退職金は離婚するときの財産分与の対象になる?

退職金の財産分与を求めたが「まだもらっていないから対象外」と言われた等、支払いをめぐって交渉が難航しているケースは少なくありません。対象となる条件や計算式、支払時期の決め方、公正証書への記載方法まで、実際の相談事例をもとに整理しています。

退職金は財産分与の対象?

「退職金はまだもらっていないから分与しなくていい」と夫に言われて困っていませんか?将来受け取る退職金が離婚時の財産分与に含まれるのか、疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。実際の相談事例をもとに、対象になるケース・ならないケースを確認してみましょう。

離婚における財産分与(結婚後に支払われた退職金)

相談者
151547さんの相談
投稿日:

この度離婚に向けて協議することになりました。

夫が退職金の財産分与を求めています。
3月末日に退職、4月25日に結婚、5月末日に退職金が支給されました。
結婚後の収入は財産分与の対象になると聞いていますが、退職金も財産分与する必要があるのでしょうか?

回答をよろしくお願いします。

会社都合の退職金は離婚時の財産分与対象になるでしょうか

相談者
839083さんの相談
投稿日:

離婚時の財産分与について。
離婚時点で会社都合の退職金が支払われている場合、自己都合部分、会社都合部分などの区分けなしに財産分与の対象になるでしょうか。

離婚時の財産分与と退職金について

相談者
1028730さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚した場合の財産分与で質問です。同棲中に親から貰ったお金があります。その後結婚をしました。相手が不倫をしその女と一緒になりたいから離婚してほしいと家を出たのですが離婚した場合そのお金は財産分与に値しますか?後、別居中に相手が会社を辞めました。退職金の半分は請求出来るのですか?回答お願いします

【質問1】
離婚の財産分与について

退職まで10年以上でも対象?

定年まであと15年、20年ある場合でも退職金は財産分与の対象になるのでしょうか。「まだ先の話だから対象外」と主張されても、実際には対象と判断されるケースがあります。退職までの期間が長い場合の実例も掲載していますので、ご自身のケースと照らし合わせてみてください。

離婚財産分与、退職金について。

相談者
516818さんの相談
投稿日:

離婚慰謝料について。
退職金は婚姻期間のみ妻に0.5財産分与されるのでしょうか?

退職金が支払われる前(定年前)でも財産分与となる場合、定年60歳とすれば定年何年前からでしょうか?

退職金が決められた会社に勤務していますが定年まで10年、15年前の段階で離婚する場合、退職金も妻へ分割されるのか教えて下さい。

弁護士先生回答お願いします。

離婚に伴う退職金(将来)の財産分与について

相談者
810892さんの相談
投稿日:

勤続年数22年
婚姻期間19年

離婚に伴う財産分与において、将来(20年後)の退職金を求められた場合、支払いに応じなければならないのでしょうか。

社内の退職金規程で金額の試算は可能で、会社の経営状況的にも将来倒産するリスクは極めて低いです。

離婚時に任意退職したと仮定した場合に受給できる額を基礎にした場合、借金しなけらば分与できない金額になりました。(まだ相手に提示していません)
受給後(20年後)に分与できるものならそうしたいのですが、相手が納得しない可能性が高いです。

不確実なものとして、相手と話し合って離婚時に分与できる最大限の金額を示し、相手から合意を得たいのですが、考え方が甘いでしょうか。

また、退職金規程で金額が試算できる場合は、相手にそれを示す必要ありますでしょうか。
借金までして財産分与できないため、試算額に基づいた退職金を支払わなければ場合は、分割払い(毎年100万円など)したいと考えております。

弁護士先生の方々、ご教示くださいますよう何卒よろしくお願いいたします。

離婚時の退職金の財産分与について。10年以上退職まである場合は認められますか。

相談者
613026さんの相談
投稿日:

離婚調停中です。妻の弁護士が、私の退職金を財産分与の対象にしようとしており、現在の判例では100%認められていると主張しています。
私は退職まで後17年ある地方公務員です。私の弁護士は退職まで10年以上の場合は原則認められない。ただし、公務員は認められやすい。ただ、これだけ期間があれば通常は認められないと言っています。
ネットで見ても100%認められるというのはおかしいと思うのですが、どちらの主張が正しいのでしょうか?

公務員・大企業の退職金も対象?

公務員や大企業勤務の配偶者の退職金は、財産分与でどう扱われるのでしょうか。退職金が確実に支払われる職種ほど、財産分与で考慮されやすいといわれています。実際の相談事例から、職種や勤続年数ごとのポイントを確認してみましょう。

離婚の退職金諸々の財産分与について

相談者
560756さんの相談
投稿日:

結婚13年、小学生子供一人、夫は国家公務員46才です。去年9月から性格の不一致で離婚したいと一方的に言われ拒否して来ました。今年に入り一人で官舎に住むと言い出し、来月家を出るとのこと。こちらの意見など一切聞く耳などありません。

質問ですが、別居が一定期間(5年?)続くと裁判で離婚を認められてしまうと聞きますが、確率的にはどの程度でしょうか?
ちなみに原因ですが、私は不貞や借金などなく、家計のためパートをし、貯金し真面目に生活して来ました。夫の方が趣味でサーフィン、パチンコ浪費家です。
調停はまだですが、裁判まで行った場合、夫の退職金も分与請求出来ますか?今から別居5年経過したとしても退職までは65才と考えると残り14年はあります。
子供の将来のためにも、しっかりと頂くものは頂きたいので、アドバイスお願い致します。

離婚調停中の退職金の財産分与について教えていただけますか?

相談者
1458802さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
結婚7年目で、離婚します。離婚調停中です。旦那は、公務員ですが、退職金は、財産分与で、どれくらいとれますか?

【質問1】
結婚7年目での離婚退職金は、どれくらいとれますか?

離婚後に行う財産分与請求における退職金について。今回は退職金の分与請求はできない事になりましょうか?

相談者
252652さんの相談
投稿日:

協議離婚成立後、財産分与請求の調停をする場合の退職金についてお尋ねします。

公務員に準ずる職場に勤務する夫に将来支給される退職金分与を請求したいと思います。
仮に、勤続30年で支給する規則になっているとします。

別居時又は協議離婚成立時 → 勤続30年未満
請求時又は調停時 → 勤続30年超

【将来の退職時の退職金ではなく、
別居時点で退職したと仮定した場合の予定額を財産分与の対象とします。】
と他の回答にありましたが、今回は退職金の分与請求はできない事になりましょうか?
どうぞ宜しくお願いします。

退職金の財産分与の計算式は?

退職金の財産分与額は「退職金×婚姻期間÷勤続年数×1/2」という計算式が基本とされています。でも、自分のケースにどう当てはめればいいか迷っていませんか?勤続年数や婚姻期間が異なる22件の実例から、具体的な計算の進め方を確認してみましょう。

離婚時財産分与の妻の退職金の扱いについて

相談者
649387さんの相談
投稿日:

夫と離婚協議中のものです。下記の状況で私の退職金の分与方法が良くわかりません 
どうかよろしくお願い致します
 
婚姻期間:  33年間(1984年6月から2017年8月に別居)
私の勤務年数:3年間(2014年5月から別居開始の2017年8月)
雇用形態:  扶養から外れたパート(社員とアルバイトの中間)
退職金:   453300円(別居時に退職するとして会社に算出してもらいました)

夫には私の短いパート期間でも退職金が出るのなら分与するのは当然だろう!! と言われました。

離婚時の財産分与(退職金)の金額計算について

相談者
395637さんの相談
投稿日:

離婚による財産分与(主人の退職金)について相談をお願いします。

婚姻期間は約2年。
主人は約30年公務員(教師)として働いており、月収は約30万強。
(あと数年で退職です)
退職金のうち、婚姻期間中の部分は財産分与として請求可能と聞きましたが、計算方法がいまいちよくわかりません。
(県職員で等級があり、それに沿っていけばおおよその金額が計算できる?)

ご教授下さいますようお願いいたします。

離婚の財産分与 退職金について

相談者
1259595さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
婚姻期間23年になる夫から離婚要求されています。
財産分与の退職金についてですが、夫の会社が勤続20年経たないと退職金が出ないという決まりのようで、夫は婚姻期間のほぼが退職金対象ではないと訳のわからないことを言っています。

【質問1】
20年勤続してきたのには、家族の支えがあったからだと思うのですが、夫の言い分のように、20年を超えた3年分しか、私には分与の権利はないのでしょうか?

婚姻前や別居期間はどう計算?

「婚姻前から働いていた期間分は差し引かれるの?」「別居中の期間は婚姻期間に含まれる?」と疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。計算次第で受取額が大きく変わります。実際の相談事例をもとに、正確な計算方法をチェックしてみましょう。

離婚時、退職金の財産分与について

相談者
1315017さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚を考えて、準備しています。財産分与で、退職金に関する質問です。退職金は婚姻期間のみ分けると聞きました。また、別居期間は除いて良いとも聞きました。例として次のようなケースの場合は、どうなりますか。
(例)勤続30年、退職金1500万円。このうち婚姻期間は22年、別居期間が2年。

【質問1】
別居期間2年を除くと、婚姻期間は20年。退職金は、1500万円の30分の20として、1000万円を分け合い、500万を相手に財産分与する。という考えでいいのでしょうか。

離婚時の財産分与(退職金)について

相談者
982960さんの相談
投稿日:

夫婦別居して7年経過しておりますが、いよいよ離婚に向けての話し合いが始まりました。その中で、定年退職を迎え、退職金の分与につきご相談したいものです。小生は同居していた期間をもとに(別居期間を除いて)案分して退職金の分与を計算すべきと考えているのですが、妻は別居期間も子供の世話をしていたのだから財産を形成するのに寄与していた、従って退職金も折半にすべき(別居期間も含めるべき)と主張しています。法律上はどちらの主張が正しいでしょう?ちなみに、別居期間もしかるべき生活費、子供の養育費・学費など小生から支払いを実施しており、妻には金銭的な苦労は一切かけておりません。宜しくお願い致します。

離婚での、退職金の財産分与

相談者
590689さんの相談
投稿日:

夫の退職金の妻のもらえる、財産分与について


夫との結婚生活、13年とします。
夫とは、独身時代7年、結婚生活10年 その後、別居生活3年 別居のあと、離婚する予定です。
夫は、合計、お勤めして20年です。
ここで、夫に退職金がでました。
私の財産分与は、10年ですか?13年ですか?

退職金額の調べ方は?

相手が退職金の金額を教えてくれない、どう調べればいいかわからない…そんな状況で困っていませんか?勤務先への確認方法や、公務員の給与表を使った試算方法など、実際に弁護士に相談した事例が参考になります。具体的な調べ方をここで確認してみましょう。

離婚の財産分与で退職金は対象になりますか?また退職金を知る方法は?

相談者
871774さんの相談
投稿日:

離婚の話し合い中ですが、一方的な財産分与を提示されたので、夫の退職金も財産分与の対象になるのか知りたいです。婚姻期間19年、夫の勤続先は上場企業、勤続20年、定年まではあと13年です。また、退職金が財産分与の対象となる場合、夫に退職金の金額確認を拒否される可能性があります。退職金の金額を知る方法は夫に確認する以外にありませんか?

離婚時の財産分与について(退職金)

相談者
611161さんの相談
投稿日:

夫から離婚を言われています。
幼児が1人います。
夫婦の共有財産はほとんどない状態です。
結婚して3ヶ月に夫が退職してまとまった退職金が入りました。
夫が無職の間と子供が産まれてからはその退職金で生活していた期間もあり、そのお金の管理は夫がしていましたが、残額は数百万ほどあり、夫は私の知らない口座に移してしまったようです。
移動させたのは通帳を見たので間違いないです。
この退職金は財産分与として求める事は出来ますか?

離婚時の退職金の財産分与について

相談者
1413714さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
長年のDVのため、子供を連れて別居中で離婚予定ですが、主人があと7年ほどで退職予定なのですが、その場合、退職金なのども財産分与で請求できるのでしょうか?
会社は小さな会社で、まだ、退職金を貰った人がいない会社です。退職金はあると言ってました。
今回、協議離婚でできたらそうしたいのですが、その場合、退職金の額とかは、主人の会社の人に私が聞けば教えてくれるのでしょうか?計算の仕方とかは、結婚してから別居開始までの期間でいいでしょうか?

【質問1】
協議離婚で退職金の財産分与などはできるものでしょうか?
その場合、どのような書類を揃えた方がいいでしょか?
慰謝料請求もする予定なので、調停離婚にした方がいいでしょうか?

退職金の財産分与はいつ支払う?

退職金の財産分与は、離婚のタイミングで一括払いなのか、夫が実際に退職するときまで待つのか、判断に迷っている方もいるのではないでしょうか。支払時期によって金額や条件が変わることも。20件の実例から、一括払い・退職時払い・分割払いそれぞれのポイントを確認してみましょう。

離婚時に受け取る退職金の財産分与の金額について

相談者
293809さんの相談
投稿日:

こんにちは。

主人と離婚調停中です。

財産分与について話を詰めていて、
主人の退職金について、
私との婚姻期間中の分として、金額を職場に計算して貰って、金額が出ています。

しかし、退職まで10年以上もある事から、
離婚時に受け取る事を考えており、
それについては、主人もある程度の理解を示してくれています。

ただ、やはり何もない状態で先に受け取る退職金を払う訳ですから、
主人の方から、離婚時に精算するなら減額を考えるよう言われております。

出来れば私の権利なので減額などしたくないのですが、
確かに、貰っていない退職金を払うのですし、
どうしたら良いか考えなければと思い、相談させて頂いております。

主人は、2割減額しろと言う提示をして来ております。
割合としては、大きすぎるような気がするのですが、
どの位の減額をすればいいのか分からず、
何の根拠もない主人の言い分に、どう対応していいのか迷っています。

分割にして、
全ての金額を受け取るというような事は出来ないのでしょうか?
勿論、その間の利息などを計算するつもりはありませんし、
職場に提示された分の半分を、権利として主張するだけですが…

やはり、退職金なので、
主人の退職時まで待つものだから、先に受け取るならば、
減額の金額は支払う主人のいう事を受け入れなければいけないのでしょうか?

出来るだけ受け取る金額を減らす事が無いような受け取り方法がありましたら、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

離婚時の退職金財産分与について

相談者
1112086さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚を考えています。退職金の財産分与ですが、私(大企業、退職規定あり)、妻(専業主婦)です。私は、定年が伸びて65歳までとなり、退職まで18年あります。婚姻期間は16年です。

【質問1】
今までの判例では、蓋然性があると判断されますか?

【質問2】
退職金も財産分与とされた場合は、支払いは退職時でしょうか?離婚時になるでしょうか?分かれば、どのくらいの割合で退職時となるのか、離婚時となるのか教えてください。

離婚 退職金の財産分与について

相談者
1026334さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚を考えており、財産分与でもめそうです。

【質問1】
将来の退職金が財産分与の対象とされてしまった場合、現在、手元に支払うお金がない場合の対処方法について教えて下さい。
また退職まで10年以上ある場合でも財産分与の対象としなくてはいけないのでしょうか。

慰謝料・養育費との整理方法は?

慰謝料や養育費の交渉がまとまりかけたところで、「退職金の財産分与も追加で請求したい」と思っている方はいませんか?複数の請求が絡み合うと交渉が複雑になります。実際に同じ状況で悩んだ方々の事例から、整理の仕方や交渉のポイントを確認してみましょう。

離婚慰謝料、離婚財産分与、退職金について。

相談者
523100さんの相談
投稿日:

婚姻期間20年別居期間4年不貞をし、有責配偶者ですが、子供も中学3年と高校生になります。
夫側年収490万円、高校生の親権者。
妻側年収45万円、中学生の親権者。

不貞以外にモラハラ、DV打撲程度のケガ4回程。
妻精神的苦痛から、うつ病通院4年。

1,親権者が父(高校生)と母(中学生)の場合の妻へ渡す養育費の金額はいくらでしょうか?

2,離婚慰謝料はいくらくらいが妥当でしょうか?
不貞半年(今は別れてます)、モラハラ、DV打撲程度4回、妻うつ病になり通院4年。

3、退職金がある会社で勤務年数で額も決まっております。退職まで15年ありますが、財産分与しないといけないでしょうか?

4、退職金、現時点では500万円の場合、財産分与しないといけない場合の妻への退職金財産分与額はいくらでしょうか?

弁護士先生複数回答お願い致します。

離婚財産分与、退職金について。

相談者
524140さんの相談
投稿日:

離婚訴訟(原告有責配偶者年収490万円、婚姻期間20年、別居4年。)、被告(年収45万円)の和解で270万円解決金を原告が支払うで裁判官、両方の弁護士話がまとまっていたところ、被告から退職金の財産分与を求められました。

退職までは15年あります。

ただ、退職金制度があり、勤続年数に応じて退職金割合、金額が決められています。300万円なので150万円被告に渡すことになります。

被告は和解金を420万円に増額を望んでいるようです。

1,裁判官も両弁護士も解決金(慰謝料)として270万円でまとめようとしていたところ退職金(財産分与)分の増額は裁判官も認めるものでしょうか?

2,離婚慰謝料と財産分与は別なので認め受け入れるしかないのでしょうか?

3,年収490万円で490万円の支払いは高額ではないでしょうか?

4,財産分与150万円であれば解決金は高額として解決金額が下がると裁判官は判断されるでしょうか?

弁護士先生複数回答お願い致します。

離婚財産分与、退職金について。

相談者
524112さんの相談
投稿日:

離婚訴訟(原告有責配偶者年収490万円、婚姻期間20年、別居4年。)、被告(年収45万円)の和解で270万円解決金を原告が支払うで裁判官、両方の弁護士話がまとまっていたところ、被告から退職金の財産分与を求められました。

退職までは15年あります。

ただ、退職金制度があり、勤続年数に応じて退職金割合、金額が決められています。300万円なので150万円被告に渡すことになります。

1,和解にて270万円の解決金の他に財産分与として150万円別に支払うのでしょうか?

2,支払いに応じず和解せずに判決となった場合、270万円で妥当と裁判官、両者弁護士話がまとまっていたので判決も、財産分与含めた慰謝料として270万円支払い判決になるのでしょうか?

弁護士先生複数回答お願いします。

財産分与の法律相談まとめ