離婚における財産分与(結婚後に支払われた退職金)
この度離婚に向けて協議することになりました。
夫が退職金の財産分与を求めています。
3月末日に退職、4月25日に結婚、5月末日に退職金が支給されました。
結婚後の収入は財産分与の対象になると聞いていますが、退職金も財産分与する必要があるのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
退職金の財産分与を求めたが「まだもらっていないから対象外」と言われた等、支払いをめぐって交渉が難航しているケースは少なくありません。対象となる条件や計算式、支払時期の決め方、公正証書への記載方法まで、実際の相談事例をもとに整理しています。
「退職金はまだもらっていないから分与しなくていい」と夫に言われて困っていませんか?将来受け取る退職金が離婚時の財産分与に含まれるのか、疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。実際の相談事例をもとに、対象になるケース・ならないケースを確認してみましょう。
この度離婚に向けて協議することになりました。
夫が退職金の財産分与を求めています。
3月末日に退職、4月25日に結婚、5月末日に退職金が支給されました。
結婚後の収入は財産分与の対象になると聞いていますが、退職金も財産分与する必要があるのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
離婚時の財産分与について。
離婚時点で会社都合の退職金が支払われている場合、自己都合部分、会社都合部分などの区分けなしに財産分与の対象になるでしょうか。
【相談の背景】
離婚した場合の財産分与で質問です。同棲中に親から貰ったお金があります。その後結婚をしました。相手が不倫をしその女と一緒になりたいから離婚してほしいと家を出たのですが離婚した場合そのお金は財産分与に値しますか?後、別居中に相手が会社を辞めました。退職金の半分は請求出来るのですか?回答お願いします
【質問1】
離婚の財産分与について
結婚して20年間共働きでしたが、昨年妻は退職し現在は専業主婦です。
現在離婚調停中ですが、妻の退職時の退職金は財産分与に含まれるのでしょうか?
【相談の背景】
結婚25年。
夫は10年ほど前から離婚したいと思っていたらしくその頃から彼女にしたい女性に声をかけています。
私が把握しているだけで4人いるが
付き合う段階に至っておらず
女性の存在を私が知っていることは夫は知りません。求婚した人もいます。
そういった状態から夫婦間の会話はありません。そんな夫から家と車は渡すから離婚して欲しいと言われました。
その代わり退職金は渡さないとのこと。
私には意見を言わせないと言います。
【質問1】
家と車をもらったら退職金はもらえないのでしょうか。
それが財産分与だと夫は言います。
【質問2】
こんな条件では納得できないし
離婚前から彼女を探している時点で誠意を感じられません。夫は好条件を出していると言います。
離婚に応じなければいけないのでしょうか。
【相談の背景】
主人が関西電力に勤めていますが離婚の際、自己都合退職金は財産分与に含まれますか?
【質問1】
主人が関西電力に勤めていますが離婚の際、自己都合退職金は財産分与に含まれますか?
表題の件、お伺いします。
【前提】
・妻と子ども1人、2年前から別居しています
・調停⇒審判と進み、訴状が届き、第一回口頭弁論期日が迫っています
・そんな中、条件の良い仕事に誘われたので、早期退職制度を使って転職を考えています
・共働きで、双方とも年収800万以上です
・基本は、子供の事もあり、離婚は拒否しています。
【質問】
・最後は離婚になると思いますが、その場合、退職金は財産分与の対象に含まれるのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
わたしの両親の話になりますが、お願いします。
現在の家族構成は、母(パート)、私(22歳会社員)、長男(19歳専門学生)、次女(18歳専門学生)、三女(15歳高校一年)です。
一昨年の12月、父(50歳)が会社の組合費を私的に使用してしまったことがきっかけで両親が離婚することになりました。
が、養育費のことでなかなか話が合わず、調停を利用して去年の8月に離婚が決まりました。
現在やっと家族も、落ち着いて仕事やら勉強やらとやれるようになってきたのですが、つい1週間前に父が今年の3月いっぱいで仕事を退職したとききました。
退職金も出ているらしい、とも。
去年の調停のとき、口約束ですが父は会社をやめないと言っていて、だからこそ母も退職金の話はしなかった(10年先なら子供も成人しているしと思った)そうです。
それともうひとつ、調停委員の方から、
退職金の事を話に出すと養育費の事が決まらないかもしれないから、その事には触れないで養育費を決めてしまってから退職金の事は別件で話せばいい
と言われたのもあったそうです。
しかし、今回退職したと聞いたので、母は権利があるからと調停の申し立てをすると言っています。(父は暴力や暴言が過去あったので話し合いでは無理です…)
そこでお聞きしたいのですが、
①調停委員の方が、退職金の事は後から別件で請求出来ると言っていましたが、離婚の調書を見ると、本件離婚に対し条項に定めるものの他、婚姻費用の支払いを含め、債権債務が存在しないことを確認すると書いてあるんですが、退職金は分けてもらえるのでしょうか
②退職金の金額などがわかりません。弁護士さんを頼んだほうがいいのでしょうか。もし頼むのであれば最初から頼んでおくほうがいいのでしょうか
お答えいただけそうでしたら、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
夫の不倫が発覚し9月1日から別居しています。離婚調停を申し立てるつもりですが、財産分与で相談があります。対象となる資産は子どもの学資保険2口(解約すると計90万返還)と車(買取査定額約100万、ローン残債50万)です。
【質問1】
今年の7月に夫の退職金が75万出たのですが、全額夫が使い込んでしまいました。別居前の退職金なのでこれからの調停でこちらも分与対象として半分の額(37.5万)取れますでしょうか。
定年まであと15年、20年ある場合でも退職金は財産分与の対象になるのでしょうか。「まだ先の話だから対象外」と主張されても、実際には対象と判断されるケースがあります。退職までの期間が長い場合の実例も掲載していますので、ご自身のケースと照らし合わせてみてください。
離婚慰謝料について。
退職金は婚姻期間のみ妻に0.5財産分与されるのでしょうか?
退職金が支払われる前(定年前)でも財産分与となる場合、定年60歳とすれば定年何年前からでしょうか?
退職金が決められた会社に勤務していますが定年まで10年、15年前の段階で離婚する場合、退職金も妻へ分割されるのか教えて下さい。
弁護士先生回答お願いします。
勤続年数22年
婚姻期間19年
離婚に伴う財産分与において、将来(20年後)の退職金を求められた場合、支払いに応じなければならないのでしょうか。
社内の退職金規程で金額の試算は可能で、会社の経営状況的にも将来倒産するリスクは極めて低いです。
離婚時に任意退職したと仮定した場合に受給できる額を基礎にした場合、借金しなけらば分与できない金額になりました。(まだ相手に提示していません)
受給後(20年後)に分与できるものならそうしたいのですが、相手が納得しない可能性が高いです。
不確実なものとして、相手と話し合って離婚時に分与できる最大限の金額を示し、相手から合意を得たいのですが、考え方が甘いでしょうか。
また、退職金規程で金額が試算できる場合は、相手にそれを示す必要ありますでしょうか。
借金までして財産分与できないため、試算額に基づいた退職金を支払わなければ場合は、分割払い(毎年100万円など)したいと考えております。
弁護士先生の方々、ご教示くださいますよう何卒よろしくお願いいたします。
離婚調停中です。妻の弁護士が、私の退職金を財産分与の対象にしようとしており、現在の判例では100%認められていると主張しています。
私は退職まで後17年ある地方公務員です。私の弁護士は退職まで10年以上の場合は原則認められない。ただし、公務員は認められやすい。ただ、これだけ期間があれば通常は認められないと言っています。
ネットで見ても100%認められるというのはおかしいと思うのですが、どちらの主張が正しいのでしょうか?
退職金の分割について質問です。51歳との夫と離婚を考えています。婚姻期間25年です。定年は60才です。
夫は公務員に準じる仕事で職場のホームページに勤続20年以上で退職金の支給対象と明記されています。
財産分与の対象になるでしょうか?
【相談の背景】
夫の不貞で離婚協議中です。
慰謝料については大体合意できていますが、財産分与で不明な点があります。
妻の私は婚姻期間中パートで、財産分与はほとんど夫の収入による貯金です。
他、財産分与の対象になるものは大体把握できているつもりなのですが、
夫の退職金が対象になるのかが弁護士事務所等のサイトを見てもよくわかりません。
裁判では定年まで10年以上あると、退職金の財産分与は認められないことが多いという記事をいくつか見つけました。
夫が定年になるまであと約20年です。
退職金がある会社だということは把握しています。倒産の恐れがあるような会社とは思えません。
【質問1】
この場合、退職金は財産分与の対象になるのでしょうか。
【質問2】
対象になる場合、定年時の退職金がいくらなのかをベースに計算していくようですが、退職金の金額は夫の申告を信じるしかないのでしょうか。調べる方法はありますか?
離婚時、退職金の財産分与については支給がずっと先であれば分与の対象
とならない場合があるが、公務員等支給が確実視されていれば別であると
ありました。
支給が概ねどの位先であれば分与の対象とならないのでしょうか。
また、私企業でも支給の確実性を主張する時は、企業のどのようなところ
を主張すればよろしいのでしょうか。
【相談の背景】
婚姻期間19年で、離婚しようと考えています。
裁判になった場合、どう判断される事が多いのですか?
【質問1】
夫は56歳で、10年後に退職予定ですが、財産分与で退職金を請求する事は可能でしょうか?
【質問2】
19歳の子供の預貯金も財産分与で折半にするのでしょうか?
預貯金は、親の私たちが積立ててきたお金、お小遣い、バイト代など、色々含まれています。
夫の退職まで10年以上あるんですが
今離婚しても退職金は財産分与はできないですか?
【相談の背景】
今離婚の裁判中で代理人を弁護士さんにお願いしています。
担当弁護士さんから、「奥さんから、不動産と退職金について財産分与を求められてないのは、こちらにとって良いことなので、養育費については算定表通り払いましょう」
と言われています。
【質問1】
私はまだ40代前半なので退職は、10年以上先ですが、退職金について財産分与を求められる可能性があるのでしょうか?
毎日、暑い中お疲れ様です。
早速ですが、退職金の財産分与について20年先の退職金を裁判で「財産分与しろ」と判示した判例は過去にあるのでしょうか?
離婚財産分与問題です。
退職金についての質問です。
現在、1部上場企業に務めており、定年までに残り27年。
離婚を前提に相手と話し合いをしております。
その際に、相手より退職金も財産分与は権利だから主張すると言われております。
退職までにかなりの期間があり、退職する際に退職金が払われるのか不確定です。
この場合でも退職金の半分を財産分与として支払う義務があるのでしょうか?
離婚の際の財産分与について教えてください。あたしは一般企業のサラリーマンです。定年までまだ15年以上ありますし、将来定年が65歳に上がるとも言われております。現在管理者ですが、不祥事が出ると退職金は出なくなることもあります。当然会社のこれからによっても退職金はどうなるかわかりません。この場合現在離婚すると退職金は財産分与に入るのでしょうか?
【相談の背景】
現在離婚調停中で、相手方の妻には弁護士が着いています。財産分与で退職金を請求してくるかなと思ったら、今の所してきませんでした。
私は39歳で、結婚13年経過しています。退職まで先が長いので請求してこなかったのでしょうか?
【質問1】
離婚時の退職金の財産分与について相談です
【相談の背景】
よろしくお願いいたします。
離婚を検討中で、夫の退職金の財産分与についてお尋ねします。
夫が42歳(離婚歴あり)の時に私と結婚し、9〜10年ほど私は夫の転勤について行き、夫の希望にそえるよう家事などできるサポートは全て行いながら同居していました。(現在別居中です)
夫は既に大卒後から現在まで同じ企業で30年ほど働いています。
【質問1】
現在ニュースなどで言われている退職年齢が65歳に引き上げられるといった場合でも、夫は30年程同じ企業に勤めているため夫53歳の時に離婚する場合でも、私へ退職金の財産分与はしていただけるのでしょうか。
離婚時の退職金について
結婚11年
勤続年数12年
離婚はまだ協議にも入っていませんが、知っておきたいことですので教えていただきたいです。
他の質問をみたところ
離婚時に自己都合退職したら取得したであろう退職金額×同居期間÷在職期間×寄与度
という計算式をみました。
①「寄与度」とは、どのようなことでしょうか。
②妻の浮気で離婚する場合、この計算式になにか影響は出てきますか?
③離婚時に支払いを求められた場合、拒否することはできるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
有責配偶者が公正証書違反(不貞行為慰謝料支払い500万円)を給料差し押さえで毎月強制執行を受けながら別居5年した場合、
*子供は14歳(相手側と同居)
*相手側主張(不貞やDVを受け鬱病通院診断書、打撲等の診断書あり)
*財産なし定年まで10年(会社規定で勤続年数によって退職金額が支払われます)
1,離婚訴訟では別居何年で離婚が認められるでしょうか?
2,今認められなくても、あと何年たてば認められるでしょうか?
3,離婚が認められる場合離婚慰謝料は支払うのでしょうか?金額はいくらくらいでしょうか?
4,退職金については?
弁護士先生複数回答お願い致します。
離婚裁判で原告は、退職金の財産分与について反対しております。
理由は、退職までまだ14年くらいあること、それまで働いているかどうか分からない、業績が悪い事を記載している記事を添付し、早期退職者を募集しリストラを進めている。大手企業だが、倒産するかもしれない。などと主張します。
しかし、退職金規定は、存在します。
まだ定年退職まで10年もあり退職金の金額が分からないのにどのように金額を算出し、貰ってもいない退職金を妻に払うのか?あと生命保険も終身保険のように貯蓄性のある契約は財産分与の対象となると聞きますが、3度目の離婚の場合は入籍した時点から別居した時点までの解約返戻金を算出しその半分を分与することで考えるのか?また解約すると自分の保障が無くなり、健康的に新たな保障が得れない場合不安なので解約したくないのですが?
先日より兄の離婚裁判についてご相談させて頂いております。
前回までは兄単独所有の自宅の財産分与についてご相談させて頂きましたが、今回相手方から兄の退職金についても分与を求めると請求の追加がありました。
兄は高校卒業後から現在まで同じ会社で勤務しており、勤続20年、婚姻してからは15年となります。
現在もし会社を退職したら退職金が出る事は間違いないのですが、兄は今現在退職するつもりもなく、定年まではまだ20年以上もあり将来も退職金が支給されるかは、その時の会社の状況等もある為その時になってみないと分かりません。
近い将来退職するような年齢であったり、退職した後ならば離婚に際し退職金の分与を求められるのは理解出来るのですが、今現在退職するつもりもなく、また定年退職が20年以上先の事であっても、離婚裁判となれば退職金の分与を命じられるのでしょうか?
また退職金の分与を命じられるにしても、今現在退職する訳ではないので、兄の手元に退職金名目のお金が一銭もある訳ではないのですが、その際の分与はどのように行うのでしょうか?
20年以上先の定年退職時に分与を行うのでしょうか?
実際の離婚裁判において退職金の分与とはどのようになされているのか、ご教示頂ければ幸いです。
離婚に際して、退職金の財産分与に関して、ご教示頂けますでしょうか。
これまでの判例で、定年退職(退職が支払われるタイミング)まで10年以上ある場合に、
退職金が財産分与の対象になったケースがあれば、ご教示下さい。
当方、定年退職(60歳)までに20年あり、現時点で退職した場合の退職金が約800万円です。
周辺情報も影響あると思いますので、簡単に申し上げますと、勤める会社の状況は非常に悪いですが、上場企業ではあります。
先方からは、400万円を要求されていますが、ネットで調べる限り、退職金が支払われるまで10年以上の場合、財産分与の対象になった判例はほとんど無いという記述を見かけます。
上記情報に真実味があるならば、早々に調停を打ち切り、審判に進んでいこうと考えております。
大変お忙しいところ恐縮ですが、アドバイス頂けますと幸甚です。
宜しくお願い申し上げます。
【相談の背景】
離婚時の財産分与についてお聞きします
私は私立大学に勤務しており、定年まで20年以上あります
退職金規程はありますが、全国的に有名な私立大学ではなく、
現在、経営改善に向けて事業縮小など転換期にあり、
その経営状況の様子は、教育以外の施設の赤字状況の報告とその収支改善の指示通達などで把握できます
協議段階では、別居日に退職したとしたら貰えるはずの額の婚姻期間の割合ぶんの半額を要求されています
【質問1】
公務員や大企業でなければ10年以上先はあまり財産分与対象になることは無いと聞いたことがあります
わたしの場合は調停では退職金の支払い要求はどうみられるでしょうか
また裁判では予想はどうでしょうか
【質問2】
調停において退職金の蓋然性の説明のために、私が知りうる大学の経営状況の
資料の提示や調停員に話をするのはするのは職場に対して違法でしょうか
裁判ではどうでしょうか
離婚にあたり、退職金も財産分与として請求しようと考えています。
現在 夫(50才) 勤続32年目
妻:相談者(46才)
婚姻期間 24年目 です。
夫からは 定年までの期間がまだ10年あるから、請求されるなら裁判で金額を決めてもらうしかない
と言われました。
私としては、現時点で退職金はいくらあり、その金額から計算をして分与すべきだと思うのですが、それは間違っているのでしょうか?
また、退職金を分与した場合、受け取れるのは夫が退職した時点からになるのでしょうか?
夫は退職金を分与した場合、定年退職しなければ支給されないお金なんだから、定年退職してからでないと受け取れないと言われました。
離婚をして、現在財産分与をしています。退職金の分与について教えてください。退職金規定はありますが、退職まで、17年あり、会社も中小企業で17年先のことはわからないのですがこのような場合調停になった場合、どのような判決になるのでしょう。相手側は退職金について公正証書にしたいようです。
【相談の背景】
婚姻期間20年。
現在離婚協議中。
夫54歳 上場会社に30年以上勤務。
65歳で定年。
夫の退職金に対しての財産分与について見解の相違がある。
夫の言い分は退職するのは10年以上先だから、退職金は法的に対象にならない。
妻の言い分は、確実に退職金が見込めるから、現時点で退職したとして出る金額を会社から計算して貰い、その金額から妥当な分与を決めるべき。と、なっている。
【質問1】
どちらの言い分が妥当もしくは正しいでしょうか?
また、夫が言う様に退職金が財産分与の対象にならないケースはどの様な場合になりますか?
いつもお世話になっております。
夫は、後12年で退職する予定です。今離婚すると退職金は財産分与の対象になりますか?
結婚してから今の会社に転職しており勤続年数は10年です。退職金は勤続年数×月給で計算されるそうです。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
妻と財産分与の協議中で退職金について、揉めています。公務員で退職金が出るのは確実でしょうが、定年も65歳になりそうですし、受取額もどうなるかわからないご時世です。
現在私は40歳で退職金は20年先です。退職金の分与は相手の権利なので、仕方ないですが、現時点の退職金を求められています。
【質問1】
妻から現時点での退職金の分与を求められたら、応じなければならないですか?退職時に支払うとこちらが主張すればそれで認められますか?
【質問2】
また、公務員といえど20年以上先の退職金の財産分与は認められるのでしょうか?
公務員や大企業勤務の配偶者の退職金は、財産分与でどう扱われるのでしょうか。退職金が確実に支払われる職種ほど、財産分与で考慮されやすいといわれています。実際の相談事例から、職種や勤続年数ごとのポイントを確認してみましょう。
結婚13年、小学生子供一人、夫は国家公務員46才です。去年9月から性格の不一致で離婚したいと一方的に言われ拒否して来ました。今年に入り一人で官舎に住むと言い出し、来月家を出るとのこと。こちらの意見など一切聞く耳などありません。
質問ですが、別居が一定期間(5年?)続くと裁判で離婚を認められてしまうと聞きますが、確率的にはどの程度でしょうか?
ちなみに原因ですが、私は不貞や借金などなく、家計のためパートをし、貯金し真面目に生活して来ました。夫の方が趣味でサーフィン、パチンコ浪費家です。
調停はまだですが、裁判まで行った場合、夫の退職金も分与請求出来ますか?今から別居5年経過したとしても退職までは65才と考えると残り14年はあります。
子供の将来のためにも、しっかりと頂くものは頂きたいので、アドバイスお願い致します。
【相談の背景】
結婚7年目で、離婚します。離婚調停中です。旦那は、公務員ですが、退職金は、財産分与で、どれくらいとれますか?
【質問1】
結婚7年目での離婚退職金は、どれくらいとれますか?
協議離婚成立後、財産分与請求の調停をする場合の退職金についてお尋ねします。
公務員に準ずる職場に勤務する夫に将来支給される退職金分与を請求したいと思います。
仮に、勤続30年で支給する規則になっているとします。
別居時又は協議離婚成立時 → 勤続30年未満
請求時又は調停時 → 勤続30年超
【将来の退職時の退職金ではなく、
別居時点で退職したと仮定した場合の予定額を財産分与の対象とします。】
と他の回答にありましたが、今回は退職金の分与請求はできない事になりましょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
【相談の背景】
離婚調停をします。
財産分与に退職金が含まれることを知りました。
【質問1】
近い将来(10年以内?)退職する場合には財産分与に含まれる、近い将来退職しなくても大企業勤務であれば財産分与に含まれると記載がありましたが、この情報は正しいですか?
【質問2】
大企業勤務とは、調停ではどのような定義となりますか?
【質問3】
DB年金やDC年金は、自己都合退職の金額となり、所得税が引かれた金額となりますか?
離婚の際の財産分与で、退職金も夫婦の財産とみなされるかどうかは、退職金が出る確率の高さや、退職金が出るまでの年数によるようですが…
退職金を担保とした社内貸付制度を利用できている場合は、会社側は退職金を出す事を確定しているという事になりませんか?
退職金が出る事が確定していれば、夫婦の財産として婚姻期間分の分与の対象として認められませんか?
退職金の財産分与額は「退職金×婚姻期間÷勤続年数×1/2」という計算式が基本とされています。でも、自分のケースにどう当てはめればいいか迷っていませんか?勤続年数や婚姻期間が異なる22件の実例から、具体的な計算の進め方を確認してみましょう。
夫と離婚協議中のものです。下記の状況で私の退職金の分与方法が良くわかりません
どうかよろしくお願い致します
婚姻期間: 33年間(1984年6月から2017年8月に別居)
私の勤務年数:3年間(2014年5月から別居開始の2017年8月)
雇用形態: 扶養から外れたパート(社員とアルバイトの中間)
退職金: 453300円(別居時に退職するとして会社に算出してもらいました)
夫には私の短いパート期間でも退職金が出るのなら分与するのは当然だろう!! と言われました。
離婚による財産分与(主人の退職金)について相談をお願いします。
婚姻期間は約2年。
主人は約30年公務員(教師)として働いており、月収は約30万強。
(あと数年で退職です)
退職金のうち、婚姻期間中の部分は財産分与として請求可能と聞きましたが、計算方法がいまいちよくわかりません。
(県職員で等級があり、それに沿っていけばおおよその金額が計算できる?)
ご教授下さいますようお願いいたします。
【相談の背景】
婚姻期間23年になる夫から離婚要求されています。
財産分与の退職金についてですが、夫の会社が勤続20年経たないと退職金が出ないという決まりのようで、夫は婚姻期間のほぼが退職金対象ではないと訳のわからないことを言っています。
【質問1】
20年勤続してきたのには、家族の支えがあったからだと思うのですが、夫の言い分のように、20年を超えた3年分しか、私には分与の権利はないのでしょうか?
離婚時の財産分与についてですが、将来の退職金も分配される可能性もあると聞いたのですが、どうなんでしょう?
婚姻期間15年。
現在も大手企業に勤めているが、定年までに18年あります。
中途退職することもないと思います。
退職金は必ず出ますし、倒産することもないです。
離婚時に退職したと仮定して算出する方法、定年まで待って算出する方法があるそうですが、離婚時に退職した場合で算出する方法を望んでいます。
実はもう離婚をしていて、公正証書を取り交わしていますが、作成の際に退職金の分与は?と相談したところ、退職までまだまだなので無理と言われました。
最近になって、退職金が貰える見込みが高いのなら、退職金も婚姻期間の2分の1が分与されると聞きました。
あと確定拠出年金も、財産分与として分与されるとも聞いています。
離婚後2年たつと無効とも聞きました。
離婚後、このような分与を受けようと考えている場合、どういう手順ですすめていけば良いのか、また分与されると認めらるケースと認められないケースの明らかな違いは何なのか?教えていただきたいです。
分与の額が額なので、弁護士の方にも間に入って貰おうかとも思っております。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
私は55歳の小さな会社に20年勤めており、65歳で定年退職です。
今、妻との離婚を考えています。
妻は私が定年退職した時に出る退職金は無いのか聞いてきたので、退職金は出ないと伝えたところ、後日勝手に妻が会社に連絡をとり、退職金の事を色々聞いたら、今の段階で退職したとしたら約300万円で定年退職の場合は約1,000万円と言われたそうです。
私は入社時には退職金は無いと聞かされていましたが、少数精鋭で業績は右肩上がりだったので知らない内に退職金制度ができたそうです。
妻は今の段階での退職金を財産分与すると少なくなるから、私が将来で定年退職もしくは退職した時点で実際に支給された金額で婚姻期間分で財産分与して欲しいと主張しています。
【質問1】
私は今の段階での退職で試算される約300万円での財産分与として半分を直ぐに渡したいのですが、妻は1,000万円での婚姻期間分から財産分与しないと納得いかないと裁判までしたいと。裁判ではどうなりますか。
離婚時の財産分与についてです。会社勤続32年、結婚19年、子ども二人(18歳、15歳)の54歳です。訳あって今春離婚する予定です。その際5年後に受け取るであろう退職金は離婚時の財産分与の対象となるのでしょうか?現在退職金ポイント(2200ポイント=2200万)あります。ただ、現在会社は苦境にあり、5年後の存続は定かではありません。宜しくお願いいたします。
離婚協議中です。財産分与対象となる退職金の算定について教えてください。
夫はこの度、早期退職しました。退職金は2年後の60歳から20年間の年金受け取りを
選択しました。
1.この場合、分与する額はどのように算定するのでしょうか?
一時金で受け取った場合の金額?
年金推定額?
2.一時金、年金受け取りいずれも、その場合にかかる所得税などの税金は
どう扱うのでしょうか? 税金を引いた金額を分与対象とするのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
離婚の際に財産分与として、夫が現在の勤務先を退職し、退職金が支払われたときは婚姻期間で得た退職金の相当額を支払ってもらうことは可能ですか?
【相談の背景】
夫と離婚予定です。
夫は現在50歳。結婚して20年になります。夫が転職をして退職金が出たのですが、退職金の一部を株式運用しており65歳まで引き出せません。
【質問1】
65歳に引き出し予定の退職金の一部を財産分与としてもらうことはできますか?
財産分与 について
現在、夫申し立てにより離婚調停中です
10年同居 子なし
退職金の分与について教えてください
現在 夫40代前半
別居時 夫40歳
公務員
1. 別居時40歳の時点での、退職金受け取り金額のうち、同居期間10年間で計算
2 現在の年齢での、退職金受け取り金額のうち、同居期間10年で計算
4 現在時点、60歳退職金で支払われている満額の金額のうち、同居期間10年で計算
3 退職時、満額の退職金のうち、同居期間10年で計算
調べると、色々な考え方があるようですが
調停員から、1の考え方ですと断言され、それ以外はないと言われました
私としては、可能であれば、3もしくは4の時点での考え方で分与としてもらいたいのですが
難しいのでしょうか
【相談の背景】
離婚調停中の財産分与について質問です。
妻が3月に同じ会社を自己都合で退職し退職金が出ています。
私は働いていますが、退職金が出るまで15年あります。
【質問1】
この場合、退職金はどの様に分ける事になるのでしょうか?
多分、今私が退職しても妻より退職金は多いと思います。
【相談の背景】
今主人と離婚協議中です。退職金の財産分与と浮気の慰謝料について質問です。来年の3月に退職し退職金が1000万。勤続年数12年の婚姻期間3年です。この退職金の財産分与はいくらになりますか?
また、主人が2年前に不倫をし、不倫相手から50万の慰謝料を支払ってもらいました。ですが、今回主人と離婚する事になり2年前の不倫に対する慰謝料を200万主人に請求しようと思っていますが可能でしょうか?
【質問1】
退職金の財産分与と不倫の慰謝料について。
離婚するにあたり、夫の退職金をどうしたら良いか?について質問です。
有責配偶者が夫で離婚する事になり、財産分与として3年後になる夫の定年に伴う退職金をどうするか?を以下の案で考えてます。
①現時点で退職したとして出る退職金を婚姻期間分に割り当て折半。
②3年後の退職金を婚姻期間分に割り当て折半。
この2点の考え方は妥当でしょうか?
また、他に案や気を付ける点はありますか?
全ての取り決めは公正証書を協議離婚書にする予定です。
現在別居中で、離婚調停中の40代男です。
財産分与に関して、質問させて頂きたいです。
別居時点の退職金が約800万円あります。
定年退職まで20年です。
勤続14年で、婚姻期間は10.5年ですが、相手方から400万円の請求をされています。
裁判になった場合、この請求額は認められるものでしょうか。
また、いくらくらいが妥当な金額となるのか、ご教示頂けますと幸甚です。
宜しくお願い申し上げます。
DV モラハラで離婚したいと思っています。
財産分与についての質問をお願い致します。
夫が20年務めた仕事を3年前勝手にやめてきました。教えてくれませんが、こっそり通帳をみたら退職金を700万程もらったようでした。
勤務年数20年の内、結婚していたのが13年間です。
その間、5年間は専業主婦でした。あとの8年間は扶養を超えて一日6時間半、週5日の非常勤で働いていました。厚生年金にも入っていました。
夫が退職後は、同じ会社で常勤になり、フルタイム週5日8時間働いています。
夫は退職後、転職して1年目はバイト、今は契約社員で働いています。
※ 夫の退職金について
700万×(13÷20)÷2= 227、5万 私に権利があるのではと計算しましたが、正しいでしょうか?
※ 700万は、3年前なので、夫が使ってしまっていたら、どうなりますか?
※ 夫の預貯金が、887万ほど 数年前に通帳をこっそり確認した時にはありました。コピーをとりましたが、今どうなっているかわかりません。
別居期間はなく、数年後離婚して家をでたいと考えています。いつの金額が、分与の基準になるのでしょうか? (子供のことなどで、2年後に離婚したいと考えています。)
私は現在42歳で、妻36歳とは04/5に結婚、子供は長女9歳、長男4歳がいます。11/7結婚7年目に、私のDVにより別居開始、妻が調停申立後、(1)親権は妻、(2)子供面談月3回、(3)婚姻費用、月16万、(4)妻の婚前預金216万支払い、で12/5調停成立して、4年間大きなトラブルもありませんでした。離婚はしていません。
今回、私が会社を退職することになり、併せて妻の要望もあり離婚をすることになりました。
養育費、財産分与、退職金、年金などの取り決めをするため、今度は私が調停申し立てをします。
ご相談したいことは、退職金の分け方についてです。
私は97年に入社して、04年結婚後、11年に別居開始して、今年15年4月に退職、5月に離婚予定です。
(1)退職金の分け方
財産分与と同様、退職金も「夫婦の協力関係がなくなった」 別居開始時までとお聞きしました。
退職金の分け方は下記の通り、別居時点の退職金に、夫婦の協力関係のある期間 ÷ 夫の全入社期間で出た金額を
夫婦2人でわければいいのでしょうか?
別居時点の退職金 ×(結婚してた年数 / 別居までの夫の入社年数 )× 1/2 = 妻への退職金分与額
(2)財産分与の分け方
財産分与は、上記の同様の考え方と理解してます。
が、夫婦間の分け方は1/2しかできないでのでしょうか。
例えば財産の多くは、株式運用など投資で、妻は全くその知識がなく、夫の資金運用力によるところに極端に依存していた場合、その功績に応じて夫の比率を増やすことはできないでしょうか?
自分夫が会社に入社した日 1997年4月
結婚した/同居した日 2004年4月 入社7年目で結婚
別居した日 2011年4月 結婚7年目
離婚予定日 2015年5月 結婚11年目
以上2点ご回答どうぞ宜しくお願い致します。
離婚条件の一つ退職金について。
夫60代 妻50代
婚姻期間13年で離婚します。
夫は結婚前から現職場で仕事をしており、あと5年で退職します。
その歳に出る退職金についてですが、妻として退職金の一部を権利として請求したいと考えてますが、それは可能ですか?
可能な場合妥当な割合?どのようになりますか?
退職金を財産分与とした場合の一般的な考え方が有れば教えて下さい。
【相談の背景】
離婚の財産分与について以下ご教示願います。
①退職金はどの時点の金額を分与するのでしょうか?
離婚協議開始時点?
実際に退職した時点?
実際に退職した時点の金額である場合、分与額はどのように計算するのでしょうか?
勤務年数に占める婚姻期間の割合でしょうか?
②厚生年金の分与の考え方をご教示下さい。
離婚協議開始時点で想定される受給額を分与することになるのでしょうか?
受給する期間は現時点では不明と思いますが、分与対象となる年金総額はどのように計算するのでしょうか?
勤務先にどのような情報開示を依頼すればよろしいでしょうか?
【質問1】
退職金、厚生年金の離婚の財産分与について、いつ時点のどの額が対象となるのかをご教示下さい。
財産分与について、婚姻期間一年未満で得た退職金は、財産分与の対象となりますか?
【相談の背景】
退職金について。
現在離婚調停中です。
相手(夫)は現在45歳。
勤続年数16年9ヶ月、婚姻期間17年2ヶ月です。
定年退職年齢は不明ですが、定年退職はまだ先です。
【質問1】
この場合、離婚時に現在退職した場合の退職金を分与してもらえる可能性は高いですか?
分与対象とならない場合はどんな場合が考えられますか?
離婚の財産分与において、早期退職金の割増分について
一年前に夫が早期退職をし(勤続24年、婚姻16年)転職。
その際、通常の退職金約2,000万円と、割増分6,000万円で、手取り約6,700万円が入りました。
離婚の際、割増分は、折半になると聞いたのですが、本当でしょうか?
もし、判例などの前例や、学者の見解などを知っていたら教えてください。
割増分も通常の退職金として、婚姻年数/勤続年数×1/2 となるのでしょうか?
それとも、共有財産として折半になるのでしょうか?
勤続年数38年婚姻期間32年退職金1800万
離婚時の退職金の財産分与は
32÷38=0.84 1800万×0.84=1515万でよろしいでしょうか?会社で独身期間6年間の退職金の積立額が
分からないとの事でしたので
ご回答よろしくお願いします
「婚姻前から働いていた期間分は差し引かれるの?」「別居中の期間は婚姻期間に含まれる?」と疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。計算次第で受取額が大きく変わります。実際の相談事例をもとに、正確な計算方法をチェックしてみましょう。
【相談の背景】
離婚を考えて、準備しています。財産分与で、退職金に関する質問です。退職金は婚姻期間のみ分けると聞きました。また、別居期間は除いて良いとも聞きました。例として次のようなケースの場合は、どうなりますか。
(例)勤続30年、退職金1500万円。このうち婚姻期間は22年、別居期間が2年。
【質問1】
別居期間2年を除くと、婚姻期間は20年。退職金は、1500万円の30分の20として、1000万円を分け合い、500万を相手に財産分与する。という考えでいいのでしょうか。
夫婦別居して7年経過しておりますが、いよいよ離婚に向けての話し合いが始まりました。その中で、定年退職を迎え、退職金の分与につきご相談したいものです。小生は同居していた期間をもとに(別居期間を除いて)案分して退職金の分与を計算すべきと考えているのですが、妻は別居期間も子供の世話をしていたのだから財産を形成するのに寄与していた、従って退職金も折半にすべき(別居期間も含めるべき)と主張しています。法律上はどちらの主張が正しいでしょう?ちなみに、別居期間もしかるべき生活費、子供の養育費・学費など小生から支払いを実施しており、妻には金銭的な苦労は一切かけておりません。宜しくお願い致します。
夫の退職金の妻のもらえる、財産分与について
例
夫との結婚生活、13年とします。
夫とは、独身時代7年、結婚生活10年 その後、別居生活3年 別居のあと、離婚する予定です。
夫は、合計、お勤めして20年です。
ここで、夫に退職金がでました。
私の財産分与は、10年ですか?13年ですか?
離婚の財産分与で退職金の件でご相談です。
定年まで25年あります。
夫婦で退職金は婚姻した日から別居した日までの計算で算出しました。別居して2年です。
ところが、公正証書を作成しているときに、「行政書士より離婚日から1年以上前で退職金見込みを出すのはおかしいと言われたから、離婚予定(今年)で算出する」
と言われました。
退職金は別居した日と認識してましたが、間違ってますか?
2つあります。よろしくお願いします。
① 退職金は婚姻費用を計算するうえでの所得として勘定されるのでしょうか?
私は今年、早期退職に応募して会社を辞めたので退職金が入りました。
目先の収入は雇用保険のみなので、年末に 婚姻費用の減額請求をしようと思います。
② 別居後3年後に得た、早期割増退職金は財産分与の対象となるでしょうか?
退職というリスクを受け入れる形で、割増を獲得したお金、という考えから
これは通常の退職金とは違い、これは別居後に得た特有財産であり財産分与には
当たらない、との考えを持っています。この主張についての見解をお願いします。
以上、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
現在同居期間7年、別居期間12年になり軽い障害がある子供が2人います。私が46歳、主人が56歳です。
過去に離婚調停を2度行い、2回とも不成立に終わっています。ただその時に婚姻費用、養育費を払うという事が決まり現在まで続いています。主人は転勤がある仕事なので離婚しても別居と同じ様な感じになるので特に離婚する必要はないの一点張りで離婚できませんでした。
あと4年で主人が定年で退職するのでもう一度離婚調停をしようと思います。
【質問1】
退職金がでるのですが、長年別居をしていも離婚をすれば財産分与の対象になるのでしょうか?
【質問2】
もし財産分与で退職金が対象にならない場合、他の方法でお金をもらう方法はないでしょうか?主人は大手に勤めており、散財するタイプです。
子供が軽い障害があり将来的にお金は少しでも多く残したいので…。
相手が退職金の金額を教えてくれない、どう調べればいいかわからない…そんな状況で困っていませんか?勤務先への確認方法や、公務員の給与表を使った試算方法など、実際に弁護士に相談した事例が参考になります。具体的な調べ方をここで確認してみましょう。
離婚の話し合い中ですが、一方的な財産分与を提示されたので、夫の退職金も財産分与の対象になるのか知りたいです。婚姻期間19年、夫の勤続先は上場企業、勤続20年、定年まではあと13年です。また、退職金が財産分与の対象となる場合、夫に退職金の金額確認を拒否される可能性があります。退職金の金額を知る方法は夫に確認する以外にありませんか?
夫から離婚を言われています。
幼児が1人います。
夫婦の共有財産はほとんどない状態です。
結婚して3ヶ月に夫が退職してまとまった退職金が入りました。
夫が無職の間と子供が産まれてからはその退職金で生活していた期間もあり、そのお金の管理は夫がしていましたが、残額は数百万ほどあり、夫は私の知らない口座に移してしまったようです。
移動させたのは通帳を見たので間違いないです。
この退職金は財産分与として求める事は出来ますか?
【相談の背景】
長年のDVのため、子供を連れて別居中で離婚予定ですが、主人があと7年ほどで退職予定なのですが、その場合、退職金なのども財産分与で請求できるのでしょうか?
会社は小さな会社で、まだ、退職金を貰った人がいない会社です。退職金はあると言ってました。
今回、協議離婚でできたらそうしたいのですが、その場合、退職金の額とかは、主人の会社の人に私が聞けば教えてくれるのでしょうか?計算の仕方とかは、結婚してから別居開始までの期間でいいでしょうか?
【質問1】
協議離婚で退職金の財産分与などはできるものでしょうか?
その場合、どのような書類を揃えた方がいいでしょか?
慰謝料請求もする予定なので、調停離婚にした方がいいでしょうか?
離婚後、退職金の財産分与調停の申立てをしました。
・婚姻期間31年
・退職金受給は確定、2~3年後
相手方からの資料開示(退職金の額)を待って、
「婚姻期間分相当額の退職金を、退職金受給時に支払う」で、解決致しました。
その際、退職金の額が思っていたよりずっと少ないものでした。
年収4千万に対して、退職金は2千万に満たない額でした。
調停員のかたも、その点質問して下さったのですが
「外資系は年収が高い分、退職金は少ないのです」と、元夫は答えていました。
税金を差し引き、1千万に満たない額が、私への財産分与となりました。
その後、元夫が「退職金と報奨金」に分けて、退職金のみ資料提示していたことを知りました。
退職金は2千万弱、報奨金はその数倍の額でした。
申立書に「退職金」と書いた穴を突かれた結果となりました。
障害者の息子の療育を私に一任し、自分は仕事風俗キャバクラ三昧。最後の最後まで裏切られました。
長男である元夫は、弟に実家の母親の面倒を任せていたのですが
判断力のにぶっていた母親に生前自分に都合のいい内容の遺書を書かせていたらしく
死去直後、悲しみの中にある弟一家を家から追い出し、実家を売って数千万円を得た人です。
退職時に支払われる報奨金も、退職金同様、婚姻期間相当額を元妻に支払うべきものと考えますが、
離婚日から2年半経過し、調停で決着もついた今、やはり打つ手はないものでしょうか?
よろしくお願い致します。
同居期間が2年弱ですが、離婚時の財産分与として退職金分与は調停で請求できますか?
離婚裁判中のものです。
夫側の退職金の財産分与も求めています。
家計はあちらが管理しており、財産隠しなども行っているので、裁判官から通帳履歴の開示、退職金規約の開示を指示されていますが、相手方が退職金規約の開示がなされない場合、こちら側で手続きをしてくださいとのことでした。
今、退職した場合いくらかということが必要なのだと思いますが、このような場合手続きはどのようにすればいいでしょうか?
相手の勤務先の人事に問い合わせることは大丈夫なのでしょうか?。
双方に代理人はついています。
退職金の財産分与は、離婚のタイミングで一括払いなのか、夫が実際に退職するときまで待つのか、判断に迷っている方もいるのではないでしょうか。支払時期によって金額や条件が変わることも。20件の実例から、一括払い・退職時払い・分割払いそれぞれのポイントを確認してみましょう。
こんにちは。
主人と離婚調停中です。
財産分与について話を詰めていて、
主人の退職金について、
私との婚姻期間中の分として、金額を職場に計算して貰って、金額が出ています。
しかし、退職まで10年以上もある事から、
離婚時に受け取る事を考えており、
それについては、主人もある程度の理解を示してくれています。
ただ、やはり何もない状態で先に受け取る退職金を払う訳ですから、
主人の方から、離婚時に精算するなら減額を考えるよう言われております。
出来れば私の権利なので減額などしたくないのですが、
確かに、貰っていない退職金を払うのですし、
どうしたら良いか考えなければと思い、相談させて頂いております。
主人は、2割減額しろと言う提示をして来ております。
割合としては、大きすぎるような気がするのですが、
どの位の減額をすればいいのか分からず、
何の根拠もない主人の言い分に、どう対応していいのか迷っています。
分割にして、
全ての金額を受け取るというような事は出来ないのでしょうか?
勿論、その間の利息などを計算するつもりはありませんし、
職場に提示された分の半分を、権利として主張するだけですが…
やはり、退職金なので、
主人の退職時まで待つものだから、先に受け取るならば、
減額の金額は支払う主人のいう事を受け入れなければいけないのでしょうか?
出来るだけ受け取る金額を減らす事が無いような受け取り方法がありましたら、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
離婚を考えています。退職金の財産分与ですが、私(大企業、退職規定あり)、妻(専業主婦)です。私は、定年が伸びて65歳までとなり、退職まで18年あります。婚姻期間は16年です。
【質問1】
今までの判例では、蓋然性があると判断されますか?
【質問2】
退職金も財産分与とされた場合は、支払いは退職時でしょうか?離婚時になるでしょうか?分かれば、どのくらいの割合で退職時となるのか、離婚時となるのか教えてください。
【相談の背景】
離婚を考えており、財産分与でもめそうです。
【質問1】
将来の退職金が財産分与の対象とされてしまった場合、現在、手元に支払うお金がない場合の対処方法について教えて下さい。
また退職まで10年以上ある場合でも財産分与の対象としなくてはいけないのでしょうか。
離婚に伴う財産分与について教えてください。
私が将来、得ることになるであろう退職金が財産分与に該当すると、相手(妻)の弁護士から話しがありました。仮に今、退職した場合の退職金は対象になると言われてます。
退職金を得るまで、あと20年以上もあるのに、本当に払わないといけないものなのでしょうか。
相手(妻)は、弁護士をつけていますが、私はつけていません。
1.対象の可否
2.対処法など、ご教示いただけることがあれば、教えてください。
今後、協議離婚から調停離婚に可能性もあります。
【相談の背景】
離婚における退職金の分与につきまして、ある弁護士の方から「在職中であっても、退職金が実質的に確実であれば、「別居時点(別居してなければ離婚時点)を基準に推計された退職金額」をもとに分与額を検討するのが一般的」との旨ご回答頂きました。こちらにつきまして確認させて下さい。
①実質的に確実、という判断は何を基準に行うのでしょうか?
勤務先の定年が60歳だとすれば、免職や早期退職の可能性は考えずに、60歳まで勤め上げたと仮定して退職金を計算するのでしょうか?
それは実質的に確実とは言えないのではないでしょうか?
たとえば50歳で早期退職した場合は、10年分の退職金は分与対象の退職金から差し引かれるのでしょうか?
②分与する退職金はどのタイミングで相手方に渡すのでしょうか?
離婚時点で在職中であるなら退職金は未取得のため、渡すことはできないので、実際に退職した時点で渡すことになるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い申し上げます。
【質問1】
①実質的に確実、という判断は何を基準に行うのでしょうか?
勤務先の定年が60歳だとすれば、免職や早期退職の可能性は考えずに、60歳まで勤め上げたと仮定して退職金を計算するのでしょうか?
【質問2】
②分与する退職金はどのタイミングで相手方に渡すのでしょうか?
離婚時点で在職中であるなら退職金は未取得のため、渡すことはできないので、実際に退職した時点で渡すことになるのでしょうか?
離婚時退職金の財産分与については、別居時の自己都合退職の金額と理解
してますが、退職は先のことなので会社の業績、存続の可能性等による支
払いも考慮されるのでしょうか。
また、退職金はまだ受け取ってなくても相手には一括払いが原則なのでし
ょうか。
【相談の背景】
離婚協議に伴う退職金の財産分与についてご教授お願いします。退職金以外の財産分与については折半して双方約1300万円程度となることで概ね合意済みです。子どもは2人いますが共に成年しており養育費や面会等の条件無しです。婚姻費用は別途、平均的な金額を支払います。
当方(夫)53才、勤務先の定年は60才、23年7月の別居から今に至るまで協議を継続して参りました。24年3月にやっと公正証書の草案を作れる段階となり、当初、退職金は退職時に払うことで話が進んでました。
ところがここにきて急に離婚時に前払いをするよう要求を受けており、拒否したところ調停に申し立てるとの返事がありました。
理由は①定年まで関係性を保ちたくない②過去に無断で借金したことがあり当方(夫)の金銭管理が信用できないとのことです。
当方(夫)は確かに過去、無断で借金しましたが、それについては、ほぼ自身の小遣いのなかで完済しましたし、返済が滞る等のいわゆる信用面での不信はありません。
こちらとしては後払いとしたいことから質問です。
【質問1】
以下の理由は調停で考慮されますか。
・直近まで前払いの要求はなく急に要求内容を変えてきた不信感。
・母親の介護費用等を考えると前払いが厳しい。
・強制執行認諾付公正証書を締結し退職時に支払う意思がある
【質問2】
上記以外に後払いも仕方なしとされるような事例があればご教授お願いします。
【相談の背景】
離婚をしており、財産分与で合意に至らず現在も協議継続中です。以前、財産分与の退職金について、折半として支払わなければいけないかということで相談をさせていただきましたが、「高度な蓋然性」の有り無し重要になるとの指摘を受けて、当方は50歳の公務員で、高度な蓋然性があるので、支払わなければいけなのかと考えています。
ただ、退職まで期間もありますし、途中で病気等で働けなくなるかもしれないし、懲戒処分で退職金が出ない場合も可能性としてはあり、あくまで不確定の未来なので、確実に退職金が出た時期に分与をしたいと考えています。
また、現時点で計算して払えと言われても今後の生活の費用を大きく減らすことにもなるので、とても不安を感じます。
【質問1】
①退職金の財産分与について、支給時期で支払いとすることは可能でしょうか。
②相手がどうしても現時点で支払えと主張した場合に対抗することは可能でしょうか。
離婚離婚調停中です。
財産分与の話を進める中で、
婚姻期間中の分の主人の受け取る退職金の金額を職場に計算してもらい、
私の受け取る金額が出たのですが、
主人の退職までは、おおよそ10年…
退職年齢が上がれば15年あります。
その退職金を分与財産として受け取るのは、
主人の退職まで待たなければなりませんか?
一括でなくて、分割でも良いのですが、
出来れば早い段階で受け取りたいと思うのです。
そのように請求する事は、可能でしょうか?
また可能な場合、
いくらかの減額を考えなければいけませんか?
現在主人からは、一括での支払いを希望するなら、
2割減額しろと言ってきているのですが、
減額する必要が私側にあるのか、考えさせられております。
減額するとしたら、
どのくらいの割合の減額が妥当なのでしょうか?
調停が不調で終わった場合、
裁判にまで行くと言われているのですが、
長引かせるつもりはないので、何とか調停でと考えております。
ちなみに、彼の方に離婚の原因があると私は考えているので、
裁判になっても、彼が思うような結果にはならないと思うのですが、
そこまで長引かせるのはどうかと思っているので、
ある程度妥協できる範囲で、離婚できたらと考えております。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
私は55歳で妻は53歳です。
私の方から離婚を考えています。
私は中小企業勤めで退職金は有りませんが、妻は生命保険会社の保険外交員を23年勤めていて、退職金が約2000万円は出ると何度か私に自慢しています。
数年前に弁護士の先生に退職金の事を相談した事がありますが、その時先生が仰っていたのが、退職金も離婚での財産分与の対象となり、離婚時での退職金を試算して折半となり、同額を一括で妻からもらうか、分割でもらう事になると聞いていました。
離婚時での財産分与の取り決めにはまだ退職金の事は持ち出さずに、妻が実際に退職するまで待ってやらないといけないかと思っています。
それは離婚時の妻は生活費で苦労させたくないと言う最後の情けです。
尚、前述しました通り、退職金の折半は離婚時の現時点での試算をして折半と言う事は理解しています。
【質問1】
離婚時の財産分与の取り決めに出していないと、2年以上経過してからの退職金の事を言ってもダメですか。
【質問2】
質問1でダメな場合、離婚時に退職金の取り決めをして、妻が実際に退職してから婚姻期間での退職金の折半額をもらう事は可能ですか。
【相談の背景】
退職前に離婚を考えています。
退職金の財産分与について教えて下さい。
退職には10年以上あります。
【質問1】
退職前の離婚で退職金も財産分与の対象になるのか?
【質問2】
退職金も財産分与の対象になるのであれば支払われるであろう退職金の額を想定しての財産分与になるのか?
【質問3】
財産分与(支払い)は離婚時?退職金支払われた時?
【質問4】
離婚時に支払い資力がない場合は、退職金が支払われた時の財産分与(支払い)でも良いのか?
【相談の背景】
夫53歳、妻53歳
夫は長年サラリーマン(大企業)
妻は長年専業主婦
【質問1】
離婚するとして、夫の退職金は財産分与に入りますか?
また入るとしたら、いつ妻の手元には渡るのでしょうか?
私(30代)、妻(40代)、長男(10代半ば)、次男(10代前半)になり、離婚に際して私が次男、妻が長男の親権者となることを合意しました。
離婚時に妻から退職金の財産分与を求められました。
私は地方公務員で退職まであと20年以上あります。
この場合、請求されたら婚姻期間の退職金を計算して離婚時に支払わなければならないのでしょうか?
離婚 財産分与 退職金について
離婚に向け話し合い中です
子供達を抱え不安もあり色々調べていたら
財産分与に退職金は入るとの事
でも夫の定年まではあと18年もあります
自己退職したとしての退職金を財産分与としてもらう事は可能でしょうか?
夫は年収800万 大企業で役職もついています
回答 よろしくお願いします
離婚調停中です。
財産分与の退職金を退職後に支払う取り決めをした場合、
相手方が仮に離婚後死亡した際は、
相続人が分与の取り決めを知らない場合、
いつ退職したか分からない場合
もらえなくなる可能性はありますか?
また、姑が搾取する可能性がかなり大きいのですが、姑に搾取された場合
どのような方法で回収したらいいですか?
アドバイスよろしくお願いします。
今度、前の夫との財産分与の調停をするのですが、その時に、退職金分与についても話し合いをしようと思っています(定年退職は、会社の規定が変わっていなかったら60才なので、4年後)。
それで、こんなことは考えすぎと思いたいですが、例えば、裁判所で決定後、前の夫が退職金を渡したくないからと、退職金を月々の給与に組み込むように会社にお願いして、いざ退職する時には「退職金は貰えなかったから、渡せない」とごまかすことができたりするのか?と思いまして、ふと不安になったので、ご相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
妻と離婚協議中で財産分与で退職金について揉めています。
私は40歳公務員です。
妻は退職金も財産分与に入ると主張して、現時点での退職金を分与主張。
判例を見ると公務員なので退職金は財産分与になるでしょうが、現時点で財産分与となると、他の資産分与と相殺されるくらいになり私の取り分がなくなります。また、退職は20年後で定年も65歳になりそうですし、毎年減額傾向の将来ほんとにもらえるのかわからない退職金が現時点で財産分与に含まれるのが納得できません。
【質問1】
退職金の財産分与は現時点での退職金分を財産分与しなければなりませんか?退職金が財産分与の対象になるのは拒否するつもりはないので、現時点での支払いを拒否して、退職時に支払うと主張する事はできますか?
【質問2】
仮に現時点での分与となった際にこちらは取り分がないため、支払い困難として、拒否することは可能でしょうか?
離婚調停中です。
財産分与の退職金を退職後に支払う取り決めをした場合、
相手方が仮に離婚後死亡した際請求するには、
どのような方法がありますか?
また、離婚後夫が退職前に私が死亡した場合、
子供が代わりに請求できますか?
アドバイスよろしくお願いいたします。
離婚調停中です。
退職金の分与は、退職後に規定額を払うとする取り決めの場合、
いつ退職したか、金額はいくらなのかについて
全く信用できないですが、
きちんと手続きを踏む手段はありますか?
また、退職金について一般的にみなさんどういう取り決めをされてますか?
アドバイスよろしくお願いします。
離婚時の退職金の扱いについて教えて下さい。
私 夫から離婚調停を申し立てております。60歳を定年とすると退職まであと18年近くあるのですが、妻から離婚同意の条件として婚姻期間相当分の退職金を離婚時に一括で支払いを求められています。ネットで探すと退職まで10年以上の期間がある場合は財産分与の対象になりにくいとの記事が多く見られます。そこで何点か教えて下さい。
1,調停委員はどう判断するでしょうか。
2,裁判になった場合はどうでしょうか。
3,支払い時期が退職金を得る前のため、ライプニッツ係数等で減額することを主張した場合、主張が通る見込みはどうでしょうか。
4,減額する場合の係数はどの程度を想定すれば良いでしょうか。
5,支払いを拒否する場合、どのように主張するのが良いのでしょうか。
慰謝料や養育費の交渉がまとまりかけたところで、「退職金の財産分与も追加で請求したい」と思っている方はいませんか?複数の請求が絡み合うと交渉が複雑になります。実際に同じ状況で悩んだ方々の事例から、整理の仕方や交渉のポイントを確認してみましょう。
婚姻期間20年別居期間4年不貞をし、有責配偶者ですが、子供も中学3年と高校生になります。
夫側年収490万円、高校生の親権者。
妻側年収45万円、中学生の親権者。
不貞以外にモラハラ、DV打撲程度のケガ4回程。
妻精神的苦痛から、うつ病通院4年。
1,親権者が父(高校生)と母(中学生)の場合の妻へ渡す養育費の金額はいくらでしょうか?
2,離婚慰謝料はいくらくらいが妥当でしょうか?
不貞半年(今は別れてます)、モラハラ、DV打撲程度4回、妻うつ病になり通院4年。
3、退職金がある会社で勤務年数で額も決まっております。退職まで15年ありますが、財産分与しないといけないでしょうか?
4、退職金、現時点では500万円の場合、財産分与しないといけない場合の妻への退職金財産分与額はいくらでしょうか?
弁護士先生複数回答お願い致します。
離婚訴訟(原告有責配偶者年収490万円、婚姻期間20年、別居4年。)、被告(年収45万円)の和解で270万円解決金を原告が支払うで裁判官、両方の弁護士話がまとまっていたところ、被告から退職金の財産分与を求められました。
退職までは15年あります。
ただ、退職金制度があり、勤続年数に応じて退職金割合、金額が決められています。300万円なので150万円被告に渡すことになります。
被告は和解金を420万円に増額を望んでいるようです。
1,裁判官も両弁護士も解決金(慰謝料)として270万円でまとめようとしていたところ退職金(財産分与)分の増額は裁判官も認めるものでしょうか?
2,離婚慰謝料と財産分与は別なので認め受け入れるしかないのでしょうか?
3,年収490万円で490万円の支払いは高額ではないでしょうか?
4,財産分与150万円であれば解決金は高額として解決金額が下がると裁判官は判断されるでしょうか?
弁護士先生複数回答お願い致します。
離婚訴訟(原告有責配偶者年収490万円、婚姻期間20年、別居4年。)、被告(年収45万円)の和解で270万円解決金を原告が支払うで裁判官、両方の弁護士話がまとまっていたところ、被告から退職金の財産分与を求められました。
退職までは15年あります。
ただ、退職金制度があり、勤続年数に応じて退職金割合、金額が決められています。300万円なので150万円被告に渡すことになります。
1,和解にて270万円の解決金の他に財産分与として150万円別に支払うのでしょうか?
2,支払いに応じず和解せずに判決となった場合、270万円で妥当と裁判官、両者弁護士話がまとまっていたので判決も、財産分与含めた慰謝料として270万円支払い判決になるのでしょうか?
弁護士先生複数回答お願いします。
お忙しいところすみません宜しくお願い致します
主人が以前、気分障害と診断されており
機嫌の良い時と悪い時の差が別人のように激しく
結婚してからの10年間
少しでも嫌なことがあると家族に当たり散らし苦しめて
威圧的にこちらをけなして怒鳴りまくって
攻撃的にひつこく罵って物を壊したりします
子供も主人をとても怖がっていて
別れたいのですが
財産分与、慰謝料、養育費はどのようになるのか教えて頂きたく宜しくお願い致します
主人は20年勤めた職場をこの10年間休みがちで退職をしましてもう働く気もないようで
病院にも行かず一日中家にいます
預金は退職金の900万円です
離婚したらどれくらいもらえますか?
財産分与、慰謝料、養育費を合わせて
900万の半分はもらえますか?
結婚11年で10才の子供が一人です
それと主人は精神的な病状がひどく病院には嫌がって行かないので
ネットで調べると境界性人格障害の症状に近いように思うのですが
境界性人格障害の場合ですと慰謝料などはもらえませんか?
離婚届出を提出しました。
ただ、親権は妻が勝手に裁判所に行き、手続きしたあげく、その後に自分は退職し、退職金を妻に慰謝料と言われて差し押さえられました。
養育費や財産分与、慰謝料諸々の話し合いをしないで、勝手に私の退職金を持ち出す(離婚後)事は違法にはならないのですか?
妻は当初 私が預かる→慰謝料と言い分を変えました。
一旦取り返した後で、財産分与などをしたいと思います。
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