離婚の財産分与、対象財産と割合はどう決まる?

離婚調停で財産分与を求めても、相手方が預貯金や不動産の内容を明かさず、話し合いが前に進まないまま時間だけが過ぎることがあります。この記事では、財産目録の書き方と記載範囲、婚姻前や相続で得た特有財産の線引きと立証、調査嘱託など開示を促す手段、不動産や退職金の評価時点と分与割合、子ども名義の預貯金の扱いまでを整理しました。寄せられた相談をもとに、手続の進め方と判断の目安を確認できます。

財産目録の書き方と記載範囲

離婚調停で財産分与を進めるときは、まず財産目録(財産リスト)を作成します。独身時代の預貯金や傷病手当金まで書くべきか、相手方の使途不明金をどう記載するかなど、書式や記載範囲には迷いやすい点があります。ここでは目録の作り方と、どこまでを記載の対象とするかの考え方を整理します。

【離婚調停】財産分与の夫の主張に対して陳述書を書こうと思っています。

相談者
974383さんの相談
投稿日:

財産分与の夫の主張に対して陳述書を書こうと思っています。
以下のような書き方でおかしいところはないでしょうか?
申立人:私、相手方:夫です。

①相手方:「申立人から家事の協力が得られなかったので財産分与は8:2」
  (自分の食事を自分で作った、掃除も相手方がしていた等です) 
  →家事については触れず、原則に基づき折半を希望と記載

②相手方:「申立人の給与振込口座と証券口座を開示してほしい」
  (私が財産を隠していると疑っているため)
  →・申立人と相手方は家計管理用に共有口座を作成し、
    そこに収入から必要額入金することで管理しており、
    それ以外は特有財産と決めてたため開示は必要ないと考える。
    (入金履歴や共有口座管理の方法等を添付)
   ・しかし相手方と認識に違いがあり、相手方の要望の意図が
    「結婚後に築いた資産はすべて共有財産である」ということであれば
    お互いにすべて開示し、個人的に築いた資産も共有財産とすることに同意する。
    しかし申立人個人名義口座は結婚時からマイナス200万円ほどなので
    分与することができない。(具体的な額、理由も記載します)

③上記のように主張しても、8:2を譲らない、まだ私に財産があるはずだと言われたらどうすればよいのでしょうか?
おそらく何を言っても私の条件を飲むということはしません。

共有財産リストの作り方

相談者
523658さんの相談
投稿日:

離婚調停中です。

弁護士の先生から特に指示はありませんでしたが、陳述書や財産リスト等の資料一式を準備してとりあえず送付しました。

1.財産分与の際に使用する財産リストには、独身時代の財産や婚姻期間中にもらった当方の傷病手当金等の明らかに共有財産では無いものも含めて作った方が良いのでしょうか?敢えて無関係な情報を入れて混乱を招くのではと思っています。

2.有価証券の譲渡明細を共有財産として提示する場合、それが振り込まれた入出金明細も必要でしょうか?

よろしくお願い致します。

離婚調停での共有財産について

相談者
1197412さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ただいま離婚調停中です。
2回目終了しました。共有財産と100万円の慰謝料でいいかがりをつけられています。モラハラの自覚はないようです。
モラハラで長い間、耐えてきました。
一人息子も独立しています。
私はパート勤めなので不安しかないです

私の少ない預貯金の提示も要求されています。息子が遠方へ就寝したために
数年前に私の口座へまとめてしまいました。
相手方の預貯金はおおよそ把握してしています。
息子のために、家『相手方名義』は
家を売却したくないそうです。
おそらく、離婚成立後に売却すると
思われます。
私に、少しでも分与したくないみたい
です。
毎回、相手方の口頭での意見が変わり
精神的に振り回されて、心身共に疲れてしまいました。
ご意見のほど、よろしくお願いします。

【質問1】
質問①私の口座提示は回避する手段
②慰謝料は回収できますか
③家を売却しない為か現金がないと共有財産を細かい分割支払いの要求を変えることが出来るか
※預貯金など合算すれば現金可能です。

【質問2】
慰謝料についても、納得がいかないので根拠を提示と言われています。
色々と証拠は集めてきたつもりですが
やはり難しいでしょうか?

特有財産の線引きと立証方法

財産分与の対象は婚姻中に築いた共有財産で、婚姻前からの預貯金や相続・贈与で得た財産は特有財産として区別されます。ただし婚姻中に持っていた財産は夫婦で築いたものと推定されるため、特有財産だと主張する側が資料で裏づける必要があります。自分のお金と夫婦のお金が同じ口座で混ざっている場合の切り分けを含め、線引きと立証の進め方を確認します。

離婚調停中 財産分与 共有財産と特有財産(預金)が混在してる時の考え方は?

相談者
1062917さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
別居中3年 同居期間23年。子24歳(うつ病で自宅療養中)、16歳(高校生)。
昨年、「婚姻費用の調停」と「面会交流の調停」が成立したばかりです。その時は「離婚」は争っていませんでした。しかし別居はお互い戻らないという認識です。
前述の調停が成立した直後に「離婚の調停」を夫が代理人を付けて申し立てて来ました。夫の離婚理由は「性格が合わない」という欄にチェック、「財産分与は終了済み」とのチェックがついていました。私は代理人なしです。2回調停が行われました。
私としては、年金分割や夫の退職金、生命保険の返戻金などが残っていると考えているので、開示請求をしました。
私達の財産は上記の他は預貯金しかありませんでしたが別居時に清算済みですが、私の方も預貯金の財産開示を求められ財産目録を提出します。
共有財産と私の特有財産が混在している預金通帳が一つあります。
(例)
平成20年1/1(同居中)残80万円
平成22年1/1(同居中)親死亡の相続金300万円入金(妻特有財産)
この間の入金(共有財産)100万円
この間の出金(家族旅行や学費)使途不明金なし200万円
平成27年1/1(別居直前)残280万円
平成22年から平成27年の間、相続金は入金したままです。
※通帳の記録は取れます。
※相続金の証明も出来ることを前提とします。

【質問1】
例題の様な時は、別居直前の残金280万円を折半するのですか?

【質問2】
出金した200万円を仮に相続金の300万円から出金したとして、残額100万円を特有財産と主張できますか?

【質問3】
質問2の主張が可能な場合。
平成20年の残80万円と入金100万円(共有財産)の合計180万円が財産分与の対象になりますか?

【質問4】
他に考え方はありますか?

財産分与の特有財産について

相談者
1459376さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚調停の申立人(妻)で、婚姻費用・財産分与の主張書面を提出したところです。こちらは共有財産と思われる仕事用の口座を開示しました。個人の口座は婚姻前から保有していて、親から贈与(手渡しで証書などなし)された現金を預け入れていたほか、家計費を立替える際に引落してたりクレジットカードの引落し口座としていて、毎月、家計費の立替金の精算(夫婦共有口座から払い戻して精算する形)をしたときに戻ってきた現金をまた預け入れていました。相手方は口座を10個近く持っていて、保険も多数あり、金融商品や株式もありますが、こちらが知らないと思っているのか残高の少ない口座数個のみ開示して殆ど財産がないかのように主張していて、審判になりそうです。個人の口座は特有財産として分けていたつもりですし、贈与者の親に負担をかけたくないので開示するつもりはありませんが、相手方の細かい性格を思うと不安になっています。

【質問1】
上記の個人口座について、相手方に「ここにも口座があるはずだ」と指摘された時には取引履歴を開示し贈与であることを立証しなければならないのでしょうか。

【質問2】
親に貰ったお金のうち、産休中に貰ったお金は親の会社の給与として払い出していた可能性があるのですが、出産から子の保育園入所までの明らかに働けていなかった間の分は実質贈与ということにできるでしょうか。

離婚調停中の共有財産、個人の財産について

相談者
1067665さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚調停中です。
現在、DVにより別居中です。
独身時代のものは向こうにおいて警察の指示で、逃げるように別居しています。
フリマアプリをみると見覚えのある品が何点も、、なんと、自身の独身時代のものが出品された売却されているのです。

【質問1】
この場合財産分与の対象になりますか?
個人の持ち物になり、刑法になりますか?

財産開示しない相手への対応

相手方が自分の財産を明かさないまま時間だけが過ぎ、こちらばかりが開示を求められる状況に置かれることがあります。調停には財産の開示を強制する仕組みが乏しく、相手方にどこまで開示を求められるのか分からないまま手続が長引くこともあります。ここでは調査嘱託や訴訟への移行など、相手方の財産を明らかにする手段を整理します。

離婚調停中の妻及び妻側の代理人が共有財産を明らかにしない

相談者
902207さんの相談
投稿日:

現在、家庭裁判所において離婚調停中で、お互い代理人である弁護士をたてて、財産分与について
協議している最中です(ただいま別居中)。

夫と妻がそれぞれ保有している共有財産をそれぞれが提示して、
財産分与を行うことで、進めています。

共働き夫婦であり、夫である私も妻も上場会社に勤めていて(婚姻期間5年)、
私の方は、結婚5年間の共有財産を相手側に提示しました。なお、妻は勤めていた会社を別居時に退職したようです(別居後6か月経過)。

 問題は、妻側の代理人である弁護士に妻側の共有財産を提示するように要求しても、
この2か月間全く提示はして来ず、そのくせ、私が結婚前に証券会社で保有していた株があるはずだ、
それを示せと言って来ています。粘り強く要求はしていく予定ですが、私どもの代理人である弁護士にも一方的な要求をさせないよう、強く要請はしています。

妻側の代理人である弁護士に誠意が見られず、調停委員もあきれ返っている状態となっていて(他にも代理人としての仕事が不十分な事例があります)、このまま長引くことを私自身非常に懸念しています。


 このような場合、何か手を打つ方法はあるのでしょうか。

例えば、勤めていた会社に給与明細を要求するなどの処置は取れるのでしょうか。
今後もこのような対応が続く場合、或いは弁護士の懲戒処分申し立てもできるのでしょうか。
私としては、早く離婚し(相手も離婚の意思はあり)、新たな生活に向かいたいのです。


                 以上、よろしくお願いします。

離婚調停、財産分与、慰謝料請求の申し立て時、陳述書や証拠は当日持参が可能ですか?

相談者
1103788さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
これから離婚調停を申し立てようとしています。
離婚の主たる理由は主人の不倫です。私がその事実を知っているとは相手方は思っていません。
離婚調停、慰謝料請求時に証拠資料や陳述書は相手方に見せたくないものがあるため持参して持ち帰りたいと思っています。
また、財産分与に関して相手の財産を把握していません。言われるがままにしたくありません。
色々と質問してしまいましたが、宜しくお願い致します。

【質問1】
離婚調停申し立ての際、年金分割のための情報提供通知書は申し立て時に必要でしょうか?後日提出でも可能でしょうか? 通知書がないと離婚調停申し立てはできないのでしょうか?

【質問2】
陳述書は申し立て時に提出した方が良いでしょうか?相手方に見せたくないものがあるため、できれば調停時に調停委員の方に見てもらい、そのまま持ち帰りたいのですが。

【質問3】
③財産分与について、社内預金や貯蓄についてほとんど知りません。証券会社や銀行の口座番号があれば、社内預金や口座残高など知るために、調査嘱託制度を利用は可能でしょうか?

【質問4】
慰謝料請求申し立ての際、証拠の添付は必要でしょうか?離婚調停と同時であれば、陳述書がその代わりとなりますか?

離婚調停での財産分与、確実に実行してもらうには?

相談者
501226さんの相談
投稿日:

現在、夫と別居し離婚調停中です。今のところお互いに弁護士には依頼していません。

親権、養育費、財産分与などで特にもめている内容があるわけではないのですが、相手が調停に来なかったり書類を出さなかったりするので困っています。相手の性格を考えると、このまま調停が成立しても、決めた内容を守るとはとても思えません。

①養育費は給料の差し押さえなどができるようですが、財産分与では取り決めをしても実際に相手が動いてくれなければどうしようもないのですよね?

②そのために、財産分与に伴う書類の提出や手続きを、調停期間中に調停員の目のある中でやってほしいと考えているのですが、可能でしょうか?
調停が成立しないと取り決めも成立しないから、まだできない、ということになりますか?でも成立したら終了してしまいますよね。
成立=終了と、実際に行動する(例えばお金を振り込むとか)のと、どちらが先になるのでしょうか?

このような場合の進め方、順序について教えてください。

財産の評価方法と分与割合

不動産や車、自社株、退職金、保険の解約返戻金は、どの時点のどの金額を基準にするかによって分与額が変わります。査定額から売却手数料や税金を差し引けるのか、住宅ローンなどの負債をどう差し引くのかも判断が必要です。分与割合は原則2分の1とされますが、8対2などの不均等な配分を主張された場合の考え方まで見ていきます。

離婚調停中です。財産分与についてお聞きしたい

相談者
1375698さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在離婚調停中です。
妻の代理人弁護士から財産一覧表受領しました。
今後、私の退職金計算書の提出をします。
その上で質問があります。


離婚調停中です。

妻側の代理人弁護士から財産一覧表を受け取りました。

土地、妻名義 2分の1
家屋 私名義 2分の1

現在、私の退職金計算書の提出を求められてます。

この後の展開として、妻側は、退職金計算書の額を見た上で
想定より少ない場合、分与放棄は可能でしょうか?

【質問1】
財産分与の考え方、場合による分与放棄の場合。

離婚調停・裁判での財産分与について

相談者
1501802さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、弁護士と離婚調停の準備中です。
財産分与について相談です。

夫所有の共有財産
投資用不動産 約1億円
(オーバーローンの可能性あり)
iDeCo    約500万円
退職金    約500万円
(婚姻期間中の額で計算済)
年金保険解約金 約150万円
口座預金     約2万円
(ネットで確認できる口座。他口座の残高は不明)

私所有の共有財産
iDeCo    約300万円
投資信託   約300万円
口座預金   約100万円

です。
私は夫の財産全てを財産分与対象としたいです。

【質問1】
担当弁護士から「夫が現金持っていない可能性があるので、あなたの財産がとられる可能性がある」と言われました。財産分与がどうなるかの見解について、ご意見を聞きたいです。

【質問2】
夫の銀行口座番号・支店名等していても、一部口座はネットで確認出来ず、夫に教えてもらう必要があります。夫の性格から、そう簡単に開示しないと思われます。離婚調停ではどのように開示させるのでしょうか?

【質問3】
お互いに調停で財産分与等に満足出来なければ、裁判に移行できるのでしょうか?
法定離婚原因の決定的証拠はありません。約5年前のシティホテルの明細くらいです。

離婚調停の財産分与について

相談者
1322797さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在離婚調停中です。
相手は弁護士がついています。
財産分与に関して、確認したいことがあります。
財産分与でこちらの財産を整理中でして、勤めている会社で毎月購入している自社株があります。この評価額を正直に開示するべきなのか相談です。

【質問1】
自社株の現在の評価額を開示しなかったら、相手の弁護士は私の会社や証券会社とやり取りし、調査をして把握することはできますか?
銀行口座の金額は調査可能という情報を見たことがあります。

子ども名義の預貯金も分ける?

子ども名義の預貯金や学資保険、証券口座を財産分与の対象に含めるかは、判断に迷いやすい論点です。児童手当やお年玉が原資であれば子ども自身の財産と扱われる余地がある一方、名前を借りただけの預金(名義預金)と見られれば分与の対象になり得ます。判断の分かれ目と、申立書への記載の考え方を確認します。

離婚調停における財産分与について質問です。

相談者
1469760さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在離婚調停中です。財産分与について質問があります。

【質問1】
一方が管理している共有財産や特有財産を隠した場合、どんな制裁がありますか。銀行の取引明細のほとんどを黒塗りで提出しても大丈夫ですか。

【質問2】
特有財産の額を相手方に知られたくないのですが、開示はしないといけないでしょうか。なお、特有財産用の銀行口座や証券口座を保有していることは相手方には知られています。

【質問3】
子供(小学校低学年)名義の証券口座で株の売買や投資信託などの資産運用をしており、利益がでております。原資は、児童手当や子供宛のお小遣いやお年玉です。この場合、どこまでが共有財産にあたりますか。

離婚調停における証拠や財産分与について

相談者
1181233さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在離婚調停中の者です。
話し合いで離婚に同意し財産分与などの話し合いをしていましたが、中々話が進まず調停に切り替えました。
調停では離婚に同意していない。財産分与では協議では子供の貯金は財産分与にしないと言っていたのに財産分与で半分に分ける事、私の独身時代の特有財産の開示を求めて来ました。私の独身時代の通帳は開示義務はないと思うのですが、結婚後に私の通帳にお金を振り込んで隠し持っていると疑っているのと、お金を取って生活を困らせたいようです。結婚後、独身時代の通帳のお金は自分の車を購入する為に使ったり、自分の私物を購入する為に使っていました。又、両親から子供のお祝い金や生活費の足しにもらったお金等も入金していましたが、財産分与の対象になってしまうのでしょうか?
また開示する必要はありますか?

【質問1】
離婚に同意していたのに調停で同意しないと言った場合、同意していた旨の証明があれば認められますか?

【質問2】
子供の貯金は本来なら財産分与の対象ですが、協議で分けない事に納得していた証拠があれば調停で分けろと言われても覆す事は出来ますか?

【質問3】
独身時代の通帳の開示は必要ですか?
またその通帳に両親から子供のお祝い金や生活費の足しにともらったお金を入金している場合、結婚前の通帳も財産分与の対象になるのでしょうか?

離婚調停、財産分与、どこまで折半するのか等細かくすみません。

相談者
1153948さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在別居中です。
先日離婚調停の申立をしてきました。妻は同じ日の夕方に、婚姻費用調停の申し立てをしてきたと連絡がありました。
その後妻からは、「子供手当の入る通帳のお金(私の)と、返戻金のある保険の返戻金分の半額を早く現金で渡して下さい。財産は法的に半分ずつなので。」とメールが毎日来ます。話しても話が通じないため最初の返事で「二人では話が進まないので調停したならもう任せましょう。今後あなたとは二人で話すことはないので連絡してこないで下さい。返事もしません。」と返事をしその後は無視しています。

【質問1】
まず、提出が同日の場合先に提出した私の離婚調停の方が先に場が設けられますか??

【質問2】
子供手当は今は一切手を付けていませんが、今後学校諸経費や子供の為に使う事で、相手が半分渡せと言ってきた場合その使ってしまった分も財産分与の折半の対象でしょうか?

【質問3】
あと、催促のメールは無視してても調停で不利になったりしませんか?メールを見るだけでも精神的に追いやられます。

【質問4】
調停の中で通帳の開示を求められると聞いたのですが、相手に通帳の開示を求めた際、相手は隠したり嘘をつくことは可能でしょうか?

財産分与の法律相談まとめ