財産分与が決まらなくても離婚だけ先に成立させられる?

離婚や親権には合意できたのに財産分与の条件だけがまとまらない、相手が通帳等の開示に応じない等、調停が長引き迷う場面は少なくありません。財産分与を切り離して離婚だけ先に成立させられるのか、そのメリットとリスク、財産を開示しない相手への対応、調停の打開策、財産分与の対象と基準日、離婚後の請求期限、婚姻費用・養育費の決まり方を整理しました。見通しを立てて次の一手を選ぶ手がかりが得られます。

離婚だけ先に成立させることはできる?

財産分与や慰謝料の話し合いがまとまらなくても、離婚そのものに合意できていれば、離婚だけを先に成立させる方法があります。調停で離婚のみを成立させ、残りの条件は別の調停や審判で決める進め方も選べます。ここでは、離婚を先行させるための手続きの流れと、相手が同意しない場合にとり得る選択肢を確認していきます。

離婚調停の終わり方について教えてください。

相談者
1251547さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、離婚調停、婚姻費用分担調停及び面会交流調停中です。

養育費、婚費、慰謝料、財産分与、面会について話し合っています。

財産分与と面会交流の取り決め以外はまもなく決まりそうです。
ですが、財産分与と面会交流で揉めています。妻が財産分与を拒否、子と私の面会を拒否しています。

早期に離婚したいです。

【質問1】
調停で財産分与と面会交流の取り決めも決まらないと、離婚は成立しないのでしょうか?

離婚調停時に財産分与と養育費

相談者
938066さんの相談
投稿日:

現在、相手方より
離婚調停を申立てされ、離婚調停中です。

婚姻費用が高いため、出来るだけ早期離婚を
望んでます。

養育費と財産分与に
時間かかる、掛けたい思いがあり
できたら、離婚調停中に両案件を
申立て可能でしょうか?

その場合、親権と慰謝料が決まれば
離婚は可能でしょうか?
離婚成立後に、しっかり
養育費と、財産分与について
話し合いたいと思ってます。

ご教示お願い致します。

離婚せずに、財産分与の問題だけを裁判したいのですが。

相談者
1119011さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚調停中ですが、調停や審判で、親権、婚姻費用と養育費の額、面会交流のやり方まで決めれたとして、財産分与の問題だけを離婚せずに裁判にすることは可能なのでしょうか?

よく、離婚に関する問題(親権や養育費、財産分与)はまとめて話し合われると聞きます。
けど、私の場合、財産分与だけが折り合いがつかないので、調停不成立にしてもらって裁判にしてもらうつもりなのですが、それにともなって又養育費の問題も蒸し返されるとしんどくて。

そうならないように、調停で決まった(合意した)親権、養育費の額や面会交流については、調停で合意したという誓約書?みたいなのを書いてもらって、裁判では蒸し返さないようにしてもらうことは可能なのでしょうか?

又それが出来る場合、
裁判が長引いたとして年単位で時間がかかったり、控訴したとしても、調停で決めたことは有効でしょうか?

【質問1】
因みに勿論婚姻費用の方が金額が多いので、財産分与で優位になるために、全てが解決するまで離婚するつもりはないです。

離婚を先行させるメリットとリスク

早く離婚したい事情があると、条件の話し合いを後回しにしてでも離婚を急ぎたくなるものです。一方で、先に離婚すると婚姻費用の支払いが止まったり、相手が財産分与の話し合いに応じにくくなったりするおそれもあります。離婚を先行させることで得られるものと失うおそれのあるものを整理し、判断の材料にしてください。

離婚調停中の離婚について

相談者
1428817さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚調停中です。

先日3回目を行い
・離婚
・親権
・養育費
・面会交流
上記事項について合意している状態です。財産分与について相手がダラダラ時間がかかりそうなので後日改めて別で申立てしようかと思っております。
現状この後の2回分の期日を決めておりますが、この調停中に離婚だけ先に進めたいです。

【質問1】
離婚調停の終了を待たずに離婚を進めたいです。メリットデメリットあるかと思いますが、なにかアドバイスあればお願いしたいです。

離婚調停、養育費、財産分与について

相談者
1219441さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1000万円貯金持って連れ去り別居され、1年になります。納得できませんが
復縁希望でしたので、審判で決まった婚姻費用を毎月支払っています。現在お互い代理人なしです。1度目の調停は妻は代理人ありでしたが不成立、2度目の離婚調停がまもなく始まります。法的離婚事由はありません。協議を希望してましたが、話し合いに応じてくれない為、仕方なく2度目の調停を申込みました。
財産分与はきっちり半分でいいと合意しています。相手方妻との子供4人の養育費について現在の年収の算定額で決めると妻は主張していますが、同じ会社に勤務しており、離婚した時点で、扶養手当を子供4人分の毎月約6万円が私は0になり、妻は6万円プラスになります。またひとり親手当でものすごく手厚い金額が支給されます。しかも、妻は、短縮勤務で350万も収入があります。養育費を支払うのは親の義務であることは承知しておりますが、現在1人で住んでいる住宅ローンの支払いが苦しいので相談いたしました。価値的に
財産、オーバーローン−500万円です。車の暫定表は220万円〜です。

【質問1】
離婚すれば状況、ひとり親手当支給など(今の婚姻費用より増額)するので養育費を減額する、主張、方法があれば教えてください。
教えてください。

【質問2】
暫定表で、養育費が決まったとして
1年後の年収の増減がほぼ確定するので
そこで減額調停は可能でしょうか?

【質問3】
住宅ローンのマイナスは財産分与で考慮されますか?査定書あります。調停で提出すればいいですか?

【質問4】
車の査定は算定書はどこの買取業者も
出してくれません、買取相場を調停員に
伝えればいいですか?

離婚調停時に財産分与が決まらず離婚する場合

相談者
568149さんの相談
投稿日:

いま妻から離婚調停を申し立てられ調停を行っています。
調停期間は1年になります。

現状子供との面会交流・養育費・親権(妻)については双方の同意が得られ決まりました。
財産分与について最後まで同意が得られないまま、次回の調停時で離婚することが決まりました。
※妻より離婚を優先して欲しいとの要望が優先されました。
※財産分与については結婚時妻がすべての通帳等を保管していたため、私の通帳からお金を引き出し
 別の通帳に保管していました。私の方から共有財産がいくらあるのか開示してほしいと依頼し続け
 ましたが、財産分与するお金はないと断固拒否され開示されることはありませんでした。
 ※妻が保管していた通帳等に関する情報が全くわかりません。
 また妻より今回の離婚に伴う慰謝料を支払うように要求されています。
 裁判官と調停委員の方からこのままでは話が平行線のままではどうしようもないので、離婚を
 優先して財産分与については切り離して、合意した内容で離婚を勧めますと言われました。

ただ妻からは、離婚後財産分与・慰謝料については裁判を行うと一方的に言われいてます。
次回の調停で離婚が決まりますが、財産分与で裁判を起こされることはあるのでしょうか?
今後財産分与についてはどうしたらいいのでしょうか?
離婚をしてもこのままではいつ裁判をされるか毎日不安のまま過ごすしかないのでしょうか?
妻には弁護士がついていますが、私にはお金の余裕がないため1人で悩んでいます。

ご教授願います。

財産を開示しない相手にどう対応する?

財産分与を進めたくても、相手が預貯金通帳や給与明細などの資料を出さず、話し合いが止まってしまう場面は少なくありません。調停委員を通じた開示の求めや、裁判所の調査嘱託、弁護士会照会など、相手の財産を把握するための手段はいくつかあります。開示を拒まれたときに検討できる対応を見ていきます。

離婚調停、婚姻費用、財産分与、養育費

相談者
1236529さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻に連れ去り別居されて、約1年経過しました。離婚は拒否していたものの婚姻費用分担審判で決定された婚姻費用が高額である為、離婚調停を私から申し立てしました。財産分与…養育費を決めて離婚する決意をいたしました。そこで財産開示を私はしました。妻はまだですが、私今年収入減、妻は収入増であったそうです。

【質問1】
調停が長引きそうなので暫定表より高い金額の婚姻費用を減額を希望、つまり暫定表どおりにしたい場合は、婚姻費用分担調停をすればよいですか?また認めてくれますでしょうか?

【質問2】
財産分与でお互いが財産開示すれば、調停員は計算して、表などでわかりやすく説明してもらえるのでしょうか?

【質問3】
財産分与…養育費がある程度決まって
考える時間を少しもらえたりしますか?
検討内容の書面はもらえますか?
(次回の調停までになどや弁護士に相談するなど)

離婚調停時の資料の提出と、有利な進め方について

相談者
841949さんの相談
投稿日:

次回2回目の離婚調停(離婚、親権、養育費、面会交流、財産分与、婚姻費用)となります。
資料として、預金通帳、不動産登記簿、公図、会社の決算書を求められています。

相手の要望は聞いていませんが、9割方、財産分与が争点になると思われます。
相手は弁護士をつけて、私は未だ付けていません。

財産分与で、それ以上譲れない線は、私の中で決まっています。
相手は、弁護士をつけて、私のあきらかな特有財産である不動産を狙っており、
「特有性が証明できなければ、半分もらっちゃえ」という意思が感じられます。
(現預金は、収入状況から、お互い多くなく、争点にはならないと思われます。)

次回、まず、その意思を確認してみますが、もし、不動産が、共有財産であると主張したならば、
妻とその弁護士の人間性を疑い、どうしても許せません。
(こちらがお金を使ってでも、妻には1円でも多く渡したくないほどです。)


その場合、訴訟覚悟をした上で、調停では、詳細な特有性の説明資料など、出さないほうが得策なのでしょうか?
調停での資料や説明が、相手の弁護士に取捨選択され、訴訟で不利になることはないでしょうか?

それとも、感情的に、短気にならずに、調停での資料は全て提出し、調停委員に特有性をしっかり説明した方が、得策でしょうか?

離婚調停での財産分与、確実に実行してもらうには?

相談者
501226さんの相談
投稿日:

現在、夫と別居し離婚調停中です。今のところお互いに弁護士には依頼していません。

親権、養育費、財産分与などで特にもめている内容があるわけではないのですが、相手が調停に来なかったり書類を出さなかったりするので困っています。相手の性格を考えると、このまま調停が成立しても、決めた内容を守るとはとても思えません。

①養育費は給料の差し押さえなどができるようですが、財産分与では取り決めをしても実際に相手が動いてくれなければどうしようもないのですよね?

②そのために、財産分与に伴う書類の提出や手続きを、調停期間中に調停員の目のある中でやってほしいと考えているのですが、可能でしょうか?
調停が成立しないと取り決めも成立しないから、まだできない、ということになりますか?でも成立したら終了してしまいますよね。
成立=終了と、実際に行動する(例えばお金を振り込むとか)のと、どちらが先になるのでしょうか?

このような場合の進め方、順序について教えてください。

離婚調停が進まないときの打開策

離婚調停は、期日を重ねても相手が譲らなかったり、条件の対立が続いたりして、長引くことがあります。そのまま話し合いを続けるべきか、調停を不成立にして離婚訴訟へ進むべきかは迷いやすいところです。調停の長期化を避けるための工夫や、訴訟へ移る場合の流れと注意点を確認します。

離婚調停からどうやって合意できるか?

相談者
1226346さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在離婚調停中です。財産分与、養育費、面会交流で争っています。
親権は元妻にある状態です。
離婚調停が始まる前に職場にこちらの不平不満をSNSなどで漏らして大変不快な行動を元妻がしていました。
現在は止まっているみたいですが、今後してきそうで大変心配しています。

財産分与
独身時代から別居時で差額がマイナスで取り返せると同意できたお金を入れてもマイナスの状態です。

養育費
養育費は20歳まで支払う事で同意できています。

面会交流
月に1回会う事は同意できています。

【質問1】
もっと財産分与を請求する方法として、
調停不成立させて、裁判するとなった場合は、別居時の預貯金で確実に判断してくれますか?
または、同じような判断となりますか?

【質問2】
社会人の基準が18歳ですが、もし調停成立後に18歳時点で子が働いてる場合は養育費の支払いを拒否しても問題はないですか?

【質問3】
離婚調停後に元妻に対して、SNSを使用したこちらに対する不平不満の発信を止める事はできますか?
または、見つけた場合は罰せる事はできますか?

離婚調停 婚姻費用 財産分与

相談者
1192176さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在相手方から離婚調停をされ婚姻費用や財産分与についての書類を提出をするのですがいつも「こちらが提出してから考える」と相手方はなかなか書類を出してきません。
ですが相手方はこちらに対して早急に婚姻費用を払え、〜を返せ等要求ばかりしてきます。
こちらが相手に対して手続きをしてほしいと頼んでも数ヶ月の放置は当たり前です。

相手は要求ばかりしてくるのに対してこちらの要求は放置というのは意味がわかりません。

【質問1】
このような相手に対して何か出来ることはないのでしょうか?

【質問2】
無理矢理調停期間をのばして婚姻費用をこちらに請求したいのでしょうか?

妻からの離婚調停申し立てをされ、養育費・婚姻費・財産分与等について

相談者
1055682さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在妻と別居中です。2年4ヶ月の結婚期間中ですが、5月に妻が現在1歳8ヶ月の子供を連れて出て行きました。
結婚期間中も、里帰りをしたまま実家からほとんど戻らず、実質同居期間は4ヶ月ほどです。
当方に不貞、D V等は一切なく、いわゆる性格の不一致といった状況です。
5月以降生活費5万円の送金を続けながら、数回話し合いのうえ養育費4万円、財産分与折半で合意したものの、3歳まで面会交流をさせないと頑なな姿勢を妻が崩さず平行線の状況でした。

その中、本日家庭裁判所より離婚調停の申し立てが妻よりされた旨連絡が入り、頭が真っ白な状況です。

【質問1】
当方は年収昨年530万円ですが、調停で養育費を増額要求された場合、応じなければならないのか。また、別居開始後5万円婚姻費相当を支払っておりましたが、増額され遡及支払いしなければいけないか

【質問2】
離婚はやむを得ないと考えておりますが、養育費等の条件が整わない場
合、こちらが条件を拒否し続けた場合はどのようになるのでしょうか。

【質問3】
調停が不成立となった場合、裁判所の裁量により強制的に進められて金銭等の支払いはしなければならないのでしょうか。

【質問4】
子どもは大好きで、一方的に離れて精神的につらく、面会させないと一方的に離婚を要求する妻に非は一切ないのでしょうか。

離婚後の財産分与請求と期限

離婚を先に成立させた場合でも、財産分与は離婚後に請求できます。ただし、家庭裁判所への財産分与の請求は離婚後の一定期間内に行う必要があり、その期間は離婚した時期によって異なります。期間を過ぎると請求が難しくなります。離婚後に財産分与を求める手続きの進め方や、期限までに準備しておきたいこと、相手が応じない場合の対応について解説します。

離婚調停 扶養的財産分与について

相談者
533353さんの相談
投稿日:

離婚調停中のものです。婚姻費用を含め7回目の話し合いをむかえます。

質問1
養育費について相手方20歳こちら22歳3月を主張しております。
不成立→審判になった際、養育費の支払いが20歳までと決まったとします。
そのままの状態で離婚し、子供が20歳になる頃に大学に進学していたとして、再度調停できますか?
子供が20歳になっていれば直接父親に申し立てできるのでしょうか。

質問2
扶養的財産分与はどのような場合認められますか?
子供の貯金がとられてしまいそうなので、扶養的財産分与として残して欲しいと言いたいのですが。

相手方年収850万円こちらパートで50万円程です。
家事育児一切しない(気が向いたときだけちょこっとやる程度でした。例えば年に4~5回パスタを作る、子供と2人だけで公園等お出かけ年3回程度)
夫が職業労働、妻が家事労働の分担関係結果、夫婦の職業労働能力(収入)に格差が広がったと言えるでしょうか。

質問3
争点は上の2個とだと思っています。
養育費月額と、親権は決まって、とりあえず離婚と言う審判にはりませんでしょうか??
それとも全てが不成立となりますか。

離婚後の婚姻費用の強制執行、養育費請求、財産分与について教えてください。

相談者
1121402さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚調停が3回目にして成立しました。
2回目までの調停に相手方は来ず、婚姻費用分担は審判にて決定しました。

本日3回目の調停に来ていたのですが1時間で帰らないといけないとのことで相手方の要望としては「離婚はする。親権は母親。養育費は払わないし、面会交流については定めない。ただ今後子どもの方から会いたいとあれば会うしその機会に料金を支払う。」という内容でした。

私が到着してすぐこの話があり、調停員から相手方の要望と「譲る気はなさそうだ。離婚と親権だけ成立させて、養育費については別途申し立てることができる。」と言われました。
到着後10分程で決めないといけなく、後でできるならと成立させてしまいました。

【質問1】
最後の裁判官との確認の時に「審判にて婚姻費用は決まっている。支払われるかは別として。」と言われましたが強制執行をしても支払われない場合はあるのでしょうか?(夫は会社役員で代表取締役です。)

【質問2】
強制執行について調べると自分で出来ると書かれていました。強制執行についてはすぐにでも申請してもいいのでしょうか?

【質問3】
財産分与ですが、殆どが会社名義のため残るのが私名義の負の財産(300万程)しかありません。その場合は財産分与にはあたらないのでしょうか?

離婚決定後の財産分与の時効について

相談者
38677さんの相談
投稿日:

離婚が決定し、相手に親権がいきました。今まだ、養育費、婚姻費用の分担請求、財産分与、面接交渉について、調停中です。一つ一つ決定しないと、前に進まないので、とりあえず、籍は抜けて、相手が子供の親権をとりました。そこで、調停をしても、委員や調査官は、彼らが主導権をとって、調停をするのではなく、当事者や相手方に対して、こういわれていますが、どうですか、という調子で引っ張って引っ張って、疲労するのを待っているみたいです。時効はあるのでしょうか。そして、このような形で進める調停に対して、何かいい解決方法はないでしょうか。

婚姻費用・養育費は調停でどう決まる?

別居中の生活費である婚姻費用や、離婚後の子どもの養育費は、当事者の話し合いでまとまらなければ調停や審判で決めることになります。金額は双方の収入や子どもの人数・年齢をもとに、算定表を目安として決まるのが一般的です。離婚を先行させると婚姻費用から養育費へ切り替わる点も含め、決まり方の流れを確認します。

離婚調停の取り下げと婚姻費用調停の進展について。

相談者
1485965さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫から離婚調停を申し立てられており、
私からは婚姻費用調停を申し立てています。
別居中です。

夫は会社員。
私は会社員ですが個人事業主扱いのため、確定申告です。
2歳の子がおり、育休から復帰して4ヶ月目です。

婚姻費用調停が進みません。
理由は夫が私の確定申告後の所得が総収入に比べて低いことが納得出来ないからです。
(確定申告は税理士に依頼しています)
(裁判所から私の所得を◯円で算定すると示されています)

前回の調停で、夫からやり直したいから、離婚調停を取り下げても構わないと言われました。
再構築に向けて、最初は別居を継続し、徐々に交流を行っていく。
別居中の婚姻費用は支払うと言われています。

夫のこの主張の真意が解りかねています。
今後の養育費や解決金等の交渉を有利に勧めたいからではないか。
今は親権は母親で双方同意しているが、共同親権の施行後に共同親権を主張するための準備ではないか、と懸念しています。

私の意向としては。
夫の真意がわからないし、再構築を考えられるだけの材料がない。(現時点では再構築は無理だと思っている→時間が経てば分からないが…)
そもそも、婚姻費用も決まっていない中で、婚姻費用を支払うと言われても信用出来無い。
また、婚姻費用を支払う気があるなら、まずは婚姻費用調停に誠意を持って対応するべきでは?と思っています。

【質問1】
次回調停で私が再構築について回答しなければなりません。
私の懸念点を含めて今後不利にならない為には、どういったスタンスで受け答えを行うべきでしょうか。

離婚調停、婚姻費用分担調停の疑問。

相談者
608467さんの相談
投稿日:

旦那から年内離婚したいと言われて、新しい家も探して一ヶ月後にでるよていです。

しかし養育費で揉めていて調停離婚をするつもりです。しかし、調停をいっても一回目は一ヶ月後みたいで私も自分のパート代だけでは新しくみつけたアパートに子どもと二人生活していけません。

1.調停離婚と婚姻費用分担調停とは一緒に申請?できますか?
別居となっても婚姻費用分担調停できますか?
旦那が通帳を持っているため生活費がありません。

2.生活費として、私の積立ての生命保険からお金を200万借りています。証拠としてはありませんが、旦那にはいっています。

少しは請求できますか?

離婚調停と婚姻費用分担不成立

相談者
200595さんの相談
投稿日:

三度の調停をしましたが不成立で審判に移行することになったのですが、審判の日程はどのくらいで決まるのでしょうか?別居をしてから半年にもなるのに一度も生活費をくれません。調停員さんには審判になって金額がきまっても不服とし上告するといってたそうです。婚姻費用に関しては早急に支払い命令みたいのが出されると、思ってましたが。。。

相手は休職中で傷病手当をもらってるので収入にはあたらないと、いってるそうですが、自分では買い物三昧で一人気ままに過ごしてるようにしか、みえません。こちらは心療内科に通いながら小さい子がいるので世話に追われて大変な毎日を、おくっているのに

元々の離婚原因はDVなのにすんなり慰謝料やら養育費を払ってもらいたいです。

傷病手当30万円もらっていてそれは収入に含まれないから実際は無収入だから養育費も払えないという言い分がとおるのでしょうか?

財産分与の対象になるものと基準日

財産分与では、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産が対象になり、結婚前からの財産や相続した財産は原則として対象外となります。また、どの時点の財産を分けるのかという基準時は、別居時とするのが一般的ですが、事情によって判断が分かれることもあります。対象となる財産の範囲と基準日の考え方を整理します。

離婚調停について。これは財産分与の対象になりますか?

相談者
315596さんの相談
投稿日:

7から8年前よりわたしは離婚を考えていましたが経済的理由子どもが小さかったのもあり離婚出来ずにいました。
その後別の仕事仲間の男性に相談したりメールのやりとりをするようになりました
それが主人にばれました
それからは以前よりぎくしゃくして精神的にもまいっていたので子どもを連れて別居中です。
別居は7月よりしておりそれとともに離婚調停を申し立てて現在に至ります。
婚姻費用月4万でしたつ私が使用している車のローンがあるのでひかれて3万もらっています。
親権はなんとか、わたしがとれそうですが養育費等のめんでまだ解決していません。
わたしの不貞があるので慰謝料も請求されています。
子供は二人いるので養育費5万請求していますが4万しかはらってくれないと言っています。
ちなみに主人は弁護士をつけています。財産分与になるものはあまりないですが子供の学資保険はふたりで積み立ててきました。
これは財産分与の対象になりますか?
不貞のまえから家庭内別居状態だったのに慰謝料は払わないといけないのでしょうか?
こどものために早く離婚成立したいと思っています。
アドバイスお願いします。

離婚調停 財産分与 基準日は?

相談者
524468さんの相談
投稿日:

単身赴任
財産分与額についてです。

1、別居始めたとき(夫単身赴任)
2、期婚姻費用分担請求申し立て時期
3、離婚調停申し立て時期
4、自宅から引っ越した時(子供2人と)
5、婚姻費用審判が出た時
6、今年の年明け1月1日
7、今現在(次の調停)

2の婚姻費用分担請求より、子供のものにかんして私が子供の預金通帳を持っていたため、婚姻費用を請求してもなかなか払ってもらえず、現実的ではない少ない金額を適当に送金されていて、生活費で賄えない保険外治療等も子供の日用品以外の持ち物や学用品を預金から出していたため、かなり減っています。
婚姻費用が決まってから支払いがありましが、反対に相手側は、審判で決まったこちら3人の生活費額を渡しても自分1人の生活費額の方が多い上に、ボーナスも100万円支給されています。(夏冬100万ずつ)散財していなければ、今の私たちが抱えている貯金額はとっくに超えておるはずなのですが、相手側は、1の自分が出ていった時にあった子供の貯金額を財産分与に主張しています。
この場合、いつを起点として財産分与を行うべきでしょうか?
私としてはそもそも子供の貯金額は子供の財産だと主張しているものの相手側は認めません。
こちらの生活費を出さず子供のものを子供の貯金額から買うように言われ今現在に至ってるので、今現在の財産を基準がいいと思うのですが実際どう考えられますか?

財産分与について 納得いかないまま離婚するよう調停員に促されています

相談者
267746さんの相談
投稿日:

調停中です
申立人は夫です

夫からの離婚条件として 家・土地は売却するとあり 売却が成立したとの事で 
・7月末までに退去する事
・退去しない場合は違約金を支払う事
・新居に掛かる費用はそれぞれが負担する事
とあります

また 財産分与としては家・土地のみなのですが 家売却価格の中から 夫は
・住宅ローンの残債 (夫名義)
・税金滞納分
・滞納公共料金
・家修理費
・引越し後のゴミ処理費用
を差し引いた後 均等に分ける
との事でした

上記諸々のモノを差し引いた後に 均等に折半するのであれば 夫は一切の生活費を入れ
てくれてはいませんので 私側も 子どもに掛かった受験・入学費用、離婚後子どもに掛
かる養育費を事前に 家売却価格を分ける前に差し引いてもらいたい、同等の扱いにして
頂きたいと伝えたのですが 返答は全て「NO」でした
毎月支払って行くのは困難との事でした

こんな納得行かない状況で 調停員には
『とりあえず先に離婚してしまわない事には 何も進まないよ お互いに困った状況が続
くだけだよ』と言われ 離婚を承諾するよう促されています

調停員に
『先にとりあえず離婚をしてしまって 不満があるのであれば 離婚後にあなたが改めて 
養育費や財産分与などについて申立てすれば良いじゃないですか
今回の ご主人からの申し立て内容は あくまでも「離婚と親権」を決めるという内容で
すから 本来ならこの調停の場で取り上げなくても良い事なのだけど あなたがA4用紙
にイロイロとまとめて来たから 私はちゃんと相手方にあなたの気持を伝えてあげた訳で
しょう?』
と なんか恩着せがましく言われた時は 悲しくなってしまいました

確かに 先に離婚して その後に…という方法を取る人もいるのはわかりますが 私としては 今の調停の場でさえ こちらが要求しているものを支払わないとお断りされているのに 離婚後には変わるのか? という疑問です 

何月何日までにどれくらいのお金が入金される という当てもないまま 退去するよう言われ 退去しなければ違約金などと言われていますが 先立つものが無ければ動きようがありません

今後どのようにすれば良いでしょうか?
2日後にまた5回目の調停があります

財産分与の法律相談まとめ