離婚の財産分与で自宅やローン・親の援助はどう扱う?

親から頭金の援助を受けて購入した自宅や、配偶者の親名義の土地に建てた家などを離婚時にどう分けるか、迷う場面は少なくありません。財産分与で自宅が対象になるかどうか、親の援助や相続分を特有財産として差し引けるか、不動産の評価額と住宅ローン残債の計算方法、分与後も住み続けるための条件を整理しています。自宅をめぐる話し合いの前に、主張できる内容と準備しておく証拠を確認できます。

財産分与で自宅の不動産は対象になる?

離婚の際、夫婦で暮らしてきた自宅の土地や建物が財産分与の対象になるのか、気になる方もいるでしょう。婚姻中に夫婦の協力で取得した不動産は、登記名義が夫と妻のどちらであっても共有財産として扱われるのが原則です。ここでは、自宅不動産が分与の対象になるかどうかの基本的な考え方と、名義や購入資金の出どころによって判断が分かれる場面を紹介します。

離婚時 不動産の財産分与 について

相談者
811842さんの相談
投稿日:

協議離婚協議中です。婚姻中マンションを夫婦名義で購入しました。ローンは私の名義、私名義の銀行口座から返済されてます。購入時から義理の妹が住んでいますので 義理父が 毎月ローンの金額を私の口座に振り込んでいます。財産分与で半分の権利を主張できるでしょうか。

離婚後の財産分与について

相談者
507845さんの相談
投稿日:

お世話になります。両親の離婚にあたり自宅は母親名義、別の更地が夫婦名義なのですが、その際は母親名義の自宅分まで折半の対象となるのでしょうか。

財産分与について、教えて下さい。

相談者
189833さんの相談
投稿日:

結婚してから家を購入しました。名義は自分ですが、月々の支払いを折半にし、ボーナス時は自分が払いました。また、生活面でも、食事代を月に三万入れて、それ以外の水道光熱費など、子供に掛かるお金は折半にしていました。離婚して、家には自分が住み前の嫁と養子縁組していた子供はアパートに引っ越し住んでいます。家を購入時に現金も借り入れ、その中でお互いの引っ越し代とかも支払いました。結婚してから購入した物は、全部綺麗に持っていかれました。家を購入した時にサービスで、つけてもらった証明も二階の部屋の分を勝手に持って行かれました。もと嫁に言うと折半にしたのだからと言われます。財産分与とは、折半にしてたからとかじゃなく、今ある資産の分与になるんですか?
自分は支払いの金額は自分の方がボーナス払いをしてる分多いし、元嫁が払ってたと言ってても半年間だけだし、構成比を見ると、数パーセントだと思うのですが関係ないのですか?約12万しか支払いしてないのに、持って行くのが多すぎるし、この先、元嫁に掛かった費用も払ってた行くと思うと……

財産分与で親の援助や相続分は除ける?

自宅の購入時に親から頭金の援助を受けた場合や、相続で取得した土地・資金を充てた場合、その部分を財産分与から除けるのかは重要な論点です。婚姻前からの財産や相続・贈与で得た財産は特有財産として分与の対象外になり得ますが、子への贈与か夫婦への贈与か、送金記録などの証拠が残っているかで結論が変わります。具体的な相談をもとに確認していきます。

離婚時の不動産の財産分与について(離婚時に親からの贈与金で家購入してたと言い出した場合)

相談者
1414978さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚時の財産分与に関して、下記事例の場合について詳しく教えていただきたいです。

夫婦関係30~40年ほどで一軒家の不動産(結婚後20年後位に一軒家を現金一括購入のためローン等なし)に暮らしています。夫は会社員、私は専業主婦(家計に困る時もあったため、一時的にちょこちょこ数年間共働き時代もありました)です。

不動産の登記は夫です。不動産購入などの手続き等は夫に任せていましたが、お金の工面についてはその当時 夫が会社を早期退職した経緯があり、その退職金で不動産購入すると聞いていた覚えがあります。

そこで、両者の合意により離婚となり財産分与になった場合、不動産も財産分与対象になりますが
その際に夫が❶「この不動産の半額は僕の母親からの支援金数千万円(不動産購入価格の約1/2)も含めて購入した。
財産分与になっても一部は母親から僕への数千万円の贈与金をもらった後に不動産購入資金に使ったという経緯があるため不動産を財産分与するなら一部は特有財産であるので僕の兄弟姉妹等(夫の親の子供)も財産を得る権利がある」と主張し出しました。

過去にお義母さんから夫へ数千万円(現金)を贈与していたという事実を初めて聞きましたし、正式な贈与契約書などそれをしっかり証明できる証拠も何もありません。贈与税も納めてません。
恐らくお金をあげたくないための夫の大嘘である可能性大です。

【質問1】
また不動産購入時、お義父さん(夫の父親)は既に亡くなっており、お義母さんは70~80歳手前の高齢者でデイケア等の介護を必要とする状態でした。現在はお義母さんも(家購入数年後に)亡くなっております。

【質問2】
上記の背景を踏まえまして、
❶の夫の主張は何%で認められますか?こういった場合の通説や事例を教えてください。

【質問3】
❷お義母さん→夫への数千万円の贈与金が認められる場合に起こりうる問題などを具体的にあげられる限り教えてください
例:脱税、(要介護のお義母さんを騙してお金を得た・通帳を任されてた等の)詐欺、横領など…

【質問4】
贈与主(お義母さん)は亡くなっているため、お義母さん→夫への贈与契約の有無は口約束以外に証明できないと思われます。
❸離婚時の財産分与で証拠なくても認められる親→子への贈与金パターンは何がありますか?

離婚の財産分与に、親から買った土地は含まれるのか

相談者
979034さんの相談
投稿日:

離婚する際の財産分与についてですが、夫が親の持っていた土地を、生前にお金を払って購入した場合、財産分与に入るのでしょうか?

離婚する際の財産分与において、親から相続したものも財産分与の対象になりますか。

相談者
862831さんの相談
投稿日:

夫婦と成人の子供二人の計四人の家族です。
結婚後20年が経過し、現在離婚の話が持ち上がっています。
現在は、私(夫)の父親は他界しており母親が存命中です。
その母親から、相続時精算の手続きで現在住んでいる土地を私の名義にしており、その上にある母親名義の家に家族四人で住んでいます。つまり住んでいる家は母の名義、その土地は私の名義となっています。母は老人ホームに入っています。

さて、現在私は手元に家族の貯金として300万円ほどしかありません。
①いまの段階で離婚をする場合、私たちの貯金300万円を私と妻でどう財産分与するのかを話し合うことになると考えてよろしいでしょうか。つまり現在私が所有する土地は、私の親からの相続の土地となるので妻に離婚に伴う財産分与としての対象とはならないと考えてよろしいのでしょうか。

②私の母が将来他界して母の家を私が相続を完了した段階で、妻との離婚を行うための財産分与を行うとした場合、私の財産は現在住んでいる家と土地と残った貯金300万円となりますが、その段階でも家と土地は私の親からの相続であり、手元の現金は夫婦で稼いだものとして判断し、その300万円のみが財産分与の対象となるのでしょうか。それとも私名義の全てが離婚に伴う財産分与の対象になるのでしょうか。

以上ですが、逆の立場で妻の親から得られる財産は全て妻のものであり、私は権利がないものと認識しています。

もちろん今までの20年間の妻の働きには感謝しておりますので、相続の家屋・土地を売却し、妻へもその何割かをお礼として渡したいと考えていますが、①、②について、まずベースとなる法律の見解を教えていただきたくお願いを申し上げます。

財産分与で親名義の土地に建てた家の扱い

配偶者の親名義の土地に夫婦で家を建てた場合や、建物に義親の持分が含まれる場合は、土地と建物の名義が異なるため財産分与の進め方が複雑になります。土地を無償で借りる使用貸借か、地代を払う借地権かによって建物の処分や評価の考え方が変わり、離婚後の明渡しをめぐる問題も生じます。ここでは、名義が入り組んだ不動産をどのように分けるのかを確認していきます。

離婚後の財産分与対象の不動産について相手両親が所有権を主張しています

相談者
1335008さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数年前より離婚するかしないかの状態が続いていましたが今月になり離婚が現実的となりました。
現在、結婚後に購入した夫単独名義の不動産(ローン未完済)で暮らしていますが、査定に出したところ売却益が出ることがわかり、当然に財産分与の対象になると思っています。
ただ、夫の親が今になって、登記上は夫の名義ではあるが、実は私たち夫両親の所有であってが毎月夫が支払ったローン分を現金で夫に手渡ししていると言われました。(本当に現金を手渡ししているかの確証はありません。)
元々夫両親とは不仲で快く思われていなかったこともあり、これまでの数々の嫌がらせから考えても離婚が現実的となったうえでの更なる嫌がらせと思われます。

【質問1】
この場合、夫親の所有ではなく、夫名義=共有財産といえるのでしょうか。

不動産の分与について

相談者
573438さんの相談
投稿日:

離婚時の財産分与についてですが、預金などは、折半で考えればよいのでしょうが、
自宅ですが、土地は、相手の親のもので、名義も親名義。
建物は、私の親に必要資金を口座に入金後、業者に支払いしております。
こういった場合、共有財産からの支出ではないのですが、分与となるのでしょうか
名義は、共有名義となっております。

財産分与について 家のローンと土地の名義が違う

相談者
870163さんの相談
投稿日:

土地は夫の親名義
建物のローンは夫婦で半分です。
この場合、土地が相手の実家のものであれば、私は自宅を引き取ることは難しいでしょうか?

財産分与の不動産評価とローン残債の計算

不動産の財産分与では、自宅の時価から住宅ローンの残債を差し引いた金額をもとに分与額を計算するのが基本です。査定額や鑑定などの評価方法の選び方、オーバーローンになっている場合の扱い、親の拠出分など特有財産部分の控除、売却にかかる諸費用の扱いなど、計算の過程で迷う場面は少なくありません。具体的な計算の考え方を相談事例とともに紹介します。

離婚時における、家や土地の財産分与について

相談者
940594さんの相談
投稿日:

離婚での財産分与はどういった方法がありますか?
今、離婚に向けて別居中です。
土地の名義は私で、建物の名義は旦那3/5、義母2/5で共有名義です。(義母が家を建てる際、1800万出し、長屋タイプの二世帯を建てました。)
建物のローンはほぼ残っており(2000万)、名義を私に変えてもらえるのであれば、ローン返済は私に変更可能と言われました。
旦那は家を出てアパートを借りています。
旦那は家はローンを含めくれてやるが、義母は出ていかないとの事でした。
離婚をするのに、義母だけ置いていかれても困りますが、出て行っても名義変更しないと言われると、それも困ります。
その場合、どうした方がいいでしょうか…?
ちなみに、旦那は家の評価額の半分をよこせと言っていますが、ローンがほぼ残っているのに、払わないといけないのでしょうか…?

離婚時の不動産の財産分与について

相談者
1390198さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在住んでいるマンションは夫と義父の共同名義です。
支払い金額は4800万のうち義父が2700万をキャッシュで支払い、残り2100万をローンで夫の口座から支払っています。
不動産査定額は机上で5000万、残りのローンは約1100万円です。
住宅取得時にかかった諸経費は100万円ほどです。

【質問1】
この場合、妻の分与額はいくらになるのでしょうか?算出方法を教えてください。

【質問2】
夫が有責者の場合、妻の分与額を多めにもらうことはできるのでしょうか?

【質問3】
住宅取得時に支払った諸経費などは義父に払ってもらいました。
その金額の半額は差し引かれるのでしょうか?

離婚における不動産の財産分与額について。

相談者
1057615さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
このたび、私(夫)のDV等を理由に離婚をすることになりました。DVについては納得できませんので調停で争う予定です。6年前の28才の時に建物を工務店に2100万円で発注、土地は工務店を通さず直接700万円で購入し全額2800万円を銀行から借入しました。
離婚にあたり建物の資産価値を確認するため建物請負契約書(以下、契約書)を探しましたが見つけることができず代わりに請負金額2800万円と記載された契約書のコピーが見つかりました。この資料に添付されていた資金計画には建物総額は2800万円で内訳は銀行借入2100万円、頭金100万円、親からの援助600万円と記載されていました(どちらの実家が援助したかは記載なし)。私の親から頭金として100万円の資金援助があったことは事実ですが妻側からの資金援助は受けていません。ただし、契約当時、工務店から「若く年収も低いため建築総額を膨らませて借入額を増やす」と説明があり押印したことを思い出しました。言われるままに押印しましたが「妻実家の資金援助」は納得できません。
なお、不動産業者の査定によりますと土地・建物合計で2200万円(土地700万円、建物1500万円)、ローン残高は現時点で2500万円あります。また、登記は土地・建物全部、私名義になっています。
よろしくお願いいたします。

【質問1】
DVを理由に財産分与が妻に有利に働くのでしょうか?また親の援助600万円を妻の特有財産と訴えられた場合の対処方法はあるのでしょうか

【質問2】
仮に600万円が妻の特有財産と認められた場合の財産分与額を教えてください。

財産分与後も自宅に住み続けられる?

離婚後も子どもの生活環境を守るためなどの理由で、どちらか一方が自宅に住み続けたいと考える場面があります。その場合、相手に支払う代償金の算出方法や、住宅ローンの名義変更・借り換えに金融機関の同意が必要になる点、相手が債務者や連帯保証人のまま残るリスクなどを整理する必要があります。自宅を引き取る際の実務的な処理を確認していきます。

離婚時の自宅財産分与について

相談者
1354811さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚時の自宅の財産分与で質問です。
土地は妻名義で、建物は夫婦共同名義です。
リフォームをして住宅ローンが1000万弱残っている場合で、私が出ていく事になりそうです。
ローンの名義はそれぞれ半分でそれぞれが連帯保証人となっています。
築30年経過しており、
建物及び土地の固定資産評価額は
土地が570万 建物が180万です。
売却査定はしておりません。

【質問1】
妻が住み続ける場合はどうなりますか?建物のみの財産分与は受け取れず、妻が引き続き、残りのローンを支払うのみになりますか?

【質問2】
また、売却する場合は、建物のみの売却額の1/2を受け取り、お互いにローンの残債を支払っていくことになりますか?

【質問3】
仮に私が住み続ける場合は、どうなりますか?
妻名義の土地を買い取り、ローンを支払っていく事で解決しますか?

【質問4】
私が住み続ける場合は、妻名義の土地を買い取るのに、妻が住み続ける場合はローンの支払いのみという考え方は妥当なのかお教えください。

離婚時の不動産の財産分与について

相談者
1380238さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚時の不動産の財産分与について相談です。
夫婦共働きで、ペアローンで住宅を購入しました。
ローン比率は夫6:妻(私)4です。
住宅の購入は婚約期間中の2012/8に行い、入籍は2012/10にしました。
頭金は出しておらず、全額ローンに含めております。
夫は夫分の残債を一括で返済予定、私は自分の残債を引き続き支払い、この家に住み続ける予定です。

【質問1】
財産分与の対象はどこまでになるのでしょうか。

【質問2】
妻側に不動産取得税は発生するのでしょうか。また発生する場合、夫の所有面積分に対して発生するのでしょうか。

【質問3】
不動産の登録免許税は夫が払うことは可能でしょうか。また夫が支払った場合妻側に何か課税されますか。

離婚の財産分与(不動産)について

相談者
706951さんの相談
投稿日:

この度はよろしくお願い致します。

今、夫と離婚前提で財産分与について話しあっているところです。
土地と家は支払いも済んで、夫名義になっております。
支払いの内訳は夫がおおよそ70%で私が30%です。夫とはすでに別居し私と子供は婚姻時の家にそのまま住んでおり、子供の学校の都合であと数年間は住み続けたいと考えております。
しかし、夫は財産分与や慰謝料を精算するために、いち早く家を売りたいので、家を出ていってほしいと申しております。
すぐさま家を出たところで、すぐに慰謝料を支払ってもらえるという保証もありませんし、容易に夫のことが信用できません。
養育費についても確実に支払ってもらえるという保証もありません。
そこで、先生にご教示いただきたいです。

1.私と子供が家に住みながら、家を担保にして、慰謝料や養育費を貰うことはできないでしょうか?
2.あと数年(2年程)、家に住み続ける良い方法はないでしょうか?

財産分与の法律相談まとめ