扶養的財産分与は誰が請求でき、金額はどう決まる?

離婚後の生活費を相手に請求できるのか、専業主婦の期間が長い場合など判断に迷う場面は少なくありません。扶養的財産分与は例外的に認められる仕組みで、相手の経済力や自分の資産・収入、再就職の見込みから可否が判断されます。支払いを断れる場面、金額や期間の決まり方、財産分与の基準時や対象になる財産の範囲、調停や公正証書で支払いを確保する手順まで実際の相談から整理し、話し合いの前に見通しを立てられます。

扶養的財産分与は誰でも請求できる?

離婚が成立すれば、元夫婦の間に扶養義務は残らないのが原則です。それでも離婚後の生活の見通しが立たない側を支えるため、例外として扶養的財産分与が認められる場面があります。ここでは、どのような事情があれば請求が通るのか、相手の経済的な余裕や自分の資産・収入・再就職の見込みがどう評価されるのかを、実際の相談から整理します。

財産分与 扶養的財産分与

相談者
700241さんの相談
投稿日:

扶養から抜けている場合
扶養的財産分与はできないのでしょうか?

離婚後の扶養的財産分与の請求について。

相談者
605786さんの相談
投稿日:

お疲れ様です。
扶養的財産分与についての相談になります。
離婚後3か月経ったあとの
扶養的財産分与の請求なのですが、

相手の年収700万、預貯金無し。

自身は病気、婚姻中から専業主婦、
離婚後親族からの援助が受けられません。
離婚時に慰謝料100万は受けとりましたが、

1、扶養的財産分与の請求は通るのでしょうか。
2、相手に年収があっても財産や預貯金がなければ、
請求は通らないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

扶養的財産分与に関して

相談者
1224621さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在妻側代理人弁護士より離婚に向けての条件提示を受けている最中です。
結婚12年、子供一人(11歳)
私(会社員)年収1800万
妻(会社員)年収120万
[代理人からの条件内容]
1.毎月養育費25万
2.扶養的財産分与として850万円の一括払い
※2の根拠は私、妻双方の所得から算定表を元にした婚姻費用2年分との事

【質問1】
2の扶養的財産分与に関して扶養的財産分与は離婚後他方が困窮する場合で支払う側に相応の資力がある場合と見かけました。妻の所得、25万の養育費で困窮はしないと思うのですが。支払い義務はありますでしょうか?

金額の相場と期間はどう決まる?

扶養的財産分与を求めるとき、いくら受け取れて、いつまで支払われるのかは確認しておきたいところです。金額は婚姻費用の水準を手がかりに話し合われることがあり、期間も自立までの見通しによって変わります。ここでは、相場の考え方、一括払いと分割払いの選び方、引っ越し費用や当面の住居費といった実費をもとに折り合う進め方を見ていきます。

扶養的財産分与、適用される?

相談者
1061045さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚協議中です。
扶養的財産分与について教えて下さい。
旦那年収700万円
私0円
子ども3歳(保育園は行ってない)

離婚後は実家に住みますし、養育費は10万もらいます。
私には資格がいくつかあり、就職自体はできるかもしれませんが、子どもが幼いのでしばらくフルでは働けません。

【質問1】
このような場合でも扶養的財産分与は貰えますか?

【質問2】
いくらぐらいの予想ですか?財産分与は160万ずつです。

離婚の際の扶養的財産分与について。オーバーローンで財産がない場合。

相談者
647271さんの相談
投稿日:

性格の不一致という事で妻から離婚の申し出がありました。
一年前に分家申請して農地転用した土地に新居を建築したのですが、役所に確認したところ20年間は売ることが出来ないそうで、ローン残高全てがオーバーローンになると考えています。
1.妻からは、住宅の頭金の半分の150~200万くらい欲しいといわれていますが、共有財産がなく負債しかないので、支払い義務はないように考えているのですが正しいでしょうか?
2.ただし妻の貯金がないので、実家も遠方のため、職場に通える範囲で新生活するためには、いくらか扶養的財産分与する必要はあるかと思っています。いくら位が相場でしょうか?そもそも必要ないのでしょうか?裁判になった場合は不利なのでしょうか?

詳細条件
ローン残高:3500万
 債務者:私(建物の持分80%、住居には私が住む)
 連帯債務者:妻(建物の持分20%、連帯債務者から外せるかは確認中)
年収
 私:900万
 妻:250万
貯金など
 私:250万(独身時に私が貯金していたもの)
 妻:0万(ないと言ってます)
 共有:50万(保険、車など)

離婚の際に扶養的財産分与を請求したい

相談者
530669さんの相談
投稿日:

婚姻期間は約三年
子供なし
夫、会社員(26才)
私、パート(33才)

離婚は夫から言われました。
私は離婚に同意してます。

離婚の理由は性格の不一致だと思われます。
対面しての話し合いを夫が拒否しており、予想となります。
話し合いが持てず、また婚姻の継続は無理だとLINEで言われました。
現在は家庭内別居をしております。

元々、不眠症だったのですが、今回の事でストレスが重なり目眩で通院しており、仕事へ行けておりません。
生活費も頂いていない状態です。
その為、実家に戻ることにしました。
実家は離島のため、仕事を退職し引っ越します。
両親は、年金暮らしで生活は豊かではありません。
実家に戻り仕事が見つかるまでの間、扶養的財産分与を夫から欲しいのですがどうすれば良いのでしょうか。
また貯蓄は互いに全くなく、どちらが有責の事案ではないので慰謝料も請求出来ないのは納得してます。

扶養的財産分与を一括で貰うとしたらいくらくらいが妥当でしょうか。
一括が難しければ、月々いくらぐらいが妥当でしょうか。

また、夫婦間で取り決めるのではなく第三者(弁護士等)を入れて話を進めた方が良いのでしょうか。

専業主婦や病気の事情はどう伝える?

長く専業主婦だった、持病があって働けない、幼い子どもを抱えているなど、請求する側の事情はさまざまです。こうした事情は、伝え方や裏づけ資料の有無で受け止められ方が変わります。ここでは、就労の見込みや健康状態をどう説明するか、診断書などの資料をどう使うか、実家の援助を受けられるかが判断に与える影響を確認します。

離婚、扶養的財産分与について

相談者
1035330さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
扶養的財産分与についてです。私は専業主婦で未就学児がいます。来月より別居予定で実家に帰る予定(両親は収入なし)ですが、明らかな財産隠しがあり、証拠はないので追求は難しいです。
私はモラハラで精神内科に通院しており、すぐに就労も、難しいと診断書をもらっています。

【質問1】
この場合、扶養的財産分与を請求することは可能ですか?また相場はどのくらいでしょう。

扶養的財産分与の可能性について教えていただけますか?

相談者
1471753さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫とは現在約4年前から別居しています。当時、夫は「家族が原因で適応障害になった」として家を出ていきました。子供は2人おり、当時は下の子の癇癪が強く、コロナ禍による外出自粛も続き、家庭全体がストレスの高い状況でした。その後、下の子は知的障害中度と診断されています。

夫は家を出た際に心療内科を受診しており、私は回復のためであればと2週間ほどの別居に同意しました。しかし夫は戻らず、約3か月後の話し合いでは「自宅に戻る努力をする」と約束したものの、その後は多忙を理由に通院も継続せず、実際に戻る行動もありませんでした。私が体調を気遣いながら帰宅を促すこともありましたが、夫からは「体調を聞かれること自体がストレス」「戻ってほしいと言われるのも負担」と言われ、働きかけができない状況が続きました。

別居中も婚姻費用は受け取り、正月の夫実家への挨拶や子供の誕生日・クリスマスなどの行事は日帰りで家族一緒に過ごしてきました。それにもかかわらず、近頃夫は「別居期間が長く夫婦関係は破綻している」と述べ、離婚を求めています。

子供は現在、中学1年生(健常)と小学1年生(知的障害中度)で、同居時代から育児の大半は私が担ってきました。私は本来離婚を望んでいませんが、夫の気持ちが戻らないのであれば、財産分与や養育費など生活の保障が適切に確保されることを条件に、離婚もやむを得ないと考えています。

【質問1】
小学1年生の子が支援学校に通い学童利用不可のため、妻は就労に制限があります。扶養的財産分与は可能でしょうか。

【質問2】
扶養的財産分与として妥当な金額について、もし可能であればご教示いただけますでしょうか。(婚姻期間13年、うち別居4年、夫の年収が約640万円高い場合)

【質問3】
別居が長期化しているため、出て行った側が有利になっている状況です。本件で夫の行為が民法上の「悪意の遺棄」に該当するか、ご見解をお示しいただけますか。

扶養的財産分与について。

相談者
1225965さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
結婚生活20年。子供二人(一人成人)
一年前に夫から離婚したいと。
現在協議中(同居)
専業主婦だった妻は離婚に向けて定職に就く。その後、夫は金銭管理を全て行い、妻には毎月15万のみ渡す様になり、ボーナスも渡さない。
妻は、体調的な問題と離婚後は里に帰る予定の為退職。

【質問1】
退職して直ぐに離婚となる場合、扶養的財産分与の請求は妥当な判断となりますか?
その場合の相場金額や貰える期間等はありますか?

請求された側は支払いを拒否できる?

支払いを求められた側にとって、応じるべき請求なのかどうかは切実な問題です。相手が働ける状況にあるか、相手名義の資産がどれだけあるか、清算的財産分与ですでに相応の額を渡しているかによって、判断は変わります。ここでは、支払いを断れる場面と、離婚が成立する前の生活費にあたる婚姻費用など、他の金銭給付との線引きを整理します。

扶養的財産分与について。払う必要ありますか?

相談者
325466さんの相談
投稿日:

財産分与調停中です。元夫です

財産分与でお互い400万円ずつ受け取るのですが元妻が扶養的財産分与も要求してきます。

払う必要ありますか?

扶養的財産分与を拒めるケースとは?

相談者
198588さんの相談
投稿日:

財産分与が難航していて悩んでいます。
専業主婦の妻は個人資産がかなりあり、
少なくとも1000万以上もっているのは確認しています。
今回離婚協議で300万の扶養的財産分与を妻から請求されました。

無論、専業主婦が今後自立するのが難しいのは理解できますが、
通常の財産分与などで1000万は妻に渡る予定なので
その後の人生を立て直すには十分かと思います。
2000万超の資産を持つ妻からの扶養的財産分与請求は、
法律的に拒絶できるものでしょうか?

扶養的財産分与に関して

相談者
242837さんの相談
投稿日:

現在、価値観の不一致で離婚協議中の者です。
下記状況で、扶養的財産分与は必要になるでしょうか?

私(夫)
手取り年収300万、36歳、正社員

手取り年収270万、36歳、派遣社員

財産分与対象は、預貯金のみで共有口座に450万ほどあり、基本的には1/2で分配予定です。お互い不貞や暴力などはなく、慰謝料は発生しないと踏んでますが、私から離婚希望しているため、いくらかの手切れ金は想定しています。

基本的に、財産分与があれば扶養的財産分与はいらないと思っておりますが…

また、妻の給料・待遇は派遣ではかなり良いと思われ、月収では私より多いです。(ボーナスがあるため年収では 私の方が上回ります)

妻からは必要だと言われるので、アドバイスをお願いいたします。

調停や公正証書で支払いを確保できる?

取り決めができても、支払いが続かなければ意味がありません。協議・調停・審判のどれで定めるか、離婚から2年という申立ての期間制限、支払いが滞ったときに差押えへ進める公正証書(強制執行認諾文言付き)をどう使うかが要点になります。ここでは、合意した後に減額や停止を求めたい場合の手順も含めて確認していきます。

離婚後の扶養的財産分与について

相談者
1352998さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚後の扶養的財産分与について

離婚に際し、扶養的財産分与の取り決めをする予定です。

そこで以下の点についてお教えください。

【質問1】
夫は自営業です。

万が一支払いが滞った場合の手段として強制執行できるようにするためにはどのような手続きがありますか。

【質問2】
上記手続きを弁護士さんに依頼した場合の相場はおいくらくらいでしょうか。

【質問3】
扶養的財産分与は月払いより年払いが良いなどということはありますか?
また、その他扶養的財産分与の取り決めに関しての注意点があればお教えください。

扶養的財産分与の変更について

相談者
908814さんの相談
投稿日:

離婚時に自分たちで作成した離婚協議書に扶養的財産分与として、月10万円を私の定年まで支払うことと、生活状況の変化によって額を増減できることを記載しました。
この度再婚することになったことと、相手が就職したことを機に、扶養的財産分与の支払いを停止したいのですが可能でしょうか。
またどのような手続きが必要でしょうか。

扶養的財産分与について

相談者
1118115さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚が成立し、旦那の扶養内で働いてきました。財産分与を貰えるかもしれないと言われたのですが相手は通帳がなくネットバンクです。相手のキャッシュカードは持ってますが残高明細を
持ってない為できない状態です。ネットバンクで生活費を送られたことある履歴はネットに載っていたのですがどこの銀行とかが分からず旦那の名前だけでした。

【質問1】
この場合残高明細は銀行に連絡しても
明細を送ってくれるのでしょか?また解決方を教えて下さい。

財産分与の基準時はいつになる?

財産分与では、いつの時点の財産を分けるのかによって結論が変わります。別居した日を基準とする考え方が一般的とされますが、単身赴任が長く続いていた場合や、協議をまとめた後に離婚届を提出した場合など、判断に迷う場面が出てきます。ここでは、基準時の決まり方と、その前後に動いた財産の扱いを見ていきます。

財産分与の期間について教えて下さい。

相談者
1087356さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
質問させて下さい。
主人と協議離婚中です。
財産分与について話し合い中です。

現在私は主人の扶養に入りパートをしています。だいたい一年位です。田舎だからということもありますが、職場の拘束時間が長く、通勤に往復1時間かかるため、保育時間に間に合わなくなりますし、主人は家事の協力をしてくれないので、夕飯等子供に負担がかかります。
なので、主人が生活費を全て払い、私が主人の仕事を邪魔しない時間内に家事を終わらせるという形で生活しています。
扶養範囲内なので、扶養手当ては主人に入ってるはずですし、生活費も全て主人が払っています。私は家にパート代を入れていませんが、買い物等で「わざわざ請求する金額でもないだろう」というものは自分で払っています。偉そうに言うことではないですが、日用品等も配達サービスを使い主人に出してもらっています。
それでも、「パートを始めたから経済的には別になっている」という状態になるのでしょうか?
また、経済的に別になるというのはどのような生活スタイルになるのでしょうか?
長文ですみませんが、よろしくお願い致します。

【質問1】
財産分与の話し合い中です。経済的に別になっている…と言われましたがどういう意味でしょうか?

離婚時の財産分与について

相談者
846120さんの相談
投稿日:

財産分与のことです。
現在、離婚を考えているのですが、色々と調べると何だか納得できないことがたくさんあります。
2歳と4歳の子どもを育てているのですが、夫は育児、家事に全く協力せず、現在家庭内別居中です。財産分与について教えていただきたいことがいくつかあります。

・財産分与の基準日は、家庭内別居の場合はどのように考えればよいでしょうか。
・夫より妻の方が収入が多い場合、養育費が驚く程安いです。我が家の場合、算定表をみると、もらえて3万です。これでは、保育料も払えないのですが、増額できる可能性はあるのでしょうか。
・家庭内別居が始まった頃から、子どもたちや今後のために貯金をしているのですが、その貯金も財産分与の対象になってしまうのでしょうか。
・児童手当60万円が夫のお金になってしまっています。どうにかする方法は、ありますでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

財産分与について。いつからが別居とされるのか。別居後離婚後の生活費としての出金は認められないのか。

相談者
969756さんの相談
投稿日:

毎日朝から深夜まで仕事だと言って家を空けていた
夫が生活費を一円も入れず急に出ていきました。

借金の連帯保証人になったから家にいると迷惑をかけるなど言っています。
実際取り立ても来られそこは解決したからもう取り立ては来ないと言いながら家には戻りません。
生活費も全く入れません。
浮気は常にしてるような人です。

質問ですが、財産分与は別居時からと見ました。
1,
そのような場合も夫が帰らなくなったときから別居と見なされその時の残高から財産分与されるのですか?

2,
取り立てにこられた経験からやはりこの家にいるのが怖いので、このあと私と子供だけで引っ越した場合、
引っ越し費用やこの後の生活費などで使うために100万や200万おろした等は認められないのですか?

小さい子どももおり、専業主婦で急に出ていかれ預け先もなく働くことも出来ない状態です。

生活費も一切貰えず生きていけないので引っ越し前に申し立てをし、調停離婚しようとしています。

対策等もあれば教えて頂きたいです。

財産分与の対象になる財産はどこまで?

分ける対象は預貯金や不動産だけとは限らず、親から受け取った援助、相手の親への送金、退職金や保険の扱いも問題になります。夫婦で築いた共有財産と、結婚前から持っていた特有財産の区別や、生活費として使い切った分をどう見るかも判断が分かれる点です。ここでは、対象になる財産とならない財産の線引きを相談例から整理します。

離婚の際に、財産分与を放棄してもらう場合について

相談者
1145985さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
旦那に好きな人が出来、好きな女性が独身の為、自分も同じ独身に戻って再婚を考えたいと思っているようです。

私は小さい子供もいてお金も無く、子供にひもじい思いをさせたく無く、離婚はしたくないのですが、以下の条件であればなんとか考えても良いかなと思っています。
①現在家族が保有する全財産の財産分与を放棄して出ていく
②養育費を相場より高めにして払ってもらう

【質問1】
①について、
戸建てを購入しており、その購入資金に旦那の親の遺産相続のお金が入っています。
離婚の際、旦那が財産分与を全額放棄する場合、遺産相続分の特有財産も、こちらに残してもらう事は可能でしょうか。

離婚における財産分与について

相談者
1046849さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
子が1人いて児童手当が住んでいる市から妻の職場経由で妻名義の口座に給与と同時期に何ヶ月かに1回振り込まれています。妻は独断で妻名義の口座から子名義の口座に児童手当を入金しています。何度か生活費として受給しているんだから生活費として費消しようと提案しましたが却下されています。同意はしていません。子の口座から支出は一切なく溜まっている一方です。

他方、出生時から子は私の扶養に入っており、子の出生時から私は職場から諸手当の一環として扶養手当の支給を受けています。給与の口座は主な口座なので入出金が多く、扶養手当だけ別管理はしていません。

【質問1】
財産分与の際、児童手当と扶養手当は支給母体等で色合いが違いますし、児童手当は貯まる一方、扶養手当は費消していてよくわからない現状です。双方とも財産分与の対象になりますか。

離婚後の財産分与について

相談者
1453179さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚後の財産分与について教えてください。離婚は成立し、今は財産分与調停を起こされています。
共働きですが、私が生活費等を全て負担し、相手にも生活費としていくらか振込していました。
婚姻期間中6年のうち2年間のみ相手が私の扶養から抜け、相手の親を扶養にして働いていた期間がありました。その期間は相手が相手の親に毎月送金していたことが離婚後に発覚し、合計額は数百万円にのぼります。私が相手に振込していた金額とほぼ同額を相手の親に振込をしていたかたちです。

【質問1】
この場合、相手の親に仕送りしていた金額は、婚姻期間中に本来貯めれた金額だと思うのですが、この金額数百万円は財産分与の対象になるのでしょうか。ご教示の程よろしくお願いします。

財産分与の法律相談まとめ