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「旧姓」使用求め、学校と訴訟中の女性教師「一貫した姓でキャリアを築きたい」
原告の女性

「旧姓」使用求め、学校と訴訟中の女性教師「一貫した姓でキャリアを築きたい」

都内の私立高校で教師をしているAさんは、結婚前の名字を「通称」として使えるよう求め、学校側と東京地裁で争っている。7月11日に弁論が終結し、10月に判決が出ることが決まった。この日の弁論後、Aさんは東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、「(結婚前の)本来の姓も正しい姓として認めてほしい」などと思いを語った。

Aさんが結婚前の姓にこだわる理由の一つには、教員として一貫した名前でキャリアを築きたいという思いがある。Aさんは教員歴10年ほどになり、書籍の執筆にも携わっている。「今までの授業や研究の結果を書物にするときに、以前書いた本の著者名や、これまでの教師として実績と齟齬のない名前で書きたい」

最高裁は昨年、「夫婦同姓」は違憲ではないと判断した。その理由は、通称使用の広まりにより、姓が変わる不利益は一定程度緩和されうるというものだった。しかし、Aさんの場合、ほかの系列校では通称が使えるのに、勤務校では使用が認められていない。生徒や同僚の教員は旧姓で呼んでくれるが、式典での呼び名や名簿などは戸籍姓だ。

「実際のところ、中小企業や小さな学校法人では(通称を認めるかどうかは)経営者の考え方次第。でも、戸籍上の姓が変わっても、卒業生は結婚前の姓で覚えているし、会えばそちらの姓で呼ぶ。もちろん、姓が変わったことを誇らしく思う人はいるでしょうし、私もプライベートではどちらの姓で呼ばれても嬉しい。でも、仕事は一貫した姓を使いたい、選べるようにしてほしいんです」


昨年の夫婦別姓訴訟の最高裁判決では、「婚姻前に築いた個人の信用、評価、名誉感情等を婚姻後も維持する利益」について、憲法が保障する「人格権」の一部とまでは言えないものの、十分に配慮されるべき「人格的利益」であるとしている。今回の訴訟の原告側代理人をつとめる早坂由起子弁護士は、「踏み込んだ判断をしてほしい」と語った。

(弁護士ドットコムニュース)

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