賠償や、直接請求で一回会わせない毎に●万円支払うように言われる事があるそうですね。
会う日時や場所、引渡し方法等細かく決めていなければ、損害賠償、直接請求を裁判所が認める事はほとんどない、とも書いてありました。
調停スタートから1年後、私は会わせるつもりはないのでこれ以上話し合いをする事はないと言ってそれ以降調停に行っていません。(弁護士だけが参加しています)
その後、子供と調査員との面談も断り続けて半年が過ぎました。(計1年半)
【質問1】
私は会わせないと言い続けて
子供と調査員との面会がこのまま実施しなければ、調停はいつまでも終わらないのですか?私はいつまでも終わらなくて良いです。一つの事件で期限は決まっているのですか?
【質問2】
子供の年齢7歳では本人の会いたくないという意思は尊重される可能性は低いのですか?だったら調査員と面談させる意味がわかりませんが。
【質問3】
子供にDVがあったのは事実ですが夫は認めません。その場合裁判所はDVをどう判断しますか?また、頻度によってはDVがあっても会わせなさいと言われたり、夫がDVをしないと言えば会わせなさいと言われますか?
【質問4】
会わせなくて良い方法を教えてください。間接面会なら良いです。よろしくお願い致します。
DVにより、保護命令を申し立て確定しました。
こちらは、申し立てた側です。
DV以外にも私の入院中に私に対する脅迫、不正アクセス、フェイスブック上の友人たちに対する名誉毀損をされ、いまだにPTSDの症状に悩まされており、刑事告訴についても弁護士に相談しております。
このような中、長女13歳の面会交流について、長女の意志に任せておりましたところ、土日祝日のほぼすべてを面会し、毎回外食しております。
いくら長女の意志を尊重するとはいえ、こちらの精神の安定がますます危ういものとなり、何より今後受験を迎えるにあたり、果たしてこのような面会頻度が子の福祉にかなっているのか、勉学に集中出来る環境を整えるためにも、面会の頻度を減らしたいと考えております。
調停では、まとまるとは思えず審判に移行するだろうと予想しておりますが、回数について決まらない、長女の自由意志により好きなだけ面会を認めるといった内容で決められることもあるのでしょうか?
面会交流の話し合いで妻は子供の自我が出てきて会いに行きたいと思えば会いに行けばいいから
それまで合わせないと無茶苦茶なことを言っていました。
これは、相手側は私が子供への虐待がありPTSDになったと虚偽主張をしているからです。
実際はありません。
しかも相手側の弁護士は書籍や講演会などでDVモラハラで引き離しを推奨している弁護士という
ことがわかり、妻は言われるがままにしているようです。
困ったことに、妻は調停で妻の主張を反論する書面を出すごとにモラハラがあった、DVがあった、
PTSDになった、鬱になったと毎回、主張が事実と反する書面を出して主張しますが、
私は粛々と事実無根の証拠を提出すると調停員や調査官は考え方の違いだ とは言うものの、妻側の
主張がおかしいと思っている状況です。実際、調査官は「奥さんはなんというか不器用なんですかね」
と濁してはいるもののこのようなことを言うからにはよほど事実と異なることは明白です。
先日調査官調査の報告では調査官は病院に行き、診断書内容も確認したようです。私は別居後にも子供と
あっていた写真や妻から誘いがあった子供のイベントへ参加連絡のラインを事前に提出していました。
結果、虐待はない、PTSDとは無いので調査書にはそのことをまとめて提出すると言われました。
しかしながら、相手側は面会交流を拒否しているので審判になる可能性が高いと言われました。
相手の弁護士は勝ち負けしか考えていない、自分がDVモラハラ訴訟では勝たなければならないという使命
感が強いようで(書籍に書いてありました)そのような状況では審判で決まっても合わせない主張してくる
と思います。そのことを考慮して間接強制を考慮した面会交流案を考えたいと思います。
◎来週面会交流調停があります。それまでに間接強制が認められる程度の面会交流の回数や方法などは
どのようなことをまとめておけばよいですか。
ご教示いただければ助かります、よろしくお願いします。
妻がDVや浮気など正当な離婚理由は一切無いにも関わらず、話し合いもなく、一方的に子供を連れ去り家を出ました。妻の主張する離婚理由は、妻のワガママによるものです。
その後、妻の親族が「子供が会いたくないと言っている。」という虚偽の理由で子供と会わせませんでした。
また妻の親族は、「子供と会いたいなら、全てこちらの言う事(金銭的な要求)を聞け」と脅迫を迫ってきました。
妻側とは話しにならず、面会交流調停を申し立て、一年もの月日が経ち、裁判所を経てようやく子供に会う事が出来ました。一年経つにも関わらず、子供達は私を見るなり、とても喜び「また遊びたい。」「いっぱい遊びたい」と言ってきました。
妻の親族が言っていた事は全くの嘘でした。
子供は自分の父親を欲していました。
そこで質問です。
①今後の面会交流の方法について
・妻側からは離婚調停を申し立てています。妻の意思を尊重し離婚するにしても、子供と父親の関係は今後も続けたいです。(私に会うと子供も喜んでいる状況です。)が、一年近く嘘をつかれ、子供に会わせないという行為が全く信用できません。
日時や場所、時間など詳細を決めてからでしか離婚に応じたくはありませんが、それは可能でしょうか。
②子供を利用した卑劣な要求について
・「子供に会いたいなら、こちらの言うことを聞け。」という様な発言や行為は問題無いのでしょうか?父が子供に会いたいという気持ちにつけ込んだ、卑劣な行為ではないのでしょうか?
【相談の背景】
初めての質問を失礼致します。私は夫からDVで娘2人を連れ去られて訴訟を起こされました。裁判当初は住所が分からなかったのですが、最近探偵に依頼して住所が判明しました。夫からは証拠もないのですが、DVを主張され子供が嫌がっているという理由で面会を拒否されています。私は真っ向から反論して裁判は4年と長期化しています。
相談なのですが、夫に見つからずに子供との笑顔のツーショット写真を撮影し相手の主張を反論することは私が有利なのでしょうか。それとも裁判中に勝手に子供に会いに行くのはルール違反なのでしょうか。ご指導をよろしくおねがいします。
【質問1】
面会交流争いについて
【相談の背景】
DV虐待で裁判離婚した元夫からの申立てで面会交流調停をしています。
子は大きいので調査官調査での子の意見を100パーセント聞いてくれると思います。
もし審判に移行した場合の質問です。
【質問1】
調停の中で、離婚訴訟第一審の判決書を提出しています。子への虐待を認定された内容です。裁判官は、この判決書を参考にしてくれますか?
ご回答よろしくおねがいします。
【相談の背景】
子の連れ去りを行った妻と別居して6年になる者です。
私は、妻側から逃げ出して来た長男(15)と2人暮らし。妻は居場所が不明で、長女(13)、次女(11)との3人暮らしかと思われます。
別居中に、私と娘達の面会交流調停、審判を行いましたが認められませんでした。
代わりに、裁判官からの提案があり、現在は長男から妻への面会交流審判を申し立て進行中となります。
しかしながら、この審判に妻は出席せず、公示送達の状況です。
前回期日において裁判官から、長男が会いたいという意向であれば裁判所としてはその方向で進めようと思うが、子から親への面会交流のため、主文は「面会交流を行う事」ではなく「面会交流を行うべき」という内容になるかもしれないので、検討して欲しいと言われました。
また、面会交流の内容の詳細を決める事が可能とも言われました。
審判の結果が出ても、相手方が面会交流を実施する事は有り得ない状況なので、面会交流を実施しない相手方に対して面会交流不履行の損害賠償請求を考えております。
【質問1】
主分が「面会交流を行うべき」と聞くと、強制力が無いように見えるのですが、この場合でも相手方に面会交流不履行の損害賠償請求を行えるのでしょうか。
【質問2】
主文について、どのように書いてもらうのが良いと考えられますでしょうか。
【相談の背景】
現在、妻が子どもを引き取っており、4ヶ月ほど、子どもに会っていません。私は、面会交流を申し立てましたが、1回目の調停は不成立になり、現在も子ども会えていません。
【質問1】
妻に対して損害賠償を請求しようと思います。面会交流調停中でも可能でしょうか。
不貞をした妻に対し、離婚訴訟をおこしました。慰謝料は得たものの、妻は子供を連れ去り、会えない状況にいます。その後面会交流調停をおこしました。先日行われた調査官調査(調査官が子供ではなく、学校の担任の先生と面談)で、直接面会が相当という結果となりました。今月行われる調停で、審判を求めようと考えています。審判を求めることで、その後の流れ(面会する決断がその日に決まるのか決まらないのか)について、ご教示願います。
【相談の背景】
2021年7月に妻が子どもを連れて実家に帰り、現在離婚調停中(婚姻費用・面会交流も)です。
不貞・借金・DV等はなく、私と妻の実家との喧嘩が原因です。
調停が2回ありましたが進展がなく、別居してから子どもと一度も会ってません。
妻は「離婚してからなら会わせる」の一点張りです。婚姻費用は払っています。
【質問1】
子どもに会わせないことに対して違法性はありますか?
【質問2】
子どもと早期に面会したい場合どういった手続きをすれば良いですか?
【質問3】
子どもと半年間会えず、うつ状態になりました。慰謝料の請求はできますか?
現在、元妻側にいる子供二人(5歳、2歳)との面会交流調停中です。
元妻の不倫により1年前に離婚したのですが、元妻は、不倫の証拠を私につかまれたせいか離婚原因は、DVだと主張し始めました。弁護士をつけてましたが、元妻の申請書は、虚偽のため矛盾やよくわからない話になっており却下となりました。
公正証書を作成して離婚しましたが、それから1年経ち、月二回の面会交流でしたが、1年でたったの二回しか行われていません。
調停が進まない原因は、元妻の主張です。
1 D V のときの不信感がまだ、ある
2 連れ去りのおそれがある。
3 新しい彼氏との家庭を作るため
4 仕事が忙しい
5 月二回の面会交流は、弁護士に努力目標と言われた
上記元妻の主張は、面会交流調停を妨げており進みません。
その主張は、正しいものですか?間違っている可能性の高い原因は、どれになりますか?
回答お願いします。
【相談の背景】
こんばんわ、質問させて頂きます、よろしく御願いします。
離婚後に生まれた子供が1人います。
現在面会交流調停係属中です。相手方の元妻側は面会交流を一方的に拒否しています。すでに調停が始まってから一年が経過しており、相手方は一度も出頭していません。十分に民法709条に抵触していると私は思います。
仮に、調停中に損害賠償の裁判を起こすことは可能なのでしょうか?
【質問1】
面会交流調停中の損害賠償請求は可能かどうか
現在、離婚訴訟において、原審では、私が全く関係のないでっち上げDVが認められました。私は直ぐに高裁に抗告し、先日相手方から、和解案が提出され、慰謝料ゼロ、養育費もこちらの要求通りの提案でした。しかし、私が、最も大切にしていた子供は連れ去られたままであり、現在は第三者機関で面会交流を行っています。
相手方は、第三者機関の契約後の面会交流は、再度調停を起こして欲しいとの条件です。高裁の裁判官は「高裁では、面会交流の取り決めは出来ない」と言われました。原審では、相手方が子供に対する暴力行為、子供が別居後も私と住みたいとの証拠や、調査官報告書では、洗脳されている文言が記載されています。
しかしながら、原審の判決文には全く記載されていませんでした。高裁では、私のでっち上げDVに対する
新たな証拠(相手方の傷は私と関係性がない)を提出しました。
しかしながら。高裁の裁判官は「監護の継続性」を盾に、親権者は相手方とのニュアンスを出してきました。
ご相談したいのは、1回目の面会交流審判では、私と子供に面会交流することは、何ら問題ないとの判断でした。
今後、もうすぐ契約満了になる第三者機関での面会交流後、再度面会請求を出すことになりますが、原審前の面会交流調停みたいに長々と時間を、引き伸ばされるのでしょうか?
私は1)出来るだけ、早く終わらせたい、子供に会いたい、前回の面会交流でも子供も言っていました(しかし、また相手方が子供に洗脳する可能性は大です)
2)第三者機関の面会交流はもうすぐ2年が経過します。子供との関係は円満であり、宿泊付き面会交流を希望しています。
出来るだけ、早く調停を有利に終わらせる方法はないでしょうか?
子供が再度「洗脳」され時間を置くことにより、「会いたくない」と言わされることが非常に不安です。
この件を、高裁の裁判官にも話しましたが、なんと「洗脳行為を」容認する発言がありました。
最初の面会交流調停では話し合いにすらならず、DVを理由に全てを拒否され、相手は調停委員、裁判官の説得にすら耳も貸しませんでした。
戦略的にその調停は終わらせ、離婚訴訟に移行し離婚訴訟も大分進んだので再度面会交流調停を申し立てようと考えています。
離婚訴訟では、調停段階よりはDVの疑惑をかなり晴らせていると思うので、今回は相手は同じような主張を続けることは無理であると思います。
次の調停でこちらが一歩も譲らず、審判まで行った場合にはある程度は面会交流が認められるようになるでしょうか?
また、再度の調停でも相手の態度が変わらない場合には、離婚訴訟における親権争いにも影響はするのでしょうか?
婿養子で入った家から追い出され調停離婚後、宿泊を伴う子供との面会交流を1週間に
2度ぐらいのペースで実施している40代男性です。親権者は元妻30代、子供4歳女の子。
今まではメールで面会交流の予定を決めて実施しておりました。
今月の面会交流日のうちの3回が子供が泣いているとの理由で面会交流を拒否されました。
三か月以上面会交流をしてきましたが、今までそんな事はなかったのでおかしいと思い
ほかの日に保育園にお迎えに行ったら子供は笑顔で元気でした。
しかしパパの事を元妻と妻の母と元妻の前の旦那との子(高校3年生女)が毎日悪口言っているよと
聞かされました。パパ悪くないのにねぇと、子供が心を痛めている様子が伺えました。
しょんぼりしていたので公園で遊んで元気を出して笑顔になってもらい
元妻の家に送っていきました。
その後の面会交流日に保育園に子供を迎えに行ったら元妻が連れさっており電話は着信拒否され
メールを送付したら弁護士に話をしてくれとの返答でした。
翌日も面会交流日であったので元妻の家に子供を迎えに行ったら子供はどこかへ連れ去られており
元妻の母が玄関先に立っていて、子供はいないなど罵声をあびせられ身の危険を感じ
家を後にしました。
面会交流が決まっていた日に一方的に子供を連れ去りあとは弁護士に連絡してくれというのは
いかがなものでしょうか。
離婚後も時々意地悪をされており体重も8kg落ちてしまい今回もかなりの精神的苦痛をうけました。
慰謝料請求の訴訟と面会交流についての調停・審判を起こしたいのですがどうでしょうか。
また元妻の母にチカン・詐欺師・犯罪者呼ばわりされ、かなりの身の危険を感じて
苦痛だったのですがこちらも訴える事は可能ですか。
この先も子供の誕生日があり一緒にお出かけする予定で面会交流を決めておりましたが
約束を守って頂けそうにありません。正直殺意が沸くほどやり方が汚いです。
この状態で子供に会う為には保育園のお迎えに行くしかないのですが行って良いものでしょうか。
長々とすみません。お力添えをお願い致します。
お世話になります。
夫と別居して10ヶ月程になります。一歳になったばかりの娘がおりますが、私と同居しております。
私が離婚調停を申し立て、夫は面会交流調停を申し立てました。
先日、三回目の面会交流調停が終了したのですが
、お互いの主張が変わることなく、次回の調停で纏まらなければ審判と言われました。
双方最も譲れない点として、あちらは「自分の親族との月一回のテレビ電話」「親族との直接交流」等、親族との交流を強く望み一歩も譲りません。
対して私は、「親族との交流はさせたくない」「あくまでも父と子の面会交流を希望」で通しております。理由も娘にとって悪影響である点をしっかりと主張しておりますが、調停員の男性の方から、「どうしてそこまで親族との交流不可にこだわるの?それはあなたの単なるネガティブ思考でしょう!」と怒鳴られる一歩手前の大きな声で畳み掛けられました。
調停員の男性の方は、どちらかというと夫寄りになっている説得が多いような気がします。なんといっても口調が毎回きつく...今回の調停では思わず涙が出そうになりましたが堪えました。
弁護士の方からは、「審判が出たらさすがに従わないと、損害賠償請求とかになってまずい」との事でした。
そこでご質問したいのですが、
・審判が出たらもうどうにも覆らないのですか?(頻度、時間など)
・仮に面会交流に応じないことで損害賠償を請求される場合、相場は幾らぐらいですか?
・損害賠償を支払えば、面会交流はさせなくて良いということですか?
宜しくお願い致します。
子供が逢うことを拒否していて、面会交流調停を3回目です
調査官調査結果でも、逢うことは拒否しているが、子らは私に違和感があり
謝罪をしてみてはどうか等と、意味のわからない事を書いてあります。
この内容の結果では、細かい条件は有り得ないと考えます。
監護親は、審判移行を望んでおり終わったら
又すぐに拒否の調停を申し立ててくると思います。
裁判所は逢ってくれるのを認めてくれますが、監護親が調停を申し立てて
終わらない感じです。
一応対応はしている監護親の状況で損害賠償請求はできますか?
DVで保護命令、且つ、被害者の子への接近禁止命令が出ている場合、子への面会交流調停の申し立てはできないということでしょうか。
いつも参考にさせて頂いております。
面会交流調停において、給付条項付き審判が出て、その後に間接強制が認められました。
(おおよそ2万円/回(1ヶ月)といった額です)
それから一度も履行されないまま、もう数年が経過しようとしています。
(自身が養育費を支払い続けている事もあってか)間接強制金の支払いは受けている状況です。
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そこで、何か次の一手は無いものかと、ご相談に上がりました。
1.間接強制の申立(再)
増額の申立は可能ですか?また増額が認められる可能性はありますでしょうか?
間接強制金の額は、払う側の財産・生活費も考慮されたと記憶しており、そう容易ではないのかなと思っています。
逆に減額なんて事もあったりして...汗。
2.債務不履行による損害賠償請求
間接強制で支払った金は損害賠償に充当されるようですが(民事執行法172条4項の反対解釈)、訴額をどの程度に設定するのが良いと思われますか?
3.その他
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※ 私のように、引き離しにあっている多くの親御さんに、何か参考になればと思っています。
※ 過去何度か履行勧告もしましたが、何ら意味がありません。家裁職員が面倒くさそうな対応で、履行に持っていこうというモチベーションが全く感じられませんでした。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
1ヶ月前、長男へのDV(耳をひっぱり、怒った)で動画を妻が撮っていた為、通報されました。
それまでも長男(連れ子)へ、妻が自分の悪口を吹きこんだり、それをやめないと子供が自分の話しなんて聞くことはないと、常に夫婦ケンカの毎日でした。
通報された際、わたしは3歳の娘と一緒に寝ていました。
妻は仕事に集中すると、子供の話しも耳に入らないような業務的人間でした。
娘は長男のように育てたくないと、娘とは生活の8割一緒にご飯を食べ、お風呂に入り、寝かしつけて一緒に朝まで寝ていました。
監護実績としては自分の方があります。
写真やLINEのやり取りもあります。
また妻は以前、長男の首を絞め、みんなで死のうとしたことがあり、児相に相談事例もあります。
浮き沈みが激しく、うつ病も持っており、長男に手をあげたことも暴言もあります。
その横で娘も泣いている声もあります。
暴言の様子はボイスメモにも残っています。
現在、向こうは支援措置で避難している状況になります。
しかし、長男自体は一緒にヘラクレスカブトムシ取りにいこうと問いかけにOKと返事もあり、妻が発する発言と長男の気持ちはまったく違うものでありました。
それでも長男との面会は時間がかかるのは致し方ありません。
しかし娘に対しての面会交流は可能なのではないのでしょうか?
【質問1】
面会交流自体は娘とは出来るのではないのでしょうか?
娘はパパがいい、ママやだとも言っています。
幼稚園から連れ去られた日も先生がパパがいいと言ってたとゆう証言もあります。
面会交流損害賠償請求訴訟について
現在 7回目の期日を終えたところですが、原告(私)は被告の不法行為を証拠と共に立証していますが、それに対し 被告は証拠を一切出さず 知らない、覚えていないで済ませている状態が続いています。
素人の私としては 原告が証拠と共に不法行為を立証している以上、被告はその不法行為はしていない事を証拠と共に立証する必要があると思いますし それが立証出来ないなら 被告が敗訴する可能性が高くなると思うのですが、そんな甘いものではないのでしょうか?
不法行為をしていない事を立証もせず、知らない、覚えていないで 逃げきれる事もあるのでしょうか?
ご返答宜しくお願い致します
離婚後5年間、月に一度、2時間、場所を決めて面会交流をしてきました。学校行事などに参加する場合は、その月の面会はなしの取り決めで、公正証書を作成しました。
子どもたちの年齢は6歳と7歳です。
離婚理由は飼っている動物への虐待とモラハラです。
1.学校行事の詳細を聞き出しておきながら、来ないと言って、黙って参加しておりました。
録画していたビデオに映っており、それを提示しました。
本人以外には見えないのですが、相手方は自分じゃないと探偵事務所に調査依頼をすると言って、違う場合には費用を請求すると言われました。
また、インターネット上のタイムラインに自宅にいたことを証明すると言っているのですが、携帯を家に置いていたことなども考えられるのですが。
ご質問、違ったとして私が払わないといけないのでしょうか。
2.この件でひと月の面会交流をなしにしようとしたので、間接強制も申請すると言われました。
ご質問、申請は通るものでしょうか。
3.最後に頻度月2回1回を5時間、コミュニケーションツールの開放を求め面会交流調停を申し立てると言われました。
ご質問、要求は通るようなものなのでしょうか。。
元夫は児童系の犯罪歴もあり、不安が沢山あります。
どうか、お力をおかしいただけないでしょうか。
【相談の背景】
面会交流審判にあたっての質問になります
離婚前の話ですが、私が精神的に不安定になり、子供が在宅している状況で
子供の見ていないところではありますが、物にあたったりしていました
狭い住居の中ですから、どうしても音で子供が反応したのは事実です
また、子供の前で相手方に暴言を吐いたりと荒れていたのも間違いありません
しかし、原因は元妻の不貞が発覚したことで精神的なショックで荒れてしまい
このようなDVをしてしまいました
それまでは、DVやモラハラをした事は自分ではないと思っています
会話の中で、意見が対立した時には自分の意見を通そうというところは、あったかも知れません
普段は、できる限り穏やかに過ごすようにしていたつもりです
離婚前に行なったDVもあり、面会交流を拒否し続ける相手方に対して
調停は不成立になりました
裁判所は、調査官調査により私に有利な調査報告書を示していただいております
審判においては、恐らくこのあたりの事を再度主張してくるだろうと思われます
また、子供が物にあたる私を怯えていると主張してくると予想されます
しかし、原因があっての出来事ですから、私が悪いのは理解できますが
急性ストレス障害によって起こった出来事ですし相手方に不利な要件も
あります
調査報告書が考慮されることは大きいとは聞いていますが
心配です
【質問1】
審判において
主張書面や審問では
どのように対応すればいいでしょうか
2年前に妻に子供を実家に連れ去られて、それ以降は別居しております。妻からコロナを理由に家裁の調停で合意した月1回の面会交流を今月は拒否されています。本日、家裁に履行勧告と間接強制の申立をしました。追加で面会交流不履行による損害賠償請求訴訟を提起することを検討中ですが、今後、当方が面会交流の回数と時間を増やすことを求めて、面会交流の審判を申立した場合、妻が裁判所に当方から損害賠償訴訟を提起されたと伝えた場合、高葛藤と認定され、面会交流の回数や時間が減らされることになるのでしょうか?
DV被害を受けたのに証拠が少なく、裁判所に信じてもらえるかどうか不安ではありませんか。有効な証拠とはどんなものか、記録はどのように残せば良いのか。実際の相談事例をもとに、あなたの訴えをしっかりと裏付けるための証拠収集のポイントを確認してみましょう。
おはようございます。
調停で決まった面会交流が1年間1度も実行されておらず、監護者から子供達へ心理的虐待、片親疎外DVをしてます、証拠メールもあります。
裁判以外にどこかへ訴えられないでしょうか?
子供達の成長がおかしくなります。
【相談の背景】
子を連れて、別居した妻にDV及び、子の虐待で訴えられています。全く気がつかなかったのですが、妻の弁護士によると、
妻は別居1年前から、別居の準備として、アパートを探しつつ、自分の荷物を少しづつ、運んだり、日記をつけたり、喧嘩の際の録音をしたり、警察に相談したり、別居時に私に蹴られたとして、診断書もとって(私は蹴っていません)いたようです。用意周到で計画的な行動に、驚いています。
私は、妻に挑発されて、喧嘩の際に怒鳴ったり、物を投げたりしてしまってました。後ろでは子供の泣く声も録音されてます。
離婚はしたくはありませんが、
離婚や慰謝料が相手の要求です。
また、面会交流には全く応じてくれず、わたしとしては、せめて子と会いたいと思っています。
①別居直前に家族3人で仲良く過ごしたホームムービーや、写真、子と仲良く遊んでいる写真しか用意できません。これらの証拠は、
「子へ愛情を注いでいた」証拠にはならないでしょうか…?
②また妻は昔から、「被害者」になるスペシャリストです。①高校で先生にセクハラされ転校した、②別れた彼氏にストーカーされている(それを相談されて、相手男性に、妻と付き合っている旨主張したことがきっかけで、妻とは交際が始まりました。)③その他、友人にレイプされた等々。私に話していました。これらの生々しいことを公にすることは控えたほうがいいでしょうか?
【質問1】
①妻や子と仲良くしている写真は、子へ愛情を注いでいた証拠になりますか?
【質問2】
②妻の計画的離婚で、妻の昔からの「被害者を演じる」癖を指摘するのは、辞めたほうがいいでしょうか?
【相談の背景】
連れ去りにあいました。DVと言っていますが双方です。こちらにも精神的虐待があった場合は慰謝料請求できますか?調停中の婚姻費用を求められているのですが連れ去りから鬱になり無職です。養育費ぐらいは払いたいので短時間でも働こうと思っていますが、この場合、連れ去りが起因の鬱でも面会交流などの妨げになるのでしょうか?
あと相手側は面前DVを訴えて面会を妨げる可能性があるのですが、妻が私を罵る音声があります。双方の夫婦喧嘩です。これを証拠に出した場合、両親からの面前DVとなると思うのですが子供はどうなりますか?
【質問1】
裁判じゃなく調停でもDVの証拠は出せるのでしょうか?子供にDVは行っておらずお世話は毎日半分担ってました。面会交流が禁止になる可能性はありますか?
【相談の背景】
教えてください。
面会交流の不履行に対する少額訴訟を考えています。債務名義はあります。
相手の過去の会社での横領や解雇になった時の書面、相手の隠し撮り画像を提出しようと思っています。
【質問1】
これらの行為はなにか法的に問題がありますか?また名誉毀損や侮辱罪で訴えられたら、罪になるのでしょうか?
直接の面会は怖いけれど、何か別の方法はないかと模索していませんか。専門の支援機関を利用した面会や、手紙・写真での交流は法的にどう評価されるのか。実際の相談事例をもとに、子どもの安全を守りながら義務を果たすための現実的な選択肢を探しましょう。
【相談の背景】
面会交流審判が出ました。「相手方(母親)は申立人に対し、第三者機関の付き添い型を利用し申立人が未成年者と面会交流することを許さなければならない」面会交流の日時、場所及び方法などの具体的な内容については、第三者機関の職員の支援のもと、この福祉に慎重に配慮し、申立人及び相手方が協議の上、これを定める。とあります。
子は3歳で母親である私が監護しています。同居中私は申立人から暴力を振るわれたり、攻撃的なラインが立て続けに送られてきたり嫌がらせを受け、審判中に裁判官から今後はやめるように言ってもらったのですが、今度は法的な嫌がらせをしてくるようになりました。共有財産に使途不明金があり損害を被ったとして1000万円の損害賠償請求、私が実印を持ち去り捨てたか、共有財産に使途不明金があるとして被害届けを出したいと言っていると、警察から連絡がありました。勿論事実無根です。警察は証拠もないし、民事のことには介入できないと説明しても納得せず、対応に困っているとのことでした。
損害賠償申立も被害届の内容も一般常識からずれており、弁護士も警察も「ちょっとおかしいですね」と仰っていました。
相手に対する不信感が高まり、子供が感じ取って面会交流時に不安定にならないか心配です。
【質問1】
審判の主文の通り許すので私が面会交流に協力し易いように嫌がらせのような申立や被害届はやめてほしい、と協議で嫌がらせをやめることを条件とすることは可能でしょうか?
【質問2】
「許さなければならない」とは大変抽象的な表現でよく意味が分からないのですが、義務としては「許すこと」「実施に向けて協議すること」のみと解釈していいのでしょうか?
離婚しました。きっかけは私の子供を巻き込んでの不倫です。原因は前夫からのモラハラ、結婚当初と最後の暴力です。口頭での約束で慰謝料養育費財産分与なし面会はさせるとの事でした。専業主婦だった為貯金もなく親権は断固拒否され従うしかありませんでした。今現在3ヶ月以上子供に会わせてもらえない状況です。途中前夫がストーカーの様になり警察から口頭勧告、不倫相手への暴行で逮捕されそうになっています。この状況で面会交流調停をおこしたら子供達には会えるようになるのでしょうか?前夫には恐怖心があり会いたくありません。子供は8,6,2歳です。よろしくお願いします
DV、モラハラが原因で離婚しました。
元夫は、財産分与の話を放置し、面会交流の調停だけを申立しました。そして、面会交流審判で第三者機関を利用して面会することが決定しました。
この、審判結果が出る頃に、子供のために家の取得を希望していたのに、元夫が突然家の取得を希望し、また過去の養育費も支払わず、荷物の返却を拒否する等財産分与についての協議でももめてます。長く紛争すると、子供も不安定状態にする。また、変人相手に何を話しても無駄のため、泣く泣く全て相手のいうとおりで、示談しようと思っています。
そこで質問なのですが、
①元夫は、子供に会いたいと言う割には、子供の為を思っての行動をみせません。
そんな男の為、面会させることが怖いのですが、審判結果に従う必要ありますか??
②第三者機関を、通しても面会出来ないと、なった場合、相手が再調停を申し立ててくると思われますが、直接交流させる審判がでますか?
③子供が拒否していれば、過去の養育費の支払わないこと等も考慮し、間接強制の審判は出ないだろうと、第三者機関の人が言いますが、本当でしょうか?
④荷物等家に立ち入らせてくれて、搬出させてくれたり、過去の養育費を支払った場合は、面会しようと思っていましたが、それを拒否するくらいの男だから、面会させたくないという理由は、裁判所には通用しないですね?
今後のことを考え、家に立ち入らせてくれないことのやりとりを、文書化しておく必要ありますか?
離婚の手続きが終わらない中で面会交流まで求められ、複数の問題に同時に追われて疲弊していませんか。二つの手続きが重なる場合にどう対処すれば良いのか、面会のルールが決まる前に離婚に応じるリスクとは何か。10件の実際の相談事例をもとに、整理して確認してみましょう。
原告は夫側で、私は妻側です。夫が有責なのに、でっち上げられた離婚理由で訴訟提起してきましたが、私も反訴しています。
先日本人尋問も終え、2回の和解期日を経ました。裁判官からも和解を勧められ、私もある程度譲りましたが、その案も受け入れられないとの夫側の理由で和解は破棄となり、判決に進むことになりました。
和解期日では、夫側が一方的な完全有責で、程度も重いので、判決になるとかなり高額慰謝料が発生すると言われています。
親権も争い、調停と訴訟の中で1回ずつ調査官調査もありました。和解期日の中では、相手方も親権は私にということで話はしていました。判決になっても私になりそうです。
離婚調停、離婚訴訟を経て別居3年近く経ちますが、その頃より事情の知らない娘を通じて、ずっと嫌がらせされてきました。年齢的なものもあり、面会交流は自由にさせています。
勝手にスマホを与える(私が注意していても、相手方と一緒に詐欺に遭ったり依存したりしています)、高額な商品やお金を渡す。
和解期日打ち切りにしてきてからはひどくなりました。今月だけでも10万円分の商品を娘に買ってやっています。娘がネットで購入し、相手方のクレジットカードで決済しているようです。
以前からちょくちょくあったので、面会交流調停もしましたが、柱であった「宿泊面会はしない」ということだけがやっと合意できた状態です。
金銭トラブルについて、新たに面会交流調停を申し立てようかとも思っていますが、結局決まっても守らなかったら一緒だという気持ちもあり、躊躇しています。
長くなりましたが、質問です。
相手方は4月に500キロ離れた場所に転勤となりました。その直前で面会交流が成立し、離婚訴訟はこちらの住所地で継続しています。
今度面会交流を申し立てする場合、こちらの住所地ではなく、相手方の住所地になるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
不倫の疑惑がありました。(離婚後不倫を確信)
疑うような人と一緒に居られない、
安心のために届けにサインしないと出ていくと
言われ、サインしてしまいました。
押印はしておらず、あちらの印鑑であることは
証明出来ます。
すると、届けを出されていました。
同居しながら、あちらは、新居を見つけ、
引っ越したあとに離婚した事実を知らされました。
子供は、あちらに騙されつれていかれ、
洗脳されています。
こちらとしては、離婚無効と面会交流調停を
申し立てています。
他にできることはありますでしょうか?
夫とは別居中で、離婚訴訟中です。
相手が(父親)面会交流調停を申し立てましたが、
面会交流を認めない条項にあてはまり
調査官の調査も終わり、審判の結果
おそらく面会交流を認めない旨の結論が来週中には出ます。
同時に離婚訴訟で親権、子全員分を要求されています。
離婚の原因含め、私には子供達を手放す理由.原因はありません。
離婚原因は相手にあり、
虐待やDVもあり、
私と子供を自宅から追い出し
なにより子供達が父親に会いたがりません。
そんな人に親権.監護権がいく可能性はありますか?どんな場合ですか?
面会交流の結果は考慮されますか?
【相談の背景】
妻に幼児2人を連れ去り別居され、離婚拒否を望む夫です。
妻と面会交流審判と離婚訴訟をやっています。
夫は別居親で弁護士なしで、妻は監護親で弁護士ありです。
面会交流審判は、お互い第1主張書面を提出し終わったところで、
離婚訴訟はまだ提起されたばかりです。
どちらもほぼ同じDV被害の内容で争っています。
妻は面会交流審判でDV被害の診断書を提出してきました。
夫も妻にDV被害を受けていたので、
面会交流審判でこれから診断書を提出しようと思います。
【質問1】
面会交流審判でお互いにDVの診断書を出しあったなら、
子に悪影響と認定され直接面会に不利ですか?
【質問2】
離婚訴訟でお互いにDVの診断書を出しあったなら、
破綻していると認定され、離婚拒否に不利ですか?
離婚調停中の子供との面会についてお尋ねします。
主人の不倫やギャンブル癖が酷く生活費を渡さなかったことや、家に深夜しか帰って来ず育児等の一切を放棄していたモラハラ主人です。結婚10年目に私が精神を病んでから別居期間が6年と長かったのですが、主人が法的なことばかり言ってくるので私が弁護士に依頼したことにより主人が激怒し相手も弁護士が付きました。先日調停1回目が済みましたが全く話し合いにならず裁判へ移行することになりました。
昨日主人から中3の長男に連絡がありクリスマスプレゼントや小遣いを貰ったそうですが、その時に色々なことを聞かれ言われたらしいのです。私立受験をするとは調停で言っていたのですが、成績を聞き、成績が良いので授業料が免除になるな等言っていたらしく、それを理由に養育費の減額を言ってくる可能性大です。
調停で初めて主人の年収を知りましたが一千万位ありました。でも養育費は算定表最低額を払っても18歳までと、慰謝料は一切払わないと言っています。
今後面会するたびに息子達から情報収集されるかもと思うと嫌でたまりませんが、この期間の面会はどうしたら良いのでしょうか。子供達は主人のことを軽蔑していますが今は会うと優しいようで、会うのは面倒だけど貰えるものは貰っとこうよと言っています。どうするのが良いのかご指導いただけるとありがたいです。
夫からの性的dvに耐えれず、
子供連れて家を出ました。私の親も相手の親も辛さを理解してくれず、「考え方を変えてくれ」、「子供のために環境を変えないでくれ」と言われていました。夫が以前狂って私に刃物をむけてきたことがトラウマとなり、従わなければ殺されるとここ数年思い続けて苦しかったです。子供のために、自分さえ我慢すれば、と気持ちを紛らわしていました。自分では感情をコントロールすることさえできなくなって泣き叫んでいました。自分を騙しつづけることが限界でした。
警察や専門機関に相談し、一時保護されて数カ月経ちました。dvの証拠が乏しいため、保護命令は通らず、夫側から裁判を申し立てられ離婚裁判中です。監護者指定は私に決まりました。親権が決まる前に相手側が子供との面会交流を求めています。家を出てから私の両親にニ度手紙を書いたのですが返事はこないままです。子供も父親に会いたいみたいです。どう進めるのが無難でしょうか?
妻に子供をでっち上げD Vを使って連れ去られ、不貞もされ(不貞は慰謝料請求していくらか損害賠償金をもらった。)、面会交流も連れ去られて最初の2年くらいは、月に3日くらいしてましたが(調停調書を作った)妻の悪質な洗脳や片親疎外により会えなくなり、4ケ月に1回写真のみというのに妻が起こした面会交流変更審判で強引に変えられてしまい、もうその状態で何年も過ぎてます。今、子供は中学生です。
そして、1年くらい前に妻が起こしてきまして、離婚裁判で、最近私から「離婚していいし、親権監護権も妻でいいから、そのかわりに月に最低3日以上面会交流する約束して」という和解案を出したら、妻側は、「努力義務として月に最低2日くらい以上ならいい」と言ってきました。
正直「努力義務」というのがひっかかります……
家裁からの連絡にもかなりいい加減で家裁の職員も困っていた過去もあるような性格の人でもあり、
もともといい加減なとこのある彼女でもあり「努力したけど無理だったんだよ」という卑怯なことをいわれ、結局今後も面会交流ができないまま、ずっと何年も過ぎていくという泣き寝入りのようなことになる可能性が私は推測できます。
だから効力があったほうがよいと思い、「努力義務」を入れない効力のある「月に最低3日」のような和解案も出しましたが、それには応じる感じがありません。
離婚に応じ、どこの馬の骨かもわからない男と妻が再婚して、私の愛娘の義父になる可能性も充分ある悔しさもある中で離婚に応じ、「努力義務」でも、月に最低2日以上の面会交流をするという、和解に応じた方がいいのでしょうか?
正直、腑に落ちないですし、努力義務の効力が不明です。
ただ、子と父がまた親子として子のためによい方に向かうのに光がさせていけれるかもという意味で
どうしようか、真剣に悩んでますが、「努力義務」がひっかかります。
妻と離婚調停中で面会交流と財産分与でもめています。もともと私は子供の為に離婚は避けようと思っていましたが、別居後の妻の対応で離婚する事を決意しました。同居中に妻が全ての財産管理を行っており、その時にどのように私の給料を使っているか聞いても教えてもらえませんでした。その事で何度か口論になりましたが、その後は特に喧嘩も無くすごしていました。ある日家に帰ったらなんの置手紙もなく無断で子供をつれて妻は出て行きました。妻はその口論とやっていない暴力を振るったと言って、調停を申請してき、私は弁護士を雇って対応しています。妻はその時の口論とやっていない妻への暴力をでっちあげ、子供への間接的なDVといって、事前に警察と児童相談センターに相談していたと別居後に発覚し、前回の調停時にその履歴の書類として、警察の名刺と児童相談センターの別居当日に私と妻に話をしたと記載されている始めてみる書類を提出してきました。私には警察からも児童相談センターからも連絡は来ていません。その後肉体的な暴力も理由の無い暴言もやっていないので、そう伝えていますが、妻は子供が恐がるので会わせる事ができないといい、さらにそれを理由に財産分与を多く取ろうとしています。
1、2に関する調停時と裁判になった時の対応をご教授を頂ければ幸いです。
1.上記警察と児童相談センターへの相談履歴はどれくらい面会交流と財産分与に意味があるのでしょうか。
2.私は同居時いくら言っても私の口座を見せてもらえ無かった事と証拠を偽装して無断で娘をつれて出て行った事にたいして、離婚の原因を作った事、悪意の遺棄、でっち上げDVを主張したいとおもっています。又子供と大変仲が良かったのに1年以上も会わせてもらえていないのでそれに対する慰謝料はとれますでしょうか。
調停とりきめの面会交流を無視され、履行勧告をし、それも無視され、その半ば離婚訴訟を相手からされ。ほとんど作り話のDVを主張されています。
約二年近く別居中で、相手は住民票も実家に移していますが、無断で荷物を取りに家に出入りされています。
履行勧告も無視の相手なので、子供の保育園も分からないし、入園式にも行けず、制服姿すら見たことがありません。
面会交流は、調停後1度だけされ、子供を返し渡す際に、子供が寝て、私の軽トラが揺れて可愛そうだから、速度を落とし、少し遅れると相手に連絡をし、了解を得て、20分程おくれたのですが、後になってからそれを、理由に面会交流を拒否されています。
そこで、こんな相手に合わせていては、子供との関係が、私と子供以外の人間によって潰されてしまいます。
勝手に会いに行こうとおもいます。
やめておいた方が良いと、言われるかもしれませんが、やめておいて子供との関係が潰されてしまうほうが、耐えられません。
会いに行く場合、注意しておいた方が良いこと、しておいた方が良いことあれば教えてください。
お世話になっております。
夫のDVモラハラ子供虐待で離婚訴訟中です。
別居して1年半以上経ちました。
別居して数ヶ月した頃、夫から私の弁護士の先生宛にFAXで面会交流の申し入れがあり、虐待の為断ったらそれっきりです。
その後裁判で夫は、「妻は不当に虐待を訴え子供と引き裂き、自分は傷つけられている」と主張しています。
裁判が始まってから一年以上経っています。夫は裁判から弁護士をつけました。普通弁護士は、「面会交流調停を申し立てましょう」とアドバイスすると思うのですが、それもありません。その割に子供と会わせない事を怒っています。
夫弁は、離婚訴訟のみ受任しているので、その他のこちらとのやり取りに関しては夫自身でやってくれ、という方針です。私の先生から夫弁に連絡事項をFAXしても、夫自身から私の先生に返事が来ます。私の先生は、夫弁は変わっていてクセのある弁護士だと仰っています。
夫は、子供の状況や様子、進学先など聞いてくる事も一度もありません。それなのに親権を争うと言い出しました。
質問は以下の通りです。
①子供と会わせない事が不満であり、弁護士がついているのに、長期間子供に会わないまま面会交流調停を起こさない理由は何が考えられますか?
②記載のとおり、子供に会う為のきちんとした手続きもせずに、会えない事に対し不満を言っているのは矛盾していると思いますが、この事は親権を決める上で何か関係しますか?
以上です。どうかご回答をよろしくお願いいたします。
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